厚生年金法
厚生年金法附則
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厚生年金法 厚生法4条
厚生法43条 厚生法44条 及び厚生法44条の2
kshsk.htm#f4-4
厚生年金法 附則
厚生年金法 附則ks16hsk.htm ks16hsk.htm
附則4条の3 70歳以上から
高齢任意加入被保険者 高齢任意加入被保険者kokunin.htm
高齢任意加入被保険者nenkin2\wadai.htm#4
附則第4条の4
附則第4条の5
定額部分・・・
被用者年金法附則8条-3
・・・当該請求と同時に行わなければならない
老齢厚年の特例
障害者・長期加入者 特例 特別支給の老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分)
障害者の特例
附則9条 附則9条の2 第1項 附則9条の2第2項 第9条の2-3 第9条-2-4 9条の2 附則 第9条の2
f9-20
附則第10条 失権
@厚生年金の部分年金(法附則8条)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f8-2
法附則8条nkk2.htm#f8
の受給権を取得した場合
報酬比例部分あるいは特別支給の老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分)
(老齢厚生年金の特例) 第八条(法附則8条)支給要件 当分の間、六十五歳未満の者(附則第7条の3 第一項各号に掲げる者を除く。)が、 次の各号のいずれにも該当するに至つたときは、その者に老齢厚生年金を支給する。 一 六十歳以上であること。 二 一年以上の被保険者期間を有すること。 三 厚年法第42条第2号に該当すること。 参考 平12法18より平14.4.1から改正施行 |
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/kyuuhou.htm#8-2
法附則8条の2-1 特例支給開始年齢者 平12法18より平14.4.1から追加施行
男子であつて次の表の上欄に掲げる者(第3項に規定する者を除く。)について前条の規定を適用する場合においては、同条第1号中「60歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
昭和28年4月2日から昭和30年4月1日までの間に生まれた者 61歳
昭和30年4月2日から昭和32年4月1日までの間に生まれた者 62歳
昭和32年4月2日から昭和34年4月1日までの間に生まれた者 63歳
昭和34年4月2日から昭和36年4月1日までの間に生まれた者 64歳
女子であつて次の表の上欄に掲げる者(次項に規定する者を除く。)について前条の規定を適用する場合においては、同条第1号中「60歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
昭和33年4月2日から昭和35年4月1日までの間に生まれた者 61歳
昭和35年4月2日から昭和37年4月1日までの間に生まれた者 62歳
昭和37年4月2日から昭和39年4月1日までの間に生まれた者 63歳
昭和39年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者 64歳
坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が15年以上である者であつて、次の表の上欄に掲げるものについて前条の規定を適用する場合においては、同条第1号中「60歳」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句に、同条第2号中「1年以上の被保険者期間を有する」とあるのは「坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が15年以上である」と読み替えるものとする。
昭和33年4月2日から昭和35年4月1日までの間に生まれた者 61歳
昭和35年4月2日から昭和37年4月1日までの間に生まれた者 62歳
昭和37年4月2日から昭和39年4月1日までの間に生まれた者 63歳
昭和39年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者 64歳
法附則8条の2 特例支給開始年齢者 厚生法43条 部分年金
報酬比例相当部分 別個の給付(部分年金)の受給開始年齢も遅くなる
支給開始年齢 男子 昭和28年4.02 61歳から
女子 昭和33年4.02 61歳から
附則第9条
平成14/04/01
厚生法第44条 (※ 加給年金には適用しない注川口 )の規定は、法附則8条による老齢厚生年金の額については、適用しない。
報酬比例部分のみの場合 加給年金額は加算されません
厚生法43条
厚生法44条 加給年金の支給 240月以上 生計維持していた配偶者または子
第44条の2(厚生年金基金に関連する特例)
附則第九条-2
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/bubunnenkin.htm#h6
第1項 障害者の特例 特別老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分)
附則第八条の規定による老齢厚生年金(第四十三条及び前条の規定によりその額が計算されているものに限る。)
の受給権者が、被保険者でなく、かつ、傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態
(以下この項、第四項、次条第五項及び附則第九条の四第六項において「障害状態」という。)にあるとき
(その傷病が治らない場合(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態にある場合を除く。)にあつては、その傷病に係る初診日から起算して一年六月を経過した日以後においてその傷病により障害状態にあるとき)
は、その者は、老齢厚生年金の額の計算に係る特例の適用を請求することができる。
参考
昭和16年4月1日以前生まれの男子は
特別老齢厚生年金 (定額部分と報酬比例部分)を60歳から65歳未満まで支給しています
次の各号に掲げる額を合算した額とする
一 定額部分
二 報酬比例部分http://www.normanet.ne.jp/~hourei/h115R/s290519h115_03.htm
附則9条の2
前条の規定による老齢厚生年金の額については、受給権者がその権利を取得した月以後における被保険者であつた期間は その計算の基礎としない
2 被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過したときは、前項の規定にかかわらず、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を前条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし
資格を喪失した日から起算して一月を経過した日の属する月から、年金の額を改定する。
附則9条の2 第2項平15.4.1改正 |
2 前項の請求があつたときは、当該請求に係る老齢厚生年金の額は、厚生法43条の規定にかかわらず、 次の各号に掲げる額を合算した額とするものとし、 当該請求があつた月の翌月から、年金の額を改定する。 一 千六百二十五円(1676円 付記川口)に被保険者期間の月数(当該月数が四百四十四を超えるときは、四百四十四とする。)を乗じて得た額・・・・・定額部分 二 被保険者であつた全期間の平均標準報酬額の千分の五・四八一に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額・・・・・報酬比例部分 |
附則9条の2第3項 厚生法44条 加給年金加給年金額も加算されません(法附則9条)
3 厚生法第44条及び厚生法 第44条の2 の規定は、前項の規定により老齢厚生年金の額を改定する場合に準用する。
この場合において、第四十四条第一項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「
附則第九条の二第一項の請求があつた当時(当該請求があつた当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、附則第九条第二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」と、
「前条」とあるのは「附則第九条及び附則第9条の2第2項
」と、
「同条」とあるのは「これらの規定」と、
同条第三項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第九条の二第一項の請求があつた当時」と、
第四十四条の二第一項中「第四十三条に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と読み替えるものとする。
加給年金額
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/kakyuunenkin.htm#11-1
231400 →228600
77100⇒76200
特別加算 33700⇒168700
4項 第一項の規定によりその額が加算された老齢厚生年金については、
配偶者又は子が
次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、
同項の規定にかかわらず、その者に係る同項の加給年金額を加算しないものとし、
次の各号のいずれかに該当するに至つた月の翌月から、年金の額を改定する。
一 死亡したとき。
二 受給権者による生計維持の状態がやんだとき。
三 配偶者が、離婚をしたとき。
四 配偶者が、六十五歳に達したとき。
五 子が、養子縁組によつて受給権者の配偶者以外の者の養子となつたとき。
六 養子縁組による子が、離縁をしたとき。
七 子が、婚姻をしたとき。
八 子(障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子を除く。)について、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。
九 障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子を除く。)について、その事情がやんだとき。
十 子が、二十歳に達したとき。
5項 第一項又は前項第二号の規定の適用上、老齢厚生年金の受給権者によつて生計を維持していたこと又はその者による生計維持の状態がやんだことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
第9条の2第4項
4 前三項の規定によりその額が計算されている附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が、障害状態に該当しなくなつたときは、前三項の規定にかかわらず、
第四十三条の規定により当該老齢厚生年金の額を計算するものとし、障害状態に該当しなくなつた月の翌月から、年金の額を改定する。ただし、障害状態に該当しなくなつた当時、次の各号のいずれかに該当した場合においては、この限りでない。
一 当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間が四十四年以上であること。
二 当該老齢厚生年金が、附則第十一条の三第四項の規定により、附則第十一条の二、第十一条の三第一項から第三項まで、第十一条の 四、第十一条の六、第十三条第三項から第五項まで及び第十三条の二の規定の適用について、附則第十一条の三第一項に規定する坑内 員・船員の老齢厚生年金とみなされているものであること。
厚年法施行令第8条の2の3 (法附則第13条の4第4項に規定する政令で定める額)
法附則第13条の4第4項に規定する政令で定める額は、同条第1項の請求をした日(以下この条及び次条において「請求日」という。)の属する月の前月までの厚生年金保険の被保険者期間(以下この条において「請求日前被保険者期間」という。)を基礎として法第43条第1項の規定によつて計算した額に減額率(1000分の5に請求日の属する月から法附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢(以下この条及び次条において「特例支給開始年齢」という。)に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率(請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には、零)をいう。)を乗じて得た額とする。
2 昭和60年改正法附則第59条第2項が適用される場合にあつては、法附則第13条の4第4項に規定する政令で定める額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額に次に掲げる額を加算した額とする。
一 請求日前被保険者期間を基礎として昭和60年改正法附則第59条第2項ks60khou.htm#60k-f59
の規定によつて計算した加算額に、特例支給開始年齢に達する日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率(法附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額が加算されない場合又は請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には、零)
を乗じて得た額
(法附則第十三条の四第四項に規定する政令で定める額)
施行令第八条の二の三 法附則第十三条の四第四項に規定する政令で定める額は、同条第一項の請求をした日(以下この条及び次条において「請求日」という。)の属する月の前月までの厚生年金保険の被保険者期間(以下この条において「請求日前被保険者期間」という。)を基礎として法第四十三条第一項 の規定によつて計算した額に
減額率(千分の五に請求日の属する月から法附則第八条の二各項の表の下欄に掲げる年齢(以下この条及び次条において「特例支給開始年齢」という。)に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率(請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には、零)をいう。)を乗じて得た額とする。
2 昭和六十年改正法附則第五十九条第二項が適用される場合にあつては、法附則第十三条の四第四項に規定する政令で定める額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額に次に掲げる額を加算した額とする。
一 請求日前被保険者期間を基礎として昭和六十年改正法附則第五十九条第二項の規定によつて計算した加算額に、特例支給開始年齢に達する日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数を請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率(法附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額が加算されない場合又は請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には、零)を乗じて得た額
二 請求日前被保険者期間を基礎として昭和六十年改正法附則第五十九条第二項の規定によつて計算した加算額に、イに掲げる率にロに掲げる率を乗じて得た率を乗じて得た額
イ 請求日の属する月から特例支給開始年齢に達する日の属する月の前月までの月数を請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率(法附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額が加算されない場合には一、請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には零)
ロ 千分の五に請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率
3 昭和六十年改正法附則第五十九条第二項が適用される場合であつて六十五歳に達した日の属する月後の法附則第十三条の四第四項に規定する政令で定める額は、前二項の規定にかかわらず、第一項に規定する額に前項第二号に掲げる額を加算した額とする。
二 請求日前被保険者期間を基礎として昭和60年改正法附則第59条第2項の規定によつて計算した加算額に、イに掲げる率にロに掲げる率を乗じて得た率を乗じて得た額
@/A×(減額率=0.5%×請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数)
イ 請求日の属する月から特例支給開始年齢に達する日の属する月の前月までの月数を
請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率
(法附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額が加算されない場合には1、請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には零
