年金で遊ぼう
老齢厚生年金と65歳からの老齢基礎年金
BACKホーム 富士市 社会保険労務士 川口徹
総報酬制度sohoshu.htm
厚生年金被保険者期間 70歳まで強制加入 65歳からの納付要件
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shogko10.html
国民年金の被保険者期間 60歳まで強制 65歳まで任意加入 70歳まで受給資格取得
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi03.htm#top
65歳からの老齢基礎年金と老齢厚生年金
65歳からの老齢年金
厚生年金法本法厚生年金法42条には老齢による年金は65歳から支給すると定めています
しかし被用者年金である老齢厚生年金は旧法では65歳前から支給していたため経過措置として
昭和36年4月1日以前生まれの人には法附則8条により60歳〜64歳の場合も支給されます
65歳前の特別支給の老齢厚生年金等は厚生年金法附則に規定されています
65歳からの老齢年金と65歳前の老齢厚生年金は
兄弟法ですが 別箇の規定の年金なのです65歳からの年金65.htm
特例として
60歳から支給(あるいは65歳前からの支給)される年金には
特別支給の老齢厚生年金と部分年金とがあり
支給額算出方法も65歳からの老齢厚生年金と異なります
法附則8条 nkk2.htm#f8 60歳からの年金60sai2.htm 厚生年金の支給年齢
支給方式の違いにより
特別支給の老齢厚生年金(定額部分+報酬比例部分)と言ったり
(参照 平成6年改正法付則18 男子であって昭和十六年四月一日以前に生まれた者
平成6年改正法付則19 男子であって昭和十六年四月二日から以後に生まれた者 )
部分年金と言ったりします (報酬比例部分のみの場合)
部分年金の支給が遅れる場合は特例支給開始年齢などの呼び方がされています
特別支給の老齢厚生年金は
平成6年改正法で 生年月日により支給開始年齢や支給額の計算方法は異なっています
法附則8条の2kshsk.htm#f8-2
昭和36年4月2日以降生まれの人からは
老齢厚生年金(報酬比例部分)は
本来の厚生年金法本則厚生年金法42条による65歳からの支給になります
女子は5年遅れで昭和41年4月2日以降生まれの人から65歳からの支給になります
報酬比例部分keisan.htm#112
老齢年金の受給資格
老齢基礎年金等の資格期間を満たしていること
60歳からの老齢厚生年金は厚生年金保険の加入期間が1年以上あること
65歳からの老齢厚生年金は厚生年金保険の加入期間が1月以上あること
65歳からの
老齢厚生年金
厚生年金保険等の被用者年金制度からは
基礎年金に上乗せする報酬比例の年金が支給されます
厚生年金法42条の年金(報酬比例相当部分)厚生年金法43条
65歳からの老齢厚生年金65.htm#42
老齢厚生年金法kshou.htm#h42
報酬比例部分keisan.htm#112
65歳からの老齢基礎年金
国民年金(老齢基礎年金) 受給資格期間
国民年金 第7条
国民年金 第8条 国民年金附則第3条 国民年金法26条
老齢基礎年金 受給資格
老基受給権 発生 国民年金法26条 失権 国民年金法29条
国民年金加入者の年金(老齢基礎年金)と
特別支給の老齢厚生年金の定額部分に相当するのが老齢基礎年金+差額加算
厚生年金法9条
高年齢者の加入 70歳未満まで
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h9
11−1
加給年金kakyuune.htm#11もあります
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kakyuune.htm
加給年金 配偶者の加給年金nenkin\kakyuunenkin.htm配偶者の勤めが長いと貰えない
特別支給の老齢厚生年金 60歳からtokuroko.htm
公的年金法では老齢による年金は老齢基礎年金と老齢厚生年金があります
国民年金法kmhou.htm 厚生年金法nkk.htm 厚年附則nkk2.htm
短縮された受給資格期間jyuskktn.html (厚生年金の中高令特例)
老齢年金の受給資格http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/kousei1.html
厚生年金は何歳から貰えるか 男子平成6年改正法付則19
今のところ 60歳から報酬比例部分が受給できます
kshsk.htm#f8
昭和16年4月2日生まれの男子から
特別老齢厚生年金は61歳からとなります
60歳からは特別支給の老齢厚生年金と部分年金
年金額 (法43条・法附則9条の2〜4適用しない)年金額の計算は付則9条の2第2項
特例短期受給資格期間jyuskktn.html#9-2 ks60khou.htm#60k-f61
特別支給の老齢厚生年金(65歳前の老齢厚生年金)
特別支給の老齢厚生年金(定額部分+報酬比例部分)
