60歳からの年金と最適賃金  

静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹BACKホーム

高年齢雇用継続給付金の計算 kunkyu.htm#1 停止額 調整の仕方
nenkin\keizoku.htm
最適賃金 在職老齢年金nenkin\zaishoku.html

高齢者雇用継続給付金の比較と 3/4未満労働

第4部目次
60歳の選択 働く高齢者60c.htm
在職老齢年金と高年齢雇用継続給付金の活用
在職老齢年金zairou.htm#1
在職老齢年金
65歳前の在職老齢年金kshsk.htm#f11
65歳後の在職老齢年金46条kshou.htm#h46
http://www.sia.go.jp/~tokyo/pa-to.htm
65歳からの年金65koyo.htm

http://www.mhlw.go.jp/shingi/0112/s1214-4e2.html

最適賃金を見つけるために 
最適賃金表の作成  
年金受給表  
老齢年金請求 手続き  年金15年度価格受給表話題

薦(すす)めたい60歳後の選択肢
在職老齢年金と高年齢雇用継続給付金 など 比較表 
昭和16年4月2日以降生まれの方 60歳過ぎ 増えない年金に注意 

7 給料は下がっても手取りの収入は増える  残業して給料を増やしました 手取りは少なくなりました 

失業保険と年金の支給停止との関連 失業保険 

8−1参考 60歳退職者必見 パートで働く  非適用事業所等(共済等も)

働く高齢者と老齢年金の上手な受給

厚年法附則11条〜11条の3
在職の支給停止 厚年附則8条 厚年43条の年金の在職老齢  厚年附則11条の6高年雇用支給停止

H6改正法附則第21条2項 
在職の支給停止 厚年附則8条 H6附則19条2項・3項の在職老齢 H六附則26条1項高年雇用支給停止

厚生年金法46条kshou.htm#h46  
65歳からの在職老齢

2005年の在職老齢年金解説
zairou.htm
zairou.htm#30

kshsk.htm#f11-6

kshsk2.htm#sek34-4  

kyhkh.htm#h21
kyhkh.htm#h22
kyhkh.htm#h23
雇用保険法第24条
kyhkh.htm#h24

kyhkh.htm#h61

/60koyou.htm
http://www.shakaihoken.org/sumikin/nenkin/rourei/zaisyoku.html
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/todokede_ans02.htm
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi02.htm

8−1参考に  
60歳退職者必見
薦(すす)めたい60歳後の選択肢

年齢 62歳、 勤務形態3/4未満労働をした時の条件
厚生年金未加入、健康保険も未加入(任意継続又は国保加入)
雇用保険は短時間労働被保険者となる
在職老齢年金100%受給し、高年齢雇用継続給付金の申請をしても
在職老齢年金は減額又は停止されないでしょうか? 

併用して両方満額受給できるのでしょうか?

社会保険の未加入要件を充足すれば年金は満額受給 
短時間労働被保険者になるので区分変更届 高年齢雇用継続給付は支給される

常用労働者の3/4未満労働zaishoku.html#101

zaishoku.html#101

常用労働者の3/4未満労働で年金満額という選択もあります 契約内容によりますが労働時間は少なくても 収入も増え 事業主の負担も非常に少ないが 政府の年金財政の困る選択です
http://www.mhlw.go.jp/shingi/0112/s1214-4e2.html

パート(4分の3未満労働)なら年金は減額されない 非適用事業所に勤務 自営業も同様

遺族年金受給の方 60歳過ぎでどの年金加入ですか    厚生年金 増えない 国民年金 増える場合がある

 少しの気配りで貰える年金 その1 パート (4分の3未満労働)

非適用事業所等(共済等も)で働くなどすれば厚生年金は減額されないで満額もらえることがあります 

例  私学共済 5人未満の個人事業所 5人以上であってもサービス業の一部(理容 美容 旅館 料理店 演劇など) 農林水産業  自営業

適用事業所に勤務し老齢厚生年金を満額もらっている人 パートですか 時間・日数 大丈夫ですか 不正受給にならないように気をつけてください 会計検査院のチェックが厳しいですよ パートは 通常の継続雇用関係に該当しなければ被保険者になりません 

