年金で遊ぼう
改正年金 2004年・平成16年
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹
(用語の定義) 第三条
第三条二項
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nknsdn/soudan.html
■2004年(H16)・厚生年金法http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk.htm
厚生年金保険法
厚生年金法のあらましhttp://www.sia.go.jp/infom/text/index.htm#kousei
(用語の定義) 第三条−2
事実婚
平成19年版http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO115.html
第三節 標準報酬月額及び標準賞与額nkk.htm#h20
nkk.htm#h21nkk.htm#h22 nkk.htm#h23 nkk.htm#h23-2 nkk.htm#h24 (受給権の保護及び公課の禁止) 第四十一条
nkk.htm#h26nkk.htm#h26
nkk.htm#h27 nkk.htm#h29 nkk.htm#h30 nkk.htm#h31
nkk.htm#h35 nkk.htm#h38 nkk.htm#h42老齢年金nkk.htm#h43
事後重症 nkk.htm#h43-2 nkk.htm#h43-3 nkk.htm#h43-4 nkk.htm#h43-5 第四十七条障害年金 第四十七条の二
第五十二条
(受給権者) (遺族)第五十八条遺族年金 第五十九条 遺族厚生年金
第五十九条(年金額)nkk.htm#h60 nkk.htm#h61 nkk.htm#h62 (失権)
nkk.htm#h63 第七十五条 nkk.htm#h78-3 nkk.htm#h78-4 kshou3.htm#h78-3
■厚生年金法附則等
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk2.htm
厚生年金法附則nkk2.htm
厚生年金法附則nkk2.htmf9-2−2
nkk2.htm#f9-2-1
■国民年金法等 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm
国民年金法http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km16hou.htm
国民年金法附則http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km16hsk.htm
国民年金法 16年度版
■60改正年金保険法等
国民年金法附則昭和60年法律34
生計維持・生計同一関係に係る認定基準seikeiiji/ninteikijyn
国民年金の被扶養配偶者の認定基準seikeiiji/hihuyouhg
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks16hou.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks16hsk.htm
厚生年金法規則http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29F03601000037.html
電子政府http://www.e-gov.go.jp/
法令データhttp://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
厚生年金法kshou.htm
kshou3.htm#h78-6
http://www.mhlw.go.jp/shingi/0112/s1214-4e5.html
http://www.mhlw.go.jp/shingi/0112/s1214-4e5.html
nkk.htm#h75
平成19年4月1日から追加施行される
h78 第78条の2 第78条の3nkk.htm#h78-3
第78条の4nkk.htm#h78-4
h78の5nkk.htm#h78-5 第78条-6
第78条-7第78条-8 第78条-9 第78条-10 第78条-11 第78条-12nkk.htm#h78-12 第78条-13 第78条-14
第78条-15 第78条-16 第78条-17 第78条-18nkk.htm#h78-18 第78条-19 第78条-20
第78条-21nkk.htm#h78-21 第八十一条の二
育児休業期間中の保険料の徴収の特例 (育児休業期間中の保険料の徴収の特例)
(保険料の負担及び納付義務)
第八十二条nkk.htm#h82
nkk.htm#h82
第八十二条第六章 不服申立て
(審査請求及び再審査請求) 第九十条
厚法92条 第92条 時効 保険料 2年 保険給付を受ける権利 5年を経過 時効によって消滅する第百三十三条
罰則規定/kshou4.htm#h102
nkk.htm#h102 nkk.htm#h103 nkk.htm#h104 nkk.htm#h105 nkk.htm#h106
国民年金法kmnh.htm 国民年金法kmnh.htm#h5 国民年金法附則kmnhsk.htm 国民年金法附則3kmnhsk.htm3f3 kmnhsk.htm#f7
国民年金法附則14kmnhsk.htm#f14
km16hou.htm km16hsk.htm
9条の2第二項2号
健康保険法knkhou.htm#h3-3 附 則 11 附 則 抄 13-2 附 則 13-4 附 則 13-5 附 則 21 ks16hsk.htm#f7 ks16hsk.htm#f8 ks16hsk.htm#f9 ks16hsk.htm#f27nkk2.htm#f68
厚生年金保険法(昭和二十九年五月十九日法律第百十五号)最終改正:平成一六年六月二三日法律第一三二号厚生労働省 のコピー
第20条 第27条 第28条 第36条 第43条 第44条 第44-3条 第44-3条 第46条支給停止 第47条健康保険法knkhou.htm#h3-3
政治政策 mnkk2.htm
(この法律の目的) 第一条 この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とし、あわせて厚生年金基金がその加入員に対して行う給付に関して必要な事項を定めるものとする。
(管掌) 第二条 厚生年金保険は、政府が、管掌する。
(年金額の改定) 第二条の二 この法律による年金たる保険給付の額は、国民の生活水準、賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。
(用語の定義) 第三条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
保険料納付済期間 国民年金法
(昭和三十四年法律第百四十一号)第五条第二項
に規定する保険料納付済期間をいう。
二
保険料免除期間
国民年金法五条第三項kmnh.htm#h5
に規定する保険料免除期間をいう。
三
報酬 賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
四
賞与 賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるものをいう。
2
この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。
(権限の委任)
第四条 この法律に規定する社会保険庁長官の権限の一部は、政令の定めるところにより、地方社会保険事務局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方社会保険事務局長に委任された権限の全部又は一部は、政令の定めるところにより、社会保険事務所長に委任することができる。
第五条 削除
(適用事業所) 第六条 次の各号のいずれかに該当する事業所若しくは事務所(以下単に「事業所」という。)又は船舶を適用事業所とする。
一
次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時五人以上の従業員を使用するもの
イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業
ロ 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
ハ 鉱物の採掘又は採取の事業
ニ 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業
ホ 貨物又は旅客の運送の事業
ヘ 貨物積みおろしの事業
ト 焼却、清掃又はと殺の事業
チ 物の販売又は配給の事業
リ 金融又は保険の事業
ヌ 物の保管又は賃貸の事業
ル 媒介周旋の事業
ヲ 集金、案内又は広告の事業
ワ 教育、研究又は調査の事業
カ 疾病の治療、助産その他医療の事業
ヨ 通信又は報道の事業
タ 社会福祉法
(平成七年法律第八十六号)に定める更生保護事業
二 前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所又は事務所であつて、常時従業員を使用するもの
三
船員法
(昭和二十二年法律第百号)第一条
に規定する船員(以下単に「船員」という。)として船舶所有者(船員保険法
(昭和十四年法律第七十三号)第十条
に規定する場合にあつては、同条
の規定により船舶所有者とされる者。以下単に「船舶所有者」という。)に使用される者が乗り組む船舶(第五十九条の二を除き、以下単に「船舶」という。)
2
前項第三号に規定する船舶の船舶所有者は、適用事業所の事業主とみなす。
3
第一項の事業所以外の事業所の事業主は、社会保険庁長官の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。
4
前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(第十二条に規定する者を除く。)の二分の一以上の同意を得て、社会保険庁長官に申請しなければならない。
参考
健康保険法knkhou.htm knkhou.htm knkhou.htm#h3-3
第七条 前条第一項第一号又は第二号の適用事業所が、それぞれ当該各号に該当しなくなつたときは、その事業所について同条第三項の認可があつたものとみなす。
第八条 第六条第三項の適用事業所の事業主は、社会保険庁長官の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。
2 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(第十二条に規定する者を除く。)の四分の三以上の同意を得て、社会保険庁長官に申請しなければならない。
第八条の二 二以上の適用事業所(船舶を除く。)の事業主が同一である場合には、当該事業主は、社会保険庁長官の承認を受けて、当該二以上の事業所を一の適用事業所とすることができる。
2 前項の承認があつたときは、当該二以上の適用事業所は、第六条の適用事業所でなくなつたものとみなす。
第八条の三 二以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該二以上の船舶は、一の適用事業所とする。この場合において、当該二以上の船舶は、第六条の適用事業所でないものとみなす。
(被保険者) 第九条 適用事業所に使用される七十歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。
第十条 適用事業所以外の事業所に使用される七十歳未満の者は、社会保険庁長官の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる。
2
前項の認可を受けるには、その事業所の事業主の同意を得なければならない。
第十一条 前条の規定による被保険者は、社会保険庁長官の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。
(適用除外)
第十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、第九条及び第十条第一項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。
一
国、地方公共団体又は法人に使用される者であつて、次に掲げるもの
イ 恩給法
(大正十二年法律第四十八号)第十九条 に規定する公務員及び同条 に規定する公務員とみなされる者
ロ 法律によつて組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)の組合員
ハ 私立学校教職員共済法
(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学教職員共済制度の加入者」という。)
二
臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)であつて、次に掲げるもの。
ただし、イに掲げる者にあつては一月を超え、ロに掲げる者にあつては所定の期間を超え、引き続き使用されるに至つた場合を除く。
イ 日々雇い入れられる者
ロ 二月以内の期間を定めて使用される者
三
所在地が一定しない事業所に使用される者
四
季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)。ただし、継続して四月を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。
五
臨時的事業の事業所に使用される者。ただし、継続して六月を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。
(資格取得の時期) 第十三条 第九条の規定による被保険者は、適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の資格を取得する。
2 第十条第一項の規定による被保険者は、同条同項の認可があつた日に、被保険者の資格を取得する。
(資格喪失の時期) 第十四条 第9条 又は第10条 第一項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき、若しくは共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者となつたとき、又は第五号に該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
一 死亡したとき。
二 その事業所又は船舶に使用されなくなつたとき。
第八条第一項又は第十一条 の認可があつたとき。
第11条 四
第十二条の規定に該当するに至つたとき。
五 七十歳に達したとき。
(資格の得喪の確認) 第十八条
被保険者の資格の取得及び喪失は、社会保険庁長官の確認によつて、その効力を生ずる。
ただし、第十条第一項の規定による被保険者の資格の取得及び第十四条第三号に該当したことによる被保険者の資格の喪失は、この限りでない。
2
前項の確認は、(届出)第二十七条 の規定による届出若しくは(確認の請求)第三十一条 第一項の規定による請求により、又は職権で行うものとする。
3
第一項の確認については、行政手続法
(平成五年法律第八十八号)第三章
(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
第十九条 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。
2
被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を一箇月として被保険者期間に算入する。但し、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。
3
被保険者の資格を喪失した後、更にその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。
第十九条の二 被保険者が厚生年金基金の加入員(以下この条において単に「加入員」という。)となつた月は加入員であつた月と、加入員であつた者が加入員でなくなつた月は加入員でなかつた月とみなす。同一の月において、二回以上にわたり加入員であるかないかの区別に変更があつたときは、その月は、最後に加入員であつたときは加入員であつた月と、最後に加入員でなかつたときは加入員でなかつた月とみなす。
第三節 標準報酬月額及び標準賞与額
nkk.htm#h20
(標準報酬月額) 第二十条
標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、次の区別によつて定める。
標準報酬月額等級 | 標準報酬月額 | 報酬月額 |
第一級 | 九八、〇〇〇円 | 一〇一、〇〇〇円未満 |
第二級 | 一〇四、〇〇〇円 | 一〇一、〇〇〇円以上 一〇七、〇〇〇円未満 |
第三級 | 一一〇、〇〇〇円 | 一〇七、〇〇〇円以上 一一四、〇〇〇円未満 |
第四級 | 一一八、〇〇〇円 | 一一四、〇〇〇円以上 一二二、〇〇〇円未満 |
第五級 | 一二六、〇〇〇円 | 一二二、〇〇〇円以上 一三〇、〇〇〇円未満 |
第六級 | 一三四、〇〇〇円 | 一三〇、〇〇〇円以上 一三八、〇〇〇円未満 |
第七級 | 一四二、〇〇〇円 | 一三八、〇〇〇円以上 一四六、〇〇〇円未満 |
第八級 | 一五〇、〇〇〇円 | 一四六、〇〇〇円以上 一五五、〇〇〇円未満 |
第九級 | 一六〇、〇〇〇円 | 一五五、〇〇〇円以上 一六五、〇〇〇円未満 |
第一〇級 | 一七〇、〇〇〇円 | 一六五、〇〇〇円以上 一七五、〇〇〇円未満 |
第一一級 | 一八〇、〇〇〇円 | 一七五、〇〇〇円以上 一八五、〇〇〇円未満 |
第一二級 | 一九〇、〇〇〇円 | 一八五、〇〇〇円以上 一九五、〇〇〇円未満 |
第一三級 | 二〇〇、〇〇〇円 | 一九五、〇〇〇円以上 二一〇、〇〇〇円未満 |
第一四級 | 二二〇、〇〇〇円 | 二一〇、〇〇〇円以上 二三〇、〇〇〇円未満 |
第一五級 | 二四〇、〇〇〇円 | 二三〇、〇〇〇円以上 二五〇、〇〇〇円未満 |
第一六級 | 二六〇、〇〇〇円 | 二五〇、〇〇〇円以上 二七〇、〇〇〇円未満 |
第一七級 | 二八〇、〇〇〇円 | 二七〇、〇〇〇円以上 二九〇、〇〇〇円未満 |
第一八級 | 三〇〇、〇〇〇円 | 二九〇、〇〇〇円以上 三一〇、〇〇〇円未満 |
第一九級 | 三二〇、〇〇〇円 | 三一〇、〇〇〇円以上 三三〇、〇〇〇円未満 |
第二〇級 | 三四〇、〇〇〇円 | 三三〇、〇〇〇円以上 三五〇、〇〇〇円未満 |
第二一級 | 三六〇、〇〇〇円 | 三五〇、〇〇〇円以上 三七〇、〇〇〇円未満 |
第二二級 | 三八〇、〇〇〇円 | 三七〇、〇〇〇円以上 三九五、〇〇〇円未満 |
第二三級 | 四一〇、〇〇〇円 | 三九五、〇〇〇円以上 四二五、〇〇〇円未満 |
第二四級 | 四四〇、〇〇〇円 | 四二五、〇〇〇円以上 四五五、〇〇〇円未満 |
第二五級 | 四七〇、〇〇〇円 | 四五五、〇〇〇円以上 四八五、〇〇〇円未満 |
第二六級 | 五〇〇、〇〇〇円 | 四八五、〇〇〇円以上 五一五、〇〇〇円未満 |
第二七級 | 五三〇、〇〇〇円 | 五一五、〇〇〇円以上 五四五、〇〇〇円未満 |
第二八級 | 五六〇、〇〇〇円 | 五四五、〇〇〇円以上 五七五、〇〇〇円未満 |
第二九級 | 五九〇、〇〇〇円 | 五七五、〇〇〇円以上 六〇五、〇〇〇円未満 |
第三〇級 | 六二〇、〇〇〇円 | 六〇五、〇〇〇円以上 |
h21
(定時決定) 第二十一条 社会保険庁長官は、被保険者が毎年七月一日現に使用される事業所において同日前三月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が二十日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
2 前項の規定によつて決定された標準報酬月額は、その年の九月から翌年の八月までの各月の標準報酬月額とする。
3
第一項の規定は、六月一日から七月一日までの間に被保険者の資格を取得した者及び第二十三条の規定により七月から九月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年に限り適用しない。
>h22
(被保険者の資格を取得した際の決定)
第二十二条 社会保険庁長官は、被保険者の資格を取得した者があるときは、次の各号に規定する額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
一
月、週その他一定期間によつて報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の三十倍に相当する額
二
日、時間、出来高又は請負によつて報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月前一月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額
三
前二号の規定によつて算定することが困難であるものについては、被保険者の資格を取得した月前一月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額
四
前三号の二以上に該当する報酬を受ける場合には、それぞれについて、前三号の規定によつて算定した額の合算額
2
前項の規定によつて決定された標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した月からその年の八月(六月一日から十二月三十一日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。
>h23
(改定)
第二十三条 社会保険庁長官は、被保険者が現に使用される事業所において継続した三月間(各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、二十日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。
2
前項の規定によつて改定された標準報酬月額は、その年の八月(七月から十二月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。
h23-2
(育児休業終了した際の改定)第二十三条の二
社会保険庁長官は、育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業または同法第二十三条第1項の育児休業の制度に準ずる措置による休業(以下「育児休業など」という)を終了した被保険者が当該育児休業等を終了した日(以下この条において「育児休業終了日」という)において 当該育児給業にかかる3歳に満たない子を養育する場合において その使用される事業所の事業主を経由して厚生労働省令で定めるところにより社会保険庁長官に申し出をしたときは 21条の規定にかかわらず育児休業など終了日の翌日が属する月以降3ヶ月間(育児休業など終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものものとし かつ報酬の支払いの基礎となった日数が20日未満である月があるときは その月を除く )に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として標準報酬月額を改定する
2 前項の規定によって改定された標準報酬月額は 育児休業など終了日の翌日から起算して2ヶ月を経過した日の属する月の翌日から その年の八月(当該翌月が七月から十二月までのいずれかの月である場合は、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。
h24
(報酬月額の算定の特例) 第二十四条
被保険者の報酬月額が、第二十一条第一項,第二十二条第一項若しくは前条第1項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第二十一条第一項、第二十二条第一項
第二十三条第
一項若しくは前条第一項の規定によつて算定した額が著しく不当であるときは、これらの規定にかかわらず、社会保険庁長官が算定する額を当該被保険者の報酬月額とする。
2
同時に二以上の事業所で報酬を受ける被保険者について報酬月額を算定する場合においては、各事業所について、第二十一条第一項、第二十二条第一項第二十三条第
一項若しくは前条第一項又は前項の規定によつて算定した額の合算額をその者の報酬月額とする。
h24-2
(船員たる被保険者の標準報酬月額) 第二十四条の二
船員たる被保険者の標準報酬月額の決定及び改定については、第二十一条から前条までの規定にかかわらず船員保険法第四条第二項
から
第六項まで第四条ノ二及び第四条ノ三の規定の例による。
(標準賞与額の決定)
第二十四条の三 社会保険庁長官は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。この場合において、当該標準賞与額が百五十万円を超えるときは、これを百五十万円とする。
2
第二十四条の規定は、標準賞与額の算定について準用する。
h25
(現物給与の価額) 第二十五条
報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によつて、社会保険庁長官が定める。
h266
(3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例)
第二十六条 > 3歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であつた者が、厚生労働省令で定めるところにより社会保険庁長官に申出(被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。)をしたときは、
当該子を養育することとなつた日(厚生労働省令で定める事実が生じた日にあつては、その日)の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日の属する月の前月までの各月のうち、
その標準報酬月額が当該子を養育することとなつた日の属する月の前月(当該月において被保険者でない場合にあつては、
当該月前1年以内における被保険者であつた月のうち直近の月。以下この項において「基準月」という。)
