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障害年金の事後重症
社会保険労務士 川口 徹BACKホーム
昭和61年前の経過措置
平成6年の年金法改正について
初診日が昭和36年4月1日前の傷病
事後重症と本来請求jigohon.htm
(改正前は不該当3年で失権)
3年以上障害等級に該当しない場合は支給停止とし、再び障害が悪化した場合、年金が支給される
支給停止と失権の違い 法附平(6)4
事後重症の障害厚生年金は、請求をしたときからその後の年金を受給する権利が発生する請求年金です
3級(厚年)〜2級への等級変更の場合 事後重症による障害基礎年金の請求があったものとみなす
事後重症を請求した人の遺族厚生年金と
事後重症を請求しなかった人の遺族厚生年金
大きな違いがある場合があります 重要ポイント
2 その後状態が悪化 事後重症制度 熱海のFさん
障害認定日には障害等級に該当しなっかた障害が、
その後65歳になるまでの間に障害等級に該当した場合 年金を請求しましょう
障害認定日においては障害等級のT級または2級の障害の程度に該当しない場合(支給停止)であっても
その後状態が悪化し、65才に達する日の前日までの間に障害等級に該当するようになったときには、
65歳になるまでの間に障害基礎年金の裁定請求をすることができる.
この場合の年金の支給は裁定請求の翌月から開始される.
(改正前は不該当3年で失権)
3年以上障害等級に該当しない場合は支給停止とし、再び障害が悪化した場合、年金が支給される
支給停止と失権の違い 法附平(6)4
初診日から1年6ヶ月たった障害認定日の症状では、病状が軽くて、障害年金に該当しないが
その後症状が次第に悪化し3級の障害厚生年金に該当するようになり、さらに2級に該当するようになった場合等
65才に達する日の前日までの間なら 障害年金の請求ができます
事後重症による障害年金の請求といいます
その請求の翌月分から障害(厚生)年金が支給されることになっています
重要ポイント
障害等級の1級または2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したときは遺族厚生年金が支給されます
従がって事後重症等
障害等級に該当するようになったら障害厚生年金の裁定請求をしておくことです
遺族基礎年金と比較してみてください遺族年金
障害厚生年金で3級から2級に改定手続きが行われば障害基礎年金の請求手続きを行わなくてよいことになっています
旧法は支給されません
初診日が昭和36年4月1日前の傷病
障害基礎年金の事後重症制度は、被保険者であった者が、65歳に達するとその請求する権利がなくなります。
ただし、初診日が、昭和36年4月1日より前であると、昭和39年8月1日に、法別表に該当しなかった場合、
70歳に達する日の前日までに、障害等級に該当すれば、所得制限のある障害基礎年金が支給されます。
これは、昭和61年の改正前の「障害福祉年金」の規定を準用したもので、昭和36年に発足した旧法障害年金の経過措置として、設けられた制度です。
【国民年金法 附(60)第23条第2項】
障害厚生年金から 事後重症 障害遺族年金
初診日が厚生年金被保険者期間中の病気ケガが原因の場合
認定日に障害等級に該当しなかったとしても初診日から5年を経過していても
事後重症で認定されれば障害・遺族年金が受給できます
事後重症の認定を受ければ遺族厚生年金が終身受給できますので
生存中 事後重症で裁定請求を忘れないようにしましょう
生存中裁定請求しなかった場合遺族厚生年金は受給できません
死亡後は請求できません
http://www.normanet.ne.jp/~touzin/shiryou/nenkin_index.htm
全腎協2001年度相談員研修会資料より
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shoga.html
障害認定
(障害厚生年金の受給権者)
第四十七条
第四十七条nkk.htm#h47
事後重症
第四十七条の二
第四十七条の二nkk.htm#h47-2
疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において被保険者であつた者であつて、
障害認定日において前条第二項に規定する障害等級(以下単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態になかつたものが、
同日後六十五歳に達する日の前日までの間において、
その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、
その者は、その期間内に同条第一項の障害厚生年金の支給を請求することができる。
2
前条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
3 第一項の請求があつたときは、前条第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害厚生年金を支給する。
第四十七条の三
疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(以下この条において「基準傷病」という。)に係る初診日において被保険者であつた者であつて、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、
