海外滞在と社会保険 社会保障協定
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医療保険については
日本国内に住所がない場合 国民健康保険に加入できない 任意継続か民間の医療保険になる

社会保障協定で検索
1 社会保障協定  
2012年3月1日日本ブラジル間 社会保障協定
年金制度の国際協定
nenkin/koku1gou.htm#shk1
http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/index.htm http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/index.htm
http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/
公的年金保険料の掛け捨て 二重払いしないで済む社会保障協定の締結 

国年1号nenkin\koku1gou.htm

海外滞在と社会保険
失業給付と海外滞在 situgykai.htm
海外治療費kennpo/kennkou.html#1-1

海外赴任の社会保険事務shajmg.htm#72
外国人の社会保険適用と脱退一時金shajmg.htm#51
海外赴任・外国人tokurei.htm

2 海外赴任中の年金加入海外支店勤務者の年金

3海外に在住している20歳以上65歳未満の日本人は任意加入者
nenkin/koku1gou.htm#71

海外留学の日本人の国民年金
nenkin/koku1gou.htm#73

中国残留孤児 海外在住の国民年金
nenkin/koku1gou.htm#51

4社会保障協定における二重払い免除対象

5 外国人の社会保険事務shajmg.htm#72

6  海外療養費 海外在住の日本人

7  社会保険事務shahojimu.htm

8 失業給付と海外滞在situgykai.htm 失業給付と海外滞在

9 給付制限期間中の3ヶ月間に海外に行くのは可能か?

situgykai.htm

給付期間の延長

海外ボランティアの場合 JICA

海外に語学留学で、約9ヶ月行く

ワーキングホリディ ーの場合

海外に語学留学で、約半年行く

YMCAからは受給期間の延長はできない

http://www.gateway21.co.jp/ 海外旅行

 

一 継続雇用される見込みがあるとされる場合

参考 1年以上引き続き雇用されることが見込まれる場合
    ハローワークのリーフレットより

有期雇用期間を試用期間と修正解釈して救済 試用期間労使紛争と労働判例

試用期間解雇

健康保険

解雇に関して労働者の反抗記録 工事中

社会保険労務士 書類作成や申請手続き 手数料の目安 受け取り年金額の2〜3か月分

 

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 静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹

外国人と結婚 外国に永住の場合の国民年金
年金制度の国際協定米国に留学している学生の国民年金

社会保障協定  年金制度の国際協定 

2国間協定 二重負担の回避 相手国での年金加入期間を自国での老後の年金受給権を判定する際に評価することが特徴

社会保障は属地主義 生活している国に制度に加入が原則 二重負担の回避のための例外 相手国での保険料免除

英国 韓国では期間通算は出来ない
英国最低加入期間 男性 10年女性9.75 韓国男女とも10年

協定締結国12国になる
イタリア 5年の期間
スペイン  
社会保障協定 2008 二重負担の回避

ドイツ1999年締結 2000年2月発効 どちらか一方に加入 5年(目安)以内に帰国の場合は日本の年金制度に加入 
加入期間は両国通算可能 しかし赴任者の多くは一時金を貰って年金制度から脱退

英国 2000年締結 2001年2月発効 11年期間通算不可

米国 2003年締結 2005年春発効予定 5年以内に帰国の場合  米国滞在の日本人20万人 仮申請書
日本在住でも手続き可能 合衆国年金の請求申出書
年金の受給開始年齢65乃至67歳

韓国 2003/10/8   2005年春の協定発効を目指す 10年期間通算不可
両国の会社員が相手国に赴任した場合に年金保険料を自国と相手国とで二重に負担するのを防ぐ協定を締結することで合意した滞在期間が原則五年以内であれば 相手国への公的年金保険料納付を免除する  5年を超える長期滞在者の扱いについては今後の検討課題とする 

会社員らが海外赴任する場合 赴任先の年金制度に加入するのが原則 数年程度の赴任では自国で受け取る年金額が減ったりしないよう 赴任先国と自国で二重に保険料を払う例が多い

保険料は大部分を企業が負担 経済界は負担軽減の為の年金協定を望んでいた

保険料は大部分を企業が負担 経済界は負担軽減の為の年金協定を望んでいた

豪州   10年 来年 期間通算

オランダ

チェコ

ベルギーは2005/2/23 協定に署名 発効 2006年

フランス 2005/2/25 協定に署名 発効 2006年

海外在住期間は合算対象期間になるので 将来老齢基礎年金は受けられ 年金が送金される

裁定請求時にカラ期間の確認が必要 戸籍の附票 パスポート  居住証明書 

住所地役場

カナダ 報酬部分 受給可能  基礎部分 税金が財源 20年の在住が必要通算可能

スウェーデン 社会保障協定 予備協議始める 2007/4/10

2 海外赴任中の年金加入海外支店勤務者の年金

厚生年金は日本の法律制度なので 諸外国にその効果は及びません しかし本社が日本にあってその支店が諸外国にありその支店の人事事務処理が日本の本社で一括して行われていればその支店も厚生年金の適用事業所です