@ 請求日の属する月から特例支給開始年齢に達する日の属する月の前月までの月数
A 請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数
ロ 1000分の5に請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率
(減額率=0.5%×請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数)
60歳 | A | 65歳 | |
請求 @ | 開始年齢 | ||
60歳 報酬比例部分相当の 老齢厚生年金 |
報酬比例部分 | 65歳 老齢厚生年金 | |
繰り上げ調整額 | 経過的加算 | ||
一部繰上げの | 老齢基礎年金 | ||
老齢基礎年金の 65歳以降の加算額 |
繰り上げ調整額=定額部分×(1−@/A)
一部繰上げの老齢基礎年金の支給額=老齢基礎年金×@/A×(1−0.5%×A)
老齢基礎年金の65歳以降の加算額=老齢基礎年金×(1−@/A)
3 附則60改正法附則第59条第2項が適用される場合であつて 65歳に達した日の属する月後の法附則第13条の4第4項に規定する政令で定める額は、前2項の規定にかかわらず、第1項に規定する額に前項第2号に掲げる額を加算した額とする。
厚年法施行令第8条の2の4(法附則第13条の5第1項に規定する政令で定める額)(H13政令332号により追加:H14.4.1施行)
法附則第13条の5第1項に規定する政令で定める額は、同項に規定する被保険者期間を基礎として法附則第9条の2第2項第1号の規定によつて計算した額に、請求日の属する月から特例支給開始年齢に達する日の属する月の前月までの月数を請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率(請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には、零)を乗じて得た額とする
厚年法施行規則第34条の4
第34条の4
年金六法14年度p1011
同条第三号中、二十一分の五を千四百分の四百八十五(485/1400)に改める
(法附則第七条の五第一項第二号、高年齢雇用継続基本給付金第11条の6 第1項第2号及び附則第十三条の六第五項第二号に規定する厚生労働省令で定める率) 第三十四条の四
法附則第7条の5第1項2号
、法附則第11条の6第1項第2号及び 法附則第13条の6第五項第二号に規定する厚生労働省令で定める率は、
第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じた額を
第二号に掲げる額で除して得た率に十五分の六を乗じて得た率とする。
一 雇用保険法第61条kyhkh.htm#h61 (昭和四十九年法律第百十六号)第一項 に規定する
みなし賃金日額に30を乗じて得た 額に100分のの75を乗じて額 みなし賃金月額×75/1000
二 当該受給権者にかかる標準報酬月額
三 第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に1400分の485を乗じて得た額
(みなし賃金月額×75/1000-標準報酬月額)×485/1400)
支給率(厚生労働省で定める率)
(みなし賃金月額×75/1000−(標準報酬月額+(みなし賃金月額×75/1000-標準報酬月額)×485/1400))
÷標準報酬月額×6/15
34条の5
平成6年改附則26条第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める率は、前条に規定する厚生労働省令で定める率とする 十五分の六
高年雇給付金
高年齢雇用継続基本給付金第11条の6
附則第13条の6第5項第2号に改め第3号にに規定する厚生労働省令率は
省令率厚年法施行規則第34条の4厚年法施行規則・・・・改正する第34条の4
雇用保険法kyuhknhu.htm 雇用保険法第61条 kyhkh.htm#h61 kyuhknhu.htm#h22
第9条3 平14.4.1改正
長期加入者(44年)の特例 厚生法43条 厚生法44条
附則第八条法附則8条の規定による老齢厚生年金の受給権者が、その権利を取得した当時、被保険者でなく、かつ、その者の被保険者期間が四十四年以上であるとき(次条第一項の規定が適用される場合を除く。)は、当該老齢厚生年金の額は、第四十三条の規定にかかわらず、前条第二項(附則9条の2第2項 付記川口) の規定の例により計算する。
2 第四十四条及び第四十四条の二の規定は、附則第八条の規定による老齢厚生年金の額について前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、第四十四条第一項中「前条」とあるのは「附則第九条の三第一項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項」と、「同条」とあるのは「同項」と、第四十四条の二第一項中「厚生法43条に規定する額」とあるのは「附則9条の2第2項第二号に規定する額」と読み替えるものとする。
3 被保険者である附則第八条法附則8条の規定による老齢厚生年金(厚生法43条及び附則9条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(被保険者期間が四十五年以上である者に限る。)が、被保険者の資格を喪失した場合において、附則第九条第二項の規定を適用するとき(次条第四項の規定が適用される場合を除く。)は、
厚生法43条の規定にかかわらず、前条第二項(附則9条の2第2項)の規定の例により老齢厚生年金の額を計算し、年金の額を改定する。
4 第四十四条及び第四十四条の二の規定は、前項の規定により老齢厚生年金の額を改定する場合に準用する。
この場合において、第四十四条第一項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第九条の三第三項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過した当時」と、
「前条」とあるのは「附則第九条の三第三項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項」と、「同条」とあるのは「同項」と、同条第三項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第九条の三第三項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過した当時」と、第四十四条の二第一項中「第四十三条に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と読み替えるものとする。
5 前条第四項本文に規定する場合において、当該受給権者(被保険者期間が四十五年以上である者であつて、その者に係る老齢厚生年金が同項各号のいずれにも該当しないものであるものに限る。)が
障害状態に該当しなくなつた後、当該障害状態に該当しなくなつた月以前における被保険者の資格の喪失により附則第九条第二項の規定を適用するとき(次条第六項の規定が適用される場合を除く。)は、前二項の規定の例により、年金の額を改定するものとする。
附則8条には適用しない 附則9条第3項
第九条の4
第九条の四 「坑内員たる被保険者」
法附則8条の規定による老齢厚生年金の受給権者がその権利を取得した当時、
その者に係る鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第四条に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する被保険者(以下「坑内員たる被保険者」という。)であつた期間と
船員として船舶に使用される被保険者(以下「船員たる被保険者」という。)であつた期間とを合算した期間が十五年以上であるときは、
当該老齢厚生年金の額は、厚生法43条の規定にかかわらず、附則第九条の二第二項の規定の例により計算する。
2 前項に規定する坑内員たる被保険者であつた期間又は船員たる被保険者であつた期間の計算については、基金の加入員であつた期間に係る被保険者期間の計算の例による。
3 第四十四条及び第四十四条の二の規定は、附則第八条の規定による老齢厚生年金の額について第一項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、第四十四条第一項中「当時」とあるのは「当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、附則第九条第二項の規定により 当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」と、「前条」とあるのは「附則第九条及び附則第九条の四第一項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、第四十四条の二第一項中「厚生法43条に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と読み替えるものとする。
4 被保険者である附則第八条の規定による老齢厚生年金(厚生法43条及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が十五年以上である者に限る。)が、被保険者の資格を喪失した場合において、附則第九条第二項の規定を適用するときは、第四十三条の規定にかかわらず、附則第九条の二第二項の規定の例により老齢厚生年金の額を計算し、年金の額を改定する。
5 厚生法44条 及び厚生法44条の2 条の規定は、前項の規定により老齢厚生年金の額を改定する場合に準用する。この場合において、第四十四条第一項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第九条の四第四項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過した当時(当該一月を経過した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、附則第九条第二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」と、「前条」とあるのは「附則第九条及び附則第九条の四第四項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、同条第三項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第九条の四第四項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過した当時」と、第四十四条の二第一項中「厚生法43条に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と読み替えるものとする。
6 附則第九条の二第四項本文に規定する場合において、当該受給権者(坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が十五年以上である者であつて、その者に係る老齢厚生年金が同項各号のいずれにも該当しないものであるものに限る。)が障害状態に該当しなくなつた後、障害状態に該当しなくなつた月以前における被保険者の資格の喪失により附則第九条第二項の規定を適用するときは、前二項の規定の例により、年金の額を改定するものとする。
第10条
附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権は、第45条
の規定により消滅するほか、受給権者が六十五歳に達したときに消滅する。
在職していれば厚年法附則11条の2第1項により厚生法43条の年金になり在職老齢年金の適用になります
第10条の2 平14.4.1改正追加施行
厚生法46条第1項及び第2項の規定は 附則第8条の規定による老齢厚生年金については 適用しない
第十一条 附則第八条の規定による老齢厚生年金(第四十三条第一項及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。以下この条において同じ。)の受給権者が被保険者である日が属する月において、
その者の総報酬月額相当額と老齢厚生年金の額を十二で除して得た額(次項において「基礎月額」という。)との合計額が支給停止調整開始額を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ それぞれ当該各号に定める額に十二を乗じて得た額(以下この項において「支給停止基準額」という)に相当する部分の支給を停止する。
ただし、当該各号に掲げる場合において、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする
一基本月額が支給停止調整開始額以下であり、かつ総報酬月額相当額が支給停止調整変更額以下であるとき 総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整開始額を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額
二基本月額が支給停止調整開始額以下であり、かつ総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるとき 総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整開始額を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額に、総報酬月額相当額から支給停止調整変更額を控除してえた額をを加えた額
三基本月額が支給停止調整開始額を超え、かつ総報酬月額相当額が支給停止調整変更額以下であるとき 総報酬月額相当額に二分の一を乗じて得た額
二基本月額が支給停止調整開始額を超え、、かつ総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるとき 総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整変更額に二分の一を乗じて得た額に、総報酬月額相当額から支給停止調整変更額を控除してえた額をを加えた額
2 前項の支給停止調整開始額は二十八万円とする ただし 二十八万円に平成17年度以降の各年度の再評価率の改定の基準になる率であって政令で定める率をそれぞれ乗じて得た額
(その額に5千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て5千円以上1万円未満の端数が生じたときは これを1万円に切り上げるものとする。以下この項において同じ)
が28万円(この項の規定による支給停止調整開始額の改定の措置が講ぜられたときは、直近の当該措置により改定した額)
を超え、または下るに至った場合においては、当該年度の4月以降の支給停止調整開始額を当該乗じて得た額に改定する
3 第1項各号の支給停止調整開始額は四十八万円とする ただし 四十八万円に平成17年度以降の各年度の物価変動率に第四三条の二第一項第三号に掲げる率を乗じて得た率をそれぞれ乗じて得た額
(その額に5千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て5千円以上1万円未満の端数が生じたときは これを1万円に切り上げるものとする。以下この項において同じ)
が四十八万円(この項の規定による支給停止調整開始額の改定の措置が講ぜられたときは、直近の当該措置により改定した額)
を超え、または下るに至った場合においては、当該年度の4月以降の支給停止調整変更額を当該乗じて得た額に改定する
4 第二項ただし書きの規定による支給調整開始額の改定の措置及び前項ただし書きの規定による支給停止調整変更額の措置は、政令で定める
5 被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である者に支給する附則第八条の規定による老齢厚生年金については、第一項中「老齢厚生年金の額の百分の八十」とあるのは、「第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額の百分の八十」とする。
第十一条
参考在職老齢年金zairou.htm
厚年法附則11条第1項による附則第八条の老齢年金加入者の在職による年金額支給停止
厚年法法附則11〜11の3
法附則第13条の6
(法附則第十三条の四第四項に規定する政令で定める額)
第十一条
法附則第8条の規定による老齢厚生年金(第四十三条及び附則第9条の規定によりその額が計算されているものに限る以下この条において同じ。)
の受給権者が被保険者である日が属する月において、その者の総報酬月額相当額と老齢厚生年金の額の を十二で除して得た額(次項において「基本月額」という。)
との合計額が二十八万円以下であるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、老齢厚生年金の額の百分の二十に相当する部分の支給を停止する。
1 被用者年金の受給月額がされます これを基本月額(年金月額)といいます 総報酬月額相当額と基本月額が合計28万円以下だと基本月額を受給します |
