父母の離婚と子の遺族年金受給資格 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/izokugako.htm
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富士市 社会保険労務士川口徹

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/jysnkn.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/jyukyuuhyou.html#9
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/izokune.htm#2
遺族厚生年金の受給者 厚年59条

児童扶養手当 参照


子から見た遺族年金 
父の場合と母の場合 



父母は離婚しています 
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/nenkin/izokugako.htm#2  
同居の場合と別居の場合
父の妻と同居しない子の場合
内縁の子と本妻の遺族年金
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/izoku.htm#11-1
遺族厚生年金の支給を受ける条件

子から見た遺族厚生年金  
基礎年金と厚生年金の理念の違い
V内縁の妻

国民年金法nenkin.htm
遺族基礎年金izokune.htm
遺族厚生年金はどのようになるのでしょうか

年金へ

子から見た遺族基礎年金

離婚した夫との間に出来た子(14歳)と一緒に暮らす 元夫から養育費をもらう 夫交通事故で死亡 
18歳の年度末まで遺族厚生年金 遺族基礎年金は 母と生計同一なので支給停止

 国年法41

受給できる遺族の範囲は 
死亡したその人により生計維持されていたその人の配偶者 子 ・・・・ となっています
 (夫の場合55歳 60歳から)
親権者は父なので 事実上の受給者は 父になりますか
このように”子”に限定してみても種種の場合の事例があります 

父母は共働きです

母が亡くなりました 
18歳未満の私に遺族厚生年金がありますか 父は健在です
遺族厚生年金は 父と母で 子の年金の扱いは違いますか
厚年66条

父と子が残された場合

生計を同一の父(稼ぎの悪い父でも?)がいると子は支給停止されます 国年法41

子のある夫 父は遺族基礎年金を受給できません したがって遺族基礎年金は誰にも支給されません  この規定性別差別なので憲法違反で無効だとして 子のある妻と同様に解釈しますか

国民年金第41条

子に対する遺族基礎年金は 妻が受給権を有するとき・・・ 又は生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは その間 その支給を停止する
すなわち父や母と生計を同じくしていると子は遺族年金を受給できないということです
生計を同一にしなければ支給するということです
夫は受給権を有しませんので生計を同じくするその子の父があるときは結局遺族基礎年金は受給できない

子のみの場合は?

受給できる遺族の範囲は 死亡したその人により生計維持していた子のいる妻や 子となっています 夫はありません

父母と生計を同一にしない子は遺族年金を支給するということです

連れ子の場合は? 

   妻の子でなく 子のある妻なので 養子縁組していること

死亡したのが父の場合

子のある妻 母が遺族基礎年金を受給します 子は支給停止されます

父母は離婚しています 
私は母と同居しています 

別居の父が亡くなりました 

養育費を貰っていても遺族基礎年金も貰えない
離婚している母は妻でないので子のある妻になりません 子にとっては生計を同一の母(稼ぎの悪い母でも?)になるので
子は遺族基礎年金を支給停止(国年法41)
されます  遺族基礎年金は貰えない

生計を同じくするその子の母があるときは その間 その支給を停止する
条文
国年法37 国年法37条〜42条 60年改附12条20条1項21条27条28条

類似の質問

 O年前に協議離婚した前夫が、O年O月に事故にて死亡しました。
未成年(10歳)の子供が一人おります。母と同居しています
勤務先より、厚生年金の死亡退職金を未成年の子供が受け取りました。
(養育費を受けていた事実から)
遺族基礎年金についても、受け取れるのでは?

A 子に対する遺族基礎年金は 妻が受給権を有するとき・・・ 又は生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは その間 その支給を停止する 国民年金第41条
別居の父親の遺族年金は貰えない 
父母が離婚すると 子供には遺族年金も冷淡になります この条文はおかしいとおもいませんか?
憲法に反している条文として適用されないとか しないとかにはなりませんか

父母が離婚していると
子は遺族基礎年金は貰えない場合
がある 遺族厚生年金との違い

未成年の子(18歳到達年度の末日まで)の受給権は生計の維持を受けていたかどうかによります 証明のための書類は社会保険事務所で確認してください 

  養育費を受けていたことを証明できれば遺族厚生年金も受給できます
ただし 子に対する遺族基礎年金は 国年法41条に 
生計を同じくするその子の父もしくは母があるときはその間 その支給を停止するとあります
  最近の事例 審判では支給停止(支給されない)となったようです 2001.10

