(受給資格期間・国民年金任意加入・カラ期間・受給資格)
 受給資格期間ホームページにBACK
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20170801.html

富士市西船津 社会保険労務士 川口徹 

年金受給資格期間の短縮
厚生労働省は2016・9・2自民党の厚労部会へ
年金の受給資格期間を25年から10年への短縮を盛り込んだ法案を提示し了承される。
秋の臨時国会へ提出して成立を目指す。

2017年の9月分から支給し 初回の支払いは10月となる
 新たに約40万人が基礎年金の受給権を得る

年金受給資格期間の短縮
改正により10年になる
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20170801.html
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20170801.html

(Adobe PDF) - htmlで見る www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou.../nenkin03.pdf

 国民年金(老齢基礎年金)の受給資格期間 国民年金(老齢基礎年金)の受給資格期間
老齢基礎年金 老齢厚生年金を受けるに必要な年金の受給資格期間
nenkin\kousei3.htmlhttp://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkminou.htm#31
厚生年金の被保険者期間http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/hihoknsh.htm
資格期間とはnenkin2/wadai.htm#71 受給資格期間の計算

合算対象期間(カラ期間)gassan.htm 
カラ期間とも言っています 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/gassan.htm
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/nenkin2/wadai.htm#13
中高齢特例 短縮 nenkin/kousei1.html#9-2
脱退手当金itijikin.htm http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/nenkin/gassan.html
脱退手当金 受給資格期間http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/itijikin.htm#3  
http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/nenkin/gassan.html
http://www.sia.go.jp/topics/2001/n1101-4.htm
繰り上げ
繰下げ

私は有限会社に勤めています 従業員は私だけです
国民年金の受給資格・年金未納 納付要件nkminou.htm#301   年金不信 自分が掛けた分が戻ってくるのか社会保険(年金)支給額に関する単価・数値nenkin2/jyukyuuhyou.html
国民年金法第27条 老齢基礎年金の額は、794500円とするkmhou.htm#h27  
国民年金(老齢基礎年金) 年金と生活保護 国民年金ですが未納のままです 

国民年金 任意加入者 任意加入被保険者・高齢任意加入kokunin.htm
(老齢基礎年金の額の加算等) 昭和60年改正法14km60khou.htm#f14
60年改正法 附則附 則 (昭和六〇年五月一日法律第三四号) 抄 国民年金km60hsk.htm#f2

受給資格期間を満たす方法
任意加入 特例高齢任意加入 第3号被保険者の届出特例 未納期間の納付・追納

被保険者資格 加入 納付  裁定請求 納付の確認・証明 受給
年金の加入・納付記録 300月の被保険者期間 服役中 申請免除 高齢任意加入

資格期間とは 

老齢基礎年金 老齢厚生年金を受けるに必要な受給資格期間は 次の期間で計算
@ 厚生年金 (船員保険を含む) の被保険者期間 

A 昭和36年4月以降の厚生年金保険の被保険者及び共済組合の組合員であった期間

B 国民年金の保険料を納めた期間・納付期間  免除期間 学生納付特例等の納付猶予を受けた期間

C 昭和61年4月以降の3号被保険者期間

D 昭和36年4月〜昭和61年3月までの間に被保険者年金等に加入している方の配偶者が国民年金に 任意加入しなかった期間

E 昭和36年4月〜昭和61年3月までの間に被保険者年金受給者等の方とその配偶者が国民年金に 任意加入しなかった期間

F 昭和36年4月〜海外在住者 学生等 国民年金に任意加入しなかった期間(平成3年4月からは20歳以上の学生すべて国民年金に加入)

G 脱退手当金の受給期間のうち昭和36年4月以降の期間

期間を合算して、原則として25年以上の資格期間が必要です

老齢厚生年金 第19年度版 社会保険庁より

20歳から69歳

 国民年金(老齢基礎年金)の受給資格期間
国民年金の受給資格期間kokunen.htm#15
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/rourei.html#7
国民年金だけの人

国年の保険料納付済み期間と保険料免除期間とを合算した期間が原則として、
25年以上(厚年法42条)
国民年金と厚生年金を
合計して25年  
合算対象期間(
カラ期間)を加えて25年でもよい

厚生年金の被保険者期間は 
加入した日からやめた日の前月まで  月単位で計算します第3種被保険者 
抗内員 船員は 昭和61年3月まで3分の4倍 昭和61年4月〜平成3年3月まで 5分の6倍

厚生年金ならば 
20年(短縮特例kousei1.html#9-2短縮特例 15年)でよい  生年月日により前後します
昭和31年4月2日生まれより受給資格期間は25年になります

婚姻中の場合 配偶者が厚生年金に加入していて 本人は年金に未加入の場合 
昭和36年4月から昭和61年3月の間は
カラ期間といい 
昭和61年4月からは届けをしていれば3号被保険者となります

国民年金 任意加入者
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\kokunin.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km60khou.htm#f14

国民年金の高齢加入高齢任意加入kokunin.htm
 
昭和60年改正法14  第十九条 昭和60年改正法19 (障害基礎年金等の支給要件の特例)
第二十条 昭和60年改正法20 (従前の母子福祉年金及び準母子福祉年金)第二十八条  昭和60年改正法28
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/wadai.htm#21
脱退手当金とカラ期間
参考 国民年金

国民年金 任意加入者  
ks6hsk.htm#f15 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks6hsk.htm#f15
国民年金法第7条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h7  
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks6hsk.htm#f15

