年金で遊ぼう特別支給の老齢厚生年金BACKホーム
富士市 社会保険労務士 川口 徹

厚生年金の支給開始年齢nenkin/tokuroko.htm
厚生年金法附則第8条 平成6年附則第19条ks6hsk.htm#f19
60歳からの支給
特別支給の老齢厚生年金も2種類あります
その一つに
定額部分報酬比例部分の支給があります
(注@)
定額部分teigaku/teigaku.htm
昭和16年4月1日以前生まれの人ks6hsk.htm#f18  昭和16年4月2日以降生まれの人ks6hsk.htm#f19
二つ目が報酬比例部分のみ注A )の支給です
説明B60歳からの支給       

60年改正法 ks60khou.htm#60k-f59
年金入門nenkin.htm
支給開始年齢が生年月日
昭和16年4月2日以降生まれの人から61歳より65歳に遅れていきます
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/tokuroko.htm

第十九条  男子であって次の表の上欄に掲げる者が、同表の下欄に掲げる年齢以上六十五歳未満である間において、厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した場合においては、
同法第四十三条第一項及び附則第九条の二kshsk.htm#f9-2 障害 長期から第九条の四(坑内員)までの規定は、当該老齢厚生年金については、適用しない。
説明B60歳からの支給 
60歳からの年金は特別支給の老齢厚生年金(定額部分報酬比例部分の支給)の受給権を得るまでは
部分年金といって報酬比例部分のみの年金を受給することになります 
厚生法43条 の老齢厚生年金です

下欄に掲げる年齢以上六十五歳未満である間においては
報酬比例部分支給の部分年金でなく
定額部分報酬比例部分が支給される特別支給の老齢厚生年金ということです
(第十九条昭和16年4月2日以降生まれの人ks6hsk.htm#f19
60年改正法ks60khou.htm#60k-f59

昭和十六年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者 六十一歳
昭和十八年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者 六十二歳
昭和二十年四月二日から昭和二十二年四月一日までの間に生まれた者 六十三歳
昭和二十二年四月二日から昭和二十四年四月一日までの間に生まれた者 六十四歳

年金支給開始年齢表
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/bubunnk.htm#3
附 則 9-2  nkk.htm#h43

厚生労働省
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi01.htm

60歳支給の特 例 もあります
E特例 60歳支給 長期加入 障害等級 3級以上tokurei65.htm
http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/newsection/nenkin/nenkin/64tokubetukousei.html

二つ目が報酬比例部分のみ(注A )の支給です 

部分年金とか個別の支給とか言っています
部分年金(報酬比例部分)の受給開始年齢も60歳より65歳に遅れていく特例支給開始年齢があります

現在の本則の厚生年金法では 65歳から支給の報酬比例部分を老齢厚生年金というのです
平成36年から この報酬比例部分を65歳から支給します
平成28年4月より前は60歳支給
特例支給開始年齢)です 女子は5年遅れです

旧法の厚生年金法では
厚生年金は定額部分と報酬比例部分
(今の附則規定による特別支給の老齢厚生年金 参照
平成6年附則第18条 ks6hsk.htm#f18
を60歳(または60歳前)から支給していましたので

経過措置として
厚生年金法附則に規定し
65歳前までの年金は
旧法時の60歳の支給開始を年月をかけて65歳支給開始に遅らせていくのです 
そしてまず65歳前には 支給されていた
定額部分を無くします(平成6年附則19条第1項 法附則19条の2 第20条第1項)
その後報酬比例部分の支給開始を年月をかけて遅らせて65歳のにするのです

老齢厚生年金kousei1.html
厚生年金法
本法の規定第42条により
65歳から本来の老齢厚生年金が支給されることになっています

厚生年金法附則第8条 には
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk2.htm#f8
houhsk8.htm
当分の間は60歳から支給しますと規定されています
 
65歳前の老齢厚生年金は経過的規定として本法でなく法附則に規定されています

年金法入門 旧法から新法へ(附則の規程)nenkin.htm

年金の計算keisan.htm keisan.htm#21
老齢厚生年金の計算KEISANN.htm#3 nenkin2\KEISANN.htm

@ 昭和16年4月1日以前生まれの男子の特別支給の老齢厚生年金
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks6hsk.htm#f18
注@

A昭和16年4月2日生まれの男子から遅くなる特別老齢厚生年金の受給開始年齢
B部分年金bubunnk.htm (報酬比例相当部分)注A
別個の給付とも言う
C部分年金の受給開始年齢も遅くなる

