社会保険の保険料・保険料率
富士市 社会保険労務士 川口 徹/hknrygkhy.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/koku1gou.htm#61
社会保険
社会保険の保険料hokennryou\hokennry3.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kskany/mknysgb.htm
6 健康保険保険料
標準報酬月額の上下限の改訂 平成12年10月施行
98000から620000までの30等級 健保は下限改訂を検討中
健康保険保険
保険料の納付要件
障害年金
保険料の納付要件があります
障害厚生年金等の保険料納付要件の特例措置を延長
保険料納付要件の特例措置を延長kaisei16.htm#nk19
平成18年4月1日実施
障害基礎年金等の保険料納付要件の特例措置が平成28年4月1日(現行平成18年4月1日)前に10年間延長されます。
障害基礎年金と老齢厚生年金の併給の選択が可能になります。
障害・遺族年金保険料の納付要件nkminou.htm#31
保険料の納付要件nkminou.htm
(障害基礎年金等の支給要件の特例)
第二十条 昭和60年改正法20
60改正法附則km60hsk.htm#f20
30歳未満の保険料
保険料納付猶予制度30歳未満から50歳未満へ拡大http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/30.htm
特別会計http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/tokukai.htm http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/
賞与にかかる保険料'
健康保険の標準賞与額の上限は年度の累計540万円が上限
資格喪失月に支払われた賞与のうち 退職日までに支払われた賞与についは保険料はかからない
標準賞与額の累計に含めます 賞与支払届は提出
健保厚生年金保険料額表
社会保険の保険料率
原則労使折半
平成20年 3月1日より | 内事業主負担 | ||||
月給 | 賞与 | ||||
健康保険 | 標準報酬月額×保険料率 一般保険料率 8,2% 介護保険料率 1.13% |
標準賞与額1000円未満切捨て×保険料率 一般保険料率 8.2% 介護保険料率 1.13% 標準賞与額の上限540万円 下限1000円 |
4.10% 0.565% |
||
厚生年金保険 | 標準報酬月額×保険料率 一般保険料率 14.996% |
標準賞与額1000円未満切捨て×保険料率 14.996% 標準賞与額の上限150万円 下限1000円 |
7.498% | ||
合計 | 24.326% | 12.163% | |||
坑内員 船員15.952% | |||||
児童手当拠出金 | 0.13%(=1.3/1000) | 標準賞与額の上限150万円 下限1000円 | 事業主負担 |
健保厚生年金保険料額表
平成17年9月1日より | 平成18年8月31日 | 内事業主負担 | |||
月給 | 折半額 | 賞与 | |||
健康保険 | 標準報酬月額×保険料率 一般保険料率 8.2% 介護保険料率1.25 % 一般+介護保険料 9.45% |
4.1%
4.725% |
標準賞与額1000円未満切捨て×保険料率 一般保険料率8.2 % 介護保険料率1.25 % 標準賞与額の上限200万円 下限1000円 |
% % |
|
厚生年金保険 |
標準報酬月額×保険料率 一般保険料率 14.288% hokennry.htm#1 |
7.144% | 標準賞与額1000円未満切捨て×保険料率14.288% 標準賞与額の上限150万円 下限1000円 |
||
厚生年金保険 | 坑内員 船員 15.562% % | 7.781% | % | ||
農林漁業団体の事務所の被保険者の方 | % | ||||
合計 | |||||
児童手当拠出金 | 0.09%(=0..9/1000) |
社会保険の保険料率 原則労使折半
健保厚生年金保険料額表
適用月 | 一般 保険料率 | 折半負担保険料率 | 坑内員・船員 千分の |
JR | JT | 農林漁業団体 |
現行平成16年9月まで | 1000分の135.8 | 1000分の67.9 | ||||
平成16年10月〜平成17年8月 | 1000分の139.34 | 1000分の69.67 | 152,08 | 156.90 | 155.50 | 147.04 |
平成17年9月〜平成18年8月 | 1000分の142.88 | 1000分の71.44 | 155.62 | 156.90 | 155.50 | 150.58 |
平成18年9月〜平成19年8月 | 1000分の146.42 | 1000分の73.21 | . | 156.90 | 155.50 | 154.12 |
平成19年9月〜平成20年8月 | 1000分の149.96 | 1000分の74.98 | ||||
平成20年9月〜平成21年8月 | 1000分の153.50 | |||||
平成21年9月〜平成22年8月 | 1000分の157.04 | |||||
平成22年9月〜平成23年8月 | 1000分の160.58 | |||||
平成23年9月〜平成24年8月 | 1000分の164.12 | |||||
平成24年9月〜平成25年8月 | 1000分の167.66 | |||||
平成25年9月〜平成26年8月 | 1000分の171.20 | |||||
平成26年9月〜平成27年8月 | 1000分の174.74 | |||||
平成27年9月〜平成28年8月 | 1000分の178.28 | |||||
平成28年9月〜平成29年8月 | 1000分の181.82 | |||||
平成29年9月〜平成00年月 | 1000分の183.00 | |||||
平成00年0月〜平成00年0月 | 1000分 |
健康保険http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kenkou.html 保険料8.2%
政府管掌健康保険の特定保険料率および基本保険料率(保険料率の内訳表示)について
平成20年4月より特定保険料率および基本保険料率を定めることとされました
