初診日が65歳後の障害年金
BACKホーム shogahtml 富士市西船津 社会保険労務士 川口徹
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1 障害年金を受けるには
国民年金1号・3号被保険者 60歳まで
Q
AND A 65歳後が初診日
8 Q AND A 65歳後が初診日
初診日が65歳後の障害年金
厚生年金被保険者 国民年金2号被保険者であるか否か
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shogko.html#4
国民年金被保険者 強制加入60歳 任意加入65歳 無資格者70歳まで
納付要件 1年要件は65歳前まで 65歳後は3分の2要件のみになる
障害年金の受給資格要件
障害年金 受給資格要件
4 65歳以降の1級2級の障害厚生年金
65歳以上の厚生年金保険の被保険者が
老齢厚生年金等の受給権を有していると国民年金の第2号被保険者になれないため
これらの人が65歳以降に初診日がある病気や怪我で1級2級の障害状態になったときは
障害基礎年金は支給されず
1級2級の障害厚生年金のみが支給されます
そこで平成17年4月から3級と同額の596000円の最低保障が行われています
20歳と年金
初診日が20歳前の障害年金shoga20.html
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shoga20.html
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shoga20.html
年金で遊ぼう
障害年金・特例支給 shougane/shogko10.html
旧法で就職後6カ月以内に傷病が発生した厚生年金の被保険者
4 障害年金
5 無拠出の障害年金 20歳前傷病による障害基礎年金
国民年金には,一定期間保険料を納めることを条件とする拠出制の障害基礎年金と、
保険料の納付を問わない無拠出制の障害基礎年金があります。
両方とも年金額は同じですが、
無拠出の条件で受給している場合だけ所得制限があります 所得制限http://www.pref.aichi.jp/shogai/c-11_T_seigen1/
無拠出制の障害基礎年金が受けられる場合というのは、
@ 国民年金に加入する20歳前に初診日のある人
A 国民年金が発足した1961年4月1日前に初診日のある人で障害認定日の障害の状態が障害等級1,2級に該当する人
無拠出制の障害基礎年金
@の場合本人の所得が一定額を超えると、1年間年金は停止されます。全額停止と一部停止
収入に変化があって限度額以下になれば年金は再開されます。
Aの条件で受給している場合は、所得は年金にいっさい関係ありません。
6 無拠出の条件で受給している場合の所得制限
20歳前の傷病による無拠出制の障害基礎年金の支給、
障害基礎年金を受ける本人の前年の所得が基準額を超えると、その年の8月から翌年の7月まで年金の支給が全額
または半額が停止になる。
所得制限
20歳前障害に係る障害基礎年金の所得制限
障害福祉年金から障害基礎年金に名称が変わった人
20歳前に初診日がある場合
20歳に達したとき(納付要件はありません)
本人の所得制限
http://www.pref.aichi.jp/shogai/c-11_T_seigen1/[平成14年8月実施]愛知県
http://www.geocities.jp/zero_philosopher/shougai_nenkin.html
[平成6年8月実施][2人世帯・年収]
所得制限 483.2万円〜600万円 2分の1停止 5188
600万円超 全額支給停止
633.2
[平成7年8月実施]
所得制限(改正前、2人世帯) 万円 全額支給停止
障害基礎年金・遺族基礎年金・老齢福祉年金の所得制限が改正
平成 10年度 扶養親族0人
半額停止の所得制限は3332000ですが
収入は4840000円です
扶養家族が増えれば上がります
所得制限http://www.pref.aichi.jp/shogai/c-11_T_seigen1/
障害基礎年金・遺族基礎年金・老齢福祉年金の所得制限が改正 1999.6.11
平成11年8月1日から実施
障害基礎年金(20歳未満の条件による障害基礎年金・障害福祉年金から裁定替えされた障害基礎年金)
全部支給の限度額 3332000円→3398000円
2分の1支給の限度額 4280000円→4363000円
11年 月 所得制限限度額 単位円
