国民年金・厚生年金保険の障害給付
  障害年金 受給要件 時期と方法ホーム BACKホーム
富士市 社会保険労務士 川口 徹31
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shogai1.html

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shogai1.html
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shougai3.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shougai2.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shouga.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shoug4.html
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shoughnr/ayumishg.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shougai.html

障害給付には 障害基礎年金と障害厚生年金と障害手当金があります 
平成17年4月から特別障害給付金制度があります
障害基礎年金http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shgkiso.htm
障害厚生年金・年金額shougane\shogko.html
障害厚生年金shougane/shogko.html

1 初診日とは
www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shosinbi.htm
初診日と因果関係shging.htm

初診日について
初診日とカルテshougai2.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shougai2.htm

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shogai1.html  http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shogai1.html

障害年金を受けるには (障害給付の受給要件)
障害年金の受給資格要件

障害の程度が軽くなり障害等級の3級に該当しなくなったときは 
65歳になるまでの間は3級程度より軽快している期間について障害厚生年金の支給を停止し 
再び障害が悪化し3級以上になったときに支給が再開されます 
悪化しないで65歳に到達したとき(3年を経過してないときは3年を経過したとき)は、障害厚生年金を受ける権利はなくなります

年金受給の為の納付要件nkminou.htm#31

障害年金の申請時期
nenkin/shougai.html#12
障害給付裁定請求書を提出しますが 提出先は初診日の加入制度よって異なります

障害年金請求の手続き
障害認定日shgnint.htm

リンク

名称 障害年金代行窓口
URL http://www.shougai.com/index.html

http://www.syougai.jp/
http://www.shougai.com/index.html
 

障害年金を受けるには (障害給付の受給要件)

障害年金には,公的年金加入中に初診があり
一定の条件で保険料を納付(拠出)している人に支給される拠出制の年金と、
20歳前に初診日があるなどにより保険料の納付を問われない無拠出制の年金(国民年金のみ
国年shougai.html#2
があります

障害基礎年金shgkiso.htm 障害厚生年金の受給要件shogko.html#2

年金を受けるための条件を受給要件といいますが、
障害年金を受けるためには、初診日・保険料の納付状況・障害の状態が問われます

@ 拠出年金での請求については、特に年金の加入状況を調べ、どの制度に加入中の初診か,初診日
A 初診時の納付要件はクリアしているか、     納付要件shougai.html#1 保険料の納付状況
B 
障害認定日において 障害の状態は該当しているか
  
障害認定基準sgntikj.htm  (障害の程度が政令に定められた一定の基準以上の状態にあること)
   障害の程度が政令に定められた一定の基準以上の状態にあるとは   sikyuugaku.htm#21-2
が問われます。 これらの条件を満たしていれば障害年金を受給できるわけです

また請求も,受給権発生の時期(障害の状態がいつ障害年金に該当するようになったかによって異なる)により、
本来請求(遡及請求)、事後重症、「はじめて2級」のどれに該当するかを押さえたうえで必要書類をそろえます。
障害年金請求の手続き

1986年以前の旧制度の対象となる場合と
それ以降の新制度(現行制度)の対象となる場合があります。
したがって,障害年金の請求に当たっては、新・旧両制度についての正確な知識が求められます。
1986/03/31以前は厚生年金は発病日主義

障害年金の受給資格要件
23 障害年金は受給資格・期間要件を満たしているかどうかを確認しなければなりません 

障害年金の受給四要件
@加入 A納付 B障害 C初診日

障害認定15 初診日の特定
初診日の特定がむずかしい

障害年金は 
発病及び初診日が厚生年金保険被保険者期間中で
かつ受給資格を充たしているかどうかを確認する必要がある
まず医療機関にかかっていた初診日を、確認します。
/shosinbi.htm

病歴就労状況など申立書と診断書により 発病日及び初診日の確認をしています

診断書には 氏名住所 @傷病名 A傷病発生年月日 B初めて医師の診断を受けた日に続いて 診療禄で確認 本人の申立とあります

障害年金をスムーズに受け取る為の心得 日経2004/10/3より
保険料を滞納しない 免除申請
初診日を証明できる書類を取っておく
障害年金申請時の医師の診断書は適切に記述されているかチェックする
申請窓口で意に沿わない場合は法的根拠を聞く
参考文献などを調べて再審査請求
社会保険労務士を活用する
 

尚、年金の種類とは、初診日に加入していた年金の種類になります。

医師は 初診日を まずカルテで確認します 初診日とカルテshougai2.htm
しかしそのカルテの保存期間が5年だとされています

5年経過するとカルテが破棄されていることが多く初診日の確定が出来なく苦労する人が多いようです 更に障害認定日の診断書は・・・・・どうすればいいのでしょう

障害年金に該当する可能性が高くても知らないままに5年以上経過する人が多く見られるようです 

5年以上経過して気がつき 請求書類を集めようとしてもカルテがないので証明不能と諦める人もあると側聞します あるいは初診日は証明できても遡及請求(本来の請求)しないで 気がついた時点の事後重症で請求をします

たまたまカルテの保存がなされている場合に本来請求をしているのが現状のようです 時効の5年分遡って受給することもあります

初診日はどうにかなっても 本来請求か事後請求(本来請求すべきなのに書類不備で事後請求する人)かが医療機関のカルテの保存に左右されるのです カルテの保存期間をいっそのこと10年(期間を可能な限り長期にする意味です)にすればという意見の出てこないのはなぜでしょう

27 病歴就労状況など申立書と診断書により証明できない場合
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/byorkshr.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shougai2.htm

受診状況等証明書
最初にかかった医師に書いてもらう

通常は 初診医療機関で 
「受診状況等証明書」または 「発病及び初診に関する証明書」を受ける
受診状況等証明書は 医師の証明(医証)として 発病 初診年月日を確認するためのものです

病院をいくつも受診している場合や 診断書を作成した病院と初診時の病院が異なっている場合は 
最初の病院で受診状況等証明を受けます

32 障害の状態の年月日

現症(その当時の症状)の日を必ず記載
現症日
の捉え方

@ 認定日以降3ヶ月以内の現症の日(認定日から3ヶ月以内の一定の日の症状)

  固定した日

  事後重症の場合 請求日以前3ヶ月以内の日

A再審査(有期再認定)

