社会保険労務士 川口徹の
年 金 と 税 金 退職金
年 金 と 税 金
年金の税金 158万円以上 65歳未満108万円以上
障害者控除と介護保険
退職金
税金
平成17年分の所得税の確定申告からは 65歳以上の老年者控除が廃止
65歳以上の公的年金等の雑所得の計算方法が変わりました
http://www.nta.go.jp
http://www.nagoya.nta.go.jp
消費税
被扶養者kennpo\hihuyousha.htm
所得税 住民税 繰越欠損金 貸し倒れ損失 繰越欠損金
年金時効特例法
http://www.sia.go.jp/top/kaikaku/kiroku/070706_nenkinjikou.pdf
年金
一 国が行う年金
公的年金は雑所得
二 企業が行う年金
企業年金は公的年金と同じ扱い
三 個人年金
個人年金は一定額を差引きした額を雑所得とする。
所得金額=収入金額-公的年金等控除額
年金のうち老齢年金及び退職を支給事由とする給付には 所得税法により雑所得として所得税がかかります
社会保険庁は 年金を支払う際に 源泉徴収します
扶養親族など申告書を提出する
税金のかからない老齢年金収入(1998) 所得控除額
2004年1月から配偶者特別控除が廃止 パート労働が変わる
65歳以上の夫婦世帯(年金生活者)65歳未満 の夫婦世帯(年金生活者)
給与所得控除
給与収入の3割弱を経費とみなして非課税とするのが給与所得控除
リンク 国税庁
http://www.taxanser.nta.go.jp/SHOTOKU.HTM
http://www.city.sennan.osaka.jp/kazei/shiminzei08.htm
http://websearch.yahoo.co.jp/bin/query?p=%c7%af%b6%e2%a4%c8%c0%c7%b6%e2&hc=0&hs=0
http://www2.odn.ne.jp/muraoka/zeihou20.html パートと税金
税優遇の縮小 65歳以上 最低140万円の公的年金など控除 老齢者控除50万円を縮小検討 2003/5/13
定年延長 勤務延長 再雇用制度60koyou.htm
| 法定相続 | 法定相続分 |
| 子と配偶者の場合 | 配偶者2分の1 |
| 親と配偶者の場合 | 配偶者3分の2 |
| 兄弟姉妹と配偶者の場合 | 配偶者4分の3 |
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹
所得税には各種の所得控除があります、源泉徴収の際に
この控除を受けるためには、「公的年金等の受給者の扶養親族など申告書」を社会保険庁に提出します
[支払い金額が(2005年)158万円[65歳未満の人は108万円]未満の人は提出する必要はありません
7扶養親族など申告書を提出する
年金課税の見直し
●「扶養親族など申告書」を提出すると公的年金控除 配偶者控除 老齢者控除などの控除が受けられます
H17.1
源泉徴収税額(各支払期)の計算式
{各支払い期の年金支給額(2月分)−介護保険料額(2月分)ー基礎的控除額(2月分)ー人的控除額(2月分)}×(10%−2%)=各支払い期の年金から控除される所得税額
各支払期の計算式
| 申告内容 | 月割控除額 |
| 申告書を提出した全員 | 65歳未満1か月分の年金支払額×25%+65,000円 (最低保障額 90,000円) 65歳以上の人1ヶ月の年金支払額×25%+65,000円 (最低保障額 135,000円) |
| 受給者本人が障害者であるとき | 22500円(特別障害者のとき35000円) |
| 控除対象配偶者があるとき | 32,500円(老人控除対象配偶者のとき40000円) |
| 扶養親族があるとき | 32,500円(特定扶養親族のとき52500円 老人扶養親族のとき40000円)×人数 |
| 控除対象配偶者扶養親族が 障害者であるとき |
22500円(特別障害者のとき35000円)×人数 |
年金支給額
障害者 身体障害者手帳 所得税法施行令
特別障害者 身体障害者手帳1級 2級 所得税法施行令
控除対象配偶者 合計所得金額38万円以下
老人控除対象配偶者 70歳以上
