(年金で遊ぼう)
初 診 日・発病日のとらえ方
富士市 社会保険労務士 川口 徹
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www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shosinbi.htm
1 初診日とはwww.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shosinbi/shosinbi.htm
無年金訴訟http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shoughnr/tsmunk.htm
統合失調症と初診日http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shoughnr/tsmunk.htm#2
初診日とは 発病日の捉え方は、次の通りです発病日及び初診日の捉え方は、次の通りです
社会保険業務センター つうしん 2003.3
(1) 発病日
(2) 初診日とは www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shosinbi.htm
www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shosinbi/shosinbi.htm
参考 患者サマリーとは
先天性心疾患、網膜色素変性症等について
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/yamai/mmkohhs.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/yamai/ganka.htm
20歳前障害の初診日確認
第3者の申し立て書類の提出について
平成23年12月20日
20歳前障害の初診日が確認できる書類の添付についての取り扱いについて
初診から長期経過後の請求の場合初診日の証明が貼付できないことがあるから弾力的な
運用を求められていましたが
今回20歳前発病医療機関の診療を複数の第3者が証明したものを貼付できるときは
初診日を明らかにする書類として取り扱うこととし平成24年1月4日より実施
平成24年年1月4日受付分から
複数の第三者が初診日を証明して、確実視された場合は、
その証明により確認することができるようになりました。
複数の第三者とは、、民生委員、病院長、施設長、事業主、隣人等
初診日の状況をよく把握している人が挙げられています。
請求者、生計維持認定対象者等や三親等内の親族は除かれます。
1 第三者の範囲 生計維持関係の認定基準 認定取り扱いに準じ
2 第三者証明による初診日の確認方法 特別障害給付金と同様
3 証明は文書による 定型様式とはしないが
様式は「初診日に関する第三者の申立書」を参考様式として活用してください複数の第三者が作成する書類を添付して提出ことになります
1 申立人の氏名・住所・請求人との関係(初診年月日前後から現在まで)
2 初診年月日等 (傷病名・初診年月日・医療機関名・診察担当科名)
3 初診年月日頃を含む請求者の状況
第三者証明で初診日を決定するのは、
20歳前の障害基礎年金に限定しています。
【国民年金法30条 第30条第1項、厚生年金保険法第47条第47条第1項】
国年法第30条の4 20歳前初診日
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h30-4
http://www.shogai-nenkin.com/shoshin1.html
31 発病日及び初診日の捉え方は、次の通りです
社会保険業務センター つうしん 2003.3
(1)発病日
一般的に傷病の発病時期は
自覚的他覚的に症状が認められたときとするのが原則であるが、
先天性の傷病の場合
ただし先天性の傷病にあっては潜在的な発病が認められたとしても、
通常に勤務していた場合は
症状が自覚された時、あるいは検査で異常が発見されたときをもって発病とされる。
先天性心疾患、網膜色素変性症等については、
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/yamai/mmkohhs.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/yamai/ganka.htm
具体的には次のような場合が発病日とされます
ア 医師の診断を受ける前に本人の自覚症状が現れた場合は、その日が発病日になります。
イ 自覚症状が現れずに、医師の診断を受けた場合は、初診日が発病日になります。
ウ 慢性的疾患(糖尿病、腎不全)のように、
傷病の病歴が引き続いている場合は、もっとも古い発病日が当該傷病の発病日になります
エ 過去の傷病が治癒(社会的治癒を含む。)し再発した場合は、
再発した日が発病日になります。
オ 健康診断で異常が発見された場合は、療養に関する指示があるので
健康診断日が発病日(=初診日)になります。
カ 事故の場合は、事故の発生した日が発病日になります
キ じん肺症(じん肺結核を含む)については
永年にわたり鉱山または石工などの業務に従事し、珪石粉塵を徐々に吸入した結果発する業務上の疾病であり
その業務に従事した厚生年金保険の被保険者期間があれば、被保険者期間中の発病とされます。
