身体障害者手帳 (身体障害者福祉法)

身障手帳の方
身障手帳の障害等級1・2級が障害年金の1級概ね相当

身体障害者手帳申請交付
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/sinshoute.html

身体障害者福祉法(抜すい)

精神障害者の場合は
精神障害者保健福祉手帳用となります

大阪市福祉課
http://www.city.osaka.jp/kenkoufukushi/handi/handi_02.html

http://www.city.shizuoka.shizuoka.jp/deps/hoken/fukushi/shogaisha/techo/shogaisha_techo.html 

静岡市福祉課
http://www.city.shizuoka.jp/deps/fukushi/shogaisha/techo/shogaisha_techo.html

shougai.html

富士市 社会保険労務士 川口 徹

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身障手帳の障害等級

身障手帳の方が障害年金よりも前に取得できます

(障害年金は初診から1年6ヶ月後の障害認定日の症状で診断書を作成します)。

参考
身障手帳の1・2級が障害年金の1級概ね相当
末尾の()の中の数字は身障手帳の等級

身体障害者障害程度等級表

T級

1 両眼の視力の和が0.01以下のもの 

 体幹の機能にすわっていることができない程度(1)

2級

1 両眼の視力の和が0.04以下のもの(2)
2 両耳の聴力レベノレが100デシベル以上のもの(2)
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの(2)
4 両上肢のすべての指を欠くもの(2)
5 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの(2)

8 体幹の機能には立ち上がることができない程度の障害を有するもの(2) 

3級

7 両下肢を足関節以上で欠くもの(3)

1 両眼の視力の和が0.05以上,0.08以下のもの(3)
2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの(3)
3 平衡機能に著しい障害を有するもの(3)
4 そしゃくの機能を欠くもの

7 両上肢の親指およびひとさし指,または中指の機能に著しい障害を有するもの(3)
8 一上肢の機能に著しい障害を有するもの(3)
9 一上肢のすべての指を欠くもの(3)
10 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの

13 
14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの(3)

5 一上肢の三大関節のうち二関節の用を廃したもの(3)

4級

1 両眼の視力が0.1以下に減じたもの(4)

3 咀嚼または言語の機能に相当程度の障害を残すもの(4)
4 

6 一下肢の三大関節のうち二関節の用を廃したもの(4)
7 長管状骨に偽関節を残し,運動機能に著しい障害を残すもの(4)
8 一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの,またはおや指若しくはひとさし指をあわせ一上肢の3指以上を失ったもの(4)
9 おや指及びひとさし指をあわせ一上肢の4指の用を廃したもの(4)

10 両下肢の十趾の用を廃したもの(4)

11 両下肢のすべての指を欠くもの(4)

12 一下肢の機能に著しい障害を有するもの(4)

5 音声または,言語機能に著しい障害を有するもの(4)
6 両上肢の親指およびひとさし指または中指を欠くもの(4)

5級

背柱の機能に著しい障害を残すもの(5)

6級

10 一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの(6)

2 両耳の聴力が,40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの(6)

 

身体障害者障害程度等級表




年金6法9年度版p320  
実例障害年金薄田政雄 近代文芸社発行03-3942-0869  
年金の基礎知識p708自由国民社発行等 に掲載 を参照してください

身体障害者福祉法

障害者に関する法律について

身体障害者福祉法(抜すい)

(法の目的)
第1条この法律は、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者を援助し、及び必要に応じて保護し、もって身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(法の目的)
第1条
 この法律は、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者を援助し、及び必要に応じて保護し、もつて身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(自立への努力及び機会の確保)
第2条 すべて身体障害者は、自ら進んでその障害を克服し、その有する能力を活用することにより、社会経済活動に参加することができるように努めなければならない。

第2条の2
すべて身体障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとする。

(国、地方公共団体及び国民の責務)
第3条
国及び地方公共団体は、前条に規定する理念が実現されるように配慮して、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するための援助と必要な保護(以下「更生援護」という。)を総合的に実施するように努めなければならない。
 国民は、社会連帯の理念に基づき、身体障害者がその障害を克服し、社会経済活動に参加しようとする努力に対し、協力するように努めなければならない。

(身体障害者) 第4条 この法律において、「身体障害者」とは、別表に掲げる身体上の障害がある18歳以上の者であつて、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。

