国民年金保険料の免除・猶予
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富士市西船津 社会保険労務士 川口 徹
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/

国民年金保険料の免除・納付猶予制度 日本年金機構を検索
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html
nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html

退職(失業)による特例免除

7 30歳未満の若者(若年者)の保険料納付猶予制度の導入kaisei16.htm#nk13
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/30.htm
保険料の免除・猶予制度koknkn.htm
生活扶助 学生 追納10年


国民年金
納付率
http://homepage3.nifty.com/sharoumu/saisinshakai4.htm
http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm
失業中の場合・特例
http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/mokuteki4.pdf
学生保険料猶予制度hkngkyy.htm
http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm
実質納付率2006 49.0% 加入者2123万人 未納者322万人 免除猶予 528万人 

申請・・・・・・国民年金担当窓口に

国民年金保険料の免除・納付申請書猶予
雇用保険受給資格者証叉は離職票の写し
年金手帳 印鑑
保険料額表hknrygkhy.htm hknrygkhy.htm

免除と未納の違い

免除を受けていても障害基礎年金叉は遺族基礎年金については満額の年金を保障する
免除制度 周期は毎年7月から6月まで
1 国民年金保険料の免除免除の利用者400万人
Ckoknkn.htm

保険料の免除 法定免除  
住民税非課税 国民年金保険料の免除

免除の対象になる所得 18年7月

保険料免除 労働厚生省
http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm
国民年金第90条-2kmhou.htm#h90-2

学生納付特例制度hkngkyy.htm
3
学生の保険料納付特例  (20歳以上の学生の納付特例
社会保険庁 
http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji01.htm
http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm
学生納付特例申請 希望により2年目から免除申請納付猶予手続きが不要となります

4  追 納
免除や特例・猶予期間分の保険料は 10年以内であれば遡って納める(追納)ことができます

中国残留邦人などの特例

6 保険料の半額免除14年4月より半額負担制度が始まる

年金保険料
国民年金保険料の免除
国民年金保険料の全額免除制度、一部納付(免除)制度、若年者納付猶予制度について
http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm
免除制度は
全額免除申請、一部納付(免除)申請

退職(失業)による特例免除

7 30歳未満の若者(若年者)の保険料納付猶予制度の導入kaisei16.htm#nk13
保険料の免除・猶予制度koknkn.htm
社会保険庁
http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm#jakunen
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/30.htm

保険料他段階免除制度の導入  平成18年7月1日
http://homepage3.nifty.com/sharoumu/saisinshakai4.htm

9 育児休業期間中の被保険者分保険料免除
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikjihoken.htm
育児休業と社会保険ikjihoken.htm#1
shahory.htm

10 育児期間中の保険料の免除  保険料の免除

保険料免除の対象を3歳未満へ拡充 平成17/4/1
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shahory.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikjihoken.htm#1

11 健康保険 健康保険保険料

12  保険料の免除

13 保険料の免除 13 厚年被保険者資格の延長(平成14年4月1日)
厚年被保険者資格の延長 

14 15

16 保険料審査請求

健康保険法第40条標準報酬月額 保険料月額
knkhou.htm 健康保険法等の一部を改正する法律案の概要
厚生年金法kshou.htm#h20 標準報酬月額 保険料月額

 

国民年金納付率

保険料納付が困難 

2008年度の実質保険料納付率(分母に免除者猶予者を含む)45.6%

20〜24歳  24.2%
25〜29歳  36.5
30〜29歳  43.4
35〜29歳  45.6
40〜29歳  46.3
45〜29歳  50.5
50〜29歳  54.2
55〜29歳  60.3
合計  45.6%


2007年度の実質保険料納付率(分母に免除者猶予者を含む)47.3%
若年令層ほど納付率が低い 公的年金の不信感 強制加入の皆年金の意味
/hokennryou\hokennry2.htm

1 国民年金保険料の免除
免除と未納
hokennry.htm#2-2
国民年金には申請により保険料が免除される場合もあります
保険料納付猶予制度koknkn.htm

退職(失業)による特例免除

特例免除のメリット
1保険料を一部納付したのと同じ

2 障害年金 遺族年金の支給対象となる 

3 本人所得を除外して審査   申請者の配偶者の所得 世帯主の所得

配偶者・世帯種が退職された場合にも対象となります

追納ができる

保険料他段階免除制度の導入 平成18年7月1日
http://homepage3.nifty.com/sharoumu/saisinshakai4.htm

保険料他段階免除制度
保険料他段階免除制度の導入 

国民年金の保険料ごとの年金受給額

国庫負担3分の1の場合

保険料免除割合  保険料納付済み月数
4分の1 保険料免除月数×5/6
半額 保険料免除月数×4/6
4分の3 保険料免除月数×3/6
全額 保険料免除月数×2/6

保険料月額                受取額

平成18年度
免除なし 
13860円
 1  2  3  4  5  6  7  8 満額
約6.6万円
1/4免除
10400円
        5       5/6
約5.8万円
半額免除
6930円
      4         4/6
約4.4万円
3/4免除
3470円
    3           3/6
約3.3万円
全額免除
0円
1 2   4.  5  6  7  8 2/6
約2.2万円

国民年金の保険料ごとの年金受給額

国庫負担2分の1の場合
基礎年金の計算の仕方keisan2.htm#k2   
半額
(2/4)国庫負担の場合 2/4(半額免除)と1/4免除の計算
794500×{(2/4+2/4の月数)×免除2/4の月数+(2/4+3/4の月数)×1/4免除の月数}/480=受給額

保険料免除割合  保険料納付済み月数
4分の1 保険料免除月数×7/8
半額 保険料免除月数×6/8
4分の3 保険料免除月数×5/8
全額 保険料免除月数×4/8

国庫負担1.2.3.4まで 保険料分3,4,5.6.