2 附則第八条法附則8条の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月において、その者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額が二十八万円を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ老齢厚生年金の額の百分の二十に相当する額と当該各号に定める額に十二を乗じて得た額との合計額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、当該各号に掲げる場合において、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
2 総報酬月額相当額と基本月額が合計二十八万円を超えるとさらに次のように減額されます
[総報酬月額相当額(48万円超だと48万円とする)+基本月額(二十八万円超だと二十八万円とする)−二十八万円]*1/2
一 基本月額が二十八万円以下であり、かつ、総報酬月額相当額が四十八万円以下であるとき。 総報酬月額相当額と基本月額との合計額から二十八万円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額 二十八>=基本月額 総報酬月額相当額<=四十八(総報酬月額相当額+基本月額ー二十八)/2
二 基本月額が二十八万円以下であり、かつ、総報酬月額相当額が四十八万円を超えるとき。 四十八万円と基本月額との合計額から二十八万円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額に、総報酬月額相当額から四十八万円を控除して得た額を加えた額
三 基本月額が二十八万円を超え、かつ、総報酬月額相当額が四十八万円以下であるとき。 総報酬月額相当額に二分の一を乗じて得た額
四 基本月額が二十八万円を超え、かつ、総報酬月額相当額が四十八万円を超えるとき。 四十八万円に二分の一を乗じて得た額に総報酬月額相当額から四十八万円を控除して得た額を加えた額
老齢厚生年金の特例
長期加入者・障害者附則第11条2 附則第11条3 坑内員 高年齢雇用継続基本給付金第11条の6支給停止額
老齢厚生年金の特例
第11条の2 平16.4.1から改正施行「障害者・長期加入者の老齢厚生年金」
1 被用者年金の受給月額
これを基本月額(年金月額)といいます
標準報酬月額と基本月額が合計二十八万円以下だと基本月額を受給します
2 総報酬月額相当額と基本月額が合計二十八万円を超えるとさらに次のように減額されます
[総報酬月額相当額(四十八万円超だと四十八万円とする)+基本月額(二十八万円超だと二十八万円とする)−二十八万円]*1/2
3 総報酬月額相当額が四十八万円超えていると 超えた金額をさらに減額します
総報酬月額相当額−四十八万円
計算式 在職老齢年金 高年齢雇用継続給付金及び高年齢再就職給付金 停止額
在職老齢年金がゼロになると配偶者加給年金も支給停止になります 気をつけてください
(障害年金は減額はありません)
厚生年金基金の調整は 平成六年改正法附則第23条A平成12年附則18条
第11条-2
第十一条の二
附則第八条の規定による老齢厚生年金
(附則第九条及び第九条の二第一項から第三項まで又は第九条の三の規定によりその額が計算されているものに限る。以下「障害者・長期加入者の老齢厚生年金」という。)
の受給権者が被保険者である日が属する月において、
その者の総報酬月額相当額と当該老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第二号に規定する額
(以下この項において「報酬比例部分の額」という。)
の百分の八十に相当する額を十二で除して得た額(次項において「基本月額」という。)
との合計額が二十八万円以下であるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、当該老齢厚生年金に係る同条第二項第一号に規定する額と報酬比例部分の額に百分の二十を乗じて得た額との合計額
(当該老齢厚生年金について、同条第三項又は附則第九条の三第二項若しくは第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)
において準用する第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下この項において単に「加給年金額」という。)が加算されているときは、
当該合計額に加給年金額を加えた額。次項において「基本支給停止額」という。)
に相当する部分の支給を停止する。
2 障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月において、その者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額が二十八万円を超えるときは、
その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ基本支給停止額と当該各号に定める額に十二を乗じて得た額との合計額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。
ただし、当該各号に掲げる場合において、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
一 基本月額が二十八万円以下であり、かつ、総報酬月額相当額が四十八万円以下であるとき。 総報酬月額相当額と基本月額との合計額から四十八万円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額
二 基本月額が二十八万円以下であり、かつ、総報酬月額相当額が37万円を超えるとき。 四十八万円と基本月額との合計額から二十八万円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額に、総報酬月額相当額から四十八万円を控除して得た額を加えた額
三 基本月額が二十八万円を超え、かつ、総報酬月額相当額が四十八万円以下であるとき。 総報酬月額相当額に二分の一を乗じて得た額
四 基本月額が二十八万円を超え、かつ、総報酬月額相当額が四十八万円を超え
るとき。 四十八万円に二分の一を乗じて得た額に総報酬月額相当額から四十八万円を控除して得た額を加えた額
3 被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である者に支給する障害者・長期加入者の老齢厚生年金については、
第一項中「当該老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第二号に規定する額(以下この項において「報酬比例部分の額」という。)」とあるのは
「附則第九条の二第三項又は第九条の三第二項若しくは第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した当該老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第二号に規定する額(第四項において「基金に加入しなかつた場合の報酬比例部分の額」という。)」と、「報酬比例部分の額に」とあるのは「当該老齢厚生年金に係る同条第二項第二号に規定する額(第四項において「報酬比例部分の額」という。)に」とする。
老齢厚生年金の特例第11条3「坑内員・船員の老齢厚生年金」
第十一条の三 附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第九条及び第九条の四の規定によりその額が計算されているものに限る。以下「坑内員・船員の老齢厚生年金」という。)の受給権者が被保険者である日が属する月において、その者の標準報酬月額と老齢厚生年金の額(附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条第一項に規定する加給年金額を除く。以下この条において同じ。)の百分の八十に相当する額を十二で除して得た額(次項において「基本月額」という。)との合計額が二十八万円以下であるときは、
その月の分の当該老齢厚生年金について、老齢厚生年金の額の百分の二十に相当する部分の支給を停止する。
一 基本月額が二十八万円以下であり、かつ、総報酬月額相当額が四十八万円以下であるとき。 総報酬月額相当額と基本月額との合計額から二十八万円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額
二 基本月額が二十八万円以下であり、かつ、総報酬月額相当額が37万円を超えるとき。 四十八万円と基本月額との合計額から二十八万円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額に、総報酬月額相当額から四十八万円を控除して得た額を加えた額
三 基本月額が二十八万円を超え、かつ、総報酬月額相当額が四十八万円以下であるとき。 総報酬月額相当額に二分の一を乗じて得た額
四 基本月額が二十八万円を超え、かつ、総報酬月額相当額が四十八万円を超えるとき。 四十八万円に二分の一を乗じて得た額に総報酬月額相当額から四十八万円を控除して得た額を加えた額
3 被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である者に支給する坑内員・船員の老齢厚生年金については、
第一項中「総報酬月額相当額と老齢厚生年金の額」とあるのは「総報酬月額相当額と附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額」と、「加給年金額を除く。以下この条において同じ」とあるのは「加給年金額(以下この条において単に「加給年金額」という。)を除く。以下この条において「基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額」という」と、「老齢厚生年金の額の百分の二十」とあるのは「老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。次項において同じ。)の百分の二十」と、前項中「全部」とあるのは「全部(支給停止基準額が、老齢厚生年金の額に、基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額の百分の八十に相当する額を加えた額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。
4 被保険者である障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者(坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が十五年以上である者に限る。)が
被保険者の資格を喪失した場合において、附則第九条第二項の規定による年金の額の改定が行われたときは、当該改定が行われた月以後においては、当該老齢厚生年金は、前条、前三項、次条、第十一条の六、附則第十三条第三項から第五項まで及び第十三条の二の規定の適用については、坑内員・船員の老齢厚生年金とみなす。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第11条-4 第十一条の四
障害者・長期加入者の老齢厚生年金又は坑内員・船員の老齢厚生年金は、その受給権者が国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができる月(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月及びその者が被保険者である日が属する月を除く。)においては、
当該老齢厚生年金に係る附則9条の2第2項第一号(定額部分 付記川口)に規定する額に相当する部分の支給を停止する。
2 坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者であつて国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができるものが被保険者である日が属する月(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月を除く。)においては、
前条の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、当該老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第二号に規定する額(当該老齢厚生年金について、附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条第一項に規定する加給年金額が加算されているときは、当該加給年金額を含む。以下この項において「報酬比例部分等の額」という。)につき前条の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額と当該老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第一号に規定する額との合計額に相当する部分(報酬比例部分等の額につき前条の規定を適用して計算した場合において、報酬比例部分等の額の全額につき支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の全部)の支給を停止するものとする。
3 第一項に規定する附則9条の2第2項第一号(定額部分 付記川口)に規定する額並びに前項に規定する同条第二項第二号に規定する額及び同項第一号に規定する額を計算する場合において生じる百円未満の端数の処理については、政令で定める。
附則11条4の規定 8条の老厚16年4.01以前生まれには適用しない
第11条の5
第十一条の五
求職の申込みをしたとき附則第八条の規定による老齢厚生年金は、その受給権者(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十四条第三項第一号に規定する受給資格を有する者に限る。)が
同法第十五条第二項の規定による求職の申込みをしたときは、当該求職の申込みがあつた月の翌月から次の各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月において、その支給を停止する。
一 当該受給資格に係る雇用保険23条雇用保険法第二十三条第二項に規定する受給期間が経過したとき。
二 当該受給権者が当該受給資格に係る雇用保険法第二十二条第一項に規定する所定給付日数に相当する日数分
(同法第二十二条の二第一項の規定により基本手当(同法の規定による基本手当をいう。以下この条において同じ。)
の支給を受ける者にあつては、同法第二十二条第一項に規定する所定給付日数に同法第二十二条の二第一項の規定により基本手当を支給する日数を加えた日数に相当する日数分)
の基本手当の支給を受け終わつたとき(同法第二十八条第一項に規定する延長給付を受ける者にあつては、当該延長給付が終わつたとき。)。
2 前項に規定する求職の申込みがあつた月の翌月から同項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月について、次の各号のいずれかに該当する月があつたときは、同項の規定は、その月の分の老齢厚生年金については、適用しない。
一 その月において、厚生省令で定めるところにより、当該老齢厚生年金の受給権者が基本手当の支給を受けた日とみなされる日及びこれに準ずる日として政令で定める日がないこと。
二 その月の分の老齢厚生年金について、附則第十一条から第十一条の三まで又は前条第二項及び第三項の規定により、その全部又は一部の支給が停止されていること。
3 第一項各号のいずれかに該当するに至つた場合において、同項に規定する求職の申込みがあつた月の翌月から同項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月のうち同項の規定により老齢厚生年金の支給が停止された月(以下この項において「年金停止月」という。)の数から前項第一号に規定する厚生省令で定めるところにより当該老齢厚生年金の受給権者が基本手当の支給を受けた日とみなされる日の数を三十で除して得た数(一未満の端数が生じたときは、これを一に切り上げるものとする。)を控除して得た数が一以上であるときは、年金停止月のうち、当該控除して得た数に相当する月数分の直近の各月については、第一項の規定による老齢厚生年金の支給停止が行われなかつたものとみなす。
4 前三項の規定は、附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者(船員保険法第三十三条ノ三の規定により同法の規定による失業保険金の支給を受けることができる者に限る。)が同法第三十三条ノ四第一項の規定による求職の申込みをした場合について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
5 雇用保険法第十四条第三項第一号に規定する受給資格を有する者であつて、同法第十五条第二項の規定による求職の申込みをしたもの(第一項各号のいずれにも該当するに至つていない者に限る。)が、附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときは、当該受給権を取得した月の翌月から第一項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月において、当該老齢厚生年金の支給を停止する。