扶養親族
特定扶養親族16歳以上23歳未満
老人扶養親族70歳以上
老年者控除は平成17年4月から廃止(65歳以上 1000万円以下)
<改正前後の控除額一覧>
158万円以上 65歳未満108万円以上
|
||||||||||||||||||||
※印の表記金額は、1ヶ月当たりの控除額となります。
単身者の源泉徴収における非課税限度額
| 65歳未満 | 65歳以上 | |
| 控除 | 年金月額の25%+6,5万円又は9万円のいずれか高い額 | 年金月額の25%+6.5万円又は13.5万円のいずれか高い額 |
| 老齢者控除相当 | 4万円 | |
| 非課税限度額 | 9万円[年額108万円) | 13.5万円[年額162万円) |
控除対象配偶者がいるときの源泉徴収における非課税限度額
| 65歳未満 | 65歳以上 | |
| 年金月額の25%+6,5万円又は9万円のいずれか高い額 | 年金月額の25%+6.5万円又は13.5万円のいずれか高い額 | |
| 老齢者控除相当 | 4万円 | |
| 配偶者控除 配偶者特別控除相当額 | 3.25万円 | 3.25万円 |
| 非課税限度額 | 13万円[年額156万円) | 16.75万円[年額201万円) |
給与収入
給与所得控除(最低控除額65万円) 給与所得
給与所得
所得控除 基礎控除 配偶者控除等 医療費控除
課税所得
算出税額 税額控除 納付税額
老齢を支給事由とする年金は”雑所得”(所得税法第35条)
申告義務 108万円以上 65歳未満 158万円以上 65歳以上
年齢は、その年の十二月三十一日時点で判断されます。
| 扶養親族など申告書 (ハガキ形式 毎年11月中旬に社会保険業務センターから送られてくる「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を社会保険庁に提出) を提出しなかった人が源泉徴収される所得税の額は 支払われる年金の額の7.5%に相当する額となっています 申告書を提出しないと源泉徴収額が多くなることがありますよ 年金には公的年金等控除額があり 六十五歳になれば 公的年金等控除額が今までより多く、本人の老年者控除も受けられる |
| 老齢年金は雑所得として課税の対象となります 所得税が源泉徴収されます 所得税の各種控除を受けるには社会保険業務センターから送られてくる「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を必要事項を記入のうえ12月1日までに 社会保険庁に提出します この申告書は11月上旬に送られてきます |
税金のかからない老齢年金収入は(1998.04)
| 207.6万円(夫65歳未満・配偶者あり) | 327.6万円(夫65歳以上・配偶者有り)が目安です 344万円以下(1999.04) 2004年以降 約285万円 所得税がかからない |
| 108万円以下 65歳未満 単身者 | 228万円以下 65歳以上 単身者 |
65歳以上の年金受給者の夫婦 課税最低限354万円 2002.04020 財務省
給与所得者の夫婦 課税最低限220万円 2002.04020 2004年以降 約156万円 所得税がかからない
年金と税金シリーズ 1 川口社会保険労務士事務所
年 金 と 控 除
公的年金は雑所得
企業年金は公的年金と同じ扱
個人年金は一定額を差引きした額を雑所得とする。
年金の総支給額−公的年金等の控除額公的年金等控除額=年金所得
給与所得+事業所得+一時所得+年金所得=総所得金額
年金受給者が給与など年金以外の収入がある場合は、
年金と他の収入を合算して確定申告をしなくてはなりません。
総所得金額−所得控除額=課税所得額
課税所得額×税率=所得税
所得金額には 遺族年金など非課税とされる所得や源泉分離課税の適用を受けた利子所得配当所得の金額などは含まれません
http://www.taxanser.nta.go.jp/1600.HTM 国税庁
給与所得 あまりに低い金額で 働いている時間数が短いと それは一時的な収入であって、給与所得にはならず雑所得になります
雑所得は収入金額から必要経費を差し引いた金額が所得金額になり、給与所得控除がありません
