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国年法附則第7条 第7条の特例kmhsk.htm#f3
国年法附則5条(任意加入被保険者)附則第5条

附  則  (施行期日) 第1条

国年法附則1条

この法律は, 昭和34年11月1日から施行する。 ただし, 第2章, 第74条, 第75条及び附則第4条から附則第8条までの規定は昭和35年10月1日から, 第76条から第79条まで, 第6章中保険料に関する部分及び附則第2条の規定は昭和36年4月1日から, 附則第3条第1項の規定は公布の日から施行する。

(基礎年金についての検討) 第1条の2

基礎年金の水準, 費用負担のあり方等については, 社会経済情勢の推移, 世帯の類型等を考慮して, 今後検討が加えられるべきものとする。

(基礎年金についての検討) 第一条の二  基礎年金の水準、費用負担のあり方等については、社会経済情勢の推移、世帯の類型等を考慮して、今後検討が加えられるべきものとする。

(被保険者に関する経過措置) 第二条  昭和三十五年十月一日から昭和三十六年三月三十一日までの間において被保険者であつた者について、給付に関する規定を適用する場合においては、その者は、その期間、被保険者でなかつたものとみなす。

国年法附則2条

(被保険者に関する経過措置)第2条

昭和35年10月1日から昭和36年3月31日までの間において被保険者であった者について, 給付に関する規定を適用する場合においては, その者は, その期間, 被保険者でなかったものとみなす。

国年法附則3条

(被保険者資格の特例)国年法附則3条 
第7条第1項第2号の規定の適用については当分の間、同号中「加入者」とあるのは、
加入者 (
65歳以上の者にあつては厚年法附則4条の3 に規定する政令で定める給付の受給権を有しない被保険者組合員及び加入者並びに国家公務員共済組合法附則第13条の3に規定する特例継続組合員及び地方公務員等共済組合法附則第28条の7に規定する特例継続組合員に限る。)とする。 (H12法18号&H13法101により一部改正:H14.4.1施行)

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国年法附則3条  被保険者資格の特例
第7条第1項第2号の規定の適用については、当分の間、同号中「加入者」とあるのは、「加入者(65歳以上の者にあつては、年金保険法厚生年金保険法附則第4条の3第1項に規定する政令で定める給付の受給権を有しない被保険者、組合員及び加入者並びに国家公務員共済組合法附則第13条の3に規定する特例継続組合員及び地方公務員等共済組合法附則第28条の7に規定する特例継続組合員に限る。)とする。 (H12法18号&H13法101により一部改正:H14.4.1施行)
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65歳以上の厚生年金保険の被保険者 第2号被保険者としない 但し老齢 退職を支給事由とする年金の受給権を有しない者を除く
65歳以上の厚生年金保険の被保険者の場合は 第2号の加入者とは「老齢 退職を支給事由とする年金の受給権を有しないもの」をいう
被扶養者は3号になれない

kshsk.htm#f4-3

被保険者資格の特例

65歳以上の厚生年金保険の被保険者の場合は 
第2号の加入者とは
 「老齢 退職を支給事由とする年金の受給権を有しないもの」をいう 

解説
65歳以上の厚生年金保険の被保険者 第2号被保険者としない 但し老齢 退職を支給事由とする年金の受給権を有しない者を除く
65歳以上の者 受給権を有する被保険者は第2号被保険者にならないので 被扶養者は3号になれない

国年法附則第3条-

kmnhsk.htm#3

国年法7条

国年法附則第4条 外国の法律の適用を受ける者
第四条  この法律による年金給付に相当する給付を行うことを目的とする外国の法令の適用を受ける者であつて政令で定めるものは、第七条第一項の規定にかかわらず、被保険者としない。  前項に規定する者の被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要な事項は、政令で定める。

(被保険者の資格の取得及び喪失に関する経過措置)
国年法附則第4条の2
当分の間, 第8条第4号の規定の適用については, 同号中 「又は加入者」 とあるのは, 「若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員又は加入者」 とし, 第9条第5号の規定の適用については, 同号中 「又は加入者の」 とあるのは 「若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員若しくは加入者がその」 と, 「該当するときを除く。)」 とあるのは 「該当するときを除く。) 又は65歳に達したとき (附則第3条の規定により読み替えられた第7条第7条第1項第2号に該当するときを除く。)」 とする。

(被保険者の資格の喪失に関する経過措置) 第四条の二  当分の間、第九条第五号の規定の適用については、同号中「該当するときを除く。)」とあるのは「該当するときを除く。)又は六十五歳に達したとき(附則第三条の規定により読み替えられた第七条第一項第二号に該当するときを除く。)」とする。

国年法附則5条(任意加入被保険者)附則第5条 

次の各号のいずれかに該当する者 (第2号被保険者及び第3号被保険者を除く。) は, 第7条第1項の規定にかかわらず, 社会保険庁長官に申し出て, 被保険者となることができる
第7条第1項kmhou.htm#h7

1日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって, 被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができるもの又は附則第4条第1項に規定する政令で定める者であるもの

2日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者

3日本国籍を有する者その他政令で定める者であって, 日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの

国年法附則第5条-2
前項の規定による申出をした者は, その申出をした日に被保険者の資格を取得するものとする。

国年法附則第5条-3
第13条第1項の規定は, 第1項の規定による申出があった場合に準用する。

第1項の規定による被保険者は, いつでも, 社会保険庁長官に申し出て, 被保険者の資格を喪失することができる。

第1項の規定による被保険者は, 第9条第1号に該当するに至った日の翌日又は次の各号のいずれかに該当するに至った日に, 被保険者の資格を喪失する。

65歳に達したとき

被用者年金各法の被保険者, 組合員若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員又は加入者の資格を取得したとき

前項の申出が受理されたとき。

第1項第1号に掲げる者である被保険者は, 前項の規定によって被保険者の資格を喪失するほか,次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第1号に該当するに至った日に更に被保険者の資格を取得したとき, 又は第2号若しくは第3号に該当するに至ったときは,その日)に,被保険者の資格 を喪失する。

1日本国内に住所を有しなくなったとき。

2被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者及び附則第4
条第1項に規定する政令で定める者のいずれにも該当しなくなったとき。

3被扶養配偶者となったとき。

4保険料を滞納し,第96条第1項の規定による指定の期限までに,その保険料を納
付しないとき。

第1項第2号に掲げる者である被保険者は,第5号の規定によって被保険者の資格
を喪失するほか,前項第1号及び第4号のいずれかに該当するに至った日の翌日(
同項第1号に該当するに至った日に更に被保険者の資格を取得したときは,
その日)に,被保険者の資格を喪失する。

第1項第3号に掲げる者である被保険者は,第5項の規定によって被保険者の資格
を喪失するほか,次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に被保険者の資格を取得したときは,その日)に,被保険者の資格を喪失する。

日本国内に住所を有するに至ったとき

日本国籍を有する者及び第1項第3号に規定する政令で定める者のいずれにも該
当しなくなったとき。

被扶養配偶者となったとき(60歳未満であるときに限る。)。

保険料を滞納し,その後,保険料を納付することなく2年間が経過したとき。

第1項の規定による被保険者は,第84条第1項及び第87条の2の規定の適用については,第1号被保険者とみなし,当該被保険者としての被保険者期間は,第5条第2項の規定の適用については第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間と,第49条から第52条の6まで,附則第9条の3及び第9条の3の2の規定の適用については第1号被保険者としての被保険者期間と,それぞれみなす。