なお確認資料として、労働基準局発行のじん肺管理区分決定通知書及びじん肺健康診断結果証明書の添付が必要です
ク 先天性心疾患、網膜色素変性症等について
通常に勤務し厚生年金保険の被保険者期間中に具体的な症状が出現した場合は、その日が発病日になります。
ケ 先天性股関節脱臼については、完全脱臼したまま成育した場合は、厚生年金期間外発病となりますが、
それ以外のもので青年期以降になって変形性股関節症が、発症した場合は、その日が発病日とされます。
(1)初診日 とは (初診日主義)、社会保険業務センター つうしん 2003.3
www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shosinbi.htm
障害の原因となった傷病について、初めて医師、または歯科医師(以下医師などという)の診察を受けた日をいい、
具体的には次にような場合が初診日となります
ア 初めて診療を受けた日(治療行為または療養に関する指示があった日)が初診日となります
その傷病に関する診療科や専門医でなくともよい
イ 同一傷病で転医があった場合は 一番はじめに医師などの診療を受けた日が初診日となります
ウ 過去の傷病が治癒し 同一傷病で再度発症している場合は 再発し医師などの診療を受けた日が初診日となります
エ 健康診断により異常が発見された場合には療養に関する指示があるので、健康診断日が初診日となります
オ 誤診の場合でも、正確な傷病名が確定した日でなく、誤診をした医師などの診療を受けた日が初診日となります
カ じん肺症(じん肺結核を含む)についてはじん肺と診断された日が初診日となります
キ 障害の原因となった傷病の前に 相当因果関係があると認められる傷病が認められるときは、最初の傷病の初診日となります
国年法第30条の4 20歳前初診日
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h30-4
http://blog.goo.ne.jp/yoshinosr/e/8b4668c1d0399e778102d8139920a960
先天性の傷病
潜在的な発病が認められたとしても通常に勤務していた場合
症状が自覚されたとき あるいは検査で異常が発見されたときをもって発病とされます
施行規則第31条第2項6号 傷害の原因となった疾病又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h30-4
3 再発または継続の考え方 社会保険業務センター つうしん 2003.3
過去の傷病が治癒した後再び同一傷病が発症した場合は
再発として過去の傷病とは別傷病とし
治癒したと認められない場合は 傷病が継続しているものとして同一傷病として扱います
障害年金における初診日は、具体的には次のような考え方をもって判断されます。
医師歯科医師の範囲
接骨師 柔整師などは含みませんが 外国で診療を受けた場合における現地の医師又は歯科医師は医師の範囲に含まれます
2 障害給付における初診日の意義
初診日に加入している年金により受給する年金の種類が決まります
障害基礎年金のみになったり 障害厚生年金と障害基礎年金になったりします
「初診日 (初診日主義)」に 国民年金第一号被保険者の「自営業など」と |
|
国民年金第三号被保険者の「専業主婦など」の場合は、 | 障害基礎年金のみを受給します |
「初診日 (初診日主義)」に 「厚生年金に加入している状態」であれば |
|
国民年金第二号被保険者でもあるので | 障害厚生年金と障害基礎年金を受給します |
また受給資格の保険料納付要件も初診日を基準にします
初診日の前日における被保険者期間 保険料納付済み期間など受給資格計算の基本になります
初診日における年齢要件の基本になります
20歳到達後の初診日は
保険料を払ってない場合(保険料の納付要件を満たしていない場合)は無年金者になります
そのため初診日は 正しく把握しなければなりません
http://www.normanet.ne.jp/~touzin/shiryou/nenkin_2.htm 東京都腎臓病患者連絡協議会
60年改正法附則23条Aの規定による障害基礎年金の支給要件の基本になります
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/60kmhou.htm#h23-2
再発又は継続の考え方
同一傷病であっても 旧症状が社会的に治癒したと認められた場合は、再発後の診療日が初診日となります
従って一度治癒すれば再発しても初診日となりますので 納付および免除で要件充足は大切です
13 社会通念上の治癒とは
社会的治癒があれば再発しても再発後の診療日が初診日となります
それにより障害年金の受給権・受給額が変わります
現症の診断書で初診日が確認できない場合は、
「受診状況等証明書」を初診の医療機関等で発行してもらい、裁定請求書に添付することになります。
【国民年金法
第30条第1項、厚生年金保険法第47条第1項】
「年金を支給しない」(不支給決定)と回答された場合は、
都道府県・社会保険審査官に「審査請求」を行います。
却下されれば、厚生労働省の社会保険審査会に対し、「再審査請求」を行います。
それでも却下されれば、厚生労働大臣を相手に訴訟をおこすことになります。
1 精神病の場合
