年金で遊ぼう 障害手当金

年金法nknhou.htm 

年金の上手な受給
上手な受給があるのは不条理だが現実です  子から見た遺族年金 ・両親が離婚していると 悔しい永年尽くした離婚妻 ウハウハの再婚妻  
年金の基礎知識annnai.htm

1 障害手当金

2 障害手当金の受給要件

3 障害等級表 厚生年金保険法施行令別表第2

4 障害手当金 障害等級表

第55条の解説 
平成6年度改正について
平成6年度附則第14条ks6hsk.htm#f14

第55条kshou2.htm#h55  第56条kshou2.htm#h56  第57条kshou2.htm#h57

nenkin/sikyuugaku.htm#114

障害手当金

参考 傷病手当金は
健康保険からの支給で病気欠勤などで給与を貰えないときに受給
 障害年金と併給しても調整され多い方の額まで補償されるだけです

障害手当金

障害手当金の受給要件

@初診日に厚生年金保険の被保険者であること
A初診日から起算して5年以内に傷病が治った日(症状が固定した日)において、障害の程度が一定以上であること
B保険料納付済要件を満たしていること
C障害を認定する日に、厚生年金・国民年金・共済組合からの年金給付を受けていないこと

障害を定めるべき日に 次のいずれかに該当している人には 障害手当金は支給されません 厚年法56条 法附則(60)71
同一の傷病について 災害補償法 基準法労災などの障害給付を受ける権利のある者

(厚生年金法 第55条
障害手当金は
、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であつた者が
当該初診日から起算して五年を経過する日までの間におけるその傷病の治つた日において、
その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に、その者に支給する。

年金を支給する程度の障害でない場合に一時金として支給されるもの  一時金です

血液疾患の場合、治った後に血液に障害が残るというケースは少ないでしょう。

支給額は2年分。最低1,206,400円が保証されています。

障害手当金1度これをもらうと、その後に状態が悪くなっても、同一の疾患について障害給付は受けられませんので注意が必要です。

  (平均標準報酬月額×7.5/1000×被保険者期間の月数)×2  
  報酬比例の年金額×2.0
(最低1170000円 物価スライド対象外)

障害手当金は障害の程度が軽い場合に受給できる一時金で障害厚生年金1.2.3級を貰えば受給できません 

川口先生の厚生年金の障害年金の説明文の中に
「厚生障害年金などの受給権者は障害手当金を受給できなかったが,厚生年金の障害3級以上に該当しなくなってから、3年を経過すれば支給される。」とあります。
私は以前厚生年金の障害3級でした。平成8年4月に障害不該当とされ支給を止められました。
先生の説明文を知り近くの社会保険事務所に2回、年金相談所(公的機関)に1回計3回電話で問合せをいたしましたところ、そのような規則はない。
厚生年金の障害年金を受けたことがある者が障害3級に該当しなくなってふたび該当することはあるがといはれました。
私が該当しないという事ではなく,
「障害3級以上に該当しなくなって3年たてば支給される。」いうこと自体を否定されました。
これはどう理解すればよろしいのでしょうか?電話に出られた解答者はおおむね親切で、自信をもって答えておられました。
 

]平成6年改正前は3年経てば失権(権利がなくなる)していたのですが そのような人でも改正により障害等級に該当すれば支給されるということですが 訂正前の文章は確かに意味不明でした

障害年金等の受給権者の
3級不該当3年経過による失権の裁定の廃止 年金相談の手引きp182

厚生年金保険の 障害手当金は障害厚生年金などの受給権者が 3級不該当で3年経過すれば失権し障害厚生年金は支給しないこととされていましたnenkin/sikyuugaku.htm#14-5

障害厚生年金などの受給権を有していた者が平成6年11月9日前に障害等級3級以上に不該当のまま3年を経過することによって受給権を喪失していた場合 その障害厚生年金等の支給事由となった傷病が原因で同日から65歳に達する日の前日までの間に1級〜3級の障害になったときには 65歳に達する日の前日までの間に請求することによって障害厚生年金が支給されます

 平成6年11/9の法改正後は 障害等級3級以上に該当しなくなってから 3年を経過していても65歳に達するまでに1級〜3級の障害になったときに支給される
法附則平成(6)14 ks6hsk.htm#f14

 

4)障害年金等級表 厚生年金保険法施行令別表第2

    障害手当金
  1 両眼の視力が0.6以下に減じたもの
  2 1眼の視力が0.1以下に減じたもの
  3 両眼の瞼に著しい欠損を残すもの
  4 鼻を欠損し その機能に著しい障害がある
  5 片手片足の3台関節のうち 一つの関節に著しい機能障害
  6  
  7 咀嚼(そしゃく)又は言語の機能に障害を残すもの
  8  
  9 脊柱のの機能に障害を残すもの
  10  
  11  
  12  
  13  
  14 1上肢の2指以上を失ったもの 片手の2誌以上
  15 1上肢の人さし指を失ったもの
  16 1上肢の3指以上の用を廃したもの
  17  
  18  
  19  
  20  
  21  
  22 精神又は神経系統に労働が制限を受けるか 
制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