60 |
|||
定 額 部 分 | 基礎年金 | ||
差額加算 | |||
報酬比例相当部分 |
4 年金 定額部分
老齢厚生年金の計算の仕方
・老齢基礎年金の支給開始が65歳であるのは、国民年金のみの加入者と同様です。
・厚生年金では、65歳より前から「特別支給の老齢厚生年金」(定額部分+報酬比例部分)が支給されます
このうち、
(1) | 定額部分は、厚生年金の加入期間に応じて計算します。
定額部分=定額部分単価*定額部分乗率*厚生年金加入期間*スライド率(1.031)を
平成6(1994)年の年金改正により、定額部分の支給開始年齢が男子は平成13(2001)年度から(昭和16.04/02生まれ)、女子は平成18(2006)年度から(昭和21.04/02生まれ)、3年ごとに1歳ずつ60歳から65歳に引き上げられることになっています。 |
参照 部分年金。
報酬比例部分
kshou.htm#h43
nenkin/bubunnenkin.htm
厚生年金保険等の被用者年金制度
報酬比例部分 nenkin/bubunnenkin.htm
老齢厚生年金の支給の繰上げの特例
法附則第7条の3
報酬比例部分あるいは特別支給の老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分)
部分年金 ・・・被被用者年金
法附則第8条の2 ・・・当該請求と同時に行わなければならない
厚生年金保険が支給する年金は
@老齢厚生年金
60歳からの年金nenkin/bubunnenkin.htm
年金の受給資格http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kousei1.html
A障害厚生年金
nenkin/shougai.html#4
B遺族厚生年金
nenkin/izoku.htm
の3種類です
年金制度の仕組みnksskm.htm
老齢年金の受給資格
/jyuskktn.html
nenkin/kousei1.html
kousei1.html#9-2
厚生年金の支給年齢 nkk2.htm#f8 kshou.htm#h42
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kousei1.html#9
特別支給の老齢厚生年金
定額部分の計算ksnkn.htm#4 定額部分
8条-2 昭和28年4月2日以降生まれの男子 女子5年遅れ
60歳からの年金
年金計算の仕組み
厚生年金の改正
厚生年金の加入 平成14年4月から70歳までkshou.htm#h14
65歳からの年金65.htm#42
障害厚生年金
65歳以降の障害厚生年金 nenkin/shogko.html#4
第2部
老齢厚生年金の受給資格期間nenkin/kousei1.html 25年は長い
/nenkin\kousei1.html
改正年金法
脱退手当金の期間
短縮された受給資格期間jyuskktn.html#9-2
km60hsk.htm#f12
70歳以上から
附則4条の3 高齢任意加入被保険者
附則4条の5任意単独被保険者
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f4-5
法附則第7条の3 法附則第#f7-3
男子昭和36年4月2日以降生まれ 女子5年送れ 厚生年金の支給はは65歳から 老齢厚生年金の支給の繰上げの特例
法附則第7条の5 高年齢雇用継続給付
第46条 65歳からの在職老齢
国民年金(老齢基礎年金) 受給資格期間
国民年金(老齢基礎年金) 受給資格期間
国民年金 任意加入者 国民年金
国民年金 第7条 国民年金 第8条 国民年金附則第3条
海外に在住している20歳以上65歳未満の日本人は任意加入者となります
海外赴任中の年金加入
9-1合算対象期間(カラ期間) カラ期間
10 年金の受給権1ヶ月でも受給
受給資格 死亡一時金
退職一時金
(共済年金 受給者カラ期間対象)を返して年金にできるばあいがあります
合算して20年以上の組合期間がある人
必要年数の計算
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kokunen.htm
65歳から70歳までのの在職年金 年金は70歳になるまで加入 H14.04.01
第1条 第3条(用語の定議) 厚生年金法9条 高年齢者の加入 70歳未満まで 第10条 第12条 第13条被保険者の資格を取得
第14条 資格喪失の時期 70歳 36条37条38条 39条 40条 厚生法42条 65歳から支給 期間25年
一 老齢年金
第1部 年金で遊ぼう国民年金
第2部 年金の受給資格厚生年金
二 年金相談
三 障害年金 四 遺族年金 五 共済年金 六 年金計算 七 年金data 八 年金15年度価格 九 私の年金感
年金関係の条文
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hokai.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hokai.htm
