年金制度も子育てサポート
子育て中の社会保険料 
育児と社会保険  免除等
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shahory.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikjkoum.htm

富士市 社会保険労務士 川口 徹
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産休中 保険料免除 出産手当金
育児休業中 保険料免除 3歳未満
育児休業終了 随時改定
従前標準報酬月額を保証


平成4年10月から育児休業中の社会保険免除が改正されます

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikjihoken.htm#3
3保険料 3  3養育期間中の標準報酬月額特例措置
子を養育中に給与が下がっても従前標準報酬月額を保障
3歳未満の子を養育する被保険者の標準報酬月額の特例
制度に関する申し出は提出期限が2年以内

補助金・助成金ナビ
http://hojokin.m-ouen.com/

社会保険料免除
http://hojokin.m-ouen.com/shigoto/ikuzi_k04.html

育児休業中の保険料免除の対象を3歳未満へ拡充 
「1歳未満」から「3歳未満の子」へ拡充

保険料が免除となる期間には産前・産後休業期間(分娩日以前42日から分娩の日後56日までの期間)も含まれるようになりました
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/20140327-04.html 日本年金機構
事業主の申出により保険料は徴収しません。 免除期間中も保険料を納めた期間として扱われます
この申し出は 産前産後休業している間に行われなければなりません

平成17年4月1日から

被保険者が育児休業法による休業等(同法に準ずる育児休業も含まれる、以下「育児休業という」)による育児休業期間中の保険料免除について対象となる子の年齢が従来の「1歳未満の子」から3歳未満の子」へ拡充されました
つまり被保険者が申し出をすれば、子が3歳になるまでの間保険料が免除となります

具体的にはい育児休業などを開始した日の属する月から育児休業などが終了する日の翌日が属する月の前月まで被保険者と事業主双方の厚生年金保険料が免除となります

保険料が免除となってもその期間中は従前の標準報酬に基づく保険料が納付された扱いになるので年金の受給において不利になることはありません
なお健康保険法についても同様の改正が行われ健康保険料も子が3歳になるまで申請免除の対象となります

出産から子が3歳になる期間

2保険料の免除
2 2育児休業等の終了に伴う標準報酬月額の改定

育児休業終了後の標準報酬月額は随時改定によらず改定できる
nkk.htm#h23 nkk.htm#h23-2 nkk.htm#h26
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikjihoken.htm#2

3歳未満の子を養育する被保険者が育児休業を終了した(平成17年4月1日以降 )後、職場復帰した際に、給与が従前の給与より低下する場合があります。
従来までは 給与が下がっても標準報酬月額が2等級以上低下しなければ随時改定に該当しない為 標準報酬月額(つまり保険料額)の改定は行われず、
従前の高い給与額に基づいた保険料を負担しなければなりませんでした

今改正により 育児休業など終了後に3歳未満の子をなお養育しており育児休業終了日の翌日に勤めている事業所に継続して勤める場合標準報酬月額が2等級以上の変動にならない場合でも申し出により改定できるようになりました
nkk.htm#h23

具体的な改定方法は 
育児休業等が終了日の翌日が属する月以降3ヶ月間に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を基に標準報酬月額が改定されます
改定された標準報酬月額は育児休業終了日の翌日から起算した2月を経過した日の属する月の翌日からその年の8月まで(当該翌月が7月から12月の場合は翌年の8月まで)適用されます
なお、健康保険法についても同様の改正が行われ 健康保険料も同様に改定された標準報酬月額によって控除が行われます

3保険料 3  3養育期間中の標準報酬月額特例措置
子を養育中に給与が下がっても従前標準報酬月額を保障
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikjihoken.htm#3

育児期間中(休業していなくても良い)に勤務時間の短縮期間があり賃金が下がっても、
子が生まれる前の標準報酬月額で年金額が算定されるようになり、
その期間にかかる老齢厚生年金などが減額にならないしくみが設けられました

具体的には、3歳未満の子を養育する被保険者の標準報酬月額が 育児を開始した日の属する月の前月の標準報酬月額を下回った場合 
申し出により従前の標準報酬月額を育児期間中の標準報酬月とみなすことができる
子のみなし措置が適用となる期間は育児を開始した日の属する月から 子が3歳に達する日の翌日の属する月の前月までとなります 
ただし この期間に実際に納める保険料は低下した賃金に応じた額を納めます