保険料月額                受取額

免除なし 
13300円
 1  2  3  4  5  6  7  8 満額
約6.6万円
1/4免除
9980円
                7/8
約5.8万円
半額免除
6650円
                3/4
約5万円
3/4免除
3330円
                5/8
約4.1万円
全額免除
0円
1 2 3 4.  5  6  7  8 1/2
約3.3万円

国庫負担1.2.3.4まで 保険料分5.6.7.8

保険料納付10年間猶予制度を検討

2 住民税非課税 
保険料他段階免除制度の導入 平成18年7月1日から さらに1/4と3/4免除制度を加える
保険料の免除の対象
http://www.city.kurashiki.okayama.jp/simin/nenkin/nenkin.menjyo.html

平成14(2002)年4月〜平成18(2006)年6月
現在 全額免除
めやす (扶養親族などの数+1)×35万円+22万円
標準世帯 所得 年159万円以下

標準世帯 年収285万円以下 半額免除  118万円+扶養親族など控除額+社会保険料など控除額  

平成18年度4月〜6月分の免除申請は前前年16年の所得で審査します

免除申請は毎年必要です 申請先は住民登録の市町村です

    所得基準 前年所得が以下の計算による金額  
保険料 13860    
全額免除   (扶養親族の数+1)×35万円+22万円  
3/4免除   78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額など  
半額免除   118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額など  
1/4免除   158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額など  

免除の対象になる所得 18年7月       

  単身世帯 2人世帯夫婦 標準世帯4人
  上段 所得
下段 (収入)
   
全額免除 57万円
(122万円)
92万円
(157万円)
162万円
(257万円)
3/4免除 93万円
(158万円)
142万円
(229万円)
230万円
(354万円)
半額免除 141万円
(227万円)
195万円
(304万円)
282万円
(420万円)
1/4免除 189万円
(296万円)
247万円
(376万円)
335万円
(486万円)
失業を理由とする場合 被保険者本人の前年所得(収入)を問いません 
本人以外に配偶者ヤ世帯主がいる場合は その方の前年所得が基準以下であれば免除のなります
離職された皆さんへから

住民税非課税者などを対象に申請により保険料を全額免除
▲老齢基礎年金額は1/2 で計算します
一定の所得以下の人を対象に申請により保険料を半額免除
▲老齢基礎年金額は3/4 で計算します

社会保険庁

半額(2/4)国庫負担の場合 2/4(半額免除)と1/4免除の計算
794500×{(2/4+2/4の月数)×免除2/4の月数+(2/4+3/4の月数)×1/4免除の月数}/480=受給額 

30歳未満の若者(若年者)の保険料納付猶予制度の導入kaisei16.htm#nk13

6 保険料の免除

一般免除の場合(学生を除く)
1 印鑑

2 世帯全員の所得がわかるもの(確定申告書の控え.又は源泉徴収票など)

免税の対象の目安
世帯全員の住民税が非課税のとき

1人又は2人世帯 前年の総所得金額が100万円ぐらいまで

夫婦と18歳未満の子供2人の世帯  138万円ぐらい
注 総所得金額(総収入から必要経費を控除した金額)

若者自身に収入がなくても親と同居していれば保険料を納める必要がある

新制度では親と同居していても10年間は納付を先延ばしで 保険料を納めることが出来る 改正法案

国民年金
免除制度に半額免除制度が導入されます">免除制度に半額免除制度を導入

一定の所得以下の人を対象に申請により保険料を半額免除
14年4月より
半額負担制度が始まる

標準世帯4人
前年の年間所得が300万円以下は半額免除、158万円以下は全額免除となります。(学生は除く)

前年の所得に応じて 全額免除

164万円以下 年収260万円

半額免除制度を申請できるのは、

控除後所得 68万円以下 

夫婦と子供2人の標準世帯の場合
年間所得 285万円以下 (収入ベースでは430万円

単身世帯 所得 全額35万円・100万円 収入ベース 年間半額85 150万円以下 
低所得者(学生を除く) 申請にもとずき半額免除 


▲老齢基礎年金額は2/3 で計算します

国年法90条★90条 追納されない場合は2/3月として取り扱う 国年法27条第27条及び第52条の4 附則第9条の3の2関係
kmhou.htm#h27
kmhou.htm#h52-4

  国年法27条
  年金法 条文

3 保険料の免除

免除 納付特例
●自営業者
法定免除 届け出 
第一号被保険者が 
@障害基礎年金または被用者年金制度の障害年金(障害厚生年金 障害共済年金)を受けているとき、
A生活保護法による生活扶助を受けているときなどは
届ければその間の保険料は免除されます km6hsk.htm     