リンク 厚生省H−P
http://www.mhw.go.jp/topics/nenkin/zaisei_20/02/0201f.html 法庫 厚生年金法
社保 nenkin.go.jp
1942年創設 2002年3月末 3000万人加入
法附則8条 部分年金
厚生年金法附則60改正 60年改正法附則12条km60khou.htm#f12
ks60khou.htm#60k-f59
/ks60khou.htm#60k-f61
附則9条の2 附則 第9条の2 第附則9条の2第2項 第9条の2-3 第9条-2-4 長期加入者 障害者特例
9条の3 9条の4 10条 厚年法附則11条の2第1項により
休職の申し込み第11条の5 第11条の6nenkin2/keizoku.htm
改附則14 標準報酬額6条 改附則15条 改附則16条 17条
kshsk.htm
主要条文
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hokai.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hokai.htm
福祉・福祉年金hukusi.htm
受給資格と未納nkminou.htm
富士市 社会保険労務士 川口徹
老齢厚生年金
厚生年金法9条
高年齢者の加入 70歳未満まで
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h9
旧法では報酬比例部分と定額部分が60歳からでした
しかし・・・・詳細は以下の如くです
今のところ 60歳から報酬比例部分が受給できます
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f8 kshsk.htm#f8
特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は何歳から新法では65歳にしました
厚生年金の支給年齢
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h42 kshou.htm#h42
しかし激変緩和措置のため付則で受給額を漸次減らし 受給年齢も まず定額部分を つぎに報酬部分を段階的に遅らせる方法をとっています
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk2.htm#f8
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o//ksh16.htm#h42
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h26
参考厚生省リンク
厚生省 2.給付の見直しの手法 (3) 支給開始年齢
老齢年金の受給資格
年金の受給資格期間nenkin/kousei1.html
年金を何年かけたらもらえる資格ができるか
短縮された受給資格期間.kousei1.html#9-2(厚生年金の中高令特例)
附則別表第三ks60khou.htm km60hsk.htm#b1
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/kousei1.html#9-2
期間には
年金受給資格を満たす期間(合算期間・カラ期間)と
年金額の計算基礎となる期間(納付済み期間)があります 混同しないようにしましょう
受給資格期間を満たせば 受給資格が生じ 定まった年齢に達すれば受給権が生じます
支給は翌月分からです
厚生年金
厚生年金期間のみの場合
9-2
短縮された受給資格期間(厚生年金の中高令特例)
60年改正法附則12条km60khou.htm#f12
km60hsk.htm#f12
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km60khou.htm#f12
受給資格期間
別表1ks60khou.htm#b1
別表2ks60khou.htm#b2
特例に該当しない昭和27年4月1日以前生まれの人は厚生年金受給資格期間20年です |
昭和27年4月2日生まれの人から厚生年金受給資格期間は1年ずつ加算し(21年〜になります) |
昭和31年4月2日以降の人からは25年になります |
受給資格期間が15年の場合もあります
この受給資格期間があれば老齢基礎年金の受給資格もあるとされています
老齢基礎年金の受給資格があれば 厚生年金の受給資格はあります
第1部 年金で遊ぼう
高齢者になって社会保険に加入していればお得ですよ お世話になることが多くなる年齢ですよ
厚生年金の中高令特例15年の受給資格期間は
昭和22年4月1日以前に生まれた人
昭和22年4月2日以降生まれから段階的に引き上げられ、
昭和26年4月2日以降生まれは特例がありません
1 昭和26年4月1日以前に生れた人については、