(居宅事業) 第4条の2 この法律において、「身体障害者居宅支援」とは、身体障害者居宅介護、身体障害者デイサービス及び身体障害者短期入所をいう。
 この法律において、「身体障害者居宅介護」とは、身体障害者につき、居宅において行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営むのに必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるものを供与することをいう。
 この法律において、「身体障害者デイサービス」とは、身体障害者又はその介護を行う者につき、身体障害者福祉センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、手芸、工作その他の創作的活動、機能訓練、介護方法の指導その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。
 この法律において、「身体障害者短期入所」とは、居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、身体障害者療護施設その他の厚生労働省令で定める施設(以下この項において「身体障害者療護施設等」という。)への短期間の入所を必要とする身体障害者につき、身体障害者療護施設等に短期間の入所をさせ、必要な保護を行うことをいう。
 この法律において、「身体障害者居宅生活支援事業」とは、身体障害者居宅介護等事業、身体障害者デイサービス事業及び身体障害者短期入所事業をいう。
 この法律において、「身体障害者居宅介護等事業」とは、身体障害者居宅介護に係る第17条の4第1項の居宅生活支援費の支給若しくは第17条の6第1項の特例居宅生活支援費の支給に係る者又は第18条第1項の措置に係る者につき身体障害者居宅介護を提供する事業をいう。

 この法律において、「身体障害者デイサービス事業」とは、身体障害者デイサービスに係る第17条の4第1項の居宅生活支援費の支給若しくは第17条の6第1項の特例居宅生活支援費の支給に係る者又は第18条第1項の措置に係る者につき、身体障害者デイサービスを提供する事業をいう。

 この法律において、「身体障害者短期入所事業」とは、身体障害者短期入所に係る第17条の4第1項の居宅生活支援費の支給若しくは第17条の6第1項の特例居宅生活支援費の支給に係る者又は第18条第1項の措置に係る者につき、身体障害者短期入所を提供する事業をいう。

 この法律において、「身体障害者相談支援事業」とは、地域の身体障害者の福祉に関する各般の問題につき、主として居宅において日常生活を営む身体障害者又はその介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、第9条第4項の規定による情報の提供並びに相談及び指導を行い、併せてこれらの者と市町村、身体障害者居宅生活支援事業を行う者、身体障害者更生援護施設、医療機関等との連絡及び調整その他の厚生労働省令で定める援助を総合的に行う事業をいう。

10 この法律において、「身体障害者生活訓練等事業」とは、身体障害者に対する点字又は手話の訓練その他の身体障害者が日常生活又は社会生活を営むために必要な厚生労働省令で定める訓練その他の援助を提供する事業をいう。

11 この法律において、「手話通訳事業」とは、聴覚、言語機能又は音声機能の障害のため、音声言語により意思疎通を図ることに支障がある身体障害者(以下この項において「聴覚障害者等」という。)につき、手話通訳等(手話その他厚生労働省令で定める方法により聴覚障害者等とその他の者の意思疎通を仲介することをいう。第34条において同じ。)に関する便宜を供与する事業をいう。

12 この法律において、「介助犬訓練事業」とは、介助犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第3項に規定する介助犬をいう。以下同じ。)の訓練を行うとともに、肢体の不自由な身体障害者に対し、介助犬の利用に必要な訓練を行う事業をいい、「聴導犬訓練事業」とは、聴導犬(同条第4項に規定する聴導犬をいう。以下同じ。)の訓練を行うとともに、聴覚障害のある身体障害者に対し、聴導犬の利用に必要な訓練を行う事業をいう。

(施設等) 第5条 この法律において、「身体障害者更生援護施設」とは、身体障害者更生施設、身体障害者療養施設、身体障害者福祉ホーム、身体障害者授産施設、身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設をいう。

 この法律において、「身体障害者施設支援」とは、身体障害者更生施設支援、身体障害者療護施設支援及び身体障害者授産施設支援をいう。
 この法律において、「身体障害者更生施設支援」とは、身体障害者更生施設に入所する身体障害者に対して行われる治療又は指導及びその更生に必要な訓練をいう。
 この法律において、「身体障害者療境施設支援」とは、身体障害者療護施設に入所する身体障害者に対して行われる治療及び養護をいう。
 この法律において、「身体障害者授産施設支援」とは、特定身体障害者授産施設(身体障害者授産施設のうち政令で定めるものをいう。以下同じ。)に入所する身体障害者に対して行われる必要な訓練及び職業の提供をいう。
 この法律において、「医療保健施設」とは、地域保健法(昭和22年法律第101号)に基づく保健所並びに医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院及び診療所をいう。