6 第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第二項中「前項に規定する求職の申込みがあつた月」とあるのは「第五項に規定する者が附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した月」と、「同項各号」とあるのは「前項各号」と、「同項の規定」とあるのは「第五項の規定」と、第三項中「同項に規定する求職の申込みがあつた月」とあるのは「第五項に規定する者が附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した月」と、「同項各号」とあるのは「第一項各号」と、「同項の規定」とあるのは「第五項の規定」と、「第一項の規定」とあるのは「第五項の規定」と読み替えるものとする。
7 前二項の規定は、船員保険法第三十三条ノ三の規定により同法の規定による失業保険金の支給を受けることができる者であつて、同法第三十三条ノ四第一項の規定による求職の申込みをしたもの(第四項において準用する第一項各号のいずれにも該当するに至つていない者に限る。)が附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した場合について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは政令で定める。
第11条6
第7条の5第1項中
十分の二五を六分の十五に 二十五分の十を十五分の六に改め 同項第一号中百分の六十四を百分の六十一に 百分の十を百分の六に改め・・・・・百分の八五を百分の七五に改める
第十一条の七 附則第十一条から前条までの規定により附則第八条の規定による老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、第三十六条第二項の規定は、適用しない。
(法附則8条) 法附則第13条の4 法附則第13条の4政令8条の2の3 法附則第16条の3
年金と失業給付の調整対象期間 参考ハローワーク 失業給付と年金
老齢厚生年金が支給停止となる期間は ハローワークに求職の申し込みをした月の翌月から
@基本手当の受給期間雇用保険法 23条 第二項に規定する受給期間が経過したとき
A所定給付日数が終了した日の属する月 雇用保険法 22条
第一項に規定する所定給付日数に相当する日数分 のいずれか早い月までの期間です この支給停止期間は待期期間と給付制限期間は含みます
年金停止月
受給期間満了後 年金と失業給付の期間調整があり(30日単位で行います 注意してください)
失業給付を受けなかった期間 遡って年金を受給できます
注意 失業給付と年金給付は制度目的が違います 失業給付に該当すれば年金は受給できません ハローワークに行って失業の認定を受けなければ失業給付に該当しないので年金の受給となります しかし失業給付受給可能期間中は失業給付日数が確定しないので受給期間満了後 年金と失業給付の期間調整をするのです
*失業給付の基本手当の受給期間(または所定給付日数)が満了した時点で、次の式により支給停止解除月数を計算します。
解除月数が1ヶ月以上のときは、それに相当する月数分の支給停止が解除され、直近の年金停止月分から順次前にさかのぼって支給されます。
支給停止解除月数=年金停止月数−失業給付の基本手当の支給対象となった日数/30(端数は1に切り上げ)
第十四条 被保険者期間を有する者であつて、その者の保険料納付済期間、保険料免除期間及び国民年金法附則第七条第一項に規定する合算対象期間を合算した期間が二十五年以上であるものは、第四十二条及び第五十八条第一項(第四号に限る。)並びに附則第八条、次条、附則第二十八条の三第一項、附則第二十八条の四第一項及び附則第二十九条第一項の規定の適用については、第四十二条ただし書に該当しないものとみなす。
2 国民年金法附則第七条第二項の規定は、前項に規定する合算対象期間の計算について準用する。
第十五条 六十五歳に達した日において第四十二条に該当しない者であつて、同日以後に保険料納付済期間を有することとなつたものが、第四十二条ただし書に該当しなくなつたとき(被保険者期間を有するときに限る。)は、その者に同条の老齢厚生年金を支給する。
(加給年金額に関する経過措置)
第十六条 附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第九条及び第九条の二第一項から第三項までの規定によりその額が計算されているものであつて、かつ、その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、第四十四条第一項及び第三項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは、「附則第八条の規定による老齢厚生年金に係る附則第九条の二第一項の請求があつたときから引き続き(当該請求があつた当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、当該被保険者期間の月数が二百四十以上となるに至つたときから引き続き)」とする。
2 附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第九条並びに附則第九条の三第一項及び第二項又は第九条の四第一項及び第三項の規定によりその額が計算されているものであつて、かつ、その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、第四十四条第一項及び第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは、「附則第八条に規定する老齢厚生年金の受給権を取得したときから引き続き(当該受給権を取得した当時当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、当該被保険者期間の月数が二百四十以上となるに至つたときから引き続き)」とする。
3 附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第九条並びに附則第九条の三第三項及び第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)又は第九条の四第四項及び第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)の規定によりその額が計算されているものであつて、かつ、その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、第四十四条第一項及び第三項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは、「附則第八条の規定による老齢厚生年金に係る附則第九条の三第三項若しくは第五項又は第九条の四第四項若しくは第六項の規定による年金額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過したときから引き続き(当該一月を経過した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、当該被保険者期間の月数が二百四十以上となるに至つたときから引き続き)」とする。
(削除)
第十六条の二 削除
(障害厚生年金の特例)
第十六条の三 第四十七条の二、第四十七条の三、第五十二条第四項、第五十二条の二第二項及び第五十四条第二項ただし書の規定は、当分の間、国民年金法附則第九条の二第二項の規定による老齢基礎年金の受給権者については、適用しない。
2 第五十二条第七項の規定の適用については、当分の間、同項中「六十五歳以上の者」とあるのは、「六十五歳以上の者又は国民年金法による老齢基礎年金の受給権者」とする。
(被保険者等である者に対する老齢厚生年金又は障害厚生年金の取扱い)
第十六条の四 附則第八条の規定による老齢厚生年金又は障害厚生年金の受給権者が被保険者である場合及び他の被用者年金制度の組合員等である場合における当該年金の支給に関する合理的な方策について、退職共済年金又は障害共済年金の受給権者が被保険者等である場合における当該年金の支給の停止に関する措置との均衡等を考慮しつつ、速やかに検討を行い、別に法律の定めるところにより、必要な措置を講ずるものとする。
(遺族厚生年金の併給の調整の特例)
第十七条 第三十八条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「老齢基礎年金」とあるのは、「老齢基礎年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)」とする。
(年金保険者たる共済組合等に係る拠出金の納付)
/ks16hsk.htm#17
平成6年改正法 平成6年改正附則6-f1 平成6年改附則13条 平成6年改附則14条 平成6年改附則15条 平成6年改附則
16条 17条 18条 19条 平成6年法附則19条-2 報酬比例部分 3年ごとに1歳ずつ60歳から65歳に引き上げられます
19条-3 19-4条 19-5条 19-6 19-7平成6年改附則20条 平6年改附則21条 平6年改附則22条 平6年改附則23条
平成6年改附則24条 平成6年改附則25条 平成6年改附則第26条第1項 平成6年改附則27条
平成6年改附則26条
/ks6hsk.htm#f26
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/ks6hsk.htm#f28
(障害厚生年金の特例)
第十六条の三
第四十七条の二、第四十七条の三、、第五十二条第四項、、第五十二条の二第二項、及び第五十四条第二項ただし書の規定は、当分の間、国民年金法附則第九条の二第二項の規定による老齢基礎年金の受給権者については、適用しない。
2 厚年法52条 項 第七項の規定の適用については、当分の間、同項中「六十五歳以上の者」とあるのは、「六十五歳以上の者又は国民年金法による老齢基礎年金の受給権者」とする
761436-341http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/7ff-2-3
厚生年金6附則第26条
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第二十六条 改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第十八条、第十九条第一項から第五項まで又は第二十条第一項から第五項まで及び改正後の厚生年金保険法附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者が厚生年金保険の被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下この条において単に「高年齢雇用継続基本給付金」という。)の支給を受けることができるときは、附則第二十一条の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき同条の規定を適用した場合における同条第二項の規定による支給停止基準額と当該各号に定める額(その額に十分の二十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が同法第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額(以下この条において単に「支給限度額」という。)を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に二十五分の十を乗じて得た額)に十二を乗じて得た額(第六項において「調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額(附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項又は第二十条第三項若しくは第五項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下この条において単に「加給年金額」という。)を除く。)以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
一 当該受給権者に係る標準報酬額が、雇用保険法第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額(以下この条において単に「みなし賃金日額」という。)に三十を乗じて得た額の百分の六十四に相当する額未満であるとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に百分の十を乗じて得た額
二 前号に該当しないとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に、みなし賃金日額に三十を乗じて得た額に対する当該受給権者に係る標準報酬月額の割合が逓増する程度に応じ、百分の十から一定の割合で逓減するように厚生省令で定める率を乗じて得た額
2 厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金の加入員であった期間である者に支給する前項に規定する老齢厚生年金については、前項中「同条第二項」とあるのは「同条第三項において読み替えられた同条第二項」と、「全部」とあるのは「全部(調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)に、附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項又は第二十条第三項若しくは第五項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額の百分の八十に相当する額を加えた額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。
3 第一項に規定する老齢厚生年金の受給権者(昭和十六年四月二日以後に生まれた者であって、国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができるものに限る。)が厚生年金保険の被保険者である日が属する月(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月を除く。)について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、前二項の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、第一項各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき附則第二十四条第四項及び第五項の規定を適用した場合における支給停止基準額(同条第四項の規定により同項に規定する報酬比例部分等の額につき適用する場合における附則第二十一条第二項の規定による支給停止基準額をいう。)に附則第二十四条第四項に規定する改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額を加えた額と第一項各号に定める額(その額に十分の二十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に二十五分の十を乗じて得た額)に十二を乗じて得た額(第六項において「基礎年金を受給する者の調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
4 厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間である者に支給する第一項に規定する老齢厚生年金については、前項中「附則第二十一条第二項」とあるのは「附則第二十一条第三項において読み替えられた同条第二項」と、「全部」とあるのは「全部(調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)に、附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項又は第二十条第三項若しくは第五項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額の百分の八十に相当する額を加えた額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。
5 第一項に規定する老齢厚生年金については、次の各号のいずれかに該当するときは、前各項の規定は適用しない。
一 当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の八十五に相当する額以上であるとき。
二 当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額が支給限度額以上であるとき。
6 調整額及び基礎年金を受給する者の調整額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