日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人  
海外に在住している20歳以上65歳未満の日本人
老齢(退職)年金の受給者で 60歳未満の人

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km16hsk.htm#f23
平成6年附則11条km2hsk.htm#6-f11
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km16hsk.htm#f23
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks6hsk.htm#f15
(任意加入被保険者の特例)

第二十三条  
昭和三十年四月二日から昭和四十年四月一日までの間に生まれた者であって、
次の各号のいずれかに該当するもの(国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者を除く。)は、
同法第七条第一項の規定にかかわらず、社会保険庁長官に申し出て、国民年金の被保険者となることができる。
ただし、その者が同法による老齢基礎年金、
厚生年金保険法による老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって
政令で定める給付の受給権を有する場合は、この限りでない。
 日本国内に住所を有する六十五歳以上七十歳未満の者
 日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない六十五歳以上七十歳未満のもの

65歳から8年7ヶ月 73歳7ヶ月 損益分岐点 参考死亡一時金

国民年金の受給資格期間(25年 納付済み期間とは違います )が不足の方は 70歳(昭和40年4月1日以前生まれの方)までに受給資格期間を満たすまで加入できます km2hsk.htm#6-f11
年金手帳と印鑑で手続き 国民年金 海外に在住している20歳以上65歳未満の日本人は任意加入者となります

年金制度は社会保障制度なのです これを議論しなければなりません 
年金制度を貯蓄として考えるならば損な制度です
国民年金未納者とその老後生活
社会保険の空洞化 国民年金は賦課方式 未徴収部分は被保険者が負担 サラリーマンが負担
心配なのは未納者の老後生活 貯蓄の不足 生活保護 ⇒ 年金の空洞化は地域経済の空洞化

平均的男性会社員の可処分所得 月額換算で401000円 モデル年金238000円
高齢者の衣食住を中心とする基礎的支出 155000円 
年金財政の自動安定装置の導入 現在の年金受給者を対象にするかがポイントになります
年金受給権は財産権とのこと憲法29条 聖域扱いの根拠 公共の福祉との関連
4分の3未満労働

年金と生活保護 
投稿者:Tさん
 投稿日: 4月27日(日)01時28分16秒 2003

国民年金について
私は、従業員20名ほどの会社に勤めている者です。我が社は、残念ながら社会保険は加入してなく、各自の判断で健康保険・国民年金に入っています。自分は以前の会社で、厚生年金・厚生年金基金に加入していましたので、多少知識があり、国民年金(本来は厚生年金なのだが)に加入しています。

しかし、周りの人は、加入していない人が多く、国民年金に未加入でのリスクについて説明したいと思い、生活保護と国民年金の関係調べたのですが、生活保護の方が支給額多いのですが・・・。そうであれば、少ない給与の中から捻出し加入している人のほうが将来少なくて、若い頃加入しないで払っていない人の方が、結果的に多いのは、おかしいのでは?
まるで、アリとキリギリスみたいです

年金と生活保護 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hukusi.htm#1  
年金と生活保護 投稿者:Tさん  投稿日: 4月27日(日)01時28分16秒 2003
川口
参考 最低生活を保障する生活保護の水準
94年度の高齢者夫婦世帯の生活保護基準(生活扶助)額は 地域によりますが 
10.4〜13.1万円 
国民年金40年納付しても 60歳から受給すれば 夫婦で8万円より少ない 65歳からでも14万円より少ない
上記の比較 モラルハザード・逆選択の根拠
未加入未納問題の解消 税方式 社会保険未加入
生活保護はいろいろ制約・条件がつきます 年金は当然の権利です

社会保険未加入者は社会保険制度の障害になり 更に生活保護受給者になる可能性が高くなります
自由主義社会ではこのような人たちをも認容する寛容さが必要であり 独裁体制・上命下服・価値の強制社会よりましだということです

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hukusi.htm 生活保護

Tさん
年金と生活保護への質問について、早急な、回答ありがとうございます。
しかし、納得出来ないですね。
物語では、実直真面目なアリさんが、寒い冬(老後)を暮らせるのに、現在の日本では、遊び人で反政府的な社会保険未加入者のキリギリスさんが、アリさんよりも条件や制限付きながら、少しよい暮らしが出来るのは、不合理、まさにモラルハザード。
やはり、社会保険が完備されている会社に所属していないと、損ですね。本来、国民年金は、定年の無い自営業や農家等を加入者と設定しているので、給与所得者である者が加入するのは、無理が出ますね。その無理は、やはり世のなかのとても弱い部分、小企業の従業員へ回ってくるのです。自由主義社会(競争社会)なのだから、そのような事業主に、従業員は見切りをつけるべきなのでしょうかね。
最近、税制について数冊読みました。税制について感じたことは、税制によって国の姿が決まる。これは、社会保障制度についてもいえるのでないでしょうか。
経済が低迷している原因の一つに、なっているような気がします。
日本の法律なかで実体法の根底には、正直者が正しくなるような体系になっているのですがね

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hukusi.htm  生活保護
Tさん

短縮された受給資格期間

2003.改正前の事例です 
改正後 現在では70歳過ぎても加入可能です

Q 私は有限会社に勤めています 従業員は私だけです 

勤めて25年になります 年金は国民年金ですが未納のままです 年齢は45歳です 1956 s31

老齢年金の受給資格は25年納付が要件だそうですので これから納付しても70歳を超えます 国民年金を納付しないで民間の生命保険に加入した方が良いのではないと思いますが如何でしょうか

