年金で遊ぼう
離婚と年金分割その根拠条文
富士市 社会保険労務士 川口徹BACKホーム
給付の世帯単位から 個人単位での 給付と負担 女性の貢献 年金分割制度の導入
特定期間とは
特定期間を計算の基礎とする障害厚生年金
離婚と年金分割
1 夫婦の年金分割制度の創設
離婚後2年以内は分割協議できる
2
平成19年4月1日実施 離婚時の年金分割の創設
分割対象 平成19年4月1日(2007年4月以降)の施行日以降の離婚を対象
3 平成20年4月1日実施
離婚時の年金分割 2008年4月
4 離婚時の分割 離婚時における厚生年金の分割後の給付などについての扱い
5 事実婚の場合
6 根拠条文
離婚分割と3号分割の比較
\kshou3.htm
離婚時における厚生年金の分割後の給付などについての扱い
参考文献 年金制度改正の解説 社会保険研究所発行
資料V-5-1 年金受給権の一身専属性に関係する法律条文
http://www.mhlw.go.jp/shingi/0112/s1214-4e5.html
社会保険庁
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1003.html
年金分割の条文規定rikon19.htm#78
合意分割
第3号被保険者期間の強制分割
対象 離婚 婚姻の取り消し 事実婚の解消
1 離婚時の年金分割制度の創設
@離婚による年金分割は 2段階で行われます
2 平成19年4月1日実施
離婚時の年金分割の創設
(第1段階)夫婦の[離婚年金分割制度]の創設
分割対象
平成19年4月1日(2007年4月以降)の施行日以降の離婚を対象
(厚生年金保険法第78条の2 〜12)
A離婚などをした場合(被保険者および被扶養配偶者が離婚等をした場合 その他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める場合)における厚生年金の分割 年金権の分割
2007年4月 世帯単位から個人単位に
2007年度から 離婚時に夫婦間で協議して年金を分割する制度が始まるが
分割割合は夫婦間で協議して決定、
婚姻期間中の被保険者期間の両者の標準報酬の改定請求をし按分割合を決定する
離婚日の翌日から2年以内に申請しなければ成りません
離婚後の 年金分割の割合は
当事者夫婦で協議して
事前に合意しているか叉は
合意が得られない場合は、裁判所にて調停により決定
裁判で分割に関する処分がなされていることが前提です
婚姻期間中の双方の厚生年金受給額合計(厚生年金の保険料納付記録)の最高2分の1(最高50%)までを当事者間で分割して受給できます
分割に関する合意内容は、公正証書等にして離婚後2年以内に社会保険事務所に提出し、専業主婦の場合 65歳から受給できます。
年金分割は受給時に関係なく 現有する年金加入記録(標準報酬記録)が分割決定時に分割移転されるのです
平成19年4月1日の施行日以降の離婚を対象しています
(施行日以前の婚姻期間も含めての厚生年金の保険料納付記録も分割対象になります)
まずは離婚時に限って合意分割が 平成19年4月1日(2007.4.1)に 実施されます
kshou3.htm#78-2 第78条の2
内容を公正証書にして社会保険庁に請求しなければ分割されません
厚生年金も夫の半分を自分名義として受け取る 専業主婦
離婚時における厚生年金の分割後の給付などについての扱い
自分自身の厚生年金の受給資格に応じた年金を受給することができます
分割は厚生年金(報酬比例部分)の額のみに影響します
分割された保険料納付記録は厚生年金の額の算定の基礎になります
婚姻期間中の被保険者期間の標準報酬を分割する方法でおこないます
年金分割の方法は
まず当事者である第1号改定者と第2号改定者の合意の下に
婚姻期間など(対象期間)にかかる被保険者期間の両者の標準報酬の改定(決定)請求と按分割合の決定を行います
按分割合は 当事者それぞれの対象期間標準報酬総額の合計額に対する第2号改定者の
対象期間標準報酬総額を超え
2分の1以下の範囲内で定められます
*標準報酬を分割される側を第1号改定者といい 第78条の2
*標準報酬の分割を受ける側を第2改定者という
第78条-6
平成19年4月1日から追加施行される改法12条改後の厚年法
1 分割請求手続き
2 分割方法
第3号分割では 婚姻期間(特定期間)の中の第2号被保険者(特定被保険者)の
保険料納付記録標準報酬を被扶養配偶者である第3号被保険者に対して分割を行う
※特定期間とは分割の対象期間をいいます
特定被保険者が特定期間を計算の基礎とする障害厚生年金(その額の計算が特定期間を基礎としている場合に限る)の受給権者である場合には3号分割は認めない
分割割合
施行日前の婚姻関係を含めて分割される 上限2分の1 50%以下
標準報酬の分割改定(決定)は
対象となる婚姻期間など(対象期間)にかかる被保険者期間の標準報酬の分割は
第2号改定者の対象期間標準報酬総額より大きく
第1号改定者の標準報酬の一部(改定割合を基にした額)を第1号改定者と第2号改定者である夫婦合計の対象期間標準報酬総額の50%以下に第2号改定者に分割譲渡する形で行われます
専業主婦 離婚後2年以内に請求 厚生年金も夫の半分を自分名義として受け取る
分割に関する合意内容は、公正証書等にして離婚後2年以内に社会保険事務所に提出し、65歳から受給できます。
標準報酬を分割される側を第1号改定者と言い
標準報酬を分割を受ける側を第2号改定者と言う
共働きの場合は
2008年以降についても分割割合を協議して決める
婚姻期間中の被保険者期間の両者の標準報酬の改定請求をし按分割合を決定する
5 事実婚の場合
事実婚の場合
事実婚における厚生年金の分割において 事実婚期間は基本的には対象外とされます
ただし 事実婚期間でも 第3号被保険者期間として認定されていた期間に限っては対象とされる予定です
事実婚と第3号被保険者
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/nkrkn.htm#22
詳細の規定は厚生労働省令
第3号の認定は
重婚的内縁の遺族厚生年金受給権取得の争いの場合にも判断の分水嶺になっています
別居の本妻が被扶養者年金第3号になっていたため
長年同居でいた事実上の妻が敗訴しています
離婚による年金分割は
http://www.shakaihokenroumushi.jp/
婚姻期間中は夫婦協働して生活を維持してきたということで
離婚するときは婚姻期間中の年金の受給額も2人で分けるのが公平であるという考えのようです
裁判上の財産分与という制度を利用すればとの思いもありますが
社会保険庁から直接支給を受ける方が安全確実ということもあるようです
夫婦が離婚した場合
婚姻期間中の被保険者期間にかかる年金額は
現在は夫婦各別個の基準に基づいて計算されるため
