障害年金 併合等認定 3

川口 徹 (社労士)の  年金を考えよう
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shougai3.htm
www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shougai3.htm
併合等認定審査会裁決選集www.shougainenkin.com/8_02_16.html

障害年金受給要件
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shogai1.html
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shging.htm
障害年金治癒の意義
2基準傷病 shosinb1.
相当因果関係と初診日
shosinb2 初診 日 精神病の場合shosinb3
診断書で初診日が確認できないshosinb4 障害年金診断手順shosinb5
初診 日とはshosinb6 繰り上げ請求と障害年金shosinb7 shosinbi
www.fujisawa-office.com/shogai12.html

初診時期が同じ時は併合認定
内科的疾患が併存しているときは総合認定

併合改定
初めて2級

併合等認定基準

2つ以上の障害がある場合の障害の程度の認定

 初めて2級

2 併合〔加重〕認定 

3 総合認定

4 差引認定

5 併合認定表(別表2)

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shosinbi.htm

併合等認定基準

併合〔加重〕認定 併合〔加重〕認定 

障害年金の受給者が 年金加入中に新たに別の病気になったり怪我をして障害が残ったとき

1級または2級の年金を貰っていた人が 新たに病気・怪我をし それだけで1級又は2級に該当する場合は 後の障害認定日に前後2つの傷害を合わせて障害の認定をし新たな障害年金を支給します これを加重認定といいます

http://www.shougainenkin.com/mondai2.html

 

初めて2級

20 初めて2級による障害厚生(国民)年金(国年法第30条国年法30の3 厚年法第47条の3年金保険法

厚生(国民)年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病(「基準傷病」)
障害認定日に障害等級表の1級または2級に該当する障害の状態になかった人が
65歳に達する日の前日までの間に
基準傷病の初診日前に発した基準傷病以外の傷病による障害と併合して、初めて1級または2級に該当する障害の状態になったときは、
本人の請求により請求した日に受給権が発生します 
その請求の翌月分から「初めて2級以上による障害厚生(国民)年金」が支給されます 

併合認定   2つ以上の障害が並存する場合
shougai3.htm
併合等認定審査会裁決選集
www.shougainenkin.com/8_02_16.html

併合判定参考表(別表1)(年金六法14年版p386)における該当番号を求めた後 
当該番号に基づき併合認定表(別表2)
(年金六法14年版p391)による併合番号を求め 
障害の程度を認定されます 

3つ以上の障害が並存する場合 
最下位及びその直近位で併合番号を求め 以下順次繰り返す(併合認定)       

加重認定 

昭和60年の法改正前は、一つの傷病で一定の障害の状態となった場合に障害年金が支給されていました。

昭和60年法改正前は、1級から3級まででしたが、
基礎年金制度の創設により障害基礎年金(1級から2級まで)との整合性の必要から
併合認 定が行われるのは、障害の状態が1級及び2級であるもの(1級または 2級であったものを含む)に限られた。

国民年金において20歳前の軽度の障害と  被保険者期間中の軽度な障害を併せて2級以上の障害等級に該当するときは、障害年金が支給されるため、基準傷病による障害厚生年金の制度ができました。   

厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病(基準傷病)による障害基準傷病の初診日前にある傷病と併合して、初めて1級または2級に該当する障害の状態になれば、障害厚生年金を支給します。  

この基準傷病による障害厚生年金の制度を「初めて2級による障害厚生年金」といいます 

この基準傷病による受給権が発生するのは、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間に初めて1級または2級の障害の状態に該当したときです。

基準傷病に係る初診日(厚生年金の被保険者期間中であること)の前日において一定の保険料納付要件を満たしていること。
このように、複数の障害の程度を認定することを「伴合認定」といいます。  3級程度の障害の状態では、併合認定はしません。

総合認定総合認定

認定の対象となる内科的疾患が並存している場合については総合的判断

外部障害が並存している場合は併合認定

差引認定 差引認定

同一部位に新たな障害

障害認定の対象にならない障害(厚生年金保険に加入する前の 病気や怪我による障害)によって障害の状態にあった人に厚生年金保険加入後の病気や怪我によって新たな同一部位障害が発生しても 前後の障害を合わせた認定はしません 現在の障害の程度から前の障害の程度をを差し引いた差引認定を行います

同一部位とは その箇所が同一でなくても 目または耳のような相対的器官については 両側の器官をもって同一部位とされます

年金六法14年版p392
差引残存率 差引結果認定表

併合認定表(別表2) 併合認定表(別表2)