 この部分が具体的にどのような程度・状態を指すのか私はわかりません
生計の維持 生計を同じくする 等の表現があり 具体的にそれに該当するかどうかは社会保険事務所の判断になります

生計を同じくするとは一緒に住むこというのか 同居との違いがあるとすれば母子が一緒に住んでいても生計を同じくしないということで遺族基礎年金は受給できることになります 

生活費は生存中の父から受給していた子が母と一緒住んでいたため遺族基礎年金をもらえないというのは納得しがたい
生計を同一にしなければ支給は停止されない それでは生計を同一にしないとは・・・・
祖父とか祖母の住所に変えたりして母と生計を別にすればいいのかなー

これに関して情報があれば教えてください 川口

類似の事例

父母は離婚しました 私は母と同居です父からは養育費をきちっといただいておりました

その後父は不倫相手の女性と結婚しました 子が2人います
父が突然亡くなりました  不倫相手の女性は妻なので遺族年金 その子にも加給年金があります 
しかしわたしは養育費はなくなりましたが遺族基礎年金も受給できませんし 同じ実子なのに加給年金もありません 
遺族厚生年金も子の場合 年金の対象になる遺族となっています
離婚したのは父母であってなぜ私がその不利益を受けなければならないのですか
年金法がおかしいのではありませんか 

類似の事例         

離婚 夫には 未届けの妻がいます 内縁の妻
離婚妻 元夫婦間に小学生の子が1人あり

遺族基礎年金の受給の権利はどちらにあるのでしょうか

未届けの妻が事実婚の要件を満たしていれば妻として取り扱います

前妻の子は 夫の子でもあるので 子として扱います 
妻の遺族年金受給資格は 同一生計の子のいる妻です 
同一生計とは 一緒に暮らしている 同居していることなので 
子と義理の母が同居してないと 子のある妻に該当しないので遺族基礎年金は受給できません
 

遺族基礎年金を子が受給している間は 妻は遺族厚生年金も受給できません 

子が18歳過ぎ受給資格を失うと妻が遺族厚生年金 寡婦加算 を受給します
子は実母(離婚妻)と同一生計にあると支給停止になりますので別居 住民票が祖父母と同じにするなど気をつけたほうがよろしいと思います

子は18歳過ぎの後は遺族基礎年金も遺族厚生年金もは受給できません 
詳細はhp子から見た遺族年金等を参考に あるいは直接社会保険事務所にお聞きください

社会保険事務所の事実認定(事実婚の認定 生計維持 実母 義母との同一生計の認定)が知りたいので差し障りがなければ結果を教えてください

父は再婚しました 父の妻と私は生計を同じくしてませんでした 父が亡くなりました 

遺族基礎年金は 私が優先ですか
被保険者であった者の死亡について、
妻に遺族基礎年金の受給権がなく、
子に遺族基礎年金の受給権がある
ときは、妻に対する遺族厚生年金は、その間支給を停止される。

その通りです 子との同一生計がポイントです 
(父との生計維持関係 父の妻と子との同一生計をチェック)

注 子のいる妻の”子”とは生計は同一であること 生計が別だと該当しない .,妻の子でなくてよい  
国年法第37条の2

国民年金1号被保険者のOOさんが死亡
OOさんは当時母と暮らしていました
隣町に離婚した妻と暮らす18歳未満の子が3人いて養育費を仕送りしていました
母は国民年金死亡一時金を請求できるか
3人の子は母(OOの妻)と生計を同じくしているので支給停止
3人の子の母は離婚しているので配偶者でない 児童扶養手当年60万円くらい  (遺族年金を受給できない場合)

死亡一時金は
死亡の当時 子が支給停止されている場合は配偶者のみ受給できる 母は該当しない

 

 

 

遺族厚生年金はどのようになるのでしょうか
遺族厚生年金へ

母が亡くなりました 
遺族厚生年金の受給者 厚年59条

子から見た遺族厚生年金

父母は共働きです
母が亡くなりました 18歳未満の私に遺族厚生年金がありますか 父は健在です
遺族厚生年金は 父と母で 子の年金の扱いは違いますか 
厚年66条
子に遺族基礎年金の受給権があれば遺族厚生年金も父に優先して受給します

遺族厚生年金の受給者 厚年59条

受給できる遺族の範囲は 死亡したその人により生計維持されていたその人の配偶者 子 ・・・・ となっています (夫の場合55歳 60歳から)
夫、父母または祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が60歳に達するまでの間、その支給が停止される。

