振替加算
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振替加算
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/kousei1.html#9
年金離婚分割 振替加算の支給停止
振替加算の対象者
振替加算の手続きについて
振替加算額の額
加給年金kakyuune.htm
km60hsk.htm
(老齢基礎年金の額の加算等) 第十四条
附則第14条
附則60-14 振替加算 附則f15
年金支給漏れ10万人598億円 処理ミス 公務員世帯など
振替加算(上乗せ年金部分)が未払いに 1人当たり平均で約56万円 共済年金に加入 2017/9/14
振替加算
振替加算
振り替え加算額 65歳からの年金kokunen.htm#2
加給年金対象の妻(叉は夫)が65歳になると
夫(叉は妻)の加給年金が打ち切られ 代わりに妻(叉は夫 配偶者)の老齢基礎年金(年金額)に加算される振替え加算がなされます
(国民年金法60附則第14条1項)
厚年の被保険者期間240月以上はNO 経過措置政令25条 配偶者による生計維持経過措置政令27条加算の額は、その配偶者の生年月日に応じて下表のとおり平成17年は229,300円から15,400円です
振替加算の対象者は、
老齢基礎年金の受給資格期間25年を満たしていること(全期間カラ期間でもよい)
夫(妻)およびその配偶者ともに大正15年4月2日以降〜昭41/04/01生まれであることや
その配偶者自身が厚生年金の被保険者期間240月 中高齢者の特例による15年から19年)以上ある特別支給の老齢厚生年金や老齢厚生年金のかたは受けられません。また、配偶者が老齢厚生年金の繰上げ請求している方にも、65歳に達したときから振替加算が支給されます。
妻が年上だと妻に振替加算がつくことがあります 夫が65歳になったとき新たに振替加算を請求するする必要があります平成12.4追加 (国民年金法60改正法附則14条1項km60khou.htm#f14 )大15/04/02〜昭41/04/01
附則17条の2
厚年の被保険者期間240月以上はNO
経過措置政令25条 配偶者による生計維持 経過措置政令27条60年改正法km60khou.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km60khou.htm#f14自分の年金として受け取ると 後日離婚しても つれあいが死亡しても受給は継続する
受給額は受給者の生年月日によって定められています 昭和41年4月2日生まれ以降はありません
国民年金法60年附則第14条1項km60hsk.htm#60-f14
配偶者65歳以上の振り替え加算(国民年金法60年改正附則14条第14条1項老齢厚生年金計算の特例)
も15万円前後差があることがあります(生年月日によります) (措置令(61)25)夫昭和15.0402生まれの場合 加給年金 299700*妻が65歳になるまでの年数=
65歳になると振り替え加算 計算nenkin/KEISANN.htm#24これらは大きいです 毎年ですよ 終身ですよ 平均余命で計算すると200万円超えますよ 1ヶ月の差が加給年金も加算すると300万円超えることもあります 心当たりの人は社会保険事務所で確認してください 年金を上手に活用しましょう
両方とも支給停止の場合は振替加算が行われません
加給年金が振り替え加算に(配偶者へ)
65歳から受給 受給資格を得ると離婚しても受給できます
231400×0.991×(1-8/300×(生年度‐1))⇒ round(231400×(1-round(1-8/300×(生年度‐1),3),-2)ラ0.991
平成15年 231400×0.991=2293174 平成16年 231400×0.988=228626 231400×0.991*0.997=228629
× 0.991 平成15年度はスライド率として0.991を掛けます
× 0.988 平成16年度はスライド率として(0.991×0.997=)0.988を掛けます
× 0.985 平成18年度はスライド率として0.985(0.998×0.997=)を掛けます
振替加算額
生年年度 | 平成14年 | 平成15年 | 0.991 ×0.997 |
平成17年 | 平成18年 | 平成18年 | |||
昭和1年度生 | 231400 円 | ×0.991 | 229300 | ×0.988 | 228600 | ×0.985 | =227900 | ||
昭和2年度生 | 225200円 | 8/300*1=0.0266 | 1-0.0266=0.973 | 223100 | 222400 | 221700 | |||
昭和3年度生 | 219100円 | 8/300*2=0.0532 | 1-0.0532=0.947 | 217100 | 216500 | 215800 | |||
昭和4年度生 | 212900円 | 8/300*3=0.0799 | 1-0.0799=0.920 | 211000 | 210300 | 209700 | |||
昭和5年度生 | 206600円 | 8/300*4= | 204800 | 204100 | 203500 | ||||
昭和6年度生 | 200600円 | 198800 | 198200 | 197600 | |||||
昭和7年度生 | 194400円 | 192600 | 192000 | 191400 | |||||
昭和8年度生 | 188100円 | 8/300*7=0.1866 | 1-0.1866=0.813 | 186400 | 185900 | 185300 | |||
昭和9年度生 | 182100円 | 8/300*8= | 180500 | 179900 | 179400 | ||||
昭和10年度生 | 175900円 | 8/300*9= | 174300 | 173700 | 173200 | ||||
昭和11年度生 | 169600円 | 8/300*10= | 168100 | 167600 | 167100 | ||||
昭和12年度生 | 163600円 | 8/300*11= | 162100 | 161600 | 161100 | ||||
昭和13年度生 | 157400円 | 155900 | 155400 | 155000 | |||||
