年金(保険料)の未納年金の受給資格http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/
     (保険料納付要件) 富士市 社会保険労務士 川口徹

www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kskany/mknysgb.htm  - キャッシュ

km60hsk.htm#f20 納付要件1年規定
障害基礎年金の不支給決定 判例・審査 障害基礎年金の不支給決定hanresin.html hanresin.html
保険料納付要件hkrnhykn.htm障害年金・遺族年金 保険料納付要件nkminou.htm#31があります
一 
国民年金(保険料)の未納・未加入kmminou.htm
/kmminou.htm
年金の最低保障額
nenkin\nkhositgk.htm

合算対象期間gassan.htm

話題になる年金・国民年金ですが未納のままです

国民年金の高齢加入

事業所の厚生年金未加入問題 保険料の未納ksmknyu.htm
第二十条  初診日が平成二十八年四月一日前にある傷病による障害についてkm60hsk.htm#f20
社会保険未加入による損害賠償請求の裁判例ksmknyu.htm#133 ksmknyu.htm#133
http://www.bekkoame.ne.jp/^tk-o/kskany/mknysgb.htm

年金の高齢任意加入kokunin.htm#71
kaisei16.htm#nk19 2003.改正前の事例です 改正後 現在では70歳過ぎても加入可能です
加入年数の優遇措置
加入期間が不足している人のために km60hsk.htm#f12
短縮特例nenkin/kousei1.html#9-2 
km60hsk.htm#b3 60年改正法第20条km60hsk.htm#f20
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km60hsk.htm#f20

 

二 厚生年金の加入期間が不足 年金財政など 3号被保険者の手続きをしなかった場合
厚生年金法9条 高年齢者の加入 70歳未満まで
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h9  
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h8 8条
第10条 第12条  第13条被保険者の資格を取得
第14条 資格喪失の時期 70歳

三 70歳以上から
高齢任意加入被保険者附則4条の3
任意単独被保険者4の5  65歳から70歳へ 5歳遅くなります

年金の保険料未納
話題 国民年金1号被保険者・年金(保険料)の未納
/kokunin.htm#71
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2002/09/s0910-2c.html

国民年金1号被保険者kokunen.htm#3
国民年金の受給資格期間 (老齢基礎年金)
kmhou.htm#h26
年金保険法国年法27条kmhou.htm#h27

厚生の受給資格期間
厚生年金ならば20年(短縮特例15年)でよい

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kousei1.html#9-2  
昭和31年4月2日生まれより受給資格期間は25年になります

短縮された受給資格期間 を参照
短縮特例kousei1.html#9-2

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h19
kmnh.htm#h30
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h42
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h48
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h48

a href="#302"厚生年金のの受給資格期間

保険料納付要件hkrnhykn.htm
障害年金・遺族年金 保険料納付要件があります
共済組合の年金には保険料納付要件はありません
60年改正法第二十条 km60hsk.htm#f20
年金制度(納付要件)の不備論争nenkrons.htm

合算対象期間(カラ期間)gassan.htm
nenkin/kousei1.html
年金の加入期間・受給資格nenkin2\wadai.htm
保険料 猶予 免除
社会保険の保険料hokennry.htm
初診日が平成3年5月1日前にある場合
カラ期間
合算対象期間(カラ期間)gassan.htm
カラ期間とは、老齢基礎年金の資格期間(25年)には算入されますが、
老齢基礎年金の年金額を計算する場合には算入されない、期間をいいます
昭和36年3月以前の被用者年金の被保険者期間は 昭和36年4月以降に国民年金などに加入した期間があること.
ただし 共済組合については引き続いて加入している場合(36.4まで引き続いた期間であることだけに限ります)

B脱退手当金とカラ期間
B
脱退手当金とカラ期間
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/itijikin.htm#3

障害年金 遺族年金 保険料納付要件があります 

@年金の加入者で年金の納付済み要件を満たしている人
(初診日の属する月の前前月迄に
保険料を納めた期間と免除期間を合算した期間が
加入期間の3分の2以上ある
こと

初診日が平成3年5月1日前にある場合

初診日が平成3年5月1日前にある場合は納付要件が異なります
初診日が平成3年5月1日前にある場合
初診日が平成3年5月1日前にある傷病による障害について、
「月の前々月」は、
「月前における直近の基準月(1月、4月、7月および10月)の前月」と読み替えます。)