専業主婦は(働きながら家事・育児を両立させている妻のケースでも) 夫より極端に収入が少なくなる場合があります
公平に役割分担をしながら家庭を築いてきたにもかかわらす
専業主婦(叉は夫)は(働きながら家事・育児を両立させている妻(叉は夫)のケースでも) 離婚した場合
婚姻期間中にかかる妻(叉は夫)の年金受給額が夫(叉は妻)と比較して少額になる不公平が生じてきます
そこで専業主婦や共働きの夫婦が離婚した場合
両者の婚姻期間(対象期間)などの被保険者期間中にかかる年金
(対象 老齢厚生年金と障害厚生年金 婚姻期間中に妻に標準報酬がない期間も含めて つまり第3号被保険者などの期間の場合も含めて分割が可能になります)
の2分の1を上限に妻(叉は夫)が分割請求することができる制度が創設されました
但し
自分の年金受給資格がないと年金分割も受けられません
60歳から厚生年金の受給資格がある人は60歳から年金が分割されて支給されます
国民年金だけの人では65歳からになります
離婚した場合婚姻期間中の年金の受給額(厚生年金報酬比例部分を2分の1に分けるので公平感はありますが)
離婚しない夫婦に支給される配偶者加給年金 振替加算などは
離婚した場合は支給の対象になりませんので
離婚しないほうが2人分の合計の年金の受給額の方が多いのです
遺族厚生年金で受給する年金は
報酬比例部分の4分の3なので離婚分割で受給できる年金よりも有利です
離婚分割は婚姻期間中の報酬比例部分の2分の1以下の年金の分割ですので
婚姻期間の短い人はずっと少なくなります
したがって離婚分割の年金より遺族年金を受給する人の方がずっと幸せということでしょうか
さて あなたはどちらを選択しますか
年金の受給資格期間について
nenkin/kousei1.html
年金の受給開始年齢
年金の受給開始年齢60sai2.htm
女性と年金nenkin/naienn.htm
内縁nenkin\jysnkn.htm 事実婚の証明 専業主婦 共働きの場合
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/tuma.htm
離婚と年金分割その根拠条文
年金分割の条文規定rikon19.htm78
貰えない振替加算?
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hurikae.htm
3 強制分割制度の創設 標準報酬分割制度の創設
離婚時における厚生年金の分割可能(第2段階)
平成20年4月1日実施(2008年4月)
離婚時の年金分割
新たな分割制度導入
根拠 第3号被保険者は夫の年金の50%を分割(平成20年4月1日実施)
平成20年4月1日(2008.4.1)からは同年4月以降の期間に対応した厚生年金が
相手の同意や裁判所の調停は不要ですが、
分割の対象になるのは厚生年金の報酬比例部分のみ 基礎年金は入らない
分割割合
@第3号被保険者に対する年金給付の基本的認識
第78条-13被扶養配偶者に対する年金たる保険給付の基本的認識
A離婚等をした場合、被扶養配偶者の請求に基づき自動的に第3号被保険者期間(施行後の期間に限る)に係る第2号被保険者の標準報酬が2分の1の割合で分割されます。
相手の同意や裁判所の調停は不要ですが(合意なしでも)、報酬比例部分の年金の受給権は、夫婦間で分割できる
分割できるのは、平成20年4月1日以降の第3号被保険者期間にかかる厚生年金です
(厚生年金保険法第78条-13の2 厚生年金保険法附則第17条の12 改正法附則第50条)
例 夫の納付記録の半分を妻に移し 厚生年金の分割 夫婦共に65歳に達したとき効力発生
2008年4月以降の期間に対応した厚生年金が自動的に2分の1の割合で分割される
第78条の3
高齢期の遺族年金の支給方法の変更(厚生年金保険法第60条 第61条 第64条の3 改正法附則44条)
事実上の婚姻関係にある場合は3号期間に限って合意分割の対象になる
裁判手続きによる按分割合 請求期限に特例
合意分割 住所地を管轄する社会保険事務所
保険料の納付実績や給付額の目安を定期的に通知(ポイント制の実施)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/kaikaku/
16年改正法附則ks16hsk.htm
平成19年4月1日実施つづいて
翌年平成20年4月1日(2008.4.1)には 強制分割が実施されます
世帯単位から個人単位に
障害厚生年金
被扶養配偶者 みなし被保険者期間の扱い
第78条-19
在職老齢年金における標準賞与額
被扶養配偶者 みなし被保険者期間を有する人の遺族厚生年金
第3号分割と離婚時における厚生年金の分割との関係
受給資格期間には算入しない
モデル世帯 夫 年収560万円 年金月額 基礎年金部分66.000円 報酬比例部分100,000円 妻 専業主婦 年金月額 基礎年金部分66000円 第三号の被保険者認定があること 離婚なら報酬比例部分100,000円の2分の1が上限 の年金を受給できます 年金の受給開始年齢からです 専業主婦65歳 1966年4月1日生まれの厚生年金受給者は65歳前からも受給できる 死別なら報酬比例部分100,000円の4分の3 通常の遺族年金です 離婚しない方が得でしょう |
民法には離婚による財産分割の規定があります
年金に関する権利が離婚による財産分割の対象にならなかったのか
それとも分割財産の対象になるがその特異性のためだったのか
その分割の方法が明確にされ
それが単独で直接国から妻など配偶者に支給されるので
確実に受給できるようになった
年金分割が始まっていない現時点でも (平成19年4月前)
離婚調停の財産分与では年金を含めて半分ずつ分割されるケースが多いそうです
しかし直接支給でないので
夫(配偶者)次第で
不誠実であれば 受給できなくなることがあるわけです
h78 第78条の2 第78条の3 第78条の4 h78の5 第78条-6 第78条-7第78条-8 第78条-9 第78条-10
第78条-11 第78条-12 第78条-13 第78条-14 第78条-15 第78条-16 第78条-17 第78条-18 第78条-19
第78条-20 第78条-21
http://www.mhlw.go.jp/shingi/0112/s1214-4e5.html
h78
第七十八条の二 平成19年4月1日から追加施行される
第1号改定者
(被保険者叉は被保険者であった者であって 第78条の6第1項第1号及び第2項第1号の規定により標準報酬が改定されるものをいう 以下同じ)
叉は第2号改定者
(第1号改定者の配偶者であった者であって同条第1項第2号及び第2項第2号の規定により標準報酬が改定され叉は決定された者をいう 以下同じ)は