昭和14年度生 | 151100円 | 149700 | 149300 | 148800 | |||||
昭和15年度生 | 145100円 | 143800 | 143300 | 142900 | |||||
昭和16年度生 | 138800円 | 8/300*15=0.4 | 1-0.4=0.6 | 137600 | 137200 | 136700 | |||
昭和17年度生 | 131400 | 131000 | 130600 | ||||||
昭和18年度生 | 125400 | 125000 | 124700 | ||||||
昭和19年度生 | 119200 | 118900 | 118500 | ||||||
昭和20年度生 | 113000 | 112700 | 112400 | ||||||
昭和21年度生 | 231400× | 8/300*20=0.533 | 1-0.533=0.467 | 107100円 | 106800 | ×0.985 | 106400 | ||
昭和22年度生 | 8/300*21=0.560 | 1-0.560=0.440 | 100,900円 | 100600 | ×0.985 | 100300 | |||
昭和23年度生 | 8/300*22=0.586 | 0.414 | 94,700円 | 94400 | 94100 | ||||
昭和24年度生 | 8/300*23=0.613 | 0.387 | 88,700円 | 88500 | 88200 | ||||
昭和25年度生 | 8/300*24=0.640 | 0.360 | 82,500円 | 82300 | 82000 | ||||
昭和26年度生 | 8/300*25=0.666 | 0.333 | 76,400円 | 0,997 | 76100 | 75900 | |||
昭和27年度生 | 8/300*26=0.693 | 0.307 | 70,400円 | × 0.997 | 70000 | ||||
S 28.4.2〜 | 8/300*27=0.720 | 1-0.720=0.280 | 64,200円 | × 0.997 | 63800 | ||||
S 29.4.2〜 | 8/300*28=0.746 | 0.253333 | ×0.985 | 58,000円 | 57700 | ||||
S 30.4.2〜 | 52,100円 | 51700 | |||||||
昭和36 〜40年度生 |
8/300*35=0.933 | 1-0.933=0.067 | ×0.985 | 15300 |
S 31.4.2〜 | 45,900円 | ||||||
S 32.4.2〜 | 39,700円 | ||||||
S 33.4.2〜 | 33,700円 | ||||||
S 34.4.2〜 | 27,500円 | ||||||
S 35.4.2〜 | 21,300円 | ||||||
S 36.4.2〜 | 1-0.933=0.067 | ×0.985 | 15,400円 | ||||
昭和40年度生 | 15400円 |
振替え加算 × 0.991 平成15年度はスライド率として0.991を掛けます
231400×0.991*(1-8/300*(生年度‐1))⇒ round(231400*(1-round(1-8/300*(生年度‐1),3),-2)×0.991
231400*0.991=2293174
加給年金nenkin/kakyuunenkin.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/kakyuunenkin.htm2007年4月分よりより年金分割ができます 保険料納付記録の分割になります
財産分与 年金を対象にする 30から50%
60改正法附則14条km60khou.htm#f14
60年改正法km60khou.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km60khou.htm#f14加給年金対象の妻が65歳になると
加給年金が打ち切られ 代わりに妻の基礎年金に
振替え加算がなされます
平成12.4
追加 附則17条の2(国民年金法60附則第14条1項)大15/04/02〜昭41/04/01
厚年の被保険者期間240月以上はNO 経過措置政令25条 配偶者による生計維持経過措置政令27条
物価スライド乗数
平成16年度から0.988になります
平成15年3月までは改正前の計算式で計算したほうが高くなる場合はそれを支給する
昭和21年4月2日以降に生まれた人は定額部分乗率は1です報酬部分乗率乗率は7.5(7.125)/1000です
231400×0.991×(1-8/300×(生年度‐1))⇒ round(231400×(1-round(1-8/300×(生年度‐1),3),-2)×0.991
231400×0.991=2293174
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin\kakyuunenkin.htm
振り替え加算
振り替え加算額
配偶者の加給年金nenkin\kakyuunenkin.htm
U加入期間が短い方が年金が多い類似の内容NHKTVで放映2003.3.9
V年金と女性を参照
改正年金 〇これからの年金 〇年金の繰上げ請求 〇年金保険法
遺族厚生年金になるとどのようになるでしょう
自分の年金との選択受給になります 両方満額は貰えません 計算してみたらいかがでしょう 60歳からだと国民年金の任意加入が厚生年金加入より有利なことが多いですよ 計算式を比較
11 加給年金 44条1項附則第16条 第46条60付61条
加給年金該当者がいれば加給年金などが加算されます
生計維持関係とは、
夫により生計の一部であってもそのものの収入がなければ生活に支障がある程度でも該当するそうです (同居でなくても良い)
妻や子は同一生計であれば生計維持関係ありと認めるようです
同一生計とは
生計を維持されていなくとも 一緒に生活していること高齢者結婚を 60歳前にしますと加給年金額が加算される場合がありますが(受給権取得が60歳の場合) 受給権取得後だと加算されません 加給年金の対象となる子は胎児も含みます (60歳前だと助かりますね)
配偶者の年収850万円以上の人も生計の維持関係無しとなり加給年金を貰えなくなりますよ
