国民年金を考える
国民年金の概要
BACKホーム 富士市西船津 社会保険労務士 川口徹 

年金保険(医療保険)における被保険者の区分
http://www.mhlw.go.jp/shingi/0112/s1214-4e2.html
国民年金第1号被保険者http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/koku1gou.htm

自営業者やフリーター 
パートなどの非正規労働者が入る国民年金の加入者の平均年収は
159万円、
パートやフリーターなどの平均年収は
79万円
無業者の平均年収は
56万円
国民年金の加入者54.7%が年収100万円以下

公的年金の受給者の平均年収は
189万円。
国民年金の納付率58.6%
2012/7/10

今後2012年以降の年金制度
世代内の支えあい
厚生年金加入者の平均年収
426万円
公的年金加入者全体の平均年収は
297万円
2012/7/10
協会けんぽ

http://www.lawdata.org/law/htmldata/S35/S35F03601000012.html国民年金などの一部を改正する法
http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/02/tp0212-2b.html
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/law104.html
C:\Documents and Settings\tk-o\デスクトップ\WWW\kokune2.htm
国民年金3号kokune3.htm 国民年金2号kokune2.htm
国民年金被保険者http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kokunen.htm#2
3号被保険者kokune3.htm
国民年金(1号・3号・寡婦年金) nenkin\koku1gou.htm kokunen.htm kokune2.htm kokune3.htm koku1.htm

被保険者 1号 2号 3号 任意加入 保険料 前納 免除 追納 還付

中国残留邦人等特例 平成20年特例 窓口 海外居住者の加入手続き

老齢基礎年金


国民年金法第26条kmhou.htm#h26
国民年金の受給資格期間kokunen.htm#15 kokunen.htm
加入年数の優遇措置 加入年数の優遇措置 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/jyuskktkr.htm#128

国民年金http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkkok/kokunk.htm
国民年金http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kokunen/kokunk.htm

福祉年金生活保護http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hukusi.htm 
国民年金 昭和36年4月から保険料徴収
昭和35年10月 昭和36年3月まで準備期間
国民年金には1号 2号 3号があります
国民年金法第7条km16hou.htm#h7 に規定があります
国民年金被保険者 1号 2号 3号kmhou.htm#h7
誤解が多いのは国民年金1号被保険者 koku1.htm#1
国民年金第1号被保険者は自営業者 農業 無職者などが加入します koku1.htm
国民年金第2号被保険者
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kokunen.htm#2
国民年金2号は被用者(会社員や公務員など)なので厚生・共済年金にも加入しています
国民年金2号である被用者(会社員や公務員など)の被扶養者配偶者(年収130万円未満)です
国民年金3号
kokune3.htm kokune3.htm
国民年金の加入者の約7割が第2号と第3号の加入者です
厚生年金kousei1.html
厚生年金と基礎年金ksnkn.htm

国民年金を考える http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hokennry2.htm
http://www.sia.go.jp/  http://nenkin.shopping-square.com/
年金制度の仕組みnksskm.htm#5
国民年金1号のみの方は住所地の市区町村役場が提出先になります
http://www.mhlw.go.jp/shingi/0112/s1214-4e2.html
国民年金高齢任意加入kokunin.htm 保険料免除猶予制度koknkn.htm
国民年金保険料免除hknrymnj.htm
nenkin\koku1gou.htm
死亡一時金nenkin\koku1dok.htm
国民年金保険料未納未加入kmminou.htm

国民年金(老齢基礎年金) 受給資格期間 kokunen.htm#15
nenkin/koku1gou.htm#7
65歳からの年金
支給開始年齢65歳 資格期間原則25年
国民年金法第26条kmhou.htm#h26
受給資格期間
国民年金(老齢基礎年金) 受給資格期間
老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。

第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)
ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年に満たないときは、この限りでない
老齢基礎年金 ksnkn.htm
振替加算http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hurikae.htm
国民年金 誤解の多い国民年金1号hou.htm#3 一元化
http://www.sia.go.jp/ 社会保険庁
http://nenkin.shopping-square.com/index.html#top
国民年金保険料nenkin/hokennry.htm

 

 