20歳から60歳までの間 26年8ヶ月加入していれば3分の2 
46歳9ヶ月から年金滞納でも障害年金受給は可能となる 20歳から13年4ヶ月は3分の1 
33歳4ヶ月まで滞納すれば60歳まで納付しても障害年金は受給できなくなる

但し現在は直近1年納付の特例があります
Aまたは直近1年間の保険料を納めなければならない期間のうちに保険料の未納がないこと

障害厚生年金等の保険料納付要件の特例措置を延長
kaisei16.htm#nk19 までに改正 経過措置H3.31H18.3.31H28.3.31
平成18年4月1日実施
障害基礎年金等の保険料納付要件の特例措置が
平成28年4月1日
(現行平成18年4月1日)前に10年間延長されます。
1年要件60年改正法附則第20条km60hsk.htm#f20
3分の2要件障害基礎年金第三十条 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h30
遺族基礎年金第 三十七条 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h37
障害基礎年金と老齢厚生年金の併給の選択が可能になります。

例1
高齢者になった今 強制加入の厚生年金の保険料を払い続けていても 
若いときに未払い期間が多くて納付要件を充足できないと
老齢厚生年金も 遺族厚生年金も もちろん遺族基礎年金も支給されないのです
死亡一時金のみ
寡婦年金は支給されない 25年要件


本人65歳以上の場合 

本人70歳まで強制加入のため保険料を払っているが
加入期間要件  短期要件 25年要件を充たしていない
保険料の納付要件 3分の2要件を充たしていない

例2
老齢厚生年金は受給できなくても遺族厚生年金は受給できる
本人65歳未満の場合
3分の2要件
1年継続納付要件充足 65歳まで
老齢厚生年金の 加入期間要件  短期要件 25年要件は遺族厚生年金は問わないからである
老齢厚生年金
加入期間要件  短期要件 25年要件
保険料の納付要件 3分の2要件 1年継続納付要件65歳まで
強制加入 70歳まで
遺族厚生年金
保険料の納付要件 3分の2要件 1年継続納付要件65歳まで
原告の女性の夫は 通算14年半 720万円保険料を払った
69歳で死亡
納付期間が短い 厚生年金の受給資格がない
問題は1年継続納付要件であった これは65歳まである
02の法改正本人70歳まで強制加入

 60年改正法第二十条 km60hsk.htm#f20

1 初診日が平成二十八年四月一日前にある傷病による障害について
国民年金法第三十条第一項ただし書(同法第三十条の二第二項、同法第三十条の三第二項、同法第三十四条第五項及び同法第三十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、
同法第三十条第一項ただし書中「三分の二に満たないとき」とあるのは、
「三分の二に満たないとき(当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの一年間
(当該初診日において被保険者でなかつた者については、当該初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの一年間)
のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないときを除く。)」とする。

ただし、当該障害に係る者が当該初診日において六十五歳以上であるときは、この限りでない。
 平成二十八年四月一日前に死亡した者について
新国民年金法第三十七条ただし書の規定を適用する場合においては、
同条ただし書中「三分の二に満たないとき」とあるのは、
「三分の二に満たないとき(当該死亡日の前日において当該死亡日の属する月の前々月までの一年間(当該死亡日において被保険者でなかつた者については、
当該死亡日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの一年間)のうちに
保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないときを除く。)」とする。
ただし、当該死亡に係る者が当該死亡日において六十五歳以上であるときは、この限りでない。

保険料を几帳面に払っている人は心配ありません 払ってない人はサー大変です 保険料を払いましょう 

3分の2要件は60歳までだと  
60歳前までの実際の加入期間/強制加入期間の全部≧2/3
当該傷病に係る初診日の前日において、
当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、
かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを
合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。

直近1年納付要件は65歳までしか認められない H28.3.31 
kaisei16.htm#nk19

 

60歳以降 
25年(300月要件 老齢厚生年金受給要件)充たせなくても 
障害年金・遺族年金の受給要件を充たせる1年要件は65歳まで適用される

現役で保険料を支払っている被保険者であっても パートなどで1年要件を充足できないと障害 遺族年金の受給資格を取得できない人が生じてくる
65歳以上の被保険者の人たちは1年要件も適用されません

