年金で遊ぼう  働きながら貰う年金
在職老齢年金の計算 
BACKホーム
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹 
zairou.htm

令和4年から改正により47万円(令和2年度額)超えた場合に
在職老齢年金減額になります  
厚生労働省で検索

平成 年4月から在職老齢年金の支給停止基準額の48万円が47万円になりました

60歳台前半の在職老齢年金制度平成17年4月1日実施
●60歳すぎても勤める場合 在職老齢年金 在職老齢年金-60歳から65歳未満まで
zairou11 働きながら貰う年金在職老齢年金の計算
65zar 在職老齢年金在職老齢年金 65歳以上70歳未満在職老齢年金-65歳から70歳未満
zairou2 2 在職老齢年金 70歳以上 在職老齢年金zairou/zairou2.htm

65歳からの在職老齢年金65zar.htm#20-1の支給調整(平成17年4月実施)
平成19年4月1日実施 70歳以上で働く受給者の年金も変わります
70歳以上の在職老齢年金制度 zairou.htm#70 成19年4月1日実施
平成12年附則18条 ks6hsk.htm#6-f21 平成16年附則43条

雇用保険法との調整

 

@高年齢雇用継続給付との併給調整
A60歳前半と後半の仕組み
B給与所得控除と公的年金などの控除

60歳台前半(65歳未満)の在職老齢年金制度-60

60歳台前半(65歳未満)の在職老齢年金制度-60 

60歳台前半の在職老齢年金 平成22年4月1日実施 (2010年4月) 
@総報酬月額相当額=その月の標準報酬月額+賞与額÷12
A基本月額 =老齢厚生年金の年金額÷12
    基本月額
年金額÷12
総報酬月額相当額 支給停止基準額 月額
合計が28万円以下       基本月額+総報酬月額相当額
合計が28万円以下だと基本月額を受給(全額支給)支給停止なし
合計が28万円超 計算式T 28万円以下 47万円以下の場合  総報酬月額相当額+基本月額支給停止調整開始額28万円]*1/2
  計算式U   47万円超の場合 [支給停止調整変更額(46万円とする)+基本月額−28万円]*1/2
更に 総報酬月額相当額−支給停止調整変更額(446万円)
  計算式V 28万円超 47万円以下の場合 [総報酬月額相当額]*1/2
  計算式 W    47万円超の場合 [支給停止調整変更額(46万円とする)]*1/2
更に 総報酬月額相当額−支給停止調整変更額(46万円)

28万円⇒支給停止調整開始額  毎年変更
46万円⇒支給停止調整変更額  毎年変更

  生年月日 在職老齢年金 厚生年金加入 
  昭和12年4月1日以前生まれ 60歳から65歳未満まで   歳まで
  昭和12年4月2日以降生まれ 65歳から70歳までの在職年金第46条 70歳まで
  平成19年4月1日実施
70歳以上で働く受給者の年金も変わります
70歳以上の在職老齢年金制度 70歳まで

16厚生年金法46条

 

60歳から64歳の
在職老齢年金の停止額の計算方法  
附則第11条nkk2.htm#f11
老齢厚生年金の年額を記載します 年額を月額にします
これを基本月額(年金月額)といいます 老齢厚生年金の年金額÷12

60歳からの受給賃金月額を記載します 標準報酬月額に直します
標準報酬月額kennpo/shahojimu.htm#8

一 標準報酬月額と基本月額が合計28万円以下だと基本月額を受給します

総報酬制導入による在職老齢年金の調整(適用 平成16年4月〜)

賞与額を含めて支給停止額を計算

平成16年4月からの 在職老齢年金の取り扱い 総報酬制導入後1年経過してから

在職老齢年金に関する支給停止額について、
その月分の標準報酬月額と年金額を基礎に計算する方式から、

その月の標準報酬月額及び
その月以前の1年間の
標準賞与額の12分の1の額=総報酬月額相当額
並びに
その年金額
 基本月額 を基礎に計算する方式に改めるとともに、
その基準となる金額について所要の調整を行うこと