表A 公的年金等の控除額 平成17年度以降
| 65歳未満 | 65歳以上 | |||
| 公的年金の 収入金額 |
公的年金等 控除額 |
公的年金の 収入金額 |
公的年金等 控除額 |
|
| 130万円以下 | 70万円 | 330万円以下 | 120万円 | |
| 130万円超 410万円以下 |
年金収入×25% +37.5万円 |
330万円超 410万円以下 |
年金収入×25% +37.5万円 |
|
| 410万円超 770万円以下 |
年金収入×15% + 78.5万円 |
410万円超 770万円以下 |
年金収入×15% +78.5万円 |
|
| 770万円超 | 年金収入×5% +155.5万円 |
770万円超 | 年金収入×5% +155.5万円 |
したがって、改正後は65歳以上で年金収入が330万円以下の人は120万円の控除額となり、330万円を超える人は「65歳未満」と同じ控除額になります(例)年齢60歳 年金額200万円の場合 控除額 200万円×25%+37.5万円=87.5万円 雑所得の計算 200万円−87.5万円=112.5万円 その年の他の所得金額に雑所得112.5万円を加えて申告します。
(注)(年金額−控除額の合計)が330万円以下の部分は税率10%、330万円超の部分は 税率20%の超過累進税率を適用する。(平成10年11月現在)
http://www.gostarnet.jp/zeikin.html
公的年金等の受給者の扶養親族等申告書 を 提出した場合は社会保険庁が源泉徴収
源泉徴収税額 =年金額-介護保険料額-(月割り控除額の合計額×支払額の基礎となった月数)×8%(税率)
収入が年金のみで源泉徴収されている人の場合、
生命保険料控除や医療費控除などがあれば、確定申告することによって税金が戻ってくることがあります。
提出しない場合は(年金額−(年金額×25%))×10%=税額 の算式により源泉徴収。
年金の総支給額−公的年金等控除額=年金所得
| 所得控除額 | |||
| 65歳未満 | 65歳以上 | ||
| (収入130万円以下) | (収入260万円以下) | ||
| 公的年金控除 | 50 万円70 万円 | 50 万円100万円 | |
| 基礎控除 | 38万円 | 38万円 | |
| 65歳以上の 老年者控除 |
50万円 | ||
| (合計所得金額 1000万円以下) |
|||
| 配偶者控除 | 38万円 | 38万円 | |
| (70歳以上の 配偶者の控除 ) |
48万円 | ||
| 配偶者特別控除 | 38万円 | 38万円 | |
| (合計所得金額 1000万円以下) |
|||
| 扶養控除 | 38万円〜 | 38万円 | |
| 医療控除 | |||
| 控除額 | |||
| 内容 | 所得税 | 住民税 | |
| 雑損控除 | |||
| 医療費控除 | |||
| 社会保険料 | |||
| 小規模 共済 | |||
| 生命 | 最高5万円 | ||
| 損害 | |||
| 寄付金 | |||
| 障害者 | |||
| 老年者 | |||
| 寡婦 | |||
| 寡夫 | |||
| 勤労学生 | |||
| 配偶者 | |||
| 配偶者 | |||
| 扶養 | |||
| 基礎 |
例
65歳以上の夫婦世帯(年金生活者)
年金収入 320万円
@
控除額 320万円×0.25+75万円+38万円基礎控除+50万円老年控除+38万円配+38万円配特+その他 A
@−Aで税金はほぼかからない
住民税はかかることがある。
所得が38万円以下 扶養親族
年金収入 208万円
@
控除額 208万円×0.25+37.5万円+38万円基礎控除+38万円配+38万円配特 +その他 A
@−Aで税金はほぼかからない
住民税はかかることがある。
180万円未満 息子の年収の半分以下は
健康保険の被扶養者になる。
税額
((1)−(2))×10%=oo00円
(注)年齢はその年の12月31日の年齢を適用する。
※配偶者が70歳以上の場合は48万円となる。
公的年金の支給額が
65歳未満で108万円以上、65歳以上で162万円以上の場合は
所得税が源泉徴収されていいますので確定申告で清算します.
