年金のスライド

賃金スライド・物価スライド等

社会保険労務士 川口 徹
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/jyukyuuhyou.html

  平成11年 平成12年 平成13年 平成14年   平成15年 平成16・17年   平成18・19・20年
物価スライド     -   -   -   1   0.991 0.988   0.985
    △0.3% △0.7% △0.7% 合計△1.7% △0.9% △0.3% 合計△1.2%  
物価変動率 △0.3% △0.7% △0.7% △0.9%   △0.3%   物変率総計△2.9% △0.3%

自動物価スライド
今回の改正で保険料水準固定方式の導入に伴って 年金額を毎年度政令で改定する仕組みにされました

新規裁定者 65歳未満の受給者 可処分所得スライド 
賃金の伸びの実績が出るのが2年遅れになるので 67歳から可処分所得スライド

既裁定者  65歳以上の受給者 物価スライド 
賃金の伸び率の平準化するために3年平均を捉えたため 69歳から物価スライド 

年金額の改定

基礎年金の改定
老齢厚生年金
1628×改定率

老齢基礎年金
・平成16年度の改正後の基礎年金満額は
78万900円×改定率(16年度は1)
(80万4200円×0.971=78万0900円)

給付額の計算に関する経過措置

国民年金(基礎年金)の改定
老齢基礎年金の額は 年額780900 (月額65075)に改定率を乗じて得た額 (平成16年10月実施)

平成12年改正後の額 804200円
平成11年から平成15年までの消費者物価指数の下落分マイナス2.9を反映させて
老齢基礎年金の額は 年額780900円(月額65075)

物価スライド特例措置
平成11年から平成15年までの消費者物価指数の下落分マイナス2.9
%で改定された水準ですが
平成14年から平成15年までの消費者物価指数の下落分マイナス1.2
%で改定されています
平成12年から平成14年まで年金額を据え置く物価スライドの特例措置が講じられたため本来の給付より給付水準が1.7
%高くなっています

 平成11年  平成12年  平成13年   平成14年   平成15年   平成16年   平成17年
物価変動率  △0.3%  △0.7%  △0.7%  △0.9%  △0.3%    △0.3%

               △1.7%               △1.2%

平成11年 平成12年 平成13年 平成14年   平成15年 平成16・17年   平成18・19年
780000×1.031
=804180≒804200
△0.3% △0.7%   △0.7% 合計1.7% △0.9% △0.3%  △0.9%+△0.3%
=合計1.2%
△0.3%  
804200       804200 797000 794500   792100
物価スライド - - - 1 0.991 0.988   0.985
  0.997 0.990 0.983 0.983 0.974 0.971 総計2.9% 0.968
780000×1.031
=804180≒804200
      790500   780858
780900
  778465
≒778500

804200×(100−1.2=98.8)%=794549,6.≒794500
804200×(100−2.9=97.1)%=780878.2≒780900
804200×(100−1.2ー0.3=98。5)%=792137.≒792100  0.985

  平成6年改正  平成12年改正  平成16年度   平成 年改正   平成18・19年
老齢基礎年金 65000(780000) 67017(804200) 66208(794500) 65075(780900) 780900  792100
障害基礎年金1級   83775 82758 81342 976100  
障害基礎年金2級   67017 66208 65075 780900  
遺族基礎年金 子一人   86300 85258 83800    
老齢福祉年金   34333 33925 33342 400104  

平成10年 780000×1.025=799500
平成11年 780000×1.031=804180≒804200
平成12年
△0.3%
平成13年△0.7%
平成14年△0.7%   合計1.7%

平成15年△0.9% 780000×1.031=804180≒804200  780000×1.031×0.991(△0.9%) ≒797000
平成16年
△0.3%  合計2.9% 804200×0.988(0.9%+△0.3%)≒794500
平成17年 1
平成18年
△0.3%  合計3,2%  804200×0.985≒792100

 

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/12/dl/s1209-5c.pdf

賃金スライド・物価スライド
1月27日
 総務省統計局より 平成17年平均の全国消費者物価指数の対前年比変動率は−0.3%となったと発表された
平成18年度の年金額については
平成17年
平均の全国消費者物価指数に合わせて0.3%引き下げるので 0.985
夫婦2人の標準的年金額 232592円

物価スライド特例措置
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/suraido.htm#5

http://www.iipw.or.jp/QandA/Q11_1.2.3.4suraido.html#TOP

マクロ経済スライドの導入 平成16年10月から
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kaisei16.htm#nk1