10第1項の規定による被保険者については,第89条から第90条の2までの規定を適用しない。

 

(任意加入被保険者) 第五条  
次の各号のいずれかに該当する者(第二号被保険者及び第三号被保険者を除く。)は、第七条第一項の規定にかかわらず、社会保険庁長官に申し出て、被保険者となることができる。  日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であつて、被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができるもの又は附則第四条第一項に規定する政令で定める者であるもの  日本国内に住所を有する六十歳以上六十五歳未満の者  日本国籍を有する者その他政令で定める者であつて、日本国内に住所を有しない二十歳以上六十五歳未満のもの
 前項の規定による申出をした者は、その申出をした日に被保険者の資格を取得するものとする。
 第十三条第一項の規定は、第一項の規定による申出があつた場合に準用する。
 第一項の規定による被保険者は、いつでも、社会保険庁長官に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる。
 第一項の規定による被保険者は、第九条第一号に該当するに至つた日の翌日又は次の各号のいずれかに該当するに至つた日に、被保険者の資格を喪失する。  六十五歳に達したとき。  被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者の資格を取得したとき。  前項の申出が受理されたとき。
 第一項第一号に掲げる者である被保険者は、前項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第一号に該当するに至つた日に更に被保険者の資格を取得したとき、又は第二号若しくは第三号に該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。  日本国内に住所を有しなくなつたとき。  被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者及び附則第四条第一項に規定する政令で定める者のいずれにも該当しなくなつたとき。  被扶養配偶者となつたとき。  保険料を滞納し、第九十六条第一項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。
 第一項第二号に掲げる者である被保険者は、第五項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、前項第一号及び第四号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(同項第一号に該当するに至つた日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
 第一項第三号に掲げる者である被保険者は、第五項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。  日本国内に住所を有するに至つたとき。  日本国籍を有する者及び第一項第三号に規定する政令で定める者のいずれにも該当しなくなつたとき。  被扶養配偶者となつたとき(六十歳未満であるときに限る。)。  保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく二年間が経過したとき。
 第一項の規定による被保険者は、第八十四条第一項及び第八十七条の二の規定の適用については、第一号被保険者とみなし、当該被保険者としての被保険者期間は、第五条第二項の規定の適用については第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間と、第四十九条から第五十二条の六まで、附則第九条の三及び第九条の三の二の規定の適用については第一号被保険者としての被保険者期間と、それぞれみなす。
10  第一項の規定による被保険者については、第八十九条から第九十条の三までの規定を適用しない。

第6条第1号被保険者である者が被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者又は附則第4条第1項に規定する政令で定める者のいずれかに該当するに至った場合において,その者がこれに当該するに至らなかったならば納付すべき保険料を,その該当するに至った日の属する月以降の期間について,第93条第1項の規定により前納しているとき,又はその該当するに至った日の属する月後における最初の4月の末日までに納付したときは,その該当するに至った日において,前条第1項の申出をしたものとみなす。

国年法附則第7条(被保険者期間に関する特例)
第1号被保険者でなかった期間のうち
附則第5条第1項第1号又は第3号に該当した期間(第2号被保険者又は第3号被保険者であった期間及び60歳以上であった期間を除く。以下「合算対象期間」という。)を有する者に対する第10条第1項の規定の適用については,当該合算対象期間は,被保険者期間とみなす。
附則第5条kmhsk.htm#f5 (任意脱退) 第10条 第10条kmhou.htm#h10

前項の規定により被保険者期間とみなされる期間の計算については,第11条の規定の例による。

第7条の2厚生年金保険の被保険者期間につき厚生年金保険法による保険料を徴収する権利が時効によって消滅したとき(同法第75条ただし書に該当するときを除く。)は,当該保険料に係る厚生年金保険の被保険者期間の計算の基礎となった月に係る第2号被保険者としての被保険者期間は,第5条第2項の規定にかかわらず,保険料納付済期間に算入しない。その者の配偶者が第3号被保険者である場合における当該厚生年金保険の被保険者期間の計算の基礎となった月に係る当該配偶者の第3号被保険者としての被保険者期間についても,同様とする。

前項の規定は,農林漁業団体職員共済組合の組合員又は任意継続組合員であった期間につき当該共済組合の掛金を徴収する権利が時効によって消滅した場合(農林漁業団体職員共済組合法第18条第5項ただし書に該当する場合を除く。)に準用する。

第7条の3
第7条第1項第3号に該当しなかった者が同号の規定に該当する被保険者となったことに関する第12条第1項から第3項までの規定による届出又は同号に該当する被保険者の配偶者が被用者年金各法の被保険者, 組合員若しくは加入者の資格を喪失した後引き続き被用者年金各法の被保険者, 組合員若しくは加入者となったことに関する第105条第1項 (同条第2項において第12条第2項及び第3項を準用する場合を含む。) の規定による届出が行われた日の属する月前の当該届出に係る第3号被保険者としての被保険者期間 (当該届出が行われた日の属する月の前々月までの2年間のうちにあるものを除く。) は, 第5条第2項の規定にかかわらず, 保険料納付済期間に算入しない。

国年法附則第7条-4

第7条の4

第2号被保険者については, 第12条及び第105条の規定を適用しない。

第7条第1項第2号に該当しなかった者が同号に該当することにより被保険者となったとき (共済組合の組合員若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員又は私学教職員共済制度の加入者であるときを除く。)
又は厚生年金保険の被保険者以外の第2号被保険者が厚生年金保険の被保険者である第2号被保険者となったときは, 社会保険庁長官は, 当該被保険者について国民年金手帳を作成し, その者にこれを交付するものとする。 ただし, 第13条第1項ただし書に該当するときは, この限りでない。

国年法附則第7条-5

(国民年金原簿の特例等) 第7条の5第14条の規定の適用については, 当分の間, 同条中 「被保険者」 とあるのは, 「被保険者 (第2号被保険者のうち共済組合の組合員であるもの及び農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員であるもの (厚生年金保険の被保険者であるものを除く。) 並びに私学教職員共済制度の加入者であるものを除く。)」 とする。

第2号被保険者であった期間のうち共済組合の組合員 (農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。) 又は私学教職員共済制度の加入者であった期間につき第10条第1項, 第26条, 第30条第1項, 第30条の2第1項, 第30条の3第1項, 第34条第4項, 第36条第2項ただし書, 第37条又は附則第9条の2第1項の規定の適用を受けようとする者についての当該組合員又は加入者であった期間については, 当分の間, 当該共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団の確認を受けたところによる。

前項の規定による確認に関する処分に不服がある者は, 当該共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団に係る被用者年金各法の定めるところにより, 当該被用者年金各法に定める審査機関に審査請求をすることができる。

第2項の場合において, 当該組合員又は加入者であった期間に係る同項の規定による確認の処分についての不服を, 第10条第1項に規定する被保険者の資格に関する処分又は当該組合員若しくは加入者であった期間に基づく老齢基礎年金, 障害基礎年金若しくは遺族基礎年金に関する処分についての不服の理由とすることができない。