扶養親族の数 0人 1人 2人 全額 収入 6132000 6603000 7026000 停止 所得 4363000 4743000 5123000 1部 収入 4924000 5400000 5876000 停止 所得 3398000 3778000 4158000
遺族基礎年金(母子福祉年金、準母子福祉年金から裁定替えされた遺族基礎年金)
受給権者の限度額 3,016,000円
扶養義務者の所得の限度額6,287,000円
老齢福祉年金
受給権者の限度額 1,595,000円
扶養義務者の所得の限度額
全部支給の限度額 3,401,000円
一部支給の限度額 6,287,000円
遺族基礎年金、老齢福祉年金は、現行どおり
(参考 20歳前の人は、特別児童扶養手当 市町村役場が窓口です)
子の加算額 1人目と2人目の子 231400円
3人目以降 77100円
14年度 障害基礎年金 受給資格者
全部支給停止 | 4,552,000 |
4,932,000 |
5,312,000 |
380,000 |
|
1/2支給停止 | 3,549,000 |
3,929,000 |
4,309,000 |
380,000 |
http://www.pref.aichi.jp/shogai/c-11_T_seigen1/愛知県
拠出年金での請求については、
@特に年金の加入状況を調べ、
Aどの制度に加入中の初診か, 初診日とは (初診日主義)
http://www.shirasagi-hp.or.jp/swd/fund.htmlhttp://www.shirasagi-hp.or.jp/swd/fund.html
http://www.shirasagi-hp.or.jp/swd/fund.html
B初診時の保険料納付要件 はクリアしているか、 保険料の納付状況
C障害の状態は該当しているか、などをみます。 障害の程度
が問われます。 これらの条件を満たしていれば障害年金を受給できるわけですが、
また請求も,
受給権発生の時期(障害の状態がいつ障害年金に該当するようになったかによって異なる)により、
「初めて2級による障害厚生」のどれに該当するかを押さえたうえで必要書類をそろえます。
障害給付裁定請求書を提出しますが 提出先は初診日の加入制度よって異なります
提出先
初診日の加入制度が厚生年金保険だった人
最後に勤めた事業所(在職中の人は現在勤めている事業者)を管轄する社会保険事務所に提出
初診日の加入制度が国民年金だった人
初診日が、20歳前、国民年金の第1号・第3号被保険者、国内居住の60歳以上65歳未満の人で、障害基礎年金だけを受ける人は 住所地の市町村役場の国民年金課に提出
請求書に添付する書類など
1 年金手帳
2 戸籍謄本
3 診断書及び結核などの場合はレントゲンフイルム診断書は医師に書いて貰います
4 病歴・就労状況等申立書
5 公的年金を受けている人は、その年金証書
6 子が障害状態にあるときは診断書及び結核などの場合はレントゲンフイルム
7 生計を維持している配偶者又は子がいるときは、そのことを明らかにできる書類等(生計維持証明書)
その他必要に応じて…他の共済組合の加入期間の証明書 年金証書など
初診日は一度申請すると変えることが出来ませんので、充分に検討しましょう。
提出後
市区町村役場で受け付けた申請書は都道府県国民年金課で審議
社会保険事務所で受け付けた申請書は社会保険事務センターで審議
「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」により審議、決定
申請から決定までの期間は通常3カ月〜6ヶ月
障害年金が支給される人には年金証書。
支給されない人には不支給決定通知書
不支給になった人は「不服申請」 「再申請」を考慮する
障害基礎年金や障害厚生年金の何等級に該当するか否かは診断書の内容で決まります
診断書の用紙は国民年金課や社会保険事務所にあります
健康保険の傷病手当金が支給されたとき 調整支給
いずれか多い額までは保証 障害年金を受給する前 傷病手当金
失業保険
支給期間・年金額の改定 年金の支給停止と失権
障害基礎年金 支給要件
現在の支給要件
1 (年金に加入していますか)
初診日において年金制度に加入していること
加入期間の長短はなく たとえT月の加入期間でも障害基礎年金は受けられます
2 受給資格期間を満たしている人で初診日が60歳から65歳未満で国内に住所がある間に障害になったときは老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていないときは障害基礎年金が支給されます
3 障害の程度が初診日から起算してT年6月を経過した日か、それ以前に病状が固定した日(障害認定日)において
国民年金施行令別表に定めるT級または2級の障害の程度に該当するときに、その翌月から年金が支給される.
