厚生年金法

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遺族厚生年金国民年金法km法第11条 第11条の2 (未支給年金) 第19条 第十九条
(受給権者)
第58条 (遺族)第五十八条 第五十九条 
(年金額)nkk.htm#h60 nkk.htm#h61
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/izoku.htm#3

厚生年金法  老齢厚生年金の支給要件の特例
(標準賞与額の決定24条の3)  
厚生年金法nkk.htm 平成16年版
厚生年金法nkk.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm
平成19年版
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO115.html

/kshou.htm#h47
kshou.htm#h47-3
kshou.htm#h44
/kshou.htm#h45
kshou.htm#h41
http://www.houko.com/00/FS_BU.HTM
国年法などの一部改正
kokunen.htm#11  
厚生年金附則http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk.htm2#f11-5
第1条 第3条(用語の定議) 第3条1-4(賞与の定議 
第3条2(事実婚の定議 
社会保険強制適用事業所 強制適用事業所 第6条 第6条-2
任意適用事業所 6条の3任意適用事業所
第8条 厚生年金法9条高年齢者の加入 70歳未満まで 第10条 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h10 
第12条適用除外  第12条
第13条被保険者の資格を取得 
第14条資格喪失の時期 70歳 18条  19条
nkk.htm#h20

厚生年金保険 標準報酬月額。保険料nkk.htm#h20
健康保険 標準報酬 保険料knkhou.htm#h40

厚年法20条21条22条23条
第23条の2育児休業関連
厚生年金法第23条-2
厚生年金法24-3条賞与
厚生年金法27条 kshou.htm#h36 36条 37条 38条 39条 40条

厚生法41条 厚生法42条 厚生法43条 
65歳から支給
 期間25年
厚生法43条老齢厚生年金の額は 平均標準報酬月額の1000分の7.5に被保険者期間の月数を乗じた数とする
(60歳からは別個の給付 報酬比例相当部分です 部分年金といいます )
第43-2条報酬比例年金額のみ 加給年金額も加算されません(法附則9条の3 )昭和16年4月2日生まれ 施行令第8条の2-3年金
nkk.htm#h43 第43条nkk  厚生法43条-2 厚生法43条-3nkk.htm#h43-3 厚生法43条-4 厚生法43条-5 厚生法44条加給年金の支給 240月以上 生計維持していた配偶者または子
第44条の2(厚生年金基金に関連する特例)
44条の3
45条
第46条nkk 在職老齢年金第46条 65歳〜70歳の在職老齢第46条-4 240月配偶者の加給年金の支給停止
総報酬制導入による在職老齢年金の調整(平成16年4月)

第47条 第47条-2 kshou.htm#h47-2 第47条の3 第47条-3 第47条障害厚生年金2 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから一級、二級及び三級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。(障害厚生年金の受給権者)
第48条 前後の障害を合併した障害の程度による障害厚生年金を支給する。厚年法第49条
(障害厚生年金の額)第50条
厚年法第50条の2事後重症の障害給付について51条併合厚年法52条2項障害厚生年金の額を改定 厚年法52条7項 厚年法52条の2厚年法53厚年法54配偶者加給年金額は231400円 特別加算額はありません 第55条 56  第57条  第00条 第58条 
遺族厚生年金
nenkin/izoku.htm#3遺族厚生年金の支給を受ける条件
遺族厚生年金の額を改定(遺族)第五十八条  第五十九条 第59条遺族の範囲 
64条 65条 65条-2 66条妻の受給権停止第67条第68条 厚法69条
厚法92条 (時効)第92条 時効 保険料 2年 保険給付を受ける権利 5年を経過 時効によって消滅する
(期間の計算)第93条  
(時効) 第九十二条
保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、二年を経過したとき、保険給付を受ける権利は、五年を経過したときは、時効によつて、消滅する。
 年金たる保険給付を受ける権利の時効は、当該年金たる保険給付がその全額につき支給を停止されている間は、進行しない。
 保険料その他この法律の規定による徴収金の納入の告知又は第八十六条第一項の規定による督促は、民法 (明治二十九年法律第八十九号)民法第百五十三条 の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
(期間の計算) 第九十三条  
この法律又はこの法律に基く命令に規定する期間の計算については、この法律に別段の規定がある場合を除くほか、民法 の期間に関する規定を準用する。
(期間の計算)第93条(期間の計算)
kshou4.htm#h102
/kshou4.htm#h102


厚生年金法 http://www.houko.com/00/01/S29/115.HTM 宝庫 
http://www.houko.com/00/FS_BU.HTM 宝庫
http://www.houho.com/joubun/kounenhou/kaiseifusoku.htm 宝庫 厚生年金法附則

施行令第3条の5 (老齢厚生年金等の加給年金額に係る生計維持の認定)

厚年法施行規則第34条の4kshsk.htm#sek34-4

厚生年金法60年改正 厚生年金法 60年改正12条4号  厚生年金法 60年改正57条 57条hyou.htm

法附則57条 60年改正附則58条  60年改正附則59条
老齢厚生年金計算の特例 
60年改正附則64条 60年改正附則65条 60年改正附則66条 60年改正附則67条

kshsk.htm#sek34-4

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi

厚生年金法  http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nknhou.htm

1

厚生年金法附則  

/kshsk1.htm#f11
附則第11条の5 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f11-5

厚生年金法附則60改正  厚生年金法附則6年附則  厚生年金6附則第28条 厚生年金法附則12年附則

平成6年改正法  平成6年改正附則6-f1 平成6年改附則13条  平成6年改附則14条 平成6年改附則15条 平成6年改附則

16条 17条 18条 19条 平成6年法附則19条-2  報酬比例部分 3年ごとに1歳ずつ60歳から65歳に引き上げられます

19条-3  19-4条  19-5条 19-6  19-7平成6年改附則20条   平6年改附則21条 平6年改附則22条 平6年改附則23条 

平成6年改附則24条 平成6年改附則25条 平成6年改附則第26条第1項 平成6年改附則27条 平成6年改附則26条

国民年金法 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h5
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h5-6

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h27

国民年金法附則国民年金法附則9条の2kmhsk.htm#f9-2  

国民年金法附則60khou60改正
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km60khou.htm#f8  

国民年金法附則6年附則  国民年金法附則12年附則

憲法
第17条 17 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
第十八条 第十九条 第二十条 第二十一条

第59条 ■第63条[失権]
http://www.normanet.ne.jp/~hourei/h115R/s290519h115_02.htm

第64条第六十四条参考(遺族補償) 第79条 (支給停止)第六十四条 
第六十四条の二 第65条 第65条-2第六十五条の二 第66条参考

国民年金法第37条-2第67条第68条第69条

(削除)
第七十条 削除

60年改正附則第8条,国民年金の被保険者とみなす

60年改正12条 1項2号被用者年金加入期間の特例 20年から

12条1項第4号 短期特例 中高齢者の特例 40歳 35歳 別表3 15年から

47条 旧船員保険・・・厚生年金の被保険者であった期間とみなす

平均標準報酬月額の計算に関する経過措置

法附則 57条 国民年金等の被保険者期間の特例

厚生年金法

(この法律の目的) 第1条 
この法律は 労働者の老齢、障害または死亡について保険給付を行い 労働者及びその遺族ついて保険給付を行い 
労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とし あわせて厚生年金基金がその加入者に対して行う給付に関して必要な事項を定めるものとする

(用語の定議)
第3条
 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1.保険料納付済期間
国民年金法(昭和34年法律第141号)

第5条第2項に規定する保険料納付済期間をいう。
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h5

2.保険料免除期間
国民年金法
第5条第3項に規定する保険料免除期間をいう。

3.報酬
賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。

第3条1-4(用語の定議)1-4. 賞与
賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものをいう。H12法18より平15.4.1より改正施行

