年金で遊ぼう
 障害の程度 

富士市西船津 社会保険労務士 川口徹 BACKホーム  
www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/shgtd.htm

http://www.nenkin.ne.jp/ 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shouga2/ntkjseisin.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shouga2/ntkj1.htm

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shouga2/ntkjseisin.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kanminks.htm

障害厚生年金を支給するための基準として障害の程度(障害基準)が政令で定められています
1
障害の程度 令3条の8
2 障害の程度の基準 3 認定の時期 4 認定の方法
第3 障害認定にあたっての基準障害認定にあたっての基準sgntikj.htm
初診日の質問について
改正年金法解説Uhttp://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kaiseine.htm  
nenkin\bunnseki.htm
精神障害と年金sesnshg.htm 精神障害seisin.htm障害事例・給付nenkin\shogajirei.html 

1 障害の程度nenkin/shgtd.htm#1 令3条の8

障害の程度を認定する場合の基準になるものは 
国民年金法施行令別表(1・2級) 厚生年金法施行令別表第1(3級) 厚生年金法施行令別表第2(障害手当金)に規定されているところであるが
これら障害の程度は、医師の診断書により判断されます.ですから障害基礎年金を受給しようとする場合は、医師の正確な診断を受けることが必要です

認定 2 障害の程度の基準は次の通りである
障害等級
1級  2級 3級 障害手当金
(1) 1級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする

この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは 他人の介助を受けなければ殆ど自分の用を弁ずることが出来ない程度のものである4

例えば 身の回りのものはかろうじて出来るがそれ以上の活動はできないもの または行ってはいけないもの 
すなわち病院内の生活で言えば活動の範囲がおおむねベット周辺に限られるものであり 
家庭内の生活でいえば 活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものである

(2) 2級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする
この日常生活に著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加える必要とする程度とは必ずしも他人の助けをかりる必要はないが 
日常生活はきわめて困難で 労働による収入を得ることが出来ない程度のものである

例えば 家庭内のきわめて温和な活動(軽食を作り下着程度の洗濯等)はできるが それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの すなわち病院内の生活でいえば活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり 家庭内の生活でいえば活動の範囲がおおむねか家屋内に限られるものである

(3) 3級
労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする また 「傷病が治らないもの」にあっては 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする(「傷病が治らないもの」については 第3の第1章に定める障害手当金に該当する程度の障害の常態がある場合であっても3級に該当する)

(4) 障害手当金

「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする

2 認定の時期
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shogai1.html  
障害の程度の認定の時期は 次のとおりとする
(1)障害認定日
(2)「事後重症による年金」については 裁定請求書を受理した日 65歳に達する日の前日までに受け付けたものに限る
(3) はじめて2級による年金」については生害の程度が2級以上に該当した日(65歳に達する日の前日までに該当した者に限る)
(4) 「障害手当金」については 初診日から起算して5年を経過する日までのの間において傷病の治った日

障害認定日の特例があります
障害等級認定基準
http://kiharachan.hp.infoseek.co.jp/nintei.htm  

認定の方法
4 認定の方法
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shogai1.html

(1)障害の程度の認定は診断書及びX線フイルムなど添付資料により行う

ただし拠出された診断書などのみでは認定が困難な場合又は傷病名と現症あるいは日常生活状況などとの間に医学的知識を超えた不一致の点があり整合性を欠く場合には 再診断を求め又は療養の経過 日常生活状況などの調査 検診 その他所要の調査などをを実施するなどして 具体的かつ客観的な情報を収集したうえで認定を行う

また原則として本人の申立など及び記憶に基ずく受診証明のみでは判断せず 必ずその裏付けの資料を収集する

(2)障害の程度の認定は第2の「障害の程度」に定めるところに加え第3の第1章「障害等級認定基準」に定めるところのより行うものとする
なお同一人について、2以上の障害がある場合の障害の程度の認定は第3の第1章「障害など認定基準」に定めるところによるほか 第3の第2章「併合等認定基準」にさだむるところにより行う

ただし 第1章の第10節から第18節までの内科的疾患の並存している場合及び第1章各節の認定容量において特に定めている場合は、総合的に認定する

(3) 「傷病が治らないもの」の障害の程度の認定にあたっては生涯の程度の認定時期以降おおむね1年以内にその状態の変動が明らかに予測されるときは その予測される状態を勘案して認定を行う

(4)「障害等級認定基準」及び「併合等認定基準」に明示されていない障害及び障害の程度については その障害によって生じる障害の程度を医学的検査結果に基づき判断しもっとも近似している認定基準の障害の程度に相当するものを準用して行う

(5)「傷病が治らない者」であって3級の第14号と認定した者については経過観察を行い 症状が固定に達した者は3級の第14号に該当しないものとする、

第3 障害認定にあたっての基準

第1章障害等級認定基準

第1節 目の障害

第2節 視覚の障害

第7節 肢体の障害

第8節 精神の障害

第11節 心疾患による障害

第12節 腎疾患による障害

第13節 腎疾患による障害

第14節 血液 造血器疾患による障害

E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp   静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹 