1 総報酬月額相当額=その月の標準報酬月額+賞与額÷12
2 基本月額 =老齢厚生年金の年金額÷12 年金額÷12(=年金月額(基本月額))

一 @総報酬月額相当額+A基本月額合計額が
28万円以下だと老齢厚生年金は全額支給されます

    基本月額   総報酬月額相当額   支給停止基準額 月額
    年金額÷12   28万円以下   合計が28万円以下だと基本月額を受給(全額支給)

二 合計額が28万円を超えると老齢厚生年金は減額(支給停止)されます

標準報酬月額と基本月額が合計28万円を超えるとさらに次のように減額されます在職老齢年金がゼロになると配偶者加給年金も支給停止になります 気をつけてください
(障害年金は減額はありません)

 基本月額が28万円以下 
@総報酬月額相当額が 48万円以下 基本月額が28万円以下の場合
48万円以下  計算式T (総報酬月額相当額+基本月額−28万円]×1/2
A総報酬月額相当額が48万円超 基本月額が28万円以下の場合
[総報酬月額相当額(48万円とする)+基本月額−28万円]*1/2
更に 総報酬月額相当額−48万円

48万円を超える 計算式U (48万円+基本月額−28万円]×1/2+総報酬月額相当額−48万円

ロ 基本月額が28万円超える  
B総報酬月額相当額が 48万円以下 基本月額が28万円超の場合
[総報酬月額相当額]*1/2
48万円以下   計算式V  総報酬月額相当額×1/2
C総報酬月額相当額が 48万円超の場合 基本月額が28万円超の場合
[総報酬月額相当額(48万円とする)]*1/2
更に 総報酬月額相当額−48万円

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks6hsk.htm#6-f23
48万円を超える 計算式 W (48万円×1/2)+(総報酬月額相当額−48万円)

60歳以上65歳未満在職老齢年金早見表

  10 15 20 25 30 35 40 45 50
5万円 5.0 5.0 5.0 4.0 1.5        
10万円 10.0 10.0 9.0 6.5 4.0 1.5      
15万円 15.0 14.0 11.5 9.0 6.5 4.0 1.5    
20万円 19.0 16.5 14.0 11.5 9.0 6.5 4.0 1.5  
25万円 21.5 19.0 16.5 14.0 11.5 9.0 6.5 4.0 0.5
30万円 25.0 22.5 20.0 17.5 15.0 12.5 10.5 7.5 4.0

年金保険法第46条第1項 附則11条kshsk.htm#f11
nkk2.htm#f11

kshou.htm#h46
ks6hsk.htm#6-f23-2
kshsk.htm#f11

在職中の年金 厚生省h-pより
http://www.mhw.go.jp/topics/nenkin/zaisei_20/02/0205.html#02_05_c

在職老齢年金-65
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/65zar.htm#20-1

65歳から70歳前(60歳台後半)の在職老齢年金

基本月額=年金月額

総報酬相当月額+基本月額より<又は=支給停止調整額の場合→支給停止額=0(全額支給)

総報酬相当月額+基本月額より>支給停止調整額の場合
→支給停止額=(総報酬相当月額+基本月額より-支給停止調整額)×50%×12

支給停止調整額=480000円平成16年度 毎年見直し

65歳からの厚生年金  在職老齢年金

厚生年金は70歳になるまで加入 H14.04.01厚生年金法14条-5 kshou.htm#h14

国民年金の被保険者としない 60年改正法ks60khou.htm#f8  
km60hsk.htm#f8

老齢基礎年金などの受給権を有しない被保険者については
65歳以降も2号被保険者とする 

※65歳以上70歳未満の在職老齢年金の調整の仕方
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/zairou.htm#20-1
(1) 賃金(標準報酬月額)と老齢厚生年金(報酬比例部分)の合計が48万円
標準報酬月額+年金月額(報酬比例部分)<=48万円 停止額=0
(2) 合計額が48万円を超えた場合は、賃金2の増加に対し年金1を支給停止