第3条2 事実上の婚姻関係(用語の定議) 
この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、
事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。

第四条 この法律に規定する社会保険庁長官の権限の一部は、政令の定めるところにより、地方社会保険事務局長に委任することができる。

2前項の規定により地方社会保険事務局長に委任された権限の全部または1部は 政令の定めるところにより社会保険事務所長に委任することができる。
(諮問)
第五条 厚生大臣又は社会保険庁長官は、厚生年金保険事業の運営に関しては、その大綱につき、あらかじめ、政令で定める審議会に諮問するものとする。

第二章 被保険者  

強制適用事業所

1.強制適用事業所 第6条参照
強制適用事業所は、次の1か2に該当する事業所(事務所を含む、以下同じ)で、法律により、事業主や従業員の意思に関係なく、健康保険・厚生年金保険への加入が定められています。
1 次の事業を行い常時5人以上の従業員を使用する事業所
a製造業  b土木建築業  c鉱業  d電気ガス事業  e運送業f清掃業 g物品販売業 h金融保険業 i保管賃貸業 j媒介周旋業 k集金案内広告業 l教育研究調査業 m医療保健業  n通信報道業など
2 国又は法人の事業所
常時、従業員を使用する国又は法人の事業所

6
第一節 資格6(適用事業所)
第六条 
次の各号のいずれかに該当する事業所若しくは事務所(以下単に「事業所」という。)又は船舶を適用事業所とする。
 一 次に掲げる事業の事業所若しくは事務所であつて、
常時五人以上の従業員を使用するもの  

イ 物の製造、加工、選別、包装、修理若しくは解体の事業  
ロ 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体若しくはその準備の事業  
ハ 鉱物の採掘若しくは採取の事業  
ニ 電気若しくは動力の発生、伝導若しくは供給の事業 
ホ 貨物若しくは旅客の運送の事業
ヘ 貨物積みおろしの事業  
ト 焼却、清掃若しくはと殺の事業 
チ 物の販売若しくは配給の事業
リ 金融若しくは保険の事業 
ヌ 物の保管若しくは賃貸の事業 
ル 媒介周旋の事業 
ヲ 集金、案内若しくは広告の事業 
ワ 教育、研究若しくは調査の事業 
カ 疾病の治療、助産その他医療の事業
ヨ 通信若しくは報道の事業 
タ 社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める社会福祉事業及び更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)に定める更生保護事業

 二 前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体若しくは法人の事業所又は事務所であつて、常時従業員を使用するもの

 三 船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員(以下単に「船員」という。)として船舶所有者(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十条に規定する場合にあつては、同条の規定により船舶所有者とされる者。以下単に「船舶所有者」という。)に使用される者が乗り組む船舶(第五十九条の二を除き、以下単に「船舶」という。)

第6条-2 
h6-2 前項第三号に規定する船舶の船舶所有者は、適用事業所の事業主とみなす。

6-3 第一項の事業所以外の事業所の事業主は、社会保険庁長官の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。
4 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(第十二条に規定する者を除く。)の二分の一以上の同意を得て、
社会保険庁長官に申請しなければならない。

任意適用事業所

2.任意適用事業所
任意適用事業所とは、強制適用事業所とならない事業所で社会保険事務所長等の認可を受け健康保険・厚生年金保険の適用となった事業所のことです。事業所で働く半数以上の人が適用事業所となることに同意し、事業主が申請して社会保険事務所長等の認可を受けると適用事業所になることができ、働いている人は全員〔被保険者から除外される人を除く〕が加入することになります。
適用事業所になると、保険給付や保険料などは、強制適用事業所と同じ扱いになります。
また、被保険者の4分の3以上の人が適用事業所の脱退に同意した場合には、事業主が申請して社会保険事務所長等の認可を受け適用事業所を脱退することができます。
6条の3任意適用事業所

参考 健康保険法 第3条 健康保険では、事業所を単位に適用されます。
健康保険の適用を受ける事業所を適用事業所といい、法律によって加入が義務づけられている強制適用事業所と、任意で加入する任意適用事業所の2種類があります。
健康保険法第3条 

7
第七条 前条第一項第一号又は第二号の適用事業所が、それぞれ当該各号に該当しなくなつたときは、その事業所について同条第三項の認可があつたものとみなす。

8
第八条 第六条第三項の適用事業所の事業主は、
社会保険庁長官の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。
2 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(第十二条に規定する者を除く。)の四分の三以上の同意を得て、
社会保険庁長官に申請しなければならない。

第八条  第六条第三項の適用事業所の事業主は、社会保険庁長官の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。
 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(第十二条に規定する者を除く。)の四分の三以上の同意を得て、社会保険庁長官に申請しなければならない。

8-2
第八条の二 二以上の適用事業所(船舶を除く。)の事業主が同一である場合には、当該事業主は、社会保険庁長官の承認を受けて、当該二以上の事業所を一の適用事業所とすることができる。
2 前項の承認があつたときは、当該二以上の適用事業所は、第六条の適用事業所でなくなつたものとみなす。

第八条の二  二以上の適用事業所(船舶を除く。)の事業主が同一である場合には、当該事業主は、社会保険庁長官の承認を受けて、当該二以上の事業所を一の適用事業所とすることができる。
 前項の承認があつたときは、当該二以上の適用事業所は、第六条の適用事業所でなくなつたものとみなす。
第八条の三 二以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該二以上の船舶は、一の適用事業所とする。この場合において、当該二以上の船舶は、第六条の適用事業所でないものとみなす。

第八条の三  二以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該二以上の船舶は、一の適用事業所とする。この場合において、当該二以上の船舶は、第六条の適用事業所でないものとみなす。

 

第9条 (被保険者)
(被保険者) 第九条  適用事業所に使用される七十歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。
被保険者の年齢引き上げ 70歳未満に 14/0401
適用事業所に使用される70歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする

第十条  適用事業所以外の事業所に使用される七十歳未満の者は、社会保険庁長官の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる。
 前項の認可を受けるには、その事業所の事業主の同意を得なければならない。

第10条 
適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者は 社会保険庁長官の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる。

2 前項の認可を受けるには その事業所の事業主の同意を得を得なければならない 平12法18より 平14.4.1から改正施行

参照 附則 4条の3 70歳以上から高齢任意加入被保険者4の4  
kshsk.htm#f4-5 任意単独被保険者の年齢 適用事業所以外の事業所に使用される七十歳以上の者であつて

12(適用除外) 第12条 
次の各号のいずれかに該当する者は第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。
1.国、地方公共団体又は法人に使用される者であつて、次に掲げるもの
イ 恩給法(大正12年法律第48号)第19条に規定する公務員及び同条に規定する公務員とみなされる者
ロ 法律によつて組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)の組合員
 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学教職員共済制度の加入者」という。)

2.臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)であつて、次に掲げるもの
ただし、イに掲げる者にあつては1月を超え、ロに掲げる者にあつては所定の期間を超え、引き続き使用されるに至つた場合を除く。
イ 日々雇い入れられる者
ロ 2月以内の期間を定めて使用される者
3.所在地が一定しない事業所に使用される者
4.季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)。ただし、継続して4月を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。
5.臨時的事業の事業所に使用される者。ただし、継続して6月を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。

第13条
厚生年金法9条の規定による被保険者は、適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の資格を取得する。
2 第10条第1項の規定による被保険者は、同条同項の認可があつた日に、被保険者の資格を取得する。