A 25年間違いなく納付は神経を使います 1個月でも足りなくなると老齢年金は受給資格を失います
国民年金は子なし妻には遺族年金はありません 

厚生年金に加入します 遺族年金・障害年金の適用があります しかし2/3納付要件が原則です 従って原則的にはこの要件を満たせませんので 障害厚生年金 遺族厚生年金は受給できません 

ただ平成28年3月31日までは 特例として65歳までは直前1年間の納付があれば受給できます  その後は原則2/3納付要件を満たせませんので 障害厚生年金遺族厚生年金は受給できません

ほぼ25年間年金納付 現実問題としては・・・・老齢年金を受給できなくなる可能性も大きいのですが・・・・?
年金法に従って 強制適用事業所である会社が加入事務処理していれば この様にはならなかったのに・・・・ 

厚生年金ならば20年(昭和27年3/31生まれまで)(短縮特例15年(昭和22/3/31生まれまで)でよい )
昭和31年4月2日生まれより受給資格期間は25年になります

一 国民年金ですが未納のままです 

@保険料を納めていない人

国民年金未納率37.2% 約830万人 免除者を加えると1200万人
納付率過去最悪の62.8%2002年度

20代前半の未納率 52.6% 所得の高い滞納者からの強制徴収検討へ

900万人の未納者  厚生年金7000億円の赤字  530兆円の債務超過 
給付の先取り 信頼の毀損 6割が年金が唯一の収入 

23.15%で保険料率抑制固定 
23万8000円 13.58% 少子化 経済の動向 59% 55%給付水準 45%下回ることも有る 世代間格差

保険料の穴埋め  仕送り  
44兆円  28兆円保険料 負担と給付 1200兆円の穴埋め   145兆円積立金  国庫負担2分の1

税か国債か 基礎年金部分 税金 定額年金  税か保険料か 消費税 所得移転 年金目的税 
社会保障税2003/8/17 NHKTV放送より

2002.01国立社会保障・人口問題研究会 平均寿命 男78.32歳 女85.23歳nenkin/tanosimu.htm#1

相談

Q  件名 : 加入期間不足の件
私は 今67歳。 厚生年金に加入していました。 60歳の時、社会保険事務所で「加入期間が不足」と 言われました。国民年金には加入していなかったので 合算することもできません。どうやら年金自体が失効に なったみたいです。 このような場合、どうしたら良いのでしょうか? ?

第4種被保険者として不足分を払うことも無理でしょうか? よろしくお願い致します。 ?

60歳のとき不足であってもその後厚生年金又は国民年金任意加入であれば不足期間を補っているはずですがそれでも不足ですか
免除などの申請もしていなかったのですか カラ期間も該当しないのですか

Q And A  

60歳のとき不足であっても その後厚生年金又は国民年金任意加入であれば不足期間を補っているはずですがそれでも不足ですか   免除などの申請もしていなかったのですか カラ期間も該当しないのですか

お返事、ありがとうございます。
その後、社会保険事務所に行って聞いてみたのですが、「第4種被保険者」には該当しないことが分かりました。
厚生年金又は国民年金での任意加入はしていなかったそうです。同様に免除の申請もです。カラ期間もダメでした。
△は会社を経営していて、その会社が不景気の煽りで倒産してしまった為、それ以後年金は手付かずだったそうです。

いろいろな所で聞いてみてはいるのですが、67歳と言う年齢で、なかなか良い返事をもらうことができません。

社会保険事務所では、もう一度事業所等に属して厚生年金の掛け金を払い込むように言われました。
高齢者特例と言うのがあるので、という事でした。
いろいろな所で聞いてみてはいるのですが、67歳
(改正前65歳)と言う年齢で、なかなか良い返事をもらうことができません。
△はOO工事の職人で、今は知り合いの人からたまに仕事を貰って一人で仕事をしています。
△は事業主として届出をして、自分で厚生年金を払い込むと言う方法はできないのですか?
事業主は失業保険には加入できないと聞いた事がありますが社会保険には加入できますよね?

長くなりましたが、よろしければまたお返事が頂ければ幸いです。それでは、よろしくお願いします。

A  「社会保険事務所では、もう一度事業所等に属して厚生年金の掛け金を払い込むように言われました。」とあるので不足期間はこれからでも充足できると思われます

 

6 国民年金(老齢基礎年金) 受給資格期間
国民年金だけの人
国年の保険料納付済み期間と保険料免除期間とを合算した期間が原則として、25年以上

(厚年法42条)kshou.htm#h42
国民年金と厚生年金を合計して25年  
合算対象期間(カラ期間)を加えて25年でもよい

厚生年金ならば20年(短縮特例15年短縮特例kousei1.html#92)でよい  
昭和31年4月2日生まれより受給資格期間は25年になります

婚姻中の場合 配偶者が厚生年金に加入していて 本人は年金に未加入の場合 昭和36年4月から昭和61年3月の間はカラ期間といい 昭和61年4月からは届けをしていれば3号被保険者となります

海外在住者の社保事務  

AさんもBさんも46歳 いままで国民年金を払っていません 
しかし今後は払おうと思っていますが Bさんは受給資格期間25年を満たせません 
しかしAさんはいまでも受給資格期間を満たしています 

なぜこの違いが? 
Aさんが若いとき相談に行き親切な年金課の方が免除の手続き(条件がありますよ)を教えてくれたからです 
免除の期間も受給資格期間に算入しかつ3分の1納付として扱います