3分の2要件(60歳までだと320月)1年要件が充足されないとなると 
25年要件の老齢年金しか受給できない

現役で保険料を払いながら 在職老齢で年金停止をされ 
遺族年金 障害年金は無資格者になる人たちが多くなるでしょう

Q 昭和16年4月生まれです バブル不況のためこの10年国民年金を滞納 障害年金貰えますか

A 320月(26年8ヶ月)加入期間があれば3分の2はクリア 障害基礎年金はもう大丈夫!? 納付要件は充足しています 請求しましょう

受給資格期間を満たしている人 

直近1年の加入納付済みでも大丈夫

300月(25年)は老齢年金の受給資格

保険料を払えない人(病気・失業中の方等)は申請して免除してもらいましょう

保険料をはらはなくても納付扱いになり 障害基礎年金を貰えますよ 

免除は未納・滞納でありません 20歳過ぎたばかりの学生さん手続きしていますか

任意加入の時代に未加入だったため障害基礎年金を受給できない無年金障害者10万人強 厚生省推定

国民年金加入者年金不信
国民年金未納者とその老後生活

年金の保険料未納
AさんもBさんも46歳 いままで国民年金を払っていません 
しかし今後は払おうと思っていますが 
Bさんは受給資格期間25年を満たせません 
しかしAさんはいまでも受給資格期間を満たしています 

なぜこの違いが? 
Aさんが若いとき相談に行き親切な年金課の方が免除の手続き(条件がありますよ)を教えてくれたからです

免除の期間も受給資格期間に算入しかつ3分の1納付として扱います

Bさんが生活保護を受けていれば法定免除ですので受給権生じるでしょう 
頑張って自立した時申請免除まで気がつきませんでした そのため年金を貰えなくなりました 
福祉課の方 知恵を教えてください  
60歳過ぎても加入可能 70歳まで 厚生年金の短縮特例15年を検討したらどうですか 

ところで会社を例えば5月に退職する場合 Aさんは 30 土 31 日 なので29日にしました Bさんは31日(末日)にしましたこの違いにも注意してください   1日の違いでも1ヶ月の違いになります 

国民年金の受給資格期間

6 国民年金(老齢基礎年金) 受給資格期間
国民年金だけの人
国年の保険料納付済み期間と保険料免除期間とを合算した期間が原則として、25年以上(
厚年法42条)

厚生年金法第42条

国民年金と厚生年金を合計して25年  
合算対象期間(
カラ期間)を加えて25年でもよい

相談 Q  件名 : 加入期間不足の件
附則4条の3 kshsk.htm#f4-3 70歳以上から 高齢任意加入被保険者 

私は 今67歳。 厚生年金に加入していました。 60歳の時、社会保険事務所で「加入期間が不足」と 言われました。国民年金には加入していなかったので 合算することもできません。どうやら年金自体が失効に なったみたいです。 このような場合、どうしたら良いのでしょうか? ?

第4種被保険者として不足分を払うことも無理でしょうか? よろしくお願い致します。 ?

A  第4種被保険者は
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks12hsk.htm#12-f15 現在は改正されています

(1)1941年4月1日以前生まれであること
(2)厚生年金の加入期間が十年以上あること
(3)1986年4月1日の時点で厚生年金の被保険者であること
(4)退職後6カ月以内に手続きすること

60歳のとき不足であっても その後厚生年金又は国民年金任意加入であれば不足期間を補っているはずですがそれでも不足ですか
免除などの申請もしていなかったのですか カラ期間も該当しないのですか

国民年金 任意加入者  

   1 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人  

   2 海外に在住している20歳以上65歳未満の日本人

   3 老齢(退職)年金の受給者で 60歳未満の人

国民年金の高齢加入
/kokunin.htm#71
国民年金の
受給資格期間(25年 納付済み期間とは違います )が不足の方は 
70歳(昭和40年4月1日以前生まれの方)までに
受給資格期間を満たすまで加入できます 

参考 国民年金
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h9

お返事、ありがとうございます。
その後、社会保険事務所に行って聞いてみたのですが、「第4種被保険者」には該当しないことが分かりました。
厚生年金又は国民年金での任意加入はしていなかったそうです。同様に免除の申請もです。カラ期間もダメでした。
△は会社を経営していて、その会社が不景気の煽りで倒産してしまった為、それ以後年金は手付かずだったそうです。
いろいろな所で聞いてみてはいるのですが、67歳と言う年齢で、なかなか良い返事をもらうことができません。

社会保険事務所では、もう一度事業所等に属して厚生年金の掛け金を払い込むように言われました。
高齢者特例と言うのがあるので、という事でした。

△はOO工事の職人で、今は知り合いの人からたまに仕事を貰って一人で仕事をしています。
△は事業主として届出をして、自分で厚生年金を払い込むと言う方法はできないのですか?
事業主は失業保険には加入できないと聞いた事がありますが社会保険には加入できますよね?

