国民年金第1号被保険者  
死亡一時金
 寡婦年金 事例研究 
富士市 社会保険労務士 川口徹59

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/wadai.htm
夫婦とも国民年金第1号被保険者の場合  自営業など

一番損な人達です
国民年金保険料は2人分で3万円近く払います 配偶者の遺族年金はありません 受給年金は老齢基礎年金のみです 65歳から受給です

国民年金第1号被保険者
年金で誤解が多いのは国民年金の理解なのです
 

国民年金1号は厚生年金や共済年金に加入できない人たちの年金なのです 厚生年金も共済年金もいわゆるある程度裕福な親戚が集まってつくった集団なのです

ところが国民年金はまとまりのある集団になれなかった人たちをまとめて表現をした言葉なのです だから共通項はないのです
自営業 農林漁業者 自由業者 建設土木の一人親方 職人 学生 主婦 無職者などがいます 
アルバイトで収入が少ない人も含まれています 
国民年金1号である学生 主婦 無職者 アルバイト等を含む 半分以上の人たちは国民年金保険料の支払能力ががないのではと思われます
実体は年金の支払能力のない人たちの多くが国民年金
1号だというのが 全体の4分の1しかしめない農林漁業者や自営業だという言い方より正しいのです

第1号被保険者の独自給付
@付加年金 2年で元が取れる
A
寡婦年金nenkin\koku1kf.htm 妻が会社勤めの場合 
B
第1号被保険者の独自給付 死亡一時金 

国民年金の任意加入

国民年金法附則第5条 任意加入被保険者 国年法27条

  (1) 日本国内に住所のある60歳以上70歳未満の人 
平成6年改正国民年金法11条-6
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#6-f11

  (2) 海外に在住している20歳以上65歳未満の日本人

      海外留学の日本人

   (3) 老齢(退職)年金の受給者で 60歳未満の人

不足分の加入期間を満たすため、または年金額をふやすためのいずれの目的でも構いません。(2)は1955年(昭和30年)4月1日以前の生まれで、老齢年金の受給権を取得するまで

老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていても満額の年金額が受給できない場合は満額になるまで65歳までは任意加入できます 年金手帳と印鑑で手続き

国民年金の高齢任意加入

国民年金法4条

国民年金の受給資格期間(25年 納付済み期間とは違います )が不足の方は 70歳(昭和30年4月1日以前生まれの方)までに老齢年金の受給資格期間を満たすまでという条件で加入できます 
(
H6国年改正法11条 )http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#6-f11

ただし、第2号被保険者は対象となりません。

合算期間(カラ期間)の制度もありますので
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/gassan.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/gassan.htm
受給資格期間不足と思う人は専門家に相談して確認しましょう 
10年の国民年金納付でも10年分の老齢基礎年金を貰えることがあります (期間が短縮された特例もあります) 

AさんもBさんも46歳 いままで国民年金を払っていません 

しかし今後は払おうと思っていますが Bさんは受給資格期間25年を満たせません 
しかしAさんはいまでも受給資格期間を満たしています 

なぜこの違いが? 
Aさんが若いとき相談に行き親切な年金課の方が免除の手続き(条件がありますよ)を教えてくれたからです 
免除の期間も受給資格期間に算入しかつ3分の1納付として扱います

Bさんが生活保護を受けていれば法定免除ですので受給権生じるでしょう 
頑張って自立した時申請免除まで気がつきませんでした そのため年金を貰えなくなりました 
福祉課の方 知恵を教えてください  
60歳過ぎても加入可能 70歳まで 厚生年金の短縮特例15年を検討したらどうですか 
  
ところで会社を例えば5月に退職する場合 Aさんは 30 土 31 日 なので29日にしました Bさんは31日(末日)にしましたこの違いにも注意してください   1日の違いでも1ヶ月の違いになります 

cf 年金の受給資格期間が不足している人のために を参照してください

7 年金保険料
年金保険料 hokennry.htm

国民年金保険料 14140  20年4月 14420

納付猶予制度

保険料免除等の承認期間
申請免除 7月〜     申請月 11月
学生納付特例 4月〜  申請月 8月

年金制度の子育てサポート
保険料の免除 3歳未満 標準報酬月額 

前年の所得に応じて半額免除 全額免除

厚生年金保険料 13.58%うち3.4%が国民年金の部分である

育児休業期間中の被保険者分保険料免除 本人負担分の免除 平成7年4月から (要申請)
育児休業中の厚生年金の企業負担分を2000年4月から事業主の申し出により免除する
従がって 育児休業中は 2000年4月(平成12年4月1日)から本人も事業主も申請により免除になります

