社会保険労務士 川口徹の 

年 金 と  税 金 退職金

老後を生活を支える資金
公的年金
退職金 一時金と分割
確定給付型

一時金で受け取る場合
報償的給与として扱われる 分離課税で 税負担が軽くなる
退職所得控除額 勤続20年以下は年40万円 21年目から年70万づつ積み上がっていく
勤続20年だと800万円
30年だと1500万円が控除される 控除後の2分の1が退職所得 社会保険料はかからない
年金で受け取ると雑所得
公的年金と合算で計算
2020年

 

税金・源泉徴収

2018年度税制改正
年収850万円超増税
200万〜250万人が対象
給与所得控除10万円減額 年収850万円の上限 195万円に引き下げ
基礎控除は10万円増 38から48万円へ

配偶者控除の見直し
会社員のパート妻 150万円までなら38万円の配偶者控除が認められる ただし夫の年収が122万円超だと公助はゼロになる

富裕層の課税が2018年から強化

相続した土地の評価を8割減らせる特例小規模宅地の特例の適用が4月から厳しくなる
対象となる土地 個人が住んでいた自宅の土地330平方メートルまで
特例を受けられる人
故人の配偶者
故人と同居していた親族 相続後も住み続ける
故人と別居していた親族で相続前の3年間持ち家に住んでいなかった

給与所得控除
税額控除方式jj

配偶者控除・配偶者特別控除の金額
                                           納税者本人の給与年収

        1120万円以下 1170万円以下 1220万円以下 1220万円超  
  150万円以下   38 26 13 0  
1,500,001   155万円以下          36 24 12 0
1,550,001 160万円以下   31 21 11 0  
1,600,001 166.8万円未満   26 18 9 0  
166.8万円 175.2万円未満   21 14 7 0  
175.2万円 183.2万円未満   16 11 6 0  
183.2万円 190.4万円未満   11 8 4 0  
190.4万円 197.2万円未満   6 4 2 0  
197.2万円 201.6万円未満   3 2 1 0  
201.6万円     0 0 0 0  
                 

年末調整
2017年度税制改正 

配偶者控除

贈与税の配偶者控除
基礎控除110万円
さらに配偶者控除による場合自宅を非課税で最高2000万円贈与可能 婚姻期間が20年以上 引き続き住むことが要件 事実婚は含まない
そうでない場合は死亡前前3年以内に行った贈与のついては相続税の対象になる

配偶者特別控除
18年度から
給与所得者本人の所得金額 
900万円(年収1120万円)以下 かつ生計を一にする配偶者の所得金額が85万円(103万円)以下の場合 配偶者をA源泉控除対象配偶者欄に記入
1000万円を超えると配偶者控除配偶者特別控除は適用されません

青色申告の場合

正規の簿記(複式簿記)の原則で記帳 次の簡易帳簿でもよい 現金出納帳 経費帳 売掛帳 固定資産台帳

白色申告の場合
事業所得等の合計額が300万円超 収入や経費を記帳する義務 

青色申告制度
青色申告特別控除 
専従者給与の必要経費算入 純損失の繰り越しと繰り戻し 

消費税

消費税は 年金や医療 介護 子育てといった社会保障を支える安定財源

日本の借金は国内総生産(GDP)の2倍を超えている

消費低迷はの一因は若者世代を中心にした将来不安  企業統治の強化 新陳代謝を勧める 成長力強化・財政再建

定年退職金
60歳の誕生日以降に受け取ることが多い
受け取り方法
1全額を一時金  退職所得 社会保険料はかからない
2全額を期間10年の年金  運用利率2%  年金は雑所得
3一時金と10年年金で半額づつ

退職金の他に 再雇用の給与 65歳からの公的年金 年 金 と  税 金
年金の税金  158万円以上  65歳未満108万円以上
障害者控除と介護保険
退職金

税金

平成17年分の所得税の確定申告からは 65歳以上の老年者控除が廃止
65歳以上の公的年金等の雑所得の計算方法が変わりました
http://www.nta.go.jp 
http://www.nagoya.nta.go.jp 