(減額のない人・パート等) 厚生年金に加入できない人  所定労働時間・所定労働日数が一般社員の4分の3未満かを目安としますが、報酬は関係ありません 

就労形態や内容を総合的に判断した結果 通常の継続雇用関係が認められれば、被保険者になりますので在職老齢年金になります  

役員の方は非常勤取締役(3/4未満労働と同じ扱い)になって社会保険に非加入になれば年金は受給できる場合がある

役員も社会保険に加入していますが 非常勤役員は社会保険に加入しなくてもよいようです では社会保険に加入しなくても良い非常勤役員とは・・・・ 事例があったら教えてください   川口 年金と非常勤手当で老後は安泰 会社も安泰

給与は下がっても在職老齢年金は増えない不思議 
社会保険の事務 月額変更 定時改定 随時改定のカラクリに注意

パートと社会保険kennpo/shakaihokenn.html#55

Q AND A

Q 雇用保険については加入しますが、
3/4労働により賃金も3/4未満になった場合
高年齢雇用継続給付金の支給はあるのでしょうか

A 短時間労働は賃金の判断は関係なく労働時間と日数で判断します

高年齢雇用継続給付金は被保険者(5年以上など要件はあります)であれば対象になります 短時間労働者でも良いと言う事です   週間ポスト2003./2.7ウルトラCとして記載

Q これについては、厚生年金には意図的に加入せず、
雇用保険のみ加入することにより
特に問題はないのかについても何かありましたら教えて下さい。

A 厚生年金には意図的に加入せず、という表現はなんとも言えませんが 常用労働者の3/4未満労働では被保険者にしなくても良いということです この判断は地域により少し違いますので 社会保険事務所で確認してください


Q また、60歳以前も他の社員に比べて3/4労働しており
厚生年金に加入していなかった者についても
同様に取り扱えるのかについてもお聞かせ願います。

A  3/4未満労働でも雇用保険に加入していれば高年齢雇用継続給付金の対象になります
年金と雇用保険は要件が違いますので独立に適用します

Q AND A

  在職老齢年金 と パートタイマー及び臨時雇用の関係 非適用事業所(任意包括適用事業所)

A  働いていても厚生年金の被保険者に該当しなければ、年金の在職による減額支給はありません

健康保険・厚生年金保険の被保険者

強制適用被保険者

適用事業所に常用的に使用される者は、本人の意思にかかわらず被保険者(70歳以上の者は老人保険制度と同時加入することになります)となります。これを強制適用被保険者といいます。

使用される人とは 1 労務の提供があること 2 労務の対象として賃金を得ていること 3 労務管理などがされていること が基準となります

ただし、厚生年金では適用事業所に使用されていても、 65歳以上の者は被保険者となりません(健康保険のみの加入となります)(例外   有り)

はじめに

 

パートタイマーの適用基準(強制適用被保険者から除外される者)

 

60歳すぎて勤める場合と勤めない場合と比較してみましょう (上野さんへ)

通常在職者は厚生年金の加入者なので退職後の厚生年金の受給額が増えます 

在職中は在職老齢年金を受給します(65歳未満)  健康保険も適用されます

65歳からは被保険者になりませんので年金受給資格があれば満額貰えます 健康保険のみ加入 

 

非在職者は特別老齢厚生年金 退職者医療制度・国民健康保険(該当者は手続きをしましょう 忘れている人もいます)

はじめに

少子高齢化社会
shosiko.htm

kshsk2.htm#sek34-4

kshsk.htm zairou.htm#30

shahojimu.htm#26

社会保険(健康保険 年金保険)
kennpo/shakaihokenn.html#51

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働く高齢者と老齢年金

働く高齢者と老齢年金の上手な受給 日経2004/2/15

                 
    給与 本来の
年金額
一律2廃止前 収入比例 年金受給額 収入合計額  
  現行制度 10   -2   8 18  
60   20   -2   8 28  
  30   -2 -5 3 33  
64才 新制度 10   廃止   10 20  
    20   廃止 -1 9 29  
    30   廃止 -6 4 34  
70歳 現行制度   年金 満額    
以上 新制度 30 10   - 10 40  
    40 10   .-1 9 49  
    50 10   -6 4 54  

在職老齢年金

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h46

nenkin/keizoku.htm

高年齢雇用継続給付金の計算

/nenkin\keizoku.htm

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kunkyu.htm#1
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kysuuti.htm#1

計算手順

@賃金割合=新標準報酬月額/賃金月額 

A61%未満である場合
 y=新標準報酬月額*6% 
新標準報酬月額
*1.15<=339484 y=停止額
新標準報酬月額*1.15>339484  (339484-新標準報酬月額)*6/15=停止額

