雇用の流動化 
雇用不安 雇用に関する法律

静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹ホームページにBACK
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/koyou/koyohou.htm
www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/koyou/koyohou.htm

雇用に関する法律
生活を守る労働保護法 roudhg.html

雇用不安派遣労働者 労働市場一般業務の派遣は原則禁止
派遣という多様な働き方が雇用を創出  セイフティーネットの整備状況
企業から政府に 雇用のミスマッチ 製造業 介護・農業分野 人手不足 
収入が不安定 家族地域社会

雇用に関する法律
労働契約を結び雇用関係にあるという事は 報酬と引き換えに 雇用主の指揮命令を受け入れることを同意していることです 
しかしその内容が不明確で・特定できない為さまざまな行き違いが生じます

それを回避するためまず就業規則があります 就業規則を読みましょう

労働基準法は 昭和22年制定 数次の改正を経て その遵守が定着 労働条件の向上に重要な役割を果たす

雇  用 
雇  用 21

構造的な雇用改革を

個別資本の経営合理化による人員整理も、
総体資本としての雇用創出がなければ 企業のエゴとなり社会悪です 人員整理された人はどうするのでしょう

雇用保険改革 
給付削減は改悪です
 企業のいかなる合理的理由にしろ人員整理を許容するのであれば 
雇用保険の負担は多くし新規産業 新規起業等への再就職をしやすい体制に整備し 需要のある産業へ労働力が移動しやすくすべきです 
企業のために人は存在するのでなく人のために企業はあるはずです

トヨタの会長の主張は非常に興味深い しかし 自ら稼がなければならない私企業と税金でなりたつ国家と役割としての違いもあります

企業は当然労働コスト削減に努力します(経営の効率化)が成長する企業はそれでも雇用していきます

しかし人員整理する企業は役目が終わっているか必要性が少なくなっているのです 
(企業の新陳代謝の促進 社員の企業とパラサイト・依存寄生関係の終焉) 
企業家は企業を守るのが役目でしょうが 政治家は国民を守るのが使命です 政治家は国民が選挙で選びます
そこで社会全体で雇用を確保 労働者を守る政策を行わなければなりません そのために新規産業 新規起業の育成・支援します その財源は雇用保険税金です

グローバルコンペティション(世界的競争)を視野に入れ産業雇用の空洞化克服のための機軸が雇用流動化政策でしょう

新しい労働力の開発

新しい労働力の開発 その鍵を握る対象は 女性と 高齢者でしょう (女性・高齢者の雇用拡大) ダイバーシティー(多様性)がキーワード

雇用形態は 共働きパート(短時間労働者)と派遣社員でしょう 

少ない労働時間 多い労働者数 ワークシェアリング ジョッブシェアリング 専門化
年功的賃金形態を改め 能力 業績 貢献度に応じた賃金

 自宅できる仕事の開拓

  少子化に対しての反応  昔の自営業 今のSOHO− 自宅できる仕事の開拓在宅勤務 発想の転換 生産構造の変革

請負やホームワーカーなど個別契約化が進み 労働者保護の枠組みから出されてしまう労働者が増加しているそうです

そして生産手段としての自分と幸福追求者としての自分の調和をどの辺に位置づけるかは本人の人生観でしょう

それに 最大多数の最大幸福が社会安定のキーポイントでしょう あなたはどのように思いますか

参考書 社会政策講義 平田富太郎 青林書院新社   社会政策 大河内一男 有斐閣

社会保障制度と私見・年金感 排除の論理 選択の論理 包含の論理

企業は過剰な社員を整理すればその元社員に対する責任は無い  国は国民を解雇することはできない 不況期に必要な政策は如何に人手を活用するかである

はじめに

改正労働基準法   
労働契約 期間の上限延長
  締結時の労働条件の明示 退職時の証明  変形労働時間制の要件変更1ヶ月単位の変形労働時間制の要件変更(第32条の2) 一斉休憩の例外(第34条) 年次有給休暇の引き上げ 時間外労働の抑制(第36条) 就業規則に関する別規則の制限の廃止(第89条) 法令などの周知義務 (第106条)

 

試用期間 

 

一 労働基準法

適用される労働者(第9条) 

賃金第11条  

労働契約期間 14条

労働契約期間の上限延長(第14条) 

労働契約締結時の労働条件の明示(第15条)

改正労働基準法参照   

労基法18条-2 解雇制限 第19条  

解雇の予告 第20条労働基準法 第2章労働契約 20条 解雇 を参照 

第21条 

退職時の証明(第22条) 

(金品の返還)第23条           

適用される労働者(第9条)@職業の種類を問わずA事業または事務所に使用されB賃金を支払われる者 をいいます

第11条 賃金

労働契約期間 14条 一年を超えてはならない 例外があります 改正労働基準法参照

解雇制限 第19条 rukhou.htm

使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
2 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。

解雇の予告 第20条 
雇用主は少なくとも30日前に予告するか、予告しない場合には平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払うこと

使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
3 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。

rukhou.htm

解雇 を参照解雇  第18条の2  
第19条労働基準法 第2章労働契約 20条 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#20

解雇予告http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#20  第20条 
第21条 第22条 第23条 第24条 第25条 第二十六条 労働時間第32条 

第21条

前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。
但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。

1 日日雇い入れられる者
2 2箇月以内の期間を定めて使用される者
3 季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
4 試の使用期間中の者

(金品の返還)
第23条
使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
2 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。

 

二 改正労働基準法  平成10年法律第112号 平成11年4月1日施行

働き方の新たなルールづくりのために  労働省

労働契約期間の上限延長

労働条件の明示

退職時の証明(第22条) 

1 労働契約期間の上限延長(第14条) 

