厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金
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H6附則12 H6附則15(老齢厚生年金の支給開始年齢の特例)
第十五条
H6附則14
H6附則18 ks6hsk.htm#f18-2
H6付則第十八条
厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金
(附則第十五条の規定厚生年金附則第15条 nkk2.htm#f15
によるものを除く。以下この条において同じ。)
の受給権者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、
同法第四十三条第一項kshou.htm#h43
及び附則第九条の二kshsk.htm#f9-2から第九条の四までの規定は、当該老齢厚生年金については、適用しない。
一 男子であって昭和十六年四月一日以前に生まれた者
二 女子であって昭和二十一年四月一日以前に生まれた者
H6附則19 H6附則19-2
H6附則21 H6附則24 H6附則26
H6附則26 H6附則27 H6附則28
H6附則30(加給年金額に関する経過措置)
第三十条
国民年金法http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h26
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm
雇用保険法kyhkh.htm#h61
kyhkh.htm#h61 別表2 別表3 別表5 別表6 別表7 別表8 別表9
厚生年金保険法60年改正法ks60hsk.htm#f12
ks60hsk.htm#f58
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks60hsk.htm#f60
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks60hsk.htm#f12
厚生年金保険法nkk.htm#h43 kshou.htm#h44 第四十四条及びkshou.htm#h44-2 第四十四条の二
厚生年金保険法附則第九条の二第二項 附則第8条 附則第9条の2 附 則 9-3kshsk.htm#f9-2 nkk2.htm#f9-3nkk2.htm#f9-4 nkk2.htm#f10
附則第11条第4項 kshsk.htm#f11-4
第11条の2 第11条の3 第11条の5
附則第24条 附則第26条第1項 附則第27条第1項 附則第28条第1項 附則第36条第2項
厚生年金保険法
附 則 (平成六年一一月九日法律第九五号) 抄
(施行期日等) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中国民年金法第百四十五条及び第百四十六条の改正規定、
第二条中厚生年金保険法第百二条第一項の改正規定、
同条の次に一条を加える改正規定、第百四条、第百八十五条及び第百八十六条の改正規定、第十四条中年金福祉事業団法第十八条第四項及び第三十七条の改正規定並びに第十六条中石炭鉱業年金基金法第三十九条及び第四十条の改正規定並びに附則第三十八条の規定
公布の日から起算して二十日を経過した日
二 第一条中国民年金法第三十三条の二第一項の改正規定
(「十八歳未満の子又は二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子」を「子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)」に改める部分に限る。)、
同条第三項、同法第三十七条の二第一項、第三十九条第三項、第四十条第三項及び第八十七条第四項並びに同法附則第五条第九項、第九条第一項及び第九条の二の改正規定並びに同法附則第九条の三の次に一条を加える改正規定、
第三条の規定(厚生年金保険法第百三十六条の三の改正規定、
同法附則第十一条の次に五条を加える改正規定(同法附則第十一条の五に係る部分に限る。)及び同法附則第十三条の二の次に一条を加える改正規定を除く。)、
第五条の規定、第七条の規定、第八条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十五条第一項の改正規定(「第百三十二条第二項及び」の下に「附則第二十九条第三項並びに」を加える部分に限る。)、
第九条の規定、第十一条の規定(国民年金法等の一部を改正する法律附則第六十二条の次に見出し及び二条を加える改正規定を除く。)、第十二条の規定並びに第十七条中児童扶養手当法第三条第一項の改正規定並びに附則第七条から第十一条まで、第十五条、第十六条、第十八条から第二十四条まで、第二十七条から第三十四条まで、第三十六条第二項、第四十条及び第四十五条から第四十八条までの規定並びに附則第五十一条中所得税法第七十四条第二項の改正規定 平成七年四月一日
五 第四条の規定及び第十一条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第六十二条の次に見出し及び二条を加える改正規定並びに附則第二十五条及び第二十六条の規定 平成十年四月一日
2 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
一 第一条の規定(国民年金法第三十三条の二第一項中「十八歳未満の子又は二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子」を「子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)」に改める改正規定を除く。)による改正後の国民年金法第十六条の二、第二十七条、第三十三条、第三十三条の二第一項、第三十八条、第三十九条第一項及び第三十九条の二の規定、第二条の規定による改正後の厚生年金保険法第三十四条、第四十四条、第五十条、第五十条の二、第六十二条及び附則第九条の規定、第六条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五条の規定、第八条の規定(厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十五条第一項中「第百三十二条第二項及び」の下に「附則第二十九条第三項並びに」を加える改正規定を除く。)による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十五条の規定、第十条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第十四条、附則第三十二条第二項、附則第五十九条、附則第六十条、附則第七十八条第二項及び附則第八十七条第三項の規定、第十七条の規定による改正後の児童扶養手当法第五条及び第五条の二の規定、第十八条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第四条、第十八条及び第二十六条の三の規定並びに附則第十七条の規定 平成六年十月一日
二 第二条の規定による改正後の厚生年金保険法第二十条及び第八十一条の規定並びに附則第十三条第一項及び第二項並びに附則第三十五条第一項から第五項までの規定 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の初日
(検討) 第二条 政府は、長期的に安定した年金制度を維持していくため、
平成七年以降において初めて行われる財政再計算の時期を目途として、
年金事業の財政の将来の見通し、国民負担の推移、基礎年金の給付水準、費用負担の在り方等を勘案し、財源を確保しつつ、基礎年金の国庫負担の割合を引き上げることについて総合的に検討を加え、その結果に基づいて、必要な措置を講ずるものとする。
(障害基礎年金の支給に関する特例措置)
第六条 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下この項において「傷病」という。)について
初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(その日が昭和三十六年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間にあるものに限る。以下この項において「初診日」という。)において、
国民年金の被保険者、厚生年金保険の被保険者、船員保険の被保険者
(昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十九条ノ三の規定による被保険者を除く。)又は共済組合の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。)
であった者であって、当該傷病による障害について障害基礎年金又は国民年金法第五条第一項に規定する被用者年金各法に基づく障害を支給事由とする年金たる給付その他の障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権を有していたことがないものが、
当該傷病により、施行日において
国民年金法第三十条第二項に規定する障害等級(以下この項において単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から六十五歳に達する日の前日までの間において障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、
施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき)から六十五歳に達する日の前日までの間に、
同法第三十条の四第一項の障害基礎年金の支給を請求することができる。
ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、
当該初診日の属する月の前々月までの国民年金の被保険者期間(他の法令の規定により国民年金の被保険者であった期間とみなされた期間に係るもの及び昭和六十年改正法附則第八条第二項の規定により国民年金の被保険者期間とみなされた期間に係るものを含む。)があり、
かつ、当該被保険者期間に係る昭和六十年改正法附則第八条第一項に規定する旧保険料納付済期間(同条第二項の規定により保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)
と同条第一項に規定する旧保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。
2 前項の請求があったときは、国民年金法第三十条の四第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害基礎年金を支給する。
国年法30条の4kmhou.htm#h30
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h30
H6附則12
(厚生年金保険の年金たる保険給付の額に関する経過措置)
第十二条
平成六年九月以前の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付並びに昭和六十年改正法附則第七十八条第一項及び第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付の額については、なお従前の例による。
H6附則13
(標準報酬月額に関する経過措置) 第十三条
施行日の属する月の初日前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得して、
同日まで引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者
(昭和六十年改正法附則第四十三条第一項の規定によりなお効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第十五条第一項又は昭和六十年改正法附則第四十三条第二項若しくは第五項の規定により当該被保険者の資格を有する者(以下「第四種被保険者」という。)及び
昭和六十年改正法附則第四十四条第一項の規定により当該被保険者の資格を有する者(以下「船員任意継続被保険者」という。)を除く。)
であって、施行日の属する月の前月の標準報酬月額が八万六千円以下であるもの又は五十三万円であるもの
(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が五十四万五千円未満であるものを除く。)の標準報酬は、
当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額を第二条の規定による改正後の厚生年金保険法第二十条の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、都道府県知事が改定する。
2 前項の規定により改定された標準報酬は、施行日の属する月から平成七年九月までの各月の標準報酬とする。
3 標準報酬月額が九万二千円未満である第四種被保険者又は船員任意継続被保険者の施行日の属する月の翌月以後の標準報酬月額は、昭和六十年改正法附則第五十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第二十六条又は昭和六十年改正法附則第五十条第三項の規定にかかわらず、九万二千円とする。
H6附則14
(障害厚生年金の支給に関する経過措置) 第十四条
施行日前に厚生年金保険法による障害厚生年金の受給権を有していたことがある者
(施行日において当該障害厚生年金の受給権を有する者を除く。)が、
当該障害厚生年金の支給事由となった傷病により、施行日において同法第四十七条第二項に規定する障害等級(以下この条において単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態にあるとき、
又は施行日の翌日から六十五歳に達する日の前日までの間において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、
その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき)から六十五歳に達する日の前日までの間に、同法第四十七条第一項の障害厚生年金の支給を請求することができる。
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h47
2 施行日前に旧厚生年金保険法による障害年金
(昭和六十年改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたもの及びこれに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において「旧法障害年金」という。)
の受給権を有していたことがある者(施行日において当該旧法障害年金の受給権を有する者を除く。)が、
当該旧法障害年金の支給事由となった傷病により、施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとき、
又は施行日の翌日から六十五歳に達する日の前日までの間において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、
その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき)から六十五歳に達する日の前日までの間に、厚生年金保険法第四十七条第一項の障害厚生年金の支給を請求することができる。
3 前二項の請求があったときは、厚生年金保険法第四十七条第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害厚生年金を支給する。
H6附則15
(老齢厚生年金の支給開始年齢の特例) 第十五条
厚生年金保険法附則第七条の三第一項第三号に規定する坑内員たる被保険者(以下単に「坑内員たる被保険者」という。)であった期間
又は同号に規定する船員たる被保険者(以下単に「船員たる被保険者」という。)であった期間を有する六十歳未満の者(昭和二十一年四月一日以前に生まれた者に限る。)が、
次の各号のいずれにも該当するに至ったときは、その者については、同法附則第八条に該当するものとみなして同条の老齢厚生年金を支給する。
一 五十五歳以上であること。
二 坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が十五年以上であること。
三 厚生年金保険法第四十二条第二号に該当すること。
2 前項に規定する坑内員たる被保険者であった期間又は船員たる被保険者であった期間の計算については、厚生年金保険法附則第九条の四第二項の規定を準用する。
3 第一項の規定は、坑内員たる被保険者であった期間又は船員たる被保険者であった期間を有する六十歳未満の者(昭和二十一年四月二日から昭和二十九年四月一日までの間に生まれた者に限る。)について準用する。この場合において、第一項第一号中「五十五歳」とあるのは、次の表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
昭和二十一年四月二日から昭和二十三年四月一日までの間に生まれた者 | 五十六歳 |
昭和二十三年四月二日から昭和二十五年四月一日までの間に生まれた者 | 五十七歳 |
昭和二十五年四月二日から昭和二十七年四月一日までの間に生まれた者 | 五十八歳 |
昭和二十七年四月二日から昭和二十九年四月一日までの間に生まれた者 | 五十九歳 |
H6附則160第十六条 削除
H6附則160第十七条 削除
(老齢厚生年金の額の計算に関する経過措置)
第十七条
第二条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第九条第一項第一号の規定の適用については、当分の間、同号中「四百四十四」とあるのは、「四百四十四(当該老齢厚生年金の受給権者が昭和九年四月一日以前に生まれた者であるときは、四百三十二とする。)」とする。
H6附則18
第十八条
厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金
(附則第十五条の規定厚生年金附則第15条 nkk2.htm#f15
によるものを除く。以下この条において同じ。)
の受給権者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、
同法第四十三条第一項kshou.htm#h43
及び附則第九条の二kshsk.htm#f9-2から第九条の四までの規定は、当該老齢厚生年金については、適用しない。
一 男子であって昭和十六年四月一日以前に生まれた者
二 女子であって昭和二十一年四月一日以前に生まれた者
2 前項に規定する場合においては、当該老齢厚生年金の額は、厚生年金保険法附則第九条の二第二項の規定の例により計算する。
この場合において、同項第一号中「四百四十四」とあるのは、「四百四十四(当該老齢厚生年金の受給権者が昭和九年四月一日以前に生まれた者であるときは、四百三十二とし、その者が昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百四十四とし、
その者が昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百五十六とし、
その者が昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百六十八とする。)」と読み替えるものとする。
この場合において、改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項中「当時」とあるのは
「当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、
附則第九条第二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」と、
「前条」とあるのは「附則第九条及び
国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十九条第二項において
その例によるものとされた附則第九条の二第二項」と、
「同条」とあるのは「これらの規定」と、
改正後の厚生年金保険法第四十四条の二第一項中
「第四十三条に規定する額」とあるのは
「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と読み替えるものとする。
3 厚生年金保険法第四十四条及び第四十四条の二の規定は、
同法附則第八条の規定による老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合に準用する。
この場合において、同法第四十四条第一項中「第四十三条の規定」とあるのは
「附則第九条及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十八条第二項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項の規定」と、
「同条」とあるのは「これらの規定」と、
同法第四十四条の二第一項中「第四十三条第一項に規定する額」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第十八条第二項においてその例によるとされた附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と、
「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、
「第百三十二条第二項」とあるのは「第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項
若しくは第八十三条の二第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項
若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項又は平成十二年改正法附則第二十三条第一項
若しくは第二十四条第一項」と、
「第四十三条第一項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。
4 第三条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下「改正後の厚生年金保険法」という。)附則第二十八条の二第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「第四十四条第一項」とあるのは、「第四十四条第一項(国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十八条第三項において準用する場合を含む。)」とする。