国年法89条kmhou.★90条kmhou.htm#h90

被保険者(第90条の2第1項の規定の適用を受ける被保険者を除く。)が
次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、
その該当するに至つた日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、
既に納付されたもの及び第93条第1項の規定により前納されたものを除き、納付することを要しない。
kmhou.htm#h90-2 国民年金法90-3kmhou.htm#h90-3

申請免除 
平成14(2002)年4月〜
課税されていない
住民税非課税者などを対象に申請により保険料を全額免除
 標準世帯 所得 年164万円以下
失業などの場合は前年が高収入でも対象

▲老齢基礎年金額は1/3 で計算します
その他 保険料納付が困難 
免除は1/3のみなし納付扱いなので免除期間は1/3の受給額計算になります
 

申請免除 
     課税されていない
     その他 保険料納付が困難

平成14年4月1日から夜間部の学生を含む
夜間部の大学生・定時制・通信制の学生・生徒を含む学生の保険料の納付を猶予する特例が平成14年4月1日から受けられます

国民年金保険料免除申請について持参するもの 
市役所・区役所
の国民年金課に行って手続きをします 電話で携帯品を確認してください

一般免除の場合(学生を除く)
1 印鑑
2 世帯全員の所得がわかるもの(確定申告書の控え.又は源泉徴収票など)
免税の対象の目安
世帯全員の住民税が非課税のとき
1人又は2人世帯 前年の総所得金額が100万円ぐらいまで
夫婦と18歳未満の子供2人の世帯  138万円ぐらい
注 総所得金額(総収入から必要経費を控除した金額)

免除は1/3のみなし納付扱いなので免除期間は1/3の受給額計算になります

70歳以上も保険料負担
老齢福祉年金 412000円

保険料の免除を受けた期間は 老齢基礎年金の額の計算に当たっては、免除期間は納付済期間の1/3として計算されます
追 納
追納できる期間 10年以内 納付金額は該当年度の保険料額に3年を超えた年、1年ごとに5.5%の利息相当額を加えた金額となっています  
国民年金法94条2項 施行令第10条年金 年金六法9年度版p76
kmhou.htm#h94

 

8 保険料
保険料他段階免除制度の導入 平成18年7月1日
国庫負担2分の1の場合

保険料免除割合  保険料納付済み月数
4分の1 保険料免除月数×7/8
半額 保険料免除月数×6/8
4分の3 保険料免除月数×5/8
全額 保険料免除月数×4/8

適用事業所に使用される69歳までの者は保険料を納付

障害・遺族基礎年金は満額保証

国民年金保険料免除申請について持参するもの 市役所・区役所

平成14年4月1日から夜間部の学生を含む
夜間部の大学生・定時制・通信制の学生・生徒を含む学生の保険料の納付を猶予する特例が平成14年4月1日から受けられます

学生免除の下記の規定は場合は 2000年3月31日まで (20歳以上の学生の保険料)

印鑑 親元世帯の所得証明(源泉徴収票・確定申告書の写し・住民税の申告書の写しのいずれかを添付) 学生証
親元世帯の所得などにより保険料を全額免除

保険料の免除を受けた期間は 老齢基礎年金の額の計算に当たっては、免除期間は納付済期間の1/3として計算されます

2000年度からは学生にも国民年金保険料の納付免除を認める追 納

追納できる期間 10年以内 納付金額は該当年度の保険料額に3年を超えた年、1年ごとに5.5%の利息相当額を加えた金額となっています  
国民年金法94条2項 施行令第10条年金 年金六法9年度版p76
国年法27条  年金法 条文

nenkin2

社会保険料 追 納  追 納 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hokennry.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hokennry.htm#31

追 納
保険料の免除を受けた期間は その期間は老齢基礎年額の計算上、保険料納付済み期間の3分の1相当として評価 

追納できる期間 10年以内  納付金額は該当年度の保険料額に3年を超えた年、1年ごとに5.5%の利息相当額を加えた金額となっています  

国民年金法94条2項 施行令第10条年金 年金六法9年度版p76

平成12年度 追納額

所属   超過   追納額  
年度 保険料  年数  加算率  月額   年額
2  8400円 10年  0.535 12890円 154680円
3  9000  9  0455 13100 157200
4  9700  8  0.379 13380 160560
5 10500  7  0.307 13720 164640
6 11100  6  0.239 13750 165000
7 11700  5  0.174 13740 164880
8 12300  4  0.113 13690 164280
9 12800  3  0.055 13500 162000
10 13300  2   13300 159000
11 13300  1   13300 159600

追 納
保険料の免除を受けた期間は その期間は老齢基礎年額の計算上、保険料納付済み期間の3分の1相当として評価 

追納できる期間 10年以内  納付金額は該当年度の保険料額に3年を超えた年、1年ごとに5.5%の利息相当額を加えた金額となっています  

国民年金法94条2項 施行令第10条年金 年金六法9年度版p76

kmhou.htm#h94-2

追納する時期 加算率  追納する時期 加算率 
2年以内   0  7年以内 0.307 
3年以内  0.055  8年以内   0.379
4年以内  0.113  9年以内 0.455
5年以内 0.174 10年以内 0.535
6年以内 0.239    