  診断を受けた時点の現症の日

B年金額改定等

  届出書を提出するために診断受けた日

診断書 
障害の程度を確認  診療録(当時の現症) 直接診断した結果(現在の現症)にもとずいて作成

初診日 現症日

24 初診日が証明できない場合
/sikyuugaku.htm#17

初診日を決めるには、その日にその医療機関にかかっていたことを証明・確定するのですが

発病日及び初診日がかなり遡る場合 確定できない場合が生じます
小学生といえば15数年前 1983年 旧法 医師の診断書の保存期間も過ぎています

カルテの保存期間は5年と法律で定められていますから、5年以上前を初診日にする場合は「病院に通っていた証明書」を書いてもらえない場合があります。

「証明書を出せない」 「証明書発行の依頼を断られた」という文書と、現在の主治医には初診日推定書(時期を遡って推定ということで診断書)を作成してもらいます。
(認定者に 確認してもらうためための手段です 認定が保障されているわけではありません)

しかし当時の診療録 受診受付簿入院記録簿などでも確定できます。もし当時の診察券、治療費や薬の領収証などが残っていれば添付します

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shougai2.htm

(初診医療機関で当時の診療録が廃棄、受診受付簿入院記録簿などでも初診日の証明を受けられない場合

推定文の証明書 病歴・就労状況等申立書

そうした時は「証明書を出せないという証明書」(カルテがなくてわからない、と書いてもらう)を出してもらいます。
それも出してもらえない時は、
「証明書発行の依頼を断られた」という文書 (証明を取れない旨の申立書)と

医証が取れる最も古い医療機関で証明を受け

現在の主治医に「O年前に診療を受けた症状はOO症によるものと考えられる」という文書(初診日推定書)を書いてもらって提出します。

別の医師に診察をしてもらい,時期を遡って推定ということで診断書を作成いただいても構わないとのこと

初診から請求に至るまでの病歴を詳しく申し立てます 

発病日及び初診を確認する上での参考資料にします) 

医証以外で発病および初診日を確認する為の客観的資料は次のものがあげられています

入院記録および当時の診察券 診察受付簿 労災の事故証明書 健康保険証の給付記録の写し 継続療養証明書の写し 身体障害者手帳作成時の診断書の写し 事業所の健康診断の記録
交通事故証明書 写真添付し 、治療費や薬の領収証などが残っていれば併せて添付します。

初診日とカルテ
初診日とカルテshougai2.htm

参考例 

29 発病日及び初診日に関わる証明を受けられないため
  発病日及び初診日に関わる証明を受けられないための病歴申し立て書

病歴申し立て書

私は OOOO病で昭和O年O月に発病し 昭和O年O月O日から昭和O年O月O日まで★★病院で通院治療を 同病院に昭和O年O月O日に入院し  昭和O年O月O日退院 退院後通院治療をし その後★★病院で通院治療を昭和O年O月O日から現在まで 通院治療をしてきました

障害年金請求にあたり 最初治療を受けた★★病院に 初診日確認のため証明を求めましたが 
診療録 入院記録などは保存期限が過ぎているので廃棄しており 証明を受けることができません 

次の通り発病から病歴を申し立てます( 詳しく・・・)

発病の頃 昭和O年O月O日 ・・・・までは普通の生活をしていましたが 
・・・して1年程度経過した頃より体の不調を訴え ・・・での・・も苦にするようになり 
OO会社では OO関係の仕事をしていましたが ・・となり 頭痛や呼吸困難を訴えるようになりました

初診の頃  昭和O年O月O日  ・・の指定病院OO病院で受診し 
週に1回程度通院し長柄勤務してきました

電車にのるのも苦痛となり職場も休みがちになり 半年位続ききましたが
昭和O年O月O日から休職となり昭和O年O月O日に解雇になり 
どこにも就労できないまま現在に至っています

受診の経路・・・・病院毎 通院 入院毎 詳しく記入

申立人    氏名        住所      続柄    印      年月日

(認定者に 確認してもらうためための手段です 認定が保障されているわけではありません)

初診日(発病日)証明するものがないと 社会保険庁は「認定できない」と不支給の決定をします

必要書類については 社会保険事務所又は市役所年金課に問い合わせください

障害年金認定基準

申請時期

また、いつでも年金申請できるというわけではなく、以下に示した時期に申請をします。

16 @ 本来年金
障害認定日に障害の状態が年金の等級に該当する場合で、障害認定日(初診日から1年半経過した日)の翌月から受けられます。
障害認定日から1年以上たってから請求する場合は障害認定日まで5年を限度として遡った分も支給されます
(これを遡及請求といいます)。
 
 
17 A障害年金の事後重症jigojyu.htm というのがあります
 
障害認定日には受給等級に該当しなかった病気が重くなり  その後に等級に該当する状態になった場合で、請求手続きをした翌月から受けられます。
 
65歳になる前日までに等級に該当し、65歳になる前日までに請求を行う必要があります。
この制度を事後重症制度といいます
この場合、現在の診断書を出せばいいのです
事後重症の障害厚生年金は、請求をしたときからその後の年金を受給する権利が発生する請求年金です

3級(厚年)〜2級への等級変更の場合 事後重症による障害基礎年金の請求があったものとみなす

事後重症を請求した人の遺族厚生年金と
事後重症を請求しなかった人の遺族厚生年金
大きな違いがある場合があります 
重要ポイント

年金保険法hou2.htm


参考
 遺族年金

事後重症jigojyu.htm 事後重症制度 熱海のFさん

障害給付裁定請求書を提出

障害年金の請求手続き 提出先

障害給付裁定請求書を提出しますが 提出先は初診日の加入制度よって異なります

提出先

初診日の加入制度が厚生年金保険だった人
最後に勤めた事業所(在職中の人は現在勤めている事業者)を管轄する社会保険事務所に提出


初診日の加入制度が国民年金だった人
初診日が、20歳前、国民年金の第1号・第3号被保険者、国内居住の60歳以上65歳未満の人で、障害基礎年金だけを受ける人は 住所地の市町村役場の国民年金課に提出

請求書に添付する書類など
1 年金手帳
2 戸籍謄本
3 診断書及び結核などの場合はレントゲンフイルム診断書は医師に書いて貰います
4 病歴・就労状況等申立書
5 公的年金を受けている人は、その年金証書
6 子が障害状態にあるときは診断書及び結核などの場合はレントゲンフイルム
7 生計を維持している配偶者又は子がいるときは、そのことを明らかにできる書類等
(生計維持証明書)

その他必要に応じて…他の共済組合の加入期間の証明書 年金証書など

初診日は一度申請すると変えることが出来ませんので、充分に検討しましょう。

提出後
市区町村役場で受け付けた申請書は都道府県国民年金課で審議
社会保険事務所で受け付けた申請書は社会保険事務センターで審議 
「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」により審議、決定
申請から決定までの期間は通常3カ月〜6ヶ月
障害年金が支給される人には年金証書。
支給されない人には不支給決定通知書
不支給になった人は「不服申請」 「再申請」を考慮する