被扶養者kennpo\hihuyousha.htm

所得税 住民税 繰越欠損金 貸し倒れ損失 繰越欠損金

年金時効特例法
http://www.sia.go.jp/top/kaikaku/kiroku/070706_nenkinjikou.pdf

年金
一 国が行う年金
公的年金は雑所得

二 企業が行う年金
企業年金は公的年金と同じ扱い

三 個人年金
個人年金は一定額を差引きした額を雑所得とする。

所得金額=収入金額-公的年金等控除額

 

一 国が行う年金

年金のうち老齢年金及び退職を支給事由とする給付には 所得税法により雑所得として所得税がかかります
社会保険庁は 年金を支払う際に 源泉徴収します
扶養親族など申告書を提出する

 

7年金課税の見直しなど

税金のかからない老齢年金収入(1998) 所得控除額

2004年1月から配偶者特別控除が廃止 パート労働が変わる

65歳以上の夫婦世帯(年金生活者)65歳未満 の夫婦世帯(年金生活者)

 

住民税 

退職金と税金

独立自営の小企業と税金

給与所得控除 
給与収入の3割弱を経費とみなして非課税とするのが給与所得控除

優遇される高所得・高齢者shakaiho.htm#11-2

hou.htm 社会保険方式・税方式

リンク 国税庁

http://www.taxanser.nta.go.jp/SHOTOKU.HTM

http://www.city.sennan.osaka.jp/kazei/shiminzei08.htm

http://websearch.yahoo.co.jp/bin/query?p=%c7%af%b6%e2%a4%c8%c0%c7%b6%e2&hc=0&hs=0

http://www2.odn.ne.jp/muraoka/zeihou20.html パートと税金

税優遇の縮小 65歳以上 最低140万円の公的年金など控除 老齢者控除50万円を縮小検討 2003/5/13

定年延長 勤務延長 再雇用制度60koyou.htm

法定相続 法定相続分
子と配偶者の場合 配偶者2分の1
親と配偶者の場合 配偶者3分の2
兄弟姉妹と配偶者の場合 配偶者4分の3

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静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹

扶養親族など申告書

扶養親族など申告書を提出する

所得税には各種の所得控除があります、源泉徴収の際に 
この控除を受けるためには、「公的年金等の受給者の扶養親族など申告書」を社会保険庁に提出します
[支払い金額が(2005年)158万円[65歳未満の人は108万円]未満の人は提出する必要はありません

7扶養親族など申告書を提出する
年金課税の見直し

●「扶養親族など申告書」を提出すると公的年金控除 配偶者控除 老齢者控除などの控除が受けられます
H17.1

源泉徴収税額(各支払期)の計算式

{各支払い期の年金支給額(2月分)−介護保険料額(2月分)ー基礎的控除額(2月分)ー人的控除額(2月分)}×(10%−2%)=各支払い期の年金から控除される所得税額

各支払期の計算式

申告内容 月割控除額
申告書を提出した全員 65歳未満1か月分の年金支払額×25%+65,000円
(最低保障額 90,000円)
65歳以上の人1ヶ月の年金支払額×25%+65,000円
(最低保障額 135,000円)
受給者本人が障害者であるとき  22500円(特別障害者のとき35000円)
控除対象配偶者があるとき  32,500円(老人控除対象配偶者のとき40000円)
扶養親族があるとき  32,500円(特定扶養親族のとき52500円 老人扶養親族のとき40000円)×人数
控除対象配偶者扶養親族が
障害者であるとき
 22500円(特別障害者のとき35000円)×人数

年金支給額
障害者 身体障害者手帳 所得税法施行令
特別障害者 身体障害者手帳1級 2級 所得税法施行令
控除対象配偶者 合計所得金額38万円以下
老人控除対象配偶者 70歳以上
扶養親族
特定扶養親族16歳以上23歳未満
老人扶養親族70歳以上
老年者控除は平成17年4月から廃止(65歳以上 1000万円以下)

 

<改正前後の控除額一覧>

158万円以上  65歳未満108万円以上

  改正前 改正後
老年者控除(※) 40,000円 廃止
配偶者控除及び配偶者特別控除相当の一般の控除対象配偶者の控除額(※) 65,000円 32,500円
配偶者控除及び配偶者特別控除相当の老人控除対象配偶者の控除額(※) 72,500円 40,000円
65歳以上の公的年金等の基礎控除の控除額(※) 1ヶ月の
年金支払額×25%+100,000円
(最低保障額 150,000円)
1ヶ月の
年金支払額×25%+65,000円
(最低保障額 135,000円)
65歳以上の源泉徴収等を要しない公的年金等の額 178万円 158万円