離婚など(婚姻の届出を出していないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者について、当該事情が解消した場合を除く)、婚姻の取り消しその他厚生労働省令で定める事由をいう。 以下この章において同じ)
をした場合であって
次の各号のいずれかに該当するときは
社会保険庁長官に対し、当該離婚等について対象期間
(婚姻期間その他厚生労働省令で定める期間をいう、以下同じ)にかかる
被保険者期間の標準報酬(第1号改定者及び第2号改定者(以下これらの者を「当事者」という)の標準報酬をいう 以下この章において同じ)
の改定叉は決定を請求することができる
但し当該離婚などをしたときから2年を経過したとき その他の厚生労働省令で定める場合に該当するときはこの限りでない
一 当事者が標準報酬の改定叉は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合
(当該改定叉は決定後のの当事者の次条第1項に規定する対象期間標準報酬総額の合計額に対する第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合をいう以下同じ)
について合意しているとき
二 次項の規定により家庭裁判所が請求すべき按分割合を定めたとき
2 前項の規定による標準報酬の改定叉は決定の請求(以下「標準報酬改定請求という」)について
同項第1号の当事者の合意のための協議が調わないとき
叉は協議をすることができないときは
当事者の一方の申立により 家庭裁判所は
当該対象期間における保険料納付に対する当事者の寄与の程度その他一切の事情を考慮して 請求すべき按分割合を定めることができる
3 前項の規定による請求すべき按分割合に関する処分
(以下「標準報酬に関する按分割合に関する処分」という)は
家事審判法(昭和二二年法律第152号)の適用に関しては 同法第9条第1項乙類に掲げる事項とみなす
4 標準報酬改定請求は 当事者が標準報酬の改定叉は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合について
合意している旨が記載された公正証書の添付その他の厚生労働省令で定める方法によりしなければならない
請求すべき按分割合
第78条の3
請求すべき按分割合は
当事者それぞれの対象期間標準報酬総額
(対象期間にかかる被保険者期間の各月の標準報酬月額
(厚生年金法第36条1項kshou.htm#h36 の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあっては従前標準報酬月額)
と標準賞与額に当事者を受給者とみなして対象期間の末日において適用される再評価率を乗じて得た額の総額を言う 以下同じ)
の合計額に対する第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え2分の1以下の範囲(以下「按分割合の範囲」という)内で定められなければならない
2 次条第1項の規定により按分割合の範囲について情報の提供
(h78の5第78条の5の規定により裁判所叉は受命裁判官若しくは受託裁判官が受けた資料の提供を含み これが複数あるときは その最後のもの。以下この項において同じ)
を受けた日が対象期間の末日前であって対象期間の末日までの間が1年を超えない場合その他の厚生労働省令で定める場合における標準報酬改定請求については 前項のに規定にかかわらず 当該情報の提供を受けた按分割合の範囲を 同項の按分割合の範囲とすることができる
第78条の4 当事者などへの情報の提供など
第78条の4
kshou3.htm#78-4
当事者叉はその一方は 社会保険庁長官に対し 厚生労働省令で定めるところにより
標準報酬改定請求を行うために必要な情報であって
次項に規定するものの提供を請求することができる
ただし 当該請求が標準報酬改定請求後に行われた場合又は第78条の2第1項ただし書きに該当する場合その他厚生労働省令で定める場合においては この限りでない
2 前項の情報は 対象期間標準報酬総額 按分割合の範囲 これらの算定基礎となる期間その他厚生労働省令で定めるものとし
同項の請求があった日において対象期間の末日が到来していないときは 同項の請求があった日を対象期間の末日とみなして算定したものとする
第78条の5
第78条の5
kshou3.htm#78-5
社会保険庁長官は 裁判所叉は受命裁判官若しくは受託裁判官に対し その求めに応じて 標準報酬の按分割合に関する処分を行うために必要な資料を提供しなければならない
第78条の6 標準報酬の改定叉は決定
社会保険庁長官は標準報酬改定請求があった場合において、
第1号改定者が標準報酬月額を有する対象期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当事者の標準報酬月額を
それぞれ次ぎの各号に定める額に改定し、叉は決定することができる
一 第1号改定者 改定前の標準報酬月額(第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあっては 従前標準報酬月額。次号について同じ。)に一から改定割合(按分割合を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した率をいう。以下同じ。)を控除して得た率を乗じて得た額
二 第2号改定者 改定前の標準報酬月額(標準報酬月額を有しない月にあっては、零)に、第1号改定者の改定前の標準報酬月額に改定割合を乗じて得た額を加えて得た額
2 社会保険庁長官は標準報酬改定請求があった場合において 第1号改定者が標準賞与額を有する対象期間にかかる被保険者期間の各月ごとに 当事者の標準賞与額をそれぞれ 次ぎの各号に定める額に改定し 叉は決定することができる
一 第1号改定者 改定前の標準賞与額に一から改定割合を控除して得た率を乗じて得た額
二 第2号改定者 改定前の標準賞与額(標準賞与額を有しない月にあっては零)に 第1号改定者の改定前の標準賞与額に改定割合を乗じて得た額を加えて得た額
3 前二項の場合において 対象期間のうち第1号改定者の被保険者期間であって第2号改定者の被保険者期間でない期間については 第2号改定者の被保険者期間であったものとみなす
4 第1項及び第2項の規定により改定され 叉は決定された標準報酬は
当該標準報酬改定請求のあった日から将来に向かってのみその効力を有する
第78条の7 記録
第78条の7
社会保険庁長官は 第28条の原簿に前条第4項の規定により被保険者期間であったものとみなされた期間(以下「離婚時みなし被保険者期間」という)を有する者の氏名 離婚時みなし被保険者期間 離婚時みなし被保険者期間に係る標準報酬その他厚生労働省令で定める事項を記録しなければならない
通知
第78条の8