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shougane/sesnshg.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shosinbi/shosinb3.htm
学校へ行かなくなったので小児科に見てもらった場合はその日
気力がないということで学校医に見てもっらたらその日
不眠で内科を受診したらその日が初診日
月刊社労士2003/12p26 障害基礎年金 審査会裁決
精紳分分裂病の初診日 国民年金法 30条第1項 附則20条第1項
www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#30
www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#20
請求人は医院発効の診察権を提出して
平成2年8月に同医院を受診したと申し立てているところ
同医院の医師はカルテはなく 当時の状況 冬季内容などまったく記憶にないとしている
診察券 代理人に陳述から見て同医院を受診した可能性は認められるが
@同医院は 内科・小児科を標榜する開業医であり
請求人も寒気がするなど 一般的な体調不良を訴えて受信したものであること
A受診内容 投薬内容について医師・患者者いずれの側にも具体的記録ゃ記憶がなく
医師が当該傷病を疑うといった重大な診療内容がありえたことを窺わせる状況もないこと
B平成10年11月20日に当該傷病の確定診断が行われた際の記録でも発病は平成9年ころと認定されていること
の諸事情にかんがみれば 請求人の主張を採用することは困難である
請求人の当該傷病にかかる初診日が
同人が20歳に到達する日前にあったと認めることはできない
本件審理の参考になる中・高校時代の参考資料の提出を求められたが提出はなかった
この辺りが請求棄却か否かの分水嶺だったのでしょうか
納付要件2/3・加入期間20年も満たさず 国民年金加入中に死亡で 退職後の診断書
あきらめた遺族年金を
在職中の健康診断が初診日で5年以内・短期要件充足 遺族厚生年金受給で救われる
初診日と遺族年金www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/izoku.htm
初診日の質問についてshgtd.htm#5
初診日と因果関係shging.htm
相当因果関係と初診日 shosinb2.htm
統合失調症と初診日shougane\sesnshg.htm
初診 日 精神病の場合shosinbi/shosinb3.htm
障害年金診断手順
shosinbi/shosinb5.htm
障害認定日http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shgnint.htm
8 Q AND A 20歳未満が初診日shoga.html#9
25 年金の受給資格
初診日の特定
発病日及び初診日の確認
初診日とカルテshougai2.htm
nenkin/sikyuugaku.htm#8-2
初診日から5年以内と遺族年金izoku.htm#3
www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/izoku.htm
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/nenkin001107.htm 類似の事例 詳細な説明あり
1初診日とはshosinbi/shosinbi.htm 障害年金治癒の意義
2基準傷病
shosinb1. 相当因果関係と初診日shosinb2
初診 日 精神病の場合shosinb3
診断書で初診日が確認できないshosinb4
障害年金診断手順shosinb5
初診 日とはshosinb6
繰り上げ請求と障害年金shosinb7
shosinbi
最高裁の初診日の解釈をめぐっての判断
発症が20歳前の場合
多数意見
認定の客観性 判断の画一的 公平
統合失調症の 発症から診療までの期間が長期化という特異性
規定を拡大解釈するのは適当ではない
少数意見
発症が20歳前であることが医学的に確定できれば支給要件を満たす 立法趣旨に合致する
診断書の証明ができない場合
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shosinbi/shosinb4.htm
通常は 初診医療機関で
「受診状況等証明書」または 「発病及び初診に関する証明書」を受ける
1発病日及び初診日が当時の診療録で確認できる場合
「受診状況等証明書」
2 発病日及び初診日がかなり遡っているため
病歴就労状況等申立書の初診日が現作成医療機関の診断書初診日より遡る場合や
診断書記載の「初めて医師の診断を受けた日」の記載が
本人申立とされている場合は
発病日及び初診日が確定できません
現症の診断書で初診日が確認できないので
「受診状況等証明書」「発病及び初診に関する証明書」を
初診の医療機関等で発行してもらい、
裁定請求書に添付することになります。
「受診状況等証明書」で確認できない場合
受診受付簿、入院記録簿などでも確定できる場合
「発病及び初診に関する証明書」を初診の医療機関等で発行してもらう
【国民年金法30条 第30条第1項、厚生年金保険法第47条第47条第1項】
2003年5月28日
.ホームページを見てご相談したくなり,メールさしあげる次第です.