基準傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害(以下この条において「基準障害」という。)と他の障害とを併合して障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたとき
(基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が二以上ある場合は、基準傷病以外のすべての傷病)に係る初診日以降であるときに限る。)は、
その者に基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害厚生年金を支給する。
2
第四十七条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第一項ただし書中「当該傷病」とあるのは、「基準傷病」と読み替えるものとする。
3
第一項の障害厚生年金の支給は、第三十六条第一項の規定にかかわらず、当該障害厚生年金の請求があつた月の翌月から始める
ものとする。
(年金の支給期間及び支払期月)
第三十六条 年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終るものとする。
2 年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。
3 年金は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、支払期月でない月であつても、支払うものとする。
障害厚生年金の事後重症 第47条の2 nkk.htm#h47-2
障害年金kmnh.htm#h30
障害基礎年金の事後重症kmnh.htm#h30-2
1
事後重症とは
2 事後重症
事後重症の不備 論点・争点
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/jigohon.htm
障害年金の請求nenkin\shougai.html
障害年金shougai.html
障害厚生年金shogko.html
障害年金の支給額sikyuugaku.htm
障害年金の支給額nenkin/sikyuugaku.htm#1
nenkin/sikyuugaku.htm#1
障害年金の受給権者が障害等級に該当しない状態になったとき
障害手当金
障害手当金
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shogaite.htm
障害手当金の受給要件
傷病の発生時期 初診日の取り扱い 病院の名前 期間などを確認 診断様式
脳出血 脳梗塞について 原因が高血圧とされていても脳梗塞 脳出血により受信した日
三 受給要件の調査
初診時の保険料納付要件
はクリアしているか、 保険料の納付状況
3級(最低保障額603200円)と障害手当金(最低保障額1170000円)については厚生年金保険独自で定められています
6その他の改正 短期在留外国人の脱退一時金の支給(厚生年金保険)
65歳以上70歳未満の任意加入の特例の拡大 (平成17年4月1日実施)
半額免除
kaisei16.htm#nk13
平成17年4月から
@総報酬月額相当額=その月の標準報酬月額+賞与額÷12
A基本月額 =老齢厚生年金の年金額÷12
一 @総報酬月額相当額+A基本月額合計額が28万円以下だと老齢厚生年金は全額支給されます
二 28万円を超えると老齢厚生年金は支給停止されます
A基本月額が28万円以下 @総報酬月額相当額が 48万円以下 計算式T 48万円を超える 計算式U
A基本月額が28万円超える @総報酬月額相当額が 48万円以下 計算式V 48万円を超える 計算式 W
48万円以下 計算式T (総報酬月額相当額+基本月額−28万円]×1/2
48万円を超える 計算式U (48万円+基本月額−28万円]×1/2+総報酬月額相当額−48万円
48万円以下 計算式V 総報酬月額相当額×1/2
48万円を超える 計算式 W (48万円×1/2)+(総報酬月額相当額−48万円)
平成16年4月から
65歳以上
在職老齢年金の取り扱い 総報酬制導入後(15/4/1)1年経過してから
@総報酬月額相当額と老齢厚生年金の合計が48万円以下の場合
老齢厚生年金を全額支給
A総報酬月額相当額と老齢厚生年金の合計が48万円超の場合
老齢厚生年金-[総報酬月額相当額と老齢厚生年金月額-48万円]*1/2*12ヶ月
B総報酬月額相当額が48万円超の場合 基本月額が28万円以下の場合
[総報酬月額相当額(48万円とする)+基本月額−28万円]*1/2
更に 総報酬月額相当額−48万円
C総報酬月額相当額が48万円超の場合 基本月額が28万円超の場合
[総報酬月額相当額(48万円とする)]*1/2
更に 総報酬月額相当額−48万円
在職中の年金 厚生省h-pより
http://www.mhw.go.jp/topics/nenkin/zaisei_20/02/0205.html#02_05_c
生年月日 | 現行 | 平17,4降 |
大正15,4,2〜昭和4,4,1 | 420月 | 420月 |
