傷病手当金平成19年4月改正 BACKホーム
富士市 社会保険労務士 川口徹
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/shoute.htm

 

http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu07.htm

19年4月より退職後は傷病手当金の受給資格は取得できなくなります
〇傷病手当金  必要要件・取得要件shoute.htm 傷病手当金shoute.htm
次に障害年金の基礎を見るhttp://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/shgkiso.htm

平成19年4月実施 傷病手当金が 標準報酬日額の6割から3分の2に
傷病手当金と社会的治癒shoutetiu.htm
shoutetiu.htm 傷病手当の場合
社会通念上回復・治癒されたとしたら 今度の病気は新しい病気
傷病手当金・社会的治癒 事例などshoutiu2.htm
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu07.htm

改正健康保険kenp5ks.htm 軽い仕事に就いたり 半日出勤した場合
社会的治癒 障害年金の場合
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/tiu.htm#h1 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shoutetiu.htm#4
社会的治癒 再審査請求事件 月刊社労士2005/5P46を一読ください
仕事中に脳内出血で倒れました。傷病手当を請求  トラックの運転手にパーキンソン病

妊娠悪阻 妊娠高血圧症 切迫早産 切迫流産などにより入院を必要とする場合
医師の指示で自宅安静になった場合は傷病手当金を受給できます

連続3日間待期後 4日目以降の仕事につけなかった日にたいして支給されます 期間は1年6ヶ月が限度

相談者からの報告より
診断書作成 を拒絶を拒絶された場合
労務不能期間に関する医師の証明書
代表取締役の業務災害と健康保険kenpd.html 会社の代表者と健康保険kenpd.html
傷病手当19年改正kennpo/shoute.htm
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\shoute.htm

傷病手当金と障害年金・在職老齢年金or老齢年金  
60歳からの雇用・傷病手当と在労koyou2.htm#2

  この度65歳になった父が仕事中に脳内出血で倒れました。
傷病手当を請求しようと思いますが、又、年金も併用して、もらえるのですか?

平成14年3月までは厚生年金保険は65歳まで加入(平成14年4月からは70歳)
  傷病手当金と障害年金(非課税) 併給調整があります
傷病手当金と老齢年金(課税)   併給調整がありませんでした
但し
平成13年4月から傷病手当金と老齢厚生年金などとの併給調整実施
  H13..3までは退職した者について老齢厚生年金などと傷病手当金が併給されていましたが 
所得保障という制度の趣旨から給付の重複が問題になり  
退職後 老齢厚生年金などを受給している者(任意継続被保険者など)については傷病手当金を支給しないこととされました
但し 傷病手当金の額を下回るときは その差額を傷病手当金として支給する (
健康保険法第108条knkhou.htm#h108第4項)

(傷病手当金又は出産手当金・老齢厚生年金と報酬等との調整)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm#h104 
健康保険法第108条knkhou.htm#h108第4項)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm#h104

  しかし在職中は被保険者なので老齢厚生年金でなく在職老齢年金 在職だから傷病手当金との併給調整はありません
在職中が有利 もっとも在職老齢では年金は少ないですよ
  厚生年金保険は65歳まで
但し65歳になっても老齢基礎年金などの資格期間を満たしていない人は 満たすまでの間は任意加入することが出来ます(高齢任意加入被保険者)(平成14年4月からは70歳までになります)

http://plaza25.mbn.or.jp/~shararun/kaisei/kaisei_index.html

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「労務不能」とは
医学的基準でなく、その被保険者の従事する業務の種別を考えて、本来の業務に耐えられるか否かを、社会的通念に基づき判断します
療養のため労務に服せない状態には、診療を受けずに自宅で療養をしている期間も含みます

労務不能期間に関する医師の証明書

「支給申請書には労務不能期間に関する医師の証明書を添付すべきものではなく、意見書であるから、医師において既往の状態を推測して表示した意見書は差し支えない。組合において労務不能の状態にあることを認めないときは支給しない。」

診断書で決定されることになっていませんから 他の書類が必要とされることもあるのでしょう あなたが証明できるものがあればそれを提出して認められることもあると思います 要は実態を正確に把握することです

ただし 医師が認めない場合はそれを超える証明は困難でしょう

併発の場合の行政解釈
「心臓病による傷病手当金の期間満了後なお引き続き労務不能である者が肺炎(前記疾病と因果関係はない。)を併発した場合は、肺炎のみの場合において労務不能が考えられるか否かによって支給又は不支給の措置をとる。」

「支給申請書には労務不能期間に関する医師の証明書を添付すべきものではなく、意見書であるから、医師において既往の状態を推測して表示した意見書は差し支えない。組合において労務不能の状態にあることを認めないときは支給しない。」

(傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整)
第108条 
疾病にかかり、負傷し、又は出産した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金又は出産手当金を支給しない。
ただし、その受けることができる報酬の額が、傷病手当金又は出産手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。

 傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による

富士市 社会保険労務士 川口徹 situmonn.htm

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健康保険法
法45条(傷病手当金)

knkh16.htm#h99

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm#h108 108条

法47条 法58条2項 傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整

健康保険
代表取締役と健康保険http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/kennkou.html#14

法人の健康保険
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kenpd.html

健康保険の時効 第193条 

健康保険法
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm

 

社会的治癒 社会通念上回復されたとしたら 今度の病気は新しい病気

Q 今回の手術入院と治療入院の傷病手当て金をO月に請求したのですがO月になっても何の音沙汰もないので聞いてもらった所、O年前に今回と同じ病名で傷病手当金をもらっているため今回は支給されないということを言われました。同一病名だと1年6ヶ月以上経っていると出せない、と言うようなことを言われたそうです。

 同一の病気 ケガという意味です  同一病名だとしても前の病気が回復治癒してある程度の期間が過ぎれば 同じ病名でも 新しい病気です 傷病手当金の対象になります 医学的に同じ病気だとしても 社会的に別個の病気だとされる場合があります 

したがって4年前の病気が回復されたとみなされた期間があったかどうかになります 社会通念上回復されたとしたら 今度の病気は新しい病気です この点を主張します

類似の事例

川口様 ? 傷病手当について検索をかけていてそちらのページにたどり着きました。 ?

夫が2度目の心臓手術を受け、傷病手当の申請をしましたが 受け付けられないようなニュアンスの回答がきています。 そのことで質問をしたいのです。

 O月6日入院、O月15日手術、現在入院中   前回(約4年前)、心臓の僧坊弁の人工弁置換、三尖弁形成術の手術をうけました。 その時、傷病手当の申請をして給付をうけました。  

今回また、手術をしました。 心臓ですが、部位は大動脈弁の人工弁置換手術です。   これで申請を出しましたが、 現時点では 同じと見なされて給付の対象にならないと言われました。 企業医の判断では心臓という点では同一と判断するというのです。 (会社側から以前の申請書等のコピーが来ましたが 入院中の夫に手渡しているため、手元になく詳しく書けなくて申し訳ないですが)   一般的にはこういうものなのでしょうか 教えていただければ幸いです。     O K

 まったく別の病気だと勿論問題ありません 同一の病気であれば傷病手当金は1年6ヶ月の期間受領済みということです 従って前回の病気は一度回復したので別の病気だと主張します 病名は同じでもよいのです 同じ箇所でもいいのです 医学的に同一性が認められてもいいのです 

これを社会的治癒といいます 医療を行う必要がなくなり社会復帰していることをいいます。会社勤務をしていれば社会的治癒があったと思われます

一度治癒すれば、再発後の傷病は新たな傷病として扱います 傷病手当金は受給できます

ポイントは社会的治癒があったと認めてもらえるかどうかになります 普通の生活した期間を認めてもらいますと前の病気と縁が切れたことになりますので今度は別の病気になるのです ?

通達では、[薬治下又は療養所内にいるときは一般社会における労働に従事している状態にある場合でも社会的治癒とは認められない]とされています。

内部障害では、社会的治癒機関が「1年以上」 結核や糖尿病、精神疾患では「3年くらい」続くと社会的治癒とみなされているようです。

健康保険の傷病手当金が支給されたとき 障害年金の重複受給はできません 調整支給になります
いずれか多い額までは保証されます 

詳細はh−pを参考にしてください
差し支えなければ社会保険事務所・または組合がどのように説明したかその見解を教えてください

社会保険労務士川口徹  

川口様

早速のご回答ありがとうございます。(O月O日に傷病手当についてのメールを出したOOです)

心強い気持ちになり、助かります。今までの経緯を送りますので、よろしくお願いします。

T 平成9年OO月 心臓手術を行う
   健保傷病手当申請書用の診断書には   傷病名として 以下記載
     @ 僧帽弁、人工弁置換術
     A 三尖弁 形成術
     B 左室 腫瘍摘出
     C 術後 心房細動
   (この申請に対しては傷病手当に給付あり

   今回(13年O月)健保より既往症の登録は   平成9年OO月から下記傷病有りとの連絡有り
     @ 連合弁膜症、僧帽弁狭窄症、僧帽弁閉鎖不全症
     A 三尖弁閉鎖症、大動脈弁閉鎖不全、高血圧症
     B 左心腫瘍


U 平成13年O月 エコー検査で大動脈弁付近の腫瘍を発見
   僧帽弁の漏れも増加のため、O月15日に心臓手術を実施
   今回の健保傷病手当申請所用の診断書には   傷病名として下記を記載し、申請を行った
     @ 大動脈弁閉鎖不全
     A 心臓腫瘍
     B 僧帽弁閉鎖不全
   但し、労働不能の概要等の蘭には下記記載有り
     H1△.O.6 入院
         O.15 大動脈弁置換術、腫瘍摘出術
         O.29 心臓リハビリのため転院


V 産業医の意見
     A. 個々の手術内容は前回手術傷病と異なると思われる。

     B. マクロにとられた場合、心臓手術ということで同一傷病と捉えられる。   産業医としてはBを取る。

当方、産業医に対して クレーム申し立て Aを主張。下記、回答あり

     @ 産業医としては、微妙な相違点(前回と今回の手術)がわからない。

        産業医としては判断が出来ないので主治医に委ねるしかない。

     A 主治医に前回と今回の手術の相違点が判断できる診断書を再発行してもらい、産業医が判断する。

現在、ここまできております。どのように書けばよいのか助言いただければ幸いです。

尚、会社には前回手術快復後は、通常勤務しております。

川口様

あけましておめでとうございます。
昨年は傷病手当金のことでお世話になりました。
心臓弁膜症の手術の件でいろいろ教えていただいたOOです。
おかげさまで何回か健康保険組合とやりとりしましたが手当金を支給してもらえました。
川口様のアドバイスを受けられてあきらめずに何回も交渉した結果でした。ご報告が遅れて申し訳ありませんでした。
夫も無事に社会復帰でき、通勤しております。感謝しております。
今年もますますご活躍のほど お祈りしております。

OO

特定疾患(難病)の傷病手当金 投稿者: OO 投稿日: 8月27日(金)15時14分24秒

はじめまして。傷病手当金について検索をしていたところ、こちらを知りました。
私は特定疾患(難病)指定の病気になっている者です。

2004年4月〜5月にかけて難病が原因の腸閉塞になり入院→手術をしたのですが、
その後傷病手当金の申請を行ったところ、
以前にも難病治療のために入院をし傷病手当金の申請を行ったので、
今回は支給できないかもしれない…と言われました。

ただ、前回の手当金を受け取ったのが平成9年のことで、それ以後は難病というのもあるので通院投薬で診てきました。
また今回の入院については前回の入院時に手術をして切除をした部位の腸管狭窄による腸閉塞と
別の部位にある腸管狭窄の切除手術だったのですが、
これは同一疾病になり支給されないのでしょうか?