 

1保険料の免除育児休業期間中の被保険者分保険料免除
1歳未満から3歳未満に延長
育児休業 
育児休業と社会保険
ikuji.htm#1
hokennry.htm#8 kaisei16.htm#nk4
2保険料の改定
育児休業終了後の標準報酬月額は随時改定によらず改定できる
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikuji.htm#2
3報酬月額の保証
子を養育中に給与が下がっても従前標準報酬月額を保証
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikuji.htm#3 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikuji.htm
4介護保険料 介護保険料
2 育児休業と社会保険料続き ikuji.htm
1保険料の免除保険料の免除shahory.htm 育児休業期間中の保険料免除
事業主の育児介護保険料対策
ikuji.htm

4 国民年金第3号被保険者の特例の届出の実施

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikjihoken.htm#4
第3号被保険者とは 
第2号被保険者の配偶者で 主として第2号被保険者の収入により生計を維持されている20歳以上60歳未満方が国民年金の第3号被保険者になります

第3号被保険者の特例の届出とは
特例の届出をすることによって2年以上前の期間も保険料納付済み期間としてとりあつかう

4保険料の免除

介護保険料政府管掌健康保険の介護保険料率が1,25% 3月分保険料から 現在は1,11%

5保険料の免除

 

各種年金保険料と基礎年金の負担

個人が加入する年金制度は職業別に 厚生年金 国民年金 各種共済年金等と名称が異なっている

年金の負担

職業別に分かれて人数割りで基礎年金を負担し 各年金制度ごとに被保険者負担の仕組みは異なる 
厚生年金13.58% 国民年金13300円 各種共済年金

年金の受給

基礎年金は年金を受給するときの仕組み 全国民が共通して対象

国民年金は基礎年金のみ

厚生年金 各種共済年金は基礎年金に加えて報酬比例部分がある

標準報酬月額の上下限の改訂 平成12年10月施行
98000から620000までの30等級 健保は下限改訂を検討中

7保険料の免除

一定の所得以下の人を対象に申請により保険料を半額免除

▲老齢基礎年金額は2/3 で計算します

   全額免除  半額免除
標準世帯4人  159万円程度(253万円程度)  290万円程度 (430万円程度)
2人世帯夫婦のみ  89万円程度 (154万円程度)  177万円程度 (279万円程度)
単身世帯  36万円程度 (100万円程度)  85万円程度 (150万円程度)

 

2006年 保険料免除制度の拡充 1/4 3/4免除の法案

164万 全額免除  285万円 半額免除

224万円  3/4免除 345万円 1/4免除 の法案

  国年 半額免除  2002.04の導入 平成14年4月から
   低所得者  (学生を除く) 

申請にもとずき半額免除 第90条 追納されない場合は2/3月として取り扱う 納付済み期間の2/3を保証 

障害・遺族基礎年金は全額保障

 第27条及び第52条の4 附則第9条の3の2関係

半額免除制度を申請できるのは、

控除後所得 68万円以下 

夫婦と子供2人の標準世帯の場合 年間所得 290万円以下 (収入ベースでは430万円)

単身世帯 所得 年間85万円以下   収入ベースでは 年間148万円以下

年金法 条文

国年法27条
nenkin2

平成12年度 追納額

所属   超過   追納額  
年度 保険料  年数  加算率  月額   年額
2  8400円 10年  0.535 12890円 154680円
3  9000  9  0455 13100 157200
4  9700  8  0.379 13380 160560
5 10500  7  0.307 13720 164640
6 11100  6  0.239 13750 165000
7 11700  5  0.174 13740 164880
8 12300  4  0.113 13690 164280
9 12800  3  0.055 13500 162000
10 13300  2   13300 159000
11 13300  1   13300 159600

 

 

 

1-1 社会保険の保険料

社会保険の保険料率   原則労使折半
介護保険料の値上げ2005/3月より  111%から1,25%へ
http://www.sia.go.jp/topics/2005/n0210.htm

  平成16年10月1日より 平成17年8月31日     内事業主負担
  月給 折半額 賞与  
健康保険 標準報酬月額×保険料率

一般保険料率 8.2%

介護保険料率 1.11 %

一般+介護保険料 9.31%

4.1%

  

