年金で遊ぼう
 これからの年金を考える
はじめに
富士市 社会保険労務士 川口徹

私の考える年金mynenkin.htm
私が考える これからの年金
shahosho.htm#21

年金で遊ぼう 私が考えるこれからの年金

www.bekkoame.ne.jp/~tk-o//neksdkk/krkr.htm

私が考える これからの年金 福祉年金(基礎年金
福祉の財源は税で賄う 消費税 租税方式 皆年金 ... 富士市 社会保険労務士 川口徹 ...

6これからの年金 

昭和16年以降の人から受給開始年齢が遅れます 部分年金(報酬比例部分)参照

予感がする あり得る予感です

元気な高齢者は年金がもらえない 

理由

老齢年金は老齢(年齢)のみが支給条件でありません 老齢で労働能力がなくて所得もない場合です

老齢年金は所得保障だから所得のある人は年金はもらえません  
働く人は年金をもらえません

老齢年金は稼得能力喪失の所得保障だから稼得能力ある人は年金をもらえません  
働ける人は年金をもらえません(失業保険と年金の併給停止の根拠です)

 

国は 徴収に応じた給付はしますが 
社会保険は社会的助け合いだから 公的負担の形で個人から徴収され 給付の形で別の個人に支払われる このシステムを所得移転と言います 拠出者は受給者とはなりません

 

子供を5人苦労して育てました 私は国民年金です 子供は社会保険料を月3万円(計15万円)払っています 私は65歳から6万円年金をもらいます 

近所のAさんは子供は育てませんでした 年金は20万円もらっています 私の育てた子供は他人の年金を支払うのですか

何か腑に落ちない気がします

世代間扶養なら なぜ私の子の養育費用を支給してくれなかったのですか 運が悪いで済ますのですか  

社会的正義は個人的不正義不道徳になることもあります

負担と受益が明白(個人) が社会保険の特徴だったはず  (社会保険は人頭税か?) 

賦課方式だと説明しにくい 

積立方式だと説明が容易です  

社会保障制度には反対者は少ないでしょう 
不満なのは 使い方が不正義・不条理であるからです

無駄使いとされた年金事務費の主な内容

職員宿舎建設費   15億円 ゴルフボール購入など研修費 3億5000万円 公用車購入費 1億9千万円 
職員の健康診断費 1億6000万円  外国旅費2700万円  マッサージ器購入などの職場改善費50000万円

人件費1709億円 一般歳出の税金

システム経費や公用車代1079億円 特例で保険料
2004年度予算ベース

 

●部分年金  昭和16年4月2日生まれから これからの年金 若い人の年金

年金を考えよう(高齢者文化創造のために)

エゴイストからの出発(社会保障制度)  

個と集団の利害不一致

●年金を考える 年金財政

元気な高齢者gennki.htm

支給開始年齢 特例支給開始年齢
昭和24年4月2日以降生まれの男子から
特別支給の定額部分の老齢厚生年金はなくなり報酬比例部分のみになります
附則8条の2 #8-2  
女子は5年遅れ

部分年金bubunnk.htm
(報酬比例相当部分 別個の給付とも言われます)
60歳からの年金60sai2.htm
@昭和16年4月1日以前生まれの男子は
60歳から特別支給の老齢厚生年金tokuroko.htm を65歳前まで支給します

昭和16年4月2日生まれから現在経過措置として
特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢 を遅くしています 
昭和20年生まれ  昭和22年生まれ
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks6hsk.htm#f18

A部分年金 新制度の検討
法附則第13条の465歳前までの部分年金該当者 昭和16年4月2日生まれからの繰り上げ支給
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk2.htm#f13-4

