年金で遊ぼう
65歳以降の1級2級の障害厚生年金  
富士市 社会保険労務士 川口徹
32BACKホーム

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/soudann.html
4 初診日が65歳未満と65歳過ぎとは 扱いが変わります

65歳以降の1級2級の障害厚生年金
障害厚生年金 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shogko.html
障害年金基礎講座shougai.html

4  65歳以降の1級2級の障害厚生年金
第5節 老齢厚生年金(原則として65歳から支給されるもの)(PDF)
65歳以上の厚生年金保険の被保険者が
老齢厚生年金等の受給権を有していると国民年金の第2号被保険者になれないため
これらの人が65歳以降に初診日がある病気や怪我で1級2級の障害状態になったときは
障害基礎年金は支給されず 
1級2級の障害厚生年金のみが支給されます 
そこで平成17年4月から3級と同額の596000円の最低保障が行われています

 

65歳支給の例外
特別老齢厚生年金の障害者の特例

障害等級 3級以上に該当する程度の障害状態の者 
特例として定額部分と報酬比例部分(特別老齢厚生年金の年金額 厚年法附則9条の2第1項)に改定され、さらに該当配偶者がいれば加給年金額を加算された年金額が支給されます

年金保険法
障害年金との選択になります 障害年金は非課税 在職しても減額はありません
障害不該当になれば43条の年金(報酬比例部分)になる

37  障害年金の事後重症について

 A障害年金の事後重症 というのがあります

  事後重症による年金の場合  65歳に達する日の前日までに受付

   障害厚生年金から障害遺族年金 事後重症

 

70歳以上の高齢者及び障害者
(1級、2級 65歳以上70歳未満の方)昭和5年4月1日以前生まれ
老齢基礎年金が409,600円より少ない方いませんか 最低保障は409600円ですよ。
但し要件有り(法附(60)17) 繰り上げ請求している人は該当しませんよ 
国民年金老齢基礎年金額改定請求書を市町村窓口へ

病気または怪我をしました 病院へ行く前に厚生年金保険に加入しました これだと障害厚生年金を受給できる?実際はわかりません  (初診日に加入手続き 変な気もします)

はじめに 上手な年金の受給へ 

 

 

 

 

38 初めて2級による障害厚生(国民)年金(国年法30の3 厚年法47の3) 39
40「伴合認定」複数の障害の程度を認定することを「伴合認定」 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shougai3.htm
41 基準傷病 42障害年金受給後の就職 52糖尿病 53不服申し立てに  不服申し立てを活用huhukumt.htm

1 障害厚生年金

受給要件 1 初診日が厚生年金被保険者期間中の場合(厚年法47,55) 
       2 障害基礎年金の保険料納付要件を満たしていること
       3 障害認定日に1,2.3級の障害等級に該当する障害の状態 

障害年金認定基準sgntikj.htm#25
障害等級表nenkin/sikyuugaku.htm#21

配偶者加給年金額は228600円 H17年度(厚年法50の2・厚年法54)  
特別加算額はありません

60歳(老齢厚生年金受給権取得)未満の場合は        
障害厚生年金

60歳(老齢厚生年金受給権取得)以上〜65歳未満の場合は 
老齢厚生年金か障害厚生年金か選択(1人1年金)

給料を貰っていても障害年金は全額貰えます
厚生年金の加入者が給料をもらっていても障害年金や、障害基礎年金は全額受給できます。

障害年金を貰っても失業保険は貰えます
加入期間と生年月日により 老齢厚生年金の方が 障害厚生年金より
受給額が多い場合もあります   要注意!