国年法第30条・厚年法第47条 障害認定
4(保険料を支払っていますか 初診日の前日において、保険料納付済要件を満たしていること)初診日の属する月の前前月までの加入期間に3分の1を超える滞納がないこと。
経過的措置
初診日の属する月の前前月までの直近T年間が全て保険料納付済期間又は免除期間であること。(保険料納付要件) 60年改附則第20条 高年齢加入者には適用されません
旧法で貰えなくてあきらめている障害年金でも 平成6年の改正により請求すれば貰えることがあります
特例支給の障害年金 平成6年改正 心当たりの人確認して請求しましょう
昭和61年3月までの厚生年金の障害年金は
初診日の前月までに 6ヶ月以上の被保険者期間が必要であったため加入直後に初診日のある人には障害年金が支給されませんでした。
納付要件 法第30条 S41.6.30
当時の支給要件に該当しない者
(就職後6カ月以内に傷病が発生した厚生年金の被保険者など)
このような人にも平成6年の改正により請求することによって障害年金が支給されることになっています。(法附平(6)6)
事後重症の障害給付について 47条年金保険法 条文
昭和61年前の経過措置 平成6年年金法改正 に注意
障害基礎年金の支給の特例
昭和61年度4月前は 障害となる前に一定期間の納付期間(国民年金T年)が要件でした
このような人にも平成6年の改正により請求することによって障害年基礎金が支給されることになっています。(法附平(6)6)就職直後の障害等のケースは対象にならず
注意
障害認定日ににおいて障害等級の2級以上に該当した場合であってもすでに老齢基礎年金を繰上げで受給しているときは障害基礎年金の裁定請求をすることができません
注意
昭和61年4月1日前の厚生・共済加入期間(昭和36年4月1日前の期間も含む)及び20歳前と60歳以降の厚生・共済加入期間は保険料納付要件の規定上保険料納付期間とみなす
http://www.fujicity.com/cgibin/search/yomi.cgi?mode=kt&kt=04 癒し 病院 介護
http://www.shizuoka-ken.net/channel/219_99_03.html 富士市生活情報
http://www.shizuoka-ken.net/city/123_99.html 静岡県HPガイド 静岡県ネットランキング
fujinokuni ふじのくに
フジファイルズふじふぁいるず
OHKMAN サーチ(Web Link)
http://www.puon.net/
http://www1.odn.ne.jp/~cbj73170OHKframe(富士市)
静岡情報navi
http://www.impulse-navi.ne.jp/shizuoka/
OPEN SPACE静岡のURL
http://www.open-j.com/shizuoka/town.asp?p_townid=3
地域情報ナビ impulse
URL http://www.impulse-navi.ne.jp
http://www.fuji-town.com/yomi-search/yomi.cgi 富士市タウン
富士山の風景写真1 千景万色 富士山の風景写真2 富士春夏秋冬
http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Oak/4961/UOB-KINYOU-KINRI/UOBKIN-YOUTOP.htm 金融あれこれ
(http://web.kyoto-inet.or.jp/people/irmlkomi/)
田舎っていいなー
富士市浮島地区
静岡富士市地区関連
富士市のホームページ | 富士山の美しい町 かぐや姫伝説 |
富士市の暮らしのガイド |
|
Eーmailより
初めまして。
HPを見て、静岡のそれも富士市の労務士さんだと知り教えていただきたくてメール致しました。
実は、私は、富士市の出身なのであります。富士市の川口さんときいて、あのサッカーの川口ヨシカツさんを思い出しています。 富士市にも、こんな立派なホームページを作って、活躍している人がいるのを知って、とっても嬉しくなりました。
私は、共働きの為に、小学生の子供は放課後、学童保育に通っています。 富士市には、学童保育ってあるかしら?
