恩   給    

        社会保険労務士 川口 徹

 

目次

1 恩 給  軍人恩給〔普通恩給} 加算年 一時金  2 扶助料  3 公的年金制度の変遷

福祉 老齢福祉年金 年金の特例  旧令共済tokurei.htm#25

本人の事情による退職  共済年金 nenkin/kyousai.html共済年金  

旧法 kyuuhou.htm

厚生年金 年金の繰上げ請求 これからの年金  国会議員の年金 年金保険法

nenkin/kyousai.html 共済年金

 

恩給

昭和30年代前半までに退職した上級の国家公務員

年金改革

新制度発足後の公務員は恩給制度の影響はないが

切り替え時に在職した公務員は 恩給相当分の受給に対する負担として月給の2%を払う

対象者 国家公務員 47万人郵政職員を除く 地方公務員 153万人 恩給相当分の税投入額 2007以降17兆円

恩給相当分の減額の対象者 80万人強 平均減額幅7% 

最低保障年額250万円 

厚生年金平均受給額201万円

国会議員の年金

リンク 

http://www.yahoo.co.jp/ yahoo

http://www.houko.com/00/01/S33/128.HTM 国家公務員共済組合法

http://www.houko.com/00/02/S33/207.HTM 国家公務員共済組合法施行令

http://www.chikyosai.or.jp/ind_01.htm 地共済組合

http://www.asahi-net.or.jp/~mu8i-nkzw/html/nen2.htm 共済年金

http://www.jinji.go.jp/syougai/V2.htm 退職共済年金

http://www.kkr.or.jp/nennkin/kakunenkin.htm 国家公務員共済組合連合会

http://www.soumu.go.jp/jinji/onkyu.htm 恩給

http://www.kouritu.go.jp/nenkin/index_nenkin_f.htm 公立学校

http://www.kouritu.go.jp/nenkin/gaiyou_main_d.htm

http://www.heiwa.or.jp/ 恩給欠格者

恩 給 公務員を対象にした昔の年金制度

文官 17年の加入 例外12年

明治8年 旧陸海軍の軍人

明治15年 警務員

明治17年 文官

大正12年 官吏には 恩給法   雇員〔徴用工など)には 共済 旧陸軍共済法 旧海軍共済法 共済組合に20年加入

戦後 恩給対象者も共済対象者も共済組合に統合

http://www.soumu.go.jp/jinji/onkyu.htm 恩給

http://www.city.hiroshima.jp/shakai/shakai/hnenkin/hnenkin81040.htm 恩給

/nenkin/kyousai.html#1 共済組合

 

軍人恩給〔普通恩給} 
「実在職が3年以上」 戦務加算を含めて12年以上〔実在職でなく加算年を含めてよい) 支給額(最低保障額)は実在職年数で変わります

2003版 公的年金の仕組みより

実在職年数 普通恩給 普通扶助料
12年以上 1132700 944800
9年〜12年未満 849500 746800
6年〜9年未満 679600 628000
6年未満 568400 552800

 普通扶助料には旧法の寡婦加算152800が含まれています

軍人恩給〔郵便局で受給)の種類 普通恩給 公務傷病恩給 〔増加恩給 傷病年金) 特別傷病恩給 普通扶助料 公務扶助料 増加非公死扶助料

都道府県知事が認定する恩給は「郵便局以外の金融機関」で年金を受給

特別扶助料 傷病者遺族特別年金

総務庁恩給局

文官 戦前の判任官以上 教育職員 警察監獄職員  待遇職員

旧軍人

軍人恩給は在職年数が12年 曹長以下 海軍軍人は上等兵曹以下の人 准士官以上だと13年の在職年数が必要である〔加算年を含めての年数)をいう

加算年

加算年とは 軍人が在職中特殊な勤務に服した場合 その間の実在職年数を割り増して評価する仮想の在職年数を指す

12年 3年

短い軍隊期間は軍人恩給は受給できない 加算年 12年以上 

一時金 
 実在職年数が3年以上で年金を支給されない場合は一時金がもらえる

国家公務員・地方公務員の共済年金になるとその短い期間も通算されるが   共済年金の加入期間40年が限度

実在職が3年に足りない場合は 一時金も年金もない 公務員になれば通算される 

厚生年金や国民年金は通算されない

軍人恩給
軍人恩給の受給者が亡くなった場合、妻に普通扶助料という遺族年金を支給。
普通扶助料は、夫の軍人恩給の半額が原則、最低保証額、60歳以上の妻、年額約54万円