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f9-2-2
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h30
第十九条 男子であって次の表の上欄に掲げる者が、同表の下欄に掲げる年齢以上六十五歳未満である間において、厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した場合においては、同法第四十三条第一項及び附則第九条の二から第九条の四までの規定は、当該老齢厚生年金については、適用しない。附 則 9-2 nkk.htm#h43
附則第9条の2 附 則 9-3 kshsk.htm#f9-2 nkk2.htm#f9-3 nkk2.htm#f9-4
昭和十六年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者 | 六十一歳 |
昭和十八年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者 | 六十二歳 |
昭和二十年四月二日から昭和二十二年四月一日までの間に生まれた者 | 六十三歳 |
昭和二十二年四月二日から昭和二十四年四月一日までの間に生まれた者 | 六十四歳 |
昭和16年4月2日以降生まれ
www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi02.htm
H6附則19-2
2 前項に規定する場合においては、当該老齢厚生年金の額は、
厚生年金保険法附則第九条の二第二項の規定の例により計算する。
附 則 9-2
この場合において、同項第一号中「四百八十」とあるのは、「四百八十(当該老齢厚生年金の受給権者が昭和十九年四月一日以前に生まれた者であるときは四百四十四とし、
その者が昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百五十六とし、
その者が昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百六十八とする。)」と読み替えるものとする。
3 厚生年金保険法第四十四条及び第四十四条の二の規定は、同法附則第八条の規定による老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合に準用する。
この場合において、同法第四十四条第一項中「第四十三条の規定」とあるのは
「附則第九条及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十九条第二項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項の規定」と、
「同条」とあるのは「これらの規定」と、
同法第四十四条の二第一項中「第四十三条第一項に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と、
「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、
「第百三十二条第二項」とあるのは「第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項若しくは第八十三条の二第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)
附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項又は平成十二年改正法附則第二十三条第一項若しくは第二十四条第一項」と、
「第四十三条第一項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、
「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。
4 男子である厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(同法第四十三条第一項及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)
の受給権者(第一項の表の上欄に掲げる者に限る。)が同表の下欄に掲げる年齢に達したときは、
同法附則第九条の二第二項の規定の例により老齢厚生年金の額を計算するものとし、
その年齢に達した月の翌月から、年金の額を改定する。
この場合において、第二項後段の規定を準用する。
5 厚生年金保険法第四十四条及び第四十四条の二の規定は、
同法附則第八条の規定による老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合に準用する。
この場合において、同法第四十四条第一項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十九条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時」と、「第四十三条の規定」とあるのは
「附則第九条及び同法附則第十九条第四項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項の規定」と、
「同条」とあるのは「これらの規定」と、
「加算した額とする」とあるのは「加算するものとし、
その年齢に達した月の翌月又は第四十三条第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、
同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と、
同法第四十四条の二第一項中「第四十三条第一項に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と、
「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、
「第百三十二条第二項」とあるのは「第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項若しくは第八十三条の二第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項又は平成十二年改正法附則第二十三条第一項若しくは第二十四条第一項」と、
「第四十三条第一項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。
6 第四項に規定する受給権者が第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、厚生年金保険法附則第九条の三第三項及び第四項又は第九条の四第四項及び第五項の規定により当該老齢厚生年金の額が改定されたときは、前二項の規定は、適用しない。
7 第四項に規定する受給権者が第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後においては、厚生年金保険法附則第九条の二第一項から第三項まで、第九条の三第三項及び第四項並びに第九条の四第四項及び第五項の規定による老齢厚生年金の額の改定は行わない。
8 男子である厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(同法附則第九条の二第一項から第三項までの規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(第一項の表の上欄に掲げる者に限る。)が、同表の下欄に掲げる年齢に達した月以後において、同法附則第九条の二第一項に規定する障害状態に該当しなくなった場合においては、同条第四項の規定は、適用しない。
第二十条 女子であって次の表の上欄に掲げる者が、同表の下欄に掲げる年齢以上六十五歳未満である間において、厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した場合においては、同法第四十三条第一項及び附則第九条の二から第九条の四までの規定は、当該老齢厚生年金については、適用しない。
昭和二十一年四月二日から昭和二十三年四月一日までの間に生まれた者 | 六十一歳 |
昭和二十三年四月二日から昭和二十五年四月一日までの間に生まれた者 | 六十二歳 |
昭和二十五年四月二日から昭和二十七年四月一日までの間に生まれた者 | 六十三歳 |
昭和二十七年四月二日から昭和二十九年四月一日までの間に生まれた者 | 六十四歳 |
2 前項に規定する場合においては、当該老齢厚生年金の額は、厚生年金保険法附則第九条の二第二項の規定の例により計算する。
3 厚生年金保険法第四十四条及び第四十四条の二の規定は、同法附則第八条の規定による老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合に準用する。
この場合において、同法第四十四条第一項中「第四十三条の規定」とあるのは
「附則第九条及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十条第二項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項の規定」と、
「同条」とあるのは「これらの規定」と、
同法第四十四条の二第一項中「第四十三条第一項に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と、
「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、
「第百三十二条第二項」とあるのは「第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項若しくは第八十三条の二第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項又は平成十二年改正法附則第二十三条第一項若しくは第二十四条第一項」と、
「第四十三条第一項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。
4 女子である厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(同法第四十三条第一項及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(第一項の表の上欄に掲げる者に限る。)が同表の下欄に掲げる年齢に達したときは、
同法附則第九条の二第二項の規定の例により老齢厚生年金の額を計算するものとし、その年齢に達した月の翌月から、年金の額を改定する。
5 厚生年金保険法第四十四条及び第四十四条の二の規定は、同法附則第八条の規定による老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合に準用する。
この場合において、同法第四十四条第一項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時」と、
「第四十三条の規定」とあるのは「附則第九条及び同法附則第二十条第四項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、「加算した額とする」とあるのは「加算するものとし、
その年齢に達した月の翌月又は第四十三条第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、
同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と、
同法第四十四条の二第一項中「第四十三条第一項に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と、
「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、
「第百三十二条第二項」とあるのは「第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項若しくは第八十三条の二第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項
若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項又は平成十二年改正法附則第二十三条第一項若しくは第二十四条第一項」と、
「第四十三条第一項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。
6 第四項に規定する受給権者が第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、厚生年金保険法附則第九条の三第三項及び第四項又は第九条の四第四項及び第五項の規定により当該老齢厚生年金の額が改定されたときは、前二項の規定は、適用しない。
7 第四項に規定する受給権者が第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後においては、厚生年金保険法附則第九条の二第一項から第三項まで、第九条の三第三項及び第四項並びに第九条の四第四項及び第五項の規定による老齢厚生年金の額の改定は行わない。
8 女子である厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(同法附則第九条の二第一項から第三項までの規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(第一項の表の上欄に掲げる者に限る。)が、同表の下欄に掲げる年齢に達した月以後において、同法附則第九条の二第一項に規定する障害状態に該当しなくなった場合においては、同条第四項の規定は、適用しない。
H6附則21H6附則12 H6附則19 H6附則21 H6附則24H6附則26 H6附則27 kshsk.htm#f9-2
(老齢厚生年金の支給停止に関する経過措置)
第二十一条
厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第十八条、第十九条第一項から第五項まで又は前条第一項から第五項まで及び同法附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)
の受給権者が厚生年金保険の被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日又は同法第四十六条第一項に規定する政令で定める日
(附則第二十三条第一項、第二十四条第三項及び第四項並びに第二十六条第一項、第三項、第八項、第十一項及び第十三項において「被保険者である日」という。)
が属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の一年間の標準賞与額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額(以下「総報酬月額相当額」という。)と
老齢厚生年金の額(附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項において準用する同法第四十四条第一項に規定する加給年金額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が同法附則第十一条第二項に規定する支給停止調整開始額(以下この項において「支給停止調整開始額」という。)を超えるときは、
その月の分の当該老齢厚生年金について、
次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額に十二を乗じて得た額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。
ただし、当該各号に掲げる場合において、
支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
一 基本月額が支給停止調整開始額以下であり、
かつ、総報酬月額相当額が厚生年金保険法附則第十一条第三項に規定する支給停止調整変更額
(次号から第四号までにおいて「支給停止調整変更額」という。)以下であるとき。
総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整開始額を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額
二 基本月額が支給停止調整開始額以下であり、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるとき。 支給停止調整変更額と基本月額との合計額から支給停止調整開始額を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額に、総報酬月額相当額から支給停止調整変更額を控除して得た額を加えた額
三 基本月額が支給停止調整開始額を超え、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額以下であるとき。 総報酬月額相当額に二分の一を乗じて得た額
四 基本月額が支給停止調整開始額を超え、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるとき。 支給停止調整変更額に二分の一を乗じて得た額に総報酬月額相当額から支給停止調整変更額を控除して得た額を加えた額
2 前項に規定する厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金
(厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間である者に支給するものに限る。)については、
同項中「と老齢厚生年金の額」とあるのは「及び附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項において準用する同法第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額」と、
「加給年金額を除く。以下この項において同じ」とあるのは「加給年金額(以下この項において単に「加給年金額」という。)を除く。
以下この項において「基金に加入しなかった場合の老齢厚生年金の額」という」と、「老齢厚生年金の額以上」とあるのは「老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)以上」と、
「全部」とあるのは「全部(支給停止基準額が、基金に加入しなかった場合の老齢厚生年金の額を加えた額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。
3 前二項の規定により厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、同法第三十六条第二項の規定は、適用しない。
H6附則22
第二十二条 厚生年金保険法附則第十一条の二第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金(政令で定めるものを除く。以下同じ。)の受給権者が、
男子であって附則第十九条第一項の表の上欄に掲げる者(前月以前の月に属する日において同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)であるとき
又は女子であって附則第二十条第一項の表の上欄に掲げる者(前月以前の月に属する日において同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)であるときは、
当該老齢厚生年金については
、同法附則第十一条の二の規定は適用せず、前条の規定を準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項」とあるのは、
「同法附則第九条の二第三項又は第九条の三第二項若しくは第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)」と読み替えるものとする。
H6附則23
第二十三条 改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金
(その受給権者が、昭和十年四月一日以前に生まれた者であるものに限る。)及びその受給権者については、その者が厚生年金保険の被保険者である日が属する月において、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えるときは、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下この項において「平成十六年改正法」という。)第八条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十三条第三項及び第四項並びに第十三条の二並びに附則第二十一条及び第二十八条の規定は適用せず、第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前の厚生年金保険法」という。)附則第十一条、第十三条第三項及び第十三条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
一 当該老齢厚生年金の額につき附則第二十一条の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額(当該老齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の額)
二 当該老齢厚生年金の額(附則第十八条第三項において準用する改正後の
厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下この号において単に「加給年金額」という。)を除く。)につき改正前の厚生年金保険法附則第十一条の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額(当該老齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の額(加給年金額を含む。))
2 前項に規定する老齢厚生年金の受給権者が、厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間である者である場合においては、同項第一号中「その支給が停止される部分の額
(当該老齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の額)」とあるのは「支給停止基準額(附則第二十一条第二項において読み替えられた同条第一項の規定による支給停止基準額をいい、
