年金の保険料・財源保険料額の改定経過BACKホーム
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/hokennry.htm
社会保険労務士 川口 徹
国民年金の保険料の納付率 60%程度で低迷 15年度は63.4% 2016・9・20
納付率は 低所得者・学生らの免除猶予者を除いて計算 加入者全体の実質的な納付率は40%程度である
http://www.nenkin.go.jp/
財源・分析www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/bunnseki.htm
国民年金kokunen\kokunk.htm
国民年金保険料nenkin\hokennryou\hokennry.htm
各種年金額nenkin2/jyukyuuhyou.html#9
1 年金の財源
繰り下げ請求kurisage.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km60hsk.htm#f20
2 国民年金保険料
保険料額の改定経過
法定免除 届け出
申請免除 課税されていない
その他 保険料納付が困難
3 厚生年金保険料
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo13.htm
4 社会保険の保険料
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hokennry.htm
5 総報酬制
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kaiseine.htm
厚年被保険者資格の延長
法附則第7条の5
附則第26条第1項中
年金保険料 税金 国庫負担3分の1から2分の1 財源約2兆7000億円の手当てが必要
2009年
国民年金 納付方法 定額納付
国民年金未納率 2002年度37.2%
失業により厚生年金から国民年金そして滞納
賦課方式 消費税 積立金の取り崩し
2 国民年金保険料
平成16年改正年金kaisei16.htm#2
kaisei16.htm#2
国民年金保険料の納期限は 当該月の翌月末日です 但し納期限の翌日から2年以内なら納付可能です
免除申請していれば 10年前迄の分遡って納付できます
住民税非課税者などを対象に全額免除
法定免除 届け出
第一号被保険者が
@障害基礎年金または被用者年金制度の障害年金(障害厚生年金 障害共済年金)を受けているとき、
A生活保護法による生活扶助を受けているときなどは
届ければその間の保険料は免除されます 国年法89条
市役所の国民年金課に行って手続きをします 電話で携帯品を確認してください
申請免除
課税されていない
その他 保険料納付が困難
免除は1/3のみなし納付扱いなので免除期間は1/3の受給額計算になります
国年半額保険料免除制度の導入(平成14年4月1日)
国年半額保険料免除制度の導入(平成14年4月1日)
低所得者(学生を除く)
申請にもとずき半額免除 第90条 追納されない場合は2/3月として取り扱う 納付済み期間の2/3を保証
障害・遺族基礎年金は全額保障
第27条及び第52条の4 附則第9条の3の2関係
学生免除 (20歳以上の学生の保険料)
平成12年4月1日から
実施 2000年度からは学生にも国民年金保険料の納付免除を認める
学生の保険料納付特例の対象となった期間は 保険料が納付されない場合は老齢基礎年金の額等の計算には反映されないこととした 第90条 第27条及び第49条第1項関係
学生の場合は申請免除を受けやすくなったが1/3のみなし納付はなくなったので 1/3の受給額はなくなり不利になりました
本人の所得が一定額以下(年収133万円以下)2000.04の場合は申請により国民年金保険料の納付を要しない(猶予する)
▲この期間は、保険料を追納しない限り老齢基礎年金額には反映されません 障害基礎年金は満額支給
▲学生の納付特例 10年間は保険料の追納ができます(追納しない場合はカラ期間扱いとなります)
学生免除の下記の規定は場合は 2000年3月31日まで (20歳以上の学生の保険料)
印鑑 親元世帯の所得証明(源泉徴収票・確定申告書の写し・住民税の申告書の写しのいずれかを添付) 学生証
親元世帯の所得などにより保険料を全額免除
▲老齢基礎年金の額の計算に当たっては、免除期間は納付済期間の1/3として計算されます
国民年金保険料免除申請について持参するもの 市役所・区役所
一般免除の場合(学生を除く)
1 印鑑
2 世帯全員の所得がわかるもの(確定申告書の控え.又は源泉徴収票など)
免税の対象の目安
世帯全員の住民税が非課税のとき
1人又は2人世帯 前年の総所得金額が100万円ぐらいまで
夫婦と18歳未満の子供2人の世帯 138万円ぐらい
注 総所得金額(総収入から必要経費を控除した金額)
追 納
保険料の免除を受けた期間は その期間は老齢基礎年額の計算上、保険料納付済み期間の3分の1相当として評価
追納できる期間 10年以内 納付金額は該当年度の保険料額に3年を超えた年、1年ごとに5.5%の利息相当額を加えた金額となっています
国民年金法94条2項 施行令第10条年金 年金六法9年度版p76
平成12年度 追納額
所属 | 超過 | 追納額 | |||
年度 | 保険料 | 年数 | 加算率 | 月額 | 年額 |
2 | 8400円 | 10年 | 0.535 | 12890円 | 154680円 |
3 | 9000 | 9 | 0455 | 13100 | 157200 |
4 | 9700 | 8 | 0.379 | 13380 | 160560 |
5 | 10500 | 7 | 0.307 | 13720 | 164640 |
6 | 11100 | 6 | 0.239 | 13750 | 165000 |
7 | 11700 | 5 | 0.174 | 13740 | 164880 |
8 | 12300 | 4 | 0.113 | 13690 | 164280 |
9 | 12800 | 3 | 0.055 | 13500 | 162000 |