標準報酬月額年金月額48万円

 停止額=[標準報酬月額+年金月額−48万円]1/2
在職老齢年金
=年金の受給月額
-[標準報酬月額+年金月額−48万円]1/2

(3) 老齢基礎年金は全額支給

36.0402生まれの男子 41.0402生まれの女子 
65歳前の繰上げ支給の老齢厚生年金を受給しながらの在職の場合も上記の仕組みを適用
 

参考 65歳からの年金 改正年金法 60年改正法ks60khou.htm

ks60khou.htm#f64

 

30時間未満労働の短時間労働者になれば
社会保険に加入しなくて良いから(被被験者資格喪失ということ)在職でも年金満額取得できるし
 
長期加入者としての特例支給も受けることができる 
ポイントは被保険者であるかないかによるからです パートの社会保険として法改正の対象になっています
60歳後再雇用で週30時間以上労働だと社会保険に強制加入になり在職老齢年金になります

 参考 自営業や 共済年金などに加入する場合などは厚生年金の被保険者でない

70歳以上の在職老齢年金-70
70歳以上で働く受給者の年金も変わります(平成19年4月実施)
対象は 生年月日昭和12年4月2日以降で平成19年4月以降在職中の受給者

70歳以上の人の在職老齢年金 
70歳以上の被保険者の老齢厚生年金について
65歳以上の在職老齢年金の基準により年金額の全部または一部が支給停止される。

70歳以上減額制導入 在職老齢調整 2007年4月(平成19年4月実施

60歳台後半の在職老齢年金の仕組みと同じ年金額の支給停止が行われる

  調整額 平成16年度 平成17年度以降
60歳台前半 支給停止調整開始額   280000円 毎年見直し
  支給停止調整変更額   480000円 毎年見直し  
60歳台後半 支給停止調整額   480000円 毎年見直し

平成19年4月からは 上記の60歳台後半の在職老齢年金の支給停止方法と同様に 
総報酬月額相当額と基本月額を合算した額が48万円(支給調整停止額)を超えた場合 
超えた額の2分の1の額が老齢厚生年金から支給停止されます
(昭和12年4月1日以前生まれの方は適用ありません)

厚生年金保険料の負担はありません 

70歳以上の方の報酬賞与の届出が必要です

老齢厚生年金の受給開始年齢の繰り下げ

対象は 平成19年4月2日以降で65歳から受ける老齢厚生年金の受給権が発生する人

年金額は 本来65歳から受けるはずの年金額に加算額が上乗せ 
加算額は 希望する受給開始年齢までの繰り下げた期間に応じて政令で定められる

在職老齢年金の計算 H16/4から総報酬制
1)
改正前
総報酬制になると
在職老齢年金の計算 H16/4から
標準報酬月額(総報酬月額相当額)と老齢厚生年金(基本月額)の合計が48万円
(夫婦2人分の老齢基礎年金を合わせると50.4万円)までは年金を全額支給

標準報酬月額(総報酬月額相当額)+年金月額<=48万円 停止額=0
(2)
合計額が48万円(總報酬制導入により37×1.3=48になる)を超えた場合は、
賃金2の増加に対し年金1を支給停止

標準報酬月額(総報酬月額相当額)+年金月額>48万円
 停止額=[標準報酬月額(総報酬月額相当額)+年金月額−48万円]*1/2
在職老齢年金=年金の受給月額-[標準報酬月額(総報酬月額相当額)+年金月額−48万円]*1/2

改正後  (平成17年4月実施)

総報酬月額相当額+基本月額(年金月額)<=支給停止調整額 (48万円)

停止額=0

総報酬月額相当額+基本月額(年金月額)>支給停止調整額 (48万円) 