当該支給停止基準額が当該老齢厚生年金の額(附則第十八条第三項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下単に「加給年金額」という。)を除く。)に附則第十八条第三項において準用する厚生年金保険法第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下この号及び次号において「代行部分の総額」という。)を加えた額以上であるときは、当該老齢厚生年金の額(加給年金額を含む。)に代行部分の総額を加えた額)」と、
同項第二号中「(附則第十八条第三項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下この号において単に「加給年金額」という。)を除く。)」とあるのは「(加給年金額を除く。)」と、「その支給が停止される部分の額(当該老齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の額(加給年金額を含む。))」とあるのは「その支給が停止される部分の額に、
代行部分の総額につき同条の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額を加えた額(当該老齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の額(加給年金額を含む。)に代行部分の総額を加えた額)」とする。
3 前二項の規定により改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の一部の支給を停止する場合においては、厚生年金保険法第三十六条第二項の規定は、適用しない。
H6附則24
第二十四条
厚生年金保険法附則第十一条の四の規定は、同法附則第八条の規定による老齢厚生年金(その受給権者が昭和十六年四月一日以前に生まれた者であるものに限る。)については、適用しない。
nkk2.htm#f11
2 厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金
(その受給権者が昭和十六年四月一日以前に生まれた者であるものに限る。)は、
その受給権者が国民年金法による老齢基礎年金(附則第七条第二項の規定によりその支給が停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。
3 厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(次の各号のいずれかに該当するものに限る。)は、
その受給権者が国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができる月(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月及びその者が厚生年金保険の被保険者である日が属する月を除く。)においては、
当該老齢厚生年金に係る厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額に相当する部分に限り支給を停止する。
一 その額が附則第十八条及び厚生年金保険法附則第九条の規定により計算されているものであり、かつ、その受給権者が女子であって昭和十六年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であるものであること。
二 その額が附則第十九条第一項から第五項まで又は第二十条第一項から第五項まで及び厚生年金保険法附則第九条の規定により計算されていること。
4 厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(前項各号のいずれかに該当するもの及び同法附則第十一条の二第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金(その受給権者が附則第二十二条に該当する者であるものに限る。)に限る。)
の受給権者であって国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができるものが厚生年金保険の被保険者である日が属する月
(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月を除く。)においては、附則第二十一条及び第二十二条の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、当該老齢厚生年金に係る厚生年金保険法附則第九条の二第二項第二号に規定する額(当該老齢厚生年金について、附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項若しくは第二十条第三項若しくは第五項又は同法附則第九条の二第三項若しくは第九条の三第二項若しくは第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)において準用する同法第四十四条第一項に規定する加給年金額が加算されているときは、当該加給年金額を含む。以下この項において「報酬比例部分等の額」という。)
につき附則第二十一条(附則第二十二条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)
の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額と当該老齢厚生年金に係る同法附則第九条の二第二項第一号に規定する額との合計額に相当する部分
(報酬比例部分等の額につき附則第二十一条の規定を適用して計算した場合において、報酬比例部分等の額の全額につき支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の全部)
の支給を停止するものとする。
5 厚生年金保険法附則第十一条の四第三項の規定は、第三項に規定する同法附則第九条の二第二項第一号に規定する額並びに前項に規定する同条第二項第二号に規定する額及び同項第一号に規定する額を計算する場合について準用する。
6 前三項の規定により厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、同法第三十六条第二項の規定は、適用しない。
H6附則25
第二十五条
厚生年金保険法附則第十一条の五の規定はhttp://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f11-5
、
改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金
(その受給権者が、平成十年四月一日前にその権利を取得したものに限る。)については、適用しない。
2 厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第十八条、第十九条第一項から第五項まで又は第二十条第一項から第五項まで及び同法附則第九条の規定によりその額が計算されているもの、附則第二十七条第六項に規定する繰上げ調整額が加算されたもの並びに同法附則第十一条の二第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金(その受給権者が附則第二十二条に該当する者であるものに限る。)に限る。)について同法附則第十一条の五において読み替えて準用する同法附則第七条の四の規定を適用する場合においては、附則第二十一条(附則第二十二条又は第二十七条第十五項において準用する場合を含む。)、第二十三条又は前条第四項及び第五項の規定により当該老齢厚生年金の全部又は一部の支給が停止されている月については、同法附則第十一条の五において読み替えて準用する同法附則第七条の四第二項第二号(同条第四項及び第六項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に該当するものとみなす。
H6附則26
第二十六条 厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金
(附則第十八条、第十九条第一項から第五項まで又は第二十条第一項から第五項まで及び同法附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)
の受給権者が厚生年金保険の被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下この条において単に「高年齢雇用継続基本給付金」という。)の支給を受けることができるときは、
附則第二十一条の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき同条の規定を適用した場合における同条第一項の規定による支給停止基準額と当該各号に定める額(その額に六分の十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が同法第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額(以下この条において単に「支給限度額」という。)を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に十五分の六を乗じて得た額)に十二を乗じて得た額(第六項において「調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)
に相当する部分の支給を停止する。
ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額(附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項又は第二十条第三項若しくは第五項において準用する厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下この条において単に「加給年金額」という。)を除く。)以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
一 当該受給権者に係る標準報酬額が、雇用保険法第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額(以下この条において単に「みなし賃金日額」という。)に三十を乗じて得た額の百分の六十一に相当する額未満であるとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に百分の六を乗じて得た額
二 前号に該当しないとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に、みなし賃金日額に三十を乗じて得た額に対する当該受給権者に係る標準報酬月額の割合が逓増する程度に応じ、百分の六から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額
2 厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金の加入員であった期間である者に支給する前項に規定する老齢厚生年金については、前項中「同条第一項」とあるのは「同条第二項において読み替えられた同条第一項」と、「全部」とあるのは「全部(調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)に、附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項又は第二十条第三項若しくは第五項において準用する厚生年金保険法第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額を加えた額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。
3 第一項に規定する老齢厚生年金の受給権者(昭和十六年四月二日以後に生まれた者であって、国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができるものに限る。)が厚生年金保険の被保険者である日が属する月(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月を除く。)について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、前二項の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、第一項各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき附則第二十四条第四項及び第五項の規定を適用した場合における支給停止基準額(同条第四項の規定により同項に規定する報酬比例部分等の額につき適用する場合における附則第二十一条第一項の規定による支給停止基準額をいう。)に附則第二十四条第四項に規定する厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額を加えた額と第一項各号に定める額(その額に六分の十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に十五分の六を乗じて得た額)に十二を乗じて得た額(第六項において「基礎年金を受給する者の調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
4 厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間である者に支給する第一項に規定する老齢厚生年金については、前項中「附則第二十一条第一項」とあるのは「附則第二十一条第二項において読み替えられた同条第一項」と、「全部」とあるのは「全部(調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)に、附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項又は第二十条第三項若しくは第五項において準用する厚生年金保険法第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額を加えた額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。
5 第一項に規定する老齢厚生年金については、次の各号のいずれかに該当するときは、前各項の規定は適用しない。
一 当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の七十五に相当する額以上であるとき。
二 当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額が支給限度額以上であるとき。
6 調整額及び基礎年金を受給する者の調整額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
7 第一項から第四項まで及び前項の規定により第一項に規定する老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、厚生年金保険法第三十六条第二項の規定は、適用しない。
8 前各項の規定は、第一項に規定する老齢厚生年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法の規定による高年齢再就職給付金(以下この条において単に「高年齢再就職給付金」という。)の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、第一項第一号中「第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額(以下この条において単に「みなし賃金日額」という。)」とあるのは「第六十一条の二第一項の賃金日額(以下この条において単に「賃金日額」という。)」と、同項第二号及び第五項第一号中「みなし賃金日額」とあるのは「賃金日額」と読み替えるものとする。
9 厚生年金保険法附則第十一条の二第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金(その受給権者が附則第二十二条に該当する者であるものに限る。)については、同法附則第十一条の六の規定は適用せず、前各項の規定を準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
10 次条第六項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金については、厚生年金保険法附則第十一条の六の規定は適用せず、第一項、第二項及び第五項から第八項までの規定を準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
11 改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者(昭和十年四月一日以前に生まれた者に限る。)が厚生年金保険の被保険者である日が属する月について、その者が高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができ、かつ、当該老齢厚生年金が附則第二十三条第一項(同条第二項において読み替えられる場合を含む。)に該当するとき(第五項(第八項において準用する場合を含む。)に該当する場合を除く。)は、その月の分の当該老齢厚生年金については、同条の規定は適用しない。
12 前項に規定する場合における第一項、第二項及び第六項から第八項までの規定の適用については、第一項中「当該老齢厚生年金につき同条の規定を適用した場合における同条第一項の規定による支給停止基準額」とあるのは「当該老齢厚生年金に係る附則第二十三条第一項第二号に掲げる額」と、第二項中「前項中「同条第二」とあるのは「同条第二項において読み替えられた同条第一項」と、」とあるのは「前項中」と、「額を加えた額」とあるのは「額(以下「代行部分の総額」という。)から代行部分の総額につき改正前の厚生年金保険法附則第十一条の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額を控除して得た額を加えた額」とする。
13 厚生年金保険法附則第十一条の六第二項、第三項、第六項及び第七項並びに第十五条の三の規定は、同法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者である日が属する月について、その者が船員保険法の規定による高齢雇用継続基本給付金又は高齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
14 厚生年金保険法附則第十一条の六及び前各項の規定は、改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(その受給権者が、平成十年四月一日前にその権利を取得したものに限る。)については、適用しない。
(老齢厚生年金等の受給権者に係る老齢基礎年金の支給の繰上げの特例等)
第二十七条
次の各号のいずれかに該当する者
(国民年金法附則第五条第一項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、
社会保険庁長官に同法による老齢基礎年金(以下この条において単に「老齢基礎年金」という。)
の一部の支給繰上げの請求をすることができる。
ただし、その者が同法附則第九条の二第一項の請求をしているときは、この限りでない。
kmhsk.htm#f9-2
/kmhsk.htm#f9-2
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f9-2
一 厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金
(同法第四十三条第一項及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)
の受給権者
(男子であって
附則第十九条第一項の表の上欄に掲げる者(同表の下欄に掲げる年齢に達していない者に限る。)であるもの又は
女子であって
附則第二十条第一項の表の上欄に掲げる者(同表の下欄に掲げる年齢に達していない者に限る。)であるものに限る。)
二 国民年金法第五条第一項第二号から第四号までに掲げる法律による退職共済年金
(前号に規定する老齢厚生年金に相当するものとして政令で定めるものに限る。)受給権者(政令で定める者に限る。)
2 前項の請求があったときは、国民年金法第二十六条kmhou.htm#h26
の規定にかかわらず、その請求があった日から、その者に老齢基礎年金を支給する。
3 前項の規定により支給する老齢基礎年金の額は、
国民年金法第二十七条kmhou.htm#h27
の規定にかかわらず、同条に定める額に政令で定める率を乗じて得た額から政令で定める額を減じた額とする。
4 第二項の規定による老齢基礎年金の受給権者が六十五歳に達したときは、
前項の規定にかかわらず、当該老齢基礎年金の額に、
国民年金法第二十七条に定める額に一から前項に規定する政令で定める率を控除して得た率を乗じて得た額を加算するものとし、
六十五歳に達した月の翌月から、年金の額を改定する。
5 国民年金法附則第九条の二第五項及び第六項並びに第九条の二の三並びに
厚生年金保険法附則第十六条の三第一項の規定は、第二項の規定による老齢基礎年金について準用する。
この場合において、国民年金法附則第九条の二第六項中「第四項の規定」とあるのは
「国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十七条第三項及び第四項の規定」と、
「第四項中」とあるのは「同法附則第二十七条第三項及び第四項中」と読み替えるものとする。
6 第一項第一号に規定する老齢厚生年金の受給権者が
第二項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、
当該老齢厚生年金の額に、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間
(当該月数が二百四十未満であって、かつ、当該受給権者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当するときは二百四十とする。)
を基礎として計算した厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額から
政令で定める額を減じた額(以下この条において「繰上げ調整額」という。)を加算するものとし、
当該老齢基礎年金の受給権を取得した月の翌月から、年金の額を改定する。
厚年法施行令第8条の2-3
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#r8-2-3
繰上げ後の支給額 減額率 0.5% 厚年施行令8条2−3
7 繰上げ調整額については、厚生年金保険法附則第四十三条第三項nkk.htm#h43 の規定は、適用しない。
8 第一項第一号に規定する老齢厚生年金の受給権者が