国民年金を考える

kmhou.htm#h26

メリット
生きている限り年金を受給できる
不測の事態にに備える保険 障害基礎年金 遺族基礎年金 税帰の負担が軽減

国民年金は1号 2号 3号と被保険者資格もその内容(法律効果)も異なります
年金制度の仕組みnksskm.htm#5
例えば2号は70歳まで国民年金加入
国年法第7条1項2号※厚生年金は70歳のため厚年法第9条 )となっていますが
当分の間原則65歳(
国年附則第3条 )になっています

国年附則km2hsk.htm#26
kmhsk.htm#f3
社会保険庁 国民年金って何?
http://www.sia.go.jp/index.htm

年金を考えるnenkin/kanngaeru.html#2 厚生年金 共済年金

誤解が多いのは国民年金1号被保険者
国民年金 
自営業者 農林水産業で7割
現在
退職者などの無職者が半分 パートなどの被用者4分の1

 

誤解が多いのは国民年金1号被保険者
http://www.vill.nozawaonsen.nagano.jp/gyosei/jumin/nenkin/seikyu_saki.htm

年金で誤解が多いのは国民年金1号被保険者の理解なのです 
koku1.htm#1

加入者は農家等の農林漁業者と自営業者・自由業者 それに無職者 厚生年金保険や共済組合に加入していない20歳以上60歳未満の人 20歳以上の学生
国民年金は厚生年金や共済年金に加入できない人たちの年金なのです 

厚生年金も共済年金も国民年金の加入者よりいわゆるある程度裕福な人々が集まった集団なのです

ところが国民年金はまとまりのある集団になれなかった人たちをまとめて表現をした言葉なのです だから共通項はないのです
自営業 農林漁業者 自由業者(医師・弁護士などお金持ちは 年金を支給されなくなる可能性があります) 建設土木の一人親方 職人 学生 主婦 無職者などがいます 
アルバイトで収入が少ない人も含まれています 
学生 主婦 無職者 アルバイト等を含む 半分以上の人たちは国民年金保険料の支払能力ががないのではと思われます
実体は年金の支払能力のない人たちの多くが国民年金だというのが 全体の4分の1しかしめない農林漁業者や自営業だという言い方より正しいのです

政治家の言う国民年金を含めた年金の一元化について

国民年金の自営業者
会社(法人)組織でありながら厚生年金にしない
会社(法人)組織にできるのに会社(法人)組織にしない自営業者は厚生年金に加入したくないからでしょう

それなのに自営業者も厚生年金並に支給しようとするのは不正義です

年金改革をすれば年金受給額が増えるのは年金保険料を払ってない人たちでしょう
通常の加入者は受給額は更に少なくなるでしょう
通常の加入者の受給額が増える場合は保険料の原資を消費税等で払った場合です(朝三暮四の猿扱いです)
生産性があがり 景気がよくなる場合も受給額は増えます 年金改革では年金受給額は増えません

年金改革で可能なのは年金制度を社会的公平にすることとわかりやすくすることだけです

ある政党の幹部の言った正社員でないパートの人は厚生年金に加入できないというのは不正確です 正社員でなくても多くのパートは社会保険法では労働時間や日数により年金に加入しなければならない人たちなのです それなのに社会保険加入手続きをしない事業主が多いのです 従ってあのような不正確な言動は まちがっっている人たちに間違ったまま納得を与え社会を混乱させます

納付についてそれなりの理由があれば免除・猶予制度を利用できます
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hokennry.htm

免除に該当しない人で年金の未納者がいるのです この人たちにも年金を保障するためには消費税を上げて年金の原資にしようとする考え方があります

年金は給付(支給)と負担を同時に論じなければなりません 納付しない人に年金を支給する場合いくら支給すればいいのかが難問になります(最低保障年金の対象範囲)

社会保険方式の場合 未納者に年金を支給するとすれば納付者が負担することになります
消費税方式の場合 拠出が不明瞭になり給付との関連が公務員任せになります 官僚国家を意味します 国民は官僚の奉仕者になるのです 民主党の主張です 官僚・組合出身者は共済年金でした

現在の基礎年金の負担は税方式と社会保険方式の折衷です 
税金部分(国庫負担部分)は平成21年度までに3分の1から2分の1に増やします 税額部分を超える給付額は納付額に応じて決めますので明瞭で公平な感じがします 