国年法附則第7条-6

(不服申立ての特例)第7条の6当分の間, 第101条第1項の規定の適用については, 同項中 「又は保険料」 とあるのは 「保険料」 と,「徴収金に関する処分」 とあるのは「徴収金に関する処分又は国家公務員共済組合法第113条第1項, 地方公務員等共済組合法第144条の24の2第1項, 私立学校教職員共済法第47条の3第1項若しくは農林漁業団体職員共済組合法第77条の3第1項の規定による確認に関する処分」 とし, 同条第4項の規定の適用については, 同項中 「給付に関する処分」 とあるのは, 「給付に関する処分又は国家公務員共済組合法第113条第1項, 地方公務員等共済組合法第144条の24の2第1項, 私立学校教職員共済法第47条の3第1項若しくは農林漁業団体職員共済組合法第77条の3第1項の規定による確認に関する処分」 とする。

国家公務員等共済組合法第113条第1項,地方公務員等共済組合法第144条の24の2第1項, 私立学校教職員共済組合法第47条の3第1項又は農林漁業団体職員共済組合法第77条の3第1項の規定により国民年金の管掌者たる政府が確認するものとされた期間について,これらの規定による確認に関する処分が確定したときは,その処分についての不服を当該期間に基づく給付 に関する処分の不服の理由とすることができない。

国年法附則第8条

(資料の提供)第8条社会保険庁長官又は市町村長は,被保険者の資格に関し必要があるときは, 共済組合,日本私立学校振興・共済事業団その他の被用者年金各法に基づく老 齢給付等に係る制度の管掌機関に対し,必要な資料の提供を求めることができる。

第8条の2社会保険庁長官は,被保険者の資格を確認するために必要があると認めるときは,医療保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第25項に規定する医療保険者をいう。)に対し,政令で定めるところにより,医療保険各法(同条第24項に規定する医療保険各法をいう。)の被保険者又は被扶養者の氏名,住所その他の必要な資料の提供を求めることができる。
国年法附則9条(老齢基礎年金等の支給要件の特例)14.4.1
保険料納付済期間又は保険料免除期間(第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。次条第1項及び附則9条の2の2第1項において同じ。)
を有し,かつ,
第26条但し書きに該当する者であって,保険料納付済期間,保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年以上であるものは,同条,第37条(第4号に限る。),次条第1項,附則9条の2の2第1項 附則第9条の3第1項及び第9条の3の2第1項の規定の適用については,第26条但し書きkmhou.htm#h26 に該当しないものとみなす。

2 附則第7条第2項の規定は,前項に規定する合算対象期間の計算について準用 する。
国年法附則第7条-2

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#f9-2
(老齢基礎年金の支給の繰上げ)第9条の2
国年
法附則第9条の2(老齢基礎年金の支給の繰上げ)

支給の繰上げ 25年以上加入
1 保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者であつて、60歳以上65歳未満であるもの(附則第5条第1項の規定による被保険者でないものに限るものとし、次条第1項に規定する支給繰上げの請求をすることができるものを除く。)は、当分の間、65歳に達する前に、社会保険庁長官に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることができる。
 ただし、その者が、その請求があつた日の前日において、
国民年金法第26条ただし書に該当したときは、この限りでない。(H12法18号により一部改正:H14.4.1施行)kmhou.htm#h26
法附則第9条の2-2
2 前項の請求は、厚生年金保険法附則第7条の3第1項若しくは法附則第13条の4 第13条の4第1項又は他の被用者年金各法第5条第1項第2号から第4号までに掲げる法律をいう。以下同じ。)の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものにより支給繰上げの請求をすることができる者にあつては、当該請求と同時に行わなければならない。
3  第1項の請求があつたときは、国民年金法第26条の規定にかかわらず、その請求があつた日から、その者に老齢基礎年金を支給する
4 前項の規定により支給する老齢基礎年金の額は、第27条の規定にかかわらず、同条に定める額に政令で定める率を乗じて得た額から政令で定める額を減じた額とする。
5 寡婦年金の受給権は、受給権者が第3項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、消滅する(H12法18号)
6 第4項の規定は、第3項の規定による老齢基礎年金の受給権者が第87条の2の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する場合における付加年金の額について準用する。
 この場合において、第4項中
「第27条」とあるのは、「第44条」と読み替えるものとする。

4 前条6項の読み替え前項の規定により支給する老齢基礎年金の額は、第44条の規定にかかわらず、同条に定める額に政令で定める率を乗じて得た額から政令で定める額を減じた額とする。

 
(老齢基礎年金の支給の繰上げ)  
第9条の2 保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者であって,60歳以上65歳未満であるもの(附則第5条第1項の規定による被保険者でないものに限る。)は,当分の間,65歳に達する前に,社会保険庁長官に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることができる。ただし,その者が,その請求があった日の前日において,第26条ただし書に該当したときは,この限りでない。  
 
   
第30条第1項(第2号に限る。),第30条の2,第30条の3,第30条の4第2項,第34条第4項,第36条第2項ただし書及び第49条並びに附則第5条の規定は,第2項の規定による老齢基礎年金の受給権者については,適用しない。  
   
   
第3項の規定は,第2項の規定による老齢基礎年金の受給権者が第87条の2の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する場合における付加年金の額について準用する。この場合において,第3項中「第27条」とあるのは,「第44条」と読み替えるものとする。  
     
第20条第1項の規定の適用については,当分の間,同項中「(老齢基礎年金」とあるのは「(老齢基礎年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)」と,「老齢基礎年金の受給権者」とあるのは「老齢基礎年金の受給権者(65歳に達している者に限る。)」とする。  

(老齢厚生年金の支給繰上げの請求ができる者等に係る老齢基礎年金の支給の繰上げの特例)
国年法附則第9条の2-2(H12法18号により追加:H14.4.1施行)

保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するもの(60歳以上の者であつて、かつ、附則第5条第1項の規定による被保険者でないものに限る。)は、当分の間、社会保険庁長官老齢基礎年金の一部の支給繰上げの請求をすることができる。 
 ただし、その者が、その請求があつた日の前日において、
国民年金法第26条ただし書に該当したときは、この限りでない。

1 厚生年金保険法附則8条の2( 特例支給開始年齢者各項に規定する者(同条第3項に規定する者その他政令で定めるものに限るものとし、同条各項の表の下欄に掲げる年齢に達していないものに限る。)

政令で定めるもの」(令12条の4
(訳)
報酬比例部分相当の老齢厚生年金を受給できる者が支給繰上の請求をした当時、
厚年の被保険者でなく、かつ、障害者又は長期加入者であったこと

2 他の被用者年金各法における前号に掲げる者に相当するものとして政令で定める者

 

国民年金法施行令第12条の7 支給の繰り下げに加算する額

法施行令第12条の8繰下げ加算額

2 前項の請求は、厚生年金保険法附則第7条の3第1項若しくは法附則第13条の4 第13条の4第1項又は他の被用者年金各法第5条第1項第2号から第4号までに掲げる法律をいう。以下同じ。)の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものにより支給繰上げの請求をすることができる者にあつては、当該請求と同時に行わなければならない。

(H12法18号&H13法101により追加改正:H14.4.1施行)

3  第1項の請求があつたときは、国民年金法第26条の規定にかかわらず、その請求があつた日から、その者に老齢基礎年金を支給する。

(H12法18号により「2項」から「3項」へ:H14.4.1施行)障害厚生年金の特例:附則第16条の3

 障害厚生年金の特例:附則第16条の3

4 前項の規定により支給する老齢基礎年金の額は、国民年金法第27条の規定にかかわらず、同条に定める額に政令で定める率を乗じて得た額から政令で定める額を減じた額とする。

