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平成18年度 改正社会保険制度
shghq.htm社会保険労務士 川口 徹ホームページにBACK
年金保険制度
新しい仕組みとは
「次世代育成支援」次世代育成支援jisedai.htm 働いている方の子育てを応援する
4 国民年金第3号被保険者の特例の届出サラリーマンの妻など専業主婦のための
在職老齢年金の改善 老齢年金を受給されている方の就労を応援する
の3つを柱にした 次の5つの仕組みです
1 保険料免除期間の延長●育児休業などに対する配慮措置について
ikjihoken.htm#1
30歳未満の若者の保険料納付猶予制度の導入
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kaisei16.htm#nk13
hokennry.htm#nk13
2 育児休業等の終了に伴う標準報酬月額の改定
ikjihoken.htm#2
3 養育期間中の標準報酬月額特例措置
ikjihoken.htm#3
4 国民年金第3号被保険者の特例の届出の実施
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/kaiseine.htm#83
kokunen.htm
5 在職職老齢年金平成17年4月からzairou.htm#1 5 在老年金
6その他の改正
短期在留外国人の脱退一時金の支給(厚生年金保険)
障害基礎年金の併給調整
(平成18年4月1日実施)
/shogrorei.html#3
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1 働く障害者の厚生年金加入実績を評価するために
/shougai4.htm
2 障害基礎年金+老齢厚生年金の併給が可能に
/heikyu.htm
3 定時決定などの支払い基礎日数が17日に(平成18年7月1日実施)
/kaisei16.htm#nk16
定額部分の被保険者期間の上限を改定(平成17年4月1日実施)
/kaisei16.htm#nk18
/ks16hsk.htm#f36
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平成17年からの改正年金nnkn17.htm
/nnkn17.htm
平成16年改正年金kaisei16.htm
短期在留外国人の脱退一時金の支給(厚生年金保険)
http://www.mituhiro.com/seisaku/syakaihosyou.htm
社会保険庁
http://www.sia.go.jp/index.htm
一時金
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kaisei16.htm#nk13
1
1●育児休業などに対する配慮措置について
★育児休業している被保険者については事業主が保険者に申し出ることにより政府管掌保険および厚生年金の保険料が徴収されないことになっていいますが 平成17年4月1日からはその保険料免除の取り扱いが次のようになります
現行 | 改正後 | |
免除となる対象者 | 1歳に満たない子を養育するための育児休業をしている被保険者 | 1歳に満たない子または1歳から1歳6ヶ月になるまでの子を養育するための育児休業をしている被保険者 1歳から3歳になるまでの子を養育するための育児休業制度に準ずる措置による育児休業ををしている被保険者 |
免除となる期間 | 免除を申し出した月から育児休業が終了する月の前月 (ただし終了する日が月末である場合はその月)までの間 | 育児休業等を開始した月からその育児休業が終了する月の前月 (ただし終了する日が月末である場合はその月)までの間 |
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikjihoken.htm#1
育児休業中の保険料免除の対象を3歳未満へ拡充 平成17/4/1
「1歳未満」から「3歳未満の子」へ拡充
被保険者が育児休業法による休業等(同法に準ずる育児休業も含まれる以下「育児休業等」という)
による育児休業期間中の
保険料免除について対象となるこの年齢が
従来の「1歳未満の子から「3歳未満の子へ拡充されました
つまり被保険者が申し出すれば子が3歳になるまでの間 保険料負担が免除されます
具体的には育児休業等を開始した日の属する月から育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの被保険者と
事業主双方の厚生年金の保険料が免除されます
保険料が免除となってもその期間中は従前の標準報酬に基づく保険料が納付された扱いになります
年金の受給において不利になることはありません
健康保険法も同様に改正されました 健康保険料も子が3歳になるまで申請免除の対象になります
賞与支給額の保険料も申請により免除となるが標準賞与学は従来までと同様に実支給額で評価される