自営業の人でも厚生年金に加入したい人は 会社(法人)組織にして厚生年金に加入できます 会社(法人)組織なのに意識的に違法の国民年金の人がいるのです こういう人は論外なはずです なのに国民年金を含めた一元化を国民のためだと選挙で主張するのは ただ権力者になりたいためだとの疑いを私(川口)は持ちます

納付額に応じて支給額の決まる社会保険方式などは わかりやすく 公平感も充足させます

新党日本は通帳方式といっていますが 現行は標準報酬方式で 社会保険事務所へいって請求すれば記録をくれます

税方式で支給額が一律定額払いにしても個別払いにしても不明瞭不公平感は残るでしょう

それに少子高齢社会で納付者が少なくなり 納付者の意思より政治的操作の自由度の高い賦課方式は信頼しない方がいいでしょう

なぜならば賦課方式・税方式の年金制度改革は おそらく助け合いを幹として誤解とか錯覚を利用した美味しいプランでしょう 意識を分散させ 問題点を多くして混乱させ 混乱に乗じて自分に有利な結論を誘導するでしょう それには利害が錯綜し複雑であるが故に期待にこたえなくても弁解もしやすいテーマとして年金が最適なのです

賦課方式は生産性向上・安定的財源運用利益否定なのです 
戦後インフレも根拠にしますがもともと戦費調達が目的であって適正運用目的などなかった時代です

基礎年金国庫負担割合3分の1〜2分の1への引き上げもなかなかできません それなのに全額負担をし支給額も増やすというのは選挙用かもしれません 2005/9/9 川口

国民年金2号被保険者とは

65歳未満の厚生年金保険等の被保険者と
65歳以上70歳未満で年金の受給権のない厚生年金保険等の被保険者
および70歳以上の高齢任意保険者が該当します

国民年金法第7条km16hou.htm#h7
国民年金法第7条-2km16hou.htm#h7-2
被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者(以下「第二号被保険者」という。) 

参考
国年附則第3条 被保険者資格の特例
「加入者
(65歳以上の者にあつては、
厚年法附則第4条の3第1項に規定する政令で定める給付の受給権を有しない被保険者、組合員及び加入者
並びに国家公務員共済組合法附則第13条の3に規定する特例継続組合員
及び地方公務員等共済組合法附則第28条の7に規定する特例継続組合員に限る。)とする。

国民年金3号 65歳以上の二号被保険者と三号被保険者
65歳以上だと受給権があると二号被保険者にならないから
被扶養配偶者は 3号被保険者になれない

65歳から国民年金二号被保険者にならない厚生年金加入者の
被扶養配偶者は60歳未満でも3号にならない
参考 国民年金附則第三条kmhsk.htm#f3

65歳から国民年金二号被保険者にならない厚生年金加入者国年附則第3条
障害厚生年金は受給できるが
障害基礎年金はどうなるの・・・(受給資格はない????)
国民年金2号被保険者になっていないので障害基礎年金は受給できない 
しかし3級の最低保障額を補償しています 年金の手引き18年版p87

(被保険者の資格) 第七条

第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。

一 日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であつて次号及び第三号のいずれにも該当しないもの(被用者年金各法に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(以下「被用者年金各法に基づく老齢給付等」という。)を受けることができる者を除く。以下「第一号被保険者」という。)

被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者(以下「第二号被保険者」という。) 

参考
法附則3条 被保険者資格の特例
加入者(65歳以上の者あつては厚年法附則第4条の3第1項に規定する政令で定める給付の受給権を有しない被保険者組合員及び加入者並びに国家公務員共済組合法附則第13条の3に規定する特例継続組合員及び地方公務員等共済組合法附則第28条の7に規定する特例継続組合員に限る。)とする。

65歳以上だと受給権があると二号被保険者にならないから被扶養配偶者は 3号被保険者になれない

第二号被保険者の配偶者であつて主として第二号被保険者の収入により生計を維持するもの

(第二号被保険者である者を除く 以下「被扶養配偶者」という。)のうち二十歳以上六十歳未満のもの(以下「第三号被保険者」という。) 被扶養配偶者knhihuyo.htm
knhihuyo.htm

 
2 前項第三号の規定の適用上、主として第二号被保険者の収入により生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
3 前項の認定については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

 