昭和4,4,2〜昭和9,4,1 | 432月 | 432月 |
昭和9,4,2〜昭和19,4,1 | 444月 | 444月 |
昭和19,4,2〜昭和20,4,1 | 456月 | |
昭和20,4,2〜昭和21,4,1 | 468月 | |
昭和21,4,2 | 480月 |
6その他の改正
短期在留外国人の脱退一時金の支給(厚生年金保険)
社会保険庁
http://www.sia.go.jp/index.htm
短期在留外国人の脱退一時金の支給(厚生年金保険)
最後の月の前年の10月における厚生年金保険の保険料率をもとに
脱退一時金=被保険者期間の平均標準報酬額(再評価無し)×支給率
支給率=厚生年金保険の保険料率×1/2×したの表の被保険者貴下に応じた月数
厚生年金保険の被保険者期間 | 月数 |
6月以上12月未満 | 6月 |
12月以上18月未満 | 12月 |
18月以上24月未満 | 18月 |
24月以上30月未満 | 24月 |
30月以上36月未満 | 30月 |
36月以上 | 36月 |
65歳以上70歳未満の任意加入の特例の拡大 (平成17年4月1日実施)
8 保険料の免除
育児休業期間中の被保険者分保険料免除
育児休業期間中の被保険者分保険料免除 本人負担分の免除 平成7年4月から (要申請)
育児休業中の厚生年金の企業負担分を2000年4月から事業主の申し出により免除する
(児童手当拠出金を含む) 健保は検討中
従がって 育児休業中は 2000年4月(平成12年4月1日)から本人も事業主も申請により免除になります
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/shakaiho.htm#16
国民年金法kmhou.htm
1-1社会保険の保険料
保険料の引き上げ
保険料徴収事務費
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/bunnseki.htm#4
6
各種年金保険料と基礎年金の負担
61
国民年金保険料の免除 免除の利用者400万人
12 半額免除制度
21 学生の保険料納付特例 (20歳以上の学生の保険料)
nk13 30歳未満の若者の保険料納付猶予制度の導入
kaisei16.htm#nk13
住民税非課税 現在 全額免除
31 追 納
保険料免除期間の延長
ikjihoken.htm#1
育児休業等の終了に伴う標準報酬月額の改定
養育期間中の標準報酬月額特例措置
4 国民年金第3号被保険者の特例の届出の実施
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/kaiseine.htm#83
kokunen.htm
5 厚生年金保険の在職老齢年金の改善
zairou.htm
●育児休業などに対する配慮措置について
12 12
厚生年金保険料の免除半額免除
13
厚年被保険者資格の延長(平成14年4月1日)
厚年被保険者資格の延長
13 保険料の免除
適用事業所に使用される69歳までの者は保険料を納付
70歳以上も保険料負担 在職老齢年金を適用2003/10/31
社会保険・年金保険法 (審査請求の期間) 第4条 年金の基礎知識 101 年金の受給額 振替え加算
11 健康保険保険料 11 健康保険 健康保険保険料
労働保険の保険料
3総報酬制 税か保険料か
/sohoshu.htm
51年金の財源hokennry.
htm#51http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hokennry.htm
社会保障協定
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/koku1gou.htm#shk1
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/koku1gou.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/koku1gou.htm#61
国民年金法kmhou.htm#h89 国民年金法第90条 国民年金法kmhou.htm#h91 kmhou.htm#h92 第93条 第94条
第1条 第3条(用語の定議) 第3条1-4(賞与の定議) kshou.htm#h3-1
第3条2(事実婚の定議) http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h5
第6条
/ikjihoken.htm#1
ikjihoken.htm#1
★育児休業している被保険者については事業主が保険者に申し出ることにより政府管掌保険および厚生年金の保険料が徴収されないことになっていいますが 平成17年4月1日からはその保険料免除の取り扱いが次のようになります
現行 | 改正後 | |
免除となる対象者 | 1歳に満たない子を養育するための育児休業をしている被保険者 | 1歳に満たない子または1歳から1歳6ヶ月になるまでの子を養育するための育児休業をしている被保険者 1歳から3歳になるまでの子を養育するための育児休業制度に準ずる措置による育児休業ををしている被保険者 |