    2級 2級 2級 3級 3級 3級            
    2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2級 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
2級 3 1 1 1 1 2 2           2
2級 4 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
3級 5 1 1 1 3 4 4 5 5 5 5 5 5
3級 6 2 2 2 4 4 4 6 6 6 6 6 6
3級 7 2 2 2 4 4 6 7 7 7 7 7
  8 2 2 4 5 6 7            
  9 2 2 4 5 6 7            
  10 2 2 4 5 6 7            
  11 2 2 4 5 6 7            
  12 2 2 4 5 6 7            
  13 2 2 4 5 6 7            

2003/9/8         

 

前回は、ご回答を本当に有難うございました。親身になっていただき心よりお礼申し上げます。

障害年金はお蔭様でリウマチだけで障害日認定の2級に認定されました。

(なんとアメリカの精神科医の肢体不自由の診断書で)
お忙しい所大変恐れ入りますが下記の件(障害年金の複合認定の御相談)でお教え願います。

障害年金はお蔭様でリウマチだけで障害日認定の2級に認定されましたが、実はなぜ、1級にならなかったかも疑問です。(リウマチだけですべてのADLが装具か自助具なしではXでしたし、関節の可動範囲もかなり悪かったので障害認定要領から行くと充分1級かも知れないとも思われていました..

どうやら他の合併症(鬱、シェーグレン症候群、SLEの疑い、反復性肩関節脱臼、等の怪我等、色々ありますが、)少なくとも鬱と合わせる事は可能のようです。あっていますか?ですが、上記の合併症や他の障害の内、どの病気や怪我が障害年金の対象になるのかも良くわかりません。

また、併合障害はリウマチとそれぞれの因果関係があるかないかで全く変わってくるのでしょうか?

少なくともリウマチの強い痛みと不安の為の睡眠障害(不眠症、過眠)と鬱があり、又、リウマチの薬のステロイドでも鬱は重くなります。又、リウマチと直接関係がない理由からも鬱にはなります。そのあたりを含めさらに具体的に質問をまとめさせて頂きました。

1.まず、上記の状況の場合の併合認定の考え方を教えて頂きたいのです。

2.合併症の数等にはあまりかんけいがなく、一番重い部分だけでいくのか?

3.あるいは、因果関係がある分だけにおいて複合認定で上の級になれるのか

4.例えば、リウマチのみで2級となりましたが、因果関係に関係なく、リウマチ2級と鬱2級で1級になるのか?

5.あるいは因果関係がある時だけ複合認定で上の級に上がるのか?

6.又、鬱との複合認定障害日認定リウマチの2級の認定を知ってから60日以内の不服申立ての期限内でないとならないのか?あるいは、別に60日にこだわらなくても良いのか?

7.鬱の初診日とは胃の検査をして慢性胃炎の診断をされた際の初診日でも良いのか?(よーく探せば、胃カメラの結果のお知らせの紙が家に在るかもしれません)
8.鬱の初診日は睡眠障害で受診した時でも良いのか?
9.あるいは、他の原因不明の下痢と便秘の繰り返しとか精神的な原因も絡んでいると思われる体の異常で受診した際でも良いのか?
10.あるいは、精神科の場合後は、現在の最終的な転医先の医師に聞かれて自己申告で医師に告げていた日になる場合もあるのか?それでもいいのか?

11.又、初診日と思われる日がカルテの保存期間より古い場合、神経科(当時は診察内容は精神科)の受付簿(将来患者の初診の証明の為の事を考えてのこしてあったらしい)に初診日と名前と住所等は残っているけど診断名は書かれてなかったらしいのですが、客観的なうらずけとして初診日の証明になると考えられますか?

12.鬱の場合の治癒の考え方は具体的にはどのようになるのか?途中何年以上受診してない場合には治癒となるのでしょうか?又、精神科に受診していなくても整形外科や内科で睡眠薬や効鬱剤が処方されている場合はどの程度間があけば治癒となるのでしょうか?

13.関係ありそうな診断は鬱、不眠症、慢性胃炎、シェーグレン症候群、SLEの疑い、反復性肩関節脱臼、後縦靭帯骨化症の疑い、等の病気や怪我等、色々ありますが、前記の合併症や他の障害の内、どの病気や怪我が障害年金の対象になるのかも良くわかりません。

14.また、併合障害はリウマチとそれぞれの因果関係があるかないかで全く変わってくるのでしょうか?