国民年金保険料
国民年金保険料の納期限は 当該月の翌月末日です 但し納期限の翌日から2年以内なら納付可能です 
免除申請していれば 10年前迄の分遡って納付できます

 

免除 納付特例

自営業者

法定免除 届け出 
第一号被保険者が 
@障害基礎年金または被用者年金制度の障害年金(障害厚生年金 障害共済年金)を受けているとき、
A生活保護法による生活扶助を受けているときなどは
届ければその間の保険料は免除されます km6hsk.htm   国年法89条★
89条 90条 

市役所の国民年金課に行って手続きをします 電話で携帯品を確認してください

申請免除 

平成14(2002)年4月〜

課税されていない

住民税非課税者などを対象に申請により保険料を全額免除

標準世帯 所得 年 164万円以下 年収260万円

失業などの場合は前年が高収入でも対象


▲老齢基礎年金額は1/3 で計算します
その他 保険料納付が困難 

免除は1/3のみなし納付扱いなので免除期間は1/3の受給額計算になります

低所得者(学生を除く) 申請にもとずき半額免除 
一定の所得以下の人を対象に申請により保険料を半額免除
▲老齢基礎年金額は2/3 で計算します

国年法90条90条 追納されない場合は2/3月として取り扱う 国年法27条第27条及び第52条の4 附則第9条の3の2関係

 

年金保険料納付 法定免除 申請免除 学生免除

追 納
保険料の免除を受けた期間は その期間は老齢基礎年額の計算上、保険料納付済み期間の3分の1相当として評価 

追納できる期間 10年以内 納付金額は該当年度の保険料額に3年を超えた年、1年ごとに5.5%の利息相当額を加えた金額となっています  

国民年金法94条2項施行令第10条年金 年金六法9年度版p76

追納する時期 加算率  追納する時期 加算率 
2年以内   0  7年以内 0.307 
3年以内  0.055  8年以内   0.379
4年以内  0.113  9年以内 0.455
5年以内 0.174 10年以内 0.535
6年以内 0.239    

htm#52-4 

学生免除20歳以上の学生の保険料

平成12(2000)年4月から実施

本人の所得が一定額以下の場合は申請により国民年金保険料の納付を要しない(猶予する)

大学(大学院)、短大、高等専門学校、専修学校とうに在学する学生(それぞれ夜間、通信教育の課程を除く。)であって、学生本人の前年の所得が68万円以下(収入であれば133万円以下)であれば、保険料の学生納付特例制度の適用があります。

平成12年4月1日から (平成14年4月1日から夜間部の学生を含む)<学生の保険料納付特例の対象となった期間は 保険料が納付されない場合は老齢基礎年金の額等の計算には反映されないこととした 第90条 第27条及び第49条第1項関係
学生の場合は申請免除を受けやすくなったが1/3のみなし納付はなくなったので 1/3の受給額はなくなり 不利になりました

この期間は、保険料を追納しない限り老齢基礎年金額には反映されません
学生の納付特例 10年間は保険料の追納ができます(追納しない場合はカラ期間扱いとなります)
障害・遺族基礎年金は満額保証

 

国民年金保険料免除申請について持参するもの 市役所・区役所
一般免除の場合(学生を除く)
1 印鑑
2 世帯全員の所得がわかるもの(確定申告書の控え.又は源泉徴収票など)
免税の対象の目安
世帯全員の住民税が非課税のとき
1人又は2人世帯 前年の総所得金額が100万円ぐらいまで
夫婦と18歳未満の子供2人の世帯  138万円ぐらい
注 総所得金額(総収入から必要経費を控除した金額)


学生免除の下記の規定は場合は 2000年3月31日まで
印鑑 親元世帯の所得証明(源泉徴収票・確定申告書の写し・住民税の申告書の写しのいずれかを添付) 学生証
2000年度からは学生にも国民年金保険料の納付免除を認める 追 納
保険料の免除を受けた期間は その期間は老齢基礎年額の計算上、保険料納付済み期間の3分の1相当として評価 
追納できる期間 10年以内  納付金額は該当年度の保険料額に3年を超えた年、1年ごとに5.5%の利息相当額を加えた金額となっています  
国民年金法94条2項 施行令第10条年金 年金六法9年度版p76

