年金で遊ぼう 年金と女性 年金と離婚・再婚
           富士市 社会保険労務士 川口徹 BACKホーム  

www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/soudann.htm
女性の年金T国民年金第3号被保険者
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/jyosenone.htm
女性と年金Thttp://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin\jysnkn.htm 厚生年金被保険者
女性と年金Uhttp://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin\tuma.htm 遺族年金
女性と年金Vhttp://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin\naienn.htm  内縁 重婚的内縁
T
妻が厚生年金被保険者 第2号被保険者1279万人
U高齢者の年金と結婚 離婚  加給年金 振替え加算 遺族年金
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/jyukyuuhyou.html#9
離婚時の年金分割制度の創設(平成19年4月1日・平成20年4月1日  実施)
遺族が妻の場合 kaisei16.htm#nk1
振替加算と65歳離婚kakyuune.htm
加給年金 振替加算kakyuune.htm#2

高齢者になってからの事実婚者の遺族年金支給は不適であろう
家族から個人 遺族年金は無くす方向が正しいであろう
参考 30歳未満の遺族年金

U高齢者の 結婚 離婚(年金と女性)

受給権者がその権利を取得した当時 加給年金の対象者が 生計の維持関係(年収850万円未満)や 年齢 障害等の条件を満たしていければなりません 

従って 高齢者結婚を 60歳前にしますと加給年金額が加算される場合がありますが(受給権取得が60歳の場合) 受給権取得後だと加算されません 加給年金の対象となる子は胎児も含みます (60歳前だと助かりますね) 

年収850万円以上の人も生計の維持関係無しとなり加給年金を貰えなくなりますよ 

849万円にしますか 5年以内には850万円未満になると答えますか 社労士に相談してみたらどうですか (収入制限で質問の黒木さんへ)

生計維持関係  850万円と遺族年金

高齢者離婚は65歳前にするか後にするかによって振り替え加算が影響を受けますよ 

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kokunen.htm#2 振替加算

Aさんは59歳で結婚しました 受給年金額はどうなりますか  Bさんは60歳すぎて結婚しました  年金額はいくらになりますか 

60歳時(受給権取得の場合)の生計維持関係で判断しますからBさんは加給年金の対象になりません Bさんは言いました しかし60歳前から内縁でした 60歳前からの内縁の認定を受ければ加給年金の対象になります

Aさんの新婦も Bさんの新婦も 前夫の遺族年金をもらっていました 中学生もいました  再婚すると遺族年金は失権になります 子がいれば子が受給します(18歳到達年度の末日まで)

http://www.ier.hit-u.ac.jp/~takayama/jyosei0005/jyosei0005.html

厚年法63条/strong>[失権]

(1)遺族厚生年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。

1.死亡したとき。
2.婚姻をしたとき。
3.直系血族及び直系婚族以外の者の養子となったとき。

 

年金額を計算してみてはどうでしょう  

Aさんは加給年金か貰えるが新婦の遺族年金はなくなります 

Bさんは加給年金も増えないし新婦は遺族年金も貰えません (あ!Bさんは60歳前から内縁でした 加給年金は受給できます しかしその間の前夫の遺族年金は返納ですよ)

内縁 の妻だと前夫の遺族年金はどのようになっています 行政はどのように対応するのでしょう 本人の届け次第ですか 生活の知恵で対応しますか 外形上内縁の事実があっても合意がなければ内縁ではありません?

受給権取得と同じように失権(63条)の場合も内縁の妻の届けをしますか 現況届けもきますよ

 

ところが性格の不一致で離婚(内縁解消)しました 前の夫の遺族厚生年金を貰いたいのですが・・・

そうは問屋が卸しませんよ 

年金課の担当者がいいました ご同情申し上げますが規則ですから(支給停止でなく失権になります)・・・、前夫の遺族厚生年金は貰えません

前の夫の遺族厚生年金のある方再婚はくれぐれも慎重な決断をしてください 実際にあった話です

ところで 事実婚も婚姻だとすると 再婚に該当する事実婚(内縁関係)になると前の夫の遺族年金は失権することになります

事実婚と認められるには厚生年金法3条の2

内縁関係を認定するための書類
@健康保険被保険者証の写し A給与簿又は賃金台帳 B通算遺族年金証の写し C結婚式場の証明・ハガキ D葬儀を主催した会葬礼状 Eその他連名の郵便物・公共の領収書・生命保険証書・借家の契約書

生計維持証明・同一証明の書類
@健康保険証の写し A給与簿又は賃金台帳 B源泉徴収票・課税台帳の写し C現金封筒。預金通帳 D住民票 家主の証明・町内会長の証明

事実婚において年金分割離婚をする場合には被扶養者の届をして健康保険証等でその証拠を残すことが要件とされるようです

事実婚における遺族年金失権の場合はこんな資料は集まらないでしょう  OO正直な人が失権することになるのでしょうか? どのように考えればいいのでしょうか

送信日時 : 2005年8月26日
件名 :
ありがとうございました
再婚して離婚した場合は、前夫の遺族年金を復活することはできない
再婚して、その再婚相手が又先に亡くなった場合は、その2度目の夫の遺族年金はもらえるのでしょうか?