17歳のときに慢性腎不全のため入院し,19歳のときに人工透析を受けるようになり,身体障害者1級と認定されました.
その8ヵ月後,同じ19歳の時に腎臓移植を受け,「完治」したのですが,障害者手帳は1級のままです.
最近,その移植した腎臓の
調子が悪化し,近い将来,再度人工透析が必要になると思われる状態です.
ちなみに大学を卒業してからは普通に仕事をしています.
そこで質問なのですが,わたしのような病歴で,障害厚生年金を受給する資格はあるでしょうか?
ある社会保険事務所等あちこちに電話して確認したのですが,
「初診日 が10代だから傷害厚生年金は受給できない」「申請してもらわないと何とも言えない」
「17歳発病でも,移植により一度完治しているのだから,
それが悪化した時に厚生年金に加入しているわけだから,障害厚生年金を受給できる」と,バラバラな回答でした.
わたしはこの2月に結婚したばかりなので,障害厚生年金の受給が可能かどうか非常に心配です.どうぞよろしくお返事ください.
17歳のとき初診日がありますからまず障害基礎年金をチェックします 該当していますので障害基礎年金が受給できます
その後完治したと言うことですので障害基礎年金は失権します 時効は5年ですので5年以内ならその期間分遡及して請求できます
再発のようですが完治した後の初診日は厚生年金加入しているので 障害厚生年金に該当します
参考 完治してなければ同じ病気が継続しているということになり障害基礎年金に該当しているので遡って5年分請求できます
完治していれば (社会的完治でよい) 病名が同じでも別個の病気として扱うので
厚生年金加入後が初診日になので障害厚生年金を受給することになります
20歳前は国民年金に加入してなくても障害基礎年金が受給できるのです
詳細はhp または社保事務所で確認してください 説明不足があれば再度mailをください
差し障り無ければ社会保険事務所の対応を教えてください
24 初診日が証明できない場合
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shosinbi/shosinb4.htm
初診日を決めるには、その日にその医療機関にかかっていたことを証明・確定するのですが
発病日及び初診日がかなり遡る場合 確定できない場合が生じます
小学生といえば15数年前 1983年 旧法 医師の診断書の保存期間も過ぎています
カルテの保存期間は5年と法律で定められていますから、
5年以上前を初診日にする場合は「病院に通っていた証明書」を書いてもらえない場合があります。
初診日が証明できない場合
「証明書を出せない」 「証明書発行の依頼を断られた」という文書と、
現在の主治医には初診日推定書(時期を遡って推定ということで診断書)を作成してもらいます。
しかし当時の診療録 受診受付簿、入院記録簿などでも確定できます。
もし当時の診察券、治療費や薬の領収証などが残っていれば添付します
(初診医療機関で当時の診療録が廃棄、受診受付簿、入院記録簿などでも初診日の証明を受けられない場合)
推定文の証明書 病歴・就労状況等申立書
そうした時は「証明書を出せないという証明書」(カルテがなくてわからない、と書いてもらう)を出してもらいます。
それも出してもらえない時は、
「証明書発行の依頼を断られた」という文書 (証明を取れない旨の申立書)と
医証が取れる最も古い医療機関で証明を受け、
現在の主治医に「O年前に診療を受けた症状はOO症によるものと考えられる」という文書(初診日推定書)を書いてもらって提出します。
別の医師に診察をしてもらい,時期を遡って推定ということで診断書を作成いただいても構わないとのこと