停止額=[標準報酬月額(総報酬月額相当額)+年金月額−支給停止調整変更額48万円]*1/2

(3)老齢基礎年金は全額支給

男子36.1.2生まれ 女子 坑内員・船員41.4.2生まれ 65歳到達前に繰り上げ支給 在職の場合も適用

老齢厚生年金の繰り下げ支給廃止
(改正法附則平(12)第5条)

在職老齢zairou.htm

 

支給停止額の自動改定の仕組み

支給調整 支給停止調整開始額 支給停止調整変更額 再評価率は政令

平成16年4月〜から平成19年3月31日まで
70歳以降は年金を全額支給

厚生年金は70歳になるまで加入 H14.04.01

国民年金の被保険者としない 
老齢基礎年金などの受給権を有しない被保険者については65歳以降も2号被保険者とする 
附則4条の3

15/4/1より総報酬制に変わりました

70歳以上の在職老齢年金制度 平成19年4月1日実施

70歳以上は被保険者とはならないので保険料の負担はありません
賃金+厚生年金が48万円を超えたら年金額を調整
賞与 標準報酬など60歳後半と同じ計算
厚生法69条 

Q 厚生年金保険法46条1項及び昭和60年法附則59条2項により、
60歳台後半の在職老齢年金に係る「基本月額」の計算に際し、「本体の報酬比例部分」は当然に計算の基礎となり、「加給年金額」は当然に計算の基礎から除外されますが、
「経過的加算」はどうなりますか?(私は計算の基礎となると判断しているのですが)。  

A  在職老齢に関して 65歳までの報酬比例部分と定額部分
(経過的加算相当部分と基礎年金相当部分と報酬比例相当部分をいう)とを 特別老齢厚生年金いい

65歳から 70歳までは 老齢厚生年金(報酬比例相当部分をいう)となっていますので 経過的加算部分は含まれません

附則4条の3 適用事業所  厚年附則第4条の5 適用事業所外

 

在職老齢年金の計算 
65歳以上70歳未満で在職中の場合は、
新たな在職老齢年金制度によって
老齢厚生年金の年金額(報酬比例部分)を調整   
(基礎年金は全額支給)

賃金と老齢厚生年金(報酬比例部分)48万円まで満額支給されます 46条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk.htm#h46 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/

第4部 在職年金と高齢者 パート労働 失業保険

役員の方は非常勤取締役(3/4未満労働と同じ扱い)になって
社会保険に非加入になれば年金は受給できる場合がある

加給年金は減額されません
(部分年金の間は加給年金はつきません もっとも給料が多いときも 基本年金額が全額支給停止となり加給年金は貰えなくなります) 

それに60歳時の給料より60歳後の給料が減額されると
高年齢雇用継続給付金をもらえることがあります(条件を確認してください)
H15/4/1より60歳時の給料より25%以上 60歳後の給料が減額されると
高年齢雇用継続給付金をもらえると改正されました(条件を確認してください) 

新たな在職老齢年金制度(改正法平成12年附則18条65歳からの在職老齢年金

28万円(16年度)⇒支給停止調整開始額  毎年変更
48万円(16年度)⇒支給停止調整
変更額  毎年変更

計算式は 
60歳台の在職老齢年金制度  平成17年4月1日実施
60歳から65歳前まで65歳未満在職老齢年金です 60歳すぎても勤める場合 在職老齢年金が貰えます
 
60歳台の在職老齢年金制度kaisei16.htm#nk12-60
働く60歳から64歳の受給者の年金額が変わります 

参考条文  
特別支給の在職老齢
附則11条 (附則8条の在職老齢年金)  平成6改正附則21条ks6hsk.htm#6-f21 厚生年金法43条

65歳からの在職老齢年金65zar.htm#20-1の支給調整(平成17年4月実施)在職老齢年金#nk12-65
65歳から70歳前(60歳台後半)の在職老齢年金
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/65.htm#43
65歳以上70歳未満の在職老齢年金の調整の仕方