平成9年の手術以降通院投薬はしていますが入院・傷病手当金の申請はおこなっておりません。

ご返答、よろしくお願いいたします。

送信日時 : 2004年11月23日 2:42
件名 : 特定疾患の傷病手当金について・・・

はじめまして。 傷病手当金についてHPを拝見させていただいておりましたが、 掲載事項の中で良く分からなかった点があったので教えて下さい。  
私は28歳(女)の特定疾患の認定をうけている者です。
2年前に大腸の病気(難病)で入院し、傷病手当金をいただきました。(約14日分のみ) その後、一旦落ち着きましたが難病ということもあり薬は念の為にと飲んでいました。

しかし2ヶ月前から再び悪化し勤務していく事が不可能となり退職いたしました。    
HPの先生の掲載の中に

●「通達では、[薬治下又は療養所内にいるときは一般社会における労働に従事している状態にある場合でも社 会的治癒とは認められない] 

「病名が同一病名だとしても前の病気が回復治癒してある程度の期間が過ぎれば 同じ病名でも 新しい病気です 傷病手当金の対象になります 医学的に同じ病気だとしても 社会的に別個の病気だとされる場合があります」  
とありましたが私の場合は上記にあてはまるのでしょうか?     お忙しい所申し訳ございませんが、ご回答宜しくお願い致します・・・。

いまのところ 私はわかりません
社会的治癒であるかどうかの判断で決まるのです 医学的治癒であれば未だ完治して
いないのでしょうが 社会的治癒という概念ならば治癒していたともいえるからです

あなたの場合薬事下にあったといえるかもしれないが 内容的には念のためであって 治療行為でないともいえます 
更に落ち着いた期間が長いということは外形的には治癒していたともいえるのです 
あなたが社会保険事務所で社会的治癒だと主張していくことが必要です

まずは社会保険事務所は否定する可能性が大でしょう そしてその理由を聞きます 
次にその理由が具体的妥当性があるか検討します  
不服があれば不服申立をしていくという制度を使って判断を求めます(審査請求〜最終的には裁判) 
このような事例が積み重なって社会的治癒の内容が明確化されていくのです 
従って私としては 社会保険事務所(社会保険庁)がどのような対応をしていくかこの経過を教えてほしい気持ちです 
そしてこの制度は社会保障制度なのです

2ヶ月前に相談させていただいた者です。
今回、健康保険組合から傷病手当金の入金がありました。
先生にはご相談にのっていただきとても感謝しております。
有難うございました。 2005/1/26

類似の事例が再審査請求事件として審査があり 認められています
月刊社労士2005/5P46にを一読ください
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shoutetiu.htm#4

質問の中から

Q 軽い仕事に就いたり 半日出勤した場合

 同じ会社で他の軽い仕事に就いたり 医師の指示で指示で半日出勤し今までと同じ仕事をするような場合は 認められません すなわち傷病手当金は出ません

傷病手当金は標準報酬月額を基準にします 380000円だとその1000分の85で32300円その2分の1で健康保険料は16150円になります 健康保険料が16150円だと 逆算して16150*2*1000/85=380000が標準報酬です
出勤すると傷病手当金貰えず 休むと380000*0.6=228000円ということになります

傷病手当金請求は計算月ごとに請求した方が良いと思います 出勤などの詳細は微妙なので社会保険事務所で確認してください 

はじめに戻る

質問の中から

ありがとうございました。  投稿者: 映子  投稿日:11月24日(木)23時25分46秒

川口先生、大変ありがとうございました。
失業保険を旧姓で受け取っていたこと。
失業保険を受けているにも関わらず、扶養者健康保険であったこと。
もう少し、気を付けていれば、こんなに心配になることもなかったのにと
反省しています。主人に迷惑をかけるのではないかと、心配で心配で、、
先生に、早急のご回答を頂いて、やっと安心できました。
本当にありがとうございました。

映子さん  投稿者: 川口  投稿日:11月24日(木)23時11分32秒

気になれば市役所にいって訂正すればいいことです 単なる手続きが遅れに過ぎないのです
扶養家族の手続きをするとき健保組合叉は社会保険事務所は失業給付受給の可能性について聞き取りをしていますので そのうち国保変更の手続きの通知がくるでしょう 病院は医療費の請求先変更で手間はかかるでしょう どちらかというと役所叉は健保組合が気をつけ 一般人を指導すべき仕事です そんなに気する必要もありません

失業保険と扶養  投稿者: 映子  投稿日:11月24日(木)20時46分32秒

失業保険と扶養  投稿者: 映子  投稿日:11月24日(木)20時46分32秒
川口先生、相談させてください。
昨年10月に自己都合の為、退職しました。
今年、平成17年4月に求職申し込みをし、3ヶ月の待機期間を終え、
8月より3ヶ月間、失業保険を受け取っておりました。
日額約5800円、合計約52万円です。
しかし、7月に結婚して姓が変更になっていたにも関わらず、
銀行口座の名義も変更していなかったので、そのまま、
旧姓で保険を受け取っておりました。
また、7月に扶養家族として健康保険証を夫の会社より
頂いていたのです。その後、一度、病院にいったのを覚えています。
先ほど、インターネットで、失業保険受給している間は、国民保険で
なくてはならないという一節を見ました。
急に、気になりだして、今更どうしてよいものかパニックになり、
メールさせて頂いた次第です。
どう対応してよいものかお教えください。何卒、宜しくお願い致します。


傷病手当について  投稿者: りこ  投稿日:11月25日(金)00時33分55秒

傷病手当について  投稿者: りこ  投稿日:11月25日(金)00時33分55秒
社会保険事務所に問い合わせたところ、転院前と転院後の各病院で1枚づつ傷病手当請求書の医師記入欄に日付けを記入してもらうようにと説明を受けました。
診断書はあくまでも職場を休むために必要なだけで、診断書を書いてもらっていなくても医師が必要と認めれば、傷病手当請求書は書いてもらえるようです。
本当にありがとうございました。

傷病手当について  投稿者: りこ  投稿日:11月19日(土)23時02分16秒

早速のご返答ありがとうございます。
職場の担当者に、休職したときに提出した、診断書を書いてもらった病院で傷病手当の書類を記入してもらうようにと、説明を受け、病院の記入した日付と職場の日付が合わないと手当てがもらえないと聞いていたので心配しました。週明けにでも社会保険事務所に行ってきます。結果は追ってご報告させていただきます。

りこさん  投稿者: 川口  投稿日:11月19日(土)20時13分36秒

りこさん  投稿者: 川口  投稿日:11月19日(土)20時13分36秒
診断書を書くか書かないかは医師が決めることです 診断書を書いてもらえない場合はどのようにすればいいかは社会保険所が判断することです 社会保険事務所が妥当な指示をします 傷病手当金は労務不能であればその期間受給できます 心配しないで社会保険事務所でお聞きになってください 結果を教えてください

傷病手当について  投稿者: りこ  投稿日:11月19日(土)15時53分29秒

傷病手当について  投稿者: りこ  投稿日:11月19日(土)23時02分16秒
早速のご返答ありがとうございます。
職場の担当者に、休職したときに提出した、診断書を書いてもらった病院で傷病手当の書類を記入してもらうようにと、説明を受け、病院の記入した日付と職場の日付が合わないと手当てがもらえないと聞いていたので心配しました。週明けにでも社会保険事務所に行ってきます。結果は追ってご報告させていただきます。


傷病手当について  投稿者: りこ  投稿日:11月19日(土)15時53分29秒

はじめまして、傷病手当についてお聞きします。
私は切迫流産の為、A病産婦人科にて、本年7月26日から8月22日まで診断書を提出しました。
そして、8月23日の診察の時点で流産か、胞状奇胎という病気の疑いを告げられ、診断書はその日の時点では(流産のため8月23日から9月19日まで休職を要す)という形で書いてもらいました。そして、同日胞状奇胎の検査をだし、検査待ちの状態でした。
しかし、翌日状態が悪化しB総合病院に受診、胞状奇胎と判明し、早期に手術が必要ということで、そのまま、B総合病院に転院し入院、手術という形になりました。
 (そのむねは、A産婦人科に報告しました。)

 そしてこの度、傷病手当の請求の為に、診断書を書いてもらったA産婦人科に書類の記入を依頼したところ、7月26日から8月23日までは、A産婦人科では書くが、8月24日の時点で転院という形になったので、診断書は9月19日まで書いていても、8月23日までしか書けないといわれました。
A産婦人科で診断書を9月19日まで書いてもらっていたので、B総合病院では書いてもらわなかったのですが、A産婦人科で9月19日までの書類の記入をしてもらうことはできないのでしょうか?また、できなければ、8週間休職したうちの、4週間分しか傷病手当がもらえないのでしょうか?ややこしくてすいません、よろしくお願いします。


  川口  投稿日:11月16日(水)16時08分49秒

川口  投稿日:11月16日(水)16時08分49秒
記載した場所を探し出せないのですが 文章のの書き方が悪いのか
私の記憶では確か65歳以上の厚生年金加入者の場合の例だと思います

 65歳以上だと年金受給資格者は国民年金二号被保険者になれないので基礎年金の対象者でないから当然障害基礎年金に該当しない 
そこで特別に障害厚生年金3級程度のものを支給するという制度についての記述だと思います 
審査についての記述ではなかったとおもいます
基礎年金と厚生年金が2階建てという表現に障害年金には例外があるということでしょうか

審査は同一基準でないの?  投稿者  投稿日:11月16日(水)15時07分19秒

審査は同一基準でないの?  投稿者  投稿日:11月16日(水)15時07分19秒
障害厚生年金で認定されても、障害基礎年金では認定されないことがあるのですか?
審査は、同一基準で行われていると聞いていますが、このようなことは発生するのですか?
本文中に・・・
「障害基礎年金が支給されない1級叉は2級の障害厚生年金について3級の障害厚生年金と同様の最低保障がもうけられる」
と記載がありましたが、この文章からですと、
@障害厚生年金は、1級または2級に該当(認定)
A障害基礎年金は、非該当。
B障害基礎年金に、障害厚生年金3級相当のものが設けられる。
というように読み取れます。
この、@では該当し、Aでは非該当というように、障害厚生年金および障害基礎年金ともに同一基準で審査されるはずのもので、結果が「相違」するということはあるのでしょうか?