非課税限度額 配偶者がいるとき 2005/1/1
| 65歳未満 | 65歳以上 | |
公的年金でも、遺族年金や障害年金には課税されませんので確定申告は不要です
源泉徴収の際の月割り控除額 H17.1
| 申告内容 | 控除の内訳 | 月割り控除額 |
| 申告書提出の人全員 | 公的年金・基礎控除 | 月割り額*25%+6.5万円(65歳未満65000円)(最低13.5万円 65歳未満9万円) |
| 65歳以上 | 老年者控除 | 4万円 廃止 H17.1 |
| 配偶者がいるとき | 配偶者・配偶者特別控除 | 32500 老人控除対象配偶者 40000 |
| 扶養親族あり | 扶養控除 | 32500×人数 老人扶養親族 40000 |
| 障害者 | 障害者・障害者特別控除 | 22500×人数 特障害35000×人数 |
| 16歳以上23歳未満の扶養親族あり | 特定 増分 | 20000×人数 |
| 70歳以上の扶養親族あり | 老人 | 75000×人数 |
| 16歳未満の扶養親族あり | 年少 | 75000×人数 |
11年4月以降 20%(41700を限度)を控除
扶養親族@ 生計を一にする親族などで合計所得金額が年38万円以下である人のこと
一緒に住んでいなくても常に生活費や療養費などをそうきんしている場合には 生計を一にしていると扱われる
所得税の申告方式とは異なり、市町村が税額を計算して設定し,それを納税者に通知する賦課課税方式 前年中の所得について課税する前年所得課税
給与所得者の住民税 特別徴収の場合
6月から翌年5月までの12回に分けて毎月の給与から徴収 給与所得控除65万円 基礎控除33万円 合計98万円
但し所得金額35万円以下の者を非課税とする(非課税限度額は100万円) 従って100万円までは住民税がかからない
内職 必要経費分 最低65万円控除できる 従って100万円までは無税
退職後の住民税
住民税は前年度の1年間の収入に対して課されたものを、翌年の6月から翌々年の5月にかけて支払います。
退職したばあいは その支払い方法は、退職時期により異なります。
6〜12月に退職の場合は
前年分の収入にかけられた住民税で、翌年の5月までに支払う住民税の残額を、退職時に一括支払いか、分割払いかのどちらかを、退職時に会社に伝えます。
1〜5月に退職
5月までに払う前々年の所得にかけられた住民税の残額を、退職時に一括支払いします。最後の給与か退職金から差し引かれます
前年の分は、6月1日時点で再就職していれば、新しい会社で給与から天引きされるが、
就職していない場合は、6. 8. 10. 1月の4期に分けて役所から支払通知書がきます
年末調整を受けたサラリーマンは給与以外の所得が20万円以下は所得税の確定申告は必要ない
20万円以下の所得 住民税の申告書を提出しなければならない
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹
所得税 103万円を越えた場合 パートの壁 103万円(配偶者控除) 130万円(社会保険) 141万円(配偶者特別控除)
収入130万円から手取り減り 収入150万円から手取額が130万円を超える場合が多い
配偶者の控除は 収入70万未満ならば配偶者控除38万円と配偶者特別控除38万円合計76万円 140万円から141万円は3万円まで逓減するのであって103万円で急に変わるわけではありません
| 夫の所得税計算 | 控除額 | |
| 妻のパートの年収 | 配偶者控除 | 配偶者特別控除 |
| 70万未満 | 38万円 | 38万円 |
| 90万以上95万未満 | 38万円 | 13万円 |
| 100万以上103万未満 | 38万円 | 3万円 |
| 103万 | 38万円 | 0 |
| 給与の収入金額 |
給与所得控除額 |
| 180万円以下 |
収入金額×40% 「上記の金額が65万円以下の場合は65万円」 |
3 配偶者特別控除の控除額