4.655%

標準賞与額1000円未満切捨て×保険料率

一般保険料率 %

介護保険料率 %

標準賞与額の上限200万円 下限1000円

厚生年金保険

標準報酬月額×保険料率 
一般保険料率 13.934%
6.967% 標準賞与額1000円未満切捨て×保険料率13.934%
標準賞与額の上限150万円 下限1000円
 
厚生年金保険 坑内員 船員 15.208% 7.604%  
合計        
児童手当拠出金      0.0%(=0./1000)      

社会保険の保険料率   原則労使折半

平成15年4月1日より         内事業主負担
    月給   賞与  
健康保険   標準報酬月額×保険料率

一般保険料率 8,2%

介護保険料率 0.89%

  標準賞与額1000円未満切捨て×保険料率

一般保険料率 8.2%

介護保険料率 0.89%

標準賞与額の上限200万円 下限1000円

4.10%

0.44%

厚生年金保険   標準報酬月額×保険料率

一般保険料率 13.58%

  標準賞与額1000円未満切捨て×保険料率

13.58%

標準賞与額の上限150万円 下限1000円

6.79%
合計   22.67%     11.33%
    坑内員 船員 14.96%      
児童手当拠出金      0.09%(=0.9/1000)      

保険料の引き上げ

保険料の引き上げは 大半は政府が中高年世代に約束した年金債務(約450兆円)の手当てに使われる保険料を負担する現役世代の給付に当てられないから世代間不均衡は解消されない

意見書案は 政府の過去の後始末を若年世代の負担増で尻拭いする内容である 一橋大K教授2003/9/5

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/koku1gou.htm#61

 

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7 年金保険料

8保険料の免除

21 学生免除 (20歳以上の学生の保険料)
平成12年4月1日から 実施 2000年度からは学生にも国民年金保険料の納付免除を認める(平成14年4月1日から夜間部の学生を含む)

学生の保険料納付特例の対象となった期間は 保険料が納付されない場合は老齢基礎年金の額等の計算には反映されないこととした 第90条 第27条及び第49条第1項関係

本人の所得が一定額以下の場合は申請により国民年金保険料の納付を要しない(猶予する)

大学(大学院)、短大、高等専門学校、専修学校とうに在学する学生(それぞれ夜間、通信教育の課程を除く。)であって、学生本人の前年の所得が一定額以下であれば、保険料の学生納付特例制度の適用があります。 

学生の場合は申請免除を受けやすくなったが1/3のみなし納付はなくなったので 1/3の受給額はなくなり不利になりました

▲本人の所得が68万円以下(収入であれば133万円以下)の場合は申請により国民年金保険料の納付を要しない(猶予する)
▲この期間は、保険料を追納しない限り老齢基礎年金額には反映されません
▲学生の納付特例 10年間は保険料の追納ができます(追納しない場合はカラ期間扱いとなります)

 

9保険料の免除

一般免除の場合(学生を除く)
1 印鑑

2 世帯全員の所得がわかるもの(確定申告書の控え.又は源泉徴収票など)

免税の対象の目安
世帯全員の住民税が非課税のとき

1人又は2人世帯 前年の総所得金額が100万円ぐらいまで

夫婦と18歳未満の子供2人の世帯  138万円ぐらい
注 総所得金額(総収入から必要経費を控除した金額)

若者自身に収入がなくても親と同居していれば保険料を納める必要がある

新制度では親と同居していても10年間は納付を先延ばしで 保険料を納めることが出来る 改正法案

 

 

 

10保険料の免除

nk13 30歳未満の若者

30歳未満の若者の保険料納付猶予制度の導入
kaisei16.htm#nk13
http://nk-money.topica.ne.jp/nenkinkaisei/nenkinkaisei25.html

特例制度 2005/4から2015/6までの時限立法

本人及び配偶者の前年の所得が一定以下であれば
世帯主の収入に関係なく国民年金保険料の納付が猶予されます 
申請により
納付猶予となった月から起算して10年以内なら保険料を追納できます 3年目以降は金利を上乗せして支払います
 この学生の納付特例に似た制度を、学生以外の30歳未満の若者にも適用しようというのです。
学生以外でも無職または不安定な雇用のため無収入・低収入の若者を考慮したものです。

要件。
対象 20歳以上30歳未満で厚生年金(又は共済組合)に加入していないこと
本人の所得が、単身なら57万円以下
市区町村の窓口で手続き毎年すること

猶予制度 平成27年6月まで 約10年間だけの特例。 

国民年金保険料の納付を、10年間猶予される(「未納」にはならない)