D特例 56〜60歳支給の例外年金保険法坑内員船員

E特例 60歳支給 長期加入 障害等級 3級以上tokurei65.htm 特例  障害 長期加入

年金保険法 

厚生年金保険法42条kshou.htm#h42

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h47-2
/kuriage.htm
/kuriage.htm

厚年附則7条の3kshsk.htm#f7-3
65歳本来支給の始まる
昭和36年4月2日生まれからの繰り上げ支給

昭和36年4月2日生まれから現在(2000年3月)38歳以下の人は年金は65歳からとなります 

女子は5年遅れ 
昭和41年4月2日生まれから

定額部分が無くなります 目安はいままでの半分前後〜6割です
平均的な受給額は17万円 定額部分4割とすれば7万円 報酬部分10万円

法附則第8条houhsk8.htm

特例支給開始年齢者 

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@現在経過措置として昭和16年4月1日以前生まれの男子には
特別支給の老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分)を60歳から65歳未満まで支給しています

次の各号に掲げる額を合算した額とする
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks60khou.htm#60k-f59

一 定額部分keisan.htm#21
二 
報酬比例部分nenkin2/KEISANN.htm#4

(2)報酬比例部分は、加入中の月給(報酬)および加入期間をもとに計算します。

部分年金(報酬比例部分)平成6年法附則19条の2ks6hsk.htm#f19-2  
厚年法付則9条の2kshsk.htm#f9-2  
附則8条kshsk.htm#f8には適用しない
附則9条の2第2項kshsk.htm#f9-2
法附則9条の3kshsk.htm#f9-3
ks6hsk.htm#f18  ks6hsk.htm#f19-2  ks6hsk.htm#f9-3  
kshsk.htm#f8 kshsk.htm#f9-2  kshsk.htm#f9-3 nkk2.htm#f9-2
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks6hsk.htm#f18

基礎年金と厚生年金
65歳前まで特別支給の老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks60khou.htm#60k-f59

厚年法附則8条の年金nkk2.htm#f8 の受給権を取得した場合
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h8 法8条
/houhsk8.htm

定額部分
A 現在経過措置として昭和16年4月2日以降生まれの男子には
特別支給の老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分) を
60歳から65歳未満まで下記の表ように支給しています
昭和16年4月2日〜昭和18年4月1日生まれの男子は61歳から

60

61 62 63 64

65

 
   定 額 部 分 基礎年金
    差額加算  
 報酬比例相当部分 報酬比例相当部分 報酬比例相当部分  

平成6年法附則19条の2 
ks6hsk.htm#f18

昭和16年4月2日〜昭和18年4月1日生まれの男子は
平成6年附則19条により特別老齢厚生年金は61歳からとなります 
これより前の方は60歳から特別支給の厚生年金を受給しています

 60  61 62 63 64 65      
  定 額 部 分 基礎年金      
    差額加算      
  報酬比例相当部分        

新法の老齢年金は65歳から老齢厚生年金と老齢基礎年金を支給します 
定額部分相当部分が老齢基礎年金部分に相当しますが

多くの人は定額部分のほうが支給金額が多いため
その差額を経過的差額加算
60年改正附則59条 という名前を付けて支給されますので
65歳未満の特別支給の老齢厚生年金から
65歳になって新法本来の厚生年金になっても
合計受給額は変わらないようにしています

年金の繰上げ請求kuriage.htm#1

老齢厚生年金計算の特例 60年改正附則59条 #60k-f59 差額加算

昭和18年4月2日〜昭和20年4月1日生まれの男子は62歳から特別支給の老齢厚生年金が支給されます
昭和20年4月2日〜昭和22年4月1日生まれの男子は63歳から特別支給の老齢厚生年金が支給されます

 60 61 62 63 64 65      
  定額部分 基礎年金      
           
  報酬比例 相当部分        

昭和22年4月2日〜昭和24年4月1日生まれの男子は64歳から特別支給の老齢厚生年金が支給されます

昭和24年4月2日以降生まれの男子から特別支給の老齢厚生年金はなくなり
43条の老齢厚生年金(報酬比例相当部分)のみとなります 

65歳から本来の老齢厚生年金厚生年金保険法42条の支給となります

女子は5年遅れ 
附則8条の2 #8-2  

男子昭和19年4月2日生まれの方から
厚生年金をいくら長く納付しても定額部分は基礎年金部分より多くなる事はありませんので 
経過的差額加算が生じなかった また60歳からはほとんどの人は老齢基礎年金部分は増えませんので(444月が限度)65歳まで在職して年金に加入しても月額支払った保険料の4分の1ぐらいしか増えません 
60歳後の加入期間は非常に不利でした 
年金法改正により2005年4月より定額部分の計算月数は480月まで可能となりました