初診から請求に至るまでの病歴を詳しく申し立てます
(発病日及び初診を確認する上での参考資料にします)
医証以外で発病および初診日を確認する為の客観的資料は次のものがあげられています
入院記録および当時の診察券 診察受付簿 労災の事故証明書 健康保険証の給付記録の写し
継続療養証明書の写し 身体障害者手帳作成時の診断書の写し 事業所の健康診断の記録
交通事故証明書 写真添付し 、治療費や薬の領収証などが残っていれば併せて添付します。
初診日とカルテ
初診日とカルテshougai2.htm
参考例
29 発病日及び初診日に関わる証明を受けられないため
発病日及び初診日に関わる証明を受けられないための病歴申し立て書
病歴申し立て書
|
(認定者に 確認してもらうためための手段です 認定が保障されているわけではありません)
初診日(発病日)証明するものがないと 社会保険庁は「認定できない」と不支給の決定をします
必要書類については 社会保険事務所又は市役所年金課に問い合わせください
発病日及び初診日の確認 27 通常は 初診医療機関で 「受診状況等証明書」または 「発病及び初診に関する証明書」を受ける
2 相当因果関係
相当因果関係と初診日 高血圧など 相当因果関係
相当因果関係nenkin/sikyuugaku.htm#60-1
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shosinbi/shosinb2.htm
病院に今から00年前から通っているとすれば 昭和00年です
だとすると昭和00年頃から00年の間病院に通っていないし 働いていたとすれば病気が治癒していたとも考えられます
だとすれば平成0年の病気は前と同じ病気であるが年金請求上は別の病気として 初診日は平成0年 新法です
別の病気としてならば 再発後に医者の診療を受けた日が初診日となります。初診日に厚生年金加入していれば厚生障害年金の対象になります
心臓ペースメーカを装填なので その日が障害認定日http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shgnint.htm
で3級以上になります その日の診断書となります
診断書入手可能であるのでそれを添付します もちろんその他の添付書類があります
診断書で障害等級が決まります 裁定請求書や申立書や診断書で社会保険庁が判断します
どちらも厚生年金加入時であるので どちらでも障害厚生年金が適用されます
手続きについては社会保険事務所に相談しながらするのがよいと思います
25 診断書作成 を拒絶された場合 メールの報告
医師が診断作成 を拒絶するようなケースもあり,それを考慮して,
別の医師に診察をしてもらい,時期を遡って推定ということで診断書を作成いただいても構わないとのこと.
・今回のケースは不和ではないが,上記のような扱いは可能.
・更に本人の意見書添付も可能.
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
今回は,OO大学付属病院の内科医師に,
〜2000/A/初旬→推定で診断書を記載:診断書1
2000/A/中旬〜→断定で診断書を記載:診断書2
をお願いしてみる.
2000/B/初旬
OO大学医学部付属病院の内科医の快諾にて,上記診断書1/2を作成 いただいたが,診断書1については同病院の事務局が承認出来ないとのこと(同病院では,遡って推定での診断書を病院として承認できない)で,再度社会保険事務所の訪問.
社会保険事務所では,医師自身がそれを社会保険事務所に提出することを了解しているのであれば,受理出来るとの見解.