高度な専門的知識を有する者 60歳以上の者の雇い入れ期間 上限を3年

高度の専門知識を有する者とは

博士の学位を有する者 

修士の学位及び3年以上の業務経験を有する者 

公認会計士 医師 歯科医師 獣医師 一級建築士 薬剤師 不動産鑑定士 弁理士 技術士 社会保険労務士 

特許法に規定する特許発明の発明者 意匠法に規定する登録意匠を創作した者又は種苗法に規定する登録品種を育成した者であって、5年以上の業務経験を有する者

国などによりその有する知識などが優れた者であると認定され 上記に掲げる者に準じる者として労働省労働基準局調が認める者であって 5年以上の業務経験を有する者

  60歳以上の労働契約上限3年の意図はなんでしょうか

  事業主は従来どおり1年間の契約が無難

60歳定年後 期間の定めのない契約をした場合

1年を超えない契約の更新を繰り返したとき

有期1年または2年の契約をした場合

高齢者は体力的にも知識経験も個人差が大きいこの対応も慎重さが必要です

年金の受給開始年齢は65歳になります これとの関連はいかがでしょう

2 労働契約締結時の労働条件の明示(第15条) 

賃金に関する事項に加え、

労働時間に関する事項その他 省令で定める対象となる業務

労働契約の締結に際し、使用者は、次の事項について書面の交付により労働者に明示しなければなりません

労働契約の期間に関する事項   就業の場所及び従事すべき業務に関する事項  始業及び終業の時刻  所定労働時間を超える労働の有無、 休憩時間 休日、休暇並びに就業時転換に関する事項  賃金の決定、計算及び支払いの方法 賃金の締め切り及び支払いに時期に関する事項  退職に関する事項                                        

3 退職時の証明(第22条) 

労働者が使用者に退職の事由の証明書(解雇の場合はその理由)を請求できる

  退職の場合に 労働者が使用者に証明書を請求できるのは次の事項です 

  使用期間 業務の種類 その事業における地位 賃金 退職の事由

第22条
労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
2 前項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
3 使用者は、予め第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。

出向

労働契約上の根拠があること

説明と同意により労働契約の内容になっていること 権利の濫用にならないこと

http://www.rosei.or.jp/service/faq/faq0/faq0310_11.html 退職の予告

 

募集、採用、配置、昇進、教育訓練、福利厚生、定年、退職、解雇の分野について、女性に対する差別を禁止 雇用均等法8条第1項 
伊豆シャボテン公園事件 日産自動車事件 民法90条違反

努力義務から禁止規定(・・・・してはならない)へ 母性保護 義務化 H10.4.1

禁止規定に違反すれば民事上の責任を負うことが明確になります つまり具体的損害を被ったときその禁止規定が損害賠償請求の有力な根拠となることです 

ただ、採用するしないは重大な経営権の一環ですから その差別を具体的に立証することは困難です 
性別でなく、能力を比較して採用したと反論すれば それ以上の追求は無理と考えられています 
 静岡SR経営センターだよりを

 

判例

退職勧奨の男女差違法 金沢地裁判決H12/01/15 

雇用均等法shahohou.htm#k1

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shahohou.htm

参考

女性のための改正雇用均等法 リンク 労働省

 

 

減給制裁 労基法91条 就業規則の定め 1日分の半額 当該賃金支払い期の総額の10分に1以下 但し降職や昇給停止処分は可能 国家公務員は1年以下の間 俸給の5分に1以下の範囲で可能

首都高公団事件 東地裁 H9.5.22 従業員の企業秩序を維持遵守すべき義務違反を理由として懲戒処分を行うことができる

リンク労働省 厚生労働省http://www.mhlw.go.jp/

 

ホームページにBACK 

一 労働基準法

rukhou.htm

適用される労働者(第9条) 
@職業の種類を問わずA事業または事務所に使用されB賃金を支払われる者 をいいます

賃金

第11条  

労働契約期間 14条

労働契約期間の上限延長(第14条) 
労働契約期間 14条 一年を超えてはならない 例外があります 
改正労働基準法参照

労働契約締結時の労働条件の明示(第15条)

改正労働基準法参照   

労基法18条-2 解雇制限 第19条  

解雇の予告 第20条労働基準法 第2章労働契約 20条 解雇 を参照 

 

解雇 を参照解雇  第18条の2  
第19条労働基準法 第2章労働契約 20条 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#20

解雇予告http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#20  第20条 
第21条 第22条 第23条 第24条 第25条 第二十六条 労働時間第32条 

           

解雇制限 第19条 rukhou.htm

使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
2 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。

解雇の予告 第20条 
雇用主は少なくとも30日前に予告するか、予告しない場合には平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払うこと

使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
3 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。

 

第21条 

第21条

前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。
但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。

1 日日雇い入れられる者
2 2箇月以内の期間を定めて使用される者
3 季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
4 試の使用期間中の者

退職時の証明(第22条) 

(金品の返還)
第23条
使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
2 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。

 

二 改正労働基準法  平成10年法律第112号 平成11年4月1日施行

働き方の新たなルールづくりのために  労働省

労働契約期間の上限延長

労働条件の明示

1 労働契約期間の上限延長(第14条) 