Bさんが生活保護を受けていれば法定免除ですので受給権生じるでしょう 
頑張って自立した時申請免除まで気がつきませんでした そのため年金を貰えなくなりました 
福祉課の方 知恵を教えてください  
60歳過ぎても加入可能 70歳まで 厚生年金の短縮特例15年を検討したらどうですか 
  
ところで会社を例えば5月に退職する場合 Aさんは 30 土 31 日 なので29日にしました  Bさんは31日(末日)にしましたこの違いにも注意してください    1日の違いでも1ヶ月の違いになります 

高年齢者の加入 70歳未満までの場合 
第10条任意単独被保険者  第12条  第14条 資格喪失の時期 70歳
第13条被保険者の資格を取得

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h10

三 70歳以上からの場合
高齢任意加入被保険者
65歳以上から70歳以上に 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f4-5


無年金者の救済 
加入期間が不足しているために 
高齢任意加入
 年金受給権の確保  施行期日平成7.0401
老齢基礎年金を受給できない人について、70歳までに

A  第4種被保険者は

(1)1941年4月1日以前生まれであること
(2)厚生年金の加入期間が十年以上あること
(3)1986年4月1日の時点で厚生年金の被保険者であること
(4)退職後6カ月以内に手続きすること

適用事業所に使用される70歳未満(昭和7年4月2日以降生まれ)の第四種被保険者は厚生年金の被保険者に
平12改正法附則第15条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km60hsk.htm#f12

 

 

種となる話

加入年数の優遇措置 

生年月日   必要年数
大4.4.2   10年
5   11
6   12
7   13
8   14
9   15
10   16
11   17
12   18
13   19
大14.4.2   20

新年金

大15.4.2    21年   
昭和 2   22
昭和 3   23
昭和 4   24
昭和 5   25

共済年金

〇在職中であること

官公庁の職員などは職員になった日に共済組合に加入する資格ができ、死亡した日または退職した日の翌日に資格を失う。
共済組合の組合員となれば共済年金に加入となります。

〇年齢について

共済年金の開始年齢は働き始めた初日で、たとえ20歳未満でも勤務すれば加入することになります。
ただ、国民年金が20歳から60歳まで、厚生年金でも勤務日から70歳まで加入となっている、
共済年金への加入に特別な年齢制限はありません。

共済年金を受け取るためには老齢基礎年金の受給資格期間、25年を満たす必要があります。
共済年金に加入していることは、同時に国民年金にも加入とになり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たすことができます。
特例措置は以下の通りです。

・共済年金の受給資格期間が20年から24年

昭和27年4月1日以前 20年

昭和28年4月1日以前 21年

昭和29年4月1日以前 22年

昭和30年4月1日以前 23年

昭和31年4月1日以前 24年

・恩給法などの適用を受けていた公務員

恩給の期間が11年以上 17年

5年以上11年未満     18年

5年未満         19年

・昭和54年12月31日以前に衛視などの期間があるとき

12年以上        15年

9年以上12年未満   16年

6年以上9年未満    17年

3年以上6年未満    18年

3年未満        19年

5分の6倍

(国年法 被保険者の資格) 第七条 第七条 
国年法 被保険者の資格kmhou.htm#h7  被保険者の資格附則3条 2号被保険者

 

厚生年金法 任意単独被保険者
適用事業所(法人又は従業員5人以上の事業所)以外の事業所に使用されている人は 
社会保険事務所に申し出て 
認可
されれば 70歳未満(昭和7年4月2日以降生まれ)なら 事業主の同意を得て単独で厚生年金保険の被保険者
任意単独被保険者
附則4条の3http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f4-3)
になることができます 社会保険事務所で相談してみてください 
適用されていない事業所に再就職したような場合に 被保険者期間の足りない分をつなぎ 年金受給が不利にならないことを目的にしています三 
改正法 
平成14年4月1日 施行日 年齢が65歳から70歳で5歳遅くなります 4の5 hyou.htm

 

年金不信 自分が掛けた分が戻ってくるのか
国民年金加入者  年金不信
65歳以上の厚生年金保険の被保険者は 第2号被保険者としない 配偶者は3号となれない 
老齢退職を事由とする年金の受給権を有しないものは除く 国年法附則3条
被保険者の資格附則3条

負担と給付 厚生年金のように所得に比例との意見もある
保険料未払い 2割弱 
未納者の5割強 民間の生命保険 個人年金

加入義務がある適用事業所の2割が未加入状態

ではなぜ国民年金を拒否するのでしょう 
自営業者には不利だからです

自営業者など
国民年金の第1被保険者の内 免除者以外で保険料を納めていない人の割合は95年度末で11%だそうです
その未納者の内66%が民間の生命保険や個人年金に入っています(社会保険庁の調査より)

そこである専門家(社会保険労務士ではありません)が比較して国民年金が有利だと言いました 
老齢基礎年金と比較しました

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/kanngaeru.html#2-1  
Aさんは学校を卒業して厚生年金に入りましたが30歳に退職して国民年金を5年未納にしました 
35歳に結婚してそれからずっと国民年金を24年支払いましたが59歳でなくなりました
 