大変恐れ入りますが、御回答をお待ち申し上げております。

先日はお忙しい所お電話で本当に有難うございました。お電話で下記について文章で遅らせていただく事になった部分を送らせていただきますので宜しくお願い申し上げます。  

1.2級の15号と16号は併合認定で1級に上がれるのでしょうか?(既に今年になって遡及の障害日認定で2級の15号に認定頂いたリウマチと、これから、認定される可能性のある鬱で2級の16号を足した場合)鬱の障害認定日の診断が少なくとも3級以上に該当していなければならない等の条件はあるのでしょうか?条件によるのなら、具体的にご教授下さい。  

2.先日質問させて頂いております鬱以外の病気は、あまり気にされないで御回答下さい。ただ、鬱と慢性の肩関節の脱臼(反復性肩関節脱臼)はお教え頂きたいです。初診日はどれも厚生年金加入中です。  

13.関係ありそうな診断は鬱、不眠症、慢性胃炎、シェーグレン症候群、SLEの疑い、反復性肩関節脱臼、後縦靭帯骨化症の疑い、等の病気や怪我等、色々ありますが、前記の合併症や他の障害の内、どの病気や怪我が障害年金の対象になるのかも良くわかりません。   ファクスは明日送らせて頂きたいと思います。

 

川口様   お忙しい所御回答を本当に有難うございます。親身ななって頂き感謝申し上げます。   今もとても具わいが悪いので、取り急ぎお礼の方のみ申し上げます。  

September 16, 2003 : 障害年金のお礼とご報告と遡及の併合認定の御相談(御回答急いでいます)

決定や、再認定での決定に不服があるときは、不服申立ての審査請求が行えます。

審査請求についても年金を 障害年金請求の手続き申請した窓口 で行えます。

社会保険審査会法には 知った日の翌日から起算して60日・・・・となっています

併合認定表では両方2級以上 2級と3級5号の場合が1級になっています 1級になるかは鬱病の等級次第ということでしょう

診断書を障害認定日用と現症用とを提出した場合 現症ようは認定日から症状が継続している判断と共に現在の等級判断にも使っていますので現在の症状が1級であれば1級となりますので 現症の診断書でも2級だったということになります 従って不服申し立てはこの診断書による判断なので再診査ということになると思います 1級になるには現症の診断書が間違っていたということでしょう

初診日については社会保険事務所は柔軟な対応をしていますので 蒐集できる資料で認めてもらえる場合が多いと思います

社会保険事務所と相談しながらが まずは一番ベター?(ベストともいえないので)でしょう

因果関係は特定された病気の範囲についての関連性ですから 併合される病気との因果関係は必要ありません 別個の症状であればいいわけですが 定まった程度以上でなければ併合の対象にはなりません

社会的治癒という表現ですのでケースバイケースの判断ということでしょう 何年受診してない表現は社会的治癒とはなりません 治癒してないことを自覚していながら 診療を受けないこともあるからです

等級が確定しても1年後は改定請求できます

詳細を記載しているのは 年金8法 中央法規 

参考書 年金の基礎知識 服部栄三 自由国民社発行 値段は2000円から3000円ぐらいと思います

 

(管轄審査官) 第3条 健康保険法第80条、船員保険法第63条、厚生年金保険法第90条若しくは石炭鉱業年金基金法第33条第1項又は国民年金法第101条の規定による審査請求は、次に掲げる審査官に対してするものとする。
1.地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長がした処分に対する審査請求にあつては、その地方社会保険事務局又はその社会保険事務所を管轄する地方社会保険事務局に置かれた審査官
2.略
3.社会保険庁長官がした保険給付(国民年金法による給付を含む。次条第1項において同じ。)に関する処分に対する審査請求にあつては、審査請求人が当該処分につき経由した地方社会保険事務局(審査請求人が当該処分につき社会保険事務所を経由した場合にあつては、その社会保険事務所を管轄する地方社会保険事務局)又は国民年金法
第3条第2項に規定する共済組合等の事務所の所在地を管轄する地方社会保険事務局に置かれた審査官

以下略

 
(審査請求の期間) 第4条 審査請求は、被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬若しくは保険給付、標準給与、年金たる給付若しくは一時金たる給付又は国民年金の保険料その他国民年金法の規定による徴収金に関する処分があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内にしなければならない。但し、正当な事由によりこの期間内に審査請求をすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない
 被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があつた日の翌日から起算して2年を経過したときは、することができない。
 審査請求書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で提出した場合における審査請求期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない
(審査請求の方式) 第5条 
審査請求は、政令の定めるところにより、文書又は口頭ですることができる。
 審査請求は、原処分に関する事務を処理した地方社会保険事務局、社会保険事務所若しくは健康保険組合等又は審査請求人の居住地を管轄する地方社会保険事務局、社会保険事務所若しくは当該地方社会保険事務局に置かれた審査官を経由してすることができる 前項の場合における審査請求期間の計算については、その経由した機関に審査請求書を提出し、又は口頭で陳述した時に審査請求があつたものとみなす。
(代理人による審査請求) 第5条の2 審査請求は、代理人によつてすることができる。  代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。