障害基礎年金や障害厚生年金の何等級に該当するか否かは診断書の内容で決まります
診断書の用紙は国民年金課や社会保険事務所にあります

健康保険の傷病手当金が支給されたとき 調整支給
いずれか多い額までは保証
 障害年金を受給する前 傷病手当金 

失業保険

支給期間・年金額の改定
 年金の支給停止と失権

障害の程度が軽くなり障害等級の3級に該当しなくなったときは 
65歳になるまでの間は3級程度より軽快している期間について障害厚生年金の支給を停止し 
再び障害が悪化し3級以上になったときに支給が再開されます 

悪化しないで65歳に到達したとき3年を経過してないときは3年を経過したとき)は、障害厚生年金を受ける権利はなくなります

15 障害年金請求の手続き

年金請求の手続き

shougai.html#12

 

年金請求の手続き nenkin/shougai.html#12

15 障害年金請求の手続き

在職中に初診日のある病気・けががもとでからだに障害か残ったとき、障害認定日(治ゆ《症状が固定したとき》した日または初診日から1年6カ月経過したとき)に、
障害基礎年金(1級・2級)に該当する障害がある人に障害厚生年金が支給される。

ただし、初診日前の被保険者期間の3分の2以上は保険料納付済期間および免除期間であることが必要である(初診日が平成18年4月1日以前にある障害の場合は初診日の前々月以前直近の1年間に滞納がなければよい)。

 

障害給付裁定請求書等を提出

障害給付裁定請求書を提出しますが 提出先は初診日の加入制度よって異なります

診断書
様式 傷病
様式120の1 目の障害用
様式120の2 聴覚
様式120の3 肢体の障害用
様式120の4 精神の障害用
様式120の5 呼吸器疾患
様式120の6(1) 循環器
様式120の6(2) 腎疾患
様式120の7 血液

提出先

障害年金の申請窓口は、請求する年金の種類によって異なります。

  1. 国民年金(障害基礎年金)→主に住所のある市町村役場の国民年金課

初診日の加入制度が国民年金だった人
初診日が、20歳前、国民年金の第1号・第3号被保険者、国内居住の60歳以上65歳未満の人で、障害基礎年金だけを受ける人は 住所地の市町村役場の国民年金課に提出

 2 厚生年金(障害厚生年金)→所轄の社会保険事務所

初診日の加入制度が厚生年金保険だった人
最後に勤めた事業所(在職中の人は現在勤めている事業者)を管轄する社会保険事務所に提出

 3 共済年金は共済組合へ請求します

請求書に添付する書類など
1 年金手帳
2 戸籍謄本
3 診断書及び結核などの場合はレントゲンフイルム診断書は医師に書いて貰います
 
診断書記載内容の留意点sindnsh.htm
4 病歴・就労状況等申立書
5 公的年金を受けている人は、その年金証書
6 子が障害状態にあるときは診断書及び結核などの場合はレントゲンフイルム
7 生計を維持している配偶者又は子がいるときは、そのことを明らかにできる書類等
(生計維持証明書)

その他必要に応じて…他の共済組合の加入期間の証明書 年金証書など

初診日は一度申請すると変えることが出来ませんので、充分に検討しましょう。

提出後
市区町村役場で受け付けた申請書は都道府県国民年金課で審議
社会保険事務所で受け付けた申請書は社会保険事務センターで審議 
「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」により審議、決定
申請から決定までの期間は通常3カ月〜6ヶ月
障害年金が支給される人には年金証書。
支給されない人には不支給決定通知書
不支給になった人は「不服申請」 「再申請」を考慮する

障害基礎年金や障害厚生年金の何等級に該当するか否かは診断書の内容で決まります
診断書の用紙は国民年金課や社会保険事務所にあります

健康保険の傷病手当金が支給されたとき 調整支給
いずれか多い額までは保証
 障害年金を受給する前 傷病手当金 

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はじめに  上手な年金の受給へ

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/sikyuugaku.htm#24

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi

1障害認定の時期と方法

障害認定日shgnint.htm

障害認定日の特例

障害の程度の認定は 障害の認定の方法
C障害認定基準sgntikj.htm

20歳前の障害年金shoga20.html

障害手当shogaite.htm

初診日とカルテshougai2.htm

障害併合 shougai3.htm

2 併合等認定基準
併合等認定基準
併合〔加重〕認定
 

障害年金の見直し
shougai4.htm

相当因果関係nenkin/sikyuugaku.htm#60-1
nenkin/sikyuugaku.htm

9 Q AND A 20歳未満が初診日 Q AND A 20歳未満が初診日
nenkin/20sai.htm

病を知ろうshougaya.htm

tiu.htm 治癒

http://www4.plala.or.jp/apla/nenkin/index.htm 血液疾患障害

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2003/07/s0716-3.html 障害認定

障害年金 nenkin/shougai.html
11 障害年金も請求しないと貰えない
12 障害年金を受けるには

傷病手当

 

kyuuhou.htm

http://www.matsui-sr.com/nenkin/shougai-soshaku.htm

http://www.ohhori.com/depression/handicapped_pension.htm

http://www.kimoto-sr.com/syougai/#inga 木本社労士

 

厚生年金法  厚生年金法附則  厚生年金法附則60改正  厚生年金法附則6年附則  厚生年金法附則12年附則

国民年金法  国民年金法附則  国民年金法附則60khou60改正 国民年金法附則6年附則  国民年金法附則12年附則

 

上手な年金の受給へ  BACKホーム

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6障害の程度の設定時期

7障害の程度の設定時期

8障害の程度の設定時期

10   

13

14

15

 

 

 

障害認定基準nenkin/sikyuugaku.htm
年金六法14年度版p344

第1 一般的事項

障害の状態

国年令別表 厚年別表第1 厚年令別表第2に定める程度の障害の状態があり
かつその状態が長期にわたって存在する場合をいう

傷病とは

疾病または負傷及びこれらに起因する疾病を総称

初診日

障害認定日

傷病が治った状態

事後重症による年金

機銃傷病 基準障害 初めての2級

第2 障害認定にあたっての基本的事項

障害の程度

1級

日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

他人の介助を受けなければ殆ど自分の用を弁ずることが出来ない程度のもの

2級

日常生活が著しい制限を受ける

3級

労働が著しい制限を受ける

障害手当金

傷害が治ったもの 労働が制限を受ける

認定の時期

認定の方法

診断書及びX線フイルムなど添付資料により行う

認定が困難な場合や整合性を欠く場合具体的客観的な情報を収集した上で認定を行う

また原則として本人の申し立てなど及び記憶に基づく受信証明では判断せず 必ず その裏づけの資料を収集する

障害の程度の認定は 第2の障害の程度に加え 第3の第1章障害等級認定基準に定めるところによる

・・・・

第10節 呼吸器疾患による障害

 