70歳以上在職老齢zairou.htm#70 70歳以上の在職老齢年金70.htm#70
70歳以上の在職老齢年金の調整の仕方

在職者支給表示(停止コード)一覧表nenkin/zairou.htm#1
標準報酬月額kennpo/shahojimu.htm#8
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi02.htm

65歳からの厚生年金保険 65.htm
厚生年金法 60年改正

kshou.htm#h46 
第44条
65歳から70歳までのの在職年金の計算式 65歳からの厚生年金保険

高齢者定年後の パート労働  
厚生年金保険法 第45条 第44条 第45条  第46条
厚生年金保険法 第46条 支給停止

参考 共済の所得による支給停止 nenkin/kyousai.html#3

改正年金  〇これからの年金 〇年金の繰上げ請求 〇年金保険法
厚生年金法 60年改正 厚生年金法平成6年改正附則 平成12年改正法附則12-0
国民年金法 国年法附則第3条 国民年金   国民年金法
第58条 遺族厚生年金
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/izoku.htm#3  
遺族厚生年金の支給を受ける条件 遺族厚生年金の額を改定 
64条 65条 66条 第67条 第68条 厚生法69条 

ks6hsk.htm#6-f21
平成6年改附則第26条第1項 
ks12hsk.htm#12-f18

雇用保険と年金
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/situnen.htm


平成6年附則21条
平成12年附則18条  
年金法6年改正kaisei6.htm
年金法12年改正kaisei12.htm
厚生年金法kshou.htm
ks6hsk.htm#6-f23-2

標準報酬月額は4,5.6.月の月収を基準にして決めます 
在職老齢年金の支給額は標準報酬の多寡で決まります
標準報酬月額が高ければ支給停止額が多くなります
標準報酬月額が少なければ支給停止額が少なくなるので在職老齢年金の受給額が多くなります

但し病気になった場合傷病手当金等は給料が高いほうがたくさん貰えます
15/4/1より総報酬制に変わりました

附則11条 附則8条
nkk2.htm#f11 附則11条  附則8条の在職老齢年金  厚生年金法第43条 厚生年金法h44
@報酬比例部分相当の老齢厚生年金を受けている人は
その額が在職支給停止の計算の対象となります、

平成6年附則21条 ks6hsk.htm#6-f21 附則8条 S16/4/2生まれからの年金

A特別支給の老齢厚生年金を受けている人は、
定額部分のうち老齢基礎年金相当額が支給停止されていますので、
報酬比例部分と経過的加算額相当額が在職支給停止の対象となります。

加給年金額の支給は、本来の支給開始年齢から支給となっています。

女子の方でも、昭和16年4月2日以降生まれの人から、老齢基礎年金の全部繰上げと報酬比例部分は併給されます。
定額部分をもらえる人が、
老齢基礎年金の全部繰上げを行った場合は、
定額部分のうちの、老齢基礎年金相当額が支給停止されます。

繰下げ増額率
昭和16年4月2日以後生れの人から、月単位で0.7%ずつ増額。
ただし、66歳からで最初の増額率は、8.4%となります。
全部繰上げ 、一部繰上げ

第44条 第45条  第46条
年金保険法第46条
第46条支給停止 65歳〜70歳の在職老齢 
第46条-4 240月配偶者の加給年金の支給停止 
(改正法附則平(12)第20条)総報酬制導入後の給付
(平成12年改正法第6条による改正後の厚年法21条)

保険料 17.35 ⇒13.58  賞与 保険料賦課 上限150万円
(平成12年改正法第6条による改正後の厚年法81条)
(改正法附則平(12)第21条)総報酬制導入後の給付
リンク
総報酬制と在労 木下社労士
http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/0302.html
平成12年改正法 
65歳からの在職老齢年金
kshou.htm#46
http://www.ccs-staff.co.jp/tyohyo/pnsion2.htm


