年金で遊ぼう
60歳からの年金
ホームページに
富士市西船津 社会保険労務士 川口 徹
www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/taishoku/60sai.htm
60歳からの年金
60歳からの年金・退職の場合
特別支給の老齢厚生年金
特別支給の老齢厚生の支給開始年齢
60歳からの年金
部分年金 平成13年4月1日より
60歳からの障害年金http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/60kokune/60kokune.htm
60歳から65歳未満の在職老齢年金60歳からの老齢年金
65歳からの年金
65歳からの年金http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/65.htm
65歳からの在職老齢年金http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/65zar.htm
厚生年金保険加入は70歳(平成14年3月までは65歳)まで 例外あり
70歳からの年金http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/70.htm
(満額受給の特 例もある)
支給開始年齢 65歳支給の例外 65歳前支給
60歳からの特例年金・退職の場合
長期加入者(44年以上) の場合 計算例
障害等級 3級程度以上の該当者 知らないと損する請求年金
障害年金非該当者でも60歳から受給できる特例の老齢厚生年金
障害者特例・長期加入者 支給額特例tokurei65.htm
船員 坑内員
特例 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/tokurei65.htm#5
60歳からの年金60sai2.htm
60歳の選択 働く高齢者60.htm 60歳からの年金と雇用roudou/60koyou.htm
60才支給/nenkin/bubunnenkin.htm#6
http://www.tokyo-hellowork.go.jp/cgi-bin/pay_simulation1.pl 60歳からのチンギン・シミレーション
在職老齢年金-60 在職老齢年金 2005年4月(平成17年4月)より 一律2割カット廃止
65歳未満の在職老齢年金60歳からの老齢年金
加給年金についても考慮されているかとおもいますが
どのようなケースの金額なのでしょうか。
8−1参考
60歳退職者必見 パートで働く 非適用事業所等(共済等も)
zaishoku.html#8-1
経過措置としての
特別支給の老齢厚生年金とは、
昭和61年4月1日以降発生の受給権で
男子の場合 昭和16年4月1日以前生まれは60歳から
女子の場合 昭和21年4月1日以前生まれは60歳から
女子の場合 昭和16年4月1日以前生まれは60歳前から支給されています
65歳まで報酬部分と定額部分または報酬部分(部分年金)を受給できる厚生年金を言います
旧法では60歳には支給されていたので激減緩和の為 65歳前に経過的に特別支給しています
特別支給の老齢厚生の支給開始年齢 nenkin/tokuroko.htm
(60歳支給)
部分年金 特例支給
男子の場合 昭和16年4月2日生まれから別個の給付(部分年金)が始まります
報酬比例部分のみになりますが在職老齢年金は適用されます
60歳からの特例年金・退職の場合
長期加入者(44年以上の場合)は
60歳で退職すれば(被保険者資格を喪失すれば)
昭和16年4月2日以降生まれの方でも 定額部分と報酬比例部分をそのとき(60歳)から受給できます
60歳支給(特別老齢厚生年金) 65歳支給の例外
平均標準報酬月額を322100円 加入月540月としますと
定額部分 1676*1.17*444=870648 ・・・・@
報酬比例部分 322100*8.06*540*1.031=1445367・・・・・A 月額120400円
@+A=2316000円 ・・年額 月額 193000円
退職しないで勤務すれば
60歳から 附則8条等(特別支給の老齢厚生年金)叉は法第43条の報酬比例部分のみの年金になり在職老齢年金になります
報酬比例部分 322100*8.06*540*1.031=1445367・・・・・A 月額120400円なので
給与300000円だと 在職老齢年金は8178円 合計308178円の収入となります
給与200000円だと 在職老齢年金は58178円 高年齢雇用50000円 控除20000円 合計288178円の収入となります
3/4未満労働だと
年金 @+A=2316000円 ・・年額 月額193000円
給与100000円としても293000円となります
非常勤取締役の場合
失業給付だと
6ヶ月間で1963595円とすると日額10908円 基本手当日額6332円 月額189960円になります
6ヶ月間で3272658円とすると日額18181円 基本手当日額9091円 月額272730円になります
勤務していれば 昭和16年4月2日生まれの方は
61歳まで 43条の年金(報酬比例部分)になり
61歳から H6附則19条 が定額部分と報酬比例部分附則8条の在職老齢年金になります
定額部分 1676*1.17*444=870648 ・・・・@
報酬比例部分 322100*8.06*540*1.031=1445367・・・・・A 月額120400円
@+A=2316000円 ・・年額 月額 193000円
給与300000円だと 在職老齢年金は37200円 合計337200円の収入となります
給与200000円だと 在職老齢年金は87200円 高年齢雇用50000円 控除20000円 合計317200円の収入となります
60才以降3年勤めると(加入月数444以上の場合)
給与300000円だと 保険料26025円*36=936900
報酬比例部分 300000*8.06/1000*36月*1.031=89746・・・・・ 月額7478円の増収入となります
給与200000円だと 保険料17350円*36=624600
報酬比例部分 200000*8.06/1000*36月*1.031=59830・・・・・ 月額4986円の増収入となります
60才後 被保険者期間が増加しても 65歳のとき又は 退職(資格喪失)しなければ再計算しませんから
退職(資格喪失)後 1ヶ月あけて再就職すれば増えた被保険者期間で年金が計算されています
退職共済年金 雇用保険について 教えてください。 平成10年4月1日以前に、共済年金を受けていますが、65才前に厚生年金に勤務し雇用保険にも加入して いました。65才前に厚生年金を退職した時、失業保険を受けると、共済と厚生年金の受取りはどうなるのでしょうか?