婚姻中の夫がなくなったということならば当然遺族年金の対象になります

年金制度を考える場合 これからは個人単位で判断するようになると思います 
そうなると遺族年金という概念もなくなるでしょうが
今はまだ 家族単位.・世帯単位(家族主義的に)で判断しています 婚姻している夫婦 子 親をまとめて判断しています 
従って離婚は全く無縁になりますが 子供に関してはどちらの親と同居しているかによって効果が異なります 
死しても家族を守るということで 死亡の場合は家族としては一体の意識なのでしょう

加給年金は
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/kakyuunenkin.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h44
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/

遺族年金を参照してください

年金が絡むと 年金額を計算しながら結婚するか友達でいるか決めますか お友達のままもいいんじゃないですか 
 ( 16
内縁の妻と比較してください 同棲もいいですね

ところで子の年金は18歳達成年度の3月31日までですが 配偶者(子からみると母)が結婚するとどうなります 

 

遺族厚生年金の支給順位は 

第一順位は配偶者、子となっています 子が受給しますか 子がいない場合は 

第2順位は両親ですが この場合は転給しませんので両親には支給しません(共済年金の場合は? 公務員共済、私学共済 転給有り) 子には遺族基礎年金もあります

 

離婚した女性

サラリーマンの夫と離婚した女性は 国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者 就職すると第2号被保険者となり自分で年金保険料を払います 高校卒業までの子がいれば 児童扶養手当   その他 母子福祉資金制度 医療費の助成 公営住宅の入居の制度があります

離婚したが夫の遺族年金を貰っている人もいます(内縁の妻 を参照)

 

厚年法66条の2 
妻と子の両方が遺族厚生年金を受けることが出来る場合に 妻が国民年金法による遺族基礎年金を有しなくて子が遺族基礎年金の受給権を有する間は 妻に対する遺族厚生年金は
(子が18歳年度末まで受給)その支給を停止される

具体例
C子(本妻)さんは夫B男さんの遺族厚生年金基本額と寡婦加算額を受給していました 

ところがB男さんの認知した子D男さんがおり B男さんと子のD男さんとが同居していたことが確認されました

そのため 子であるD男さんが母(夫B男さんの愛人)と生計を同じくしていたので C子(本妻)さんには 夫B男さんの遺族厚生年金基本額を(D男さんが18歳年度末まで)支給停止厚年法66条2  既に受給済み分は返納(D男さんが18歳年度末まで受給)となりました

本妻にも未成年の子 愛人(内縁の妻)にも未成年の子 夫は愛人とその子と同居

10年未満でまだ破綻していると認められない場合 遺族年金は本妻と本妻の子

10年超えて破綻していると認められれば 遺族年金は内縁の妻と内縁の子 
遺族基礎年金の場合 本妻の子は国民年金法41条により支給停止
遺族厚生年金は国民年金法41条のような条文はない

内縁の妻のある方は年金のことも考慮しておいた方がよいと思いますがいかがでしょうか 専門家と相談していた方が無難だと思いますよ 事例もあるみたいですよ  不満だと裁判です 死んでからも身内を紛争させますか

 

ところで内縁の妻で専業主婦の方は3号被保険者には該当しませんか 保険料を払うのですか 健康保険は内縁(被扶養者)でも保険料を払わなくても良いことになっています 

相談者からの返信より

婚姻届を出す前に同棲しました 住民票の住所を同じにしていたので 健康保険の被扶養者 年金第3号被保険者として認められ 納付した保険料を還付してもらえました

入籍していない妻が第3号被保険者になるには 夫が世帯主で妻の続柄が{未届けの妻}となっている住民票が必要です 

この住民票を内縁であることの証明書として 妻が夫の健康保険の被扶養者になる手続きをとります 

次に妻が被扶養者となった健康保険被保険者証 年金手帳 印鑑を持参して 
種別変更 種別確認(第3号被保険者該当)届け書を市町村役場に提出します

 

内縁関係を認定するための書類
@健康保険被保険者証の写し A給与簿又は賃金台帳 B通算遺族年金証の写し C結婚式場の証明・ハガキ D葬儀を主催した会葬礼状 Eその他連名の郵便物・公共の領収書・生命保険証書・借家の契約書

生計維持証明・同一証明の書類
@健康保険証の写し A給与簿又は賃金台帳 B源泉徴収票・課税台帳の写し C現金封筒。預金通帳 D住民票 家主の証明・町内会長の証明

 

 

1)1度目の夫の没後再婚した女性が、その2度目の結婚を止めた場合
(離婚した場合) 1度目の夫の遺族年金を復活することはできない、とあります
が、、その 再婚が事実婚でも、扱いは同じでしょうか。

遺族年金の受給権などは婚姻により失権します
年金の場合支給停止ということばを使っている場合は障害がなくなれば支給します

厚生年金は被保険者が死亡したときは その配偶者に遺族厚生年金が支給されますが
(58条 59条) 
63条に婚姻したとき 遺族厚生年金の受給権は消滅するとあります 

従って再婚(事実婚を含む)すれば遺族厚生年金は支給されなくなるのです 
事実婚については 婚姻(届出をしていないが 事実上婚姻関係と同様の事情にある
場合を含む)と明文で記載されています

