社会保険
初診日の疾病と因果関係
 初診日と因果関係shging.htm
富士市西船津 社会保険労務士 川口徹
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障害認定日shgnint.htm
障害認定日shougane/shgnint3.htm
障害認定の基準sgntikj.htm#25
障害認定の程度shougane/shgnint2.htm

2初診日と
相当因果関係 
高血圧など

前の疾病または負傷がなかったならば後の疾病(負傷は含まない)が起こらなかったであろうと認められた場合は 因果関係ありと見て前後の傷病は同一傷病として取り扱われます

相当因果関係

@高血圧と脳出血または脳梗塞 因果関係なしと扱う 
原因が高血圧とされていても 脳出血 脳梗塞により受診した日を初診日として取り扱う

高血圧 冠状動脈硬化症又は心疾患(期外収縮 狭心症 心房細動等の一連の症状)は
脳血管の発作との間に相当因果関係があったとしても別傷病扱い

A 糖尿病と脳出血または脳梗塞 因果関係なしと扱う
  糖尿病と糖尿病性網膜症または糖尿病性腎不全は因果関係有り
大木社労士障害年金代行
http://www.shougai.com/seikou/sei_jin.html
B腎炎と慢性腎不全は因果関係有り
糸球体腎炎(ネフローゼを含む)多発性のう胞腎 慢性腎炎に罹患し、その後慢性腎不全を生じたものは 両者の期間が長いものであっても相当因果関係ありとして取り扱います
C肝炎と肝硬変は因果関係有り
D結核の化学療法による副作用として聴力障害 相当因果関係有り

E手術などによる輸血により肝炎を併発因果関係なし
手術などによる輸血により肝炎を併発した場合は  相当因果関係あり・無しは 事例により疑問有り

F肺疾患に罹患し手術を行い その後呼吸不全を生じたものは 肺手術と呼吸不全発生までの期間が長いものであっても相当因果関係ありとして扱います
G膠原病
 ステロイドの投薬の副作用で大腿骨頭無腐性懐死  相当因果関係有り
H事故または脳血管疾患による精神障害 相当因果関係有り
I移転製悪性新生物は原発とされる者と組織上一致するか否か、転移であることを確認できたものは相当因果関係ありとして扱います

J近視と黄斑部変性 網膜剥離 視神経萎縮因果関係なし

病院に今から00年前から通っているとすれば  昭和00年です 
だとすると昭和00年頃から00年の間病院に通っていないし 働いていたとすれば病気が治癒していたとも考えられます 
だとすれば平成0年の病気は前と同じ病気であるが年金請求上は別の病気として 初診日は平成0年 新法です 

別の病気としてならば 再発後に医者の診療を受けた日が初診日となります。初診日に厚生年金加入していれば厚生障害年金の対象になります 

心臓ペースメーカを装填なので その日が障害認定日で3級以上になります その日の診断書となります 
診断書入手可能であるのでそれを添付します もちろんその他の添付書類があります
診断書で障害等級が決まります 裁定請求書や申立書や診断書で社会保険庁が判断します

どちらも厚生年金加入時であるので どちらでも障害厚生年金が適用されます 
手続きについては社会保険事務所に相談しながらするのがよいと思います

参考  併合 初めての2級 併合改定について
20 初めて2級による障害厚生(国民)年金(国年法第30条国年法30の3 厚年法第47条の3年金保険法

 

18 基準傷病
後の病気と前の病気を併合して等級に該当して障害年金を受給する場合や等級があがる場合 
後の病気をいいます

@初診日が被保険者期間中であること(60歳から65歳未満も日本に住んでいれば国民年金の被保険者資格を失った後でもよい)
A保険料納付要件を満たしている
B基準傷病の初診目前に発した基準傷病以外の傷病による障害と併合認定すること
この3個の要件を満たしていること

厚生(国民)年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病(「基準傷病」)
障害認定日に障害等級表の1級または2級に該当する障害の状態になかった人が
65歳に達する日の前日までの間に
基準傷病の初診日前に発した基準傷病以外の傷病による障害と併合して、初めて1級または2級に該当する障害の状態になったときは、
本人の請求により請求した日に受給権が発生します 
その請求の翌月分から「初めて2級以上による障害厚生(国民)年金」が支給されます 

19 複数の障害の程度を認定することを「伴合認定」といいます。 
併合認定を行っても3級程度の障害の状態であれば、厚生(国民)年金保険法に基づく併合認定は行われません。

 

障害給付の受給権者に 更に障害給付を支給すべき事由が生じたときには 前後の障害を併合した障害の程度による障害給付が支給されます

国年法31条1項 厚年法第48条 1項 52条の2第1項(後発障害国民年金加入中 後発障害厚生年金保険加入中)

国年法36条2項但し書き年金保険法

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shahohou.htm#kp15

年金法hou2.htm

※後発の障害基礎年金の裁定は行われず 当該裁定請求書 診断書及び認定表(写し)を額改定請求書に添付し 社会保険業務センターに送付されます 

国民年金の保険料免除について、
障害等級3級以上に該当しなくなってから3年間は法定免除とされます。
《同一の病気、怪我について》旧厚生年金保険、旧共済組合または旧国民年金の障害年金の受給権のあった人には事後重症による障害基礎年金・障害厚生年金は支給されません