の標準報酬月額(この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が標準報酬月額とみなされている場合にあつては、当該みなされた基準月の標準報酬月額。以下この項において「従前標準報酬月額」という。)を下回る月
(当該申出が行われた日の属する月前の月にあつては、当該申出が行われた日の属する月の前月までの2年間のうちにあるものに限る。)については、
従前標準報酬月額を当該下回る月の第四十三条第1項に規定する平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなす。
1.当該子が3歳に達したとき。
2.第十四条各号のいずれかに該当するに至つたとき。
3.当該子以外の子についてこの条の規定の適用を受ける場合における当該子以外の子を養育することとなつたときその他これに準ずる事実として厚生労働省令で定めるものが生じたとき。
4.当該子が死亡したときその他当該被保険者が当該子を養育しないこととなつたとき。
5.当該被保険者に係る第八十一条の二の規定の適用を受ける育児休業等を開始したとき。
2 前項の規定の適用による年金たる保険給付の額の改定その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四節 届出、記録等
>h27
(届出) 第二十七条適用事業所の事業主又は第十条第二項の同意をした事業主(以下単に「事業主」という。)は、厚生労働省令の定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を社会保険庁長官に届け出なければならない。
>h28
(記録)
第二十八条 社会保険庁長官は、被保険者に関する原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。)その他厚生労働省令で定める事項を記録しなければならない。
>h29
(通知)
第二十九条 社会保険庁長官は、第八条第一項、第十条第一項若しくは第十一条の規定による認可、第十八条第一項の規定による確認又は標準報酬の決定若しくは改定を行つたときは、その旨を当該事業主に通知しなければならない。
2
事業主は、前項の通知があつたときは、すみやかに、これを被保険者又は被保険者であつた者に通知しなければならない。
3
被保険者が被保険者の資格を喪失した場合において、その者の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、事業主は、社会保険庁長官にその旨を届け出なければならない。
4
社会保険庁長官は、前項の届出があつたときは、所在が明らかでない者について第一項の規定により事業主に通知した事項を公告しなければならない。
5
社会保険庁長官は、事業所が廃止された場合その他やむを得ない事情のため第一項の通知をすることができない場合においては、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。
>h30
第三十条
社会保険庁長官は、第二十七条の規定による届出があつた場合において、その届出に係る事実がないと認めるときは、その旨をその届出をした事業主に通知しなければならない。
2
前条第二項から第五項までの規定は、前項の通知について準用する。
>h31
(確認の請求) 第三十一条 被保険者又は被保険者であつた者は、いつでも、
第十八条第一項の規定による確認を請求することができる。
2
社会保険庁長官は、前項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければならない。
>h32
(保険給付の種類)
第三十二条 この法律による保険給付は、次のとおりとする。
一
老齢厚生年金 二
障害厚生年金及び障害手当金 三
遺族厚生年金
>h33
(裁定) 第三十三条 保険給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基いて、社会保険庁長官が裁定する。
>h34
(年金額の自動改定)
第三十四条 年金たる保険給付については、総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十年(この項の規定による年金たる保険給付の額の改定の措置が講ぜられたときは、直近の当該措置が講ぜられた年の前年)の物価指数を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年の四月以降の当該年金たる保険給付の額を改定する。
2
前項の規定による年金たる保険給付の額の改定の措置は、政令で定める。
>h35
(端数処理) 第三十五条 保険給付を受ける権利を裁定する場合又は保険給付の額を改定する場合において、保険給付の額(第四十四条第一項、第五十条の二第一項又は第六十二条第一項の規定により加算する額を除く。)又は当該加算する額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。
2
前項に規定するもののほか、保険給付の額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
>h36
(年金の支給期間及び支払期月)
第三十六条 年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終るものとする。
2 年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。
3 年金は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、支払期月でない月であつても、支払うものとする。
>h37
(未支給の保険給付) 第三十七条
保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。
2
前項の場合において、死亡した者が遺族厚生年金の受給権者である妻であつたときは、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた被保険者又は被保険者であつた者の子であつて、その者の死亡によつて遺族厚生年金の支給の停止が解除されたものは、同項に規定する子とみなす。
3
第一項の場合において、死亡した受給権者が死亡前にその保険給付を請求していなかつたときは、同項に規定する者は、自己の名で、その保険給付を請求することができる。
4
未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、第一項に規定する順序による。
5
未支給の保険給付を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
>h38
(併給の調整) 第三十八条 年金たる保険給付(遺族厚生年金を除く。)は、その受給権者が他の年金たる保険給付、国民年金法
による年金たる給付(当該年金たる保険給付と同一の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。)又は他の被用者年金各法(国民年金法第五条第一項第二号
から第四号
までに掲げる法律をいう。以下同じ。)による年金たる給付(当該年金たる保険給付と同一の支給事由に基づいて支給されるもの(当該年金たる保険給付が老齢厚生年金である場合にあつては、退職共済年金を含む。)を除く。以下この条において同じ。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。遺族厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付、国民年金法
による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金を除く。)又は他の被用者年金各法による年金たる給付を受けることができる場合における当該遺族厚生年金についても、同様とする。
2 前項の規定によりその支給を停止するものとされた年金たる保険給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。ただし、その者に係る同項に規定する他の年金たる保険給付、国民年金法
による年金たる給付又は他の被用者年金各法による年金たる給付について、この項の本文若しくは次項又は他の法令の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものによりその支給の停止が解除されているときは、この限りでない。
3 第一項の規定によりその支給を停止するものとされた年金たる保険給付について、その支給を停止すべき事由が生じた日の属する月分の支給が行われる場合は、その事由が生じたときにおいて、当該年金たる保険給付に係る前項の申請があつたものとみなす。
4 第二項の申請(前項の規定により第二項の申請があつたものとみなされた場合における当該申請を含む。)は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。
第三十八条の二 前条第一項の規定によりその支給を停止するものとされた老齢厚生年金(同条第二項本文又は同条第三項の規定によりその支給の停止が解除されているものを除く。)の受給権者(配偶者に対する遺族厚生年金又は他の被用者年金各法による遺族共済年金(配偶者に対するものに限る。)の受給権を有するものに限る。)は、
当該老齢厚生年金に係る同条第二項の申請を行わないときは、同条第一項の規定にかかわらず、その額(第四十六条第一項及び第二項の規定によりその額の一部の支給が停止されている老齢厚生年金にあつては、その額から当該支給が停止された部分に相当する額を控除した額)の二分の一(第四十四条第一項の規定によりその額が加算された老齢厚生年金にあつては、その額から同項に規定する加給年金額を控除した額の二分の一に相当する額に同項に規定する加給年金額を加算した額)に相当する部分の支給の停止の解除を申請することができる。
ただし、その者に係る前条第一項に規定する他の年金たる保険給付、国民年金法
による年金たる給付又は他の被用者年金各法による年金たる給付について、同条第二項本文若しくは同条第三項又は他の法令の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものによりその支給の停止が解除されているときは、この限りでない。
2 前項の規定により老齢厚生年金の一部の支給の停止の解除を申請した者又は他の法令の規定でこれに相当するものとして政令で定めるものにより他の被用者年金各法による退職共済年金であつて政令で定めるものの一部の支給の停止の解除を申請した者については、前条第二項の規定は、適用しない。
3 前項に規定する者は、遺族厚生年金(配偶者に対するものに限る。)の額の三分の二に相当する部分の支給の停止の解除を申請することができる。
4 前条第三項及び第四項の規定は、第一項及び前項の場合に準用する。
>h39
(年金の支払の調整) 第三十九条
乙年金の受給権者が甲年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し、又は同一人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の分として、乙年金の支払が行われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。
2 年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、その支払われた年金は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる。年金を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金が支払われた場合における当該年金の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。
3
同一人に対して国民年金法
による年金たる給付の支給を停止して年金たる保険給付を支給すべき場合において、年金たる保険給付を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として同法
による年金たる給付の支払が行われたときは、その支払われた同法
による年金たる給付は、年金たる保険給付の内払とみなすことができる。
第三十九条の二 年金たる保険給付の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金たる保険給付があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該年金たる保険給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
(損害賠償請求権) 第四十条
政府は、事故が第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2
前項の場合において、受給権者が、当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で、保険給付をしないことができる。
第四十条の二 偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、社会保険庁長官は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
(受給権の保護及び公課の禁止) 第四十一条 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、年金たる保険給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。 2 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢厚生年金については、この限りでない。
(受給権者)
第四十二条 老齢厚生年金は、被保険者期間を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。
一
六十五歳以上であること。
二 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上であること。
(年金額) 第四十三条
老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期間の平均標準報酬額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。以下同じ。)の千分の五・四八一に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額とする。
2 老齢厚生年金の額については、受給権者がその権利を取得した月以後における被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない。
3 被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過したときは、前項の規定にかかわらず、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日から起算して一月を経過した日の属する月から、年金の額を改定する。
(再評価率の改定等) 第43条の2 再評価率については、毎年度、第1号に掲げる率(以下「物価変動率」という。)に第2号及び第3号に掲げる率を乗じて得た率(以下「名目手取り賃金変動率」という。)を基準として改定し、当該年度の4月以降の保険給付について適用する。
1.当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する当該年度の初日の属する年の前年の物価指数の比率
2.イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率の3乗根となる率
イ 当該年度の初日の属する年の5年前の年の4月1日の属する年度におけるこの法律又は他の被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者(以下この号において「被用者年金被保険者等」という。)に係る標準報酬額等平均額(各年度における標準報酬月額等(この法律及び他の被用者年金各法に規定する標準報酬月額、標準報酬の月額、給料の額及び標準給与の月額並びに標準賞与額、標準期末手当等の額、期末手当等の額及び標準賞与の額をいう。以下この号において同じ。)の総額を各年度における被用者年金被保険者等の数で除して得た額を12で除して得た額に相当する額として、被用者年金被保険者等の性別構成及び年齢別構成並びに標準報酬月額等の分布状況の変動を参酌して政令で定めるところにより算定した額をいう。以下この号において同じ。)に対する当該年度の前々年度における被用者年金被保険者等に係る標準報酬額等平均額の比率
ロ 当該年度の初日の属する年の5年前の年における物価指数に対する当該年度の初日の属する年の前々年における物価指数の比率
3.イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率
イ 0.910から当該年度の初日の属する年の3年前の年の9月1日におけるこの法律の規定による保険料率(以下「保険料率」という。)の2分の1に相当する率を控除して得た率
ロ 0.910から当該年度の初日の属する年の4年前の年の9月1日における保険料率の2分の1に相当する率を控除して得た率
2 次の各号に掲げる再評価率の改定については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。
1.当該年度の前年度に属する月の標準報酬月額と標準賞与額(以下「前年度の標準報酬月額等」という。)に係る再評価率 前項第3号に掲げる率(以下「可処分所得割合変化率」という。)
2.当該年度の前々年度又は当該年度の初日の属する年の3年前の年の4月1日の属する年度に属する月の標準報酬月額と標準賞与額(以下「前々年度等の標準報酬月額等」という。)に係る再評価率 物価変動率に可処分所得割合変化率を乗じて得た率
3 名目手取り賃金変動率が1を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合における再評価率(前項各号に掲げる再評価率を除く。)の改定については、第1項の規定にかかわらず、物価変動率を基準とする。ただし、物価変動率が1を上回る場合は、1を基準とする。
4 当該年度に属する月の標準報酬月額と標準賞与額に係る再評価率については、当該年度の前年度におけるその年度に属する月の標準報酬月額と標準賞与額に係る再評価率に可処分所得割合変化率を乗じて得た率を基準として設定する。
5 前各項の規定による再評価率の改定又は設定の措置は、政令で定める。
nkk.htm#h43-3
第43条の3 受給権者が65歳に達した日の属する年度の初日の属する年の3年後の年の4月1日の属する年度以後において適用される再評価率(以下「基準年度以後再評価率」という。)の改定については、前条の規定にかかわらず、物価変動率を基準とする。
2 前年度の標準報酬月額等及び前々年度等の標準報酬月額等に係る基準年度以後再評価率の改定については、前項の規定にかかわらず、前条第2項各号の規定を適用する。
3 次の各号に掲げる場合における基準年度以後再評価率(前項に規定する基準年度以後再評価率を除く。)の改定については、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。
1.物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が1以上となるとき 名目手取り賃金変動率
2.物価変動率が1を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が1を下回るとき 1
4 前3項の規定による基準年度以後再評価率の改定の措置は、政令で定める。
(調整期間における再評価率の改定等の特例)
nkk.htm#h43-4
第43条の4
調整期間における再評価率の改定については、前2条の規定にかかわらず、名目手取り賃金変動率に第1号及び第2号に掲げる率を乗じて得た率を基準とする。ただし、当該基準による改定により当該年度の再評価率(次項各号に掲げる再評価率を除く。以下この項において同じ。)が当該年度の前年度の再評価率を下回ることとなるときは、1を基準とする。
1.当該年度の初日の属する年の5年前の年の4月1日の属する年度における公的年金各法の被保険者等(この法律若しくは他の被用者年金各法又は国民年金法の被保険者、組合員又は加入者をいう。)の総数として政令で定めるところにより算定した数(以下「公的年金被保険者等総数」という。)に対する当該年度の前々年度における公的年金被保険者等総数の比率の3乗根となる率
2.0.997
2 調整期間における次の各号に掲げる再評価率の改定については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。
1.前年度の標準報酬月額等に係る再評価率 可処分所得割合変化率に前項各号に掲げる率を乗じて得た率(同項ただし書の規定による改定が行われる場合にあつては、当該乗じて得た率に、1を同項本文に規定する率で除して得た率を乗じて得た率)
2.前々年度等の標準報酬月額等に係る再評価率 物価変動率に可処分所得割合変化率及び前項各号に掲げる率を乗じて得た率(同項ただし書の規定による改定が行われる場合にあつては、当該乗じて得た率に、1を同項本文に規定する率で除して得た率を乗じて得た率)
3 調整期間における当該年度に属する月の標準報酬月額と標準賞与額に係る再評価率の設定については、第43条の2第4項の規定にかかわらず、当該年度の前年度におけるその年度に属する月の標準報酬月額と標準賞与額に係る再評価率に、可処分所得割合変化率及び第1項各号に掲げる率を乗じて得た率を基準とする。ただし、同項ただし書の規定による改定が行われる場合は、当該乗じて得た率に、1を同項本文に規定する率で除して得た率を乗じて得た率を基準とする。
4 次の各号に掲げる場合の調整期間における再評価率の改定又は設定については、前3項の規定にかかわらず、当該各号に定める規定を適用する。
1.名目手取り賃金変動率が1以上となり、かつ、第1項第1号に掲げる率に同項第2号に掲げる率を乗じて得た率(以下「調整率」という。)が1を上回るとき 第43条の2第1項、第2項及び第4項
2.名目手取り賃金変動率が1を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率以下となるとき 第43条の2第1項、第2項及び第4項
3.名目手取り賃金変動率が1を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るとき 第43条の2第2項から第4項まで
5 前各項の規定による再評価率の改定又は設定の措置は、政令で定める。
第43条の5 調整期間における基準年度以後再評価率の改定については、前条の規定にかかわらず、物価変動率に調整率を乗じて得た率を基準とする。ただし、当該基準による改定により当該年度の基準年度以後再評価率(次項各号に掲げる基準年度以後再評価率を除く。)が当該年度の前年度の基準年度以後再評価率(当該年度が65歳に達した日の属する年度の初日の属する年の3年後の年の4月1日の属する年度である場合にあつては、再評価率)を下回ることとなるときは、1を基準とする。
2 調整期間における次の各号に掲げる基準年度以後再評価率の改定については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。
1.前年度の標準報酬月額等に係る基準年度以後再評価率 可処分所得割合変化率に調整率を乗じて得た率(前項ただし書の規定による改定が行われる場合にあつては、当該乗じて得た率に、1を同項本文に規定する率で除して得た率を乗じて得た率)
2.前々年度等の標準報酬月額等に係る基準年度以後再評価率 物価変動率に可処分所得割合変化率及び調整率を乗じて得た率(前項ただし書の規定による改定が行われる場合にあつては、当該乗じて得た率に、1を同項本文に規定する率で除して得た率を乗じて得た率)
3 調整期間における当該年度に属する月の標準報酬月額と標準賞与額に係る基準年度以後再評価率の設定については、前条第3項の規定にかかわらず、当該年度の前年度におけるその年度に属する月の標準報酬月額と標準賞与額に係る基準年度以後再評価率(当該年度が65歳に達した日の属する年度の初日の属する年の3年後の年の4月1日の属する年度である場合にあつては、再評価率)に、可処分所得割合変化率及び調整率を乗じて得た率を基準とする。ただし、第1項ただし書の規定による改定が行われる場合は、当該乗じて得た率に、1を同項本文に規定する率で除して得た率を乗じて得た率を基準とする。
4 次の各号に掲げる場合の調整期間における基準年度以後再評価率の改定又は設定については、前3項の規定にかかわらず、当該各号に定める規定を適用する。
1.物価変動率が1を下回るとき 第43条の2第4項並びに第43条の3第1項及び第2項 2.物価変動率が名目手取り賃金変動率以下となり、かつ、調整率が1を上回るとき(前号に掲げる場合を除く。) 第43条の2第4項並びに第43条の3第1項及び第2項
3.物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回り、名目手取り賃金変動率が1以上となり、かつ、調整率が1を上回るとき 第43条の2第1項、第2項及び第4項
4.物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回り、名目手取り賃金変動率が1以上となり、かつ、調整率が1以下となるとき 前条第1項から第3項まで
5.物価変動率が1を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が1を下回るとき 第43条の2第2項、第3項ただし書及び第4項
5 前各項の規定による基準年度以後再評価率の改定又は設定の措置は、政令で定める。