高度な専門的知識を有する者 60歳以上の者の雇い入れ期間 上限を3年

高度の専門知識を有する者とは

博士の学位を有する者 

修士の学位及び3年以上の業務経験を有する者 

公認会計士 医師 歯科医師 獣医師 一級建築士 薬剤師 不動産鑑定士 弁理士 技術士 社会保険労務士 

特許法に規定する特許発明の発明者 意匠法に規定する登録意匠を創作した者又は種苗法に規定する登録品種を育成した者であって、5年以上の業務経験を有する者

国などによりその有する知識などが優れた者であると認定され 上記に掲げる者に準じる者として労働省労働基準局調が認める者であって 5年以上の業務経験を有する者

  60歳以上の労働契約上限3年の意図はなんでしょうか

  事業主は従来どおり1年間の契約が無難

60歳定年後 期間の定めのない契約をした場合

1年を超えない契約の更新を繰り返したとき

有期1年または2年の契約をした場合

高齢者は体力的にも知識経験も個人差が大きいこの対応も慎重さが必要です

年金の受給開始年齢は65歳になります これとの関連はいかがでしょう

2 労働契約締結時の労働条件の明示(第15条) 

賃金に関する事項に加え、

労働時間に関する事項その他 省令で定める対象となる業務

労働契約の締結に際し、使用者は、次の事項について書面の交付により労働者に明示しなければなりません

労働契約の期間に関する事項   就業の場所及び従事すべき業務に関する事項  始業及び終業の時刻  所定労働時間を超える労働の有無、 休憩時間 休日、休暇並びに就業時転換に関する事項  賃金の決定、計算及び支払いの方法 賃金の締め切り及び支払いに時期に関する事項  退職に関する事項                                        

3 退職時の証明(第22条)

労働者が使用者に退職の事由の証明書(解雇の場合はその理由)を請求できる

  退職の場合に 労働者が使用者に証明書を請求できるのは次の事項です 

  使用期間 業務の種類 その事業における地位 賃金 退職の事由

第22条
労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
2 前項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
3 使用者は、予め第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。

出向

労働契約上の根拠があること

説明と同意により労働契約の内容になっていること 権利の濫用にならないこと

http://www.rosei.or.jp/service/faq/faq0/faq0310_11.html 退職の予告

 

3 改正男女雇用均等法 平成11年4月1日施行

雇用均等法shahohou.htm#k1

募集、採用、配置、昇進、教育訓練、福利厚生、定年、退職、解雇の分野について、女性に対する差別を禁止 雇用均等法8条第1項 
伊豆シャボテン公園事件 日産自動車事件 民法90条違反

努力義務から禁止規定(・・・・してはならない)へ 母性保護 義務化 H10.4.1

禁止規定に違反すれば民事上の責任を負うことが明確になります つまり具体的損害を被ったときその禁止規定が損害賠償請求の有力な根拠となることです 

ただ、採用するしないは重大な経営権の一環ですから その差別を具体的に立証することは困難です 
性別でなく、能力を比較して採用したと反論すれば それ以上の追求は無理と考えられています 
 静岡SR経営センターだよりを

判例

退職勧奨の男女差違法 金沢地裁判決H12/01/15 

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shahohou.htm

参考

女性のための改正雇用均等法 リンク 労働省

減給制裁 労基法91条 就業規則の定め 1日分の半額 当該賃金支払い期の総額の10分に1以下 但し降職や昇給停止処分は可能 国家公務員は1年以下の間 俸給の5分に1以下の範囲で可能

首都高公団事件 東地裁 H9.5.22 従業員の企業秩序を維持遵守すべき義務違反を理由として懲戒処分を行うことができる

リンク労働省 厚生労働省http://www.mhlw.go.jp/

労 働 保 険

労 働 保 険

5  雇用保険 労働者の取り扱い (年度更新手続きのパンフッレトから)   

法人の役員など

原則として被保険者になりません 
取締役で部長・工場長の職にあって従業員としての身分があり、、給与支払いの面から見ても労働者的性格が強く雇用関係が明確なものは被保険者となります

但し、監査役・監事は除きますとなっていますが扱いが微妙なので監督署で確認した方が良いと思います

個人事業主の同居の家族の保険について  

法人の代表者と同居している親族については、通常の被保険者の場合の判断と異なる者ではありませんが、事業の規模が零細であるときは、形式には法人であっても、実質的には代表者の個人事業と同様と認められる場合もあると考えられ この場合は、通常は事業主と利益と一にしていると思われるので、個人事業主と同居の親族の場合と同様 原則として被保険者としません

 

商法と労働法の法益の違い 商法上の用語の定義に振り回されています

はじめに   ホームページにBACK

静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹

 

 

      

 

 

2−2 60歳定年

定年制は高度成長期に年功序列・終身雇用制と軌を一にして確立 
社員の帰属意識の昂揚

労働市場・成果主義 社員の賃金を市場価格で設定 

定年制の廃止⇒ 雇用の流動化

定年制は年齢解雇である⇒これは違法である 
しかし実際は高年令による高給賃金解雇である⇒合法である

賃金の決め方次第です

解雇の自由とそのルールが大切です

定年後の労働

厚生労働省http://www.mhlw.go.jp/

労働基準法 2(年少者の労働基準・その他)

(労働時間及び休日)第60条

 

 

 

(深夜業)第61条

使用者は、満18才に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならないただし、交替制によつて使用する満16才以上の男性については、この限りでない。

2 労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限つて、午後11時及び午前6時とすることができる。
3 交替制によつて労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、第1項の規定にかかわらず午後10時30分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前5時30分から労働させることができる。

4 前3項の規定は、第33条第1項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合又は別表第1第6号、第7号若しくは第13号に掲げる事業若しくは電話交換の業務については、適用しない。

5 第1項及び第2項の時刻は、第56条第2項の規定によつて使用する児童については、第1項の時刻は、午後8時及び午前5時とし、第2項の時刻は、午後9時及び午前6時とする。

はじめに   ホームページにBACK

静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹

 