基礎年金の計算keisan2.htm#k2

総報酬制
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/sohoshu.htm

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kaiseine.htm  

 

賃金スライド・物価スライド

年金額の実質価値を維持するために賃金スライドと物価スライドがあります

賃金スライド

賃金の上昇に合わせて年金額を引き上げる賃金スライド 経済発展による賃金上昇という成果を年金受給者にも分配する

賃金スライドは 年金を受けるための裁定手続きをしたときと5年毎の制度改定時に実施されます 賃金水準消費支出の上昇などを基準にして行う

65歳以降の年金額改定は賃金改定が停止されます

物価スライド
毎年実施されます 物価上昇にも耐えうる購買力を確保する目的

総務省が作成する年平均の全国消費者物価指数をもちいて年金額改定を翌年4月分(6月支払期)から行うこととされています

これまで平成12年度から平成14年度の3年間は 物価下落1.7%にかかわらず年金額を据え置く特例措置を講じており平成15年度については平成14年度の物価下落分9%のみの引き下げを行ったところです

平成16年度については本来平成12年度から平成14年度までの据え置き分1.7%と平成15年の物価下落分0.3%を合わせた−20%の改定となります

しかしながら 高齢者の生活に配慮しつつ その一方で 年金を支えている現役世代の賃金が低下している中で保険料を負担する現役世代との均衡を図る観点から平成15年の物価下落分の0.3%の改定にとどめる特別措置が講じられました

具体的には平成13年の物価指数に対する平成14年と平成15年の物価下落分を加味した比率である−1.2%スライド率0.988を平成12年の財政再計算時の単価に乗じることとなります

なお老齢厚生年金等の報酬比例 部分の算出については平成14年1月以降の期間のみの被保険者期間を基に計算される場合 平成14年の物価下落分スライド率0.991はその平均標準報酬額に反映されていることから 平成15年の物価下落分であるスライド率0.997のみを乗じることとなります また平成15年1月以降の期間のみの被保険者期間を基に計算される場合は 平成14年度及び平成15年度の物価下落分0.988がその平均標準報酬額に反映されていることから物価スライド率は乗じないこととなります  社保業務センターつうしんより

 

賃金スライドをしたと仮定した場合の年金額との開きが大きくなれば賃金スライドが再開されます

保険方式税方式nenkin\bunnseki.htm

http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/03/dl/tp0315-2d.pdf

http://www.shakaihoken.org/sumikin/nenkin/slide.html

http://www.tome.jimusho.jp/syarousi/topics/macroslide.htm

http://www.akiho-rkz.com/02_4.html

給付額の計算に関する経過措置

 基礎年金の場合と同様に厚生年金の給付額についても物価スライドの特例措置による1.7%の給付水準かさ上げ措置が講じられています

改正法附則第17条 第31条

本来水準

マクロ経済スライドの導入 平成16年10月から
kaisei16.htm#nk1

社会全体の保険料負担能力を年金額の改定に反映させる仕組み

静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹 

物価スライド乗数
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/suraido.htm#5

nenkin/suraido.htm#5

60歳から64歳までの年金  
スライド率 平成11年度から1.031 
平成15年度から1.031×0.991=1.021721
スライド率 (平成15年度)0.991 
⇒ (平成16年度 0.991×0.997) 0.988
平成16.17年度は 1.031×0.991×0.997=1.031×0.988
年金額は物価スライドにより16年度は13年度の0.988倍になりました
17年度は
13年度の0.988倍
平成18年度は (0.988×0.997)=0.985
18年度は 13年度の0.985倍
平成18年度から0.985(0.988×0.997になります 物価スライド特例措置

実際の加入期間480月だとして計算改訂

定額部分=定額部分単価(1625)*定額部分乗率*厚生年金加入期間*スライド率(1.031)を
平成12年度から(1625×1.031=1675.375を1676として下記の式で計算)
定額部分は 
平成13年度は平成12年を1とした物価スライドにより物価スライド乗数が0.991になりました

加入期間最高480に変更(最高限度月数)
kaisei16.htm#nk18

定額部分=1676×定額部分乗率×厚生年金加入期間 加入期間480 の最高限度月数 
 1676×1.208×加入期間480(最高限度月数改正)  ×0.985  平成17年度より定額部分の期間改正