次のアまたはイに該当すること
(60改附第12条1−4ks60khou.htm#f12 )
km60hsk.htm#f12
ア 40歳(女子は35歳)以降の厚生年金保険の被保険者期間が、生年月日に応じて次の期間以上あること
別表3ks60khou.htm#b3
(この場合、7年6カ月以上が第四種被保険者または船員任意継続被保険者以外の被保険者期間があることが必要です)
生年月日 厚生年金 必要加入
年数
特例年数 男40歳から
女35歳から
大正15.0402〜22.0401 20年 15年 昭和22.0402〜23.0401 20年 16年 昭和23.0402〜24.0401 20年 17年 昭和24.0402〜25.0401 20年 18年 昭和25.0402〜26.0401 20年 19年 昭和26.0402〜27.0401 20年 20年 昭和27.0402〜28.0401 21年 昭和28.0402〜29.0401 22年 昭和29.0402〜30.0401 23年 昭和30.0402〜31.0401 24年 昭和31.0402〜 25年
厚生年金加入期間が20年に満たない人は 20年(短縮特例15〜19年有り)は満たしたほうが有利な場合が多いですよ(昭和27年4月1日以前に生まれ) 配偶者加給年金に注意厚生年金60年改正法附則12条km60hsk.htm#f12
生年月日 必要年数 明治44.04.02〜大5.0401 10年 大 5.04.02〜大 6.0401 11年 大 6.04.02〜大 7.0401 12年 大 7.04.02〜大 8.0401 13年 大 8.04.02〜大 9.0401 14年 大 9.04.02〜大10.0401 15年 大10.04.02〜大11.0401 16年 大11.04.02〜大12.0401 17年 大12.04.02〜大13.0401 18年 大13.04.02〜大14.0401 19年 大14.04.02〜大15.0401 20年
必要年数の計算
大正15年4月1日以前の人の必要年数は、昭和36年4月以降であること。
大正15年4月2日以後の人の必要年数は、昭和36年3月以前の期間を入れてよい
被保険者期間の計算
坑内員・船員として実際の加入期間15年以上あれば
昭和21年4月1日以前生まれだと特別厚生年金が55歳から支給される場合があります
漁船員の方等はもっと短い人もいますね(11年3ヶ月 55歳)(特例参照) それに合算期間というのがありますので1ヶ月でも納付していれば調べてみたら? 50歳から会社に勤めれば大丈夫でしょう(生年月日に注意) 15年加入で65歳です
イ 35歳以降の厚生年金保険の第3種被保険者としての被保険者期間(船員保険の被保険者期間を含む)が、
生年月日に応じて次の期間以上あること
(この場合、10年以上が船員任意継続被保険者以外の被保険者期間であること)
S22.4.1以前に生れた人
15年
S22.4.2からS23.4.1
16年
S23.4.2
17年
S24.4.2
18年
S25.4.2
19年
2 昭和29年5月1日前に厚生年金保険の第3種被保険者(坑内員)であった人で、継続した15年間に、昭和29年5月1日前に 厚生年金保険の第3種被保険者であった期間と同日以降の第3種被保険者であった期間とを合算した期間が16年(実際の期間は12年)以上あること
3 船員保険の被保険者であった人で、昭和27年4月1日以前に生れた人で、かつ、昭和61年4月1日までに旧船員保険の老齢年金の支給要件のうち、漁船に乗船した期間が11年3カ月以上であることの要件に該当する受給期間を満たしていること。
4 昭和5年4月1日以前生まれ 国民年金 25年未満
国民年金だけの人
国年の保険料納付済み期間と保険料免除期間とを合算した期間が原則として、
25年以上(国年法42条nenkin2/kyuuhou.htm#h42
国民年金と厚生年金を合計して25年
合算対象期間(カラ期間)を加えて25年でもよい
厚生年金ならば20年(短縮特例 15年)でよい 9-2 短縮された受給資格期間km60hsk.htm#f12 を参照
昭和31年4月2日生まれより受給資格期間は25年になります
婚姻中の場合 配偶者が厚生年金に加入していて 本人は年金に未加入の場合 昭和36年4月から昭和61年3月の間はカラ期間といい
昭和61年4月からは届けをしていれば3号被保険者となります
国民年金の高齢加入
国民年金の受給資格期間(25年 納付済み期間とは違います )が不足の方は 70歳(昭和30年4月1日以前生まれの方)までに受給資格期間を満たすまで加入できます
合算期間(カラ期間)の制度もありますので受給資格期間不足と思う人は専門家に相談して確認しましょう
10年の国民年金納付でも10年分の老齢基礎年金を貰えることがあります (期間が短縮された特例もあります)
AさんもBさんも46歳 いままで国民年金を払っていません
しかし今後は払おうと思っていますが Bさんは受給資格期間25年を満たせません
しかしAさんはいまでも受給資格期間を満たしています
なぜこの違いが?