7 第一項から第四項まで及び前項の規定により第一項に規定する老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、厚生年金保険法第三十六条第二項の規定は、適用しない。
8 前各項の規定は、第一項に規定する老齢厚生年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法の規定による高年齢再就職給付金(以下この条において単に「高年齢再就職給付金」という。)の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、第一項第一号中「第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額(以下この条において単に「みなし賃金日額」という。)」とあるのは「第六十一条の二第一項の賃金日額(以下この条において単に「賃金日額」という。)」と、同項第二号及び第五項第一号中「みなし賃金日額」とあるのは「賃金日額」と読み替えるものとする。
9 改正後の厚生年金保険法附則第十一条の二第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金(その受給権者が附則第二十二条に該当する者であるものに限る。)については、第四条による改正後の厚生年金保険法附則第十一条の六の規定は適用せず、前各項の規定を準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
10 次条第六項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金については、第四条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十一条の六の規定は適用せず、第一項、第二項及び第五項から第八項までの規定を準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
11 改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者(昭和十年四月一日以前に生まれた者に限る。)が厚生年金保険の被保険者である日が属する月について、その者が高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができ、かつ、当該老齢厚生年金が附則第二十三条第一項(同条第二項において読み替えられる場合を含む。)に該当するとき(第五項(第八項において準用する場合を含む。)に該当する場合を除く。)は、その月の分の当該老齢厚生年金については、同条の規定は適用しない。
12 前項に規定する場合における第一項、第二項及び第六項から第八項までの規定の適用については、第一項中「当該老齢厚生年金につき同条の規定を適用した場合における同条第二項の規定による支給停止基準額」とあるのは「当該老齢厚生年金に係る附則第二十三条第一項第二号に掲げる額」と、第二項中「前項中「同条第二」とあるのは「同条第三項において読み替えられた同条第二項」と、」とあるのは「前項中」と、「額の百分の八十に相当する額」とあるのは「額(以下「代行部分の総額」という。)から代行部分の総額につき改正前の厚生年金保険法附則第十一条の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額を控除して得た額」とする。
13 第四条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十一条の六第二項、第三項、第六項及び第七項並びに第十一条の七の規定は、改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者である日が属する月について、その者が船員保険法の規定による高齢雇用継続基本給付金又は高齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
14 第四条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十一条の六及び前各項の規定は、改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(その受給権者が、平成十年四月一日前にその権利を取得したものに限る。)については、適用しない。
(老齢厚生年金等の受給権者に係る老齢基礎年金の支給の繰上げの特例等)第二十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、社会保険庁長官に国民年金法による老齢基礎年金(以下この条において単に「老齢基礎年金」という。)の一部の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、その者が改正後の国民年金法附則第九条の二第一項の請求をしているときは、この限りでない。
一 改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(改正後の厚生年金保険法第四十三条及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(男子であって附則第十九条第一項の表の上欄に掲げる者(同表の下欄に掲げる年齢に達していない者に限る。)であるもの又は女子であって附則第二十条第一項の表の上欄に掲げる者(同表の下欄に掲げる年齢に達していない者に限る。)であるものに限る。)
二 国民年金法第五条第一項第二号から第五号までに掲げる法律による退職共済年金(前号に規定する老齢厚生年金に相当するものとして政令で定めるものに限る。)受給権者(政令で定める者に限る。)
2 前項の請求があったときは、国民年金法第二十六条の規定にかかわらず、その請求があった日から、その者に老齢基礎年金を支給する。
3 前項の規定により支給する老齢基礎年金の額は、改正後の国民年金法第二十七条の規定にかかわらず、同条に定める額に政令で定める率を乗じて得た額から政令で定める額を減じた額とする。
4 第二項の規定による老齢基礎年金の受給権者が六十五歳に達したときは、前項の規定にかかわらず、当該老齢基礎年金の額に、改正後の国民年金法第二十七条に定める額に一から前項に規定する政令で定める率を控除して得た率を乗じて得た額を加算するものとし、六十五歳に達した月の翌月から、年金の額を改定する。
5 改正後の国民年金法附則第九条の二第四項から第六項までの規定は、第二項の規定による老齢基礎年金について準用する。この場合において、同条第六項中「第三項の規定」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十七条第三項及び第四項の規定」と、「第三項中」とあるのは「同法附則第二十七条第三項及び第四項中」と読み替えるものとする。
6 第一項第一号に規定する老齢厚生年金の受給権者が第二項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、当該老齢厚生年金の額に、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間(当該月数が二百四十未満であって、かつ、当該受給権者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当するときは二百四十とする。)を基礎として計算した改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額から政令で定める額を減じた額(以下この条において「繰上げ調整額」という。)を加算するものとし、当該老齢基礎年金の受給権を取得した月の翌月から、年金の額を改定する。
7 繰上げ調整額については、改正後の厚生年金保険法附則第九条第二項の規定は、適用しない。
8 第一項第一号に規定する老齢厚生年金の受給権者が第二項の規定による老齢基礎年金の受給権者が第二項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第一項から第三項まで、第九条の三第三項及び第四項並びに第九条の四第四項及び第五項並びに附則第十九条第四項及び第五項並びに第二十条第四項及び第五項の規定は、その者については、適用しない。
9 繰上げ調整額(その計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が四百四十四に満たないものに限る。)が加算された老齢厚生年金の受給権者(男子に限る。)が附則第十九条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、当該老齢厚生年金の額(繰上げ調整額を除く。)の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数(当該月数が四百四十四を超えるときは四百四十四とし、当該月数が二百四十未満であって、かつ、当該受給権者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当するときは二百四十とする。次項において同じ。)が繰上げ調整額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数を超えるときは、第六項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に、当該超える月数の厚生年金保険の被保険者期間を基礎として計算した改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額(その額の計算について昭和六十年改正法附則第六十一条第二項の規定の適用があった場合にはその適用がないものとして計算した額とする。第十一項において同じ。)を加算した額を繰上げ調整額とするものとし、当該年齢に達した月の翌月から、その額を改定する。
10 前項の規定は、繰上げ調整額(その計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が四百四十四に満たないものに限る。)が加算された老齢厚生年金の受給権者(女子に限る。)が附則第二十条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、当該老齢厚生年金(繰上げ調整額を除く。)の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が繰上げ調整額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数を超える場合について準用する。
11 繰上げ調整額(その計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が四百四十四に満たないものに限る。)が加算された老齢厚生年金の受給権者(男子に限る。)が附則第十九条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後において、その額(繰上げ調整額を除く。)を改正後の厚生年金保険法附則第九条第二項の規定により改定するときは、第六項及び第九項の規定にかかわらず、当該繰上げ調整額について、当該改定に係る老齢厚生年金の額(繰上げ調整額を除く。)の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数(当該月数が四百四十四を超えるときは四百四十四とし、当該月数が二百四十未満であって、かつ、当該受給権者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当するときは二百四十とする。以下この項において同じ。)から当該繰上げ調整額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数を控除して得た月数の厚生年金保険の被保険者期間を基礎として計算した改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額を加算するものとし、当該改定と同時に、その額を改定する。ただし、当該改定に係る老齢厚生年金の額(繰上げ調整額を除く。)の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が当該繰上げ調整額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数以下であるときは、この限りでない。
12 前項の規定は、繰上げ調整額(その計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が四百四十四に満たないものに限る。)が加算された老齢厚生年金の受給権者(女子に限る。)が附則第二十条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後において、その額(繰上げ調整額を除く。)を改正後の厚生年金保険法附則第九条第二項の規定により改定する場合について準用する。この場合において、前項中「第九項」とあるのは、「第十項」と読み替えるものとする。
13 改正後の厚生年金保険法第四十四条の規定は、繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(その受給権者が男子であるものに限る。)の額について準用する。この場合において、同条第一項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十九条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、附則第九条第二項又は同法附則第二十七条第六項、第九項若しくは第十一項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」と、「前条」とあるのは「前条及び附則第九条並びに同法附則第二十七条第六項、第九項及び第十一項」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、「加算した額とする」とあるのは「加算するものとし、その年齢に達した月の翌月又は附則第九条第二項若しくは同法附則第二十七条第六項、第九項若しくは第十一項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と読み替えるものとする。
14 改正後の厚生年金保険法第四十四条の規定は、繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(その受給権者が女子であるものに限る。)の額について準用する。この場合において、同条第一項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、附則第九条第二項又は同法附則第二十七条第六項、第十項若しくは第十二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」と、「前条」とあるのは「前条及び附則第九条並びに同法附則第二十七条第六項、第十項及び十二項」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、「加算した額とする」とあるのは「加算するものとし、その年齢に達した月の翌月又は附則第九条第二項若しくは同法附則第二十七条第六項、第十項若しくは第十二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と読み替えるものとする。
15 繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金については、改正後の厚生年金保険法附則第十一条の規定にかかわらず、附則第二十一条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項」とあるのは「附則第二十七条第十三項又は第十四項」と、同条第三項中「附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条の二第一項」とあるのは「改正後の厚生年金保険法第四十四条の二第一項」と読み替えるものとする。
16 改正後の国民年金法附則第九条の二の規定は、第一項の請求をした者については、適用しない。
年金法 60年改正
/ks60khou.htm#60k-f57
/ks60khou.htm#60k-f59
厚生年金法 60年改正厚年法 附則60年改正附則57条より
老齢厚生年金の支給要件の特例支給要件の特例42条2号該当みなす規定
60年改正附則58条
/ks60khou.htm#60k-f58
昭和60年改正法附則58条
老齢年金の支給開始年齢の特例 船員坑内員15年みなす規定
60年改正附則59条
/ks60khou.htm#60k-f59
60年改正法 法附則59条 老齢厚生年金計算の特例
当分の間・・・・定額部分と報酬比例部分の計算の特例 1676 5.481/1000 2項
Q 厚生年金保険法46条1項
及び昭和60年法附則59条2項により、
/ks60khou.htm#60k-f59
60歳台後半の在職老齢年金に係る「基本月額」の計算に際し、「本体の報酬比例部分」は当然に計算の基礎となり、「加給年金額」は当然に計算の基礎から除外されますが、「経過的加算」はどうなりますか?(私は計算の基礎となると判断しているのですが)。
?