猶予中は年金に加入しているとみなされるので次のような特典を受ける

納付猶予期間は受給資格期間には計算されるが 年金額の計算には反映されません これを「カラ期間」といいます

10年以内に納付すれば、将来の年金額は本来通り計算されます

この期間中も障害基礎年金、遺族基礎年金の対象となります

 

11保険料の免除 多段階化
11 国民年金保険料 

国民年金保険料の納期限は 当該月の翌月末日です 但し納期限の翌日から2年以内なら納付可能です 

年金保険料
厚生年金保険料 13.58%うち3.4%が国民年金の部分である

国民年金保険料
国民年金保険料の納期限は 当該月の翌月末日です 但し納期限の翌日から2年以内なら納付可能です 
免除申請していれば 10年前迄の分遡って納付できます

61 国民年金保険料の免除

利用者 2003年 国民年金加入者の約14% 309万人

免除 納付特例
自営業者
法定免除 届け出 
第一号被保険者が 
@障害基礎年金または被用者年金制度の障害年金(障害厚生年金 障害共済年金)を受けているとき、
A生活保護法による生活扶助を受けているときなどは
届ければその間の保険料は免除されます km6hsk.htm   国年法89条★89条 ★90条 

市役所の国民年金課に行って手続きをします 電話で携帯品を確認してください

申請免除 
平成14(2002)年4月〜
課税されていない
住民税非課税者などを対象に申請により保険料を全額免除
 標準世帯 所得 年164万円以下
失業などの場合は前年が高収入でも対象

▲老齢基礎年金額は1/3 で計算します
その他 保険料納付が困難 
免除は1/3のみなし納付扱いなので免除期間は1/3の受給額計算になります
低所得者(学生を除く) 申請にもとずき半額免除 
一定の所得以下の人を対象に申請により保険料を半額免除

▲老齢基礎年金額は2/3 で計算します
国年法90条★90条 追納されない場合は2/3月として取り扱う 国年法27条第27条及び第52条の4 附則第9条の3の2関係

年金保険料納付 法定免除 申請免除 学生免除

追 納
保険料の免除を受けた期間は その期間は老齢基礎年額の計算上、保険料納付済み期間の3分の1相当として評価 

追納できる期間 10年以内 納付金額は該当年度の保険料額に3年を超えた年、1年ごとに

5.5%の利息相当額を加えた金額となっています  
国民年金法94条2項施行令第10条年金 年金六法9年度版p76

追納する時期 加算率  追納する時期 加算率 
2年以内   0  7年以内 0.307 
3年以内  0.055  8年以内   0.379
4年以内  0.113  9年以内 0.455
5年以内 0.174 10年以内 0.535
6年以内 0.239    

 

保険料他段階免除制度の導入 平成18年7月1日

保険料免除割合  保険料納付済み月数
4分の1 保険料免除月数×7/8
半額 保険料免除月数×6/8
4分の3 保険料免除月数×5/8
全額 保険料免除月数×4/8

障害・遺族基礎年金は満額保証

国民年金保険料免除申請について持参するもの 市役所・区役所

平成14年4月1日から夜間部の学生を含む
夜間部の大学生・定時制・通信制の学生・生徒を含む学生の保険料の納付を猶予する特例が平成14年4月1日から受けられます

 

学生免除の下記の規定は場合は 2000年3月31日まで (20歳以上の学生の保険料)

印鑑 親元世帯の所得証明(源泉徴収票・確定申告書の写し・住民税の申告書の写しのいずれかを添付) 学生証
親元世帯の所得などにより保険料を全額免除

保険料の免除を受けた期間は 老齢基礎年金の額の計算に当たっては、免除期間は納付済期間の1/3として計算されます

2000年度からは学生にも国民年金保険料の納付免除を認める 追 納

追納できる期間 10年以内  納付金額は該当年度の保険料額に3年を超えた年、1年ごとに5.5%の利息相当額を加えた金額となっています  
国民年金法94条2項 施行令第10条年金 年金六法9年度版p76

国民年金法90-3

 

