社会保険制度
平成17年からの新しい社会保険制度

社会保険労務士 川口 徹
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http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/koufuku/koufuku.htm
新しい仕組みとは 働いている方の子育てを応援する「次世代育成支援」サラリーマンの妻など専業主婦のための「国民年金の際3号被保険者の特例の届出」 老齢年金を受給されている方の就労を応援する「在職老齢年金の改善」の3つを柱にした 次の5つの仕組みです

1 保険料の免除1 保険料免除期間の延長
ikjihoken.htm#1

2 保険料の免除2 育児休業等の終了に伴う標準報酬月額の改定

/ikjihoken.htm#2

3 保険料の免除3 養育期間中の標準報酬月額特例措置
/ikjihoken.htm#3

4 保険料の免除4 国民年金第3号被保険者の特例の届出の実施
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/kaiseine.htm#83 
/kokunen.htm 

5 保険料の免除5 厚生年金保険の在職老齢年金の改善
/zairou.htm 

6 保険料の免除 6その他の改正

短期在留外国人の脱退一時金の支給(厚生年金保険)

社会保険庁
http://www.sia.go.jp/index.htm 

 

●育児休業などに対する配慮措置について

1 保険料の免除1

★育児休業している被保険者については事業主が保険者に申し出ることにより政府管掌保険および厚生年金の保険料が徴収されないことになっていいますが 平成17年4月1日からはその保険料免除の取り扱いが次のようになります

  現行 改正後
免除となる対象者 1歳に満たない子を養育するための育児休業をしている被保険者 1歳に満たない子または1歳から1歳6ヶ月になるまでの子を養育するための育児休業をしている被保険者

1歳から3歳になるまでの子を養育するための育児休業制度に準ずる措置による育児休業ををしている被保険者

免除となる期間 免除を申し出した月から育児休業が終了する月の前月 (ただし終了する日が月末である場合はその月)までの間 育児休業等を開始した月からその育児休業が終了する月の前月 (ただし終了する日が月末である場合はその月)までの間

/ikjihoken.htm#1

育児休業中の保険料免除の対象を3歳未満へ拡充 平成17/4/1

「1歳未満」から「3歳未満の子」へ拡充

被保険者が育児休業法による休業等(同法に準ずる育児休業も含まれる以下「育児休業等」という)による育児休業期間中の保険料免除について対象となるこの年齢が従来の「1歳未満の子から「3歳未満の子へ拡充されました つまり被保険者が申し出すれば子が3歳になるまでの間 保険料負担が免除されます

具体的には育児休業等を開始した日の属する月から育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの被保険者と事業主双方の厚生年金の保険料が免除されます

保険料が免除となってもその期間中は従前の標準報酬に基づく保険料が納付された扱いになります 年金の受給において不利になることはありません 健康保険法も同様に改正されました 健康保険料も子が3歳になるまで申請免除の対象になります

賞与支給額の保険料も申請により免除となるが標準賞与学は従来までと同様に実支給額で評価される

2 保険料の免除2育児休業等の終了に伴う標準報酬月額の改定

 

育児休業終了後の標準報酬月額は随時改定によらず改定できる

3歳未満の子を養育する被保険者が育児休業などを終了した後 職場復帰した際に 給与が従前の給与より低下する場合があります 従来までは給与が下がっても標準報酬月額が2等級以上低下しなければ随時改定に該当しないため 標準報酬月額(つまり保険料額)の改定はおこなわれす、従前の高い給与額に基ずいた保険料を負担しなければなりませんでした

今回正により育児休業など終了後に3歳未満の子をなお養育しており育児休業終了日の翌日に勤めている事業所に継続して勤める場合 標準報酬月額が2等級以上の変動にならない場合でも申し出により改定できるようになりました

具体的な改定方法は 育児休業等が終了する日の翌日が属する月以降3ヶ月間に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を基に標準報酬月額が改定されます

改定された標準報酬月額廃棄時給など終了日の翌日から起算した2月を経過した日の属する月の翌つきからその年の8月まで(当該翌月が7月から12月の場合は翌年の8月まで)適用されなす

なお健康保険法についても同様の改正が行われ健康保険料も同様に改定された標準報酬月額によって控除が行われます

育児休業など(養育する子が3歳に達するまでの場合に限ります)を終了した被保険者が 事業主を経由して申し出たときは育児休業終了月(ただし、終了する日が月末である場合はその翌月意向3月間に受けた報酬の平均を基準として育児球休業等終了日の翌月から起算して2月を経過する月の翌月から標準報酬月額を改定することができることとなります

/ikjihoken.htm#2

3 保険料の免除3養育期間中の標準報酬月額特例措置

 

子を養育中に給与が下がっても従前標準報酬月額を保障

育児期間中(休業していなくても良い)に勤務時間の短縮があって賃金が下がっても 子が生まれる前の標準報酬月額で年金額が算定されるようになり その期間にかかる老齢厚生年金などが減額にならないしくみが設けられました

具体的には3歳未満の子を養育する被保険者の標準報酬月額が育児を開始した日の属する月の前月標準報酬月額を下回った場合申し出により従前の標準報酬月額を育児期間中の標準報酬月額とみなすことができる

このみなし措置が適用となる期間は育児を開始した日の属する月から子が3歳に達する日のよき実の属する月の前月までとなり案すただしこの期間に実際に納める保険料は低下した賃金に応じた額を納めます

 