※印の表記金額は、1ヶ月当たりの控除額となります。

単身者の源泉徴収における非課税限度額

  65歳未満 65歳以上
控除 年金月額の25%+6,5万円又は9万円のいずれか高い額 年金月額の25%+6.5万円又は13.5万円のいずれか高い額
老齢者控除相当   4万円
非課税限度額 9万円[年額108万円) 13.5万円[年額162万円)

控除対象配偶者がいるときの源泉徴収における非課税限度額

  65歳未満 65歳以上
  年金月額の25%+6,5万円又は9万円のいずれか高い額 年金月額の25%+6.5万円又は13.5万円のいずれか高い額
老齢者控除相当    4万円
配偶者控除 配偶者特別控除相当額 3.25万円 3.25万円
非課税限度額 13万円[年額156万円) 16.75万円[年額201万円)

年金の税金 

給与収入
給与所得控除
(最低控除額65万円) 給与所得

給与所得
所得控除 基礎控除 配偶者控除等 医療費控除

課税所得

算出税額 税額控除 納付税額

老齢を支給事由とする年金は”雑所得”(所得税法第35条)

申告義務   108万円以上 65歳未満   158万円以上 65歳以上

年齢は、その年の十二月三十一日時点で判断されます。

扶養親族など申告書
(ハガキ形式  毎年11月中旬に社会保険業務センターから送られてくる「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を社会保険庁に提出)
を提出しなかった人が源泉徴収される所得税の額は 支払われる年金の額の7.5%に相当する額となっています   

申告書を提出しないと源泉徴収額が多くなることがありますよ

年金には公的年金等控除額があり 六十五歳になれば 公的年金等控除額が今までより多く、本人の老年者控除も受けられる

老齢年金は雑所得として課税の対象となります 所得税が源泉徴収されます 所得税の各種控除を受けるには社会保険業務センターから送られてくる「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を必要事項を記入のうえ12月1日までに 社会保険庁に提出します この申告書は11月上旬に送られてきます

 

税金のかからない老齢年金収入は(1998.04)

207.6万円夫65歳未満・配偶者あり) 327.6万円夫65歳以上・配偶者有り)が目安です    344万円以下(1999.04)

2004年以降 約285万円 所得税がかからない

108万円以下 65歳未満  単身者             228万円以下 65歳以上 単身者

65歳以上の年金受給者の夫婦 課税最低限354万円 2002.04020 財務省

給与所得者の夫婦         課税最低限220万円 2002.04020 2004年以降 約156万円 所得税がかからない

 

年金と税金シリーズ 1                        川口社会保険労務士事務所


年 金 と 控 除

公的年金は雑所得
企業年金は公的年金と同じ扱
個人年金は一定額を差引きした額を雑所得とする。

年金の総支給額−公的年金等の控除額公的年金等控除額年金所得

給与所得+事業所得+一時所得年金所得総所得金額
年金受給者が給与など年金以外の収入がある場合は、
年金と他の収入を合算して確定申告をしなくてはなりません。

総所得金額所得控除額課税所得額

課税所得額×税率=所得税

所得金額には 遺族年金など非課税とされる所得や源泉分離課税の適用を受けた利子所得配当所得の金額などは含まれません

http://www.taxanser.nta.go.jp/1600.HTM 国税庁

給与所得 あまりに低い金額で 働いている時間数が短いと それは一時的な収入であって、給与所得にはならず雑所得になります

雑所得収入金額から必要経費を差し引いた金額が所得金額になり、給与所得控除がありません

表A  公的年金等の控除額 平成17年度以降

         
65歳未満      65歳以上  
公的年金の
収入金額 
公的年金等
控除額
  公的年金の
収入金額
公的年金等
控除額
130万円以下   70万円   330万円以下 120万円
130万円超
410万円以下 
年金収入×25%
+37.5万円
  330万円
410万円
以下
年金収入×25%
+37.5万円
410万円超
770万円以下
年金収入×15%
+ 78.5万円
  410万円超
770万円以下
年金収入×15%
+78.5万円
770万円超   年金収入×5%
+155.5万円
  770万円超 年金収入×5%
+155.5万円
したがって、改正後は65歳以上で年金収入が330万円以下の人は120万円の控除額となり、330万円を超える人は「65歳未満」と同じ控除額になります(例)年齢60歳 年金額200万円の場合