しかし 再婚すると 相手側の被保険者(昭和18年4月2日以降生まれの場合)は 
397,300円月額(33108円)の加給年金を受給できる場合が生じます

現在 老齢厚生年金の支給は60歳からです この年金は報酬比例部分を意味します
受給要件としては国民年金加入期間(厚生年金を含む)が25年以上あること

65歳前には特別支給の老齢厚生年金の支給があります
特別支給の場合 老齢厚生年金は定額部分と報酬比例部分と要件を充足していれば
更に加給年金が支給されます

特別支給の老齢厚生年金の支給開始月が生年月日により決まっています 

被保険者が昭和20年4月2日生まれだとします 厚生年金の加入期間が20年以上あれば
 60歳から厚生年金(報酬比例部分)が支給されますが 60歳から支給される厚生
年金の報酬比例部分の年金に加えて定額部分と加給年金397300円が63歳から支給され
ます 

63歳から特別支給の老齢厚生年金として受給資格が生じ 報酬比例部分と定額部分が支給されます  
この時点に配偶者が(例えば 男性が63歳になる前に結婚)いれば  加給年金(397300円)も支給されます 
従ってこの時点以前に結婚すれば 配偶者が65歳になるまで被保険者は加給年金が受給できるのです  
63歳を過ぎ受給資格認定後(厚生年金加入期間240月も充足した後)に結婚しても加給年金は支給されません

理由は65歳前の加給年金の受給資格の認定は特別支給の年金の受給権が生じたときに行うからです

昭和24年以降生まれは厚生年金加入期間20年以上あれば加給年金の受給は65歳になります

配偶者が65歳になると 振替加算といって配偶者(昭和25年生まれだと)に82300円が支給されるようになり 
被保険者の加給年金は支給されなくなります 
そのため配偶者は離婚する場合は六五歳後の振替加算の受給資格をえて離婚した方が賢明ということになります

従って結婚離婚は年金の受給額の得喪につながりますので注意しなければなりません

再婚により失う遺族年金を覚悟し 更に再婚の時期により受給できる年金があるので
そのタイミングをはかった届が必要でしょう

ところで 再婚したため遺族年金の受給資格がなくなった人が 再度離婚したので 
以前受給できた遺族厚生年金を支給して欲しいと請求しても その受給権は離婚のと
きに消滅(63条)しているのです 受給権の復活という都合の良い法律はありません

2)実際に再婚を止めた女性が1度目の夫の遺族年金を受けようとしてできなかった例がある、と書かれていますが、

 これは法律で明快に規定されているのでトラブッて審査請求したとかの事例でなく
 記憶的にはそのような相談があったということです

年金制度では婚姻は事実婚も含むこと 
遺族厚生年金の受給者は再婚すれば遺族厚生年金の受給権が消滅すること 
加給年金は結婚する時期 振替加算は離婚する時期により受給権が左右されること

事実婚とは
民法で認める婚姻(法律婚)は一定の法律的要件を充足する関係の婚姻をいいますが 
事実上婚姻関係と同様の事情にある事実婚が多数存在します 
以前は一般的に内縁関係といわれていましたが最近は戸籍法上の届出を欠くのみということで 
若者もよく事実婚という表現をしています 
事実婚は形式的要件としての届出がないだけで 
実質的には通常の婚姻関係と異なるものでないので年金保険法などは
社会保障の理念から事実婚関係にも法的保護が立法的に措置されています

ただ 国民拠出の原資を支給するのですから 年金法による法的保護を必要とする事実婚とは 
社会通念上も実質的婚姻関係にあると認められるものでなければなりませんので社会保険事務所では審査します

社会保険庁の認定基準

認定の要件
一 当事者間に社会通念上 夫婦の共同生活と認められる事実関係を成立させようとする合意があること

二 当事者間に社会通念上 夫婦の共同生活と認められる事実関係が存在すること

もちろん近親婚など(民法734条)の場合は認めないとしています

法律婚と事実婚が重複した場合 判例

遺族年金:内縁の妻に受給権認める判決 最高裁 (MSN-Mainichi)

最高裁 平成17年04月21日第一小法廷判決
平成16年(行ヒ)第332号遺族共済年金不支給処分取消請求事件

要旨:

私立学校教職員共済法に基づく私立学校教職員共済制度の加入者で同法に基づく退職
共済年金の受給権者の男が重婚的内縁関係にあった場合に,遺族共済年金の支給を受
けるべき配偶者に当たるのは内縁の妻であるとした事例


理由:

@Aと参加人は,Aが勤務していた国立大学の宿舎で同居していたが,昭和53年な
いし55年ころからAが宿舎を出て別居して生活するようになり,Aが死亡した平成
13年1月12日まで20年以上の長期にわたり別居を続けた,

Aその間,両者の間には反復,継続的な交渉はなく,Aが宿舎料を負担していたほか
は一方が他方の生活費を負担することもなかった,

BAと参加人は,両者の婚姻関係を修復しようとする努力はせず,昭和57年夏ころ
以降は会うこともなかった,

CAは,参加人に対し,平成元年12月22日,1000万円を送金したが,これに
は,Aの勤務していた国立大学の宿舎から円満に転居してもらう費用を支払う趣旨の
ほか,Aと参加人との間の婚姻関係を清算するための金員を支払う趣旨も含まれてい
た,