平成10年4月1日前に年金の受給権を得ていれば 失業保険を受けても退職共済年金は支給停止になりません 65歳未満の場合は厚生年金の加入期間が1年以上あれば厚生年金も支給されます それに給与所得が120万超えていて退職共済年金の1部支給停止があった場合はそれが解除されます
参考
退職共済年金等の受給者が民間に再就職し他の被用者年金制度に加入し、年金以外に給与所得が120万円を超える場合その給与所得に応じ、翌年の8月から翌々年7月まで1年間、退職共済年金の一部が支給停止となる
なお、給与所得は、退職の翌年分から調査対象となる 支給停止になるのは翌々年の当該月8月からとなる
廃止され在職老齢になりましたました
また、退職などにより被用者保険制度を脱退 (厚生年金保険は満65歳になれば自動脱退)すれば、その翌月から支給停止は解除となる
厚生年金保険は65歳(平成14年4月からは70歳)まで
但し65歳になっても老齢基礎年金などの資格期間を満たしていない人は 満たすまでの間は任意加入することが出来ます(高齢任意加入被保険者)
Q 夫は1940年(昭和15年)6月02日生 。
妻も1940年(昭和15年)12月02日生、収入は無し。
社会保険事務所に昨日行きました。
夫 厚生年金は合計 336月、国民年金1号 112月。 後 誕生日月の前月まで4ヶ月加入
妻は国民年金の1号、3号合わせて272月で空期間を足すと300
夫は60歳から受けられる
妻は65歳まで待つしかないと言います。
以下の質問に類したことを尋ねましたが、目安の金額は出せない
が、でも大丈夫だから、どうやっても同じ結果だから、60歳になる前日以降に裁定?の申請をするようにと言われました。
早めに記録を見れば加入期間の記録もれも探しやすいのに不親切ですね
1年 2年以内ならば目安金額を出すところもあります
現在のわたしの平均標準報酬月額は○万円です。
今後も月額は少しずつ少なくなるでしょうが働き続けます。
65歳までは厚生年金を支払い続けます。
この場合、60歳から特別老齢厚生年金は受けられるでしょうか?
A
定額部分 1676×1.208×340×1= @
報酬比例部分 ○万円×8.18×340×1.031= A
在職老齢年金になりますので 支給停止額があります B
高年齢雇用継続給付金もあります(雇用保険被保険者)C
B CについてはH−Pに記載しています
妻の加給年金というのも付くのでしょうか?
加入期間240月以上 夫の生年月日が昭和15年度ですので加給年金は299700円です D
それら合わせて大体どのくらいの金額になるでしょうか?
@+AーB+C+Dです
加入期間が増えるので、年金額は毎年毎年変化するのでしょうか?
第1回目の裁定は60歳時(年金受給権が生じたとき)にします
在職賃金が影響しますので 手取額は変わることがあります
65歳前は退職時に再計算にします 増えた加入期間で計算します
65歳時に裁定をします
65歳時の年金は
報酬比例部分+経過的差額加算+基礎年金804200×(340+112)/468
定額部分が経過的差額加算と基礎年金の1部に変わります
従がって804200×112/468=A が増えることになります
妻が65歳未満であれば夫に加給年金がつきます 妻が65歳過ぎれば 妻に振替え加算がつきます
63歳で死んだら、妻の年金は?