パートの年休

休日と休暇 休憩 
休日 休業 休暇roudou/kyujitu.html

16組合

99年度労働省調査 

雇用者数5321万人 組合員数1182万人 推定組織率22.2% メーデーの参加者70年代の1/5に激減

東亜ペイント事件
労働判例集
最高裁第2小(昭和61・7・14)
判例

休日
休日 休業 休暇roudou/kyujitu.html
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/sairyou.htm

 

変形労働時間制
労働時間の短縮による企業の負担を軽くし、実体に則し実効性あるものとするために変形労働時間制があります 
これを活用し時間外勤務手当計算事務の負担を少なくする工夫も必要でしょう  
8時間を超える日・40時間を越える週は 予め定めておかなければなりません

一週間単位の非定型的労働時間制
1週間単位の非定型的変形労働時間制hkrojikan.htm
第32条の5rukhou.htm#h32-5

一月単位
1ヶ月単位の変形労働時間制の要件変更 (第32条の2 rukhou.htm#h32-2)
1ヶ月単位の変形労働時間制henkeirj.html#3

一年単位
1年単位の変形労働時間制hkrojikan.htm (第32条の4 rukhou.htm#h32-4)

 

1週間単位の非定型的変形労働時間制hkrojikan.htm 

規模30人未満 小売業 旅館 料理 飲食店の事業
労使協定により 1週間単位

1週間の労働時間40時間以下にする 特例措置対象事業所も同じ

労使協定 労働基準監督署に届ける

労働時間の上限は10時間

第32条の5rukhou.htm#h32-5

  1. 1 1週間の労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を10時間まで延長すること。
    2 
    1週間について48時間以下の範囲内で命令で定める時間、1日について8時間を超えない範囲内において、第32条の2又は第32条の4及び第32条の4の2の規定の例により労働させること。
    rukhou.htm#h32-2
    rukhou.htm#h32-3
    rukhou.htm#h32-4
    http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h32-4
    http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h34

    http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h34-2
    rukhou.htm#h32-5  

                      命令で定める時間(労働基準法施行規則第34条の2により48時間

    第三十二条の五
    使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる命令で定める事業であつて、常時使用する労働者の数が命令で定める数未満のものに従事する労働者については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、第三十二条第二項の規定にかかわらず、一日について十時間まで労働させることができる。
    2 使用者は、前項の規定により労働者に労働させる場合においては、命令で定めるところにより、当該労働させる一週間の各日の労働時間を、あらかじめ、当該労働者に通知しなければならない。
    3 前条第四項の規定は、第一項の協定について準用する。
     

    変形労働時間制

    4 1ヶ月単位の変形労働時間制の要件変更(第32条の2)
    http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h32-2
    http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h32-2

    http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h32-3

    http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h32-5

    http://www.mol.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/981208/981208_2.htm 

    就業規則などによるほか、労使協定を締結し、労働基準監督署長に届けることによっても1ヶ月単位の変形労働時間制を導入することができるようになりました 

    変形労働時間制 労基32条の2           
    5 1年単位の変形労働時間制の要件変更(第32条の4)
    http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h32-4

    第32条の2から第32条の5まで、第36条及び第40条の規定は、満18才に満たない者については、これを適用しない。

    2 第56条第2項の規定によつて使用する児童についての第32条の規定の適用については、同条第1項中「1週間について40時間」とあるのは「、修学時間を通算して1週間について40時間」と、同条第2項中「1日について8時間」とあるのは「、修学時間を通算して1日について7時間」とする。
    3 
    使用者は、第32条の規定にかかわらず、満15歳以上で満18歳に満たない者については、満18歳に達するまでの間(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間を除く)、次に定めるところにより、労働させることができる。

    1. 1 1週間の労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を10時間まで延長すること。
      2 
      1週間について48時間以下の範囲内で命令で定める時間、1日について8時間を超えない範囲内において、第32条の2又は第32条の4及び第32条の4の2の規定の例により労働させること。

                      命令で定める時間(労働基準法施行規則第34条の2により48時間

    はじめに

    ホームページにBACK 

 

用語解説 契約と形成権

契約」と書かれている場合は  それは相手方の同意を要する行為


形成権」と書かれている場合は   相手方の同意を要しない行為
辞職の申込みや有給休暇の取得の意思表示がこれに当たります。
形成権は一方的な意思表示で法律関係の変動をさせる法律行為です。
これは一定の要件を満たしますと,相手方の同意無しで効果があります。

通達は    
法的拘束力あるがごとく印象を与えていますが 内部職員に対する命令の1種です この通達による行政指導も 法的拘束力のない単なる指導・助言です

コンプライアンス 法令遵守

参考文献 
労働法     松岡三郎
労働法     吾妻光俊
労働法演習  石井照久
実務労働法  井上克樹 (ヨシキ)

 

 

まえがきroudhg.html#2

 労使関係の変遷があります 事業主は絶対者として使用人を睥睨していた時代がありました 人道主義者が対抗してくれました 政府は産業育成のため事業者と与しました 空想的社会政策がありました 実現しませんよ

 いまは合理的社会政策の時代でしょうか 管轄の省の呼称も労働福祉省だそうですが 人道主義からではないでしょう。合理的生産手段の活用法(人材の有効活用)からでしょう  

安易な労働者への対応は労使の信頼関係を崩し 企業活動の低下や従業員のモラールの低下を招きます

 社会全体としてみても 雇用不安 生活不安 消費の冷え込み 景気の落ち込み 社会不安といきます

投資対象が物重視から人へ転換してます 労働力の質の向上のための先行投資として補助金政策があるのでしょう (個人の能力開発) 

今までの保護政策と意味は違うでしょう 雇用は事業主が行い 国はそれを応援するということでしょう

(1999.11.17 日経より
政策に求められるのは時代について行けない企業の保護でなく 意欲のある企業が育つ環境づくりだ
あくまで民間の知恵と努力が前提 そのサポートに徹するのが行政の役割だ)

