社会保険 障害年金の社会的治癒 
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富士市 社会保険労務士 川口 徹

 

社会的治癒の実際の判断は、診断書による医師の判断と、病歴就労状況等申立書を参考に決められていますhttp://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/tiu.htm

1社会的治癒の判断基準 
2
治癒 
初診日shosinbi.htm#13

社会的治癒
社会的治癒の判断基準

一般に次の条件のいずれにも該当した場合は 医学的に治癒してなくても社会的治癒と呼ばれています
新たに発症したものとして取り扱われます。

  1. 症状が固定し、医療を行う必要がなくなったこと
  2. 長期にわたり自覚的にも、他覚的にも病変や異常がみとめられないこと
  3. 一定期間、普通に生活又は就労していること

そして上記のような状態がおおむね5年以上続いた場合は、社会的治癒としてとらえるようです。

給付期間が定められている療養の給付や傷病手当金など医療保険給付では 
被保険者の生活保障という観点から一時的な軽快を除いて比較的多く社会的治癒の認定が行われているが

長期的給付ある障害年金給付に適用するにはかなり困難な面があります 
社会的治癒と医学的治癒とを同義語として扱う人もいる 

医療を施す必要もなく仕事も出来 自覚症状もないものについては
 一般に病人や障害者扱いにされないように 
障害年金給付においても 
事後において同一の傷病名の病気に罹ったとしても 別の傷病として扱うのが妥当と考える・・・
1度社会的治癒または社会通念上の治癒をしていれば 相当因果関係は消滅し 別の病気として取り扱います
社会的治癒が認められると、それ以降に医療機関で診療を受けた場合、同一の傷病であっても、別の病気として取り扱います 

社会的治癒の実際の判断は、
診断書による医師の判断と、
病歴就労状況等申立書を参考に決められています。

行政庁(保険者)が総合的に判断・・・・・(公定年金給付の総解説15年版p239)

昭和42年通達では、

「薬治下又は療養所内にいるときは

一般社会における労働に従事している状態にある場合」でも

治療の必要がありながら経済的理由により医療を受けない場合も

社会的治癒とは認められない、となっています。
内部障害では、

上記通達に書かれてあるような状態が「おむね1年以上」続いた場合、

結核や糖尿病、精神疾患では「3年くらい」続くと社会的治癒とみなされるようです。
再発の初診日

「社会的治癒」は、概ね5年くらいの期間が妥当であると思われます。

(これは社会保険庁の指導によるものと思われます)

3年くらいで「再発の初診」で請求する場合は、

最終的に訴訟で決着をつける覚悟がいる。 障害年金は請求してみないとわからないが本音です

経過観察や予防的な通院であれば、医療を受けているとはなりません。
事後の経過観察として 診療 検査 投薬などが行われている場合は
自覚症状がなくとも治癒したとは言えず治癒は継続中と判断している
昭和26年12月21日保文発第5698号昭和30年2月24日保文発第1731号

 

主治医から 根治の判断を得た 完全に社会復帰
定期的な「再発防止・経過観察・定期検査」などはあっても 治療の継続はない
一般的に「術後」は相当期間 定期的に検査を受診することは医学的には常識である

まして何らかの自覚症状を認めない人が自己の健康管理として健康診断等で受診することは一般化している
経過観察であれば 治療行為ではない

前症の受給中止時の所見 その後の症状経過 就業状況を判断

健康増進 予防措置を講じている これに対して不利益に判定しないことが適正である 健康増進法第2条 国民の義務 平成15年5月施行

5 社会通念上の治癒とは 

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/tiu.htm 治癒とは 再発 初診日
http://www.kimoto-sr.com/syougai/faq.html#chiyu 社会的治癒 木本社会保険労務士事務所

3 障害給付における治癒の意義 公定年金給付の総解説15年版p236

傷病が治った(症状固定〕状態

治癒とは
医学的治癒のみならず症状が固定し 療養の効果が期待されない状態をいいます

症状固定
症状が固定し療養の効果が期待されない状態とは 機能障害の区分などにより障害認定基準が定められていますが 一般に次の状態をいいます

@器質的欠損または変形により 病状障害並びに機能障害を残しているが 
外科的治癒が終了し これ以上の
機能障害の回復が見込まれないとき

A症状が長期にわたって安定し その傷病の固定性が認められ かつ当該療養を続ける限りでは療養の効果が期待できない状態で 
不可逆性が認められるとき

みなし症状固定
障害の程度が減退する見込みのない傷病による障害については
療養中であっても治癒とみなされる1年6ヶ月経過をまたずして障害認定日とされる場合がある

    

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リンクhttp://www.soudan110.com/link_syakaihoken.htm