第11節 心疾患による障害

心疾患による障害の程度

心臓ペースメーカー 3級

 

第12節腎疾患  年金六法14年版p368

人工透析療法施工中のものは2級と認定する 状況によってはさらに上位等級に認定する

第13節 肝疾患による障害

第14節 血液・造血器疾患による障害

第15節 代謝疾患による障害  年金六法14年版p376

代謝疾患による障害は糖尿病が圧倒的に多い

 

初めての2級

加重認定 

総合認定

差引認定

併合など認定基準

2 併合等認定基準

併合等認定基準

併合〔加重〕認定 

併合認定   2つ以上の障害が並存する場合 併合判定参考表

障害の等級に該当し障害の年金を受給している方が、
新たな障害が生じた場合は  
2つの年金が支給されるのでなく、
2つの障害を併合した障害の程度で年金を支給。

障害基礎年金の場合
2級の障害基礎年金の受給者に違う障害が生じ、
それが2級程度の障害であれば 2つを併合し、1級の障害基礎年金が支給される。
従前の2級の障害基礎年金の受給権は消滅。
一方の年金が支給停止の状態の場合は支給停止が解除されるまでは併合はされなく、他方の年金を支給。

障害厚生年金の場合
従前の障害による障害厚生年金は受給開始からずっと3級では併合認定されません。
ずっと3級の方は国民年金では基準障害制度の扱いとなり
1級2級に該当したことのある方は
障害の程度が3級に軽減した場合でも障害基礎年金の受給権は65歳まで消滅しません

併合認定では新たな障害が障害等級に該当し、増進した場合に額が改定される制度ですが、
新たな障害が障害等級に該当しない程度の障害であれば「その他障害」とされ、
これも併合し等級が増進すれば年金額の改定が行われる。

この場合も1度でも1級2級に該当したことのあることが必要です。

初診日が20歳前(国年法第30条の4の障害基礎年金)

これは障害基礎年金だけの話になります。
国民年金の被保険者は20歳以上で日本国内に住所を有するもの・・・となっています。
また、障害基礎年金の受給要件は初診日において被保険者である者が原則です。
これでは若くして障害状態になってしまった方は年金が受給できなくなります。
国民年金では20歳前に初診日があり、
障害認定日において障害等級の1級2級に該当するのであれば、障害基礎年金を支給する制度があります。

障害認定日が
20歳前なら20歳に達した時から・・・・、
20歳後なら障害認定日において障害等級に該当する程度の障害であれば障害基礎年金が支給されます。
(国年30条の4)
保険料の納付要件はありません。

20歳前の障害基礎年金には所得制限があります。

基準障害

障害等級1級・2級に該当しない程度の方が 新たに傷病に係り(基準傷病)、
65歳に達する日の前日までに元々あった障害と基準傷病による障害(基準障害)を併せて、
障害等級1級・2級に該当した場合、障害の年金が支給できます。

この場合、基準障害にはその初診日に係る保険料納付要件が必要です。
また、前の障害と基準障害を併せて障害等級に該当すればその時点で受給権が発生しますので、
請求は65歳以降でも受給できます。

● 老齢厚生年金 障害者の特例 

nenkin/bubunnenkin.htm#15

貰い忘れの多い障害年金(知られていない?)

障害年金1部
/sikyuugaku.htm
sikyuugaku.htm

 請求しないと貰えない 障害給付についての相談

2 障害年金の請求
nenkin/sikyuugaku.htm#24
65歳に達する日の前日までに裁定請求

3 保険料納付要件 10年以上滞納しても貰えることもある
2 障害年金保険料納付要件(保険料を払っていますか)

4 障害給付の支給要件 65歳前に 最低保障は409600円

5 無拠出の障害年金
6 
無拠出の条件で受給している場合の所得制限
http://www.pref.aichi.jp/shogai/c-11_T_seigen1/愛知県

 

7 20歳の年金・学生の年金 必読 

8 Q AND A 20歳未満が初診日  障害年金 3 20歳未満が初診

9 初診日とは (初診日主義)1986/4/01より

10 特例支給 旧法では貰えなかったが今からでも貰える障害年金

11 70歳以上の高齢者及び障害者

12 特別老齢厚性年金の障害者の特例     
 65歳支給の例外 60歳支給(特別老齢厚生年金)

13 障害厚生年金   

14 障害手当金

15 給料と障害年金 失業保険と障害年金

16 年金保険法 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm 厚生年金法

17 厚年法第52条 障害年金 

 shougai2.htm shougai2.htm

厚年法第58条  遺族厚生年金

nenkin/SHOUGAI2.htm#1 身体障害者手帳

障害年金 18-2 身障手帳の方身体障害者手帳  

Q AND A  20歳未満が初診日   障害認定日の特例 

質問の中から 障害年金請求に際して まず年金加入歴及び病歴の確認

          20歳前にかかった病気による障害年金の受給は?

障害年金2部 障害年金支給
/sikyuugaku.htm#17

21 障害年金の支給額 

22 障害等級認定基準国民年金・厚生年金保険障害認定基準について

質問の中から

23  障害年金請求に際して まず年金加入歴及び病歴の確認

24 《同一の病気、怪我について》

25 社会通念上の治癒とは

26  障害手当金

27  平成6年の改正について> 
旧法時代は厚生年金に加入しても一定の期間が過ぎなければ障害年金の対象にならなかったのが改正されました

28 障害等級     1級 2級3級障害手当金

29 障害の程度

http://kiharachan.hp.infoseek.co.jp/nintei.htm

30 障害の程度の設定時期 

31 障害認定日

32 障害認定日の特例 
    心臓ペースメーカーや人工透析脳血管障害

33 障害認定の方法 

34 障害年金を受けるには

35 障害年金請求の手続き

36 本来年金 (遡及請求)

37  障害年金の事後重症について

  事後重症による年金の場合  65歳に達する日の前日までに受付

   障害厚生年金から障害遺族年金 事後重症

38 初めて2級による障害厚生(国民)年金(国年法30の3 厚年法47の3) 

