定年(60〜65歳)からの働き方
富士市 社会保険労務士 川口徹BACKホーム
定年制に異議 定年解雇・退職teinen.htm
60歳からの働き方
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/teinenpt.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/teinenpt.htm
産業を支える高齢者
起業する高齢者
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/koytaisk.htm
これからは 高齢者が文化を創造し 高齢者が経済を主導する社会です
雇用保険の適用拡大について 厚労省を検索 平成29年月1日より
65歳以上も雇用保険の対象
高年齢雇用継続給付 厚労省で検索
高年齢雇用継続給付についてリーフレット
再就職給付金
教育訓練給付金
失業手当
特別支給の老齢厚生年金
定年前後の手続き
定年引き上げ 助成金拡大
支給基準、66歳以上に
厚生労働省は、意欲のある高齢者が働きやすいように定年退職の年齢引き上げを企業に促す
定年を70歳以上に引き上げないと助成金を出さない制度を改め4月から支給基準を66歳以上に広げて使いやすくする
定年を引き上げた企業は就業規則の変更等制度の導入にかかる経費として100万円もらえる
roudou/60koyou.htm 60歳の雇用
定年になっても再雇用する企業が多くなりました
イ 期間の定めのある雇用契約であれば期間がくれば期間満了による退職又は再再雇用となります
労基法による雇用契約の期間
rukhou.htm#h14
期間の定めがなければ解雇の問題が生じます 労働者・使用者との労働能力の認定の相違により紛争になりがちです 合意解除 自己都合退職
ロ 再雇用制度により事業主が助成金の受給 在職老齢年金 失業給付
ハ 3分4未満労働(30時間未満)で社会保険に加入せず
週20時間以上労働で雇用保険加入
一般労働者から短時間労働者に区分変更した場合
失業給付は短時間受給資格者の適用
高年齢雇用継続給付金も受給します
2 次に給与の問題があります
給与が75%未満に下がれば高年齢雇用継続給付の対象になります
zaishoku.html#6
nenkin/keizoku.htm
高年齢雇用継続給付金は被保険者(5年以上など要件はあります)であれば対象になります
短時間労働者でも良いと言う事です
問題は失業保険です 年金より多い場合があります
失業保険60歳時の賃金を登録すれば 60歳時 OO歳退職時 の多い方を選択 し 老齢年金より多く かつ失業給付要件に該当していれば失業給付の方を受給可能です
失業保険を受給後パートで働く選択もあります
通常は再就職先は別会社なので問題ないのですが 元の会社に再就職で且つスケジュールどおりとなると・・・・失業給付は該当しないと思います
65歳前退職時に失業給付 (失業の要件に該当すれば)
65歳過ぎれば併給減額は現在ありませんので失業給付と年金全額受給できます
受給開始年齢と額
1 勤務時間が3/4以上であれば社会保険に加入しなければなりません
在職老齢年金になります
事業主が給与を多く出しても年金が減額されるので従業員の手取額は思ったほど増えません
2 勤務時間が常用労働者の3/4未満であれば社会保険に加入出来なくなります
年金は在職による減額はなく満額受給できます
給与が多くなっても年金の減額がありません
高年齢雇用継続給付 短時間労働者でも良い
失業にならないので失業給付の対象になりません
失業給付の受給権は退職の翌日から一年以内です
雇用でないので雇用保険 社会保険(厚生年金 健康保険)の加入はありません 国民健康保険 の加入になります
したがって企業は社会保険の負担がなくなります
高年齢雇用継続給付もありません
年金は 社会保険に加入していないので減額はなく満額受給できます
雇用と請負は就業形態が違うので注意が必要です
また税金の控除の仕方も変わります 必要経費の出し方に注意
zeikinn.htm 税金
雇用 と 請負・業務請負・委託
ukeoi.htm
社会保険に加入しない場合
省略
在職老齢の場合
60才から65才になるまでフルタイムで再雇用契約し、その間年金をかけ続けた際の5年間の月額年金掛け金(個人分)と、65才から受け取る月額年金額はいくらになるのでしょうか?