平成12年度 追納額

所属   超過   追納額  
年度 保険料  年数  加算率  月額   年額
2  8400円 10年  0.535 12890円 154680円
3  9000  9  0455 13100 157200
4  9700  8  0.379 13380 160560
5 10500  7  0.307 13720 164640
6 11100  6  0.239 13750 165000
7 11700  5  0.174 13740 164880
8 12300  4  0.113 13690 164280
9 12800  3  0.055 13500 162000
10 13300  2   13300 159000
11 13300  1   13300 159600

国民年金の免除 割引制度

改正点

制度 内容 実施予定時期
国民年金    
単身者の保険料免除 全額35万円・100万円 半額85 150 2005年4月
保険料免除制度 4人 345 収入506 4分の1 342で4分の3 2006年7月
免除申請が遅れた場合の救済措置 1年前まで 2005年4月
保険料割引制度 1ヶ月単位 2005年4月
若年者の猶予制度 10年の猶予 2005年4月
後払い時の納付率   2005年4月
厚生・国民    
個人情報通知 加入期間 見込み額 郵送で通知 2006年4月

利用者 2003年 国民年金加入者の約14% 309万人

9 育児休業期間中の被保険者分保険料免除
育児休業と社会保険ikjihoken.htm#1
shahory.htm

育児休業期間中の被保険者分保険料免除 本人負担分の免除 平成7年4月から(要申請)

育児休業中の厚生年金の企業負担分を2000年4月から事業主の申し出により免除する
(児童手当拠出金を含む) 健保は検討中

従がって 育児休業中は 2000年4月(平成12年4月1日)から本人も事業主も申請により免除になります

10 育児休業中の保険料免除
10 育児休業中の保険料免除の対象を3歳未満へ拡充 平成17/4/1

「1歳未満」から「3歳未満の子」へ拡充

保険料が免除となってもその期間中は従前の標準報酬に基づく保険料が納付された扱いになります 年金の受給において不利になることはありません 健康保険法も同様に改正されました

賞与支給額の保険料も申請により免除となるが標準賞与学は従来までと同様に実支給額で評価される

育児休業終了後の標準報酬月額は随時改定によらず改定できる

子を養育中に給与が下がっても従前標準報酬月額を保障

11 健康保険保険料

標準報酬月額の上下限の改訂 平成12年10月施行
98000から620000までの30等級 健保は下限改訂を検討中

健康保険保険料

12 厚年 保険者

13 厚年被保険者資格の延長(平成14年4月1日)
厚年被保険者資格の延長 

14
14 保険料の免除

15 保険料の免除
   保険料免除制度 12

15 中国残留邦人

中国残留邦人などの特例 平成8年4月から
永住帰国した中国残留邦人などが永住帰国した日から引き続き1年以上日本国内に住んでいる場合に、帰国前の期間について、国民年金の保険料免除期間とみなされ、保険料の追納ができるようになりました 
注昭和56年12月以前は日本国籍を有していた期間のみです 追納額は毎年決められますが平成8年度は、1ヶ月6000円です

老齢福祉年金 412000円

16 保険料 
(審査請求の期間) 第4条 

審査請求は、被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬若しくは保険給付、標準給与、年金たる給付若しくは一時金たる給付又は国民年金の保険料その他国民年金法の規定による徴収金に関する処分があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内にしなければならない。

但し、正当な事由によりこの期間内に審査請求をすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。

2 被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があつた日の翌日から起算して2年を経過したときは、することができない。

3 審査請求書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で提出した場合における審査請求期間の計算については送付に要した日数は、算入しない。

年金保険料はじめに戻る

 

 

1 保険料 1社会保険の保険料 2 保険料

2 保険料の引き上げkaisei16.htm#1
保険料徴収事務費
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/bunnseki.htm#4

国民年金法kmhou.htm

6 各種年金保険料と基礎年金の負担

7 各種年金保険料とその使途
7 年金保険料とその使途 給付に限定

15 保険料 中国残留邦人などの特例

16 保険料 審査請求は

17 保険料 30歳未満の若者

厚生年金保険料の免除  厚年被保険者資格の延長

1国民年金保険料の免除         3半額免除制度

5学生の保険料納付特例 (20歳以上の学生の保険料)

4追 納

 

年金の基礎

1 年金の財源

2 国民年金保険料 法定免除 届け出  申請免除 課税されていない その他 保険料納付が困難 

3 厚生年金保険料

4 社会保険の保険料

5 総報酬制

6 各種年金保険料と基礎年金の負担

個人が加入する年金制度は職業別に 厚生年金 国民年金 各種共済年金等と名称が異なっている

年金の負担

職業別に分かれて人数割りで基礎年金を負担し 各年金制度ごとに被保険者負担の仕組みは異なる 
厚生年金13.58% 国民年金13300円 各種共済年金

年金の受給

基礎年金は年金を受給するときの仕組み 全国民が共通して対象

国民年金は基礎年金のみ

厚生年金 各種共済年金は基礎年金に加えて報酬比例部分がある

標準報酬月額の上下限の改訂 平成12年10月施行
98000から620000までの30等級 健保は下限改訂を検討中

7 各種年金保険料とその使途

年金保険料の使途 給付に限定

2002年度 公的年金の財政収支

  厚生年金 国共済 地共済 私学共済 国民年金勘定 基礎年金勘定 公的年金制度全体
収入総額 308884 20956 58435 3919 58224 159665 418827
保険料収入 202034 10130 29656 2508 18958   263555
国庫負担 40036 1372 3440 429 14565   59982
支出総額 305878 20709 53044 3351 58709 145993 396919
給付費 203406 16852 42298 2112 23819 102494 391711
年度末積立金 1320717 86986 365720 31625 94698   1899746