社会保険庁長官は第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬の改定叉は決定を行ったときは その旨を当事者に通知しなければならない
省令への委任
第78条の9
前78条野2から前条までに定めるもののほか標準報酬改定請求及び標準報酬の改定叉は決定の手続きに関し必要な事項は厚生労働省令で定める
第78条の10 老齢厚生年金等の額の改定
第78条の10
老齢厚生年金について 第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬の改定叉は決定が行われたときは
厚年法第43条kshou.htm#h43 第1項及び第2項の規定にかかわらず対象期間にかかる被保険者期間の最後の月以前における被保険者期間
(対象期間の末日後に当該老齢厚生年金を支給すべき事由が生じた場合その他の政令で定める場合にあっては 政令で定める期間)
及び改定叉は決定後の標準報酬を老齢厚生年金等の計算の基礎とするものとし
当該標準報酬改定請求のあった日の属する月の翌月から 年金の額を改定する
2 障害厚生年金の受給権者について当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間にかかる標準報酬が第78条の6 第1項及び第2項の規定により改定され 叉は決定されたときは 改定叉は決定後の標準報酬を基礎として
当該標準報酬の改定請求のあった日の属する月の翌月から 年金の額を改定する
但し 第50条kshou2.htm#h50 第1項後段の規定が適用されている障害厚生年金については 離婚時みなし被保険者期間はその計算の基礎としない
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou2.htm#h50
第78条の11 標準報酬が改定され 叉は決定された者に対する保険給付の特例
第78条の11
78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬が改定され 叉は決定されたものに対する保険給付についてこの法律を適用する場合においては
次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において これらの規定を引用し 準用し 叉はその例による場合を含む)中同表の中欄に掲げる字句は
それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか
当該保険給付の額の計算及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読み替えは政令で定める
第44条第1項kshou.htm#h44 | 第46条第1項kshou.htm#h46 | 第58条第1項kshou.htm#h58 |
被保険者期間の月数が240以上 | の標準賞与額 | 被保険者であった者が次ぎの |
被保険者期間(第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間(以下「離婚時みなし被保険者期間」という)を除く以下この項において同じ)の月数が240以上 | の標準賞与額(第78条の6第2項の規定による改定前の標準賞与額とし 同項の規定により決定された標準賞与額をのぞく) | 被保険者であった者(第4号に該当する場合にあっては 離婚時みなし被保険者期間を有する者を含む)が次ぎの |
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou2.htm#h78
第78条の12 政令への委任
第78条の12
この章に定めるもののほか 離婚などをした場合における特例に関し必要な事項は 政令で定める
第78条の13 被扶養配偶者に対する年金たる保険給付の基本的認識
第78条の13
被扶養配偶者に対する年金たる保険給付に関しては第3章に定めるもののほか
被扶養者配偶者を有する被保険者が負担した保険料について
当該被扶養配偶者が共同して負担した者であるという基本的認識の下に この章の定めるところによる
第78条の14 特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例
被保険者(被保険者であったものを含む 以下「特定被保険者」という)が
被保険者であった期間中に被扶養配偶者
(当該特定被保険者の配偶者として国民年金法弟7条第1項第3号に該当していたものをいう 以下同じ)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmnhou2.htm#h7
を有する場合において、
当該特定被保険者の被扶養配偶者は 当該特定被保険者と離婚叉は婚姻の取り消しをしたときその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるときは
社会保険庁長官に対し
特定期間(当該特定被保険者が被保険者であった期間であり かつ その被扶養配偶者が当該特定被保険者の配偶者として同号に規定する第3号被保険者であった期間をいう 以下同じ)
にかかる被保険者期間(次項及び第3項の規定により既に標準報酬が改定され 及び決定された被保険者期間を除く。 以下この条において同じ)の標準報酬
(特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬をいう 以下この章において同じ)
の改定及び決定を請求することができる
ただし 当該請求をした日において当該特定被保険者が障害厚生年金
(当該特定期間の全部叉は一部をその額の計算の基礎とするものに限る 第78条の20において同じ)
の受給権者であるときその他の厚生労働省令で定めるときは この限りでない
2 社会保険庁長官は 前項の請求があった場合において 特定期間にかかる被保険者期間の各月ごとに当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額を当該特定被保険者の標準報酬月額
(第26条第1項の規定により同項の規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあっては 従前標準報酬月額)
に2分の1を乗じて得た額にそれぞれ改定し 及び決定することができる
3 社会保険庁長官は 第1項の請求があった場合において当該特定被保険者が標準賞与額を有する特定期間にかかる被保険者期間の各月ごとに 当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準賞与額を当該特定被保険者の標準賞与が国2分の1を乗じて得た額にそれぞれ改定し及び決定することができる
4 前二項の場合において 特定期間にかかる被保険者期間については