12保険料の免除

全額免除 

標準世帯 所得 年159万円以下

国民年金保険料免除申請について持参するもの 市役所・区役所

一般免除の場合(学生を除く)
1 印鑑
2 世帯全員の所得がわかるもの(確定申告書の控え.又は源泉徴収票など)
免税の対象の目安
世帯全員の住民税が非課税のとき
1人又は2人世帯 前年の総所得金額が100万円ぐらいまで
夫婦と18歳未満の子供2人の世帯  138万円ぐらい
注 総所得金額(総収入から必要経費を控除した金額)

 

追 納
保険料の免除を受けた期間は その期間は老齢基礎年額の計算上、保険料納付済み期間の3分の1相当として評価 

追納できる期間 10年以内  納付金額は該当年度の保険料額に3年を超えた年、1年ごとに5.5%の利息相当額を加えた金額となっています  

国民年金法94条2項 施行令第10条年金 年金六法9年度版p76

平成12年度 追納額

所属   超過   追納額  
年度 保険料  年数  加算率  月額   年額
2  8400円 10年  0.535 12890円 154680円
3  9000  9  0455 13100 157200
4  9700  8  0.379 13380 160560
5 10500  7  0.307 13720 164640
6 11100  6  0.239 13750 165000
7 11700  5  0.174 13740 164880
8 12300  4  0.113 13690 164280
9 12800  3  0.055 13500 162000
10 13300  2   13300 159000
11 13300  1   13300 159600

国民年金の免除 割引制度

改正点

制度 内容 実施予定時期
国民年金    
単身者の保険料免除 全額35万円・100万円 半額85 150 2005年4月
保険料免除制度 4人 345 収入506 4分の1 342で4分の3 2006年7月
免除申請が遅れた場合の救済措置 1年前まで 2005年4月
保険料割引制度 1ヶ月単位 2005年4月
若年者の猶予制度 10年の猶予 2005年4月
後払い時の納付率   2005年4月
厚生・国民    
個人情報通知 加入期間 見込み額 郵送で通知 2006年4月

 

 

13保険料の免除

工事中(平成14年4月1日)厚年被保険者資格の延長  工事中

 

 

41 中国残留邦人

中国残留邦人などの特例 平成8年4月から
永住帰国した中国残留邦人などが永住帰国した日から引き続き1年以上日本国内に住んでいる場合に、帰国前の期間について、国民年金の保険料免除期間とみなされ、保険料の追納ができるようになりました 
注昭和56年12月以前は日本国籍を有していた期間のみです 追納額は毎年決められますが平成8年度は、1ヶ月6000円です

老齢福祉年金 412000円

@付加年金
定額の保険料に月額400円の付加保険料を上乗せして納めると 
年金額に付加保険料納付月数ラ200円の金額が上乗せされます

A寡婦年金 国年法49・51条 国年法27条
kmhou.htm#h49
国民年金の第1号被保険者として、
保険料納付済み期間と保険料免除期間を合算した期間が25年以上ある夫が、
老齢基礎年金や障害基礎年金を受けることなく亡くなった場合に、
夫によって生計維持され婚姻関係が10年以上継続された65歳未満の妻であれば
60歳から65歳までの間に寡婦年金を受給  

寡夫年金はありません 男性不利

寡婦年金満額だと603200円 (平成12年度価額)60歳から65歳未満まで受給があります 
国民年金の繰り上げ支給を受けていると貰えない
参考リンクhttp://homepage2.nifty.com/SWAVE/index.html

厚生年金15年または20年の厚生年金を貰うと寡婦年金は貰えません  (一人1年金と併給調整いう制度にも注意)  このような場合は 死亡一時金を受けていた方が得です 

寡婦年金に該当しても 一人一年金という原則から両方からは受給できません 有利な方を受給します 
寡婦年金の支給を受けなければ国民年金から死亡一時金が受けられます 
再婚したら寡婦年金は貰えません  

第3部 気になる年金 老齢福祉年金   年金保険料  法定免除 申請免除

住民税非課税者などを対象に全額免除 

法定免除 届け出 

第一号被保険者が 

@障害基礎年金または被用者年金制度の障害年金(障害厚生年金 障害共済年金)を受けているとき、

A生活保護法による生活扶助を受けているときなどは
届ければその間の保険料は免除されます  
国年法89条kmhou.