配偶者控除額と配偶者特別控除額
| 0 | ||||||||
| 〜 | 699,999 | 38万円 | 38万円 | 76万円 | 33万円 | 33万円 | 66万円 | |
| 700,000 | 〜 | 749,999 | 38 | 33 | 71 | 33 | 33 | 66 |
| 750,000 | 〜 | 799,999 | 38 | 28 | 66 | 33 | 28 | 61 |
| 800,000 | 〜 | 849,999 | 38 | 23 | 61 | 33 | 23 | 56 |
| 850,000 | 〜 | 899,999 | 38 | 18 | 56 | 33 | 18 | 51 |
| 900,000 | 〜 | 949,999 | 38 | 13 | 51 | 33 | 13 | 46 |
| 950,000 | 〜 | 999,999 | 38 | 8 | 46 | 33 | 8 | 41 |
| 1,000,000 | 〜 | 1,029,999 | 38 | 3 | 41 | 33 | 3 | 36 |
| 1,030,000 | 38 | ― | 38 | 33 | ― | 33 | ||
| 1,030,001 | 〜 | 1,049,999 | ― | 38 | 38 | ― | 33 | 33 |
| 1,050,000 | 〜 | 1,099,999 | ― | 36 | 36 | ― | 33 | 33 |
| 1,100,000 | 〜 | 1,149,999 | ― | 31 | 31 | ― | 31 | 31 |
| 1,150,000 | 〜 | 1,199,999 | ― | 26 | 26 | ― | 26 | 26 |
| 1,200,000 | 〜 | 1,249,999 | ― | 21 | 21 | ― | 21 | 21 |
| 1,250,000 | 〜 | 1,299,999 | ― | 16 | 16 | ― | 16 | 16 |
| 1,300,000 | 〜 | 1,349,999 | ― | 11 | 11 | ― | 11 | 11 |
| 1,350,000 | 〜 | 1,399,999 | ― | 6 | 6 | ― | 6 | 6 |
| 1,400,000 | 〜 | 1,409,999 | ― | 3 | 3 | ― | 3 | 3 |
| 1,410,000 | 〜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
この表は,妻のパート収入が給与収入の場合のものです。妻のパート収入が事業収入の場合は,事業所得の金額(事業収入から必要経費を差し引いた残額)に65万円を加えた金額を上の表の「妻の給与収入」にあてはめて,控除額を求めてください。
配偶者特別控除額は最高で38万円です。
ただし、配偶者に所得がある場合には、その合計所得金額に応じて控除額
を調整するしくみになっています。
配偶者の合計所得金額に応じて計算した控除額は、次の表のようになって
います。
(1)控除対象配偶者に当たる場合
┌─────────────┬──────────┐
年収 │配偶者の合計所得金額 │配偶者特別控除の額 │
├─────────────┼──────────┤
70万円未満 │ 5万円未満 │ 38万円 │
├─────────────┼──────────┤
75万円未満 │ 5万円以上 10万円未満│ 33万円 │
├─────────────┼──────────┤
80万円未満 │10万円以上 15万円未満│ 28万円 │
├─────────────┼──────────┤
85万円未満 │15万円以上 20万円未満│ 23万円 │
├─────────────┼──────────┤
90万円未満 │20万円以上 25万円未満│ 18万円 │
├─────────────┼──────────┤
95万円未満 │25万円以上 30万円未満│ 13万円 │