Aさんが若いとき相談に行き親切な年金課の方が免除の手続き(条件がありますよ)を教えてくれたからです
免除の期間も受給資格期間に算入しかつ3分の1納付として扱います
Bさんが生活保護を受けていれば法定免除ですので受給権生じるでしょう
頑張って自立した時申請免除まで気がつきませんでした そのため年金を貰えなくなりました
福祉課の方 知恵を教えてください
60歳過ぎても加入可能 70歳まで 厚生年金の短縮特例15年を検討したらどうですか
ところで会社を例えば5月に退職する場合 Aさんは 30 土 31 日 なので29日にしました Bさんは31日(末日)にしましたこの違いにも注意してください 1日の違いでも1ヶ月の違いになります
合算対象期間(カラ期間) 1例
昭和36年3月以前の被用者年金の被保険者期間は
昭和36年4月以降に国民年金などに加入した期間があること.共済組合期間については36.4まで引き続いた期間であること
農林共済の退職一時金(1980.01廃止)
1961.0401前の加入期間は合算対象期間 1961.0401以降の期間は原資を残した場合は保険料納付済み期間 残さない場合は合算対象期間 脱退手当金とカラ期間
脱退手当金の期間 |
一旦脱退手当金を受給してしまうと合算対象期間になりません。 但し 61年4月以降国民年金に加入しましたか 加入していれば、36年4月1日以降61年4月1日前は合算対象期間(カラ期間)になります 脱退一時金 39900円から239400円 附則第9条3の2第3項 |
退職一時金
(共済年金 受給者カラ期間対象)を返して年金にできるばあいがあります
合算して20年以上の組合期間がある人
必要年数の計算
大正15年4月1日以前の人の必要年数は、昭和36年4月以降であること。
大正15年4月2日以後の人の必要年数は、昭和36年3月以前の期間を入れてよい
被保険者期間の計算 (60改附第8条、(60改附第14条、60改附第57条、)
(厚年法(第19条第1項、第2項 60改附第47条第3項4/3 第4項6/5)(厚年法19条第3項
第46条)
国民年金 任意加入者
1 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人
2 海外に在住している20歳以上65歳未満の日本人
3 老齢(退職)年金の受給者で 60歳未満の人
老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていても満額の年金額が受給できない場合は満額になるまで65歳までは任意加入できます 年金手帳と印鑑で手続き
国民年金 海外に在住している20歳以上65歳未満の日本人は任意加入者となります
参考 海外療養費 健康保険
無年金者の救済
老基受給権 発生 国民年金法26条 失権 国民年金法29条
ks60khou.htm#60k-f12 km60hsk.htm#f12
26老齢基礎年金(国民年金)等の受給資格期間を満たしていれば
厚生年金の加入期間が1ヶ月(65歳以上。特別老齢厚生年金60〜64歳からだと1年以上)でも厚生年金を受給できます
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#f26
h26 短縮された受給資格期間92 を参照
老齢基礎年金の受給資格期間はどんなことがあっても満たしておきましょう(昭和5年以降生まれからは25年です)
受給資格期間(例えば25年)を満たしてない人は老齢基礎年金の受給資格がありませんので年金を貰えません
60歳のとき 厚生年金の被保険者期間が14年あります 被保険者期間24年です 受給資格期間は25年です 年金はもらえません 国民年金加入 1年後受給資格期間を満たせば61歳から14年分の特別老齢厚生年金を受給できます
60歳のとき 厚生年金の被保険者期間が14年あります 被保険者期間25年です 受給資格期間は25年です 60歳から14年分の特別老齢厚生年金を受給できます 1年の差が100万円を超えることもあります
受給資格期間を満たせない人は脱退一時金を貰いますか(16.0401以前生まれ)
死亡一時金があります
死亡一時金
保険料を3年以上納めた人
免除期間を含まない
老齢基礎年金または障害基礎年金の支給を受けたことがないこと
遺族基礎年金が受けられないときの妻子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹
付加保険料納付済期間が3年以上ある人には、8500円が加算されます
3年以上 15年未満
120000
15年
以上 20年未満 145000
20年
以上 25年未満 170000
25年
以上 30年未満 220000
30年
以上 35年未満 270000
35年以上 320000円まで
夫は在職老齢年金を受給しています 私(無職の主婦)は60歳過ぎても加入期間(受給資格期間)が足りません 3号被保険者にならないのですか