平成20年4月より特定保険料率3.3% 基本保険料率4.9%
特定保険料率 前期高齢者納付金 後期高齢者支援金などに当てる
基本保険料率 政府管掌健康保険の加入者に対する医療給付など
3.3%+4.9%=8.2%
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hknrymnj.htm#7
kaisei16.htm#nk13
標準報酬月額等級 | 標準報酬月額 | 報酬月額 |
第1級 | 98,000円 | 101,000円未満 |
第2級 | 104,000円 | 101,000円以上 107,000円未満 |
第3級 | 110,000円 | 107,000円以上 114,000円未満 |
第4級 | 118,000円 | 114,000円以上 122,000円未満 |
第5級 | 126,000円 | 122,000円以上 130,000円未満 |
第6級 | 134,000円 | 130,000円以上 138,000円未満 |
第7級 | 142,000円 | 138,000円以上 146,000円未満 |
第8級 | 150,000円 | 146,000円以上 155,000円未満 |
第9級 | 160,000円 | 155,000円以上 165,000円未満 |
第10級 | 170,000円 | 165,000円以上 175,000円未満 |
第11級 | 180,000円 | 175,000円以上 185,000円未満 |
第12級 | 190,000円 | 185,000円以上 195,000円未満 |
第13級 | 200,000円 | 195,000円以上 210,000円未満 |
第14級 | 220,000円 | 210,000円以上 230,000円未満 |
第15級 | 240,000円 | 230,000円以上 250,000円未満 |
第16級 | 260,000円 | 250,000円以上 270,000円未満 |
第17級 | 280,000円 | 270,000円以上 290,000円未満 |
第18級 | 300,000円 | 290,000円以上 310,000円未満 |
第19級 | 320,000円 | 310,000円以上 330,000円未満 |
第20級 | 340,000円 | 330,000円以上 350,000円未満 |
第21級 | 360,000円 | 350,000円以上 370,000円未満 |
第22級 | 380,000円 | 370,000円以上 395,000円未満 |
第23級 | 410,000円 | 395,000円以上 425,000円未満 |
第24級 | 440,000円 | 425,000円以上 455,000円未満 |
第25級 | 470,000円 | 455,000円以上 485,000円未満 |
第26級 | 500,000円 | 485,000円以上 515,000円未満 |
第27級 | 530,000円 | 515,000円以上 545,000円未満 |
第28級 | 560,000円 | 545,000円以上 575,000円未満 |
第29級 | 590,000円 | 575,000円以上 605,000円未満 |
第30級 | 620,000円 | 605,000円以上 635,000円未満 |
第31級 | 650,000円 | 635,000円以上 665,000円未満 |
第32級 | 680,000円 | 665,000円以上 695,000円未満 |
第33級 | 710,000円 | 695,000円以上 730,000円未満 |
第34級 | 750,000円 | 730,000円以上 770,000円未満 |
第35級 | 790,000円 | 770,000円以上 810,000円未満 |
第36級 | 830,000円 | 810,000円以上 855,000円未満 |
第37級 | 880,000円 | 855,000円以上 905,000円未満 |
第38級 | 930,000円 | 905,000円以上 955,000円未満 |
第39級 | 980,000円 | 955,000円以上 |
2 毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の3を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。ただし、その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が100分の1を下回ってはならない。
3 厚生労働大臣は、前項の政令の制定又は改正について立案を行う場合には、社
国民年金保険料額 平成17年(2005)年4月から
適用年度 | 保険料月額 | 国民年金法第87条の3 | 保険料月額 |
現行 | 13300円 | ||
平成17年度 | 13580円×保険料改定率 | ||
平成18年度 | 13860円×保険料改定率 | ||
平成19年度 | 14140円×保険料改定率 | ||
平成20年度 | 14200円×保険料改定率 | 14410円 | |
平成21年度 | 14700円×保険料改定率 | ||
平成22年度 | 14980円×保険料改定率 |
平成23年度 | 15260円×保険料改定率 | ||
平成24年度 | 15540円×保険料改定率 | ||
平成25年度 | 15820円×保険料改定率 | ||
平成26年度 | 16100円×保険料改定率 | ||
平成27年度 | 16380円×保険料改定率 | ||
平成28年度 | 16660円×保険料改定率 | ||
平成29年度 | 16900円×保険料改定率 |
国民年金の保険料改定率
=前年度の保険料改定率×2年前の物価変動率×4年前の実質賃金変動率
14420×0.997×1.003×0.999 ※5円未満切捨て
Q 昭和16年4月生まれです バブル不況のためこの10年国民年金を滞納 障害年金貰えますか
A 320月(26年8ヶ月)加入期間があれば3分の2はクリア 障害基礎年金はもう大丈夫!? 納付要件は充足しています 請求しましょう
受給資格期間を満たしている人
直近1年の加入納付済みでも大丈夫
300月(25年)は老齢年金の受給資格
保険料を払えない人(病気・失業中の方等)は申請して免除してもらいましょう
保険料をはらはなくても納付扱いになり 障害基礎年金を貰えますよ