初診日が厚生年金被保険者期間中の病気ケガが原因の場合  認定日に障害等級に該当しなかったとしても
初診日から5年を経過していても事後重症で認定されれば障害・遺族年金が受給できます

事後重症の認定を受ければ遺族厚生年金が終身受給できますので
生存中 事後重症で裁定請求を忘れないようにしましょう

生存中裁定請求しなかった場合遺族厚生年金は受給できません  死亡後は請求できません 

 

障害手当金になると 
労働が制限を受ける程度であれば該当します 
2級ですと日常生活が著しい制限を受ける程度のものなります 
障害年金といえども申請しなければ支給してくれません

年金額 1,2級は共通 3級と障害手当金(一時金)は厚生年金のみです 

1級 報酬比例の年金額*1.25+配偶者の加給年金
2級 報酬比例の年金額*1.00+配偶者の加給年金
3級 報酬比例の年金額*1.00

報酬比例の年金額 平均標準報酬月額*7.125/1000*被保険者期間の月数(最低300月)

初診月の前前月までの保険料納付
障害基礎年金・遺族基礎年金については、被用者年金制度の加入期間は、保険料納付済期間とみなされる

障害手当金shogaite.html

障害手当金shogaite.html 障害手当金の受給要件

@初診日に厚生年金保険の被保険者であること
A初診日から起算して5年以内に傷病が治った日(症状が固定した日)において、障害の程度が一定以上であること
B保険料納付済要件を満たしていること
C障害を認定する日に、厚生年金・国民年金・共済組合からの年金給付を受けていないこと

厚年法第55条)障害手当金は
疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る
初診日において被保険者であつた者が

当該初診日から起算して五年を経過する日までの間におけるその傷病の治つた日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に、その者に支給する。

はじめに  上手な年金の受給へ

 

年金保険法 条文
はじめに 上手な年金の受給へ 

1986年以前の旧制度の対象となる場合と
それ以降の新制度(現行制度)
の対象となる場合があります。

1986/03/31以前は発病日主義 その後は国民年金と同じ初診日主義
初診日(発病日)証明するものがないと 社会保険庁は「認定できない」と不支給の決定をします

日本障害者雇用促進協会中央障害者雇用情報センター
障害者雇用支援機器貸出制度

第一種作業施設設置助成金

  障害年金の請求は 受給要件がいろいろあり 提出書類も多いため 難しくて面倒です
  請求方法や病歴・就労状況など申立書の書き方がわからない人なども 社会保険労務士を活用されてはいかがでしょう

 

国民年金法 国民年金法http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmnhou.htm
参考 
遺族年金 傷病手当金  健康保険 介護保険40-64歳の給付サービス 

国民年金の保険料免除について、

52厚年法第52条
58
厚年法第58条 遺族厚生年金

障害厚生年金から 事後重症障害遺族年金

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http://www.normanet.ne.jp/~touzin/shiryou/nenkin_index.htm 全腎協2001年度相談員研修会資料より

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shoga.html 障害認定

14 障害手当金shogaite.html   厚年法第58条  遺族厚生年金

15 給料と障害年金 失業保険と障害年金

17 厚年法第52条 障害年金 

C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\nenkin\shougai.html

障害年金2部 障害年金支給

21 障害年金の支給額 

24 《同一の病気、怪我について》

25 社会通念上の治癒とは 治癒 26 27 28 

http://kiharachan.hp.infoseek.co.jp/nintei.htm

35 障害年金請求の手続き

36 本来年金 (遡及請求)

54  現況届について

60歳からの65歳までの間に初診日も 障害年金

傷病手当と障害年金の併給調整
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/shoute.htm#7

障害年金の併給調整km60hsk.htm#f26

障害年金と失業給付・就職困難者HelloWork/SITUGYOU2.htm#15

身体障害者手帳身障手帳の方SHOUGAI2.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/SHOUGAI2.htm#1  

一般に血液疾患では障害者手帳にはあてはまりません(いわゆる身体障害者) 
しかし、ある程度状態の悪い血液疾患患者には
公的年金制度より障害給付が行われます。これが障害年金です。
血液疾患患者のためのh−p血液障害 障害年金
http://www4.plala.or.jp/apla/nenkin/index.htm
http://www4.plala.or.jp/apla/nenkin/seido.htm

白鷺(しらさぎ)病院のh−p 障害年金
http://www.shirasagi-hp.or.jp/swd/fund.html

田宮病院のh−p 障害年金
http://www.sutokukai.or.jp/tamiya-hp/Info/Living.htm

改正年金  〇これからの年金 年金の繰上げ請求 年金保険法

参照 
自動車事故などの第三者行為
業務災害 障害年金と労災 併給調整 支給停止

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/gyousou.htm#11

  