第四十四条 老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)の額は、受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、前条第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)その者によつて生計を維持していたその者の六十五歳未満の配偶者又は子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満で第四十七条第二項に規定する障害等級(以下この条において単に「障害等級」という。)の一級若しくは二級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h44
ただし 国民年金法第33条の2kmhou第1項の規定により加算が行われている子があるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給停止されている場合を除く)はその間 当該子について加算する額に相当する部分の支給を停止する 19/4/1より
国民年金法第33条の2kmhou.htm#h33-2
2 前項に規定する加給年金額は、同項に規定する配偶者については二十三万千四百円とし、同項に規定する子については一人につき七万七千百円(そのうち二人までについては、それぞれ二十三万千四百円)とする。
3 受給権者がその権利を取得した当時胎児であつた子が出生したときは、第一項の規定の適用については、その子は、受給権者がその権利を取得した当時その者によつて生計を維持していた子とみなし、その出生の月の翌月から、年金の額を改定する。
4 第一項の規定によりその額が加算された老齢厚生年金については、配偶者又は子が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、同項の規定にかかわらず、その者に係る同項の加給年金額を加算しないものとし、次の各号のいずれかに該当するに至つた月の翌月から、年金の額を改定する。
一
死亡したとき。
二
受給権者による生計維持の状態がやんだとき。
三
配偶者が、離婚をしたとき。
四
配偶者が、六十五歳に達したとき。
五
子が、養子縁組によつて受給権者の配偶者以外の者の養子となつたとき。
六
養子縁組による子が、離縁をしたとき。
七
子が、婚姻をしたとき。
八
子(障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子を除く。)について、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。
九
障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子を除く。)について、その事情がやんだとき。
十
子が、二十歳に達したとき。
5
第一項又は前項第二号の規定の適用上、老齢厚生年金の受給権者によつて生計を維持していたこと又はその者による生計維持の状態がやんだことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
(厚生年金基金に関連する特例)
第四十四条の二
被保険者であつた期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である者に支給する老齢厚生年金については、厚生年金基金の加入員であつた期間は、第四十三条第一項に規定する額については、その計算の基礎としない。
2
前項の規定は、次の各号に掲げる期間については、適用しない。
一
その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得する前に厚生年金基金が確定給付企業年金法
(平成十三年法律第五十号)第百十一条第三項
の規定により解散の認可があつたものとみなされた場合又は同法第百十二条第四項
の規定により消滅した場合における当該厚生年金基金の加入員であつた期間(厚生年金基金連合会がその支給に関する義務を承継している年金たる給付の額の計算の基礎となる加入員であつた期間を除く。)
二
その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得する前に厚生年金基金連合会が解散した場合における当該厚生年金基金連合会がその支給に関する義務を負つていた年金たる給付の額の計算の基礎となる厚生年金基金の加入員であつた期間
3
前項第一号に規定する場合において、当該厚生年金基金の加入員又は加入員であつた者が老齢厚生年金の受給権者であるときは、第一項の規定にかかわらず、当該厚生年金基金の加入員であつた期間(厚生年金基金連合会がその支給に関する義務を承継している年金たる給付の額の計算の基礎となる加入員であつた期間を除く。)をその額の計算の基礎とするものとし、当該厚生年金基金が解散又は消滅した月の翌月から、当該老齢厚生年金の額を改定する。
4
厚生年金基金連合会が解散した場合において、当該厚生年金基金連合会が年金たる給付の支給に関する義務を負つている者が老齢厚生年金の受給権者であるときは、第一項の規定にかかわらず、当該義務に係る年金たる給付の額の計算の基礎となる厚生年金基金の加入員であつた期間をその額の計算の基礎とするものとし、当該厚生年金基金連合会が解散した月の翌月から、当該老齢厚生年金の額を改定する。
法改正あり
第四十四条の三 第1項 ・・・・同時請求の必要はない
参考国年法第28条第1項
file:///C:/Documents%20and%20Settings/tk-o/デスクトップ/WWW/kmnh.htm#h28
file:///C:/Documents%20and%20Settings/tk-o/デスクトップ/WWW/km16hou.htm#h28
file:///C:/Documents%20and%20Settings/tk-o/デスクトップ/WWW/km16hou.htm#h28
(失権) 第四十五条 老齢厚生年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する。
(支給停止) 第四十六条
老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日又はこれに相当するものとして政令で定める日が属する月において、
その者の標準報酬月額とその月以前の一年間の標準賞与額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額(以下「総報酬月額相当額」という。)及び
老齢厚生年金の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との
合計額が四十八万円を超えるときは、
その月の分の当該老齢厚生年金について、総報酬月額相当額と基本月額との合計額から四十八万円を控除して得た額の二分の一に相当する額に十二を乗じて得た額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。
ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
2 被保険者であつた期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である者に支給する老齢厚生年金については、
前項中「及び老齢厚生年金の額」とあるのは
「及び第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額」と、
「加給年金額を除く。以下この項において同じ」とあるのは
「加給年金額(以下この項において「加給年金額」という。)を除く。
以下この項において「基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額」という」と、
「老齢厚生年金の額以上」とあるのは
「老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)以上」と、
「全部」とあるのは
「全部(支給停止基準額が、基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。
3 前二項の規定により老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、第三十六条第二項の規定は適用しない。
4 第四十四条第一項の規定によりその額が加算された老齢厚生年金については、同項の規定によりその者について加算が行われている配偶者が、老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)、障害厚生年金、国民年金法 による障害基礎年金、共済組合が支給する年金たる給付、私立学校教職員共済法 による年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものの支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により当該配偶者について加算する額に相当する部分の支給を停止する。
(障害厚生年金の受給権者)
第四十七条 障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)につき 初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において 被保険者であつた者が、 当該初診日から起算して一年六月を経過した日 (その期間内にその傷病が治つた日 (その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。以下同じ。) があるときは、その日とし、以下「障害認定日」という。) において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合に、 その障害の程度に応じて、その者に支給する。 ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、 2 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから一級、二級及び三級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。 |
事後重症 第四十七条の二 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において被保険者であつた者であつて、 障害認定日において前条第二項に規定する障害等級(以下単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態になかつたものが、 同日後六十五歳に達する日の前日までの間において、 その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、 その者は、その期間内に同条第一項の障害厚生年金の支給を請求することができる。 2 前条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。 3 第一項の請求があつたときは、前条第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害厚生年金を支給する。 |
第四十七条の三 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(以下この条において「基準傷病」という。)に係る初診日において被保険者であつた者であつて、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害(以下この条において「基準障害」という。)と 他の障害とを併合して障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたとき(基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が二以上ある場合は、基準傷病以外のすべての傷病)に係る初診日以降であるときに限る。)は、 その者に基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害厚生年金を支給する。 2 第四十七条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第一項ただし書中「当該傷病」とあるのは、「基準傷病」と読み替えるものとする。 3 第一項の障害厚生年金の支給は、第三十六条第一項の規定にかかわらず、当該障害厚生年金の請求があつた月の翌月から始めるものとする。 |
(障害厚生年金の併給の調整) 第四十八条
障害厚生年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。以下この条、次条、第五十二条第四項、第五十二条の二、第五十四条第二項ただし書及び第五十四条の二第一項において同じ。)
の受給権者に対して更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金を支給する。
2 障害厚生年金の受給権者が前項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の受給権を取得したときは、従前の障害厚生年金の受給権は、消滅する。
第四十九条 期間を定めて支給を停止されている障害厚生年金の受給権者に対して更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前条第一項の規定により支給する前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金は、従前の障害厚生年金の支給を停止すべきであつた期間、その支給を停止するものとし、その間、その者に従前の障害を併合しない障害の程度による障害厚生年金を支給する。
2 障害厚生年金の受給権者が更に障害厚生年金の受給権を取得した場合において、新たに取得した障害厚生年金が第五十四条第一項の規定によりその支給を停止すべきものであるときは、前条第二項の規定にかかわらず、その停止すべき期間、その者に対して従前の障害厚生年金を支給する。
(障害厚生年金の額) 第五十条
障害厚生年金の額は、第四十三条第一項の規定の例により計算した額とする。
この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が三百に満たないときは、これを三百とする。
2 障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額の百分の百二十五に相当する額とする。
3 障害の程度が障害等級の三級に該当する者に支給する障害厚生年金の額が六十万三千二百円に満たないときは、第一項の規定にかかわらず、その額を六十万三千二百円とする。
4
第四十八条第一項の規定による障害厚生年金の額は、その額が同条第二項の規定により消滅した障害厚生年金の額より低額であるときは、第一項及び第二項の規定にかかわらず、従前の障害厚生年金の額に相当する額とする。
第五十条の二 障害の程度が障害等級の一級又は二級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、
受給権者がその権利を取得した当時その者によつて生計を維持していたその者の六十五歳未満の配偶者があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。
2
前項に規定する加給年金額は、二十三万千四百円とする。
3
第四十四条第四項(第五号から第十号までを除く。)及び第五項の規定は、第一項の規定によりその額が加算された障害厚生年金について準用する。
第五十一条 第五十条第一項に定める障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る障害認定日(第四十七条の三第一項の規定による障害厚生年金については同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし、第四十八条第一項の規定による障害厚生年金については併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日
(第四十七条の三第一項に規定する障害については、同項に規定する基準障害に係る障害認定日)のうちいずれか遅い日とする。)
の属する月後における被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない。
第五十二条 社会保険庁長官は、障害厚生年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、その程度に応じて、障害厚生年金の額を改定することができる。
2 障害厚生年金の受給権者は、社会保険庁長官に対し、障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定を請求することができる。
3 前項の請求は、障害厚生年金の受給権を取得した日又は第一項の規定による社会保険庁長官の診査を受けた日から起算して一年を経過した日後でなければ行うことができない。
4
障害厚生年金の受給権者であつて、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日後に初診日があるものに限る。以下この項及び第五十四条第二項ただし書において同じ。)に係る当該初診日において被保険者であつたものが、当該傷病により障害(障害等級の一級又は二級に該当しない程度のものに限る。以下この項及び同条第二項ただし書において「その他障害」という。)の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害とその他障害(その他障害が二以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が当該障害厚生年金の支給事由となつた障害の程度より増進したときは、その者は、社会保険庁長官に対し、その期間内に障害厚生年金の額の改定を請求することができる。
5
第四十七条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
6
第一項の規定により障害厚生年金の額が改定されたときは、改定後の額による障害厚生年金の支給は、改定が行われた月の翌月から始めるものとする。
7 第一項から第三項まで及び前項の規定は、六十五歳以上の者であつて、
かつ、障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法
による障害基礎年金の受給権を有しないものに限る。)については、適用しない。
第五十二条の二 障害厚生年金の受給権者が、国民年金法
による障害基礎年金(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給されるものを除く。)の受給権を有するに至つたときは、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害と当該障害基礎年金の支給事由となつた障害とを併合した障害の程度に応じて、当該障害厚生年金の額を改定する。
2
障害厚生年金の受給権者が、国民年金法
による障害基礎年金の受給権を有する場合において、同法第三十四条第四項 及び第三十六条第二項
ただし書の規定により併合された障害の程度が当該障害基礎年金の支給事由となつた障害の程度より増進したときは、これらの規定により併合された障害の程度に応じて、当該障害厚生年金の額を改定する。
(失権) 第五十三条 障害厚生年金の受給権は、第四十八条第二項の規定によつて消滅するほか、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
一
死亡したとき。
二
障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が、六十五歳に達したとき。
ただし、六十五歳に達した日において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して
障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく三年を経過していないときを除く。
三
障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して
障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく三年を経過したとき。ただし、三年を経過した日において、当該受給権者が六十五歳未満であるときを除く。
(支給停止) 第五十四条 障害厚生年金は、その受給権者が当該傷病について労働基準法
(昭和二十二年法律第四十九号)第七十七条
の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、六年間、その支給を停止する。
2
障害厚生年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。ただし、その支給を停止された障害厚生年金の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において被保険者であつた場合であつて、当該傷病によりその他障害の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害とその他障害(その他障害が二以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が障害等級の一級又は二級に該当するに至つたときは、この限りでない。
3
第四十六条第四項の規定は、障害厚生年金について、第四十七条第一項ただし書の規定は、前項ただし書の場合について準用する。
第五十四条の二 障害厚生年金は、その受給権者が当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく他の被用者年金各法による障害共済年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。 2 第三十八条第二項及び第四項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第二項中「他の年金たる保険給付、国民年金法 による年金たる給付又は他の被用者年金各法による年金たる給付」とあるのは、「他の被用者年金各法による障害共済年金」と読み替えるものとする。
(障害手当金の受給権者) 第五十五条 障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して五年を経過する日までの間におけるその傷病の治つた日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に、その者に支給する。 2 第四十七条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
第五十六条 前条の規定により障害の程度を定めるべき日において次の各号のいずれかに該当する者には、同条の規定にかかわらず、障害手当金を支給しない。
一
年金たる保険給付の受給権者(最後に障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この条において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過した障害厚生年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)を除く。)
二
国民年金法
による年金たる給付、共済組合が支給する年金たる給付又は私立学校教職員共済法
による年金たる給付の受給権者(最後に障害状態に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。)
三
当該傷病について国家公務員災害補償法
(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用する場合を含む。)、地方公務員災害補償法
(昭和四十二年法律第百二十一号)若しくは同法 に基づく条例、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律
(昭和三十二年法律第百四十三号)若しくは労働基準法第七十七条
の規定による障害補償、労働者災害補償保険法
(昭和二十二年法律第五十号)の規定による障害補償給付若しくは障害給付又は船員保険法
による障害を支給事由とする給付を受ける権利を有する者
(障害手当金の額) 第五十七条
障害手当金の額は、第五十条第一項の規定の例により計算した額の百分の二百に相当する額とする。
ただし、その額が百二十万六千四百円に満たないときは、百二十万六千四百円とする。
(受給権者) 第五十八条 遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。ただし、第一号又は第二号に該当する場合にあつては、
死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。
一 被保険者(失踪の宣告を受けた被保険者であつた者であつて、行方不明となつた当時被保険者であつたものを含む。)が、死亡したとき。
二 被保険者であつた者が、被保険者の資格を喪失した後に、
被保険者であつた間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡したとき。
三 障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき。
四 老齢厚生年金の受給権者又は第四十二条第二号に該当する者が、死亡したとき。
2 前項の場合において、死亡した被保険者又は被保険者であつた者が同項第一号から第三号までのいずれかに該当し、かつ、同項第四号にも該当するときは、その遺族が遺族厚生年金を請求したときに別段の申出をした場合を除き、同項第一号から第三号までのいずれかのみに該当し、同項第四号には該当しないものとみなす。
(遺族) 第五十九条 遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母(以下単に「配偶者」、「子」、「父母」、「孫」又は「祖父母」という。)であつて、
被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた被保険者であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。)その者によつて生計を維持したものとする。
ただし、妻以外の者にあつては、次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