妻は遺族基礎年金kmhou.htm#h37-2 は貰えません(子のある妻が要件) 
死亡一時金
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h37-2 
寡婦年金も貰えません(第1号被保険者として25年納付が必要) 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/koku1gou.htm#21  
死亡一時金 はいくらですか (17万円)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/koku1gou.htm#31 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/koku1gou.htm#31   
免除の手続きをしてあれば寡婦年金は貰えました 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hknrymnj.htm 
しかしみんな免除にされるとは限りません

30歳までの遺族厚生年金は受給できます (合算25年以上の加入期間)
自営業者は自分の死亡したときを考えます(民間の保険が有利と判断します) 
健在であれば仕事で家族を養えると考えます

しかも 公的年金は強制なので 徴収費用も少なく 宣伝費も要らないし 税金も投入されていますのに 拠出金の内 保険料だけで比較しています インチキな比較なのです 

それでは65歳まで国民年金を納付して66歳にならないうちになくなったらどうでしょう 
30年国民年金を納付しても80万円も受給しません 
妻は寡婦年金も貰えません(本人が基礎年金を受給してないことが要件)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/koku1gou.htm#21 

年金財政など

3号被保険者の手続きをしなかった場合

なぜ年金は貰えなくなるといわれるのですか

厚生年金過払い

配偶者が65歳未満などの場合年金額が加算される「加給年金」 を1999/6月以降過払いしていた

65歳以降{振替加算」については未支給分が判明2003/6/27

合算対象期間(カラ期間) 
昭和36年3月以前の被用者年金の被保険者期間は 
昭和36年4月以降に国民年金などに加入した期間があること.共済組合期間については36.4まで引き続いた期間であること

合算対象期間(カラ期間)gassan.htm

農林共済の退職一時金(1980.01廃止) 農林共済の退職一時金(1980.01廃止) 
脱退手当金とカラ期間 脱退一時金 退職一時金

1961.0401前の加入期間は合算対象期間 1961.0401以降の期間は原資を残した場合は保険料納付済み期間 残さない場合は合算対象期間

脱退手当金とカラ期間
脱退手当金の期間 
一旦脱退手当金を受給してしまうと合算対象期間になりません。
但し 61年4月以降国民年金に加入しましたか 
加入していれば、36年4月1日以降61年4月1日前は合算対象期間(カラ期間)になります

脱退一時金

39900円から239400円 附則第9条3の2第3項

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f9-3 

退職一時金
(共済年金 受給者カラ期間対象)を返して年金にできるばあいがあります 
合算して20年以上の組合期間がある人

必要年数の計算 必要年数の計算
 
大正15年4月1日以前の人の必要年数は、昭和36年4月以降であること。
 大正15年4月2日以後の人の必要年数は、昭和36年3月以前の期間を入れてよい


被保険者期間の計算(60改附第8条、第14条、第57条)
 
(厚年法第19条第1項、第2項)(60改附第47条第3項4/3、第4項6/5)(厚年法19条第3項)(60改附第46条)

 

4分の3未満労働 パートの社会保険加入

週40時間なので30時間未満 目安なので25時間を越えると加入に該当すると認定されることもあるそうです 

トータル考察だそうです なんとまーわかりにくい基準です 

行政に裁量権があるのだそうです わかりにくい行政は情実行政につながるのでしょうか 

行政官の匙(サジ)加減次第との疑いを掛けられれば行政は成り立ちませんよ 

基準が明確であれば選択しやすい 自由社会の基本は事柄の明解さです 

遵法精神も明解さから生まれます2003/6/27

 

鳥肌の立つ年金論

20020907の日本経済新聞記事

見出し 厚生年金スリム化不可避 低リスク低リターン型に 制度維持優先 現実見据えて 聖域なく議論を

厚生年金は給付水準が高いが制度そのものの存続性には疑問符がつく高リスク高リターン型の年金と見ることができる

給付は減っても政府が制度維持を確約する低リスク低リターン型に直していかねばならない

なるほど そうかも と思いつつ読んでいく

 

高リスク高リターンから 低リスク低リターンにするのでなく

高リターン⇒現在の年金受給者  

低リターン ⇒現役世代(これからのの年金受給者) 

になるようです

現実見据えて 老後の生活保障(国民の期待)でなく 制度維持(政府が国民とした約束とのこと?)優先すべく  聖域なく議論をすべしとのこと

 

現在の高リターンを支えているのは現役世代ですが 低リターン型に直した場合 その受給者が今の現役世代となるのです 

原因は タイムラグ  賦課方式 具体的国民無視の全体主義的官僚の発想

そして

保険料逃れが広がる国民年金に限らず 厚生年金にも制度の危機が忍び寄る

こういうことになるのだと納得しました  現役世代は利発ですね

個人も企業も国や年金財政のために働くわけではないのです

 

 

 

(老齢基礎年金の額の加算等) 昭和60年改正法14

第十四条 老齢基礎年金の額は、受給権者(次条第一項若しくは第二項又は附則第十八条第一項に該当する者を除く。)が、大正十五年四月二日から昭和四十一年四月一日までの間に生まれた者であつて、六十五歳に達した日において、次の各号のいずれかに該当するその者の配偶者
婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条、次条及び附則第十八条において同じ。)によつて生計を維持していたとき(当該六十五歳に達した日の前日において当該配偶者がその受給権を有する次の各号に掲げる年金たる給付の加給年金額の計算の基礎となつていた場合に限る。)は、
附則第十七条並びに国民年金法第二十七条、第二十八条及び附則第九条の二の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に、
二十二万四千四百円にその者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額を加算した額とする。
ただし、その者が老齢厚生年金、退職共済年金その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるものを受けることができるときは、この限りでない。