 

個別資本(企業)の視点から総体資本(国)の視点へ いわゆる時代の流れというより 合理的思考による視点の変化があります

雇  用 21
雇  用 2

雇用に関する法律roudhg.html#21
労働と賃金roudhou.html

はじめに   ホームページにBACK

静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹

 

 

職業訓練を受講
職業訓練を受講しよう
HelloWork/jinnzai.htm#1
雇用の流動化へ koykigy.htm#11
技能拾得手当

既婚女性の働く理由 
家計の足しに43%  生計維持40%  子供はいらない女性24から34歳 2割 

サラリーマンの月間収入
53万円2002年 98年は58.5万円でした 日経2003/8/27
1世帯の平均所得額563万8000円2005年 320万円6000円 単身世帯の増加

  1998 2007年
失業率   3.8%  9年ぶり
非正社員 1173万人23.6% 1726万人33.7% 
所定内給与 269726  248189円

職業訓練を受講しよう

職業訓練の広場
http://www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/t/

ハローワークでは再就職に役立てるため 公共職業訓練の受講をお勧めしています 

ハローワークに相談 

職業訓練を指示  各職業能力開発施設や雇用・能力開発機構が、いろんなコースを用意しているので、職業相談をされるのが良いと思います。 委託訓練コース(専門学校等の教育機関に委託)は、現在は「IT化に対応した総合的能力開発」コースがあり たくさんの人が受けています。

IT 介護分野 専修学校 各種学校等民間訓練所で訓練

1から2ヶ月の短期パソコン基本講座 複数受講も可能

機械加工 建築設計

 

各職業能力開発施設や雇用・能力開発機構が、さまざまな委託訓練コース(専門学校等の教育機関に委託)があります

手順は。 職安に職業相談に行き、職安から雇用・能力開発機構に連絡をとってもらう。

ハローワークに出向き、公共職業訓練の相談します 委託訓練コースの人数に空きがあるようだったら、講習会(説明会)に出席するよう指示があります。

講習会(説明会)に出席する 訓練受講の申し込みをする。 オリエンテーション(受講にあたっての説明会)を受ける。

受講開始日に指定の学校へ行き、入校式のあと、学校の指示に従い、職安に「受講証明書」を持って行き、受講指示を受け、通所手当ての申請をします。

職業訓練受講上の特典

@受講料は無料です(入所時に作業服、教科書代などの諸経費が必要です)

A公共職業安定所長の指示により入所を許可された方については 訓練終了まで雇用保険基本手当が延長支給されるほか 受講手当 通所手当が支給されます。

雇用保険受給者が安定所長の指示で訓練を受講するときは  自己都合であって給付制限中の方も、訓練開始日から制限が解除され3ヶ月の期間を待たずに給付が受けられ その後受給期間が切れても 所定の給付日数が過ぎても、訓練が終了するまで基本手当てなどが支給されます

倒産や解雇による離職者で30歳以上60歳未満の方で、一定の条件が満たされれば、「特別訓練奨励金」が支給されます。

受講手当 日額590円   通所手当 訓練機関までの交通費の補助で通勤費に代るもの (月42,500円が限度)。

「特別訓練奨励金」受講した日につき6,500円支給。

訓練延長給付の利用が大幅に増えています パソコン訓練関係

公共職業訓練受講中には、失業認定日は変更されます。 それぞれ認定日が違うため、受講期間中は、受講開始日に一斉に失業認定を受け、その後は月1回に認定日が統一されます。そして訓練が終了すれば、元の認定日に戻ります。

技能拾得手当

http://www2s.biglobe.ne.jp/~mikuri/file1/koyou/koyou7.htm

受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練を受ける場合

基本手当の受給期間中に、安定所の指示する訓練を受ける場合に、 基本手当と併給して技能習得手当が支給される。                                                               技能習得手当 4種類                     1 公共職業訓練などの受講手当  日額590円               
2 労働大臣が指定する特定の職種 特定職種受講手当  月額2000円              鋳造、板金、製罐、金属プレス、溶接、めっき、電気工事、ブロック建築、配管、左官、建設機械運転、塗装  パソコン関係もあるか各地区のハローワークでお尋ねになってください  

     3 通所手当 通勤費に代るもの  月額最高42,500円が限度。                       
      寄宿手当(同居の親族と別居して寄宿)  月額10500円       労働保険の手引きより               

傷病手当(基本手当日額と同額) 15日以上引き続き病気怪我のため職業に就く事が出来ない場合     

雇用保険の早わかり(リーフレット)参考 雇用保険課発行

能力再開発適応講習を受講 2日間コース 説明見学

(沼津の場合)雇用保険受給資格が無くても 離職後二年以内なら

パート訓練コース ワープロ 

45歳から60歳未満なら緊急中高年コース 自主選択コースなどがあります 簿記パソコン 経理総務 専修学校などの実施しているコースから選択

分からないことがありましたら、自分で判断しないで どしどし最寄りのハローワークへご相談くださいとのこと

 

人材育成 緊急雇用対策 2000/05/16

IT(情報技術)分野の職業訓練の拡充 成長分野に助成金の給付 雇用拡大を促す

その5  訓練延長給付制度における複数回受講の特例が拡充されます
 ●  雇用対策臨時特例法による公共職業訓練の複数回受講等の特例措置の対象者が「45歳以上60歳未満」から「35歳以上60歳未満」に拡大されるとともに、特例の期間が「平成16年度末まで」から「平成19年度末まで」3年間延長されます。
 この特例は、拡大された年齢層(35歳以上45歳未満)の方については、施行日以後特例に基づく受講指示を受けたときに適用されます。