年金の全部繰り上げ 一部繰り上げ 改正年金  
高年齢雇用継続給付  年金計算
在職老齢年金 65歳から70歳までのの在職年金  年金は70歳になるまで加入 H14.04.01
年金法条文抜粋shahohou.htm 改正年金
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks6hsk.htm#6-f27
kshsk.htm#f8 kshsk.htm#f8-2 kshsk.htm#f9-2 厚生法43条 厚生法附則4条の3 kshsk2.htm#f13-4 kshou.htm#h47-2
http://www.e-nenkinsoudan.com/kounennosikumi.htm
年金計算
60歳台後半の在職老齢年金の導入 平成14年4月実施 

高年齢雇用継続給付は60歳以上65歳未満です(雇用保険から)
高年齢雇用継続給付金受給による支給停止 年金保険法厚年法付則11条の6
B遅くなる特別老齢厚生年金の受給開始年齢 この開始年齢を特例支給開始年齢という
昭和16年4月2日生まれ男子から報酬比例部分は60歳から支給されるが定額部分の支給が遅くなります
女子は5年遅れ平成6年改正
平成6年附則19条第1項 法附則19条の2 第20条第1項
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f9-2-2

昭和24年4月2日以降生まれの男子から特別支給の老齢厚生年金はなくなり
報酬比例部分のみになります附則8条の2 #8-2  
女子は5年遅れ 
支給開始年齢 特例支給開始年齢

C昭和28年4月2日生まれから
報酬比例相当部分 別個の給付(部分年金)の受給開始年齢も遅くなる平成25年 2013年度 法附則8条の2 kshsk.htm#f8

昭和28年生まれの男子の場合 女子は5年遅れ

9条htm#f9 法44条加給年金は不支給
D障害者・長期加入者特例tokurei65.htm D特   例 65歳支給の例外 60歳支給
障害者の特例障害等級 3級以上 
長期加入者の特例 長期加入者9条の3 長期加入者(44年)の特例

E特   例 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/tokurei65.htm#5
56〜60歳支給の例外
 坑内員船員

年金保険法 

厚生年金保険法42条kshou.htm#h42

厚年附則7条の3kshsk.htm#f7-3

65歳本来支給の始まる昭和36年4月2日生まれからの繰り上げ支給

昭和36年4月2日生まれから現在(2000年3月)38歳以下の人は年金は65歳からとなります           
女子は5年遅れ
 昭和41年4月2日生まれから

F 見直し   67歳支給 支給年齢を遅くするのが改悪ならばもう遅くはしないと思われるが 改正という限り遅らすのが正しいわけだから支給年齢がどんどん遅くなるのだと思います

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h42
年金を考えよう
年金の計算nenkin2/KEISANN.htm#22

リンク
厚生省
http://www.sia.go.jp/index.htm
http://www.sia.go.jp/index.htm

法庫 http://www.houko.com/00/FS_BU.HTM
社保 厚生年金法 国民年金法 労働法 
http://www.sia.go.jp/info/topics/1341_t.htm 社会保険庁 年金data年金12年度価格
私の年金感 社会保障制度部分年金 最適賃金表の作成 受給表 基金 手続き 話題
日本版401k確定拠出年金
第19条第1項 第20条第1項
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h47-2

短縮された期間(厚生年金の中高令特例) 定額部分の計算
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nknkts/jyuskktn.html
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nknkts/jyuskktn.html

私が考えるこれらの年金mynenkin.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/tanosimu.htm#6
nenkin\nekwatst.htm
nenkin\tokuroko.htm

 

@厚生年金の部分年金報酬比例相当部分です 部分年金といいます )

年金保険法法附則8条kshsk.htm#f8

当分の間 65歳未満のものが・・・
次の各号のいずれにも該当するようになった時に そのものに老齢厚生年金を支給する  
支給要件
1 被保険者期間があること(1年以上)
2 満60歳に達していること(60歳から支給)
3 老齢厚生年金の受給要件を満たしていること

年金保険法法附則8条の2   第八条の二 特例支給開始年齢者

加給年金額も加算されません

厚生法43条 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#43  
老齢厚生年金の額は
(60歳からは別個の給付 報酬比例相当部分です 部分年金といいます平均標準報酬月額の1000分の7.5に被保険者期間の月数を乗じた数とする