 

送信日時 : 2003年9月12日 : 障害年金のお礼とご報告と遡及の併合認定の御相談(御回答急いでいます)
先日はお忙しい所お電話で本当に有難うございました。お電話で下記について文章で遅らせていただく事になった部分を送らせていただきますので宜しくお願い申し上げます。  

1.2級の15号と16号は併合認定で1級に上がれるのでしょうか?(既に今年になって遡及の障害日認定で2級の15号に認定頂いたリウマチと、これから、認定される可能性のある鬱で2級の16号を足した場合)鬱の障害認定日の診断が少なくとも3級以上に該当していなければならない等の条件はあるのでしょうか?条件によるのなら、具体的にご教授下さい。  

2.先日質問させて頂いております鬱以外の病気は、あまり気にされないで御回答下さい。ただ、鬱と慢性の肩関節の脱臼(反復性肩関節脱臼)はお教え頂きたいです。初診日はどれも厚生年金加入中です。  

13.関係ありそうな診断は鬱、不眠症、慢性胃炎、シェーグレン症候群、SLEの疑い、反復性肩関節脱臼、後縦靭帯骨化症の疑い、等の病気や怪我等、色々ありますが、前記の合併症や他の障害の内、どの病気や怪我が障害年金の対象になるのかも良くわかりません。   ファクスは明日送らせて頂きたいと思います。

65歳以上の人口2431万人 19.0% 男1026万人 女1405万人 有業率22.7% 2003/9/15

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http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shougai3.htm

年金法16年改正kaisei16.htm

人生で一番輝くときそれは60歳代である

shougai4.htm

nenkin/sikyuugaku.htm#60-1 因果関係

shoga.html 障害認定
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\shougai.html

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shougai2.htm 初診日とカルテ

C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\shogaite.htm 障害手当

nenkin\shougai.html

C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\shougaya.htm

file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/65.htm#11

@60歳からの社会保険料65.htm#11

  60歳からの雇用高年齢雇用継続給付

改正年金   自営業  請負・雇用・自営業ukeoi.htm
 リンク 
  
http://www.k-shoukoukai.gr.jp/new_page_3.htm 継続雇用神奈川県 

A65歳から70歳まで厚生年金  

  70歳から高齢任意加入被保険者  65歳からの在職老齢年金  年金は70歳になるまで加入 H14.04.01
 
改正年金  年金の繰上げ請求   改正年金・総報酬制度  65歳からの雇用保険と年金  

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km2hsk.htm#6-f11

第四種被保険者kousei1.html#112

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kousei1.html#112 

B 70歳で年金受給資格がない
  70歳以降に受給資格期間の25年を満たすまで任意加入できる途を特例的に

65歳からの厚生年金   加入期間不足・高齢任意加入 国民年金の高齢加入
参考 
国民年金

女性 60歳以降は厚生年金に加入

子会社の役員へ転籍 離職 高年齢求職者給付 60歳からの年金と雇用 高齢者の退職   退職・転職と社会保険

社会保障制度と年金nenkin2/shaho.htm#44   退職と任意継続被保険者・国民健康保険・被扶養者の選択

  年金の全部繰り上げ 一部繰り上げ 新制度

3 高年齢雇用継続給付    在職老齢の関連賃金ダウンで継続勤務  最適賃金表の作成

4 高齢者定年後の 嘱託・パート労働  4分の3未満労働で継続勤務雇用保険法kyhkh.htm 

@ 20時間未満労働 雇用保険に加入できない しかし働いているので失業給付も受給できない

A 20時間以上30時間未満労働 短時間労働者 所定給付日数が短い

B 30時間以上労働  一般労働者

5 失業給付    ハローワークへ行こう(失業保険)60歳前の選択 年金保険法 平成12附則

附則第9条3の2第3項kmhsk.htm#f9-3-2

リバースモーゲージ

60年改正

60年改正ks60khou.htm

厚生年金法 60年改正  60年改正法附則60.htm#60k
60改正附則12#60k-f12 60改附第12条1−4

60改附第58条 附則第58条,国民年金の被保険者とみなす

12条 1項2号被用者年金加入期間の特例 20年から

12条1項第4号 短期特例 中高齢者の特例 40歳 35歳 別表3 15年から

47条 旧船員保険・・・厚生年金の被保険者であった期間とみなす

平均標準報酬月額の計算に関する経過措置

法附則 57条 国民年金等の被保険者期間の特例 法附則 58条 法附則 59条

脱退一時金附則第9条3の2第3項kmhsk.htm#f9-3-2

社会保険法 shahohou.htm 年金保険法

平成12年改附則60.htm 平成12年改附則/ks12hsk.htm#12-f18

6年改正法附則11条の6 6年改正法国民年金附則11条の6

60年改正法ks60khou.htm 60年改正法ks60khou.htm

60年改正法第8条 4項ks60khou.htm#f8(国民年金の被保険者期間等の特例)

