障害厚生年金 年金額 
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特別支給の老齢厚生年金
社会保険労務士 川口 徹

厚年法第47条 障害認定日
厚年法第47条の2
厚年法第47条の3
厚年法第48条
厚年法第48条
厚年法第50条
厚年法第50条の2
厚年法第51条
厚年法第52条
厚年法第52条の2
厚年法第53条
厚年法第54条
厚年法第55条
厚年法第57条
厚年法施行令3条の8厚年法施行令 3-8年金
www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070726134749.pdf
厚年法施行令3条の9厚年法施行令 3-9年金
shougane\shogko10.html
http://www.shougai.com/shikumi/shi02_tetuduki.html
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\shougane\shogko10.html
1 障害厚生年金の受給要件shogko.html#2 shougane\shogkone.html
特別支給の老齢厚生年金
65歳支給の例外 60歳支給(特別支給の老齢厚生年金)
障害者の特例 特例65tokurei65.htm
65歳以降の1級2級の障害厚生年金
因果関係shging.htm#2

厚生年金法 厚生年金法9条 厚生年金法10条 36条 
厚生法42条 65歳から支給 但し書き 期間25年
厚生法43条 老齢厚生年金の額は 平均標準報酬月額の1000分の7.5に被保険者期間の月数を乗じた数とする
(60歳からは別個の給付 報酬比例相当部分です 部分年金といいます )
報酬比例年金額のみ 加給年金額も加算されません(法附則9条3項)

厚年法施行令 8-2-3年金

厚生法44条  加給年金の支給 240月以上 生計維持していた配偶者または子
第44条の2(厚生年金基金に関連する特例)   
9 初診日とは (初診日主義)1986/4/01より
1986/03/31以前は厚生年金は発病日主義 kshou.htm#h47

高血圧shougane\kouktat.htm
WWW\shgnint.htm
gyousou.htm#11

障害年金認定基準nenkin\sgntikj.htm
障害等級表nenkin/sikyuugaku.htm#21

給料を貰っていても障害年金は全額貰えます
厚生年金の加入者が給料をもらっていても 障害年金や、障害基礎年金は全額受給できます。
障害年金を貰っても失業保険は貰えます
加入期間と生年月日により老齢厚生年金の方が障害厚生年金より受給額が多い場合もあります   要注意!

60歳(老齢厚生年金受給権取得)未満の場合は 
障害厚生年金
60歳(老齢厚生年金受給権取得)以上〜65歳未満の場合は  
老齢厚生年金か障害厚生年金か選択(1人1年金)

障害年金を貰っても失業保険は貰えます        
52厚年法第52条
58
厚年法第58条 遺族厚生年金

1 障害厚生年金
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shogai1.html

受給要件 1 初診日が厚生年金被保険者期間中の場合(厚年法47,55) 
       2 障害基礎年金の
保険料納付要件を満たしていること
       3 
障害認定日に1,2.3級の障害等級に該当する障害の状態 

障害年金等の見直しshougai4.htm
障害給付 障害基礎年金 障害厚生年金nenkin/shougai.html#101  
障害基礎年金http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shgkiso.htm
初診日
配偶者加給年金額は228600円 H17年度(厚年法50の2・厚年法54)  
特別加算額はありません

65歳以降の1級2級の障害厚生年金

1.2級は共通 
3級と障害手当金(一時金)は厚生年金のみです 

障害手当金になると 
労働が制限を受ける程度であれば該当します 
2級ですと日常生活が著しい制限を受ける程度のものなります 
障害年金といえども申請しなければ支給してくれません

年金額

1級 報酬比例の年金額*1.25+配偶者の加給年金
2級 報酬比例の年金額*1.00+配偶者の加給年金
3級 報酬比例の年金額*1.00

報酬比例の年金額 平均標準報酬月額*7.125/1000*被保険者期間の月数(最低300月)

初診月の前前月までの保険料納付
障害基礎年金・遺族基礎年金については、被用者年金制度の加入期間は、保険料納付済期間とみなされる

4  65歳以降の1級2級の障害厚生年金
65歳以上の厚生年金保険の被保険者が
老齢厚生年金等の受給権を有していると国民年金の第2号被保険者になれないため
これらの人が65歳以降に初診日がある病気や怪我で1級2級の障害状態になったときは
障害基礎年金は支給されず 
1級2級の障害厚生年金のみが支給されます 
そこで平成17年4月から3級と同額の596000円の最低保障が行われています