1 障害年金も請求しないと貰えない
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/shougai.html 

障害給付についての相談をうけて
順序
一 現症について 本人から聞き取り 障害認定基準の説明

障害を有する方が対象になります。申請できる障害はおおきく7つあります

  1. 眼の障害
  2. 聴力・鼻腔・口腔(そしゃく・言語)の障害
  3. 肢体の障害
  4. 精神の障害
  5. 呼吸器疾患
  6. 心・腎・肝疾患、高血圧、糖尿病
  7. その他

障害厚生年金の場合 障害等級3級以上かチェックします    
障害基礎年金の場合 障害等級2級以上かチェックします

障害等級認定基準国民年金・厚生年金保険障害認定基準について

二 診断書の障害認定日

国年法第30条kmhou.htm#h30

厚年法第47条 障害認定日kshou.htm#h47  

初診日から1年6ヶ月 特例 3ヶ月等

本来請求(遡及請求)、事後重症、「はじめて2のどれに該当するか  労災保険・身体障害者手帳の等級は・・・級」

初診日から1年6ヶ月たった障害認定日の症状では、病状が軽くて、障害年金に該当しないが 
その後症状が次第に悪化し3級の障害厚生年金に該当するようになり、さらに2級に該当するようになった場合等
65才に達する日の前日までの間なら 障害年金の請求ができます
事後重症による障害年金の請求といいます 
その請求の翌月分から障害(厚生)年金が支給されることになっています

重要ポイント
障害等級の1級または2級
障害厚生年金の受給権者が死亡したときは遺族厚生年金が支給されます従がって事後重症 障害等級に該当するようになったら障害厚生年金の裁定請求をしておくことです
遺族基礎年金と比較してみてください
遺族年金

障害厚生年金で3級から2級に改定手続きが行われば障害基礎年金の請求手続きを行わなくてよいことになっています
旧法は支給されません

初診日が昭和36年4月1日前の傷病
障害基礎年金の事後重症制度は、被保険者であった者が、65歳に達するとその請求する権利がなくなります。
ただし、初診日が、昭和36年4月1日より前であると、昭和39年8月1日に、法別表に該当しなかった場合、
70歳に達する日の前日までに、障害等級に該当すれば、所得制限のある障害基礎年金が支給されます。
これは、昭和61年の改正前の「障害福祉年金」の規定を準用したもので、昭和36年に発足した旧法障害年金の経過措置として、設けられた制度です。
【国民年金法 附(60)第23条第2項】

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shogaite.htm
障害手当金の受給要件

障害手当金 障害手当金
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shogaite.htm
障害手当金の受給要件

傷病の発生時期 初診日の取り扱い  病院の名前 期間などを確認 診断様式
脳出血 脳梗塞について 原因が高血圧とされていても脳梗塞 脳出血により受信した日

三 受給要件の調査
  初診時の保険料納付要件 はクリアしているか、 保険料の納付状況

3級(最低保障額603200円)と障害手当金(最低保障額1170000円)については厚生年金保険独自で定められています

C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\nenkin\20sai.htm
はじめに 上手な年金の受給へ  BACKホーム

 

2 障害年金保険料納付要件(保険料を払っていますか)があります 
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\nkminou.htm

@年金の加入者で年金の納付済み要件を満たしている人(初診日の属する月の前前月迄に保険料を納めた期間と免除期間を合算した期間が加入期間の3分の2以上あること)

20歳から60歳までの間 26年8ヶ月加入していれば3分の2 46歳9ヶ月から年金滞納でも障害年金受給は可能となる
20歳から13年4ヶ月は3分の1 33歳4ヶ月まで滞納すれば60歳まで納付しても障害年金は受給できなくなる 但し現在は直近1年納付の特例があります

Aまたは直近1年間の保険料を納めなければならない期間のうちに保険料の未納がないこと 
経過措置H.3.31 H18.3.31
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/km60hsk.htm#f20  
保険料を几帳面に払っている人は心配ありません 払ってない人はサー大変です 保険料を払いましょう 翌月の末日までに