控除額 200万円×25%+37.5万円=87.5万円

雑所得の計算 200万円−87.5万円=112.5万円

その年の他の所得金額に雑所得112.5万円を加えて申告します。
(注)(年金額−控除額の合計)が330万円以下の部分は税率10%、330万円超の部分は

   税率20%の超過累進税率を適用する。(平成10年11月現在)
http://www.gostarnet.jp/zeikin.html 
                                     
公的年金等の受給者の扶養親族等申告書提出した場合社会保険庁が源泉徴収
源泉徴収税額

=年金額-介護保険料額-(月割り控除額の合計額×支払額の基礎となった月数)×8%(税率)
収入が年金のみで源泉徴収されている人の場合、
生命保険料控除や医療費控除などがあれば、確定申告することによって税金が戻ってくることがあります。
提出しない場合は(年金額−(年金額×25%))×10%=税額 の算式により源泉徴収。

年金の総支給額−公的年金等控除額=年金所得
所得控除額      
  65歳未満   65歳以上
  (収入130万円以下)   (収入260万円以下)
公的年金控除  50 万円70 万円   50 万円100万円
基礎控除  38万円     38万円
       65歳以上の
老年者控除
50万円
    (合計所得金額
1000万円以下)
 
配偶者控除 38万円   38万円
    (70歳以上の
配偶者の控除 )
48万円
配偶者特別控除 38万円   38万円
       
(合計所得金額
1000万円以下)
     
扶養控除     38万円〜      38万円
医療控除      
       

 

    控除額  
  内容 所得税 住民税
雑損控除      
医療費控除      
社会保険料      
小規模 共済      
生命   最高5万円  
損害      
寄付金      
障害者      
老年者      
寡婦      
寡夫      
勤労学生      
配偶者      
配偶者      
扶養      
基礎      



65歳以上の夫婦世帯(年金生活者)
年金収入   320万円  @
控除額    320万円×0.25+75万円+38万円基礎控除+50万円老年控除+38万円+38万円配特+その他 A
      
@−Aで税金はほぼかからない
      住民税はかかることがある。
  

       所得が38万円以下 扶養親族

65歳未満 の夫婦世帯(年金生活者)

年金収入 208万円  @
控除額
    208万円×0.25+37.5万円+38万円基礎控除+38万円配+38万円配特 +その他 A
      @−Aで税金はほぼかからない
      住民税はかかることがある。

      180万円未満 息子の年収の半分以下は
        健康保険の被扶養者になる。

税額
  ((1)−(2))×10%=oo00円   

(注)年齢はその年の12月31日の年齢を適用する。   ※配偶者が70歳以上の場合は48万円となる。


公的年金の支給額が
65歳未満で108万円以上、65歳以上で162万円以上の場合は
所得税が源泉徴収されていいますので確定申告で清算します.

非課税限度額 配偶者がいるとき 2005/1/1

  65歳未満 65歳以上
     
     
     

公的年金でも、遺族年金や障害年金には課税されませんので確定申告は不要です

源泉徴収の際の月割り控除額 H17.1

申告内容 控除の内訳 月割り控除額
申告書提出の人全員 公的年金・基礎控除 月割り額*25%+6.5万円(65歳未満65000円)(最低13.5万円 65歳未満9万円)
65歳以上 老年者控除 4万円 廃止 H17.1
配偶者がいるとき 配偶者・配偶者特別控除 32500   老人控除対象配偶者 40000
扶養親族あり 扶養控除 32500×人数 老人扶養親族 40000
障害者 障害者・障害者特別控除 22500×人数 特障害35000×人数
16歳以上23歳未満の扶養親族あり 特定 増分 20000×人数
70歳以上の扶養親族あり 老人 75000×人数
16歳未満の扶養親族あり 年少 75000×人数