平成17年度
定額部分
1628×改定率×定額部分乗率×厚生年金加入期間

定額部分の上限期間の改正kaisei16.htm#nk18
定額部分の上限期間の改正

平均標準報酬月額 351443

報酬比例部分B=(351443)×8.18/1000×493月×1.031=1461214   B×0.985

平均標準報酬月額(351443)=改正前の再評価率平成6年     

平成6年以下の物価上昇率1.031 × 0.985

A+B=特別老齢厚生年金

特別老齢厚生年金の計算の仕方(続き)  

 

  2 老齢厚生年金の年金額の計算は

平均標準報酬月額一定の乗率および厚生年金の加入期間によって行います 従って、年金額はこの平均標準報酬月額によって変わってきます

 

平均標準報酬月額を再評価率を乗して算出します

参考   標準報酬月額再評価率一覧(倍率表) 改正されます
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/data.htm#31
  平成12.4 追加 附則17条の2

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/data.htm

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/data.htm

標準報酬月額は標準報酬等級によって区分されます 
98000円から最高62万円までの30等級となりました(H12.10)第20条関係

  生年月日 標準報酬月額 加入期間 が必要事項

 

計算式平成12年度 特別支給の老齢厚生年金
特別支給の老齢厚生年金tokuroko.htm

 

老齢厚生年金の計算の仕方
sohoshu.htm#31-2

・老齢基礎年金の支給開始が65歳であるのは、国民年金のみの加入者と同様です。

・厚生年金では、65歳より前から特別支給の老齢厚生年金nenkin/tokuroko.htm (定額部分+報酬比例部分)が支給されます
参照 
これからの年金 部分年金  
このうち、

 (1) 定額部分は、厚生年金の加入期間に応じて計算します。

定額部分=定額部分単価*定額部分乗率*厚生年金加入期間*スライド率(1.031)を
平成12年度から(1625×1.031=1675.375を1676として下記の式でで計算)

定額部分
=1676*定額部分乗率*
厚生年金加入期間
加入期間444 が最高限度月数 
1676 * 1.208*加入期間480(最高限度月数) これ以上は増えません

平成6(1994)年の年金改正により、定額部分の支給開始年齢が男子は平成13(2001)年度から(昭和16.04/02生まれ)、女子は平成18(2006)年度から(昭和21.04/02生まれ)、3年ごとに1歳ずつ60歳から65歳に引き上げられることになっています。

 (2) 報酬比例部分は

報酬比例部分は、加入中の月給(報酬)および加入期間をもとに計算します

年金額は

総報酬制の導入 「前の場合」と「後の場合」とに分けて計算して合計します

年金額= @総報酬制の導入前の期間分の年金額 + A総報酬制の導入後の期間分の年金額

@総報酬制の導入前の期間分の年金額

煤i各月の標準報酬月額×再評価率)/被保険者期間×旧給付乗率(7.125/1000)
×被保険者期間

A総報酬制の導入後の期間分の年金額

煤o(各月の標準報酬月額×再評価率)+各賞与額×再評価率}/被保険者期間 
×新給付乗率(5.481/1000)×被保険者期間物価

A*7.125/1.3A=X  X(新給付乗率)=5,480769

老齢年金の計算式

平成18年度の年金単価改正等
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/nenkin04.html

計算上の給付乗率

×物価スライド乗数
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/suraido.htm#5

平成16年度から0.988になります 平成17年度も0.988になります 平成18年度は0.985になります

スライド率 (平成15年度)0.991 ⇒ (平成16年度 0.991×0.997) 0.988

平12年度より0.5適正化   0.95

従前額が保証されます 報酬部分乗率1 新年金額が旧年金額を上回るまで(従前額保障のため)

報酬部分乗率は四種類あります
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/KEISANN.htm 

報酬部分乗率1 イ (従前額保障のため)新年金額が旧年金額を上回るまで
報酬部
分乗率2 ロ 5%抑制 将来も現役世代の可処分所得の59%の確保を図るため 
報酬部分乗率3 ハ 総報酬制の導入(ボーナス)のため (従前額保障のため)乗率が変わります
報酬部分乗率4  ニ 総報酬制の導入(ボーナス)のため 5%抑制 乗率が変わります
計算上の給付乗率 改訂
年金の給付乗率 総報酬乗率nenkin2\KEISANN.htm で イ ロ ハ 二を確認してください