児童福祉法 学童保育1997/06 指導員の労働条件 研修制度の整備 ファミフレ施策
ハローワークをもっと親しみやすくして
求人 労働条件などについて仲間どうしが
ハローワークの室内で
コーヒーやお茶を飲みながら情報交換できるようにすればいいなーとも思いました
2004/3/28の新聞記事に「ジョッブカフェー」
/HelloWork/koyou.htm#7
公的機関リンク集
http://www.pref.shizuoka.jp/syoukou/syo-100/link_01.htm
老齢年金 第1部 年金で遊ぼう 第2部 年金の受給資格 第3部 気になる年金 第4部 在職年金と高齢者 3/4未満労働 失業保険との関連 三 障害年金 四 遺族年金 五 共済年金 六 年金計算 七 年金data 八 年金11年度価格 九 私の年金感
用語 NPO 非営利組織 NGO 非政府組織
20歳と年金加入
2障害年金Q AND A 20歳未満が初診日
精神障害の場合nenkin\sesnshg.htm
17歳のとき初診日
4障害年金無拠出の障害年金
5障害年金本人の所得制限
拠出年金での請求については、
初診日が20歳前 法30条の4該当性について 東京地裁
60年改正法附則20条km60hsk.htm#f20初診日が20歳前 東京地裁 無年金障害
法30条の4該当性について
第4 争点に対する判断(その1)−原告A及び原告Bの法30条の4該当性について(争点@)
国民年金法kmhou.htm#h30-4
- 原告A及び原告Bは、「同原告らは、法30条の4に基づき、障害基礎年金の支給が認められるべきである。」と主張するところ、この主張が認められるならば、憲法違反の主張について判断するまでもなく、本件不支給処分1、2は取り消されるべきこととなるので、まずこの点について判断する。
1 原告Aについて
- 基礎となる事実等において認定した事実及び証拠(甲1の2、甲18の1−4、甲56)によれば、原告Aは、22歳の時に脳腫瘍によって障害を負ったものであるが、同原告の脳腫瘍は中心性神経細胞腫といわれるものであったこと、
原告Aの生育歴を振り返ると、高校3年(17歳)時の昭和57年5月の定期健康診断において、視力がそれまでの両眼1・0から、右眼0・7、左眼0・3と急激に低下したため、同年7月、8月に杏林大学病院眼科を受診していること(甲18の2)、
その後、20歳時の昭和60年1月には、成人を祝う祝宴で飲酒した翌日から極度の頭痛等の症状が発生したため医師の診察を受け、くも膜下出血を疑われたことがあったこと(もっとも、この際には、症状が改善したことなどもあって、最終的にはくも膜下出血ではなく、急性アルコール中毒であると診断されている。)が認められる。
そして、証拠(甲18の4、甲56)によれば、中心性神経細胞腫は、脳の中心部に発生し、極めてゆっくりと大きくなり、発生から症状発現までに長期間を要する点に特徴があり、また、その初発症状としては、水頭症による頭痛や視神経の圧迫による視力低下が多いこと、
BUdRを用いた星状膠細胞系腫瘍の成長解析データによれば、腫瘍の体積が2倍になるのには、理論上115日を要するものとされており、これを前提として原告Aの中心性神経細胞腫の成長過程を逆算すると、
高校3年時における同細胞腫の大きさは、長径が2・1mm以上、垂直方向の大きさは1・7mm以上であったと推定され、その大きさや発生部位に照らしてみれば、同細胞腫が視神経を圧迫し、視力低下をもたらした可能性が高いこと、昭和60年1月の極度の頭痛等は、回顧的に見れば、明らかに同細胞腫に基因するものであったといえることが認められる。なお、被告らの主張中には、高校3年時の視力低下は、中心性神経細胞腫とは関係のない一般的な視力低下にすぎなかったという趣旨に受け取れる部分も存するが、上記のような中心性神経細胞腫の成長過程の分析結果や、視力低下が急激に起こっていること、その後の症状経過等に照らしてみれば、原告Aの視力の低下は、中心性神経細胞腫によるものであったと認めるのが合理的とするのが専門医であるE医師(甲18の4)や、F医師(甲56)の見解であるし、この認定を覆すに足りる証拠は存しない。
ところで、法30条の4所定の「初診日」とは、
疾病又は負傷及びこれらに基因する疾病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日を意味するところ(法30条1項)、上記の認定事実によれば、
原告Aは、20歳未満である高校3年時に、中心性神経細胞腫(疾病)に基因する視力低下(疾病)について初めて医師(杏林大学病院眼科医)の診療を受け、その後、20歳に達した日より後になって、中心性神経細胞腫による障害等級に該当する程度の障害を負うにいたったものということができるから、同原告は、法30条の4所定の要件に該当するものというべきである。