夫 63歳あたりで死んだとしたら、
妻にはどのような年金がおりるのでしょうか?
妻は65歳未満ですので
報酬比例部分の4分の3(遺族厚生年金)です+中高年寡婦加算603200円(夫の生年月日)があります
65歳になると
妻の基礎年金 804200×380/468=653000円(月54416) と
遺族厚生年金と 経過的寡婦加算314500円が加算されます 380月は仮定の加入月です
夫生存中ならば 65歳の妻に基礎年金804200×380/468=653000円(月54416)と振替加算(65歳から)があります
そのため夫の配偶者の加給年金はなくなります
68歳で死んだら、妻の年金は?
68歳当たりで死んだ場合には、妻におりる年金は
月4万円弱の老齢年金だけになってしまうのでしょうか?
妻は65歳過ぎていますので
基礎年金 804200×280/468=481100円(月40095) と遺族厚生年金と 経過的寡婦加算314500円(妻の生年月日)が付きます すなわち国民年金任意加入期間中の分が増えるわけです
一時勤めた会社の年金額7万円ほどの厚生年金基金もあります。
これは、60歳からはじまるようです。
基金があれば基金が一部支払います
基金から老齢厚生年金の代行分を受給するので その分少なくなります 基金は代行部分と少しの上乗せ部分を支給します
注 基金がある場合 厚生年金だけの加入期間に基金の期間も合算してください
60歳からの特別老齢厚生年金を受けなければ基金からも年金を受けられないものでしょうか?
基金によって変わります 基金で確認してください
在職老齢年金の減額に応じて減額される場合もあります
妻の加給年金
夫の生年月日が昭和15年度ですと加給年金は299700円です
合計金額は?
@+AーB+Cです
加入期間が増えるので、年金額は毎年毎年変化するのでしょうか?
60歳のとき裁定します
その次は退職したときです
65歳の時に60歳から64歳までの分をまとめてもらうことができるか? 時効は5年です
65歳になると老齢厚生年金[65歳から]を裁定請求しますが繰り下げも出来ます
360月に在職の5年分の60月を加えます
定額部分 1625×1.208×400×1.031= @
804200×340/468= A
@ーA 経過的差額加算 B
報酬比例部分 350000×8.18×400= C
基礎年金 804200×340/468= D
1号被保険者期間があれば340月にその期間を加算します
合計 B+C+D
特別老齢厚生年金と老齢厚生年金は別ですか
特別老齢厚生年金[60歳過ぎ〜65歳まで 定額部分と報酬比例部分]と
老齢厚生年金[65歳から 報酬比例部分]は別です
旧法の老齢厚生年金(60歳から)と新法の老齢厚生年金[65歳から]に移行する際の
激変緩和措置として特別老齢厚生年金(60歳から64歳)が制定されているのです
65歳からの老齢年金額に不利なことがあるのでしょうか?
ありません
また、65歳からの分は繰り下げすることができるのでしょうか?