(援護の実施者) 第9条 この法律に定める身体障害者又はその介護を行う者に対する援護は、身体障害者が居住地を有するときは、その身体障害者の居住地の市町村が、身体障害者が居住地を有しないか、又はその居住地が明らかでないときは、その身体障害者の現在地の市町村が行うものとする。
 前項の規定にかかわらず、第17条の10第1項の規定により施設訓練等支援費の支給を受けて又は第18条第3項の規定により入所措置が採られて身体障害者療護施設に入所している身体障害者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項ただし書の規定により入所している身体障害者(以下この項において「特定施設入所身体障害者」と総称する。)については、その者が身体障害者療護施設又は同項ただし書に規定する施設(以下この項において「特定施設」という。)への入所前に居住地(継続して2以上の特定施設に入所している特定施設入所身体障害者(以下この項において「継続入所身体障害者」という。)については、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地)を有した者であるときは、その居住地の市町村が、その者が入所前に居住地を有しないか、又は明らかでなかつた者であるときは、入所前におけるその者の所在地(継続入所身体障害者については、最初に入所した特定施設の入所前に有した所在地)の市町村が、この法律に定める援護を行うものとする。

 市町村は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。 1.身体に障害のある者を発見して、又はその相談に応じて、その福祉の増進を図るために必要な指導を行うこと。 2.身体障害者の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。 3.身体障害者の相談に応じ、その生活の実情、環境等を調査し、更生援護の必要の有無及びその種類を判断し、本人に対して、直接に、又は間接に、社会的更生の方途を指導すること並びにこれに付随する業務を行うこと。

 市町村は、前項第2号の規定による情報の提供並びに同項第3号の規定による相談及び指導のうち主として居宅において日常生活を営む身体障害者及びその介護を行う者に係るものについては、これを身体障害者相談支援事業を行う当該市町村以外の者に委託することができる。

 その設置する福祉事務所(社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)に身体障害者の福祉に関する事務をつかさどる職員(以下「身体障害者福祉司」という。)を置いていない市町村の長及び福祉事務所を設置していない町村の長は、第3項第3号に掲げる業務のうち専門的な知識及び技術を必要とするもの(次条第2項及び第3項において「専門的相談指導」という。)については、身体障害者の更生援護に関する相談所(以下「身体障害者更生相談所」という。)の技術的援助及び助言を求めなければならない。

 市町村長は、第3項第2号に掲げる業務を行うに当たつて、特に医学的、心理学的及び職能的判定を必要とする場合には、身体障害者更生相談所の判定を求めなければならない。

 市町村長は、この法律の規定による市町村の事務の全部又は一部をその管理に属する行政庁に委任することができる。

(市町村の福祉事務所) 第9条の2 市町村の設置する福祉事務所又はその長は、この法律の施行に関し、主として前条第3項各号に掲げる業務又は同条第5項及び第6項の規定による市町村長の業務を行うものとする。
 市の設置する福祉事務所に身体障害者福祉司を置いている福祉事務所があるときは、当該市の身体障害者福祉司を置いていない福祉事務所の長は、専門的相談指導については、当該市の身体障害者福祉司の技術的援助及び助言を求めなければならない。  市町村の設置する福祉事務所のうち身体障害者福祉司を置いている福祉事務所の長は、専門的相談指導を行うに当たつて、特に専門的な知識及び技術を必要とする場合には、身体障害者更生相談所の技術的援助及び助言を求めなければならない。 (連絡調整等の実施者) 第10条 都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。 1.市町村の援護の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務を行うこと。 2.身体障害者の福祉に関し、主として次に掲げる業務を行うこと。 イ 各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。 ロ 身体障害者に関する相談及び指導のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。 ハ 身体障害者の医学的、心理学的及び職能的判定を行うこと。 ニ 必要に応じ、補装具の処方及び適合判定を行うこと。  都道府県知事は、市町村の援護の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、市町村に対し、必要な助言を行うことができる。
 都道府県知事は、第1項又は前項の規定による都道府県の事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に限り、委任することができる。
 前各項に定めるもののほか、身体障害者更生相談所に関し必要な事項は、政令で定める。