国民年金法90-3

年金保険料
hokennry.htm

前年の所得に応じて 全額免除

164万円以下 年収260万円

前年の所得に応じて 半額免除

    285万円   年収424万円

345万円  4分の1

224万円  4分の3

半額免除制度 2002.04導入平成14年4月から

一定の所得以下の人を対象に申請により保険料を半額免除

▲老齢基礎年金額は2/3 で計算します

   全額免除  半額免除
標準世帯4人  159万円程度(253万円程度)  290万円程度 (430万円程度)
2人世帯夫婦のみ  89万円程度 (154万円程度)  177万円程度 (279万円程度)
単身世帯  36万円程度 (100万円程度)  85万円程度 (150万円程度)

半額免除制度を申請できるのは、

控除後所得 68万円以下 

夫婦と子供2人の標準世帯の場合 年間所得 285万円以下 (収入ベースでは430万円

単身世帯 所得 年間148万円以下

  国年法27条   年金法 条文

nenkin2

平成12年度 追納額

所属   超過   追納額  
年度 保険料  年数  加算率  月額   年額
2  8400円 10年  0.535 12890円 154680円
3  9000  9  0455 13100 157200
4  9700  8  0.379 13380 160560
5 10500  7  0.307 13720 164640
6 11100  6  0.239 13750 165000
7 11700  5  0.174 13740 164880
8 12300  4  0.113 13690 164280
9 12800  3  0.055 13500 162000
10 13300  2   13300 159000
11 13300  1   13300 159600

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/

中国残留邦人
中国残留邦人などの特例 平成8年4月から
永住帰国した中国残留邦人などが永住帰国した日から引き続き1年以上日本国内に住んでいる場合に、帰国前の期間について、国民年金の保険料免除期間とみなされ、保険料の追納ができるようになりました 
注昭和56年12月以前は日本国籍を有していた期間のみです 追納額は毎年決められますが平成8年度は、1ヶ月6000円です

第3部 気になる年金 老齢福祉年金   年金保険料  法定免除 申請免除

中国残留法人などの特例 H8年4月

日本に永住帰国された中国残留邦人などについて、帰国前の国民年金に加入出来なかった期間を保険料免除期間とする特例措置が設けられました

次の要件を満たしている方が対象者

@永住帰国された中国残留邦人などの方(明治44年4月1日以降生まれの方)

A永住帰国した日から1年以上日本に住所のある方

特例となる期間

○昭和36年4月1日からはじめて永住帰国した日の前日までの期間(永住帰国した日から1年経過した日以降認められます)

○20歳から60歳までの期間(昭和56年12月以前の期間については日本国籍を有している期間に限ります)

夫死亡
当時 厚生年金被保険者

年金歴
厚生年金の加入期間 6年
国民年金が22年

支給
国民年金でもらえるのは 死亡一時金 17万円だけ

第1号被保険者の独自給付 死亡一時金 

妻が会社勤め 夫は 国民年金加入だった場合    

 しかし妻が会社勤めをしていて60歳になるまでに20年などの厚生年金受給資格ができればどうします こちらを選択すれば 寡婦年金は支給停止 寡婦年金は貰えません  死亡一時金があります  時効は? 手続きが遅れると(2年以内)死亡一時金も貰えなくなる?

再婚しても寡婦年金は貰えません 再婚予定者は死亡一時金を貰いましょう

昭和15年4月1日以前生まれだとどうします 20年などの厚生年金受給資格を満たせば女性は60歳前から年金を受給できますよ

厚生年金だと配偶者の遺族厚生年金があります 受給年金は老齢基礎年金(定額部分)と報酬比例部分です 60歳から受給です

該当する子供のいない人に遺族基礎年金はありませんよ 

寡婦年金と20年未満の厚生年金だと支給開始年齢は60歳からですよ

 特別老齢厚生年金を選択して 死亡一時金(12〜32万円 要件3年以上納付 を貰いますか 各受給年金額を計算してみましょう 

平均標準報酬10万円 厚生年金加入期間15年前後だと寡婦年金が多い場合もありますが寡婦年金は5年間です 

国民年金は老後の遺族保障にはなりませんよ 65歳から厚生年金を受給しますか (一人1年金という制度)