月給与25万円だと標準報酬月額は26万円になります
健康保険料介護保険無しで11050円 介護保険有り 12467円
厚生年金保険料 22555円 (260000*173.5/1000/2=22555)
平均標準報酬月額がいくらになるかこれからのことなのでわかりませんが 最近は物価が下がっているので標準報酬月額に0.99をかけて平均値を計算しています スライド率も物価スライド賃金スライド゙と区分される様です 1.031は平成6年度を基準にしたスライド率です
5年間(60月)の平均標準報酬月額をとりあえず現在値26万円で計算します
@260000*8.06*60=125736 A1676*1.17*44=86280 44月で合計444月(上限月数)になるため @+A=212016 年間の増加額 17668/月 保険料(事業主も同額支払います)
B 65歳まで働いた場合に 65歳 から加算される受給額
厚生年金22555×60(5年間)=1353300
1353300/17668(月 保険料)=76.596 6年5ヶ月+65歳=71歳5ヶ月 保険料分回収に6年5月
参考 17668/22555=0.78332 保険料に対する支給率
厚生年金に加入してない場合 65歳までで老齢基礎年金加入期間480月になるまで加入できます
国民年金60月加入ならば 100525円/年間の増加額 8377円/月
8377/13300=0.6298 保険料に対する支給率
国民年金保険料 13300円*60月=798000円 厚生年金の加入期間は国民年金の2号期間です(例外有り)
402+60<=480のため60月 加入可能 798000/8377=95.2608月 7年11ヶ月 保険料分回収に7年11月 72歳11ヶ月
60歳までの場合
1676×1.17×400=784368 @ 65364/月
285000×8.06×400×1.031=947324 A78944/月
@+A=1731692 /年 144308/月
65歳まで在職すれば月当たりの受給額は65歳からは勿論多くなりますので在職老齢年金の受給額の説明も必要だと思います
在職老齢年金
61歳まで 報酬部分 947324円の場合 月受給額11578円+基金増加分
61歳以降 定額部分+報酬部分 1731692円の場合 月受給額37723円+基金増加分 基金増加分は省略して計算
社会保険に加入しない場合 947324+1731692*4=947324+6926768=7874092
在職老齢の場合 11578+37723*4=11578+150892=162470
162470*12=1949640
7874092-1949640=5925452 65歳までの差額
5925452/17668(65歳からの増額分)=335.37月 27年11月+65歳 92歳11月
65歳直前まで在職した場合 65歳前退職ならば 65歳からの年金と失業保険の併給が現在の法律では可能です(変更がない限り)
社会保険労務士 川口 徹
36万円だと全額支給停止になります 65歳まで年金の受給はなしということです
富士市 社会保険労務士 川口徹
一般被保険者、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇い労働被保険者の4種類に分けらます
一般被保険者はさらに短時間労働被保険者とそれ以外の被保険者に区分されます。
被保険者の区分 | ||
週所定労働時間 | 65歳未満 | 65歳以上 同一事業所に65歳以前から継続 |
30時間以上 | 一般被保険者 | 高年齢継続被保険者 |
20時間以上30時間未満 | 短時間被保険者(パート) | 高年齢短時間被保険者 |
次のいずれにも該当する者で、
その者の、労働時間、賃金その他の労働条件が就業規則(就業規則の届け出義務が課せられていない事業にあっては、それに準ずる規定など)において明確に定められていると認められる場合は、被保険者になりますハローワークでは、雇用契約を文書で判断します。
被保険者となる者 抜粋
雇用保険法 http://www.houko.com/00/BUNR/401.HTM#s060
を参照してください
法人の役職員 労働者的性格が強く雇用関係が明確に存在している場合
同居の親族 事業主の指揮命令に従っていることが明確 就業の実態が他の労働者と同様 事業主と利益を一にする地位にはないこと
季節労働者 最初から4ヶ月を越えて雇用されるもの
2以上の適用事業所に雇用される者 主たる賃金を受ける事業所において被保険者となる
昼間学生でも卒業前に就職し卒業後も同一事業所に勤務 一般労働者と同様に勤務する場合
被保険者とならない者 抜粋
法人の代表者 船員 臨時内職的に働く者
雇用保険のしおりより
健康保険の手続き
法的には事業所は退職日の翌日から5日以内資格喪失届をするなっています
退職の場合の事業所のハローワークへの届は
法的には退職日の翌日から10日以内に資格喪失届をすることになっています
産業の担い手も高齢者nenkin/tanosimu.htm#3