ご回答ありがとうございました  投稿者: SALJU  投稿日:11月15日(火)21時02分21秒

ご回答ありがとうございました  投稿者: SALJU  投稿日:11月15日(火)21時02分21秒
3/31mで勤務し、4/6には入学式なので、ハローワークから指定された日にいかれるのだろうか・・・という一抹の不安はありますが、希望の光が見えてまいりました。計画を立てて、ハローワークで粘ります! (前回の書き込みでは誤字ばかりで失礼いたしました)

SALJUさん  投稿者: 川口  投稿日:11月13日(日)23時40分5秒

SALJUさん  投稿者: 川口  投稿日:11月13日(日)23時40分5秒
今までの扱いではだめかもしれませんが 昼間の学生でも働きながら学んでいる人も多く特に社会人から学生になるひとは働きながら学ぶという人が多いようです 以前は勤労学生は夜学でしたが現在では昼間勤務の勤労学生がいます 夜学の勤労学生は失業給付の対象になっていますので 勤労学生ということを主張すれば失業給付の対象になってもおかしくないと思います ハローワークで主張してみてください 結果を教えてください

教えてください。  投稿者: SALJU  投稿日:11月13日(日)21時45分52秒

教えてください。  投稿者: SALJU  投稿日:11月13日(日)21時45分52秒
始めまして。失業保険のことでご相談です。HPの文章では、該当にならないとおもうのですが、一縷の望みをかけて・・・!私は来年三月で退職し(就労期間:7年)4月から看護学生になるm巣。この倍は、やはり日妻学生なので、失業保険を受給する事は困難なのでしょうか。



かえでさん  投稿者: 川口  投稿日:11月12日(土)21時27分48秒

かえでさん  投稿者: 川口  投稿日:11月12日(土)21時27分48秒
予備的に社会的治癒についての根拠を加えることも可能ではないかと思います

ご回答ありがとうございました。  投稿者: トウコ  投稿日:11月 9日(水)18時10分55秒

ご回答ありがとうございました。  投稿者: トウコ  投稿日:11月 9日(水)18時10分55秒
詳細は、担当機関に確認してみます。
お忙しいところ、ありがとうございました。

(無題)  投稿者: かえで  投稿日:11月 8日(火)23時53分43秒
先日は、ご回答ありがとうございました
文書を追加しました。ご指導よろしくお願いいたします

トウコさん  投稿者: 川口  投稿日:11月 8日(火)23時09分10秒

退職後6ヶ月後では任意継続を利用しないと出産手当金は受給できません
詳細は担当機関(社会保険事務所等)に聞く方が良いと思います
失業給付については 産休前の給与ということです 詳細はハロワークで教えてくれます

 

育児休暇取得中の妊娠  投稿者: トウコ  投稿日:11月 8日(火)19時14分54秒

育児休暇取得中の妊娠  投稿者: トウコ  投稿日:11月 8日(火)19時14分54秒
初めまして。
私は現在育児休暇取得中です。期間は3月末までです。
ですが、次の子の妊娠を考えています。
職場復帰してすぐにまた産休に入るのも・・・というのもあって、退職というのも検討しているのですが、この場合の手当てなどについて教えていただきたく思います。また、退職をするのであれば、いつするのが適当でしょうか?
また旦那の扶養に入るのは、いつ行うのが適当でしょうか?

以下私の思いつく範囲での手当金
出産手当金:3月末退職であれば、退職後6ヶ月以降の出産となりますが、健康保険の任意継続をするのが適当でしょうか?
また、附加給付金については、退職者は適用されないでしょうか?
失業手当:標準報酬額が退職前6ヶ月であれば、賃金0円になりますが、育児休暇中という理由で、「産休前の標準報酬額適用の特例」が適用されるのでしょうか?

恐れ入りますが、ご回答よろしくお願い致します。

審査請求人は、平成10年○月○日、A病院において、子宮内膜症右側卵巣チョコレートのう胞核出手術を受け療養のため労務に服することができなかったため、傷病手当金の支給を受けた。この時、○○社会保険事務所は、子宮内膜症が、慢性疾患であるにもかかわらず、1年6カ月経過後に不支給になる説明を一切しなかった。その後、平成17月○月○日、B病院において、子宮腺筋症部分切除術を受け療養のため労務に服することができなかったため、傷病手当金の支給の請求をした。
 平成17年○月○日付で○○社会保険事務所長は、不支給決定を行った。
 審査請求人は、この不支給決定に対して、下記理由から不服があるので、傷病手当金の不支給決定処分を取り消す旨の決定を求める。
―理由―
 内膜症は子宮の病気ではなく、子宮内膜細胞ににた組織が、主に下腹部内のいろいろな臓器の表面や、腹膜の表面などにでき、そこで本来の子宮内膜細胞とにたような活動をしてしまう病気。腺筋症は、子宮筋層に子宮内膜の間質細胞が侵入し、続いて腺細胞が侵入していく病気。内膜症は子宮内膜の変形タイプであり、腺筋症は子宮内膜の規定層がそのまま子宮筋層に入りこんでいったものであり、子宮内膜の機能は全然違う。子宮内膜症と子宮腺筋症では、発生の仕組み病気の性質などで異なる面をもつことから別の病気と考えられる。


Q 退職した場合
退職後の別個の疾病Dとしての診断書による申請
就労時に疾病Aにより労務不能となり,傷病手当の給付を受け,数週間後に退職しました.
その後,疾病Aのため入院し,Aに関しての手術を行いました.術後に疾病Dを発病,Dの治療を行っています.疾病Dにため,本来はAの治療を行いたくとも,行えない状態です.
(今回 社会保険事務所から不支給通知がありました)
この場合,Aの治療を中断した時点で,傷病手当金給付資格は失効したこととなるのでしょうか?
社会保険事務所からは,傷病手当給付初回申請時の疾病により労務不能であることが03月分の請求書では認められそうもないと,口頭ですが聞いております.
A この社会保険事務所の不支給に関しての通知は A等のいわゆる傷病手当金受給要件に該当する傷病による労務不能の記載の不備に拠るものと見られます 
すなわち退職後の別個の疾病Dとしての診断書による申請だったからです
初回の申請でないのである程度の推定は出来ますが 疾病Aによる労務不能と記載はされてない以上判断は出来ません したがって再度申請すれば大丈夫だと思います
在職中の病気で労務不能とならなければなりませんからそのための医師の診断が必要です
健康保険傷病手当金請求書には,傷病の主症状の他に,経過概要,参考意見ということも書けますので,傷病手当初回申告時の傷病に関して,(まさに)その状況を記載 出来るのではないかと思います.診断書と異なり,初回申告時の 傷病について,どうなっているのかを記入するよう,申請書に明記していないことも原因かとは思います.

そのとおりです したがって請求時の 医師の診断(必ず必要)に加えて 状況を記載すれば良いと思います
現在の時点では・・・・・ A Dの相当因果関係は特に必要はないでしょう 

社会的治癒 社会通念上回復されたとしたら 今度の病気は新しい病気
Q 今回の手術入院と治療入院の傷病手当て金をO月に請求したのですがO月になっても何の音沙汰もないので聞いてもらった所、O年前に今回と同じ病名で傷病手当金をもらっているため今回は支給されないということを言われました。同一病名だと1年6ヶ月以上経っていると出せない、と言うようなことを言われたそうです。
A 同一の病気 ケガという意味です  同一病名だとしても前の病気が回復治癒してある程度の期間が過ぎれば 同じ病名でも 新しい病気です 傷病手当金の対象になります 医学的に同じ病気だとしても 社会的に別個の病気だとされる場合があります 
したがって4年前の病気が回復されたとみなされた期間があったかどうかになります 社会通念上回復されたとしたら 今度の病気は新しい病気です この点を主張します

類似の事例
川口様 ? 傷病手当について検索をかけていてそちらのページにたどり着きました。 ?
夫が2度目の心臓手術を受け、傷病手当の申請をしましたが 受け付けられないようなニュアンスの回答がきています。 そのことで質問をしたいのです。
Q O月6日入院、O月15日手術、現在入院中 ? 前回(約4年前)、心臓の僧坊弁の人工弁置換、三尖弁形成術の手術をうけました。 その時、傷病手当の申請をして給付をうけました。 ?
今回また、手術をしました。 心臓ですが、部位は大動脈弁の人工弁置換手術です。 ? これで申請を出しましたが、 現時点では 同じと見なされて給付の対象にならないと言われました。 企業医の判断では心臓という点では同一と判断するというのです。 (会社側から以前の申請書等のコピーが来ましたが 入院中の夫に手渡しているため、手元になく詳しく書けなくて申し訳ないですが) ? 一般的にはこういうものなのでしょうか 教えていただければ幸いです。 ? ? O K
A まったく別の病気だと勿論問題ありません 同一の病気であれば傷病手当金は1年6ヶ月の期間受領済みということです 従って前回の病気は一度回復したので別の病気だと主張します 病名は同じでもよいのです 同じ箇所でもいいのです 医学的に同一性が認められてもいいのです 
これを社会的治癒といいます 医療を行う必要がなくなり社会復帰していることをいいます。会社勤務をしていれば社会的治癒があったと思われます
一度治癒すれば、再発後の傷病は新たな傷病として扱います 傷病手当金は受給できます

ポイントは社会的治癒があったと認めてもらえるかどうかになります 普通の生活した期間を認めてもらいますと前の病気と縁が切れたことになりますので今度は別の病気になるのです ?
通達では、[薬治下又は療養所内にいるときは一般社会における労働に従事している状態にある場合でも社会的治癒とは認められない]とされています。

内部障害では、社会的治癒機関が「1年以上」 結核や糖尿病、精神疾患では「3年くらい」続くと社会的治癒とみなされているようです。
健康保険の傷病手当金が支給されたとき 障害年金の重複受給はできません 調整支給になります
いずれか多い額までは保証されます 
詳細はh−pを参考にしてください
差し支えなければ社会保険事務所・または組合がどのように説明したかその見解を教えてください
社会保険労務士川口徹 ?