保険料納付要件を計算する場合は 国民年金の任意加入 適用除外者の期間は被保険者期間からのぞいて計算する

Q 昭和16年4月生まれです バブル不況のためこの10年国民年金を滞納 障害年金貰えますか

A 320月(26年8ヶ月)加入期間があれば3分の2はクリア 障害基礎年金はもう大丈夫!? 納付要件は充足しています 請求しましょう

受給資格期間を満たしている人
直近1年の加入納付済みでも大丈夫
300月(25年)は老齢年金の受給資格

保険料を払えない人(病気・失業中の方等)は申請して免除してもらいましょう

保険料をはらはなくても納付扱いになり 障害基礎年金を貰えますよ
免除は未納・滞納でありません 20歳過ぎたばかりの学生さん手続きしていますか
任意加入の時代に未加入だったため障害基礎年金を受給できない無年金障害者10万人強 厚生省推定

はじめに  上手な年金の受給へ

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3 障害給付の支給要件

障害基礎年金
現在の支給要件

1 (年金に加入していますか)
初診日において年金制度に加入していること 加入期間の長短はなく たとえT月の加入期間でも障害基礎年金は受けられます

受給資格期間を満たしている人初診日が60歳から65歳未満で国内に住所がある間に障害になったときは老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていないときは障害基礎年金が支給されます

3 障害の程度が初診日から起算してT年6月を経過した日か、それ以前に病状が固定した日(障害認定日)において
国民年金施行令別表に定めるT級または2級の障害の程度に該当するときに、その翌月から年金が支給される.
国年法第30条厚年法第47条 
障害認定 

4(保険料を支払っていますか 初診日の前日において、保険料納付済要件を満たしていること)初診日の属する月の前前月までの加入期間に3分の1を超える滞納がないこと

経過的措置 

初診日の属する月の前前月までの直近T年間が全て保険料納付済期間又は免除期間であること。(保険料納付要件) 60年改附則第20条 高年齢加入者には適用されません

5 無拠出の障害年金 20歳前傷病による障害基礎年金

国民年金には,一定期間保険料を納めることを条件とする拠出制の障害基礎年金と、
保険料の納付を問わない無拠出制の障害基礎年金があります。

両方とも年金額は同じですが、
無拠出の条件で受給している場合だけ所得制限があります 所得制限http://www.pref.aichi.jp/shogai/c-11_T_seigen1/

無拠出制の障害基礎年金が受けられる場合というのは、
@ 国民年金に加入する20歳前に初診日のある人
A 国民年金が発足した1961年4月1日前に初診日のある人で障害認定日の障害の状態が障害等級1,2級に該当する人

無拠出制の障害基礎年金
@の場合本人の所得が一定額を超えると、1年間年金は停止されます。 全額停止と一部停止
収入に変化があって限度額以下になれば年金は再開されます。
Aの条件で受給している場合は、所得は年金にいっさい関係ありません。

6 無拠出の条件で受給している場合の所得制限
20歳前の傷病による無拠出制の障害基礎年金の支給

障害基礎年金を受ける本人の前年の所得が基準額を超えると、
その年の8月から翌年の7月まで年金の支給が全額
または半額が停止になる。

障害給付についての相談をうけて
順序
一 現症について 本人から聞き取り 障害認定基準の説明

障害を有する方が対象になります。申請できる障害はおおきく7つあります

  1. 眼の障害
  2. 聴力・鼻腔・口腔(そしゃく・言語)の障害
  3. 肢体の障害
  4. 精神の障害
  5. 呼吸器疾患
  6. 心・腎・肝疾患、高血圧、糖尿病
  7. その他

障害厚生年金の場合 障害等級3級以上かチェックします    
障害基礎年金の場合 障害等級2級以上かチェックします

障害等級認定基準国民年金・厚生年金保険障害認定基準について

所得制限
20歳前障害に係る障害基礎年金の所得制限
        障害福祉年金から障害基礎年金に名称が変わった人 
20歳前に初診日がある場合
 
        20歳に達したとき(納付要件はありません)