女子は5年遅れの  年金保険法法附則19条の2  平成6年改正法付則20条2項3項
昭和21年4月1日以前生まれの女子は60歳から

昭和21年4月2日以降〜昭和23年4月1日生まれの女子が61歳から 
昭和23年4月2日以降〜昭和25年4月1日生まれの女子は62歳
昭和25年4月2日以降〜昭和27年4月1日生まれの女子は63歳
昭和27年4月2日以降〜昭和29年4月1日生まれの女子は64歳
昭和29年4月2日生まれの女子からは
老齢厚生年金は65歳からとなります

老齢厚生年金の計算の仕方
sohoshu.htm#31-2

・老齢基礎年金の支給開始が65歳であるのは、国民年金のみの加入者と同様です。

・厚生年金では、65歳より前から
特別支給の老齢厚生年金nenkin/tokuroko.htm (定額部分+報酬比例部分)が支給されます
参照 
これからの年金部分年金  

このうち、

 (1) 定額部分は、厚生年金の加入期間に応じて計算します。

定額部分=定額部分単価*定額部分乗率*厚生年金加入期間*スライド率(1.031)を
平成12年度から(1625×1.031=1675.375を1676として下記の式でで計算)

定額部分
=1676*定額部分乗率*
厚生年金加入期間
加入期間480 が最高限度月数ks16hsk.htm#f36 
1676 * 1.208*加入期間480(最高限度月数) これ以上は増えません

平成6(1994)年の年金改正により、定額部分の支給開始年齢が男子は平成13(2001)年度から(昭和16.04/02生まれ)、女子は平成18(2006)年度から(昭和21.04/02生まれ)、3年ごとに1歳ずつ60歳から65歳に引き上げられることになっています。

定額部分加入期間の上限ks16hsk.htm#f36
厚生年金法平成6年改正附則   
平成6年改附則15条 平成6年改附則16条 17条18条 19条付則第 19条第2項、3項   20条

平成12年改正法附則 5条 標準報酬額6条

女子は平成6年改正法付則第20条第2項、3項 

在職による支給停止平成6年改正付則21条〜22条 

高年齢雇用継続給付金受給による支給停止 平成6年改正付則26条1

年金保険法 

参考厚生省リンク 厚生省 2.給付の見直しの手法 (3) 支給開始年齢  見直しによれば更に受給者不利になる

はじめに

A遅くなる特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢

昭和16年4月2日生まれ男子から報酬比例部分は60歳から支給されるが定額部分の支給が遅くなります 

女子は5年遅れ平成6年改正

老齢厚生年金の計算nenkin2/KEISANN.htm#3
平成6年附則19条第1項 法附則19条の2 第20条第1項

特別支給の老齢厚生年金nenkin/tokuroko.htm#6
平成6年改正平成6年附則19条第1項平成6年法附則19条の2 平成6年附則第20条第1項)
平成6年附則第18条ks6hsk.htm#f18

男子昭和16年4月2日生まれの方から平成6年附則19条第1項 平成6年法附則19条の2

B 60歳からの年金は特別支給の老齢厚生年金の受給権を得るまでは
部分年金といって報酬比例部分のみの年金を受給することになります 
厚生法43条 の老齢厚生年金です 

厚生年金の部分年金報酬比例相当部分です 部分年金といいます )
年金保険法法附則8条kshsk.htm#f8
当分の間 65歳未満のものが・・・
次の各号のいずれにも該当するようになった時に そのものに老齢厚生年金を支給する  
支給要件
1 被保険者期間があること(1年以上)
2 満60歳に達していること(60歳から支給)
3 老齢厚生年金の受給要件を満たしていること
年金保険法法附則8条の2   
第八条の二 特例支給開始年齢者
加給年金額も加算されません

厚生法43条 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#43  
老齢厚生年金の額は

60歳からは別個の給付 
報酬比例相当部分です 部分年金といいます平均標準報酬月額の1000分の7.5に被保険者期間の月数を乗じた数とする)

昭和16年4月2日うまれのかたより 適用されますが平成6年附則19条の適用を受けます
年金保険法平成6年法附則19条の2 
定額部分と報酬部分の計算方法  特別支給の老齢厚生年金です