川口様

早速のご回答ありがとうございます。(O月O日に傷病手当についてのメールを出したOOです)

心強い気持ちになり、助かります。今までの経緯を送りますので、よろしくお願いします。

T 平成9年OO月 心臓手術を行う
   健保傷病手当申請書用の診断書には   傷病名として 以下記載
     @ 僧帽弁、人工弁置換術
     A 三尖弁 形成術
     B 左室 腫瘍摘出
     C 術後 心房細動
   (この申請に対しては傷病手当に給付あり)

   今回(13年O月)健保より既往症の登録は   平成9年OO月から下記傷病有りとの連絡有り
     @ 連合弁膜症、僧帽弁狭窄症、僧帽弁閉鎖不全症
     A 三尖弁閉鎖症、大動脈弁閉鎖不全、高血圧症
     B 左心腫瘍


U 平成13年O月 エコー検査で大動脈弁付近の腫瘍を発見
   僧帽弁の漏れも増加のため、O月15日に心臓手術を実施
   今回の健保傷病手当申請所用の診断書には   傷病名として下記を記載し、申請を行った
     @ 大動脈弁閉鎖不全
     A 心臓腫瘍
     B 僧帽弁閉鎖不全
   但し、労働不能の概要等の蘭には下記記載有り
     H1△.O.6 入院
         O.15 大動脈弁置換術、腫瘍摘出術
         O.29 心臓リハビリのため転院


V 産業医の意見
     A. 個々の手術内容は前回手術傷病と異なると思われる。
     B. マクロにとられた場合、心臓手術ということで同一傷病と捉えられる。   産業医としてはBを取る。
当方、産業医に対して クレーム申し立て Aを主張。下記、回答あり
     @ 産業医としては、微妙な相違点(前回と今回の手術)がわからない。
        産業医としては判断が出来ないので主治医に委ねるしかない。
     A 主治医に前回と今回の手術の相違点が判断できる診断書を再発行してもらい、産業医が判断する。
現在、ここまできております。どのように書けばよいのか助言いただければ幸いです。
尚、会社には前回手術快復後は、通常勤務しております。
川口様

あけましておめでとうございます。
昨年は傷病手当金のことでお世話になりました。
心臓弁膜症の手術の件でいろいろ教えていただいたOOです。
おかげさまで何回か健康保険組合とやりとりしましたが手当金を支給してもらえました。
川口様のアドバイスを受けられてあきらめずに何回も交渉した結果でした。ご報告が遅れて申し訳ありませんでした。
夫も無事に社会復帰でき、通勤しております。感謝しております。
今年もますますご活躍のほど お祈りしております。

OO
特定疾患(難病)の傷病手当金 投稿者: OO 投稿日: 8月27日(金)15時14分24秒
はじめまして。傷病手当金について検索をしていたところ、こちらを知りました。
私は特定疾患(難病)指定の病気になっている者です。
2004年4月〜5月にかけて難病が原因の腸閉塞になり入院→手術をしたのですが、
その後傷病手当金の申請を行ったところ、
以前にも難病治療のために入院をし傷病手当金の申請を行ったので、
今回は支給できないかもしれない…と言われました。
ただ、前回の手当金を受け取ったのが平成9年のことで、それ以後は難病というのもあるので通院投薬で診てきました。
また今回の入院については前回の入院時に手術をして切除をした部位の腸管狭窄による腸閉塞と
別の部位にある腸管狭窄の切除手術だったのですが、
これは同一疾病になり支給されないのでしょうか?
平成9年の手術以降通院投薬はしていますが入院・傷病手当金の申請はおこなっておりません。

ご返答、よろしくお願いいたします。

送信日時 : 2004年11月23日 2:42
件名 : 特定疾患の傷病手当金について・・・
はじめまして。 傷病手当金についてHPを拝見させていただいておりましたが、 掲載事項の中で良く分からなかった点があったので教えて下さい。 ?
私は28歳(女)の特定疾患の認定をうけている者です。
2年前に大腸の病気(難病)で入院し、傷病手当金をいただきました。(約14日分のみ) その後、一旦落ち着きましたが難病ということもあり薬は念の為にと飲んでいました。
しかし2ヶ月前から再び悪化し勤務していく事が不可能となり退職いたしました。 ?  
HPの先生の掲載の中に
●「通達では、[薬治下又は療養所内にいるときは一般社会における労働に従事している状態にある場合でも社 会的治癒とは認められない] 
●「病名が同一病名だとしても前の病気が回復治癒してある程度の期間が過ぎれば 同じ病名でも 新しい病気です 傷病手当金の対象になります 医学的に同じ病気だとしても 社会的に別個の病気だとされる場合があります」 ?
とありましたが私の場合は上記にあてはまるのでしょうか? ? ? お忙しい所申し訳ございませんが、ご回答宜しくお願い致します・・・。
いまのところ 私はわかりません
社会的治癒であるかどうかの判断で決まるのです 医学的治癒であれば未だ完治して
いないのでしょうが 社会的治癒という概念ならば治癒していたともいえるからです
あなたの場合薬事下にあったといえるかもしれないが 内容的には念のためであって 治療行為でないともいえます 
更に落ち着いた期間が長いということは外形的には治癒していたともいえるのです 
あなたが社会保険事務所で社会的治癒だと主張していくことが必要です
まずは社会保険事務所は否定する可能性が大でしょう そしてその理由を聞きます 
次にその理由が具体的妥当性があるか検討します  
不服があれば不服申立をしていくという制度を使って判断を求めます(審査請求〜最終的には裁判) 
このような事例が積み重なって社会的治癒の内容が明確化されていくのです 
従って私としては 社会保険事務所(社会保険庁)がどのような対応をしていくかこの経過を教えてほしい気持ちです 
そしてこの制度は社会保障制度なのです
2ヶ月前に相談させていただいた者です。
今回、健康保険組合から傷病手当金の入金がありました。
先生にはご相談にのっていただきとても感謝しております。
有難うございました。 2005/1/26
類似の事例が再審査請求事件として審査があり 認められています
月刊社労士2005/5P46にを一読ください
傷病手当金と言うのは社会保険事務所か健康保険組合のどちらか一方が
判断して決定を下すものなのですか?  社会保険事務所から連絡が来ると
思っていたのでチョット驚いたもので・・・。

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傷病手当金日額について
回答
傷病手当金は標準報酬日額の6割です 標準報酬月額は毎年5.6.7月の給料で算出します 平均が395000から424999円の間であれば410000円としています 
標準報酬日額は13670円(410000/30)となります 
毎月の給与明細書の厚生年金保険料が35567.5円になっているはずです 
410000*173.5/1000=71135 71135/2=35567.5

健康保険料は410000*85/1000=348500 348500/2=17425 

傷病手当金の日額は13670*60/1000=8202です 会社から報酬が
でるとその分減額されます
 報酬月額は実際の給与とは一致しません


障害厚生年金の平均標準報酬月額は厚生年金加入期間の標準報酬を現在の価格に再評価しての平均をいいます
社会保険事務所に被保険者資格期間調査申請書を提出すれば 期間と当時の標準報酬月額がわかります それを基にして平均標準報酬月額が計算できます 従って障害厚生年金も計算できます 社会保険事務所に電話で必要携帯品を確認していくと良いと思います


また障害厚生年金ですが現在の給金から見て標準月額はどのくらいになるのですか

障害厚生年金の平均標準報酬月額は厚生年金加入期間の標準報酬を現在の価格に再評価しての平均をいいます
社会保険事務所に被保険者資格期間調査申請書を提出すれば 期間と当時の標準報酬月額がわかります それを基にして平均標準報酬月額が計算できます 従って障害厚生年金も計算できます 社会保険事務所に電話で必要携帯品を確認していくと良いと思います
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傷病手当金受給者と退職
年次有給休暇の消化が問題になります 前年度分も残っていれば最高40日ある場合があります 40日は労務提供しないで給料を貰えるわけです 事業主はいやがりますので問題は生じますが 法的には合法なのです  その分は傷病手当金(健康保険負担)は貰えません

健康保険については 一般的には退職後国民健康保険に加入すれば保険料又は保険税は前年度の収入や資産等を基準にして算出するので高額になります F市では年間最高48万円N市では50万円です そこで任意継続被保険者になります 標準報酬最高は30万円で計算するので最も高くて月額25500円になります(期限厳守退職後20日以内申請)

しかし標準報酬50万円計算の傷病手当金を受給している人が退職して任意継続被保険者になると30万円の標準報酬月額で計算されるので傷病手当金の受給額が少なくなります これを確認しないでトラブルの生じた例もあります
任意継続被保険者にならなければ退職時の50万円計算です 確認しては?
このような事例で傷病手当金を受給している間は任意継続被保険者にならないほうが得
保険料について
退職後任意継続被保険者になるか選択できますが 強制加入期間(健康保険加入期間)が1年未満の場合は任意継続被保険者にならなければ傷病手当金は受給できまません 
この場合保険料は会社の負担部分がなくなるので在職中の2倍になります
ただし標準報酬が28万円を超えていた場合は 退職後は標準報酬は上限28万円なので28万円として保険料が決まります  退職後の傷病手当金はこうして決めた標準報酬額の6割になります 
強制加入期間(健康保険加入期間)が1年以上ある場合は
任意継続被保険者にならなくても傷病手当金は受給できます 
任意継続した場合上記のようになりますが 任意継続しない場合は国民健康保険に加入します 
傷病手当金は在職中の標準報酬月額の6割ですので 標準報酬月額が28万円より高い場合は任意継続しない方が傷病手当金は高額になります
しかし人によっては国民健康保険料が高額な場合があるのです
 したがってもらえる傷病手当金と支払う保険料を比較考慮してどちらにするか判断します ? 国民健康保険料の決め方はhpにも記載しています

任意継続被保険者にならなくても病気が同一である限り継続療養の手続きをしていれば5年間は健康保険の医療給付条件も維持できます 問題は国民健康保険料の額との比較になります
 