但し,診断書1については,推定であるとの断り書きがなく,医師には それを含めて診断書1を再作成して貰えないか,相談してみてはとのこと.
OO大学医学部付属病院の医師に相談したところ,内科医師自体何ら医学的に問題あることや,事実(腎不全の要因の一つとして慢性関節リウマチがありことと,いずれにしても2000/A/初旬までの状態は労務不能と推定判断出来ること)に反したことを書いていないので,事務局の承認がなくとも,それで問題なければ,社会保障事務所に提出することは一向に差し支えないとのこと.
2000/B/中旬
診断書1に推定であることを加筆/明記いただき,社会保険事務所に提出.
2001/01/下旬
社会保険事務所から審査結果が郵送され,〜2000/A/初旬までの不支給を取り消し,2000/A/中旬〜も含め支給するとの通知入手.ということで,どうにか支給に漕ぎ着けました.
当然の権利でありながら,このように長期間にわたる交渉等で,かなりのエネルギーを使わざるを得ませんでした.
今回のケースでは,OO大学医学付属病院の医師が,快く診断書を作成してくれたことで,このような結果になりましたが,もう少し医師の義務もふくめてのルールの明確化が必要ではないかと,つくずく思いました.
http://www.shirasagi-hp.or.jp/swd/fund.html 透析医療 医療法人 仁真会 白鷺病院のh−p障害年金 初診日など
|心配は不必要だと想います
|在職中の疾病で労務不能の状態であれば 医師も診断書を書いてくれると想います
|社会保険労務士 川口徹 2000/05/21
川口様
ありがとうございます.
本日(0O/22)社会保険事務局の審査官に私から連絡しました.
その結果,傷病手当給付申請書の傷病について,初回申請当時の傷病以外(腎不全,ネフローゼ)のことを記載していたこと,
退職時の傷病であり,労務不能の要因である慢性関節リウマチの症状,経過並びに労務不能と判断出来る根拠がないことで,書類不備という形で不給付としたことを確認しました.
社会保険局/審査官としては,退職後に発症した腎不全/ネフローゼについて,申請書に書かれても,何の判断の材料にはならないとのことです.(これらの疾病はすでに国民健康保険の扱いでもあり)ということで,病院と相談し,リウマチ,胃潰瘍,C型肝炎という観点で,(内科医師が書けないということであれば)上記疾病について担当いただいた外科医師に相談することといたします.
・・・・省略・・・・・また,不服の申立ての有効期限(60日となっています)が今週一杯となっていることも不安の一つでしたが,これはあくまでも不服であり,
今回不給付という審査結果の原因は,審査官からすると提出した給付申請書の不備ということであり,不服申立ての対象外と考えているということでした.
従って,規程の2年間の間に,適切な内容を記述した申請書を提出すれば,遡っての給付が受けられるということでした.
今後の状況,結果等,判りましたら,またお知らせいたします.先ずは,外科医師に相談してみます.
|差し支えない範囲で社会保険事務所の回答を教えてください
→上記の通りです.また,再申請時の際にも,何かありましたら,回答等お知らせいたします.
色々,迅速に対応を下さり感謝しております.今後ともよろしくお願いいたします.