政令で定める率」(国民年金法施行令第12条の7  
=請求日の属する月から特例支給開始年齢に達する日の属する月の前月までの月数を、請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率

政令で定める額」(法施行令第12条の8
=「老齢基礎年金の額」×「令12条の7での算定率」×「1000分の5に請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率」

 

国民年金法施行令第12条の7 支給の繰り下げに加算する額令12条の7

法施行令第12条の8  繰下げ加算額 令12条の8

 

5 第3項の規定による老齢基礎年金の受給権者が65歳に達したときは、前項の規定にかかわらず、当該老齢基礎年金の額に、国民年金法第27条に定める額に1から前項に規定する政令で定める率を控除して得た率を乗じて得た額を加算するものとし、65歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

6  前条第5項及び第6項の規定は、第3項の規定による老齢基礎年金について準用する。
 この場合において、同条第6項中「第4項の規定」とあるのは「次条第4項及び第5項の規定」と、「第4項中」とあるのは「次条第4項及び第5項の規定中」と読み替えるものとする。

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#f9-2

国年法附則第9条の2-2(老齢厚生年金の支給繰上げの請求ができる者等に係る 老齢基礎年金の支給の繰上げの特例)(H12法18号により追加:H14.4.1施行)

1  保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するもの(60歳以上の者であつて、かつ、法附則5条第1項の規定による被保険者でないものに限る。)は、当分の間、社会保険庁長官老齢基礎年金の一部の支給繰上げの請求をすることができる。 
 ただし、その者が、その請求があつた日の前日において、
国民年金法第26条ただし書に該当したときは、この限りでない。

1 厚生年金保険法附則8条の2 特例支給開始年齢者各項に規定する者(同条第3項に規定する者その他政令で定めるものに限るものとし、同条各項の表の下欄に掲げる年齢に達していないものに限る。)

「政令で定めるもの」(
令12条の4
(訳)
報酬比例部分相当の老齢厚生年金を受給できる者が 支給繰上の請求をした当時、
厚年の被保険者でなく、かつ、障害者又は長期加入者であったこと

2 他の被用者年金各法における前号に掲げる者に相当するものとして政令で定める者

2 前項の請求は、 厚生年金保険法附則第7条の3第1項若しくは法附則第13条の4 第1項又は他の被用者年金各法(第5条第1項第2号から第4号までに掲げる法律をいう。以下同じ。)の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものにより支給繰上げの請求をすることができる者にあつては、当該請求と同時に行わなければならない。

(H12法18号&H13法101により追加改正:H14.4.1施行)

3 第1項の請求があつたときは、国民年金法第26条の規定にかかわらず、その請求があつた日から、その者に老齢基礎年金を支給する。

(H12法18号により「2項」から「3項」へ:H14.4.1施行)障害厚生年金の特例:附則第16条の3 障害厚生年金の特例:附則第16条の3

4 前項の規定により支給する老齢基礎年金の額は、国民年金法第27条の規定にかかわらず、同条に定める額に政令で定める率を乗じて得た額から政令で定める額を減じた額とする。

政令で定める率令12条の7
=請求日の属する月から特例支給開始年齢に達する日の属する月の前月までの月数を、請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率

政令で定める額」(令12条の8
=「老齢基礎年金の額」×「令12条の7での算定率」×「1000分の5に請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率」

 

国民年金法施行令第12条の7 支給の繰り下げに加算する額

法施行令第12条の8繰下げ加算額

5 第3項の規定による老齢基礎年金の受給権者が65歳に達したときは、前項の規定にかかわらず、当該老齢基礎年金の額に、国民年金法第27条に定める額に1から前項に規定する政令で定める率を控除して得た率を乗じて得た額を加算するものとし、65歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

6  前条第5項及び第6項の規定は、第3項の規定による老齢基礎年金について準用する。
 この場合において、同条第6項中「第4項の規定」とあるのは「次条第4項及び第5項の規定」と、「第4項中」とあるのは「次条第4項及び第5項の規定中」と読み替えるものとする。

前条6項の読み替え前項の規定により支給する老齢基礎年金の額は、第44条の規定にかかわらず、同条に定める額に政令で定める率を乗じて得た額から政令で定める額を減じた額とする。

 

国年法附則第9条の2-3 (障害基礎年金の特例)

第30条第1項(第2号に限る。),第30条の2,第30条の3,第30条の4第2項,第34条第4項,第36条第2項ただし書及び第49条並びに附則第5条の規定は,当分の間 附則9条2第3項若しくは前条第3項の規定による老齢基礎年金の受給権者 厚生年金保険法附則第七条の3第3項若しくは第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者・・・・・については,適用しない。

国年法附則第9条の2-4

第20条第1項の規定の適用については,当分の間,同項中「(老齢基礎年金」とあるのは「(老齢基礎年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)」と,「老齢基礎年金の受給権者」とあるのは「老齢基礎年金の受給権者(65歳に達している者に限る。)」とする。

法附則第9条の2-5 国年法附則第9条の2-3 国年法附則第9条の2-5

国年法附則第9条の3 国年法附則第9条の2-4第44条

(旧陸軍共済組合等の組合員であった期間を有する者に対する老齢年金の支給)

第9条の3

第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間,保険料免除期間及び旧陸軍共済組合令(昭和15年勅令第947号)に基づく旧陸軍共済組合その他政令で定める共済組合の組合員であった期間であって政令で定める期間を合算した期間が25年以上である者が65歳に達したときは,その者に老齢年金を支給する。ただし,当該保険料納付済期間と当該保険料免除期間とを合算した期間が1年以上であり,かつ,第26条ただし書に該当する場合に限る。

前項の規定により支給する老齢年金の額は,第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間及び保険料免除期間につき,第27条の規定の例によって計算した額とする。

第1項の規定による老齢年金は,第3章(第2節及び第37条の規定を除く。)及び第7章から第10章まで並びに厚生年金保険法第38条の規定の適用については,老齢基礎年金とみなす

第28条及び前条(同条第1項ただし書を除く。)の規定は,第1項に規
定する要件に該当する者について準用する。この場合において,前条第1
項中「保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する」とあるのは「次条第1
項に規定する要件に該当する」と,同条第2項中「
国民年金法第26条」とあるのは「
次条第1項と読み替えるものとする。

第1項の規定による老齢年金の受給権は,受給権者が死亡したときは,消滅する。

国年法附則第9条の3-2

(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)

第9条の3の2

当分の間,請求の日の前日において請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間が6月以上である日本国籍を有しない者(被保険者でない者に限る。)であって,国民年金法第26条ただし書に該当するものその他これに準ずるものとして政令で定めるものは,脱退一時金の支給を請求することができる。ただし,その者が次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。改正】平12法18(平成14年4月1日から施行)

 

日本国内に住所を有するとき。
障害基礎年金その他政令で定める給付の受給権を有したことがあるとき。
最後に被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては,同日後初めて,日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過しているとき。
この法律による年金給付に相当する給付を行うことを目的とする外国の法令の適用を受ける者又は当該外国の法令の適用を受けたことがある者であって政令で定めるものであるとき。

 前項の請求があったときは,その請求をした者に脱退一時金を支給する。

  脱退一時金の額は, 請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る請求の日の前日における保険料納付済期間に応じて,それぞれ次の表の下欄に定める額とする。