39

40 複数の障害の程度を認定することを「伴合認定」といいます。「伴合認定」

41 基準傷病 

42 障害年金受給後の就職

43 病歴就労状況など申立書と診断書により 発病日及び初診日の確認

44 通常は 初診医療機関で

  「受診状況等証明書」または 「発病及び初診に関する証明書」を受ける

45 初診日が証明できない場合

46 証明を受けられない場合

47 発病日及び初診日に関わる証明を受けられないため       
     病歴申し立て書

48 診断書作成 を拒絶された場合 メールより

障害年金と診断書

49 障害年金診断手順初診日がS60.0401以前か否か確認・

50 発病日及び初診日の捉え方は、次の通りです
   初診日とは (初診日主義)

51 障害の状態の年月日

52 糖尿病  

53  不服申し立てについて 不服申し立てを活用

54  現況届について

60歳からの65歳までの間に初診日も 障害年金

改正年金  〇これからの年金 年金の繰上げ請求 年金保険法

参照 自動車事故などの第三者行為 業務災害 障害年金と労災 併給調整 支給停止

 

障害認定

障害認定の方法と時期 

障害認定の方法http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/sikyuugaku.htm#22-2

障害認定の時期   

@障害認定日@障害認定日〔初診日の翌日から起算1年6ヶ月を経過)

A事後重症による年金の場合 事後重症 請求日
裁定請求書を受理した日(65歳に達する日の前日までに受付)

B7 初めて2級による障害厚生(国民)年金(国年法30の3 厚年法47の3)
障害の程度が2級以上に該当した日
(65歳に達する日の前日までに受付) 

C併合改定  

D障害手当金(厚生年金保険の独自給付)
障害手当金  初診日から起算して5年経過する日までの間
障害手当金について 
初診日から起算して5年を経過する日までの間において傷病の治った日

「伴合認定」複数の障害の程度を認定すること

 

3障害認定日
障害認定日shgnint.htm

昭和49年8月1日以降は 初診日から1年6ヶ月を経過した日

4障害認定日の特例

日本障害者雇用促進協会中央障害者雇用情報センター
障害者雇用支援機器貸出制度

第一種作業施設設置助成金

  障害年金の請求は 受給要件がいろいろあり 提出書類も多いため 難しくて面倒です
  請求方法や病歴・就労状況など申立書の書き方がわからない人なども社会保険労務士を活用されてはいかがでしょう

国民年金法 国民年金法http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/pa-tonenkin.htm

参考 遺族年金 傷病手当金  健康保険 介護保険40-64歳の給付サービス 

国民年金の保険料免除について、

リンク  

身体障害者手帳の交付
http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/shogaifukushi/tebiki/

手帳の交付
http://www.pref.ibaraki.jp/life/shogai/shoga_03.htm

一般に血液疾患では障害者手帳にはあてはまりません(いわゆる身体障害者) 
しかし、ある程度状態の悪い血液疾患患者には
公的年金制度より障害給付が行われます。これが障害年金です。
http://www4.plala.or.jp/apla/nenkin/index.htm 血液障害
http://www4.plala.or.jp/apla/nenkin/seido.htm

http://www1.linkclub.or.jp/~taketo-s/index.html 脊髄損傷 沢口さんのh−p

http://www.ncvc.go.jp/cvdinfo/Sick/sick56_1.html  循環器の病気

http://www.geocities.co.jp/Colosseum-Acropolis/5994/nenkin.htm 大動脈弁閉鎖不全

http://www.srclub.net/saiketu8.html#障害給付(厚生年金保険) 障害の程度(新法)

障害年金 橋本さんのホームページ

http://www.synapse.ne.jp/jepnet/NETINFO/nenkin.html 国立東静病院

http://www.normanet.ne.jp/~touzin/mokuji/soumokiji.htm 東京都腎臓病患者連絡協議会

http://www.normanet.ne.jp/~touzin/shiryou/nenkin_1.htm 全腎協2001年度相談員研修会資料より

http://www.normanet.ne.jp/~touzin/shiryou/index.htm 腎臓病

http://www.ne.jp/asahi/ueda/stroke/text5.html 脳卒中 脳梗塞

http://www.tamagawa-hosp.jp/reha/situmon.htm#質問メニュー 日産 玉川病院 脳卒中 失語症

http://kiharachan.hp.infoseek.co.jp/  癌の場合は

労働保険 労災補償給付

第47条障害厚生年金  第47条の3

事後重症の障害給付について 厚年法第50条の2

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#50-2

厚年法52 2項 障害厚生年金の額を改定 厚年法54 配偶者加給年金額は231400円 特別加算額はありません  第55条

第1部 年金で遊ぼう 
第2部 年金の受給資格 
第3部 気になる年金 
第4部 在職年金と高齢者 3/4未満労働 失業保険との関連 
三 
障害年金

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富士市 社会保険労務士 川口 徹

任意加入と年金

 

1 障害年金も請求しないと貰えない

1 障害年金も請求しないと貰えない

 障害給付についての相談をうけて

順序

一 現症について 本人から聞き取り 障害認定基準の説明
    障害厚生年金の場合 障害等級3級以上かチェックします    
    障害基礎年金の場合 障害等級2級以上かチェックします

  障害等級認定基準国民年金・厚生年金保険障害認定基準について

  傷病の発生時期 初診日の取り扱い  病院の名前 期間などを確認 診断様式
  脳出血 脳梗塞について 原因が高血圧とされていても脳梗塞 脳出血により受信した日

二 診断書の障害認定日 は国年法第30条 厚年法第47条 障害認定日

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h47  

  初診日から1年6ヶ月 特例3月等

三 受給要件の調査
  初診時の保険料納付要件 はクリアしているか、 保険料の納付状況

 

 

本来請求(遡及請求)、事後重症、「はじめて2のどれに該当するか  労災保険・身体障害者手帳の等級は・・・級」

初診日から1年6ヶ月たった障害認定日の症状では、病状が軽くて、障害年金に該当しないが 
その後症状が次第に悪化し3級の障害厚生年金に該当するようになり、さらに2級に該当するようになった場合等
65才に達する日の前日までの間なら 障害年金の請求ができます
事後重症による障害年金の請求といいます 
その請求の翌月分から障害(厚生)年金が支給されることになっています

重要ポイント
障害等級の1級または2級
障害厚生年金の受給権者が死亡したときは遺族厚生年金が支給されます従がって事後重症 障害等級に該当するようになったら障害厚生年金の裁定請求をしておくことです
遺族基礎年金と比較してみてください
遺族年金

障害厚生年金で3級から2級に改定手続きが行われば障害基礎年金の請求手続きを行わなくてよいことになっています
旧法は支給されません


3級(最低保障額603200円)と障害手当金(最低保障額1170000円)については厚生年金保険独自で定められています

障害を有する方が対象になります。申請できる障害はおおきく7つあります

  1. 眼の障害
  2. 聴力・鼻腔・口腔(そしゃく・言語)の障害
  3. 肢体の障害
  4. 精神の障害
  5. 呼吸器疾患
  6. 心・腎・肝疾患、高血圧、糖尿病
  7. その他