身障手帳の方が障害年金よりも前に取得できます
(障害年金は初診から1年6ヶ月後の障害認定日の症状で診断書を作成します)。

日常生活の状態も加味して判断 視力は矯正後

障害認定日の特例があります

障害等級認定基準

http://kiharachan.hp.infoseek.co.jp/nintei.htm

年金六法  
実例障害年金薄田政雄 近代文芸社発行03-3942-0869  
年金の基礎知識自由国民社発行等 に掲載 を参照してください

複雑性のPTSDの症状が出ました。(前置き長くすみません)
診療内科で通院治療をうけ、//・・・・・・・をしたため、私の症状が悪化しています

PTSD(心理的外傷)

質問者B「PTSDという言葉がわからないのですが。」

長野「心的外傷後ストレス症候群と言いまして、神戸の地震のあとに結構マスコミに載ったと思うのですが、大きな災害とか犯罪に遭ったときに、 体も傷つくけれど精神的にも傷つくのだ、ということです。精神的な傷は、体の傷のようには早くは治らなくて、そのあとも様々な症状を障害として残すのです。 精神病としての一つの種類の概念です。

 

  1. 年金を考えよう 年金で遊ぼう 公的年金の上手な受給改正年金  年金の繰上げ請求  〇これからの年金

  2. 一 年金相談  二 老齢年金 第1部 年金で遊ぼう 第2部 年金の受給資格 第3部 気になる年金 第4部 在職年金と高齢者 3/4未満労働 失業保険との関連 三 障害年金  四 遺族年金 五 共済年金 六 年金計算 七 年金data 八 年金11年度価格   九 私の年金感      

  3. 年金保険法     

  4. 厚生年金法  厚生年金法附則  厚生年金法附則60改正  厚生年金法附則6年附則  厚生年金法附則12年附則

    国民年金法  国民年金法附則  国民年金法附則60khou60改正 国民年金法附則6年附則  国民年金法附則12年附則

    .国民年金法附則9条の2kmhsk.htm#f9-2

      

BACKホーム
E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp   
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹 

 

遺族年金受給要件
遺族厚生年金(厚年法第58条,59,65の2)及び寡婦年金が該当します 

遺族厚生年金と遺族共済年金の併給調整 64条の2 政令第3条の11 厚生法69条政令第3条の12

38条

イ ロ のうち、いずれか多い年金額の方を選択することになります

遺族年金   共済組合 共済組合
    短期 長期
厚生年金保険 短期 選択 選択
厚生年金保険 長期 共済支給・
厚年不支給
厚生法69条
併給

選択の一般的目安

加入期間が20年未満の場合 短期要件を選択 中高令の妻の加算

加入期間が20年以上の場合 長期要件を選択  報酬の比較

 

・他の制度の遺族年金と旧通算遺族年金との併給
(60改附第72条第1項、措置令第88条第3項)

・旧通算老齢年金と旧通算遺族年金
(厚年法
第58条第1項第4号・第38条第1項、60改附第72条第1項、措置令第88条第3項)



・旧老齢(退職)年金と遺族厚生年金との併給
遺族厚生年金受けると、共済組合からの退職年金は、その額の2分の1に相当する部分が支給停止されます。 厚生年金の老齢年金も2分の1になります。

老齢年金を選択した場合は 遺族厚生年金は支給停止する

S60年改正法附則第56条

heiquui.htm 併給

はじめに         

(厚年法第59条)第58条
ただし、共済遺族年金や労災保険の遺族(補償)年金の場合は転給されます。

その他

遺族年金を請求するには 

遺族年金裁定請求書 
年金手帳 戸籍謄本 死亡診断書 印鑑  預金通帳  生計維持証明書その他(内縁 障害者 年金受給者 850万円未満 加入暦 合算期間に関する書類等) 

遺族年金は税金はつかない

1年の保険料で25年分の遺族厚生年金  
保険料を払わなくても貰えた25年分の遺族厚生年金
 
60歳前と60歳以降との違い
 

 

H6附則14
(障害厚生年金の支給に関する経過措置) 第十四条  
施行日前に厚生年金保険法による障害厚生年金の受給権を有していたことがある者
(施行日において当該障害厚生年金の受給権を有する者を除く。)が、
当該障害厚生年金の支給事由となった傷病により、

施行日において同法第四十七条第二項に規定する障害等級(以下この条において単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態にあるとき、

又は施行日の翌日から六十五歳に達する日の前日までの間において、
障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、

その者は、施行日
(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき)
から六十五歳に達する日の前日までの間に、同法第四十七条第一項の障害厚生年金の支給を請求することができる。

 施行日前に旧厚生年金保険法による障害年金
(昭和六十年改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたもの及びこれに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において「旧法障害年金」という。)
の受給権を有していたことがある者(施行日において当該旧法障害年金の受給権を有する者を除く。)が、

当該旧法障害年金の支給事由となった傷病により、施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとき、
又は施行日の翌日から六十五歳に達する日の前日までの間において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、

その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき)から六十五歳に達する日の前日までの間に、厚生年金保険法第四十七条第一項の障害厚生年金の支給を請求することができる。

 前二項の請求があったときは、厚生年金保険法第四十七条第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害厚生年金を支給する。

BACKホーム E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp

  富士市 社会保険労務士 川口徹