国民年金に強制加入

1老齢基礎年金
老齢基礎年金
25年以上 合算

国民年金の加入者は3種類
第1号被保険者国民年金第1号被保険者は自営業者 農業 無職者などが加入します koku1.htm
第2号被保険者国民年金第2号被保険者kokunen.htm#2
第3号被保険者(年収130未満の配偶者)kokune3.htm kokune3.htm

加入の届出
年金手帳 退職日の確認のできるもの(離職表 脱退連絡表など) 印鑑

免除の対象になる所得(収入)の目安
18年7月から変わります

  全額免除 半額免除 3/4免除 1/4免除
標準4人世帯 162万円
(257万円)
282万円
(420万円
230万円
(354万円
335万円
(486万円
2人世帯 92
(157万円
195
(304万円
142
(229万円
247
(376万円
単身世帯 57
(122万円
141
(227万円
93
(158万円
189
(296万円

被保険者本人 配偶者の前年所得収入

失業を理由とするときは被保険者本人の前年所得収入を問いません

企業などを退職した人が国民年金に加入手続きをとらない場合 
強制的に加入させて保険料を徴収する職権適用を来年年4月から実施する2004/8/12日経

国年法kmhou.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h26

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h26

任意加入者
国民年金の任意加入
国民年金法附則第5条 任意加入被保険者 国年法27条

  (1) 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人

  (2) 海外に在住している20歳以上65歳未満の日本人
     
国民年金nenkin/koku1gou.htm#71
      海外留学の日本人

  (3) 老齢厚生年金・退職共済年金の受給者で60歳未満の人

国民年金の高齢任意加入

老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていても満額の年金額が受給できない場合は
満額になるまで65歳までは任意加入できます
 年金手帳と印鑑で手続き

不足分の加入期間を満たすため、または年金額をふやすためのいずれの目的でも構いません。
(2)は1965年昭和40年4月1日以前生まれで、日本国内に住所がある方・日本人で国外に住所がある方で、65歳以上70歳未満の老齢年金の受給権がない方が老齢年金の受給権を取得するまで特例高齢任意加入をするとき  

65歳以上の加入 
国年6年附則11条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#6-f11
国年附則11条

国民年金法4条

国民年金の受給資格期間(25年 納付済み期間とは違います )が不足の方は 
70歳(昭和40年4月1日以前生まれの方)までに老齢年金の受給資格期間を満たすまで
という条件で加入できます 
(国民年金法平成6年改正法11条)

ただし、第2号被保険者は対象となりません。

合算期間(カラ期間)の制度もありますので
受給資格期間不足と思う人は専門家に相談して確認しましょう 
10年の国民年金納付でも10年分の老齢基礎年金を貰えることがあります (期間が短縮された特例もあります) 

AさんもBさんも46歳 いままで国民年金を払っていません 

しかし今後は払おうと思っていますが Bさんは受給資格期間25年を満たせません 
しかしAさんはいまでも受給資格期間を満たしています 

なぜこの違いが? 
Aさんが若いとき相談に行き親切な年金課の方が免除の手続き(条件がありますよ)を教えてくれたからです 
免除の期間も受給資格期間に算入しかつ3分の1納付として扱います


Bさんが生活保護を受けていれば法定免除ですので受給権生じるでしょう 
頑張って自立した時申請免除まで気がつきませんでした そのため年金を貰えなくなりました 
福祉課の方 知恵を教えてください  
60歳過ぎても加入可能 70歳まで 厚生年金の短縮特例15年を検討したらどうですか 
  
ところで会社を例えば5月に退職する場合 Aさんは 30 土 31 日 なので29日にしました Bさんは31日(末日)にしましたこの違いにも注意してください   1日の違いでも1ヶ月の違いになります 

cf 年金の受給資格期間が不足している人のために を参照してください

夫婦とも国民年金第1号被保険者の場合  自営業など
一番損な人達です
国民年金保険料は2人分で3万円近く払います 配偶者の遺族年金はありません 受給年金は老齢基礎年金のみです 65歳から受給です

海外在住の日本人

海外在住

外国人と結婚 外国に永住の場合の国民年金

国籍は 日本のまま

海外在住の日本人の国民年金は任意加入 移住先のその国の年金制度は

 

米国に留学している学生の国民年金

学生納付特例制度 猶予の対象は日本の学校に通う学生

国民年金は日本国内に住所を有すること

海外にいれば任意加入 カラ期間 日本国民年金協会

未納の場合は3分の2納付要件のある障害年金に注意

 