長くなりましたが、よろしければまたお返事が頂ければ幸いです。それでは、よろしくお願いします。

A  「社会保険事務所では、もう一度事業所等に属して厚生年金の掛け金を払い込むように言われました。」とあるので不足期間はこれからでも充足できると思われます

70歳を過ぎた場合(改正前65歳)高齢任意加入被保険者ということになりますが 
雇用されないとなると自分が会社を作り被保険者になるということになります 
ただ会社を創立するには費用がかかります

附則4条の3kshsk.htm#f4-3 70歳以上から高齢任意加入被保険者

年金保険法

適用事業所以外の事業所に使用されている人は 

社会保険事務所に申し出て 認可されれば
70歳前なら
任意単独被保険者附則4条の5になることができますとありますので 
適用事業所(法人又は従業員5人以上の事業所)以外の事業所に使用される形をとったほうがいいと思います社会保険事務所で相談してみてください

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f4-3  

改正法4の5任意単独被保険者
任意単独被保険者附則4条の5
平成14年4月1日 施行日
 65歳から70歳へ 5歳遅くなります
   

カラ期間

国民年金1号被保険者
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kokunen.htm

・過払い厚生年金過払い
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2002/09/s0910-2c.html

 

福祉hukusi.htm

年金と生活保護
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hukusi.htm#1

社会保険の保険料

四 年金を理解すればhttp://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/kanngaeru.html#2

五 国民年金(老齢基礎年金) 受給資格期間 国民年金の高齢加入 

国民年金 任意加入者   年金手帳と印鑑で手続き 
国民年金  海外に在住している20歳以上65歳未満の日本人は任意加入者となります 参考 海外療養費 健康保険

無年金者の救済 加入期間が不足しているために 高齢任意加入 年金受給権の確保  施行期日平成7.0401

老齢基礎年金を受給できない人について、70歳までに

年金の加入期間が足りない年金と生活保護
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hukusi.htm
平均的男性会社員の可処分所得 月額換算で401000円 モデル年金238000円

高齢者の衣食住を中心とする基礎的支出 155000円 年金財政の自動安定装置の導入 現在の年金受給者を対象にするかがポイントになります

年金受給権は財産権とのこと憲法29条 聖域扱いの根拠 公共の福祉との関連

4分の3未満労働

 改正年金法 平成14年4月1日 施行日
厚生年金 受給資格 加給年金 離婚 再婚 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kousei1.html#9

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f4-3
厚年法附則4条の3 高年齢任意加入被保険者

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f4-3

年金保険法国年法27条

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h8

http://www.nikkei4946.com/today/0209/02.html 年金の空洞化

http://www.joho.or.jp/caravan_02/caravan_2_01.htm

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/special/34/nenkin30.htm 年金の空洞化

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/nenkin990819.htm 在日外国人の加入期間

国年法OO条]

http://www8.cao.go.jp/hoshou/whitepaper/council/kankoku-word/index.html 年金再構築

 

三 改正法 平成14年4月1日 施行日 年齢が65歳から70歳で5歳遅くなります

厚生年金法9条 70歳未満のものは厚生年金保険の被保険者とする
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h8

厚生年金法第10条

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h8

適用されていない事業所に再就職

70歳未満のものは厚生年金保険の任意単独被保険者とする
任意単独被保険者70歳未満の者
事業主の同意を得て単独で被保険者になる 都道府県知事の認可が必要
適用されていない事業所に再就職したような場合に 被保険者期間の足りない分をつなぎ 年金受給が不利にならないことを目的にしています

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静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹

 

高年齢任意加入しましたが加入期間299月目に亡くなりました 結局年金は貰えませんでした

14年4月1日からは改正法が施行されます

死亡一時金 参照

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h9

年金の受給資格期間が不足

第10条第12条 第13条被保険者の資格を取得 第14条 資格喪失の時期 70歳
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h8
年金保険法国年法27条