A報酬比例部分 平成15年3月までの分=本来の報酬比例部分

平均標準報酬月額 X 1000分の(  )X 実加入月数 X 1.031 X  0.985

B報酬比例部分 平成15年4月以降の分=本来の報酬比例部分

平均標準報酬額 X 1000分の(  )X 実加入月数 X 1.031 X 0.985

基本年金額=@定額部分 + A報酬比例部分 平成15年3月までの分=本来の報酬比例部分 

                    + B報酬比例部分 平成15年4月以降の分=本来の報酬比例部分

年金額=基本年金額+加給年金額

※基金の部分は基金のある方のみです

A報酬比例部分 平成15年3月までの分=本来の報酬比例部分−基金代行部分

平均標準報酬月額 X 1000分の(  )X 実加入月数 X 1.031 X 0.985
-基金期間の平均標準報酬月額 X 1000分の(  )X 基金加入月数

B報酬比例部分 平成15年4月以降の分=本来の報酬比例部分−基金代行部分

平均標準報酬額 X 1000分の(  )X 実加入月数 X 1.031 X 0.985
-
基金期間の平均標準報酬額 X 1000分の(  )X 基金加入月数

基本年金額=@定額部分 + A報酬比例部分 平成15年3月までの分=本来の報酬比例部分−基金代行部分

                    + B報酬比例部分 平成15年4月以降の分=本来の報酬比例部分−基金代行部分

基金の加入期間のある方kikin.htm

@定額部分 2005年に1676から1628に改定  1676×0.971=1628  804200×0.971=780878≒780900    804200×0.985=792137≒792100    0.982
=1628*改定率*
厚生年金加入期間

定額部分の加入期間

加入期間が440月でも 生年月日 1930年 5月 だと 最高限度月を432で計算します

総報酬制の導入 

報酬部分乗率  

報酬部分乗率2 ロ 将来も現役世代の可処分所得の59%の確保を図るため5%抑制 従来の乗率×0.95(新乗率)

報酬部分乗率 ハ 総報酬制の導入 乗率を1.3で割ります 〇÷1.3

報酬部分乗率3  ニ 総報酬制の導入 従来の乗率÷1.3(総報酬制導入により)×0.95(新乗率)

年金計算の給付乗率
http://www.saveinfo.or.jp/kinyu/nenkinqa/nenkhyo.html#top

定額部分の乗率

 

「賃金スライドで5%カット」か「物価スライドだけ」

段階的に開始年齢上がる

物価スライド乗数

スライド率 (平成15年度)0.991 ⇒ (平成16年度 0.991×0.997) 0.988

平成15年度はスライド率に0.991を掛けます

平成16年度からスライド率に0.988を掛けます

「賃金スライドで5%カット」か「物価スライドだけ」かを選択

若い世代「賃金」選ぶと得
給付の抑制で最も大きいのは「賃金スライド」の凍結だ

厚生年金と国民年金はインフレになっても、給付が実質的に目減りしないように、物価上昇に合わせて引き上げる「物価スライド」の制度が設けられている。

それに加えて、5年ごとに現役世代の賃金上昇を反映させるのが賃金スライド

過去の上昇率は賃金が物価を年率で1%程度上回っていたため、これが給付額を押し上げる要因になっていた。
この賃金スライドが73年の導入以来、初めて一部凍結され、65歳以上はなくなることになった。

 また、厚生年金の報酬比例部分の給付が5%カットされる。ただ、これには制度に組み込まれた複雑な経過措置があって、いま受給している人の絶対額が減るわけではない。

まず、賃金スライドがない65歳以上の人には、5%カットが原則として適用されない。

60歳から64歳までの人は、
「賃金スライド」をした給付額から5%カットされた額と、
賃金スライドをせずに物価スライドだけをした額を比べて多いほうを受け取ることができる。
つまり、「賃金スライドで5%カット」か
「物価スライドだけ」かを選ぶ。
毎年1%ずつ差がつくと、ざっと5年で5%になるので、「賃金スライドで5%カット」のほうが「物価スライドだけ」を上回る可能性がでてくる。これから年金を受ける人も同じ選択をするが、若い世代ほど「賃金スライドで5%カット」になる可能性が大きい。