 

社会保障協定  年金制度の国際協定
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shahokai.htm#shk1
外国人と結婚 外国に永住の場合の国民年金
年金制度の国際協定米国に留学している学生の国民年金

2国間協定 二重負担の回避 相手国での年金加入期間を自国での老後の年金受給権を判定する際に評価することが特徴

社会保障は属地主義 生活している国に制度に加入が原則 二重負担の回避のための例外 相手国での保険料免除

ドイツ1999年締結 2000年2月発効 どちらか一方に加入 5年(目安)以内に帰国の場合は日本の年金制度に加入 加入期間は両国通算

英国 2000年締結 2001年2月発効

米国 2003年締結 2005年春発効予定 5年以内に帰国の場合  米国滞在の日本人20万人

韓国 2003/10/8   2005年春の協定発効を目指す
両国の会社員が相手国に赴任した場合に年金保険料を自国と相手国とで二重に負担するのを防ぐ協定を締結することで合意した滞在期間が原則五年以内であれば 相手国への公的年金保険料納付を免除する  5年を超える長期滞在者の扱いについては今後の検討課題とする 

会社員らが海外赴任する場合 赴任先の年金制度に加入するのが原則 数年程度の赴任では自国で受け取る年金額が減ったりしないよう 赴任先国と自国で二重に保険料を払う例が多い

保険料は大部分を企業が負担 経済界は負担軽減の為の年金協定を望んでいた

フランス ベルギーは準備中

海外在住期間は合算対象期間になるので 将来老齢基礎年金は受けられ 年金が送金される

裁定請求時にカラ期間の確認が必要 戸籍の附票 パスポート  居住証明書 

住所地役場

 

10 受給資格

老基受給権 発生  
km60hsk.htm#f12
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km60hsk.htm#f12
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks60khou.htm#60k-f12

国民年金法26条国民年金法26条 失権
国民年金法29条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h29

26老齢基礎年金(国民年金)等の受給資格期間を満たしていれば 
厚生年金の加入期間が1ヶ月(65歳以上。特別老齢厚生年金60〜64歳からだと1年以上)でも厚生年金を受給できます 

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h26
h26 短縮された受給資格期間92 を参照

老齢基礎年金の受給資格期間はどんなことがあっても満たしておきましょう(昭和5年以降生まれからは25年です)

 受給資格期間(例えば25年)を満たしてない人は老齢基礎年金の受給資格がありませんので年金を貰えません

60歳のとき 厚生年金の被保険者期間が14年あります 被保険者期間24年です 受給資格期間は25年です 年金はもらえません国民年金加入 1年後受給資格期間を満たせば61歳から14年分の特別老齢厚生年金を受給できます

60歳のとき 厚生年金の被保険者期間が14年あります 被保険者期間25年です 受給資格期間は25年です 60歳から14年分の特別老齢厚生年金を受給できます 1年の差が100万円を超えることもあります

 

受給資格期間を満たせない人は脱退一時金を貰いますか(16.0401以前生まれ)

死亡一時金があります  

死亡一時金

 保険料を3年以上納めた人免除期間を含まない
 老齢基礎年金または障害基礎年金の支給を受けたことがないこと
 遺族基礎年金が受けられないときの妻子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹
 付加保険料納付済期間が3年以上ある人には、8500円が加算されます

 3年以上   15年未満         120000
 15年以上  20年未満         145000
 20年以上  25年未満         170000
 25年以上  30年未満         220000
 30年以上  35年未満         270000
 35年以上                  320000円まで

夫は在職老齢年金を受給しています 私(無職の主婦)は60歳過ぎても加入期間(受給資格期間)が足りません   3号被保険者にならないのですか  

残念です 1号被保険者 任意加入になります(3号被保険者は60歳までです) 合算対象期間にはなりますが国民年金の保険料を払わなければ年金額は増えません

Q  私は有限会社に勤めています 従業員は私だけです 勤めて25年になります 

年金は国民年金ですが未納のままです 年齢は45歳です 

老齢年金の受給資格は25年納付が要件だそうですので これから納付しても70歳を超えます 国民年金を納付しないで民間の生命保険に加入した方が良いのではないと思いますが如何でしょうか