免除は未納・滞納でありません 20歳過ぎたばかりの学生さん手続きしていますか
任意加入の時代に未加入だったため障害基礎年金を受給できない無年金障害者10万人強 厚生省推定
免除 | 未納 | |
年金を受け取るための資格期間 | 認められる | 認められない |
年金額は | 減額 | なし |
障害年金 遺族年金の保障 | ある | なし |
14 保険料の猶予制度
20歳台の保険料納付猶予特例
13
30歳未満の若者の保険料納付猶予制度の導入
kaisei16.htm#nk13
特例制度 2005/4から2015/6までの時限立法
保険料他段階免除制度の導入 平成18年7月1日
保険料免除割合 | 保険料納付済み月数 |
4分の1 | 保険料免除月数×5/6 |
半額 | 保険料免除月数×4/6 |
4分の3 | 保険料免除月数×3/6 |
全額 | 保険料免除月数×2/6 |
国庫負担2009年まで 基礎年金の国庫負担割合 2分の1へ
新法の年金額の計算式
保険料免除割合 | 保険料納付済み月数 |
4分の1 | 保険料免除月数×7/8 |
半額 | 保険料免除月数×6/8 |
4分の3 | 保険料免除月数×5/8 |
全額 | 保険料免除月数×4/8 |
保険料の免除申請の1年間の遡及を認め、追納額の年率4%加算が実勢利回りに改定されます。 |
保険料総額 26.3兆円 平成14年度
国庫負担割合 1/3 6兆円 平成14年度
積立金 141.5兆円 平成14年度末時価ベース
給付費総額 42.3兆円
30
平成17年4月から の改正 平成17年4月1日実施
kaisei16.htm#1
国民年金13300円から
平成17年度 国民年金第1号被保険者の保険料 13580円
毎年280円ずつ引き上げ 2005年4月から
2017年度 16900円
現金納付 割引額 2890円
口座振替 割引額 3420円
半年前納8月31日まで申し込み銀行受付 9月29日まで口座振替申し込み社保事務所受付
厚生年金保険料の引き上げ
13.58%から13.934% 一般 保険料率は毎年0.354%ずつ引き上げ 平成29年9月に18.3%で固定
厚生年金保険 平成16年10月1日実施
個人が加入する年金制度は職業別に 厚生年金 国民年金 各種共済年金等と名称が異なっている
年金の負担
職業別に分かれて人数割りで基礎年金を負担し 各年金制度ごとに被保険者負担の仕組みは異なる
厚生年金13.58% 国民年金13300円 各種共済年金
年金の受給
基礎年金は年金を受給するときの仕組み 全国民が共通して対象
国民年金は基礎年金のみ
厚生年金 各種共済年金は基礎年金に加えて報酬比例部分がある
標準報酬月額の上下限の改訂 平成12年10月施行
98000から620000までの30等級 健保は下限改訂を検討中
3 税か保険料か
年金保険料の使途 給付に限定
2002年度 公的年金の財政収支
厚生年金 | 国共済 | 地共済 | 私学共済 | 国民年金勘定 | 基礎年金勘定 | 公的年金制度全体 | |
収入総額 | 308884 | 20956 | 58435 | 3919 | 58224 | 159665 | 418827 |
保険料収入 | 202034 | 10130 | 29656 | 2508 | 18958 | 263555 | |
国庫負担 | 40036 | 1372 | 3440 | 429 | 14565 | 59982 | |
支出総額 | 305878 | 20709 | 53044 | 3351 | 58709 | 145993 | 396919 |
給付費 | 203406 | 16852 | 42298 | 2112 | 23819 | 102494 | 391711 |
年度末積立金 | 1320717 | 86986 | 365720 | 31625 | 94698 | 1899746 |
日経2004/12/25より
自民公明与党年金制度改革協議会2004/3/11日経より
職員宿舎 公用車購入の費用を一般歳出に振替を検討 病院 スポーツセンター 老人ホーム等は売却
国民年金法 原則 保険料徴収 給付に必要な事務費は税金で賄うと規定
1998年 税金 職員の人件費に限定
保険料 社保幹部の交際費 公用車職員の健康診断費
6年間(1998から2003年)で5300億円の保険料を事務費に使う
2004年度 事務費全体2500億円の4割 1000億円を保険料で賄う
3兆円の赤字 1兆円病院老人ホーム等売却で賄う
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hou.htm
6 年金 料
7 年金保険料
中国残留邦人などの特例
平成8年4月から
永住帰国した中国残留邦人などが永住帰国した日から引き続き1年以上日本国内に住んでいる場合に、帰国前の期間について、国民年金の保険料免除期間とみなされ、保険料の追納ができるようになりました
注昭和56年12月以前は日本国籍を有していた期間のみです 追納額は毎年決められますが平成8年度は、1ヶ月6000円です
税方式 年間16兆円必要
保険料免除 12
国年法27条
nenkin2
次の各号のいずれかに該当する被保険者
(次条第1項の規定の適用を受ける被保険者又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第41条に規定する高等学校の生徒、同法第52条に規定する大学の学生その他の生徒又は学年であつて政令で定めるもの(以下「学生等」という。)である被保険者を除く。)から申請があつたときは、
社会保険庁長官は、申請のあつた日の属する月の前月からその指定する月までの期間に係る保険料につき、既に納付されたもの及び第93条第1項の規定により前納されたものを除き、これを納付することを要しないものとすることができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。
1.前年の所得(1月から厚生労働省令で定める月までの月分の保険料については、前々年の所得とする。以下この章において同じ。)が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
「厚生労働省で定める月」=6月
(則77条の2)「政令で定める額」(令6条の7)
2.被保険者又は被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助その他の援助であつて厚生労働省令で定めるものを受けるとき。