├─────────────┼──────────┤
100万円未満 │30万円以上 35万円未満│ 8万円 │
├─────────────┼──────────┤
103万円未満 │35万円以上 38万円未満│ 3万円 │
├─────────────┼──────────┤
75万円未満 │ 38万円 │ 0円 │
└─────────────┴──────────┘
(2)控除対象配偶者に当たらない場合
2004年1月から配偶者特別控除が廃止
パート労働が変わる
配偶者特別控除が一部廃止
一部廃止部分
┌─────────────┬──────────┐
│配偶者の合計所得金額 │配偶者特別控除の額 │
├─────────────┼──────────┤
│38万円を超え40万円未満│ 38万円 │
├─────────────┼──────────┤
│40万円以上 45万円未満│ 36万円 │
├─────────────┼──────────┤
│45万円以上 50万円未満│ 31万円 │
├─────────────┼──────────┤
│50万円以上 55万円未満│ 26万円 │
├─────────────┼──────────┤
│55万円以上 60万円未満│ 21万円 │
├─────────────┼──────────┤
│60万円以上 65万円未満│ 16万円 │
├─────────────┼──────────┤
│65万円以上 70万円未満│ 11万円 │
├─────────────┼──────────┤
│70万円以上 75万円未満│ 6万円 │
├─────────────┼──────────┤
│75万円以上 76万円未満│ 3万円 │
├─────────────┼──────────┤
│ 76万円以上 │ 0円 │
└─────────────┴──────────┘
配偶者特別控除廃止による税負担の増加額
| 増加する税額 | ||
| 給与年収 | 夫婦・子2人 | 夫婦のみ |
| 300万円 | 8000円 | 4万5000円 |
| 500万円 | 4万5000円 | 5万7000円 |
| 700万円 | 5万9000円 | 8万7000円 |
| 1000万円 | 9万4000円 | 9万4000円 |
4 配偶者特別控除を受けるための手続きその他
(1)サラリーマンの配偶者特別控除は年末調整で受けることができますので、
「給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」を勤務先に提
出してください。
(2)配偶者特別控除は、夫婦の間でお互いに受けることはできません。
(所法83の2、195の2)
(平成13年4月1日現在の法令等によっています。)
また生命保険 特別減税を考慮すれば140万円の収入でも所得税はかからないとおもいますが 問題は夫の会社の扶養手当家族手当です どのようにになっていますか 事業主と主婦の知恵比べでしょうか
ところで年収103万円以下で中途退職のパートの主婦の方確定申告申請しましたか 源泉徴収されていれば約1万円前後還付されることもありますよ
住民税 年収 100万円(98万円)を越えた場合 失業中でも前年度の収入を評価して請求がきます。
あっと驚く住民税
Q 私は今パートで1日8時間働いています。見込で8月までの給与は80万円を超えます。このままでいくと、年間150万円位の所得になります。まだ夫の扶養に入っていますがもう抜けなければならないとは思っています。
>ただ130万円を超えてしまうと保険なども自分で支払うことにもなると思うのですが、金額的にどれぐらいの保険料、税金、年金なども払わなければならなくなるのでしょう?夫の年収は約600万円位です。また私の職場は厚生年金はかけてもらえないようです。
>時間調整して130万円以下で働いたほうが得ですか?
>個人の考え方で何とも言えないとよく聞くのですが?