第二項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、
厚生年金保険法附則第九条の二第一項から第三項まで、
第九条の三第三項及び第四項並びに第九条の四第四項及び第五項並びに附則第十九条第四項及び第五項
並びに第二十条第四項及び第五項の規定は、その者については、適用しない。
9 繰上げ調整額
(その計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が四百八十
(昭和十九年四月一日以前に生まれた者にあっては四百四十四とし、
昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者にあっては四百五十六とし、
昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者にあっては四百六十八とする。
以下この項及び第十一項において同じ。)に満たないものに限る。)
が加算された老齢厚生年金の受給権者(男子に限る。)が
附則第十九条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、
当該老齢厚生年金の額(繰上げ調整額を除く。)の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数
(当該月数が四百八十を超えるときは四百八十とし、
当該月数が二百四十未満であって、
かつ、当該受給権者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当するときは二百四十とする。
次項において同じ。)
が繰上げ調整額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数を超えるときは、
第六項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に、
当該超える月数の厚生年金保険の被保険者期間を基礎として計算した厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額
(その額の計算について昭和六十年改正法附則第六十一条第二項の規定の適用があった場合にはその適用がないものとして計算した額とする。第十一項において同じ。)
を加算した額を繰上げ調整額とするものとし、当該年齢に達した月の翌月から、その額を改定する。
10 前項の規定は、
繰上げ調整額
(その計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が四百八十に満たないものに限る。)
が加算された老齢厚生年金の受給権者(女子に限る。)が附則第二十条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、
当該老齢厚生年金(繰上げ調整額を除く。)の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が
繰上げ調整額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数を超える場合について準用する。
11 繰上げ調整額(その計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が四百八十に満たないものに限る。)
が加算された老齢厚生年金の受給権者(男子に限る。)
が附則第十九条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後において、
その額(繰上げ調整額を除く。)を厚生年金保険法第四十三条第三項の規定により改定するときは、
第六項及び第九項の規定にかかわらず、当該繰上げ調整額について、
当該改定に係る老齢厚生年金の額(繰上げ調整額を除く。)の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数
(当該月数が四百八十を超えるときは四百八十とし、当該月数が二百四十未満であって、かつ、当該受給権者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当するときは二百四十とする。以下この項において同じ。)
から当該繰上げ調整額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数を控除して得た月数の
厚生年金保険の被保険者期間を基礎として計算した厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額を加算するものとし、
当該改定と同時に、その額を改定する。
ただし、当該改定に係る老齢厚生年金の額(繰上げ調整額を除く。)の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が
当該繰上げ調整額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数以下であるときは、この限りでない。
12 前項の規定は、繰上げ調整額(その計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が四百八十に満たないものに限る。)
が加算された老齢厚生年金の受給権者(女子に限る。)が附則第二十条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後において、
その額(繰上げ調整額を除く。)を厚生年金保険法第四十三条第三項の規定により改定する場合について準用する。
この場合において、前項中「第九項」とあるのは、「第十項」と読み替えるものとする。
13 厚生年金保険法第四十四条の規定は、
繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(その受給権者が男子であるものに限る。)の額について準用する。
この場合において、同条第一項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは
「国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十九条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時
(その年齢に達した当時」と、「第四十三条第三項」とあるのは
「第四十三条第三項若しくは同法附則第二十七条第六項、第九項若しくは第十一項」と、
「第四十三条の規定」とあるのは「第四十三条第一項及び附則第九条並びに同法附則第二十七条第六項、第九項及び第十一項」と、
「同条」とあるのは「これらの規定」と、「加算した額とする」とあるのは「加算するものとし、
その年齢に達した月の翌月又は第四十三条第三項若しくは
同法附則第二十七条第六項、第九項若しくは
第十一項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、
同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは
「国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と読み替えるものとする。
14 厚生年金保険法第四十四条の規定は、繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金
(その受給権者が女子であるものに限る。)の額について準用する。
この場合において、同条第一項中「その権利を取得した当時
(その権利を取得した当時」とあるのは
「国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)
附則第二十条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時
(その年齢に達した当時」と、「第四十三条第三項」とあるのは「第四十三条第三項若しくは
同法附則第二十七条第六項、第十項若しくは第十二項」と、
「第四十三条の規定」とあるのは「第四十三条第一項及び附則第九条並びに同法附則第二十七条第六項、第十項及び第十二項」と、
「同条」とあるのは「これらの規定」と、
「加算した額とする」とあるのは「加算するものとし、
その年齢に達した月の翌月又は第四十三条第三項若しくは同法附則第二十七条第六項、第十項若しくは
第十二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、
同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは
「国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と読み替えるものとする。
15 繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金については、
厚生年金保険法附則第十一条の規定にかかわらず、附則第二十一条の規定を準用する。
この場合において、同条第一項中「附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項」とあるのは
「附則第二十七条第十三項又は第十四項」と、
同条第二項中「附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは
第五項又は前条第三項若しくは第五項において準用する同法第四十四条の二第一項」とあるのは
「同法第四十四条の二第一項」と読み替えるものとする。
16 国民年金法附則第九条の二の規定は、第一項の請求をした者については、適用しない。
(厚生年金基金等の老齢年金給付に関する経過措置)
第二十八条 厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第十八条、第十九条第一項から第五項まで又は第二十条第一項から第五項まで及び同法附則第九条の規定によりその額が計算されているもの、前条第六項に規定する繰上げ調整額が加算されたもの並びに同法附則第十一条の二第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金(その受給権者が附則第二十二条に該当する者であるものに限る。)に限る。)の受給権者に厚生年金基金が支給する同法第百三十条第一項に規定する老齢年金給付(次項において「老齢年金給付」という。)についての同法附則第十三条第二項から第四項までの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 前項に規定する老齢厚生年金の受給権者がその受給権を有する解散基金に係る老齢年金給付(厚生年金保険法第百六十一条第二項の規定により企業年金連合会が同法第百四十九条第一項に規定する解散基金加入員に支給する老齢年金給付をいう。以下この条において同じ。)についての同法附則第十三条の二の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 附則第二十四条第二項の規定は、解散基金に係る老齢年金給付(厚生年金保険法附則第百六十一条第五項の規定により加算された額に相当する部分を除く。)について準用する。この場合において、附則第二十四条第二項中「受給権者」とあるのは、「受給権を有する者」と読み替えるものとする。
H6附則29(老齢厚生年金の支給要件に関する経過措置)
第二十九条
厚生年金保険法附則第十四条第一項の規定の適用については、
当分の間、同項中「並びに附則第七条の三第一項」とあるのは
「、附則第七条の三第一項」と、
「第二十九条第一項」とあるのは「第二十九条第一項並びに国民年金法等の一部を改正する法律
(平成六年法律第九十五号)附則第十五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)」とする。
H6附則30
(加給年金額に関する経過措置) 第三十条
厚生年金保険法附則第十六条の規定の適用については、
当分の間、同条第二項中「又は第九条の四第一項及び第三項」とあるのは、「若しくは第九条の四第一項及び第三項又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十八条第二項及び第三項、第十九条第二項及び第三項若しくは第二十条第二項及び第三項」とする。
2 附則第十九条第四項及び第五項の規定により
その額が計算されている厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金又は
附則第二十七条第六項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(その受給権者が男子であるものに限る。)であって
その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものの
受給権者であった者が六十五歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、
同法第四十四条第一項中「その権利を取得した当時
(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、
第四十三条第三項の規定により
当該月数が二百四十以上となるに至つた当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律
(平成六年法律第九十五号)附則第十九条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達したときから引き続き
(その年齢に達した当時、附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が
二百四十未満であつたときは、第四十三条第三項又は同法附則第二十七条第六項、第九項若しくは第十一項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つたときから引き続き」と、
同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達したときから引き続き」とする。
3 附則第二十条第四項及び第五項の規定により
その額が計算されている厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金又は
附則第二十七条第六項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(その受給権者が女子であるものに限る。)であって
その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものの受給権者であった者が
六十五歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、
同法第四十四条第一項中「その権利を取得した当時
(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、
第四十三条第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時」とあるのは
「国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十条第一項の表の
下欄に掲げる年齢に達したときから引き続き(その年齢に達した当時、
附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、
第四十三条第三項又は同法附則第二十七条第六項、第十項若しくは第十二項の規定により
当該月数が二百四十以上となるに至つたときから引き続き」と、
同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは
「国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達したときから引き続き」とする。
(改正前の厚生年金保険法による老齢厚生年金等)
第三十一条 平成七年四月一日前において改正前の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(以下この条において「改正前の老齢厚生年金」という。)の受給権を有していた者については、改正後の厚生年金保険法附則第八条及び附則第十五条第一項の規定は適用しない。
2 改正前の老齢厚生年金については、次項及び第四項の規定を適用する場合を除き、なお従前の例による。
3 改正前の老齢厚生年金については、その額の計算に関する規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 改正前の老齢厚生年金については、改正前の厚生年金保険法附則第八条第四項、第十一条、第十三条第三項及び第十三条の二の規定を適用せず、改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第十八条の規定によりその額が計算されているものに限る。)とみなして、厚生年金保険法附則第十三条第二項から第四項まで及び第十三条の二並びに附則第二十一条、第二十三条、第二十四条第二項及び第二十八条の規定を適用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十二条 平成七年四月一日前において厚生年金保険法附則第二十八条の三第一項の規定による特例老齢年金(以下この条において「改正前の特例老齢年金」という。)の受給権を有していた者については、厚生年金保険法附則第二十八条の三第一項の規定は適用しない。
2 改正前の特例老齢年金については、次項及び第四項の規定を適用する場合を除き、なお従前の例による。
3 改正前の特例老齢年金については、その額の計算に関する規定は、なおその効力を有する。
4 改正前の特例老齢年金については、改正前の厚生年金保険法附則第十一条、第十三条第三項及び第十三条の二の規定を適用せず、厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第十八条の規定によりその額が計算されているものに限る。)とみなして、同法附則第十三条第二項から第四項まで及び第十三条の二並びに附則第二十一条、第二十三条並びに第二十八条第一項及び第二項の規定を適用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十三条 改正前の厚生年金保険法附則第二十八条の四第一項の規定による特例遺族年金については、その額の計算に関する規定は、なおその効力を有する。
(厚生年金保険法による脱退一時金に関する経過措置)
第三十四条
厚生年金保険法附則第二十九条の規定は、この法律の公布の日において日本国内に住所を有しない者(同日において国民年金の被保険者であった者及び同日以後国民年金の被保険者となった者を除く。)については、適用しない。
2 この法律の公布の日から平成七年三月三十一日までの間に、最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)がある者(同年四月一日において国民年金の被保険者であった者及び同日以後国民年金の被保険者となった者を除く。)について厚生年金保険法附則第二十九条第一項の規定を適用する場合においては、同条第一項第三号中「最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあつては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)」とあるのは、「平成七年四月一日」とする。
(厚生年金保険の保険料に関する経過措置) 第三十五条
施行日の属する月から平成八年九月までの月分の厚生年金保険法による保険料率については、第二条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十一条第五項中「千分の百七十三・五」とあるのは、「千分の百六十五」とする。
2 昭和六十年改正法附則第五条第十二号に規定する第三種被保険者及び船員任意継続被保険者の厚生年金保険法による保険料率については、第二条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十一条第五項中「千分の百七十三・五」とあるのは、「千分の百九十一・五(国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)の施行の日の属する月から平成八年九月までの月分にあつては千分の百八十三)」とする。
3 第四種被保険者の施行日の属する月分の厚生年金保険法による保険料率は、第二条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十一条第五項の規定にかかわらず、千分の百四十五とする。
4 船員任意継続被保険者の施行日の属する月分の厚生年金保険法による保険料率は、第二項の規定にかかわらず、千分の百六十三とする。
5 施行日の属する月から平成八年三月までの間の第二条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十一条第五項の規定の適用については、同項中「次条第一項に規定する免除保険料率」とあるのは、「千分の三十五」とする。
6 厚生年金保険法第八十一条の三第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「を基準として」とあるのは、「に基づき、すべての厚生年金基金に係る代行保険料率の分布状況を勘案して政令で定める範囲内において」とする。
7 平成七年三月三十一日までに厚生年金基金の設立の認可の申請を行った適用事業所の事業主については、厚生年金保険法第八十一条の三第四項の規定は適用しない。
(罰則に関する経過措置) 第三十八条 附則第一条第一項第一号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任) 第三十九条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成七年五月八日法律第八七号)
この法律は、更生保護事業法の施行の日から施行する。
厚生年金法 厚生年金法附則 厚生年金附則kshsk.htm 厚生年金法60改正附則1 a href="ks60khou.htm#60k-f69">厚生年金法60改正附則69 厚生年金法附則6年附則 厚生年金法附則12年附則
厚生年金法附則60改正-f59 厚生法43条 厚生法44条 及び厚生法44条の2 条
平成6年改附則13条 平成6年改附則14条 平成6年改附則15条 平成6年改附則16条
平成6年改正法17条 18条 19条 平成6年法附則19条-2 19条-3 19-4条 19-5条 19-6 19-7報酬比例部分 3年ごとに1歳ずつ60歳から65歳に引き上げられます 平成6年改附則20条 平6年改附則21条 在職老齢