市役所の国民年金課に行って手続きをします 電話で携帯品を確認してください

申請免除 
     課税されていない
     その他 保険料納付が困難 

免除は1/3のみなし納付扱いなので免除期間は1/3の受給額計算になります

70歳以上も保険料負担


老齢福祉年金 412000円

若いとき(現役)は 雇用 高齢者になると年金 全般を通して 医療・福祉 社会保障制度活用に関する知恵

http://plaza25.mbn.or.jp/~shararun/kaisei/kokunen_6.html

http://www.shararun.com/

8条 資格取得の時期

9条 被保険者資格喪失10条 

11条 12条 13条 14条 15条 16条 17条 18条 19条 20条 21条 22条 

国年法26条 支給要件  65歳 25年

国年法27条

国年法30条障害基礎年金  国年法31条 国年法32条 国年法33条

第90条

次の各号のいずれかに該当する被保険者
(次条第1項の規定の適用を受ける被保険者又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第41条に規定する高等学校の生徒、同法第52条に規定する大学の学生その他の生徒又は学年であつて政令で定めるもの(以下「学生等」という。)である被保険者を除く。)から申請があつたときは
社会保険庁長官は、申請のあつた日の属する月の前月からその指定する月までの期間に係る保険料につき、既に納付されたもの及び
第93条第1項の規定により前納されたものを除き、これを納付することを要しないものとすることができる。

ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。

1.前年の所得(1月から厚生労働省令で定める月までの月分の保険料については、前々年の所得とする。以下この章において同じ。)が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。

「厚生労働省で定める月」=6月
則77条の2

「政令で定める額」(令6条の7

2.被保険者又は被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助その他の援助であつて厚生労働省令で定めるものを受けるとき。

3.地方税法(昭和25年法律第226号)に定める障害者であつて、前年の所得が政令で定める額以下であるとき。

4.地方税法に定める寡婦であつて、前年の所得が前号に規定する政令で定める額以下であるとき。

5.保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。

「政令で定める学生」
令6条の6125万円

「指定する月」(H14.3.12社告8号)
申請のあった日の属する年の6月(申請のあった日の属する月が7月から12月までの月である場合は、翌年の6月)までの間において必要と認める月


2 前項の規定による処分があつたときは、年金給付の支給要件及び額に関する規定の適用については、その処分は、当該申請のあつた日にされたものとみなす。
3 第1項の規定による処分を受けた被保険者から当該処分の取消しの申請があつたときは、社会保険庁長官は、当該申請があつた日の属する月の前月以後の各月の保険料について、当該処分を取り消すことができる。
《追加》平12法018 により新設:H14.4.1施行)
4 第1項第1号、第3号及び第4号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。

 
 

第90条-22 
保険料の
半額免除制度 2002.04導入 http://plaza25.mbn.or.jp/~shararun/kaisei/kokunen/hou-jo/k-kokunen85jo.html#90-2

半額免除制度koku1gou 平成14年4月から

一定の所得以下の人を対象に申請により保険料を半額免除

▲老齢基礎年金額は2/3 で計算します

1 次の各号のいずれかに該当する被保険者(前条第1項の規定の適用を受ける被保険者又は学生等である被保険者を除く。)から申請があつたときは、社会保険庁長官は、申請のあつた日の属する月の前月からその指定する月までの期間に係る保険料につき、既に納付されたもの及び第93条第1項の規定により前納されたものを除き、その半額を納付することを要しないものとすることができる。

ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。

「指定する月」(H14.3.12社告8号)申請のあった日の属する年の6月(申請のあった日の属する月が7月から12月までの月である場合は、翌年の6月)までの間において必要と認める月

前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。

「政令で定める額」(令第6条の9)
扶養親族等がないとき:68万円
扶養親族等があるとき:68万円に当該扶養親族等1人につき38万円

(当該扶養親族等が所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは
当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族一人につき
48万円とし

当該扶養親族等が同法に規定する特定扶養親族であるときは当該特定扶養親族1人につき63万円とする。)を加算した額。

前条第1項第2号から第4号までに該当するとき。

保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。

2 前条第3項の規定は、前項の規定による処分を受けた被保険者から当該処分の取消しの申請があつたときに準用する。

3 第1項第1号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。

   全額免除  半額免除
標準世帯4人  159万円程度(253万円程度)  290万円程度 (430万円程度)
2人世帯夫婦のみ  89万円程度 (154万円程度)  177万円程度 (279万円程度)
単身世帯  36万円程度 (100万円程度)  85万円程度 (150万円程度)