>
A 個人の考え方次第のところがありますので 本人が良いと思えばそれが正解ということになります
収入が増えても 年金 健康保険料を支払い 税金が増え 夫の会社での家族手当もなくなる場合もありますので可処分所得はほとんど増えません
しかし 私は 家庭に悪影響がなければ 130万円にこだわらず働いた方が良いと思います 自己の労働能力の評価は高い方が社会的に自信がつきますし 社会の仕組みとしても働く女性が有利になるように変わってきています 人生80年時代は労働能力を高めておくことが大切だと思います
また社会保険は一定の基準に達すれば強制加入になっています また加入していた方が良いと思います
| 夫の税金 | 妻の税金 | 妻の社会保険 | |||||
| 配偶者控除 | 配偶者特別控除 | ||||||
| パート収入妻の収入 | 所得税 | 住民税 | 所得税 | 住民税 | 所得税 | 住民税 | |
| 100万円以下 | 受けられる | 受けられる | 受けられない | 受けられない | かからない | かからない | |
| 100万円を超え 103万円以下 | 受けられる | 受けられる | 受けられない | 受けられない | かからない | かかる | |
| 103万円を超え 130万円未満 | 受けられない | 受けられない | 収入に応じて額が代わる | 収入に応じて額が代わる | かかる | かかる | 負担無し |
| 130万円以上 141万円未満 | 受けられない | 受けられない | かかる | かかる | l国保・国年負担あり | ||
| 141万円以上 | 受けられない | 受けられない | 受けられない | 受けられない | かかる | かかる |
国税庁・税金 給与と源泉徴収
http://www.taxanser.nta.go.jp/1420.HTM
退職金にも税金がかかりますが、
退職所得にかかる税金は、給与所得とは切り離して計算される分離課税方式です
しかも退職金は大きな控除が受けられるので、よほどの多額の退職金でないかぎり、結果的には少ない税額あるいは課税無しとなります。
退職時に 退職所得の受給に関する申告書を提出
退職所得の金額 (収入金額ー退職所得控除)/2
退職所得控除 非課税枠
@勤続年数 20年以下 40万円×勤続年数 (最低額80万円)
勤続15年の場合 40万円x15年=600万円
A勤続年数 20年超 800万円+70万円×(勤続年数ー20年) 70*15 1050+800 1850
勤続26年の場合 70万円x 15年+800万円=1850万円
1年未満の勤続年数は切り上げ ・非課税枠の超過額により税額は異なり、支給時に源泉徴収されます
「超過額の半額」が
330万円以下の場合 税額は「超過額の半額」の10%
900万円以下の場合 々 20%−33万円
1800万円以下の場合 々 30%−123万円
2000-1850=150 /2 75 10% 7.5万円
退職所得の金額
http://www.taxanser.nta.go.jp/1423.HTM
http://www.taxanser.nta.go.jp/1426.HTM
徴収税額 所得税 退職所得の金額 × 所得税率 20%
住民税 退職所得の金額×特別徴収税額表
注 特別減税は確定申告により還付 合算合計所得1000万円以上
| 所得税の速算表 | 平成11年度分 | |
| 課税所得A | 税率B | 差し引き額C |
| 3300000以下 | 10% | 0 |
| 3300000〜 | 20% | 330000 |
| 9000000〜 | 30% | 1230000 |
| 18000000 | 37 | 2490000 |
A×BーC=所得税額
更に税額控除があります
これからの経済や雇用を支えるのは独立自営的な小企業 その成長を社会保険や税制が妨げているのが実情である(経済学者 野口悠紀雄 日経2000/04/25) サラリーマンは一律に認められる給与所得控除が大きいが 事業を請け負う形で収入を得ている人は 必要経費を積み上げても給与所得控除の割合(最大40%)にはまず届かない
フランスでは生まれたばかりのベンチャー企業対象に社会保障負担軽減措置を検討
Aさんは転職して給料が下がりましたので 請負の仕事をして前年並の収入を確保しましたが払う税金は多くなりました なぜ? と質問されました 調べてみると 請負の必要経費の計上が少ないのです
Q SOHOワーカーとして自宅で仕事をすることになり、その際税金などはどうしたらいいのかと 調べていくうちにこのホームページに辿り着きました。 とても参考になりましたが、もしももっと教えていただけるなら・・・・・・と思いメールしました。 今度から働く就業形態は個人事業主という形になるようです。 それで収入が所得が38万を超えた場合は当然所得税は発生し、扶養控除は受けられないと思いますが、 年金と健康保険はどうなるのでしょうか?収入が130万未満であれば、主人の扶養家族のままでいられのでしょうか?