平6年改附則22条 平6年改附則23条 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks6hsk.htm#6-f23
平成6年改附則24条 平成6年改附則25条 平成6年改附則第26条第1項 平成6年改附則27条
ks6hsk.htm#6-f27-2 ks6hsk.htm#6-f27-3
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o//ks6hsk.htm#6-f23
平成6改正法附則第27条第5項 平成6改正法附則第27条第7項 平成6改正法附則第27条第9項 平成6改正法附則第27条第11項
平成6改正法附則第27条第12項 平成6改正法附則第27条第13項 平成6改正法附則第27条第14項 平成6年改附則27-15
http://www.houho.com/joubun/kounenhou/kaiseifusoku.htm 宝庫 平成6年改正附則
附則67条 疾病にかかり、又は負傷した日が施行日前にある傷病による障害又は初診日が施行日前にある傷病による障害について新厚生年金保険法第47条から第47条の3まで及び<厚年法55の規定を適用する場合における必要な経過措置は、政令で定める。 平成6年改附則0の規定を適用する場合における必要な経過措置は、政令で定める。
平成6年改附則14 障害厚生年金の支給に関する経過措置 厚生年金法47条1項 kshou.htm#47 1項
附則第14条
施行日前に厚生年金保険法による障害厚生年金の受給権を有していたことがある者
(施行日において当該障害厚生年金の受給権を有する者を除く。)が、
当該障害厚生年金の支給事由となった傷病により、施行日において厚生年金法47条第二項に規定する障害等級(以下この条において単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から六十五歳に達する日の前日までの間において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき)から六十五歳に達する日の前日までの間に、同法第厚生年金法47条1項の障害厚生年金の支給を請求することができる。
2 施行日前に旧厚生年金保険法による障害年金(昭和六十年改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたもの及びこれに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において「旧法障害年金」という。)の受給権を有していたことがある者(施行日において当該旧法障害年金の受給権を有する者を除く。)が、当該旧法障害年金の支給事由となった傷病により、施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から六十五歳に達する日の前日までの間において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき)から六十五歳に達する日の前日までの間に、厚生年金保険法第四十七条第一項の障害厚生年金の支給を請求することができる。
3 前二項の請求があったときは、厚生年金保険法第四十七条第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害厚生年金を支給する。
平成6年改附則15 障害者 長期加入者特例 60歳 退職 計算例
坑内員・船員の特例 平成6年改正法附則第15条第1項
法附則8条の受給権を取得した場合 15年以上 特別老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分)昭和21年4.1以前生まれ 55歳以上
15条 支給開始年齢の特例 55歳以上 15年 42条但し書き
(老齢厚生年金の支給開始年齢の特例)
第十五条 第三条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下「改正後の厚生年金保険法」という。)
附則第九条の四第一項に規定する坑内員たる被保険者(以下単に「坑内員たる被保険者」という。)であった期間又は同項に規定する船員たる被保険者(以下単に「船員たる被保険者」という。)であった期間を有する六十歳未満の者(昭和二十一年四月一日以前に生まれた者に限る。)が、次の各号のいずれにも該当するに至ったときは、
その者については、改正後の厚生年金保険法附則第八条に該当するものとみなして同条の老齢厚生年金を支給する。
一 五十五歳以上であること。
二 坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が十五年以上であること。
三 厚生年金保険法第四十二条第2号に該当すること。
2 前項に規定する坑内員たる被保険者であった期間又は船員たる被保険者であった期間の計算については、改正後の厚生年金保険法附則第九条の四第二項の規定を準用する。
3 第一項の規定は、坑内員たる被保険者であった期間又は船員たる被保険者であった期間を有する六十歳未満の者
(昭和二十一年四月二日から昭和二十九年四月一日までの間に生まれた者に限る。)
について準用する。
この場合において、第一項第一号中「五十五歳」とあるのは、次の表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
昭和二十一年四月二日から 昭和二十三年四月一日までの間 に生まれた者 五十六歳
昭和二十三年四月二日から 昭和二十五年四月一日までの間 に生まれた者 五十七歳
昭和二十五年四月二日から 昭和二十七年四月一日までの間 に生まれた者 五十八歳
昭和二十七年四月二日から 昭和二十九年四月一日までの間 に生まれた者 五十九歳
平成7年3月31日までに改正前の特別老齢厚生年金の受給権を有していた者は原則として従前の例によります
特 例 56〜60歳支給の例外 55歳支給 平6改正法附則第16条
坑内員船員であった加入期間15年以上 厚生年金の被保険者期間44年以上の者が 資格喪失したとき
坑内員船員の特例 平6改正法附則第15条第1項・第16条第1項.2項
平成6年改附則16 当分の間・・・
第十六条 当分の間、厚生年金保険の被保険者期間が44年以上であり、かつ、坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が十五年以上である六十歳未満の者(昭和二十一年四月二日以後に生まれた者であって、改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を有しない者に限る。)が、
五十五歳に達した後に厚生年金保険の被保険者の資格喪失したとき、又は厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後に厚生年金保険の被保険者となることなくして五十五歳に達したときは、その者については、同条に該当するものとみなして同条の老齢厚生年金を支給する。
2 前項に規定する坑内員たる被保険者であった期間又は船員たる被保険者であった期間の計算については、改正後の厚生年金保険法附則第九条の四第二項の規定を準用する。
3 第一項の規定による老齢厚生年金は、その受給権者(前条第三項の表の上欄に掲げる者であって同表の下欄に掲げる年齢に達していないもの又は昭和二十九年四月二日以後に生まれた者であって六十歳に達していないものに限る。)
が厚生年金保険の被保険者である間は、改正後の厚生年金保険法附則第十一条の三の規定にかかわらず、その支給を停止する。
17条(老齢厚生年金の額の計算に関する経過措置)
第十七条 第二条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第九条第一項第一号の規定の適用については、
当分の間、同号中「四百四十四」とあるのは、「四百四十四(当該老齢厚生年金の受給権者が昭和九年四月一日以前に生まれた者であるときは、四百三十二とする。)」とする。
2 昭和六十年改正法附則第五十九条第二項第一号の規定の適用については、当分の間、同号中「四百四十四」とあるのは、「四百四十四(当該老齢厚生年金の受給権者が
昭和四年四月一日以前に生まれた者であるときは四百二十とし、
その者が昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百三十二とする。)」とする。
平6改正法附則第18,19,20条 繰り上げ調整額
昭和16年4月2日以降生まれの者は、繰り上げ支給の老齢厚生年金と併給できます。
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks12hsk.htm#12-f15 平成6年改附則15条
第十八条
改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金
(平成6年改附則15条坑内員たる被保険者」の規定によるものを除く。以下この条において同じ。)
の受給権者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、厚生法43条及び改正後の厚生年金保険法附則第9条の2から第9条の4 までの規定は、当該老齢厚生年金については、適用しない。
一 男子であって昭和十六年四月一日以前に生まれた者
附則
第9条の2第二項の規定の例により計算する。
二 女子であって昭和二十一年四月一日以前に生まれた者
第18条2項 前項に規定する場合においては、 当該老齢厚生年金の額は、改正後の厚生年金保険法附則 第9条の2第二項 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f9-2 の規定の例により計算する。 この場合において、同項第一号中「四百四十四」とあるのは、「四百四十四(当該老齢厚生年金の受給権者が昭和九年四月一日以前に生まれた者であるときは、四百三十二とする。)」と読み替えるものとする。 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f9-2 |
第18条3項 改正後の厚生年金保険法第四十四条及び第四十四条の二の規定は、
改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合に準用する。
この場合において、改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項中「当時」とあるのは
「当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、附則第九条第二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」と、
「前条」とあるのは「附則第九条及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十八条第二項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項」と、
「同条」とあるのは「これらの規定」と、
改正後の厚生年金保険法第四十四条の二第一項中「第四十三条に規定する額」とあるのは
「国民年金法等の一部を改正する法律附則第十八条第二項においてその例によるとされた附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と読み替えるものとする。
第18条4項 改正後の厚生年金保険法附則第二十八条の二第二項の規定の適用については、
当分の間、同項中「第四十四条第一項」とあるのは、「第四十四条第一項(国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十八条第三項において準用する場合を含む。)」とする。
H6年改附則 平成6年改附則19
付則第19条第1項、男子 19条2項3項
第十九条
男子であって次の表の上欄に掲げる者が、同表の下欄に掲げる年齢以上六十五歳未満である間において、改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した場合においては、
厚生年金保険法厚生法43条及び改正後の厚生年金保険法附則9条の2から第9条-2-4までの規定は、
当該老齢厚生年金については、適用しない。
昭和十六年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者 六十一歳
昭和十八年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者 六十二歳
昭和二十年四月二日から昭和二十二年四月一日までの間に生まれた者 六十三歳
昭和二十二年四月二日から昭和二十四年四月一日までの間に生まれた者 六十四歳
2 前項に規定する場合においては、当該老齢厚生年金の額は、改正後の附則第9条の2第2項の規定の例により計算する
3 改正後の厚生年金保険法厚生法第44条及び第四十四条の二の規定は
改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合に準用する
この場合において、改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項中「当時」とあるのは
「当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、附則第九条第二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」と、
「前条」とあるのは「附則第九条及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十九条第二項においてその例によるものとされた附則第9条の2第2項附則第九条の二第二項」と、
「同条」とあるのは「これらの規定」と、改正後の厚生年金保険法第四十四条の二第一項中「第四十三条に規定する額」とあるのは「附則第9条の2第2項第二号に規定する額」と読み替えるものとする。
平成6年改附則19-4
4 男子である改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(改正後の厚生年金保険法第四十三条及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(第一項の表の上欄に掲げる者に限る。)が同表の下欄に掲げる年齢に達したときは、改正後の厚生年金保険法附則第9条の2第2項の規定の例により老齢厚生年金の額を計算するものとし、その年齢に達した月の翌月から、年金の額を改定する。
平成6年改附則19-5
5 改正後の厚生年金保険法第四十四条及び第四十四条の二の規定は、改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合に準用する。
この場合において、改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項中
「その権利を取得した当時」とあるのは
「国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十九条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、附則第九条第二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」と、
「前条」とあるのは「附則第九条及び同法附則第十九条第四項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項」と、
「同条」とあるのは「これらの規定」と、
「加算した額とする」とあるのは「加算するものとし、その年齢に達した月の翌月又は附則第九条第二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、
同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは
「国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と、
改正後の厚生年金保険法第四十四条の二第一項中「第四十三条に規定する額」とあるのは
「附則 第9条の2
第2項 第二号に規定する額」と読み替えるものとする。
平成6年改附則19-6
第四項に規定する受給権者が第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、
改正後の厚生年金保険法附則第九条の三第三項及び第四項又は第九条の四第四項及び第五項の規定により当該老齢厚生年金の額が改定されたときは、前二項の規定は、適用しない。
平成6年改附則19-7
第四項に規定する受給権者が第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後においては、改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第一項から第三項まで、第九条の三第三項及び第四項並びに第九条の四第四項及び第五項の規定による老齢厚生年金の額の改定は行わない。
平成6年改附則19-8
男子である改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金
(改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第一項から第三項までの規定によりその額が計算されているものに限る。)
の受給権者(第一項の表の上欄に掲げる者に限る。)が、
同表の下欄に掲げる年齢に達した月以後において、改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第一項に規定する障害状態に該当しなくなった場合においては、同条第四項の規定は、適用しない。附則 第9条の2
付則第20条第1項、 (女子はH6年改附則20条2項3項 )
第二十条 女子であって次の表の上欄に掲げる者が、同表の下欄に掲げる年齢以上六十五歳未満である間において、改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した場合においては、厚生年金保険法第四十三条及び改正後の厚生年金保険法附則第九条の二から第九条の四までの規定は、当該老齢厚生年金については、適用しない。
昭和二十一年四月二日から昭和二十三年四月一日までの間に生まれた者 六十一歳
昭和二十三年四月二日から昭和二十五年四月一日までの間に生まれた者 六十二歳
昭和二十五年四月二日から昭和二十七年四月一日までの間に生まれた者 六十三歳
昭和二十七年四月二日から昭和二十九年四月一日までの間に生まれた者 六十四歳
2 前項に規定する場合においては、当該老齢厚生年金の額は、改正後の厚生年金保険法平成6年改附則15 附則 第9条の2第二項の規定の例により計算 61歳
3 改正後の厚生年金保険法第四十四条及び第四十四条の二の規定は、
改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合に準用する。
この場合において、改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項中「当時」とあるのは「当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、
附則第九条第二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」と、
「前条」とあるのは「附則第九条及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十条第二項においてその例によるものとされた附則 第9条の2
第2項」と、
「同条」とあるのは「これらの規定」と、改正後の厚生年金保険法第四十四条の二第一項中「第四十三条に規定する額」とあるのは「附則 第9条の2
第2項第二号に規定する額」と読み替えるものとする。
4 女子である改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(改正後の厚生年金保険法第四十三条及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(第一項の表の上欄に掲げる者に限る。)が同表の下欄に掲げる年齢に達したときは、改正後の厚生年金保険法附則 第9条の2 第2項の規定の例により老齢厚生年金の額を計算するものとし、その年齢に達した月の翌月から、年金の額を改定する。
5 改正後の厚生年金保険法第四十四条及び第四十四条の二の規定は、改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合に準用する。
この場合において、改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、附則第九条第二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」と、「前条」とあるのは「附則第九条及び同法附則第二十条第四項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、「加算した額とする」とあるのは「加算するものとし、その年齢に達した月の翌月又は附則第九条第二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と、改正後の厚生年金保険法第四十四条の二第一項中「第四十三条に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と読み替えるものとする。
6 第四項に規定する受給権者が第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、改正後の厚生年金保険法附則第九条の三第三項及び第四項又は第九条の四第四項及び第五項の規定により当該老齢厚生年金の額が改定されたときは、前二項の規定は、適用しない。
7 第四項に規定する受給権者が第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後においては、改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第一項から第三項まで、第九条の三第三項及び第四項並びに第九条の四第四項及び第五項の規定による老齢厚生年金の額の改定は行わない。
8 女子である改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第一項から第三項までの規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(第一項の表の上欄に掲げる者に限る。)が、同表の下欄に掲げる年齢に達した月以後において、改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第一項に規定する障害状態に該当しなくなった場合においては、同条第四項の規定は、適用しない。