求人企業助成 

情報通信 医療福祉 バイオ等15分野の新規成長企業 30歳以上60歳未満の失業者を採用した場合

1人当たり40万から70万円の助成金

 

職業訓練の受講生 新卒未就職者を採用した場合 

一律70万円の助成金

雇用のセーフティーネット拡充 失業率5%以上になった場合 45歳以上60歳未満の失業者を採用した場合30万円の助成金

ハローワークに登録した就職浪人向けの職業訓練 2000/05/23

委託先を民間企業中心に切り替え 月六万円程度の研修費支給 30万円を上限 研修費用の2/3 中小企業3/4を助成 期間3〜6ヶ月 大卒短大卒 高卒 専修学校卒

はじめに



熱狂去り健全成長模索 2002/11/14ニューエコノミー米国

1990年後半巨額の資金が新興企業に流れ込んだ実務経験の少ない経営学修士がアイディア一つで金持ちになれる超熱狂の時代だった

今の不況は健全な時代に回帰する過程といえる しばらく調整 不況が起業を後押し 大手企業が人員削減 優秀な人材を低コストで獲得 2004〜5年成長軌道に戻る シリコンバレー カルホルニア大学サクセニアン教授

 

スウェーデンには
政府運営の失業給付はなく その代わり職を失った人は無償で職業訓練を受けられる 
手当も支給  
学習サークルも一定の条件を満たせば政府は補助金を支給する 日経2001/6/20

ホームページにBACK

静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹

これからの社会は高齢者文化の社会です

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/tanosimu.htm#1

高齢者は人類文化の伝承者です

高齢者の仕事を開発しましょう 能力開発でなく 膨大な経験に裏付けられた知恵の蓄積を 活用する適職の開発でしょう、

未知の高齢者社会 心が躍動しませんか 高齢者は人類のパイオニアです 定年の延長より企業家精神の昂揚でしょう

文化の担い手は高齢者 

 

制度紹介手続きなど

21世紀初頭には 55歳以上の労働者が労働人口の約4分の1になるそうです 60歳以上の定年制は我が国の一律定年制を定めている企業の88.3%が採用しており さらに希望者全員を65歳まで雇用する継続雇用制度も 一律定年制を定めている企業の20.4%が導入しています 

高年齢者の雇用を進めるために

米国で進む熟年者の復職 日経新聞 H 9.11.23より

ベテランの専門職が「労働市場に猛烈な勢いで復帰している」  ・・中略・・  企業が外に大量の人材を吐き出したおかげで、巨大なアウトソーシング産業(外部委託)が生まれ、雇用形態が一気に多様化した ・・・と 

 

日本では

大企業神話と終身雇用の崩壊が企業予備軍を続々と生み出す ノウハウを充分持った中高年層は 若い世代より事業の具体化にたけている 日本の企業風土を変える担い手になるだろう  企業再生より 立ち上がる中高年 特長 キャリア 技術 人脈 退職金(資本金)      日経新聞 H 11.2.23より

自分がこれまで集積してきた知識経験などの知的資産を社会にピーアールをしよう

ある有名国立大学では定年延長 労働組合も定年延長に尽力 
『ノウハウを充分持った中高年層は若い世代より事業の具体化にたけている・・・』掛け声だけなのか 少なくとも転職とかして新しい活躍の場を自ら求めるほどの自信も能力もないことを自覚しているのかもしれません 2000/9/28

 

はじめに

ホームページにBACK 

 

9 就業規則に関する別規則の制限の廃止(第89条) 労働基準法
rukh16.htm#h89
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\rukh16.htm

  減給制裁 労基法91条                                      
10 法令などの周知義務 (第106条)
就業規則に労使協定を加える その周知は命令で定める方法による

 労基法115条買い上げ 企業の自由

労働条件に関する文書の交付(第6条)  就業規則の作成 努力義務(第7条)  

憲法第27条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。  賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。 労働基準法  児童は、これを酷使してはならない。  

憲法第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

個別労使紛争急増 内訳解雇35、8%中基審建議 時短促進法の延長  2000/11/30
今後は年給取得と所定外労働時間削減に重点が移るようです

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukh16.htm

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm 労働基準法
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/roukihou2.htm

http://tamagoya.ne.jp/roudou/170.htm 労働法 たまごや

(労働基準法第37条)割増賃金
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\roudou\tinwrms.htm

働く人の権利(埼玉県)
http://www.pref.saitama.lg.jp/
http://www.pref.saitama.jp/A07/BL00/so-dan/rodo-handbook.htm

労災制度

roudou/rousai.html

社会保障制度と私見・年金感

ハローワークで人材

  ハローワークと雇用保険 ハローワークで自己発見

労働省、厚生省は2001年4月1日から厚生労働省となります。
 労働基準行政と職業安定行政を統合し「都道府県労働局」
 地方労働局は総務部、労働基準部、職業安定部、そして女性少年室が雇用均等室

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukh16.htm

リンクです 

はじめに   ホームページにBACK     

検索サービス ライコスジャパン

 

雇用契約の個別化 労組の組織率の低下 個別労使紛争の急増

中小企業地域雇用創出特別奨励金  約500億円  2000年度末まで

特定地域・下請企業離職者雇用創出特別奨励金 1人10万円6個月間支給 年齢業種 雇用形態 条件なし パートも可

非自発的失業者 118万人  失業率4.9%   1999.06

改正労働者派遣法 12月1日施行 需要が大きい営業  販売分野 雇用期間一年 改正職業安定法 成立 1999.0630

教育訓練給付制度がスタート若者よ!必見 労働省のヒット政策か!!教育訓練給付 リンク労働省

中小企業雇用創出助成金制度がスタート 中小企業 個人の方に今年1999年から 

物から人重視(労働力として捉えた人です)の制度転換が具体化されてきました

改正労働基準法

 http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/internet/index.htm 労働法    

 