11年4月以降 20%(41700を限度)を控除

扶養親族@ 生計を一にする親族などで合計所得金額が年38万円以下である人のこと

一緒に住んでいなくても常に生活費や療養費などをそうきんしている場合には 生計を一にしていると扱われる

住民税

所得税の申告方式とは異なり、市町村が税額を計算して設定し,それを納税者に通知する賦課課税方式 前年中の所得について課税する前年所得課税 

給与所得者の住民税 特別徴収の場合 
6月から翌年5月まで
12回に分けて毎月の給与から徴収 給与所得控除65万円 基礎控除33万円 合計98万円 

但し所得金額35万円以下の者を非課税とする(非課税限度額は100万円) 従って100万円までは住民税がかからない

内職 必要経費分 最低65万円控除できる 従って100万円までは無税

退職後の住民税
 住民税は前年度の1年間の収入に対して課されたものを、翌年の6月から翌々年の5月にかけて支払います。

退職したばあいは その支払い方法は、退職時期により異なります。

6〜12月に退職の場合は
 前年分の収入にかけられた住民税で、翌年の5月までに支払う住民税の残額を、退職時に一括支払いか、分割払いかのどちらかを、退職時に会社に伝えます。

1〜5月に退職
 5月までに払う前々年の所得にかけられた住民税の残額を、退職時に一括支払いします。最後の給与か退職金から差し引かれます

前年の分は、6月1日時点で再就職していれば、新しい会社で給与から天引きされるが、

就職していない場合は、6. 8. 10. 1月の4期に分けて役所から支払通知書がきます

 

年末調整を受けたサラリーマンは給与以外の所得が20万円以下は所得税の確定申告は必要ない

20万円以下の所得 住民税の申告書を提出しなければならない

 

静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹

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税金・源泉徴収

所得税 103万円を越えた場合   パートの壁 103万円(配偶者控除) 130万円(社会保険) 141万円(配偶者特別控除)

収入130万円から手取り減り 収入150万円から手取額が130万円を超える場合が多い

配偶者の控除は 収入70万未満ならば配偶者控除38万円と配偶者特別控除38万円合計76万円 140万円から141万円は3万円まで逓減するのであって103万円で急に変わるわけではありません 

夫の所得税計算 控除額  
妻のパートの年収 配偶者控除 配偶者特別控除
70万未満 38万円 38万円
90万以上95万未満 38万円 13万円
100万以上103万未満 38万円 3万円
103万 38万円

 

給与の収入金額
給与所得控除額
180万円以下
収入金額×40%

「上記の金額が65万円以下の場合は65万円」

3 配偶者特別控除の控除額

配偶者控除額と配偶者特別控除額

0
699,999 38万円 38万円 76万円 33万円 33万円 66万円  
700,000 749,999 38 33 71 33 33 66
750,000 799,999 38 28 66 33 28 61
800,000 849,999 38 23 61 33 23 56
850,000 899,999 38 18 56 33 18 51
900,000 949,999 38 13 51 33 13 46
950,000 999,999 38 8 46 33 8 41
1,000,000 1,029,999 38 3 41 33 3 36
1,030,000

38 38 33 33
1,030,001 1,049,999 38 38 33 33
1,050,000 1,099,999 36 36 33 33
1,100,000 1,149,999 31 31 31 31
1,150,000 1,199,999 26 26 26 26
1,200,000 1,249,999 21 21 21 21
1,250,000 1,299,999 16 16 16 16
1,300,000 1,349,999 11 11 11 11
1,350,000 1,399,999 6 6 6 6
1,400,000 1,409,999 3 3 3 3
1,410,000

この表は,妻のパート収入が給与収入の場合のものです。妻のパート収入が事業収入の場合は,事業所得の金額(事業収入から必要経費を差し引いた残額)に65万円を加えた金額を上の表の「妻の給与収入」にあてはめて,控除額を求めてください。