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任意加入と年金

障害年金の請求手続き

障害年金の請求手続き

1−2 障害年金を受けるには

障害年金には,

一 公的年金加入中に初診があり一定の条件で保険料を納付(拠出)している人に支給される拠出制の年金と、

二 20歳前に初診日があるなどにより保険料の納付を問われない無拠出制の年金(国民年金のみ)があります。

このことも含めて年金を受けるための条件を受給要件といいますが、

拠出年金での請求については、

@特に年金の加入状況を調べ

Aどの制度に加入中の初診か, 初診日とは (初診日主義)
http://www.shirasagi-hp.or.jp/swd/fund.htmlhttp://www.shirasagi-hp.or.jp/swd/fund.html http://www.shirasagi-hp.or.jp/swd/fund.html

B初診時の保険料納付要件 はクリアしているか、 保険料の納付状況

C障害の状態は該当しているか、などをみます。  障害の程度 

が問われます。 これらの条件を満たしていれば障害年金を受給できるわけですが、

また請求も,

受給権発生の時期(障害の状態がいつ障害年金に該当するようになったかによって異なる)により、

本来請求(遡及請求)

事後重症 

初めて2級による障害厚生」のどれに該当するかを押さえたうえで必要書類をそろえます。

基準傷病

障害給付裁定請求書を提出しますが 提出先は 初診日の加入制度よって異なります

提出先

初診日の加入制度が厚生年金保険だった人
最後に勤めた事業所(在職中の人は現在勤めている事業者)を管轄する社会保険事務所に提出


初診日の加入制度が国民年金だった人
初診日が、20歳前、国民年金の第1号・第3号被保険者、国内居住の60歳以上65歳未満の人で、障害基礎年金だけを受ける人は 住所地の市町村役場の国民年金課に提出

請求書に添付する書類など
1 年金手帳
2 戸籍謄本
3 診断書及び結核などの場合はレントゲンフイルム 診断書は医師に書いて貰います
4 病歴・就労状況等申立書
5 公的年金を受けている人は、その年金証書
6 子が障害状態にあるときは 診断書及び結核などの場合はレントゲンフイルム
7 生計を維持している配偶者又は子がいるときは、そのことを明らかにできる書類等
(生計維持証明書)

その他必要に応じて…他の共済組合の加入期間の証明書 年金証書など

初診日は一度申請すると変えることが出来ませんので、充分に検討しましょう。

提出後
市区町村役場で受け付けた申請書は都道府県国民年金課で審議
社会保険事務所で受け付けた申請書は社会保険事務センターで審議 
「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」により審議、決定
申請から決定までの期間は通常3カ月〜6ヶ月
障害年金が支給される人には年金証書。
支給されない人には不支給決定通知書
不支給になった人は「不服申請」 「再申請」を考慮する

障害基礎年金や障害厚生年金の何等級に該当するか否かは診断書の内容で決まります
診断書の用紙は国民年金課や社会保険事務所にあります

健康保険の傷病手当金が支給されたとき 調整支給
いずれか多い額までは保証
 障害年金を受給する前 傷病手当金 

失業保険

支給期間・年金額の改定
 年金の支給停止と失権

障害の程度が軽くなり障害等級の3級に該当しなくなったときは 
65歳になるまでの間は3級程度より軽快している期間について障害厚生年金の支給を停止し 
再び障害が悪化し3級以上になったときに支給が再開されます 

悪化しないで65歳に到達したとき3年を経過してないときは3年を経過したとき)は、障害厚生年金を受ける権利はなくなります

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2 障害年金保険料納付要件(保険料を払っていますか)

保険料納付要件があります 

@年金の加入者で年金の納付済み要件を満たしている人(初診日の属する月の前前月迄に保険料を納めた期間と免除期間を合算した期間が加入期間の3分の2以上あること)

20歳から60歳までの間 26年8ヶ月加入していれば3分の2 46歳9ヶ月から年金滞納でも障害年金受給は可能となる

20歳から13年4ヶ月は3分の1 33歳4ヶ月まで滞納すれば60歳まで納付しても障害年金は受給できなくなる 但し現在は直近1年納付の特例があります

Aまたは直近1年間の保険料を納めなければならない期間のうちに保険料の未納がないこと 経過措置H.3.31 H18.3.31

保険料を几帳面に払っている人は心配ありません 払ってない人はサー大変です 保険料を払いましょう 翌月の末日までに

保険料納付要件を計算する場合は 国民年金の任意加入 適用除外者に期間は被保険者期間からのぞいて計算する

Q 昭和16年4月生まれです バブル不況のためこの10年国民年金を滞納 障害年金貰えますか

A 320月(26年8ヶ月)加入期間があれば3分の2はクリア 障害基礎年金はもう大丈夫!? 納付要件は充足しています 請求しましょう

受給資格期間を満たしている人 

直近1年の加入納付済みでも大丈夫

300月(25年)は老齢年金の受給資格

保険料を払えない人(病気・失業中の方等)は申請して免除してもらいましょう

保険料をはらはなくても納付扱いになり 障害基礎年金を貰えますよ 

 

免除は未納・滞納でありません 20歳過ぎたばかりの学生さん手続きしていますか

任意加入の時代に未加入だったため障害基礎年金を受給できない無年金障害者10万人強 厚生省推定

 

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3 障害給付の支給要件

障害基礎年金 支給要件

現在の支給要件

1 (年金に加入していますか)
初診日において年金制度に加入していること 加入期間の長短はなく たとえT月の加入期間でも障害基礎年金は受けられます

受給資格期間を満たしている人初診日が60歳から65歳未満で国内に住所がある間に障害になったときは老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていないときは障害基礎年金が支給されます

3 障害の程度が初診日から起算してT年6月を経過した日か、それ以前に病状が固定した日(障害認定日)において
国民年金施行令別表に定めるT級または2級の障害の程度に該当するときに、その翌月から年金が支給される.
国年法第30条厚年法第47条 
障害認定 

4(保険料を支払っていますか 初診日の前日において、保険料納付済要件を満たしていること)初診日の属する月の前前月までの加入期間に3分の1を超える滞納がないこと

経過的措置 

初診日の属する月の前前月までの直近T年間が全て保険料納付済期間又は免除期間であること。(保険料納付要件) 60年改附則第20条 高年齢加入者には適用されません

 