障害手当金shogaite.html

障害手当金shogaite.html 障害手当金の受給要件

@初診日に厚生年金保険の被保険者であること
A初診日から起算して5年以内に傷病が治った日(症状が固定した日)において、障害の程度が一定以上であること
B保険料納付済要件を満たしていること
C障害を認定する日に、厚生年金・国民年金・共済組合からの年金給付を受けていないこと

厚年法第55条)障害手当金は
疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る
初診日において被保険者であつた者が

当該初診日から起算して五年を経過する日までの間におけるその傷病の治つた日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に、その者に支給する。

はじめに  上手な年金の受給へ

 

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給料を貰っていても障害年金は全額貰えます
厚生年金の加入者が給料をもらっていても障害年金や、障害基礎年金は全額受給できます。
障害年金を貰っても失業保険は貰えます

1986年以前の旧制度の対象となる場合と
それ以降の新制度(現行制度)
の対象となる場合があります。
1986/03/31以前は発病日主義
初診日(発病日)証明するものがないと 社会保険庁は「認定できない」と不支給の決定をします

日本障害者雇用促進協会中央障害者雇用情報センター
障害者雇用支援機器貸出制度

第一種作業施設設置助成金

  障害年金の請求は 受給要件がいろいろあり 提出書類も多いため 難しくて面倒です
  請求方法や病歴・就労状況など申立書の書き方がわからない人なども 社会保険労務士を活用されてはいかがでしょう

国民年金法 国民年金法http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmnhou.htm
参考 
遺族年金 傷病手当金  健康保険 介護保険40-64歳の給付サービス 

 

初診日が厚生年金被保険者期間中の病気ケガが原因の場合認定日に障害等級に該当しなかったとしても初診日から5年を経過していても事後重症で認定されれば障害・遺族年金が受給できます

事後重症
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/jigojyu.htm

事後重症の認定を受ければ遺族厚生年金が終身受給できますので
生存中 事後重症で裁定請求を忘れないようにしましょう

生存中裁定請求しなかった場合遺族厚生年金は受給できません死亡後は請求できません 

障害年金には,障害年金の受給要件sikyuugaku.htm#23
公的年金加入中に初診があり一定の条件で保険料を納付(拠出)している人に支給される拠出制の年金と、
20歳前に初診日があるなどにより保険料の納付を問われない無拠出制の年金(国民年金のみ
国民年金shougai.html#2
があります。

このことも含めて年金を受けるための条件を受給要件といいますが、

障害年金を受けるためには、初診日・保険料の納付状況・障害の状態が問われます。 

@ 拠出年金での請求については、特に年金の加入状況を調べ、

A どの制度に加入中の初診か,         初診日

B 初診時の納付要件はクリアしているか、     納付要件shougai.html#1 保険料の納付状況

C 障害認定日において 障害の状態は該当しているか
障害の程度が政令に定められた一定の基準以上の状態にあること)障害の程度 shgtd.htm  

が問われます。 これらの条件を満たしていれば障害年金を受給できるわけですが、

また請求も,受給権発生の時期(障害の状態がいつ障害年金に該当するようになったかによって異なる)により、

本来請求(遡及請求jigohon.htm#2) 事後重症jigojyu.htm 、「はじめて2級」のどれに該当するかを押さえたうえで必要書類をそろえます。

1986年以前の旧制度の対象となる場合と
それ以降の新制度(現行制度)の対象となる場合があります。

したがって,障害年金の請求に当たっては、新・旧両制度についての正確な知識が求められます。 

1986/03/31以前は厚生年金は発病日主義

23 障害年金は受給資格・期間要件を満たしているかどうかを確認しなければなりません 

まず医療機関にかかっていた初診日を、確認します。
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/shosinbi.htm

病歴就労状況など申立書と診断書により 発病日及び初診日の確認をしています

診断書には 氏名住所 @傷病名 A傷病発生年月日 B初めて医師の診断を受けた日に続いて 診療禄で確認 本人の申立とあります

障害年金をスムーズに受け取る為の心得 日経2004/10/3より
保険料を滞納しない 免除申請
初診日を証明できる書類を取っておく
障害年金申請時の医師の診断書は適切に記述されているかチェックする
申請窓口で意に沿わない場合は法的根拠を聞く
参考文献などを調べて再審査請求
社会保険労務士を活用する
 

尚、年金の種類とは、初診日に加入していた年金の種類になります。

file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/初診日shosinbi.htm#60
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shgnint.htm

 12  特例支給

旧法で貰えなくてあきらめている障害年金でも 平成6年の改正により請求すれば貰えることがあります
特例支給の障害年金 平成6年改正    心当たりの人確認して請求しましょう