一
夫、父母又は祖父母については、五十五歳以上であること。
二
子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか、又は二十歳未満で障害等級の一級若しくは二級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。
2
前項の規定にかかわらず、父母は、配偶者又は子が、孫は、配偶者、子又は父母が、祖父母は、配偶者、子、父母又は孫が遺族厚生年金の受給権を取得したときは、それぞれ遺族厚生年金を受けることができる遺族としない。
3
被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、第一項の規定の適用については、将来に向つて、その子は、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していた子とみなす。
4
第一項の規定の適用上、被保険者又は被保険者であつた者によつて生計を維持していたことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
生計維持関係ksk.htm#r3-5
(死亡の推定) 第五十九条の二 船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた被保険者若しくは被保険者であつた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた被保険者若しくは被保険者であつた者の生死が三月間わからない場合又はこれらの者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族厚生年金の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又はその者が行方不明となつた日に、その者は、死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた被保険者若しくは被保険者であつた者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた被保険者若しくは被保険者であつた者の生死が三月間わからない場合又はこれらの者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合にも、同様とする。
(年金額) 第六十条
遺族厚生年金の額は、第四十三条第一項の規定の例により計算した額の四分の三に相当する額とする。この場合において、第五十八条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給される遺族厚生年金については、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が三百に満たないときは、これを三百とする。
2
配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合において、受給権者が二人以上であるときは、遺族厚生年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額を受給権者の数で除して得た額とする。
第六十一条 配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合において、受給権者の数に増減を生じたときは、増減を生じた月の翌月から、年金の額を改定する。
第六十二条 遺族厚生年金(第五十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものであつて、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であるものを除く。)の受給権者である妻であつてその権利を取得した当時三十五歳以上六十五歳未満であつたもの又は三十五歳に達した当時当該被保険者若しくは被保険者であつた者の子で国民年金法第三十七条の二第一項 に規定する要件に該当するもの(当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡後に同法第三十九条第三項第二号 から第八号 までのいずれかに該当したことがあるものを除く。)と生計を同じくしていたものが四十歳以上六十五歳未満であるときは、第六十条の遺族厚生年金の額に六十万三千二百円を加算する。 2 前項の加算を開始すべき事由又は同項の加算を廃止すべき事由が生じた場合における年金の額の改定は、それぞれ当該事由が生じた月の翌月から行う。
(失権) 第六十三条 遺族厚生年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
一
死亡したとき。
二
婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。
三
直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。
四
離縁によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者との親族関係が終了したとき。
2
子又は孫の有する遺族厚生年金の受給権は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
一
子又は孫について、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。ただし、子又は孫が障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にあるときを除く。
二
障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子又は孫について、その事情がやんだとき。ただし、子又は孫が十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるときを除く。
三
子又は孫が、二十歳に達したとき。
3
父母、孫又は祖父母の有する遺族厚生年金の受給権は、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、消滅する。
(支給停止) 第六十四条 遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について労働基準法第七十九条 の規定による遺族補償の支給が行われるべきものであるときは、死亡の日から六年間、その支給を停止する。
第六十四条の二 第五十八条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給される遺族厚生年金は、その受給権者が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について
他の被用者年金各法による遺族共済年金であつて政令で定めるものを受けることができるときは、その間、その支給を停止する。
2
第三十八条第二項及び第四項の規定は、前項の場合に準用する。
この場合において、同条第二項中「他の年金たる保険給付、国民年金法
による年金たる給付又は他の被用者年金各法による年金たる給付」とあるのは、「他の被用者年金各法による遺族共済年金であつて政令で定めるもの」と読み替えるものとする。
第六十五条 第六十二条第一項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金は、その受給権者である妻が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について国民年金法 による遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。
第六十五条の二 夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が六十歳に達するまでの期間、その支給を停止する。
第六十六条 子に対する遺族厚生年金は、妻が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給を停止する。
ただし、妻に対する遺族厚生年金が次項本文又は次条の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。
2
妻に対する遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、
妻が国民年金法
による遺族基礎年金の受給権を有しない場合であつて
子が当該遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。
ただし、子に対する遺族厚生年金が次条の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。
3
夫に対する遺族厚生年金は、子が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給を停止する。前項ただし書の規定は、この場合に準用する。
第六十七条 配偶者又は子に対する遺族厚生年金は、その配偶者又は子の所在が一年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、その支給を停止する。
2
配偶者又は子は、いつでも、前項の規定による支給の停止の解除を申請することができる。
第六十八条 配偶者以外の者に対する遺族厚生年金の受給権者が二人以上である場合において、受給権者のうち一人以上の者の所在が一年以上明らかでないときは、その者に対する遺族厚生年金は、他の受給権者の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、その支給を停止する。
2
前項の規定によつて遺族厚生年金の支給を停止された者は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。
3
第六十一条の規定は、第一項の規定により遺族厚生年金の支給が停止され、又は前項の規定によりその停止が解除された場合に準用する。この場合において、同条中「増減を生じた月」とあるのは、「支給が停止され、又はその停止が解除された月」と読み替えるものとする。
(支給の調整) 第六十九条 第五十八条第一項第四号に該当することにより支給される遺族厚生年金は、その受給権者が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について他の被用者年金各法による遺族共済年金であつて政令で定めるものを受けることができるときは、同条の規定にかかわらず、支給しない。
第七十条 削除
第七十一条 削除
第七十二条 削除
第五節 保険給付の制限
第七十三条 被保険者又は被保険者であつた者が、故意に、障害又はその直接の原因となつた事故を生ぜしめたときは、当該障害を支給事由とする障害厚生年金又は障害手当金は、支給しない。
第七十三条の二 被保険者又は被保険者であつた者が、自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となつた事故を生ぜしめ、若しくはその障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、保険給付の全部又は一部を行なわないことができる。
第七十四条 障害厚生年金の受給権者が、故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、第五十二条第一項の規定による改定を行わず、又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして、同項の規定による改定を行うことができる。
第七十五条 保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したときは、当該保険料に係る被保険者であつた期間に基く保険給付は、行わない。但し、当該被保険者であつた期間に係る被保険者の資格の取得について第二十七条nkk.htm#h27の規定による届出又は第三十一条第一項nkk.htm#h31
の規定による確認の請求があつた後に、保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したものであるときは、この限りでない。
nkk.htm#h29 nkk.htm#h30
第七十六条 遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であつた者を故意に死亡させた者には、支給しない。被保険者又は被保険者であつた者の死亡前に、その者の死亡によつて遺族厚生年金の受給権者となるべき者を故意に死亡させた者についても、同様とする。
2
遺族厚生年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたときは、消滅する。
第七十七条 年金たる保険給付は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。 一 受給権者が、正当な理由がなくて、第九十六条第一項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたとき。 二 障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を有し、又は第四十四条第一項の規定によりその者について加算が行われている子が、正当な理由がなくて、第九十七条第一項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による診断を拒んだとき。 三 前号に規定する者が、故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の回復を妨げたとき。
第七十八条 受給権者が、正当な理由がなくて、第九十八条第三項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる。
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第七十八条の二 平成19年4月1日から追加施行される
第1号改定者
(被保険者叉は被保険者であった者であって第78条の6nkk.htm#h78-6 第1項第1号及び第2項第1号の規定により標準報酬が改定されるものをいう 以下同じ)
叉は第2号改定者
(第1号改定者の配偶者であった者であって同条第1項第2号及び第2項第2号の規定により標準報酬が改定され叉は決定された者をいう 以下同じ)は
離婚など
(離婚(婚姻の届出を出していないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者について、当該事情が解消した場合を除く)、
婚姻の取り消しその他厚生労働省令で定める事由をいう。 以下この章において同じ)
をした場合であって
次の各号のいずれかに該当するときは 社会保険庁長官に対し、当該離婚等について対象期間
(婚姻期間その他厚生労働省令で定める期間をいう、以下同じ)
にかかる被保険者期間の標準報酬
(第1号改定者及び第2号改定者 (以下これらの者を「当事者」という)の標準報酬をいう 以下この章において同じ)
の改定叉は決定を請求することができる
但し当該離婚などをしたときから2年を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときはこの限りでない
一 当事者が標準報酬の改定叉は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合
(当該改定叉は決定後のの当事者の次条第1項に規定する対象期間標準報酬総額の合計額に対する第2号改定者野対象期間標準報酬総額の割合をいう以下同じ)
について合意しているとき
二 次項の規定により家庭裁判所が請求すべき按分割合を定めたとき
2 前項の規定による標準報酬の改定叉は決定の請求(以下「標準報酬改定請求という」)について同項第1号の当事者の合意のための協議が調わないとき 叉は協議をすることができないときは 当事者の一方の申立により 家庭裁判所は 当該対象期間における保険料納付に対する当事者の寄与の程度その他一切の事情を考慮して 請求すべき按分割合を定めることができる
3 前項の規定による請求すべき按分割合に関する処分(以下「標準報酬に関する按分割合に関する処分」という)は家事審判法(昭和二二年法律第152号)の適用に関しては 同法第9条第1項乙類に掲げる次項とみなす
4 標準報酬改定請求は 当事者が標準報酬の改定叉は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合について合意している旨が記載された公正証書の添付その他の厚生労働省令で定める方法によりしなければならない
第78条の3nkk.htm#h78-3
第78条の4nkk.htm#h78-4
h78の5nkk.htm#h78-5 第78条-6
第78条-7第78条-8 第78条-9 第78条-10
第78条-11 第78条-12nkk.htm#h78-12
第78条-13 第78条-14 第78条-15 第78条-16 第78条-17 第78条-18nkk.htm#h78-18 第78条-19
第78条-20 第78条-21nkk.htm#h78-21
nkk.htm#h78-3
請求すべき按分割合
第78条の3
請求すべき按分割合は 第七十八条-3請求すべき按分割合は
第七十八条-4当事者などへの情報の提供など
第78条の4
nkk.htm#h78-5 第七十八条-5第78条の5
第七十八条-6第78条の6標準報酬の改定叉は決定第78条の6
第七十八条-7記録第78条の7
第七十八条-8通知第78条の8
第七十八条-9省令への委任第78条の9
第七十八条-10老齢厚生年金等の額の改定第78条の10標準報酬が改定され 叉は決定された者に対する保険給付の特例第78条の11第七十八条-12政令への委任第78条の12第七十八条-13被扶養配偶者に対する年金たる保険給付の基本的認識第78条の13
第七十八条-14特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例第78条の14第七十八条-15記録第78条の15
第七十八条-16通知第78条の16第七十八条-17省令の委任第78条の17第七十八条-18老齢厚生年金等の額の改定の特例第78条の18
第七十八条-19標準報酬が改定され 叉は決定された者に対する保険給付の特例第78条の19
第七十八条-20標準報酬改定請求を行う場合の特例第78条の20 第七十八条-21政令への委任第78条の21
第四章 福祉施設
第七十九条政府は、被保険者、被保険者であつた者及び受給権者の福祉を増進するため、必要な施設をすることができる。
第四章の二 積立金の運用
(運用の目的) 第七十九条の二
厚生保険特別会計の年金勘定に係る積立金(以下この章において「積立金」という。)の運用は、積立金が厚生年金保険の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の保険給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、専ら厚生年金保険の被保険者の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたつて、厚生年金保険事業の運営の安定に資することを目的として行うものとする。
(積立金の運用) 第七十九条の三 積立金の運用は、厚生労働大臣が、前条の目的を達成するため、年金資金運用基金に対し、次条第一項に規定する基本方針に沿つた運用に基づく納付金の納付を目的として、積立金を寄託することにより行うものとする。 2 厚生労働大臣は、前項の規定にかかわらず、同項の規定に基づく寄託をするまでの間、財政融資資金に積立金を預託することができる。
(基本方針) 第七十九条の四 厚生労働大臣は、積立金の運用に関する基本方針(以下この条において「基本方針」という。)を定めなければならない。 2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 積立金の運用の基本的な方向 二 積立金の運用に係る長期的な観点からの資産の構成に関する事項 三 年金資金運用基金における年金資金(前条第一項の規定に基づき寄託された資金をいう。以下同じ。)の管理及び運用に関し遵守すべき事項 四 年金資金運用基金における年金資金の管理及び運用の評価に関する事項 五 その他積立金の運用に関する重要事項 3 厚生労働大臣は、基本方針を定めるに当たつては、資産の管理及び運用に関し一般に認められている専門的な知見並びに内外の経済動向を考慮するとともに、積立金の運用が市場その他の民間活動に与える影響に留意しつつ、安全かつ確実を基本とし、積立金の運用が特定の方法に集中せず、かつ、積立金の運用の目的に適合するようこれを定めるものとする。 4 第二項第二号に掲げる事項は、第八十一条第四項に規定する保険給付に要する費用の予想額及び予定運用収入の額を勘案し、かつ、積立金の運用収入の変動の可能性に留意したものでなければならない。 5 厚生労働大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問するものとする。 6 厚生労働大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 7 厚生労働大臣は、積立金の運用の状況及びその年金財政に与える影響、年金資金運用基金における年金資金の管理及び運用の状況、内外の経済動向その他の事情を考慮し、毎年少なくとも一回、基本方針に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。 8 厚生労働大臣は、前項の検討を行うに当たつては、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。 9 第三項、第五項及び第六項の規定は、第七項の規定による基本方針の変更について準用する。
(報告書の提出及び公表) 第七十九条の五 厚生労働大臣は、毎年度積立金の運用についての報告書を作成し、当該年度における年金資金運用基金の決算完結後遅滞なく、社会保障審議会に提出するとともに、これを公表しなければならない。 2 前項の報告書には、当該年度の積立金の運用の状況及びその年金財政に与える影響並びに年金資金運用基金における年金資金の管理及び運用の評価を記載するとともに、当該年度における年金資金運用基金の業務概況書を添付しなければならない。
(運用職員の責務) 第七十九条の六 積立金の運用に係る行政事務に従事する厚生労働省の職員(政令で定める者に限る。以下「運用職員」という。)は、積立金の運用の目的に沿つて、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならない。
(秘密保持義務) 第七十九条の七 運用職員は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(懲戒処分) 第七十九条の八 運用職員が前条の規定に違反したと認めるときは、厚生労働大臣は、その職員に対し国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)に基づく懲戒処分をしなければならない。
(国庫負担) 第八十条 国庫は、毎年度、厚生年金保険の管掌者たる政府が国民年金法第九十四条の二第一項 の規定により負担する基礎年金拠出金(以下単に「基礎年金拠出金」という。)の額の三分の一に相当する額を負担する。 2 国庫は、前項に規定する費用のほか、毎年度、予算の範囲内で、厚生年金保険事業の事務(基礎年金拠出金の負担に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担する。
(保険料) 第八十一条 政府は、厚生年金保険事業に要する費用(基礎年金拠出金を含む。)に充てるため、保険料を徴収する。 2 保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。 3 保険料額は、標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ保険料率を乗じて得た額とする。 4 保険料率は、保険給付に要する費用(基礎年金拠出金を含む。)の予想額並びに予定運用収入及び国庫負担の額に照らし、将来にわたつて、財政の均衡を保つことができるものでなければならず、かつ、少なくとも五年ごとに、この基準に従つて再計算されるべきものとする。 5 保険料率は、当分の間、千分の百三十五・八(厚生年金基金の加入員である被保険者にあつては、千分の百三十五・八から第八十一条の三第一項に規定する免除保険料率を控除して得た率)とする。 6 前項の保険料率は、その率が第四項の基準に適合するに至るまでの間、段階的に引き上げられるべきものとする。
(育児休業期間中の保険料の徴収の特例) 第八十一条の二 育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令の定めるところにより社会保険庁長官に申出をしたときは、前条第二項の規定にかかわらず、当該被保険者に係る保険料であつてその申出をした日の属する月からその育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行わない。