被扶養配偶者の被保険者期間であったものとみなす
5 第2項及び第3項の規定により改定され 及び決定された標準報酬は 第2項の請求のあった日から将来に向かってのみその効力を有する
記録
第78条の15
社会保険庁長官は 第28条の原簿に前条第4項の規定により被保険者期間であったものとみなされた期間(以下「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という)を有する者の氏名 被扶養配偶者みなし被保険者期間 被扶養配偶者被保険者期間に係る標準報酬その他厚生労働省令で定める事項を記録しなければならない
通知
第78条の16
社会保険庁長官は、第78条の14第2項及び第3項の規定により標準報酬の改定及び決定を行ったときは その旨を特定被保険者及び被扶養配偶者に通知しなければならない
省令の委任
第78条の17
前3条に定めるもののほか 第78条の14第1項の規定による請求並びに同条第2項及び第3項の規定による標準報酬の改定及び決定の手続きに関し必要な事項は厚生労働省令で定める
老齢厚生年金等の額の改定の特例
第78条の18
老齢厚生年金の受給権者について、第78条の14第2項及び第3項の規定により標準報酬の改定叉は決定が行われたときは
第43条第1項の規定にかかわらず 改定叉は決定後の標準報酬を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし
第78条の14第1項の請求のあった日の属する月の翌日から 年金の額を改定する
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h43
2 第78条の10第2項の規定は障害厚生年金の受給権者である被扶養配偶者について第78条の14第2項及び第3項の規定により標準報酬の決定が行われた場合に準用する この場合において 必要な読み替えは政令で定める
標準の手続きに関し必要な事項は
標準報酬が改定され 叉は決定された者に対する保険給付の特例
第78条の19
第78条の14第2項及び第3項の規定により標準報酬が改定され、及び決定された者に対する保険給付についてこの法律を適用する場合においては
次ぎの表の上欄に掲げる規定(他の法令において これらのの規定を引用し 準用し 又はその例による場合を含む)中同表の中欄に掲げる字句は
それそれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか 当該保険給付の額の計算及びその支給停止に関する規定その他政令で定めるの適用に関し必要な読み替えは 政令で定める
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h56
第58条第1項 | 第46条第1項 | 第44条第1項 |
被保険者であった者が次ぎの | の標準賞与額 | 被保険者期間の月数が240以上 |
被保険者であった者(第4号に該当する場合にあっては被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者を含む)が次ぎの | の標準賞与額(第78条の14第3項の規定による改定前の標準賞与額とし同項の規定により決定された標準賞与額を除く) | 被保険者期間(第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(以下「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という)をのぞく以下この項において同じ)の月数が240以上 |
標準報酬改定請求を行う場合の特例
第78条の20
特定被保険者または被扶養配偶者が 離婚など
(第78条の2第1項に規定する離婚などをいう)
をした場合において、第78条の14第2項及び第3項の規定による標準報酬改定及び決定が行われていない特定期間の全部または一部を対象期間として第78条の14第1項の請求があったものとみなす
ただし 当該請求をした日において当該特定被保険者が障害厚生年金の受給権者であるときは この限りでない
2 前項の場合において第78条の3第1項の対象期間標準報酬総額の基礎となる当該特定期間に係る被保険者期間の標準報酬(標準報酬月額)について第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあっては 従前報酬月額)並びに第78条の6第1項及び第2項の当該特定期間にかかる被保険者期間の改定前の標準報酬(標準報酬月額について
第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあっては 従前報酬月額)
については第78条の14第2項及び第3項の規定による改定及び決定後の標準報酬とする
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h26
3 第78条の14第2項および第3項の規定による標準報酬の海底及び決定が行われていない特定期間の全部または一部を対象期間として第78条の4第1項の請求があった場合において同こうの請求が有った被に特定被保険者が障害厚生年金の受給権を有しないときは同条第2項に規定する情報は第78条の14第2項および第3項の規定により当該対象期間中の特定期間にかかる被保険者期間の標準報酬の改定及び決定が行われたとみなして算定したものとする
4 前項の規定は 第78条の5の求めがあった場合に準用する
5 第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月の標準報酬月額について第78条の14第2項の規定により改定された場合における第78条の3第1項及び第78条の6第1項の規定の適用については第78条の3第1項中「標準報酬月額(第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあっては 従前報酬月額)」とあるのは「標準報酬月額」と第78条の6第1項第1号中「標準報酬月額(第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあっては従前標準報酬月額 次項において同じ}とあるのは「標準報酬月額とする
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h26
政令への委任
第78条-21
この章に定めるもののほか 被扶養配偶者である期間についての特例に関し必要な事項は政令で定める
離婚後の保険料納付などは注意を要します
受給権者の申出により年金給付の支給停止ができます。
平成17年4月からの改正年金
平成17年改正年金nnkn17.htm
厚生年金保険料の引き上げ