3.地方税法(昭和25年法律第226号)に定める障害者であつて、前年の所得が政令で定める額以下であるとき。 所得125万円以下
4.地方税法に定める寡婦であつて、前年の所得が前号に規定する政令で定める額以下であるとき。
所得125万円以下5.保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
「政令で定める学生」
(令6条の6)125万円「指定する月」(H14.3.12社告8号)
申請のあった日の属する年の6月(申請のあった日の属する月が7月から12月までの月である場合は、翌年の6月)までの間において必要と認める月
2 前項の規定による処分があつたときは、年金給付の支給要件及び額に関する規定の適用については、その処分は、当該申請のあつた日にされたものとみなす。
3 第1項の規定による処分を受けた被保険者から当該処分の取消しの申請があつたときは、社会保険庁長官は、当該申請があつた日の属する月の前月以後の各月の保険料について、当該処分を取り消すことができる。
《追加》平12法018 により新設:H14.4.1施行)
4 第1項第1号、第3号及び第4号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
BACKホーム E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp 静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹
総報酬制導入による在職老齢年金の調整(平成16年4月)
税か保険料か
免除 納付特例
住民税非課税者などを対象に現在 全額免除
●自営業者
現 在 |
住民税非課税者などを対象に申請により保険料を全額免除 |
平成14(2002)年4月〜 |
住民税非課税者などを対象に申請により保険料を全額免除 ▲老齢基礎年金額は1/3 で計算します 一定の所得以下の人を対象に申請により保険料を半額免除 ▲老齢基礎年金額は2/3 で計算します |
法定免除 届け出ると免除になる
第一号被保険者が
@障害基礎年金または被用者年金制度の障害年金(障害厚生年金 障害共済年金 障害等級3級は除く)を受けているとき、
A生活保護法による生活扶助を受けているときなどは
届ければその間の保険料は免除されます 国年法89条kmhou.
市役所の国民年金課に行って手続きをします 電話で携帯品を確認してください
km6hsk.htm 国年法89条★89条 ★90条
申請免除は二段階あります 全額免除と半額免除
申請免除
平成14(2002)年4月〜
課税されていない
住民税非課税者などを対象に申請により保険料を全額免除
標準世帯 所得 年164万円以下
失業などの場合は前年が高収入でも対象
▲老齢基礎年金額は
免除は1/3のみなし納付扱いなので免除期間は1/3の受給額計算になります
その他 保険料納付が困難
標準世帯 年収285万円以下 半額免除
改革案 さらに1/4と3/4免除制度を加える
所得(収入)の目安
世帯員数 | 全額免除 | 半額免除 |
4人夫婦 子の一人16歳以上23歳未満 | 162万円程度(258万円程度) | 282万円程度(420万円程度) |
2人世帯夫婦のみ | 92万円程度(157万円程度) | 195万円程度(304万円程度) |
単身世帯 | 57万円程度(122万円程度) | 141万円程度(227万円程度) |
単身世帯 所得 年間141万円以下
障害者 寡婦 125万円以下
標準世帯 所得 年159万円以下
前年の年間所得が282万円以下は半額免除、227万円日経2005/9/11版
162万円以下は全額免除となります。学生は除く127万円単身者日経2005/9/11版
目安です 前年度の収入や国民健康保険料の納付実績 地域差個人差がある
単身者 所得 年 万円
2006年 保険料免除制度の拡充 1/4 3/4免除の法案
224万円 3/4免除 345万円 1/4免除 の法案
半額免除
3分の2に減額
市役所の国民年金課に行って手続きをします 電話で携帯品を確認してください
国民年金保険料免除申請について持参するもの 市役所・区役所
一般免除の場合(学生を除く)
1 印鑑
2 世帯全員の所得がわかるもの(確定申告書の控え.又は源泉徴収票など)
免税の対象の目安
世帯全員の住民税が非課税のとき
1人又は2人世帯 前年の総所得金額が100万円ぐらいまで
夫婦と18歳未満の子供2人の世帯 138万円ぐらい
注 総所得金額(総収入から必要経費を控除した金額)
○ 老齢基礎年金の計算式 半額(2/4)国庫負担の場合 2/4(半額免除)と1/4免除の計算 |
794500×{(2/4+2/4の月数)×免除2/4の月数+(2/4+3/4の月数)×1/4免除の月数}/480=受給額 |
利用者 2003年 国民年金加入者の約14% 309万人
失業の場合の保険料特例免除
半額免除制度koku1gou 平成14年4月から(2002.04)導入
一定の所得以下の人を対象に申請により保険料を半額免除
▲老齢基礎年金額は2/3 で計算します
一般免除の場合(学生を除く)
1 印鑑
2 世帯全員の所得がわかるもの(確定申告書の控え.又は源泉徴収票など)免税の対象の目安
世帯全員の住民税が非課税のとき1人又は2人世帯 前年の総所得金額が100万円ぐらいまで
夫婦と18歳未満の子供2人の世帯 138万円ぐらい
注 総所得金額(総収入から必要経費を控除した金額)若者自身に収入がなくても親と同居していれば保険料を納める必要がある
新制度では親と同居していても10年間は納付を先延ばしで 保険料を納めることが出来る 改正法案
「政令で定める額」(令第6条の9)
扶養親族等がないとき:68万円
扶養親族等があるとき:68万円に当該扶養親族等1人につき38万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは
当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族一人につき48万円とし、当該扶養親族等が同法に規定する特定扶養親族であるときは当該特定扶養親族1人につき63万円とする。)を加算した額。
前条第1項第2号から第4号までに該当するとき。
保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
2 前条第3項の規定は、前項の規定による処分を受けた被保険者から当該処分の取消しの申請があつたときに準用する。