   配偶者特別控除額は最高で38万円です。

   ただし、配偶者に所得がある場合には、その合計所得金額に応じて控除額

  を調整するしくみになっています。

   配偶者の合計所得金額に応じて計算した控除額は、次の表のようになって

  います。

 (1)控除対象配偶者に当たる場合

    ┌─────────────┬──────────┐

       年収  │配偶者の合計所得金額   │配偶者特別控除の額 

    ├─────────────┼──────────┤

  70万円未満  │    5万円未満    │   38万円   │

    ├─────────────┼──────────┤

  75万円未満  │ 5万円以上 10万円未満│   33万円   │

    ├─────────────┼──────────┤

  80万円未満  │10万円以上 15万円未満│   28万円   │

    ├─────────────┼──────────┤

  85万円未満  │15万円以上 20万円未満│   23万円   │

    ├─────────────┼──────────┤

  90万円未満 │20万円以上 25万円未満│   18万円   │

    ├─────────────┼──────────┤

  95万円未満  │25万円以上 30万円未満│   13万円   │

    ├─────────────┼──────────┤

  100万円未満  │30万円以上 35万円未満│    8万円   │

    ├─────────────┼──────────┤

  103万円未満  │35万円以上 38万円未満│    3万円   │

    ├─────────────┼──────────┤

  75万円未満  │    38万円     │     0円   │

    └─────────────┴──────────┘

 (2)控除対象配偶者に当たらない場合

2004年1月から配偶者特別控除が廃止 

パート労働が変わる

配偶者特別控除が一部廃止 

一部廃止部分

    ┌─────────────┬──────────┐

    │配偶者の合計所得金額   │配偶者特別控除の額 │

    ├─────────────┼──────────┤

    │38万円を超え40万円未満│   38万円   │

    ├─────────────┼──────────┤

    │40万円以上 45万円未満│   36万円   │

    ├─────────────┼──────────┤

    │45万円以上 50万円未満│   31万円   │

    ├─────────────┼──────────┤

    │50万円以上 55万円未満│   26万円   │

    ├─────────────┼──────────┤

    │55万円以上 60万円未満│   21万円   │

    ├─────────────┼──────────┤

    │60万円以上 65万円未満│   16万円   │

    ├─────────────┼──────────┤

    │65万円以上 70万円未満│   11万円   │

    ├─────────────┼──────────┤

    │70万円以上 75万円未満│    6万円   │

    ├─────────────┼──────────┤

    │75万円以上 76万円未満│    3万円   │

    ├─────────────┼──────────┤

    │   76万円以上    │     0円   │

    └─────────────┴──────────┘

配偶者特別控除廃止による税負担の増加額 

  増加する税額  
給与年収 夫婦・子2人 夫婦のみ
300万円 8000円 4万5000円
500万円 4万5000円 5万7000円
700万円 5万9000円 8万7000円
1000万円 9万4000円 9万4000円



4 配偶者特別控除を受けるための手続きその他

 (1)サラリーマンの配偶者特別控除は年末調整で受けることができますので、

    「給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」を勤務先に提

    出してください。

 (2)配偶者特別控除は、夫婦の間でお互いに受けることはできません。

(所法83の2、195の2)

(平成13年4月1日現在の法令等によっています。)

また生命保険 特別減税を考慮すれば140万円の収入でも所得税はかからないとおもいますが 問題は夫の会社の扶養手当家族手当です どのようにになっていますか 事業主と主婦の知恵比べでしょうか

ところで年収103万円以下で中途退職のパートの主婦の方確定申告申請しましたか 源泉徴収されていれば約1万円前後還付されることもありますよ

住民税 年収 100万円(98万円)を越えた場合 失業中でも前年度の収入を評価して請求がきます。
あっと驚く住民税

 私は今パートで1日8時間働いています。見込で8月までの給与は80万円を超えます。このままでいくと、年間150万円位の所得になります。まだ夫の扶養に入っていますがもう抜けなければならないとは思っています。
>ただ130万円を超えてしまうと保険なども自分で支払うことにもなると思うのですが、金額的にどれぐらいの保険料、税金、年金なども払わなければならなくなるのでしょう?夫の年収は約600万円位です。また私の職場は厚生年金はかけてもらえないようです。
>時間調整して130万円以下で働いたほうが得ですか?
>個人の考え方で何とも言えないとよく聞くのですが?
>


 個人の考え方次第のところがありますので 本人が良いと思えばそれが正解ということになります
収入が増えても 年金 健康保険料を支払い 税金が増え 夫の会社での家族手当もなくなる場合もありますので可処分所得はほとんど増えません
しかし 私は 家庭に悪影響がなければ 130万円にこだわらず働いた方が良いと思います 自己の労働能力の評価は高い方が社会的に自信がつきますし 社会の仕組みとしても働く女性が有利になるように変わってきています 人生80年時代は労働能力を高めておくことが大切だと思います
また社会保険は一定の基準に達すれば強制加入になっています また加入していた方が良いと思います

