年金で遊ぼう 報酬比例相当部分
昭和24年4月2日以降生まれの年金
(報酬比例相当部分 65歳前までの老齢厚生年金)  
別個の給付とも言われます
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/bubunnenkin.htm
ホームページに戻るindex.html
富士市 社会保険労務士 川口 徹

報酬比例相当部分
受給開始年齢bubunnenkin.htm
昭和24年4月2日以降生まれの男子から
特別支給の定額部分の老齢厚生年金はなくなり報酬比例部分のみになります

これからの年金
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/bubunnenkin.htm

昭和24年4月2日以降生まれの男子から
特別支給の老齢厚生年金はなくなり 
報酬比例部分のみの
部分年金になります
最近では65歳前の支給は特別支給の部分年金を含めて特別支給の老齢厚生年金といっているようです 
従って特別支給の老齢厚生年金は定額部分と報酬比例部分を含む場合と報酬比例部分のみの場合があるということです

報酬比例部分部分年金受給開始年齢
bubunnenkin.htm
附則8条の2 #8-2特例支給年齢
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-okshsk.htm#f8-2-2
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-okshsk.htm#f8-2-2
女子は5年遅れ

昭和24年4月2日以降生まれの男子から特別支給の老齢厚生年金はなくなり 
報酬比例部分のみになります
附則8条の2 #8-2  
女子は5年遅れ 

部分年金 新制度の検討

更に昭和28年4月2日生まれの人から
分年金の支給(報酬比例部分のみの年金)も生年月日により遅くなっていきます
年金保険法附則8条の2
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f8-2

昭和36年4月1日生まれの人までで
その後は 附則規定の
部分年金の支給もなくなります
昭和36年4月2日生まれの人で厚生年金は本則の65歳支給となります
女子は5年遅れとなります

C昭和28年4月2日生まれから
昭和28年生まれの男子の場合
報酬比例相当部分 別個の給付(部分年金)の受給開始年齢も遅くなります
平成25年 2013年度
 法附則8条の2 kshsk.htm#f8
女子は5年遅れ

9条htm#f9 法44条加給年金は不支給になります

特例支給開始年齢者 

C 報酬比例相当部分 別個の給付(部分年金)の受給開始年齢も遅くなる 

昭和28年4月2日生まれの男子は61歳からとなります(報酬比例相当部分)

法附則8条の2
年金保険法附則8条の2
男子 
昭和28年4月1日以前生まれの男子は60歳からですが

 60  61 62 63 64  65      
    基礎年金      
 報 酬比例相当部分        

昭和28年4月2日生まれの男子は61歳からとなります(報酬比例相当部分)

 60  61 62 63 64  65      
    基礎年金      
  報酬比例相当部      

昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日生まれの男子は62歳
昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日生まれの男子は63歳

 60 61 62  63 64  65      
    基礎年金      
  報酬比例 相当部分      

昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日生まれの男子は64歳
昭和36年4月2日生まれの人からは(2001/04/01 39歳以下の男性

老齢厚生年金(報酬比例相当部分)の受給開始年齢は65歳からとなります

女子は5年遅れの
昭和33年4月1日以前生まれの女子は60歳からですが

昭和33年4月2日生まれの女子は61歳からとなります 別個の給付(部分年金)(報酬比例相当部分)
昭和35年4月2日〜昭和37年4月1日生まれの女子は62歳
昭和37年4月2日〜昭和39年4月1日生まれの女子は63歳
昭和39年4月2日〜昭和41年4月1日生まれの女子は64歳
昭和41年4月2日生まれの女子からは
老齢厚生年金
(報酬比例相当部分)の受給開始年齢は65歳からとなります 

年金のモデル額 月額 夫婦の基礎年金6.7万円 夫の報酬部分10.4万円 合計23.8万円


ところで昭和24年4月2日生まれ以降の男子は年金は65歳(65歳未満は部分年金)からとなりますが 定年は60歳だとしたら その間の収入はどうしますか 

参考 年金の全部繰り上げ 一部繰り上げ改正年金

 

E 特例 65歳支給の例外 60歳支給(特別老齢厚生年金) 障害等級 3級以上附則9条の2長期加入者 厚年法付則9条の2  附則8条には適用しない
附則9条 附則 第9条の2  附則9条の2第2項 加給年金には適用しない 平成25年 
国民年金法附則kmhou.htm#f9-2-1
kmhou.htm#f9-2-1
国民年金法9-2-2-2kmhou.htm#f9-2-2

● 障害者の特例 特別老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分)

障害等級3級以上に該当する程度の障害状態の者 
請求月の翌月から 定額部分と報酬部分が受給できるということです 請求忘れでは遡りません
厚年法付則9条の2 第1項 障害不該当になれば厚生法43条(報酬部分のみ)の年金になる)、

kshou.htm#43

在職していれば厚生法43条の年金になり 
厚生年金法附則11条の2第1項により 在職老齢年金の適用になります   

厚年法付則11条〜11条の3坑内員

 長期加入者の特例 (被保険者期間が44年以上、長期加入者の特例 第9条の3第1項・2項
長期加入者の年金額は、法附則8条の受給権を取得した場合 特別老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分)の年金額に改定される