退職しなければ健康保険の保険料半分は事業所負担ですので半額でよいわけです 任継続被保険者や 国民健康保険より条件は良いわけです 


また障害厚生年金は初診日が基準になり 初診日が厚生年金か国民年金かにより障害給付の額がかわります 従って病気の同一性も考えなければなりません 


事業所に残る(退職しない)となれば就業規則が関係します これらの考慮も必要なわ けです

健康保険に関しては、傷病手当金を所得とみなす 
税は非課税扱い   扶養 年末調整  事業所 配偶者扶養手当
欠勤控除の計算方法 健保法58条 給与計算による 給与の閉め毎
算定対象期間 休職と失業保険 
病気などの休業・休職と失業給付 
傷病手当金は健康保険から支給されます 国民健康保険はこのような制度はありません 傷病手当金は働いている人が病気で休み収入がなくなったときに所得保障として支給されるのです 支給期間は最大1年6ヶ月で退職後も支給されることがあり その支給額は標準報酬を基準にして決めます  退職して任意継続にすれば標準報酬は28万円になりますが 国民健康保険になれば標準報酬はありませんので退職時の標準報酬を基準にします したがって退職時に給与の多い人は国保のほうが傷病手当が多いということなのです  従って会社の組合か 社会保険事務所で相談するのがいいと思います
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質問の中から 任意継続には注意
Q 会社に負担かからないように、任意継続をしようと思っています。
   いつから請求したら、いいのでしょうか?
A 任意継続にするというのは退職前提ですが 退職は傷病手当金の受給資格を得た後にします
@退職後(資格喪失後 )継続して傷病手当金が支給されるには、
A被保険者期間が1年以上有り
B資格喪失日前に連続した3日間の待期を完成したうえ、
C少なくとも1日は傷病手当金を 現実に受けているか、受けうる状態(傷病手当金を請求すれば支給を受けられる状態)にあることが必要です

待期3日でそのまま会社を退職すると傷病手当金はでません


任意継続にするかどうかは 在職中の標準報酬を確認して決めます 在職中の標準報酬が30万円より高ければ任意継続にしないほうが傷病手当金が多いことになります

つまり標準報酬50万円計算の傷病手当金を受給している人が退職して任意継続被保険者になると30万円の標準報酬月額で計算されるので傷病手当金の受給額が少なくなります 
任意継続被保険者にならなければ退職時の標準報酬50万円計算です 
このような事例で傷病手当金を受給している間は任意継続被保険者にならないほうが得 
しかし任意継続にならなければ 国民健康保険に加入となりますので市役所でその場合の保険料を聞いてどちらが有利か判断します


任意継続被保険者にならなくても病気が同一である限り継続療養の手続きをしていれば5年間は健康保険の医療給付条件も維持できます 問題は国民健康保険料の額との比較になります
 

退職しなければ健康保険の保険料半分は事業所負担ですので半額でよいわけです 任継続被保険者や 国民健康保険より条件は良いわけです  会社と相談して当分は休職にするのがが良いと思います

事業所に残る(退職しない)となれば就業規則が関係します これらの考慮も必要なわけです

健康保険に関しては、傷病手当金を収入とみなす 傷病手当金の受給が終われば他の収入にもよりますが父親を子の被扶養者とします

傷病手当で検索しているうちに、川口先生のホームページにたどりつきました。
突然のメールをお許しください。
実は、傷病手当てのことを知りたいのですが、誰に聞いてよいものか迷っていまして、お答えいただければ幸いです。
私は平成OO年の11月に合併妊娠で流産してしまい、仕事を休んでいました。そして一度退院し10日後ぐらいに再入院し子宮筋腫の手術を受けました。手術後も仕事は医者から無理と言われ休み合計で2ヶ月弱の休業となってしまいました。その後は職場復帰しました。
妊娠は4ヶ月に入っており、出産一時金30万円は社会保険事務所からいただきましたが、
高額医療や傷病手当があたることを現在まで知りませんでした。

社会保険加入期間は平成13年の3月からで、その時に働いていた職場は平成14年3月付けで辞めましたが、2ヶ月は任意継続していました。雇用形態は職托で日給8000円程度で、一年更新契約でした。現在は違う県で働いています。

もう、随分日にちがたっていますが、こういった場合でも書類が整えば受給されるのでしょうか?また、入院時の領収書はもう紛失したと思うのですが大丈夫でしょうか?

非常に図々しい質問ですがよろしくお願いいたします。

(時効) 第193条 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。
 保険料その他この法律の規定による徴収金の納入の告知又は督促は、民法(明治29年法律第89号)第153条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。

9取締役社長と傷病手当

傷病手当

取締役社長と傷病手当


会社の規模・業態などがわからないので 場合分けをして答えると大変なので 一例
として回答します
社長といえども従業員と同じように働いているとか これらに関する福利厚生がない
などであれば 傷病手当は受給できます その場合 傷病手当金請求書の業務の種別
欄に取締役と記入します
それに 労務不能により報酬は支給しませんと記載された議事録を添付します
提出書類に基ずいて 社会保険事務所が審査 確認をして支給について決定します
詳細について あるいは具体的に事実を話せばそれに対応して社会保険事務所が教え
てくれます 議事録のパターンも教えてくれます


送信日時 : 2005年8月23日 1:23
件名 : Re: 傷病手当金
早速のメールありがとうございます。
たびたび申し訳ありません。
株式会社なので、すでに当人も社会保険に加入して(その会社では8年位)おりま
す。
議事録に何を唱ったらいいのかがわからないので、パターンでもありましたら
教えてほしいのですが・・・・

傷病手当金>

宛先 : <tk-o@bekkoame.ne.jp>
送信日時 : 2005年8月22日 5:00

件名 : 傷病手当金

会社の代表取締役をしている方が(雇われ社長)病気で無理をして会社に行ったり休んだりしています。
傷病手当金という制度があるそうなんですが、社長だと出ない場合があると聞きました。取締会で何かをきめればいいということですが、それは何なんでしょうか?
先日も3ヶ月程休みましたが、給料は出ていたそうです。
給料はいつまでも出ないと思うので、傷病手当金が出れば迷惑をかけるので、やめたいそうです。
どのような書類が必要なのでしょうか?
お忙しいところ申し訳ありませんが宜しくお願いします。
-------------------------

代表取締り役では無理でしょうから退任して 社会保険加入にしておきます 書類は
議事録のことでしょう
社会保険事務所で相談してその結果をメールてください
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm#h108

 

 

 


年次有給休暇の消化が問題になります 前年度分も残っていれば最高40日ある場合があります 40日は労務提供しないで給料を貰えるわけです 事業主はいやがりますので問題は生じますが 法的には合法なのです  その分は傷病手当金(健康保険負担)は貰えません

健康保険については 一般的には退職後国民健康保険に加入すれば保険料又は保険税は前年度の収入や資産等を基準にして算出するので高額になります F市では年間最高48万円N市では50万円です そこで任意継続被保険者になります 標準報酬最高は30万円で計算するので最も高くて月額25500円になります(期限厳守退職後20日以内申請)

しかし標準報酬50万円計算の
傷病手当金を受給している人が退職して任意継続被保険者になると30万円の標準報酬月額で計算されるます これを確認しないでトラブルの生じた例もあります
任意継続被保険者にならなければ退職時の50万円計算です 


----- Original Message -----
送信者 :
宛先 :
送信日時 : 2004年8月31日 10:26
件名 : 傷病手当金と民生委員調査書

お世話になります。
私は、今年5月に会社を退社し、
健康保険はその当時の会社の保険組合の方へ任意継続しました

昨年9月にうつ病を患い、今年5月まで休職しており、
昨年9月から傷病手当金を受給しておりました。

退職後も、任意継続をしたため、給付を受けておりましたが、
この「退職後」の給付を申請する際、地域の民生委員の調査書が必要といわれ、
6月分の1ヶ月に関しては民生委員の方に調査書を書いていただきました。

そして、本日、7月1日から8月31日までの2か月分を申請しようと民生委員に依頼したところ、今回は調査書を出せないかもしれないと
いわれてしまいました。
まだなぜそうなのかははっきりしていないのですが、そもそも、傷病手当金の申請に、民生委員の調査書は必要あるのでしょうか?

精神科の医師には完治したとは言われておらず、診断書も毎月発行していただいております。
傷病手当金受給の話も医師から聞きました。

このままだと、医師の診断書があるにもかかわらず、民生委員の調査書がないばかりに傷病手当金を今後受けられなくなるのでしょう か?
お忙しいところ恐れ入りますがよろしくお願いいたします。

 

健康保険法第45条(傷病手当金)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm#h108 108条

被保険者が療養の為労務に服すること能わざるときは、その日より起算し第4日より労務に服すること能わざりし期間傷病手当金として1日に付き標準報酬日額の100分の60に相当する金額を支給す。

From: Toru Kawaguchi To: OOOO Sent: Monday, June 21, 2004 Subject: 夫の件でご相談
1)現在は1年間の嘱託のような契約ですので、欠勤中は給与カットされています。   尚、欠勤は5月中旬からです。
2)初診日は厚生年金加入中です。
3)5月も、6月も多分高額療養費に該当します。私の健保組合だと規定の高額療養費   より条件が良いと聞いています。 ?

7月以後の選択肢を教えていただきたく。
1)2ヶ月間今の会社に厚生年金、健康保険の延長をお願いした方が良いか? ?
一 1年間の健康保険の加入なるので
傷病手当金の受給資格があるから国民健康保険加入するか任意継続にするかの選択肢があります

受給額(収入)は 国民健康保険になると 傷病手当金として在職中の標準報酬月額(給与により決まります)の6割の支給を受けます
任意継続被保険者になると 傷病手当金として在職中の標準報酬月額(給与により決まります 28万円を超えていても28万円となります)の6割の支給を受けます ?

保険料(支出)
国民健康保険料は 
保険料は区役所で聞きます

任意継続被保険者 
保険料は在職中の2倍になります(標準報酬は28万円を超えていても28万円として計算します) ?
受給額と保険料により有利なほうをえらぶ選択があります ?

医療保険として 国民健康保険と健康保険(任意継続)との比較 ? この3点で通常は判断します ?

二 6月退職だと1年未満なので
傷病手当金受給には任意継続しなければなりませんので選択肢はありません ? ? ?

2)厚生年金
@任意継続するか 健康保険のことです ?
1年の加入期間があれば傷病手当の受給が国民健康保険でも受給できますので国民健康保険料が安ければこちらを選ぶのもいいでしょう ?
任意継続は健康保険なので国保と健保とどちらがらが得かの判断になります

A国民年金  傷病手当金受給期間は国民年金第1号被保険者になり国民年金保険料を払わなければなりません
B第3号  傷病手当金などの支給がなくなると被扶養者なれますので国民年金第3号にします ?

3)健康保険 ?
@任意継続(いつまで?) 
任意継続は2年間となっていますが 保険料を払わなければすぐ資格喪失になります ?