               
  夫の税金       妻の税金   妻の社会保険
  配偶者控除    配偶者特別控除         
パート収入妻の収入 所得税 住民税 所得税 住民税 所得税 住民税  
100万円以下 受けられる 受けられる 受けられない 受けられない かからない かからない  
100万円を超え 103万円以下 受けられる 受けられる 受けられない 受けられない かからない かかる  
103万円を超え   130万円未満 受けられない 受けられない 収入に応じて額が代わる 収入に応じて額が代わる かかる かかる 負担無し
130万円以上   141万円未満 受けられない 受けられない     かかる かかる l国保・国年負担あり
141万円以上 受けられない 受けられない 受けられない 受けられない かかる かかる  

 国税庁・税金    給与と源泉徴収

 

退職金と税金 

http://www.taxanser.nta.go.jp/1420.HTM

退職金にも税金がかかりますが、
退職所得にかかる税金は、給与所得とは切り離して計算される分離課税方式です 
しかも退職金は大きな控除が受けられるので、よほどの多額の退職金でないかぎり、結果的には少ない税額あるいは課税無しとなります。

退職時に 退職所得の受給に関する申告書を提出

退職所得の金額 (収入金額ー退職所得控除)/2

退職所得控除 非課税枠

@勤続年数 20年以下 40万円×勤続年数 (最低額80万円)

勤続15年の場合 40万円x15年=600万円

A勤続年数 20年超   800万円+70万円×(勤続年数ー20年) 70*15 1050+800 1850

勤続26年の場合 70万円x 15年+800万円=1850万円   

1年未満の勤続年数は切り上げ                                                                                                   ・非課税枠の超過額により税額は異なり、支給時に源泉徴収されます                                              

「超過額の半額」が
330万円以下の場合   税額は「超過額の半額」の10%              

900万円以下の場合         々         20%−33万円           

1800万円以下の場合        々         30%−123万円  

2000-1850=150 /2   75 10% 7.5万円 

退職所得の金額

http://www.taxanser.nta.go.jp/1423.HTM

http://www.taxanser.nta.go.jp/1426.HTM

 

徴収税額 所得税  退職所得の金額 × 所得税率 20%

       住民税 退職所得の金額×特別徴収税額表

注 特別減税は確定申告により還付  合算合計所得1000万円以上

 

所得税の速算表   平成11年度分
課税所得A 税率B 差し引き額C
3300000以下 10% 0
3300000〜 20% 330000
9000000〜 30% 1230000
18000000 37 2490000

A×BーC=所得税額

更に税額控除があります

 

独立自営の小企業と税金

これからの経済や雇用を支えるのは独立自営的な小企業 その成長を社会保険や税制が妨げているのが実情である(経済学者 野口悠紀雄 日経2000/04/25) サラリーマンは一律に認められる給与所得控除が大きいが 事業を請け負う形で収入を得ている人は 必要経費を積み上げても給与所得控除の割合(最大40%)にはまず届かない

フランスでは生まれたばかりのベンチャー企業対象に社会保障負担軽減措置を検討

Aさんは転職して給料が下がりましたので 請負の仕事をして前年並の収入を確保しましたが払う税金は多くなりました なぜ? と質問されました  調べてみると 請負の必要経費の計上が少ないのです 

 

Q SOHOワーカーとして自宅で仕事をすることになり、その際税金などはどうしたらいいのかと 調べていくうちにこのホームページに辿り着きました。   とても参考になりましたが、もしももっと教えていただけるなら・・・・・・と思いメールしました。 今度から働く就業形態は個人事業主という形になるようです。 それで収入が所得が38万を超えた場合は当然所得税は発生し、扶養控除は受けられないと思いますが、 年金と健康保険はどうなるのでしょうか?収入が130万未満であれば、主人の扶養家族のままでいられのでしょうか?