3

国民年金  海外に在住している20歳以上65歳未満の日本人は任意加入者となります

参考 海外療養費 健康保険

4 社会保障協定における二重払い免除対象

  年金 医療保険 介護保険 発効時期
ドイツ     2000年2月
英国     2001年2月
韓国     2005年4月
米国   2005年10月
ベルギー   2006年 月
フランス   2006年 月
カナダ     2007年 月
豪州     2008年 月
オランダ   2008年 月

5 外国人の社会保険適用と脱退一時金

6 海外療養費 
海外出張 海外旅行等での病気やケガ 現地での病院などで手当を受けたとき健康保険が適用されます ただし 現地では全額を払い 帰国後に請求し払い戻しを受けることになります 
療養を目的として海外に行き治療を受けた場合は対象になりません
手続き 療養費支給申請書 
添付書類 領収証明書 診療内容証明書 日本語の翻訳文(翻訳者の氏名住所を記載)
被保険者が海外にいる場合は事業主経由で請求受領します

7 社会保険事務所 

8 失業給付と海外滞在situgykai.htm

9 失業給付
 給付制限期間中の3ヶ月間に海外?

給付制限期間中の3ヶ月間に海外に行くのは可能か?

お世話になります。HPを見させていただいてメールしました。

私は4月25日付で3年間勤めた会社を退職します。
自己都合ですので、3ヶ月の待機後に3ヶ月間失業保険がもらえるとおもうのですが、

制限中の3ヶ月間に海外に行くのは可能でしょうか?

本で調べたのですが、制限中にも第1回認定日があるようですが、
これは大体いつなのでしょうか?

この第1回認定日から第2回認定日までの期間は、
大体何日間なのでしょうか?

お忙しいところすみませんが、
ご回答お願いします。

海外に語学留学で、約半年行く

はじめまして。
わたしは3月末に5年間勤めていた会社を辞め、海外に語学留学で、約半年行く予定です。
この場合、日本に帰国し仕事を探すことになるのですがその間、失業保険の給付は得られるのでしょうか?
また、ハローワークへはどのタイミングで行けばいいのでしょうか?
突然の質問で申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。

 

失業給付は退職日より1年以内で受給しなければなりません 申請日は逆算してください 申請が遅れると所定給付日数経過しないうちに1年が過ぎることがあります
従って退職後可能な限り早く申請したほうがよいと思います

退職後すぐ求職の申し込みをすると7日+3ヶ月(自己都合退職の場合)後から失業給付を受けられます
6月後1年以内に収まる3ヶ月は失業給付は受給できます 退職後すぐ求職の申し込みをすると7日待期後失業の認定を受けます その後海外へ6ヶ月 帰国後すぐハローワークで再度失業の認定を受けます その日から失業給付の対象になるはずです そうすると5ヶ月間くらい受給できると思います ハローワークで確認して可能であれば連絡ください

退職後から
6ヶ月経過の帰国後に求職の申し込みだと6ヶ月後+7日+3ヶ月(自己都合退職の場合3ヶ月の制限給付などがあります)なので 受給期間は失業給付を受けられます1年以内に収まる3ヶ月弱から2ヶ月ぐらいは失業給付を受給できます

帰国後すぐ失業認定をうけます ハローワークで確認しておくのがよいと思います

お返事、ありがとうございます。
なるべく早く手続きに行こうと思います。

海外に語学留学で、約9ヶ月行く

失業給付は退職日より1年以内で受給しなければなりません  申請が遅れると所定給付日数経過しないうちに1年が過ぎることがあります
従って退職後可能な限り早く申請したほうがよいと思います
退職後すぐ求職の申し込みをすると7日+3ヶ月(自己都合退職の場合)後から失業給付を受けられます
9月後1年以内に収まる3ヶ月は失業給付は受給できます退職後すぐ求職の申し込みをすると7日待期後失業の認定を受けます その後海外へ9ヶ月 帰国後すぐハローワークで再度失業の認定を受けます その日から失業給付の対象になるはずです そうすると2ヶ月間くらい受給できると思います 
退職後から
9ヶ月経過の帰国後に求職の申し込みだと9ヶ月後+7日+3ヶ月(自己都合退職の場合3ヶ月の制限給付などがあります)なので 1年の受給期間はすぎています失業給付を受けられません 海外語学留学中は失業には該当しません 失業給付支給に言う失業とは働く意思 能力があり 職を探していること 語学留学は職を探しているに該当しません H−Pに類似の事例を記載しています

 

給付期間の延長

海外ボランティアの場合 JICA

申し込は働けない期間が30日経過した日の翌日から1ヶ月以内となっていますので現地からハローワークに書類を郵送するか、日本にいる知人などにあとの手続きを頼んでいくことになりますが (手続きを委任するための委任状も用意 書類を郵送する場合は、ハローワークからの返送書類が確実に届く送付先(国内の親類宅などでも可)を指定) 
出発前に申請書の預かりという形で手続き可能だと思います 
ハローワークで確認してください 可能ならばメールで教えてください

海外ボランティアの さんにお尋ねしました(川口より)