昭和61年3月までの厚生年金の障害年金は
初診日の前月までに 
6ヶ月以上の被保険者期間が必要であったため加入直後に初診日のある人には障害年金が支給されませんでした。
納付要件 法第30条 S41.6.30 

当時の支給要件に該当しない者
(就職後6カ月以内に傷病が発生した厚生年金の被保険者など)
 
このような人にも
平成6年の改正により請求することによって障害年金が支給されることになっています。(法附平(6)6) 

事後重症の障害給付について年金保険法第47条kshou.htm#h47

昭和61年前の経過措置 平成6年年金法改正 に注意

file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/km60hsk.htm#f20

障害基礎年金の支給の特例
昭和61年度4月前は 障害となる前に一定期間の納付期間(国民年金T年)が要件でした
このような人にも平成6年の改正により請求することによって障害年基礎金が支給されることになっています。(法附平(6)6)就職直後の障害等のケースは対象にならず

注意
障害認定日ににおいて障害等級の2級以上に該当した場合であってもすでに
老齢基礎年金を繰上げで受給しているときは障害基礎年金の裁定請求をすることができません 

注意
昭和61年4月1日前の厚生・共済加入期間(昭和36年4月1日前の期間も含む)及び20歳前と60歳以降の厚生・共済加入期間は保険料納付要件の規定上保険料納付期間とみなす

 

遺族年金 遺族年金   上手な年金の受給へ はじめに  BACKホーム


国民年金の保険料免除について、

52厚年法第52条
58
厚年法第58条 遺族厚生年金

http://www.normanet.ne.jp/~touzin/shiryou/nenkin_index.htm 全腎協2001年度相談員研修会資料より

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shoga.html 障害認定

14 障害手当金shogaite.html

  厚年法第58条  遺族厚生年金

15 給料と障害年金 失業保険と障害年金

17 厚年法第52条 障害年金 

障害年金認定基準nenkin\sgntikj.htm
障害等級表nenkin/sikyuugaku.htm#21

 

1 障害年金も請求しないと貰えない nenkin/shogko.html#11
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shogko.html
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/shogko.html

障害者自立支援法
http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/02/tp0214-1a.html

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shogai1.html
特例 被保険者期間1年の受給要件km60hsk.htm#f20

事後重症
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/jigojyu.htm 

障害厚生年金から 事後重症障害遺族年金

保険料納付要件 障害年金(保険料を払っていますか)があります
年金未納nkminou.htm

 

 

 

C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\nenkin\shougai.html

障害年金2部 障害年金支給

21 障害年金の支給額 

24 《同一の病気、怪我について》

25 社会通念上の治癒とは 治癒 26 27 28 

http://kiharachan.hp.infoseek.co.jp/nintei.htm

35 障害年金請求の手続き

36 本来年金 (遡及請求)

37  障害年金の事後重症について

 A障害年金の事後重症 というのがあります

  事後重症による年金の場合  65歳に達する日の前日までに受付

   障害厚生年金から障害遺族年金 事後重症

38 初めて2級による障害厚生(国民)年金(国年法30の3 厚年法47の3) 39

40「伴合認定」複数の障害の程度を認定することを「伴合認定」
   http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shougai3.htm

41 基準傷病

42 障害年金受給後の就職

52 糖尿病  

53  不服申し立てについて 不服申し立てを活用
   
huhukumt.htm

54  現況届について

60歳からの65歳までの間に初診日も 障害年金

傷病手当と障害年金の併給調整
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/shoute.htm#7

障害年金の併給調整km60hsk.htm#f26

障害年金と失業給付・就職困難者HelloWork/SITUGYOU2.htm#15

身体障害者手帳身障手帳の方SHOUGAI2.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/SHOUGAI2.htm#1  

一般に血液疾患では障害者手帳にはあてはまりません(いわゆる身体障害者) 
しかし、ある程度状態の悪い血液疾患患者には
公的年金制度より障害給付が行われます。これが障害年金です。
血液疾患患者のためのh−p血液障害 障害年金
http://www4.plala.or.jp/apla/nenkin/index.htm
http://www4.plala.or.jp/apla/nenkin/seido.htm

白鷺(しらさぎ)病院のh−p 障害年金
http://www.shirasagi-hp.or.jp/swd/fund.html

田宮病院のh−p 障害年金
http://www.sutokukai.or.jp/tamiya-hp/Info/Living.htm

改正年金  〇これからの年金 年金の繰上げ請求 年金保険法

参照 
自動車事故などの第三者行為
業務災害 障害年金と労災 併給調整 支給停止

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/gyousou.htm#11   

 

 