?A 在職老齢に関して ? 65歳までの報酬比例部分と定額部分(経過的加算相当部分と基礎年金相当部分と報酬比例相当部分をいう)とを 特別老齢厚生年金いい
65歳から 70歳までは 老齢厚生年金(報酬比例相当部分をいう)となっていますので 経過的加算部分は含まれません
60年改正附則64条 障害年金初診日 平成18年4月1日以前 初診日65歳以上はこの限りでない
/ks60khou.htm#60k-f64
http://www.ccjc-net.or.jp/~roumusou/houreishuu_menu.htm 佐藤社労士
第六十四条
障害厚生年金等の支給要件の特例
初診日が平成 年四月一日前にある傷病による障害について厚生年金保険法第四十七条第一項ただし書
(同法第四十七条の二第二項、同法第四十七条の三第二項、同法第五十二条第五項、同法第五十四条第三項及び同法第五十五条第二項において準用する場合を含む。)
の規定を適用する場合においては、同法第四十七条第一項ただし書中「三分の二に満たないとき」とあるのは、「三分の二に満たないとき(当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの一年間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないときを除く。)」とする。
ただし、当該障害に係る者が当該初診日において六十五歳以上であるときは、この限りでない。
2 平成十八年四月一日前に死亡した者の死亡について新厚生年金保険法第五十八条第一項ただし書の規定を適用する場合においては、同項ただし書中「三分の二に満たないとき」とあるのは、
「三分の二に満たないとき
(当該死亡日の前日において当該死亡日の属する月の前々月までの一年間
(当該死亡日において国民年金の被保険者でなかつた者については、当該死亡日の属する月の前々月以前における直近の国民年金の被保険者期間に係る月までの一年間)
のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないときを除く。)」
とする。ただし、当該死亡に係る者が当該死亡日において六十五歳以上であるときは、この限りでない。
60年改正附則65条
/ks60khou.htm#60k-f65
第六十五条初診日が平成三年五月一日前にある傷病による障害について、又は同日前に死亡した者について前条、厚生年金保険法第四十七条第一項ただし書(同法第四十七条の二第二項、同法第四十七条の三第二項、同法第五十二条第五項、同法第五十四条第三項及び同法第五十五条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第五十八条第一項ただし書の規定を適用する場合においては、前条並びに同法第四十七条第一項ただし書及び同法第五十八条第一項ただし書中「月の前々月」とあるのは、「月前における直近の基準月(一月、四月、七月及び十月をいう。)の前月」とする。
第66条(障害厚生年金の支給要件の特例)
第六十六条新厚生年金保険法第四十七条の二第一項の規定による障害厚生年金は、同一の傷病による障害について旧厚生年金保険法による障害年金(附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものを含む。)又は旧国民年金法による障害年金の受給権を有していたことがある者については、新厚生年金保険法第四十七条の二第一項の規定にかかわらず、支給しない。
60年改正附則67条 在職による支給停止
/ks60khou.htm#60k-f67
附則67条 疾病にかかり、又は負傷した日が施行日前にある傷病による障害又は初診日が施行日前にある傷病による障害について新厚生年金保険法第47条から第47条の3まで及び<厚年法55の規定を適用する場合における必要な経過措置は、政令で定める。 平成6年改附則0の規定を適用する場合における必要な経過措置は、政令で定める。
平成6年改正法 15条 16条 17条 18条 19条 20条
/ks6hsk.htm#6-f27
附則9条 附則9条老齢厚生年金の特例 附則9条の2 附則 第9条の2 第附則9条の2第2項 第9条の2-3 第9条-2-4 9条の3
平成6年改附則13
/ks6hsk.htm#6-f13
平成6年改附則14
/ks6hsk.htm#6-f14
H6年改附則14条 障害厚生年金の支給に関する経過措置 厚年法47条1項
第十四条 施行日前に厚生年金保険法による障害厚生年金の受給権を有していたことがある者(施行日において当該障害厚生年金の受給権を有する者を除く。)が、当該障害厚生年金の支給事由となった傷病により、施行日において同法第四十七条第二項に規定する障害等級(以下この条において単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から六十五歳に達する日の前日までの間において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき)から六十五歳に達する日の前日までの間に、同法第四十七条第一項の障害厚生年金の支給を請求することができる。
2 施行日前に旧厚生年金保険法による障害年金(昭和六十年改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたもの及びこれに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において「旧法障害年金」という。)の受給権を有していたことがある者(施行日において当該旧法障害年金の受給権を有する者を除く。)が、当該旧法障害年金の支給事由となった傷病により、施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から六十五歳に達する日の前日までの間において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき)から六十五歳に達する日の前日までの間に、厚生年金保険法第四十七条第一項の障害厚生年金の支給を請求することができる。
3 前二項の請求があったときは、厚生年金保険法第四十七条第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害厚生年金を支給する。
坑内員・船員の特例 平成6年改正法附則第15条第1項
法附則8条の受給権を取得した場合 15年以上 特別老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分)昭和21年4.1以前生まれ 55歳以上
15条 支給開始年齢の特例 55歳以上 15年 42条但し書き
(老齢厚生年金の支給開始年齢の特例)
第十五条 第三条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下「改正後の厚生年金保険法」という。)
附則第九条の四第一項に規定する坑内員たる被保険者(以下単に「坑内員たる被保険者」という。)であった期間又は同項に規定する船員たる被保険者(以下単に「船員たる被保険者」という。)であった期間を有する六十歳未満の者(昭和二十一年四月一日以前に生まれた者に限る。)が、次の各号のいずれにも該当するに至ったときは、
その者については、改正後の厚生年金保険法附則第八条に該当するものとみなして同条の老齢厚生年金を支給する。
一 五十五歳以上であること。
二 坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が十五年以上であること。
三 厚生年金保険法第四十二条ただし書に該当しないこと。
2 前項に規定する坑内員たる被保険者であった期間又は船員たる被保険者であった期間の計算については、改正後の厚生年金保険法附則第九条の四第二項の規定を準用する。
3 第一項の規定は、坑内員たる被保険者であった期間又は船員たる被保険者であった期間を有する六十歳未満の者
(昭和二十一年四月二日から昭和二十九年四月一日までの間に生まれた者に限る。)
について準用する。
この場合において、第一項第一号中「五十五歳」とあるのは、次の表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
昭和二十一年四月二日から 昭和二十三年四月一日までの間 に生まれた者 五十六歳
昭和二十三年四月二日から 昭和二十五年四月一日までの間 に生まれた者 五十七歳
昭和二十五年四月二日から 昭和二十七年四月一日までの間 に生まれた者 五十八歳
昭和二十七年四月二日から 昭和二十九年四月一日までの間 に生まれた者 五十九歳
平成7年3月31日までに改正前の特別老齢厚生年金の受給権を有していた者は原則として従前の例によります
特 例 56〜60歳支給の例外 55歳支給 平6改正法附則第16条
坑内員船員であった加入期間15年以上 厚生年金の被保険者期間44年以上の者が 資格喪失したとき
坑内員船員の特例 平6改正法附則第15条第1項・第16条第1項.2項
平成6年改附則16
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16条 当分の間・・・
第十六条 当分の間、厚生年金保険の被保険者期間が四十五年以上であり、かつ、坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が十五年以上である六十歳未満の者(昭和二十一年四月二日以後に生まれた者であって、改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を有しない者に限る。)が、
五十五歳に達した後に厚生年金保険の被保険者の資格喪失したとき、又は厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後に厚生年金保険の被保険者となることなくして五十五歳に達したときは、その者については、同条に該当するものとみなして同条の老齢厚生年金を支給する。
2 前項に規定する坑内員たる被保険者であった期間又は船員たる被保険者であった期間の計算については、改正後の厚生年金保険法附則第九条の四第二項の規定を準用する。
3 第一項の規定による老齢厚生年金は、その受給権者(前条第三項の表の上欄に掲げる者であって同表の下欄に掲げる年齢に達していないもの又は昭和二十九年四月二日以後に生まれた者であって六十歳に達していないものに限る。)
が厚生年金保険の被保険者である間は、改正後の厚生年金保険法附則第十一条の三の規定にかかわらず、その支給を停止する。
平成6年改附則17
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17条(老齢厚生年金の額の計算に関する経過措置)
第十七条 第二条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第九条第一項第一号の規定の適用については、
当分の間、同号中「四百四十四」とあるのは、「四百四十四(当該老齢厚生年金の受給権者が昭和九年四月一日以前に生まれた者であるときは、四百三十二とする。)」とする。
2 昭和六十年改正法附則第五十九条第二項第一号の規定の適用については、当分の間、同号中「四百四十四」とあるのは、「四百四十四(当該老齢厚生年金の受給権者が
昭和四年四月一日以前に生まれた者であるときは四百二十とし、
その者が昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百三十二とする。)」とする。
平6改正法附則第18,19,20条 繰り上げ調整額
/ks6hsk.htm#6-f18
昭和16年4月2日以降生まれの者は、繰り上げ支給の老齢厚生年金と併給できます。
平成6年改附則18
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18条 男子昭和16年4月1日以前
女子昭和21年4月1日以前
第十八条 改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第十五条の規定によるものを除く。以下この条において同じ。)の受給権者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、厚生年金保険法第四十三条及び改正後の厚生年金保険法附則第九条の二から第九条の四までの規定は、当該老齢厚生年金については、適用しない。
一 男子であって昭和十六年四月一日以前に生まれた者
二 女子であって昭和二十一年四月一日以前に生まれた者
2 前項に規定する場合においては、当該老齢厚生年金の額は、改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項の規定の例により計算する。この場合において、同項第一号中「四百四十四」とあるのは、「四百四十四(当該老齢厚生年金の受給権者が昭和九年四月一日以前に生まれた者であるときは、四百三十二とする。)」と読み替えるものとする。
3 改正後の厚生年金保険法第四十四条及び第四十四条の二の規定は、改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項中「当時」とあるのは「当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、附則第九条第二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」と、「前条」とあるのは「附則第九条及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十八条第二項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、改正後の厚生年金保険法第四十四条の二第一項中「第四十三条に規定する額」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第十八条第二項においてその例によるとされた附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と読み替えるものとする。
4 改正後の厚生年金保険法附則第二十八条の二第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「第四十四条第一項」とあるのは、「第四十四条第一項(国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十八条第三項において準用する場合を含む。)」とする。
H6年改附則 平成6年改附則19
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付則第19条第1項、男子 19条2項3項 厚年法附則9条の2第2項の規定の例により計算する
第十九条 男子であって次の表の上欄に掲げる者が、同表の下欄に掲げる年齢以上六十五歳未満である間において、改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した場合においては、
厚生年金保険法第四十三条及び改正後の厚生年金保険法附則第九条の二から第九条の四までの規定は、
当該老齢厚生年金については、適用しない。
昭和十六年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者 六十一歳
昭和十八年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者 六十二歳
昭和二十年四月二日から昭和二十二年四月一日までの間に生まれた者 六十三歳
昭和二十二年四月二日から昭和二十四年四月一日までの間に生まれた者 六十四歳
2 前項に規定する場合においては、当該老齢厚生年金の額は、改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項の規定の例により計算する
平成6年改附則19-3
/ks6hsk.htm#6-f19-3
3 改正後の厚生年金保険法第四十四条及び第四十四条の二の規定は 改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合に準用する
この場合において、改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項中「当時」とあるのは「当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、附則第九条第二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」と、「前条」とあるのは「附則第九条及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十九条第二項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、改正後の厚生年金保険法第四十四条の二第一項中「第四十三条に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と読み替えるものとする。
平成6年改附則19-4
/ks6hsk.htm#6-f19-4
男子である改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(改正後の厚生年金保険法第四十三条及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(第一項の表の上欄に掲げる者に限る。)が同表の下欄に掲げる年齢に達したときは、改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項の規定の例により老齢厚生年金の額を計算するものとし、その年齢に達した月の翌月から、年金の額を改定する。