昭和16年4月2日うまれのかたよりてきようされますが平成6年附則19条の適用を受けます

 年金保険法平成6年法附則19条の2 定額部分と報酬部分の計算方法  特別支給の老齢厚生年金です

厚年法付則9条の2附則8条には適用しない (法附則9条3項)

老齢厚生年金計算の特例 60年改正附則59条 #60k-f59

年金額 

老齢厚生年金受給権者

年金保険法 厚生年金保険法42条 厚生法43条 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#43

65歳から支給  但し書き 期間25年

厚生法44条 部分年金

はじめに

平成6年法附則19条の1

A 現在経過措置として昭和16年4月1日以前生まれの男子には特別支給の老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分) 
平成6年法附則19条の2 厚年法付則9条の2 附則8条には適用しない
附則9条の2第2項 法附則9条の3 を60歳から65歳未満まで支給しています

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks6hsk.htm#f18

60

61 62 63 64

65

 
 定 額 部 分  定 額 部 分  基礎年金
     差額加算  
報酬比例相当部分  報酬比例相当部分  報酬比例相当部分  

B 遅くなる特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢この開始年齢を特例支給開始年齢という
平成6年改正平成6年附則19条第1項平成6年法附則19条の2 平成6年附則第20条第1項)

 年金の仕組み

 65歳までの年金
特別支給の老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分)

65歳未満の人(これから年金を受ける人)
厚生年金の支給開始年齢http://www.mhlw.go.jp/

平成6年改正附則ks6hsk.htm#f18

定額部分

男子:昭和16(1941)年4月1日以前 生まれの人
女子:昭和21(1946)年4月1日以前
60〜64歳は
特別支給の老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分)を受け、
65歳以降は
老齢基礎年金と老齢厚生年金を受けます

60歳台前半の厚生年金のうち定額部分(特別支給の老齢厚生年金)
の支給開始年齢が

男子は平成13(2001)年度から 
 平成25(2013)年度にかけて、
女子は平成18(2006)年度から  平成30(2018)年度にかけて、
3年ごとに1歳ずつ60歳から65歳に引き上げられます
平成6年法附則19条の2

それに伴って 昭和16(1941)年4月2日以降生まれ〜
60歳からの老齢厚生年金(報酬比例部分)の
繰上げ年金制度が導入されました

60歳台前半の厚生年金のうち定額部分の支給開始年齢
これからの年金 部分年金  。 法附則7条の3 支給繰り上げの場合

平成6年法附則19条 平成6年法附則19条の2 法附則9条 法附則9条の2#f9-2
kshsk.htm#f9-2-2

支給開始年齢 特例支給開始年齢

男子の場合 平成6年法附則19条   報酬部分65歳までの支給開始 
法附則8条 法附則8条の2
生年月日 年齢 定額部分    年齢  報酬部分 年齢 基礎年金 
昭和16・17        61   60 65
昭和18・19        62   60 65
昭和20・21        63   60 65
昭和22・23       64   60 65
昭和24・25        60 65
昭和26・27         60 65
   平成6年法附則19条の2   
昭和28・29        61 65
昭和30・31        62 65
昭和32・33        63 65
昭和34・35      64 65
昭和36〜     65 65
  厚生年金法42条   法附則7条の3 法附則第13条の4
kshsk2.htm#f13-4 支給繰り上げの場合
 

附則9条

報酬比例部分 65歳までの支給開始 法附則7条の3 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f9-2-2

法附則8条の2 繰り上げ関係 法附則第13条の4  国年法附則第9条の2 2-2 2-3

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk2.htm#f13-4

厚生年金法平成6年改正附則 平成6年19条 

平成12年改正法附則

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk2.htm#f13-4

※女子は5年遅れ

年金額
特別支給の老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分 )
附則9条  kshsk.htm#f9 厚年法付則9条の2 附則9条の2第2項