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kysuuti.htm#1
339484 1656

B61%以上75%未満である場合 
 y=(-00*賃金割合*000+0000)/(00*賃金割合*000)*6/15
新標準報酬月額+
y*1.15<=339484 y=停止額
新標準報酬月額+
y*1.15>339484  (339484-新標準報酬月額)*6/15=停止額
339484 1656

次のいずれかに該当する場合は、高年齢雇用継続給付との調整は行わない 
@新標準報酬月額が60歳到達時の賃金月額の
75%以上であるとき 
A新標準報酬月額が(
339484円以上であるとき) 
B高年齢雇用継続給付が支給されないとき
 
C在職老齢年金の仕組みにより 年金額が全額支給停止になっているとき

少数第4位まで 5位四捨五入 位取りが違うとハローワークと同じ金額になりません

はじめに

 

 

 

最適賃金を見つけるために

在職老齢年金と高齢者継続雇用給付金など 比較表を作成しましょう

パソコンに計算式を入力して表作成は簡単 

S14.0402生まれ

0

老齢厚生年金基金 000円   配偶者            
老齢厚生年金 2500000円   1列 2列 3列 4列 5列 6列 7列 8列
60歳到達時の賃金月額   400000 400000 400000 400000 400000 400000 400000 400000
支給対象月の賃金月額   380000 360000 340000 320000 300000 280000 260000 240000
標準報酬月額   380000 360000 340000 320000 300000 280000 260000 240000
賃金率   0.95 0.900 0.85 0.800 0.75 0.70 0.65 0.6
                   
老齢厚生年金基金 月額   0 0 0 0 0 0 0 0
老齢厚生年金 月額   208333 208333 208333 208333 208333 208333 208333 208333
在職老齢年金 月額   0 3333 23333 33333 43333 53333 63333 73333
加給年金   0 21992 21992 21992 21992 21992 21992 21992
高年齢雇用継続給付金   0 0 0 15238 30477 45716 60952 60000
併給調整停止額   0 0 0 -6095 -12189 -18287 -24380 -24000
本人収入月額   380000 385458 385458 384641 383746 382887 382030 371458
本人社会保険料負担額   50623 47982 45291 42656 39977 37306 34643 31988
源泉徴収税額   12413 11302 10237 9265 8295 7324 6353 5382
本人負担合計   63036 59284 55528 51921 48272 44630 40996 37370
差し引き手取額   316964 326174 329930 332680 335474 338257 341034 334088
会社負担額   484576 459072 433568 408064 382560 357058 331552 306048
               

この表を見れば 考えを整理しやすい 本人の手取りだけでなく 会社負担額も参考にしましょう 

nenkin/keizoku.htm

在職老齢年金

第1部へ   参考 第2部へ はじめに

 

 

 

昭和16年4月2日以降生まれの方  増えない年金

部分年金(年金の特例支給)の期間は在職老齢年金はほとんど無いでしょ 加給年金は支給されませんよ

特別老齢厚生年金受給期間(60+α歳から65歳まで)は残り25年の人生のために仕事から解放された自由な期間とし 65過ぎてほどほどに働いたらどうでしょう ストレスがないと体にも良いし長生きしますよ 65歳後仕事があればこの方がずっと得ですよ

 

60+α歳から65歳まで被保険者として保険料を払っても 年金は月額1万円〜5千円強しか増えませんよ 年金の計算をしてみてください 

定額部分の限度月数444がみそです 在職老齢年金を貰っても保険料を約3万円強支払います 

3万円*12月=36万円  1年間

厚生官僚からすれば 国民は、朝三暮四のお猿さんにみえるかもしれません 選択肢が数種あります 考えてみましょう 複雑で判りにくいのがみそです 複雑で判りにくくしていれば ごまかしやすいから でなく公平 公正にしていたら複雑になったのでしょうよ?

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 給料は下がっても手取りの収入は増える

先日知人の高年齢継続給付の計算したら給料を25000円ほど減額しても手取り2000円増えました

 60歳すぎて給料を減額されても在職老齢年金と高齢者雇用継続給付金制度を活用すれば かえって60歳前より手取り収入が多くなることもあります 

高齢者雇用継続給付金と給料を合算してみましょう 

 

給料がいくらの時が手取りが一番多いか 社労士(社会保険労務士)に頼めば コンピュータですぐ計算 シミュレーションを作ってくれるかもしれないですよ ソフトを販売している業者の方もいらっしゃるようです

給料が増えても手取りはほとんど変わらないこともありますし 逆に手取りが少なくなることもありますよ、 
残業して給料を増やしました 手取りは少なくなりました なんと言うことだ これは!!??