第14条 平成12改正法附則14(1)(資格喪失の時期 70歳)
第9条又は第10条第1項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき、若しくは共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者となつたとき、又は第5号に該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
1.死亡したとき。
2.その事業所又は船舶に使用されなくなつたとき。
3.第8条 第1項又は第11条の認可があつたとき。
4.
第12条の規定に該当するに至つたとき。
5.70歳に達したとき。14/0401

第8条 第12条

第15条 第4種被保険者 第5条 9条の被保険者

第18条(資格の得喪の確認) 
被保険者の資格の取得及び喪失は、社会保険庁長官の確認によつて、その効力を生ずる。

ただし、
第10条第1項の規定による被保険者の資格の取得及び第14条資格喪失の時期第3号に該当したことによる被保険者の資格の喪失は、この限りでない。
 前項の確認は、
第27条の規定による届出若しくは第31条第1項の規定による請求により、又は職権で行うものとする。
 第1項の確認については、行政手続法(平成5年法律第88号)
第3章第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。

19条
第19条 被保険者期間

被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保験者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。

 被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入する。但し、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。

 被保険者の資格を喪失した後、更にその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。

20条

20条標準報酬
平成12法律18改正 平154/1施行
(標準報酬月額) 第二十条 標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、次の区別によつて定める。

標準賞与額の上限が変わります 平成19年4月

年間支給額 200万円から  540万円

標準報酬月額 上限 下限の見直し 平成19年4月

下限の見直し 平成19年4月

標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額
新 1級 58000円           63000円未満
新 2級 68000 63000円以上 73000円未満
新 3級 78000 73000円以上 83000円未満
新 4級 88000 83000円以上 93000円未満
新 5級 (現第一級) 98000 93000円以上 101000円未満

 

 

上限の見直し 平成19年4月

等級 標準報酬月額 報酬月額
現39 新43 980000 955000円以上  1005000円未満
新44 1030000 1005000円以上 1055000円未満
新45 1090000 1055000円以上 1115000円未満
新46 1150000 1115000円以上 1175000円未満
新47 1210000 1175000円以上

平成19年3月

標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額
第一級 九八、〇〇〇円 一〇一、〇〇〇円未満
第二級 一〇四、〇〇〇円 一〇一、〇〇〇円以上 一〇七、〇〇〇円未満
第三級 一一〇、〇〇〇円 一〇七、〇〇〇円以上 一一四、〇〇〇円未満
第四級 一一八、〇〇〇円 一一四、〇〇〇円以上 一二二、〇〇〇円未満
第五級 一二六、〇〇〇円 一二二、〇〇〇円以上 一三〇、〇〇〇円未満
第六級 一三四、〇〇〇円 一三〇、〇〇〇円以上 一三八、〇〇〇円未満
第七級 一四二、〇〇〇円 一三八、〇〇〇円以上 一四六、〇〇〇円未満
第八級 一五〇、〇〇〇円 一四六、〇〇〇円以上 一五五、〇〇〇円未満
第九級 一六〇、〇〇〇円 一五五、〇〇〇円以上 一六五、〇〇〇円未満
第一〇級 一七〇、〇〇〇円 一六五、〇〇〇円以上 一七五、〇〇〇円未満
第一一級 一八〇、〇〇〇円 一七五、〇〇〇円以上 一八五、〇〇〇円未満
第一二級 一九〇、〇〇〇円 一八五、〇〇〇円以上 一九五、〇〇〇円未満
第一三級 二〇〇、〇〇〇円 一九五、〇〇〇円以上 二一〇、〇〇〇円未満
第一四級 二二〇、〇〇〇円 二一〇、〇〇〇円以上 二三〇、〇〇〇円未満
第一五級 二四〇、〇〇〇円 二三〇、〇〇〇円以上 二五〇、〇〇〇円未満
第一六級 二六〇、〇〇〇円 二五〇、〇〇〇円以上 二七〇、〇〇〇円未満
第一七級 二八〇、〇〇〇円 二七〇、〇〇〇円以上 二九〇、〇〇〇円未満
第一八級 三〇〇、〇〇〇円 二九〇、〇〇〇円以上 三一〇、〇〇〇円未満
第一九級 三二〇、〇〇〇円 三一〇、〇〇〇円以上 三三〇、〇〇〇円未満
第二〇級 三四〇、〇〇〇円 三三〇、〇〇〇円以上 三五〇、〇〇〇円未満
第二一級 三六〇、〇〇〇円 三五〇、〇〇〇円以上 三七〇、〇〇〇円未満
第二二級 三八〇、〇〇〇円 三七〇、〇〇〇円以上 三九五、〇〇〇円未満
第二三級 四一〇、〇〇〇円 三九五、〇〇〇円以上 四二五、〇〇〇円未満
第二四級 四四〇、〇〇〇円 四二五、〇〇〇円以上 四五五、〇〇〇円未満
第二五級 四七〇、〇〇〇円 四五五、〇〇〇円以上 四八五、〇〇〇円未満
第二六級 五〇〇、〇〇〇円 四八五、〇〇〇円以上 五一五、〇〇〇円未満
第二七級 五三〇、〇〇〇円 五一五、〇〇〇円以上 五四五、〇〇〇円未満
第二八級 五六〇、〇〇〇円 五四五、〇〇〇円以上 五七五、〇〇〇円未満
第二九級 五九〇、〇〇〇円 五七五、〇〇〇円以上 六〇五、〇〇〇円未満
第三〇級 六二〇、〇〇〇円 六〇五、〇〇〇円以上

上限

等級 標準報酬月額 報酬月額
現39 新43 980000 955000  1005000
新44 1030000 1005000
新45 1090000 1055000
新46 1150000 1115000
新47 1210000 1175000


21条 定時決定 81条 保険料
(定時決定) 第21条 社会保険庁長官は、被保険者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前3月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が20日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
 前項の規定によつて決定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額とする。

 第1項の規定は、6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得した者及び第23条の規定により7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保換者については、その年に限り適用しない。

(被保険者の資格を取得した際の決定)
第22条 社会保険庁長官は、被保験者の資格を取得した者があるときは、次の各号に規定する額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 1.月、週その他一定期間によつて報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の30倍に相当する額
2.日、時間、出来高又は請負によつて報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月前1月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額
3.前2号の規定によつて算定することが困難であるものについては、被保険者の資格を取得した月前1月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額
4.前3号の2以上に該当する報酬を受ける場合には、それぞれについて、前各号の規定によつて算定した額の合算額

 前項の規定によつて決定された標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した月からその年の8月(6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。

(改定) 第23条 社会保険庁長官は、被保険者が現に使用される事業所において継続した3月間(各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、20日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。

 前項の規定によつて改定された標準報酬月額は、その年の8月(7月から12月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。

nkk.htm#h21nkk.htm#h22 nkk.htm#h23 nkk.htm#h23-2  nkk.htm#h24 nkk.htm#h26

h23-2

(育児休業終了した際の改定)第二十三条の二  社会保険庁長官は、育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業または同法第二十三条第1項の育児休業の制度に準ずる措置による休業(以下「育児休業など」という)を終了した被保険者が当該育児休業等を終了した日(以下この条において「育児休業終了日」という)において 当該育児給業にかかる3歳に満たない子を養育する場合において その使用される事業所の事業主を経由して厚生労働省令で定めるところにより社会保険庁長官に申し出をしたときは 21条の規定にかかわらず育児休業など終了日の翌日が属する月以降3ヶ月間(育児休業など終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものものとし かつ報酬の支払いの基礎となった日数が20日未満である月があるときは その月を除く )に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として標準報酬月額を改定する