教えてください
最近 海外ボランティア参加計画者で雇用保険延長が可能かの問い合わせがあるのですが 私は把握しておりませんので 出来れば国際ボランティアの正式名を教えてもらせませんか また外にもあれば教えてもらえませんか

Tさんよりの返信

私が把握しているのは
JICAで行われている青年海外協力隊と日系社会青年ボランテイアです。
両者とも同じように2年半の派遣で派遣前訓練があります。
JICAの提示している内容では 訓練開始時から延長が認められるようです


Q 私は、民間会社に28年勤務しております。
現在、社命により国際協力事業団(JICA)より2年間の契約で海外派遣中です。
 本年中には、長年勤務した民間会社を退職したいと思っております。しかし、JICAとの契約期間は半年ほど残っているため、海外勤務は、さらに半年継続することになります。
 そこで、民間会社を退職し半年後に失業保険を申請することになります。このような場合、失業保険はどのようになるのでしょうか。
28年勤務した民間会社の退職基準で失業保険が支給されるのでしょうか。
A  退職(雇用関係は終了)などとなれば 受給期間の延長の手続きが必要となります そうすれば 海外勤務の半年継続に本来の受給期間一年を加えて その期間で失業給付を受給することが出来ます
おそらく国際協力事業団(JICA)の期間は 受給期間の延長が認められると思いますのでその手続きをすれば可能です ハローワークで確認してください
したがってまず貴方の雇用関係がどのようになっているかを確認しなければなりません

 

 

ワーキングホリディ ーの場合

以前にもワーキングホリディ希望の方から質問がありましたので
確認のため県の雇用保険課に尋ねてみました
受給期間の延長事項に該当しないそうです 

公的機関の行う海外青年協力・・・などは延長事項に該当します 従がってこれに類するものならば可能性があります

ワーキングホリディ 一年予定の場合
失業保険の支給を受けることはできなくなります 
失業保険は延長を認められなければ被保険者資格喪失後一年間で受給権を失います 
更に過去の年数も加算されません 

ワーキングホリデーに行くとなるとその期間中は失業になりませんので失業給付は受けられません
ワーキングホリデーを終え 仕事を探すとなると失業に該当しますので 退職後1年以内に収まる期間は失業給付を受けられます
退職後6ヶ月後に求職の申し込みをすると7日+3ヶ月(自己都合退職の場合)後から失業給付を受けられます1年以内に収まる3ヶ月弱は失業給付は受給できます

一年以内に被保険者になれば 過去の年数も加算されるので たとえば一年勤めて退職しても 30歳以上 被保険者期間10年以上になれば 210日の失業保険が貰えます 
丸々一年後ならば 一年勤めて退職しても90日の失業保険の受給になります 

一年以内に被保険者になるか否かがポイントになります

 

YMCA 受給期間の延長

YMCAからは受給期間の延長はできない
1年間YMCA主催の海外のボランティアに参加します。(現地で給料はでます)
>その合格発表は来年1月です。会社は2月末でやめたいと思ってます。
>失業保険をもらいたいですが、海外協力隊とは違って、YMCAからは受給期間の延長はできないと言われました。

Q and A

夫に同伴して海外にいる


ハローワークのペイパーによると、申請期間は働くことができない状態が30日経過した後の1カ月以内です。とありますが、海外におり、退職の手続きのために日本に戻った際、同時に申請はできないものでしょうか?



受給期間の延長はできます
ハローワークに特別事情(夫に同伴して海外にいること 退職手続きのため一時帰国である事)を話せば申請書類を預かり手続きをしてくれます また申請は代理人でもできます その場合 それまでに離職票1と2などの必要書類を会社に作成してもらっておかねばなりません
離職票の作成が遅いところもありますから注意してください

 

海外留学と失業給付

はじめまして。初めてメールさせていただきます。

私は現在東京でOLをしています が O月末で会社を退職し、OO月1日からハワイのマッサージ学校に入学する予定です。 期間は約1年間、ハワイ州認定の資格をとって帰国し、その後は自分のお店を開業し たいという夢を持っています。

そこで質問です。 会社を辞めてから失業手当てを給付される場合、海外留学は対象外になってしまうのでしょうか。

給付延期届を提出すれば、帰国したあとに失業手当て給付を申請すれば受け付けてもらえるのですか? 計算すると80万近い金額を支給されるはずなので、ぜひとももらいたいと思うのです が、それは無理なのでしょうか・・・。

お忙しいところ申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

結論を先に言いますとだめなんです  失業給付の対象になるのは @求職 A働く意思 B能力  ハワイでかつ学校に行けばその期間はは日本国籍の企業に就職は不可能でしょう 

従って失業にはならないのです 政府は盛んに職業能力を高めるとか失業給付より職業訓練をといっています しかしその給付の対象となる範囲は限定され ハローワークで定められた訓練であれば失業給付も技能手当ても受給できるということです 

自分の行きたい職業訓練校があるか一度ハローワークでお尋ねになってください

社会保険労務士 川口徹


 

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社会保険協定nenkin/koku1gou.htm#shk1

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