特例として定額部分と報酬比例部分厚年法付則9条の2 第2項)に、さらに該当配偶者がいれば加給年金額を加算された年金額が支給されます

資格喪失(退職)が要件となります 

在職すれば 厚生法43条の年金になる 

15歳から年金加入の方 44年加入で59歳 18歳から年金加入の方 44年加入で62歳 

65歳になる前に上記の年金受給権が生じます (品川区の質問者の方へ

障害不該当になれば厚生法43条の年金になる

従って自営業なら年金受給できる

年金保険法 

 60歳 退職 計算例 長期加入者 計算例 /taishoku/60sai.htm#1-2
法庫 社保  厚生年金法 国民年金法 労働法 

中学卒業からでは15歳後の4月からなので60歳後の誕生月で 45年になるまで退職を待たねばなりません 18歳から年金加入の方 45年加入で63歳

平成11年改正で 44年 に短縮されました

44年に短縮で60歳退職前に受給資格 退職と同時に受給可能になります

請求年金ですので 

障害の特例者は特例計算を請求しなければ貰えない厚年法 附則9条の2第1項 
長期加入者の特例  請求しなくても特例計算をしている 9条の3 第1項

法附則8条 厚年法付則9条の2 第11条の5 年金保険法厚年法付則11条の6  25条第1項

但し平成12年の改正により長期加入者の定額部分と報酬比例部分厚年法付則9条の2 第2項)に、
さらに該当配偶者がいれば加給年金額を加算された年金額の
支給開始年齢が下記のように引き上げられました  附則9条  附則 第9条の2 

昭和28年4月2日生まれ〜昭和30年4月1日生まれ  61歳

昭和30年4月2日生まれ〜昭和32年4月1日生まれ  62歳

昭和32年4月2日生まれ〜昭和32年4月1日生まれ  63歳

昭和34年4月2日生まれ〜昭和32年4月1日生まれ  64歳

昭和36年4月2日生まれ〜            65歳

女子は5年遅れ

/taishoku/60sai.htm#1-2

D 特例 56〜60歳支給の例外 年金保険法 

15条ks6hsk.htm

坑内員・船員の特例平成6年改正法附則第15条第1項 20条
法附則8条の受給権を取得した場合 15年以上 特別老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分)昭和21年4.1以前生まれ 55歳以上

坑内員船員であった加入期間15年以上 厚生年金の被保険者期間45年以上の者が 退職したとき 法附則8条の受給権を取得した場合特老厚の年金額に改定される

平6改正法附則第16条第1項・2項  55歳支給(昭和21年4月1日以前生まれの者) 

平成6年改附則15条 平成6年改附則16条 17条18条19条 20条

坑内員 実期間 15年 35歳以降 11年3ヶ月  29年5月をまたいで継続した15年間に 実期間12年
漁船員 27年4月以前生まれ (11.3ヶ月)


坑内員船員の特例 平6改正法附則第15条第1項・第16条第1項.2項  3項
特別老齢厚生年金

昭和21年4月1日以前生まれの者は  55歳から
昭和21年4月2日生まれの者は    56歳から 
昭和23年4月2日生まれの者は    57歳
昭和25年4月2日生まれの者は    58歳
昭和27年4月2日生まれの者は    59歳
昭和29年4月2日生まれの人からは 60歳からとなります
平成7年3月31日までに改正前の特別老齢厚生年金の受給権を有していた者は原則として従前の例によります

参考厚生省リンク 厚生省 2.給付の見直しの手法 (3) 支給開始年齢

年金保険法附則8条の2
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f8-2

附則9条 附則 第9条の2  附則9条の2第2項 加給年金には適用しない 平成25年 

国民年金法附則kmhou.htm#f9-2-1

kmhou.htm#f9-2-1

国民年金法9-2-2-2kmhou.htm#f9-2-2

はじめに

F 見直しによれば 西暦2016年 平成28年には66歳 西暦2019年 平成31年には67歳になります

20歳から65歳まで働くと 45年(540月)の保険料納付期間になります

現在の計算式だと    

昭和28年生まれの人の年金

老齢厚生年金=平均標準報酬月額*7.5/1000*480*1.031
老齢基礎年金=804200*480/480  60歳以上から月数は増えないので480月です

昭和36年4月2日以降生まれ受給開始年齢は65歳

厚年法第43条の年金 国年法第26条 60年附則第59条2項

 

昭和1年生まれの人の年金

老齢厚生年金=平均標準報酬月額*10/1000*300*1.031
経過的差額加算=α
老齢基礎年金=804200*300/300 

受給開始年齢は60歳

はじめに

   
平成6年改正法

H6附則19

付則第19条第1項、男子厚年法付則9条の2 第2項の規定の例により計算する

H6附則20

付則第20条第1項、女子

支給要件年金保険法附則8条
1 被保険者期間があること(1年以上)
2 満60歳に達していること(60歳から支給)
3 老齢厚生年金の受給要件を満たしていること

年金保険法附則8条の2

法第42条
65歳以上であること
保険料納付済み期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上あること

厚生法43条  年金額
第1項
 老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期間の平均標準報酬月額
(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額を平均した額をいう。以下同じ。)
の1000分の7.125に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額とする。

第2項 老齢厚生年金の額については、受給権者がその権利を取得した月以後における被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない(H12法律18により追加:H14.4.1施行)

第3項  被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、
被保険者となることなくして
被保険者の資格を喪失した日から起算して
1月を経過したときは、前項の規定にかかわらず、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を
老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、
資格を喪失した日から起算して1月を経過した日の属する月から、年金の額を改定する(H12法律18により追加:H14.4.1施行)

平成15年4月1日からの改正点】(by H12法律18号ks12hsk.htm#12-f18
第1項中

  1. 「平均標準報酬月額」を「平均標準報酬額」に改正。
  2. 「を平均した額」を「と標準賞与額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額に改正。
  3. 「1000分の7.125」を「1000分の5.481」に改正

第44条年金額)
第1項【
老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)
の額は、受給権者がその権利を取得した当時
(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であつたときは、前条第3項の規定により当該月数が240以上となるに至つた当時。第3項において同じ。)
その者によつて生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者又は子