D他方,被上告人は,Aが参加人と別居するようになった後にAと親密な関係にな
り,昭和59年ころからAと同居して夫婦同然の生活をするようになって,Aの収入
により生計を維持していた,

EAが死亡した際も,被上告人が最期までその看護をした,というのである。

このような事実関係の下では,Aと参加人の婚姻関係は実体を失って修復の余地がな
いまでに形がい化していたものというべきであり,他方,被上告人は,Aとの間で婚
姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者というべきであるか
ら,参加人は私立学校教職員共済法25条において準用する国家公務員共済組合法2
条1項3号所定の遺族として遺族共済年金の支給を受けるべき「配偶者」に当たら
ず,被上告人がこれに当たる・・・(以下省略)

年金は申請主義なので事実婚の場合は社会保険事務所に裁定請求書を提出しなければ
受給で来ません

公的年金は1人1年金があり  遺族厚生年金と 自分の厚生年金受給資格のある方
は」 同時に両方の受給資格のある方は65歳まではどちらか一方を選択して受給

高齢者の再婚と加給年金397300円

夫と離婚の女性の場合 年金権の分割 平成19年から

5)遺族年金、加給年金の問題は主に、再婚する女性側に関わる問題ととらえてよろ
しいでしょうか? 男性が再婚する際に、同様の問題は発生するでしょうか?

遺族厚生年金を夫等が受給する場合

生計を維持されていた死亡当時55歳以上の夫 父母 祖父母 支給開始は60歳から

年金は女性(専業主婦のイメージ)は経済的生活力は弱いという前提で制度が構築さ
れています
条文に加給年金のように配偶者と記載されていれば男女同一扱いですが 
遺族基礎年金には支給の対象は妻とあり
遺族厚生年金の中高齢加算等は寡婦となっていますし
遺族厚生年金も男性が女性の遺族厚生年金を受給する場合 要件が55歳以上60歳から
と狭められているのです

男性の場合 専業主夫のイメージの結婚の場合 相当不利です 
専業主婦のイメージで構成されているので 遺族基礎年金の子のいる妻とか遺族厚生
年金の寡婦加算 国民年金独自の給付の寡婦年金に該当する支給はないのです


6)再婚を考えている高齢者がいた場合、多くのケースで遺産の扱いについて子ども
ともめることが 予想されます(父親の遺産を、急に降って沸いてきた女性に横取り
されたくない等)。
このような、 遺産の相続がからんだ問題は、どのように解決するのが最も適当と思
われますか。  
年金法は事実婚でも適用されます  

遺産相続は法律婚でなければならないとすれば事実婚で年金法の適用を受け

遺産相続のトラブルに巻き込まれる法律婚をしない

これ以上のことは無理でしょう

相続人が反対すればそれは行き過ぎでしょう

社会保障法の立場からすると相続財産が多いのは社会的不正義です 上限の制限が必
要だと思います

なぜならば相続財産も社会が存在するから価値有らしめているのであって相続財産が
何であっても社会が不安定であれば価値がなくなるでしょう すなわち他人の働きに
依存しているのです 富の偏在は本人の努力の成果でなく社会制度や構造の歪みから生じている部分が大きいのです

年金改革は相続財産改革でなければなりません 今民主党などがいう 年金改革は改革に値しません現行法を忠実に守ればその目的は達するからです 修正とか変更というべきでしょう 2005/9/11

社会保険労務士 川口徹

 

送信者 :OOO宛先 : tk-o@bekkoame.ne.jp 送信日時 : 2004年6月OO日
件名 : 遺族厚生年金を、内縁の妻として受給出来るものか教えて下さい。
ホームページをみて、OOOOOと思いメールしました。
OOの女性からの相談ですが、現在次のような状況にあります。

19年間の結婚生活の上、夫の多額の借金にて協議離婚をした。
しかし、その元夫は、肝硬変であり看病の為、離婚後も同居していたが4ヶ月後に死亡しました。

元夫と妻子の住民届けは、別にしていた為、子供での遺族年金を受け取る事が出来なかった。(死亡後、子供は財産放棄をしています)
そのため、元夫の遺族厚生年金を内縁の妻として請求したいのですが、受給出来るのか教えて下さい。
なお、元夫の葬儀には喪主としてとりおこなっています。
 また、現在も生活の為、元夫の家に同居しています。
その他、遺族年金は財産扱いになるのでしょうか?
 

内縁の要件を充足しているかどうかです
可能性があるので 社会保険事務所で相談してみてください

子の遺族年金についても 内縁が認められれば区別する必要はありませんが
遺族基礎年金の場合と遺族厚生年金と区別してお聞きになってください  
また障害年金はどのようなことになっていたのか
 
とりあえず社会保険事務所との話の内容を教えてほしいと思います  
遺族年金は相続財産ではありません 年金給付は生活のためです
  川口  

  夫の年金に内助の功 ???
  民事法(判例)では寄与分というのを認めているはずです 

離婚調停のときにその分 財産分与を多くするように主張しましょう 

しわ寄せを年金制度に持っていっても腹が立つだけです 問題のすり替えになります  

法的には年金の請求は可能の様です

 

 

重婚的内縁関係

Q 遺族厚生年金ですが、

本妻と、愛人それぞれに子供がいる場合や、
離婚後の前妻と、後妻それぞれに子供がいる場合での、支給がよくわかりません。
 お手数ですが、教えていたでけないでしょうか?
 窓口に居たものが聞くのは、非常に、お恥ずかしいのですが。 最後に先生の、ますますのご活躍をお祈りいたします。

 重婚的内縁では まずどちらが妻の適用を受けるか

 遺族年金の支給は 事実上の妻(内縁)か? 戸籍上の妻(本妻)か?