リンク 

リそな銀行 雇用に関する法律
http://www.resona-gr.co.jp/resona-tb/tb_nenkin/topix/pdf/20040816.pdf

基準法のあらまし神奈川労働局  60歳定年の義務化(高年齢者雇用安定法4条)平成10年4月から

改正男女雇用均等法 リンク 労働省 男女雇用均等法 改正のポイント リンク 労働省

週40時間労働制 平成9年4月1日より   法定労働時間労働省 フレックスタイム制 

一 労働基準法 が適用される労働者など

労働基準法  法庫 労働関係など 労働基準法

 

rukhou.htm 労働基準法
roukihou2.htm

http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/
http://tamagoya.ne.jp/roudou/index.htm

C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\roudou\roudou.html

ハローワークと雇用保険
HelloWork/hellowork.htm

2 労働基準法年少者 (改正労基法 事業場外) 
改正労働基準法2 H16roudou/roukihou2.htm
労働基準法H16.1.1解雇等roukih3. 
裁量労働制就業裁定年齢) 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/sairyou.htm

C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\roukihou.htm

3 過重労働

過重労働kajyuuroudou.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/roukihou2.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kajyuuroudou.htm

オランダの雇用 

4 就業規則 5 雇用均等法  6 女性と労働法  7 労働時間 休憩 

8  時間外労働 時間外労働第37条   定額残業 サービス残業

9 休日・休暇・休憩roudou/kyujitu.html

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukh16.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/roukihou.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/
改正労働基準法2003/6/27
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/roukihou2.htm
雇用に関する法律
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou.html
改正労働基準法 3 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roukih3.htm
平成15年7月4日から起算して6ヶ月を超えない日から施行
改正労働基準法 解雇
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roukih3.htm
H16.4.1

年次有給休暇 

週所定労働時間が30時間未満の労働者・
パートの年休パートの年次有給休暇
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roukih3.htm#88

年休の買い上げ 9-1雇用と賃金 ワークシェアリング 

9-2採用から退職まで(労務管理・給与計算) 

10 解 雇 労働法に関するトラブル 10-1 60歳定年制 

11育児介護休業ikuji/ikuji 育児・介護休業 2ikkyugyo

育児介護休業法ikuji/ikuji.htm#1-1

12 派遣労働    出向

13 パ ート・契約社員・嘱託社員の雇用を考える オランダ雇用roudou/orannda.htm#1
  
パートタイム雇用管理の実務  

14雇用と税金 助成金  15 紛争の解決の援助 労働紛争の判例 個別労使紛争 判例の続き  16労働組合

労働契約 解釈roudou/roukihou.htm#1-2

有期労働契約roudou/keiyaku.htm

 

雇  用 
雇用に関する法律 労働基準法roukihou.htm

改正労働基準法16 roukihou2.htm
改正労働基準法   
労働契約 期間の上限延長
  締結時の労働条件の明示 退職時の証明  
変形労働時間制の要件変更1ヶ月単位の変形労働時間制の要件変更
rukhou.htm#h32-2
第32条の2) 
一斉休憩の例外(
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h34 第34条rukhou.htm#h34) 
年次有給休暇の引き上げ 
時間外労働の抑制(
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h36 第36条rukhou.htm#h36) 
就業規則に関する別規則の制限の廃止(
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h89 第89条rukhou.htm#h89) 
法令などの周知義務 (
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h106第106条rukhou.htm#h106

C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\HelloWork/hellowork.htm

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/hellowork.htm

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h34
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\HelloWork/hellowork.htm

 

リンク 

基準法のあらまし
神奈川労働局  60歳定年の義務化(高年齢者雇用安定法4条)平成10年4月から

改正男女雇用均等法 リンク 労働省 男女雇用均等法 改正のポイント リンク 労働省

週40時間労働制 平成9年4月1日より   
法定労働時間

労働省 フレックスタイム制 

一 労働基準法 が適用される労働者など

リンク 労働基準法  法庫 労働関係など 労働基準法

雇用保険の変遷

労働基準法 2(改正労基法 事業場外 裁量労働 就業裁定年齢)  

一 労働基準法

労働基準法は 昭和22年制定 数次の改正を経て その遵守が定着 労働条件の向上に重要な役割を果たす

二 改正労働基準法  平成10年法律第112号 平成11年4月1日施行

2 労働契約締結時の労働条件の明示(第15条) 

3 改正男女雇用均等法 平成11年4月1日施行

雇用均等法 試用期間 

5  労 働 保 険 労働者の取り扱い (年度更新手続きのパンフッレトから)  

 労 働 保 険 労働保険HelloWork 役員 労働者の取り扱い

2−2 60歳定年

パートの年休
週所定労働時間が30時間未満の労働者・
パートの年休パートの年次有給休暇
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roukih3.htm#88

9 就業規則に関する別規則の制限の廃止(第89条)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h89

リそな銀行 雇用に関する法律
http://www.resona-gr.co.jp/resona-tb/tb_nenkin/topix/pdf/20040816.pdf

 

労働契約法第16条解雇http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/keiyaku/rodkyh3.htm#h16
雇用保険料
http://www.fukushimaroudoukyoku.go.jp/tyousyu/koyohokenryouritu.html
雇用保険加入の要件koyouhoken\koyhhou.htm
雇用保険の論点koyou\koyryud.htm
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\kokyant\kykeizk.htm