(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で第47条第2項に規定する障害等級(以下この条において単に「障害等級」という。)の1級若しくは2級に該当する障害の状態にある子に限る。)
があるときは、前条の規定にかかわらず同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。
(H12法律18により追加:H14.4.1施行)

第2項
[加給年金額]  前項に規定する加給年金額は、同項に規定する配偶者については231,400円とし、同項に規定する子については1人につき77,100円(そのうち2人までについては、それぞれ231,400円)とする。

第3項 受給権者がその権利を取得した当時胎児であつた子が出生したときは、第1項の規定の適用については、その子は、受給権者がその権利を取得した当時その者によつて生計を維持していた子とみなし、その出生の月の翌月から、年金の額を改定する。

第4項  第1項の規定によりその額が加算された老齢厚生年金については、配偶者又は子が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、同項の規定にかかわらず、その者に係る同項の加給年金額を加算しないものとし、次の各号のいずれかに該当するに至つた月の翌月から、年金の額を改定する。

  1. 死亡したとき。
  2. 受給権者による生計推持の状態がやんだとき。
  3. 配偶者が、離婚をしたとき。
  4. 配偶者が、65歳に達したとき。
  5. 子が、養子縁組によつて受給権者の配偶者以外の者の養子となつたとき。
  6. 養子縁組による子が、離縁をしたとき。
  7. 子が、婚姻をしたとき。
  8. 子(障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子を除く。)について、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。
  9. 障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を除く。)について、その事情がやんだとき。
  10. 子が、20歳に達したとき。

第5項 第1項又は前項第2号の規定の適用上、老齢厚生年金の受給権者によつて生計を維持していたこと又はその者による生計維持の状態がやんだことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。

 

在職老齢年金 

60歳台後半の在職老齢年金の導入 平成14年4月実施

高年齢雇用継続給付は60歳以上65歳未満です(雇用保険から)

高年齢雇用継続給付金受給による支給停止 年金保険法厚年法付則11条の6

年金保険法 

 

新制度の検討 2004の年金制度改革

保険料負担の固定 それに合わせて給付水準を変える

厚生年金保険法42条 厚生法43条 第46条支給停止

厚年第9条 厚生10条  厚年法附則11条の2第1項により

husoku 附則第11条の5  附則第11条の6 

法附則第13条の4

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk2.htm#f13-4

 

厚年法付則9条の2 第2項 特別老齢厚生年金

次の各号に掲げる額を合算した額とする

一 定額部分

二 報酬比例部分

附則9条の2 1項 障害者の特例 特別老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分)
附則第八条の規定による老齢厚生年金(第
厚生法43条及び前条の規定によりその額が計算されているものに限る。)
の受給権者が、被保険者でなく、かつ、傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態
(以下この項、第四項、次条第五項及び附則第九条の四第六項において「障害状態」という。)
にあるとき(その傷病が治らない場合(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態にある場合を除く。)にあつては、その傷病に係る初診日から起算して一年六月を経過した日以後においてその傷病により障害状態にあるとき)は、その者は、老齢厚生年金の額の計算に係る特例の適用を請求することができる。

昭和16年4月1日以前生まれの男子は
特別支給の老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分)を60歳から65歳未満まで支給しています
 
次の各号に掲げる額を合算した額とする
一 定額部分
二 報酬比例部分

突然で失礼します。もうすぐ定年です。先生のホームページ大いに助かりました。年金法はむつかしいですね。

下記事項でまちがっていますか。

住所 

氏名 TEL

生年月日昭和18年0月OO日生まれ

計算期間 昭和34年4月〜平成15年0月00日まで

支給開始 勤続44年0ケ月 60歳より満額支給である 長期加入者特例 被保険者資格喪失した場合

年金番号OOOO厚生年金基金 加入員番号 0000

喪失事由11

年金額について

長期加入者特例 被保険者資格喪失した場合

定額部分 定額部分   60歳より支給 A 

報酬比例部分 60歳より支給 B

基金代行部分 C

(退職金より 約730万を基金へ支払う

妻の部分 加給年金+特別加算 〔妻の分〕 62歳よりD 
特別老齢厚生年金受給時からのため60歳からになります

基金代行部分 E

記合計額 A+B-C+E

その他の年金 議員年金 〔OO議会議員を20年間〕 H

私的年金(OOO組合)15年間のみ支給される。M

60歳からの合計 60歳から H+K+M  年間約500万円

加給年金+特別加算は特別老齢厚生年金受給時からのため60歳からになります60歳からはDをくわえる

報酬比例部分 再雇用直後から 180日は 失業保険をもらう よって特別老齢厚生年金(報酬比例部分と定額部分)はその間停止

失業給付を受給すると年金は支給停止

定年退職後の再雇用  定年後再雇用で6ケ月間のみ働く予定です。
よってその間は報酬比例部分の2割カットである。週3日勤務  時間給は000円×8時間平均月12日間勤務

4分の3未満労働ならば資格喪失の条件を満たすので 長期加入者特例 60歳より特別老齢厚生年金満額受給

厚年記号番号 0000−0000

質問

支給開始  勤続が44年以上なら 年金の開始は60歳から

妻の加給年金  妻の加給年金は62歳からなのか

定額部分(特別老齢厚生年金)受給時からのため60歳からになります

失業保険について 失業保険をもらうと 年金の報酬比例部分+定額部分(長期特例の特別老齢厚生年金)がその間、なくなる。

定年退職後の再就職  定年後再び働くと年金額はいくらカットされる。週に三日間働く場合 900円/時×8時間×12日 = 

再就職の失業保険 再就職後(6ケ月後)失業保険をもらう時の額は定年直後と同じなのか

再就職後離職直前の6ッ月の賃金でで給付額が決まります 

国への請求 妻の非課税証明書がいらない場合

H12法律18号kshsk.htm#12-f18

 附則9条  附則 第9条の2 65歳支給の例外 60歳支給 障害者・長期加入者

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk2.htm#f13-4

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h47-2

年金保険法

厚年法43条kshou.htm#h43  国年法26条kmhou.htm#h26 

計算の特例60年附則59条第2項ks60khou.htm#f59 

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks6hsk.htm#f19

 