(老齢厚生年金の支給停止に関する経過措置)
平成6年改附則21
在職による支給停止
法附則11条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f11
(老齢厚生年金の支給停止に関する経過措置)
第二十一条 16.4.1改正施行
改正後の厚年法附則第8条kshsk.htm#f8
の規定による老齢厚生年金
(附則第18条、附則第19条第一項から第五項まで又は前条第一項から第五項まで及び改正後の厚生年金保険法附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)
の受給権者が厚生年金保険の被保険者
(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)
である日または同法46条第1項に規定する政令で定める日
(次項、附則第二十三条第一項、第二十四条第三項及び第四項並びに第二十六条第一項、第三項、第八項、第十一項及び第十三項において被保険者である日という。)
が属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額
(以下「総報酬月額相当額」という)及び老齢厚生年金の額
(附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額を除く。以下この条において同じ。)
の百分の八十に相当する額を十二で除して得た額
(次項において「基本月額」という。)
との合計額が28万円以下であるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、老齢厚生年金の額の百分の二十に相当する部分の支給を停止する。
2 前項に規定する改正後の厚生年金保険法
附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者である日が属する月において、その者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額が28万円を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ老齢厚生年金の額の百分の二十に相当する額と当該各号に定める額に十二を乗じて得た額との合計額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、当該各号に掲げる場合において、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
一 基本月額が28万円以下であり、かつ、総報酬月額相当額が48万円以下であるとき。 総報酬月額相当額と基本月額との合計額から28万円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額
二 基本月額が28万円以下であり、かつ、総報酬月額相当額が48万円を超えるとき。 48万円と基本月額との合計額から28万円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額に、総報酬月額相当額から48万円を控除して得た額を加えた額
三 基本月額が28万円を超え、かつ、総報酬月額相当額が48万円以下であるとき。 総報酬月額相当額に二分の一を乗じて得た額
四 基本月額が28万円を超え、かつ、総報酬月額相当額が48万円を超えるとき。 48万円に二分の一を乗じて得た額に総報酬月額相当額から48万円を控除して得た額を加えた額
3 第一項に規定する厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金
(厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間である者に支給するものに限る。)
については、第一項中「及び老齢厚生年金の額」とあるのは「及び附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項において準用する同法第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額」と、「加給年金額を除く。以下この条において同じ」とあるのは「加給年金額(以下この条において単に「加給年金額」という。)を除く。
以下この条において「基金に加入しなかった場合の老齢厚生年金の額」という」と、「老齢厚生年金の額の百分の二十」とあるのは「老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。次項において同じ。)の百分の二十」と、前項中「全部」とあるのは「全部(支給停止基準額が、老齢厚生年金の額に、基金に加入しなかった場合の老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額の百分の八十に相当する額を加えた額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。
4 前三項の規定により改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、厚生年金保険法第36条第二項の規定は、適用しない。
参考 在職による支給停止 法附則11条http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f11
2 附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月において、その者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額が二十八万円を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ老齢厚生年金の額の百分の二十に相当する額と当該各号に定める額に十二を乗じて得た額との合計額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、当該各号に掲げる場合において、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
2 総報酬月額相当額と基本月額が合計二十八万円を超えるとさらに次のように減額されます
[総報酬月額相当額(48万円超だと48万円とする)+基本月額(二十八万円超だと二十八万円とする)−二十八万円]*1/2
一 基本月額が二十八万円以下であり、かつ、総報酬月額相当額が四十八万円以下であるとき。 総報酬月額相当額と基本月額との合計額から二十八万円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額 二十八>=基本月額 総報酬月額相当額<=四十八(総報酬月額相当額+基本月額ー二十八)/2
二 基本月額が二十八万円以下であり、かつ、総報酬月額相当額が四十八万円を超えるとき。 四十八万円と基本月額との合計額から二十八万円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額に、総報酬月額相当額から四十八万円を控除して得た額を加えた額
三 基本月額が二十八万円を超え、かつ、総報酬月額相当額が四十八万円以下であるとき。 総報酬月額相当額に二分の一を乗じて得た額
四 基本月額が二十八万円を超え、かつ、総報酬月額相当額が四十八万円を超えるとき。 四十八万円に二分の一を乗じて得た額に総報酬月額相当額から四十八万円を控除して得た額を加えた額
第二十二条 改正後の厚生年金保険法附則第十一条の二第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金(政令で定めるものを除く。以下同じ。)の受給権者が、男子であって附則第十九条第一項の表の上欄に掲げる者(前月以前の月に属する日において同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)であるとき
又は女子であって附則第二十条第一項の表の上欄に掲げる者(前月以前の月に属する日において同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)であるときは、
当該老齢厚生年金については、改正後の厚生年金保険法附則第十一条の二の規定は適用せず、前条の規定を準用する。この場合において、同条第一項及び第三項中「附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項」とあるのは、「改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第三項又は第九条の三第二項若しくは第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)」と読み替えるものとする。
第二十二条 改正後の厚生年金保険法附則第十一条の二第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金(政令で定めるものを除く。以下同じ。)の受給権者が、
男子であって附則第十九条第一項の表の上欄に掲げる者(前月以前の月に属する日において同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)であるとき
又は女子であって附則第二十条第一項の表の上欄に掲げる者(前月以前の月に属する日において同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)であるときは、
当該老齢厚生年金については、改正後の厚生年金保険法附則第十一条の二の規定は適用せず、前条の規定を準用する。この場合において、同条第一項及び第三項中「附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項」とあるのは、「改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第三項又は第九条の三第二項若しくは第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)」と読み替えるものとする。
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks6hsk.htm#6-f23
第二十三条 改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(その受給権者が、昭和十年四月一日以前に生まれた者であるものに限る。)及びその受給権者については、その者が厚生年金保険の被保険者である日が属する月において、
第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えるときは、改正後の厚生年金保険法附則第十三条第三項から第五項まで及び第十三条の二並びに附則第二十一条及び第二十八条の規定は適用せず、第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前の厚生年金保険法」という。)附則第十一条、第十三条第三項及び第十三条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
一 当該老齢厚生年金の額につき附則第二十一条の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額(当該老齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の額)
二 当該老齢厚生年金の額(附則第十八条第三項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下この号において単に「加給年金額」という。)を除く。)
につき改正前の厚生年金保険法附則第十一条の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額(当該老齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の額(加給年金額を含む。))
2 前項に規定する老齢厚生年金の受給権者が、厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間である者である場合においては、同項第一号中「その支給が停止される部分の額
(当該老齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の額)」とあるのは「支給停止基準額(附則第二十一条第三項において読み替えられた同条第二項の規定による支給停止基準額をいう。以下この号において同じ。)に、
附則第十八条第三項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下この号及び次号において「代行部分の総額」という。)の百分の二十に相当する額を加えた額(支給停止基準額が当該老齢厚生年金の額(附則第十八条第三項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下単に「加給年金額」という。)を除く。)に代行部分の総額の百分の八十に相当する額を加えた額以上であるときは、当該老齢厚生年金の額(加給年金額を含む。)に代行部分の総額を加えた額)」と、同項第二号中「(附則第十八条第三項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下この号において単に「加給年金額」という。)を除く。)」とあるのは「(加給年金額を除く。)」と、「その支給が停止される部分の額(当該老齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の額(加給年金額を含む。))」とあるのは「その支給が停止される部分の額に、代行部分の総額につき同条の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額を加えた額(当該老齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の額(加給年金額を含む。)に代行部分の総額を加えた額)」とする。
3 前二項の規定により改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の一部の支給を停止する場合においては、
厚生年金保険法第三十六条第二項の規定は、適用しない。
第二十三条 改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(その受給権者が、昭和十年四月一日以前に生まれた者であるものに限る。)及びその受給権者については、その者が厚生年金保険の被保険者である日が属する月において、
第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えるときは、
改正後の厚生年金保険法附則第十三条第三項から第五項まで及び第十三条の二並びに附則第二十一条及び第二十八条の規定は適用せず、第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前の厚生年金保険法」という。)附則第十一条、第十三条第三項及び第十三条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
一 当該老齢厚生年金の額につき附則第二十一条の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額(当該老齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の額)
二 当該老齢厚生年金の額(附則第十八条第三項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下この号において単に「加給年金額」という。)を除く。)につき改正前の厚生年金保険法附則第十一条の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額(当該老齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の額(加給年金額を含む。))
2 前項に規定する老齢厚生年金の受給権者が、厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間である者である場合においては、同項第一号中
「その支給が停止される部分の額
(当該老齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の額)」
とあるのは「支給停止基準額(附則第二十一条第三項において読み替えられた同条第二項の規定による支給停止基準額をいう。以下この号において同じ。)
に、附則第十八条第三項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額
(以下この号及び次号において「代行部分の総額」という。)
の百分の二十に相当する額を加えた額(支給停止基準額が当該老齢厚生年金の額(附則第十八条第三項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額
(以下単に「加給年金額」という。)を除く。)
に代行部分の総額の百分の八十に相当する額を加えた額以上であるときは、当該老齢厚生年金の額(加給年金額を含む。)
に代行部分の総額を加えた額)」
と、同項第二号中
「(附則第十八条第三項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額
(以下この号において単に「加給年金額」という。)を除く。)」
とあるのは
「(加給年金額を除く。)」と、「その支給が停止される部分の額(当該老齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の額(加給年金額を含む。))」
とあるのは
「その支給が停止される部分の額に、代行部分の総額につき同条の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額を加えた額
(当該老齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の額(加給年金額を含む。)に代行部分の総額を加えた額)」とする。
3 前二項の規定により改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の一部の支給を停止する場合においては、厚生年金保険法第三十六条第二項の規定は、適用しない。
高年齢雇用・・支給停止
平成6年改附則24条
平成6改正法附則第24条第3項 附則9の2、2項1号 支給停止 平成6改正法附則第24条第4項 支給停止
第二十四条 改正後の厚生年金保険附則11条の4 の規定は、改正後の厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(その受給権者が昭和十六年四月一日以前に生まれた者であるものに限る。)については、適用しない。
附則第11条第4項kshsk.htm#f11-4
障害者長期加入者特例の定額部分
当該老齢厚生年金に係る附則9条の2第2項第一号(定額部分 付記川口)に規定する額に相当する部分の支給を停止する
2 改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(その受給権者が昭和十六年四月一日以前に生まれた者であるものに限る。)は、その受給権者が国民年金法による老齢基礎年金(附則第七条第二項の規定によりその支給が停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。
3 改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(次の各号のいずれかに該当するものに限る。)は、その受給権者が国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができる月(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月及びその者が厚生年金保険の被保険者である日が属する月を除く。)においては、当該老齢厚生年金に係る改正後の厚年法則第9条の2第2項 厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額に相当する部分に限り支給を停止する。
一 その額が附則第十八条及び改正後の厚生年金保険法附則第九条の規定により計算されているものであり、かつ、その受給権者が女子であって昭和十六年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であるものであること。
二 その額が附則第十九条第一項から第五項まで又は第二十条第一項から第五項まで及び改正後の厚生年金保険法附則第九条の規定により計算されていること。
4 改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(前項各号のいずれかに該当するもの及び改正後の厚生年金保険法附則第十一条の二第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金(その受給権者が附則第二十二条に該当する者であるものに限る。)に限る。)
の受給権者であって国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができるものが厚生年金保険の被保険者である日が属する月
(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月を除く。)
においては、附則第二十一条及び第二十二条の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、当該老齢厚生年金に係る改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項第二号に規定する額
(当該老齢厚生年金について、附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項若しくは第二十条第三項若しくは第五項又は改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第三項若しくは第九条の三第二項若しくは第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)
において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額が加算されているときは、当該加給年金額を含む。以下この項において「報酬比例部分等の額」という。)につき附則第二十一条(附則第二十二条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)