2 前項の規定によって改定された標準報酬月額は 育児休業など終了日の翌日から起算して2ヶ月を経過した日の属する月の翌日から その年の八月(当該翌月が七月から十二月までのいずれかの月である場合は、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。

h24

(報酬月額の算定の特例)第24条 被保険者の報酬月額が、第21条第1項、第22条第1項若しくは前条第1項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第21条第1項、第22条第1項、第23条第1項若しくは前条第1項の規定によつて算定した額が著しく不当であるときは、これらの規定にかかわらず、社会保険庁長官が算定する額を当該被保険者の報酬月額とする。
2 同時に2以上の事業所で報酬を受ける被保険者について報酬月額を算定する場合においては、各事業所について、第21条第1項、第22条第1項、第23条第1項若しくは前条第1項又は前項の規定によつて算定した額の合算額をその者の報酬月額とする。h24-2

(船員たる被保険者の標準報酬月額) 第二十四条の二  船員たる被保険者の標準報酬月額の決定及び改定については、第二十一条から前条までの規定にかかわらず 船員保険法第四条第二項 から第六項まで第4条ノ2及び第四条ノ三の規定の例による。

(標準賞与額の決定) 第二十四条の三  社会保険庁長官は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。この場合において、当該標準賞与額が百五十万円を超えるときは、これを百五十万円とする。  第二十四条の規定は、標準賞与額の算定について準用する。 h25

(現物給与の価額) 第二十五条  報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によつて、社会保険庁長官が定める。

h26
(3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例)
第二十六条  3歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であつた者が、厚生労働省令で定めるところにより社会保険庁長官に申出(被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。)をしたときは、
当該子を養育することとなつた日(厚生労働省令で定める事実が生じた日にあつては、その日)の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日の属する月の前月までの各月のうち、
その標準報酬月額が当該子を養育することとなつた日の属する月の前月(当該月において被保険者でない場合にあつては、
当該月前1年以内における被保険者であつた月のうち直近の月。以下この項において「基準月」という。)
の標準報酬月額(この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が標準報酬月額とみなされている場合にあつては、当該みなされた基準月の標準報酬月額。以下この項において「従前標準報酬月額」という。)を下回る月
(当該申出が行われた日の属する月前の月にあつては、当該申出が行われた日の属する月の前月までの2年間のうちにあるものに限る。)
については、従前標準報酬月額を当該下回る月の
第43条第1項に規定する平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなす。
1.当該子が3歳に達したとき。
2.
第14条各号のいずれかに該当するに至つたとき。
3.当該子以外の子についてこの条の規定の適用を受ける場合における当該子以外の子を養育することとなつたときその他これに準ずる事実として厚生労働省令で定めるものが生じたとき。
4.当該子が死亡したときその他当該被保険者が当該子を養育しないこととなつたとき。
5.当該被保険者に係る
第81条の2の規定の適用を受ける育児休業等を開始したとき。
 前項の規定の適用による年金たる保険給付の額の改定その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(届出) 第27条 適用事業所の事業主又は第10条第2項の同意をした事業主(以下単に「事業主」という。)は、厚生労働省令の定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を社会保険庁長官に届け出なければならない。 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h10

(記録) 第28条 社会保険庁長官は、被保険者に関する原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。)その他厚生労働省令で定める事項を記録しなければならない。

(通知) 第29条 社会保険庁長官は、第8条第1項、第10条第1項若しくは第11条の規定による認可、第18条第1項の規定による確認又は標準報酬の決定若しくは改定を行つたときは、その旨を当該事業主に通知しなければならない。 《改正》平11法087  事業主は、前項の通知があつたときは、すみやかに、これを被保険者又は被保険者であつた者に通知しなければならない。  被保険者が被保険者の資格を喪失した場合において、その者の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、事業主は、社会保険庁長官にその旨を届け出なければならない。  社会保険庁長官は、前項の届出があつたときは、所在が明らかでない者について第1項の規定により事業主に通知した事項を公告しなければならない。
 社会保険庁長官は、事業所が廃止された場合その他やむを得ない事情のため第1項の通知をすることができない場合においては、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。

30

第30条 社会保険庁長官は、第27条の規定による届出があつた場合において、その届出に係る事実がないと認めるときは、その旨をその届出をした事業主に通知しなければならない。
 
前条第2項から第5項までの規定は、前項の通知について準用する。

(確認の請求) 第31条 被保険者又は被保険者であつた者は、いつでも、第18条第1項の規定による確認を請求することができる。  社会保険庁長官は、前項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければならない。

第3章 保険給付

(保険給付の種類) 第32条 この法律による保険給付は、決のとおりとする。 1.老齢厚生年金 2.障害厚生年金及び障害手当金 3.遺族厚生年金 (裁定) 第33条 保険給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基いて、社会保険庁長官が裁定する。 (年金額の自動改定) 第34条 年金たる保険給付については、総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成10年(この項の規定による年金たる保障給付の額の改定の措置が議ぜられたときは、直近の当該措置が議ぜられた年の前年)の物価指数を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年の4月以降の当該年金たる保険給付の額を改定する。 《改正》平12法018
《改正》平11法160  前項の規定による年金たる保険給付の額の改定の措置は、政令で定める。

(端数処理)
第35条
 保険給付を受ける権利を裁定する場合又は保険給付の額を改定する場合において、保険給付の額(
第44条第1項、第50条の2第1項又は第62条第1項の規定により加算する額を除く。)又は当該加算する額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。
 前項に規定するもののほか、保険給付の額を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。

第36条(年金の支給期間及び支払期月)36条
1 年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終るものとする。
第2項
年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。
(H12法律18により追加:H14.4.1施行)
3 年金は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、支払期日でない月であつても、支払うものとする。

未支給の保険給付)
第37条
 保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。
2 前項の場合において、死亡した者が遺族厚生年金の受給権者である妻であつたときは、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた被保険者又は被保険者であつた者の子であつて、その者の死亡によつて遺族厚生年金の支給の停止が解除されたものは、同項に規定する子とみなす。
事実婚kshou.htm#h3-2
第37条3項 未支給の保険給付
3 第一項の場合において、死亡した受給権者が死亡前にその保険給付を請求していなかつたときは、同項に規定する者は、自己の名で、その保険給付を請求することができる。
4 未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、第一項に規定する順序による。
5 未支給の保険給付を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。

(併給の調整)
第38条
 
年金たる保険給付(遺族厚生年金を除く。)は、その受給権者が他の年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付(当該年金たる保険給付と同一の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。)
又は他の被用者年金各法(国民年金法第5条第1項第2号から第4号までに掲げる法律をいう。以下同じ。)
による年金たる給付(当該年金たる保険給付と同一の支給事由に基づいて支給されるもの当該年金たる保険給付が老齢厚生年金である場合にあつては、退職共済年金を含む。)を除く。以下この条において同じ。)
を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。

遺族厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金を除く。)又は他の被用者年金各法による年金たる給付を受けることができる場合における当該遺族厚生年金についても、同様とする。

 前項の規定によりその支給を停止するものとされた年金たる保険給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。ただし、その者に係る同項に規定する他の年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付又は他の被用者年金各法による年金たる給付について、この項の本文若しくは次項又は他の法令の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものによりその支給の停止が解除されているときは、この限りでない。

 第1項の規定によりその支給を停止するものとされた年金たる保険給付について、その支給を停止すべき事由が生じた日の属する月分の支給が行われる場合は、その事由が生じたときにおいて、当該年金たる保険給付に係る前項の申請があつたものとみなす。
4 第2項の申請(前項の規定により第2項の申請があつたものとみなされた場合における当該申請を含む。)は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。
 