普通扶助料は、遺族厚生年金と併給受給可能。

問い合わせ先

 総務庁恩給局 新宿区若松町19−1 電話03−3201−1111

扶助料

普通扶助料は普通恩給軍人恩給を受給中の夫が亡くなると妻に普通扶助料〔遺族年金〕が支給される

普通扶助料の最低保障額 H10年4月

実在職年数 60歳未満 60歳以上
12年以上 784500 938000
9年〜12年未満 588400 741900
6年〜9年未満 470700 624200
6年未満 392300 545800

普通扶助料は戸籍上の妻でないと支給されない

 

 

 

3

公的年金制度の変遷
/nenkin/kyousai.html#81

恩給  
公務員を対象にした昔の年金制度

文官 17年の加入 例外12年

明治8年 旧陸海軍の軍人

明治15年 警務員

明治17年 文官

大正12年 官吏には 恩給法   雇員〔徴用工など)には 共済 旧陸軍共済法 旧海軍共済法 共済組合に20年加入
大正12年恩給 官業共済組合など

戦後 恩給対象者も共済対象者も共済組合に統合

23年7月 国家公務員共済組合

29年1月 日本私立学校振興・共済事業団
30年1月市町村職員共済組合

公共企業体など共済組合 昭和31年7月
31年7月 公共企業体職員など共済組合

国家公務員  1959年 恩給廃止

国家公務員共済組合 昭和33年7月

地方公務員    1962年 恩給廃止
34年1月 農林漁業団体職員共済組合

37年12月 地方公務員共済組合
地方公務員等共済組合 昭和39年10月

退職時に資格要件を満たしていない場合は 退職一時金

特例老齢年金 共済年金と厚生年金 20年

 

 

 

 

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公務員を退職して一年未満の厚生年金加入と一年以上の加入との違いに注意

共済組合    

国家公務員共済組合    AとB両者の期間  
地方公務員等共済組合  は通算される 昭和37年12月1日施行
私立学校教職員共済組合    
農林漁業団体職員共済組合    

農林年金が厚生年金に統合

  統合日後に受け取る年金は厚生年金になる H14.0401  
統合後は2ヶ所から支給
統合日前に受給権発生の請求手続きは農林年金
  統合日前退職共済年金
農林年金から支給
  統合日後特例退職共済年金
特例年金として農林年金から支給
  統合日後退職共済年金
移行年金として社会保険庁から支給

S16.0402生まれの女子 農林年金のため 定額部分61歳支給
S17.0402生まれの女子 厚生年金のため 定額部分60歳支給

リンク

http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Icho/3904/koumuin.html#第4款 遺族給付

私立学校教職員共済を除く共済年金では在職中は年齢にかかわらず共済組合員となるが 
65才以上の共済組合員については老齢基礎年金が原則として支給されるため 国民年金では被保険者にしないこととした

老齢基礎年金などの受給権を有しない組合員については第二号被保険者とする

支給開始年齢 60歳  但し昭和11年7月1日以前に生まれた者については、60歳前でも支給する経過措置がありました
職域部分の乗率は 在職20年未満は20年以上の0.5倍です

法附則第12条の7第1項及び12条の8

本人の事情による退職 

退職 組合期間が20年以上ある者 附則別表第1による

生年月日 特別支給 ▲繰り上げ支給
      〜 昭5.7.1 支給開始年齢56 支給開始年齢51
昭5.7.2〜   昭7.7.1             57          52
昭7.7.2〜   昭9.7.1           58          53
昭9.7.2〜   昭11.7.1             59          54
昭11.7.2〜  昭15.7.1           60         55