 一 老齢厚生年金又は退職共済年金
(その額の計算の基礎となる附則第八条第二項各号のいずれかに掲げる期間

(同項第一号に掲げる期間にあつては、附則第四十七条第一項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。)
の月数が二百四十以上であるもの
(他の法令の規定により当該附則第八条第二項各号のいずれかに掲げる期間の月数が二百四十以上であるものとみなされるものその他の政令で定めるものを含む。)に限る。)
の受給権者
(附則第三十一条第一項に規定する者並びに厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金であつて同法第四十三条及び附則第九条の規定によりその額が計算されているもの
(政令で定める老齢厚生年金を除く。)
の受給権者並びに政令で定める退職共済年金の受給権者を除く。)

 二 障害厚生年金又は障害共済年金の受給権者(当該障害厚生年金又は当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する者に限る。)
2 大正十五年四月二日から昭和四十一年四月一日までの間に生まれた者が六十五歳に達した日以後にその者の配偶者が前項各号のいずれかに該当するに至つた場合において、その当時その者がその者の配偶者によつて生計を維持していたときは、その者に対する老齢基礎年金の額は、附則第十七条並びに国民年金法第二十七条、第二十八条及び附則第九条の二の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に同項に規定する加算額を加算した額とする。ただし、その者が同項ただし書に該当するときは、この限りでない。
3 前二項の規定の適用上、老齢基礎年金の受給権者の配偶者によつて生計を維持していたことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
4 第一項又は第二項の加算を開始すべき事由又は廃止すべき事由が生じた場合における老齢基礎年金の額の改定は、それぞれ当該事由が生じた月の翌月から行う。

第十九条 昭和60年改正法19

 昭和60年改正法19条 12345678900k-456h1411  
老齢基礎年金(国民年金法附則第九条の二第二項の規定により支給するものを除く。次項において同じ。)は、国民年金の被保険者であるときは、その間、その支給を停止する。
2 老齢基礎年金の受給権者であつて、その権利を取得したとき以後の国民年金の被保険者期間を有するものについては、新国民年金法第二十八条の規定は適用しない。

(障害基礎年金等の支給要件の特例)
第二十条 昭和60年改正法20
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/km60hsk.htm#f20

 初診日平成18年4月1日前にある傷病による障害について国民年金法第三十条第一項ただし書(同法第三十条の二第二項、同法第三十条の三第二項、同法第三十四条第五項及び同法第三十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同法第三十条第一項ただし書中「三分の二に満たないとき」とあるのは、「三分の二に満たないとき(当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの一年間(当該初診日において被保険者でなかつた者については、当該初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの一年間)のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないときを除く。)」とする。ただし、当該障害に係る者が当該初診日において六十五歳以上であるときは、この限りでない。

2 平成十八年四月一日前に死亡した者について新国民年金法第三十七条ただし書の規定を適用する場合においては、同条ただし書中「三分の二に満たないとき」とあるのは、「三分の二に満たないとき(当該死亡日の前日において当該死亡日の属する月の前々月までの一年間(当該死亡日において被保険者でなかつた者については、当該死亡日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの一年間)のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないときを除く。)」とする。ただし、当該死亡に係る者が当該死亡日において六十五歳以上どあるときは、この限りでない。

国年法附則第21条 昭和60年改正法 初診日平成3年5月1日前 直近の基準月の前月とする

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h27

(従前の母子福祉年金及び準母子福祉年金)
第二十八条  昭和60年改正法28

施行日の前日において旧国民年金法による母子福祉年金又は準母子福祉金の受給権を有する者については、新国民年金法第三十七条に該当するものとみなして、同条の遺族基礎年金を支給する。
2 旧国民年金法による母子福祉年金又は準母子福祉年金の受給権を有する者が、前項の規定による新国民年金法第三十七条の遺族基礎年金の受給権を取得したときは、当該母子福祉年金及び準母子福祉年金の受給権は消滅する。この場合において、当該母子福祉年金及び準母子福祉年金の支給は、当該権利の消滅した日の属する月の前月で終わるものとする。
3 第一項の規定による遺族基礎年金の支給は、新国民年金法第十八条第一項の規定にかかわらず、施行日の属する月から始めるものとする。
4 昭和六十一年四月分の第一項の規定による遺族基礎年金については、新国民年金法第十八条第三項本文の規定にかかわらず、同年八月に支払うものとする。
5 第一項の場合における国民年金法第三十九条の規定の適用については、旧国民年金法による母子福祉年金又は準母子福祉年金の受給権を有していた者は、国民年金法第三十九条第一項に規定する妻とみなす。
6 第一項の場合における国民年金法第三十九条及び第百七条第二項の規定の適用については、旧国民年金法による母子福祉年金若しくは準母子福祉年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となつていた子、孫又は弟妹は、国民年金法第三十九条第一項に規定する子とみなす。
7 第一項の規定により支給する遺族基礎年金に対する国民年金法第三十九条第三項(同法第四十条第二項において適用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第三十九条第三項第四号中「死亡した被保険者又は被保険者であつた者の子で」とあるのは、「夫又は妻のいずれの子でも」とする。
8 第一項に規定する準母子福祉年金の受給権を有していた者に支給する同項の規定による遺族基礎年金については、国民年金法第三十九条第二項及び第三項の規定によつて年金額を改定するほか、第六項に規定する孫又は弟妹のうちの一人又は二人以上がその母又は父の妻と生計を同じくするに至つたときは、その生計を同じくするに至つた日の属する月の翌月からその生計を同じくするに至つた孫又は弟妹の数に応じて、年金額を改定する。
9 第一項に規定する準母子福祉年金の受給権を有していた者に支給する同項の規定による遺族基礎年金の受給権は、新国民年金法第四十条第一項及び第二項の規定によつて消滅するほか、第六項に規定する孫又は弟妹が一人であるときはその孫又は弟妹が、同項に規定孫又は弟妹が二以上であるときは同時に又は時を異にしてそのすべての始又は弟妹が、その母又は父の妻と生計を同じくするに至つたときは、消滅する。
10 第一項の規定により支給する遺族基礎年金に係る支給の停止及び支給の調整については、この附則及び新国民年金法に別段の定めがあるもののほか、旧国民年金法第二十条、第四十一条の四第一項から第四項まで、第四十一条の五第一項及び第二項、第六十四条の五から第六十五条まで、第六十六条第三項から第五項まで並びに第六十七条並びに国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第六十七号)附則第二十五条第三項の規定の例による。
11 施行日前に支給事由の生じた旧国民年金法による遺児年金については、旧国民年金法第四十七条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