10 | 13300 | 2 | 13300 | 159000 | |
11 | 13300 | 1 | 13300 | 159600 |
中国残留邦人などの特例
平成8年4月から
永住帰国した中国残留邦人などが永住帰国した日から引き続き1年以上日本国内に住んでいる場合に、帰国前の期間について、国民年金の保険料免除期間とみなされ、保険料の追納ができるようになりました
注昭和56年12月以前は日本国籍を有していた期間のみです 追納額は毎年決められますが平成8年度は、1ヶ月6000円です
老齢福祉年金 412000円
保険料額の改定経過
保険料額の改定経過
保険料額 | |
35歳未満 35歳以上 | |
昭和36年4月〜昭和41年12月 | 100円 150 |
昭和42年1月〜 | 200円 250 |
昭和44年1月〜 | 250円 300 |
昭和45年7月〜 | 450 |
昭和47年7月〜 | 550 |
昭和49年1月〜 | 900 |
昭和50年1月〜 | 1100 |
昭和51年4月〜 | 1400 |
昭和52年4月〜 | 2200 |
昭和53年4月〜 | 2730 |
昭和54年4月〜 | 3300 |
昭和55年4月〜 | 3770 |
昭和56年4月〜 | 4500 |
昭和57年4月〜 | 5220 |
昭和58年4月〜 | 5830 |
昭和59年4月〜 | 6220 |
昭和60年4月〜 | 6740 |
昭和61年4月〜 | 7100 |
昭和62年4月〜 | 7400 |
昭和63年4月〜平成1年3月 | 7700 |
平成1年4月〜平成2年3月 | 8000 |
平成2年4月〜平成3年3月 | 8400 |
平成3年4月〜 | 9000 |
平成4年4月〜 | 9700 |
平成5年4月〜 | 10600 |
平成6年4月〜 | 11100 |
平成7年4月〜 | 11700 |
平成8年4月〜 | 12300 12300*スライド率 |
平成9年4月〜 | 12800 12300+500 |
平成10年4月〜 | 13300 12800+500 |
16年度
第1号被保険者 保険料 月額 13300円
付加保険料 月額400円
17年度
第1号被保険者 保険料 月額 13580円
国民保険第87条2項kmnh.htm#h87
国民保険第91条kmnh.htm#h91
19年度
第1号被保険者 保険料 月額 14100円
20年度
第1号被保険者 月額 保険料 14100円+310円 ⇒ 月額 14410円
3 厚生年金保険料
173,5 から 135,8
保険料免除
育児休業期間中の被保険者分保険料免除 本人負担分の免除 平成7年4月から(要申請)
育児休業中の厚生年金の企業負担分を2000年4月から事業主の申し出により免除する(児童手当拠出金を含む) 健保は検討中
従がって 育児休業中は 2000年4月(平成12年4月1日)から本人も事業主も申請により免除になります
標準報酬月額の上下限の改訂 平成12年10月施行
98000から620000までの30等級 健保は下限改訂を検討中
厚年被保険者資格の延長(平成14年4月1日)
適用事業所に使用される69歳までの者は保険料を納付
4 社会保険料
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\hokennry.htm
5 総報酬制
社会保険の事務手続きkennpo/shahojimu.htm
平成15年(2003)4月から実施 保険料率1000分の135.8
●サラリーマン
現 在 月給×8.675 %(17.35 %を会社と折半)ボーナス×0.5 %(1%を会社と折半)
※ボーナスからの保険料は給付に反映されていません平成15(2003)年4月〜 月給×6.79%(13.58 %を会社と折半)ボーナス×6.79%(13.58 %を会社と折半)
※ボーナスは1回につき150 万円が上限※ボーナスからの保険料も給付に反映されます平成14(2002)年4月〜 在職中の場合は、69歳まで保険料を納付
総報酬制導入前の被保険者期間 平成15年3月までの被保険者期間については従来どおりの方法で計算し
総報酬制導入以降の被保険者期間(平成15年4月以降の被保険者期間)については 新たな給与乗率用いて計算することになります
●会社 総報酬制度の導入
現 在 月給×8.675 %(17.35 %を従業員と折半)ボーナス×0.5 %(1%を従業員と折半)※ボーナスからの保険料は給付に反映されていません。 平成15(2003)年4月〜 月給×6.79%(13.58 %を従業員と折半)ボーナス×6.79%(13.58 %を従業員と折半)
※ボーナスは1回につき150 万円が上限※ボーナスからの保険料も給付に反映されます。
六 総報酬制
賞与からも同率負担する総報酬制度の導入 2003年4月 報酬比例部分の計算式
(標準報酬月額の合計+標準賞与額の合計)/平成15年4月以降の被保険者期間*(7.308〜5.481/1000)*平成15年4月以降の被保険者期間
(標準報酬月額の合計+標準賞与額の合計)/平成15年4月以降の被保険者期間
を平均標準報酬額と言います総報酬制導入による在職老齢年金の調整(平成16年4月)
(1) 総報酬制になると
在職老齢年金の計算 H16/4から標準報酬月額(総報酬月額相当額)と老齢厚生年金の合計が48万円
(夫婦2人分の老齢基礎年金を合わせると50.4万円)までは年金を全額支給標準報酬月額(総報酬月額相当額)+年金月額<=48万円 停止額=0
(2) 合計額が48万円(總報酬制導入により37×1.3=48になる)を超えた場合は、賃金2の増加に対し年金1を支給停止 標準報酬月額(総報酬月額相当額)+年金月額>48万円
停止額=[標準報酬月額(総報酬月額相当額)+年金月額−48万円]*1/2
在職老齢年金=年金の受給月額-[標準報酬月額(総報酬月額相当額)+年金月額−48万円]*1/2総報酬制導入以降平成15年4月からは 算定基礎月は4月〜6月となります
若いとき(現役)は 雇用 高齢者になると年金 全般を通して 医療・福祉 社会保障制度活用に関する知恵
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