国民年金の高齢任意加入について 無年金者の救済 

 国民年金の受給資格期間(25年 納付済み期間とは違います )が不足の為 老齢基礎年金を受給できない人 

年金受給権の確保  施行期日平成7.0401 

国民年金は、60歳までが強制加入となっていますが、
60歳から65歳未満の人が
老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていても満額の年金額が受給できない場合
65歳までは満額になるまで任意加入できます 

年金手帳と印鑑で手続きの制度もあります。
この制度は、
年金を受けるのに必要な納付期間(受給資格期間)が足りなかったり、過去に未納期間があり年金の額を増やしたい人のためのものです。
任意加入は、申込みをした日から加入でき、また、いつでもやめる ことができます。

また、65歳時に、国民年金の受給資格期間(25年 納付済み期間とは違います )が不足の方は
昭和30年4月1日以前に生まれた方は、
70歳までの間に
受給資格期間の25年を満たすまで任意加入できる途を特例的にもうけられています

昭和30年4月1日以前に生まれた人が対象)
平成6年附則 11条 年金六法14年度版p76

手続きは、
国民年金手帳配偶者の年金手帳、証書および印鑑をお持ちのうえ、市役所年金係で行ってください。

合算期間(カラ期間)の制度もありますので受給資格期間不足と思う人は専門家に相談して確認しましょう 
10年の国民年金納付でも10年分の老齢基礎年金を貰えることがあります (期間が短縮された特例もあります) 

しかし 老齢年金は貰えますが  
3分の2の加入資格要件の充足は大丈夫ですか 
1年加入資格要件の特例はありませんので遺族・障害年金は貰えませんよ

(60年附則64条2但し書き)

70歳からの厚生年金への高齢任意加入について

厚生年金法 附則第4条の3

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f4-3  

高齢任意加入被保険者  70歳以上の者
適用事業所に常時使用されている人であっても70歳になれば被保険者資格を喪失します
年金の受給資格に
必要な期間を満たしていないときは
高齢任意加入被保険者
になることができます

適用事業所で加入の申し出が受理された日に被保険者の資格を取得。

保険料は事業主の同意があれば労使折半負担

事業主が同意しない場合は、本人が全額負担。

老齢年金の受給資格期間を満たした時点で資格喪失。

 

高齢任意加入(こうれいにんいかにゅう)
70歳以上から高齢任意加入被保険者 附則 4条の3  

65歳から70歳へ 5歳遅くなります
任意単独被保険者  4の5 kshsk.htm#f4-3 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f4-3
 
 国民年金では、20歳から60歳に達するまでが強制加入期間となっていますが、
60歳以上65歳未満の期間において任意加入できることとし、
過去未加入の期間があるなど加入期間が不足しているために
老齢基礎年金の受給資格期間を満たすことができない人や
満額の老齢基礎年金を受給できない人について、加入期間を増やす道が開かれています。
 
さらに、年金受給権の確保の観点から、
加入期間が不足しているために老齢基礎年金を受給できない人で
昭和30(1955)年4月1日以前に生まれた人については、
65歳以上70歳未満の期間においても任意加入できる道が開かれています。
 
厚生年金の加入者は、会社に勤めていても、65歳になると加入者(国民年金2号被保険者)の資格を失います。65歳になると、すべての人が老齢基礎年金を受けられるからです。
ただし、65歳になっても老齢基礎年金の受給資格期間を満たせないで在職中の人は、期間を満たすまで加入(国民年金2号被保険者)することができます。
厚生年金は70歳までは強制加入のため 保険料は事業主と労使折半。
 
用語集での参照項目:強制加入、任意加入、老齢基礎年金、受給資格期間
 
 

厚生年金法

附則4条の3 kshsk.htm#f4-370歳以上から高齢任意加入被保険者 

4の5
任意単独被保険者附則4条の5

厚生年金法 法附則第7-3 7条の3男子昭和36年4月2日以降生まれ 女子5年送れ 

老齢厚生年金の支給の繰上げの特例 法附則第7条の3 法附則8条 部分年金 ・・・被被用者年金 
法附則第8条の2 ・・・当該請求と同時に行わなければならない

改正法附則第14条 資格喪失の時期 70歳に達したとき 高年齢者の加入 70歳未満まで

繰り下げを廃止
改正法附則第17条18条

国年法第27条
国年法27条 年金保険法

 

遺族基礎年金第 三十七条

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h9
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h8