男子昭和16年4月2日生まれの方から平成6年附則19条第1項 平成6年法附則19条の2

60歳からの年金は特別支給の老齢厚生年金の受給権を得るまでは
部分年金といって報酬比例部分のみの年金を受給することになります 厚生法43条 の老齢厚生年金です 

定額部分が無くなります 目安はいままでの半分前後〜6割です

平均的な受給額は17万円 定額部分4割とすれば7万円 報酬部分10万円

男子:昭和16(1941)年4月2日〜昭和24(1949)年4月1日 生まれの人
女子:昭和21(1946)年4月2日〜昭和29(1954)年4月1日

昭和16年4月2日〜昭和18年4月1日生まれの男子の平成6年附則19条により特別老齢厚生年金は61歳からとなります これより前の方は60歳から特別支給の厚生年金を受給しています

年金の繰上げ請求kuriage.htm#1

 60  61 62 63 64 65      
   定 額 部 分 基礎年金      
    差額加算      
  報酬比例相当部分        

新法の老齢年金は65歳から老齢厚生年金と老齢基礎年金を支給します 定額部分相当部分が老齢基礎年金部分に相当しますが

多く人は定額部分のほうが支給金額が多いためその差額を経過的差額加算60年改正附則59条 という名前を付けて支給されますので65歳未満の特別支給の老齢厚生年金から65歳になって新法本来の厚生年金になっても合計受給額は変わらないようにしています

老齢厚生年金計算の特例 60年改正附則59条 #60k-f59 差額加算

昭和18年4月2日〜昭和20年4月1日生まれの男子は62歳から
昭和20年4月2日〜昭和22年4月1日生まれの男子は63歳

60 61 62 63 64 65      
  定額部分 基礎年金      
    差額加算      
 報酬比例 相当部分        

s22

昭和22年4月2日〜昭和24年4月1日生まれの男子は64歳から特別支給の老齢厚生年金が支給されます

昭和24年4月2日〜生まれの男子からは特別支給の老齢厚生年金はなくなり43条の老齢厚生年金(報酬比例相当部分)のみとなります 65歳から本来の老齢厚生年金厚生年金保険法42条の支給となります

60 61 62 63   64 65  
  定額部分 基礎年金  
    差額加算  
   報酬比例 相当部分  

女子は5年遅れの  年金保険法法附則19条の2  平成6年改正法付則20条2項3項
昭和21年4月1日以前生まれの女子は60歳から

昭和21年4月2日以降〜昭和23年4月1日生まれの女子が61歳から 
昭和23年4月2日以降〜昭和25年4月1日生まれの女子は62歳
昭和25年4月2日以降〜昭和27年4月1日生まれの女子は63歳
昭和27年4月2日以降〜昭和29年4月1日生まれの女子は64歳
昭和29年4月2日生まれの女子からは
老齢厚生年金は65歳からとなります


厚生年金法平成6年改正附則   
平成6年改附則15条 平成6年改附則16条 17条18条 19条付則第 19条第2項、3項   20条

平成12年改正法附則 5条 標準報酬額6条

女子は平成6年改正法付則第20条第2項、3項 

在職による支給停止平成6年改正付則21条〜22条 

高年齢雇用継続給付金受給による支給停止 平成6年改正付則26条1

年金保険法 

参考厚生省リンク 厚生省 2.給付の見直しの手法 (3) 支給開始年齢  見直しによれば更に受給者不利になる

はじめに

特例支給開始年齢者 

C 報酬比例相当部分 別個の給付(部分年金)の受給開始年齢も遅くなる 

昭和28年4月2日生まれの男子は61歳からとなります(報酬比例相当部分)