第38条の2 

前条第1項の規定によりその支給を停止するものとされた老齢厚生年金
(同条第2項本文又は同条第3項の規定によりその支給の停止が解除されているものを除く。)の受給権者(配偶者に対する遺族厚生年金又は他の被用者年金各法による遺族共済年金(配偶者に対するものに限る。)の受給権を有するものに限る。)は、
当該老齢厚生年金に係る
同条第2項の申請を行わないときは、同条第1項の規定にかかわらず、その額(第46条第1項及び第2項の規定によりその額の一部の支給が停止されている老齢厚生年金にあつては、その額から当該支給が停止された部分に相当する額を控除した額)の2分の1第44条第1項の規定によりその額が加算された老齢厚生年金にあつては、その額から同項に規定する加給年金額を控除した額の2分の1に相当する額に同項に規定する加給年金額を加算した額)に相当する部分の支給の停止の解除を申請することができる。

ただし、その者に係る前条第1項に規定する他の年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付又は他の被用者年金各法による年金たる給付について、同条第2項本文若しくは同条第3項又は他の法令の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものによりその支給の停止が解除されているときは、この限りでない。

 前項の規定により老齢厚生年金の一部の支給の停止の解除を申請した者又は他の法令の規定でこれに相当するものとして政令で定めるものにより他の被用老年金各法による退職共済年金であつて政令で定めるものの一部の支給の停止の解除を申請した者については、前条第2項の規定は、適用しない。

 前項に規定する者は、遺族厚生年金(配偶者に対するものに限る。)の額の3分の2に相当する部分の支給の停止の解除を申請することができる。

 前条第3項及び第4項の規定は、第1項及び前項の場合に準用する。 (年金の支払の調整)

(併給の調整)

第39条 乙年金の受給権者が甲年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し、又は同一人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の分として、乙年金の支払が行われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。

 年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、その支払われた年金は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる。年金を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金が支払われた場合における当該年金の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。

 同一人に対して国民年金法による年金たる給付の支給を停止して年金たる保険給付を支給すべき場合において、年金たる保険給付を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として同法による年金たる給付の支払が行われたときは、その支払われた同法による年金たる給付は、年金たる保険給付の内払とみなすことができる。

第39条の2 年金たる保険給付の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金たる保険給付があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該年金たる保険給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。

(併給の調整)

(損害賠償請求権) 第40条 政府は、事故が第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
 前項の場合において、受給権者が、当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で、保険給付をしないことができる。

(不正利得の徴収) 第40条の2 偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、社会保険庁長官は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。 (受給権の保護及び公課の禁止) 第41条 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、年金たる保険給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。  租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢厚生年金については、この限りでない。

(受給権者)
第42条 
老齢厚生年金は、被保険者期間を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。

  1. 65歳以上であること。
  2. 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であること。
    平12.法18より 平14.4.1から改正施行 
    CF附則8から12厚生年金法附則

厚生法43条  年金額
43条 (年金額) 報酬比例部分
第43条第2項
第43条第3項http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk.htm#h43 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk.htm#h44

(年金額) 第四十三条  
老齢厚生年金の額は
被保険者であつた全期間の平均標準報酬額
(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬
「と標準賞与額の総額を、
当該被保険者期間の月数で除して得た額」
をいう。以下同じ。)の
1000分の5.481に相当する額に
被保険者期間の月数を乗じて得た額とする。

 老齢厚生年金の額については 
受給権者がその権利を取得した日以降における被保険者期間であった期間は
その計算の基礎としない
平12.法18より 平14.4.1から改正施行
 被保険者である受給権者が
その被保険者の資格を喪失し かつ被保険者になることなくして
被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過した時は 
前項の規定にかかわらずその被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間
老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし 
資格を喪失した日から起算して1月を経過した日の属する月から年金の額を改定する
平12.法18より平14.4.1から改正施行

平成15年4月1日からの改正点 (平12.法18より
第1項中
「平均標準報酬
額」を「平均標準報酬額」に改正。
「を平均した額」を「と標準賞与額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額」に改正。
「1000分の7.125」を「1000分の5.481」に改正
厚生法43条-2b>第43条の2nkk.htm#h43-2
厚生法43条-3 第43条の3nkk.htm#h43-3-3
厚生法43条-2 厚生法43条-3 厚生法43条-4 厚生法43条-5 厚生法43条-4 第43条の4nkk.htm#h43-4
厚生法43条-5 第43条の5nkk.htm#h43-5

第四十四条  
第四十四条(年金額) 加給年金
第1項老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)の額は、
受給権者がその権利を取得した当時
(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であつたときは、前条第3項の規定により当該月数が240以上となるに至つた当時。第3項において同じ。)
その者によつて生計を維持していたその者の六十五歳未満の配偶者又は子
(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満で第四十七条第二項に規定する障害等級(以下この条において単に「障害等級」という。)の一級若しくは二級に該当する障害の状態にある子に限る。)
があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。平12.法18より 平14.4.1から改正施行

ただし 国民年金法第33条の2kmhou.htm#h33-2 第1項の規定により加算が行われている子があるとき
(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給停止されている場合を除く)は
その間 当該子について加算する額に相当する部分の支給を停止する 19/4/1より
改正厚生法第44条1項但し書きが追加された
「老齢厚生年金の受給者に障害基礎年金に基づく加算が行われている子供がいるこの加算額の相当する部分の支給を停止する」
国民年金法第33条の2kmhou.htm#h33-2 

第2項[加給年金額]  
前項に規定する加給年金額は、
同項に規定する
配偶者については231,400円とし、
同項に規定する
子については1人につき77,100円(そのうち2人までについては、それぞれ231,400円)とする。

第3項 受給権者がその権利を取得した当時胎児であつた子が出生したときは、
第一項の規定の適用については、
その子は、受給権者がその権利を取得した当時その者によつて生計を維持していた子とみなし、
その出生の月の翌月から、年金の額を改定する。

 

加給年金額
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/kakyuunenkin.htm#11-1
231400 →228600 
77100⇒76200
特別加算 33700⇒168700

4項 第一項の規定によりその額が加算された老齢厚生年金については、
配偶者又は子が
次の各号のいずれかに該当
するに至つたときは、
同項の規定にかかわらず、その者に係る同項の加給年金額を加算しないものとし、
次の各号のいずれかに該当するに至つた
月の翌月から、年金の額を改定する
 一 死亡したとき。
 二 受給権者による生計維持の状態がやんだとき。
 三 配偶者が、離婚をしたとき。
 四 配偶者が、六十五歳に達したとき。
 五 子が、養子縁組によつて受給権者の配偶者以外の者の養子となつたとき。
 六 養子縁組による子が、離縁をしたとき。
 七 子が、婚姻をしたとき。
 八 子(障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子を除く。)について、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。
 九 障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子を除く。)について、その事情がやんだとき。
 十 子が、二十歳に達したとき。
5項 第一項又は前項第二号の規定の適用上、
老齢厚生年金の受給権者によつて生計を維持していたこと
又はその者による生計維持の状態がやんだことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。

老齢厚生年金等の加給年金額に係る生計維持の認定:令第3の5 第44条年金額)

(厚生年金基金に関連する特例)
第44条の2
 

被保険者であつた期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である者に支給する老齢厚生年金については、厚生年金基金の加入員であつた期間は、厚生法43条第1項に規定する額については、その計算の基礎としない。改正平12法18

 前項の規定は、その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得する前に厚生年金基金連合会が解散した場合における当該厚生年金基金連合会がその支給に関する義務を負つていた年金たる給付の額の計算の基礎となる厚生年金基金の加入員であつた期間については、適用しない。

 厚生年金基金連合会が解散した場合において、当該厚生年金基金連合会が年金たる給付の支給に関する義務を負つている者が老齢厚生年金の受給権者であるときは、第1項の規定にかかわらず、当該義務に係る年金たる給付の額の計算の基礎となる厚生年金基金の加入員であつた期間をその額の計算の基礎とするものとし、当該厚生年金基金連合会が解散した月の翌月から、当該老齢厚生年金の額を改定する。