賃金スライド凍結と5%削減で20年後の給付水準は現行制度よりも約2割カットされる計算だ。

働く65−69歳も一部カット 

働いて収入がある年金受給者は、収入に応じて年金額を減らされる。そんな在職老齢年金の仕組みの適用範囲が現行の60歳代前半から、60歳代後半まで広がる。ただ、基礎年金(99年時点で月額6万7千円)は全額支給される。2002年4月から実施。

朝日新聞より

計算例(川口)

旧計算式 351443(平均標準報酬月額)×8.18/1000×493月×1.031=1461214    A
60歳から64歳までの人は、「賃金スライド」をした給付額から5%カットされた額と、賃金スライドをせずに物価スライドだけをした額を比べて多いほうを受け取ることができる。

従前額を保証

4歳まで 

物価スライド乗数

スライド率 (平成15年度)0.991 ⇒ (平成16年度 0.991×0.997) 0.988

平成15年度はスライド率に0.991を掛けます

平成16年度からスライド率に0.988を掛けます

平成18年度からスライド率に0.985を掛けます

 平均標準報酬月額  351443

(351443)×8.18/1000×493月×1.0311461214  A ×0.985

平均標準報酬月額 (351443)=改正前の再評価率平成6年  

8.18 生年月日に応じて10〜7.5   

1.031=平成6年以下の物価上昇率

 

B 平均標準報酬月額 370997

370997×7.771/1000×493月×1.0001421328  B ××0.985

351443×賃金スライド)=改正後の再評価  平成11年(改正前の再評価 平成6年*1.069) 

8.18×0.95=7.771 生年月日に応じて9.5〜7.125   

1.000=平成11年以下の物価上昇率

AとBの多い方を選択

 

〔例〕昭和15年8月生まれ、平均標準報酬月額335000円、被保険者期間35年〔420月〕の人の老齢厚生年金額(報酬比例部分)

A 従来の年金額
  
335000×0.00818×420×1.031=1186600 ×0.985
B 新しい計算式の年金額   (改正後の再評価 平成11年(改正前の再評価 平成6年*1.069) 

  (335000*1.069×0.007771×420×1.0=1168800   ×0.985

  A>B であるので、Aの従前額が保証される。

 

65歳から 

平均標準報酬月額335000×7.5/1000×480月×1.031=A ×0.985

(335000×65歳までの賃金スライド)×7.125/1000×480月×物価スライド=C ×0.985

AとCの多い方を選択
複雑な経過措置があって、いま受給している人の絶対額が減るわけではない。

つまり、「賃金スライドで5%カット」か「物価スライドだけ」かを選ぶ。毎年1%ずつ差がつくと、ざっと5年で5%になるので、「賃金スライドで5%カット」のほうが「物価スライドだけ」を上回る可能性がでてくる。これから年金を受ける人も同じ選択をするが、若い世代ほど「賃金スライドで5%カット」になる可能性が大きい。

賃金スライド凍結と5%削減で20年後の給付水準は現行制度よりも約2割カットされる計算だ

働く65−69歳も一部カット 
働いて収入がある年金受給者は、収入に応じて年金額を減らされる。そんな在職老齢年金の仕組みの適用範囲が現行の60歳代前半から、60歳代後半まで広がる。ただ、基礎年金(99年時点で月額6万7千円)は全額支給される。2002年4月から実施。
朝日新聞より

 

基礎年金(夫婦2人分)と合わせ現役世代の手取り年収のおおむね6割を確保する

改正法 受給者が64歳までの間は賃金スライドを行う 65歳以降は物価上昇率のみ

 

総報酬制の導入
sohoshu.htm#31-2

平成15年4月から 保険料13..58/1000へ  賞与は150万円を上限にする

総報酬制の導入後の計算式 @平均標準報酬月額×(7.308〜5.481/1000×期間月数  × 0.985

平成6年改正の再評価率 A平均標準報酬月額×(読み替え経過措置〜5.769/1000×期間月数×1.031 ××0.988

5.769*0.95=5.48055≒5.481  2003/04の時点ではまだ従前額が保証の計算で行うことが多いでしょう

総報酬制の導入後 7.125*100/130=5.48076≒5.481  7.5*100/130=5.769

※7.125=7.5×0.95

総報酬制導入前の期間と後の期間は報酬比例部分の計算式が違いますので別個に計算した後合算します

@総報酬制の計算 nenkin/kaiseine.htm#31-2 

A基金の計算kikin.htm#1-1  厚生年金基金

B繰上げ請求

C最後に在職老齢年金nenkin/zairou.htmの計算をします

nenkin/

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/  

nenkin

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kikin.htm        

はじめに  BACKホーム

 

