社会保険労務士 川口徹の女性と年金
女性と年金 T結婚 離婚 再婚 内縁の妻
厚生年金被保険者はじめに BACKホーム
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/jysnkn.htm

2004年金改正
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk.htm
年金と女性nenkin\nkrkn.htm年金と離婚・再婚
女性の年金Unenkin\tuma.htm 遺族
女性の年金Vnenkin\naienn.htm 内縁
女性の年金T国民年金第3号被保険者jyosenone.htm
脱退手当金・一時金itijikin.htm

女性と年金
http://www.mhlw.go.jp/shingi/0112/s1214-4b23.html

T妻が厚生年金被保険者 第2号被保険者1279万人
U高齢者の年金と結婚 離婚  加給年金 振替え加算 遺族年金
女性の年金3号jyosenone.htm
W遺族年金と妻の年金
遺族が妻の場合
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/jyusikk.html
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/jyukysk2.html

T妻が厚生年金被保険者 

夫 失業中または年間130万円未満収入見込み  注意 失業給付 傷病手当受給中
厚年法3条2

厚年法3条2/strong> 国民年金3号被保険者も可能です 国年法第7条1項の3
夫を健康保険の被扶養者にします 夫を被扶養者と記載した保険証と認印を持って市役所へ行きます

夫婦合算の収入が同じなら保険料が同じ  厚生年金保険料は 収入×保険料比率

老齢厚生年金受給は夫婦共働きが得  定額部分がみそ  
共働きだと 夫 妻とも 基礎年金と厚生年金
片働きだと 夫は基礎年金と厚生年金 妻は基礎年金のみ

遺族厚生年金受給は専業主婦が得
共働きだと 夫 妻の世帯収入の一方のみの収入が計算の基礎となる 但し65歳まで
片働きだと 夫の収入(世帯収入全額)が計算の基礎となる

シングルだと年金受給額は少ない シングルは年金財政の福の神 ただし年金の賦課方式は破綻します

 

U高齢者の 結婚 離婚(年金と女性)

平成18年4月から実施 離婚などにおける厚生年金の分割 離婚と年金分割rikon19.htm

加給年金は
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h44  

受給権者がその権利を取得した当時 加給年金の対象者が 生計の維持関係(年収850万円未満)や 年齢 障害等の条件を満たしていければなりません 

従って 高齢者結婚を 60歳前にしますと加給年金額が加算される場合がありますが(受給権取得が60歳の場合) 受給権取得後だと加算されません 加給年金の対象となる子は胎児も含みます (60歳前だと助かりますね) 

年収850万円以上の人も生計の維持関係無しとなり加給年金を貰えなくなりますよ 
月刊社労士2001/11 p30

849万円にしますか 5年以内には850万円未満になると答えますか 社労士に相談してみたらどうですか (収入制限で質問の黒木さんへ)

生計維持関係  850万円と遺族年金

高齢者離婚は65歳前にするか後にするかによって振り替え加算が影響を受けますよ 

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kokunen.htm#2 振替加算

Aさんは59歳で結婚しました 受給年金額はどうなりますか  Bさんは60歳すぎて結婚しました  年金額はいくらになりますか 

60歳時(受給権取得の場合)の生計維持関係で判断しますからBさんは加給年金の対象になりません Bさんは言いました しかし60歳前から内縁でした 60歳前からの内縁の認定を受ければ加給年金の対象になります

Aさんの新婦も Bさんの新婦も 前夫の遺族年金をもらっていました 中学生もいました  再婚すると遺族年金は失権になります 子がいれば子が受給します(18歳到達年度の末日まで)

http://www.ier.hit-u.ac.jp/~takayama/jyosei0005/jyosei0005.html

厚年法63条/strong>[失権]

(1)遺族厚生年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。

1.死亡したとき。
2.婚姻をしたとき。
3.直系血族及び直系婚族以外の者の養子となったとき。

 

年金額を計算してみてはどうでしょう  

Aさんは加給年金か貰えるが新婦の遺族年金はなくなります 

Bさんは加給年金も増えないし新婦は遺族年金も貰えません (あ!Bさんは60歳前から内縁でした 加給年金は受給できます しかしその間の前夫の遺族年金は返納ですよ)

内縁 の妻だと前夫の遺族年金はどのようになっています 行政はどのように対応するのでしょう 本人の届け次第ですか 生活の知恵で対応しますか 外形上内縁の事実があっても合意がなければ内縁ではありません?