可能です
振替加算・加給年金の算出は 配偶者の生年月日・年金歴が必要になります
この事例では影響ありません
正確を期するには社会保険事務所で資料(被保険者期間確認記録表)を取り寄せてを
一つ一つチェックする必要があります
さらに記録されてない被保険者期間があれば調査を依頼します
被保険者記録に記録されなければその分 年金はもらえません
男子の場合 昭和16年4月2日生まれから別個の給付(部分年金)が始まります
報酬比例部分のみになりますが在職老齢年金は適用されます
平均標準報酬月額を計算してみたい
私のホームページ 年金の計算 dataにも 平均標準報酬倍率一覧表 追加します
参考 標準報酬月額再評価率一覧(倍率表)
標準報酬月額は最少10000円 最高590000円にして 再評価率を掛けて計算します
期間 | 再評価率 | 期間 | 再評価率 |
〜s33.03 | 13.96 | s50.04〜51.07 | 2.25 |
s33.04〜s34.03 | 13.66 | s51.08〜51.03 | 1.86 |
s34.04〜s35.04 | 13.47 | s53.04〜54.03 | 1.71 |
s35.05〜s36.03 | 11.14 | s54.04〜55.09 | 1.62 |
s36.04〜s37.03 | 10.3. | s55.10〜57.03 | 1.46 |
s37.04〜s38.03 | 9.3 | s57.04〜58.03 | 1.39 |
s38.0.4〜39.03 | 8.54 | s58.04〜59.03 | 1.34 |
s39.04〜40.04 | 7.85 | s59.04〜60.09 | 1.29 |
s40.05〜41.03 | 6.87 | s60.10〜62.03 | 1.22 |
s41.04〜42.03 | 6.31 | s62.04〜63.03 | 1.19 |
s42.04〜43.03 | 6.14 | s63.04〜h01.11 | 1.16 |
s43.04〜44.10 | 5.43 | h01.12〜h03.03 | 1.09 |
s44.11〜46.10 | 4.15 | h03.04〜h04.03 | 1.04 |
s46.11〜48.10 | 3.6 | h04.04〜h05.03 | 1.01 |
s48.11〜s50.03 | 2.64 | h5.04〜 | 0.99 |
平均標準報酬月額=[S1×(n1+n2)+S2×n3〕/(n1+n2+n3)
平均額S
S1=s32.10〜 s32.09
S2=s32.10〜資格喪失
被保険者期間n
n1=資格取得〜 s32.09
n2=s32.10〜 s52.07
n3=s52.08〜資格喪失
加給年金についても考慮されているかとおもいますが
どのようなケースの金額なのでしょうか。
加給年金は 厚生年金の加入期間20年以上(特例15年以上)の方が受給できます
この年数に足りない人は厚生年金に加入続けた方が有利になります
配偶者が厚生年金の加入期間20年(特例15年以上)以上の年金を受給すると加給年金は受給停止になります 配偶者も一人前の年金受給だから加給年金は必要ないという判断です
したがって本人の厚生年金加入期間20年以上(特例15年以上)の確認と
配偶者の60歳時点での加入期間の確認をして加給年金の受給期間の判断をします
本人は厚生年金の加入期間20年以上(特例15年以上)は確保しないと
60歳以上の老齢厚生年金・遺族厚生年金なども不利になります
配偶者の20年は損得の分水嶺になります
(60歳以上の初診日 中高齢加算等) 詳細はH−Pを見てください
また、一般的なサラリーマンの平均年金額も情報をお持ちでしたら
教えて下さい。
現在の年金 わたしのホームページ年金を楽しむから転記しました
現在の年金額 242000円
(40年加入の場合 1999年度価格 夫婦とも65歳のモデル額です)
改革案2000年度からは 報酬比例部分を5%削減で 237000円
内訳 基礎年金67000円*2 報酬比例部分103000円
経過措置があるため2004年度から5%削減完全適用になる
現在 サラリーマンの平均月収37万円
実際の受給者が受け取っている平均年金額はもっと低い
2443200円(月額203600円)
高齢者夫婦世帯支出 237604円
平成6年総務庁の消費実態調査
夫65歳以上妻60歳以上(高齢者世帯という)の無職の夫婦世帯の消費額 116509円(58255/1人)
在職老齢年金 コード表
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/65.htm
65歳からの厚生年金\65.htm
65歳からの在職老齢年金zairou.htm#20-1
65歳から70歳前(60歳台後半)の在職老齢年金
70歳からの在職老齢年金zairou.htm#70
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/zairou.htm#70
70歳以上の人の在職老齢年金 2007年4月 平成19年4月実施
70歳以上の被保険者の老齢厚生年金について
65歳以上の在職老齢年金の基準により年金額の全部または一部が支給停止される
2007年4月
70歳以上の人の在職老齢年金
社会保険庁http://www.sia.go.jp/info/topics/1341_1.htm
共済年金を受けています
65才前に厚生年金を退職した時、失業保険を受けると、共済と厚生年金の受取りはどうなるのでしょうか?
65歳までは厚生年金を支払い続けます。
この場合、60歳から特別老齢厚生年金は受けられるでしょうか?
加入期間が増えるので、年金額は毎年毎年変化するのでしょうか?
60歳退職者 パートで働く 年金受給者 非適用事業所等(共済等も)
非常勤取締役の場合
60歳以上の方の年金相談 パートで働く場合 女性
http://www.bekknet.ad.jp/~tk-o/soudann.html#11
60歳退職健康保険退職被保険者の資格(40歳以降合算10年以上)を満たしていますか
年金の受給資格証がくれば退職者医療保険の手続きをします 市役所
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkkk.htm 働く高齢者