年金保険法附則8条の2
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f8-2

附則9条 附則 第9条の2  附則9条の2第2項 加給年金には適用しない 平成25年 

国民年金法附則kmhou.htm#f9-2-1

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#f9-2-1

国民年金法9-2-2-2kmhou.htm#f9-2-2

法附則8条の2
年金保険法附則8条の2
男子 
昭和28年4月1日以前生まれの男子は60歳からですが

 60  61 62 63 64  65      
    基礎年金      
 報 酬比例相当部分        

昭和28年4月2日生まれの男子は61歳からとなります(報酬比例相当部分)

 60  61 62 63 64  65      
    基礎年金      
  報酬比例相当部      

昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日生まれの男子は62歳
昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日生まれの男子は63歳

 60 61 62  63 64  65      
    基礎年金      
  報酬比例 相当部分      

昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日生まれの男子は64歳
昭和36年4月2日生まれの人からは(2001/04/01 39歳以下の男性

老齢厚生年金(報酬比例相当部分)の受給開始年齢は65歳からとなります 

 

女子は5年遅れの
昭和33年4月1日以前生まれの女子は60歳からですが

昭和33年4月2日生まれの女子は61歳からとなります 別個の給付(部分年金)(報酬比例相当部分)
昭和35年4月2日〜昭和37年4月1日生まれの女子は62歳
昭和37年4月2日〜昭和39年4月1日生まれの女子は63歳
昭和39年4月2日〜昭和41年4月1日生まれの女子は64歳
昭和41年4月2日生まれの女子からは
老齢厚生年金
(報酬比例相当部分)の受給開始年齢は65歳からとなります 

年金のモデル額 月額 夫婦の基礎年金6.7万円 夫の報酬部分10.4万円 合計23.8万円

第7条の3  

厚年附則7条の3kshsk.htm#f7-3

はじめに

 

附則9条 第44条(加給年金)の規定は 附則8条の規定による老齢厚生年金の額については 適用しない

厚年法付則障害等級に該当附則9条  附則 第9条の2 

附則9条の2第2項  特別老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分)

厚生法44条  加給年金の支給 240月以上 生計維持していた配偶者または子 

厚年法付則9条の2第3項  期間44年以上の加入者

厚年法付則9条の3

年金保険法 

 

全部繰り上げ 

老齢基礎年金 在職による停止されない 
高年齢雇用継続給付金支給による支給停止されない

調整規定平成6年改正法第26条第3項 26条

年金保険法法附則27条平成6年附則27条 支給繰り上げの特例

一部繰り上げ 
老齢基礎年金
 在職による停止されない 
高年齢雇用継続給付金支給による支給停止されない

調整規定平成6年改正法第27条第10項 27条-10

年金の全部繰り上げ 一部繰り上げ改正年金

ボーナスを含む総報酬制の導入 平成15年4月


働く65−69歳も一部カット 

働いて収入がある年金受給者は、収入に応じて年金額を減らされる。そんな在職老齢年金の仕組みの適用範囲が現行の60歳代前半から、60歳代後半まで広がる。ただ、基礎年金(99年時点で月額6万7千円)は全額支給される。2002年4月から実施。

朝日新聞より

はじめに


ところで昭和24年4月2日生まれ以降の男子は年金は65歳(65歳未満は部分年金)からとなりますが 定年は60歳だとしたら その間の収入はどうしますか 

参考 年金の全部繰り上げ 一部繰り上げ改正年金

D障害者・長期加入者特例tokurei65.htm D特   例

E 参考厚生省リンク 厚生省 2.給付の見直しの手法 (3) 支給開始年齢

E特例 56〜60歳支給の例外
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/tokurei65.htm#5
年金保険法 

15条ks6hsk.htm

はじめに

F 見直しによれば 西暦2016年 平成28年には66歳 西暦2019年 平成31年には67歳になります

20歳から65歳まで働くと 45年(540月)の保険料納付期間になります

現在の計算式だと    

昭和28年生まれの人の年金

老齢厚生年金=平均標準報酬月額*7.5/1000*480*1.031
老齢基礎年金=804200*480/480  60歳以上から月数は増えないので480月です

昭和36年4月2日以降生まれ受給開始年齢は65歳

厚年法第43条の年金 国年法第26条 60年附則第59条2項

 