受給権取得と同じように失権(63条)の場合も内縁の妻の届けをしますか 現況届けもきますよ

 

ところが性格の不一致で離婚(内縁解消)しました 前の夫の遺族厚生年金を貰いたいのですが・・・

そうは問屋が卸しませんよ 

年金課の担当者がいいました ご同情申し上げますが規則ですから(支給停止でなく失権になります)・・・、前夫の遺族厚生年金は貰えません

前の夫の遺族厚生年金のある方再婚はくれぐれも慎重な決断をしてください 実際にあった話です

ところで 事実婚も婚姻だとすると 再婚に該当する事実婚(内縁関係)になると前の夫の遺族年金は失権することになります

事実婚と認められるには厚生年金法3条の2

内縁関係を認定するための書類
@健康保険被保険者証の写し A給与簿又は賃金台帳 B通算遺族年金証の写し C結婚式場の証明・ハガキ D葬儀を主催した会葬礼状 Eその他連名の郵便物・公共の領収書・生命保険証書・借家の契約書

生計維持証明・同一証明の書類
@健康保険証の写し A給与簿又は賃金台帳 B源泉徴収票・課税台帳の写し C現金封筒。預金通帳 D住民票 家主の証明・町内会長の証明

遺族年金失権の場合はこんな資料は集まらないでしょう  OO正直な人が失権することになるのでしょうか? どのように考えればいいのでしょうか

 

遺族年金を参照してください

年金が絡むと 年金額を計算しながら結婚するか友達でいるか決めますか お友達のままもいいんじゃないですか  ( 16 内縁の妻と比較してください 同棲もいいですね

ところで子の年金は18歳達成年度の3月31日までですが 配偶者(子からみると母)が結婚するとどうなります 

 

遺族厚生年金の支給順位は 

第一順位は配偶者、子となっています 子が受給しますか 子がいない場合は 

第2順位は両親ですが この場合は転給しませんので両親には支給しません(共済年金の場合は? 公務員共済、私学共済 転給有り) 子には遺族基礎年金もあります

 

離婚した女性

サラリーマンの夫と離婚した女性は 国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者 就職すると第2号被保険者となり自分で年金保険料を払います 高校卒業までの子がいれば 児童扶養手当   その他 母子福祉資金制度 医療費の助成 公営住宅の入居の制度があります

離婚したが夫の遺族年金を貰っている人もいます(内縁の妻 を参照)
月刊社労士2000/3 p30

2004年の年金改革 厚生年金夫婦で分割  分割対象 制度実施後の婚姻期間にとどまる

 

はじめに BACKホーム

 

 

厚生年金法3条の2
(用語の定議) 第3条 
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1.保険料納付済期間
国民年金法(昭和34年法律第141号)
第5条第2項に規定する保険料納付済期間をいう。
2.保険料免除期間
国民年金法
第5条第3項に規定する保険料免除期間をいう。
3.報酬
賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。

 この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。

請求棄却

問題点  @なぜ協議離婚 夫の借金は妻に及ばないのに

       Aなぜ没交渉であったか 内縁の事実を維持すべきであった 

       交流があれば内縁として認められたかもしれない

 

送信者 :OOO宛先 : tk-o@bekkoame.ne.jp 送信日時 : 2004年6月OO日
件名 : 遺族厚生年金を、内縁の妻として受給出来るものか教えて下さい。
ホームページをみて、OOOOOと思いメールしました。
OOの女性からの相談ですが、現在次のような状況にあります。

19年間の結婚生活の上、夫の多額の借金にて協議離婚をした。
しかし、その元夫は、肝硬変であり看病の為、離婚後も同居していたが4ヶ月後に死亡しました。

元夫と妻子の住民届けは、別にしていた為、子供での遺族年金を受け取る事が出来なかった。(死亡後、子供は財産放棄をしています)
そのため、元夫の遺族厚生年金を内縁の妻として請求したいのですが、受給出来るのか教えて下さい。
なお、元夫の葬儀には喪主としてとりおこなっています。
 また、現在も生活の為、元夫の家に同居しています。
その他、遺族年金は財産扱いになるのでしょうか?
 