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkminou.htm

無年金者障害 一部救済

無年金者障害

無年金障害者の一部が救済される 障害年金

税金を財源に 月4から5万円の給付金を支給する方針
任意加入時代  未加入障害者 1991年3月まで 平成3年 20歳以上の学生

1986年3月までに障害の専業主婦

無年金障害者の救済措置をしなかったのは憲法違反 法のもとの平等 東京地裁2004/3

給付金であって本来の年金ではない

種となる話
四 保険料を納めない人 保険料を納めていない人国民年金未納者とその老後生活

話題・年金の加入期間 年金と生活保護
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/wadai.htm

国民年金に種別変更

そのとおりです 2004/6/26

年金は60歳になるまでは強制加入ですので在職中は厚生年金ですが 退職により国民年金に種別変更します 

退職でも傷病手当金を受給しますので被扶養者になれないから国民年金第3号でなく 国民年金第1号ということになります

収入がなくなると被扶養者になるので第3号にします  

任意継続は退職後に任意に加入する健康保険の別名です  

退職したので事業主負担分も自分で払うので保険料が2倍になるのです

任意継続を選択する場合は  
@健康保険から国民健康保険になる場合 国民健康保険料が退職後1年目は非常に高額になる場合が多く 任意継続の方保険料が低額のことが多いからである
2年目になると国民健康保険料が安くなる場合がある 理由は 国民健康保険料は前年の収入が計算の根拠になるからです
A任意継続にすることにより傷病手当金 出産手当て金を受給することが可能になる場合

  したがって区役所で国民健康保険料を確認したり 在職中の標準報酬が28万より高いか低いか確認する必要があるのです    

厚生年金の任意加入は65歳からの任意単独被保険者 70歳からの 高齢任意加入被保険者があります 年金の受給資格期間の足りない人が加入します 

国民年金の任意加入は60歳からです 年金の受給資格期間の足りない人や 国民年金満額まで増やしたい人が任意で加入します

 

厚生年金過払い

配偶者が65歳未満などの場合年金額が加算される「加給年金」 を1999/6月以降過払いしていた
6249人に約24億1000万円の過払い2003/6/27

65歳以降{振替加算」については未支給分が判明 
約3万3400人に約250億円の未払い 

未払い分が260万円超〜280万円 最高額は273万7060円

全員に過払い分の返還を求める 過払い分が110万円超〜120万円以下  、最高額は119万3816円

http://www.sia.go.jp/infom/press/houdou/2005/p0407.htm

返還請求はどのようにしているのでしょうか

時効
民法703条を参照してください
民法第703条mnpou.htm#h703

 

 

鳥肌の立つ年金論

20020907の日本経済新聞記事

見出し 厚生年金スリム化不可避 低リスク低リターン型に 制度維持優先 現実見据えて 聖域なく議論を

厚生年金は給付水準が高いが制度そのものの存続性には疑問符がつく高リスク高リターン型の年金と見ることができる

給付は減っても政府が制度維持を確約する低リスク低リターン型に直していかねばならない

なるほど そうかも と思いつつ読んでいく

 

高リスク高リターンから 低リスク低リターンにするのでなく

高リターン⇒現在の年金受給者  

低リターン ⇒現役世代(これからのの年金受給者) 

になるようです

現実見据えて 老後の生活保障(国民の期待)でなく 制度維持(政府が国民とした約束とのこと?)優先すべく  聖域なく議論をすべしとのこと

 

現在の高リターンを支えているのは現役世代ですが 低リターン型に直した場合 その受給者が今の現役世代となるのです 

原因は タイムラグ  賦課方式 具体的国民無視の全体主義的官僚の発想

そして

保険料逃れが広がる国民年金に限らず 厚生年金にも制度の危機が忍び寄る

こういうことになるのだと納得しました  現役世代は利発ですね

個人も企業も国や年金財政のために働くわけではないのです

 

加入年数の優遇措置 

生年月日   必要年数
大4.4.2   10年
5   11
6   12
7   13
8   14
9   15
10   16
11   17
12   18
13   19
大14.4.2   20

新年金

大15.4.2    21年   
昭和 2   22
昭和 3   23
昭和 4   24
昭和 5   25

 