平成6年改附則19-5 改正後の厚生年金保険法第四十四条及び第四十四条の二の規定は、改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十九条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、附則第九条第二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」と、「前条」とあるのは「附則第九条及び同法附則第十九条第四項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、「加算した額とする」とあるのは「加算するものとし、その年齢に達した月の翌月又は附則第九条第二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と、改正後の厚生年金保険法第四十四条の二第一項中「第四十三条に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と読み替えるものとする。
平成6年改附則19-6 第四項に規定する受給権者が第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、改正後の厚生年金保険法附則第九条の三第三項及び第四項又は第九条の四第四項及び第五項の規定により当該老齢厚生年金の額が改定されたときは、前二項の規定は、適用しない。
平成6年改附則19-7 第四項に規定する受給権者が第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後においては、改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第一項から第三項まで、第九条の三第三項及び第四項並びに第九条の四第四項及び第五項の規定による老齢厚生年金の額の改定は行わない。
平成6年改附則19-8 男子である改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第一項から第三項までの規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(第一項の表の上欄に掲げる者に限る。)が、同表の下欄に掲げる年齢に達した月以後において、改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第一項に規定する障害状態に該当しなくなった場合においては、同条第四項の規定は、適用しない。
付則第20条第1項、 (女子はH6年改附則20条2項3項
平成6年改附則15 附則第九条の二第二項の規定の例により計算 61歳
第二十条 女子であって次の表の上欄に掲げる者が、同表の下欄に掲げる年齢以上六十五歳未満である間において、改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した場合においては、厚生年金保険法第四十三条及び改正後の厚生年金保険法附則第九条の二から第九条の四までの規定は、当該老齢厚生年金については、適用しない。
昭和二十一年四月二日から昭和二十三年四月一日までの間に生まれた者 六十一歳
昭和二十三年四月二日から昭和二十五年四月一日までの間に生まれた者 六十二歳
昭和二十五年四月二日から昭和二十七年四月一日までの間に生まれた者 六十三歳
昭和二十七年四月二日から昭和二十九年四月一日までの間に生まれた者 六十四歳
2 前項に規定する場合においては、当該老齢厚生年金の額は、改正後の厚生年金保険法平成6年改附則15 附則 第九条の二第二項の規定の例により計算 61歳
3 改正後の厚生年金保険法第四十四条及び第四十四条の二の規定は、
改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項中「当時」とあるのは「当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、
附則第九条第二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」と、
「前条」とあるのは「附則第九条及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十条第二項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項」と、
「同条」とあるのは「これらの規定」と、改正後の厚生年金保険法第四十四条の二第一項中「第四十三条に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と読み替えるものとする。
4 女子である改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(改正後の厚生年金保険法第四十三条及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(第一項の表の上欄に掲げる者に限る。)が同表の下欄に掲げる年齢に達したときは、改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項の規定の例により老齢厚生年金の額を計算するものとし、その年齢に達した月の翌月から、年金の額を改定する。
5 改正後の厚生年金保険法第四十四条及び第四十四条の二の規定は、改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合に準用する。
この場合において、改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、附則第九条第二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」と、「前条」とあるのは「附則第九条及び同法附則第二十条第四項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、「加算した額とする」とあるのは「加算するものとし、その年齢に達した月の翌月又は附則第九条第二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と、改正後の厚生年金保険法第四十四条の二第一項中「第四十三条に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と読み替えるものとする。
6 第四項に規定する受給権者が第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、改正後の厚生年金保険法附則第九条の三第三項及び第四項又は第九条の四第四項及び第五項の規定により当該老齢厚生年金の額が改定されたときは、前二項の規定は、適用しない。
7 第四項に規定する受給権者が第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後においては、改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第一項から第三項まで、第九条の三第三項及び第四項並びに第九条の四第四項及び第五項の規定による老齢厚生年金の額の改定は行わない。
8 女子である改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第一項から第三項までの規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(第一項の表の上欄に掲げる者に限る。)が、同表の下欄に掲げる年齢に達した月以後において、改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第一項に規定する障害状態に該当しなくなった場合においては、同条第四項の規定は、適用しない。
(老齢厚生年金の支給停止に関する経過措置)http://plaza25.mbn.or.jp/~shararun/kaisei/kounen/hou-jo/kounenfusoku1-3.html
H6年改附則21条 在職による支給停止 法附則11条
(老齢厚生年金の支給停止に関する経過措置)
第二十一条
改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金
(附則第十八条、第十九条第一項から第五項まで又は前条第一項から第五項まで及び改正後の厚生年金保険法附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)
の受給権者が厚生年金保険の被保険者
(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。次項、附則第二十三条第一項、第二十四条第三項及び第四項並びに第二十六条第一項、第三項、第八項、第十一項及び第十三項において同じ。)
である日が属する月において、その者の標準報酬月額と老齢厚生年金の額
(附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額を除く。以下この条において同じ。)
の百分の八十に相当する額を十二で除して得た額(次項において「基本月額」という。)
との合計額が二十二万円以下であるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、老齢厚生年金の額の百分の二十に相当する部分の支給を停止する。
2 前項に規定する改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者である日が属する月において、その者の標準報酬月額と基本月額との合計額が二十二万円を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ老齢厚生年金の額の百分の二十に相当する額と当該各号に定める額に十二を乗じて得た額との合計額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、当該各号に掲げる場合において、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
一 基本月額が二十二万円以下であり、かつ、標準報酬月額が三十四万円以下であるとき。 標準報酬月額と基本月額との合計額から二十二万円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額
二 基本月額が二十二万円以下であり、かつ、標準報酬月額が三十四万円を超えるとき。 三十四万円と基本月額との合計額から二十二万円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額に、標準報酬月額から三十四万円を控除して得た額を加えた額
三 基本月額が二十二万円を超え、かつ、標準報酬月額が三十四万円以下であるとき。 標準報酬月額に二分の一を乗じて得た額
四 基本月額が二十二万円を超え、かつ、標準報酬月額が三十四万円を超えるとき。 三十四万円に二分の一を乗じて得た額に標準報酬月額から三十四万円を控除して得た額を加えた額
3 第一項に規定する改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間である者に支給するものに限る。)については、第一項中「標準報酬月額と老齢厚生年金の額」とあるのは「標準報酬月額と附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額」と、「加給年金額を除く。以下この条において同じ」とあるのは「加給年金額(以下この条において単に「加給年金額」という。)を除く。以下この条において「基金に加入しなかった場合の老齢厚生年金の額」という」と、「老齢厚生年金の額の百分の二十」とあるのは「老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。次項において同じ。)の百分の二十」と、前項中「全部」とあるのは「全部(支給停止基準額が、老齢厚生年金の額に、基金に加入しなかった場合の老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額の百分の八十に相当する額を加えた額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。
4 前三項の規定により改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、厚生年金保険法第三十六条第二項の規定は、適用しない。
第二十二条 改正後の厚生年金保険法附則第十一条の二第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金(政令で定めるものを除く。以下同じ。)の受給権者が、男子であって附則第十九条第一項の表の上欄に掲げる者(前月以前の月に属する日において同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)であるとき又は女子であって附則第二十条第一項の表の上欄に掲げる者(前月以前の月に属する日において同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)であるときは、当該老齢厚生年金については、改正後の厚生年金保険法附則第十一条の二の規定は適用せず、前条の規定を準用する。この場合において、同条第一項及び第三項中「附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項」とあるのは、「改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第三項又は第九条の三第二項若しくは第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)」と読み替えるものとする。
第二十三条 改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(その受給権者が、昭和十年四月一日以前に生まれた者であるものに限る。)及びその受給権者については、その者が厚生年金保険の被保険者である日が属する月において、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えるときは、改正後の厚生年金保険法附則第十三条第三項から第五項まで及び第十三条の二並びに附則第二十一条及び第二十八条の規定は適用せず、第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前の厚生年金保険法」という。)附則第十一条、第十三条第三項及び第十三条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
一 当該老齢厚生年金の額につき附則第二十一条の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額(当該老齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の額)
二 当該老齢厚生年金の額(附則第十八条第三項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下この号において単に「加給年金額」という。)を除く。)につき改正前の厚生年金保険法附則第十一条の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額(当該老齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の額(加給年金額を含む。))
2 前項に規定する老齢厚生年金の受給権者が、厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間である者である場合においては、同項第一号中「その支給が停止される部分の額(当該老齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の額)」とあるのは「支給停止基準額(附則第二十一条第三項において読み替えられた同条第二項の規定による支給停止基準額をいう。以下この号において同じ。)に、附則第十八条第三項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下この号及び次号において「代行部分の総額」という。)の百分の二十に相当する額を加えた額(支給停止基準額が当該老齢厚生年金の額(附則第十八条第三項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下単に「加給年金額」という。)を除く。)に代行部分の総額の百分の八十に相当する額を加えた額以上であるときは、当該老齢厚生年金の額(加給年金額を含む。)に代行部分の総額を加えた額)」と、同項第二号中「(附則第十八条第三項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下この号において単に「加給年金額」という。)を除く。)」とあるのは「(加給年金額を除く。)」と、「その支給が停止される部分の額(当該老齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の額(加給年金額を含む。))」とあるのは「その支給が停止される部分の額に、代行部分の総額につき同条の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額を加えた額(当該老齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の額(加給年金額を含む。)に代行部分の総額を加えた額)」とする。