子が遺族基礎年金の受給権を得ると
父は遺族厚生年金の受給権が停止され
子のみが遺族厚生年金を受給することになります

(夫に対する遺族厚生年金は、子が遺族厚生年金の受給権を有する間、支給を停止される。)

親権者は父なので 事実上の受給者は 父になりますか

父が亡くなりました
母が子に優先して遺族厚生年金を受給します 子は支給停止されます
 子に対する遺族厚生年金は、妻が遺族厚生年金の受給権を有するときは、その間、支給を停止される

年金受給権を失権する場合停止する場合があります 違いますので注意してください

このように”子 未成年の子(18歳到達年度の末日まで)に限定してみても種種の場合の事例があります 

はじめに 

遺族年金へ

遺族年金は税金はつかない

国民年金と厚生年金の相違として

国民年金は 憲法25条. 国民生活の安定 国民の共同連帯  (国民個人及び養育費を補償)

厚生年金は 労働者保険給付 労働者の生活安定と福祉の向上となっています (労働者世帯の補償)

社会保障制度・社会政策 公的福祉と自由競争制度が混在しています ところで年金は福祉というより保険ですよ 貰うのに躊躇する必要はありません 特に障害年金の方遠慮することなく堂々と請求しましょう 

 

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  静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹

遺族年金へ はじめに     

内縁の子と本妻の遺族年金

父が亡くなりました 母は内縁の妻になれなかったので本妻と内縁の子が遺族基礎年金の対象になりました

本妻は夫の子のある夫の妻になりません 

子は内縁の妻(重婚である母)と一緒に生活をしています? 国年法41条との関係が良くわかりませんが

結論として内縁の子が18歳末日到達まで遺族基礎年金受給 その後は本妻が受給(厚生年金のこと?) 結論としては妥当である気がしますが 国年法41条の法文解釈はどのようにしたのでしょうか

 

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  静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹

遺族年金へ

はじめに   

<中高齢の加算>中高齢寡婦加算

遺族基礎年金は、子のいない妻には支給されないため、その不均衡を是正するために支給される。


●支給要件
夫の要件
長期要件:被保険者期間が20年以上あること
短期要件:特にない
妻の要件
遺族基礎年金の要件を満たす子がいない場合:夫の死亡当時35歳以上65歳未満であること。
遺族基礎年金の要件を満たす子がいる場合:その子の遺族厚生年金の受給権が消滅したときに35歳以上65歳未満であること。

●支給時期
妻が40歳に達したときから65歳に達するまでの間

<経過的寡婦加算>
昭和31年4月1日以前に生まれた者は、
老齢基礎年金の額が中高齢寡婦加算の加算額に満たない場合が生ずることから、
65歳到達の前後における年金額の低下を防止するため、
そのものについては65歳以後も一定額が経過的に加算される。

●加算額
中高齢の寡婦加算の額−(老齢基礎年金の額ラ生年月日に応じた率)

<失権>

遺族厚生年金の受給権は、受給権者が

(1) 死亡したとき
(2) 婚姻したとき
(3) 直系血族及び直系姻族以外の者の養子となったとき
(4) 離縁によって親族関係が終了したとき

<子または孫の場合>
(5) 18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(障害の状態を除く)
(6) 障害の状態がやんだとき(18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く)
(7) 20歳に達したとき

<父母、孫又は祖父母の場合>
(8) 被保険者であった者の死亡当時胎児であった子が出生したときに消滅する。

<支給停止>

(1)?被保険者または被保険者であった者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるときは、死亡日から6年間支給を停止される。
(2)夫、父母または祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が60歳に達するまでの間、その支給が停止される。
(3)子に対する遺族厚生年金は、妻が遺族厚生年金の受給権を有するときは、その間、支給を停止される。
(4)妻に対する遺族厚生年金は、被保険者であった者の死亡について、妻に遺族基礎年金の受給権がなく、子に遺族基礎年金の受給権があるときは、その間支給を停止される。
(5)夫に対する遺族厚生年金は、子が遺族厚生年金の受給権を有する間、支給を停止される。
(6)遺族厚生年金の受給権者の所在が1年以上明らかでないときは、他の受給権者の申請により、その所在が明らかでなくなったときにさかのぼって支給を停止される。

 

遺族厚生年金の支給を受ける条件<支給要件>

厚生年金保険法58条
●短期要件
@ 厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
A 厚生年金保険の被保険者であった間に初診日がある傷病により初診日から5年以内に亡くなった場合
B 障害等級の1級または2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき 
(3級障害はありませんが、この傷病が増悪した場合は支給)