本人の所得制限
http://www.pref.aichi.jp/shogai/c-11_T_seigen1/[平成14年8月実施]愛知県

所得制限http://www.pref.aichi.jp/shogai/c-11_T_seigen1/

http://www.pref.aichi.jp/shogai/c-11_T_seigen1/愛知県

初診日が証明できない場合

20歳と年金

障害年金 3 初診日が 20歳未満か20歳以上か?
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/nenkin001107.htm
類似の事例 詳細な説明あり

chishiki

はじめに 上手な年金の受給へ 

 

 12  特例支給

旧法で貰えなくてあきらめている障害年金でも 平成6年の改正により請求すれば貰えることがあります
特例支給の障害年金 平成6年改正    心当たりの人確認して請求しましょう

昭和61年3月までの厚生年金の障害年金は
初診日の前月までに 
6ヶ月以上の被保険者期間が必要であったため加入直後に初診日のある人には障害年金が支給されませんでした。
納付要件 法第30条 S41.6.30 

当時の支給要件に該当しない者
(就職後6カ月以内に傷病が発生した厚生年金の被保険者など)
 
このような人にも
平成6年の改正により請求することによって障害年金が支給されることになっています。(法附平(6)6) 

事後重症の障害給付について年金保険法第47条kshou.htm#h47

昭和61年前の経過措置 平成6年年金法改正 に注意

障害基礎年金の支給の特例
昭和61年度4月前は 障害となる前に一定期間の納付期間(国民年金T年)が要件でした
このような人にも平成6年の改正により請求することによって障害年基礎金が支給されることになっています。(法附平(6)6)就職直後の障害等のケースは対象にならず

注意
障害認定日ににおいて障害等級の2級以上に該当した場合であってもすでに
老齢基礎年金を繰上げで受給しているときは障害基礎年金の裁定請求をすることができません 

注意
昭和61年4月1日前の厚生・共済加入期間(昭和36年4月1日前の期間も含む)及び20歳前と60歳以降の厚生・共済加入期間は保険料納付要件の規定上保険料納付期間とみなす

 

遺族年金 遺族年金   上手な年金の受給へ はじめに  BACKホーム

基準傷病  1 老齢年金  1 老齢年金  2 障害年金  3 遺族年金 4 共済年金  5 厚生年金基金

6 これからの年金部分年金   改正年金   20歳と年金 〇女性と年金内縁 年金を考える年金を楽しむ〇保険料を納めていない人 年金を理解すれば 年金保険料未納者を少なくするには  金相談  年金と税金 年金保険法 私の社会保障制度と年金感

 

国民年金法 国民年金  国年法附則第3条

厚生年金法 厚生年金法9条 厚生年金法10条 36条 
厚生法42条 65歳から支給 但し書き 期間25年
厚生法43条 老齢厚生年金の額は 平均標準報酬月額の1000分の7.5に被保険者期間の月数を乗じた数とする
(60歳からは別個の給付 報酬比例相当部分です 部分年金といいます )
報酬比例年金額のみ 加給年金額も加算されません(法附則9条3項)

厚年法施行令 8-2-3年金

厚生法44条  加給年金の支給 240月以上 生計維持していた配偶者または子
第44条の2(厚生年金基金に関連する特例)   
9 初診日とは (初診日主義)1986/4/01より
kshou.htm#h47
WWW\shgnint.htm
gyousou.htm#11

障害年金認定基準nenkin\sgntikj.htm
障害等級表nenkin/sikyuugaku.htm#21

 障害年金 はじめに  上手な年金の受給へ   BACKホーム

 

一 障害年金  二 障害手当金 初診日とは (初診日主義) 障害認定日
shgnint.htm shgnint.htm

事後重症jigojyu.htm 障害認定基準

20歳からの年金・学生の年金 必読nenkin/20sai.htm 
無年金障害者
無拠出の障害年金
無拠出の条件で受給している場合の所得制限
http://www.pref.aichi.jp/shogai/c-11_T_seigen1/愛知県

特別障害者給付金・無年金障害者http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/12/tp1215-2.html
身障手帳の方SHOUGAI2.htm
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/08/h0808-3.html  
リンク精神障害者の無年金問題