65歳未満の人(これから年金を受ける人)
厚生年金の支給開始年齢http://www.mhlw.go.jp/

平成6年改正附則ks6hsk.htm#f18

定額部分

E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp  BACKホーム

65歳前の年金(附則規定の年金)についてbubunnk.htm

60歳からの年金には現在特別支給の老齢厚生年金部分年金があります
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/bubunnenkin.htm

昭和16年4月1日以前生まれの人は
60歳から
特別支給の老齢厚生年金tokuroko.htm (定額部分と報酬比例部分の年金)が支給されていましたが
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/tokuroko.htm
昭和16年4月2日生まれから
経過措置として
特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢 を遅くし
部分年金の支給(報酬比例部分のみの年金)を始めます 
すなわち定額部分の年金が支給されなくなっていくのです

@昭和16年4月1日以前生まれの男子は
60歳から特別支給の老齢厚生年金tokuroko.htm を65歳前まで支給します

昭和16年4月2日生まれから現在経過措置として
特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢 を遅くしています

昭和20年生まれ    昭和22年生まれ
ks6hsk.htm#f18

B遅くなる特別老齢厚生年金の受給開始年齢
●昭和16年4月2日生まれ
男子から
60歳から65歳前までの年金は
部分年金
 (報酬比例相当部分のみの支給)が始まります 
報酬比例部分は60歳から支給されるが
定額部分の支給が遅くなります
女子は5年遅れ平成6年改正
平成6年附則19条第1項 法附則19条の2 第20条第1項
kshsk.htm#f9-2-2

D特   例 65歳前支給(特老厚) 
障害等級 3級以上 と長期加入者には支給額の特例があります

● 障害者の特例 
 長期加入者の特例 9条の3 長期加入者(44年)の特例

E特   例 56〜60歳支給の例外 坑内員船員

年金保険法 

厚生年金保険法42条kshou.htm#h42

厚年附則7条の3kshsk.htm#f7-3

昭和36年4月2日生まれから
現在(2000年3月)38歳以下の人は年金は65歳からとなります 
女子は5年遅れ
 昭和41年4月2日生まれから
65歳本来支給の始まる
昭和36年4月2日生まれからの繰り上げ支給

F 見直し   
67歳支給 「支給年齢を遅くするのが改悪ならばもう遅くはしない」と思われるが 
「改正という限り遅らすのが正しいわけ」だから
 
支給開始年齢がどんどん遅くなるのだと思います

kshou.htm#h42

年金を考えよう

年金の計算nenkin2/KEISANN.htm#22

第19条第1項 第20条第1項

法附則第13条の465歳前までの部分年金該当者 昭和16年4月2日生まれからの繰り上げ支給
kshsk2.htm#f13-4

年金の全部繰り上げ 一部繰り上げ 改正年金  高年齢雇用継続給付  年金計算

在職老齢年金 65歳から70歳までのの在職年金  年金は70歳になるまで加入 H14.04.01

年金法条文抜粋shahohou.htm 改正年金

ks6hsk.htm#6-f27

kshsk.htm#f8 kshsk.htm#f8-2 kshsk.htm#f9-2 厚生法43条 厚生法附則4条の3 kshsk2.htm#f13-4 kshou.htm#h47-2

年金計算

60歳台後半の在職老齢年金の導入 平成14年4月実施 

高年齢雇用継続給付は60歳以上65歳未満です(雇用保険から)
高年齢雇用継続給付金受給による支給停止 年金保険法厚年法付則11条の6

リンク
厚生省
http://www.sia.go.jp/index.htm
http://www.sia.go.jp/index.htm

法庫 http://www.houko.com/00/FS_BU.HTM
社保 厚生年金法 国民年金法 労働法 

http://www.sia.go.jp/info/topics/1341_t.htm 社会保険庁 年金data年金12年度価格 

私の年金感 社会保障制度部分年金  最適賃金表の作成  受給表 基金 手続き 話題

日本版401k確定拠出年金  

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/bubunnenkin.htm

 

はじめにBACKホーム

kshou.htm#h47-2

@厚生年金の部分年金報酬比例相当部分です 部分年金といいます )

年金保険法法附則8条kshsk.htm#f8

当分の間 65歳未満のものが・・・
次の各号のいずれにも該当するようになった時に そのものに老齢厚生年金を支給する  
支給要件
1 被保険者期間があること(1年以上)
2 満60歳に達していること(60歳から支給)
3 老齢厚生年金の受給要件を満たしていること

年金保険法法附則8条の2   第八条の二 特例支給開始年齢者

加給年金額も加算されません

厚生法43条 kshou.htm#43  
老齢厚生年金の額は
(60歳からは別個の給付 報酬比例相当部分です 部分年金といいます平均標準報酬月額の1000分の7.5に被保険者期間の月数を乗じた数とする

部分年金は
昭和16年4月2日うまれの方より適用されますが
平成6年附則19条の適用を受けます 
年金保険法平成6年法附則19条の2 
定額部分と報酬部分の計算方法  特別支給の老齢厚生年金です
昭和16年4月2日前うまれのかたは平成6年附則18条

厚年法付則9条の2 附則8条には適用しない (法附則9条3項)