3 第1項第1号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
半額保険料免除制度2002.04の導入(平成14年4月から)
一定の所得以下の人を対象に申請により保険料を半額免除
世帯員数 全額免除 半額免除 4人夫婦 子の一人16歳以上23歳未満 162万円程度(258万円程度) 282万円程度(420万円程度) 2人世帯夫婦のみ 92万円程度(157万円程度) 195万円程度(304万円程度) 単身世帯 57万円程度(122万円程度) 141万円程度(227万円程度) ▲老齢基礎年金額は2/3 で計算します
国年 半額免除 2002.04の導入 平成14年4月から | |
低所得者(学生を除く) 申請にもとずき半額免除 一定の所得以下の人を対象に申請により保険料を半額免除 半額免除制度を申請できるのは、 控除後所得 68万円以下 夫婦と子供2人の標準世帯の場合 年間所得 290万円以下 (収入ベースでは430万円) |
年金保険料納付 法定免除 申請免除 学生免除
追 納 #31
免除や特例・猶予期間分の保険料は 10年以内であれば遡って納める(追納する)ことができます
追納できる期間
10年以内 納付金額は該当年度の保険料額に3年を超えた年、1年ごとに5.5%の利息相当額を加えた金額となっています
国民年金法94条2項 施行令第10条年金 年金六法9年度版p76
追納する時期
追納する時期 | 加算率 | 追納する時期 | 加算率 |
2年以内 | 0 | 7年以内 | 0.307 |
3年以内 | 0.055 | 8年以内 | 0.379 |
4年以内 | 0.113 | 9年以内 | 0.455 |
5年以内 | 0.174 | 10年以内 | 0.535 |
6年以内 | 0.239 |
平成17年度の場合 追納額
所属 | 超過 | 追納額 | |||
年度 | 保険料 | 年数 | 加算率 | 月額 | 年額 |
7 | 10 | 16310 | |||
8 | 9 | 16260 | |||
9 | 8 | 16040 | |||
10 | 7 | 15790 | |||
11 | 6 | 15190 | |||
12 | 5 | 14600 | |||
13 | 4 | 14040 | |||
14 | 3 | 13500 | |||
15 | 2 | 13300 | |||
16 | 1 | 13300 | |||
17 |
13年金 k13 学生の保険料納付特例
学生免除 (20歳以上の学生の保険料)
平成12年4月1日から
実施 2000年度からは学生にも国民年金保険料の納付免除を認める(平成14年4月1日から夜間部の学生を含む)
国民年金保険料免除申請について持参するもの 市役所・区役所
(平成14年4月1日から夜間部の学生を含む)
夜間部の大学生・定時制・通信制の学生・生徒を含む学生の保険料の納付を猶予する特例が平成14年4月1日から受けられます
大学(大学院)、短大、高等専門学校、専修学校及び各種学校とうに在学する昼間 夜間 定時制 通信制過程の学生(それぞれ夜間、通信教育の課程を除く。削除)であって、学生本人の前年の所得が一定額以下であれば、保険料の学生納付特例制度の適用があります
学生免除の下記の規定は場合は 2000年3月31日まで (20歳以上の学生の保険料)
印鑑 親元世帯の所得証明(源泉徴収票・確定申告書の写し・住民税の申告書の写しのいずれかを添付) 学生証
親元世帯の所得などにより保険料を全額免除
▲保険料の免除を受けた期間は 老齢基礎年金の額の計算に当たっては、免除期間は納付済期間の1/3として計算されます
70歳以上も保険料負担
老齢福祉年金 412000円
国民年金の免除 割引制度
改正点
制度 | 内容 | 実施予定時期 |
国民年金 | ||
単身者の保険料免除 | 全額35万円・100万円 半額85 150 | 2005年4月 |
保険料免除制度 | 4人 345 収入506 4分の1 342で4分の3 | 2006年7月 |
免除申請が遅れた場合の救済措置 | 1年前まで | 2005年4月 |
保険料割引制度 | 1ヶ月単位 | 2005年4月 |
若年者の猶予制度 | 10年の猶予 | 2005年4月 |
後払い時の納付率 | 2005年4月 | |
厚生・国民 | ||
個人情報通知 | 加入期間 見込み額 郵送で通知 | 2006年4月 |
国民年金法90-3
第90条の3
第90条-3の3 学生納付特例制度
保険料他段階免除制度の導入 平成18年7月1日
保険料免除割合 | 保険料納付済み月数 |
4分の1 | 保険料免除月数×10/12 |
半額 | 保険料免除月数×8/12 |
4分の3 | 保険料免除月数×6/12 |
全額 | 保険料免除月数×4/12 |
政府は2009年度までに、基礎年金の国庫負担割合を2分の1に引き上げる方針だ
新法の年金額の計算式
国庫負担割合を2分の1の場合
保険料免除割合 | 保険料納付済み月数 |
4分の1 | 保険料免除月数×7/8 |
半額 | 保険料免除月数×6/8 |
4分の3 | 保険料免除月数×5/8 |
全額 | 保険料免除月数×4/8 |
国民年金の保険料ごとの年金受給額
保険料月額 受取額
免除なし 13300円 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 満額 約6.6万円 |
1/4免除 9980円 |
7/8 約5.8万円 |
||||||||
半額免除 6650円 |
3/4 約5万円 |
||||||||
3/4免除 3330円 |
5/8 約4.1万円 |
||||||||
全額免除 0円 |
1 | 2 | 3 | 4. | 5 | 6 | 7 | 8 | 1/2 約3.3万円 |
国庫負担1.2.3.4まで 保険料分5.6.7.8
保険料納付10年間猶予制度を検討
5 年金
保険料の免除
育児休業期間中の被保険者分保険料免除
育児休業と社会保険ikjihoken.htm#1
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shahory.htm
育児休業期間中の被保険者分保険料免除 本人負担分の免除 平成7年4月から (要申請)
育児休業中の厚生年金の企業負担分を2000年4月から事業主の申し出により免除する
(児童手当拠出金を含む) 健保は検討中