(免除保険料率の決定等) 第八十一条の三 厚生労働大臣は、次項に規定する代行保険料率を基準として、政令の定めるところにより、厚生年金基金ごとに免除保険料率を決定する。 2 代行保険料率は、当該厚生年金基金の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額にそれぞれ当該代行保険料率を乗じることにより算定した額(第百三十九条第七項又は第八項に規定する申出に係る加入員の標準報酬月額及び標準賞与額であつて同条第七項又は第八項に規定する期間に係るものにそれぞれ当該代行保険料率を乗じて得た額を控除した額とする。)の収入を代行給付費(当該厚生年金基金の加入員のすべてが加入員でないとして保険給付の額を計算した場合において増加することとなる保険給付に要する費用に相当する費用をいう。)に充てることとした場合において、当該代行給付費の予想額及び予定運用収入の額に照らし、将来にわたつて、財政の均衡を保つことができるものとして、政令の定めるところにより算定するものとする。 3 厚生年金基金は、厚生労働省令の定めるところにより、当該厚生年金基金に係る前項に規定する代行保険料率(次項において単に「代行保険料率」という。)を算定し、当該代行保険料率及びその算定の基礎となるものとして厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 4 厚生年金基金の設立の認可の申請を行う適用事業所の事業主は、厚生労働省令の定めるところにより、当該申請のときに当該設立される厚生年金基金に係る代行保険料率を算定し、当該代行保険料率及びその算定の基礎となるものとして厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 5 厚生労働大臣は、第一項の規定により免除保険料率を決定したときは、その旨を当該厚生年金基金に通知しなければならない。 6 厚生年金基金は、前項の通知を受けたときは、速やかに、これを当該厚生年金基金に係る適用事業所の事業主に通知しなければならない。 7 前項の適用事業所の事業主(当該厚生年金基金が設立された適用事業所の事業主に限る。)は、同項の通知を受けたときは、速やかに、これを当該通知に係る加入員に通知しなければならない。
(保険料の負担及び納付義務) 第八十二条 被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半額を負担する。 2 事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。 3 被保険者が同時に二以上の事業所又は船舶に使用される場合における各事業主の負担すべき保険料の額及び保険料の納付義務については、政令の定めるところによる。
(保険料の納付) 第八十三条 毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。 2 社会保険庁長官は、納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知つたとき、又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知つたときは、そのこえている部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の翌日から六箇月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。 3 前項の規定によつて、納期を繰り上げて納入の告知又は納付をしたものとみなしたときは、社会保険庁長官は、その旨を当該納付義務者に通知しなければならない。
(口座振替による納付) 第八十三条の二 社会保険庁長官は、納付義務者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があつた場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。
(保険料の源泉控除) 第八十四条 事業主は、被保険者に対して通貨をもつて報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなつた場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。 2 事業主は、被保険者に対して通貨をもつて賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。 3 事業主は、前二項の規定によつて保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。
(保険料の繰上徴収) 第八十五条 保険料は、次の各号に掲げる場合においては、納期前であつても、すべて徴収することができる。 一 納付義務者が、次のいずれかに該当する場合 イ 国税、地方税その他の公課の滞納によつて、滞納処分を受けるとき。 ロ 強制執行を受けるとき。 ハ 破産の宣告を受けたとき。 ニ 企業担保権の実行手続の開始があつたとき。 ホ 競売の開始があつたとき。 二 法人たる納付義務者が、解散をした場合 三 被保険者の使用される事業所が、廃止された場合 四 被保険者の使用される船舶について船舶所有者の変更があつた場合、又は当該船舶が滅失し、沈没し、若しくは全く運航に堪えなくなるに至つた場合
(厚生年金基金連合会の解散に伴う責任準備金相当額の徴収) 第八十五条の二 政府は、厚生年金基金連合会が解散したときは、その解散した日において当該厚生年金基金連合会が年金たる給付の支給に関する義務を負つている者に係る政令の定めるところにより算出した責任準備金に相当する額を当該解散した厚生年金基金連合会から徴収する。
(保険料等の督促及び滞納処分) 第八十六条 保険料その他この法律(第九章を除く。以下この章、次章及び第七章において同じ。)の規定による徴収金を滞納する者があるときは、社会保険庁長官は、期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、第八十五条の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。 2 前項の規定によつて督促をしようとするときは、社会保険庁長官は、納付義務者に対して、督促状を発する。 3 前項の規定による督促状は、納付義務者が、健康保険法 (大正十一年法律第七十号)第百八十条 の規定によつて督促を受ける者であるときは、同法同条 の規定による督促状に併記して、発することができる。 4 第二項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して十日以上を経過した日でなければならない。ただし、第八十五条各号の一に該当する場合は、この限りでない。 5 社会保険庁長官は、納付義務者が次の各号の一に該当する場合においては、国税滞納処分の例によつてこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市にあつては、区とする。以下同じ。)に対して、その処分を請求することができる。 一 第二項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないとき。 二 第八十五条各号の一に該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた者がその指定の期限までに保険料を納付しないとき。 6 市町村は、前項の規定による処分の請求を受けたときは、市町村税の例によつてこれを処分することができる。この場合においては、厚生労働大臣は、徴収金の百分の四に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。
(延滞金) 第八十七条 前条第二項の規定によつて督促をしたときは、社会保険庁長官は、保険料額につき年十四・六パーセントの割合で、納期限の翌日から、保険料完納又は財産差押の日の前日までの日数によつて計算した延滞金を徴収する。但し、左の各号の一に該当する場合又は滞納につきやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。 一 保険料額が千円未満であるとき。 二 納期を繰り上げて徴収するとき。 三 納付義務者の住所若しくは居所が国内にないため、又はその住所及び居所がともに明らかでないため、公示送達の方法によつて督促したとき。 2 前項の場合において、保険料額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる保険料は、その納付のあつた保険料額を控除した金額による。 3 延滞金を計算するにあたり、保険料額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。 4 督促状に指定した期限までに保険料を完納したとき、又は前三項の規定によつて計算した金額が百円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。 5 延滞金の金額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。 6 第四十条の二及び第八十五条の二の規定による徴収金は、前各項の規定の適用については、保険料とみなす。
(先取特権の順位) 第八十八条 保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
(徴収に関する通則) 第八十九条 保険料その他この法律の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。
(審査請求及び再審査請求) 第九十条 被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 2 審査請求をした日から六十日以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 3 第一項の審査請求及び前二項の再審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。 4 被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。
第九十一条 保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は第八十六条の規定による処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
(行政不服審査法 の適用関係) 第九十一条の二 前二条の審査請求及び再審査請求については、行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)第二章第一節 、第二節(第十八条及び第十九条を除く。)及び第五節の規定を適用しない。
(不服申立てと訴訟との関係) 第九十一条の三 第九十条第一項又は第九十一条に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求又は審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。
(時効) 第九十二条 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、二年を経過したとき、保険給付を受ける権利は、五年を経過したときは、時効によつて、消滅する。 2 年金たる保険給付を受ける権利の時効は、当該年金たる保険給付がその全額につき支給を停止されている間は、進行しない。 3 保険料その他この法律の規定による徴収金の納入の告知又は第八十六条第一項の規定による督促は、民法 (明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条 の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
(期間の計算) 第九十三条 この法律又はこの法律に基く命令に規定する期間の計算については、この法律に別段の規定がある場合を除くほ
か、民法 の期間に関する規定を準用する。
第九十四条 削除
(戸籍事項の無料証明) 第九十五条 市町村長は、社会保険庁長官、地方社会保険事務局長、社会保険事務所長又は受給権者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、被保険者、被保険者であつた者又は受給権者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
(受給権者に関する調査) 第九十六条 社会保険庁長官は、必要があると認めるときは、年金たる保険給付の受給権者に対して、その者の身分関係、障害の状態その他受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件の提出を命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給権者に質問させることができる。 2 前項の規定によつて質問を行なう当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(診断) 第九十七条 社会保険庁長官は、必要があると認めるときは、障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を有し、又は第四十四条第一項の規定によりその者について加算が行われている子に対して、その指定する医師の診断を受けるべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの者の障害の状態を診断させることができる。 2 前条第二項の規定は、前項の規定による当該職員の診断について準用する。
(届出等) 第九十八条 事業主は、厚生労働省令の定めるところにより、第二十七条に規定する事項を除くほか、厚生労働省令の定める事項を社会保険庁長官に届け出なければならない。 2 被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働省令の定める事項を社会保険庁長官に届け出、又は事業主に申し出なければならない。 3 受給権者は、厚生労働省令の定めるところにより、社会保険庁長官に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない。 4 受給権者が死亡したときは、戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、十日以内に、その旨を社会保険庁長官に届け出なければならない。
(事業主の事務) 第九十九条 厚生年金保険の施行に必要な事務は、厚生労働省令の定めるところにより、この一部を事業主に行わせることができる。
(立入検査等) 第百条 社会保険庁長官は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、事業主に対して、文書その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をして事業所に立ち入つて関係者に質問し、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 2 第九十六条第二項の規定は、前項の規定による質問及び検査について準用する。 3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(資料の提供) 第百条の二 社会保険庁長官は、被保険者の資格に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、法人の事業所の名称、所在地その他必要な資料の提供を求めることができる。 2 社会保険庁長官は、年金たる保険給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者に対する他の被用者年金各法による年金たる給付又はその配偶者に対する第四十六条第6項に規定する政令で定める給付の支給状況につき、国民年金法第三条第二項 に規定する共済組合等又は第四十六条第四項 に規定する政令で定める給付に係る制度の管掌機関に対し、必要な資料の提供を求めることができる。
(経過措置) 第百条の三 この法律に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
(実施規定) 第百一条 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。
第百二条 事業主が、正当な理由がなくて次の各号の一に該当するときは、六月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 一 第二十七条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 二 第二十九条第二項(第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知をしないとき。 三 第八十一条の三第七項の規定に違反して、通知をしないとき。 四 第八十二条第二項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに保険料を納付しないとき。 五 第百条第一項の規定に違反して、文書その他の物件を提出せず、又は当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 2 解散した厚生年金基金連合会が、正当な理由がなくて、第八十五条の二の規定により負担すべき徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないときも、前項と同様とする。
第百二条の二 第八十一条の三第三項又は第四項の規定に違反して、同条第三項又は第四項に規定する厚生労働省令で定める事項につき、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、六月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 2 第八十一条の三第六項の規定に違反して、通知をしなかつた者も前項と同様とする。
第百三条 事業主以外の者が、第百条第一項の規定に違反して、当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
第百四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第百五条 左の各号に掲げる場合には、十万円以下の過料に処する。 一 第九十八条第一項の規定に違反して、事業主が届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 二 第九十八条第二項の規定に違反して、被保険者が届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は申出をせず、若しくは虚偽の申出をしたとき。 三 第九十八条第四項の規定に違反して、戸籍法 の規定による死亡の届出義務者が、届出をしないとき。
(基金の目的) 第百六条 厚生年金基金(以下「基金」という。)は、加入員の老齢について給付を行ない、もつて加入員の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。
(組織) 第百七条 基金は、適用事業所の事業主及びその適用事業所に使用される被保険者をもつて組織する。
(法人格) 第百八条 基金は、法人とする。 2 基金の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(名称) 第百九条 基金は、その名称中に厚生年金基金という文字を用いなければならない。 2 基金でない者は、厚生年金基金という名称を用いてはならない。
(設立) 第百十条 一又は二以上の適用事業所について常時政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主は、当該一又は二以上の適用事業所について、基金を設立することができる。 2 適用事業所の事業主は、共同して基金を設立することができる。この場合において、被保険者の数は、合算して常時前項の政令で定める数以上でなければならない。
第百十一条 適用事業所の事業主は、基金を設立しようとするときは、基金を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の二分の一以上の同意を得て、規約をつくり、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 2 前項の場合において、適用事業所に使用される被保険者の三分の一以上で組織する労働組合があるときは、事業主は、同項の同意のほか、当該労働組合の同意を得なければならない。 3 二以上の適用事業所について基金を設立しようとする場合においては、前二項の同意は、各適用事業所について得なければならない。
第百十二条 第六条第三項の規定による認可の申請と同時に基金の設立の認可の申請を行う場合にあつては、前二条中「適用事業所」とあるのは「適用事業所となるべき事業所」と、「被保険者」とあるのは「被保険者となるべき者」とする。
(成立の時期) 第百十三条 基金は、設立の認可を受けた時に成立する。
第百十四条 基金が成立したときは、理事長が選任されるまでの間、基金の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主が、理事長の職務を行なう。この場合において、当該適用事業所の事業主は、この章の規定の適用については、理事長とみなす。
(規約) 第百十五条 基金は、規約をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。 一 名称 二 事務所の所在地 三 基金の設立に係る適用事業所の名称及び所在地(船舶の場合にあつては、船舶所有者の名称及び所在地) 四 代議員及び代議員会に関する事項 五 役員に関する事項 六 加入員に関する事項 七 標準給与に関する事項 八 年金たる給付及び一時金たる給付に関する事項 九 年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金の管理及び運用に関する契約に関する事項 十 掛金及びその負担区分に関する事項 十一 事業年度その他財務に関する事項 十二 解散及び清算に関する事項 十三 業務の委託に関する事項 十四 公告に関する事項 十五 その他組織及び業務に関する重要事項 2 前項の規約の変更(政令で定める事項に係るものを除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 3 基金は、前項の政令で定める事項に係る規約の変更をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。
(公告) 第百十六条 基金は、政令の定めるところにより、基金の名称、事務所の所在地、役員の氏名その他政令で定める事項を公告しなければならない。
(代議員会) 第百十七条 基金に、代議員会を置く。 2 代議員会は、代議員をもつて組織する。 3 代議員の定数は、偶数とし、その半数は、設立事業所(基金が設立された適用事業所をいう。以下同じ。)の事業主において設立事業所の事業主(その代理人を含む。)及び設立事業所に使用される者のうちから選定し、他の半数は、加入員において互選する。 4 代議員の任期は、三年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の代議員の任期は、前任者の残任期間とする。 5 代議員会は、理事長が招集する。代議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して代議員会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあつた日から二十日以内に代議員会を招集しなければならない。 6 代議員会に議長を置く。議長は、理事長をもつて充てる。 7 前各項に定めるもののほか、代議員会の招集、議事の手続その他代議員会に関し必要な事項は、政令で定める。
第百十八条 次に掲げる事項は、代議員会の議決を経なければならない。 一 規約の変更 二 毎事業年度の予算 三 毎事業年度の事業報告及び決算 四 その他規約で定める事項 2 理事長は、代議員会が成立しないとき、又は理事長において代議員会を招集する暇がないと認めるときは、代議員会の議決を経なければならない事項で臨時急施を要するものを処分することができる。 3 理事長は、前項の規定による処置については、次の代議員会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。 4 代議員会は、監事に対し、基金の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。
(役員) 第百十九条 基金に、役員として理事及び監事を置く。 2 理事の定数は、偶数とし、その半数は、設立事業所の事業主において選定した代議員において、他の半数は、加入員において互選した代議員において、それぞれ互選する。 3 理事のうち一人を理事長とし、設立事業所の事業主において選定した代議員である理事のうちから、理事が選挙する。 4 監事は、代議員会において、設立事業所の事業主において選定した代議員及び加入員において互選した代議員のうちから、それぞれ一人を選挙する。 5 役員の任期は、三年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 6 役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務を行なう。 7 監事は、理事又は基金の職員と兼ねることができない。
(役員の職務) 第百二十条 理事長は、基金を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、設立事業所の事業主において選定した代議員である理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行なう。 2 基金の業務は、規約に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数により決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。 3 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して、年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金の管理及び運用に関する基金の業務を執行することができる。 4 監事は、基金の業務を監査する。 5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は代議員会に意見を提出することができる。
(理事の義務及び損害賠償責任) 第百二十条の二 理事は、前条第三項に規定する基金の業務について、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分、規約及び代議員会の議決を遵守し、基金のため忠実にその職務を遂行しなければならない。 2 理事が前条第三項に規定する基金の業務についてその任務を怠つたときは、その理事は、基金に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。