事業主には特定求職者雇用開発助成金・継続雇用制度奨励金・多数継続雇用助成金制度もありますよ 

問い合わせはハローワークへ

事業主と相談してみてはいかがでしょうか 給料を下げた方が手取りが多くなる場合なんて 事業主の方から説得にきました? まず研究してみてください    

減給分はボーナスで? 休日を増やしましょうか 両者ニコニコとなりますかね  減給すれば傷病手当等にも影響するでしょう  これからは労働福祉省ですか 考えますね

しかし パートの方が収入は多い 8−1を参考に

 

 失業保険と年金の支給停止との関連

失業保険  はじめに

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役員の方は非常勤取締役

在職老齢年金と高齢者雇用継続給付金と本人収入の比較 3/4未満労働を検討しよう
在職 退職 1ヶ月以内の再就職 年金再計算しない 
在職 退職 1ヶ月後の再就職   年金再計算する  この違いも年金受給額に影響します

健康保険・厚生年金の被保険者shaho.htm#51

パートタイマー・アルバイトの適用基準shaho.htm#55
(強制適用被保険者から除外される者)
厚生年金に加入できない人(減額のない人)
所定労働時間・所定労働日数が一般社員の4分の3未満 
高齢者のパート労働

役員の方は非常勤取締役(3/4未満労働と同じ扱い)になって社会保険に非加入になれば年金は受給できる場合がある

年金の計算nenkin2/KEISANN.htm

60歳からの年金と雇用60歳からの雇用

 

在職老齢年金 と高齢者雇用継続給付金の比較と 3/4未満労働

平成10年4月から標準報酬の1〜0割支給停止   昭和13.5 生まれ

  1列 2列 3列 4列 5列 6列 7列
基金              
特別老齢厚生年金月額 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000
60歳到達時の賃金 350000 350000 350000 350000 350000 350000 350000
60歳後在職時の賃金 280000 260000 240000 220000 200000 180000 160000
標準報酬月額 280000 260000 240000 220000 200000 180000 160000
高齢者雇用継続給付金 13333 28671 43810 55000 50000 45000 40000
在職老齢年金月額 50000 110000 100000 90000 80000 70000 60000
加給年金 22125 22125 22125 22125 22125 22125 22125
H10 .4月から1割〜0支給停止 -5333 -11429 -17524 -22000 -20000 -18000 -16000
本人収入月額合計 360125 359268 358411 355125 342125 329125 316125
本人手取収入月額合計 315495 318272 321041 321400 312030 302659 293206
会社負担額 357056 331552 306048 280544 255040 229536 204032

標準報酬月額+高齢者雇用継続給付金が387170を越えない場合

上記表の説明  厚生年金は月20万円 年240万円と仮定 控除額は省略しています

5列は60歳後在職時の賃金22万円 本人の収入35万4967円 定年時の賃金(60歳到達時の賃金)35万円なので月収の増加を示しています 

7列は60歳後在職時の賃金が26万円だと本人の収入は35万9135円 したがって賃金4万円近く多くなっても月収はほとんど変わらない(4141円)ことを示しています 

上の表はおもしろいですよ 1列 会社負担額 357056円と本人手取り額を比較してください

もともと年金は20万円貰えるのですよ 本人手取り額 313531−200000=113531 増収分

月収10万円くらいのパートと収入は変わらないでしょう 20+10=30万円 

従って3/4未満労働を検討してはいかがでしょう

次に検討の1例

在職老齢年金制度を利用した場合 

250万円の年金 賃金15万円 

加入月444超 2年間在職 444月越えると定額部分の年金は増えません
62歳からの年金が3万円/年 増収

加入月420未満 2年間在職 444月まで定額部分の年金は増えます
62歳からの年金が8万円/年 増収

2年間で支払う保険料 13012*24*2=624576 円 会社負担額も含
む 本人約31万円
従って2年間保険料を払っても 加入月444超の場合 貰える年金は微増なのです
 