A国保
傷病手当金の受給期間中は被扶養者になれないので国民健康保険又は任意継続被保険者(健康保険)になります
しかし健康保険が 1年未満であれば傷病手当金受給の為には任意継続被被験者にならなければなりません ? ?

B私の健保組合の被扶養者  傷病手当金などの収入がなくなれば健康保険は奥様の被扶養者にします ? ?
選択肢がたくさんあるので標準報酬などの金額を入れ絞っていってください ? ?

社会保険事務所に上記のことを話しながら手続きを確認してください ? そして間違いのないように納得するまでメールをください  川口 ? ? ?

事業所における労務不能の状態であれば、家事の副業に従事しても
病院が遠方で、通院のため事実上働けない場合も、労務不能能力とされ、傷病手当金の支給

特例退職被保険者(特定健康保険組合の被保険者だった人で、退職した人)に該当者は、傷病手当金の支給はありません。
船員保険の被保険者の場合は、待機期間なし。

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Q 退職した場合
退職後の別個の疾病Dとしての診断書による申請

就労時に疾病Aにより労務不能となり,傷病手当の給付を受け,数週間後に退職しました.
その後,疾病Aのため入院し,Aに関しての手術を行いました.術後に疾病Dを発病,Dの治療を行っています.疾病Dにため,本来はAの治療を行いたくとも,行えない状態です.

(今回 社会保険事務所から不支給通知がありました)
この場合,Aの治療を中断した時点で,傷病手当金給付資格は失効したこととなるのでしょうか?

社会保険事務所からは,傷病手当給付初回申請時の疾病により労務不能であることが03月分の請求書では認められそうもないと,口頭ですが聞いております.

 この社会保険事務所の不支給に関しての通知は A等のいわゆる傷病手当金受給要件に該当する傷病による労務不能の記載の不備に拠るものと見られます 

すなわち退職後の別個の疾病Dとしての診断書による申請だったからです
初回の申請でないのである程度の推定は出来ますが 疾病Aによる労務不能と記載はされてない以上判断は出来ません したがって再度申請すれば大丈夫だと思います

在職中の病気で労務不能とならなければなりませんからそのための医師の診断が必要です

健康保険傷病手当金請求書には,傷病の主症状の他に,経過概要,参考意見ということも書けますので,傷病手当初回申告時の傷病に関して,(まさに)その状況を記載 出来るのではないかと思います.診断書と異なり,初回申告時の 傷病について,どうなっているのかを記入するよう,申請書に明記していないことも原因かとは思います.

そのとおりです したがって請求時の 医師の診断(必ず必要)に加えて 状況を記載すれば良いと思います

現在の時点では・・・・・ A Dの相当因果関係は特に必要はないでしょう 

 

 

傷病手当金と言うのは社会保険事務所か健康保険組合のどちらか一方が
判断して決定を下すものなのですか?  社会保険事務所から連絡が来ると
思っていたのでチョット驚いたもので・・・。

 

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傷病手当金日額について

回答
傷病手当金は標準報酬日額の6割です 標準報酬月額は毎年5.6.7月の給料で算出します 平均が395000から424999円の間であれば410000円としています 

標準報酬日額は13670円(410000/30)となります 

毎月の給与明細書の厚生年金保険料が35567.5円になっているはずです 

410000*173.5/1000=71135 71135/2=35567.5


健康保険料は410000*85/1000=348500 348500/2=17425 

傷病手当金の日額は13670*60/1000=8202です 会社から報酬が
でるとその分減額されます
 報酬月額は実際の給与とは一致しません

 

障害厚生年金の平均標準報酬月額は厚生年金加入期間の標準報酬を現在の価格に再評価しての平均をいいます
社会保険事務所に被保険者資格期間調査申請書を提出すれば 期間と当時の標準報酬月額がわかります それを基にして平均標準報酬月額が計算できます 従って障害厚生年金も計算できます 社会保険事務所に電話で必要携帯品を確認していくと良いと思います


また障害厚生年金ですが現在の給金から見て標準月額はどのくらいになるのですか

障害厚生年金の平均標準報酬月額は厚生年金加入期間の標準報酬を現在の価格に再評価しての平均をいいます

社会保険事務所に被保険者資格期間調査申請書を提出すれば 期間と当時の標準報酬月額がわかります それを基にして平均標準報酬月額が計算できます 従って障害厚生年金も計算できます 社会保険事務所に電話で必要携帯品を確認していくと良いと思います

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質問の中から 任意継続には注意

Q 会社に負担かからないように、任意継続をしようと思っています。

   いつから請求したら、いいのでしょうか?

 任意継続にするというのは退職前提ですが 退職は傷病手当金の受給資格を得た後にします

@退職後(資格喪失後 )継続して傷病手当金が支給されるには、
A被保険者期間が1年以上有り
B資格喪失日前に連続した3日間の待期を完成したうえ、
C少なくとも1日は傷病手当金を 現実に受けているか、受けうる状態(傷病手当金を請求すれば支給を受けられる状態)にあることが必要です

待期3日でそのまま会社を退職すると傷病手当金はでません


任意継続にするかどうかは 在職中の標準報酬を確認して決めます 在職中の標準報酬が30万円より高ければ任意継続にしないほうが傷病手当金が多いことになります

つまり標準報酬50万円計算の傷病手当金を受給している人が退職して任意継続被保険者になると30万円の標準報酬月額で計算されるので傷病手当金の受給額が少なくなります 
任意継続被保険者にならなければ退職時の標準報酬50万円計算です 
このような事例で傷病手当金を受給している間は任意継続被保険者にならないほうが得 
しかし任意継続にならなければ 国民健康保険に加入となりますので市役所でその場合の保険料を聞いてどちらが有利か判断します


任意継続被保険者にならなくても病気が同一である限り継続療養の手続きをしていれば5年間は健康保険の医療給付条件も維持できます 問題は国民健康保険料の額との比較になります
 

退職しなければ健康保険の保険料半分は事業所負担ですので半額でよいわけです 任継続被保険者や 国民健康保険より条件は良いわけです  会社と相談して当分は休職にするのがが良いと思います

事業所に残る(退職しない)となれば就業規則が関係します これらの考慮も必要なわけです

健康保険に関しては、傷病手当金を収入とみなす 傷病手当金の受給が終われば他の収入にもよりますが父親を子の被扶養者とします

 

パーキンソン病

 トラックの運転手にパーキンソン病は致命的かもしれませんが、
現在はまだ日常生活には支障はありませんし、・・・・・しています。

OOは会社側に言われるまま退職するしかないのでしょうか?
障害年金が貰えればいいのですが、進行性の病気は認定が難しいと聞いたことがあります。

A 労働基準法では1ヶ月前の解雇予告の制度があります 解雇の正当性については労働基準局長の相談を受けることができますが強制力はないので最終的には裁判になりますが 事業主も管理責任 使用者責任がありますので万一事故のことを考えればやむを得ないとも考えられます 現況がどの程度なのかが判断のポイントにもなるでしょう

ただできる限り事業主の協力を得て傷病手当金雇用保険申請等の協力を得た方が良い気がします

失業給付では就業規則の休職の手続きを経ててなければ解雇になりますので事業主が助成金申請の場合問題にされると思います

解雇の場合または休業後の解雇の場合は給付制限なく失業給付の対象になりますが 労働能力があることが前提になりますので 運転手でなく他の職業に就ける労働能力があれば失業給付は受けられます

傷病手当は労務不能で3日以上休職した後4日目から対象になりますので労務不能で傷病手当を受け初めてあるいは受けうる状態になって退職しないと傷病手当は受けられなくなります 日常生活不能でなく労務不能です 医師の診断書が必要です 該当する可能性が高いので社会保険事務所で相談するのが良いと思います 

障害厚生年金は初診日が在職中であること(他にも要件はありますが)1年6ヶ月後が認定日であること 認定日に該当しなくても事後重症の制度がありますからその時点に請求すれば翌月から支給の対象になります

1級2級は日常生活の程度が基準になりますが3級は労働に著しい制限を受けることなどが要件になります

トラック運転手の労務不能がどの程度で認められるか差し支えなければ参考にしたいので差し支えない程度で結果を教えてください  
送信しましたが受理されませんでしたアドレスに問題があったのでしょうか?健康保険  特定疾患参照

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傷病手当金と障害年金.・在職老齢年金or老齢年金  
傷病手当金と老齢厚生年金などとの併給調整  平成13年4月から併給調整実施

失業給付 失業給付について
病気などで休職・受給期間の延長を受ける
病気などの休業・休職と失業給付 算定対象期間 休職と失業保険 

 

労務不能後の退職
傷病手当金受給資格取得と年次有給休暇
傷病手当金受給者と退職

『任意継続被保険者』 任意継続には注意

http://www5.justnet.ne.jp/

労働問題QandA
http://www5.justnet.ne.jp/~tsudax99/tebiki/syakaihoken/syobyoteate.htm

はじめまして、OOと申します。このたび私、病気を患いまして、2週間のお休みをいただきました。
傷病手当金というものが出るらしいのですが、これは、例えば病気が治ってから申請しても大丈夫なのですか?
また、「傷病手当金請求書」と言うものを提出するとの事ですが、どういった内容のものでしょうか?
医者の診断書などで対応できますか?以上、よろしくお願いします。

退職した場合 社会保険の手引きp174 p175 p191 会社を休んでいた 
104条 

 

失業給付についてはハローワークへ行こう

失業の認定とは  受給期間の延長を受ける

傷手と退職 

質問  相談 について

7併給調整傷病手当金と障害年金(非課税)の併給調整

8労務不能後の退職

9取締役社長と傷病手当

 

10取締役社長と傷病手当

11取締役社長と傷病手当

リンク

労働相談QandA
傷病手当金
http://www5.justnet.ne.jp/~tsudax99/tebiki/syakaihoken/syobyoteate.htm

 

労務不能後の退職には注意

(傷病手当金又は出産手当金の継続給付)

第104条 被保険者の資格を喪失した日
(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)
の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)
であった者(第106条において「1年以上被保険者であった者」という。)
であって、
その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、
被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。

被保険者資格喪失後 継続して傷病手当金が支給されるには、

@被保険者期間が資格を喪失した日(退職日の翌日)の前日まで継続して一年以上あった場合
A資格喪失日前に連続した3日間(この3日間は労務不能が要件ですが 有給休暇を使ってもいいのです)の待期を完成したうえ、
B少なくとも1日は傷病手当金を 現実に受けているか
受けうる状態にあること すなわち連続4日以上仕事を休むこと
(在職中に待期が完成し、1日以上支給されていた場合か 待期は完成していたが在職中は給与を受けていたため支給されていなかった場合を言います