残念です 1号被保険者 任意加入になります(3号被保険者は60歳までです) 合算対象期間にはなりますが国民年金の保険料を払わなければ年金額は増えません
Q 私は有限会社に勤めています 従業員は私だけです 勤めて25年になります
年金は国民年金ですが未納のままです 年齢は45歳です
老齢年金の受給資格は25年納付が要件だそうですので これから納付しても70歳を超えます 国民年金を納付しないで民間の生命保険に加入した方が良いのではないと思いますが如何でしょうか
A 25年間違いなく納付は神経を使います 1個月でも足りなくなると老齢年金は受給資格を失います
国民年金は子なし妻には遺族年金はありません 厚生年金に加入します 遺族年金・障害年金の適用があります
しかし2/3納付要件が原則です 従って原則的にはこの要件を満たせませんので 障害厚生年金 遺族厚生年金は受給できません
ただ平成28年3月31日(改正延期有り)までは 特例として65歳までは直前1年間の納付があれば受給できます
その後は原則2/3納付要件を満たせませんので 障害厚生年金遺族厚生年金は受給できません
従ってほぼ25年間年金納付しても25年に足りなければ年金を受給できなくなる可能性が大きいのです
年金法に従って 強制適用事業所である会社が事務処理していれば この様にはならなかったのに・・・・
9-2 短縮された受給資格期間92 を参照
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks60khou.htm#f12 km60hsk.htm#f12
支給開始年齢 厚生法42条 65歳から支給 但し書き 期間25年(年金額 法43条報酬部分・法附則9条3項 ) 失権 45条
しかし 当分の間 65歳未満の者 別個の給付
部分年金 として 報酬比例相当部分は60歳から支給されます1 被保険者期間があること(1年以上)
2 満60歳に達していること(60歳から支給)
3 老齢厚生年金の受給要件を満たしていること・ 報酬比例年金額のみ(法43条・法附則9条3項 加給年金額も加算されません
42 また60歳からは老齢基礎年金部分は増えませんので 65歳まで在職して年金に加入しても月額支払った保険料の4分の1ぐらいしか増えません 60歳後の加入期間は非常に不利です
在職していれば在職老齢年金の適用はあります
60歳台後半(65歳以上」の在職老齢年金の導入 平成14年4月実施
65歳以上の厚生年金被保険者のうち老齢基礎年金の受給資格を満たしている者は第2号被保険者にしない 附則第3条高年齢雇用継続給付は60歳以上65歳未満です(雇用保険から)
ボーナスを含む総報酬制の導入 平成15年4月さらに現在経過措置として つなぎ年金 暫定的
昭和16年4月1日以前生まれの男子は60歳から 支給
年金額の計算は付則9条の2第2項の規定により計算
平成6年改正法付則18 (年金額法43条・法附則9条3項 法附則9条の2〜4適用しない)付則8条当分の間 特例で60歳支給 (60歳以上 1年以上 42条但し書きに該当しない)
特別老齢厚生年金(定額部分+報酬部分) を60歳から65歳未満まで支給しています 旧法より激変緩和措置 国民年金法改正附則(昭和60年)">(59条
この場合は加給年金額も加算
平成6年改正法
平成6年改附則15条 平成6年改附則16条 17条 18条 19条
平成6年法附則 19条-2 報酬比例部分 3年ごとに1歳ずつ60歳から65歳に引き上げられます
男子平成6年改正法付則19
(年金額><法43条・法附則9条の2〜4適用しない)年金額の計算は付則9条の2第2項昭和16年4月2日生まれの男子から 特別老齢厚生年金は61歳からとなります
昭和18年4月2日以降生まれの男子は62歳
昭和20年4月2日以降生まれの男子は63歳
昭和22年4月2日以降生まれの男子は64歳
昭和24年4月2日以降 生まれの人からは65歳からとなります
男子昭和19年4月2日以降生まれの方から
厚生年金をいくら長く納付しても定額部分は基礎年金部分より多くなる事はありませんので 経過的差額加算が生じません女子は5年遅れの
昭和21年4月1日以前生まれの女子は60歳から
平成6年改正法付則20年金保険法昭和21年4月2日以降生まれの女子が61歳から
昭和23年4月2日以降生まれの 女子は62歳
昭和25年4月2日以降生まれの女子は63歳
昭和27年4月2日以降生まれの女子は64歳
昭和29年4月2日以降生まれの女子は65歳からとなります但し前述の如く60歳からは別個の給付(部分年金) 報酬比例相当部分を支給します
すなわち昭和16年4月2日以降生まれの男子は
特別老齢厚生年金を受給するまでは 別個の給付(部分年金)として
報酬比例相当部分は60歳から支給されますので支給 0 円 になるわけではありません (老齢厚生年金法43条・法附則9条3項 9条の2から4)定額部分はありません 平成6年改正法付則19 目安はいままでの半分前後です
特 例 65歳支給の例外
部分年金 特例65歳支給の例外60歳支給
法庫 社保 厚生年金法 国民年金法 労働法