 

請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る請求の日の前日における保険料納付済期間 金 額
6月以上12月未満 39,900円
12月以上18月未満 79,800円
18月以上24月未満 119,700円
24月以上30月未満 159,600円
30月以上36月未満 199,500円
36月以上 239,400円

脱退一時金の支給を受けたときは,支給を受けた者は,その額の計算の基礎となった第1号被保険者としての被保険者であった期間は,被保険者でなかったものとみなす

脱退一時金に関する処分に不服がある者は,社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。

第101条第3項から第5項まで及び第101条の2の規定は,前項の審査請求について準用する。この場合において,これらの規定に関し必要な技術的読替えは,政令で定める。

第16条,第19条第1項,第4項及び第5項,第23条,第24条,第105条第4項,第107条第1項,第109条並びに第111条の規定は,脱退一時金について準用する。この場合において,これらの規定に関し必要な技術的読替えは,政令で定める。

(国民年金事業の事務費に係る国庫負担の特例)第9条の3の3

平成10年度から平成15年度までの各年度における第85条第1項の規定の適用については,同項中「国民年金事業に要する費用(次項に規定する費用を除く。以下同じ。)」とあるのは,「国民年金事業に要する費用(次項に規定する費用を除く。)」とする。追加】平11法87(平成14年4月1日から施

第9条の3の4

第9条の4

 

附則
第27条

附則
保険料納付の特例
第13条

任意加入の特例
第14条

(基礎年金拠出金の特例)第9条の4

第94条の3第1項の規定の適用については,当分の間,同項中「農林漁業団体職員共済組合の組合員」とあるのは,「農林漁業団体職員共済組合の組合員(任意継続組合員を含む。)」とする。

(基礎年金の支払) 第9条の5

基礎年金の支払に関する事務は,第109条第1項の規定にかかわらず, 政令で定めるところにより, 政令で定める者に行わせることができる。 modoru

 

 

 

http://www.houho.com/joubun/kokuminnenkinhou/mainf.htm#a011

 

<国民年金法60附則第14条1項 T15.4.2から昭和41/4/1 寡婦加算

 

 

kmhou.htm

H6国年改正法11条
任意加入被保険者の特例 S30/0401以前生まれ 70歳未満

昭和30年4月1日以前に生まれた者であって 次の各号のいずれかに該当する者

一 日本国内に住所を有・・・・65歳以上70歳未満の者

二 日本国籍を有する・・・ 日本国内に住所を有しない 65歳以上70歳未満の者

第十一条 昭和三十年四月一日以前に生まれた者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者を除く。)は、同法第七条第一項の規定にかかわらず、都道府県知事に申し出て、国民年金の被保険者となることができる。ただし、その者が同法による老齢基礎年金、厚生年金保険法による老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有する場合は、この限りでない。
 一 日本国内に住所を有する六十五歳以上七十歳未満の者
 二 日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない六十五歳以上七十歳未満のもの
2 国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者(昭和三十年四月一日以前に生まれた者に限る。)が六十五歳に達した場合において、前項ただし書に規定する政令で定める給付の受給権を有しないときは、同項の申出があったものとみなす。
3 第一項の規定による申出をした者は、その申出をした日(前項の規定により申出があったものとみなされた者にあっては、六十五歳に達した日)に国民年金の被保険者の資格を取得するものとする。
4 国民年金法第十三条第一項の規定は、第一項の規定による申出があった場合に準用する。
5 第一項の規定による国民年金の被保険者は、いつでも、都道府県知事に申し出て、当該被保険者の資格を喪失することができる。
6 第一項の規定による国民年金の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第二号、第四号又は第五号に該当するに至ったときは、その日)に、当該被保険者の資格を喪失する。
 一 死亡したとき。
 二 国民年金法第五条第一項に規定する被用者年金各法の被保険者、組合員若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員又は加入者の資格を取得したとき。
 三 第一項ただし書に規定する政令で定める給付の受給権を取得したとき。
 四 七十歳に達したとき。
 五 前項の申出が受理されたとき。

7 第一項第一号に掲げる者である国民年金の被保険者は、前項の規定によって当該被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第一号に該当するに至った日に更に国民年金の被保険者の資格を取得したときは、その日)に、当該被保険者の資格を喪失する。
 一 日本国内に住所を有しなくなったとき。
 二 保険料を滞納し、国民年金法第九十六条第一項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。

8 第一項第二号に掲げる者である国民年金の被保険者は、第六項の規定によって当該被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に国民年金の被保険者の資格を取得したときは、その日)に、当該被保険者の資格を喪失する。

 一 日本国内に住所を有するに至ったとき。
 二 日本国籍を有しなくなったとき。
 三 保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく二年間が経過したとき。

9 第一項の規定による国民年金の被保険者は、国民年金法第八十四条第一項の規定の適用については、第一号被保険者とみなし、当該被保険者としての国民年金の被保険者期間は、同法第五条第二項の規定の適用については同法第七条第一項第一号に規定する被保険者としての国民年金の被保険者期間と、改正後の国民年金法第五十二条の二から第五十二条の五まで並びに改正後の国民年金法附則第九条の三及び第九条の三の二の規定の適用については第一号被保険者としての国民年金の被保険者期間と、それぞれみなす。
10 第一項の規定による国民年金の被保険者については、改正後の国民年金法第八十九条及び第九十条の規定を適用しない。
(罰則に関する経過措置)
http://roppou.aichi-u.ac.jp/joubun/s34-141.htm 国民年金愛大

 

静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹

E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp

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E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp

静岡県社会保険労務士会年金相談員  富士市 川口 徹

20条 
障害基礎年金の支給要件の特例昭和60年改正法 
国年法附則第20条 3分の2 初診日平成18年4月1日以前 ・・・の1年間  65歳以上 昭和60年改正法 
国年法附則第21条 初診日平成3年5月1日前 直近の基準月の前月とする 

 

 

 

 

国民年金の任意加入被保険者  65歳 
  支給の繰上げ 25年以上加入

 

国年法26条

><国民年金法60附則第14条1項 昭和60年改正法 国年法

<国民年金法60附則第14条1項 昭和60年改正法

法附則第7条の3 (法附則第9条の3第4項において準用する場合を含む)

kshou.htm

http://www.houko.com/00/FS_BU.HTM 宝庫

http://roppou.aichi-u.ac.jp/ 愛大6法

http://roppou.aichi-u.ac.jp/joubun/s29-115.htm 愛大6法 厚生年金

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/~hourei/hourei/html/title/title120100000000000000_02.html 法令

 

<国民年金法施行令第4条の3

国民年金法施行令第4条の3 支給の繰り下げの歳に加算する額

法第28条第3項(法附則第9条の3第4項において準用する場合を含む)に規定する政令で定める額は 
法第27条(法附則第9条の3第2項においてその例による場合を含む)の規定
(昭和60年改正法附則17条の規定が適用される場合にあっては 同条第1項の規定)
によって計算した額に増額率

(千分の7に当該年金の受給権を取得した日の属する月から当該年金の支給の繰り下げの申し出をした日の属する月の前月までの月数
(当該月数が60を超えるときは60)

を乗じて得た率をいう 次項において同じ)
を乗じて得た額とする

2 法四十六条第2項において準用する法第28条第3項に規定する政令で定める額は 法第44条の規定によって計算した額に増額率を乗じて得た額とする

新増額率=0.7%×65歳になった月から繰り下げ支給の申出月の前月での月数

 