老齢厚生年金計算の特例 60年改正附則59条 #60k-f59

年金額 

老齢厚生年金受給権者

年金保険法 厚生年金保険法42条 厚生法43条 kshou.htm#43

65歳から支給  但し書き 期間25年

厚生法44条 部分年金

はじめに

平成6年法附則19条の1

A 現在経過措置として昭和16年4月1日以前生まれの男子には
特別支給の老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分)を60歳から65歳未満まで支給しています
平成6年法附則19条の2 厚年法付則9条の2 附則8条には適用しない
附則9条の2第2項 法附則9条の3 

 
60 61 62 63 64 65
 定 額 部 分  定 額 部 分  基礎年金
     差額加算  
報酬比例相当部分  報酬比例相当部分  報酬比例相当部分  

ks6hsk.htm#f18

男子:昭和16(1941)年4月1日以前 生まれの人
女子:昭和21(1946)年4月1日以前
60〜64歳は
特別支給の老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分)を受け、
65歳以降は
老齢基礎年金と老齢厚生年金を受けます

B 遅くなる特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢
平成6年改正平成6年附則19条第1項平成6年法附則19条の2 平成6年附則第20条第1項)

60歳台前半の厚生年金のうち定額部分(特別支給の老齢厚生年金)
の支給開始年齢が

男子は平成13(2001)年度から 
 平成25(2013)年度にかけて、
女子は平成18(2006)年度から  平成30(2018)年度にかけて、
3年ごとに1歳ずつ60歳から65歳に引き上げられます
平成6年法附則19条の2

支給開始年齢

男子の場合 平成6年法附則19条   報酬部分65歳までの支給開始 
法附則8条 法附則8条の2
生年月日 年齢 定額部分    年齢  報酬部分 年齢 基礎年金 
昭和16・17        61   60 65
昭和18・19        62   60 65
昭和20・21        63   60 65
昭和22・23       64   60 65
昭和24・25    65   60 65
昭和26・27     65   60 65
   平成6年法附則19条の2   
昭和28・29    65   61 65
昭和30・31    65   62 65
昭和32・33    65   63 65
昭和34・35  65   64 65
昭和36〜 65   65 65
  厚生年金法42条   法附則7条の3 法附則第13条の4
kshsk2.htm#f13-4 支給繰り上げの場合
 

附則9条

報酬比例部分 65歳までの支給開始 法附則7条の3 kshsk.htm#f9-2-2

法附則8条の2 繰り上げ関係 法附則第13条の4  国年法附則第9条の2 2-2 2-3

kshsk2.htm#f13-4

厚生年金法平成6年改正附則 平成6年19条 

平成12年改正法附則

kshsk2.htm#f13-4

法附則7条の3 支給繰り上げの場合

平成6年法附則19条 平成6年法附則19条の2 法附則9条 法附則9条の2#f9-2
kshsk.htm#f9-2-2

※女子は5年遅れ

年金額
特別支給の老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分 )
附則9条  kshsk.htm#f9 厚年法付則9条の2 附則9条の2第2項

男子昭和16年4月2日生まれの方から平成6年附則19条第1項 平成6年法附則19条の2

60歳からの年金は特別支給の老齢厚生年金の受給権を得るまでは
部分年金といって報酬比例部分のみの年金を受給することになります 厚生法43条 の老齢厚生年金です 

定額部分が無くなります 目安はいままでの半分前後〜6割です

平均的な受給額は17万円 定額部分4割とすれば7万円 報酬部分10万円

男子:昭和16(1941)年4月2日〜昭和24(1949)年4月1日 生まれの人
女子:昭和21(1946)年4月2日〜昭和29(1954)年4月1日

昭和16年4月2日〜昭和18年4月1日生まれの男子の平成6年附則19条により特別老齢厚生年金は61歳からとなります これより前の方は60歳から特別支給の厚生年金を受給しています

年金の繰上げ請求kuriage.htm#1

 60  61 62 63 64 65      
   定 額 部 分 基礎年金      
    差額加算      
  報酬比例相当部分        

新法の老齢年金は65歳から老齢厚生年金と老齢基礎年金を支給します 定額部分相当部分が老齢基礎年金部分に相当しますが

多く人は定額部分のほうが支給金額が多いためその差額を経過的差額加算60年改正附則59条 という名前を付けて支給されますので65歳未満の特別支給の老齢厚生年金から65歳になって新法本来の厚生年金になっても合計受給額は変わらないようにしています

老齢厚生年金計算の特例 60年改正附則59条 #60k-f59 差額加算

昭和18年4月2日〜昭和20年4月1日生まれの男子は62歳から
昭和20年4月2日〜昭和22年4月1日生まれの男子は63歳

60 61 62 63 64 65      
  定額部分 基礎年金      
    差額加算      
 報酬比例 相当部分        

s22

昭和22年4月2日〜昭和24年4月1日生まれの男子は64歳から特別支給の老齢厚生年金が支給されます

昭和24年4月2日〜生まれの男子からは特別支給の老齢厚生年金はなくなり43条の老齢厚生年金(報酬比例相当部分)のみとなります 65歳から本来の老齢厚生年金厚生年金保険法42条の支給となります

60 61 62 63   64 65  
  定額部分 基礎年金  
    差額加算  
   報酬比例 相当部分  

女子は5年遅れの  年金保険法法附則19条の2  平成6年改正法付則20条2項3項
昭和21年4月1日以前生まれの女子は60歳から

昭和21年4月2日以降〜昭和23年4月1日生まれの女子が61歳から 
昭和23年4月2日以降〜昭和25年4月1日生まれの女子は62歳
昭和25年4月2日以降〜昭和27年4月1日生まれの女子は63歳
昭和27年4月2日以降〜昭和29年4月1日生まれの女子は64歳
昭和29年4月2日生まれの女子からは
老齢厚生年金は65歳からとなります