昭和1年生まれの人の年金

老齢厚生年金=平均標準報酬月額*10/1000*300*1.031
経過的差額加算=α
老齢基礎年金=804200*300/300 

受給開始年齢は60歳

はじめに

   
平成6年改正法

H6附則19

付則第19条第1項、男子厚年法付則9条の2 第2項の規定の例により計算する

H6附則20

付則第20条第1項、女子

支給要件年金保険法附則8条
1 被保険者期間があること(1年以上)
2 満60歳に達していること(60歳から支給)
3 老齢厚生年金の受給要件を満たしていること

年金保険法附則8条の2

法第42条
65歳以上であること
保険料納付済み期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上あること

厚生法43条  年金額
第1項
 老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期間の平均標準報酬月額
(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額を平均した額をいう。以下同じ。)
の1000分の7.125に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額とする。

第2項 老齢厚生年金の額については、受給権者がその権利を取得した月以後における被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない(H12法律18により追加:H14.4.1施行)

第3項  被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、
被保険者となることなくして
被保険者の資格を喪失した日から起算して
1月を経過したときは、前項の規定にかかわらず、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を
老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、
資格を喪失した日から起算して1月を経過した日の属する月から、年金の額を改定する(H12法律18により追加:H14.4.1施行)

平成15年4月1日からの改正点】(by H12法律18号ks12hsk.htm#12-f18
第1項中

  1. 「平均標準報酬月額」を「平均標準報酬額」に改正。
  2. 「を平均した額」を「と標準賞与額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額に改正。
  3. 「1000分の7.125」を「1000分の5.481」に改正

第44条年金額)
第1項【
老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)
の額は、受給権者がその権利を取得した当時
(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であつたときは、前条第3項の規定により当該月数が240以上となるに至つた当時。第3項において同じ。)
その者によつて生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者又は子

(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で第47条第2項に規定する障害等級(以下この条において単に「障害等級」という。)の1級若しくは2級に該当する障害の状態にある子に限る。)
があるときは、前条の規定にかかわらず同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。
(H12法律18により追加:H14.4.1施行)

第2項
[加給年金額]  前項に規定する加給年金額は、同項に規定する配偶者については231,400円とし、同項に規定する子については1人につき77,100円(そのうち2人までについては、それぞれ231,400円)とする。

第3項 受給権者がその権利を取得した当時胎児であつた子が出生したときは、第1項の規定の適用については、その子は、受給権者がその権利を取得した当時その者によつて生計を維持していた子とみなし、その出生の月の翌月から、年金の額を改定する。

第4項  第1項の規定によりその額が加算された老齢厚生年金については、配偶者又は子が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、同項の規定にかかわらず、その者に係る同項の加給年金額を加算しないものとし、次の各号のいずれかに該当するに至つた月の翌月から、年金の額を改定する。

  1. 死亡したとき。
  2. 受給権者による生計推持の状態がやんだとき。
  3. 配偶者が、離婚をしたとき。
  4. 配偶者が、65歳に達したとき。
  5. 子が、養子縁組によつて受給権者の配偶者以外の者の養子となつたとき。
  6. 養子縁組による子が、離縁をしたとき。
  7. 子が、婚姻をしたとき。
  8. 子(障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子を除く。)について、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。
  9. 障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を除く。)について、その事情がやんだとき。
  10. 子が、20歳に達したとき。

第5項 第1項又は前項第2号の規定の適用上、老齢厚生年金の受給権者によつて生計を維持していたこと又はその者による生計維持の状態がやんだことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。

 

在職老齢年金 

60歳台後半の在職老齢年金の導入 平成14年4月実施

高年齢雇用継続給付は60歳以上65歳未満です(雇用保険から)

高年齢雇用継続給付金受給による支給停止 年金保険法厚年法付則11条の6

年金保険法 

 