 

 

本人の事情によらない退職  10歳前でも支給

生年月日                退職月日 特別支給 繰り上げ支給
      昭5.7.1     または     〜昭61.6.30 支給開始年齢56 ▲支給開始年齢46
昭5.7.2〜昭7.      または 昭61.7.1〜平1.6.30         57         47
昭7.7.2〜昭9.7.1    または 平1.7.1 〜平4.6.30         58         48
昭9.7.2〜昭111.7.1  または 平4.7.1 〜平7.6.30         59         49

▲組合期間等が25年以上ある場合に限る 繰り上げ請求はその年齢5年前から

 

自衛官

退職の日の属する時期の区分 支給開始年齢
〜平3.6.30以前に退職した者   55
平3.7.1〜平4.6.30迄の間の退職した者   56
平4..7.1〜平5.6.30   57
平5..7.1〜平6.6.30   58
平6..7.1〜平7.6.30   59

警察職員・消防職員 それぞれ独自の規定
退職共済年金

勧奨等によるによる退職 法附則第12条の7及び12条の8第2項

 退職月日 特別支給 ▲繰り上げ支給
 昭.61.4.1〜昭61.6.30  支給開始年齢  56 支給開始年齢46
 昭61.7.1〜平1.6.30            57          47
 平1.7.1 〜平4.6.30            58          48
 平4.7.1 〜平7.6.30           59          49

組合期間等が25年以上ある場合に限る 繰り上げ請求はその年齢の10年前から
繰り上げ年齢により減額

 

特別支給の退職共済年金 

昭和16年4月1日以前生まれ

老齢厚生年金   退職共済年金
       +
報酬比例部分       厚生年金相当部分
   +      +
定額部分   定額部分
        +
    職域年金相当部分

別個の給付 昭和16年4月2日生まれ以降 女性も対象になる
その他は厚生年金を参考にしてください

女性は5年遅れ 特定消防組合員6年遅れ

 

所得による支給停止  職域加算 加給年金を除く

国家公務員共済を退職して、特別支給の退職共済年金を受給しながら、厚生年金保険に加入した場合
退職共済年金等の受給者が他の被用者年金制度に加入し、
民間会社での前年の所得が年金以外に給与所得が120万円を超える場合その給与所得に応じ、翌年の8月から翌々年7月まで1年間、支給される年金のうち、職域加算額、加給年金額を除いた退職共済年金の一部が支給停止となる
なお、給与所得は、退職の翌年分から調査対象となる  支給停止になるのは翌々年の当該月8月からとなる


また、退職などにより被用者保険制度を脱退 (厚生年金保険は満65歳になれば自動脱退) すれば、その翌月から支給停止は解除となる 

参考例

60歳以降 民間に再就職した場合 退職共済年金を受給可能 120万円以上一部支給停止 翌々年の8月からとなります

H10年3月31日退職の場合  H14年3月31日再就職先退職の場合

年金 退職共済年金は
全額支給        
停止率(A)により
年金の停止
停止率(B)により
年金の停止
退職共済年金は
全額支給
H10.3 31          H12 8        H13 8       H14.3 31
給与   課税給与
所得で計算
した支給
停止率A
課税給与
所得で計算
した支給
停止率B
 
     H11 1    H12 01     H13 01       再就職先退職

平成14年以降は70歳になるまでの間厚生年金に加入しなければなりません

 

私立学校に就職 一部支給停止 例外 65歳以上 月額42.5万円未満全額支給

公務員に再就職した場合 在職中とみなされます 在職老齢

 

注意 日本たばこ産業 日本電電 日本鉄道共済組合は 平成9年4月給付長期事業は厚生年金保険に統合されました 昭和31年7月以降の期間は厚生年金(社会保険庁から支給)  でそれ以前の期間は恩給期間(旧共済組合から支給)です