第47条障害厚生年金  第47条の2事後重症の障害給付について 第47条の3 
厚年法第50条の2
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#50-2 厚年法52 2項 障害厚生年金の額を改定 
厚年法54 配偶者加給年金額は231400円 特別加算額はありません  第55条

傷病
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shoubyou2.htm
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\shoubyou2.htm
障害年金を受けるには

障害等級認定基準国民年金・厚生年金保険障害認定基準について

はじめに 上手な年金の受給へ  BACKホーム

第1部 年金で遊ぼう 
第2部 年金の受給資格 
第3部 気になる年金 
第4部 在職年金と高齢者 3/4未満労働 失業保険との関連 

16 年金保険法 

厚生年金法 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm

リンク  

厚生年金法  厚生年金法附則  厚生年金法附則60改正  厚生年金法附則6年附則  厚生年金法附則12年附則

国民年金法  国民年金法附則  国民年金法附則60khou60改正 国民年金法附則6年附則 国民年金法附則12年附則

kyuuhou.htm

はじめに 上手な年金の受給へ  BACKホーム

 

一 障害年金
1 請求しないと貰えない 障害給付についての相談 手続き
2
障害年金を受けるには
65歳に達する日の前日までになった障害 
事後重症は
 65歳に達する日の前日まで請求
障害給付裁定請求書を提出貰い忘れの多い障害年金(知られていない?)

障害年金請求に際して まず年金加入歴及び病歴の確認

3 保険料の納付要件10年以上滞納しても貰えることもある

4 障害給付の支給要件 65歳前に 最低保障は409600円

 

初診日とは (初診日主義)

発病日及び初診日の捉え方は、次の通りです

20歳からの年金・学生の年金 必読nenkin/20sai.htm 

初診日が20歳前の障害年金shoga.html
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shoga.html 20歳前

障害年金 3 20歳未満が初診・ 学生の年金 必読 

 

43病歴就労状況など申立書と診断書により 発病日及び初診日の確認

44通常は 初診医療機関で

  「受診状況等証明書」または 「発病及び初診に関する証明書」を受ける

45 初診日が証明できない場合

46 証明を受けられない場合

47 発病日及び初診日に関わる証明を受けられないため       
  病歴申し立て書

48 診断書作成 を拒絶された場合 メールより

障害年金と診断書

49 障害年金診断手順初診日がS60.0401以前か否か確認・50 

51 障害の状態の年月日

障害認定日
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shgnint.htm

厚年法第47条 障害認定日
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h47  32 

30 障害の認定の時期nenkin/shgtd.htm

国年法第30条
国年法第30条http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h30

33 障害認定の方法
   nenkin/shgtd.htm#3 程度 方法 

 

34 障害認定日の特例
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shgnint.htm  

 質問の中から 

障害認定日の特例 
心臓ペースメーカーや人工透析脳血管障害

三 障害の程度の基準shgtd.htm#2

障害認定基準
障害等級認定基準国民年金・厚生年金保険障害認定基準についてnenkin/sgntikj.htm

障害等級sgntikj.htm#5 1級 2級3級障害手当金

10 特例支給 旧法では貰えなかったが今からでも貰える障害年金
平成6年の改正について 
旧法時代は厚生年金に加入しても一定の期間が過ぎなければ障害年金の対象にならなかったのが改正されました

11 70歳以上の高齢者及び障害者

12 特別支給の老齢厚生年金 65歳支給の例外   
60歳支給(長期加入者の老齢厚生年金) 
障害者の特例 特例  

部分年金
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/bubunnenkin.htm#15

富士市 社会保険労務士 川口 徹

65歳支給の例外 60歳支給(特別老齢厚生年金) 

障害年金認定基準nenkin\sgntikj.htm

障害厚生年金・年金額 社会保険労務士 川口 徹

1 障害厚生年金受給要件 
特別老齢厚生年金の
障害者の特例nenkin/shougai.html#101
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shgkiso.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/jyukyuuhyou.html#9
1 障害年金も請求しないと貰えない
障害年金を請求nenkin/shougai.html