国年附則第5条の2 同法第五条第二項の規定にかかわらず、保険料納付済期間に算入せず

高齢任意加入被保険者厚年附則第4条の3 70歳以上から 
任意単独被保険者
厚年附則第4条の5

リンク i−NET
http://living.inetg.com/retire/retire.html  http://www.isc.meiji.ac.jp/~morisita/research/3008/99sotu1/old/1-2.html

     富士市 西船津 109-5 TK-O 年金・労務研究所  川口 徹  

社会保険労務士 保険コンサルタント  

リバースモーゲージ

リバースモーゲージ

持ち家を担保に老後資金を引き出す

平均的な高齢者世帯の住宅宅地資産額 3830万円

厚生年金法附則 60年改正00.htm#60k-f10

60年改正60.htm#60k-f1

厚生年金法60年改正 厚生年金法 60年改正12条4号  厚生年金法 60年改正57条 a name=hyou.htm#13-460k-f57条

法附則57条 60年改正附則58条  法附則 59条 60年改正附則59条老齢厚生年金計算の特例 60年改正附則64条 60年改正附則65条 60年改正附則66条 60年改正附則67条

hyou.htm

平成6年改正法 厚生年金法平成6年改正附則 平成6年改附則13条  平成6年改附則14条 平成6年改附則15条 平成6年改附則

16条 17条 18条 19条 平成6年法附則19条-2  報酬比例部分 3年ごとに1歳ずつ60歳から65歳に引き上げられます

19条-3  19-4条  19-5条 19-6>19-7平成6年改附則20条   平6年改附則21条 平6年改附則22条 平6年改附則23条 

 

平成6年改附則24条 平成6年改附則25条 平成6年改附則26条 平成6年改附則27条 

平成12年改附則

平成12年改附則f18 平成12改正#12-f20  平成12年改正法f20  附則f23 平成12年改正法附則26条

http://www.houho.com/joubun/kounenhou/kaiseifusoku.htm 宝庫 附則

 

厚生年金法附則  

附則4条の3 70歳以上から高齢任意加入被保険者 4の5 keizoku.htm#4-3" 

法附則第7条の3 男子昭和36年4月2日以降生まれ 女子5年送れ 厚生年金の支給はは65歳から

法附則第7条の3 老齢厚生年金の支給の繰上げの特例

法附則第7条の5  高年齢雇用継続給付

法附則第8条の2   ・・・被用者年金 ・・・当該請求と同時に行わなければならない

法附則8条 部分年金

8条-2 昭和28年4月2日以降生まれの男子 女子5年遅れ 定額部分

附則9条 附則9条老齢厚生年金の特例 附則 9条の2

附則9条の2 附則 第9条の2 附則9条の2第2項 第9条の2-3  第9条-2-4 長期加入者 障害者特例

9条の3  9条の4  10条  厚年法附則11条の2第1項により

第11条の5 第11条の6nenkin2/keizoku.htm

法附則第13条の4 法附則第13条の4 第14条の1

改附則14 標準報酬額6条 改附則15条 改附則16条  17条 

 

附  則 (平成12.3.31法律第18号) 抄

在職老齢年金  附則12条 平成12改正法附則平成(12)18条  19条 19条-2  20条   21条  22条 23条

24条  25条

60年改正

附則第8条,国民年金の被保険者とみなす

60年改正法ks60khou.htm
60年改正12条 1項2号被用者年金加入期間の特例 20年から

厚生年金法 60年改正12条4号
12条1項第4号 短期特例 中高齢者の特例 40歳 35歳 別表3 15年から

47条 旧船員保険・・・厚生年金の被保険者であった期間とみなす

平均標準報酬月額の計算に関する経過措置

法附則 57条 国民年金等の被保険者期間の特例

 前項の規定により読み替えられた第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第59条第1項及び第82条第2項に規定する政令で定める率は, 附則第7条第1項の規定によりその例によるものとされた第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則別表第7の下欄に掲げる率を1.3で除して得た率を基準として定められるものとする。

リンク 
http://www.houho.com/joubun/kounenhou/kaiseifusoku.htm
宝庫 附則

社会保険関係法 重宝します

静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹

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