年金額 
老齢厚生年金受給権者
年金保険法 厚生年金保険法42条 厚生法43条 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#43
65歳から支給  但し書き 期間25年
厚生法44条 部分年金
はじめに
平成6年法附則19条の1

60歳からの年金
部分年金
 (報酬比例相当部分)nenkin/bubunnenkin.htm

@昭和16年4月1日以前生まれの男子
60歳から特別支給の老齢厚生年金を65歳未満まで支給します

昭和16年4月2日生まれから
現在経過措置として
特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢 を遅くしています

ks6hsk.htm#f18

A部分年金 新制度の検討

法附則第13条の465歳前までの部分年金該当者 昭和16年4月2日生まれからの繰り上げ支給

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk2.htm#f13-4

年金の全部繰り上げ 一部繰り上げ 改正年金  高年齢雇用継続給付  年金計算

在職老齢年金 65歳から70歳までのの在職年金  年金は70歳になるまで加入 H14.04.01

年金法条文抜粋shahohou.htm 改正年金

ks6hsk.htm#6-f27

kshsk.htm#f8 kshsk.htm#f8-2 kshsk.htm#f9-2 厚生法43条 厚生法附則4条の3 kshsk2.htm#f13-4 kshou.htm#h47-2

年金計算

60歳台後半の在職老齢年金の導入 平成14年4月実施 

高年齢雇用継続給付は60歳以上65歳未満です(雇用保険から)
高年齢雇用継続給付金受給による支給停止 年金保険法厚年法付則11条の6

C昭和28年4月2日生まれから
報酬比例相当部分 別個の給付(部分年金)の受給開始年齢も遅くなる
平成25年 2013年度
 法附則8条の2 kshsk.htm#f8

昭和28年生まれの男子の場合 女子は5年遅れ

9条htm#f9 法44条加給年金は不支給

D特   例 
65歳支給の例外
 60歳支給(特老厚) 障害等級 3級以上 長期加入者
● 障害者の特例 
年金額
特別支給の老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分 )
附則9条 kshsk.htm#f9 
厚年法付則9条の2 

附則9条の2第2項

附則8条には適用しない 老齢厚生年金計算の特例 60年改正附則59条 #60k-f59
附則8条には適用しない 厚生年金法附則第8条

附則9条の2 1項 障害者の特例 
厚年法付則9条の2 第2項 
次の各号に掲げる額を合算した額とする
一 定額部分
二 報酬比例部分
附則第八条の規定による老齢厚生年金(
厚生法43条及び前条の規定によりその額が計算されているものに限る。)
の受給権者が、被保険者でなく、かつ、傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態
(以下この項、第四項、次条第五項及び附則第九条の四第六項において「障害状態」という。)
にあるとき(その傷病が治らない場合(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態にある場合を除く。)にあつては、その傷病に係る初診日から起算して一年六月を経過した日以後においてその傷病により障害状態にあるとき)は、その者は、老齢厚生年金の額の計算に係る特例の適用を請求することができる。

 長期加入者の特例
法附則9条の3 長期加入者(44年)の特例 

特例支給開始年齢者 
C 報酬比例相当部分 別個の給付(部分年金)の受給開始年齢も遅くなる 
 

年金保険法法附則8条の2
障害等級 3級以上 長期加入者 も含まれます
昭和28年4月2日生まれの男子は61歳からとなります
(報酬比例相当部分)

法附則8条の2

男子 
昭和28年4月1日以前生まれの男子は60歳からですが

 60  61 62 63 64  65      
    基礎年金      
 報 酬比例相当部分        

昭和28年4月2日生まれの男子は61歳からとなります(報酬比例相当部分)

 60  61 62 63 64  65      
    基礎年金      
  報酬比例相当部      

昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日生まれの男子は62歳
昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日生まれの男子は63歳

 60 61 62  63 64  65      
    基礎年金      
  報酬比例 相当部分      

昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日生まれの男子は64歳
昭和36年4月2日生まれの人からは(2001/04/01 39歳以下の男性
老齢厚生年金(報酬比例相当部分)の受給開始年齢は65歳からです 

女子は5年遅れの
昭和33年4月1日以前生まれの女子は60歳からですが

昭和33年4月2日生まれの女子は61歳からとなります 別個の給付(部分年金)(報酬比例相当部分)
昭和35年4月2日〜昭和37年4月1日生まれの女子は62歳
昭和37年4月2日〜昭和39年4月1日生まれの女子は63歳
昭和39年4月2日〜昭和41年4月1日生まれの女子は64歳