13.58%から13.934% 毎年0.354%ずつ引き上げ 0.354% 平成29年9月に18.3%で固定
厚生年金保険 平成16年10月1日実施
国民年金保険料の引き上げ
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kaisei16.htm#2
改正年金法16年・17年
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kaisei16.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kaisei16.htm#nk4
年金改正1
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kaisei16.htm#nk1
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kaisei16.htm#nk5
@保険料水準固定方式の導入
基礎年金の国庫負担割合 2分の1へ
新法の年金額の計算式
年金改革2A厚生年金分割
年金改正3B パートタイマー
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kaisei16.htm#nk3
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kaisei16.htm#nk3
年金改正4C 次世代育成支援 育児休業での保険料免除
保険料免除の対象 3歳未満 平成17年4月1日実施
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kaisei16.htm#nk4
年金改正5D 遺族年金本人の全額受給を基本
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kaisei16.htm#nk5
支給方式の見直し平成19年4月実施
6 7 8 免除納付特例の制度変更のスケジュール
特例届出制度 平成17年4月1日実施
12 在職老齢年金kaisei16.htm#nk12
kaisei16.htm#nk12-65
在職老齢年金-702007年4月
70歳以上の人の在職老齢年金
13 30歳未満の若者平成19年4月実施hokennry.htm#nk13
kaisei16.htm#nk13
保険料他段階免除制度の導入 平成18年7月1日
16 基礎日数 基礎日数が17日に kaisei16.htm#nk16
17 標準報酬月額最高等級kaisei16.htm#nk17
18 定額部分の被保険者期間の上限を改革kaisei16.htmkaisei16.htm#nk18
21 脱退一時金
22 20歳前の障害基礎年金
23 農林年金
24
老齢厚生年金の 65歳以上の繰り下げ受給制度 平成19年4月1日実施
25 在職老齢年金対象者も繰り下げできる
脱退一時金が受けられる中途脱退者の要件
確定拠出年金の拠出限度額の引き上げ
スライド特例措置による年金額
29
平成16年10月 平成16年10月からの改正
kaisei16.htm#nk29
30
平成17年4月 平成17年4月からの改正
kaisei16.htm#nk30
31
加入者への情報開始
加入者への情報開始平成20年4月1日実施
32 障害年金 遺族年金の受給権のある人
33 老齢基礎年金は65歳から満額
34 繰り下げ期間に応じて年金額が増額
35 保険料の免除制度
特例措置 加入時間不足
加入期間が25年には不足で受給権のない人も追納で年金が受け取れるようになる 2007年9月まで
http://www.mhlw.go.jp/topics/nenkin/zaisei/zaisei/yougo/you_ka.html
http://www.saveinfo.or.jp/kinyu/nenkinqa/nenkyoten.html#a
http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/03/tp0315-2.html
16年改正法附則 16年改正法附則第34条 ks16hsk.htm#f34
(育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定に関する経過措置)
16年改正法附則第35条
ks16hsk.htm#f35
(三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例に関する経過措置)
16年改正法附則第36条ks16hsk.htm#f36
リンク
厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/topics/nenkin/zaisei/
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/03/dl/s0304-3f1.pdf
http://www.saveinfo.or.jp/kinyu/nenkinqa/nenkyoten.html#c http://www.imura-sr.com/kaisei11.html
nenkin2/shakaiho.htm#0
年金計算keisan.htm
年金分析nenkin/bunnseki.htm
http://www.tabisland.ne.jp/explain/nenkin2/nen2item.htm
年金用語集
年金・雇用を考えよう年金雇用と社会保障制度shakaiho.htm
社会保障制度と私見 nenkin2\shakaiho.htm
kshou.htm#h23
kshou.htm#h24
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h25
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kaisei16.htm#nk4
加入時期・ 生年月日 |
A 昭和10.4.1以前生まれ | B 昭和10.4.2〜11.4.1生まれ | C 昭和11.4.2〜12.4.1生まれ | D 昭和12.4.2以降生まれ |
---|---|---|---|---|
平成11.4以前 | 現行率×0.971 | 現行率×0.975 | 現行率×0.982 | 現行率×0.990 |
11.4〜12.4 | 0.955 | 0.955 | 0.961 | 0.969 |
12.4〜13.3 | 0.961 | 0.961 | 0.961 | 0.969 |
13.4〜14.3 | 0.968 | 0.968 | 0.968 | 0.968 |
14.4〜15.3 | 0.977 | 0.977 | 0.977 | 0.977 |