(理事の禁止行為等) 第百二十条の三 理事は、自己又は当該基金以外の第三者の利益を図る目的をもつて、年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金の管理及び運用の適正を害するものとして厚生労働省令で定める行為をしてはならない。 2 基金は、前項の規定に違反した理事を、規約の定めるところにより、代議員会の議決を経て、交代させることができる。
(理事長の代表権の制限) 第百二十条の四 基金と理事長(第百二十条第一項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う者を含む。以下この条において同じ。)との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が基金を代表する。
(基金の役員及び職員の公務員たる性質) 第百二十一条 基金の役員及び基金に使用され、その事務に従事する者は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(加入員) 第百二十二条 基金の設立事業所に使用される被保険者は、当該基金の加入員とする。
(資格取得の時期) 第百二十三条 加入員は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日に、加入員の資格を取得する。 一 設立事業所に使用されるに至つたとき。 二 その使用される事業所又は船舶が、設立事業所となつたとき。 三 設立事業所に使用される者が、第十二条の規定に該当しなくなつたとき。
(資格喪失の時期) 第百二十四条 加入員は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に前条各号のいずれかに該当するに至つたとき、若しくは共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者となつたとき、又は第五号に該当するに至つたときは、その日)に、加入員の資格を喪失する。 一 死亡したとき。 二 その設立事業所に使用されなくなつたとき。 三 その使用される事業所又は船舶が、設立事業所でなくなつたとき。 四 第十二条の規定に該当するに至つたとき。 五 七十歳に達したとき。
(加入員の資格の得喪に関する特例) 第百二十五条 加入員の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した日にさかのぼつて、加入員でなかつたものとみなす。
(同時に二以上の基金の設立事業所に使用される者等の取扱い) 第百二十六条 同時に二以上の基金の設立事業所に使用される被保険者は、第百二十二条の規定にかかわらず、その者の選択する一の基金以外の基金の加入員としないものとする。 2 前項の選択は、その者が二以上の基金の設立事業所に使用されるに至つた日から起算して十日以内にしなければならない。 3 第一項に規定する者は、同項の選択をしたときは、その者が二以上の基金の設立事業所に使用されるに至つた日にさかのぼつて、その選択した一の基金以外の基金の加入員でなかつたものとする。 4 第一項に規定する者が同項の選択をしなかつたときは、その者は、政令の定めるところにより、当該二以上の基金のうちその一の基金を選択したものとみなす。 5 甲基金の加入員が同時に乙基金の設立事業所に使用されるに至つた場合において、第一項の規定により乙基金を選択したときは、その者は、乙基金の加入員となつた日に、甲基金の加入員の資格を喪失する。 6 第一項に規定する者が、同項の規定により選択した基金の加入員でなくなつたときは、その者は、その日に、当該基金以外の基金の加入員の資格を取得する。
第百二十七条 同時に設立事業所と設立事業所以外の事業所又は船舶に使用される被保険者は、第百二十二条の規定にかかわらず、その者の申出により基金の加入員としないものとする。 2 前項の申出は、その者が同時に設立事業所と設立事業所以外の事業所又は船舶に使用されることとなつた日から起算して十日以内に、当該設立事業所に係る基金にしなければならない。 3 設立事業所以外の事業所又は船舶に使用される被保険者が同時に設立事業所に使用されることとなつた場合において、第一項の申出をしたときは、同時に設立事業所と設立事業所以外の事業所又は船舶に使用されることとなつた日にさかのぼつて、当該設立事業所に係る基金の加入員とならなかつたものとする。 4 基金の加入員が同時に設立事業所以外の事業所又は船舶に使用されることとなつた場合において、第一項の申出をしたときは、同時に当該基金の設立事業所と設立事業所以外の事業所又は船舶とに使用されることとなつた日に、当該基金の加入員の資格を喪失する。
(設立事業所の事業主の届出) 第百二十八条 設立事業所の事業主は、加入員に関する第十八条第一項の規定による確認又は標準報酬の決定若しくは改定につき第二十九条第一項の規定による通知があつたときは、すみやかに、その通知があつた事項を基金に届け出なければならない。
(標準給与) 第百二十九条 基金は、加入員の給与の額に基づき、標準給与を定めなければならない。 2 基金は、加入員が当該基金の設立事業所以外の適用事業所(第十条第二項の同意をした事業主の事業所を含む。以下この条において同じ。)に同時に使用される者であるときは、その者が当該基金の設立事業所以外の適用事業所で受ける給与の額を前項に規定する標準給与の基礎となる給与の額に算入しなければならない。 3 前二項に規定する給与の範囲及び額の算定方法、標準給与の基準並びに標準給与の決定及び改定の方法は、政令で定める。 4 設立事業所の事業主は、加入員の給与の額に関する事項を基金に届け出なければならない。 5 基金は、標準給与の決定又は改定を行なつたときは、その旨を当該事業主に通知しなければならない。 6 設立事業所の事業主は、前項の通知を受けたときは、すみやかに、これを当該通知に係る加入員に通知しなければならない。 7 当該基金の設立事業所以外の適用事業所の事業主は、第二項に規定する給与の額に関する事項を同項の基金に届け出なければならない。
(基金の業務) 第百三十条 基金は、第百六条の目的を達成するため、加入員又は加入員であつた者の老齢に関し、年金たる給付(以下「老齢年金給付」という。)の支給を行うものとする。 2 基金は、政令で定めるところにより、加入員の脱退に関し、一時金たる給付の支給を行うものとする。 3 基金は、政令で定めるところにより、加入員若しくは加入員であつた者の死亡又は障害に関し、年金たる給付又は一時金たる給付の支給を行うことができる。 4 基金は、加入員及び加入員であつた者の福祉を増進するため、必要な施設をすることができる。 5 基金は、その業務の一部を、政令で定めるところにより、信託会社(信託業務を営む銀行を含む。以下同じ。)、生命保険会社、農業協同組合連合会(全国を地区とし、農業協同組合法 (昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号 の事業のうち生命共済の事業を行うものに限る。以下同じ。)、厚生年金基金連合会その他の法人に委託することができる。ただし、年金数理に関する業務は、厚生年金基金連合会に委託することができない。
(年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用に関する契約) 第百三十条の二 基金は、年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用に関して、信託会社、生命保険会社若しくは農業協同組合連合会と信託、保険若しくは共済の契約を締結し、又は投資顧問業者(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律 (昭和六十一年法律第七十四号)第二条第三項 に規定する者をいう。以下同じ。)と投資一任契約(同条第四項 に規定する契約をいう。以下同じ。)を締結するときは、政令で定めるところによらなければならない。 2 基金は、前項に規定する投資一任契約を締結する場合においては、当該投資一任契約に係る年金給付等積立金(年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金をいう。以下同じ。)について、政令の定めるところにより、信託会社と運用方法を特定する信託の契約を締結しなければならない。 3 信託会社、生命保険会社、農業協同組合連合会又は投資顧問業者は、正当な理由がある場合を除き、前二項に規定する契約の締結を拒絶してはならない。
(年金数理) 第百三十条の三 基金は、適正な年金数理に基づいてその業務を行わなければならない。
(老齢年金給付の基準) 第百三十一条 基金が支給する老齢年金給付は、少なくとも、当該基金の加入員又は加入員であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者に支給するものでなければならない。 一 加入員又は加入員であつた者が老齢厚生年金の受給権を取得したとき。ただし、加入員がその資格を取得した月に当該老齢厚生年金の受給権を取得したときを除く。 二 老齢厚生年金の受給権者で当該老齢厚生年金の受給権を取得した月以後の月に加入員の資格を取得したものであつて、その年金の額が第四十三条第三項の規定により改定されたとき。ただし、加入員の資格を取得した月又はその翌月から改定されたときを除く。 2 老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付は、老齢厚生年金の受給権の消滅理由以外の理由によつて、その受給権を消滅させるものであつてはならない。
第百三十二条 基金が支給する老齢年金給付は、政令の定めるところにより、加入員の標準給与及び加入員であつた期間に基づいてその額が算定されるものでなければならない。 2 基金が支給する老齢年金給付であつて、老齢厚生年金の受給権者に支給するものの額は、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となつた被保険者であつた期間のうち同時に当該基金の加入員であつた期間(以下この項において「加入員たる被保険者であつた期間」という。)の平均標準報酬額の千分の五・四八一に相当する額に加入員たる被保険者であつた期間に係る被保険者期間の月数を乗じて得た額を超えるものでなければならない。 3 基金は、その支給する老齢年金給付の水準が前項に規定する額に二・八四を乗じて得た額に相当する水準に達するよう努めるものとする。
第百三十三条 老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付は、当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該老齢年金給付の額のうち、前条第二項に規定する額を超える部分については、この限りでない。 2 第三十八条の二第一項の規定による申請に基づきその一部の支給の停止が解除されている老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付について前項の規定を適用する場合においては、同項中「規定する額」とあるのは、「規定する額の二分の一に相当する額」とする。
第百三十三条の二 老齢厚生年金(第四十六条第二項において読み替えられた同条第一項の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。以下この条において同じ。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、前条の規定は適用しない。 2 老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付は、当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合(当該老齢厚生年金(第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下この条において「加給年金額」という。)が加算されているものを除く。)が第四十六条第二項において読み替えられた同条第一項の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、支給停止基準額(同条第二項において読み替えられた同条第一項の規定による支給停止基準額をいう。次項及び第百六十三条の三第一項において同じ。)が、第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額(次項において「基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額」という。)に満たない場合を除く。)を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該老齢年金給付の額のうち、第百三十二条第二項に規定する額を超える部分については、この限りでない。 3 前項の規定にかかわらず、老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、次の各号のいずれかに該当する場合には、その額のうち、当該受給権者の当該老齢年金給付を支給する基金の加入員であつた期間に係る第百三十二条第二項に規定する額(以下この項において「当該基金の代行部分の額」という。)から、支給停止基準額から当該老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額(第百六十三条の三第一項において「代行部分の総額」という。)で除して得た率を乗じて得た額(次項において「支給停止額」という。)を控除して得た額を超える部分については、その支給を停止することができる。 一 当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものを除く。)が第四十六条第二項において読み替えられた同条第一項の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、支給停止基準額が基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額に満たないとき。 二 当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものに限る。)が第四十六条第二項において読み替えられた同条第一項の規定により当該老齢厚生年金の額から加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているとき。 4 支給停止額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。 5 第三十八条の二第一項の規定による申請に基づきその一部の支給の停止が解除されている老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付について第二項及び第三項の規定を適用する場合においては、第二項中「規定する額」とあるのは「規定する額の二分の一に相当する額」と、第三項中「額(次項」とあるのは「額(以下この項において「在職支給停止額」という。)に当該基金の代行部分の額から在職支給停止額を控除して得た額の二分の一に相当する額を加えた額(次項」とする。
(裁定) 第百三十四条 基金が支給する年金たる給付及び一時金たる給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、基金が裁定する。
(老齢年金給付の支払期月) 第百三十五条 老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付の支払期月については、当該老齢厚生年金の支払期月の例による。ただし、老齢年金給付の額が政令で定める額に満たない場合における支払期月については、政令の定めるところによる。
(準用規定) 第百三十六条 第三十七条、第四十条、第四十条の二及び第四十一条第一項の規定は、基金が支給する年金たる給付及び一時金たる給付について、第三十六条第一項及び第二項並びに第三十九条第二項前段の規定は、基金が支給する年金たる給付について、第四十一条第二項の規定は、死亡又は障害を支給理由とする年金たる給付及び一時金たる給付について準用する。この場合において、第三十七条第一項から第三項まで及び第四十条中「受給権者」とあるのは「受給権を有する者」と、同条中「政府」とあり、及び第四十条の二中「社会保険庁長官」とあるのは「基金」と、第四十一条第一項中「老齢厚生年金」とあるのは「基金が支給する老齢年金給付又は脱退を支給理由とする一時金たる給付」と、それぞれ読み替えるものとする。
(年金給付等積立金の積立て) 第百三十六条の二 基金は、政令の定めるところにより、年金給付等積立金を積み立てなければならない。
(年金給付等積立金の運用) 第百三十六条の三 年金給付等積立金は、次に掲げる方法により運用しなければならない。 一 信託会社への信託(運用方法を特定するものを除く。) 二 生命保険会社又は農業協同組合連合会への保険料又は共済掛金の払込み 三 投資顧問業者との投資一任契約であつて政令で定めるものの締結 四 次に掲げる方法であつて金融機関、証券会社その他の政令で定めるもの(以下「金融機関等」という。)を契約の相手方とするもの イ 投資信託及び投資法人に関する法律 (昭和二十六年法律第百九十八号)に規定する受益証券(証券投資信託又はこれに類する外国投資信託に係るものに限る。)又は投資証券、投資法人債若しくは外国投資証券(資産を主として有価証券に対する投資として運用すること(有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引、有価証券店頭指数等先渡取引、有価証券店頭オプション取引又は有価証券店頭指数等スワップ取引を行うことを含む。)を目的とする投資法人又は外国投資法人であつて政令で定めるものが発行するものに限る。)の売買 ロ 貸付信託の受益証券の売買 ハ 預金又は貯金 ニ 運用方法を特定する信託であつてイからハまでに掲げる方法又はコール資金の貸付け若しくは手形の割引により運用するもの 五 次に掲げる方法であつて金融機関等を契約の相手方とするもの イ 有価証券(証券取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第百八条の二第三項 の規定により国債証券又は外国国債証券とみなされる標準物(ハにおいて単に「標準物」という。)を含み、前号イ及びロに規定するものを除く。)であつて政令で定めるもの(株式を除く。)の売買 ロ イの規定により取得した有価証券のうち政令で定めるものの銀行その他政令で定める法人に対する貸付け ハ 債券オプション(当事者の一方の意志表示により当事者間において債券(標準物を含む。)の売買契約を成立又は解除させることができる権利であつて政令で定めるものをいう。)の取得又は付与 ニ 先物外国為替(外国通貨をもつて表示される支払手段であつて、その売買契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引を当該売買の契約日後の一定の時期に一定の外国為替相場により実行する取引(金融先物取引所の開設する市場において行われる取引又はこれに類する取引であつて、政令で定めるものに該当するものを除く。)の対象となるものをいう。)の売買 ホ 通貨オプション(当事者の一方の意思表示により当事者間において外国通貨をもつて表示される支払手段の売買取引(ニの政令で定める取引に該当するものを除く。)を成立させることができる権利をいう。)の取得又は付与 ヘ 運用方法を特定する信託であつて次に掲げる方法により運用するもの (1) イからホまでに掲げる方法 (2) 株式の売買であつて政令で定めるところにより証券取引法第二条第二十一項 に規定する有価証券指数その他政令で定めるもの(株式に係るものに限る。)の変動と一致するように運用するもの (3) 証券取引法第二条第二十一項 に規定する有価証券指数等先物取引及び同条第二十二項 に規定する有価証券オプション取引((2)の有価証券指数その他政令で定めるものに係るものに限る。) (4) コール資金の貸付け又は手形の割引 2 第百三十条の二第二項の規定は、前項第三号に掲げる投資一任契約について準用する。 3 基金は、第一項第四号イ若しくはロ又は同項第五号イからホまでに掲げる方法により運用する場合においては、金融機関等と当該運用に係る年金給付等積立金の管理の委託に関する契約を締結しなければならない。 4 基金は、第一項第五号に掲げる方法により運用する場合においては、政令で定めるところにより、年金給付等積立金の管理及び運用の体制を整備しなければならない。 5 第一項の運用は、政令で定めるところにより、安全かつ効率的に行われなければならない。
(年金給付等積立金の運用に関する基本方針等) 第百三十六条の四 基金は、年金給付等積立金の運用に関して、運用の目的その他厚生労働省令で定める事項を記載した基本方針を作成し、当該基本方針に沿つて運用しなければならない。 2 前項の規定による基本方針は、この法律(これに基づく命令を含む。)その他の法令に反するものであつてはならない。 3 基金は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる方法(政令で定める保険料又は共済掛金の払込みを除く。)により運用する場合においては、当該運用に関する契約の相手方に対して、協議に基づき第一項の規定による基本方針の趣旨に沿つて運用すべきことを、厚生労働省令で定めるところにより、示さなければならない。 4 基金の業務上の余裕金は、政令の定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的に運用しなければならない。 5 基金は、事業年度その他その財務に関しては、前二条及び前項の規定によるほか、政令の定めるところによらなければならない。
(行為準則) 第百三十六条の五 基金が締結した次の各号に掲げる契約の相手方は、法令及び当該契約を遵守し、基金のため忠実にその業務を遂行しなければならない。 一 第百三十条の二第一項の規定による信託、保険若しくは共済の契約又は同項に規定する投資一任契約 二 第百三十条の二第二項(第百三十六条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による信託の契約 三 第百三十六条の三第一項各号に掲げる運用の方法に係る契約 四 第百三十六条の三第三項に規定する年金給付等積立金の管理の委託に関する契約
第百三十七条 削除
(掛金) 第百三十八条 基金は、基金が支給する年金たる給付及び一時金たる給付に関する事業に要する費用に充てるため、掛金を徴収する。ただし、政令で定める場合にあつては、この限りでない。 2 掛金(第五項又は第六項の規定により徴収する掛金を除く。次項及び第四項において同じ。)は、老齢年金給付の額の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。 3 掛金の額は、政令の定めるところにより、加入員の標準給与の額を標準として算定するものとする。 4 第百二十九条第二項に規定する加入員に係る掛金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、標準給与の額の基礎となる給与の額に対する当該基金の設立事業所で受ける給与の額の割合を乗じて得た額とする。 5 基金の設立事業所が減少する場合において、当該減少に伴い他の設立事業所に係る掛金が増加することとなるときは、当該基金は、当該増加する額に相当する額として厚生労働省令で定める計算方法のうち規約で定めるものにより算定した額を、当該減少に係る設立事業所の事業主から掛金として一括して徴収するものとする。 6 基金が解散する場合において、当該解散する日における年金給付等積立金の額が、政令で定める額を下回るときは、当該基金は、当該下回る額を、設立事業所の事業主から掛金として一括して徴収するものとする。
(掛金の負担及び納付義務) 第百三十九条 加入員及び加入員を使用する設立事業所の事業主は、それぞれ掛金(前条第五項又は第六項の規定により徴収する掛金を除く。次項において同じ。)の半額を負担する。 2 基金は、前項の規定にかかわらず、政令で定める範囲内において、規約の定めるところにより、設立事業所の事業主の負担すべき掛金の額の負担の割合を増加することができる。 3 前条第五項及び第六項の規定により徴収する掛金については、事業主が負担するものとする。ただし、加入員は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、当該掛金の一部を負担することができる。 4 設立事業所の事業主は、その使用する加入員及び自己の負担する掛金を納付する義務を負う。 5 設立事業所の事業主は、基金の同意があるときは、政令の定めるところにより、掛金を金銭に代えて証券取引法第二条第十六項 に規定する証券取引所に上場されている株式で納付することができる。 6 加入員が同一の基金の設立事業所の二以上に同時に使用される場合における各事業主の負担すべき掛金の額及び掛金の納付義務については、政令の定めるところによる。 7 育児休業をしている加入員(第百二十九条第二項に規定する加入員を除く。)を使用する設立事業所の事業主が、厚生労働省令の定めるところにより基金に申出をしたときは、第一項及び第二項の規定にかかわらず、その申出をした日の属する月からその育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る掛金のうち、免除保険料額(当該加入員の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ第八十一条の三第一項に規定する免除保険料率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)を免除する。 8 育児休業をしている加入員であつて第百二十九条第二項に規定する加入員である者を使用する設立事業所の事業主が、厚生労働省令の定めるところにより基金に申出をしたときは、第一項及び第二項の規定にかかわらず、その申出をした日の属する月からその育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る掛金のうち、免除保険料額に前条第四項に規定する割合を乗じて得た額を免除する。