昭和41年4月2日生まれの女子からは
老齢厚生年金
(報酬比例相当部分)の受給開始年齢は65歳からとなります 

年金のモデル額 月額 夫婦の基礎年金6.7万円 夫の報酬部分10.4万円 合計23.8万円

第7条の3  

厚年附則7条の3kshsk.htm#f7-3

はじめに

附則9条 第44条(加給年金)の規定は 附則8条の規定による老齢厚生年金の額については 適用しない
厚年法付則障害等級に該当附則9条  附則 第9条の2 
附則9条の2第2項  特別老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分)
厚生法44条  加給年金の支給 240月以上 生計維持していた配偶者または子 
厚年法付則9条の2第3項  期間44年以上の加入者
厚年法付則9条の3
年金保険法 
長期加入者(44年)の特例  年金保険法44条 44条の2

附則9条 附則 第9条の2  附則9条の2第2項 加給年金には適用しない 平成25年 

国民年金法附則kmhou.htm#f9-2-1

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#f9-2-1

国民年金法9-2-2-2kmhou.htm#f9-2-2

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全部繰り上げ 

老齢基礎年金 在職による停止されない 
高年齢雇用継続給付金支給による支給停止されない

調整規定平成6年改正法第26条第3項 26条

年金保険法法附則27条平成6年附則27条 支給繰り上げの特例

一部繰り上げ 
老齢基礎年金
 在職による停止されない 
高年齢雇用継続給付金支給による支給停止されない

調整規定平成6年改正法第27条第10項 27条-10

 

ボーナスを含む総報酬制の導入 平成15年4月


段階的に開始年齢上がる

「賃金スライドで5%カット」か「物価スライドだけ」かを選択

若い世代「賃金」選ぶと得

 給付の抑制で最も大きいのは「賃金スライド」の凍結だ。厚生年金と国民年金はインフレになっても、給付が実質的に目減りしないように、物価上昇に合わせて引き上げる「物価スライド」の制度が設けられている。

それに加えて、5年ごとに現役世代の賃金上昇を反映させるのが賃金スライド。過去の上昇率は賃金が物価を年率で1%程度上回っていたため、これが給付額を押し上げる要因になっていた。この賃金スライドが73年の導入以来、初めて一部凍結され、65歳以上はなくなることになった。

 
また、厚生年金の報酬比例部分の給付が5%カットされる。ただ、これには制度に組み込まれた複雑な経過措置があって、いま受給している人の絶対額が減るわけではない。

 まず、賃金スライドがない65歳以上の人には、5%カットが原則として適用されない。
60歳から64歳までの人は、
「賃金スライド」をした給付額から5%カットされた額と、
賃金スライドをせずに物価スライドだけをした額を比べて多いほうを受け取ることができる。
つまり、「賃金スライドで5%カット」か
「物価スライドだけ」かを選ぶ。
毎年1%ずつ差がつくと、ざっと5年で5%になるので、「賃金スライドで5%カット」のほうが「物価スライドだけ」を上回る可能性がでてくる。これから年金を受ける人も同じ選択をするが、若い世代ほど「賃金スライドで5%カット」になる可能性が大きい。

 
賃金スライド凍結と5%削減で20年後の給付水準は現行制度よりも約2割カットされる計算だ。

働く65−69歳も一部カット 

働いて収入がある年金受給者は、収入に応じて年金額を減らされる。そんな在職老齢年金の仕組みの適用範囲が現行の60歳代前半から、60歳代後半まで広がる。ただ、基礎年金(99年時点で月額6万7千円)は全額支給される。2002年4月から実施。

朝日新聞より

はじめに


ところで昭和24年4月2日生まれ以降の男子は年金は65歳(65歳未満は部分年金)からとなりますが 定年は60歳だとしたら その間の収入はどうしますか 

参考 年金の全部繰り上げ 一部繰り上げ改正年金

 

D 特例 56〜60歳支給の例外 年金保険法 

15条ks6hsk.htm

坑内員・船員の特例平成6年改正法附則第15条第1項 20条
法附則8条の受給権を取得した場合 15年以上 特別老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分)昭和21年4.1以前生まれ 55歳以上

坑内員船員であった加入期間15年以上 厚生年金の被保険者期間45年以上の者が 退職したとき 法附則8条の受給権を取得した場合特老厚の年金額に改定される

平6改正法附則第16条第1項・2項  55歳支給(昭和21年4月1日以前生まれの者) 