15.4以降 | 0.980 | 0.980 | 0.980 | 0.980 |
人口要因変化率=加入者数の減少率+平均余命の伸び率 0,9%程度と予測
物価の伸び率から差し引く 物価の伸び率1%と想定 1%-0,9%=0,1% 年金額の伸び率予測
1,7%の物価上昇がまず必要
基礎年金の国庫負担割合 2分の1へ
国庫負担2009年まで 2分の1 財源2兆7000億新たに必要 消費税
現在3分の1 5.8兆円2004年
加入者数の減少率…公的年金全体として保険料負担者が年々どの程度減少しているかを調べ、その実績指数が用いられますが、
B パートタイマー 新規加入見込み者300万人
パート労働者の厚生年金加入 ・・・・パート労働の均等待遇などの適正化
厚生年金加入基準 週20時間以上に変更 保険料額 低い基準を設ける
企業が負担増の対抗策 労働時間4時間へ
複数の職場のかけもち
年金改革4C 次世代育成支援 育児休業での保険料免除
育児休業中の保険料免除
16年改正法附則第34条
ks16hsk.htm#f34
3歳未満(現行1歳)の子を養育する被保険者の育児休業法による育児休業期間は、申出により事業主と被保険者の保険料が免除されます
2005年4月 育児休業期間中の保険料免除 3歳未満に拡充 1年から3年になる 被保険者の申し出による
3年に拡充 短時間勤務の人には 通常勤務時の保険料納付と想定する
保険料が免除になってもその期間中は 従前の標準報酬に基づく保険料が納付された扱い
子が3歳になるまでの短時間勤務期間中における厚生年金保険の標準報酬の取り扱い
3歳未満の子を養育する被保険者の標準報酬月額が
子を養育するに至った日の属する月の前月の標準報酬月額(従前標準報酬月額)を下回った場合は
子が3歳になるまでの短時間勤務制度など勤務時間短縮などの措置で勤務し 給料が出産前より下がった場合
申出により従前標準報酬月額を老齢厚生年金の額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなす。
年金額は育児休業前と同額の保険料をこの間の収めたものとみなす
育児休業終了後の標準報酬月額は
2等級以上の変動にならなくても申し出により改定できる
保険料免除の時限措置の新設(平成17年4月から平成27年6月まで)
30歳未満の第1号被保険者で本人および配偶者の所得が一定以下(全額免除基準以下)の者の申請により保険料を免除し、10年以内の追納ができる制度が創設されます(若年層などへの対応)。
特例任意加入の拡大(国民年金)
昭和40年4月1日以前生まれの者は、年金受給時に、年金受給に必要な期間に満たない場合、70歳に達するまでは国民年金に任意加入できることになります。
国民年金の第3号被保険者の特例届出
平成17年4月1日前の過去の第3号被保険者の未届期間について特例的に届出できます(年金受給者も可能)。
平成17年4月1日以降の第3号被保険者の未届期間について届出を遅滞したやむを得ない事由があるときは、届出できます
平成18年4月1日実施
障害基礎年金等の保険料納付要件の特例措置が平成28年4月1日(現行平成18年4月1日)前に10年間延長されます。
障害基礎年金と老齢厚生年金の併給の選択が可能になります。
他段階免除制度の創設(所得比例制)
平成18年7月より保険料の免除に新たに4分の1免除、4分の3免除を新設し、現行の2段階と合わせて4段階の免除制度となります。
平成19年4月1日実施
免除期間と年金額
半額免除期間(限度内)…半額免除月数の3/4 |
半額免除期間(限度外)…半額免除月数の1/4 |
全額免除期間…全額免除月数の1/2 |
受給権者の申出により年金給付の支給停止ができることになります
遺族年金
D 受給額は今までどおりだが 受給方式が変更された
遺族年金本人の全額受給を基本とし 現制度との差額を遺族年金として支給
高齢期(65歳以降)の遺族厚生年金の受給権者には
老齢厚生年金の全額+遺族厚生年金の残額 併給方式
老齢厚生年金を全額支給 残余の額を遺族厚生年金として支給。
分割の対象外にした
6 65歳以上の老齢厚生年金の繰り下げ受給制度
老齢厚生年金の繰下げ支給制度の創設
平成19年4月1日実施
70歳まで繰り下げできる
在職老齢年金者も繰り下げできる
支給停止を受けたであろう額を控除した年金額について蔵下げできる
老齢基礎年金は65歳から満額支給
7 障害年金 遺族年金等の受給権のある人
老齢基礎年金は65歳から満額
繰り下げはそれぞれ別箇に申し出を行う
8 免除納付特例の制度変更のスケジュール
免除納付特例の制度変更 | |
20代フリーターの納付特例制度を新設2015年6月まで | |
2005年4月 | 免除や納付特例の申請で遡って適用できる期間を延長 |
追納保険料の利息を4%から1.5%程度に引き下げ | |
7月 | 単身世帯を中心に免除制度の基準を緩和 |
2006年7月 | 4分の1と4分の3免除制度を新設 |
2009年4月 | 全額免除制度に対応して受け取る年金を満額の3分の1から2分の1へ引き上げ |
9
年金改革10
2007年4月
遺族厚生年金の受給権を取得した当時子のいない30歳未満の妻
遺族基礎年金の受給権を取得しない場合等、
30歳到達前に18歳未満の子を有しなくなってから遺族厚生年金は5年間の有期に
中高齢寡婦加算の支給要件の見直し
夫の死亡時に40歳以上である妻(18歳未満の子がいないこと) 中高齢寡婦加算が遺族厚生年金に上乗せされます
年金改革11
2005年4月 救済
届出忘れのあった第3号被保険者
2005年4月より救済策がスタート 申請すれば届出忘れが帳消しになります
平成17年4月以降に発生した見届け期間ついても やむをえない事情があれば
国民年金保険料 4段階 2006年7月
70歳以上収入に応じ減額2007年4月
在職老齢年金制度の見直し
在職老齢年金-60
在職老齢年金 2005年4月(平成17年4月)より
一律2割カット廃止
65歳未満の在職老齢年金
在職老齢年金-65
65歳から70歳前(60歳台後半)の在職老齢年金
在職老齢年金-70
70歳以上の人の在職老齢年金 2007年4月 平成19年4月実施
70歳以上の被保険者の老齢厚生年金について
65歳以上の在職老齢年金の基準により年金額の全部または一部が支給停止される
2007年4月
70歳以上の人の在職老齢年金
年金改革国会論議
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkkaikaku.htm#1
大きな政府 小さな政府 自由主義社会 社会主義社会 管理社会 官僚国家 行政国家 英米型社会 大陸型社会 硬直型 柔軟型
価値多様型 価値単独型 個人重視 集団重視 自立型 助け合い型
3 年金保険料
4 年金保険料
5 年金保険料
6 年金保険料