高齢化社会の年金に及ぼす影響nenkin2/shaho.htm#48
新規の企業環境充実を主張し 新しい需要を探し
高齢者は起業を目指し自らが雇用創出すべきでしょうshutyou/shutyou.html#15
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/shakaiho.htm#16
4 高齢者の退職 平均寿命
定年延長・再雇用と助成金/teinenpt.htm
60歳から最も得な収入を選びたいとの相談がありました
高齢者のパート労働
改正高齢者雇用安定法roudou/60koyou.htm
フルタイム労働から短時間労働へ区分変更60koyou.htm#4
パート労働
年金満額と3/4未満労働zaishoku.html
〇 雇用における年齢差別と企業
〇年功序列 終身雇用の超安定的雇用体系が生産効率の悪い組織に
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shutyou/shutyou.html#8
社会保険に加入しない場合
在職老齢の場合
B在職老齢年金と高年齢雇用継続給付金の活用
nenkin\keizoku.htm
東京高齢期雇用就業支援センター
60歳からの賃金シミュレーション
http://www.tokyo-hellowork.go.jp/koureiki/
年金の受給開始年齢 nenkin/bubunnenkin.htm#2
労働契約・労働基準法等労働保護法
被雇用者 D請負契約 業務委託契約 請負(委託)か雇用か を考えよう 雇用でなく・自営業 雇用でないので高年齢雇用継続給付はない 社会保険に加入しなくて良い 年金は満額 |
短時間労働被保険者
2001/4から所定給付日数が変わります
(失業給付の日数の変更に注意)
定年前退職と失業保険・年金の関係は?
Jの定年直前解雇を参照してください
G継続雇用制度を設けた事業主の方へ助成金制度
継続雇用制度を設けた事業主の方へ助成金制度jyoseik.html
jyoseik.html
65歳まで継続雇用の義務化kokyant.htm事業主に助成金jyoseikn.html
jyoseikn.html
雇用保険からの受給
勤務延長制度 再雇用 定年の延長 定年制の廃止
第1に その再雇用等の場合再就職の仕方
社会保険に加入
フルタイムrukhou.htm#h14
60歳の雇用 roudou/60koyou.htm
60歳の年金 taishoku/60sai.htm
雇用延長の義務付け60koyou2.htm#26
第3に年金の受給額 年金の受給年齢と額 報酬比例部分だけか 定額部分と報酬比例部分 生年月日で確認
年金・健康保険
H強制適用被保険者
通常の被保険者の日・週かつ月の所定労働時間が4分の3以上
I雇用保険被保険者
週の所定労働時間20時間以上
J定年直前解雇
出向 転籍 就業規則と労働協約 工事中
転職支援制度
転職準備期間 一定期間の休職と手当ての支給
C失業給付
D年金の一部繰上げ受給
E社会保険に加入しない場合はパートの妻(社会保険加入)の被扶養者になり国民健康保険にしないとか任意継続を検討する
これらを検討します
60歳の選択60.htm
労働問題 Q and A
http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/gamen/page/index.html
厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/
nenkin/zaishoku.html
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/koyou.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/hyou.htm
nenkin2/hyou.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/
gennki.htm
リンク http://www.jeiu.or.jp/sogo/katsudo/soken/life/life.htm#top
富士市 社会保険労務士 川口徹
参考
60歳からの年金と最適賃金 上手な受給
ススム請負(業務委託)と雇用を考えよう
○ 就業形態 雇用 と 請負・業務請負・委託
⇒ 個人事業主(インデペンデント・コントラクター)
従属労働でありながら請け負い契約・業務委託契約 雇用契約でありながら 請負 委任
○ 再雇用該当者が請負・業務委託に変更 労働者性
○ 雇用・請負・委任と税金
○ アウトソーシングが進み 社内には会社に直接雇用されてないものも就労しています
○ 請負とは、請負契約 委任契約 社内には会社に直接雇用されてないものも就労
○ 「在宅ワーカー(在宅就労者)」http://www.jiwe.or.jp/jyoho/soho/hb1_1.html
富士市 社会保険労務士 川口徹