年金の計算
平成14年4月1日から65歳からの高齢在職老齢年金 48万円を超えた場合超えた額の半分だけ年金の支給停止
(3)老齢基礎年金は全額支給
男子36.1.2生まれ 女子 坑内員・船員41.4.2生まれ 65歳到達前に繰り上げ支給 在職の場合も適用
老齢厚生年金の繰り下げ支給廃止
(改正法附則平(12)第5条)
65歳からの在職老齢年金
厚生法69条 
在職中の年金 厚生省h-pより

平成12年改正法kaisei12.htm kaisei12.htm

基礎年金は全額支給
賃金と老齢厚生年金(報酬比例部分)との合計額がoo万円に達するまでは満額の老齢厚生年金が支給されます
これを上回る場合には、賃金の増加2に対し年金額1が支給停止されます
(平成12年改正法第5条による改正後の厚年法46条)
昭和12年4月1日以前生まれの者については適用されません (改正法平成12年附則18条)

法附則 57条 国民年金等の被保険者期間の特例

平成6年改附則第26条第1項 

社会保険条文 老齢年金

11条 附則8条の在職老齢年金
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f11

 

静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹

総報酬月額相当額+基本月額の合計が 支給停止調整開始額を超えない場合  
支給停止なし

総報酬月額相当額+基本月額の合計が支給停止調整開始額を超える場合

基本月額が支給停止調整開始額を超えない場合
総報酬月額相当額が
支給停止調整変更額を超えない場合

@総報酬月額相当額+基本月額 - 支給停止調整開始額)×1/2×12

総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超える場合
A{(支給停止調整変更額+基本月額 - 支給停止調整開始額)×1/2 
+ 
(総報酬月額相当額 ー 支給停止調整変更額)}×12

基本月額が支給停止調整開始額を超える場合
総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えない場合

B総報酬月額相当額×1/2×12

総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超える場合
C{(支給停止調整変更額×1/2)
+
(総報酬月額相当額ー支給停止調整変更額)}×12

支給停止調整開始額 =280000円 平成16年度  毎年見直しされる

 支給停止調整変更額 =480000円 平成16年度  毎年見直しされる


15/4/1より総報酬制に変わりました

計算4画面keisan4.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/keisan4.htm#4
nenkin/zairou.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/
年金支払い記録経過表示
在職者支給表示(停止コード)一覧表
nenkin\zairou.htm

コード
支給停止額の計算方法
基金加入期間無し
400
全額支給

401


411
全額支給停止(加給年金額を含む)
基金加入期間有り
600
全額支給

601


611
全額支給停止(加給年金額を含む)

614
全額支給停止(加給年金額のみ支給)

nenkin2\jyukyuuhyou.html
一最適賃金を見つけるためにnenkin2\hyou.htm
在職老齢年金と高齢者継続雇用給付金など 支給表比較表を作成しましょう
年金の計算nenkin2\KEISANN.htm 6 年金計算 6-2 年金計算data 7年金11年度価格受給表 年金受給表
高齢社会の年金nenkin2\shaho.htm
社会保障私見nenkin2\shakaiho.htm 8 私の年金感 社会保障制度 
相談nenkin2\soudann.html 9年金相談
手続きnenkin2tetuduki.htm ※ 老齢年金請求 手続き 2 障害年金  3 遺族年金 4 共済年金 5部分年金
話題nenkin2wadai.htm

平等と個人shakhshou\sisou.htm
社会保障と経済shakhshou\shahokeiz.htm
社会保障改革shakhshou\shahkkku.htm


shazaign.htm
社会保障と政府shakhshou\seihushkh.htm

社会保障制度関連shakhshou\shahosho.htm
社会保障2 人的資源の効率的活用shakhshou\shakaho.htm
社会保障shakhshou\shakahsh.htm
社会保障制度と年金制度改正に向けて shakhshou\shakaiho3.htm

社会保障の財源shakhshou\shakho.htm
司法の役割と行政の役割shakhshou\sihogyose.htm 

はじめにBACKホーム