44条の3

44条の3 削除 支給の繰り下げ 平12.法18より 平14.4.1から削除
平19.4.1から復活
(支給の繰下げ) 第44条の3 老齢厚生年金の受給権を有する者であつてその受給権を取得した日から起算して1年を経過した日(以下この条において「1年を経過した日」という。)前に当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、社会保険庁長官に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし、その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。以下この条において同じ。)若しくは他の被用者年金各法による年金たる給付(退職を支給事由とするものを除く。以下この条において同じ。)の受給権者であつたとき、又は当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から1年を経過した日までの間において他の年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付若しくは他の被用者年金各法による年金たる給付の受給権者となつたときは、この限りでない。
 1年を経過した日後に他の年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付若しくは他の被用者年金各法による年金たる給付(以下この項において「他の年金たる給付」という。)の受給権者となつた者が、他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日(以下この項において「受給権者となつた日」という。)以後前項の申出をしたときは、次項の規定を適用する場合を除き、受給権者となつた日において、前項の申出があつたものとみなす。

 第1項の申出をした者に対する老齢厚生年金の支給は、第36条第1項の規定にかかわらず、当該申出のあつた月の翌月から始めるものとする。
 第1項の申出をした者に支給する老齢厚生年金の額は、第43条第1項及び第44条の規定にかかわらず、これらの規定により計算した額に、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎として第43条第1項の規定の例により計算した額並びに第46条第1項及び第5項の規定の例により計算したその支給を停止するものとされた額を勘案して政令で定める額を加算した額とする。 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h28
45条 第四十五条 失権
老齢厚生年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する。
年金保険法 

在職老齢年金 
/kshsk1.htm#f11

60歳台後半の在職老齢年金の導入 平成14年4月実施

高年齢雇用継続給付は60歳以上65歳未満です(雇用保険から)

高年齢雇用継続給付金受給による支給停止 年金保険法厚年法付則11条の6

Q 厚生年金保険法46条1項 及び昭和60年法附則59条2項により、

60歳台後半の在職老齢年金に係る「基本月額」の計算に際し、「本体の報酬比例部分」は当然に計算の基礎となり、「加給年金額」は当然に計算の基礎から除外されますが、「経過的加算」はどうなりますか?(私は計算の基礎となると判断しているのですが)。 ?

A  
在職老齢に関して
65歳までの報酬比例部分と定額部分(経過的加算相当部分と基礎年金相当部分と報酬比例相当部分をいう)とを 特別老齢厚生年金いい
65歳から 70歳までは 老齢厚生年金(報酬比例相当部分をいう)となっていますので 
在職老齢に関して は 加給年金・経過的加算部分(加算部分)は含みません  60年改正法62条 59条

第四十六条 支給停止  (附則が適用されない65歳以上在職の場合 川口)
第46条nkk.htm#h46
第1項(在職老齢年金)平成16/4/1
老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)
である日又はこれに相当するものとして政令で定める日が属する月において
その者の
標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額(以下総報酬月額相当額という)及び老齢厚生年金の額
厚生法44条第1項に規定する加給年金額を除く。以下この項において同じ。)12で除して得た額(以下この項において基本月額という。)
との合計額が48万円を超えるときは、
その月の分の当該老齢厚生年金について、
総報酬月額相当額と基本月額との合計額から
48万円を控除して得た額2分の1に相当する額に12を乗じて得た額(以下この項において支給停止基準額という。)に相当する部分の支給を停止する。
ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
平成16年4月1日からの改正  (by H12法律18号)
第1項中

  1. その者の標準報酬月額と」を「その者の標準報酬月額と その月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額を合算して得た額 以下「総報酬月額相当額」という)及びに改める
  2. 37万円⇒48万円「37万円」を「48万円」に改正
  3. 「標準報酬月額」を「総報酬月額相当額」に改正

第1項(在職老齢年金)14/4/1
 老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)
である日又はこれに相当するものとして政令で定める日が属する月において
その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額以下総報酬月額相当額という
及び老齢厚生年金の額厚生法44条第1項に規定する加給年金額を除く以下この項において同じ。を12で除して得た額以下この項において「基本月額」という。)
との合計額が48万円を超えるときは、
その月の分の当該老齢厚生年金について、総報酬月額相当額と基本月額との合計から
48万円を控除して得た額2分の1に相当する額に12を乗じて得た額(以下この項において支給停止基準額という。)に相当する部分の支給を停止する。
ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。

第2項中   「標準報酬月額と」を「及び」に改める。
第2項
被保険者であつた期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である者に支給する老齢厚生年金については、前項中「及び老齢厚生年金の額」とあるのは及び厚生法44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額」と、「加給年金額を除く。以下この項において同じ」とあるのは
「加給年金額(以下この項において「加給年金額」という。)を除く。
以下この項において「基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額」という」と、
「老齢厚生年金の額以上」とあるのは「老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)以上」と、
「全部」とあるのは「全部(支給停止基準額が、基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額に満たないときは、加給年金額を除く。)」
とする。
第2項「厚生年金基金の加入員であつた期間」
 被保険者であつた期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である者に支給する老齢厚生年金については、前項中「標準報酬月額と老齢厚生年金の額」とあるのは
「標準報酬月額と及び第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額」と、
「加給年金額を除く。以下この項において同じ」とあるのは
「加給年金額(以下この項において「加給年金額」という。)を除く。
以下この項において「基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額」という」と、「老齢厚生年金の額以上」とあるのは「老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)以上」と、「全部」とあるのは「全部(支給停止基準額が、基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額に満たないときは、加給年金額を除く。)
とする。
第3項
前2項の規定により老齢厚生年金の全部または一部の支給を停止する場合においては 
第36条2項 の規定を適用しない
kshou.htm#h36 厚生年金保険法 

第46条 
第四十六条 支給停止
 基礎年金は全額支給

賃金と老齢厚生年金(報酬比例部分)との合計額が48万円に達するまでは満額の老齢厚生年金が支給されます

これを上回る場合には、賃金の増加2に対し年金額1が支給停止されます

改正後の厚年法46条
(平成12年改正法第5条による)昭和12年4月1日以前生まれの者については適用されません 
(改正法附則平(12)第18条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks12hsk.htm#12-f18
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks12hsk.htm#12-f20

46-4

第四十六条 第4項 支給停止

厚生法44条 第1項の規定によりその額が加算された老齢厚生年金については、同項の規定により その者について加算が行われている配偶者が、老齢厚金年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)、障害厚生年金、国民年金法による障害基礎年 共済組合が支給する年金たる給付、私立学校教職員共済法による年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものの支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により当該配偶者について加算する額に相当する部分の支給を停止する。

 (H12法律18により「1項」から「4項」へ:H14.4.1施行)

(注意 240月以上の老齢厚生年金を受給できれば加給年金は支給停止になる 川口)

第46条http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h46
22万円 ⇒ 28万円
37万円 ⇒ 48万円
第1項(在職老齢年金)
 老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日又はこれに相当するものとして政令で定める日が属する月において、
その者の
標準報酬月額と老齢厚生年金の額厚生法44条第1項に規定する加給年金額を除く。以下この項において同じ。)
12で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が48万円を超えるときは、
その月の分の当該老齢厚生年金について、標準報酬月額と基本月額との合計額から48万円を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。
ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。