内縁の要件を充足しているかどうかです
可能性があるので 社会保険事務所で相談してみてください

子の遺族年金についても 内縁が認められれば区別する必要はありませんが
遺族基礎年金の場合と遺族厚生年金と区別してお聞きになってください  
また障害年金はどのようなことになっていたのか
 
とりあえず社会保険事務所との話の内容を教えてほしいと思います  
遺族年金は相続財産ではありません 年金給付は生活のためです
  川口  

  夫の年金に内助の功 ???
  民事法(判例)では寄与分というのを認めているはずです 

離婚調停のときにその分 財産分与を多くするように主張しましょう 

しわ寄せを年金制度に持っていっても腹が立つだけです 問題のすり替えになります  

法的には年金の請求は可能の様です

 

 

重婚的内縁関係

Q 遺族厚生年金ですが、

本妻と、愛人それぞれに子供がいる場合や、
離婚後の前妻と、後妻それぞれに子供がいる場合での、支給がよくわかりません。
 お手数ですが、教えていたでけないでしょうか?
 窓口に居たものが聞くのは、非常に、お恥ずかしいのですが。 最後に先生の、ますますのご活躍をお祈りいたします。

 重婚的内縁では まずどちらが妻の適用を受けるか

 遺族年金の支給は 事実上の妻(内縁)か? 戸籍上の妻(本妻)か?

A @10年程度の別居 A夫から仕送りがない B音信訪問がない 3要件を満たしていると事実上の妻へ

戸籍上の妻へAの仕送りが認められたため 戸籍上の妻が年金の受給権を取得
(平成一四年11月裁決)月刊社労士2003/3月p30

本妻(生活費の仕送り)と内縁の妻(同居)の両者に生活維持関係があるとどうでしょう      

法律婚が優先でしょう 

生活状況の調査(イ 住居を異にしているか.ロ 経済的依存関係.ハ 音信訪問等の意思の疎通)を比較考慮の後愛人、同棲・年金を受給できる内縁の妻と結論はかわっていくでしょう 

同居は強いですよ しかし本妻との婚姻関係が破綻していなければ内縁の妻は違法な重婚的内縁でしょう. 悪意の遺棄は概ね10年という通達があります 相対的有効説が学説として有力です  国民年金と厚生年金の違いもあります   内縁関係の重複は先行内縁関係

別居中の妻は夫からの仕送りを証明できる通帳 夫婦で写った写真を持っていること

有責配偶者も 

@仕送りしてない場合 10年経てば遺族年金は戸籍上の妻がいても重婚的内縁の事実上の妻へ しかし有責配偶者の夫からの離婚請求はまだ認められていない?

A仕送りしている場合は夫からの離婚請求は認められる(破綻主義の採用 87年より)

年金は現在の生活重視  民法(親族法・家族法)は財産の相続重視のために この違いが生じている様です

 

戸籍上の妻 前妻は妻ではありません 後妻が妻となります

子の場合は 母が本妻 愛人 前妻 後妻の区別なく 遺族(夫)の子に該当すれば子となります 

夫からみた厚生年金法適用上の妻と子が確定しますのでこれに条文を適用します

1 内縁の妻の方にだけ18歳未満の子供がいたらいかがでしょう
本妻と内縁の妻(愛人?)の子が貰えるのでしょうか 年金は世帯単位の所得保障を考えていますが、
 
2 本妻は愛人の子と生計を同じくしない場合ではどうでしょう 

@子は貰えます(18歳到達年度まで但し国民年金法41条に注意)が 本妻の受給がどうなるかでしょう 

遺族基礎年金を受給できる妻(子の母ではありません)は子と生計を同じくすることとなっています

生計維持関係とは違います  子と生計を同じくしない妻は貰えません

 

はじめに BACKホーム

 

厚年法66条の2 
妻と子の両方が遺族厚生年金を受けることが出来る場合に 妻が国民年金法による遺族基礎年金を有しなくて子が遺族基礎年金の受給権を有する間は 妻に対する遺族厚生年金は
(子が18歳年度末まで受給)その支給を停止される

具体例
C子(本妻)さんは夫B男さんの遺族厚生年金基本額と寡婦加算額を受給していました 

ところがB男さんの認知した子D男さんがおり B男さんと子のD男さんとが同居していたことが確認されました

そのため 子であるD男さんが母(夫B男さんの愛人)と生計を同じくしていたので C子(本妻)さんには 夫B男さんの遺族厚生年金基本額を(D男さんが18歳年度末まで)支給停止厚年法66条2  既に受給済み分は返納(D男さんが18歳年度末まで受給)となりました

本妻にも未成年の子 愛人(内縁の妻)にも未成年の子 夫は愛人とその子と同居

10年未満でまだ破綻していると認められない場合 遺族年金は本妻と本妻の子

10年超えて破綻していると認められれば 遺族年金は内縁の妻と内縁の子 
遺族基礎年金の場合 本妻の子は国民年金法41条により支給停止
遺族厚生年金は国民年金法41条のような条文はない

内縁の妻のある方は年金のことも考慮しておいた方がよいと思いますがいかがでしょうか 専門家と相談していた方が無難だと思いますよ 事例もあるみたいですよ  不満だと裁判です 死んでからも身内を紛争させますか

 