厚年法

厚年法法法附則第13条の4 第4項に規定する政令で定める額)

施行令第8条の2法附則第13条の4 第4項に規定する政令で定める額

法附則第13条の4 に規定する政令で定める額は、同条第1項の請求をした日(以下この条及び次条において「請求日」という。)の属する月の前月までの厚生年金保険の被保険者期間(以下この条において「請求日前被保険者期間」という。)を基礎として法第43条第1項の規定によつて計算した額に減額率(1000分の5に請求日の属する月から法附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢(以下この条及び次条において「特例支給開始年齢」という。)に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率(請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には、零)をいう。)を乗じて得た額とする。

昭和60年改正法附則第59条第2項が適用される場合にあつては、法附則第13条の4第4項に規定する政令で定める額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額に次に掲げる額を加算した額とする。

請求日前被保険者期間を基礎として昭和60年改正法附則第59条第2項の規定によつて計算した加算額に、特例支給開始年齢に達する日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率(法附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額が加算されない場合又は請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には、零)を乗じて得た額

請求日前被保険者期間を基礎として昭和60年改正法附則第59条第2項の規定によつて計算した加算額に、イに掲げる率にロに掲げる率を乗じて得た率を乗じて得た額

請求日の属する月から特例支給開始年齢に達する日の属する月の前月までの月数を請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率(法附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額が加算されない場合には1、請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には零

1000分の5に請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率

 

3 昭和60年改正法附則第59条第2項が適用される場合であつて65歳に達した日の属する月後の法附則第13条の4第4項に規定する政令で定める額は、前2項の規定にかかわらず、第1項に規定する額に前項第2号に掲げる額を加算した額とする。

厚年法施行令第8条の2の4
(法附則第13条の5第1項に規定する政令で定める額)
(H13政令332号により追加:H14.4.1施行)

法附則第13条の5第1項に規定する政令で定める額は、同項に規定する被保険者期間を基礎として法附則第9条の2第2項第1号の規定によつて計算した額に、請求日の属する月から特例支給開始年齢に達する日の属する月の前月までの月数を請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率(請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には、零)を乗じて得た額とする。

一 年金相談  二 老齢年金 第1部 年金で遊ぼう 第2部 年金の受給資格 第3部 気になる年金 第4部 在職年金と高齢者 3/4未満労働 失業保険との関連 三 障害年金  四 遺族年金 五 共済年金 六 年金計算 七 年金data 八 年金11年度価格   九 私の年金感  

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国年法26条 支給要件  65歳 25年

国年法27条

障害  第3節 障害基礎年金 国年法30条

国年法30条 国年法31条 国年法32条 国年法33条

遺族基礎年金 国年法37条 37条 支給要件

52条 53条 69条 70条 71条 72条 73条 84条 89条 90条 91条 

年金保険料  

年金法

国民年金法

繰り上げ調整額 実期間で計算する

国民年金の任意加入被保険者  65歳

第1項 次の各号のいずれかに該当する者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く。)は、第7条第1項の規定にかかわらず、社会保険庁長官に申し出て、被保険者となることができる。

一 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて、被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができるもの
又は
附則第4条第1項に規定する政令で定める者であるもの

二 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者

三 日本国籍を有する者その他政令で定める者であつて、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの

附則5条 
2 前項の規定による申出をした者は、その申出をした日に被保険者の資格を取得するものとする。

3 第13条第1項の規定は、第1項の規定による申出があつた場合に準用する。

4 第1項の規定による被保険者は、いつでも、社会保険庁長官に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる。

5 第1項の規定による被保険者は、第9条第1号に該当するに至つた日の翌日又は次の各号のいずれかに該当するに至つた日に、被保険者の資格を喪失する。

65歳に達したとき。

被用者年金各法の被保険者、組合員 又は加入者の資格を取得したとき。

前項の申出が受理されたとき。

(H13法101)

6 第1項第1号に掲げる者である被保険者は、前項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第1号に該当するに至つた日に更に被保険者の資格を取得したとき、又は第2号若しくは第3号に該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。

日本国内に住所を有しなくなつたとき。

被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者及び附則第4条第1項に規定する政令で定める者のいずれにも該当しなくなつたとき。

被扶養配偶者となつたとき。

保険料を滞納し、第96条第1項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。

7 第1項第2号に掲げる者である被保険者は、第5項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、前項第1号及び第4号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(同項第1号に該当するに至つた日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。

8 第1項第3号に掲げる者である被保険者は、第5項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。

日本国内に住所を有するに至つたとき。

日本国籍を有する者及び第1項第3号に規定する政令で定める者のいずれにも該当しなくなつたとき。

被扶養配偶者となつたとき(60歳未満であるときに限る。)。

保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく2年間が経過したとき。

9 第1項の規定による被保険者は、第84条第1項及び第87条の2の規定の適用については、第1号被保険者とみなし、当該被保険者としての被保険者期間は、第5条第2項の規定の適用については第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間と、第49条から第52条の6まで、附則第9条の3及び第9条の3の2の規定の適用については第1号被保険者としての被保険者期間と、それぞれみなす。

10 第1項の規定による被保険者については、第89条から第90条の3までの規定を適用しない。

★資格取得申出書提出先(則第2条第1項
★資格取得申出書への記載事項(
則第2条第1項
★資格取得申出書の添付書類(
則第2条第2項

国年法6条

国年法7条 期間の特例 合算対象期間

支給の繰上げ 厚年法法附則第7条の3 ・・・被被用者年金 ・・・当該請求と同時に行わなければならない

繰り上げ調整額 実期間で計算する

2 前項の請求は、厚年法附則第第7条の3 第1項若しくは法附則第13条の4 第13条の4第1項又は他の被用者年金各法(第5条第1項第2号から第4号までに掲げる法律をいう。以下同じ。)の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものにより支給繰上げの請求をすることができる者にあつては、当該請求と同時に行わなければならない。

(H12法18号&H13法101により追加改正:H14.4.1施行)

3第1項の請求があつたときは、第26条の規定にかかわらず、その請求があつた日から、その者に老齢基礎年金を支給する。(H12法18号により「2項」から「3項」へ:H14.4.1施行)★障害厚生年金の特例:附則第16条の3

4  前項の規定により支給する老齢基礎年金の額は、第27条の規定にかかわらず、同条に定める額から政令で定める額を減じた額とする。(H12法18号により「3項」から「4項」へ:H14.4.1施行)

5 寡婦年金の受給権は、受給権者が第3項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、消滅する。(H12法18号)

6  第4項の規定は、第3項の規定による老齢基礎年金の受給権者が第87条の2の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する場合における付加年金の額について準用する。 この場合において、第4項中「第27条」とあるのは、「第44条」と読み替えるものとする。(H12法18号)

http://plaza25.mbn.or.jp/~shararun/kaisei/kokunen_6.html 国民年金法

国年法26条

昭和60年改正法 国年法

20条
障害基礎年金の支給要件の特例
昭和60年改正法 国年法附則第20条 3分の2 初診日平成18年4月1日以前 ・・・の1年間  65歳以上

昭和60年改正法 国年法附則第21条 初診日平成3年5月1日前 直近の基準月の前月とする

 

国民年金法 頻繁に使う条文抜粋   国民年金法3条 国民年金法5条 国年法附則第3条 国民年金法f9-2  http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/pa-tonenkin.htm#f9-2-1