5 無拠出の障害年金 20歳前傷病による障害基礎年金

国民年金には,一定期間保険料を納めることを条件とする拠出制の障害基礎年金と、
保険料の納付を問わない無拠出制の障害基礎年金があります。

両方とも年金額は同じですが、
無拠出の条件で受給している場合だけ所得制限があります 所得制限http://www.pref.aichi.jp/shogai/c-11_T_seigen1/

 

無拠出制の障害基礎年金が受けられる場合というのは、

@ 国民年金に加入する20歳前に初診日のある人
A 国民年金が発足した1961年4月1日前に初診日のある人で障害認定日の障害の状態が障害等級1,2級に該当する人

無拠出制の障害基礎年金

@の場合本人の所得が一定額を超えると、1年間年金は停止されます。 全額停止と一部停止
収入に変化があって限度額以下になれば年金は再開されます。
Aの条件で受給している場合は、所得は年金にいっさい関係ありません。

6 無拠出の条件で受給している場合の所得制限
20歳前の傷病による無拠出制の障害基礎年金の支給

障害基礎年金を受ける本人の前年の所得が基準額を超えると、その年の8月から翌年の7月まで年金の支給が全額

または半額が停止になる。

所得制限

20歳前障害に係る障害基礎年金の所得制限
        障害福祉年金から障害基礎年金に名称が変わった人 
20歳前に初診日がある場合
 

        20歳に達したとき(納付要件はありません)

本人の所得制限
http://www.pref.aichi.jp/shogai/c-11_T_seigen1/[平成14年8月実施]愛知県

[平成6年8月実施][2人世帯・年収]  

所得制限    483.2万円〜600万円 2分の1停止    5188
          600万円超       全額支給停止   633.2

[平成7年8月実施]

  所得制限(改正前、2人世帯)      万円  全額支給停止

障害基礎年金・遺族基礎年金・老齢福祉年金の所得制限が改正

平成 10年度 扶養親族0人

半額停止の所得制限は3332000ですが
     収入は4840000円です
扶養家族が増えれば上がります

所得制限http://www.pref.aichi.jp/shogai/c-11_T_seigen1/

 

障害基礎年金・遺族基礎年金・老齢福祉年金の所得制限が改正 1999.6.11

平成11年8月1日から実施

障害基礎年金(20歳未満の条件による障害基礎年金・障害福祉年金から裁定替えされた障害基礎年金)
全部支給の限度額        
3332000円→3398000
2分の1支給の限度額        
4280000円→4363000

11年 月 所得制限限度額 単位円

  扶養親族の数 0人 1人 2人
全額 収入 6132000 6603000 7026000
停止 所得 4363000 4743000 5123000
1部 収入 4924000 5400000 5876000
停止 所得 3398000 3778000 4158000


遺族基礎年金(母子福祉年金、準母子福祉年金から裁定替えされた遺族基礎年金)
受給権者の限度額      3,016,000円       
扶養義務者の所得の限度額6,287,000円

老齢福祉年金 
受給権者の限度額      1,595,000円
扶養義務者の所得の限度額
全部支給の限度額      3,401,000円
一部支給の限度額      6,287,000円
遺族基礎年金、老齢福祉年金は、現行どおり
(参考 
20歳前の人は、特別児童扶養手当 市町村役場が窓口です)
子の加算額 1人目と2人目の子     231400円 
         3人目以降      77100円

14年度 障害基礎年金  受給資格者

         全部支給停止        
4,552,000

4,932,000

5,312,000

380,000
         1/2支給停止
3,549,000

3,929,000

4,309,000

380,000

http://www.pref.aichi.jp/shogai/c-11_T_seigen1/愛知県

 

8  Q AND A 20歳未満が初診日

20歳から現在まで、年金を滞納してました。もちろん、未納(免除)申請すらあげていません。
そうすると、今回受診した日を初診日とすると受給資格はなくなってしまいます。ところが、小学生のとき現在通院中の病院へかかったことがあるのです

小学生のときの受診はどのようにして証明すればよいのでしょうか?

障害年金は発病日及び初診日が受給資格期間要件を満たしているかどうかを確認するために 
病歴就労状況など申立書と診断書により
 発病日及び初診日の確認をしています
 
発病日及び初診日がかなり遡る場合 確定できない場合が生じます
小学生といえば15数年前 1983年 旧法 医師の診断書の保存期間も過ぎています

初診日が証明できない場合

類似の例 Q and A 20歳前の病気

現在サラリーマンで厚生年金に加入。学生の時 定期検診で心雑音が見つかる

2か月に1回程度定期に病院で経過観察をしながら内服治療。

就職して15年経過し、人工弁置換術が必要。

20歳未満の時が初診日であれば納付要件はありません

国民年金では、20歳前に傷病にかかった人で、
障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日、またはその前に症状が固定した日)と
満20歳になった日のどちらか遅いほうの日において、障害の程度が障害等級の1級または2級に該当する人
には障害基礎年金を支給する

人工弁装着の場合、障害等級は3級から

20歳と年金

障害認定日あるいは満20歳になった日には障害の程度が障害等級の2級以上に該当しなかった人でも、その後満65歳に達する日の前日までに障害が重くなって1級または2級に該当するようになったとき等は、本人の請求により、その請求の翌月分から障害基礎年金が支給されることになっています参考 事後重症による障害基礎年金)。

障害年金を受けても、年金手帳には障害年金について記載されません

厚生年金保険法 障害厚生年金該当等級は3級以上 障害基礎年金は2級から

初診日が厚生年金の被保険者期間中ならば3級以上で受給可能ですが 

初診日が20歳未満で障害基礎年金に該当ならば2級以上でなければなりません

200/9/13

障害年金 3 初診日が 20歳未満か20歳以上か?

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/nenkin001107.htm 類似の事例 詳細な説明あり

chishiki

17歳のとき初診日がありますから まず障害基礎年金をチェックします 該当していますので障害基礎年金が受給できます

その後完治したと言うことですので障害基礎年金は失権します 時効は5年ですので5年以内ならその期間分遡及して請求できます

再発のようですが完治した後の初診日は厚生年金加入しているので 障害厚生年金に該当します

参考 完治してなければ同じ病気が継続しているということになり障害基礎年金に該当しているので遡って5年分請求できます
完治していれば (社会的完治でよい) 病名が同じでも別個の病気として扱うので 厚生年金加入後が初診日になので障害厚生年金を受給することになります

20歳前は国民年金に加入してなくても障害基礎年金が受給できるのです
詳細はhp または社保事務所で確認してください 説明不足があれば再度mailをください  差し障り無ければ社会保険事務所の対応を教えてください


2003年5月28日 .ホーム ページを見てご相談したくなり,メールさしあげる次第です. 17歳のときに慢性腎不全のため入院し,19歳のときに人工透析を受けるようになり, 身体障害者1級と認定されました.その8ヵ月後,同じ19歳の 時に腎臓移植を受け, 「完治」したのですが,障害者手帳は1級のままです.最近, その移植した腎臓の 調子が悪化し,近い将来,再度人工透析が必要になると思われ る状態です.ちなみに大学を卒業してからは普通に仕事をしています.