(更生相談所) 第11条 都道府県は、身体障害者の更生援護の利便のため、及び市町村の援護の適切な実施の支援のため、必要の地に身体障害者更生相談所を設けなければならない。  身体障害者更生相談所は、身体障害者の福祉に関し、主として第10条第1項第1号に掲げる業務(第17条の3第1項の規定によるあつせん、調整若しくは要請又は第18条第3項の措置に係るものに限る。)及び第10条第1項第2号ロからニまでに掲げる業務を行うものとする。
 身体障害者更生相談所は、必要に応じ、巡回して、前項に規定する業務を行うことができる。

(身体障害者福祉司)
第11条の2
 都道府県は、その設置する身体障害者更生相談所に、身体障害者福祉司を置かなければならない。  市及び町村は、その設置する福祉事務所に、身体障害者福祉司を置くことができる。  都道府県の身体障害者福祉司は、身体障害者更生相談所の長の命を受けて、次に掲げる業務を行うものとする。 1.第10条第1項第1号に掲げる業務のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。 2.身体障害者の福祉に関し、第10条第1項第2号ロに掲げる業務を行うこと。
 市町村の身体障害者福祉司は、当該市町村の福祉事務所の長の命を受けて、身体障害者の福祉に関し、次に掲げる業務を行うものとする。 1.福祉事務所の所員に対し、技術的指導を行うこと。 2.第9条第3項第3号に掲げる業務のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。
 市の身体障害者福祉司は、第9条の2第2項の規定により技術的援助及び助言を求められたときは、これに協力しなければならない。この場合において、特に専門的な知識及び技術が必要であると認めるときは、身体障害者更生相談所に当該技術的援助及び助言を求めるよう助言しなければならない。  

第12条 身体障害者福祉司は、事務吏員又は技術吏員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。 1.社会福祉法に定める社会福祉主事たる資格を有する者であつて、身体障害者の更生援護その他その福祉に関する事業に2年以上従事した経験を有するもの 2.学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において、厚生労働大臣の指定する社会福址に関する科目を修めて卒業した者 3.医師 4.身体障害者の更生援護の事業に従事する職員を養成する学校その他の施設で厚生労働大臣の指定するものを卒業した者 5.前各号に準ずる者であつて、身体障害者福祉司として必要な学識経験を有するもの

(民生委員の協力) 第12条の2 民生委員法(昭和23年法律第198号)に定める民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所の長、身体障害者福祉司又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。

(身体障害者相談員) 第12条の3 都道府県は、身体に障害のある者の福祉の増進を図るため、身体に障害のある者の相談に応じ、及び身体に障害のある者の更生のために必要な援助を行うことを、社会的信望があり、かつ、身体に障害のある者の更生援護に熱意と識見を持つている者に委託することができる。  前項の規定により委託を受けた者は、身体障害者相談員と称する。  身体障害者相談員は、その委託を受けた業務を行なうに当たつては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守らなければならない。

 

身体障害者T級

1 両眼の視力の和が0.01以下のもの 

 体幹の機能にすわっていることができない程度(1) 

障害厚生年金1 級

<障害の状況>
8 体幹の機能にすわっていることができない程度(1)

1 両眼の視力の和が0.04以下のもの(2)
2 両耳の聴力レベノレが100デシベル以上のもの(2)
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの(2)
4 両上肢のすべての指を欠くもの(2)
5 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの(2)

 または立ち上がることができない程度の障害を有するもの(2)

7 両下肢を足関節以上で欠くもの(3)

9 前各号にかかげるもののほか,身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって,日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
10 精神の障害であって,前各号と同程度以上と認められる程度のもの
11 身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が重複する場合であって,その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 

身体障害者2級

1 両眼の視力の和が0.04以下のもの(2)
2 両耳の聴力レベノレが100デシベル以上のもの(2)
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの(2)
4 両上肢のすべての指を欠くもの(2)
5 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの(2)

8 体幹の機能には立ち上がることができない程度の障害を有するもの(2)

障害厚生年金2 級

<障害の状況>
1 両眼の視力の和が0.05以上,0.08以下のもの(3)
2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの(3)
3 平衡機能に著しい障害を有するもの(3)
4 そしゃくの機能を欠くもの