はじめに   

6 国民年金(老齢基礎年金) 受給資格期間

国民年金だけの人
国年の保険料納付済み期間と保険料免除期間とを合算した期間が原則として、25年以上(厚年法42条)
年金保険法
  
国民年金と厚生年金を合計して25年  
合算対象期間(カラ期間)を加えて25年でもよい
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/gassan.htm

厚生年金ならば20年(短縮特例 15年)でよい 
昭和31年4月2日生まれより受給資格期間は25年になります

婚姻中の場合 配偶者が厚生年金に加入していて 本人は年金に未加入の場合 
昭和36年4月から昭和61年3月の間はカラ期間といい 昭和61年4月からは届けをしていれば3号被保険者となります

国年法26条

厚生年金の受給資格期間
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kousei1.html#9

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/kyuuhou.htm#f4-3

kmhou.htm kmhsk.htm

海外在住の日本人

海外在住の日本人

海外赴任中の年金加入

厚生年金は日本の法律制度なので 諸外国にその効果は及びません しかし本社が日本にあってその支店が諸外国にありその支店の人事事務処理が日本の本社で一括して行われていればその支店も厚生年金の適用事業所です

海外在住

外国人と結婚 外国に永住の場合の国民年金

国籍は 日本のまま

海外在住の日本人の国民年金は任意加入 移住先のその国の年金制度は

 

米国に留学している学生の国民年金

学生納付特例制度 猶予の対象は日本の学校に通う学生

国民年金は日本国内に住所を有すること

海外にいれば任意加入 カラ期間 日本国民年金協会

未納の場合は3分の2納付要件のある障害年金に注意

     BACKホーム

CKホーム

社会保障協定  年金制度の国際協定
社会保障協定 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shahokai.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shahokai.htm#shk1

加給年金 振替加算
kakyuune.htm 
加給年金nenkin2/jyukyuuhyou.html#9

妻の加給年金額
 夫の生年月日        加給年金額
 昭和9年4月1日以前    228600円
 昭和9年4月2日以後    262300円
 昭和15年4月2日以後   296100円
 昭和16年4月2日以後   329900円
 昭和17年4月2日以後   363600円
 昭和18年4月2日以後   397300円

女性の老齢厚生年金が60歳からの支給となったのが平成12年度。
   
加給年金、65歳未満の妻と18歳以下の子が一定の要件にあてはまる場合に加算。
   (60歳台前半の老齢厚生年金で報酬比例部分だけの期間は加給年金の加算はなし)
   加給年金は妻が65歳に加算されなくなる、その後は妻自身の「振替加算」。

振替加算の金額は妻の生年月日により異なり、昭和42年4月2日以降生まれの方には加算がありません。

子の加給年金額
 1人目、2人目   各228600円
 3人目以降の子  各  7600円

 (厚生年金の保険料)(総報酬制導入)
 標準報酬月額×13.58%+ボーナス(150万円上限)×13.58%

 経過的加算の計算式
 経過的加算は、定額部分と老齢基礎年金の差額保障のための加算です。
 @定額部分の計算式 − A老齢基礎年金の厚生年金の加入期間相当額
    
厚生年金の老齢厚生年金の年金額は「報酬比例部分の年金額」に当分の間は「経過的加算の額」を加算した額です。

 

国民年金等の一部を改正する法律の一部改正 

第35条 国民年金等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する

附則第26条第1項中「十分の二十五」を「六分の十五」に「二十五分の十」を「十五分の六」に改め、同項第一号中「百分の六十四」を「百分の六十一」に 「百分の十」を「百分の六」に改め 同項第二号中「百分の十」を「百分の六」に改め 同項第三号中「十分の二十五」を「六分の十五」に改め「二十五分の十」を「十五分の六」に改め 同項第五号第一号中「百分の八五」を「百分の七五」に改める 

 

カラ期間とは    静岡県健康福祉部年金指導課発行所 わたしたちの年金より H10年版
nkminou.htm#301
gassan.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/gassan.htm

○サラリーマンや公務員などの配偶者で任意加入しなかった期間(昭和36年4月から昭和61年3月まで)

○20歳以上で昼間部の学生だった期間(平成3年3月まで)

○昭和36年4月以降で20歳から60歳までの海外在任期間

○厚生年金などから脱退手当金や退職1時金を受けた期間のうち昭和36年4月から昭和61年3月まで

昭和36年4月前の厚生年金の加入期間
 
合算対象期間(カラ期間) 1例
昭和36年3月以前の被用者年金の被保険者期間は 
昭和36年4月以降に国民年金などに加入した期間があること.
ただし 共済組合については引き続いて加入している場合(36.4まで引き続いた期間)であることだけに限ります