社会保険手続き便覧 給付編 傷病手当金請求書より
傷病手当金を請求すれば支給を受けられる状態)が必要です

 

待期3日で4日目で1日受給をうけたのち会社を退職するのでないと傷病手当金はでませんよ 日給の方 特に気をつけてください

 

保険料について
退職後任意継続被保険者になるか選択できますが 強制加入期間(健康保険加入期間)が1年未満の場合は任意継続被保険者にならなければ傷病手当金は受給できまません 
この場合保険料は会社の負担部分がなくなるので在職中の2倍になります

ただし標準報酬が28万円を超えていた場合は 退職後は標準報酬は上限28万円なので28万円として保険料が決まります  退職後の傷病手当金はこうして決めた標準報酬額の6割になります 

強制加入期間(健康保険加入期間)が1年以上ある場合は
任意継続被保険者にならなくても傷病手当金は受給できます 
任意継続した場合上記のようになりますが
任意継続しない場合は国民健康保険に加入します 
傷病手当金は在職中の標準報酬月額の6割ですので 標準報酬月額が28万円より高い場合は任意継続しない方が傷病手当金は高額になります

しかし人によっては国民健康保険料が高額な場合があるのです
 したがってもらえる傷病手当金と支払う保険料を比較考慮してどちらにするか判断します
  国民健康保険料の決め方はhpにも記載しています


任意継続被保険者にならなくても病気が同一である限り継続療養の手続きをしていれば5年間は健康保険の医療給付条件も維持できます 問題は国民健康保険料の額との比較になります
 

退職しなければ健康保険の保険料半分は事業所負担ですので半額でよいわけです 任継続被保険者や 国民健康保険より条件は良いわけです 


また障害厚生年金は初診日が基準になり 初診日が厚生年金か国民年金かにより障害給付の額がかわります 従って病気の同一性も考えなければなりません 


事業所に残る(退職しない)となれば就業規則が関係します これらの考慮も必要なわ けです


健康保険に関しては、傷病手当金を所得とみなす 

税は非課税扱い   扶養 年末調整  事業所 配偶者扶養手当

欠勤控除の計算方法 健保法58条 給与計算による 給与の閉め毎

算定対象期間 休職と失業保険 
病気などの休業・休職と失業給付 

傷病手当金は健康保険から支給されます 国民健康保険はこのような制度はありません 傷病手当金は働いている人が病気で休み収入がなくなったときに所得保障として支給されるのです 支給期間は最大1年6ヶ月で退職後も支給されることがあり その支給額は標準報酬を基準にして決めます  退職して任意継続にすれば標準報酬は28万円になりますが 国民健康保険になれば標準報酬はありませんので退職時の標準報酬を基準にします したがって退職時に給与の多い人は国保のほうが傷病手当が多いということなのです  従って会社の組合か 社会保険事務所で相談するのがいいと思います

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knkh16.htm#h102 傷病手当金第99条 出産手当金第102条 傷病手当金第103条

傷病手当金日額について
kennpo/shoute.htm#5

労務不能により退社した日は初日となります 就業時間終了後の労務不能は翌日から起算

退職後 新しく発生した病気ケガは 傷病手当金の対象にはなりません

傷病手当金について  投稿者:うらら  投稿日: 5月 4日(木)15時59分51秒

主人の事でお伺いします。今年1月にうつ病を患いながら、生活のために仕事をしていましたが、体調が悪く4月12日に退職しました。先日主治医に退職後の生活維持のために傷病手当金という制度があるのを知りました。が、傷病手当金を貰うためには退職日を含めて4日間は仕事を休まなければならない事を知りました。仕事は3日はおろか全然休んでいませんので、当然受給資格がない事になります。傷病手当金のことをもっと早く知っていれば無理して仕事をしなくてもすんだのにと残念です。うつ病の場合完治するのに6ヶ月から一年と言われています。社会保険事務所に問い合わせても無駄でしょうか。

うららさん  投稿者:川口  投稿日: 5月 5日(金)10時42分49秒
私はわかりません しかし今後の参考のために自分の言い分を聞いてもらい社会保険事務所の対応を経験してみるのはいかがでしょうか
失業給付はどのようにしましたか 失業給付の場合は仕事はできないといったら該当しませんので生活のため今までより軽い仕事は探しているといいます 就職困難者と認められれば失業給付の受給日数が多くなります

送信日時 : 2006年4月20日 22:56
件名 : 傷病手当金受給後の再就職について
川口 社会保険労務士 様
平成17年10月末に、体調不良にて休暇後、会社を退 職 (政管健保1年2ヶ月加入)
翌月00と判明し、12月に手術し、平成17年10月〜平成18年1月までの傷病手当金を受給。
その後、医師の診断により、再就職可能ということで3月1日より
派遣会社に登録、1週間ほど仕事をいたしました。
 ところが、、体調を崩 し、3月末にて仕事をやめました。 
 (政管健保・厚年 3月1日〜31日1ヶ月間加入)
 この場合、傷病手当金の受給申請は今後可能か?

: 傷病手当金受給後の再就職について
退職後 受給 就職で 一応権利は縁が切れています そのため新しく権利を生
じさせなければなりませんが 同じ病気で2回目の傷病手当金の受給はできません
従っ て現行法と現在の解釈では無理だと思いますが しかし無理だという結論には理 解し がたいあるいは 法がおかしいのか解釈がおかしいのか 私がおかしいのか 具 体論 としては納得しかねないところがあります 社会保険事務所で相談していい知恵
がで てくることを期待します  一週間の勤めをどのように判断すべきかがポイント です
主張と回答 経過結果を教えてください 

川口先生
 先日、標記の件で社会保険事務所へ問い合わせ をいたしました。
 結論から申しますと、傷病手当金の受給は不可と のことでした。
 ポイントの約1週間の勤めについて、特にどうこうと いう説明はなく、
ただ現在資格喪失しているかどう  かの確認をされ、喪失しているのあれば、受給権 はありませんという言い方でした。
 逆に、再就職していても資格取得中であれば、受 給可能であるというニュアンスでした。
 
 良い知恵を出してもらえるようにもっていけなかっ たやり方に悔いは残りますが、やはり担当者と
 しては法解釈が優先するようです。
 先生、親切なご教示ありがとうございました。

傷病手当金受給後の再就職について
00
結論に行く過程は私個人の見解では非常に不満を感じます
まず1週間の勤めの意味の内容分析の判断がありません
またあなたが受給できないのはおかしいという主張記載されていないので私が判断す
るのは無理がありますが 本来1年6ヶ月受給できるはずの傷病手当をもらえなくなっ
た原因が医師の指導が無過失だとしても
労務不能という事実誤認にあった 従って受給権は喪失しないと判断するのが法の趣
旨理念から当然であると考えるべきである そう判断することにより遵法精神を醸成
できるのです 具体的法は欠陥があります それを解釈などで可能な範囲で補正し可
能な限り現行法の安定性を確保しなければなりません それには当事者が自分の意見
を整理し欠陥や疑問を教えて上げることが必要です それがよりよいほうの運用を可
能にすると思います もしあなたがもう一度確認する気があれば結果が同じだとして
も上部機関の社会保険局に電話しお聞きになるのがいいと思います
資格が喪失していれば受給権がありませんという仮定的回答はおかしいのです 受給
権を喪失した扱いをするかどうかの判断をお聞きになっているわけですから 更に法
の形式的扱いに疑問を呈しているからです 行政は法を変えることができませんので
 現場の長に法の解釈などで取り扱いの裁量があるのです
そしてその判断(決定)に納得いかなければ不服申立をする制度もあるのです 
これはあくまでも私の個人的意見です
川口

先生のご助言を受け、oo社会保険事務所へ直接行ってまいりました。
窓口の担当者は、「個人としては同情するが、法解釈で可能な限りの補正、裁量をとのご指摘は当事務所ではできない。」 との前回電話での回答と同じ。
 (上席者に相談した後の 回答、先例を引き合い 昭和31年に同様事例があり、申請は不支給になったと。)
不服があればは、支給申請した後の結果に対し異議を申し立て、ということ。
公的回答はあまり期待できないよう感じ・・・。
個々の社会保険事務所の職員が申請者ひとりひとりの立場にたって親切に対応してもらっても、最終的には権限のある責任者が法の趣旨に則った判断ができるかどうかで結果が分かれるということでしょうか?

先生、今回は希望する結果を得られませんでしたが、お忙しい中、貴重なお考え・ご助言をいただき、ありがとうございました。

先生からいただいた、法の理念を生かすための解釈、裁量、判断が如何にしたら実現可能かを旨とし、今後に生かしたいと存じます。心より感謝申し上げます。


 。

注意退職者の取り扱い
被保険者期間が資格を喪失した日(退職日の翌日)の前日まで継続して一年以上ない場合は退職すれば傷病手当金の受給資格を失います (加入期間が1年に満たない場合は、保険の喪失と同時に打ち切られるということです。)

退職日は労務不能により欠勤していなければ
退職後の傷病手当金の受給資格はありません  
無理をして出勤する超生真面目人間は
傷病手当金の受給要件を充足しないことになります 

手続きの仕方
「傷病手当金申請書」に事業主の証明および医師の意見を書いてもらい、社会保険事務所に提出します。
退職後の場合は事業主の証明は不要です

傷病手当金の申請
 退職前に病気で4日以上継続して休んでいれば、最高1年6ケ月受給できます。平均月収の6割です。
 ただし、退職までに健康保険に1年以上加入していること又は任意継続していることが条件です。

在職中に受給していないとだめでしょうか?  投稿者:m  投稿日: 4月10日(月)14時30分24秒

会社は4月末をもって退職します。
現在うつ病で自宅療養していますが、在職中は有給を消化しています。
退職後に支給されるためには待期期間後、1日でも欠勤にして受給実績を作らないといけないのでしょうか?
4月27日を請求開始としてしたかったのですが、受給開始日が4月30日は日曜日です。
このサイトでも少なくとも1日は傷病手当金を 現実に受けているか、受けうる状態にあることとなっています。
受けうる状態とは日曜日はどういう扱いになるのでしょうか?

mさん  投稿者:川口  投稿日: 4月10日(月)16時22分13秒

傷病手当金は労務不能の場合支給されます 出勤すれば労務不能ではありません 退職日当日でも出勤すれば労務不能でないとなります そのまま退職すれば 労務不能でないまま退職なのです 退職後労務不能になっても関係なくなっています
労務不能のまま退職でそのときには受給資格が生じていなければならないのです 日曜日も同じです ただ日曜日は休みだとすれば周りの人は労務不能かどうかはわかりにくいでしょうが医師の診断書でわかります 年休も労務不能で休めば日数に入れます労務不能ということで欠勤と同じ扱いになるのです 傷病手当金を受給できるのですが有休なので賃金が支給されているから傷病手当金は停止されているのです
私のH−Pの記載してますので参考にしてください
詳細確認は社会保険事務所でしてください