半額免除制度を申請できるのは、

控除後所得 68万円以下 

夫婦と子供2人の標準世帯の場合 年間所得 285万円以下 (収入ベースでは430万円)

単身世帯 所得 年間148万円以下

 

第90条の3

第90条-3の3 学生納付特例制度

1 次の各号のいずれかに該当する学生等である被保険者から申請があつたときは、社会保険庁長官は、申請のあつた日の属する月の前月からその指定する月までの期間に係る保険料につき、既に納付されたもの及び第93条第1項の規定により前納されたものを除き、これを納付することを要しないものとすることができる。

「指定する月」(H14.3.12社告8号)
申請のあった日の属する年度の末月までの学生等である間において必要と認める月

次の各号のいずれかに該当する学生等である被保険者から申請があつたときは、社会保険庁長官は、申請のあつた日の属する月の前月からその指定する月までの期間に係る保険料につき、既に納付されたもの及び第93条第1項の規定により前納されたものを除き、これを納付することを要しないものとすることができる。
1.前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
2.
第90条第1項第2号から第4号までに該当するとき。

3.保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。

 第90条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
 第1項第1号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。

101

年金の受給額

保険料20%固定方式導入だと 2025年生まれ 年金受給額は納めた保険料の2.1倍になると試算 試算は本人分のみで事業主分は含まない

現在68歳(2003年 モデル世帯)の夫婦 保険料の8.4倍になる

9 保険料の免除

国民年金
免除制度に半額免除制度を導入 14年4月より半額負担制度が始まる

前年の年間所得が300万円以下は半額免除、158万円以下は全額免除となります。学生は除く

 

住民税非課税 現在 全額免除

標準世帯 年収285万円以下 半額免除

改革案  さらに1/4と3/4免除制度を加える

国民年金の保険料ごとの年金受給額

保険料月額                受取額

免除なし 
13300円
 1  2  3  4  5  6  7  8 満額
約6.6万円
1/4免除
9980円
                7/8
約5.8万円
半額免除
6650円
                3/4
約5万円
3/4免除
3330円
                5/8
約4.1万円
全額免除
0円
1 2 3 4.  5  6  7  8 1/2
約3.3万円

国庫負担1.2.3.4まで 保険料分5.6.7.8

保険料納付10年間猶予制度を検討

 

●自営業者

現 在
住民税非課税者などを対象に申請により保険料を全額免除
平成14(2002)年4月〜
住民税非課税者などを対象に申請により保険料を全額免除
▲老齢基礎年金額は1/3 で計算します
一定の所得以下の人を対象に申請により保険料を半額免除
▲老齢基礎年金額は2/3 で計算します

89条

被保険者(第90条の2第1項の規定の適用を受ける被保険者を除く。)が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたもの及び第93条第1項の規定により前納されたものを除き、納付することを要しない。

保険料 
雇用保険料率の改正
http;www mhlw.go.jp

厚生労働省)
保険率13.4より

10保険料の免除

 

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E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp   静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹 

労働保険の保険料

(審査請求の期間) 第4条 

審査請求は、被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬若しくは保険給付、標準給与、年金たる給付若しくは一時金たる給付又は国民年金の保険料その他国民年金法の規定による徴収金に関する処分があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内にしなければならない。

但し、正当な事由によりこの期間内に審査請求をすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。

2 被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があつた日の翌日から起算して2年を経過したときは、することができない。

3 審査請求書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で提出した場合における審査請求期間の計算については送付に要した日数は、算入しない。

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振替え加算×0.991

年金保険料  初めに戻る

厚生年金 第1条 第3条(用語の定議) 第3条1-4(賞与の定議 第3条2(事実婚の定議 

第6条

第6条-2

第8条 厚生年金法9条高年齢者の加入 70歳未満まで 第10条  第12条適用除外  第12条

第13条被保険者の資格を取得 第14条資格喪失の時期 70歳 18条  19条厚生年金法24-3条賞与 厚生年金法27条

第24条の3 標準賞与額の決定
(標準賞与額の決定) 第24条の3 

kshou.htm#h36 36条 37条  38条 39条 40条  厚生法42条 65歳から支給  期間25年 

厚生法43条老齢厚生年金の額は 平均標準報酬月額の1000分の7.5に被保険者期間の月数を乗じた数とする

(60歳からは別個の給付 報酬比例相当部分です 部分年金といいます )
第43-2条報酬比例年金額のみ 加給年金額も加算されません(法附則9条の3 )昭和16年4月2日生まれ 施行令第8条の2-3年金