参考 遺族年金
参考 老齢厚生年金
65歳未満
厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間25年(生年月日に応じて20〜24年、または40歳≪女子と坑内員・船員は35歳≫以後の期間が生年月日に応じて15〜19年)を満たした人が、60歳(女子は生年月日に応して55〜60歳、坑内員・船員は55歳)になったときに支給される。
昭和16年4月1日以前生まれ 女子は5年遅れ
昭和16年4月2日以降生まれ 女子は5年遅れ 部分年金 これからの年金 部分年金
65歳以上
厚生年金保険の被保険者期間があり、老齢基礎年金の受給資格期間25年(生年月日に応じて20〜24年、または40歳≪女子と坑内員・船員は35歳≫以後の期間が生年月日に応じて15〜19年)を満たした人が、65歳になったときから支給される。
改正法施行日の昭和61年4月1日の前日までに年金の受給権が発生した人については、ひき続き旧法の年金が支給される。また、施行日までに60歳になった人及び老齢年金の受給権を取得した人の老齢給付は旧法で行われる。
関連法
1 労働基準法77条の障害補償の調整 障害厚生年金 6年間停止
2 障害年金(厚生、基礎) 労災保険の調整 0.73
例 労災保険の障害年金の計算式 給付基礎日額*日数*調整率(0.73)
労災保険の特別年金 給付基礎日額*日数
障害特別支給金
介護補償給付
障害厚生年金のみ 労災保険の調整 0.86
給付基礎日額*日数*調整率(0.86)
第3者加害の損害賠償 障害厚生年金 最高24月間支給停止
国年法36条2項但し書き
富士市 社会保険労務士 川口 徹
http://www.do-nanren.jp/new/zenkoku/7-munenkin/050325-8-3-01.htm
2〇 病の場合
Q AND A 20歳未満が初診日shoga.html#9
20歳未満が初診日shoga.html
人工弁装着の場合、障害等級は3級から
(1)発病日
一般的に傷病の発病時期は
自覚的他覚的に症状が認められたときとするのが原則であるが、
ただし先天性の傷病にあっては潜在的な発病が認められたとしても、
通常に勤務していた場合は
症状が自覚された時、あるいは検査で異常が発見されたときをもって発病とされる。
具体的には次のような場合が発病日とされます
ア 医師の診断を受ける前に本人の自覚症状が現れた場合は、その日が発病日になります。
イ 自覚症状が現れずに、医師の診断を受けた場合は、初診日が発病日になります。
ウ 慢性的疾患(糖尿病、腎不全)のように、
傷病の病歴が引き続いている場合は、もっとも古い発病日が当該傷病の発病日になります
エ 過去の傷病が治癒(社会的治癒を含む。)し再発した場合は、
再発した日が発病日になります。
オ 健康診断で異常が発見された場合は、
健康診断日が発病日になります。
カ 事故の場合は、事故の発生した日が発病日になります
キ じん肺症(じん肺結核を含む)については
永年にわたり鉱山または石工などの業務に従事し、珪石粉塵を徐々に吸入した結果発する業務上の疾病であり
その業務に従事した厚生年金保険の被保険者期間があれば、被保険者期間中の発病とされます。
なお確認資料として、労働基準局発行のじん肺管理区分決定通知書及びじん肺健康診断結果証明書の添付が必要です
ク 先天性心疾患、網膜色素変性症等については、
通常に勤務し厚生年金保険の被保険者期間中に具体的な症状が出現した場合は、その日が発病日になります。
ケ 先天性股関節脱臼については、完全脱臼したまま成育した場合は、厚生年金期間外発病となりますが、
それ以外のもので青年期以降になって変形性股関節症が、発症した場合は、その日が発病日とされます。
先天性疾患、網膜色素変性症等について、
目の網膜に異常が起きて視野が狭まり視力が落ちる難病 「網膜色素変性症」の患者で
特定の遺伝子の型を調べれば今後重症になる度合いを予測できる可能性があることが明らかになった 4000〜8000人に1人が発症
視野が狭くなるものの視力は残る患者から失明するまで進行に幅がある 2012/4/6
通常に勤務し厚生年金保険の被保険者期間中に具体的な症状が出現した場合は、その日が発病日になります。
参考 患者サマリーとは
社会保険業務センター つうしん 2003.2
入院外来通院患者の診療経過・治療経過を診療開始より現在まで時系列に集約し
現疾患の病状把握のために作成されるカルテのサマリー(要約)です
1初診日とはhttp://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shosinbi/shosinbi.htm
初診日と因果関係shging.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shosinbi/shosinb1.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shosinbi/shosin2.htm
初診日と因果関係shging.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shosinbi/shosinb4.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shosinbi/shosinb5.htm