平成6年改附則15条 平成6年改附則16条 17条18条19条 20条

坑内員 実期間 15年 35歳以降 11年3ヶ月  29年5月をまたいで継続した15年間に 実期間12年
漁船員 27年4月以前生まれ (11.3ヶ月)


坑内員船員の特例 平6改正法附則第15条第1項・第16条第1項.2項  3項
特別老齢厚生年金

昭和21年4月1日以前生まれの者は  55歳から
昭和21年4月2日生まれの者は    56歳から 
昭和23年4月2日生まれの者は    57歳
昭和25年4月2日生まれの者は    58歳
昭和27年4月2日生まれの者は    59歳
昭和29年4月2日生まれの人からは 60歳からとなります
平成7年3月31日までに改正前の特別老齢厚生年金の受給権を有していた者は原則として従前の例によります

参考厚生省リンク 厚生省 2.給付の見直しの手法 (3) 支給開始年齢

はじめに

 

E 特例 65歳支給の例外 60歳支給(特別老齢厚生年金) 障害等級 3級以上附則9条の2長期加入者 厚年法付則9条の2  附則8条には適用しない

● 障害者の特例 特別老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分)

障害等級3級以上に該当する程度の障害状態の者 
請求月の翌月から 定額部分と報酬部分が受給できるということです 請求忘れでは遡りません
厚年法付則9条の2 第1項 障害不該当になれば厚生法43条(報酬部分のみ)の年金になる)、

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#43

在職していれば厚生法43条の年金になり 
厚生年金法附則11条の2第1項により 在職老齢年金の適用になります   
/nkk2.htm#f11

厚年法付則11条〜11条の3坑内員
/nkk2.htm#f11-3

 長期加入者の特例 (被保険者期間が44年以上、長期加入者の特例 第9条の3第1項・2項
長期加入者の年金額は、法附則8条の受給権を取得した場合 特別老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分)の年金額に改定される

特例として定額部分と報酬比例部分厚年法付則9条の2 第2項)に、さらに該当配偶者がいれば加給年金額を加算された年金額が支給されます

資格喪失(退職)が要件となります 

在職すれば 厚生法43条の年金になる 

15歳から年金加入の方 44年加入で59歳 18歳から年金加入の方 44年加入で62歳 

65歳になる前に上記の年金受給権が生じます (品川区の質問者の方へ

障害不該当になれば厚生法43条の年金になる

従って自営業なら年金受給できる

年金保険法 

 60歳 退職 計算例 長期加入者 計算例 /taishoku/60sai.htm#1-2
法庫 社保  厚生年金法 国民年金法 労働法 

中学卒業からでは15歳後の4月からなので60歳後の誕生月で 45年になるまで退職を待たねばなりません 18歳から年金加入の方 45年加入で63歳

平成11年改正で 44年 に短縮されました

44年に短縮で60歳退職前に受給資格 退職と同時に受給可能になります

請求年金ですので 

障害の特例者は特例計算を請求しなければ貰えない厚年法 附則9条の2第1項 
長期加入者の特例  請求しなくても特例計算をしている 9条の3 第1項

法附則8条 厚年法付則9条の2 第11条の5 年金保険法厚年法付則11条の6  25条第1項

但し平成12年の改正により長期加入者の定額部分と報酬比例部分厚年法付則9条の2 第2項)に、さらに該当配偶者がいれば加給年金額を加算された年金額の支給開始年齢が下記のように引き上げられました  附則9条  附則 第9条の2 

昭和28年4月2日生まれ〜昭和30年4月1日生まれ  61歳

昭和30年4月2日生まれ〜昭和32年4月1日生まれ  62歳

昭和32年4月2日生まれ〜昭和32年4月1日生まれ  63歳

昭和34年4月2日生まれ〜昭和32年4月1日生まれ  64歳

昭和36年4月2日生まれ〜            65歳

女子は5年遅れ

/taishoku/60sai.htm#1-2

F 見直しによれば 西暦2016年 平成28年には66歳 西暦2019年 平成31年には67歳になります

20歳から65歳まで働くと 45年(540月)の保険料納付期間になります

現在の計算式だと    

昭和28年生まれの人の年金

老齢厚生年金=平均標準報酬月額*7.5/1000*480*1.031
老齢基礎年金=804200*480/480  60歳以上から月数は増えないので480月です

昭和36年4月2日以降生まれ受給開始年齢は65歳

厚年法第43条の年金 国年法第26条 60年附則第59条2項

 