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22  障害年金受給後の就職  

障害年金請求は、

障害の認定基準 1級 ・・・日常生活が不能 

           2級 ・・・日常生活に著しい制限を受ける程度 ・


国年だと障害基礎年金で障害等級が2級までです 

現在該当しないでも将来該当すれば 事後重症制度があります
他の臨床症状や検査結果によっては、心臓・OOの障害が障害基礎年金の2級以上に該当することもあるかもしれません

納付要件3分の2以上を充足していること
障害年金の場合 初診日後 3分の2要件を充足のため 保険料を払っても その障害に関しては障害年金には該当しません 
逆選択の防止のためです

さもないと障害発生後1年分の年金支払いで 障害年金を受給できる不合理が生じるからです 
これでは保険の意味も保険財政も成り立ちません

しかし 現在特例があり 初診日の前に納付要件を満たす保険料(1年分の年金支払い)を払っていれば 極端にいえば翌日交通事故にあっても障害年金の対象になります 病気の場合は?疑問ですけど同様です 

国民年金未納の期間が初診日ならば、
治癒しないまま一生この病気が続いても障害年金がもらえないことになります
免除が認められても 免除の効果は申請後からです 遡及しません
今から1年分を支払えば 納付後の障害・病気に関しては障害年金の対象になります

 もしも別の傷病による新たな障害が生じて、既往の障害と新たな障害をあわせた障害の程度が、新たな障害の障害認定日、またはその後満65歳になる前日までの間に初めて2級以上に該当する状態になったときにも、やはり請求の翌月分から障害基礎年金が支給されます。

新たな障害の原因となった傷病(基準傷病)の初診日に厚生年金保険の被保険者であれば、障害厚生年金(1級または2級)の対象になります。
障害基礎年金および障害厚生年金は、基準傷病の初診日前に保険料の滞納があると支給されないこともあります

30  障害年金診断手順

初診日がS60.0401以前か否か確認・

納付要件の確認

「別紙経過措置政令などを確認」・

障害認定基準により本人から自覚症状を聞き取り

「原則障害事後重症はじめて2級20歳前障害労災との調整 健保との調整など確認する」


1 年金歴の調査
受給資格要件の確認「期間確認調査を事前に行う」


障害認定日の時点で
現症を確認
「医師などに相談」し
 
認定日以降3ヶ月以内の現症の診断書1枚

病歴・就労状況など申し立て書(診断書の初診日・傷病の年月日などを確認する)
を詳細に記載する。

病歴・就労状況等申立書
発病から初診までの経過、その後の受診状況や就労状況などについて書きます。 できるだけ具体的に記入

身体障害者手帳などの交付を受けている者は写しを添付 病歴申したて書を添付

 

傷病の内容により、

レントゲンフイルムが必要になり、

初診日が確認できない本人の申し立ての場合、
初診医療機関で
「受診状況など証明書」又は「発病及び初診に関する証明書」が必要になる。
   

31 発病日及び初診日の捉え方は、次の通りです
   初診日とは (初診日主義)

(1)発病日
 一般的に傷病の発病時期は自覚的他覚的に症状が認められたときとするのが原則であるが、
ただし先天性の傷病にあっては潜在的な発病が認められたとしても、
通常に勤務していた場合は症状が自覚された時、あるいは検査で異常が発見されたときをもって発病とされる。

 
「先天性心疾患、網膜色素変性症等については、通常に勤務し、厚生年金保険の被保険者期間中に具体的な症状が出現した場合はその日が発病日となります」

一般的には傷病の発病時期は自覚的、他覚的に症状が認められたときとするのが原則である。
先天性の傷病にあっては、潜在的な発病が認められたとしても通常に勤務していた場合は症状が自覚されたとき
あるいは検査で以上が発見されたときを持って発病とされます

具体的には次のような場合が発病日とされます

ア 医師の診断を受ける前に本人の自覚症状が現れた場合は、その日が発病日になります。

イ 自覚症状が現れずに、医師の診断を受けた場合は、初診日が発病日になります。

ウ 慢性的疾患(糖尿病、腎不全)のように、傷病の病歴が引き続いている場合は、もっとも古い発病日が当該傷病の発病日になります

エ 過去の傷病が治癒(社会的治癒を含む。)し再発した場合は、再発した日が発病日になります。

オ 健康診断で異常が発見された場合は、健康診断日が発病日になります。

カ 事故の場合は、事故の発生した日が発病日になります


キ じん肺症(じん肺結核を含む)については永年にわたり鉱山または石工などの業務に従事し、珪石粉塵を徐々に吸入した結果発する業務上の疾病であり 
その業務に従事した厚生年金保険の被保険者期間があれば、被保険者期間中の発病とされます。

なお確認資料として、労働基準局発行のじん肺管理区分決定通知書及びじん肺健康診断結果証明書の添付が必要です

ク 先天性心疾患、網膜色素変性症等については、通常に勤務し厚生年金保険の被保険者期間中に具体的な症状が出現した場合は、その日が発病日になります。


ケ 先天性股関節脱臼については完全脱臼したまま成育した場合は、厚生年金期間外発病となりますが、それ以外のもので青年期以降になって変形性股関節症が、発症した場合は、その日が発病日とされます。

 

 

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1初診日の意義www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shosinbi.htm
 
発病日とは 
3
 治癒 

4  社会的治癒の判断基準 

 

傷病手当の社会的治癒
shoutetiu.htm

再審査請求事件 月刊社労士2005/5 P46を一読ください

傷病手当kennpo/shoute.htm

病を知ろうshougaya.htm

障害基礎年金shgkiso.htm