(徴収金) 第百四十条 基金は、第百二十九条第二項に規定する加入員に係る老齢年金給付の支給に要する費用の一部に充てるため、当該加入員につき第百三十八条第三項の規定により算定した額から当該加入員に係る掛金の額を控除した額に相当する金額を徴収する。ただし、第百三十八条第一項の政令で定める場合にあつては、この限りでない。 2 当該加入員及び第百二十九条第二項に規定する当該基金の設立事業所以外の適用事業所の事業主(第十条第二項の同意をした事業主を含む。)は、それぞれ前項の徴収金を負担する。 3 前項の規定により事業主が負担する徴収金の額は、事業主が当該基金の設立事業所の事業主であるとした場合において当該加入員につき掛金として負担すべきこととなる額に相当する額とする。ただし、その額が次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額を超えるときは、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 当該事業主が設立事業所の事業主である場合 当該加入員がその事業主の事業所又は船舶に設立された基金の加入員であるとした場合においてその者につき掛金として負担すべきこととなる額 二 当該事業主が設立事業所の事業主でない場合 当該加入員が加入員でないとした場合においてその者につき保険料として負担すべきこととなる額からその者につき保険料として負担する額を控除した額に相当する額 4 当該加入員は、第一項の徴収金の額から前項の規定により事業主が負担する額を控除した額を負担する。 5 第一項の徴収金は、当該加入員に係る老齢年金給付の額の計算の基礎となる加入員であつた期間の各月につき、徴収するものとする。 6 当該加入員を使用する事業主は、当該加入員及び自己の負担する徴収金を納付する義務を負う。 7 当該加入員が当該基金の設立事業所以外の事業所又は船舶の二以上に同時に使用される場合における各事業主の徴収金の納付義務については、政令の定めるところによる。 8 当該加入員に係る前条第八項に規定する申出があつたときは、第一項から第四項までの規定にかかわらず、その申出のあつた日の属する月からその育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る第一項の徴収金のうち、免除保険料額から前条第八項の規定により免除された額を控除した額を免除する。 9 育児休業をしている当該加入員を使用する事業主は、当該加入員を使用する当該基金の設立事業所の事業主に代わつて、前条第八項に規定する申出をすることができる。
(準用規定) 第百四十一条 第八十三条、第八十四条及び第八十五条の規定は、掛金及び前条第一項の規定による徴収金について、第八十六条から第八十九条までの規定は、掛金その他この節の規定による徴収金について準用する。この場合において、第八十三条第二項及び第三項、第八十六条第一項、第二項及び第五項並びに第八十七条第一項中「社会保険庁長官」とあり、並びに第八十六条第六項中「厚生労働大臣」とあるのは「基金」と、第八十七条第一項から第三項までの規定中「保険料額」とあるのは「掛金又は第百四十条第一項の規定による徴収金の金額」と、第八十七条第一項、第二項、第四項及び第六項中「保険料」とあるのは「掛金又は第百四十条第一項の規定による徴収金」と読み替えるほか、掛金については、第八十三条第二項中「納付した保険料額」とあるのは「納付した掛金(証券取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項 に規定する証券取引所に上場されている株式で納付した掛金を除く。)の額」と、第八十四条中「被保険者」とあるのは「加入員」と、第八十五条第三号中「被保険者の使用される事業所」とあるのは「設立事業所」と、同条第四号中「船舶」とあるのは「設立事業所である船舶」と、前条第一項の規定による徴収金については、第八十四条中「事業主」とあるのは「当該基金の設立事業所以外の適用事業所の事業主(第十条第二項の同意をした事業主を含む。)」と、「被保険者」とあるのは「当該基金の設立事業所以外の適用事業所に使用される加入員である被保険者」と、第八十五条第三号中「被保険者の使用される事業所」とあるのは「設立事業所以外の事業所」と、同条第四号中「船舶」とあるのは「設立事業所以外の船舶」と、それぞれ読み替えるものとする。 2 基金が前項において準用する第八十六条第二項の規定によつて督促をした場合に係る掛金の納付については、第百三十九条第五項の規定は適用しない。 3 基金は、第一項において準用する第八十六条第五項の規定により国税滞納処分の例により処分をしようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
(合併) 第百四十二条 基金は、合併しようとするときは、代議員会において代議員の定数の四分の三以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 2 合併によつて基金を設立するには、各基金がそれぞれ代議員会において役員又は代議員のうちから選任した設立委員が共同して規約をつくり、その他設立に必要な行為をしなければならない。 3 合併により設立された基金又は合併後存続する基金は、合併により消滅した基金の権利義務を承継する。 4 基金が合併したときは、合併により消滅した基金の加入員であつた者の当該基金の加入員であつた期間は、合併により設立された基金又は合併後存続する基金の加入員であつた期間とみなす。ただし、厚生年金基金連合会がその支給に関する義務を承継している老齢年金給付の額の計算の基礎となる基金の加入員であつた期間については、この限りでない。
(分割) 第百四十三条 基金は、分割しようとするときは、代議員会において代議員の定数の四分の三以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 2 基金の分割は、設立事業所の一部について行なうことはできない。 3 分割を行なう場合においては、分割により設立される基金の加入員となるべき被保険者又は分割後存続する基金の加入員である被保険者の数は、第百十条第一項の政令で定める数以上でなければならない。 4 分割によつて基金を設立するには、分割により設立される基金の設立事業所となるべき適用事業所の事業主が規約をつくり、その他設立に必要な行為をしなければならない。 5 分割により設立された基金は、分割により消滅した基金又は分割後存続する基金の権利義務の一部を承継する。 6 前項の規定により承継する権利義務の限度は、分割の議決とともに議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 7 基金が分割したときは、分割により設立された基金に老齢年金給付の支給に関する義務が承継された者の分割により消滅した基金又は分割後存続する基金の加入員であつた期間は、当該義務を承継した分割により設立された基金の加入員であつた期間とみなす。ただし、厚生年金基金連合会がその支給に関する義務を承継している老齢年金給付の額の計算の基礎となる基金の加入員であつた期間については、この限りでない。
(設立事業所の増減) 第百四十四条 基金がその設立事業所を増加させ、又は減少させるには、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部及びその適用事業所に使用される被保険者の二分の一以上の同意を得なければならない。 2 基金がその設立事業所を増加させる場合において、その増加に係る適用事業所に使用される被保険者の三分の一以上で組織する労働組合があるときは、前項の同意のほか、当該労働組合の同意を得なければならない。 3 前二項の場合において、その増加又は減少に係る適用事業所が二以上であるときは、第一項の被保険者の同意又は前項の同意は、各適用事業所について得なければならない。 4 第六条第三項の規定による認可の申請があつた事業所に係る設立事業所の増加に関する規約の変更の認可の申請を行う場合にあつては、前三項中「被保険者」とあるのは、「被保険者となるべき者」とする。 5 第一項の規定により設立事業所を減少させる場合においては、基金の加入員は、設立事業所を減少させた後においても、第百十条第一項の政令で定める数以上でなければならない。
(基金間の権利義務の移転) 第百四十四条の二 甲基金は、乙基金に申し出て、甲基金の設立事業所(政令で定める場合にあつては、設立事業所の一部。以下この条において「脱退事業所」という。)に使用される甲基金の加入員に係る甲基金の加入員であつた期間(厚生年金基金連合会がその支給に関する義務を承継している老齢年金給付の額の計算の基礎となる甲基金の加入員であつた期間を除く。)に係る年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する権利義務を移転することができる。 2 前項の規定により権利義務の移転を行う場合には、甲基金は、乙基金に申し出て、脱退事業所に使用される甲基金の加入員であつた者であつて当該加入員の資格を喪失したもの(同項に規定する脱退事業所に使用される甲基金の加入員を除く。)又はその死亡を支給理由とする甲基金の年金たる給付の受給権を有する者(次項において「遺族」という。)のうち次項の同意をしたものに係る甲基金の加入員であつた期間(厚生年金基金連合会がその支給に関する義務を承継している老齢年金給付の額の計算の基礎となる甲基金の加入員であつた期間を除く。)に係る年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する権利義務を移転することができる。 3 甲基金が前項の規定により当該甲基金の加入員の資格を喪失した者又はその遺族に係る権利義務の移転を申し出るには、当該加入員の資格を喪失した者又はその遺族の同意を得なければならない。 4 甲基金が第一項及び第二項の規定により権利義務の移転を申し出るには、脱退事業所の事業主の全部及び当該脱退事業所に使用される甲基金の加入員の二分の一以上の同意を得、並びに甲基金の代議員会において代議員の定数の四分の三以上の多数により議決し、及び甲基金の脱退事業所以外の設立事業所に係る代議員の四分の三以上の同意を得た上で、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 5 前項の場合において、脱退事業所が二以上であるときは、甲基金の加入員の同意は、各脱退事業所について得なければならない。 6 乙基金は、第一項及び第二項の規定により権利義務の移転の申出があつたときは、当該年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する権利義務を承継することができる。 7 乙基金は、前項の規定により権利義務を承継しようとするときは、その代議員会において代議員の定数の四分の三以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 8 乙基金が第六項の規定により権利義務を承継したときは、乙基金に老齢年金給付の支給に関する義務が承継された者の甲基金の加入員であつた期間は、乙基金の加入員であつた期間とみなす。 9 乙基金が第六項の規定により権利義務を承継することにより、甲基金の設立事業所が減少することとなるときは、当該脱退事業所については前条第一項の規定による同意を得たものとみなす。
(確定拠出年金を実施する場合における手続) 第百四十四条の三 基金は、規約で定めるところにより、年金給付等積立金の一部を、設立事業所の事業主が実施する企業型年金(確定拠出年金法 (平成十三年法律第八十八号)第二条第二項 に規定する企業型年金をいう。以下この条において同じ。)における当該設立事業所に使用される加入員の個人別管理資産(同条第十二項に規定する個人別管理資産をいう。以下この条において同じ。)に充てる場合には、政令で定めるところにより、当該年金給付等積立金の一部を当該企業型年金の資産管理機関(同条第七項第一号ロに規定する資産管理機関をいう。以下この条において同じ。)に移換することができる。 2 前項の規約を定める場合には、当該企業型年金を実施する設立事業所の事業主の全部及び加入員のうち当該年金給付等積立金の移換に係る加入員(以下この条において「移換加入員」という。)となるべき者の二分の一以上の同意並びに加入員のうち移換加入員となるべき者以外の者の二分の一以上の同意を得なければならない。 3 前項の場合において、当該企業型年金が実施される設立事業所が二以上であるときは、同項の移換加入員となるべき者の同意は、各設立事業所について得なければならない。 4 解散した基金は、規約で定めるところにより、残余財産の全部又は一部を、当該解散した基金に係る適用事業所の事業主が実施する企業型年金における当該適用事業所に使用される被保険者の個人別管理資産に充てる場合には、政令で定めるところにより、当該残余財産の全部又は一部を当該企業型年金の資産管理機関に移換することができる。この場合において、第百四十七条第四項中「残余財産」とあるのは、「残余財産(第百四十四条の三第四項の規定により移換されたものを除く。)」とする。 5 前各項に定めるもののほか、基金に係る適用事業所の事業主が企業型年金を実施する場合における当該基金に関するこの法律その他の法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(解散) 第百四十五条 基金は、次に掲げる理由により解散する。 一 代議員の定数の四分の三以上の多数による代議員会の議決 二 基金の事業の継続の不能 三 第百七十九条第五項の規定による解散の命令 2 基金は、前項第一号又は第二号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
(基金の解散による年金たる給付等の支給に関する義務の消滅) 第百四十六条 基金は、解散したときは、当該基金の加入員であつた者に係る年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する義務を免れる。ただし、解散した日までに支給すべきであつた年金たる給付又は一時金たる給付でまだ支給していないものの支給に関する義務については、この限りでない。
(清算) 第百四十七条 基金が第百四十五条第一項第一号又は第二号の規定により解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、代議員会において他人を選任したときは、この限りでない。 2 次に掲げる場合には、厚生労働大臣が清算人を選任する。 一 前項の規定により清算人となる者がないとき。 二 基金が第百四十五条第一項第三号の規定により解散したとき。 三 清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるとき。 3 前項の場合において、清算人の職務の執行に要する費用は、基金が負担する。 4 解散した基金の残余財産は、規約の定めるところにより、その解散した日において当該基金が年金たる給付の支給に関する義務を負つていた者に分配しなければならない。 5 前項の規定により残余財産を分配する場合においては、同項に規定する者に、その全額を支払うものとし、当該残余財産を事業主に引き渡してはならない。 6 第百二十一条の規定は、基金の清算人について、民法第七十三条 及び第七十八条 から第八十条 まで並びに非訟事件手続法 (明治三十一年法律第十四号)第百三十八条 の規定は、基金の清算について準用する。この場合において、同法第百三十八条第三号 中「裁判所」とあるのは、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。 7 前各項に定めるもののほか、解散した基金の清算に関し必要な事項は、政令で定める。
第百四十八条 厚生労働大臣は、解散した基金について必要があると認めるときは、その清算事務の状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして当該基金の事務所に立ち入つて関係者に質問させ、若しくは実地にその状況を検査させることができる。 2 第百条第二項において準用する第九十六条第二項の規定は、前項の規定による質問及び検査について、第百条第三項の規定は、前項の規定による権限について準用する。 3 厚生労働大臣は、第一項の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において、その清算事務が法令、規約、若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、その清算事務が著しく適正を欠くと認めるとき、又は清算人がその清算事務を明らかに怠つていると認めるときは、期間を定めて、解散した基金又はその清算人に対し、その清算事務について違反の是正又は改善のため必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。 4 解散した基金又はその清算人が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、当該基金に対し、期間を定めて、当該違反に係る清算人の全部若しくは一部の改任を命じ、又は当該違反に係る清算人を解任することができる。
(連合会) 第百四十九条 基金は、第百六十条第一項に規定する中途脱退者及び解散した基金が老齢年金給付の支給に関する義務を負つていた者(以下「解散基金加入員」という。)に係る老齢年金給付の支給を共同して行うため、厚生年金基金連合会(以下「連合会」という。)を設立することができる。 2 連合会は、全国を通じて一個とする。
(法人格) 第百五十条 連合会は、法人とする。 2 連合会の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(名称) 第百五十一条 連合会は、その名称中に厚生年金基金連合会という文字を用いなければならない。 2 連合会でない者は、厚生年金基金連合会という名称を用いてはならない。
(設立の認可等) 第百五十二条 連合会を設立しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 2 前項の認可の申請は、五以上の基金が共同して規約をつくり、基金の三分の二以上の同意を得て行なうものとする。 3 連合会は、設立の認可を受けた時に成立する。 4 厚生労働大臣は、基金の行なう事業の健全な発展を図るために必要があると認めるときは、基金に対し、連合会に加入することを命ずることができる。 5 第百十四条の規定は、連合会について準用する。この場合において、同条中「基金の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主」とあるのは「連合会の設立の認可の申請をした基金の理事長」と、「当該適用事業所の事業主」とあるのは「当該基金の理事長」と読み替えるものとする。
(規約) 第百五十三条 連合会は、規約をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。 一 名称 二 事務所の所在地 三 評議員会に関する事項 四 役員に関する事項 五 会員の資格に関する事項 六 年金たる給付及び一時金たる給付に関する事項 七 附帯事業に関する事項 八 年金給付等積立金の管理及び運用に関する契約に関する事項 九 会費に関する事項 十 事業年度その他財務に関する事項 十一 解散及び清算に関する事項 十二 業務の委託に関する事項 十三 公告に関する事項 十四 その他組織及び業務に関する重要事項 2 第百十五条第二項及び第三項の規定は、連合会の規約について準用する。
(準用規定) 第百五十四条 第百十六条の規定は、連合会について準用する。
(評議員会) 第百五十五条 連合会に、評議員会を置く。 2 評議員会は、評議員をもつて組織する。 3 評議員は、会員である基金の理事長において互選する。 4 評議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。 5 評議員会は、理事長が招集する。評議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して評議員会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあつた日から二十日以内に評議員会を招集しなければならない。 6 評議員会に議長を置く。議長は、理事長をもつて充てる。 7 前各項に定めるもののほか、評議員会の招集、議事の手続その他評議員会に関し必要な事項は、政令で定める。
第百五十六条 次に掲げる事項は、評議員会の議決を経なければならない。 一 規約の変更 二 毎事業年度の予算 三 毎事業年度の事業報告及び決算 四 その他規約で定める事項 2 理事長は、評議員会が成立しないとき、又は理事長において評議員会を招集する暇がないと認めるときは、評議員会の議決を経なければならない事項で臨時急施を要するものを処分することができる。 3 理事長は、前項の規定による処置については、次の評議員会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。 4 評議員会は、監事に対し、連合会の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。
(役員) 第百五十七条 連合会に、役員として理事及び監事を置く。 2 理事及び監事は、評議員において互選する。ただし、特別の事情があるときは、評議員以外の者のうちから評議員会で選任することを妨げない。 3 理事のうち一人を理事長とし、理事において互選する。 4 役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 5 役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務を行なう。 6 監事は、理事又は連合会の職員と兼ねることができない。
(役員の職務等) 第百五十八条 理事長は、連合会を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長のあらかじめ指定する理事がその職務を代理し、又はその職務を行なう。 2 連合会の業務は、規約に別段の定めのある場合を除くほか、理事の過半数により決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。 3 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して、年金給付等積立金の管理及び運用に関する連合会の業務を執行することができる。 4 監事は、連合会の業務を監査する。 5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は評議員会に意見を提出することができる。 6 第百二十一条の規定は、連合会の役員及び連合会に使用され、その事務に従事する者について準用する。
(理事の義務及び損害賠償責任) 第百五十八条の二 理事は、前条第三項に規定する連合会の業務について、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分、規約及び評議員会の議決を遵守し、連合会のため忠実にその職務を遂行しなければならない。 2 理事が前条第三項に規定する連合会の業務についてその任務を怠つたときは、その理事は、連合会に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。
(理事の禁止行為等) 第百五十八条の三 理事は、自己又は連合会以外の第三者の利益を図る目的をもつて、年金給付等積立金の管理及び運用の適正を害するものとして厚生労働省令で定める行為をしてはならない。 2 連合会は、前項の規定に違反した理事を、規約の定めるところにより、評議員会の議決を経て、交代させることができる。
(理事長の代表権の制限) 第百五十八条の四 連合会と理事長(第百五十八条第一項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う者を含む。以下この条において同じ。)との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が連合会を代表する。
(連合会の業務) 第百五十九条 連合会は、第百六十条第五項の規定により老齢年金給付の支給に関する義務を承継している中途脱退者及び解散基金加入員に対し老齢年金給付の支給を行うほか、第百六十条の二第三項及び第百六十二条の三第五項の規定により一時金たる給付の支給を行うものとする。 2 連合会は、前項に規定する業務のほか、第百四十七条第四項に規定する残余財産の交付を受け、同項に規定する者について、死亡又は障害を支給理由とする年金たる給付又は一時金たる給付を行うことができる。 3 連合会は、次の事業を行うことができる。ただし、第一号に掲げる事業を行う場合には、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 一 解散基金加入員に支給する老齢年金給付につき一定額が確保されるよう、基金の拠出金等を原資として、老齢年金給付の額を付加する事業 二 基金の行う事業の健全な発展を図るために必要な事業であつて政令で定めるもの 4 連合会は、基金の加入員及び加入員であつた者の福祉を増進するため、必要な施設をすることができる。 5 連合会は、第百三十条第五項の規定による委託を受けて、基金の業務の一部を行うことができる。 6 連合会は、その業務の一部を、政令で定めるところにより、信託会社、生命保険会社、農業協同組合連合会その他の法人に委託することができる。
(年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用に関する契約) 第百五十九条の二 連合会は、年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用に関して、信託会社、生命保険会社若しくは農業協同組合連合会と信託、保険若しくは共済の契約を締結し、又は投資顧問業者と投資一任契約を締結するときは、政令で定めるところによらなければならない。 2 連合会は、前項に規定する投資一任契約を締結する場合においては、当該投資一任契約に係る年金給付等積立金について、政令の定めるところにより、信託会社と運用方法を特定する信託の契約を締結しなければならない。 3 第百三十条の二第三項の規定は、前二項に規定する契約について準用する。
(年金数理) 第百五十九条の三 連合会は、適正な年金数理に基づいてその業務を行わなければならない。