従がって 育児休業中は 2000年4月(平成12年4月1日)から本人も事業主も申請により免除になります
育児休業中の保険料免除の対象を3歳未満へ拡充 平成17/4/1
「1歳未満」から「3歳未満の子」へ拡充
89条
被保険者(第90条の2第1項の規定の適用を受ける被保険者を除く。)が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたもの及び第93条第1項の規定により前納されたものを除き、納付することを要しない。
質問 投稿者: 中学生 投稿日:10月10日(月)13時33分29秒
厚生年金などの保険料は本人と企業が折半で負担しているんのを知ったのですが、本人は見返りがあるので負担する理由はわかるのですが、見返りのない企業もどうして負担するのですか?誰か理由を教えてください☆
中学生 投稿者: 川口 投稿日:10月10日(月)18時04分4秒
このようにありたいと思う社会をイメージしてみます 高齢者になって労働収入がなくなっても生活できる社会でありたい
そのために働いている人や利益を得ることを目的としている事業者から 利益の一部を高齢者の生活費を負担してもらうのが良いと国は考えてそのような法律を作りました
企業は見返りがないとのことですが 人が必要な仕事である限り 人(労働者)がいないと仕事ができなく利益も得られません
労働者も子供の時代もあります この生活費も必要です 高齢者になり労働収入がなくなっても生活費が必要です
これらの費用を現役労働者のときに取得しなければなりません これらの費用を取得できないと次世代の労働者が育成されません 労働者がいないと企業も存在できません したがって企業はこれらの費用を労働者のために支出しなければなりません
企業活動によって得た利益から 事業主は(企業利益の)一部を取得します
さらに賃金給与として労働者個人へ支払いいます 社会保険料 税金という項目で国に支払いもあります
それらは 国から 年金等として国民が受給しているのです
企業への見返りは安定した良質の労働者が持続的に育成されていることなのです そして社会が安定し平和であることにより企業も安定して持続的利益を期待できるのです 企業と国民は相補い存在するものですが もともと企業は国民のためになることが存在根拠なのです 以上 川口の意見でした
川口様へ 投稿者: 中学生 投稿日:10月10日(月)21時28分41秒
川口様、僕の質問に答えて頂きありがとうございました。
会保障審議会の意見を聴くものとする。
保険料
準報酬月額・標準賞与額
介護保険料の2008/3月より 1.23%から1,13%へ
健康保険・厚生年金保険料良額表
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hknrygkhy.htm
高額療養費 出産育児一時金 出産手当金 傷病手当
厚生年金保険 保険料14.996% 08年9月から15.35%
老齢厚生年金 障害厚生年金 遺族厚生年金
雇用保険http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkn.htm
保険料0.6%
失業給付 育児給付
労災保険http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/rousai.html
通勤災害 業務災害 治療費全額支給
給与明細
支給項目 基本給 時間外手当 職務手当(役職支給) 能力手当(能力支給) 通勤手当 住宅手当 家族手当
控除項目 法定控除 その他の控除
社会保険料 翌月払い(天引き) 住民税2年目から
財形貯蓄(非課税) 住宅財形(非課税) 一般財形 年金財形 社内預金
生命保険 組合費 共済費
支給額合計 8割程度になる
就業規則
国民年金 社会保険の保険料hokennry2.htm
障害年金・遺族年金の受給資格hkrnhykn.htm
国民年金免除 猶予の制度
1
社会保険の保険料
2 保険料 保険料の引き上げ
社会保険保険料額表hknrygkhy.htm
平成19年 社会保険保険料hknrygkhy.htm
国民年金保険料免除猶予hknrymnj.htm http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hknrymnj.htm
学生猶予http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/koknkn.htm#5
社会保険の保険料2shahojimu\hokennry.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikjihoken.htm
1
社会保険の保険料 算定santei.htm
保険料の算定
定期変更 随時改定
4月定期昇給月であれば
4,5,6月の算定基礎届による定時決定と固定的賃金の4月時変動による随時改定の該当者がいれば
その月額変更届が必要となり
定時決定を待たずに標準報酬月額が改定されます
2 保険料 保険料の引き上げ
保険料の引き上げは 大半は政府が中高年世代に約束した年金債務(約450兆円)の手当てに使われる保険料を負担する現役世代の給付に当てられないから世代間不均衡は解消されない
意見書案は 政府の過去の後始末を若年世代の負担増で尻拭いする内容である 一橋大K教授2003/9/5
国民年金保険料の引き上げhokennry2
kaisei16.htm#2
厚生年金保険料の引き上げkaisei16.htm#1
13.58%から13.934% 一般 保険料率は毎年0.354%ずつ引き上げ 平成29年9月に18.3%で固定
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/koku1gou.htm#61
育児休業等の保険料免除等shahory.htm
shahory.htm
社会保険の保険料率
原則労使折半
介護保険料の値上げ2005/3月より 1.11%から1,25%へ
国民年金保険料 保険料額の改定経過nenkin\hokennry.htm
国民年金保険料免除koknkn.htm
4
国民年金保険料の免除 免除の利用者400万人
保険料免除 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hknrymnj.htm
(20歳以上の学生の保険料)
13 年金保険料 学生の保険料納付特例hknrymnj.htm#21
14 保険料の猶予制度