参考 不服審査より http://www.nihon-imc.co.jp/imc/M990402.htm

相当因果関係

前の疾病または負傷がなかったならば後の疾病(負傷は含まない)が起こらなかったであろうと認められた場合は 因果関係ありと見て前後の傷病は同一傷病として取り扱われます

@高血圧と脳出血または脳梗塞 因果関係なしと扱う 
原因が高血圧とされていても 脳出血 脳梗塞により受診した日を初診日として取り扱う

高血圧 冠状動脈硬化症又は心疾患(期外収縮 狭心症 心房細動等の一連の症状)は脳血管の発作との間に相当因果関係があったとしても別傷病扱い

A糖尿病と糖尿病性網膜症または糖尿病性腎不全は因果関係有り

B腎炎と慢性腎不全は因果関係有り

C肝炎と肝硬変は因果関係有り

D結核の化学療法による副作用として聴力障害因果関係有り

E手術などによる輸血により肝炎を併発因果関係なし

F近視と黄斑部変性 網膜剥離 視神経萎縮因果関係なし

G膠原病 ステロイドの投薬大腿骨頭無腐性懐死因果関係有り

H事故または脳血管疾患による精神障害因果関係有り

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リンク

http://www.soudan110.com/link_syakaihoken.htm

日本の憲法が「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」(第25条)と定めている。

この規定は、国民の生存権を保障したものであり、

働こうとしている人たちすべてに生存権を保障するために作られたのが労働法です

憲法は、第一に、国民に働く権利と義務があることを定めています(第27条第1項)。

nenkin/sikyuugaku.htm#13

http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/WebView/$SearchForm?SearchView

 初診日の意義  

初診日shosinbi.htm#13

傷病手当の社会的治癒
shoutetiu.htm
再審査請求事件 月刊社労士2005/5 P46を一読ください

傷病手当kennpo/shoute.htm

相当因果関係

 

 

障害年金受給要件
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shogai1.html
請求事由
@本来請求 認定日請求A事後重傷による請求B初めて2級による請求
社会的治癒

障害基礎年金が社会的治癒を経て障害厚生年金に
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/sikyuugaku.htm#13

 

 

 

 

労働保護法目次 年金  

nenkin/sikyuugaku.htm 障害年金

shoga.html 障害認定

 

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/sikyuugaku.htm#72

nenkin/sikyuugaku.htm#60 初診日

utu.htm うつ病

横浜市の健康食品製造販売会社 仕事が与えられず うつ病になる 2003/8 労災認定 横浜西労働基準監督署

今までは 長時間労働の過労による労災認定が大半

頭痛 吐き気

原因 社内でのいじめなどの業務環境に起因

リンク  http://www.soudan110.com/link_syakaihoken.htm

http://www.campus.ne.jp/~labor/index.html

http://www.campus.ne.jp/~labor/rootseiri/dentuu.html

精神病
http://www.asahi-net.or.jp/~uv3k-kmgi/munenkin.html

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静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹 

 

 

 2 障害給付における初診日の意義
初診日shosinbi.htm#13初診日shosinbi.htm#13

初診日における加入年金制度の適用を受ける

初診日の前日における被保険者期間 保険料納付済み期間など受給資格計算の基本になります

初診日における年齢要件の基本になります

60年改正法附則23条Aの規定による障害基礎年金の支給要件の基本になります

3 医師歯科医師の範囲

接骨師 柔整師などは含みませんが 外国で診療を受けた場合における現地の医師又は歯科医師は医師の範囲に含まれます

            記  

前回は、ご回答を本当に有難うございました。親身になっていただき心よりお礼申し上げます。
障害年金はお蔭様でリウマチだけで認定日請求の2級に認定されました。(アメリカの精神科医の肢体不自由の診断書で
お忙しい所大変恐れ入りますが下記の件(障害年金の複合認定の御相談)でお教え願います。初診日は12年前です。
どちらも厚生年金加入中に初診日があります ・・・・以下省略

初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師、または歯科医師の診療を受けた日を言う、として、具体的には次の場合を初診日とします。

1.初めて診療を受けた日、診療行為または療養に関する指示があった日
2.同一傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
3.同一傷病で再発している場合は、再発し医師等の診療を受けた日
4.健康診断により異常が発見され、療養に関する指示を受けた場合は、その健康診断日
5.誤診の場合であっても、正確な傷病名が確定した日ではなく、誤診をした医師等の診療を受けた日
6.障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日

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http://www.soudan110.com/link_syakaihoken.htm

参考 不服審査より http://www.nihon-imc.co.jp/imc/M990402.htm

 

1 初診日とは
初診日www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shosinbi/shosinbi.htm  
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初診日と因果関係shging.htm
 

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/utu.htm うつ病
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