 

国民年金   老齢基礎年金  年金保険料  

http.html 国民年金法附則

<国民年金法60附則第14条1項 寡婦加算

 

国民年金法60附則第14条1項 寡婦加算

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国民年金等の一部を改正する法律の一部改正 
第35条 国民年金等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する

kmhsk.htm#ser12-7

国民年金法施行令第12条の7 支給の繰り下げに加算する額

国民年金法施行令12条の7  年金六法14年度版p97

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#f9-2

法附則第9条の2の2第4項に規定する政令で定める率は法附則第9条の2の2第1項の請求を行う者が当該請求をした日の属する月からそれぞれ次に掲げる年齢に達する日の属する月の前月までの月数を 請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率をいう を乗じて得た率とする

1 国年法附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢

2 国家公務員共済・・・

3 地方公務員・・・

 

国民年金法施行令第12条の8 支給の繰り下げに加算する額

法施行令第4条の5繰下げ加算額

法施行令第4条の3繰下げ加算額

国民年金法施行令12条の8 年金六法14年度版p98

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#f9-2

法附則第9条の2の2第4項に規定する政令で定める額は 法第27条の規定によって計算した額に前条の規定により算定した率を乗じて得た額に減額率千分の五に請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう を乗じて得た額とする

リンク 

http://www.houho.com/joubun/kounenhou/kaiseifusoku.htm 宝庫 附則

高齢任意加入被保険者
厚生年金の部分年金
(法附則8条)
年金Q&A社会保険庁

http://www.houko.com/00/FS_BU.HTM 宝庫

http://roppou.aichi-u.ac.jp/ 愛大6法 http://roppou.aichi-u.ac.jp/joubun/s34-141.htm 国民年金愛大

http://roppou.aichi-u.ac.jp/joubun/s29-115.htm 愛大6法 厚生年金

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/~hourei/hourei/html/title/title120100000000000000_02.html 法令

厚年法施行規則弟34条の4
法附則第7条の5 第1項2号 附則第11条の6第1項第2号及び
附則第13条の6第5項第2号にに規定する省令率は第1号に掲げる額から第2号及び第3号に掲げる額の合計額を減じた額第2号に掲げる額で除して得た額15分の6を乗じて得た率とする

1 雇用保険法第61条第1項に規定するみなし賃金日額に30を乗じて得た額に100分のの75を乗じて額 賃金月額*75/1000

2 当該受給権者にかかる標準報酬月額

3 第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に1400分の485に改める (賃金月額*75/1000-標準報酬月額)*485/1400

省令率
賃金月額*75/1000 - (標準報酬月額+(賃金月額*75/1000-標準報酬月額)*485/1400)
/標準報酬月額*6/15

 

 高年齢雇用継続給付金及び高年齢再就職給付金の停止額は、各支給対象月ごとに、次の計算式より決定されます。

@
新標準報酬月額が60歳到達時の「賃金月額」の61%未満である場合
 停止額=新標準報酬月額
* 6/100 

A
新標準報酬月額が60歳到達時の「賃金月額」の61%以上75%未満である場合
 停止額=(−(183/280)*新標準報酬月額+(13725/280)*60歳到達時の「賃金月額」)*6/15
B
 支給限度額について
 新標準報酬月額+停止額*1.15合計が350880円を越える場合は、(350880円−新標準報酬月額)*6/15が停止額。
 

(注)毎年8月1日に基本手当の賃金日額の改定が行われる。

計算手順

@賃金割合=新標準報酬月額/賃金月額 

A61%未満である場合
 y=新標準報酬月額*6/100 
新標準報酬月額
*1.15<=350880 y=停止額
新標準報酬月額*1.15>350880  (350880-新標準報酬月額)*6/15=停止額

B61%以上75%未満である場合 
 y=(-183*賃金割合*100+13725)/(280*賃金割合*100)*6/15
新標準報酬月額+
y*1.15<=350880 y=停止額
新標準報酬月額+
y*1.15>350880 (350880-新標準報酬月額)*6/15=停止額

次のいずれかに該当する場合は、高年齢雇用継続給付との調整は行わない 
@新標準報酬月額が60歳到達時の賃金月額の
75%以上であるとき 
A新標準報酬月額が(350880円以上であるとき) 
B高年齢雇用継続給付が支給されないとき
 
C在職老齢年金の仕組みにより 年金額が全額支給停止になっているとき

 

 

 485/1400が停止額。

厚年法施行令第8条の2-3(法附則第13条の4第4項に規定する政令で定める額)

法附則第13条の4第4項に規定する政令で定める額は、同条第1項の請求をした日(以下この条及び次条において「請求日」という。)の属する月の前月までの厚生年金保険の被保険者期間(以下この条において「請求日前被保険者期間」という。)を基礎として法第43条第1項の規定によつて計算した額に減額率(1000分の5に請求日の属する月から法附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢(以下この条及び次条において「特例支給開始年齢」という。)に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率(請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には、零)をいう。)を乗じて得た額とする。

昭和60年改正法附則第59条第2項が適用される場合にあつては、法附則第13条の4第4項に規定する政令で定める額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額に次に掲げる額を加算した額とする。

請求日前被保険者期間を基礎として昭和60年改正法附則第59条第2項の規定によつて計算した加算額に、特例支給開始年齢に達する日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率(法附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額が加算されない場合又は請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には、零)を乗じて得た額

請求日前被保険者期間を基礎として昭和60年改正法附則第59条第2項の規定によつて計算した加算額に、イに掲げる率にロに掲げる率を乗じて得た率を乗じて得た額

請求日の属する月から特例支給開始年齢に達する日の属する月の前月までの月数を請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率(法附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額が加算されない場合には1、請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には零

1000分の5に請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率

 

3 昭和60年改正法附則第59条第2項が適用される場合であつて65歳に達した日の属する月後の法附則第13条の4第4項に規定する政令で定める額は、前2項の規定にかかわらず、第1項に規定する額に前項第2号に掲げる額を加算した額とする。

厚年法施行令第8条の2の4
(法附則第13条の5第1項に規定する政令で定める額)
(H13政令332号により追加:H14.4.1施行)

法附則第13条の5第1項に規定する政令で定める額は、同項に規定する被保険者期間を基礎として法附則第9条の2第2項第1号の規定によつて計算した額に、請求日の属する月から特例支給開始年齢に達する日の属する月の前月までの月数を請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率(請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には、零)を乗じて得た額とする。

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法附則3条

国年法附則3条  被保険者資格の特例

第7条第1項第2号の規定の適用については当分の間、同号中「加入者」とあるのは、「加入者(65歳以上の者にあつては、年金保険法厚生年金保険法附則第4条の3第1項に規定する政令で定める給付の受給権を有しない被保険者、組合員及び加入者並びに国家公務員共済組合法附則第13条の3に規定する特例継続組合員及び地方公務員等共済組合法附則第28条の7に規定する特例継続組合員に限る。)とする。
(H12法18号&H13法101により一部改正:H14.4.1施行)  http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/kyuuhou.htm#7

65歳以上の厚生年金保険の被保険者 第2号被保険者としない 但し老齢 退職を支給事由とする年金の受給権を有しない者を除く
65歳以上の厚生年金保険の被保険者の場合は 第2号の加入者とは「老齢 退職を支給事由とする年金の受給権を有しないもの」をいう
被扶養者は3号になれない