厚生法44条加給年金の支給 240月以上 生計維持していた配偶者または子

第44条の2(厚生年金基金に関連する特例)

在職老齢年金

第45条 第46条   第46条支給停止 65歳〜70歳の在職老齢 第46条-4 240月配偶者の加給年金の支給停止 

第47条 第47条-2 第47条-3 第47条障害厚生年金2 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから一級、二級及び三級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。 (障害厚生年金の受給権者)
第四十七条  第47条の3 第48条 前後の障害を合併した障害の程度による障害厚生年金を支給する。

厚年法第50条の2事後重症の障害給付について 51条併合 厚年法52条2項 障害厚生年金の額を改定 厚年法52-7 厚年法53
厚年法54配偶者加給年金額は231400円 特別加算額はありません 第55条

第58条 遺族厚生年金
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/izoku.htm#3遺族厚生年金の支給を受ける条件 遺族厚生年金の額を改定

第59条 遺族の範囲 64条 65条 65条-2  66条 第67条 第68条 厚生法69条  

厚生年金法 http://www.houko.com/00/01/S29/115.HTM 宝庫 http://www.houko.com/00/FS_BU.HTM 宝庫 

http://www.houho.com/joubun/kounenhou/kaiseifusoku.htm 宝庫 厚生年金法附則

厚年法施行規則第34条の4kshsk.htm#sek34-4
kshsk.htm#sek34-4

厚生年金法60年改正 厚生年金法 60年改正12条4号  厚生年金法 60年改正57条 57条hyou.htm

法附則57条 60年改正附則58条  60年改正附則59条老齢厚生年金計算の特例 60年改正附則64条 60年改正附則65条 60年改正附則66条 60年改正附則67条

 

5各種保険料の使途 各種年金保険料とその使途
6保険料とその負担 6 各種年金保険料と基礎年金の負担
7保険料の免除 半額免除12 半額免除制度 12 厚生年金保険料の免除半額免除
8学生の保険料 21 学生の保険料納付特例 (20歳以上の学生の保険料)

9保険料の免除 一般免除の場合(学生を除く)

10 三十歳未満保険料の免除
nk13 30歳未満の若者の保険料納付猶予制度の導入
kaisei16.htm#nk13

11国民年金保険料の免除 
免除の多段階化61 国民年金保険料の免除 免除の利用者400万人

12住民税非課税と保険料の免除
住民税非課税 現在 全額免除

13 被保険者資格と保険料  厚年被保険者資格の延長(平成14年4月1日)
厚年被保険者資格の延長  工事中

国民年金法kmhou.htm

1-1社会保険の保険料 1-1 社会保険の保険料
/hknrygkhy.htm
保険料の引き上げ
保険料徴収事務費
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/bunnseki.htm#4
31 追 納

5  働く労働者の年金
厚生年金保険の在職老齢年金の改善

在職老齢年金の改善zairou.htm
在職老齢年金平成17年4月からzairou.htm#1
6 保険料の免除
出産育児shusikjish.htm
ikuji.htm
育児・子育て支援index2.htm
少子化対策index3.htm
nkk.htm#h23  nkk.htm#h24 nkk.htm#h25  nkk.htm#h26
hokennry.htm#8
kaisei16.htm#nk4
http://www.kenzstyle.com/babys/

社会保険・年金保険法 (審査請求の期間) 第4条 年金の基礎知識 101 年金の受給額 振替え加算

11 健康保険保険料 11 健康保険  

労働保険の保険料

73総報酬制 73総報酬制 税か保険料か

41中国残留邦人 

法附則第7条の5  

7 年金保険料とその使途 給付に限定

保険方式税方式nenkin\bunnseki.htm

51年金の財源hokennry.
htm#51http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hokennry.htm

社会保障協定
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/koku1gou.htm#shk1

国民年金

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/koku1gou.htm

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/koku1gou.htm#61

国民年金法kmhou.htm#h89 国民年金法第90条 国民年金法kmhou.htm#h91 kmhou.htm#h92 第93条  第94条

第1条 第3条(用語の定議) 第3条1-4(賞与の定議) kshou.htm#h3-1
第3条2(事実婚の定議)  http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h5  第6条

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http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikuji.htm#1