7 両上肢の親指およびひとさし指,または中指の機能に著しい障害を有するもの(3)
8 一上肢の機能に著しい障害を有するもの(3)
9 一上肢のすべての指を欠くもの(3)

14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの(3)


5 音声または,言語機能に著しい障害を有するもの(4)
6 両上肢の親指およびひとさし指または中指を欠くもの(4)

10 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
11 両下肢のすべての指を欠くもの(4)
12 一下肢の機能に著しい障害を有するもの(4)
13 一下肢を足関節以上で欠くもの

15 前各号にかかげるもののほか,身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が,前各号と同程度以上と認められる状態であって,日常生活が著しい制限を受けるかまたは,日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16 精神の障害であって,前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17 身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が重複する場合であって,その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの




身体障害者3級

7 両下肢を足関節以上で欠くもの(3)

1 両眼の視力の和が0.05以上,0.08以下のもの(3)
2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの(3)
3 平衡機能に著しい障害を有するもの(3)
4 そしゃくの機能を欠くもの

7 両上肢の親指およびひとさし指,または中指の機能に著しい障害を有するもの(3)
8 一上肢の機能に著しい障害を有するもの(3)
9 一上肢のすべての指を欠くもの(3)
10 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの

13 
14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの(3)

5 一上肢の三大関節のうち二関節の用を廃したもの(3)

参考
身障手帳の34級が障害年金の2級概ね相当
末尾の()の中の数字は身障手帳の等級

障害厚生年金3 級

末尾の()の中の数字は身障手帳の等級

<障害の状況>

5 一上肢の三大関節のうち二関節の用を廃したもの(3)


1 両眼の視力が0.1以下に減じたもの(4)

3 咀嚼または言語の機能に相当程度の障害を残すもの(4)


6 一下肢の三大関節のうち二関節の用を廃したもの(4)
7 長管状骨に偽関節を残し,運動機能に著しい障害を残すもの(4)
8 一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの,またはおや指若しくはひとさし指をあわせ一上肢の3指以上を失ったもの(4)
9 おや指及びひとさし指をあわせ一上肢の4指の用を廃したもの(4)

11 両下肢の十趾の用を廃したもの(4)

4 背柱の機能に著しい障害を残すもの(5)

2 両耳の聴力が,40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの(6)
10 一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの(6)

12 前各号に掲げるもののほか,身体の機能に労働が著しい制限を受けるか,または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
13 精神または神経系統に労働に著しい制限を受けるか,または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
14 傷病がなおらないで,身体の機能,または精神,若しくは神経系統に,労働が制限をうけるか,または労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって,厚生大臣が定めるもの

障害手当金(厚生年金保険の独自給付)

初診日から5年以内に治り障害手当金の障害の状態になった場合

報酬年金額*2 最低保障額 1170000円 

 

身体障害者4級

1 両眼の視力が0.1以下に減じたもの(4)

3 咀嚼または言語の機能に相当程度の障害を残すもの(4)
4 

6 一下肢の三大関節のうち二関節の用を廃したもの(4)
7 長管状骨に偽関節を残し,運動機能に著しい障害を残すもの(4)
8 一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの,またはおや指若しくはひとさし指をあわせ一上肢の3指以上を失ったもの(4)
9 おや指及びひとさし指をあわせ一上肢の4指の用を廃したもの(4)

11 両下肢の十趾の用を廃したもの(4)

11 両下肢のすべての指を欠くもの(4)

12 一下肢の機能に著しい障害を有するもの(4)

5 音声または,言語機能に著しい障害を有するもの(4)
6 両上肢の親指およびひとさし指または中指を欠くもの(4)

身体障害者5級

背柱の機能に著しい障害を残すもの(5)

身体障害者6級

10 一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの(6)

2 両耳の聴力が,40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの(6)

 

 

 

 

 

 

 

 

Q AND A  20歳未満が初診日 初診日sikyuugaku.htm#60

 質問の中から 障害年金請求に際して まず年金加入歴及び病歴の確認      

          20歳前にかかった病気による障害年金の受給は?

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shoga.html 障害認定 初診日が20歳前

障害年金 障害認定日の特例 等
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shgnint.htm

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/

nenkin\sikyuugaku.htm

国民年金法http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/pa-tonenkin.htm
年金と税金 年金保険法