昭和1年生まれの人の年金

老齢厚生年金=平均標準報酬月額*10/1000*300*1.031
経過的差額加算=α
老齢基礎年金=804200*300/300 

受給開始年齢は60歳

はじめに

   
平成6年改正法

H6附則19

付則第19条第1項、男子厚年法付則9条の2 第2項の規定の例により計算する

H6附則20

付則第20条第1項、女子

支給要件年金保険法附則8条
1 被保険者期間があること(1年以上)
2 満60歳に達していること(60歳から支給)
3 老齢厚生年金の受給要件を満たしていること

法第42条
65歳以上であること
保険料納付済み期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上あること

厚生法43条  年金額
第1項
 老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期間の平均標準報酬月額
(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額を平均した額をいう。以下同じ。)
の1000分の7.125に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額とする。

第2項 老齢厚生年金の額については、受給権者がその権利を取得した月以後における被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない(H12法律18により追加:H14.4.1施行)

第3項  被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、
被保険者となることなくして
被保険者の資格を喪失した日から起算して
1月を経過したときは、前項の規定にかかわらず、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を
老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、
資格を喪失した日から起算して1月を経過した日の属する月から、年金の額を改定する(H12法律18により追加:H14.4.1施行)

平成15年4月1日からの改正点】(by H12法律18号ks12hsk.htm#12-f18
第1項中

  1. 「平均標準報酬月額」を「平均標準報酬額」に改正。
  2. 「を平均した額」を「と標準賞与額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額に改正。
  3. 「1000分の7.125」を「1000分の5.481」に改正

第44条年金額)
第1項【
老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)
の額は、受給権者がその権利を取得した当時
(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であつたときは、前条第3項の規定により当該月数が240以上となるに至つた当時。第3項において同じ。)
その者によつて生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者又は子

(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で第47条第2項に規定する障害等級(以下この条において単に「障害等級」という。)の1級若しくは2級に該当する障害の状態にある子に限る。)
があるときは、前条の規定にかかわらず同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。
(H12法律18により追加:H14.4.1施行)

第2項
[加給年金額]  前項に規定する加給年金額は、同項に規定する配偶者については231,400円とし、同項に規定する子については1人につき77,100円(そのうち2人までについては、それぞれ231,400円)とする。

第3項 受給権者がその権利を取得した当時胎児であつた子が出生したときは、第1項の規定の適用については、その子は、受給権者がその権利を取得した当時その者によつて生計を維持していた子とみなし、その出生の月の翌月から、年金の額を改定する。

第4項  第1項の規定によりその額が加算された老齢厚生年金については、配偶者又は子が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、同項の規定にかかわらず、その者に係る同項の加給年金額を加算しないものとし、次の各号のいずれかに該当するに至つた月の翌月から、年金の額を改定する。

  1. 死亡したとき。
  2. 受給権者による生計推持の状態がやんだとき。
  3. 配偶者が、離婚をしたとき。
  4. 配偶者が、65歳に達したとき。
  5. 子が、養子縁組によつて受給権者の配偶者以外の者の養子となつたとき。
  6. 養子縁組による子が、離縁をしたとき。
  7. 子が、婚姻をしたとき。
  8. 子(障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子を除く。)について、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。
  9. 障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を除く。)について、その事情がやんだとき。
  10. 子が、20歳に達したとき。

第5項 第1項又は前項第2号の規定の適用上、老齢厚生年金の受給権者によつて生計を維持していたこと又はその者による生計維持の状態がやんだことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。

 

在職老齢年金 
/nkk2.htm#f11

60歳台後半の在職老齢年金の導入 平成14年4月実施

高年齢雇用継続給付は60歳以上65歳未満です(雇用保険から)

高年齢雇用継続給付金受給による支給停止 年金保険法厚年法付則11条の6
/nkk2.htm#f11

年金保険法 

 

新制度の検討 2004の年金制度改革

保険料負担の固定 それに合わせて給付水準を変える

厚生年金保険法42条 厚生法43条 第46条支給停止

厚年第9条 厚生10条  厚年法附則11条の2第1項により

husoku 附則第11条の5  附則第11条の6 

法附則第13条の4

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk2.htm#f13-4

 