A @10年程度の別居 A夫から仕送りがない B音信訪問がない 3要件を満たしていると事実上の妻へ

戸籍上の妻へAの仕送りが認められたため 戸籍上の妻が年金の受給権を取得
(平成一四年11月裁決)月刊社労士2003/3月p30

本妻(生活費の仕送り)と内縁の妻(同居)の両者に生活維持関係があるとどうでしょう      

法律婚が優先でしょう 

生活状況の調査(イ 住居を異にしているか.ロ 経済的依存関係.ハ 音信訪問等の意思の疎通)を比較考慮の後愛人、同棲・年金を受給できる内縁の妻と結論はかわっていくでしょう 

同居は強いですよ しかし本妻との婚姻関係が破綻していなければ内縁の妻は違法な重婚的内縁でしょう. 悪意の遺棄は概ね10年という通達があります 相対的有効説が学説として有力です  国民年金と厚生年金の違いもあります   内縁関係の重複は先行内縁関係

別居中の妻は夫からの仕送りを証明できる通帳 夫婦で写った写真を持っていること

有責配偶者も 

@仕送りしてない場合 10年経てば遺族年金は戸籍上の妻がいても重婚的内縁の事実上の妻へ しかし有責配偶者の夫からの離婚請求はまだ認められていない?

A仕送りしている場合は夫からの離婚請求は認められる(破綻主義の採用 87年より)

年金は現在の生活重視  民法(親族法・家族法)は財産の相続重視のために この違いが生じている様です

 

戸籍上の妻 前妻は妻ではありません 後妻が妻となります

子の場合は 母が本妻 愛人 前妻 後妻の区別なく 遺族(夫)の子に該当すれば子となります 

夫からみた厚生年金法適用上の妻と子が確定しますのでこれに条文を適用します

1 内縁の妻の方にだけ18歳未満の子供がいたらいかがでしょう
本妻と内縁の妻(愛人?)の子が貰えるのでしょうか 年金は世帯単位の所得保障を考えていますが、
 
2 本妻は愛人の子と生計を同じくしない場合ではどうでしょう 

@子は貰えます(18歳到達年度まで但し国民年金法41条に注意)が 本妻の受給がどうなるかでしょう 

遺族基礎年金を受給できる妻(子の母ではありません)は子と生計を同じくすることとなっています

生計維持関係とは違います  子と生計を同じくしない妻は貰えません

離婚と分割離婚などをした場合における厚生年金の分割
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rikon19.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rikon19.htm#1
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rikon19.htm#2

2004年金改正
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk.htm

http://www.mhlw.go.jp/shingi/0112/s1214-4b26.html

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kaisei16.htm#nk2

http://www.jtuc-rengo.or.jp/new/wakaru/kurashi/rousai/index.html

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin\kakyuunenkin.htm

WWW/kokunen.htm

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離婚などをした場合における厚生年金の分割

離婚時の年金分割制度の創設(平成19年4月1日・平成20年4月1日  実施)

離婚時の年金分割制度の創設

婚姻期間中の年金分割制度(平成19年4月1日実施)

@婚姻期間中の双方の年金合算額の最高50%までを妻に分割

保険料納付記録

婚姻期間中の被保険者期間にかかる年金額は現在は夫婦それぞれの標準報酬額に基づいて計算されるため働きながら家事・育児を両立させている妻のケースでは 夫より極端に収入が少なくなる場合があります このような共働きの夫婦が離婚した場合 公平に役割分担をしながら家庭を築いてきたにもかかわらす婚姻期間中にかかる妻の年金額が非常に小額になる不公平が生じてきます

そこで共働きの夫婦が離婚した場合 両者の婚姻期など(対象期間)の被保険者期間中にかかる年金(老齢厚生年金と障害厚生年金が対象)の2分の1を上限に妻が分割請求することができる制度が創設されました  また婚姻期間中に妻に標準報酬がない期間(つまり第3号被保険者などの期間)がある場合も含めて分割が可能になります

年金分割をする場合は夫婦が事前に合意しているいるか裁判で分割に関する処分がなされていることが前提にとなり平成19年4月1日の施行日以降の離婚を対象八施行日前の婚姻期間も含めて分割される)年離婚後2年以内に請求することが必要です

A婚姻期間中の被保険者期間の標準報酬を分割する方法で

年金分割の方法はまず当事者である第1号改定者と第2号改定者の合意の下に婚姻期間など(対象期間)にかかる被保険者期間の両者の標準報酬の改定(決定)請求と按分割合の決定を行います