旧適用法人共済組合員期間は、厚生年金の被保険者であった期間とみなす

参考 昭和31年7月〜昭和59年3月 旧公共企業体職員等共済組合期間
昭和59年4月1日以降の三共済組合の組合期間が旧適用法人共済組合員期間

当該組合員であった期間とみなされる期間 
旧公共企業体職員等共済組合期間
国家公務員など共済組合の組合員期間(昭和34年1月〜)
地方公務員など共済組合の組合員期間(昭和37年12月〜)
沖縄の共済組合の組合員期間(昭和41年7月〜昭和47年5月)

共済組合を昭和36年3月以前に辞めた人たちは 

退職時に 年金の原資を 退職一時金として受給しているので 年金として貰えません

昭和36年以降でも希望して退職一時金を受給した人も年金として貰えません

 

退職一時金を返せる人

退職一時金を受給しても 再加入して 合算期間が20年以上あれば 利息相当分を加算して返還すれば 年金として貰えます

はじめに         

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年金計算の基礎 NTTの資料を参考

1 組合員期間 組合期間の計算 

公務員に採用された日の属する月(共済年金の組合員となった月)から退職または死亡した日の翌日の属する月の前月(月の末日に退職したときは退職した月)までの期間までを月単位で計算                                                 

注意 昭和61年3月31日までの組合期間については退職または死亡した日の翌日の属する月までを月単位で計算

 
〔1〕恩給(恩給公務員期間)
昭31.6.30以前の期間で恩給法の適用を受けていた期間(軍人、電気通信事務官、電気通信技官、通信事務官 等)

国家公務員共済組合の場合 昭和34年1月1日以前の期間  非現業の恩給公務員については同年10月1日


{2}引き続く(旧長期組合員期間)
昭31.6.30以前の期間で旧法などの年金制度適用を受けていた期間(事務員.技術員等)で昭31.7.1まで引き続いている期間

 国家公務員 昭和34年1月1日 非現業の恩給公務員については同年10月1日


3}引き続かない(旧長期組合員期間)
昭31.6.30以前の期間で旧法などの年金制度適用を受けていた期間で任官、退職等により共済組合を脱退したため旧長期組合員のまま昭31.7.1まで引き続かない期間 

国家公務員 昭和34年1月1日 非現業の恩給公務員については同年10月1日

4}職員等(職員等組合員期間)
恩給、旧法などの適用を受けない職員として在職していた期間(臨時事務員、臨時技術員、事務員補昭26.4.1前など)で昭31.7.1まで引き続いている期間(昭31.7.1まで引き続いていないと組合期間に算入できない。)  

国家公務員は 恩給、旧法などの適用を受けない職員として在職していた期間で新法施行日(昭和34年1月1日 非現業の恩給公務員については同年10月1日)の前日まで引き続いている期間をいう(国家公務員共済組合の場合) 9条期間の制度もあります

年金条例職員期間のある人 地方公務員共済組合法が施行される前に 各地方公共団体が独自に設定していた退隠料の受給資格期間と昭和37年12月1日直前の条例在職年に応じて 受給資格期間が短縮されます s30.04〜s37.12 退職年金条例   〜s61.04共済組合

 

{5}新法(新法組合員期間)

NTTの場合 
昭31.7.1〜昭61.3.31までの期間

国家公務員共済組合の場合 
昭和34年1月1日〜昭61.3.31までの期間

昭和61年3月31日までの組合期間については公務員に採用された日の属する月から退職または死亡した日の属する月までを暦の月単位で計算します

地方公務員共済組合法  
昭和37年12月1日〜昭61.3.31までの期間

 

新共済(新共済組合員期間)

昭61.4.1以降の期間をいいます その前は新法 恩給期間などがあります


平均標準報酬月額

組合員であった全期間の掛け金の基礎となった標準報酬月額を平均した額。

ただし昭61.3.31以前の期間については、標準報酬制度を採用していなっかたため、昭56.4.1〜昭61.3.31までの5年間の基本給などの額について、昭60年度改正後給与規則俸給が適用されていたとしたならば求められる基本給などの平均額に昭61.3.31までの組合期間に応じた補正率を 乗じて得た額をそれまでの組合期間にかかる標準報酬月額として計算