3 前二項の規定により改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の一部の支給を停止する場合においては、厚生年金保険法第三十六条第二項の規定は、適用しない。
高年齢雇用・・支給停止
平成6年改附則24 24条
平成6改正法附則第24条第3項 附則9の2、2項1号 支給停止
平成6改正法附則第24条第4項 支給停止
平成6年改附則26 26条1項 高年齢雇用継続給付基本給付金 支給停止
H6年改附則 26条3項調整規定
老齢基礎年金 在職による停止されない
高年齢雇用継続給付金支給による支給停止されない
平6改正法附則第27条 老齢基礎年金などの繰上げの特例
平成6改正法附則第27条第1項
基礎年金の一部繰上げ請求
国年法5条の1項5条1項 国民年金の任意加入被保険者 厚年法附則9条の2第1項障害者特例の請求をしていない
平成6改正法附則第27条第2項
請求のあった日から支給
国年法26条 基礎年金 65歳支給 25年加入期間 国年法27条 804200円
平成6改正法附則第27条第3項 減額支給
平成6改正法附則第27条第5項
27条7項
43条3項の規定は適用しない 1ヶ月を経過したときは・・月前の・・・ 1ヶ月経過した日の属する月から計算
H6年改正法
27条10項 一部繰り上げの基礎年金受給者の高年齢雇用継続給付金との調整規定
平成6改正法附則第27条第15項
一部繰り上げ
老齢基礎年金 在職による停止されない
高年齢雇用継続給付金支給による支給停止されない
5条 標準報酬額 6条
平成12年改附則14条(2)
平成12年改附則14 70歳未満の者
15条
昭和7年4月2日以降生まれ かつ平成14年3月31日 第四種被保険者 ・・・第5条 改正厚年法第9条による被保険者資格を取得 ・・第四種資格を喪失する
改正法附則平成(12)17条 繰り下げ 同時申し出
額の2分の1が支給停止となります。(厚生年金法第46条)
2576×保険料納付済み期間の月数+2576×保険料免除期間の月数×1/3
付加保険料
200×付加保険料納付済み期間の月数
受給資格期間短縮の場合
{997×(300月ー被保険者期間の月数)}×(保険料納付済み期間の月数+保険料免除期間の月数×1/3)/被保険者期間の月数
5年年金
415800円
特別支給の老齢年金の年金額
明治44年4月1日以前生まれの人
3864×保険料納付済み期間の月数+3864×保険料免除期間の月数×1/3
通算老齢年金 国民年金
2576×保険料納付済み期間の月数+2576×保険料免除期間の月数×1/3
明治44年4月1日以前生まれの人 2576⇒3864
老齢年金を受けるための受給資格期間を満たせない人に支給される福祉年金の年金額は412000円です
但し 受給者本人 配偶者 扶養義務者の所得が一定額を超える場合は 全額又は一部が支給停止となります
扶養義務者民法877条直系血族 兄弟姉妹
同居 同一生計
老齢福祉年金は、国民年金制度が実施されたときに一定の年齢以上で、保険料を納める期間が短いため、拠出制の年金が受けられない人が次の要件に該当し、70歳になったとき年金が支給されます。
老齢福祉年金の年金額
一部支給 317,300円 (月額26,442円)
(問)国民年金課年金給付係TEL028(632)2333
老齢厚生年金の特例>第11条6 高年齢雇用継続基本給付金
第十一条の六
附則第八条の規定による老齢厚生年金
(第四十三条、附則第九条の二第一項から第三項まで又は附則第九条の三及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付金
(以下この条において単に「高年齢雇用継続基本給付金」という。)
の支給を受けることができるときは、附則第十一条及び第十一条の二の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき附則第十一条又は第十一条の二の規定を適用した場合におけるこれらの規定による支給停止基準額と当該各号に定める額
(その額に十分の二十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が同法第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額(以下この条において単に「支給限度額」という。)
を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に二十五分の十を乗じて得た額)
に十二を乗じて得た額(第七項において「調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)
に相当する部分の支給を停止する。
ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
2 坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、
その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、附則第十一条の三の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、前項各号に掲げる場合に応じ、
それぞれ当該老齢厚生年金につき同条の規定を適用した場合における同条第二項の規定による支給停止基準額と前項各号に定める額
(その額に十分の二十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に二十五分の十を乗じて得た額)
に十二を乗じて得た額
(第七項において「坑内員・船員の調整額」という。)
との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)
に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額(附則第九条の四第三項又は第五項
(同条第六項においてその例による場合を含む。)
において準用する第四十四条第一項に規定する加給年金額
(以下この条において単に「加給年金額」という。)を除く。)
以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
4 坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者(国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができる者に限る。)が被保険者である日が属する月(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月を除く。)について、
その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、前二項の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、第一項各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき附則第十一条の四第二項及び第三項の規定を適用した場合における支給停止基準額(同条第二項の規定により同項に規定する報酬比例部分等の額につき適用する場合における附則第十一条の三第二項の規定による支給停止基準額をいう。)に附則第十一条の四第二項に規定する附則第九条の二第二項第一号に規定する額を加えた額と第一項各号に定める額(その額に十分の二十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に二十五分の十を乗じて得た額)に十二を乗じて得た額(第七項において「基礎年金を受給する坑内員・船員の調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。
ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
6 附則第八条の規定による老齢厚生年金については、次の各号のいずれかに該当するときは、前各項の規定は適用しない。
一 当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額が
みなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の八十五に相当する額以上であるとき。
二 当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額が支給限度額以上であるとき。
7 調整額、坑内員・船員の調整額及び基礎年金を受給する坑内員・船員の調整額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
8 前各項の規定は、附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法の規定による高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。
この場合において、第一項第一号中「第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額(以下この条において単に「みなし賃金日額」という。)」とあるのは「第六十一条の二第一項の賃金日額(以下この条において単に「賃金日額」という。)」と、同項第二号及び第六項第一号中「みなし賃金日額」とあるのは「賃金日額」と読み替えるものとする。
第十一条の七 附則第十一条から前条までの規定により附則第八条の規定による老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、第三十六条第二項の規定は、適用しない。
<政令8条の2の3 繰上げの特徴 繰上げ後の支給額 Z=X-{(X×24月×0.5%)}+{Y−[Y*60月*0.5%)}
kshsk.htm#f13-4
法附則第7条の3
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk/kshsk.htm#f7-3
男子昭和36年4月2日以降生まれの繰上げ請求 女子5年遅れ
法附則第7条の4 求職の申し込み
法附則第7条の5
特別支給の受給権発生根拠
houhsk8.htm
法附則8条法附則8条
法附則8条
部分年金
「特例支給開始年齢」
法附則第8条の2
8条-2 昭和28年4月2日以降生まれの男子 女子5年遅れ
ksk.htm#r8-2-3
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk2.htm#r8-2-3
nkk2.htm#f11 11条 附則8条の在職老齢年金
/kshsk2.htm#f11
kshsk1.htm#f11
厚年法附則11条の2第1項により
法附則第11条の4年金と失業給付の調整対象期間
第十一条の五 附則第11条の5 第一項中・・六分の十五
高年齢雇用継続基本給付金停止
第11条の6
老齢厚生年金の特例 高年齢雇用継続基本給付金を受けるときは・・・に相当する部分の支給を停止する。
高年齢雇用継続基本給付金省令率
繰り上げ請求kuriage.htm
厚生年金の支給が65歳からの老齢厚生年金の支給の繰上げ特例
附則第十一条の六第一項第二号及び
附則第十三条kshsk1.htm#f13-6
厚生年金保険法 附則13-4(老齢厚生年金の支給の繰上げの特例)
法附則第13条の4 kshsk2.htm#f13-4
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f8-2
第14条の1 附則第16条の3 法附則23条の4#f23-4
kshou.htm#h47-2
ks60khou.htm#60k-f59
(法附則第十三条の四第四項に規定する政令で定める額)
kshsk.htm#f11
厚年法施行令第8条の2-3
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk2.htm#r8-2-3
令第3条の5 ksk.htm#r3-5 加給年金の生計維持
生計維持していた配偶者または子が・・金額以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外は・・・
法附則第7条の5 第一項第二号、附則第十一条の六第一項第二号及び
附則第十三条kshsk1.htm#f13-6 第五項第二号に規定する厚生労働省令で定める率)は、
第一号に掲げる額から
第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じた額を
第二号に掲げる額で除して得た率に十五分の六を乗じて得た率とする。一 雇用保険法kyhkh.htm (昭和四十九年法律第百十六号)雇用保険法61条kyhkh.htm#h61 に規定するみなし賃金日額に三十を乗じて得た額に百分の七十五を乗じて得た額
二 当該受給権者に係る標準報酬月額
三 第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額に千四百分の四百八十五を乗じて得た額 (平成六年)雇用保険法 14条 被保険者期間 雇用保険法 15条 失業の認定雇用保険法 16条 基本手当て日額
雇用保険法 17条 賃金日額雇用保険法 18条 賃金日額自動変更
第13条の4kshsk2.htm#f13-4
老齢厚生年金の支給の繰上げの特例昭和16年4月2日以降求生まれの繰上げ請求
(法附則第13条の4第4項に規定する政令で定める額)
第十四条 第十四条 法附則第14条の1 第15条 第16条kshsk.htm#f16
(加給年金額に関する経過措置)第十六条
第十六条の三★ 障害厚生年金の特例:kshsk.htm#f16-3 附則第16条の4
附則第17条
附則20条-0 附則21条 附則22条-0 附則23条-0 附則24条-0 附則25条-0 厚生年金法附則28条-0
厚生年金法附則29条-0 厚生年金法附則30条-0
厚年法附則6年附則 厚年法附則6年附則 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks6hsk.htm#10
厚生年金法平成6年附則第26条 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks6hsk.htm#6-f26
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h26
厚年法附則12年附則 厚生年金12年附則ks12hsk.htm#12-f18
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks12hsk.htm#12-f18
国民年金附則5条/kmhsk.htm#f5 国民年金附則9条の2kmhsk.htm#f9-2-2繰上げ
令第3の5
施行令第8条の2-3(法附則第13条の5第1項に規定する政令で定める額)(H13政令332号により追加:H14.4.1施行)
ksk.htm#r8-2-3 厚年法施行令第8条の2の3
厚年法施行令第8条の2の3
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk2.htm#r8-2-3
高年齢雇用省令率厚年法施行規則第34条の4
省令率厚年法施行規則第34条の4f16-4f17f18f19
http://www.houho.com/joubun/kounenhou/kaiseifusoku.htm 宝庫 附則
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks6hsk.htm#10
厚年法
厚生年金法 厚生法4条 厚生法43条 厚生法44条 及び厚生法44条の2
厚年法附則 厚年法附則60改正 厚年法附則60改正-f59
/ks60khou.htm#60k-f59
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/keizoku.htm#f10
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
雇用保険法kyhkh.htm
雇用保険法 14条
被保険者期間 雇用保険法 15条
失業の認定雇用保険法 16条
基本手当て日額
雇用保険法 17条
賃金日額雇用保険法 18条
賃金日額自動変更
雇用保険法kyuhknhu.htm
雇用保険法 19条
減額雇用保険法 20条
支給に期間 日数雇用保険法 21条
待期雇用保険法 22条
所定給付日数 雇用保険法kyhkh.htm#h23 雇用保険法61条kyhkh.htm#h61
雇用保険法 23条
特定受給資格者雇用保険法 24条
雇用保険法 25条
高年齢雇用継続基本給付金
第11条の6(繰上げ支給の老齢厚生年金と基本手当等との調整)
第7条の4
no.3
http://www.normanet.ne.jp/~hourei/h115R/s290519h115_03.htm 厚年法NO3附則11条の2より
No.4
No.5
No.6
No.7
No.8