川口 徹 (社労士)の  年金を考えよう
 平成18年改正 障害年金等
富士市西船津 社会保険労務士 川口徹

社会保障各論

日本年金機構 障害年金で検索
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyushougainenkin/jyukyu-yoken/index.html
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyushougainenkin/jyukyu-yoken/index.html
nenkin.go.jp/service/jukyushougainenkin/jyukyu-yoken/index.html

改正障害年金shougane/shougai.htm
障害年金shougai.html

平成18年4月から 併給調整 障害基礎年金と厚生老齢年金 遺族厚生年金
障害基礎年金と老齢厚生年金を選択した場合  加給年金はどうなる? 
老齢基礎年金と厚生老齢年金+(配偶者・子供を対象とする加給年金)
障害基礎年金+(子供を対象とする加給年金)と障害厚生年金+(配偶者加給年金) 
障害基礎年金+(
子供を対象とする加給年金)と厚生老齢年金+(配偶者・子供を対象とする加給年金
厚年法第44条
1項但し書きで調整 支給停止
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shoughnr/ayumishg.htm
障害年金治癒の意義 2基準傷病 shosinb1.
相当因果関係と初診日
shosinb2 初診 日 精神病の場合shosinb3
診断書で初診日が確認できないshosinb4 障害年金診断手順shosinb5
初診 日とはwww.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shosinbi/shosinbi.htm  

社会保険初診日の疾病と因果関係shging.htm
病を知ろうshougaya.htm
平成18年度 改正社会保険制度
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kssh18.htm
保険料納付要件kaisei16.htm#nk19

障害年金受給要件
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shogai1.html

  老齢厚生年金 障害厚生年金 遺族厚生年金
老齢基礎年金  〇  ×  〇
障害基礎年金  ★  〇  ★
遺族基礎年金  〇  ×  〇

■65歳以降の1級・2級の障害厚生年金65.htm
65歳以上の厚生年金保険の被保険者が厚生年金等の受給権を有していると国民年金の第2号被保険者になれないため 障害基礎年金が支給されない国民年金法第7条kmhou.htm#h7

障害基礎年金が支給されない1級叉は2級の障害厚生年金について3級の障害厚生年金と同様の最低保障がもうけられる 平成17年4月から3級と同額の596000円の最低保障が行われています

納付要件kaisei16.htm#nk19 直近1年の納付要件を H18からH28に延長

障害基礎年金shgkiso.htm老齢厚生年金nenkin\kousei1.html の場合
子供の加給年金はどうなるのでしょう

一人一年金
複数の権利が発生した場合 有利な年金を選択します
配偶者の加給年金
老齢厚生年金に上乗せ
障害厚生年金に上乗せ

子供の加給年金
老齢厚生年金に上乗せ
障害基礎年金に上乗せ

厚生年金法44条1項但し書き
「(老齢厚生年金の受給権者に)障害基礎年金に基づく加算が行われている子供があるときは この加算額に相当する部分の支給を停止する」

 

23 障害年金は受給資格 期間・納付要件kaisei16.htm#nk19を満たしているか確認しなければなりません 

障害年金は 発病及び初診日が厚生年金保険被保険者期間中でかつ受給資格を充たしているかどうかを確認する必要があるため
まず医療機関にかかっていた初診日を、確認します。
病歴、就労状況等申立書診断書により発病日及び初診日の確認をしています

診断書には 氏名住所 @傷病名 A傷病発生年月日 B初めて医師の診断を受けた日に続いて 診療禄で確認 本人の申立とあります

障害年金をスムーズに受け取る為の心得 日経2004/10/3より
保険料を滞納しない 免除申請
初診日を証明できる書類を取っておく
障害年金申請時の医師の診断書は適切に記述されているかチェックする
申請窓口で意に沿わない場合は法的根拠を聞く
参考文献などを調べて再審査請求
社会保険労務士を活用する

24 初診日が証明できない場合

初診日を決めるには、その日にその医療機関にかかっていたことを証明・確定するのですが

発病日及び初診日がかなり遡る場合 確定できない場合が生じます
小学生といえば15数年前 1983年 旧法 医師の診断書の保存期間も過ぎています

カルテの保存期間は5年と法律で定められていますから、5年以上前を初診日にする場合は「病院に通っていた証明書」を書いてもらえない場合があります。

初診日が証明できない場合 

「証明書を出せない」 「証明書発行の依頼を断られた」という文書と、現在の主治医には初診日推定書(時期を遡って推定ということで診断書)を作成してもらいます。

しかし当時の診療録 受診受付簿入院記録簿などでも確定できます。もし当時の診察券、治療費や薬の領収証などが残っていれば添付します

(初診医療機関で当時の診療録が廃棄、受診受付簿入院記録簿などでも初診日の証明を受けられない場合

推定文の証明書 病歴・就労状況等申立書

そうした時は「証明書を出せないという証明書」(カルテがなくてわからない、と書いてもらう)を出してもらいます。
それも出してもらえない時は、
「証明書発行の依頼を断られた」という文書 (証明を取れない旨の申立書)と