Q And A??
国民年金の高齢加入

国民年金の受給資格期間(25年 納付済み期間とは違います )が不足の方は 
70歳(昭和30年4月1日以前生まれの方)までに受給資格期間を満たすまで加入できます 国年附則H6.11H6年国年改正法附則11条の6  附則4条の3  適用事業所  厚年附則第4条の5 適用事業所外 
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/km60hsk.htm#f11-6
父はOO工事の職人で、今は知り合いの人からたまに仕事を貰って一人で仕事をしています。
父が事業主として届出をして、自分で厚生年金を払い込むと言う方法はできないのですか?
事業主は失業保険には加入できないと聞いた事がありますが社会保険には加入できますよね?

長くなりましたが、よろしければまたお返事が頂ければ幸いです。それでは、よろしくお願いします。


「社会保険事務所では、もう一度事業所等に属して厚生年金の掛け金を払い込むように言われました。」とあるので不足期間はこれからでも充足できると思われます

65歳を過ぎた場合(改正前)高齢任意加入被保険者ということになりますが 雇用されないとなると自分が会社を作り被保険者になるということになります ただ会社を創立するには費用がかかります

適用事業所以外の事業所に使用されている人は 社会保険事務所に申し出て 認可されれば高年齢任意加入者になることができますとありますので 適用事業所(法人又は従業員5人以上の事業所)以外の事業所に使用される形をとったほうがいいと思います 社会保険事務所で相談してみてください
受給資格期間
国民年金(老齢基礎年金) 
国民年金だけの人
国年の保険料納付済み期間と保険料免除期間とを合算した期間が原則として、25年以上
(厚年法42条)  
国民年金と厚生年金を合計して25年  
合算対象期間(カラ期間)を加えて25年でもよい

厚生年金ならば20年(短縮特例 15年)でよい  
昭和31年4月2日生まれより受給資格期間は25年になります
婚姻中の場合 配偶者が厚生年金に加入していて 本人は年金に未加入の場合 昭和36年4月から昭和61年3月の間はカラ期間といい 昭和61年4月からは届けをしていれば3号被保険者となります
国民年金の高齢加入
国民年金の受給資格期間(25年 納付済み期間とは違います )が不足の方は 70歳(昭和30年4月1日以前生まれの方)までに受給資格期間を満たすまで加入できます H6年国年改正法附則11条の6
合算期間(カラ期間)の制度もありますので受給資格期間不足と思う人は専門家に相談して確認しましょう 
10年の国民年金納付でも10年分の老齢基礎年金を貰えることがあります (期間が短縮された特例もあります) 
国民年金の任意加入 60歳以上65歳未満  特例で70歳まで 
70歳超えると厚生年金の高齢任意加入
厚生年金法附則4条の3 適用事業所  厚年附則第4条の5 適用事業所外

子会社の役員へ転籍 離職 算定対象期間 在籍出向 転籍 高年齢求職者給付

合算対象期間(カラ期間)合算期間gassan.htm 
合算対象期間(カラ期間) 1例
昭和36年3月以前の被用者年金の被保険者期間は 
昭和36年4月以降に国民年金などに加入した期間があること.共済組合期間については36.4まで引き続いた期間であること

脱退手当金とカラ期間

脱退手当金の期間 
一旦脱退手当金を受給してしまうと合算対象期間になりません。
但し 61年4月以降国民年金に加入しましたか 加入していれば、36年4月1日以降61年4月1日前は合算対象期間(カラ期間)になります

脱退一時金kmhsk.htm#f9-3-2 39900円から239400円 


退職一時金
(共済年金 受給者カラ期間対象)を返して年金にできるばあいがあります 
合算して20年以上の組合期間がある人

必要年数の計算
 大正15年4月1日以前の人の必要年数は、昭和36年4月以降であること。
 大正15年4月2日以後の人の必要年数は、昭和36年3月以前の期間を入れてよい
年金保険法
被保険者期間の計算 (60年改正法ks60khou.htm 60改附第8条、第14条、第57条)
 (
厚年法第19条第1項、第2項)(60年改正法ks60khou.htm 60改附第47条第3項4/3、第4項6/5)
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/km60hsk.htm#f47
 (厚年法19条第3項)(60改附第46条)