これに対し、被告らは、高校3年時の診療は、単なる視力低下に対するものであって、中心性神経細胞腫に対する診療ではないから、「初診日」には当たらないという趣旨の主張をするが、疾病(中心性神経細胞腫)に基因する疾病(視力低下)に対する診療行為が行われている以上、その原因となっている疾病(中心性神経細胞腫)が確定されていなくとも、その診療行為の日を「初診日」と解することに、条文の文言上の妨げはないものというべきである。- 実質的にみても、「初診日」の要件が要求されているのは、医師の診療行為という客観的な事実によって疾病の存在を確認しようとするところにあると解されるところ、たとえ当該診療行為当時、原因となっている疾病(本件でいえば中心性神経細胞腫)の診断がされていなくとも、診療行為が行われた事実及びその診療内容と、その後に明らかになった事情を併せれば、当該診療行為当時に原因となっている疾病が発生していたことが客観的に明らかになっていると認められるのであれば、上記の趣旨は満たされるものというべきである。
- これに対し、被告らのような解釈によれば、当該診療行為当時、原因となっている疾病が客観的には発生しており、資料上も疾病の発生を裏づけることができるにもかかわらず、診療に当たった医師が正確な診断を行ったかどうかで当該診療行為の日が「初診日」に当たるかどうかが左右されることとなり、そのような結論は妥当とはいい難い。したがって、被告らの主張は失当であり、採用することはできない。
- 以上によれば、原告Aは、法30条の4の要件に該当するものというべきであるから、その余の点について判断するまでもなく、同原告の本訴請求中本件不支給処分1の取消しを求める部分は理由があり、認容されるべきものである。
2 原告Bについて
- 基礎となる事実等において認定したとおり、原告Bは、脳動静脈奇型破裂による四肢体幹機能障害により身体障害等級1級の障害を負ったものであるところ、証拠(甲19、原告B本人)によれば、同原告は、幼稚園に入る前の4歳ころから大量の鼻血を出すことがあり、週に1回以上耳鼻咽喉科医の診療を受けていたもので、このような状態が小学校5年生になるころまで続いていたことが認められる。同原告は、上記の受診をもって法30条の4第1項所定の「初診日」に当たると主張するのであるが、正確な受診日や診療内容は全く明らかではないのみならず、脳動静脈奇型と鼻血との間に何らかの関係があるのかどうかも定かではないといわざるを得ないから(甲第2号証の2、27頁によれば、脳出血の発症後原告Bの診療を行ったG医師は、「脳出血の発生に先立って眼球運動障害、聴力障害、めまい、耳鳴り、顔面感覚障害などの症状があった可能性がある。」という趣旨の所見を述べていることが認められるものの、同医師の見解を前提としたとしても、原告Bの脳動静脈奇型と鼻血との間に関係があることを認めるには足りず、他にこれを認めるに足りる証拠はない。)、上記主張を採用することはできない。
また、原告Bは、「国民年金法30条の4が初診日を問題としているのは、疾病の発症時期や負傷時期を客観的に明確にするためであると解されるのであるから、医師の診断を経なくても、これらの時期を明確に判断することができるときには、その時期が初診日に当たるものと解すべきであるところ、原告Bの脳動静脈奇型は、先天性のものであって、出生時から存していたことが明らかなのであるから、出生日が初診日に当たると解すべきである。」という趣旨の主張をする。
しかしながら、「初診日」という概念は、医師が診療を行ったことを前提とするものであることは明らかであり、そうである以上、症状の発症時期が客観的に明らかであれば、医師の診療がなくともその時期が「初診日」に当たるとするのは、法解釈の限界を超えた主張であるというほかはない。したがって、上記主張も失当といわざるを得ない。
そうすると、原告Bのケースが法30条の4に当たるというのは困難であるというほかはない。
障害年金には,
一 公的年金加入中に初診があり一定の条件で保険料を納付(拠出)している人に支給される拠出制の年金と、
二 20歳前に初診日があるなどにより保険料の納付を問われない無拠出制の年金(国民年金のみ)があります。
このことも含めて年金を受けるための条件を受給要件といいますが、
shougane\shogko10.html
1 初診日とは
www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shosinbi.htm
初診日と因果関係shging.htm
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