按分割合は 当事者それぞれの対象期間標準報酬総額の合計額に対する第2号改定者の対象期間標準報酬総額を声2分の1以下の範囲内で定められます

*  標準報酬を分割される側を第1号改定者といい*標準報酬の分割を受ける側を第2改定者という

B標準報酬の分割改定(決定)は

対象となる婚姻期間など(対象期間)にかかる被保険者期間の標準報酬の分割は 次式に見るように第1号改定者の標準報酬の一部(改定割合を基にした額)を第2号改定者に分割譲渡する形で行われます

2 第3号被保険者は夫の年金の50%を分割(平成20年4月1日実施)
rikon19.htm

@第3号被保険者に対する年金給付の基本的認識

A第3号被保険者期間中の被保険者期間の標準報酬を分割する方法で

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はじめに BACKホーム

2004年の年金改革 厚生年金夫婦で分割  分割対象 制度実施後の婚姻期間にとどまる

 

3)加給年金とは

65歳前は
特別支給の老齢厚生年金の受給資格を得て受給が始まれば配偶者の加給年金として被
保険者の老齢厚生年金に加算されて支給されるのです

65歳からの老齢厚生年金は加給年金受給の要件を充足すれば加算されて支給されます

加給年金とは 厚生年金法44条 65歳からの加給年金 
配偶者が65歳になるまで
厚生年金に20年以上加入していた人が厚生年金を受給できるようになったときに配
偶者や18歳未満の子がいれば支給されます

 加給年金額 228600円 配偶者 第1子 第2子

配偶者の加給年金特別加算

受給権者の生年月日 特別加算縛 加給年金との合計額
昭和9年4月2日〜昭和15年4月1日 33700 262300
昭和15年4月2日〜昭和16年4月1日 67500 296100
昭和16年4月2日〜昭和17年4月1日 101300 329900
昭和17年4月2日〜昭和18年4月1日 135000 363600
昭和18年4月2日〜 168700 397300

再婚時の年齢による簡単なシミュレーション

遺族年金受給者の再婚 
遺族年金受給資格の消滅

4)サイトには、再婚するかしないかは、年金の額を計算して決めても良いとの言及
がありますが 再婚時の年齢による簡単なシミュレーションをしていただけないで
しょうか。(遺族年金をもらっている人が 再婚してお得な場合と損な場合、それぞ
れの条件を具体的に提示してください)

夫と死別の女性の場合  

夫が厚生年金の場合 昭和20年4月2日以降生まれ
遺族厚生年金 
(350000×7.61/1000×444+500000×5.854/1000×24)×1.031×0.988×3/4=
957134≒957100

中高齢加算=596000 合計1553100   月額129425

夫が国民年金の場合 

寡婦年金(夫が受けたであろう老齢基礎年金の額の4分の3)

一例 794500×3/4=595875≒595900

結婚すると遺族厚生年金や寡婦年金の受給権が消滅します

厚生年金20年以上加入の年金受給の場合 65歳前は特別支給の老齢厚生年金受給資格
認定時に配偶者がいれば加給年金も受給できますので その時点に婚姻していれば加
給年金を受給できますがその後に婚姻しても加給年金は受給できませんし 配偶者が
65歳になるとその加給年金が振り替え加算といって配偶者に支給されることに繋がっ
ていきません

配偶者も厚生年金20年以上加入の年金の受給を受けれると夫婦への年金支給としては
十分とみなされ加給年金は支給停止になります 20年加入未満であれば被保険者は加
給年金が受給でき 配偶者が65歳になるとそれが振り替え加算となって 自分への支
給に繋がっていくのです そのため離婚するなら被保険者への支給の加給年金が振替
加算となって自分が受給権を得た65歳後が得ということになります

夫が妻と死別の場合 
妻が厚生年金の場合 
遺族厚生年金
遺族厚生年金の中高齢加算など
国民年金の寡婦年金はありません

振替加算とは
配偶者が65歳になると

被扶養配偶者の振替加算額

生年月日   加算額
昭和21年4月2日〜昭和22年4月1日   106800円
昭和22年4月2日〜昭和23年4月1日   100600
昭和23年4月2日〜昭和24年4月1日   94400
昭和24年4月2日〜昭和25年4月1日   88500
昭和25年4月2日〜昭和26年4月1日   82300

遺族厚生年金 転給と共済年金

 

中高令寡婦加算
夫が死亡したとき妻の年齢が35歳以上あるいは子が18歳になったとき妻の年齢は35歳
以上なら中高年寡婦加算の受給資格があります 支給額は596000円

中高齢加算 65歳まで596000円

経過的寡婦加算 65歳から

妻の生年月日 加算額
昭和2年4月1日以前  596000円
昭和3年4月2日〜 昭和3年4月1日 565400
昭和4年4月2日〜 昭和4年4月1日 537100
昭和5年4月2日〜 昭和4年4月1日  
昭和6年4月2日〜 昭和4年4月1日  
昭和7年4月2日〜 昭和4年4月1日  
昭和8年4月2日〜 昭和4年4月1日  
昭和9年4月2日〜 昭和4年4月1日  
昭和10年4月2日〜 昭和4年4月1日  
昭和11年4月2日〜 昭和4年4月1日  
昭和12年4月2日〜 昭和4年4月1日  
昭和13年4月2日〜 昭和4年4月1日  
昭和14年4月2日〜 昭和4年4月1日  
昭和15年4月2日〜 昭和4年4月1日 324200
昭和16年4月2日〜 昭和4年4月1日 310800
昭和17年4月2日〜 昭和4年4月1日 298100
昭和18年4月2日〜 昭和4年4月1日 278200
昭和19年4月2日〜 昭和4年4月1日 258300
昭和20年4月2日〜 昭和4年4月1日 238500
昭和21年4月2日〜 昭和4年4月1日 218600