ところで内縁の妻で専業主婦の方は3号被保険者には該当しませんか 保険料を払うのですか 健康保険は内縁(被扶養者)でも保険料を払わなくても良いことになっています 

相談者からの返信より

婚姻届を出す前に同棲しました 住民票の住所を同じにしていたので 健康保険の被扶養者 年金第3号被保険者として認められ 納付した保険料を還付してもらえました

入籍していない妻が第3号被保険者になるには 夫が世帯主で妻の続柄が{未届けの妻}となっている住民票が必要です 

この住民票を内縁であることの証明書として 妻が夫の健康保険の被扶養者になる手続きをとります 

次に妻が被扶養者となった健康保険被保険者証 年金手帳 印鑑を持参して 
種別変更 種別確認(第3号被保険者該当)届け書を市町村役場に提出します

 

内縁関係を認定するための書類
@健康保険被保険者証の写し A給与簿又は賃金台帳 B通算遺族年金証の写し C結婚式場の証明・ハガキ D葬儀を主催した会葬礼状 Eその他連名の郵便物・公共の領収書・生命保険証書・借家の契約書

生計維持証明・同一証明の書類
@健康保険証の写し A給与簿又は賃金台帳 B源泉徴収票・課税台帳の写し C現金封筒。預金通帳 D住民票 家主の証明・町内会長の証明

 

 

厚生年金法3条の2

厚生年金法9条  高年齢者の加入 70歳未満まで

第10条  第12条  第14条資格喪失の時期70歳

36条 37条 38条 39条 40条 

厚生法42条 65歳から支給 但し書き 期間25年

厚生法43条 老齢厚生年金の額は 平均標準報酬月額の1000分の7.5に被保険者期間の月数を乗じた数とする

遺族厚生年金の支給を受ける条件 遺族厚生年金の額を改定 64条 65条 66条 第67条 第68条 厚生法69条 

 

はじめに BACKホーム

次世代育成支援の拡充(17年4月から)
ikjihoken.htm
sienn.htm

遺族年金制度の見直し(19年4月から)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/izokune.htm#1

振替加算と65歳離婚kokunen.htm#2

離婚と年金分割rikon19.htm (19年4月から)
第3号被保険者期間の厚生年金の分割(20年4月から)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rikon19.htm#2

事実婚・内縁の妻 事実上の婚姻 厚年法3条 用語 内縁の妻

遺族年金と重婚的内縁の妻
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/jijitukon.htm#12

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rikon19.htm

内縁
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/naienn.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/naienn.htm

http://www.jtuc-rengo.or.jp/new/wakaru/kurashi/rousai/index.html

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin\kakyuunenkin.htm

WWW/kokunen.htm

nenkin\tuma.htm

遺族年金 目次へ返る

一 育児休業と年金

主張する働く女性

女性と労働保護法

年金保険法

一 年金相談 

二 老齢年金 第1部 年金で遊ぼうパートと年金 第2部 年金の受給資格 第3部 気になる年金 第4部 在職年金と高齢者 3/4未満労働 失業保険との関連 

三 障害年金  四 遺族年金 五 共済年金 六 年金計算 七 年金data 八 年金15年度価格   九 私の年金感

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再婚が事実婚(内縁関係)であっても遺族年金は失権?

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h3 厚年法3条 用語 内縁の妻

V内縁の妻 厚生年金法3条の2

国民年金法5条  

遺族年金と重婚的内縁の妻
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/jijitukon.htm#12

内縁の妻(愛人)の方にだけ18歳未満の子供がいた
本妻と内縁の妻(愛人?)の子が貰えるのでしょうか 

本妻は愛人の子と生計を同じくしない場合
厚年法66条2

内縁の妻で専業主婦の方は3号被保険者
結婚して新戸籍を作る前に同棲しました 内縁ですから国民年金は3号 保険料は払いません

 

 

 

 

V内縁の妻

事実婚厚生年金法3条の2 

事実婚国民年金法5条6項kshou.htmh3-2  

遺族厚生年金 第58条 第59条

内縁の妻も加給年金、遺族年金をもらえる場合があります 内縁の事実を証明・認定の手続きしなければなりません

しかし違法な近親婚など(民法734.735.736は認定しない)はもらえませんが 

重婚的内縁(本来は違法ですよ)でももらえることがあります

本妻は貰えなくなります 
(当事者が離婚の合意に基づいて@共同生活の廃止 A離婚の届け出をしていない
 

社会保険庁の通達 1980 昭和55年年5月 戸籍上の妻との別居が概ね10年以上という 経済的依存関係がない 音信・訪問の事実もないような場合に限って内縁の妻に受給資格を認めている 

 ⇒遺族年金と重婚的内縁の妻

年金法には 事実上婚姻関係と同様の事情・・・含む と記載されているだけですよ 国民年金法5条 第6項 厚生年金法3条の2 共済も同様  悪意の遺棄 破綻婚等 はどうなる?