A  25年間違いなく納付は神経を使います 1個月でも足りなくなると老齢年金は受給資格を失います
国民年金は子なし妻には遺族年金はありません 厚生年金に加入します 遺族年金・障害年金の適用があります しかし2/3納付要件が原則です 従って原則的にはこの要件を満たせませんので 障害厚生年金 遺族厚生年金は受給できません 
ただ平成18年3月31日までは 特例として65歳までは直前1年間の納付があれば受給できます  その後は原則2/3納付要件を満たせませんので 障害厚生年金遺族厚生年金は受給できません

従ってほぼ25年間年金納付しても25年に足りなければ年金を受給できなくなる可能性が大きいのです
年金法に従って 強制適用事業所である会社が事務処理していれば この様にはならなかったのに・・・・ 

9-2 短縮された受給資格期間92 を参照

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks60khou.htm#f12 km60hsk.htm#f12

 

国民年金(老齢基礎年金) 受給資格期間
/kokunen\kokunen.htm

国民年金(老齢基礎年金) 受給資格期間
国民年金だけの人
国年の保険料納付済み期間と保険料免除期間とを合算した期間が原則として、25年以上
国年法42nenkin2/kyuuhou.htm#h42


国民年金と厚生年金を合計して25年  
合算対象期間(カラ期間)を加えて25年でもよい  
厚生年金ならば20年(短縮特例 15年)でよい
9-2 短縮された受給資格期間km60hsk.htm#f12 を参照

昭和31年4月2日生まれより受給資格期間は25年になります  

婚姻中の場合 配偶者が厚生年金に加入していて 本人は年金に未加入の場合 昭和36年4月から昭和61年3月の間はカラ期間といい 
昭和61年4月からは届けをしていれば3号被保険者となります  

国民年金の高齢加入
 国民年金の受給資格期間(25年 納付済み期間とは違います )が不足の方は 70歳昭和30年4月1日以前生まれの方)までに受給資格期間を満たすまで加入できます 

合算期間(カラ期間)の制度もありますので受給資格期間不足と思う人は専門家に相談して確認しましょう 

10年の国民年金納付でも10年分の老齢基礎年金を貰えることがあります (期間が短縮された特例もあります)   

AさんもBさんも46歳 いままで国民年金を払っていません    しかし今後は払おうと思っていますが Bさんは受給資格期間25年を満たせません 
しかしAさんはいまでも受給資格期間を満たしています    なぜこの違いが? 
Aさんが若いとき相談に行き親切な年金課の方が免除の手続き(条件がありますよ)を教えてくれたからです 
免除の期間も受給資格期間に算入しかつ3分の1納付として扱います
Bさんが生活保護を受けていれば法定免除ですので受給権生じるでしょう 

頑張って自立した時申請免除まで気がつきませんでした そのため年金を貰えなくなりました 
福祉課の方 知恵を教えてください  
60歳過ぎても加入可能 70歳まで 厚生年金の短縮特例15年を検討したらどうですか 
  
ところで会社を例えば5月に退職する場合 Aさんは 30 土 31 日 なので29日にしました Bさんは31日(末日)にしましたこの違いにも注意してください   1日の違いでも1ヶ月の違いになります   

 

カラ期間とは    静岡県健康福祉部年金指導課発行所 わたしたちの年金より H10年版
/nkminou.htm#301

○サラリーマンや公務員などの配偶者で任意加入しなかった期間(昭和36年4月から昭和61年3月まで)

○20歳以上で昼間部の学生だった期間(平成3年3月まで)

○昭和36年4月以降で20歳から60歳までの海外在任期間

○厚生年金などから脱退手当金や退職1時金を受けた期間のうち昭和36年4月から昭和61年3月まで

昭和36年4月前の厚生年金の加入期間
 
合算対象期間(カラ期間) 1例
昭和36年3月以前の被用者年金の被保険者期間は 
昭和36年4月以降に国民年金などに加入した期間があること.
ただし 共済組合については引き続いて加入している場合(36.4まで引き続いた期間)であることだけに限ります

合算対象期間(カラ期間) 1例
昭和36年3月以前の被用者年金の被保険者期間は 
昭和36年4月以降に国民年金などに加入した期間があること.共済組合期間については36.4まで引き続いた期間であること   農林共済の退職一時金(1980.01廃止)