●短期要件
@ 厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき

A 厚生年金保険の被保険者であった間に初診日がある傷病により
  初診日から5年以内に亡くなった場合

B 障害等級の1級または2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき 
  
(3級障害はありませんが、この傷病が増悪した場合は支給)

●長期要件

C 老齢厚生年金を受けている人 または 
  老齢厚生年金の資格期間を満たしている者
(期間合計25年あればまず安心)
  が死亡したとき

※ @とAは、保険料納付要件も満たさなければならない。
上記の@とAの場合は 
死亡日前の被保険者期間のうち国民年金の保険料納付済み期間(厚生年金保険の被保険者期間を含む)と保険料免除期間が3分の2以上なければならない
死亡日前前月迄に保険料を納めた期間と免除期間を合算した期間が加入期間の3分の2以上あること ) 
但し 死亡日が平成28年4月1日前の場合は死亡日前の1年間に国民年金の保険料の滞納がなければよいことになっています

※ 短期要件と長期要件の両方に該当するときは、遺族が別段の申し出をしない限り、短期要件のみに該当し、長期要件には該当しない。

●長期要件
C 老齢厚生年金を受けている人 または 老齢厚生年金の資格期間を満たしている者(期間合計25年あればまず安心)が死亡したとき

6カ月以上の被保険者期間のある外国人が、何の年金も受けないで帰国したとき。(2年以内に請求)
被保険者期間により平均標準報酬月額の0.5〜3カ月分。

Bの説明 死亡の当時国民年金加入であっても 初診日が厚生年金被保険者期間中であり その初診日から5年以内の死亡 遺族厚生年金は貰えます 
Cの説明 死亡の当時国民年金加入であっても 期間合計25年などの資格期間を満たしていれば遺族厚生年金は貰えます

時効

年金の基本権(年金たる給付に関する権利)は年齢などの要件を充足すれば当然発生し裁定は確認処分とされています

年金の支分権(支払期毎に発生する保険給付の受給権) 年金の支払いは 裁定請求月前の支払い期月の前月までの間の直近の5年間分についておこなう

遺族年金へ

はじめに   

 

遺族の範囲

遺族の範囲
死亡したその人により生計を維持されていた次の者

妻:年齢に関係なく支給
夫、父母、祖父母:死亡当時55歳以上であること(支給開始は60歳)

死亡当時の要件

子 孫 

(1)18歳に達する日以後の最初のの3月31日までの間にある子
または、
(2)20歳未満の子であって障害等級の1級または2級の障害の状態にある子
かつ現に婚姻をしていないこと。

夫、父母 祖父母   

死亡当時55歳以上 (支給は60歳から)
平成8年月3以前に死亡した場合 遺族が1.2級の障害の状態であれば死亡当事55歳未満でも支給されます 
参考遺族が夫の場合

支給順位があります 

第1順位:配偶者と子
第2順位:父母(配偶者も子もいないとき)
第3順位:孫(配偶者も子も父母もいないとき)
第4順位:祖父母(さらに孫もいないとき)

後順位の転給はありません

 

はじめに 

遺族年金へ

遺族年金について、教えてください。投稿日: 2月 8日(日)18時06分44秒

国民年金の場合、(現在の計算で、40年納めて、貰える年金は、79万7千円と、聞きます。)
たとえば、夫が、亡くなった場合、子供が、18歳未満までなら、出ますよね?
子供が、18歳以上または、以内場合は、一時金でしか、出ませんよね?
奥さん本人の基礎年金は、貰うことが出来るのでしょうか?

厚生年金の場合、
(死亡したサラリーマン(公務員)の夫の平均標準報酬月額は35万円、加入期間を25年(300ヶ月)として計算。)
遺族厚生年金は子供の有無に関係なく妻は一生涯受け取ることができますよね?
それに、中高齢加算603,200円も、プラスされて、もらえますよね?
奥さん本人の老齢年金は、貰うこと出来ますか?

共済年金の場合、
遺族共済年金も子供の有無に関係なく妻は一生涯受け取れる。うえに、
遺族共済年金は職域年金相当分の4分の3が加算されるため、遺族厚生年金よりおよそ2割程度年度額が多くなる。それに、中高齢加算603,200円も、プラスされて、もらえますよね?
奥さん本人の老齢年金は、貰うこと出来ますか?

年数や、遺族年金・児童手当の所得の制限など、なんだか、色々調べていますが、圧倒的に、まだまだ、国民年金より、厚生年金、それより共済年金の方が、お得ですよね。