第2項「厚生年金基金の加入員であつた期間」
 被保険者であつた期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である者に支給する老齢厚生年金については、前項中「標準報酬月額と老齢厚生年金の額」とあるのは
「標準報酬月額と第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額」と、
「加給年金額を除く。以下この項において同じ」とあるのは
「加給年金額(以下この項において「加給年金額」という。)を除く。以下この項において「基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額」という」と、「老齢厚生年金の額以上」とあるのは「老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)以上」と、「全部」とあるのは「全部(支給停止基準額が、基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額に満たないときは、加給年金額を除く。)とする。

第2項を第1項にあてると・・・
被保険者であつた期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である者に支給する老齢厚生年金については、

老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日又はこれに相当するものとして政令で定める日が属する月において、
その者の
標準報酬月額と第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額
(第44条第1項に規定する
加給年金額(以下この項において「加給年金額」という。)
を除く。以下この項において「基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額」という。)を

12で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が37万円を超えるときは、
その月の分の当該老齢厚生年金について、標準報酬月額と基本月額との合計額から
48万円を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額(以下この項において「支給停止基準額」という。)
に相当する部分の支給を停止する。

 ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)以上であるときは、
老齢厚生年金の全部(支給停止基準額が、基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額に満たないときは、加給年金額を除く。)
の支給を停止するものとする。

第3項 
前2項の規定により老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、第36条第2項の規定は適用しない。 

42条〜49条

   第三節 障害厚生年金及び障害手当金
厚年法
第四十七条 第四十七条 

第47条 障害厚生年金事後重症の障害給付について 
但し書き 被保険者期間 3分の2以上  
配偶者加給年金額は231400円
厚年法第50条の2事後重症の障害給付について 厚年法54配偶者加給年金額は231400円

(障害厚生年金の受給権者)
第四十七条 
障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において被保険者であつた者が、
当該初診日から起算して一年六月を経過した日
(その期間内にその傷病が治つた日
(その症状が固定し 治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。以下同じ。)
があるときは、その日とし、以下「障害認定日」という。)において、
その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合に、
その障害の程度に応じて、その者に支給する。

ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。

2 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから一級、二級及び三級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。

参考 国民年金法kmhou.htm#h30

第四十七条の二 
疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において被保険者であつた者であつて、障害認定日において前条第二項に規定する障害等級(以下単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後六十五歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、
その者は、その期間内に同条第一項の障害厚生年金の支給を請求することができる。
2 前条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
3 第一項の請求があつたときは、前条第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害厚生年金を支給する。

47-3 
第四十七条の三
 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(以下この条において「基準傷病」という。)に係る初診日において被保険者であつた者であつて、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害(以下この条において「基準障害」という。)と他の障害とを併合して障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたとき基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が二以上ある場合は、基準傷病以外のすべての傷病)に係る初診日以降であるときに限る。)は、その者に基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害厚生年金を支給する。

2 第四十七条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第一項ただし書中「当該傷病」とあるのは、「基準傷病」と読み替えるものとする。
3 第一項の障害厚生年金の支給は、第三十六条第一項の規定にかかわらず、当該障害厚生年金の請求があつた月の翌月から始めるものとする。

(障害厚生年金の併給の調整)
48条 障害厚生年金
(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。以下この条、次条、第五十二条第四項、第五十二条の二、第五十四条第二項ただし書及び第五十四条の二第一項において同じ。)
の受給権者に対して更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を合併した障害の程度による障害厚生年金を支給する。
2 障害厚生年金の受給権者が前項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の受給権を取得したときは、従前の障害厚生年金の受給権は、消滅する。
参考 60年改正法附則69条 厚生年金法60年改正 60年改正附則59条 60年改正附則67条 60年改正附則69条

49条 期間を定めて支給を停止されている障害厚生年金の受給権者に対して更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前条第一項の規定により支給する前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金は、従前の障害厚生年金の支給を停止すべきであつた期間、その支給を停止するものとし、その間、その者に従前の障害を併合しない障害の程度による障害厚生年金を支給する。
2 障害厚生年金の受給権者が更に障害厚生年金の受給権を取得した場合において、新たに取得した障害厚生年金が第五十四条第一項の規定によりその支給を停止すべきものであるときは、前条第二項の規定にかかわらず、その停止すべき期間、その者に対して従前の障害厚生年金を支給する。

(障害厚生年金の額)第50条
障害厚生年金の額は、
厚生法第43条の規定の例により計算した額とする。この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が三百に満たないときは、これを三百とする。
2 障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額の百分の百二十五に相当する額とする
3 障害の程度が障害等級の三級に該当する者に支給する障害厚生年金の額が六十万三千二百円に満たないときは、第一項の規定にかかわらず、その額を603200円とする。

4 第四十八条第一項の規定による障害厚生年金の額は、その額が同条第二項の規定により消滅した障害厚生年金の額より低額であるときは、第一項及び第二項の規定にかかわらず、従前の障害厚生年金の額に相当する額とする。

第五十条の二 (配偶者分の加給)
障害の程度が障害等級の一級又は二級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、
受給権者がその権利を取得した当時その者によつて生計を維持していたその者の六十五歳未満の配偶者があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。
 前項に規定する加給年金額は、二十三万千四百円とする。 厚生法44条加給年金の支給
 第四十四条第四項(第五号から第十号までを除く。)及び第五項の規定は、第一項の規定によりその額が加算された障害厚生年金について準用する。

51条<第五十一条 
第五十一条  第五十条第一項に定める障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る障害認定日(第四十七条の三第一項の規定による障害厚生年金については同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし、第四十八条第一項の規定による障害厚生年金については併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日
(第四十七条の三第一項に規定する障害については、同項に規定する基準障害に係る障害認定日)のうちいずれか遅い日とする。)
の属する月後における被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない。

52条<第52条 。
第五十二条  
社会保険庁長官は、障害厚生年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、その程度に応じて、障害厚生年金の額を改定することができる。
 障害厚生年金の受給権者は、社会保険庁長官に対し、障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定を請求することができる。
 前項の請求は、障害厚生年金の受給権を取得した日又は第一項の規定による社会保険庁長官の診査を受けた日から起算して一年を経過した日後でなければ行うことができない。
 障害厚生年金の受給権者であつて、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日後に初診日があるものに限る。以下この項及び第五十四条第二項ただし書において同じ。)に係る当該初診日において被保険者であつたものが、当該傷病により障害(障害等級の一級又は二級に該当しない程度のものに限る。以下この項及び同条第二項ただし書において「その他障害」という。)の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害とその他障害(その他障害が二以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が当該障害厚生年金の支給事由となつた障害の程度より増進したときは、その者は、社会保険庁長官に対し、その期間内に障害厚生年金の額の改定を請求することができる。
 第四十七条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
 第一項の規定により障害厚生年金の額が改定されたときは、改定後の額による障害厚生年金の支給は、改定が行われた月の翌月から始めるものとする。

7(第52条7項第一項から第三項まで及び前項の規定は、六十五歳以上の者であつて、かつ、障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による障害基礎年金の受給権を有しないものに限る。)については、適用しない。

第52条の2
(失権) 第53条 
障害厚生年金の受給権は第48条第2項の規定によつて消滅するほか、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する
1.死亡したとき。
2.障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が、65歳に達したとき。
ただし、65歳に達した日において、
障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過していないときを除く。
3.障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過したとき。
ただし、
3年を経過した日において、当該受給権者が65歳未満であるときを除く。

(支給停止) 第54条の2
 障害厚生年金は、その受給権者が当該傷病について労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第七十七条 の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、六年間、その支給を停止する。
 障害厚生年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。ただし、その支給を停止された障害厚生年金の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において被保険者であつた場合であつて、当該傷病によりその他障害の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害とその他障害(その他障害が二以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が障害等級の一級又は二級に該当するに至つたときは、この限りでない。
 第四十六条第四項の規定は、障害厚生年金について、第四十七条第一項ただし書の規定は、前項ただし書の場合について準用する。