1961.0401前の加入期間は合算対象期間 1961.0401以降の期間は原資を残した場合は保険料納付済み期間 残さない場合は合算対象期間   脱退手当金とカラ期間

脱退手当金の期間 
一旦脱退手当金を受給してしまうと合算対象期間になりません。
但し 61年4月以降国民年金に加入しましたか 
加入していれば、36年4月1日以降61年4月1日前は合算対象期間(カラ期間)になります   脱退一時金
39900円から239400円 附則第9条3の2第3項  

退職一時金
(共済年金 受給者カラ期間対象)を返して年金にできるばあいがあります 
合算して20年以上の組合期間がある人  

必要年数の計算
大正15年4月1日以前の人の必要年数は、昭和36年4月以降であること。
大正15年4月2日以後の人の必要年数は、昭和36年3月以前の期間を入れてよい被保険者期間の計算 (
60改附第8条、(60改附第14条60改附第57条、)
 (厚年法(
第19条第1項、第2項 60改附第47条第3項4/3 第4項6/5)(厚年法19条第3項

 

国民年金1号・寡婦年金・死亡一時金nenkin/koku1gou.htm
国民年金1号http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/koku1gou.htm#1
/kokunin.htm
国民年金任意加入nenkin/koku1gou.htm#71
taishoku/rishoknen.htm
/jyosenone.htm#2

加入可能月数
http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/05/post_44.html

http://www.city.numazu.shizuoka.jp/kurashi/nenkin/menu_5/menu_5.htm

保険料納付要件・カラ期間nkminou.htm#303 カラ期間とは
/nkminou.htm#13
脱退手当金の期間退職一時金 

国民年金免除制度koknkn.htm
/koknkn.htm

国民年金に強制加入

付加年金

 

国民年金2号km16hou.htm#h7
65歳から二号被保険者にならない厚生年金加入者
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/

国民年金3号kokune3.htm kokune3.htm
国民年金3号nenkin/kaiseine.htm#83
女性の国民年金3号   
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/koku1gou.htm#81 3号
無年金3号munenkin.htm#4

年金額nenkin2/jyukyuuhyou.html
(年金額の改定)
第4条

10 老齢基礎年金 受給権 受給資格発生国民年金法26条 
国民年金(老齢基礎年金) 受給資格期間#15    
国民年金法29条失権 
国民年金法第7条kmhou
国民年金法第7条kmhou.htm#h7 国民年金 第8条 kmhou.htm#h8
国民年金 任意加入者
国民年金法附則kmnh.htm#23  
国民年金附則kmhsk.htm国民年金附則第3条 kmhsk.htm#f3
海外に在住している20歳以上65歳未満の日本人は任意加入者となります
海外赴任中の年金加入
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/wadai.htm
厚生年金の受給資格nenkin\kousei1.html
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/kousei1.html

改正16年国民年金保険料kaisei16.htm#2

振替加算hurikae.htm

老齢福祉年金
老齢福祉年金http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hukusi.htm
65.htm
福祉年金 福祉年金hukusi.htm#11

社会保障協定  年金制度の国際協定
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shahokai.htm#shk1

国民年金3号 65歳以上の二号被保険者と三号被保険者kmhsk.htm

 

国民年金法km16hou.htm
国民年金法附則kmhsk.htm

国民年金未納
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkminou.htm

http://nenkin.shopping-square.com/index.html#top

401k.htm#1

国民年金基金
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/koku1gou.htm#7-1

 

なぜ年金は、これから、もらえなくなると言われているのですか?

国民年金法等の一部を改正する法律
/itibukaisei.htm
itibukaisei.htm


農業者年金
http://www.city.takikawa.hokkaido.jp/noui/nnenkin.jsp

ks60khou第8条

ks60khou14条

km60hsk.htm#f12

ks60khou57;

60改附第47条第3項4/3

厚年法19条第3項

第46条)   国民年金 任意加入者  
   1 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人  
   2 海外に在住している20歳以上65歳未満の日本人
   3 老齢(退職)年金の受給者で 60歳未満の人

老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていても満額の年金額が受給できない場合は満額になるまで65歳までは任意加入できます 年金手帳と印鑑で手続き  

海外赴任中の年金加入
厚生年金は日本の法律制度なので 諸外国にその効果は及びません しかし本社が日本にあってその支店が諸外国にありその支店の人事事務処理が日本の本社で一括して行われていればその支店も厚生年金の適用事業所です