(中途脱退者に係る措置) 第百六十条 基金は、政令の定めるところにより、連合会に申し出て、中途脱退者(当該基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する老齢年金給付の受給権を有する者を除く。)であつて、政令の定めるところにより計算したその者の当該基金の加入員であつた期間が政令で定める期間に満たないものをいう。以下同じ。)の当該基金の加入員であつた期間に係る老齢年金給付の支給に関する義務を移転することができる。 2 連合会は、前項の規定により義務の移転の申出があつたときは、これを拒絶してはならない。 3 第一項の規定により義務の移転を行なう場合には、基金は、連合会に対し、当該中途脱退者の加入員であつた期間に係る老齢年金給付の現価に相当する金額(以下「現価相当額」という。)を交付しなければならない。 4 前項の規定により交付すべき現価相当額の計算については、政令で定める。 5 連合会は、第三項の規定により現価相当額の交付を受けたときは、当該老齢年金給付の支給に関する義務を承継するものとする。 6 連合会は、前項の規定により中途脱退者に係る老齢年金給付の支給に関する義務を承継したときは、その旨を当該中途脱退者に通知しなければならない。 7 連合会は、中途脱退者の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。
第百六十条の二 基金は、規約の定めるところにより、前条第一項の規定による申出に係る中途脱退者に支給すべき脱退を支給理由とする第百三十条第二項の一時金たる給付(以下「脱退一時金」という。)の額に相当する額(以下「脱退一時金相当額」という。)の交付を連合会に申し出ることができる。 2 前項の規定により申出をした基金は、当該中途脱退者に係る前条第三項の規定による現価相当額の交付をするときに、当該申出に係る脱退一時金相当額を連合会に交付しなければならない。 3 連合会は、前項の規定により脱退一時金相当額の交付を受けたときは、当該交付金を原資として、政令の定めるところにより、当該中途脱退者に係る老齢年金給付の額を加算し、又は死亡を支給理由とする一時金(以下「死亡一時金」という。)その他の一時金たる給付を支給するものとする。 4 基金は、第二項の規定により脱退一時金相当額を交付したときは、当該中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。 5 連合会は、第三項の規定により中途脱退者に係る老齢年金給付の額を加算し、又は一時金たる給付を支給することとなつたときは、前条第六項の規定による通知に併せて、その旨を当該中途脱退者に通知しなければならない。 6 前条第二項の規定は、第一項の規定による申出について、同条第七項の規定は、前項の規定による通知について準用する。
第百六十一条 連合会が第百六十条第五項の規定により老齢年金給付の支給に関する義務を承継している中途脱退者が再びもとの基金の加入員となつたときは、当該基金は、当該中途脱退者に係る当該老齢年金給付の支給に関する義務(前条第三項の規定により連合会が当該老齢年金給付の額を加算して支給するものとされている場合にあつては、当該加算された額の老齢年金給付の支給に関する義務とし、同項の規定により連合会が一時金たる給付を支給するものとされている場合にあつては、当該一時金たる給付の支給に関する義務を含む。)を承継するものとする。 2 前項の場合においては、当該基金は、連合会に対し、当該中途脱退者に係る老齢年金給付及び一時金たる給付の現価相当額の交付を請求することができる。 3 前項の現価相当額の計算については、政令で定める。
第百六十二条 第百六十条第一項の規定により中途脱退者に係る老齢年金給付の支給に関する義務を連合会に移転した基金につき合併若しくは分割又は第百四十四条の二第一項の規定による権利義務の移転があつた場合において、当該中途脱退者が当該合併若しくは分割があつた基金の権利義務を承継する基金又は当該権利義務の移転があつた基金の当該権利義務を承継する基金の加入員となつたときは、前条第一項中「再びもとの基金」とあるのは、「合併若しくは分割があつた基金の権利義務を承継する基金又は第百四十四条の二第一項の規定により権利義務を移転した基金の当該権利義務を承継する基金」と読み替えて、同条の規定を適用する。 2 前項に規定する者については、第百四十二条第四項ただし書及び第百四十三条第七項ただし書の規定は、適用しない。
第百六十二条の二 第百六十一条第一項の規定により加算された額の老齢年金給付及び一時金たる給付の支給に関する義務を承継した基金の当該義務の承継に係る加入員について第百六十条から前条までの規定を適用する場合においては、第百六十条第一項及び第三項中「に係る老齢年金給付」とあるのは「に係る次条第三項の規定によりその額が加算された老齢年金給付及び同項の規定による一時金たる給付」と、同条第五項及び第六項中「老齢年金給付」とあるのは「老齢年金給付及び一時金たる給付」と、第百六十条の二第三項中「一時金たる給付を支給する」とあるのは「一時金たる給付の額を加算する」と、同条第五項中「の額を加算し、又は一時金たる給付を支給する」とあるのは「又は一時金たる給付の額を加算する」と、第百六十一条第一項及び前条第一項中「老齢年金給付」とあるのは「老齢年金給付及び一時金たる給付」とする。
(解散基金加入員に係る措置) 第百六十二条の三 連合会は、基金が解散したときは、解散基金加入員に係る第八十五条の二に規定する責任準備金に相当する額を当該解散した基金から徴収する。 2 解散基金加入員が老齢厚生年金の受給権を取得したとき又は基金が解散した日において当該基金に係る解散基金加入員が老齢厚生年金の受給権を有していたときは、連合会は、当該解散基金加入員に老齢年金給付を支給するものとする。 3 前項の老齢年金給付の額は、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となつた被保険者であつた期間のうち同時に当該解散した基金の加入員であつた期間に係る第百三十二条第二項に規定する額とする。 4 解散した基金は、規約の定めるところにより、第百四十七条第四項の規定により解散基金加入員に分配すべき残余財産の交付を連合会に申し出ることができる。 5 連合会は、前項の規定による申出に従い解散基金加入員に分配すべき残余財産の交付を受けたときは、当該交付金を原資として、政令の定めるところにより、当該解散基金加入員に係る老齢年金給付の額を加算し、又は死亡一時金その他の一時金たる給付を支給するものとする。 6 連合会が前項に規定する残余財産の交付を受けたときは、第百四十七条第四項の規定の適用については、当該残余財産は、当該解散基金加入員に分配されたものとみなす。 7 連合会は、第五項の規定により解散基金加入員に係る老齢年金給付の額を加算し、又は一時金たる給付を支給することとなつたときは、その旨を当該解散基金加入員に通知しなければならない。 8 第百六十条第二項の規定は、第四項の規定による申出について、同条第七項の規定は、前項の規定による通知について準用する。
(障害給付等に係る残余財産の交付) 第百六十二条の四 連合会が第百五十九条第二項に規定する業務を行つている場合にあつては、解散した基金は、規約の定めるところにより、第百四十七条第四項に規定する者に分配すべき残余財産(前条第四項の規定により交付を申し出たものを除く。)の交付を連合会に申し出ることができる。 2 連合会は、前項の規定による申出に従い、前項に規定する残余財産の交付を受けたときは、当該交付金を原資として、政令で定めるところにより、当該第百四十七条第四項に規定する者に対し、死亡又は障害を支給理由とする年金たる給付又は一時金たる給付を支給するものとする。 3 前条第六項及び第七項の規定は、前二項の場合について準用する。この場合において、同条第六項中「前項」とあるのは「第百六十二条の四第二項」と、「解散基金加入員」とあるのは「第百四十七条第四項に規定する者」と、同条第七項中「第五項の規定により解散基金加入員に係る老齢年金給付の額を加算し、」とあるのは「第百六十二条の四第二項の規定により年金たる給付」と、「当該解散基金加入員」とあるのは「当該第百四十七条第四項に規定する者」と、それぞれ読み替えるものとする。 4 第百六十条第二項の規定は、第一項の規定による申出について、同条第七項の規定は、前項において読み替えて準用する前条第七項の規定による通知について準用する。
(裁定) 第百六十三条 連合会が支給する年金たる給付及び一時金たる給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、連合会が裁定する。
(老齢年金給付の支給停止) 第百六十三条の二 連合会が第百六十二条の三第二項の規定により支給する老齢年金給付(以下「解散基金に係る老齢年金給付」という。)は、当該解散基金加入員が受給権を有する老齢厚生年金につき第三十八条第一項前段の規定によりその支給が停止されているときは、その間、その支給を停止するものとする。ただし、当該老齢年金給付のうち、第百六十二条の三第五項の規定により加算された額に相当する部分については、この限りでない。 2 第三十八条の二第一項の規定による申請に基づきその一部の支給の停止が解除されている老齢厚生年金の受給権者について前項の規定を適用する場合においては、同項中「その支給を停止」とあるのは、「その額の二分の一に相当する部分の支給を停止」とする。
第百六十三条の三 老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、第四十六条第二項において読み替えられた同条第一項の規定により当該老齢厚生年金がその全額又は当該老齢厚生年金(第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下この項において「加給年金額」という。)が加算されているものに限る。)の額から加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る老齢年金給付(第百六十二条の三第五項の規定により加算された額に相当する部分を除く。以下この項において「解散基金に係る代行部分」という。)について、支給停止基準額から当該老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「支給停止額」という。)に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。 2 支給停止額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。 3 第三十八条の二第一項の規定による申請に基づきその一部の支給の停止が解除されている老齢厚生年金の受給権者について第一項の規定を適用する場合においては、同項中「額(次項」とあるのは、「額(以下この項において「在職支給停止額」という。)に、解散基金に係る代行部分の額から在職支給停止額を控除して得た額の二分の一に相当する額を加えた額(次項」とする。
(準用規定) 第百六十四条 第三十七条、第四十条、第四十条の二及び第四十一条第一項の規定は、連合会が支給する年金たる給付及び一時金たる給付について、第三十六条第一項及び第二項並びに第三十九条第二項前段の規定は、連合会が支給する年金たる給付について、第百三十五条の規定は、連合会が支給する老齢年金給付について、第三十五条及び第四十五条の規定は、解散基金に係る老齢年金給付について、第四十一条第二項の規定は、連合会が支給する死亡又は障害を支給理由とする年金たる給付及び一時金たる給付について準用する。この場合において、第三十五条中「(第四十四条第一項、第五十条の二第一項又は第六十二条第一項の規定により加算する額を除く。)又は当該加算する額」とあるのは「(第百六十二条の三第五項の規定により加算された額を除く。)」と、第三十七条第一項から第三項まで、第四十条及び第四十五条中「受給権者」とあるのは「受給権を有する者」と、第四十条中「政府」とあり、及び第四十条の二中「社会保険庁長官」とあるのは「連合会」と、第四十一条第一項及び第四十五条中「老齢厚生年金」とあるのは「連合会が支給する老齢年金給付」と、それぞれ読み替えるものとする。 2 第八十六条から第八十九条までの規定は、前項において準用する第四十条の二の規定及び第百六十二条の三第一項の規定による徴収金について準用する。この場合において、第八十六条第一項、第二項及び第五項並びに第八十七条第一項中「社会保険庁長官」とあり、並びに第八十六条第六項中「厚生労働大臣」とあるのは、「連合会」と読み替えるものとする。 3 第百三十六条の二から第百三十六条の五までの規定は、連合会の年金給付等積立金の積立て及びその運用、業務上の余裕金の運用並びに事業年度その他その財務について準用する。
第百六十五条 削除
(解散) 第百六十六条 連合会は、次に掲げる理由により解散する。 一 評議員の定数の四分の三以上の多数による評議員会の議決 二 第百七十九条第五項の規定による解散の命令 2 連合会は、前項第一号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
(連合会の解散による年金たる給付等の支給に関する義務の消滅) 第百六十七条 連合会は、解散したときは、中途脱退者及び第百四十七条第四項に規定する者に係る年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する義務を免れる。ただし、解散した日までに支給すべきであつた年金たる給付又は一時金たる給付でまだ支給していないものの支給に関する義務については、この限りでない。
(清算) 第百六十八条 連合会が第百六十六条第一項第一号の規定により解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、評議員会において他人を選任したときは、この限りでない。 2 連合会が第百六十六条第一項第二号の規定により解散したときは、厚生労働大臣が清算人を選任する。 3 第百四十七条第二項(第二号を除く。)、第三項、第六項及び第七項並びに第百四十八条の規定は、連合会の清算について準用する。
(不服申立て) 第百六十九条 標準給与若しくは年金たる給付若しくは一時金たる給付に関する処分又は掛金その他この章の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分若しくは第百四十一条第一項及び第百六十四条第二項において準用する第八十六条の規定による処分に不服がある者については、第六章の規定を準用する。この場合において、第九十一条の三中「第九十条第一項又は第九十一条」とあるのは、「第百六十九条において準用する第九十条第一項又は第九十一条」と読み替えるものとする。
(時効) 第百七十条 掛金その他この章の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、二年を経過したとき、年金たる給付及び一時金たる給付を受ける権利は、五年を経過したときは、時効によつて、消滅する。 2 年金たる給付を受ける権利の時効は、当該年金がその全額につき支給を停止されている間は、進行しない。 3 掛金その他この章の規定による徴収金の納入の告知又は第百四十一条第一項及び第百六十四条第二項において準用する第八十六条第一項の規定による督促は、民法第百五十三条 の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
(期間の計算) 第百七十一条 この章又はこの章の規定に基づく命令に規定する期間の計算については、この章に別段の規定がある場合を除くほか、民法 の期間に関する規定を準用する。
(戸籍事項の無料証明) 第百七十二条 市町村長は、基金、連合会又は年金たる給付若しくは一時金たる給付の受給権を有する者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、加入員、加入員であつた者又は年金たる給付若しくは一時金たる給付の受給権を有する者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
(書類等の提出) 第百七十三条 基金又は連合会は、必要があると認めるときは、年金たる給付又は一時金たる給付の受給権を有する者に対して、障害の状態に関する書類その他の物件の提出を求めることができる。
(準用規定) 第百七十四条 第九十八条第一項の規定は、設立事業所の事業主について、同条第二項の規定は、加入員について、同条第三項の規定は、年金たる給付又は一時金たる給付の受給権を有する者について、同条第四項の規定は、これらの給付の受給権を有する者が死亡した場合について準用する。この場合において、同条第一項中「第二十七条」とあるのは「第百二十八条」と、第九十八条第一項及び第二項中「社会保険庁長官」とあるのは「基金」と、同項中「事業主」とあるのは「設立事業所の事業主」と、同条第三項及び第四項中「社会保険庁長官」とあるのは「基金又は連合会」と、それぞれ読み替えるものとする。
第百七十五条 削除
(届出) 第百七十六条 基金及び連合会は、第百三十条第五項又は第百五十九条第六項の規定によりその業務の一部を委託したときは、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。委託に係る契約の条項に変更を生じたときも、同様とする。 2 基金及び連合会は、年金給付等積立金について、第百三十六条の三第一項第五号イからヘまでに掲げる方法により、それぞれ始めて運用するときは、厚生労働省令の定めるところにより、同条第四項(第百六十四条第三項において準用する場合を含む。)に規定する年金給付等積立金の管理及び運用の体制について厚生労働大臣に届け出なければならない。当該体制に変更を生じたときも、同様とする。
(年金数理関係書類の年金数理人による確認等) 第百七十六条の二 この法律に基づき基金(第百十一条第一項若しくは第百四十三条第四項の規定に基づき基金を設立しようとする事業主又は第百四十二条第二項の規定に基づき合併により基金を設立しようとする設立委員を含む。)又は連合会が厚生労働大臣に提出する年金数理に関する業務に係る書類であつて厚生労働省令で定めるものについては、当該書類が適正な年金数理に基づいて作成されていることを次項に規定する年金数理人が確認し、署名押印したものでなければならない。 2 年金数理人は、前項に規定する確認を適確に行うために必要な知識経験を有することその他の厚生労働省令で定める要件に適合する者とする。
(報告書の提出) 第百七十七条 基金及び連合会は、厚生労働省令の定めるところにより、その業務についての報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(業務概況の周知) 第百七十七条の二 基金は、厚生労働省令で定めるところにより、その基金の業務の概況について、加入員に周知させなければならない。 2 基金は、前項に規定する業務の概況について、加入員以外の者であつて基金が年金たる給付又は一時金たる給付の支給に関する義務を負つているものにも、できる限り同様の措置を講ずるよう努めるものとする。
(報告の徴収等) 第百七十八条 厚生労働大臣は、基金又は連合会について、必要があると認めるときは、その事業の状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして基金若しくは連合会の事務所に立ち入つて関係者に質問させ、若しくは実地にその状況を検査させることができる。 2 第百条第二項において準用する第九十六条第二項の規定は、前項の規定による質問及び検査について、第百条第三項の規定は、前項の規定による権限について準用する。
(基金等に対する監督) 第百七十九条 厚生労働大臣は、前条の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において、基金若しくは連合会の事業の管理若しくは執行が法令、規約、若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、基金若しくは連合会の事業の管理若しくは執行が著しく適正を欠くと認めるとき、又は基金若しくは連合会の役員がその事業の管理若しくは執行を明らかに怠つていると認めるときは、期間を定めて、基金若しくは連合会又はその役員に対し、その事業の管理若しくは執行について違反の是正又は改善のため必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。 2 厚生労働大臣は、基金又は連合会の事業の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、期間を定めて、当該基金又は連合会に対し、その規約の変更を命ずることができる。 3 基金若しくは連合会若しくはその役員が第一項の命令に違反したとき、又は基金若しくは連合会が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、当該基金又は連合会に対し、期間を定めて、当該違反に係る役員の全部又は一部の改任を命ずることができる。 4 基金又は連合会が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、同項の命令に係る役員を改任することができる。 5 基金又は連合会が第一項の規定による命令に違反したとき、又はその事業の状況によりその事業の継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、当該基金又は連合会の解散を命ずることができる。
(権限の委任) 第百八十条 この章に規定する厚生労働大臣の権限のうち基金に係るものは、厚生労働省令の定めるところにより、その一部を地方厚生局長に委任することができる。 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令の定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
(実施規定) 第百八十一条 この章に特別の規定があるものを除くほか、この章の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。
第百八十二条 設立事業所の事業主が、正当な理由がなくて次の各号の一に該当するときは、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 一 第百二十九条第四項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 二 第百二十九条第六項の規定に違反して、通知をしないとき。 三 第百三十九条第四項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに掛金を納付しないとき。 2 第百二十九条第二項に規定する設立事業所以外の適用事業所の事業主が、正当な理由がなくて次の各号の一に該当するときは、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 一 第百二十九条第七項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 二 第百四十条第六項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに徴収金を納付しないとき。 3 解散した基金が、正当な理由がなくて、第百六十二条の三第一項の規定により負担すべき徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないときも、第一項と同様とする。
第百八十三条 第百七十八条又は第百四十八条第一項(第百六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 2 第百二十九条第五項の規定に違反して、同項の規定による通知をしなかつた者も、前項と同様とする。
第百八十四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第百八十五条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした基金又は連合会の役員、代理人若しくは使用人その他の従業者又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。 一 第百十五条第三項(第百五十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 二 第百四十八条第三項(第百六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。 三 第百七十七条の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 四 第百七十九条第一項の規定による命令に違反したとき。 五 この章の規定により基金又は連合会が行なうものとされた事業以外の事業を行なつたとき。
第百八十六条 基金又は連合会が、次の各号の一に該当する場合には、その役員を二十万円以下の過料に処する。 一 第百十六条(第百五十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。 二 第百六十条第六項、第百六十条の二第五項又は第百六十二条の三第七項の規定に違反して、通知をしないとき。 三 第百六十条第七項(第百六十条の二第六項及び第百六十二条の三第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。 四 第百七十六条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第百八十七条 次の各号に掲げる場合には、十万円以下の過料に処する。 一 設立事業所の事業主が、第百二十八条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 二 設立事業所の事業主が、第百七十四条において準用する第九十八条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 三 加入員が、第百七十四条において準用する第九十八条第二項の規定に違反して、届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は申出をせず、若しくは虚偽の申出をしたとき。 四 戸籍法 の規定による死亡の届出義務者が、第百七十四条において準用する第九十八条第四項の規定に違反して、届出をしないとき。
第百八十八条
第百九条第二項又は第百五十一条第二項の規定に違反して、厚生年金基金という名称又は厚生年金基金連合会という名称を用いた者は、十万円以下の過料に処する。
附 則 抄