新制度の検討 2004の年金制度改革

保険料負担の固定 それに合わせて給付水準を変える

厚生年金保険法42条 厚生法43条 第46条支給停止

厚年第9条 厚生10条  厚年法附則11条の2第1項により

husoku 附則第11条の5  附則第11条の6 

法附則第13条の4

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk2.htm#f13-4

 

厚年法付則9条の2 第2項 特別老齢厚生年金

次の各号に掲げる額を合算した額とする

一 定額部分

二 報酬比例部分

附則9条の2 1項 障害者の特例 特別老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分)
附則第八条の規定による老齢厚生年金(第
厚生法43条及び前条の規定によりその額が計算されているものに限る。)
の受給権者が、被保険者でなく、かつ、傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態
(以下この項、第四項、次条第五項及び附則第九条の四第六項において「障害状態」という。)
にあるとき(その傷病が治らない場合(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態にある場合を除く。)にあつては、その傷病に係る初診日から起算して一年六月を経過した日以後においてその傷病により障害状態にあるとき)は、その者は、老齢厚生年金の額の計算に係る特例の適用を請求することができる。

昭和16年4月1日以前生まれの男子は
特別支給の老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分)を60歳から65歳未満まで支給しています
 
次の各号に掲げる額を合算した額とする
一 定額部分
二 報酬比例部分

基金代行部分 C

(退職金より 約730万を基金へ支払う

妻の部分 加給年金+特別加算 〔妻の分〕 62歳よりD 
特別老齢厚生年金受給時からのため60歳からになります

基金代行部分 E

記合計額 A+B-C+E

その他の年金 議員年金 〔OO議会議員を20年間〕 H

私的年金(OOO組合)15年間のみ支給される。M

60歳からの合計 60歳から H+K+M  年間約500万円

加給年金+特別加算は特別老齢厚生年金受給時からのため60歳からになります60歳からはDをくわえる

報酬比例部分 再雇用直後から 180日は 失業保険をもらう よって特別老齢厚生年金(報酬比例部分と定額部分)はその間停止

失業給付を受給すると年金は支給停止

定年退職後の再雇用  定年後再雇用で6ケ月間のみ働く予定です。
よってその間は報酬比例部分の2割カットである。週3日勤務  時間給は000円×8時間平均月12日間勤務

4分の3未満労働ならば資格喪失の条件を満たすので 長期加入者特例 60歳より特別老齢厚生年金満額受給

4分の3以上労働ならば43条年金になるので 報酬比例部分の2割カットである 在職老齢年金になります

 

厚年記号番号 0000−0000

質問

支給開始  勤続が44年以上なら 年金の開始は60歳から

妻の加給年金  妻の加給年金は62歳からなのか

定額部分(特別老齢厚生年金)受給時からのため60歳からになります

失業保険について 失業保険をもらうと 年金の報酬比例部分+定額部分(長期特例の特別老齢厚生年金)がその間、なくなる。

定年退職後の再就職  定年後再び働くと年金額はいくらカットされる。週に三日間働く場合 900円/時×8時間×12日 = 

再就職の失業保険 再就職後(6ケ月後)失業保険をもらう時の額は定年直後と同じなのか

再就職後離職直前の6ッ月の賃金でで給付額が決まります 

国への請求 妻の非課税証明書がいらない場合

社会保険労務士さんに依頼する。 書類は 届出書類と年金手帳 退職日以降の戸籍謄本と住民票と委任状だけですか。

妻のパート  妻のパート収入はいくらまでなら非課税なのか

H12法律18号kshsk.htm#12-f18

 附則9条  附則 第9条の2 65歳支給の例外 60歳支給 障害者・長期加入者

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk2.htm#f13-4

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h47-2

年金保険法

E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp

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B遅くなる特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢

 厚年法43条kshou.htm#h43  国年法26条kmhou.htm#h26 

 計算の特例60年附則59条第2項ks60khou.htm#f59 

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks6hsk.htm#f19