厚生年金法平成6年改正附則   
平成6年改附則15条 平成6年改附則16条 17条18条 19条付則第 19条第2項、3項   20条

平成12年改正法附則 5条 標準報酬額6条


女子は平成6年改正法付則第20条第2項、3項 

在職による支給停止平成6年改正付則21条〜22条 

高年齢雇用継続給付金受給による支給停止 平成6年改正付則26条1

年金保険法 

参考厚生省リンク 厚生省 2.給付の見直しの手法 (3) 支給開始年齢  見直しによれば更に受給者不利になる

はじめに

第7条の3  

厚年附則7条の3kshsk.htm#f7-3

はじめに

一 年金の仕組み
二 65歳までの年金
特別支給の老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分)
65歳未満の人(これから年金を受ける人)
厚生年金の支給開始年齢
http://www.mhlw.go.jp/  
平成6年改正附則kshsk.htm#6-f18

平成6年法附則19条の2
それに伴って 昭和16(1941)年4月2日以降生まれ〜
60歳からの老齢厚生年金(報酬比例部分)の繰上げ年金制度が導入されました
B遅くなる特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢
 厚年法43条kshou.htm#h43  国年法26条kmhou.htm#h26 
 60年附則59条第2項ks60khou.htm#f59 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks60khou.htm#60k-f59
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#6-f19

これからの年金 部分年金  。 法附則7条の3 支給繰り上げの場合
平成6年法附則19条 平成6年法附則19条の2 法附則9条 法附則9条の2#f9-2
支給開始年齢
平成6年法附則19条
附則9条 

報酬部分65歳までの支給開始
 法附則8条 法附則8条の2
 平成6年法附則19条の2 

厚生年金法42条

法附則7条の3 法附則第13条の4
kshsk2.htm#f13-4 支給繰り上げの場合
報酬比例部分 65歳までの支給開始 法附則7条の3
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f9-2-2
法附則8条の2 繰り上げ関係 法附則第13条の4  国年法附則第9条の2 2-2 2-3
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk2.htm#f13-4

厚生年金法平成6年改正附則 平成6年19条 
※女子は5年遅れ

三 報酬比例部分の五%ダウンの年金
年金額について 65歳までは現役世代の実質的な賃金上昇に応じた改定をおこない 65歳を超えた後は物価の変動のみにより改定
/ks12hsk.htm#12-f20


定額部分=定額部分単価*定額部分乗率*厚生年金加入期間*スライド率(1.031)を
平成12年度から(1625ラ1.031=1675.375を1676として下記の式でで計算)
定額部分
=1676*定額部分乗率*厚生年金加入期間
加入期間444 が最高限度月数 
1676 * 1.208*加入期間444(最高限度月数)
これ以上は増えません 改正がありました
平成6(1994)年の年金改正により、定額部分の支給開始年齢が男子は平成13(2001)年度から(昭和16.04/02生まれ)、女子は平成18(2006)年度から(昭和21.04/02生まれ)、3年ごとに1歳ずつ60歳から65歳に引き上げられることになっています。
 (2)
報酬比例部分は、加入中の月給(報酬)および加入期間をもとに計算します。
現行制度では、報酬比例部分はOOO支給のままです。

年金額は
総報酬制の導入「前の場合」と「後の場合」とに分けて計算して合計します
年金額= @総報酬制の導入前の期間分の年金額+A総報酬制の導入後の期間分の年金額
@総報酬制の導入前の期間分の年金額
煤i各月の標準報酬月額ラ再評価率)/被保険者期間ラ旧給付乗率(7.125/1000)
ラ被保険者期間
A総報酬制の導入後の期間分の年金額
煤o(各月の標準報酬月額ラ再評価率)+各賞与額ラ再評価率}/被保険者期間 
ラ新給付乗率(5.481/1000)ラ被保険者期間
A*7.125/1.3A=X  X(新給付乗率)=5,480769
総報酬制の導入  計算上の給付乗率 改訂
老齢年金の計算式
/tokuroko.htm
老齢厚生年金/ks12hsk.htm#12-f20
@定額部分
=1676*定額部分乗率*厚生年金加入期間
A報酬比例部分 平成15年3月までの分=本来の報酬比例部分−基金代行部分
平均標準報酬月額 X 1000分の( イ )X 実加入月数 X 1.031 X 0.991-
基金期間の平均標準報酬月額 X 1000分の( ロ )X 基金加入月数

B報酬比例部分 平成15年4月以降の分=本来の報酬比例部分−基金代行部分
平均標準報酬額 X 1000分の( ハ )X 実加入月数 X 1.031 X 0.991-
基金期間の平均標準報酬額 X 1000分の( ニ )X 基金加入月数
基本年金額=@定額部分 + A報酬比例部分 平成15年3月までの分=本来の報酬比例部分−基金代行部分
            + B報酬比例部分 平成15年4月以降の分=本来の報酬比例部分−基金代行部分
年金額=基本年金額+加給年金額
※基金の部分は基金のある方のみです

・65歳からの老齢厚生年金は、報酬比例部分と同じです。
※平成11(1999)年度の物価スライド率は1.031 です。
※2 加入中の月給(標準報酬月額)について、手取り賃金上昇率(再評価率)を乗じた上で平均したもので、再評価率は、年金制度改正時に現役世代の手取り賃金の伸びに応じて見直されています(賃金(可処分所得)スライド)。
報酬部分乗率
報酬部分乗率は四種類あります
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/KEISANN.htm
報酬部分乗率1 イ (従前額保障のため)新年金額が旧年金額を上回るまで
報酬部分乗率2 ロ 5%抑制 将来も現役世代の可処分所得の59%の確保を図るため 
報酬部分乗率3 ハ 総報酬制の導入(ボーナス)のため (従前額保障のため)乗率が変わります
報酬部分乗率4  ニ 総報酬制の導入(ボーナス)のため 5%抑制 乗率が変わります
生年月日 