内縁の妻は カラ期間も利用できます

家族の意識に変化が見られます  内縁の解消は簡単ですが 一ヶ月くらい同棲して内縁ですと届けても内縁として認めて貰えないかもしれないですが、この場合はどうですか 結婚式を済ませた新婚夫婦が婚姻届を出さないまま新婚旅行に行き夫が事故死した場合 心当たりの人はどんどん主張して前例を作ってはいかがでしょう  (13 をみてください)  離婚後の内縁もあります

離婚したが夫の遺族年金を貰っている人もいます

Bさん夫婦は婚姻中は夫婦喧嘩が絶え間なかったので離婚しました 
しかし離婚してみるとなぜかむなしく 一緒になるべくよりを戻そうと思いました  
夫が病気になりましたので看病をしましたがまもなく亡くなりました 遺族年金は貰えるでしょうか

離婚しても内縁関係が認められれば 元の夫でなく夫ですので遺族年金は貰えます 内縁の妻として看病すれば妻ですので請求しましょう 
知人・友達として看病すれば年金法でも他人です 

ポイントは内縁としての外形的事実 同居など 社会的通念としての判断 同居は必ずしも必要要件でなかった事例もあります

民法上他人でも年金法〔社会保障法〕では夫婦として救済  立法の趣旨・目的 保護法益の違いです

認定は社会保険庁及び都道府県です   国民年金と厚生年金の扱いの違いもあるかもしれません 

ポイントは社会通念上の@合意とA事実と年金の目的です 社会保険庁の通達 (s55 0516庁保発第15号通達)6.1から適用もあります 

通達とは    
法的拘束力あるがごとく印象を与えていますが 内部職員に対する命令の1種です この通達による行政指導も 法的拘束力のない単なる指導・助言です

しかし事実婚で遺族年金請求は手続き・説得・認定にエネルギーを使います 重婚的内縁でなければ 死亡直前までに婚姻届提出・遺族年金請求がずっと簡単・スムーズに処理できます

住民票の住所を同一にすれば内縁・事実婚の有力な証明になります この届はかならずしましょう

 

貰えそうで貰えなかった事例

審査会裁決 平成11年10月裁決

協議離婚 別居 離婚原因 多額の借金 

元夫死亡 遺族厚生年金請求

 内縁の要件 @合意 A事実 

         合意(借金返済後 将来一緒になるつもり 内心や願望は根拠にならない) 

         事実(没交渉)

 

(遺族の範囲) 第37条-2
 
第三十七条の二
遺族基礎年金を受けることができる妻又は子は、被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子(以下単に「妻」又は「子」という。)であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、次に掲げる要件に該当したものとする
一 妻については、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、次号に掲げる要件に該当する子と生計を同じくすること。
二 子については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。
2 被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が生まれたときは、前項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していたものとみなし、妻は、その者の死亡の当時その子と生計を同じくしていたものとみなす。
3 第一項の規定の適用上、被保険者又は被保険者であつた者によつて生計を維持していたことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
 
(支給停止) 第41条
 
遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から六年間、その支給を停止する。
2 子に対する遺族基礎年金は、妻が遺族基礎年金の受給権を有するとき(妻に対する遺族基礎年金が次条第一項の規定によりその支給を停止されているときを除く。)、又は生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間、その支給を停止する。

A妻が遺族基礎年金の受給権がなく(子と生計を同じくしない場合) 子が遺族基礎年金の受給権を有するときは、妻には遺族厚生年金は支給されません厚年法66条の2 

 

厚年法第66条

子に対する遺族厚生年金は、妻が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給を停止する。ただし、妻に対する遺族厚生年金が次項本文又は次条の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。
2 妻に対する遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、
妻が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有しない場合であつて子が当該遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。ただし、子に対する遺族厚生年金が次条の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。

3 夫に対する遺族厚生年金は、子が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給を停止する。前項ただし書の規定は、この場合に準用する。

参考条文

遺族基礎年金は 国民年金法第37条
妻又は子
(18歳の到達年度末前の子、妻子は生計維持関係ありとみなされる) に支給 
妻については 死亡した夫の子と生計を同じくすること 
国年法第37条の2

遺族厚生年金
を受給できる遺族の第一順位は配偶者(内縁の妻でもよい)と子となっています

国民年金法41条

国民年金法

年金保険法