 

B脱退手当金

脱退手当金とカラ期間
脱退手当金の期間 
一旦脱退手当金を受給してしまうと合算対象期間になりません。
但し 61年4月以降国民年金に加入しましたか 
加入していれば、36年4月1日以降61年4月1日前は合算対象期間(カラ期間)になります

● 昭和16年4月1日以前に生まれた者
● 厚生年金の被保険者期間が5年以上ある者が60歳に達したこと
● 被保険者の資格を喪失していること
● 老齢厚生年金受けるために必要な加入期間の要件を満たしていないこと
● 過去に脱退手当金の額以上の障害年金又は生涯手当金の受給権を有したことがないこと

国年法26条

km60khou.htm#f8

 

脱退手当金の額

被保険者であった全期間の平均標準報酬月額×支給率

農林共済の退職一時金(1980.01廃止) 
1961.0401前の加入期間は合算対象期間 1961.0401以降の期間は原資を残した場合は保険料納付済み期間 残さない場合は合算対象期間

脱退一時金

39900円から239400円 附則第9条3の2第3項

退職一時金
(共済年金 受給者カラ期間対象)を返して年金にできるばあいがあります 
合算して20年以上の組合期間がある人

必要年数の計算
 
大正15年4月1日以前の人の必要年数は、昭和36年4月以降であること。
 
大正15年4月2日以後の人の必要年数は、昭和36年3月以前の期間を入れてよい

被保険者期間の計算(60改附第8条、第14条、第57条)
 
(厚年法第19条第1項、第2項)(60改附第47条第3項4/3、第4項6/5)(厚年法19条第3項)(60改附第46条)

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shaho.htm

国民年金届け忘れ未納と3号被保険者
http://WWW.bekkoame.ne.jp/^tk-o/kokune3.htm#81

現在 過去2年間分しか救済できないが 2005年4月以降は届け忘れ理由を添えて最寄の社会保険事務所に3号被保険者の届けをすれば忘れていた期間すべて認める 救済措置無期限で実施

サラリーマン世帯の専業主婦の届け忘れ 救済措置の検討 次期2004年度改革

3号被保険者の未届け者が生じたのは保険料未納者の管理と納付請求をしてなかった公的機関の不手際でもある 自治体が1号保険者としての請求を3号の未届け者にすれば未届けに気づき3号の届をしたであろう その不手際と不合理さに気づいた自治体は3号に訂正したのでしょう 悪法も法なりという自治体もあったということですし 市民の意見を聞く耳もちませんとの如く自治体も いやいやただ単純に内部のマニュアルどおり・指示通り事務処理したともいえるようです 正義の為なら法をも犯す 過ちを正すに恥じず TPO 必要なのはコモンセンスでしょう

社会保険事務所と自治体の連携の悪さからくる不手際を一方的に被保険者の未届け責任にした破廉恥な自治体があったということです 三者の過失の競合により生じた3号被保険者未届けの不合理さに気づいた現場担当者も多くいたはずでしょうに 「危険負担は国民・市民で負う」・・???? 救済措置の検討に数年かかるこのセンスのなさは組織人間・公務員は人格破壊ウイルスに犯されるのでしょうか 思考停止人間 と思いきや  

蝸牛枝に這ひ 神、そらにしろしめす すべて世は事もなし(上田敏 訳 春の歌の一節) 何事もなかったかの如く3号被保険者管理は社会保険事務所専属に制度改正されています ああ!温厚 寛大な国民に幸あれ 

公平を求める理想の故に複雑化する手続きは不公平を増幅するという現実は大きな政府・社会福祉国家の危険性のシグナルかもしれない 

ところが最近 2004/5/7 ごろから急に この放置が民主党管代表辞任に繋がってきた 他人に厳しく自分に寛大・管代表の未加入未納問題となった

米国 2003年締結 2005年春発効予定 5年以内に帰国の場合  米国滞在の日本人20万人

原則として5年以内の赴任は自国の制度に 2〜3年なら延長も出来る 5年超の場合は赴任先の制度に加入保険料を払う 

通算も出来る


国民年金  海外に在住している20歳以上65歳未満の日本人は任意加入者となります
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/gassan.htm