特別老齢厚生年金の計算の仕方(続き)

 

物価スライド乗数

平成18年度から0.985になります

スライド率 (平成15年度)0.991 ⇒ (平成16年度 0.991×0.997) 0.988

生年月日  1940年(昭和15) 12月 10日

(15年度 定額部分乗率1.208 報酬部分乗率8.18/1000)××0.985

  

60歳から65歳までの年金  スライド率 平成11年度から1.031

実際の加入期間480月だとして計算改訂

定額部分=

定額部分単価(1625)*定額部分乗率*厚生年金加入期間*スライド率(1.031)を
平成12年度から
(1625×1.031=1675.375を1676として下記の式でで計算)
××0.985

定額部分=1676×定額部分乗率×厚生年金加入期間 加入期間444 が最高限度月数 
   1676×1.208 × 加入期間444(最高限度月数) これ以上は増えません ×0.985

 

報酬比例部分の計算

従前額

@報酬比例部分平均標準報酬月額(賃金スライドしません) ×報酬部分乗率1/1000×厚生年金加入期間*物価スライド率
          400000円 × 8.18/1000*480(実加入月数)×1.031(物価スライド率)××0.985=
平成6年再評価率=平成6年の手取り賃金水準  物価スライドのみ(=平成6年以降の物価上昇率)
経過的に従前額が保障されます

新方式

A報酬比例部分平均標準報酬月額(賃金と物価スライドします) 
65歳まで 
×報酬部分乗率2/1000×厚生年金加入期間
400000円×1.069(H11年の手取り賃金水準)×(H11年以降の物価上昇率)  × 7.771/1000  ×480(実加入月数) =
平成11年再評価率
=平成11年の手取り賃金水準(=平成6年の手取り賃金水準×1.069)
 

 

@(賃金スライドしません平成6年再評価)
A
(賃金と物価スライドします 65歳まで) のどちらかを選択します

平均標準報酬月額が
@
(計算式で物価スライド1.031を乗する)とA(賃金と物価スライドします)で 

A-@ 65歳前(賃金と物価スライドします) と

A-A 
65歳以降(物価スライドのみ)で異なります

平成15年4月までは@の計算が有利 賃金スライドが1%とした場合

平成15年4月から平均標準報酬月額は総報酬で計算されます

 

基金加入期間がある場合

基金がある場合  

基金平均標準報酬月額  平成12年4.1より 0.5切り下げ(8.18×0.95=7.771 基金加入月数

基金平均標準報酬月額) ×  7.771/1000  ×  基金加入月数 = 基 金

厚生年金 - 基金 =報酬比例部分平均標準報酬月額(賃金と物価スライドします) 65歳まで×報酬部分乗率2/1000×厚生年金加入期間 - 基金平均標準報酬月額  平12より0.5切り下げ(8.18×0.95 基金加入月数

なぜ基金の方だけを8.18×0.95=7.771にしたのでしょう?

基金の負担を軽くし 基金加入者を救済するためでしょうか  

基金kikin.htm#1-1

加入期間480は実加入期間

この合計に加給年金対象者がいれば加給年金も加算します

平均標準報酬月額と厚生年金加入期間により受給額の増減が決まります 上記のごとく計算は簡単です

注意を要するのは定額部分の厚生年金加入期間(定額限度月)444です

定額部分乗率と報酬部分乗率は生年月日により決まります

定額部分定数とスライド率は受給時により決まります

 

60歳後 24月(2年)さらに加入すれば 退職後再計算 加入期間504になります

標準報酬月額も 2年分加算して平均を出します

 

定額部分 1676*1.208加入期間444×0.991

              加入期間444 が最高限度月数 これ以上は増えません

報酬比例部分 標準報酬月額8.18/1000*加入期間504*スライド率1.031×0.991

加給年金の加算の対象となる人がいた場合はそれを加算した額が総額になります


 特別支給の老齢厚生年金(退職共済年金)については、

昭和16年4月2日(女子…昭和21年4月2日)以後生まれの人からは、支給開始年齢が徐々に引き上げられ、昭和24年4月2日(女子…昭和29年4月2日)以後生まれの人については、65歳からの支給になります。