育児休業終了後の標準報酬月額は随時改定によらず改定できる
nkk.htm#h23 nkk.htm#h23-2
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk.htm#h26
3歳未満の子を養育する被保険者が育児休業などを終了した後
職場復帰した際に 給与が従前の給与より低下する場合があります
従来までは給与が下がっても標準報酬月額が2等級以上低下しなければ随時改定に該当しないため
標準報酬月額(つまり保険料額)の改定はおこなわれす、
従前の高い給与額に基ずいた保険料を負担しなければなりませんでした
今回正により
育児休業など終了後に3歳未満の子をなお養育しており
育児休業終了日の翌日に勤めている事業所に継続して勤める場合
標準報酬月額が2等級以上の変動にならない場合でも申し出により改定できるようになりました
具体的な改定方法は
育児休業等が終了する日の翌日が属する月以降3ヶ月間に受けた報酬の総額を
その期間の月数で除して得た額を基に
標準報酬月額が改定されます
改定された標準報酬月額は
育児休業終了日の翌日から起算した2月を経過した日の属する月の翌月から
その年の8月まで(当該翌月が7月から12月の場合は翌年の8月まで)適用されなす
なお健康保険法についても同様の改正が行われ
健康保険料も同様に改定された標準報酬月額によって控除が行われます
育児休業など(養育する子が3歳に達するまでの場合に限ります)を終了した被保険者が
事業主を経由して申し出たときは育児休業終了月
(ただし、終了する日が月末である場合は
その翌月以降3月間に受けた報酬の平均を基準として育児休業等終了日の翌月から起算して2月を経過する月の翌月から標準報酬月額を改定することができることとなります
nkk.htm#h23
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikjihoken.htm#2
子を養育中に給与が下がっても従前標準報酬月額を保障
育児期間中(休業していなくても良い)に勤務時間の短縮があって賃金が下がっても 子が生まれる前の標準報酬月額で年金額が算定されるようになり その期間にかかる老齢厚生年金などが減額にならないしくみが設けられました
具体的には3歳未満の子を養育する被保険者の標準報酬月額が育児を開始した日の属する月の前月標準報酬月額を下回った場合申し出により従前の標準報酬月額を育児期間中の標準報酬月額とみなすことができる
このみなし措置が適用となる期間は育児を開始した日の属する月から子が3歳に達する日のよき実の属する月の前月までとなり案すただしこの期間に実際に納める保険料は低下した賃金に応じた額を納めます
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikjihoken.htm#3
ikjihoken.htm#4
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikjihoken.htm#4
第3号被保険者とは
第2号被保険者の配偶者で 主として第2号被保険者の収入により生計を維持されている20歳以上60歳未満方が国民年金の第3号被保険者になります
第3号被保険者の特例の届出とは
特例の届出をすることによって2年以上前の期間も保険料納付済み期間としてとりあつかう
5
働く労働者の年金
厚生年金保険の在職老齢年金の改善
在職老齢年金の改善zairou.htm
在職老齢年金平成17年4月からzairou.htm#1
6 保険料の免除
その他の改正
短期在留外国人の脱退一時金の支給(厚生年金保険)
最後の月の前年の10月における厚生年金保険の保険料率をもとに
脱退一時金=被保険者期間の平均標準報酬額(再評価無し)×支給率
支給率=厚生年金保険の保険料率×1/2×したの表の被保険者貴下に応じた月数
厚生年金保険の被保険者期間 | 月数 |
6月以上12月未満 | 6月 |
12月以上18月未満 | 12月 |
18月以上24月未満 | 18月 |
24月以上30月未満 | 24月 |
30月以上36月未満 | 30月 |
36月以上 | 36月 |
平成16年10月から平成22年3月までの間に2分の1に段階的に引き上げられます
8 保険料の免除 8
保険料の免除
育児休業期間中の被保険者分保険料免除
育児休業期間中の被保険者分保険料免除 本人負担分の免除 平成7年4月から (要申請)
育児休業中の厚生年金の企業負担分を2000年4月から事業主の申し出により免除する
(児童手当拠出金を含む) 健保は検討中
従がって 育児休業中は 2000年4月(平成12年4月1日)から本人も事業主も申請により免除になります
9 保険料の納付 国民年金の納付方法
国民年金保険料は13580円に
納付猶予制度
保険料免除等の承認期間の変更
10 保険料
年金制度改正実施スケジュール
負担 | 給付 | その他 | |
平成16年度10月1日 | |||