参考 海外療養費 健康保険

国民年金基金

予定利率1%下げ 2002/4/1より年3% 2005年予定利率 1,75% 確定給付型 401Kは確定拠出型

 H16/4/1 国民年金保険料 月13300円 
 月60万円程度の収入  厚生年金保険料負担は 、会社負担分もあわせ6万7525円/毎月。

 国民年金には 
 老齢基礎年金に上積み給付される国民年金基金があり 第1号被保険者だけが加入できる

 国民年金基金には
 H3年4月地域型国民年金基金と職能型国民年金基金がある、事業内容は同じ。加入する場合は、いずれかを選択する。


 国民年金基金の加入対象者
 国民年金の第1号被保険者に限られる。(国民年金保険料の免除を受けている人、農業者年金の被保険者は加入できない。)
 国民年金基金への加入者は任意に、脱退は任意にできません。

 資格を喪失例。
 ・ 60歳になったとき
 ・ 就職したり、結婚したりして第2号、第3号被保険者になったとき
 ・ 国民年金保険料の免除を受けたとき
 ・ 他の都道府県に転居したとき(地域型基金)、該当する事業や業務に従事しなくなったとき(職能型基金)
 この場合には転居先などの新たに加入先となる国民年金基金に加入できます。
 喪失後3ヶ月以内に手続きをすれば、前と同じ掛け金で加入できます。

国民年金基金の年金の種類

国民年金基金

 国民年金基金の年金給付は
 老齢年金と遺族一時金だけ。

 老齢年金は終身年金型と確定年金型の全部で5種類

老齢基礎年金に上積み支給
遺族一時金は保障期間のある終身年金
または
確定年金型に加入している人が、年金を受け取る前に死亡したとき
加入時年令死亡時年令までの  掛け金納付期間に応じた額が支給されまる

付加保険料は納付できない

  
国民年金基金の加入
 年金給付のタイプを選択して加入
 口数制で加入口数によって年金額が変わる
 確定年金型の中には60歳から支給が始まるものもある、65歳で老齢基礎年金が開始される


国民年金基金の掛け金
 掛け金は選択する年金のタイプ、口数、加入時の年令による。
 平成12年からは男女別を設定。
  月額68000円になるまで加入できる
掛け金は全額社会保険料控除の対象。節税効果狙い 
401K・国民年金基金合計で68000円まで可能

各都道府県の地域型国民年金
または、
自分が従事する職業の職能型国民年金基金

401k.htm#1 401k 401k.htm#1

 

@付加年金
付加年金 は 2年で元が取れる
定額の保険料に月額400円の付加保険料を上乗せして納めると 
年金額に付加保険料納付月数×200円の金額が上乗せされます

寡婦年金nenkin\koku1kf.htm
A
寡婦年金 妻が会社勤め nenkin\koku1kf.htm

寡婦年金の支給を受けなければ国民年金から
死亡一時金が受けられます 
再婚したら寡婦年金は貰えません 

B死亡一時金
第1号被保険者の独自給付 死亡一時金 

 

誤解が多い国民年金第1号被保険者nenkin/koku1gou.htm#1
第1号被保険者の独自給付 
妻が会社勤め 夫は 国民年金加入だった場合 

死亡一時金・独自の給付nenkin\koku1dok.htm nenkin/koku1dok.htm
国民年金kokunen.htm 国民年金加入kokunen.htm#1 国民年金第1号被保険者koku1.htm
国民年金第2号被保険者kokunen.htm#2
寡婦年金nenkin\koku1kf.htm

国民年金被保険者一号・二号・三号の定義 国年第7条kmhou.htm#h7
国民年金届け忘れ未納と3号
未届け3号と障害年金munenkin.htm#4 国民年金届け忘れ未納と3号被保険者
3号届け出忘れの無年金障害者(申請不受理)の意見です  
未届け3号と障害年金munenkin.htm#4
3号被保険者nenkin/kaiseine.htm#83 
国民年金索引kokunen\kokunk.htm
国民年金第1号被保険者
被保険者期間が国民年金1号のみの方は
住所地の市区町村役場が老齢給付裁定請求書の提出先になります

国民年金の任意加入
国民年金の高齢加入kokunin.htm
国民年金3号kokune3.htm
国民年金3号nenkkok\kokune3.htm

http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi04.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/jyukyuuhyou.html#9