1障害年金も請求
1 障害年金も請求しないと貰えない nenkin/shogko.html#11

 

基準傷病  1 老齢年金  1 老齢年金  2 障害年金  3 遺族年金 4 共済年金  5 厚生年金基金

6 これからの年金部分年金   改正年金   20歳と年金 〇女性と年金内縁 年金を考える年金を楽しむ〇保険料を納めていない人 年金を理解すれば 年金保険料未納者を少なくするには  金相談  年金と税金 年金保険法 私の社会保障制度と年金感

 

国民年金法 国民年金  国年法附則第3条

 障害年金 はじめに  上手な年金の受給へ   BACKホーム

 

一 障害年金  二 障害手当金 初診日とは (初診日主義) 障害認定日
shgnint.htm shgnint.htm

事後重症jigojyu.htm 障害認定基準

20歳からの年金・学生の年金 必読nenkin/20sai.htm 
無年金障害者
無拠出の障害年金
無拠出の条件で受給している場合の所得制限
http://www.pref.aichi.jp/shogai/c-11_T_seigen1/愛知県

特別障害者給付金・無年金障害者http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/12/tp1215-2.html
身障手帳の方SHOUGAI2.htm
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/08/h0808-3.html  
リンク精神障害者の無年金問題

第47条障害厚生年金  第47条の2事後重症の障害給付について 第47条の3 
厚年法第50条の2
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#50-2 厚年法52 2項 障害厚生年金の額を改定 
厚年法54 配偶者加給年金額は231400円 特別加算額はありません  第55条

傷病
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shoubyou2.htm
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\shoubyou2.htm
障害年金を受けるには

障害等級認定基準国民年金・厚生年金保険障害認定基準について

はじめに 上手な年金の受給へ  BACKホーム

第1部 年金で遊ぼう 
第2部 年金の受給資格 
第3部 気になる年金 
第4部 在職年金と高齢者 3/4未満労働 失業保険との関連 

16 年金保険法 

厚生年金法 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm

リンク  

身体障害者手帳の交付
http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/shogaifukushi/tebiki/ 手帳の交付
http://www.pref.ibaraki.jp/life/shogai/shoga_03.htm

http://www1.linkclub.or.jp/~taketo-s/index.html 脊髄損傷 沢口さんのh−p

http://www.ncvc.go.jp/cvdinfo/Sick/sick56_1.html  循環器の病気

http://www.geocities.co.jp/Colosseum-Acropolis/5994/nenkin.htm 大動脈弁閉鎖不全

http://www.srclub.net/saiketu8.html#障害給付(厚生年金保険) 障害の程度(新法)

http://www.synapse.ne.jp/jepnet/NETINFO/nenkin.html 国立東静病院

http://www.normanet.ne.jp/~touzin/mokuji/soumokiji.htm 東京都腎臓病患者連絡協議会

http://www.normanet.ne.jp/~touzin/shiryou/nenkin_1.htm 全腎協2001年度相談員研修会資料より

http://www.normanet.ne.jp/~touzin/shiryou/index.htm 腎臓病

http://www.tamagawa-hosp.jp/reha/situmon.htm#質問メニュー 日産 玉川病院 脳卒中 失語症

http://kiharachan.hp.infoseek.co.jp/  癌の場合は

木本社労士 
http://www.kimoto-sr.com/syougai/

厚生年金法  厚生年金法附則  厚生年金法附則60改正  厚生年金法附則6年附則  厚生年金法附則12年附則

国民年金法  国民年金法附則  国民年金法附則60khou60改正 国民年金法附則6年附則 国民年金法附則12年附則

kyuuhou.htm

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一 障害年金
1 請求しないと貰えない 障害給付についての相談 手続き
2
障害年金を受けるには
65歳に達する日の前日までになった障害 
事後重症は
 65歳に達する日の前日まで請求
障害給付裁定請求書を提出貰い忘れの多い障害年金(知られていない?)