任意継続被保険者の選択を検討

また、特例退職被保険者(特定健康保険組合の被保険者だった人で、退職した人)に該当する方には、傷病手当金の支給はありません。

船員保険の被保険者の場合は、待機期間なしです。

傷病手当金受給資格取得と年次有給休暇

受給資格と有給休暇

突然のメール、失礼いたします。京都に住むOOと申します。現在△歳です。

傷病手当を検索しておりましたら川口様のページにたどり着きました。
傷病手当についていくつか解らない点があり、難渋しております。
お手を煩わして申し訳ございませんが、できましたらお答えいただけないでしょうか。

3年前の夏に交通警備の出張先で軽い髄膜炎にかかり退職して以降、体力にも自信がなくなり、人間関係など様々な問題も重なって何も手につかない状態になってしまいました。

「うつ」かなぁと思いながらも生活の事もあり、1年半前にOOO工場の「社外期間社員」に再就職して働いてきました。しかし、週6日の昼
夜勤務で長時間拘束の上にひとつのミスも許されずミス即リストラというプレッシャーの中で、ここ1年は「うつ」状態がだんだん酷くなり、派遣元からは10日の年次有給休暇をもらっていますが、現場では月1回以上の休暇を取れません。

周囲の勧めもあり、先日、初めて精神科で受診しました。「うつ状態」と言われ安定剤と抗うつ、眠剤をいただき服用しています。ただ、もしこのまま治らなかったらどうしよう、病気で会社を首になったら等という不安が募り、落ち着けません。
期間社員(原則、3ヶ月毎の契約更新)ですが社会保険は入社日である1年半前から「雇用保険」「健康保険」「厚生年金」に継続加入しています。
友人から傷病手当というものがあることを聞き、検索で調べてみることにしたのですが、ページだけではよくわかりませんでした。

退職前に3日連続病欠の「待期」が必要であることは理解できたのですが、川口様がおっしゃっておられる「C少なくとも1日は傷病手当金を 現実に受けているか、受けうる状態(傷病手当金を請求すれば支給を受けられる状態)にあることが必要です」ということと「年次有給休暇の消化が問題になります 前年度分も残っていれば最高40日ある場合があります 40日は労務提供しないで給料を貰えるわけです 事業主はいやがりますので問題は生じますが 法的には合法なのです  その分は傷病手当金(健康保険負担)は貰えません」ということを考えると、
年次有給が10日残っていますが「内規」で「理由の如何を問わず欠勤は最長1週間で解雇」となる私の場合、3日連続の「待期」を完成させて、翌日にも療養した場合、「受けうる状態(傷病手当金を請求すれば支給を受けられる状態)」として認められるのでしょうか?

(在職中に待期が完成し、1日以上支給されていた場合か 待期は完成していたが在職中は給与を受けていたため支給されていなかった場合を言います 傷病手当金を請求すれば支給を受けられる状態)
退職後の傷病手当金knkhou.htm#h104

傷病手当金の対象になります

有給休暇であれば収入があるわけですからその分は支給されませんが無給になれば給料はないのですから傷病手当金の支給が満額になります

それとも、4日間病欠したけれども年次有給を消化してしまわないうちに退職
(解雇)になれば傷病手当の受給資格は消滅してしまうのでしょうか?

まことにお忙しいこととは存じますが、お返事よろしくお願い申し上げます

4日以上医師の診断による労務不能で仕事を休むこと(年次有給休暇を使ってもかまいません)が要件です 
4日から支給又は支給対象になります 
4日目に受給叉は受けうる状態になります その翌日の退職であれば傷病手当金全額が支給対象になります

knkh16.htm#h102 knkh16.htm#h102

knkh16.htm#h103 knkh16.htm#h104

健康保険法第108条knkhou.htm#h108

健康保険法

第45条(傷病手当金)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm#h99 99条
被保険者が療養の為労務に服すること能わざるときは、その日より起算し第4日より労務に服すること能わざりし期間傷病手当金として1日に付き標準報酬日額の100分の60に相当する金額を支給す。

第47条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm#h108 108条
支給期間は同一の疾病又は負傷及び之に因り発したる疾病に関してはその支給を始めたる日より起算して1年6月を以って限度とす。

(傷病手当金) 第99条 被保険者が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金として、1日につき、標準報酬日額(標準報酬月額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)をいう。第102条において同じ。)の100分の60に相当する金額を支給する。

 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(質問) 傷病手当金について   
現在の職場でH15.9.1より健康保険に加入。その前は、所属会社倒産のため   国保に加入です。 
@傷病手当金は健保に1年加入が条件と聞きましたが支給されませんでしょうか? ?
健康保険の被保険者(いわゆる在職中)であれば傷病手当金の対象になります 任意継続被保険者は健康保険の被保険者と同じ扱いですので
退職しても任意継続被保険者になっていればその期間中は傷害手当金の受給が出来ます ?

健保に継続して1年以上加入があり 被保険者期間中に傷病手当金の受給資格を得て受給したりしていれば退職後(被保険者資格喪失後)も受給できます

したがって1年以上加入は退職後(被保険者資格喪失後)任意継続しなくても受給できるということです ?

現在 賃金カットされていれば 労務不能という医師の診断で傷病手当金の請求ができます 用紙は社会保険事務所にあります ? ?
A就労不能のため、6月末にて退職と会社より言われています。
任意継続加入を   すれば、傷病手当金は可能でしょうか? ?
被保険者期間が1年未満ですので 任意継続していればその期間は傷病手当金の受給が可能です ?
B支給されない場合、会社に8月末までの延長をお願いしようかと思いますが、   その場合2004.8.31付けであれば(2003.9.1−2004.8.31)OKでしょうか? ?
1年健康保険に加入していればその後退職しても傷病手当金が継続して受給できるということです ?
傷病手当金は 標準報酬月額の6割です 1年後退職の場合  国民健康保険に加入すれば 在職中の標準報酬が基準になります  
任意継続被保険者になれば 最高が28万円と決まっていますので 在職中の標準報酬が28万円以上のばあいでも28万円になります ?
したがって在職中の標準報酬が28万円以上であれば任意継続しない方が傷病手当金の支給が多いということです ? ? ? ?

雇用保険 D就労不能なので支給されないと思いますが、何か不能の場合の補償がもし   ありましたら教えてください。
就労不能であれば失業の概念に該当しませんが 就業可能になれば失業に該当しますので 失業給付を受給できますので求職の手続きをし病気回復するまでの延期の申し込みをします すなわち労務不能であれば傷病手当機を受給し 労務不能であれば失業給付を受給するということで所得を確保するということです ?

今後 健康保険 E退職後(又は8月末までの任意継続加入後)、私の健保組合の被扶養者に入れる   つもりですが、その場合でも傷病手当金は継続できますでしょうか?
傷病手当金や失業給付など受給できれば収入があるわけですから被扶養者になれません 収入が一定額(1日につき3611円)以下であれば被扶養者にします ?

年金 F厚生年金を任意継続するか、国民年金か、又は私の厚生年金の第3号にするか   まよっております。 第3号にした場合は、遺族年金は支給されないのでしょうか? ?
退職した場合60歳未満ですから国民年金加入になりますが 傷病手当金とか失業給付を受給すれば被扶養者になれませんので 国民年金第1号となります
健康保険については 任意継続被保険者になるか国民健康保険に加入しますが傷病手当金の関係があります 

1年未満で退職であれば傷病手当金を受給するため任意継続ということになります

1年在職が可能であれば 任意継続被被験者にならなくて国民健康保険でもいいのですが 国民健康保険料が高額なことがありますので 区役所で国民健康保険料の額を確認して 保険料の額で任意継続にするか国民健康保険にするか選択判断することになります
傷病手当金などの支給が終わり収入がなくなれば年金3号 健康保険は被扶養者にします ?
退職についてですが 雇用契約や就業規則派雇用期間についてはどのようになっていますか  合意による退職ということですか ?
あまり詳細の説明するとわかりにくくなると思いましたので 疑問とかもっと説明が必要であれば その都度 メールをください ?

 

  傷病手当金 第99条knkhou.htm#h99
4つの条件
@ 病気怪我で療養中である事 
A 仕事につけないこと 労務不能(被保険者の現在の仕事が出来るか否か 業務の種別を書く)
仕事につけないこととは
今までやっていた仕事につけないということでほかの軽い仕事ができても もとの仕事に付けない場合を言います
ここで言う労務不能とは同じ会社で今までよりやや軽い仕事についたり 医師の指示で半日出勤し今までと同じ仕事をするような場合は労務不能と認められません
  社会保険の手引き 傷病手当金p175
B 4日以上休む事 労務不能となった日から起算して4日目から支給(引き続く最初の3日間を待期期間といいます)
(傷病手当金) 第99条 
被保険者が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金として・・・支給する
C 給料を受けられないこと    役員 議事録を添付

傷病手当金(社会保険庁)
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu07.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm#h108 108条

19年改正により  傷病手当金支給 退職者は廃止
19年4月から   傷病手当金 出産手当金に賞与の反映

任意継続被保険者に対する傷病手当金 出産手当金  
資格喪失後 任意継続被保険者に対しては支給しない
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/kenp6ks.htm#7
改正健康保険kenp5ks.htm

  現行 平成19年3月31日まで 見直し後 平成19年4月1日から
  傷病手当金  1年6月 賃金の6割支給
任意継続被保険者に対しても支給 
任意継続被保険者に対しては支給しない

※総報酬制の導入

  現行 平成19年3月31日まで 見直し後 平成19年4月1日から
  出産手当金   賃金の6割支給
1年以上被保険者 
資格喪失後6ヶ月内出産に支給 
任意継続被保険者に対しても支給
 
資格喪失後 任意継続被保険者に対しては支給しない

※傷病手当金と同じ考え方

 

平成19年4月から 傷病手当金 出産手当金
支給金額 標準報酬日額の3分の2 標準報酬日額の3分の2
対象者の見直し 任意継続被保険者に対する給付の廃止  任意継続被保険者に対する給付の廃止
■資格喪失後6ヶ月以内の出産に対する給付の廃止

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm#h104

傷病手当金と障害年金(非課税) 老齢年金 併給調整があります
健康保険法第108条knkhou.htm#h108 4項

TK-O

C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\shoute.htm
shoutetiu.htm

・取得要件shoute.htmshoute.htm