そこで質問なのですが,わたしのような病歴で,障害厚生年金 を受給する資格はある でしょうか?ある社会保険事務所等あちこちに電話して確認し たのですが,「初診日 が10代だから傷害厚生年金は受給できない」「申請してもらわ ないと何とも言えない」

「17歳発病でも,移植により一度完治しているのだから,それ が悪化した時に厚生年 金に加入しているわけだから,障害厚生年金を受給できる」と ,バラバラな回答でした.
わたしはこの2月に結婚したばかりなので,障害厚生年金の受 給が可能かどうか非常に 心配です.どうぞよろしくお返事ください.

 

11

70歳以上の高齢者及び障害者
(1級、2級 65歳以上70歳未満の方)昭和5年4月1日以前生まれ
老齢基礎年金が409,600円より少ない方いませんか 
最低保障は409600円ですよ。但し要件有り(法附(60)17) 繰り上げ請求している人は該当しませんよ 国民年金老齢基礎年金額改定請求書を市町村窓口へ

病気または怪我をしました 病院へ行く前に厚生年金保険に加入しました これだと障害厚生年金を受給できる?実際はわかりません  (初診日に加入手続き 変な気もします)

はじめに 上手な年金の受給へ 

 

 12  特例支給

旧法で貰えなくてあきらめている障害年金でも 平成6年の改正により請求すれば貰えることがあります

特例支給の障害年金 平成6年改正    心当たりの人確認して請求しましょう

昭和61年3月までの厚生年金の障害年金は
初診日の前月までに 
6ヶ月以上の被保険者期間が必要であったため加入直後に初診日のある人には障害年金が支給されませんでした。

納付要件 法第30条 S41.6.30 

当時の支給要件に該当しない者
(就職後6カ月以内に傷病が発生した厚生年金の被保険者など)
 
このような人にも
平成6年の改正により請求することによって障害年金が支給されることになっています。(法附平(6)6) 

事後重症の障害給付について 47条年金保険法 条文

昭和61年前の経過措置 平成6年年金法改正 に注意

 

障害基礎年金の支給の特例

昭和61年度4月前は 障害となる前に一定期間の納付期間(国民年金T年)が要件でした
このような人にも平成6年の改正により請求することによって障害年基礎金が支給されることになっています。(法附平(6)6)就職直後の障害等のケースは対象にならず


注意
障害認定日ににおいて障害等級の2級以上に該当した場合であってもすでに
老齢基礎年金を繰上げで受給しているときは障害基礎年金の裁定請求をすることができません 

注意

昭和61年4月1日前の厚生・共済加入期間(昭和36年4月1日前の期間も含む)及び20歳前と60歳以降の厚生・共済加入期間は保険料納付要件の規定上保険料納付期間とみなす

 

65歳支給の例外 60歳支給(特別老齢厚生年金)  特例

特別老齢厚生年金の障害者の特例

障害等級 3級以上に該当する程度の障害状態の者 
特例として定額部分と報酬比例部分(特別老齢厚生年金の年金額 厚年法附則9条の2第1項)に改定され、さらに該当配偶者がいれば加給年金額を加算された年金額が支給されます

年金保険法
障害年金との選択になります 障害年金は非課税 在職しても減額はありません

障害不該当になれば43条の年金(報酬比例部分)になる

参考 特別老齢厚生年金の長期加入者の特例

長期加入者(被保険者期間が44年以上、厚年法附則9条の3第1項・2項)の年金額は、法附則8条の受給権を取得した場合 
特例として定額部分と報酬比例部分(特別老齢厚生年金の年金額 厚年法附則9条の2第2項)に改定され、さらに該当配偶者がいれば加給年金額を加算された年金額が支給されます

資格喪失(退職)が要件となります 
在職(社会保険加入)すれば 第43条の年金になる  附則第11条の2第1項
従って自営業なら年金受給できる

 

15歳から年金加入の方 44年加入で59歳 18歳から年金加入の方 44年加入で62歳 
65歳になる前に上記の年金受給権が生じます (品川区の質問者の方へ)
法庫 社保 厚生年金法 国民年金法 労働法 

 中学卒業からでは15歳後の4月からなので60歳で 44年を超えるのでに60歳から受給できます
18歳から年金加入の方 44年加入で62歳
平成11年改正で 44年 に短縮されました

44年に短縮で60歳退職前に受給資格 退職と同時に受給可能になります 
障害の特例者は請求年金ですので請求しなければ貰えない
厚年法 附則9条の2第1項 法附則9条の3第1項
附則8条 9条の2 第11条の5 11条の6  25条第1項

但し平成12年の改正により長期加入者の定額部分と報酬比例部分(厚年法附則9条の2第2項)に、さらに該当配偶者がいれば加給年金額を加算された年金額の支給開始年齢が下記のように引き上げられました  

昭和28年4月2日生まれ〜 昭和30年4月1日生まれ   61歳
昭和30年4月2日生まれ〜 昭和32年4月1日生まれ  62歳
昭和32年4月2日生まれ〜 昭和32年4月1日生まれ  63歳
昭和34年4月2日生まれ〜 昭和32年4月1日生まれ  64歳
昭和36年4月2日生まれ〜              65歳
女子は5年遅れ

参考厚生省リンク 厚生省 2.給付の見直しの手法 (3) 支給開始年齢
はじめに
F 見直しによれば 西暦2016年 平成28年には66歳 西暦2019年 平成31年には67歳になります

年金保険法 条文

はじめに 上手な年金の受給へ 

 

 13  障害厚生年金

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1障害認定の時期と方法

2障害の程度の設定時期

3障害認定日

4障害認定日の特例

5障害の認定の方法

6障害の程度の設定時期

7障害の程度の設定時期

8障害の程度の設定時期

 

年金請求の手続き nenkin/shougai.html#12
shougai.html#12

15 障害年金請求の手続き

障害給付裁定請求書を提出しますが 
/sikyuugaku.htm#24
提出先は初診日の加入制度よって異なります

障害年金shougai.html
障害認定基準sikyuugaku.htm#17

障害給付裁定請求書を提出しますが 
提出先は初診日の加入制度よって異なります