昭61.3.31仮定俸給
1 恩給  昭60.3.31俸給月額に定昇1回分を加えた額*12月
2 旧法  昭61.3.31俸給月額*12月
3 新法  昭61.3.31前1年間の平均俸給月額(46万円を限度)*12月
※ 俸給月額とは給与規則に定める基本給などをいう

支給開始年月
支給開始年齢以降の退職   退職月の翌月から
支給開始年齢前の退職 支給開始年齢に達した月の翌月から(1日生まれの者はその月から)

はじめに         

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新共済年金方式年金額


(1) 新共済年金方式年金額(昭61.4.1施行)
(2) 61.3.31みなし年金額(昭61.3.31に退職したと仮定)
 一般方式の年金額  (昭31.7.1施行)
 通年方式の年金額  (昭49.9.1施行)
特別支給の支給開始年齢前に退職共済年金の受給を希望した場合一年早いごとに4%減となる。

 

 

年金の計算式

地方公務員

特例による退職共済年金 

1 定額部分 1676*乗率*組合期間の月数*スライド率1

2 給料比例部分 平均給料月額*乗率*組合期間の月数*1.031

3 職域年金部分 平均給料月額*乗率*組合期間の月数*1.031

4 加給年金部分

1+2+3+4の合計額  端数処理

 

経過的加算の額 1625*乗率*組合期間の月数*1.031−804200*(s36.0401以降の月数)/(300〜480)


(2)61.3.31退職とみなし年金額  同日までに組合期間が20年以上の人など 従前の年金額の保障

1一般方式 

恩給基本額 恩給仮定俸給*恩給公務員期間 A *1/51

旧長基本額 旧長仮定俸給*旧長期組合員期間 B *1/60

職員など基本額 旧長仮定俸給*職員など組合員期間 C *1.1/120

新法基本額 新法仮定俸給*{(20年-A-B-C)*2/100+(全組合員期間−20)*1.5/100}

施行法12条など控除額退職一時金を受けた期間に対する減額

 

地方公務員

退職年金条例の給料年額  *1/51退職年金条例の期間年数A

新法の給料年額*{2/100*(20年-A}+1.5/100*(全組合員期間年数−20)}

 

 

 

 

 

はじめに         

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被用者年金制度 厚生年金保険、私立学校教職員共済組合等

給与所得金額 とは 給与収入から給与所得控除、基礎控除、保険料控除等の金額を控除した後の金額


併給調整

併給できる場合   退職共済年金と老齢厚生年金  共済年金(退職・遺族・障害)と基礎年金(老齢・遺族・障害)

併給できない場合  退職共済年金と障害共済年金 


例 遺族
妻              子18歳未満  遺族共済年金    遺族基礎年金
妻40歳未満      子18歳以上  遺族共済年金
妻40歳以降       子18歳以上  遺族共済年金    
妻60歳(選択)                 遺族共済年金     または 老齢厚生年金
妻65歳(選択)                遺族共済年金     老齢基礎年金 または 老齢厚生年金 老齢基礎年金

はじめに         

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Q and A 

共済組合を昭和36年3月以前に辞めた人たちはを参考に

 

はじめに  

 

       

その他

加入期間 昭和56年6.11に国家公務員などであって、定年退職まで引き続き組合員で40歳以降15年以上勤めたら退職共済年金の受給資格がある

遺族共済年金 最先順位者が失権した場合は、次順位者に受給権が移ります 

子及び夫が遺族共済年金の受給権者となったばあいには夫の遺族共済年金が支給停止になります

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http://www.houko.com/00/01/S33/128.HTM 国家公務員共済組合法

http://www.city.hiroshima.jp/shakai/shakai/hnenkin/hnenkin81040.htm 恩給