障害等級 3級以上 に該当する程度の障害状態の者 厚年法年金保険法附則9条の2第1項)、
長期加入者(被保険者期間が44年以上、厚年法 附則9条の3第1項・2項)の年金は、
中学卒業からでは15歳の4月からなので60歳の4月で45年 退職しても4月まで待たねばなりません
18歳から年金加入の方 44年加入で62歳
平成11年改正で 44年 に短縮されました
44年に短縮で60歳退職前に受給資格 退職と同時に受給可能になります
特例として定額部分と報酬比例部分(厚年法附則9条の2第2項)に、さらに該当配偶者がいれば加給年金額を加算された年金額が支給されます資格喪失(退職等)が要件となります 附則第11条の2第1項 従って自営業なら年金受給できる
障害の特例者は請求年金ですので請求しなければ貰えない 厚年法付則9条の2 第1項 法附則9条の3第1項65歳になる前に上記の年金受給権が生じます (品川区の質問者の方へ)
附則8条 厚年法付則9条の2 第11条の5 11条の6 25条第1項
但し平成12年の改正により
長期加入者の定額部分と報酬比例部分(厚年法附則9条の2第2項)に、
さらに該当配偶者がいれば加給年金額を加算された年金額の支給開始年齢が
下記のように引き上げられました昭和28年4月2日生まれ〜昭和30年4月1日生まれ 61歳
昭和30年4月2日生まれ〜昭和32年4月1日生まれ 62歳
昭和32年4月2日生まれ〜昭和32年4月1日生まれ 63歳
昭和34年4月2日生まれ〜昭和32年4月1日生まれ 64歳
昭和36年4月2日生まれ〜 65歳
女子は5年遅れ
坑内員船員の特例 平6改正法附則第15条第1項・第16条第1項.2項
昭和21年4月1日以前生まれの者は55歳から
平6改正法附則第15条第3項
昭和21年4月2日以降生まれの者は56歳から
昭和23年4月2日以降生まれの者は57歳
昭和25年4月2日以降 生まれの者は58歳
昭和27年4月2日以降 生まれの者は59歳
昭和29年4月2日以降 生まれの人からは60歳からとなります
平成7年3月31日までに改正前の特別老齢厚生年金の受給権を有していた者は原則として従前の例によります
特 例 56〜60歳支給の例外 55歳支給 平6改正法附則第16条
平成12年4月 特例廃止
坑内員船員であった加入期間15年以上 かつ厚生年金の被保険者期間44年以上の者が 退職したとき法附則第15条第1項
平6改正法附則第18,19,20条 繰り上げ調整額 昭和16年4月2日以降生まれの者は、繰り上げ支給の老齢厚生年金と併給できます。
平6改正法附則第24条第2項 厚年法付則9条の2 9条第2項
法庫 社保 厚生年金法 国民年金法
昭和28年4月2日生まれの男子から
報酬比例相当部分 別個の給付(部分年金)も支給開始年齢が遅くなります
(年金額法43条・法附則9条3項)男子
昭和28年4月1日以前生まれの男子は60歳から
昭和28年4月2日以降生まれの男子は61歳からとなります 別個の給付(部分年金) 報酬比例相当部分
昭和30年4月2日以降生まれの男子は62歳
昭和32年4月2日以降生まれの男子は63歳
昭和34年4月2日以降生まれの男子は64歳
昭和36年4月2日生まれの人からは老齢厚生年金(報酬比例相当部分)も受給開始年齢は65歳からとなります (参考 定額部分は昭和00年4月2日以降生まれの人からは65歳からとなっています)
特別老齢厚生年金(定額部分+報酬部分) を60歳から65歳未満まで支給しています 旧法より激変緩和措置 国民年金法改正附則(昭和60年)59条
この場合は加給年金額も加算
女子は5年遅れの
昭和33年4月1日以前生まれの女子は60歳から
昭和33年4月2日以降生まれの女子 は61歳からとなります 別個の給付(部分年金) 報酬比例相当部分
昭和41年4月2日生まれの 女子 からは 老齢厚生年金(報酬比例相当部分)の受給開始年齢は65歳からとなります
ところで昭和24年4月2日生まれ以降の男子は年金は65歳(65歳未満は部分年金のみ 特別老齢厚生年金はなくなります)
昭和36年4月2日生まれ以降の男子は年金は65歳(65歳未満は厚生年金はなくなります)からとなりますが
定年は60歳だとしたら その間の収入はどうしますか
預貯金(退職金1500万円+預貯金1500万円)で暮らしますか 高齢時の再就職に自信がありますか 事業を起こしますか(雇用保険課が相談に応じてくれるかもしれません) 大変難しい問題ですが とにかくそれを解決しなければなりません
あなたはどんな計画ですか 高齢者延長雇用には助成金があります 事業主と相談してはいかがですか
老齢厚生年金の受給開始年齢は65歳が原則とのことでしたが
あれれ!! おかしいな! 法改正があるのです 検討中
参考厚生省リンク 厚生省 2.給付の見直しの手法 (3) 支給開始年齢
昭和12年4月1日以前生まれ 平成14年3月までに
老齢厚生年金と老齢基礎年金の資格を得た人の場合
厚生年金保険法第44条の3‐1項
朝令暮改 君子豹変す
平成19年(2007年)4月から