医証が取れる最も古い医療機関で証明を受け

現在の主治医に「O年前に診療を受けた症状はOO症によるものと考えられる」という文書(初診日推定書)を書いてもらって提出します。

別の医師に診察をしてもらい,時期を遡って推定ということで診断書を作成いただいても構わないとのこと

初診から請求に至るまでの病歴を詳しく申し立てます 

発病日及び初診を確認する上での参考資料にします) 

医証以外で発病および初診日を確認する為の客観的資料は次のものがあげられています

入院記録および当時の診察券 診察受付簿 労災の事故証明書 健康保険証の給付記録の写し 継続療養証明書の写し 身体障害者手帳作成時の診断書の写し 事業所の健康診断の記録
交通事故証明書 写真添付し 、治療費や薬の領収証などが残っていれば併せて添付します。

〇発病日及び初診日を確認できる資料がない場合

〇診断書記載の「初めて医師の診断を受けた日」の記載が「本人申立」とされている場合 発病日及び初診日は確定できませんので

初診医療機関で 診療録「受給状況など証明書」 または 「発病及び初診に関する証明書」で確認を受けることになります

「受給状況など証明書」で確認できない場合(受診受付簿 入院記録簿などにより確認できる場合)  
「発病及び初診に関する証明書」

〇証明を受けられない場合

初診医療機関で当時の診療録が廃棄 受診受付簿 入院記録簿などでも証明を受けられない場合

健康保険の継続医療証明書の写し 身体障害者手帳作成時の診断書の写し 交通事故証明の 写真を添付し 発病から初診にいたるまで 初診から請求にいたるまでの病歴を詳しく申し立てる 発病日および初診を確認する上での参考資料とするものです

通常は 初診医療機関で 

「受診状況等証明書」または 「発病及び初診に関する証明書」を受ける

受診状況等証明書は 医師の証明(医証)として 発病 初診年月日を確認するためのものです

病院をいくつも受診している場合や 診断書を作成した病院と初診時の病院が異なっている場合は 
最初の病院で受診状況等証明を受けます

参考例 

29 発病日及び初診日に関わる証明を受けられないため
  発病日及び初診日に関わる証明を受けられないための病歴申し立て書

病歴申し立て書

私は OOOO病で昭和O年O月に発病し 昭和O年O月O日から昭和O年O月O日まで★★病院で通院治療を 同病院に昭和O年O月O日に入院し  昭和O年O月O日退院 退院後通院治療をし その後★★病院で通院治療を昭和O年O月O日から現在まで 通院治療をしてきました

障害年金請求にあたり 最初治療を受けた★★病院に 初診日確認のため証明を求めましたが 
診療録 入院記録などは保存期限が過ぎているので廃棄しており 証明を受けることができません 

次の通り発病から病歴を申し立てます( 詳しく・・・)

発病の頃 昭和O年O月O日 ・・・・までは普通の生活をしていましたが 
・・・して1年程度経過した頃より体の不調を訴え ・・・での・・も苦にするようになり 
OO会社では OO関係の仕事をしていましたが ・・となり 頭痛や呼吸困難を訴えるようになりました

初診の頃  昭和O年O月O日  ・・の指定病院OO病院で受診し 
週に1回程度通院し長柄勤務してきました

電車にのるのも苦痛となり職場も休みがちになり 半年位続ききましたが
昭和O年O月O日から休職となり昭和O年O月O日に解雇になり 
どこにも就労できないまま現在に至っています

受診の経路・・・・病院毎 通院 入院毎 詳しく記入

申立人    氏名        住所      続柄    印      年月日

(認定者に 確認してもらうためための手段です 認定が保障されているわけではありません)

初診日(発病日)証明するものがないと 社会保険庁は「認定できない」と不支給の決定をします

必要書類については 社会保険事務所又は市役所年金課に問い合わせください

厚生年金は昭和17年発足 障害年金1.2級のみ 昭和29年の法改正で3級が新設 精神障害も当初から
昭和61年3月31日以前は発病日主義

昭和34年            国民年金創設 20歳前 障害福祉年金 所得制限

国民年金は 精神障害昭和38年8月1日 精神薄弱昭和40年8月1日に障害年金の対象に加える 
昭和41年12月1日      肝臓病・腎臓病 すべての障害が対象になる
昭和61年3月31日以前は発病日主義
昭和61年4月1日      無拠出年金と拠出年金を障害基礎年金に
                 3級 最低年金額
平成6年            生計維持額 600万円から850万円以下に変更
障害者 600万人 年金受給者200万人 扱いが面倒 支給判定が不透明