国民年金 任意加入被保険者者  (国年法附則5条.htm#f5 ) 
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/km60hsk.htm#f5  
   1 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人  
   2 海外に在住している20歳以上65歳未満の日本人
   3 老齢(退職)年金の受給者で 60歳未満の人
老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていても満額の年金額が受給できない場合は満額になるまで65歳までは任意加入できます 
国民年金法附則5条kmhsk.htm#f5
年金手帳と印鑑で手続き
60歳以降は厚生年金に加入しても国民年金に加入したとはみなしません。
60年改正法第8条 4項ks60khou.htm#f8(国民年金の被保険者期間等の特例)
すべて厚生年金になりますので、遺族年金と選択となり無駄になってしまいます。60歳以降年金額を増やしたい時は、国民年金に任意加入すれば老齢基礎年金はさらその期間分満額になるまで増加します。

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h42
kousei1.html#9 file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/kousei1.html#9
年金の受給資格
年金の受給資格 nenkin/kousei1.html
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/simulate/
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h27

受給資格期間
年金の受給資格nenkin/kousei1.html
厚生年金ならば 20年(短縮特例15年でよい  生年月日により前後します)
昭和31年4月2日生まれより受給資格期間は25年になります
加入年数の優遇措置
短縮された受給資格期間kousei1.html#9-2

 

年金加入・未加入shmknyu.htm
kousei1.html
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/kousei1.html

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h10

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km60hsk.htm#f20
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km60hsk.htm#f20 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km60hsk.htm#f20
(当該初診日において被保険者でなかつた者については、
当該初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの一年間)

参考 海外療養費 健康保険
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f7-3 
法附則8条 部分年金 ・・・被被用者年金 法附則第8条の2 ・・・当該請求と同時に行わなければならない
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk2.htm#f8
改正法附則第14条 資格喪失の時期 70歳に達したとき 高年齢者の加入 70歳未満まで
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f14 

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km60khou.htm#f14

一 社会保険・年金の加入 未加入
受給資格期間 免除制度の利用hknrymnj.htm

高齢任意被保険者kokunin.htm kokunin.htm
国民年金の高齢加入http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kokunin.htm#71 

逼迫する年金財政 95年度の年金給付費33.5兆円

年金年金を理解すれば年金保険料未納者を少なくするには年金で遊ぼう 公的年金の上手な受給 
改正年金 
これからの年金現在の年金制度は 社会保障制度(年金)私見

厚生年金法
年金の受給資格期間が不足
附則4条の3 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f4-3 70歳以上から高齢任意加入被保険者 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#4-3
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#4-5 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f4-5
厚生年金法 法附則第7条の3男子昭和36年4月2日以降生まれ 女子5年送れ 
老齢厚生年金の支給の繰上げの特例 法附則第7条の3
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f7-5
加入期間が不足している人のため
短縮された受給資格期間
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km60hsk.htm#f12
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks60khou.htm#f12
老齢基礎年金等の支給要件の特例km60hsk.htm#f12
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f8 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f8-2 
繰り下げを廃止改正法附則第17条18条

国年法27条 年金保険法

hyou.htm

二 年金保険料の未納#51 国民年金未納者未納#1とその老後生活

年金と生活保護 

年金不信 自分が掛けた分が戻ってくるのか 国民年金加入者

福祉 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hukusi.htm

 

ks60khsk.htm

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h9

種となる話
 年金を理解すれば
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/kanngaeru.html#2

 改正年金法 平成14年4月1日 施行日

年金保険法 国年法27条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h27

厚生年金過払い    

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/nenkin990819.htm 在日外国人の加入期間

国年法OO条]

http://www8.cao.go.jp/hoshou/whitepaper/council/kankoku-word/index.html 年金再構築

受給資格期間の20年 特例15年 
9-2 短縮された受給資格期間 を参照

受給資格期間 免除制度の利用hknrymnj.htm

厚生年金受給資格kousei1.html
厚生年金 受給資格 加給年金 離婚 再婚

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kousei1.html#1  
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kousei1.html#9

厚生年金法第42条) 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h8  

厚生年金ならば20年(短縮特例15年)でよい
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kousei1.html#9-2  
昭和31年4月2日生まれより受給資格期間は25年になります

厚生年金の加入期間が不足
保険料を納めていないため老齢年金の受給資格期間を満たしていない

 

短縮特例kousei1.html#92
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km60hsk.htm#f12
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks60khou.htm#f12
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks60khou.htm#f12

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km60khou.htm#f14
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\nenkin\kousei3.html
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/kousei3.html

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f4- 

厚生年金法9条 高年齢者の加入 70歳未満のものは厚生年金保険の被保険者とする
厚生年金法第10条 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h10

年金保険法 第10条第12条 第13条被保険者の資格を取得 第14条 資格喪失の時期 70歳

国民年金の高齢任意加入について
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kokunin.htm  平12改正法附則第14条(2) 厚年法10条
高齢任意加入被保険者 65歳から70歳以上に厚年法附則4条の3 4条の5
70歳を過ぎた場合(改正前65歳)高齢任意加入被保険者

 

厚生年金法附則第四条の3kshsk.htm#f4-3
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f4-3

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f4-5
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm
任意単独被保険者
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h10
65歳から70歳へ 5歳遅くなります
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h42

厚生年金法9条 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h9
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h9
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h10

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks60khsk.htm

ホームページにBACK

静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