平成17年度4月1日 | 国民年金保険料の引き上げ 30歳未満 納付猶予 育児休業期間中保険料免除 |
65歳未満の在労改正 定額部分の被保険者期間 脱退一時金 20歳未満未決勾留者の傷害年金 育児期間における従前報酬月額の保証 |
4 保険料の免除 国民年金第3号被保険者の特例の届出の実施 2 保険料の免除 基金解散特例3年 |
平成17年度10月1日 | |||
平成18年度4月1日 | 障害・遺族基礎厚生年金保険料納付要件 | 障害基礎年金と老齢厚生年金との併給調整の緩和 | |
平成18年度7月1日 | 国民年金保険料の多段階免除制度の導入 | ||
平成19年度4月1日 | 70歳以上の在労 老齢厚生年金の繰り下げ支給 遺族構成の併給要件緩和 30歳未満子のいない妻の遺族年金 支給要件の見直し 中高齢寡婦加算の支給要件の見直し |
離婚時の夫婦の年金分割制度の導入 | |
平成20年度4月1日 | 第3号年金分割50% | ||
総報酬制税か保険料か
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/shakaiho.htm#16
国民年金法kmhou.htm
1-1社会保険の保険料
保険料の引き上げ
保険料徴収事務費
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/bunnseki.htm#4
6
各種年金保険料と基礎年金の負担
61
国民年金保険料の免除 免除の利用者400万人
12 半額免除制度
21
学生の保険料納付特例 (20歳以上の学生の保険料)
nk13 30歳未満の若者の保険料納付猶予制度の導入
kaisei16.htm#nk13
住民税非課税 現在 全額免除
31 追 納
11
健康保険保険料 11 健康保険 健康保険保険料
労働保険の保険料
12 厚生年金保険料の免除半額免除
13
厚年被保険者資格の延長(平成14年4月1日)
厚年被保険者資格の延長
13 保険料の免除
適用事業所に使用される69歳までの者は保険料を納付
70歳以上も保険料負担 在職老齢年金を適用2003/10/31
社会保険・年金保険法
(審査請求の期間) 第4条 年金の基礎知識 101 年金の受給額 振替え加算
総報酬制http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/sohoshu.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o//ikjihoken.htm#1
ikjihoken.htm#1
51年金の財源hokennry.
htm#51http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hokennry.htm
社会保障協定
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/koku1gou.htm#shk1
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/koku1gou.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/koku1gou.htm#61
国民年金法kmhou.htm#h89 国民年金法第90条 国民年金法kmhou.htm#h91 kmhou.htm#h92 第93条 第94条
第1条 第3条(用語の定議) 第3条1-4(賞与の定議) kshou.htm#h3-1
第3条2(事実婚の定議) http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h5 第6条
■年金の仕組み・基礎年金と厚生年金 ■年金の受給資格 ■基礎知識 年金の上手な受給 ▲国民年金を考える■国年2号 ■3号被保険者 ■国民年金1号・3号・寡婦年金 ■障害年金 ■無年金障害者 ■障害年金見直しH18年度 ■20歳・学生と年金 ■女性と年金 ★内縁と年金 ■年金と離婚・再婚 ★離婚と年金分割 ■遺族年金の上手な受給pe-ji ★重婚的内縁 子から見た遺族年金 ■共済年金〇恩給 ■企業年金■年金基金 ■日本版401k確定拠出年金 |
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13 30歳未満の若者
30.htm
平成19年4月実施hokennry.htm#nk13
保険料他段階免除制度の導入 平成18年7月1日
17 標準報酬月額最高等級
20 65歳以上70歳未満の任意加入20 65歳以上70歳未満の任意加入の特例の拡大
21 脱退一時金 26
脱退一時金
脱退一時金が受けられる中途脱退者の要件
22 20歳前の障害基礎年金
23 農林年金
24 老齢厚生年金の 65歳以上の繰り下げ受給制度 平成19年4月1日実施
25 在職老齢年金対象者も繰り下げできる
/kaisei16.htm#nk13