初診日の特定がむずかしい
初診日が証明できない場合/nenkin/sikyuugaku.htm#8-2

初診日が1986(昭和六十一)年4月1日以降の場合

  国民年金    厚生年金
  障害基礎年金1級・2級    障害厚生年金nenkin\shogko.html 1級〜3級

 +障害基礎年金1級・2級

  初診日 国民年金加入中
60歳から65歳までは加入中でなくて良い
   初診日 厚生年金保険加入中
       
       

初診日が1986(昭和六十一)年3月31日以前の場合

  国民年金 厚生年金
  障害基礎年金1級・2級 障害年金1級〜3級
  初診日 国民年金加入中 初診日 厚生年金保険加入中
納付要件 @納付済み期間が15年以上
A納付済み期間が5年以上かつその期間2/3以上が納付済み
他の公的年金を含めて加入期間納付済み期間が6ヶ月以上

S51年9月までは厚生年金のみの期間

納付要件を
判断する日
s49/7/31まで 障害認定日

s51/9/31 初診日又は障害認定日
s59/9/30 初診日
s61/3/31 初診日 

s51/9/30まで 障害認定日
s59/9/30 初診日
s61/3/31 初診日 
s障害認定日 初診日がs49/7/31まで 初診日から3年を経過した日 
S49/8/1以降は1年6ヶ月経過した日
S60/7より事後重症の時効がなくなった
     
 

糖尿病で失明  治療記録を探す 発病からの年月が長い

申請時 医師の診断書 適切な記述 をチェック

初診日をカルテで確認します しかしそのカルテの保存期間が5年だとされています

5年経過するとカルテが破棄されていることが多く初診日の確定が出来なく苦労する人が多いようです 更に障害認定日の診断書は・・・・・ どうすればいいのでしょう

障害年金に該当する可能性が高くても知らないままに5年以上経過する人が多く見られるようです 

5年以上経過して気がつき 請求書類を集めようとしてもカルテがないので証明不能と諦める人もあると側聞します あるいは初診日は証明できても遡及請求(本来の請求)しないで 気がついた時点の事後重症で請求をします

たまたまカルテの保存がなされている場合に本来請求をしているのが現状のようです 時効の5年分遡って受給することもあります

初診日はどうにかなっても 本来請求か事後請求(本来請求すべきなのに書類不備で事後請求する人)かが医療機関のカルテの保存に左右されるのです カルテの保存期間をいっそのこと10年(期間を可能な限り長期にする意味です)にすればという意見の出てこないのはなぜでしょう

初診日が証明できない場合
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/sikyuugaku.htm#8-2

国民年金法
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm 

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h7

平成18年4月から
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/nenkin04.html
平成18年 改正障害年金等
障害基礎年金と老齢厚生年金叉は遺族厚生年金をあわせて受けることができます
heikyu.htm

65歳以降
働く障害者の厚生年金加入実績を評価するために
@
障害基礎年金shgkiso.htm老齢厚生年金kousei1.html 
A老齢基礎年金        +
老齢厚生年金kousei1.html 
のどちらか一方の選択

B障害基礎年金老齢厚生年金叉は遺族厚生年金という併給の選択が可能になります

65歳以降の1級・2級の障害年金の最低保障額(平成17年4月実施)3級の障害厚生年金nenkin/shogko.html の最低保障額と同額が保障される

★ 今回の見直しによって併給可能になった

 

初診日の特定がむずかしい
初診日が証明できない場合/nenkin/sikyuugaku.htm#8-2

初診日とカルテshougai2.htm

27 病歴就労状況など申立書と診断書により証明できない場合
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shougai2.htm#16
nenkin/sikyuugaku.htm#24

初診日が証明できない場合
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/sikyuugaku.htm#8-2  
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/sikyuugaku.htm#60-1 因果関係
shogai1.html 障害認定
障害認定 3

障害認定日shgnint.htm

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shosinbi.htm

障害年金nenkin/shougai.html

下級審判例
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/

 障害年金は受給資格 期間・納付要件kaisei16.htm#nk19を満たしているか確認

24 初診日が証明できない場合

〇発病日及び初診日を確認できる資料がない場合

29 発病日及び初診日に関わる証明を受けられないため
  発病日及び初診日に関わる証明を受けられないための病歴申し立て書

糖尿病で失明  治療記録を探す 発病からの年月が長い

初診日の特定がむずかしい
初診日が証明できない場合/nenkin/sikyuugaku.htm#8-2

/shougaya.htm

shosinb6 繰り上げ請求と障害年金shosinb7 shosinbi
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shogai1.html
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shougai3.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shougai2.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shouga.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shoug4.html
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shoughnr/ayumishg.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shougai.html

 

静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹

 

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