物価スライド乗数
定額部分=1676 X 定額部分乗率 X  加入月数 X 0.991 平成16年度から0.988になります
スライド率 (平成15年度)0.991 ⇒ (平成16年度 0.991ラ0.997) 0.988

定額部分は 平成13年度は平成12年を1とした物価スライドにより物価スライド乗数が0.991になりました

ボーナス導入 3.6月   報酬はボーナス部分が年30%という考え方です
報酬部分乗率
8.06*12/15.6*0.95=5.89
7.94*12/15.6*0.95=5.802
7.83*12/15.6*0.95=5.722
7.5*12/15.6=5.769   5.769ラ0.95=5.48055
平成15年3月までは改正前の計算式で計算したほうが高くなる場合はそれを支給する
昭和21年4月2日以降に生まれた人は
定額部分乗率は1です
報酬部分乗率乗率は7.5(7.125)/1000です
ボーナス導入 3.6年 報酬部分乗率7.5*12/15.6=5.769   5.769ラ0.95=5.48055

給付の抑制で最も影響が大きいのは「賃金スライド」の凍結です。
厚生年金と国民年金はインフレになっても、給付が実質的に目減りしないように、5年ごとに現役世代の賃金上昇を反映させる賃金スライドと 物価上昇に合わせて引き上げる「物価スライド」の制度が設けられています。
過去の上昇率は賃金が物価を年率で1%程度上回っていたため、これが給付額を押し上げていました。
この賃金スライドが73年の導入以来、初めて一部凍結され、65歳以上は賃金スライドしないことになりました。

改正では厚生年金の報酬比例部分の給付が5%カットされますが これには制度に組み込まれた経過措置があって、
@「賃金スライドで5%カット」か
A「物価スライドだけ」かを選択することにより 
いま受給している人の絶対額が減らない選択(従前額の保障)が出来ます。
賃金スライドがない65歳以上の人には、5%カットが原則として適用されない。
経過措置として 制度施行前の年金給付水準を物価改定した年金額を保証するいわゆる多いほうを保証するということです
平均標準報酬月額も三種類あります
@従来の平均標準報酬月額
A平12年度より0.5%引き下げの平均標準報酬月額
B凍結された65歳からの平均標準報酬月額 計算に必要なデータ 
さらに総報酬制の導入(ボーナス)のため 賃金スライド乗率が変わります
六 年金計算 七 年金data 八 年金11年度価格   九 私の年金感

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静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹 

六 総報酬制 
賞与からも同率負担する総報酬制度の導入          
2003年4月
報酬比例部分の計算式
(標準報酬月額の合計+標準賞与額の合計)/平成15年4月以降の被保険者期間*(7.308〜5.481/1000)*平成15年4月以降の被保険者期間
(標準報酬月額の合計+標準賞与額の合計)/平成15年4月以降の被保険者期間
を平均標準報酬額と言います
総報酬制導入による在職老齢年金の調整(平成16年4月)

65歳以降は老齢基礎年金と老齢厚生年金を受けます


平成25(2013)年4月〜
生年月日により、以下のように
報酬比例部分の支給開始年齢が引き上げられます
平成25(2013)年4月〜
男子:昭和28(1953)年4月2日〜昭和36(1961)年4月1日
生まれの人
女子:昭和33(1958)年4月2日〜昭和41(1966)年4月1日
法附則 第13条-4
政令8ー2−3 平成12年改正厚年法附則7条の3と国年法附則8条の2の年金は同時請求
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk2.htm#f13-4

60歳台前半の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢が、
男子は平成25(2013)年度から平成37(2025)年度にかけて、
女子は平成30(2018)年度から平成42(2030)年度にかけて、
3年ごとに1歳ずつ60歳から65歳に引き上げられます
法附則8条の2 繰り上げ関係 法附則第13条の4  国年法附則第9条の2 2-2 2-3
厚生年金法平成6年改正附則 


平成12年改正法附則
生年月日により、以下のように
報酬比例部分の支給開始年齢が引き上げられます
男子:昭和28(1953)年4月2日〜昭和30(1955)年4月1日
生まれの人
61歳
女子:昭和33(1958)年4月2日〜昭和35(1960)年4月1日
平成6年改附則19条の2項3項(女子はH6年改附則20条2項3項)
H6年改附則20条2項3項(女子はH6年改附則20条2項3項)
男子:昭和30(1955)年4月2日〜昭和32(1957)年4月1日
生まれの人
62歳
女子:昭和35(1960)年4月2日〜昭和37(1962)年4月1日

男子:昭和32(1957)年4月2日〜昭和34(1959)年4月1日
生まれの人
63歳
女子:昭和37(1962)年4月2日〜昭和39(1964)年4月1日

男子:昭和34(1959)年4月2日〜昭和36(1961)年4月1日
生まれの人
64歳
女子:昭和39(1964)年4月2日〜昭和41(1966)年4月1日

老齢年金は65歳から 法第42条の年金
厚生年金法42条 法43条関係 繰り上げ関係 法附則7条の3
男子:昭和36(1961)年4月2日〜
生まれの人
65歳
女子:昭和41(1966)年4月2日〜
65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金を受けます
※60歳以降の希望する年齢から厚生年金(報酬比例部分)を受ける繰上げ年金制度が導入されます
年金制度改革2004
今後20年程度保険料は0.35%ずつ毎年上がり続ける 現在の13.58%が20年後に20%になる 20%で固定2022年 現在の高齢者の給付水準は維持
保険料が20%なら2005年生まれのモデル夫婦世帯の給付水準は夫が現役世代に収めた保険料の2倍強の年金を老後受け取れる 事業主負担を含まない 現在68歳世帯8倍 58歳世帯5倍
約20年掛けて徐々に年金給付水準を引き下げる案を検討中 引き下げの対象は 現在の50歳台1961生まれ以降かも? モデル世帯(会社員の夫と専業主婦)の給付水準は 現役世代の平均年収の59%から2023年度は53%程度に
保険料の引き上げ分は 中高年世代の高水準の年金債務約450兆円に使われる