寡婦年金 60歳から65歳まで

年金の受給権の消滅
死亡 婚姻

 

老齢厚生年金

60歳〜65歳前の老齢厚生年金には 
報酬比例部分に定額部分と加給年金額を加えた特別支給の老齢厚生年金と
報酬比例部分相当の老齢厚生年金があります

〇特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢

昭和16年4月1日以前に生まれた男子は60歳支給 女子は5年遅れ

男子の生年月日 女子の生年月日 特別支給開始年齢
昭和16年4月2日〜昭和18年4月1日 昭和21年4月2日〜昭和23年4月1日 61歳
昭和18年4月2日〜昭和20年4月1日 昭和23年4月2日〜昭和25年4月1日 62歳
昭和20年4月2日〜昭和22年4月1日 昭和25年4月2日〜昭和27年4月1日 63歳
昭和22年4月2日〜昭和24年4月1日 昭和27年4月2日〜昭和29年4月1日 64歳

昭和16年4月2日〜昭和24年4月1日までにに生まれた人は60歳から報酬比例部分相当の
老齢厚生年金をうけますが 生年月日に応じて支給開始年齢が定まっている特別支給
の老齢厚生年金を受けます

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V内縁の妻

事実婚厚生年金法3条の2 

事実婚国民年金法5条6項kshou.htmh3-2  

遺族厚生年金 第58条 第59条

内縁の妻も加給年金、遺族年金をもらえる場合があります 内縁の事実を証明・認定の手続きしなければなりません

しかし違法な近親婚など(民法734.735.736は認定しない)はもらえませんが 

重婚的内縁(本来は違法ですよ)でももらえることがあります

本妻は貰えなくなります 
(当事者が離婚の合意に基づいて@共同生活の廃止 A離婚の届け出をしていない
 

社会保険庁の通達 1980 昭和55年年5月 戸籍上の妻との別居が概ね10年以上という 経済的依存関係がない 音信・訪問の事実もないような場合に限って内縁の妻に受給資格を認めている 

 ⇒遺族年金と重婚的内縁の妻

年金法には 事実上婚姻関係と同様の事情・・・含む と記載されているだけですよ 国民年金法5条 第6項 厚生年金法3条の2 共済も同様  悪意の遺棄 破綻婚等 はどうなる?

内縁の妻は カラ期間も利用できます

家族の意識に変化が見られます  内縁の解消は簡単ですが 一ヶ月くらい同棲して内縁ですと届けても内縁として認めて貰えないかもしれないですが、この場合はどうですか 結婚式を済ませた新婚夫婦が婚姻届を出さないまま新婚旅行に行き夫が事故死した場合 心当たりの人はどんどん主張して前例を作ってはいかがでしょう  (13 をみてください)  離婚後の内縁もあります

離婚したが夫の遺族年金を貰っている人もいます

Bさん夫婦は婚姻中は夫婦喧嘩が絶え間なかったので離婚しました 
しかし離婚してみるとなぜかむなしく 一緒になるべくよりを戻そうと思いました  
夫が病気になりましたので看病をしましたがまもなく亡くなりました 遺族年金は貰えるでしょうか

離婚しても内縁関係が認められれば 元の夫でなく夫ですので遺族年金は貰えます 内縁の妻として看病すれば妻ですので請求しましょう 
知人・友達として看病すれば年金法でも他人です 

ポイントは内縁としての外形的事実 同居など 社会的通念としての判断 同居は必ずしも必要要件でなかった事例もあります

民法上他人でも年金法〔社会保障法〕では夫婦として救済  立法の趣旨・目的 保護法益の違いです

認定は社会保険庁及び都道府県です   国民年金と厚生年金の扱いの違いもあるかもしれません 

ポイントは社会通念上の@合意とA事実と年金の目的です 社会保険庁の通達 (s55 0516庁保発第15号通達)6.1から適用もあります 

通達とは    
法的拘束力あるがごとく印象を与えていますが 内部職員に対する命令の1種です この通達による行政指導も 法的拘束力のない単なる指導・助言です

しかし事実婚で遺族年金請求は手続き・説得・認定にエネルギーを使います 重婚的内縁でなければ 死亡直前までに婚姻届提出・遺族年金請求がずっと簡単・スムーズに処理できます

住民票の住所を同一にすれば内縁・事実婚の有力な証明になります この届はかならずしましょう

 

貰えそうで貰えなかった事例

審査会裁決 平成11年10月裁決

協議離婚 別居 離婚原因 多額の借金 

元夫死亡 遺族厚生年金請求

 内縁の要件 @合意 A事実 

         合意(借金返済後 将来一緒になるつもり 内心や願望は根拠にならない) 

         事実(没交渉)

厚生年金法3条の2
(用語の定議) 第3条 
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1.保険料納付済期間
国民年金法(昭和34年法律第141号)
第5条第2項に規定する保険料納付済期間をいう。
2.保険料免除期間
国民年金法
第5条第3項に規定する保険料免除期間をいう。
3.報酬
賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。