1 雇  用 21

新しい労働力の開発 

自宅できる仕事の開拓

これからの社会は高齢者文化の社会です

民法から労働法へ
労働法入門rodso.htm
http://web.thn.jp/roukann/roudouhoukaisetu.html

労働契約rdkeiyk.htm#1
雇用契約 1 rdkeiyk.htm

雇用契約 2 rodoky.htm

高齢者1-2  

60歳からの雇用

改正高年齢者雇用安定法

労働基準法  解説1

 

3 改正男女雇用均等法 平成11年4月1日施行

男女雇用均等法kykintou.htm

均等法
http://www.campus.ne.jp/~labor/kintou.html

男女雇用均等法 リンク 労働省
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-05.htm

神奈川県・均等法
http://www3.justnet.ne.jp/~kan-kijun/kanjosho.htm

 

労働者保護法と人材活用 
雇用保険は雇用に関する総合的な支援制度です

賃金と雇用 koyou.htm
賃金と労働 新しい賃金体系tinnginn.htm
賃金不払い残業tinhbrzg.htm

経済成長重視から生活重視へ
転職市場の流動化koykigy.htm

失業給付から 職業訓練へkoykigy.htm#21

転職しやすい環境つくり

給与の安定と労働エネルギー効率

(就労形態)働き方 雇用と請負   将来は雇用より請負

定年度の働き方 60歳からの働き方 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/teinennpt.htm

パート・契約社員・派遣社員 嘱託社員  女性の働き方 非正社員と正社員 
同一労働同一賃金roudou/parttimer.htm#2 丸子警報機事件 
非正社員 roudou\keiyaku.htm 契約社員 HelloWork/hakenn.html 派遣労働

誇り高き短時間正社員 pa-tonenkin.htm パートの独り言

現代を特徴付ける元国税局長の脱税

ジョッブカフェ−を設置

  ハローワークと雇用保険 ハローワークで自己発見

 

ホームページにBACK

 

雇用の流動化へ koykigy.htm#11
技能拾得手当

 

C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\jinhaken.htm

賃金(日本)よりも家庭生活(オランダ)アウトソーシング  パート  リストラ 雇用均等 育児介護 労災安全配慮

働くこと働くことhataraku.htm

社会保障制度と年金・雇用

年金制度は

社会保障制度私見・年金感

ukeoi.htm いろんな就労(労働)形態

リンク 

http://www2.mhlw.go.jp/topics/koyou/

(公課の禁止)雇用保険法12条

求人事業所名
情報 提供 厚生労働省 労働局 ハローワーク

仕事情報NETケータイ版
厚生労働省 労働局 ハローワーク

高年齢者雇用開発協会助成部

厚生労働省 労働局 ハローワーク

 

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/fuji.html#1

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htm 雇用保険法

「働 く」とはhttp://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hataraku.htm

 

ホームページにBACK

 

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/fuji.html#1

 

 

熱狂去り健全成長模索 2002/11/14ニューエコノミー米国

jinhaken.htm 職業訓練

ホームページにBACK

http://www.alpha-web.ne.jp/kensyu/index.htm

http://www.ehdo.go.jp/index.html

http://www.ehdo.go.jp/link/index.html

高齢者 

http://www.hellowork.go.jp/html/info_2.html
公共職業訓練
http://homepage3.nifty.com/54321/koyou.html

雇用保険http://www.oooka.gs/koyouhoken/kh_kunren.htm

職業訓練の広場http://course.ehdo.go.jp/CO1101.htm

訓練校検索http://course.ehdo.go.jp/

 

@職業訓練を受講しよう  

職業訓練の広場
http://www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/t/

技能習得手当
http://www2s.biglobe.ne.jp/~mikuri/file1/koyou/koyou7.htm

人材育成 緊急雇用対策 2000/05/16

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/koyou/koyohou.htm

IT(情報技術)分野の職業訓練の拡充

訓練延長給付制度における複数回受講の特例が拡充されます

 

職業能力開発大学校

「九州職業能力開発大学校」の受験http://www.ehdo.go.jp/fukuoka/kpc/

A成長分野に助成金の給付 雇用拡大を促す

ハローワークに登録した就職浪人向けの職業訓練

ワークワクネットhttp://www.work2.pref.hiroshima.jp/

雇用能力開発機構http://www.ehdo.go.jp/

C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\jinhaken.htm
生活を守る労働保護法1 roudhg.html

セクシャルはランスメントのない職場のするための事業者が雇用管理上配慮すべき事項

方針の明確化と周知・啓発
迅速適切な対応

www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudhou.html

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/koytaisk.htm 
募集・採用(採用内定)雇用対策法
koyou\kytaisk.htm
ワークシェア
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/workshar.htm
雇用改革
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/koyou/koykaikk.htm 
雇用の流動化へ koykigy.htm#11
www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudhou.html
労働基準法 雇用に関する法律
雇用契約 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rodoky.htm
労働基準法rukh16.htm  労働基準法 2(改正労基法 事業場外 裁量労働 就業裁定年齢) 
雇用均等法 改正均等法解説 雇用均等法1条 
雇用均等法http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kykintou.htm


知的社会
www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shutyou/titekiski.htm  
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shutyou/itkakumei.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/itkkmi.htm
shutyou/ictkkm.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/"shutyou/ictkkm.htm
情報通信技術 ICTの急速な進展 ICT活用教育

www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kokyant.htm
www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/silberhtm

ワークシェアhttp://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/workshar.htm
雇用改革
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/koyou/koykaikk.htm 
雇用における年齢差別と企業koyou\koyryud.htm
年齢差別roudou/nenkou2.htm
雇用制度の論点 2 koyou\koyryud.htm
雇用(労働)ルールkoyou\koyrule.htm
セイフティーネットkoyou\koyrontn2.htm
雇用形態koyou\koykeitai.htm

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/koyou/koyoho2.htm