 

附則5条 

国民年金の任意加入被保険者  65歳

第1項 次の各号のいずれかに該当する者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く。)は、第7条第1項の規定にかかわらず社会保険庁長官に申し出て、被保険者となることができる。

一 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて、被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができるもの
又は
附則第4条第1項に規定する政令で定める者であるもの

二 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者

三 日本国籍を有する者その他政令で定める者であつて、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの

2 前項の規定による申出をした者は、その申出をした日に被保険者の資格を取得するものとする。

3 第13条第1項の規定は、第1項の規定による申出があつた場合に準用する。

4 第1項の規定による被保険者は、いつでも、社会保険庁長官に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる。

5 第1項の規定による被保険者は、第9条第1号に該当するに至つた日の翌日又は次の各号のいずれかに該当するに至つた日に、被保険者の資格を喪失する。

65歳に達したとき。

被用者年金各法の被保険者、組合員 又は加入者の資格を取得したとき。

前項の申出が受理されたとき。

(H13法101)

6 第1項第1号に掲げる者である被保険者は、前項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第1号に該当するに至つた日に更に被保険者の資格を取得したとき、又は第2号若しくは第3号に該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。

日本国内に住所を有しなくなつたとき。

被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者及び附則第4条第1項に規定する政令で定める者のいずれにも該当しなくなつたとき。

被扶養配偶者となつたとき。

保険料を滞納し、第96条第1項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。

7 第1項第2号に掲げる者である被保険者は、第5項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、前項第1号及び第4号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(同項第1号に該当するに至つた日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。

8 第1項第3号に掲げる者である被保険者は、第5項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。

日本国内に住所を有するに至つたとき。

日本国籍を有する者及び第1項第3号に規定する政令で定める者のいずれにも該当しなくなつたとき。

被扶養配偶者となつたとき(60歳未満であるときに限る。)。

保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく2年間が経過したとき。

9 第1項の規定による被保険者は、第84条第1項及び第87条の2の規定の適用については、第1号被保険者とみなし、当該被保険者としての被保険者期間は、第5条第2項の規定の適用については第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間と、第49条から第52条の6まで、附則第9条の3及び第9条の3の2の規定の適用については第1号被保険者としての被保険者期間と、それぞれみなす。

10 第1項の規定による被保険者については、第89条から第90条の3までの規定を適用しない。

★資格取得申出書提出先(則第2条第1項
★資格取得申出書への記載事項(
則第2条第1項
★資格取得申出書の添付書類(
則第2条第2項

国年法6条

国年法7条 期間の特例 合算対象期間

国年法附則第9条の2(老齢基礎年金の支給の繰上げ)

国年法附則第9条の2-1(老齢基礎年金の支給の繰上げ)

国年法附則第9条の2第1項   支給の繰上げ 25年以上加入

1 保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者であつて、60歳以上65歳未満であるもの(附則第5条 第項の規定による被保険者でないものに限るものとし、次条第1項に規定する支給繰上げの請求をすることができるものを除く。)は、当分の間、65歳に達する前に、社会保険庁長官に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることができる。
 ただし、その者が、その請求があつた日の前日において、
第26条ただし書に該当したときは、この限りでない。(H12法18号により一部改正:H14.4.1施行)

国年法附則第9条の2(老齢基礎年金の支給の繰上げ)

国年法附則第9条の2-2(老齢基礎年金の支給の繰上げ)

附則9条の2の2項  

支給の繰上げ 厚年法法附則第7条の3 ・・・被被用者年金 ・・・当該請求と同時に行わなければならない

繰り上げ調整額 実期間で計算する

2 前項の請求は、厚年法附則第第7条の3 第1項若しくは第13条の4第1項又は他の被用者年金各法(第5条第1項第2号から第4号までに掲げる法律をいう。以下同じ。)の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものにより支給繰上げの請求をすることができる者にあつては、当該請求と同時に行わなければならない。

(H12法18号&H13法101により追加改正:H14.4.1施行)

3第1項の請求があつたときは、第26条の規定にかかわらず、その請求があつた日から、その者に老齢基礎年金を支給する。(H12法18号により「2項」から「3項」へ:H14.4.1施行)★障害厚生年金の特例:附則第16条の3

4  前項の規定により支給する老齢基礎年金の額は、第27条の規定にかかわらず、同条に定める額から政令で定める額を減じた額とする。(H12法18号により「3項」から「4項」へ:H14.4.1施行)

5 寡婦年金の受給権は、受給権者が第3項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、消滅する。(H12法18号)

6  第4項の規定は、第3項の規定による老齢基礎年金の受給権者が第87条の2の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する場合における付加年金の額について準用する。 この場合において、第4項中「第27条」とあるのは、「第44条」と読み替えるものとする。(H12法18号)

国年法附則第7条(被保険者期間に関する特例)
kmnhsk.htm#3
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km60hsk.htm#f20

宝庫
http://www.houho.com/joubun/kokuminnenkinhou/mainf.htm#a011

国民年金法 26条  65歳 25年 支給要件国民年金法 26条 国民年金法 27条   

国年法附則1条 2条 国年法附則3条 国年法附則第3条-2

/kmnhsk.htm#3

4条 4条-3 国年法附則5条  国年法附則第5条-2 5条-3 6条 7条 8条 9条 

国年法附則第9条の2 1項 支給の繰上げ

5 寡婦年金受給権の消滅

国年法附則第9条の2-2の2
(老齢厚生年金の支給繰上げの請求ができる者等に係る老齢基礎年金の支給の繰上げの特例)

政令で定めるもの」(令12条の4
(訳)
報酬比例部分相当の老齢厚生年金を受給できる者が支給繰上の請求をした当時、
厚年の被保険者でなく、かつ、障害者又は長期加入者であったこと

国民年金法附則第9条の2-2第4項の政令で定める率 
国民年金法施行令第12条の7 支給の繰り下げに加算する額

法施行令第12条の8繰下げ加算額

国年法附則第9条の2-3 請求の日から支給  減額支給 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm

国年法附則第9条の2第4項

国年法附則第9条の2-5  国年法附則第9条の3-2 国年法附則第20条 国年法附則第21条  

 総務省 法令

昭和60年改正法 20条
障害基礎年金の支給要件の特例
昭和60年改正法 国年法附則第20条 3分の2 初診日平成28年4月1日以前 ・・・の1年間  65歳以上

昭和60年改正法 国年法附則第21条 初診日平成3年5月1日前 直近の基準月の前月とする

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km60hsk.htm#f20

国民年金法施行令第4条の3 支給の繰り下げに加算する額

法施行令第4条の3繰下げ加算額

H6 国年改正法11条  
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km16hsk.htm#f23

H6国年改正法11条 
任意加入被保険者の特例 S40/0401以前生まれ 70歳未満

昭和30年4月1日以前に生まれた者であって 次の各号のいずれかに該当する者

一 日本国内に住所を有・・・・65歳以上70歳未満の者

二 日本国籍を有する・・・ 日本国内に住所を有しない 65歳以上70歳未満の者

厚年法施行令第8条の2-3

厚年法附則4条の3

厚年法施行規則第34条の4

国民年金法60附則

国民年金法60附則第14条1項 寡婦加算

H6国年改正法 H12国年改正法 

任意加入被保険者の特例 S30/0401以前生まれ 70歳未満

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