突然で失礼します。もうすぐ定年です。先生のホームページ大いに助かりました。年金法はむつかしいですね。

下記事項でまちがっていますか。

住所 

氏名 TEL

生年月日昭和18年0月OO日生まれ

計算期間 昭和34年4月〜平成15年0月00日まで

支給開始 勤続44年0ケ月 60歳より満額支給である 長期加入者特例 被保険者資格喪失した場合

年金番号OOOO厚生年金基金 加入員番号 0000

喪失事由11

年金額について

長期加入者特例 被保険者資格喪失した場合

定額部分 定額部分   60歳より支給 A 

報酬比例部分 60歳より支給 B

基金代行部分 C

(退職金より 約730万を基金へ支払う

妻の部分 加給年金+特別加算 〔妻の分〕 62歳よりD 
特別老齢厚生年金受給時からのため60歳からになります

基金代行部分 E

記合計額 A+B-C+E

その他の年金 議員年金 〔OO議会議員を20年間〕 H

私的年金(OOO組合)15年間のみ支給される。M

60歳からの合計 60歳から H+K+M  年間約500万円

加給年金+特別加算は特別老齢厚生年金受給時からのため60歳からになります60歳からはDをくわえる

報酬比例部分 再雇用直後から 180日は 失業保険をもらう よって特別老齢厚生年金(報酬比例部分と定額部分)はその間停止

失業給付を受給すると年金は支給停止

定年退職後の再雇用  定年後再雇用で6ケ月間のみ働く予定です。
よってその間は報酬比例部分の2割カットである。週3日勤務  時間給は000円×8時間平均月12日間勤務

4分の3未満労働ならば資格喪失の条件を満たすので 長期加入者特例 60歳より特別老齢厚生年金満額受給

4分の3以上労働ならば43条年金になるので 報酬比例部分の2割カットである 在職老齢年金になります

 

厚年記号番号 0000−0000

質問

支給開始  勤続が44年以上なら 年金の開始は60歳から

妻の加給年金  妻の加給年金は62歳からなのか

定額部分(特別老齢厚生年金)受給時からのため60歳からになります

失業保険について 失業保険をもらうと 年金の報酬比例部分+定額部分(長期特例の特別老齢厚生年金)がその間、なくなる。

定年退職後の再就職  定年後再び働くと年金額はいくらカットされる。週に三日間働く場合 900円/時×8時間×12日 = 

再就職の失業保険 再就職後(6ケ月後)失業保険をもらう時の額は定年直後と同じなのか

再就職後離職直前の6ッ月の賃金でで給付額が決まります 

国への請求 妻の非課税証明書がいらない場合

社会保険労務士さんに依頼する。 書類は 届出書類と年金手帳 退職日以降の戸籍謄本と住民票と委任状だけですか。

妻のパート  妻のパート収入はいくらまでなら非課税なのか

H12法律18号kshsk.htm#12-f18

 附則9条  附則 第9条の2 65歳支給の例外 60歳支給 障害者・長期加入者

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk2.htm#f13-4

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h47-2

年金保険法

 

F 見直し   67歳支給 支給年齢を遅くするのが改悪ならばもう遅くはしないと思われるが 改正という限り遅らすのが正しいわけだから支給年齢がどんどん遅くなるのだと思います

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h42

年金を考えよう

リンク
厚生省
http://www.sia.go.jp/index.htm
http://www.sia.go.jp/index.htm

法庫 http://www.houko.com/00/FS_BU.HTM
社保 厚生年金法 国民年金法 労働法 

http://www.sia.go.jp/info/topics/1341_t.htm 社会保険庁 年金data年金12年度価格 

私の年金感 社会保障制度部分年金  最適賃金表の作成  受給表 基金 手続き 話題

日本版401k確定拠出年金  

一 年金相談

二 老齢年金 第1部 年金で遊ぼう 第2部 年金の受給資格 第3部 気になる年金 
          
第4部 在職年金と高齢者 3/4未満労働 失業保険との関連 

三 障害年金  四 遺族年金 五 共済年金

一 年金相談  二 老齢年金 老齢年金 第1部 年金で遊ぼう 第2部 年金の受給資格 第3部 気になる年金 第4部 在職年金と高齢者 3/4未満労働 失業保険との関連 三 障害年金  四 遺族年金 五 共済年金 六 年金計算 七 年金data 八 年金11年度価格   九 私の年金感  厚生年金基金 これからの年金部分年金   改正年金   20歳と年金 〇女性と年金内縁 
年金を考える年金を楽しむ 〇保険料を納めていない人 年金を理解すれば 年金保険料未納者を少なくするには 
年金と税金 年金保険法 

静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹

第19条第1項 第20条第1項

/nkk2.htm#f11

60歳支給の特 例 もあります
E特例 60歳支給 長期加入 障害等級 3級以上tokurei65.htm

 

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E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h47-2

/kuriage.htm