〔例:昭和16年4月2日〜昭和18年4月1日生まれの人 61歳からの特別支給
なお、60歳からは、報酬比例部分相当の老齢厚生年金(退職共済年金)が支給されます 

別個給付(部分年金)といいます

 

 4  遺族厚生年金 

   遺族厚生年金 基本形の場合    昭和15年9月生まれの人   1999年度価格 で計算 大村さんへ

平均標準報酬(平均給料350000円とする  加入期間 35年(420月)とする

昭和15年9月生まれの人の乗率は  8.18/1000  生年月日によりかわります

定額部分はありません    1.031は 平成12年度のスライド率です 

1.034×0.991は 平成15年度のスライド率です 

被保険者期間が平成6年1月以降のみの場合のスライド率は1.024
平成7年1月以降のみの場合のスライド率は1.025
平成8年1月以降のみの場合のスライド率は1.024
平成9年1月以降のみの場合のスライド率は1.006
平成10年1月以降のみの場合のスライドはありませ

×0.991 平成15年度のスライド率です 

社会保険庁の計算
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi04.htm

報酬比例部分

 350000平均給料* 8.18/1000 * 420(加入期間) * 1.031×0.985=A  

          遺族厚生年金         A* 3/4=

          中高令加算          + 597800=

報酬比例部分*3/4+中高令加算597800遺族厚生年金受給金額

604200*0.991=597771 597800

遺族配偶者は

65歳からさらに老齢基礎年金も貰うことになります  

中高令加算(603200円)が経過的寡婦加算(15年生まれだと314500 円)に変わります  

603200−804200*(180−12)/468=314500  

  (16年生まれからだと180/480 17年生まれだと192/480

(16年前生まれからだと(生年年度-1)*12/(300+(生年年度-1)*12)  4年度生まれだと36/336

合計受給額 円+経過的寡婦加算円+804200円(247+144+89月)=円                1999年度価格の計算

被保険者期間中の死亡の場合 8.18/1000を7.5/1000 加入期間を300で計算します これを短期 といいます 

上記の実加入期間で計算するのを長期といいます 額の多い方を選択請求します 選択しなければ短期の計算で支給します

(中高令加算で質問のTさんへ)遺族年金150万円(寡婦1人分)は通常の方の金額です (老齢老齢年金だとさらに36ヶ月加入(計38年加入)で約250万円夫婦2人分) 最近の平均は2462400円

 

平成18年度の基礎年金額は

804200×0.985(0.988×0.997≒792100

平成16年度の基礎年金額は

804200×0.988≒794500(16年度は1 17年度も1)

本来の平成16年度の改正後の基礎年金満額は
780900×改定率(16年度は1)
804200×(1-0.029)≒804200×
0.971≒780900
(平成16年10月)
平成15年度
804200×0.991≒797000(平成15年度)

改正前の第27条(年金額)
nkk.htm#h27 kaisei16.htm#h27 km16hou.htm  km16hsk.htm#f9
国民年金法第27条 km16hou.htm#h27

社会保険事務所で被保険者記録を貰えば現在までの標準報酬月額と厚生年金加入期間国民年金納付済み期間・免除期間がわかります 被保険者記録はいつでも貰えるそうです 早めに貰って確認するのが良いと思います

 

231400×0.985(0.988×0.997)=227929≒227900 
18年度 100未満処理
平成18年度の年金単価改正等
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/nenkin04.html

平成18年度の基礎年金額は

804200×0.985(0.988×0.997≒792100

平成16年度の基礎年金額は

804200×0.988≒794500(16年度は1 17年度も1)

本来の平成16年度の改正後の基礎年金満額は
780900×改定率(16年度は1)
804200×(1-0.029)≒804200×
0.971≒780900
(平成16年10月)
平成15年度
804200×0.991≒797000(平成15年度)

1628×改定率

改正前の第27条(年金額)
nkk.htm#h27 kaisei16.htm#h27 km16hou.htm  km16hsk.htm#f9
国民年金法第27条 km16hou.htm#h27

(支給要件) 第二十六条  老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が六十五歳に達したときに、その者に支給する。ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年に満たないときは、この限りでない。

(年金額) 第二十七条  
老齢基礎年金の額は、八十万四千二百円とする。
ただし、保険料納付済期間の月数が四百八十に満たない者に支給する場合は、八十万四千二百円に、次の各号に掲げる月数を合算した月数(四百八十を限度とする。)を四百八十で除して得た数を乗じて得た額とする。

スライド
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/data.htm#31