の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額と当該老齢厚生年金に係る改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額との合計額に相当する部分(報酬比例部分等の額につき附則第二十一条の規定を適用して計算した場合において、報酬比例部分等の額の全額につき支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の全部)の支給を停止するものとする。
5 改正後の厚生年金保険法附則第十一条の四第三項の規定は、第三項に規定する改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額並びに前項に規定する同条第二項第二号に規定する額及び同項第一号に規定する額を計算する場合について準用する。
6 前三項の規定により改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、厚生年金保険法厚生法36条2項第三十六条第二項の規定は、適用しない。
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h36
第四条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十一条の五第11条の5の規定は、改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金その受給権者が、平成十年四月一日前にその権利を取得したものに限る。)については、適用しない。
2 改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第十八条、第十九条第一項から第五項まで又は第二十条第一項から第五項まで及び改正後の厚生年金保険法附則第九条の規定によりその額が計算されているもの、附則第二十七条第六項に規定する繰上げ調整額が加算されたもの並びに改正後の厚生年金保険法附則第十一条の二第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金(その受給権者が附則第二十二条に該当する者であるものに限る。)に限る。)について第四条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十一条の五の規定を適用する場合においては、附則第二十一条(附則第二十二条又は第二十七条第十五項において準用する場合を含む。)、第二十三条又は前条第四項及び第五項の規定により当該老齢厚生年金の全部又は一部の支給が停止されている月については、第四条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十一条の五第二項第二号(同条第四項及び第六項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に該当するものとみなす。
平成6年改附則26条1項 H6年改附則 26条3項調整規定
附則第26条第1項
附則第11条第4項 kshsk.htm#f11-4
附則第8条 第11条の5
厚生年金法の一部改正 第25条 厚年法の一部を次のように改正する
第7条の5第1項中
十分の二五を六分の十五に
二十五分の十を十五分の六に改め
同項第一号中百分の六十四を百分の六十一に
百分の十を百分の六に改め・・・・・
百分の八五を百分の七五に改める
H6附則第26条1項 高年齢雇用継続給付基本給付金 支給停止
改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金
(附則第十八条、第十九条第一項から第五項まで又は第二十条第一項から第五項まで及び改正後の厚生年金保険法附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)
の受給権者が厚生年金保険の被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)
の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下この条において単に「高年齢雇用継続基本給付金」という。)
の支給を受けることができるときは、平6年改附則21条の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、
次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき同条の規定を適用した場合における同条第二項の規定による支給停止基準額と当該各号に定める額
(その額に6分の25を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が同法第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額(以下この条において単に「支給限度額」という。)を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に15分の6を乗じて得た額)
に十二を乗じて得た額(第六項において「調整額」という。)
との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。
ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額(附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項又は第二十条第三項若しくは第五項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下この条において単に「加給年金額」という。)を除く。)以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
一 当該受給権者に係る標準報酬額が、雇用保険法 61条 第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額(以下この条において単に「みなし賃金日額」という。)に三十を乗じて得た額の100分の61に相当する額未満であるとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に百分の十を乗じて得た額
二 前号に該当しないとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に、みなし賃金日額に三十を乗じて得た額に対する当該受給権者に係る標準報酬月額の割合が逓増する程度に応じ、100分の6から一定の割合で逓減するように厚生省令で定める率を乗じて得た額
2 厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金の加入員であった期間である者に支給する前項に規定する老齢厚生年金については、前項中「同条第二項」とあるのは「同条第三項において読み替えられた同条第二項」と、「全部」とあるのは「全部(調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)に、附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項又は第二十条第三項若しくは第五項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額の百分の八十に相当する額を加えた額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。
3 第一項に規定する老齢厚生年金の受給権者(昭和十六年四月二日以後に生まれた者であって、国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができるものに限る。)
が厚生年金保険の被保険者である日が属する月(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月を除く。)
について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、前二項の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、第一項各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき附則第二十四条第四項及び第五項の規定を適用した場合における支給停止基準額
(同条第四項の規定により同項に規定する報酬比例部分等の額につき適用する場合における附則第二十一条第二項の規定による支給停止基準額をいう。)
に附則第二十四条第四項に規定する改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額を加えた額と第一項各号に定める額(その額に6分の15を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に15分の6を乗じて得た額)
に十二を乗じて得た額(第六項において「基礎年金を受給する者の調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)
に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)
以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
4 厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間である者に支給する第一項に規定する老齢厚生年金については、前項中「附則第二十一条第二項」とあるのは「附則第二十一条第三項において読み替えられた同条第二項」と、「全部」とあるのは「全部(調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)
に、附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項又は第二十条第三項若しくは第五項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額の百分の八十に相当する額を加えた額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。
5 第一項に規定する老齢厚生年金については、次の各号のいずれかに該当するときは、前各項の規定は適用しない。
一 当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を乗じて得た額の100分の75に相当する額以上であるとき。
二 当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額が支給限度額以上であるとき。
6 調整額及び基礎年金を受給する者の調整額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
7 第一項から第四項まで及び前項の規定により第一項に規定する老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、厚生年金保険法第三十六条第二項の規定は、適用しない。
8 前各項の規定は、第一項に規定する老齢厚生年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法の規定による高年齢再就職給付金(以下この条において単に「高年齢再就職給付金」という。)の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、第一項第一号中「第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額(以下この条において単に「みなし賃金日額」という。)」とあるのは「第六十一条の二第一項の賃金日額(以下この条において単に「賃金日額」という。)」と、同項第二号及び第五項第一号中「みなし賃金日額」とあるのは「賃金日額」と読み替えるものとする。
9 改正後の厚生年金保険法附則第十一条の二第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金(その受給権者が附則第二十二条に該当する者であるものに限る。)については、第四条による改正後の厚生年金保険法附則第十一条の六の規定は適用せず、前各項の規定を準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
10 次条第六項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金については、第四条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十一条の六の規定は適用せず、第一項、第二項及び第五項から第八項までの規定を準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
11 改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者(昭和十年四月一日以前に生まれた者に限る。)が厚生年金保険の被保険者である日が属する月について、その者が高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができ、かつ、当該老齢厚生年金が附則第二十三条第一項(同条第二項において読み替えられる場合を含む。)に該当するとき(第五項(第八項において準用する場合を含む。)に該当する場合を除く。)は、その月の分の当該老齢厚生年金については、同条の規定は適用しない。
12 前項に規定する場合における第一項、第二項及び第六項から第八項までの規定の適用については、第一項中「当該老齢厚生年金につき同条の規定を適用した場合における同条第二項の規定による支給停止基準額」とあるのは「当該老齢厚生年金に係る附則第二十三条第一項第二号に掲げる額」と、第二項中「前項中「同条第二」とあるのは「同条第三項において読み替えられた同条第二項」と、」とあるのは「前項中」と、「額の百分の八十に相当する額」とあるのは「額(以下「代行部分の総額」という。)から代行部分の総額につき改正前の厚生年金保険法附則第十一条の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額を控除して得た額」とする。
13 第四条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十一条の六第二項、第三項、第六項及び第七項並びに第十一条の七の規定は、改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者である日が属する月について、その者が船員保険法の規定による高齢雇用継続基本給付金又は高齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
14 第四条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十一条の六及び前各項の規定は、改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(その受給権者が、平成十年四月一日前にその権利を取得したものに限る。)については、適用しない。
http://plaza25.mbn.or.jp/~shararun/kaisei/kounen/hou-jo/kounenfusoku1-3.html
平成6改正法附則第27条第1項
国年法5条の1項 5条1項 国民年金の任意加入被保険者 厚年法附則9条の2第1項障害者特例の請求をしていない
附則第11条第4項 /kshsk.htm#f11-4 附則第8条
平6改正法附則第27条 老齢基礎年金などの繰上げの特例
(老齢厚生年金等の受給権者に係る老齢基礎年金の支給の繰上げの特例等)
H6附則第27条-1 基礎年金の一部繰上げ請求
次の各号のいずれかに該当する者は、社会保険庁長官に国民年金法による老齢基礎年金(以下この条において単に「老齢基礎年金」という。)の一部の支給繰上げの請求をすることができる。
ただし、その者が改正後の国民年金法附則9条の2第一項の請求をしているときは、この限りでない。
16 改正後の国民年金法附則9条の2
一 改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(改正後の厚生年金保険法第四十三条及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者
(男子であって附則第19条第一項の表の上欄に掲げる者(同表の下欄に掲げる年齢に達していない者に限る。)であるもの
又は女子であって附則第二十条第一項の表の上欄に掲げる者(同表の下欄に掲げる年齢に達していない者に限る。)であるものに限る。)
平成6年法附則19条-2 19条-3 19-4条 19-5条 19-6 19-7報酬比例部分 3年ごとに1歳ずつ60歳から65歳に引き上げられます
二 国民年金法第五条第一項第二号から第五号までに掲げる法律による退職共済年金(前号に規定する老齢厚生年金に相当するものとして政令で定めるものに限る。)受給権者(政令で定める者に限る。)
平成6改正法附則第27条第2項
請求のあった日から支給
国年法26条 基礎年金 65歳支給 25年加入期間
2 前項の請求があったときは、国民年金第26条の規定にかかわらず、その請求があった日から、その者に老齢基礎年金を支給する。
平成6年改附則27-3 平成6改正法附則第27条第3項 減額支給 国年法27条 804200円
3 前項の規定により支給する老齢基礎年金の額は、改正後の国民年金法第二十七条の規定にかかわらず、同条に定める額に政令で定める率を乗じて得た額から政令で定める額を減じた額とする。
4 第二項の規定による老齢基礎年金の受給権者が六十五歳に達したときは、前項の規定にかかわらず、当該老齢基礎年金の額に、改正後の国民年金第27条 に定める額に一から前項に規定する政令で定める率を控除して得た率を乗じて得た額を加算するものとし、六十五歳に達した月の翌月から、年金の額を改定する。
平成6年改附則27-5 平成6改正法附則第27条第5項
5 改正後の国民年金法附則第九条の二第四項から第六項までの規定は、第二項の規定による老齢基礎年金について準用する。この場合において、同条第六項中「第三項の規定」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十七条第三項及び第四項の規定」と、「第三項中」とあるのは「同法附則第二十七条第三項及び第四項中」と読み替えるものとする。
6 第一項第一号に規定する老齢厚生年金の受給権者が第二項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、当該老齢厚生年金の額に、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間(当該月数が二百四十未満であって、かつ、当該受給権者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当するときは二百四十とする。)を基礎として計算した改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額から政令で定める額を減じた額(以下この条において「繰上げ調整額」という。)を加算するものとし、当該老齢基礎年金の受給権を取得した月の翌月から、年金の額を改定する。
27条7項
43条3項の規定は適用しない 1ヶ月を経過したときは・・月前の・・・ 1ヶ月経過した日の属する月から計算
7 繰上げ調整額については、改正後の厚生年金保険法附則第九条第二項の規定は、適用しない。
8 第一項第一号に規定する老齢厚生年金の受給権者が第二項の規定による老齢基礎年金の受給権者が第二項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第一項から第三項まで、第九条の三第三項及び第四項並びに第九条の四第四項及び第五項並びに附則第十九条第四項及び第五項並びに第二十条第四項及び第五項の規定は、その者については、適用しない。
9 繰上げ調整額(その計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が四百四十四に満たないものに限る。)が加算された老齢厚生年金の受給権者(男子に限る。)が附則第十九条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、当該老齢厚生年金の額(繰上げ調整額を除く。)の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数
(当該月数が四百四十四を超えるときは四百四十四とし、当該月数が二百四十未満であって、かつ、当該受給権者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当するときは二百四十とする。次項において同じ。)
が繰上げ調整額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数を超えるときは、第六項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に、当該超える月数の厚生年金保険の被保険者期間を基礎として計算した改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額(その額の計算について
昭和六十年改正法附則第六十一条第二項の規定の適用があった場合にはその適用がないものとして計算した額とする。第十一項において同じ。)を加算した額を繰上げ調整額とするものとし、当該年齢に達した月の翌月から、その額を改定する。
H6年改正法
27条10項 一部繰り上げの基礎年金受給者の高年齢雇用継続給付金との調整規定
10 前項の規定は、繰上げ調整額(その計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が四百四十四に満たないものに限る。)が加算された老齢厚生年金の受給権者(女子に限る。)が附則第二十条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、当該老齢厚生年金(繰上げ調整額を除く。)の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が繰上げ調整額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数を超える場合について準用する。