30歳未満(20歳台)の若者の保険料納付猶予特例制度の導入
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hknrymnj.htm#7
保険料の使途http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hknrymnj.htm#7
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/
保険料免除 労働厚生省
国民年金第90条-2kmhou.htm#h90-2
kmhou.htm#h90-2半額免除
住民税非課税 現在 全額免除
保険料の他段階免除保険料他段階免除制度の導入 平成18年7月1日
● 追 納
所得税 | 税率改正 | |
住民税 | 税率改正 | |
健康保険料 | ||
厚生年金 | 9月分から14,996% | |
国民年金 | 4月から14100円 | |
雇用保険 | 4月から1.2% | |
1-1社会保険の保険料
社会保険の保険料shahory.htm
保険料徴収事務費
nenkin/bunnseki.htm#4
基礎年金の国庫負担割合の引き上げ
2 保険料 保険料の引き上げ
2 国民年金保険料の引き上げ
国民年金保険料の引き上げ
/kaisei16.htm#2
4 各種年金保険料とその使途7
年金保険料とその使途 給付に限定
6 健康保険保険料
健康保険法knkhou.htm
健康保険
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/kennkou.html#1
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/kennkou.html
7 年金保険厚年被保険者資格
厚年被保険者資格の延長(平成14年4月1日)
老齢福祉年金 412000円
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hknrymnj.htm
17
18 保険料 振替え加算×0.991
1917 保険料
適用事業所に使用される69歳までの者は保険料を納付
70歳以上も保険料負担 在職老齢年金を適用2003/10/31
社会保険・年金保険法 (審査請求の期間) 第4条 年金の基礎知識 101 年金の受給額 振替え加算
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hokennry.htm#31
hknrymnj.htm#4
国民年金法kmhou.htm#h89 国民年金法第90条 国民年金法kmhou.htm#h91 kmhou.htm#h92 第93条 第94条
第1条 第3条(用語の定議) 第3条1-4(賞与の定議) kshou.htm#h3-1
第3条2(事実婚の定議) http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h5 第6条
1 保険料 1-1社会保険の保険料
標準報酬月額の上下限の改訂 平成12年10月施行
98000から620000までの30等級 健保は下限改訂を検討中
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/jyukyuuhyou.html
健康保険
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/kennkou.html#1
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/kennkou.html
第47条 第47条-2 第47条-3 第47条障害厚生年金2 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから一級、二級及び三級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。 (障害厚生年金の受給権者)
第四十七条 第47条の3 第48条
前後の障害を合併した障害の程度による障害厚生年金を支給する。
厚年法第50条の2事後重症の障害給付について 51条併合 厚年法52条2項 障害厚生年金の額を改定 厚年法52-7 厚年法53
厚年法54配偶者加給年金額は231400円 特別加算額はありません 第55条
第58条 遺族厚生年金
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/izoku.htm#3遺族厚生年金の支給を受ける条件 遺族厚生年金の額を改定
第59条 遺族の範囲 第64条 65条 65条-2 66条 第67条 第68条 厚生法69条
厚生年金法 http://www.houko.com/00/01/S29/115.HTM 宝庫 http://www.houko.com/00/FS_BU.HTM 宝庫
http://www.houho.com/joubun/kounenhou/kaiseifusoku.htm 宝庫 厚生年金法附則
厚年法施行規則第34条の4kshsk.htm#sek34-4
kshsk.htm#sek34-4
厚生年金法60年改正 厚生年金法 60年改正12条4号 厚生年金法 60年改正57条 57条hyou.htm
法附則57条 60年改正附則58条 60年改正附則59条老齢厚生年金計算の特例 60年改正附則64条 60年改正附則65条 60年改正附則66条 60年改正附則67条
7 年金保険料 初めに戻る
厚生年金 第1条 第3条(用語の定議) 第3条1-4(賞与の定議) 第3条2(事実婚の定議)
第8条 厚生年金法9条高年齢者の加入 70歳未満まで 第10条 第12条適用除外 第12条
第13条被保険者の資格を取得 第14条資格喪失の時期 70歳 18条 19条厚生年金法24-3条賞与 厚生年金法27条
第24条の3 標準賞与額の決定
(標準賞与額の決定) 第24条の3
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hokennry.htm#31
hknrymnj.htm#4
5
育児休業期間中の被保険者分保険料免除ikjihoken.htm
育児休業と社会保険ikjihoken.htm#1育児休業期間中の被保険者
社会保険料shahory.htm
hokennry.htm#k5