公務員の制度改革
公務員の公的年金・医療保険である共済制度は手厚い給付が約束されたままだ
2003/5/30日経ニュースなるほど
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/kyousai.html#1
共済年金518万人厚生年金3158万人
国民年金自営業者など2207万人専業主婦1133万人
公的年金積立金の運用 2003/10/10
財政方式 賦課方式と積立方式 結局は 現役世代の生産性に影響されます
高齢化社会の年金に及ぼす影響 高齢者の知恵と経験を生かした適職の開発
確定給付型と確定拠出型 1999.07020
スウェーデン方式 1999年の年金改革スウェーデン方式shnkk.htm#50
年金・雇用を考えよう年金雇用と社会保障制度shakaiho.htm
社会保障制度と私見 nenkin2\shakaiho.htm
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
年金制度改正について
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/kaikaku/index.html
読売新聞
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/special/43/kaikaku42.htm
新改正年金
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/special/43/kaikaku26.htm
2004改革案のポイント
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/kaikaku/index.html
2004改革案
http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/02/dl/tp0212-2b1.pdf
次世代育成支援
http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/03/dl/tp0315-2i.pdf
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kaisei16.htm
http://www.mhlw.go.jp/topics/nenkin/zaisei/zaisei/yougo/you_ka.html
年金用語集
2004改革案
保険料固定方式とマクロ経済スライドによる給付の自動調整
厚生年金保険料 上限 18.35% 現行13.58%
国民年金の保険料は平成17(2005)年4月から毎年280円上げ平成29(2017)年4月以降は1万6900円(平成16年度価格)とする
2004年10月から年0.354%上げ 平成29年度(2017)9月には18.30%
国庫負担 2分の1(2009年度(H21)年まで) 財源2兆7000億新たに必要 消費税
現在3分の1 5.8兆円 2004年
@ 厚生年金分割 世帯単位から個人単位に
第3号被保険者 夫の納付記録の半分を妻に移し 厚生年金の分割夫婦共に65歳に達したとき効力発生 施行後の婚姻期間が対象
厚生年金も夫の半分を自分名義として受け取る 専業主婦世帯だけに分割を認める
2004年の年金改革 厚生年金夫婦で分割 分割対象 制度実施後の婚姻期間にとどまる
子育て専業主婦 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/jyosei.htm#64-5
A 離婚時の分割 離婚後2年以内に夫婦が合意した場合 年金権の分割
専業主婦の場合
2007年度から 離婚時に夫婦間で協議して年金を分割する制度が始まるが分割割合は夫婦間で協議する
2008年4月からは同年4月以降の期間に対応した厚生年金が自動的に2分の1の割合で分割される
共働きの場合は
2008年以降についても分割割合を協議して決める
B パートタイマー 新規加入見込み者300万人
パート労働者の厚生年金加入 ・・・・パート労働の均等待遇などの適正化
厚生年金加入基準 週20時間以上に変更 保険料額 低い基準を設ける
企業が負担増の対抗策 労働時間4時間へ
複数の職場のかけもち
30歳未満のフリーター 免除体制に2005年4月
D 遺族年金本人の全額受給を基本とし 現制度との差額を遺族年金として支給
分割の対象外にした
公的年金加入者に 納付額の目安 保険料実績 年金見込み額 定期的に通知 2008年4月から
現在2003は55歳以上の加入者だけを対象に計算
年金制度の一元化 2007年3月をめどに結論
水準引き下げ
現役世代の59.3% 2023年以降は50.2%
在職老齢年金
70歳以上減額制導入 在職老齢調整 2007年(H19年4月)
厚生年金夫婦で分割 3年後の 2007年4月
基礎年金 給付額16.7兆円 2004年
税方式 年間16兆円必要
2007年4月から 増減率0.7%/月
65歳以降の厚生年金の繰り下げ制度の導入
老齢厚生年金の繰下げ支給制度の創設
http://www.soudan110.com/link_syakaihoken.htm
働く高齢者
給与 月20万円
15 15
10 7
45 0
2.5000
65歳以降
55万円 年金と賃金
老齢基礎年金 1.25 1.42
kmhou.htm#h29
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kh.htm#h24mnh.htm#h24
kmnh.htm#h24
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmnh.htm#h29
kmnh.htm#h29
nkk16.htm#h45
/nkk.htm#h45
nkk.htm#h41
nkk.htm#h45
kshou.htm#h41
kshou.htm#h45
厚生省のモデルケース
勤続40年
平均月収36万円 65歳時 16万6000円 厚生年金 約10万円を分割
結婚期間40年 専業主婦
結婚期間 合意
2007/4/1 合意
2008/4/1 3号被保険者期間のみ 自動的に分割
繰り下げ支給
第78条の2 第78条の3
kshou3.htm#78-3 第78条の4 h78の5
第78条-6 第78条-7第78条-8 第78条-9
第78条-10
第78条-11 kshou3.htm#78-11 第78条-12 第78条-13
第78条-14 第78条-15
第78条-16 第78条-17 第78条-18
第78条-19
第78条-20 第78条-21
http://www.mhlw.go.jp/shingi/0112/s1214-4e5.html