17

国民年金届け忘れ未納と3号被保険者
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kokune3.htm#81
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/gassan.htm gassan.htm
 年金制度の国際協定
社会保障協定 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shahokai.htm

 

(国民年金法平成6年改正法11条)http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#6-f11

死亡一時金・独自の給付nenkin\koku1dok.htm nenkin/koku1dok.htm
国民年金kokunen.htm 国民年金加入kokunen.htm#1 国民年金第1号被保険者koku1.htm
国民年金第2号被保険者kokunen.htm#2
寡婦年金nenkin\koku1kf.htm
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi04.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/jyukyuuhyou.html#9

17年改正年金法nnkn17.htm

国民健康保険kokuho.htm#1
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/gassan.htm

 

 

未届け3号と障害年金munenkin.htm#4

3号被保険者nenkin/kaiseine.htm#83

年金相談  ※ 老齢年金請求 手続き 年金計算 部分年金 継続  在労  厚生年金基金 

km60khou.htm#f8

妻が会社勤め 夫は 国民年金加入だった場合

遺族年金  
遺族厚生年金 遺族厚生年金izoku.htm

国民年金第1号被保険者koku1.htm
国民年金
6 国民年金(老齢基礎年金) 受給資格期間国民年金の任意加入

 

カラ期間カラ期間nkminou.htm#301
合算対象期間gassan.htm

国民年金被保険者一号・二号・三号の定義 国年第7条kmhou.htm#h7

第1号被保険者
国民年金届け忘れ未納と3号
未届け3号と障害年金munenkin.htm#4

3号被保険者nenkin/kaiseine.htm#83 

国民年金法
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km16hou.htm

年金の受給資格期間が不足している人のために 国民年金未納者とその老後生活
H6国年改正法11条 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#6-f11

国民年金を納めていない
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkminou.htm#51

中国残留孤児 海外在住の国民年金

海外留学の日本人の国民年金

 

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm

http://www.ja-fc.or.jp/tyuou/topics/nenkin/nen_ans02-09-2.html#shin1 農業者

年金保険料 
hokennry.htm  

学生免除

免除 納付特例法定免除 申請免除
hknrymnj.htm

半額免除制度 2002.04導入 年金保険料納付任意継続と第3号被保険者

脱退手当金 

 

国民年金を考える

kokunen.htm

 

社会保障協定 new
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shahokai.htm#shk1
外国人と結婚 外国に永住の場合の国民年金
年金制度の国際協定米国に留学している学生の国民年金

国民年金基金

401k
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/401k.htm#1

年金で遊ぼう
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rourei.html

年金の基礎知識
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/annnai.htm

老齢福祉年金 412000円
hukusi.htm

最低保証年金方式 スウェーデンshnkk.htm#50

http://www.nenkin.go.jp/社会保険庁国民年金  http://www.ufit.ne.jp/nenkin/ 国民年金名古屋市

特例   中国残留法人などの特例 H8年4月 国民年金の任意加入には

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shaho.htm

http://www.city.yokohama.jp/me/keizai/k_funin/index.html 海外赴任

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#49

国民年金法 8条 資格取得の時期 9条 被保険者資格喪失10条 

11条 12条 13条 14条 15条 16条 17条 18条 19条 20条 21条 22条 

第二号被保険者の配偶者 国民年金(老齢基礎年金・受給資格期間) 支給要件65歳 25年国年法26条 国年法27条

国年法28条 国年法30条 障害基礎年金  国年法31条 国年法32条 国年法33条

国年法附則第3条  国民年金法f9-2 .htm#f9-2-1

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km60khou.htm#f8

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/~hourei/hourei/html/title/title1212.html 法令
http://www.town.nanae.hokkaido.jp/town/nenkin/nougyou/10.htm 農業者年金 http://plaza25.mbn.or.jp/~shararun/kaisei/i-kokunen.html

http://www.saveinfo.or.jp/kinyu/nenkisum/ns03rki.htm

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/special/43/kaikaku94.htm

改正年金  〇これからの年金 年金財政など 第3部 気になる年金 年金の繰上げ請求 年金保険法

厚生年金法 http://www.houko.com/00/01/S29/115.HTM 宝庫 厚年の受給資格期間http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kousei1.html#9

H6国年改正法11条 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#6-f11

国民年金第1号被保険者
国民年金第1号被保険者koku1.htm
国民年金1号http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/koku1gou.htm nenkin\koku1gou.htm

gassan.htm

はじめに  

 遺族年金  

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