kshou.htm#h36 36条 37条 38条 39条 40条 厚生法42条 65歳から支給 期間25年
厚生法43条老齢厚生年金の額は 平均標準報酬月額の1000分の7.5に被保険者期間の月数を乗じた数とする
(60歳からは別個の給付 報酬比例相当部分です 部分年金といいます )
第43-2条報酬比例年金額のみ 加給年金額も加算されません(法附則9条の3
)昭和16年4月2日生まれ 施行令第8条の2-3年金
第45条 第46条 第46条支給停止 65歳〜70歳の在職老齢 第46条-4 240月配偶者の加給年金の支給停止
2004改革のポイント
基礎年金 給付額16.7兆円2004年
標準報酬月額 保険料月額 上限の改定 平成16年10月実施
私が考えるこれからの年金
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/shakaiho.htm#16
健康保険法第40条標準報酬月額 保険料月額
厚生年金法kshou.htm#h20 標準報酬月額 保険料月額
年金保険料財源nenkin/hokennry.htm
2004改革のポイント
基礎年金 給付額16.7兆円2004年
標準報酬月額 保険料月額 上限の改定 平成16年10月実施
私が考えるこれからの年金
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/shakaiho.htm#16
健康保険法第40条標準報酬月額 保険料月額
厚生年金法kshou.htm#h20 標準報酬月額 保険料月額
年金保険料財源nenkin/hokennry.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hokennry.htm#31
hknrymnj.htm#4
老齢福祉年金 412000円
保険料20%固定方式導入だと 2025年生まれ 年金受給額は納めた保険料の2.1倍になると試算 試算は本人分のみで事業主分は含まない
現在68歳(2003年 モデル世帯)の夫婦 保険料の8.4倍になる
4 年金
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hokennry.htm#k4
第3部 気になる年金
老齢福祉年金 年金保険料 法定免除 申請免除
若いとき(現役)は 雇用 高齢者になると年金 全般を通して 医療・福祉 社会保障制度活用に関する知恵
★8条資格取得の時期
http://www.bekkoame/~tk-o/kmhou.htm#h8★11条 ★12条 ★13条 ★14条 ★15条 ★16条 ★17条 ★18条 ★19条 ★20条 ★21条 ★22条
国年法26条 支給要件 65歳 25年
(審査請求の期間) 第4条
審査請求は、被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬若しくは保険給付、標準給与、年金たる給付若しくは一時金たる給付又は国民年金の保険料その他国民年金法の規定による徴収金に関する処分があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内にしなければならない。
但し、正当な事由によりこの期間内に審査請求をすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。
2 被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があつた日の翌日から起算して2年を経過したときは、することができない。
3 審査請求書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で提出した場合における審査請求期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。
労働保険の保険料
労働保険の保険料
保険料の納付
督促状の納付期限をオーバーした場合
費用徴収
延滞金のほうが負担は大きい
退職時の事務手続き
健康保険の手続き
法的には事業所は退職日の翌日から5日以内資格喪失届をするなっています
退職の場合の
事業所のハローワークへの届は
法的には退職日の翌日から10日以内に資格喪失届をすることになっています
?被保険者喪失(退職)の事実があった日の翌日から10日以内に、退職者から離職票の交付の有無を確認のうえ、下記書類を事業所の所在地を管轄するハローワークに提出してください
@離職票の交付を希望しない場合
「雇用保険被保険者資格喪失届」(下記、雇用保険被保険者資格取得届を提出した際に確認通知書と共にハローワークから渡されます。)
添付書類・・・就業規則、雇用契約書又は労働条件通知書(写)、出勤簿、賃金台帳、労働者名簿等
A離職票の交付を希望する場合
「雇用保険被保険者資格喪失届」(下記)及び「雇用保険被保険者離職証明書」(上記Q4)
添付書類・・・就業規則、雇用契約書又は労働条件通知書(写)、出勤簿、賃金台帳、労働者名簿、事業主印(持参できない場合は、欄外に捨印を押してください。)等。
離職票の作成
なお、事業主の方には、離職票の交付期日を厳守くださるようお願いします。退職する方が雇用保険を受給するうえで不利になる場合があります。
くわしくは、「雇用保険の加入(事業所)についてのご案内」をご覧ください。
失業給付
それから10日待っても、離職票や雇用保険者証も送付してくれず、退職金なども未だ振り込んでくれません。
しようがないので、会社が頼んでいるOOOさんのところに、直接電話して、必要な書類は送付してもらうように頼みました。
退職金は会社に電話しても、今日には・・・というだけで、振り込んでくれません。
この場合、私は まずどういった手続きをしたらいいんですか?
上記のことを参考にして
@会社から早く離職票を貰ってハローワークで求職の申し込みをすることです 離職についての意見はハローワークで解雇か自己都合退職か明確にわかりやすく説明した方が良いと思います
離職票が遅れれば ハローワークで相談すれば職権で発行をさせてくれます
A退職(解雇?)の件についても 解雇予告の手続きは不明ですので会社に確認してください この件についても 退職金の支払いについても 労働基準局に相談できます 解雇のいきさつを順序良くはっきりとそのまま述べるだけで充分です
公的機関に相談するときは曖昧な表現は避けます 回答できなくなるからです 明確に述べます
はじめに BACKホーム