免除となる期間 | 免除を申し出した月から育児休業が終了する月の前月 (ただし終了する日が月末である場合はその月)までの間 | 育児休業等を開始した月からその育児休業が終了する月の前月 (ただし終了する日が月末である場合はその月)までの間 |
育児休業中の保険料免除の対象を3歳未満へ拡充 平成17/4/1
「1歳未満」から「3歳未満の子」へ拡充
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hou2.htm
育児休業終了後の標準報酬月額は随時改定によらず改定できる
なお健康保険法についても同様の改正が行われ健康保険料も同様に改定された標準報酬月額によって控除が行われます
育児休業など(養育する子が3歳に達するまでの場合に限ります)を終了した被保険者が 事業主を経由して申し出たときは育児休業終了月(ただし、終了する日が月末である場合はその翌月意向3月間に受けた報酬の平均を基準として育児球休業等終了日の翌月から起算して2月を経過する月の翌月から標準報酬月額を改定することができることとなります
養育期間中の標準報酬月額特例措置
子を養育中に給与が下がっても従前標準報酬月額を保障
育児期間中(休業していなくても良い)に勤務時間の短縮があって賃金が下がっても 子が生まれる前の標準報酬月額で年金額が算定されるようになり その期間にかかる老齢厚生年金などが減額にならないしくみが設けられました
具体的には3歳未満の子を養育する被保険者の標準報酬月額が育児を開始した日の属する月の前月標準報酬月額を下回った場合申し出により従前の標準報酬月額を育児期間中の標準報酬月額とみなすことができる
このみなし措置が適用となる期間は育児を開始した日の属する月から子が3歳に達する日のよき実の属する月の前月までとなり案すただしこの期間に実際に納める保険料は低下した賃金に応じた額を納めます
定額部分の被保険者期間の上限を改定 (平成17年4月1日実施)
定時決定などの支払い基礎日数が17日に (平成18年7月1日実施)
4国民年金第3号被保険者の特例の届出の実施
第3号被保険者とは
第2号被保険者の配偶者で 主として第2号被保険者の収入により生計を維持されている20歳以上60歳未満方が国民年金の第3号被保険者になります
8 保険料の免除育児休業期間中の被保険者分保険料免除
第58条 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/izoku.htm#3
四 老齢厚生年金の受給権者又は厚生法42条ただし書に該当しない者が、死亡したとき。●長期要件
2 前項の場合において、死亡した被保険者又は被保険者であつた者が
同項第一号から第三号までのいずれかに該当し、
かつ、同項第四号にも該当するときは、その遺族が遺族厚生年金を請求したときに
別段の申出をした場合を除き、同項第一号から第三号までのいずれかのみに該当し、
同項第四号には該当しないものとみなす。
1 障害年金の支給額
厚生年金保険の加入者が貰う障害年金額
(1)1級障害厚生年金
(平均標準報酬月額×7.5/1000×被保険者期間の月数×1.25×スライド率1.031)*0.991
13年度は0.991を掛けます
+加給年金額
(2)2級障害厚生年金
(平均標準報酬月額×7.5/1000×被保険者期間の月数×スライド率1.031)+加給年金額
(3)3級障害厚生年金
(平均標準報酬月額×7.5./1000×被保険者期間の月数)
合計すると
1級障害年金
報酬比例の年金額×1.25+配偶者加給年金額+1005300円+子の加算額
2級障害年金
報酬比例の年金額+配偶者加給年金額+804200円+子の加算額
3級障害年金
報酬比例の年金額 +
配偶者加給年金額
報酬比例の年金額
平均標準報酬月額×7.5/1000×被保険者期間の月数×スライド率1.031
300000 × 7.5/1000 × 被保険者期間の月数(300とすると)×スライド率1.031=695925円
配偶者加給年金額は、231400円です
3級より障害が軽い場合(障害手当金として一時金が支給されます)
※@被保険者期間の月数が300月(25年)に満たないときは300月とする。
A3級障害に該当する年金額が603,200円に満たないときは、603200円とする。
B障害手当金の額が1,170,000円に満たないときは1,170.000円とする。
年金保険法
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hou2.htm
初診日前の被保険者期間の3分の2以上は保険料納付済期間および免除期間であることが必要である
(初診日が平成18年4月1日以前にある障害の場合は初診日の前々月以前直近の1年間に滞納がなければよい)。
改正法施行日の昭和61年4月1日の前日までに年金の受給権が発生した人については、ひき続き旧法の年金が支給される。また、施行日までに60歳になった人及び老齢年金の受給権を取得した人の老齢給付は旧法で行われる。
65歳未満
厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間25年(生年月日に応じて20〜24年、または40歳≪女子と坑内員・船員は35歳≫以後の期間が生年月日に応じて15〜19年)を満たした人が、60歳(女子は生年月日に応して55〜60歳、坑内員・船員は55歳)になったときに支給される。
昭和16年4月1日以前生まれ 女子は5年遅れ