日経2004/12/25より

自民公明与党年金制度改革協議会2004/3/11日経より

職員宿舎 公用車購入の費用を一般歳出に振替を検討 病院 スポーツセンター 老人ホーム等は売却 

国民年金法 原則 保険料徴収 給付に必要な事務費は税金で賄うと規定 

1998年 税金 職員の人件費に限定 

     保険料  社保幹部の交際費 公用車職員の健康診断費

     6年間(1998から2003年)で5300億円の保険料を事務費に使う

2004年度 事務費全体2500億円の4割 1000億円を保険料で賄う

3兆円の赤字 1兆円病院老人ホーム等売却で賄う

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hou.htm

小さな政府

間接税

目的保険料 経済界からの反対

社会保障のあり方

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7 年金保険料

年金法 条文

国年法27条
nenkin2

第3部 気になる年金老齢福祉年金   年金保険料 法定免除 申請免除

 

若いとき(現役)は 雇用 高齢者になると年金 全般を通して 医療・福祉 社会保障制度活用に関する知恵

http://plaza25.mbn.or.jp/~shararun/kaisei/kokunen_6.html

http://www.shararun.com/

8条 資格取得の時期

9条 被保険者資格喪失10条 

11条 12条 13条 14条 15条 16条 17条 18条 19条 20条 21条 22条 

国年法26条 支給要件  65歳 25年

国年法27条

国年法30条障害基礎年金  国年法31条 国年法32条 国年法33条

第90条

次の各号のいずれかに該当する被保険者
(次条第1項の規定の適用を受ける被保険者又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第41条に規定する高等学校の生徒、同法第52条に規定する大学の学生その他の生徒又は学年であつて政令で定めるもの(以下「学生等」という。)である被保険者を除く。)から申請があつたときは
社会保険庁長官は、申請のあつた日の属する月の前月からその指定する月までの期間に係る保険料につき、既に納付されたもの及び
第93条第1項の規定により前納されたものを除き、これを納付することを要しないものとすることができる。

ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。

1.前年の所得(1月から厚生労働省令で定める月までの月分の保険料については、前々年の所得とする。以下この章において同じ。)が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。

「厚生労働省で定める月」=6月
則77条の2

「政令で定める額」(令6条の7

2.被保険者又は被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助その他の援助であつて厚生労働省令で定めるものを受けるとき。

3.地方税法(昭和25年法律第226号)に定める障害者であつて、前年の所得が政令で定める額以下であるとき。

4.地方税法に定める寡婦であつて、前年の所得が前号に規定する政令で定める額以下であるとき。

5.保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。

「政令で定める学生」
令6条の6125万円

「指定する月」(H14.3.12社告8号)
申請のあった日の属する年の6月(申請のあった日の属する月が7月から12月までの月である場合は、翌年の6月)までの間において必要と認める月


2 前項の規定による処分があつたときは、年金給付の支給要件及び額に関する規定の適用については、その処分は、当該申請のあつた日にされたものとみなす。
3 第1項の規定による処分を受けた被保険者から当該処分の取消しの申請があつたときは、社会保険庁長官は、当該申請があつた日の属する月の前月以後の各月の保険料について、当該処分を取り消すことができる。
《追加》平12法018 により新設:H14.4.1施行)
4 第1項第1号、第3号及び第4号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。

第90条-22 
保険料の
半額免除制度 2002.04導入 http://plaza25.mbn.or.jp/~shararun/kaisei/kokunen/hou-jo/k-kokunen85jo.html#90-2

5 半額免除制度koku1gou 平成14年4月から

一定の所得以下の人を対象に申請により保険料を半額免除

▲老齢基礎年金額は2/3 で計算します

1 次の各号のいずれかに該当する被保険者(前条第1項の規定の適用を受ける被保険者又は学生等である被保険者を除く。)から申請があつたときは、社会保険庁長官は、申請のあつた日の属する月の前月からその指定する月までの期間に係る保険料につき、既に納付されたもの及び第93条第1項の規定により前納されたものを除き、その半額を納付することを要しないものとすることができる。

ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。

「指定する月」(H14.3.12社告8号)申請のあった日の属する年の6月(申請のあった日の属する月が7月から12月までの月である場合は、翌年の6月)までの間において必要と認める月

前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。

「政令で定める額」(令第6条の9)
扶養親族等がないとき:68万円
扶養親族等があるとき:68万円に当該扶養親族等1人につき38万円

(当該扶養親族等が所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは
当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族一人につき
48万円とし