16年改正厚生年金法nkk.htm#h6

一 話題になる年金・ 国民年金ですが未納のままです  

年金の空洞化

@保険料を納めていない人 

国民年金
時効などにより徴収不能 累計10兆円 2005年度中に突破 保険料の5年分

2004年度 002年度未納分9802億円時効で確定 前年度8500億円 
1986年より17年間累計9兆4500億円

年金未納11% 社保庁 強制徴収2005/8//5

年間所得1000万円以上で未納者11% 強制徴収

2004/10から 未納者に納付暦通知

国民年金未納率37.2% 約830万人 免除者を加えると1200万人
納付率過去最悪の62.8% 2002年度

20代前半の未納率 52.6% 所得の高い滞納者からの強制徴収検討へ

900万人の未納者  厚生年金7000億円の赤字  530兆円の債務超過 

2003年度 国民年金 未納8475億円時効 

10年間で2.3倍 95年度 4000億 2001年度 8000億円

4人の内1人が未納  強制徴収に 督促状 時効中断 差し押さえ

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/kanngaeru.html#2-1

給付の先取り 信頼の毀損 

6割が年金が唯一の収入 

23.15%で保険料率抑制固定 23万8000円 13.58% 少子化 経済の動向 

59% 55%給付水準 45%下回ることも有る 

世代間格差

保険料の穴埋め  仕送り  

44兆円  28兆円保険料 負担と給付 1200兆円の穴埋め   145兆円積立金  

国庫負担2分の1

税か国債か 基礎年金部分 税金 定額年金  

税か保険料か 消費税 所得移転 年金目的税 社会保障税2003/8/17 NHKTV放送より

2002.01国立社会保障・人口問題研究会 平均寿命 男78.32歳 女85.23歳nenkin/tanosimu.htm#1

 

海外赴任中の年金加入

厚生年金は日本の法律制度なので 諸外国にその効果は及びません しかし本社が日本にあってその支店が諸外国にありその支店の人事事務処理が日本の本社で一括して行われていればその支店も厚生年金の適用事業所です

国民年金  海外に在住している20歳以上65歳未満の日本人は任意加入者となります

参考 海外療養費 健康保険

年金の空洞化 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkkaikaku.htm
国民年金保険料の未納・未加入kmminou.htm

4分の3未満労働 パートの社会保険加入

週40時間なので30時間未満 目安なので25時間を越えると加入に該当すると認定されることもあるそうです 

トータル考察だそうです なんとまーわかりにくい基準です 

行政に裁量権があるのだそうです わかりにくい行政は情実行政につながるのでしょうか 

行政官の匙(サジ)加減次第との疑いを掛けられれば行政は成り立ちませんよ 

基準が明確であれば選択しやすい 自由社会の基本は事柄の明解さです 

遵法精神も明解さから生まれます2003/6/27

厚生年金法nkk.htm
nkk.htm#h6 nkk.htm#h3 nkk.htm#h6 nkk.htm#h6 nkk.htm#h9 nkk.htm#h12 nkk.htm#h36

/km60hsk.htm#f12

/km60hsk.htm#f12

/km60hsk.htm#b3

/km60hsk.htm

/km60khou.htm
/km60khou.htm

/ks60khou.htm

/ks60khou.htm#h57

/ks60khou.htm#h58
ks60khou.htm#h59

ks60khsk.htm

社会保険加入・未加入事業所 shmknyu.htm
/shmknyu.htm#61


年金3号被保険者の未届け未納問題htm#81
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/koku1gou.htm#81
保険料を納めていない人等

保険料の納付要件
保険料納付要件
があります
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/shougai.html#1

 

遺族基礎年金第 三十七条

受給資格期間
国民年金の受給資格期間 km60hsk.htm#f12 km60hsk.htm#b2

厚生年金の受給資格期間kousei1.html
/kousei1.html#9

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/kousei1.html
km60hsk.htm#f12
km60hsk.htm#b3

年金負担nkhutan.htm

年金の保険料未納

 

厚生年金
kousei1.html

厚生年金法第42条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h9

任意適用事業所 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h8

無年金者障害http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/munenkin.htm

なぜ年金は貰えなくなるといわれるのですか

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h30
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h37

短縮された受給資格期間http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/kousei1.html#9-2

基準傷病による障害基礎年金
障害等級1級または2級に該当しない程度の障害の状態にある者が
新たに傷病(基準傷病という)を生じ、
基準傷病の障害認定日以降65歳に達する日の前日までに、
基準傷病による障害と他の障害とを併せると初めて障害等級の1級または2級に該当したときは障害基礎年金が支給される。

話題になる年金・国民年金ですが未納のままです

年金制度が国民の行動・意識に影響するhttp://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shnkk.htm#38
/nkminou.htm#h20
/nkminou.htm#h20