A 年収103万円を超えると給与所得は38万円を超えますから、控除対象配偶者にはなれません
年末調整や確定申告によって、所得税を納税します。
夫も所得控除から配偶者控除が無くなります、その分課税所得が大きくなります。したがって、納税額も増えます。
住民税にも影響が出てきます。
税金の場合 配偶者の場合は更に38万円まで配偶者特別控除があります
年金 社会保険の場合 収入が年間の見込み額130万円未満は被扶養者となっていますとなっています
年金は3号です(市役所) 130万円以上は健康保険被扶養者届 収入申告書でその届をします(社会保険事務所)
税金の様に必要経費を控除した所得という概念は無いようです
損益通算 事業が赤字の場合
事業所得の損失を@給与所得雑所得などの経常所得の金額A譲渡所得の金額B一時所得の金額C山林所得の金額D退職所得の金額の順で差し引きます
青色申告であれば 翌年以降3年間繰越できます
遺族年金・障害年金等は原則として非課税です。
Aさんは老齢年金と遺族年金を比較して老齢年金が受給額が多いのでそちらを受給しました貰ってみると手取額がが少ないのです 税金が控除されていたのです 手取額は非課税の遺族年金の方が多かったのです
受給権の保護及び公課の禁止 第41条2
租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢厚生年金については、この限りでない。
失業保険 非課税
http://www.taxanser.nta.go.jp/1910.HTM
傷病手当金は会社および税制上は、所得とみなさい
扶養家族扱いになり、配偶者扶養手当を受給
年末調整。
健康保険の被扶養者
傷病手当金・失業保険の基本手当 を収入とみなすので(税制上は、所得とみなさい) 1日当たりの手当金が130万円/360日を超えると健康保険の扶養に入れることはできません。(年間130万円は将来の見込み額)
60歳以上または障害者は 年収130万円が未満が180万円未満になります 年収には年金も含まれます
第3部(年金で遊ぼう) 年金の税金
http://www.city.sapporo.jp/citytax/ARAMASI/ALACULT/part_1.htm
大蔵省ホームページ 大蔵省・国税庁・税金 大蔵省・国税庁・年金税金
http://www.taxanser.nta.go.jp/BEST03.HTM
国税局税務相談室
http://www.taxanser.nta.go.jp/report-1204gensen.htm 給与 源泉徴収
平均貯蓄保有額 1366万円 中央値880万円 最も多い世帯500万円
20歳代321万円 40歳代1038万円 60歳代1857万円
高齢者特例派遣事業 60歳以上を対象とする派遣 同一企業の同一業務 1年以内 年金プラス給与の収入
16組合
99年度労働省調査
雇用者数5321万人 組合員数1182万人 推定組織率22.2% メーデーの参加者70年代の1/5に激減
中途退職
確定申告 源泉徴収票を添付 社会保険料控除 国民年金保険料 国民健康保険料 扶養親族
2005
老年者控除 50万円
定率減税10%
介護保険料
事業者免税点 課税売上高
1000万円
障害者控除 27万円
特別障害者控除 40万円
同居扶養親族 70歳以上 特別障害者 133万円の所得控除
住民税でも控除がある
障害者控除対象者認定申請書 を市町村に提出
市町村はそれぞれ独自の認定基準があります
認定基準
| A地区 | B市 | |
| 特別障害者 | 要介護3以上 自立度B以上 |
要介護4以上で認知 自立度B以上 |
| 要介護3以上で認知 自立度V以上 |
要介護4以上で認知 自立度Vb以上 |
|
| 障害者 | 要支援要介護の認定者で 障害自立度A以上 |
要介護1以上 障害自立度A以上 |
| 要支援要介護の認定者で 認知自立度U以上 |
要介護1以上で認知 自立度U以上 |
日経より2007/2/19
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹
退職金
http://www.taishokukin.jp/
勤続30年の定年退職者の退職者給付総額
2210万円平均
一時金平均640万円
企業年金1570万円
退職金制度のある企業の44%一時金企業年金を併用
企業年金のみの場合も一時金があるので半数以上が一時金と年金とを選択できる 日経2007/3/25
年金
雑所得
64歳まで70万円以下非課税
65歳以上 120万円非課税