当該扶養親族等が同法に規定する特定扶養親族であるときは当該特定扶養親族1人につき63万円とする。)を加算した額。

前条第1項第2号から第4号までに該当するとき。

保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。

2 前条第3項の規定は、前項の規定による処分を受けた被保険者から当該処分の取消しの申請があつたときに準用する。

3 第1項第1号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。

   全額免除  半額免除
標準世帯4人  159万円程度(253万円程度)  290万円程度 (430万円程度)
2人世帯夫婦のみ  89万円程度 (154万円程度)  177万円程度 (279万円程度)
単身世帯  36万円程度 (100万円程度)  85万円程度 (150万円程度)

半額免除制度を申請できるのは、

控除後所得 68万円以下 

夫婦と子供2人の標準世帯の場合 年間所得 285万円以下 (収入ベースでは430万円)

単身世帯 所得 年間148万円以下

 

第90条の3

第90条-3の3 学生納付特例制度

1 次の各号のいずれかに該当する学生等である被保険者から申請があつたときは、社会保険庁長官は、申請のあつた日の属する月の前月からその指定する月までの期間に係る保険料につき、既に納付されたもの及び第93条第1項の規定により前納されたものを除き、これを納付することを要しないものとすることができる。

「指定する月」(H14.3.12社告8号)
申請のあった日の属する年度の末月までの学生等である間において必要と認める月

次の各号のいずれかに該当する学生等である被保険者から申請があつたときは、社会保険庁長官は、申請のあつた日の属する月の前月からその指定する月までの期間に係る保険料につき、既に納付されたもの及び第93条第1項の規定により前納されたものを除き、これを納付することを要しないものとすることができる。
1.前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
2.
第90条第1項第2号から第4号までに該当するとき。

3.保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。

2 第90条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
3 第1項第1号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。

101

年金の受給額

保険料20%固定方式導入だと 2025年生まれ 年金受給額は納めた保険料の2.1倍になると試算 試算は本人分のみで事業主分は含まない

現在68歳(2003年 モデル世帯)の夫婦 保険料の8.4倍になる

2006年 保険料免除制度の拡充 1/4 3/4免除の法案

164万 全額免除  285万円 半額免除

224万円  3/4免除 345万円 1/4免除 の法案

  国年半額保険料免除制度2002.04の導入(平成14年4月から
  低所得者(学生を除く) 

申請にもとずき半額免除 第90条 追納されない場合は2/3月として取り扱う 納付済み期間の2/3を保証 障害・遺族基礎年金は全額保障

 第27条及び第52条の4 附則第9条の3の2関係

半額免除制度を申請できるのは、

控除後所得 68万円以下 

夫婦と子供2人の標準世帯の場合 年間所得 290万円以下 (収入ベースでは430万円

単身世帯 所得 年間85万円以下   収入ベースでは 年間148万円以下

12中国残留邦人 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/hokennry.htm
hokennry.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/hokennryou/hokennry.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/shakaiho.htm#16

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kaiseine.htm  

保険方式税方式nenkin\bunnseki.htm

厚年被保険者資格の延長

法附則第7条の5  
附則第26条第1項中 

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17 保険料の免除 30歳未満の若者

2 保険料の引き上げ保険料の引き上げkaisei16.htm#1
保険料徴収事務費
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/bunnseki.htm#4

61 国民年金保険料の免除 免除の利用者400万人
保険料免除 労働厚生省
http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm
国民年金第90条-2kmhou.htm#h90-2
/kmhou.htm#h90-2
5 学生の保険料納付特例 21 学生の保険料納付特例 (20歳以上の学生の保険料)



30歳未満の若者の保険料納付猶予制度の導入
kaisei16.htm#nk13
厚生年金保険料の免除

育児休業期間中の被保険者分保険料免除 本人負担分の免除 平成7年4月から(要申請)

育児休業中の厚生年金の企業負担分を2000年4月から事業主の申し出により免除する(児童手当拠出金を含む) 健保は検討中

 

従がって 育児休業中は 2000年4月(平成12年4月1日)から本人も事業主も申請により免除になります

標準報酬月額の上下限の改訂 平成12年10月施行
98000から620000までの30等級 健保は下限改訂を検討中

 

厚年被保険者資格の延長(平成14年4月1日)

適用事業所に使用される69歳までの者は保険料を納付

 

国民年金保険料 

国民年金保険料の納期限は 当該月の翌月末日です 但し納期限の翌日から2年以内なら納付可能です 

 

住民税非課税者などを対象に全額免除 

法定免除 届け出 

第一号被保険者が 

@障害基礎年金または被用者年金制度の障害年金(障害厚生年金 障害共済年金)を受けているとき、

A生活保護法による生活扶助を受けているときなどは
届ければその間の保険料は免除されます   国年法89条

市役所の国民年金課に行って手続きをします 電話で携帯品を確認してください

申請免除 
     課税されていない
     その他 保険料納付が困難 

免除は1/3のみなし納付扱いなので免除期間は1/3の受給額計算になります

 

 

 