/ikjihoken.htm#3

4 保険料の免除4国民年金第3号被保険者の特例の届出の実施

/ikjihoken.htm#4
/ikjihoken.htm#4

第3号被保険者とは 
第2号被保険者の配偶者で 主として第2号被保険者の収入により生計を維持されている20歳以上60歳未満方が国民年金の第3号被保険者になります

第3号被保険者の特例の届出とは
特例の届出をすることによって2年以上前の期間も保険料納付済み期間としてとりあつかう

 

5 保険料の免除

5 保険料の免除
厚生年金保険の在職老齢年金の改善

平成17年4月から

@総報酬月額相当額=その月の標準報酬月額+賞与額÷12

A基本月額 =老齢厚生年金の年金額÷12

一 @総報酬月額相当額+A基本月額合計額が28万円以下だと老齢厚生年金は全額支給されます

二 28万円を超えると老齢厚生年金は支給停止されます

A基本月額が28万円以下   @総報酬月額相当額が 48万円以下  計算式T 48万円を超える 計算式U

A基本月額が28万円超える  @総報酬月額相当額が 48万円以下  計算式V 48万円を超える 計算式 W 

48万円以下  計算式T (総報酬月額相当額+基本月額−28万円]×1/2

48万円を超える 計算式U (48万円+基本月額−28万円]×1/2+総報酬月額相当額−48万円

48万円以下   計算式V  総報酬月額相当額×1/2

48万円を超える 計算式 W (48万円×1/2)+(総報酬月額相当額−48万円)

平成16年4月から
65歳以上
在職老齢年金の取り扱い 総報酬制導入後(15/4/1)1年経過してから
@総報酬月額相当額と老齢厚生年金の合計が48万円以下の場合 
老齢厚生年金を全額支給
A総報酬月額相当額と老齢厚生年金の合計が48万円超の場合
老齢厚生年金-[総報酬月額相当額と老齢厚生年金月額-48万円]*1/2*12ヶ月

B総報酬月額相当額が48万円超の場合 基本月額が28万円以下の場合
[総報酬月額相当額(48万円とする)+基本月額−28万円]*1/2
更に 総報酬月額相当額−48万円

C総報酬月額相当額が48万円超の場合 基本月額が28万円超の場合
[総報酬月額相当額(48万円とする)]*1/2
更に 総報酬月額相当額−48万円

在職中の年金 厚生省h-pより
http://www.mhw.go.jp/topics/nenkin/zaisei_20/02/0205.html#02_05_c

6 保険料の免除

6 保険料の免除

6その他の改正

短期在留外国人の脱退一時金の支給(厚生年金保険)

最後の月の前年の10月における厚生年金保険の保険料率をもとに

脱退一時金=被保険者期間の平均標準報酬額(再評価無し)×支給率

支給率=厚生年金保険の保険料率×1/2×したの表の被保険者貴下に応じた月数

厚生年金保険の被保険者期間 月数
6月以上12月未満 6月
12月以上18月未満 12月
18月以上24月未満 18月
24月以上30月未満 24月
30月以上36月未満 30月
36月以上 36月

 

7 保険料の免除

7 保険料の免除

 

8 保険料の免除

8 保険料の免除

9 保険料の免除

9 保険料の免除

10 保険料の免除

10 保険料の免除

 

8 保険料の免除
育児休業期間中の被保険者分保険料免除

育児休業期間中の被保険者分保険料免除 本人負担分の免除 平成7年4月から (要申請)

育児休業中の厚生年金の企業負担分を2000年4月から事業主の申し出により免除する
(児童手当拠出金を含む) 健保は検討中

従がって 育児休業中は 2000年4月(平成12年4月1日)から本人も事業主も申請により免除になります

 

 

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/shakaiho.htm#16

国民年金法kmhou.htm
1-1社会保険の保険料
保険料の引き上げ
保険料徴収事務費
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/bunnseki.htm#4
6 各種年金保険料と基礎年金の負担
61 国民年金保険料の免除 免除の利用者400万人
12 半額免除制度 
21 学生の保険料納付特例 (20歳以上の学生の保険料)
nk13 30歳未満の若者の保険料納付猶予制度の導入
kaisei16.htm#nk13
住民税非課税 現在 全額免除
31 追 納

7 保険料の免除 各種年金保険料とその使途

8保険料の免除育児休業期間中の被保険者分保険料免除

9保険料の免除半額免除

10保険料の免除

 

12 12 厚生年金保険料の免除半額免除
13 厚年被保険者資格の延長(平成14年4月1日)
厚年被保険者資格の延長 
13 保険料の免除

適用事業所に使用される69歳までの者は保険料を納付

70歳以上も保険料負担 在職老齢年金を適用2003/10/31

社会保険・年金保険法 (審査請求の期間) 第4条 年金の基礎知識 101 年金の受給額 振替え加算

11 健康保険保険料 11 健康保険  健康保険保険料

労働保険の保険料

3総報酬制 

3総報酬制 税か保険料か
/sohoshu.htm

保険方式税方式nenkin\bunnseki.htm

41中国残留邦人 

法附則第7条の5  

7 年金保険料とその使途 給付に限定

51年金の財源hokennry.
htm#51http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hokennry.htm

社会保障協定
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/koku1gou.htm#shk1

国民年金

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/koku1gou.htm

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/koku1gou.htm#61

国民年金法kmhou.htm#h89 国民年金法第90条 国民年金法kmhou.htm#h91 kmhou.htm#h92 第93条  第94条

第1条 第3条(用語の定議) 第3条1-4(賞与の定議) kshou.htm#h3-1
第3条2(事実婚の定議)  http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h5  第6条

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ikjihoken.htm#1 

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