 この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。

請求棄却

問題点  @なぜ協議離婚 夫の借金は妻に及ばないのに

       Aなぜ没交渉であったか 内縁の事実を維持すべきであった 

       交流があれば内縁として認められたかもしれない

 

 

(遺族の範囲) 第37条-2
 
第三十七条の二
遺族基礎年金を受けることができる妻又は子は、被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子(以下単に「妻」又は「子」という。)であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、次に掲げる要件に該当したものとする
一 妻については、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、次号に掲げる要件に該当する子と生計を同じくすること。
二 子については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。
2 被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が生まれたときは、前項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していたものとみなし、妻は、その者の死亡の当時その子と生計を同じくしていたものとみなす。
3 第一項の規定の適用上、被保険者又は被保険者であつた者によつて生計を維持していたことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
 
(支給停止) 第41条
 
遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から六年間、その支給を停止する。
2 子に対する遺族基礎年金は、妻が遺族基礎年金の受給権を有するとき(妻に対する遺族基礎年金が次条第一項の規定によりその支給を停止されているときを除く。)、又は生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間、その支給を停止する。

A妻が遺族基礎年金の受給権がなく(子と生計を同じくしない場合) 子が遺族基礎年金の受給権を有するときは、妻には遺族厚生年金は支給されません厚年法66条の2 

 

厚年法第66条

子に対する遺族厚生年金は、妻が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給を停止する。ただし、妻に対する遺族厚生年金が次項本文又は次条の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。
2 妻に対する遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、
妻が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有しない場合であつて子が当該遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。ただし、子に対する遺族厚生年金が次条の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。

3 夫に対する遺族厚生年金は、子が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給を停止する。前項ただし書の規定は、この場合に準用する。

参考条文

遺族基礎年金は 国民年金法第37条
妻又は子
(18歳の到達年度末前の子、妻子は生計維持関係ありとみなされる) に支給 
妻については 死亡した夫の子と生計を同じくすること 
国年法第37条の2

遺族厚生年金
を受給できる遺族の第一順位は配偶者(内縁の妻でもよい)と子となっています

国民年金法41条

国民年金法

年金保険法

 

 

厚生年金法3条の2

厚生年金法9条  高年齢者の加入 70歳未満まで

第10条  第12条  第14条資格喪失の時期70歳

36条 37条 38条 39条 40条 

厚生法42条 65歳から支給 但し書き 期間25年

厚生法43条 老齢厚生年金の額は 平均標準報酬月額の1000分の7.5に被保険者期間の月数を乗じた数とする

遺族厚生年金の支給を受ける条件 遺族厚生年金の額を改定 64条 65条 66条 第67条 第68条 厚生法69条 

遺族年金と重婚的内縁の妻
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/jijitukon.htm#12

 

V内縁の妻  

事実婚・内縁の妻 事実上の婚姻

厚年法3条 用語 内縁の妻
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h3 厚生年金法3条の2

国民年金法5条

遺族年金と重婚的内縁の妻
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/jijitukon.htm#12

再婚が事実婚(内縁関係)であっても遺族年金は失権?

内縁の妻(愛人)の方にだけ18歳未満の子供がいた
本妻と内縁の妻(愛人?)の子が貰えるのでしょうか 

本妻は愛人の子と生計を同じくしない場合
厚年法66条2
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou2.htm#h66

内縁の妻で専業主婦の方は3号被保険者
結婚して新戸籍を作る前に同棲しました 内縁ですから国民年金は3号 保険料は払いません

女性の年金3号
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/jyosenone.htm

 

遺族年金 目次へ返る

W遺族年金と妻の年金

 

一 育児休業と年金

主張する働く女性

女性と労働保護法

年金保険法

一 年金相談 

二 老齢年金 第1部 年金で遊ぼうパートと年金 第2部 年金の受給資格 第3部 気になる年金 第4部 在職年金と高齢者 3/4未満労働 失業保険との関連 

三 障害年金  四 遺族年金 五 共済年金 六 年金計算 七 年金data 八 年金15年度価格   九 私の年金感

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shutyou/shnth.htm

 

T妻が厚生年金被保険者 

夫 失業中または年間130万円未満収入見込み  注意 失業給付 傷病手当受給中
厚年法3条2

厚年法3条2/strong> 国民年金3号被保険者も可能です 国年法第7条1項の3
夫を健康保険の被扶養者にします 夫を被扶養者と記載した保険証と認印を持って市役所へ行きます

夫婦合算の収入が同じなら保険料が同じ  厚生年金保険料は 収入×保険料比率

老齢厚生年金受給は夫婦共働きが得  定額部分がみそ  
共働きだと 夫 妻とも 基礎年金と厚生年金
片働きだと 夫は基礎年金と厚生年金 妻は基礎年金のみ

遺族厚生年金受給は専業主婦が得
共働きだと 夫 妻の世帯収入の一方のみの収入が計算の基礎となる 但し65歳まで
片働きだと 夫の収入(世帯収入全額)が計算の基礎となる

シングルだと年金受給額は少ない シングルは年金財政の福の神 ただし年金の賦課方式は破綻します

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富士市 社会保険労務士 川口徹