国民年金  海外に在住している20歳以上65歳未満の日本人は任意加入者となります
参考 海外療養費 健康保険   無年金者の救済

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h26

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h26

 

2  65歳からの年金 振替加算
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hurikae.htm#52

http://www.sia.go.jp/info/in006.htm 社会保険庁 振替加算

1配偶者〔夫)が加給年金を受給していた場合65歳になると振替加算となり自分(妻)の年金に加算されます
このため離婚が65歳以降だと振替加算分だけ年金が増えることになります

加給年金対象の妻が65歳になると
加給年金が打ち切られ 代わりに妻の基礎年金に

振替え加算
がなされます
/hurikae.htm
平成12.4追加 附則17条の2
(国民年金法60年改正法f14附則第14条1項)大15/04/02〜昭41/04/01
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km60khou.htm#f15

厚年の被保険者期間240月以上はNO 経過措置政令25条 配偶者による生計維持経過措置政令27条

振替加算計算nenkin2/KEISANN.htm#24

加給年金と振替加算kakyuune.htm
加給年金nenkin/kakyuunenkin.htm

60改正法附則12条@ 基礎年金のない人の振替加算
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km60khou.htm#f12

振替加算の手続きの必要な方

配偶者の年金証書の「基礎年金番号・年金コード等」を申し出されていない場合には手続きが必要です

老齢基礎年金額加算開始事由該当届」に必要な事項を記入したうえで押印し戸籍抄本など必要な書類を添付して提出します

 静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹

 

 

振替加算額

 × 0.991 平成15年度はスライド率として0.991を掛けます

 × 0.988 平成16年度はスライド率として0.988を掛けます

生年年度 平成14年 振替加算額     平成15年   平成16年
昭和1年度生 231400 円      × 0.991 229300 0.991*0.997
=0.988
228600
昭和2年度生 225200円 8/300*1=0.0266 1-0.0266=0.973   223100   222400
昭和3年度生 219100円 8/300*2=0.0532 1-0.0532=0.947   217100   216500
昭和4年度生 212900円 8/300*3=0.0799 1-0.0799=0.920 231400×0.920 211000   210300
昭和5年度生 206600円       204800   204100
昭和6年度生 200600円       198800   198200
昭和7年度生 194400円       192600   192000
昭和8年度生 188100円 8/300*7=0.1866 1-0.1866=0.813   186400   185900
昭和9年度生 182100円 8/300*8=     180500   179900
昭和10年度生 175900円 8/300*9=     174300   173700
昭和11年度生 169600円 8/300*10=     168100   167600
昭和12年度生 163600円 8/300*11=     162100   161600
昭和13年度生 157400円       155900   155400
昭和14年度生 151100円       149700   149300
昭和15年度生 145100円       143800   143300
昭和16年度生 138800円 8/300*15=0.4 1-0.4=0.6   137600   137200
昭和17年度生         131400   131000
昭和18年度生         125400   125000
昭和19年度生         119200   118900
昭和20年度生         113000   112700
昭和21年度生             106800

231400×0.991*(1-8/300*(生年度‐1))⇒ round(231400*(1-round(1-8/300*(生年度‐1),3),-2)×0.991

平成15年 231400*0.991=2293174

平成16年 231400*0.988=228626  231400*0.991*0.997=228629

付加年金

将来受け取る国民年金を少しでも増やしたい

保険料400円増し 付加保険料という

市区町村の窓口で手続きをします

200円/月が付加年金として支給される

 

 

国民年金60改正法f14

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/KEISANN.htm#24

/sakuin.htm

 

裁判外紛争解決制度sdr.htm SDR

http://www.nichibenren.or.jp/jp/katsudo/shihokai/kihonteigen.html 日弁連

参審制度検討会 労働裁判制度見直し議論

http://www.jtuc-rengo.or.jp/new/download/2001-2003b/2-5.htm 連合

http://www.srkoyanagi.com/news/kakonews/news_1411.htm
国民年金法mkmhou.htm#h7  

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou/htm#h8
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou/htm#h8

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静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹

E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp

(H6国年改正法11条 )

国民年金法等の一部を改正する法律
/itibukaisei.htm
/taishoku\rishoknen.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/koku1gou.htm nenkin/koku1gou.htm