全額免除 

標準世帯 所得 年159万円以下

国民年金保険料免除申請について持参するもの 市役所・区役所

一般免除の場合(学生を除く)
1 印鑑
2 世帯全員の所得がわかるもの(確定申告書の控え.又は源泉徴収票など)
免税の対象の目安
世帯全員の住民税が非課税のとき
1人又は2人世帯 前年の総所得金額が100万円ぐらいまで
夫婦と18歳未満の子供2人の世帯  138万円ぐらい
注 総所得金額(総収入から必要経費を控除した金額)

老齢福祉年金 412000円

若いとき(現役)は 雇用 高齢者になると年金 全般を通して 医療・福祉 社会保障制度活用に関する知恵

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E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp   静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹 

1 年金の財源

年金保険料 税金 国庫負担3分の1から2分の1 財源約2兆7000億円の手当てが必要

国民年金 納付方法 定額納付

国民年金未納率 2002年度37.2%

失業により厚生年金から国民年金そして滞納

賦課方式 消費税 積立金の取り崩し

 

 

2 国民年金保険料

平成16年改正年金kaisei16.htm#2
/kaisei16.htm#2

16年度

第1号被保険者 保険料   月額 13300円

付加保険料 月額400円

17年度

第1号被保険者 保険料   月額 13580円

国民年金保険料の納期限は 当該月の翌月末日です 但し納期限の翌日から2年以内なら納付可能です 

免除申請していれば 10年前迄の分遡って納付できます

住民税非課税者などを対象に全額免除 

法定免除 届け出 

第一号被保険者が 

@障害基礎年金または被用者年金制度の障害年金(障害厚生年金 障害共済年金)を受けているとき、

A生活保護法による生活扶助を受けているときなどは
届ければその間の保険料は免除されます   国年法89条

市役所の国民年金課に行って手続きをします 電話で携帯品を確認してください

  申請免除 

     課税されていない

     その他 保険料納付が困難 

免除は1/3のみなし納付扱いなので免除期間は1/3の受給額計算になります

国年半額保険料免除制度の導入(平成14年4月1日)

低所得者(学生を除く) 

申請にもとずき半額免除 第90条 追納されない場合は2/3月として取り扱う 納付済み期間の2/3を保証 
障害・遺族基礎年金は全額保障

 第27条及び第52条の4 附則第9条の3の2関係

老齢福祉年金 412000円

3 厚生年金保険料

173,5 から 135,8

保険料免除

育児休業期間中の被保険者分保険料免除 本人負担分の免除 平成7年4月から(要申請)

育児休業中の厚生年金の企業負担分を2000年4月から事業主の申し出により免除する(児童手当拠出金を含む) 健保は検討中

従がって 育児休業中は 2000年4月(平成12年4月1日)から本人も事業主も申請により免除になります

標準報酬月額の上下限の改訂 平成12年10月施行
98000から620000までの30等級 健保は下限改訂を検討中

厚年被保険者資格の延長(平成14年4月1日)

適用事業所に使用される69歳までの者は保険料を納付

4 社会保険料
/hokennry.htm

保険料免除hknrymnj.htm

3 学生 納付特例
学生免除 
5 学生の保険料の免除  (20歳以上の学生の保険料
/hkngkyy.htm

学生免除の下記の規定は場合は 2000年3月31日まで (20歳以上の学生の保険料)

印鑑 親元世帯の所得証明(源泉徴収票・確定申告書の写し・住民税の申告書の写しのいずれかを添付) 学生証
親元世帯の所得などにより保険料を全額免除

学生の保険料納付特例 平成12年4月1日から 実施 
(平成14年4月1日から夜間部の学生を含む)
学生の保険料納付特例の対象となった期間は 保険料が納付されない場合は老齢基礎年金の額等の計算には反映されないこととした 第90条 第27条及び第49条第1項関係

学生の場合は申請免除を受けやすくなったが1/3のみなし納付はなくなったので 1/3の受給額はなくなり不利になりました

本人の所得が一定額以下の場合は申請により国民年金保険料の納付を要しない(猶予する)
▲この期間は、保険料を追納しない限り老齢基礎年金額には反映されません
▲学生の納付特例 10年間は保険料の追納ができます(追納しない場合はカラ期間扱いとなります)

本人の所得が一定額以下の場合は
申請により国民年金保険料の納付を要しない(猶予する)

大学(大学院)、短大、高等専門学校、専修学校とうに在学する学生(それぞれ夜間、通信教育の課程を除く。)であって、
学生本人の前年の所得が
一定額以下であれば、保険料の学生納付特例制度の適用があります。 

学生の場合は申請免除を受けやすくなったが1/3のみなし納付はなくなったので 1/3の受給額はなくなり不利になりました

▲本人の所得が68万円以下(収入であれば133万円以下)の場合は申請により国民年金保険料の納付を要しない(猶予する)
▲この期間は、保険料を追納しない限り老齢基礎年金額には反映されません
▲学生の納付特例 10年間は保険料の追納ができます(追納しない場合はカラ期間扱いとなります)

平成14年4月1日から夜間部の学生を含む
夜間部の大学生・定時制・通信制の学生・生徒を含む学生の保険料の納付を猶予する特例が平成14年4月1日から受けられます

学生の保険料納付特例の対象となった期間は 
保険料が納付されない場合は老齢基礎年金の額等の計算には反映されないこととした 第90条 第27条及び第49条第1項関係
kmhou.htm#h90
kmhou.htm#h27
kmhou.htm#h49

/koknkn.htm#5

学生納付特例について  投稿者:  投稿日: 8月21日(日)20時52分11秒

川口先生に質問したいことがあります
学生納付特例の申請をすれば学生の期間は傷害年金が出るようですが
学校を卒業してから保険料を追納しない場合障害年金は出るのですか?
追納しなければ卒業後は学生の期間は未納になるのですか?