障害年金請求に際して まず年金加入歴及び病歴の確認

3 保険料の納付要件10年以上滞納しても貰えることもある

4 障害給付の支給要件 65歳前に 最低保障は409600円

 

初診日とは (初診日主義)

発病日及び初診日の捉え方は、次の通りです

20歳からの年金・学生の年金 必読nenkin/20sai.htm 

初診日が20歳前の障害年金shoga.html
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shoga.html 20歳前

障害年金 3 20歳未満が初診・ 学生の年金 必読 

 

43病歴就労状況など申立書と診断書により 発病日及び初診日の確認

44通常は 初診医療機関で

  「受診状況等証明書」または 「発病及び初診に関する証明書」を受ける

45 初診日が証明できない場合

46 証明を受けられない場合

47 発病日及び初診日に関わる証明を受けられないため       
  病歴申し立て書

48 診断書作成 を拒絶された場合 メールより

障害年金と診断書

49 障害年金診断手順初診日がS60.0401以前か否か確認・50 

51 障害の状態の年月日

障害認定日
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shgnint.htm

厚年法第47条 障害認定日
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h47  32 

30 障害の認定の時期nenkin/shgtd.htm

国年法第30条
国年法第30条http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h30

33 障害認定の方法
   nenkin/shgtd.htm#3 程度 方法 

 

34 障害認定日の特例
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shgnint.htm  

 質問の中から 障害年金請求に際して まず年金加入歴及び病歴の確認

          20歳前にかかった病気による障害年金の受給は?

障害認定日の特例 
心臓ペースメーカーや人工透析脳血管障害

三 障害の程度の基準shgtd.htm#2

障害認定基準
障害等級認定基準国民年金・厚生年金保険障害認定基準についてnenkin/sgntikj.htm

障害等級sgntikj.htm#5 1級 2級3級障害手当金

10 特例支給 旧法では貰えなかったが今からでも貰える障害年金
平成6年の改正について 
旧法時代は厚生年金に加入しても一定の期間が過ぎなければ障害年金の対象にならなかったのが改正されました

11 70歳以上の高齢者及び障害者

12 特別支給の老齢厚生年金 65歳支給の例外   
60歳支給(長期加入者の老齢厚生年金) 
障害者の特例 特例  

部分年金

障害厚生年金も受給できます 
配偶者加給年金額は231400円 (厚年法50の2・厚年法54)  
特別加算額はありません



障害手当金になると 労働が制限を受ける程度であれば該当します 
2級ですと日常生活が著しい制限を受ける程度のものなります 
障害年金といえども申請しなければ支給してくれません
年金額
1級 報酬比例の年金額*1.25+配偶者の加給年金
2級 報酬比例の年金額*1.00+配偶者の加給年金
3級 報酬比例の年金額*1.00

厚生年金保険の 障害手当金は障害厚生年金などの受給権者には支給しないこととされていましたが、障害等級3級以上に該当しなくなってから 3年を経過すれば支給される。

障害手当金の受給要件
@初診日に厚生年金保険の被保険者であること
A初診日から起算して5年以内に傷病が治った日(症状が固定した日)において、障害の程度が一定以上であること
B保険料納付済要件を満たしていること
C障害を認定する日に、厚生年金・国民年金・共済組合からの年金給付を受けていないこと
(厚生年金法 第五十五条) 障害手当金は、
疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る
初診日において被保険者であつた者が、
当該初診日から起算して五年を経過する日までの間におけるその傷病の治つた日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に、その者に支給する。


はじめに  上手な年金の受給へ
  リンク 障害等級表  http://www.fukushi-net.or.jp/work/ken-guide/toukyuhyo.html




障害厚生年金から 事後重症 障害遺族年金
初診日が厚生年金被保険者期間中の病気ケガが原因の場合認定日に障害等級に該当しなかったとしても初診日から5年を経過していても事後重症で認定されれば障害 ・遺族年金が受給できます
事後重症の認定を受ければ遺族厚生年金が終身受給できますので
生存中 事後重症で裁定請求を忘れないようにしましょう
生存中裁定請求しなかった場合 遺族厚生年金は受給できません 死亡後は請求できません 
http://www.normanet.ne.jp/~touzin/shiryou/nenkin_index.htm 全腎協2001年度相談員研修会資料より
遺族年金 遺族年金   上手な年金の受給へ 
基準傷病  

国民年金法 
     国民年金  国年法附則第3条
厚生年金法
厚生年金法9条 厚生年金法10条 36条 厚生法42条 65歳から支給 但し書き 期間25年

厚生法43条 老齢厚生年金の額は 平均標準報酬月額の1000分の7.5に被保険者期間の月数を乗じた数とする
(60歳からは別個の給付 報酬比例相当部分です 部分年金といいます )
報酬比例年金額のみ 加給年金額も加算されません(法附則9条3項)
厚年法施行令 8-2-3年金
厚生法44条  加給年金の支給 240月以上 生計維持していた配偶者または子
>第44条の2(厚生年金基金に関連する特例)   
shogaite.htm
31 障害認定日
障害認定日
昭和49年7月31日以前は 初診日から3年を経過した日

4 初診日が65歳未満と65歳過ぎとは 扱いが変わります

富士市 社会保険労務士 川口 徹