11 繰上げ調整額(その計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が四百四十四に満たないものに限る。)が加算された老齢厚生年金の受給権者(男子に限る。)が附則第十九条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後において、その額(繰上げ調整額を除く。)を改正後の厚生年金保険法附則第九条第二項の規定により改定するときは、第六項及び第九項の規定にかかわらず、当該繰上げ調整額について、当該改定に係る老齢厚生年金の額(繰上げ調整額を除く。)の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数(当該月数が四百四十四を超えるときは四百四十四とし、当該月数が二百四十未満であって、かつ、当該受給権者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当するときは二百四十とする。以下この項において同じ。)から当該繰上げ調整額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数を控除して得た月数の厚生年金保険の被保険者期間を基礎として計算した改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額を加算するものとし、当該改定と同時に、その額を改定する。
ただし、当該改定に係る老齢厚生年金の額(繰上げ調整額を除く。)の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が当該繰上げ調整額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数以下であるときは、この限りでない。
12 前項の規定は、繰上げ調整額(その計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が四百四十四に満たないものに限る。)が加算された老齢厚生年金の受給権者(女子に限る。)が附則第二十条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後において、その額(繰上げ調整額を除く。)を改正後の厚生年金保険法附則第九条第二項の規定により改定する場合について準用する。この場合において、前項中「第九項」とあるのは、「第十項」と読み替えるものとする。
13 改正後の厚生年金保険法第四十四条の規定は、繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(その受給権者が男子であるものに限る。)の額について準用する。この場合において、同条第一項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十九条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、附則第九条第二項又は同法附則第二十七条第六項、第九項若しくは第十一項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」と、「前条」とあるのは「前条及び附則第九条並びに同法附則第二十七条第六項、第九項及び第十一項」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、「加算した額とする」とあるのは「加算するものとし、その年齢に達した月の翌月又は附則第九条第二項若しくは同法附則第二十七条第六項、第九項若しくは第十一項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と読み替えるものとする。
14 改正後の厚生年金保険法第四十四条の規定は、繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(その受給権者が女子であるものに限る。)の額について準用する。この場合において、同条第一項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、附則第九条第二項又は同法附則第二十七条第六項、第十項若しくは第十二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」と、「前条」とあるのは「前条及び附則第九条並びに同法附則第二十七条第六項、第十項及び十二項」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、「加算した額とする」とあるのは「加算するものとし、その年齢に達した月の翌月又は附則第九条第二項若しくは同法附則第二十七条第六項、第十項若しくは第十二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と読み替えるものとする。
平成6年改附則27-15 平成6改正法附則第27条第15項
一部繰り上げ 齢基礎年金 在職による停止されない 年齢雇用継続給付金支給による支給停止されない
15 繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金については、改正後の厚生年金保険法附則第十一条の規定にかかわらず、附則第二十一条の規定を準用する。
この場合において、
同条第一項中「附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項」とあるのは
「附則第二十七条第十三項又は第十四項」と、
同条第三項中「附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条の二第一項」とあるのは
「改正後の厚生年金保険法第四十四条の二第一項」と読み替えるものとする。
16 改正後の国民年金法附則9条の2の規定は、第一項の請求をした者については、適用しない。
老齢基礎年金 在職による停止されない
高年齢雇用継続給付金支給による支給停止されない
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm
2576×保険料納付済み期間の月数+2576×保険料免除期間の月数×1/3
付加保険料
200×付加保険料納付済み期間の月数
受給資格期間短縮の場合
{997×(300月ー被保険者期間の月数)}×(保険料納付済み期間の月数+保険料免除期間の月数×1/3)/被保険者期間の月数
5年年金
415800円
特別支給の老齢年金の年金額
明治44年4月1日以前生まれの人
3864×保険料納付済み期間の月数+3864×保険料免除期間の月数×1/3
通算老齢年金 国民年金
2576×保険料納付済み期間の月数+2576×保険料免除期間の月数×1/3
明治44年4月1日以前生まれの人 2576⇒3864
老齢年金を受けるための受給資格期間を満たせない人に支給される福祉年金の年金額は412000円です
但し 受給者本人 配偶者 扶養義務者の所得が一定額を超える場合は 全額又は一部が支給停止となります
扶養義務者民法877条直系血族 兄弟姉妹
同居 同一生計
老齢福祉年金は、国民年金制度が実施されたときに一定の年齢以上で、保険料を納める期間が短いため、拠出制の年金が受けられない人が次の要件に該当し、70歳になったとき年金が支給されます。
老齢福祉年金の年金額
一部支給 317,300円 (月額26,442円)
(問)国民年金課年金給付係TEL028(632)2333
厚生年金法 厚生年金法附則 厚生年金附則kshsk.htm 厚生年金法60改正附則1 a href="ks60khou.htm#60k-f69">厚生年金法60改正附則69 厚生年金法附則6年附則 厚生年金法附則12年附則
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹
(施行期日) 第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、
当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置) 第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置) 第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任) 第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
H6年改附則19条
平成6年改附則13
平成6年改附則14
H6年改附則14条 障害厚生年金の支給に関する経過措置
厚年法47条1項
第十四条 施行日前に厚生年金保険法による障害厚生年金の受給権を有していたことがある者(施行日において当該障害厚生年金の受給権を有する者を除く。)が、
当該障害厚生年金の支給事由となった傷病により、施行日において同法第四十七条第二項に規定する障害等級(以下この条において単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から六十五歳に達する日の前日までの間において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、
その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、
障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき)から六十五歳に達する日の前日までの間に、
同法第四十七条第一項の障害厚生年金の支給を請求することができる。
2 施行日前に旧厚生年金保険法による障害年金(昭和六十年改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたもの及びこれに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において「旧法障害年金」という。)の受給権を有していたことがある者(施行日において当該旧法障害年金の受給権を有する者を除く。)が、
当該旧法障害年金の支給事由となった傷病により、施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとき、
又は施行日の翌日から六十五歳に達する日の前日までの間において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、
その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき)から六十五歳に達する日の前日までの間に、
厚生年金保険法第四十七条第一項の障害厚生年金の支給を請求することができる。
3 前二項の請求があったときは、厚生年金保険法第四十七条第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害厚生年金を支給する。
平成6年改附則15
障害者 長期加入者特例 60歳 退職 計算例
坑内員・船員の特例 平成6年改正法附則第15条第1項
法附則8条の受給権を取得した場合 15年以上 特別老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分)昭和21年4.1以前生まれ 55歳以上
15条 支給開始年齢の特例 55歳以上 15年 42条但し書き
(老齢厚生年金の支給開始年齢の特例)
第十五条
平成6年改附則16
特 例 56〜60歳支給の例外 55歳支給 平6改正法附則第16条
坑内員船員であった加入期間15年以上 厚生年金の被保険者期間44年以上の者が 資格喪失したとき
坑内員船員の特例 平6改正法附則第15条第1項・第16条第1項.2項
平成6年改附則16
16条 当分の間・・・
第十六条 当分の間、厚生年金保険の被保険者期間が四十五年以上であり、
かつ、坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が十五年以上である六十歳未満の者(昭和二十一年四月二日以後に生まれた者であって、改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を有しない者に限る。)が、
五十五歳に達した後に厚生年金保険の被保険者の資格喪失したとき、
又は厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後に厚生年金保険の被保険者となることなくして五十五歳に達したときは、
その者については、同条に該当するものとみなして同条の老齢厚生年金を支給する。
2 前項に規定する坑内員たる被保険者であった期間又は船員たる被保険者であった期間の計算については、
改正後の厚生年金保険法附則第九条の四第二項の規定を準用する。
3 第一項の規定による老齢厚生年金は、その受給権者
(前条第三項の表の上欄に掲げる者であって同表の下欄に掲げる年齢に達していないもの又は昭和二十九年四月二日以後に生まれた者であって六十歳に達していないものに限る。)
が厚生年金保険の被保険者である間は、
改正後の厚生年金保険法附則第十一条の三の規定にかかわらず、その支給を停止する。
平成6年改附則17
17条(老齢厚生年金の額の計算に関する経過措置)
第十七条
第十八条
H6年改附則
平成6年改附則19
付則第19条第1項、男子
19条2項3項 厚年法附則9条の2第2項の規定の例により計算する
第十九条
男子であって次の表の上欄に掲げる者が、同表の下欄に掲げる年齢以上六十五歳未満である間において、
改正後の厚生年金保険法法附則8条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した場合においては、
厚生年金保険法
厚生法43条及び改正後の厚生年金保険法附則9条の2から第9条の4までの規定は、当該老齢厚生年金については、適用しない。
昭和十六年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者 六十一歳
昭和十八年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者 六十二歳
昭和二十年四月二日から昭和二十二年四月一日までの間に生まれた者 六十三歳
昭和二十二年四月二日から昭和二十四年四月一日までの間に生まれた者 六十四歳
附則 第9条の2 第附則9条の2第2項 第9条の2-3
第9条-2-4 長期加入者 障害者特例 9条の3
平成6年改附則19-2
2 前項に規定する場合においては、当該老齢厚生年金の額は、
改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項の規定の例により計算する
平成6年改附則19-3
平成6年改附則19-4
男子である改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金
(改正後の厚生年金保険法第四十三条及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)
の受給権者(第一項の表の上欄に掲げる者に限る。)が同表の下欄に掲げる年齢に達したときは、
改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項の規定の例により老齢厚生年金の額を計算するものとし、
その年齢に達した月の翌月から、年金の額を改定する。
平成6年改附則19-5
改正後の厚生年金保険法第四十四条及び第四十四条の二の規定は、
改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合に準用する。
この場合において、改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項中「その権利を取得した当時」とあるのは
「国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十九条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時
(その年齢に達した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、附則第九条第二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」と、
「前条」とあるのは「附則第九条及び同法附則第十九条第四項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項」と、
「同条」とあるのは「これらの規定」と、
「加算した額とする」とあるのは「加算するものとし、
その年齢に達した月の翌月又は附則第九条第二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは
「国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と、
改正後の厚生年金保険法第四十四条の二第一項中「第四十三条に規定する額」とあるのは
「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と読み替えるものとする。
平成6年改附則19-6 第四項に規定する受給権者が第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、
改正後の厚生年金保険法附則第九条の三第三項及び第四項又は第九条の四第四項及び第五項の規定により
当該老齢厚生年金の額が改定されたときは、前二項の規定は、適用しない。
平成6年改附則19-7 第四項に規定する受給権者が第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後においては、
改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第一項から第三項まで、第九条の三第三項及び第四項並びに第九条の四第四項及び第五項の規定による老齢厚生年金の額の改定は行わない。
平成6年改附則19-8
男子である改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第一項から第三項までの規定によりその額が計算されているものに限る。)
の受給権者(第一項の表の上欄に掲げる者に限る。)が、同表の下欄に掲げる年齢に達した月以後において、
改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第一項に規定する障害状態に該当しなくなった場合においては、同条第四項の規定は、適用しない。
(女子はH6年改附則20条2項3項
平成6年改附則15 附則第九条の二第二項の規定の例により計算
61歳
第二十条
(老齢厚生年金の支給停止に関する経過措置)
平成6年改附則21
H6年改附則21条 在職による支給停止 法附則11条
(老齢厚生年金の支給停止に関する経過措置)
第二十一条
平成6年改附則22
第二十二条
第二十三条 改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(その受給権者が、昭和十年四月一日以前に生まれた者であるものに限る。)及びその受給権者については、その者が厚生年金保険の被保険者である日が属する月において、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えるときは、改正後の厚生年金保険法附則第十三条第三項から第五項まで及び第十三条の二並びに附則第二十一条及び第二十八条の規定は適用せず、第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前の厚生年金保険法」という。)附則第十一条、第十三条第三項及び第十三条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
一 当該老齢厚生年金の額につき附則第二十一条の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額(当該老齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の額)
二 当該老齢厚生年金の額(附則第十八条第三項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下この号において単に「加給年金額」という。)を除く。)につき改正前の厚生年金保険法附則第十一条の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額(当該老齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の額(加給年金額を含む。))
2 前項に規定する老齢厚生年金の受給権者が、厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間である者である場合においては、同項第一号中「その支給が停止される部分の額(当該老齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の額)」とあるのは「支給停止基準額(附則第二十一条第三項において読み替えられた同条第二項の規定による支給停止基準額をいう。以下この号において同じ。)に、附則第十八条第三項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下この号及び次号において「代行部分の総額」という。)の百分の二十に相当する額を加えた額(支給停止基準額が当該老齢厚生年金の額(附則第十八条第三項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下単に「加給年金額」という。)を除く。)に代行部分の総額の百分の八十に相当する額を加えた額以上であるときは、当該老齢厚生年金の額(加給年金額を含む。)に代行部分の総額を加えた額)」と、同項第二号中「(附則第十八条第三項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下この号において単に「加給年金額」という。)を除く。)」とあるのは「(加給年金額を除く。)」と、「その支給が停止される部分の額(当該老齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の額(加給年金額を含む。))」とあるのは「その支給が停止される部分の額に、代行部分の総額につき同条の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額を加えた額(当該老齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の額(加給年金額を含む。)に代行部分の総額を加えた額)」とする。
3 前二項の規定により改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の一部の支給を停止する場合においては、厚生年金保険法第三十六条第二項の規定は、適用しない。
高年齢雇用・・支給停止