病気 怪我 障害厚生年金を適用  (3/4未満労働は厚年の被保険者でないので
適用されません ここは明白に不利です 障害基礎年金は60歳から65歳の間初診日 5年以内適用あり ) 勤務中なら労災保険があります

厚生年金20年(特例15年)加入でない人は加給年金はつかないし中高年寡婦加算もありませんから注意してください



問題は失業保険です 年金より多い場合があります 
失業保険60歳時の賃金を登録すれば 60歳時 62歳退職時 の多い方を選択 
し 老齢年金より多ければ失業給付を選択できます

 失業保険を受給後パートで働く選択もあります 通常は再就職先は別会社なので問題ないのですが 元の会社に再就職で且つスケジュールどおりとなると・・・・失業給付は該当しないと思います 従って65歳前退職時に失業給付 (失業の要件に該当すれば)

配偶者がある場合 厚生年金に在職加入していれば第3号の適用があります 加入してなければ配偶者は1号被保険者国民年金を支払います

kyhknh.htm#h60

kyuhknhu.htm#h61

障害年金の場合は失業保険との併給可能

先生、是非相談に乗って下さい。    私のOはOOOO病です。 無理を押して仕事を頑張っていたのですが、 遂に退職して、1年半、傷病手当をもらいました。
つい先日傷病手当の給付期間が終ったので、 障害者年金の申請をしたそうなのですが、 別の所で、更に良く分かっていない親戚が、 母を連れて失業保険の給付を申請していたらしいのです。
実際、母はOOOOOですが、
清掃の仕事や、工場などでの単調作業ならできると思われます。 (主治医の先生も診断書を書いて下さったそうです。) 本人も働く気満々で、職探しをしなければと張り切っています。
しかし、まず、傷病手当をもらった後で失業給付金をもらえるのでしょうか? (給付期間延長の手続きは取ってあるそうです。)
後は障害者年金と失業保険は合わせてもらえるのでしょうか?
合わせてが無理なら、失業保険をもらった後で 年金をもらう事は可能でしょうか? 失業給付金の申請をしたときに、障害者手帳を持っている事は話したそうなのですが、 手続きをした本人も後で訳が分からなくなったようで、、 大人数でやると余計分からなくなるものですね。 しっかり勉強して理解しなければと反省しています。    アドバイス宜しくお願いします。

 病気が回復し働ける条件が整えば失業給付の対象になります 延期の届をしているので大丈夫でしょう   

後は障害者年金と失業保険は合わせてもらえるのでしょうか?  

老齢厚生年金は併給できませんが障害年金なのでな禁止規定はありません 
労働が可能かどうかの判断が年金と雇用保険での違いがありますので可能です 
単調作業ならできると思われます。ということですので ハローワークで相談してみてください

障害厚生年金は該当しても3級だと思います 3級だと労働が著しい制限を受けるなどが要件です 

失業給付は労働可能が条件です 従って両方可能でもありますが 実際問題として両立しない判断も可能なのです 提出してみないとわかりません 

傷病手当は労務不能が要件ですので今までは労務不能(傷病手当の場合 今までしていた労務が不能ということです)だったが 回復したということになりますが 著しい制限を受けない等だと障害年金が該当しなくなります 微妙な判断になります  
厚生年金加入中が初診日ならば 障害厚生年金になります


高齢者雇用 定年延長制度の奨励金・助成金受給との比較もあります
継続雇用定着促進助成金  継続雇用制度奨励金(第1種) 多数継続雇用助成金(第2種) 横河電機の子会社(横川エルダー)

横河電機の子会社(横川エルダー)

この制度を活用しているようです(確認はしていません) 人件費の負担が少ないので経営側の利点も大きそうです 1998.7.20 日経より

結論として 上記のことを考慮して 例外はありますが 3/4未満労働 年金満額は 有利だと思います

受給金額の有利性は明白なので 周辺事項について述べてみました 

但し 昭和16年4月2日生から年金の支給額が変わります 最初は部分年金なので受給額は少なくなります

 年金は各自異なりますので事務上支障がなければ 在職老齢年金と3/4未満労働の 選択制も考えられます

横河電機 雇用最優先に決別

世界的デフレ 激しさを増すコスト競争 アジア価格 低価格競争 雇用維持と利益創出

生産体制の見直し 工場再編 雇用最優先のしがらみを絶つ決断 2002/10/19 日経
teinen.htm#1

はじめに 参考 第2部へ BACKホーム   

静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