第五十四条の二  障害厚生年金は、その受給権者が当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく他の被用者年金各法による障害共済年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。
 第三十八条第二項及び第四項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第二項中「他の年金たる保険給付、国民年金法 による年金たる給付又は他の被用者年金各法による年金たる給付」とあるのは、「他の被用者年金各法による障害共済年金」と読み替えるものとする。

(障害手当金の受給権者)
第55条
(障害手当金の受給権者) 第五十五条  障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して五年を経過する日までの間におけるその傷病の治つた日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に、その者に支給する。  第四十七条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。

<第56条

第56条 
第五十六条  前条の規定により障害の程度を定めるべき日において次の各号のいずれかに該当する者には、同条の規定にかかわらず、障害手当金を支給しない。
 年金たる保険給付の受給権者(最後に障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この条において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過した障害厚生年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)を除く。)
 国民年金法 による年金たる給付、共済組合が支給する年金たる給付又は私立学校教職員共済法 による年金たる給付の受給権者(最後に障害状態に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。)
 当該傷病について国家公務員災害補償法 (昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用する場合を含む。)、地方公務員災害補償法 (昭和四十二年法律第百二十一号)若しくは同法 に基づく条例、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律 (昭和三十二年法律第百四十三号)若しくは労働基準法第七十七条 の規定による障害補償、労働者災害補償保険法 (昭和二十二年法律第五十号)の規定による障害補償給付若しくは障害給付又は船員保険法 による障害を支給事由とする給付を受ける権利を有する者

第57条

障害手当金の額) 第57条 。
(障害手当金の額) 第五十七条  障害手当金の額は、第五十条第一項の規定の例により計算した額の百分の二百に相当する額とする。
ただし、その額が百二十万六千四百円に満たないときは、百二十万六千四百円とする。

遺族厚生年金

第58条

第58条  http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/izoku.htm#3(遺族)
厚生年金法 厚生法4条 厚生法43条 厚生法44条 及び厚生法44条の2
kshsk.htm#f4-4

57条 支給要件の特例
厚生年金保険の被保険者期間 (附則第47条第1項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされた期間に係るものを含む。)有し,かつ,
厚生年金保険法42条ただし書に該当する者 (同法附則第14条第1項の規定により同法第42条ただし書に該当しないものとみなされる者を除く。)であって, 60年改正附則12条 第1項各号のいずれかに該当するものは,同法第42条及び第58条第1項 (第4号に限る。), 附則第8条,第15条, 第28条の3第1項,第28条の4第1項並びに第29条第1項並びに平成6年改正法附則第15条第1項 (同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については, 同法第42条ただし書に該当しないものとみなす。 改正】平12法18(平成14年4月1日から施行)

(遺族)第五十八条 
(老齢厚生年金の支給開始年齢の特例) 第58条
厚生年金法 厚生法4条 厚生法58条 厚生法59条 及び厚生法44条の2
kshsk.htm#f4-4
(遺族)第五十八条  第五十九条 第五十九条

女子であって附則別表第6の上欄に掲げる者については, 厚生年金保険法附則第8条第1項第1号中 「60歳」とあるのは, それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。ただし, 60年改正附則12条 第1項第2号又は第4号に該当しない者については,この限りでない。 【改正】平12法18(平成14年4月1日から施行)

2 附則第12条第1項第5号から第7号までのいずれかに該当する者は,厚生年金保険法附則第9条の4第1項,第4項及び第6項並びに第11条の3第4項並びに平成6年改正法附則第15条第1項及び第3項の規定の適用については,これらの規定に規定する坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が15年以上であるものとみなす。

第58条第一項第四号に該当することにより支給される遺族厚生年金は、その受給権者が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について他の被用者年金各法による遺族共済年金であつて政令で定めるものを受けることができるときは、同条の規定にかかわらず、支給しない。

(老齢厚生年金の額の計算の特例)60k-59
厚生年金法 厚生法4条 厚生法43条 厚生法44条 及び厚生法44条の2
kshsk.htm#f4-4

附則別表第7の上欄に掲げる者については, 附則第52条並びに厚生年金法43条 同法第44条第1項及び第44条の3第4項において適用する場合並びに同法第60条第1項においてその例による場合(同法第58条第1項第4号に該当する場合に限る。)を含む。)及び同法附則第9条の2第2項 (同法附則第9条の3第1項及び第3項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに第9条の4第1項(同法附則第28条の3第2項及び第28条の4第2項においてその例による場合を含む。)及び第4項(同法附則第9条の4 第6項においてその例による場合を含む。)並びに平成6年改正法附則第18条第2項,第19条第2項及び第4項並びに第20条第2項及び第4項においてその例による場合を含む。)中 「1,000分の7.125」とあるのは,それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。

法附則8条 部分年金

2 老齢厚生年金厚生年金保険法附則第8条又はH6.附則第15条第1項若しくは第3項の規定により支給する老齢厚生年金を除く。) の額は,当分の間, 第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超えるときは,同法第43条及び第44条第1項の規定にかかわらず,これらの規定に定める額に第1号に掲げる額から第2号に掲げるを控除して得た額を加算した額とする。

1 1,676円に厚生年金保険の被保険者期間(附則第47条第1項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この項において同じ。)の月数(当該月数が444を超えるときは, 444とする。)を乗じて得た額

2 国民年金法第27条本文に規定する老齢基礎年金の額 (附則第9条9条2-4 又は同法第16条の2の規定により改定された額を含む。)にイに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数を乗じて得た額9条2-4

イ 厚生年金保険の被保険者期間のうち昭和36年4月1日以後の期間に係るもの(当該被保険者期間の計算について附則第47条第2項から第4項まで又は平成8年改正法附則第5条第2項若しくは第3項の規定の適用があった場合にはその適用がないものとして計算した被保険者期間とし, 20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係るものその他政令で定める期間に係るものを除く。)の月数

ロ 附則別表第8の上欄に掲げる区分に応じて同表の下欄に定める月数

附則9条の2nenkin2/keizoku.htm#9-2

第59条 3 
厚生年金法 厚生法4条 厚生法43条 厚生法44条 及び厚生法44条の2
kshsk.htm#f4-4

附則別表第7の上欄に掲げる者については,前項第1号及び厚生年金保険法附則第9条の2第2項第1号 (同法附則第9条の3第1項及び第3項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに第9条の4第1項(同法附則第28条の3第2項及び第28条の4第2項においてその例による場合を含む。)及び第4項(同法附則第9条の4第6項においてその例による場合を含む。)並びに平成6年改正法附則第18条第2項,第19条第2項及び第4項並びに第20条第2項及び第4項においてその例による場合を含む。次項において同じ。)中 「1,676円」 とあるのは,「1,676円に政令で定める率を乗じて得た額」とする。 9条2-4

 前項の規定により読み替えられた第2項第1号及び厚生年金保険法附則第9条の2第2項第1号に規定する政令で定める率は,附則別表第7の上欄に掲げる者の生年月日に応じて定めるものとし,かつ, 1,676円にその率を乗じて得た額が3,143円から1,676円までの間を一定の割合で逓減するように定められるものとする。

5 第2項の規定によって老齢厚生年金の額が計算される者については,新厚生年金保険法第44条の3第4項中「これらの規定」 とあるのは,「国民年金法等の一部を改正する法律 (昭和60年法律第34号) 附則第59条第2項の規定 とする。【改正】平12法18(平成14年4月1日から施行)【改正】平12法18(平成15年4月1日から施行

nenkin2/kyuuhou.htm 厚生法42条 65歳から支給  期間25年 厚生法43条静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp はじめに  ホームページにBACK

 


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