OOさん  投稿者: 川口  投稿日: 8月22日(月)11時22分28秒

学生納付特例の承認を受けると その期間一定の手続きにより けがや病気などで障害者になったとき「障害基礎年金」や「遺族基礎年金」が保障されます
特例・猶予期間は年金額に反映されません
追納すれば当時納めていたのと同じ扱いになります 受給額が影響します
卒業すれば通常の加入・納付をします


国民年金法90-3kmhou.htm#h90-3
第90条の3
国年法90-3条kmhou90-3.

第90条-3の3 学生納付特例制度

1 次の各号のいずれかに該当する学生等である被保険者から申請があつたときは、社会保険庁長官は、申請のあつた日の属する月の前月からその指定する月までの期間に係る保険料につき、既に納付されたもの及び第93条第1項の規定により前納されたものを除き、これを納付することを要しないものとすることができる。

「指定する月」(H14.3.12社告8号)
申請のあった日の属する年度の末月までの学生等である間において必要と認める月

次の各号のいずれかに該当する学生等である被保険者から申請があつたときは、社会保険庁長官は、申請のあつた日の属する月の前月からその指定する月までの期間に係る保険料につき、既に納付されたもの及び第93条第1項の規定により前納されたものを除き、これを納付することを要しないものとすることができる。
1.前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
2.
第90条第1項第2号から第4号までに該当するとき。

3.保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。

2 第90条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
3 第1項第1号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。

平成12年度 追納額

所属   超過   追納額  
年度 保険料  年数  加算率  月額   年額
2  8400円 10年  0.535 12890円 154680円
3  9000  9  0455 13100 157200
4  9700  8  0.379 13380 160560
5 10500  7  0.307 13720 164640
6 11100  6  0.239 13750 165000
7 11700  5  0.174 13740 164880
8 12300  4  0.113 13690 164280
9 12800  3  0.055 13500 162000
10 13300  2   13300 159000
11 13300  1   13300 159600

 

▲老齢基礎年金の額の計算に当たっては、免除期間は納付済期間の1/3として計算されます

中国残留邦人
中国残留邦人などの特例平成8年4月から
永住帰国した中国残留邦人などが永住帰国した日から引き続き1年以上日本国内に住んでいる場合に、帰国前の期間について、国民年金の保険料免除期間とみなされ、保険料の追納ができるようになりました 
注昭和56年12月以前は日本国籍を有していた期間のみです 追納額は毎年決められますが平成8年度は、1ヶ月6000円です

年金保険料

7 保険料の免除 30歳未満の若者の保険料納付猶予制度の導入
http://nk-money.topica.ne.jp/nenkinkaisei/nenkinkaisei25.html
30歳未満の若者の保険料納付猶予申請 
保険料hokennry.htm#nk13
kaisei16.htm#nk13

特例制度 猶予制度 平成27年6月まで 2005/4から2015/6までの時限立法
要件。

対象 20歳以上30歳未満で厚生年金(又は共済組合)に加入していないこと

本人の所得が、単身なら57万円以下 全額免除の基準と同様です
免除の対象になる所得 18年7月
失業を理由とする場合 被保険者本人の前年所得(収入)を問いません 

本人以外に配偶者ヤ世帯主がいる場合は その方の前年所得が基準以下であれば
世帯主の収入に関係なく
国民年金保険料の納付が猶予されます
市区町村の窓口で手続き毎年すること
 
申請により納付猶予となった月から起算して10年以内なら保険料を追納できます 
猶予中は年金に加入しているとみなされるので次のような特典を受ける

申請により保険料を追納できる
納付猶予期間は受給資格期間には計算されるが 年金額の計算には反映されません
 これを「カラ期間」といいます

国民年金保険料の納付を、10年間猶予される(「未納」にはならない)
10年以内に納付すれば、将来の年金額は本来通り計算されます

3年目以降は金利を上乗せして支払います
この学生の納付特例に似た制度を、学生以外の30歳未満の若者にも適用しようというのです。
学生以外でも無職または不安定な雇用のため無収入・低収入の若者を考慮したものです。

この期間中も障害基礎年金、遺族基礎年金の対象となります

納付猶予制度の追納額

  全額免除 半額免除
10年度目 16310  
9年度目    
8年度目    
7年度目    
6年度目    
5年度目    
4年度目 14040  
3年度目 13500 6750
2年度目 13300 6650
1年度目 13300 6650

 

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静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹各種年金保険料とその使途

30歳未満の若者(若年者)の保険料納付猶予制度の導入http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/30htm
学生保険料猶予制度hkngkyy.htm