849万円にしますか 5年以内には850万円未満になると答えますか 社労士に相談してみたらどうですか 夫の死亡時の年収850万以上の妻 夫の死亡後下がった場合 逆の場合はホクホク給料が高すぎて在職老齢年金が貰えないと 加給年金も支給停止 振替え加算(配偶者65歳以上)の場合は貰える
夫婦とも1人前の年金受給権(20年、短縮特例有り)がある場合で 夫は給料が高すぎて在職老齢年金が貰えないと妻に配偶者の加給年金がつきます
60年改正附則59条老齢厚生年金計算の特例
配偶者の加給年金受給額(生年月日は加入者本人を基準にします)
しかし年下の配偶者が20年(短縮特例15年有り)の受給資格を満たした厚生年金(部分年金受給も含む様です)を受給すれば 配偶者の加給年金は65歳にならなくても支給停止になりますよ
これは気をつけてください 有利な方を選択するということはできないでしょう
夫婦は年上の配偶者例えば夫が20年以上厚生年金を掛けていた方が得ですよ
年齢差が大きいと加給年金をもらう期間が長いですよ
妻が65歳になるまで受給
妻が上記の要件20年又は15年を満たせば(1人前の年金受給権といいます)支給停止
妻の厚生年金で充分だとされるからです
配偶者の加給年金受給額(生年月日は加入者本人を基準にします)
振替加算の対象者
振替加算の対象者となる方は
夫婦共に大正15年4月2日以降に生まれで配偶者が受けている年金が加給年金額の対象になっている方や
叉は障害年金(1,2級)を受けられるようになった場合です
但し対象となっている方の厚生年金保険または共済組合などの加入期間が240月未満である場合に限ります
(老齢基礎年金の額の加算等)
第十四条
附則第14条
附則60-14 振替加算
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km60hsk.htm#f14
附則f15
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#f14
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#f15
2007年4月以降の離婚分割では
婚姻期間中に夫が20年以上厚生年金に加入していると
その期間と同じだけ妻も厚生年金に加入していたとみなされ振替加算が支給されなくなる
日経夕刊2007/T/29社会保障ミステリーより
振替加算の手続きが不要な方
特別支給の老齢厚生年金等の支給の際 「配偶者の年金証書の基礎年金番号・年金コードなど」を申出されている場合には 65歳になると社会保険業務センターで振替加算も処理が自動的に行われますので手続きの必要はありません
振替加算の手続きが必要な方
あなたが65歳になった後に
配偶者が
厚生年金保険叉は共済組合等の加入期間が
240月以上の老齢(退職)年金
叉は障害年金(1,2級)を受けられるようになった場合や
特別支給の老齢厚生年金等の請求の際に配偶者が年金を受けていなかった場合など
「配偶者の年金証書の基礎年金番号・年金コード等」を申出されていない場合には 手続きが必要です
「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」に必要事項を記入したうえで
戸籍抄本など必要な書類を添付して社会保険事務所に提出します
65歳以降加入でも配偶者は3号にならない?
第二号被保険者としない 3号になれない 但し・・・受給権を有しないものを除く
国民年金法7条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h7
国年法附則第3条
2号の被扶養者が第3号
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#f3
60歳 40年加入で480月 2/3は 26年8月 320月未満加入 300月・1年特例有り
65歳 45年加入で540月 2/3は 35歳より30年 360月未満加入 300月・1年特例なし
70歳 50年加入で600月 2/3は 36歳8月より33年4月 400月未満加入 300月・1年特例なし
法附則7条の3
第7条の3
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#f7-3
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#f8-3
kmhsk.htm#8-2
支給繰り上げ 法附則8条の2 特例支給開始年齢 繰り上げ
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#f8-2
法附則8条 65歳未満者・1年以上被保険者 法42条2号該当 特別老齢厚生年金
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#f8
法附則8条の2法附則8条の2 男s28.4.2以降生まれ 女33.4.2以降生まれ
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#f8-2
法附則8条2の2の2法附則8条の2の2 坑内員 44年以上 障害者
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#f8-2-2
法附則9条法附則9条の2の2
9条の4
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#f9-2
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#f9-4
法附則13条の2
法附則13条の2
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#f13-2
法附則13条の4kshsk2.htm#f13-4 繰上げ支給
厚生年金法42条厚生年金法42条
60年改正附則59条老齢厚生年金計算の特例
平成6年改附則13条 平成6年改附則14条 平成6年改附則15条 平成6年改附則16条 17条 18条 19条 19条-2 19条-3 19条-4 19条-5 平成6年改附則20条 平6年改附則21条 平6年改附則22条 平6年改附則23条 平成6年改附則24条 平成6年改附則25条 平成6年改附則26条 平成6年改附則27条 附則 9条の2
振替加算計算