初診日の質問について

初診日の質問について

@ 初診日は絶対的必要要件のようです
先日(4月23日)の無年金障害者の下級審判例も20歳前の初診日で救済判決しています

AとB 初診日の意思が何らかの理由で診断書を書いてくれない場合他の医師の責任ある推定でも良い例はあります

また初診日は必要とされているがその初診日の証明は厳格な証拠書類は必要とされてはいません

従って医師にかかった日があればあるいは健康診断の日があれば その日を初診日として現在の病気との因果関係の証明ができれば初診日として認めてもらえることもありうるのです

法は変更できないが解釈適用で具体的妥当性があるよう運用し 立法権を行政権が侵害しないようにしていると思われます

C 初診日の変更は原則できません  認めると乱用される可能性があるからでしょう 障害年金は金額的に高額になりますので特に慎重にされます 年金は〇千万円単位です

例外としては錯誤無効ということはあるとは思いますが 錯誤との判断はなかなかしないでしょう

私は以下の如く判断します

まず 20歳前の初診日について 

症状の現れた日に最も近い意思の診断を受けた日か健康診断を受けて日を初診日として合理的説明ができるか

次に 学生期間の任意加入時期の 初診日は充足できるようです 未加入特例適用は可能のようです

第3は 社会的治癒の概念を利用すること

000〇年頃 比較的安定し 社会生活も支障がないとされていますので 社会的治癒があったかどうかの判断が可能と思われます

000△年には病院通院となっていますので 薬事下にどのくらいあったのかということになります

000×年に病院にいっていますので病院に通わない期間が00年あります この年を社会的治癒後の再発として初診日にできるかということのなります

これが認められればこれが一番有利です

障害厚生年金+障害基礎年金が受給額になります

時効5年ですので  認定日が200△年 月となり×年〇月間分ぐらい遡及請求もできることになります

20歳未満の場合のような所得制限もありません

従って社会的治癒が利用できるか検討する必要があります

社会的治癒とは

社会的治癒の判断基準

次の条件のいずれにも該当した場合は 医学的に治癒していなくても社会的治癒と呼ばれています

@ 症状が固定し医療を行う必要がなくなったこと

A 長期にわたり 自覚的にも他覚的にも 病変や異常が認められないこと

B 一定期間普通に就労していること

しかし 給付期間が定められている療養の給付や傷病手当金など医療保険給付では 被保険者の生活保護という観点から一時的な軽快を除いて比較的多く「社会的治癒」の認定が行われているが 長期的給付である障害年金給付に適用するにはかなり困難な面はあります

医療を施す必要もなく仕事もでき自他覚症状もない者については  一般に病院や障害者扱いされないように障害年金給付においてもその症状の終焉を意味し事後において同一の傷病名の病気にかかったとしても前傷病と別の傷病として扱うのが妥当と考える者です

医学的判断はその治療にあたった医師が 社会的治癒はの判断は行政庁が総合的に判断ということになるのでしょうか

公的年金給付の総解説より抜粋  

この場合不服があれば審査請求(地方 単独制)ができます 再審査請求(合議制)は東京で行います 承諾できない場合は裁判になります 

通達では、「薬治下又は療養所内にいるときは一般社会における労働に従事している状態にある場合」でも
治療の必要がありながら経済的理由により医療を受けない場合も社会的治癒とは認められない、となっています。
内部障害では、上記通達に書かれてあるような状態が「おむね1年以上」続いた場合、
結核や糖尿病、精神疾患では「3年くらい」続くと社会的治癒とみなされるようです
再発の初診日
「社会的治癒」は、概ね5年くらいの期間が妥当であると思われます。(これは社会保険庁の指導によるものと思われます)
3年くらいで「再発の初診」で請求する場合は、最終的に訴訟で決着をつける覚悟がいる。 障害年金は請求してみないとわからないが本音です

社会的治癒が認められると、相当因果関係は消滅し それ以降に医療機関で診療を受けた場合、同一の傷病であっても、別の病気として取り扱います。

第11節 心疾患による障害

2 認定要領

(8)心臓ペースメーカー(植え込み型除細動機(ICD)を含む)又は人工弁を装着したものについては原則として次により取り扱う

ア 心臓ペースメーカー又は人工弁を装着したものは3級と認定する

 

第12節 腎疾患による障害

1 認定基準

    障害の状態
国年令別表 1級  
  2級  
厚年令別表第1 3級  

腎疾患による障害の程度は 自覚症状 他覚所見 検査成績 一般状態 治療及び症状の経過 人工透析療法の実施状況 具体的日常生活状況等により 総合的に認定するものとし 当該疾病の認定の時期以降少なくとも 1年以上の療養を必要とするものであって 長期にわたる安静を必要とする症状が 日常生活の用を弁じることを不能ならしめる程度のものを1級に 日常生活が著しく制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に また労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のものを3級に該当するものと認定する

2認定要領

(7)人工透析療法施工中のものは2級と認定する

なお 主要症状 人工透析療法施工中のの検査成績 具体的な日常生活状況などによっては 更に上級等級に認定する

第13節 肝疾患による障害