高齢者の就労促進の為 受給時期の繰り下げ可能
生年 | 月日 | |||
受給 | 1944年 | 1944年 | 1944年 | 1944年 |
65歳から | 24.4 | 25.2 | 26.5 | 28.6 |
66歳 | 26.3 | 27.2 | 28.6 | 30.8 |
67歳 | 28.3 | 29.2 | 30.7 | 33.1 |
68 | 30.3 | 31.5 | 33.1 | 35.7 |
69 | 32.4 | 33.5 | 35.3 | 38 |
70 | 34.6 | 35.2 | 37.6 | 40.6 |
増額率 毎月0.7%
第3部在職老齢 高齢者継続雇用 失業保険との関連へ
14 第四種被保険者
年金加入期間不足の人高齢任意加入被保険者(70歳以上)新設により 第四種被保険者制度廃止
参考 第4種被保険者
厚生年金を10年以上掛けて退職したが20年(短縮の特例15年)に足りないとき個人で厚生年金に加入する方法もあります
昭和16.0401以前生まれの人 昭和61年4月1日に厚生年金の被保険者であり、かつ退職時まで引き続き厚生年金に加入していること 第四種被保険者制度といいます
第4種被保険者は
(1)1941年4月1日以前生まれであること
(2)厚生年金の加入期間が十年以上あること
(3)1986年4月1日の時点で厚生年金の被保険者であること
(4)退職後6カ月以内に手続きすること
知らない人が多いですね 詳細は近くの社労士に相談してはいかかでしょう 不利なこともあります 退職後6ヶ月以内に手続きをすること
実例 1 60歳になったとき ある金融機関で厚生年金の加入期間が不足で厚生年金を貰えないと言われました そこで社会保険労務士に相談に行きました 第4種被保険者として不足期間保険料を払えば貰えると言われました
実例 2 65歳直前の方が 中高令特例15年に1年不足なので第4種に加入した方がいいかと相談しました 社会保険労務士は 1年繰り下げ請求した方が受給額が多いと言いました 注意 65歳過ぎて第4種の人は年金がその間支給停止になります
実例 3 厚生年金の加入期間15年に数ヶ月不足なので第4種の申請をしました
社会保険事務所の担当者が老齢基礎年金の受給資格期間を確認して言いました 老齢基礎年金な受給資格期間を満たしているので 第4種の加入者になれないと
第4種(60年改正法附則 43条)は厚生年金の加入期間不足を満たす制度のはずだと思いますが 教えてください
厚生年金法附則 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f9-2-3
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks60khou.htm#20
厚生年金法60年改正 厚生年金法 60年改正12条4号km60hsk.htm#f12 厚生年金法 60年改正57条 57条hyou.htm#13-4
法附則57条 60年改正附則58条 60年改正附則59条老齢厚生年金計算の特例 60年改正附則64条 60年改正附則65条 60年改正附則66条 60年改正附則67条 ks60khou.htm#20
/ks60khou.htm#60k-f61
平成6年改正法 厚生年金法平成6年改正附則 平成6年改附則13条 平成6年改附則14条 平成6年改附則15条 平成6年改附則
16条 17条 18条 19条 平成6年法附則19条-2 報酬比例部分 3年ごとに1歳ずつ60歳から65歳に引き上げられます
19条-3 19-4条 19-5条 19-6>19-7平成6年改附則20条 平6年改附則21条 平6年改附則22条 平6年改附則23条
平成6年改附則24条 平成6年改附則25条 平成6年改附則26条 平成6年改附則27条
第1条 第3条(用語の定議) 厚生年金法9条 高年齢者の加入 70歳未満まで 第10条 第12条 第13条被保険者の資格を取得
第14条 資格喪失の時期 70歳 36条37条38条 39条 40条 厚生法42条 65歳から支給 期間25年
年金保険法 55歳から勤めて15年 70歳から受給
第1条 第3条(用語の定議) 厚生年金法9条 高年齢者の加入 70歳未満まで 第10条
年金の受給資格期間が不足 加入期間が不足している人のために
70歳以上の者
高齢任意加入被保険者kshou.htm#9 適用事業所に使用される70歳以上の者を被保険者とする
第12条 第13条被保険者の資格を取得
第14条 資格喪失の時期 70歳 36条 37条 38条 39条 40条 65歳から支給 期間25年
平成12年改附則f18 平成12年改正法f20 附則f23 平成12年改正法附則26条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/
9-2 短縮された受給資格期間 を参照短縮された受給資格期間
短縮された受給資格期間9-2nenkin\kousei1.html#9-2
年金の受給資格nenkin\kousei1.html