 年収103万円を超えると給与所得は38万円を超えますから、控除対象配偶者にはなれません
年末調整や確定申告によって、所得税を納税します。

夫も所得控除から配偶者控除が無くなります、その分課税所得が大きくなります。したがって、納税額も増えます。
住民税にも影響が出てきます。

税金の場合 配偶者の場合は更に38万円まで配偶者特別控除があります  

年金 社会保険の場合 収入が年間の見込み額130万円未満は被扶養者となっていますとなっています 
年金は3号です(市役所)
  130万円以上は健康保険被扶養者届 収入申告書でその届をします(社会保険事務所)
税金の様に必要経費を控除した所得という概念は無いようです 

 

損益通算 事業が赤字の場合

事業所得の損失を@給与所得雑所得などの経常所得の金額A譲渡所得の金額B一時所得の金額C山林所得の金額D退職所得の金額の順で差し引きます

青色申告であれば 翌年以降3年間繰越できます

 

遺族年金・障害年金等は原則として非課税です。

Aさんは老齢年金と遺族年金を比較して老齢年金が受給額が多いのでそちらを受給しました貰ってみると手取額がが少ないのです 税金が控除されていたのです 手取額は非課税の遺族年金の方が多かったのです

受給権の保護及び公課の禁止  第41条2

租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢厚生年金については、この限りでない。

失業保険  非課税

http://www.taxanser.nta.go.jp/1910.HTM

 

傷病手当金は会社および税制上は、所得とみなさい
扶養家族扱いになり、配偶者扶養手当を受給
年末調整。

 

健康保険の被扶養者 
傷病手当金・失業保険の基本手当 を収入とみなすので
(税制上は、所得とみなさい) 1日当たりの手当金が130万円/360日を超えると健康保険の扶養に入れることはできません。(年間130万円は将来の見込み額)

60歳以上または障害者は 年収130万円が未満が180万円未満になります  年収には年金も含まれます

第3部(年金で遊ぼう) 年金の税金

http://www.city.sapporo.jp/citytax/ARAMASI/ALACULT/part_1.htm

大蔵省ホームページ  大蔵省・国税庁・税金  大蔵省・国税庁・年金税金  

http://www.taxanser.nta.go.jp/BEST03.HTM 
国税局税務相談室

http://www.taxanser.nta.go.jp/report-1204gensen.htm 給与 源泉徴収

 

http://www.taxanser.nta.go.jp

 

平均貯蓄保有額 1366万円 中央値880万円 最も多い世帯500万円
            20歳代321万円 40歳代1038万円 60歳代1857万円

 

 

高齢者特例派遣事業 60歳以上を対象とする派遣 同一企業の同一業務 1年以内  年金プラス給与の収入

 

16組合

99年度労働省調査 

雇用者数5321万人 組合員数1182万人 推定組織率22.2% メーデーの参加者70年代の1/5に激減

中途退職

確定申告 源泉徴収票を添付 社会保険料控除 国民年金保険料 国民健康保険料 扶養親族

 

二 企業が行う年金

三 個人が行う年金

2005
老年者控除 50万円

定率減税10%

介護保険料

http://www.nagoya.nta.go.jp

消費税

事業者免税点 課税売上高
1000万円

障害者控除と介護保険

障害者控除    27万円
特別障害者控除 40万円
同居扶養親族 70歳以上 特別障害者 133万円の所得控除

住民税でも控除がある

障害者控除対象者認定申請書 を市町村に提出

市町村はそれぞれ独自の認定基準があります

認定基準

  A地区 B市
特別障害者 要介護3以上
自立度B以上
要介護4以上で認知
自立度B以上
  要介護3以上で認知
自立度V以上
要介護4以上で認知
自立度Vb以上
障害者 要支援要介護の認定者で
障害自立度A以上
要介護1以上
障害自立度A以上
  要支援要介護の認定者で
認知自立度U以上
要介護1以上で認知
自立度U以上

日経より2007/2/19

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静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹

退職金
http://www.taishokukin.jp/

勤続30年の定年退職者の退職者給付総額
2210万円平均
一時金平均640万円
企業年金1570万円
退職金制度のある企業の44%一時金企業年金を併用

企業年金のみの場合も一時金があるので半数以上が一時金と年金とを選択できる 日経2007/3/25

年金
雑所得
64歳まで70万円以下非課税
65歳以上 120万円非課税