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静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹 
2013年度(平25)からの支給開始年齢の段階的引き上げ 
農林年金が厚生年金に統合
統合日後に受け取る年金は厚生年金になる H14.0401  
統合後は2ヶ所から支給
統合日前に受給権発生の請求手続きは農林年金
退職共済年金


農林年金から支給
退職共済年金
特例退職共済年金
特例年金として農林年金から支給

退職共済年金
移行年金として社会保険庁から支給
S16.0402生まれの女子 農林年金のため 定額部分61歳支給
S17.0402生まれの女子 厚生年金のため 定額部分60歳支給
サラリーマンの奥様の第3号H14.0401  
第3号の取得届は事業主
請求手続きは社会保険事務所
平成6年附則18条 nenkin2/kyuuhou.htm#6-f18
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk2.htm#f13-4
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks12hsk.htm#12-f18

60歳からの社会保険 65歳からの厚生年金  
高齢任意加入について、65歳から70歳まで厚生年金 
社会保険の保険料 年金保険法 平成6年改正法19条 
年金制度改革2004 shnkk.htm
共済年金保険法
年金相談   障害年金  遺族年金  共済年金  年金計算  年金data  年金15年度価格    私の年金感
リンク
http://www.mhlw.go.jp/topics/nenkin/zaisei/zaisei/02/index.html
改正年金 厚生労働省
厚生省 年金財政ホームページ 平成11年年度改正 そのねらいと内容
http://www.mhlw.go.jp/
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/special/f19/nenkin03.htm 部分年金

労働基準法rukhou.htm  
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#4
労働者災害保障保険法rusihknhu.html   
雇用保険法kyuhknhu.htm  
kyuhknhu.htm#h23
健康保険法knkhou.htm#s4.6
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静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹 
平成6年改正 改正6 kaisei6.htm 平成6年改正 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kaisei6.htm
平成14年4月実施 保険料半額免除実施
hokennry.htm#4 
17年改正年金nnkn17.htm
平成16年改正 kaisei16.htm 16年改正
年金法16年改正
kaisei16.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kaisei16.htm
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/02/dl/s0223-9d.pdf
スライド率 0.991(平成16年度) ⇒ 0.988(0.991ラ0.997)平成16年度

 

附則9条 第44条(加給年金)の規定は 附則8条の規定による老齢厚生年金の額については 適用しない

厚年法付則障害等級に該当附則9条  附則 第9条の2 

附則9条の2第2項  特別老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分)

厚生法44条  加給年金の支給 240月以上 生計維持していた配偶者または子 

厚年法付則9条の2第3項  期間44年以上の加入者

厚年法付則9条の3

年金保険法 

長期加入者(44年)の特例  年金保険法44条 44条の2

全部繰り上げ 

老齢基礎年金 在職による停止されない 
高年齢雇用継続給付金支給による支給停止されない

調整規定平成6年改正法第26条第3項 26条

年金保険法法附則27条平成6年附則27条 支給繰り上げの特例

一部繰り上げ 
老齢基礎年金
 在職による停止されない 
高年齢雇用継続給付金支給による支給停止されない

調整規定平成6年改正法第27条第10項 27条-10

 

ボーナスを含む総報酬制の導入 平成15年4月


段階的に開始年齢上がる

「賃金スライドで5%カット」か「物価スライドだけ」かを選択

若い世代「賃金」選ぶと得

 給付の抑制で最も大きいのは「賃金スライド」の凍結だ。厚生年金と国民年金はインフレになっても、給付が実質的に目減りしないように、物価上昇に合わせて引き上げる「物価スライド」の制度が設けられている。

それに加えて、5年ごとに現役世代の賃金上昇を反映させるのが賃金スライド。過去の上昇率は賃金が物価を年率で1%程度上回っていたため、これが給付額を押し上げる要因になっていた。この賃金スライドが73年の導入以来、初めて一部凍結され、65歳以上はなくなることになった。

 
また、厚生年金の報酬比例部分の給付が5%カットされる。ただ、これには制度に組み込まれた複雑な経過措置があって、いま受給している人の絶対額が減るわけではない。

 まず、賃金スライドがない65歳以上の人には、5%カットが原則として適用されない。
60歳から64歳までの人は、
「賃金スライド」をした給付額から5%カットされた額と、
賃金スライドをせずに物価スライドだけをした額を比べて多いほうを受け取ることができる。
つまり、「賃金スライドで5%カット」か
「物価スライドだけ」かを選ぶ。
毎年1%ずつ差がつくと、ざっと5年で5%になるので、「賃金スライドで5%カット」のほうが「物価スライドだけ」を上回る可能性がでてくる。これから年金を受ける人も同じ選択をするが、若い世代ほど「賃金スライドで5%カット」になる可能性が大きい。

 
賃金スライド凍結と5%削減で20年後の給付水準は現行制度よりも約2割カットされる計算だ。

働く65−69歳も一部カット 

働いて収入がある年金受給者は、収入に応じて年金額を減らされる。そんな在職老齢年金の仕組みの適用範囲が現行の60歳代前半から、60歳代後半まで広がる。ただ、基礎年金(99年時点で月額6万7千円)は全額支給される。2002年4月から実施。

朝日新聞より

富士市 社会保険労務士 川口徹

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