厚生年金法附則
(老齢厚生年金の支給の繰上げの特例)

そのU 社会保険労務士川口徹
ホームページにBACK

法附則第13条の4
(法附則第十三条の四第四項に規定する政令で定める額)

厚年法政令8条の2の3
施行令第8条の2kshsk2.htm#r8-2-3
政令8条の2の3  繰上げの特徴  繰上げ後の支給額  Z=X-{(×24月×0.5%)}+{Y−[Y*60月*0.5%)}
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ksk.htm

附 則 抄 13-4(老齢厚生年金の支給の繰上げの特例)
第13条法附則第13条 kshsk.htm#f13
第13条の
4法附則第13条の4kshsk2.htm#f13-4
第13条の
5法附則第13条の5kshsk2.htm#f13-5
第13条の6
法附則第13条の6kshsk2.htm#f13-6
第13条の7法附則第13条の7kshsk2.htm#f13-7
第13条の8法附則第13条の8kshsk2.htm#f13-8
平成6年改正附則第28条
平成6年改正附則第30条
厚年法施行規則第34条の4

厚年法施行規則第34条の44
年金六法14年度p1011
同条第三号中、二十一分の五を千四百分の四百八十五(485/1400)
に改める 

(法附則第11条の6第1項第2号に規定する厚生労働省で定める率)
法施行規則第34条の4
法附則第11条の6第1項第2号に規定する厚生労働省で定める率
第1号に掲げる額から 第2号及び第3号に掲げる額の合計額を減じた額を第2号に掲げる額で除して得た額に15分の6を乗じて得た額とする

1 雇用保険法第61条第1項に規定する みなし賃金日額に30を乗じて得た額に100分のの75を乗じて額 
みなし賃金月額×75/1000

2 当該受給権者にかかる標準報酬月額

3 第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に1400分の485を乗じて得た額
 
(みなし賃金月額×75/1000-標準報酬月額)×485/1400)

支給率(厚生労働省で定める率
みなし賃金月額×75/1000−(標準報酬月額+(みなし賃金月額×75/1000-標準報酬月額)×485/1400)
÷標準報酬月額×6/15

34条の5
平成6年改附則26条第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める率は、前条に規定する厚生労働省令で定める率とする  十五分の六

法附則第7条の5第1項2号  高年雇給付金
法附則
第11条の6第1項第2号及び 
法附則第13条の4 附則第13条の6第5項第2号に改め第3号にに規定する厚生労働省令率は

省令率厚年法施行規則第34条の4厚年法施行規則・・・・改正する第34条の4

雇用保険法kyuhknhu.htm 雇用保険法第61条 kyhkh.htm#h61 kyuhknhu.htm#h22
二老齢厚生年金の支給の繰上げの特例 
第7条の3
厚生法42条 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#42

法附則第13条の4

(老齢厚生年金の支給の繰上げの特例) 第13条の4  
附則第8条の2各項に規定する者であつて、附則第8条各号のいずれにも該当するもの
国民年金法附則第5条第1項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)
は、
それぞれ附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達する前に、社会保険庁長官に老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。
2
 前項の請求は、国民年金法附則第9条の2第1項又は第9条の2の2第1項に規定する支給繰上げの請求を行うことができる者にあつては、これらの請求と同時に行わなければならない。
3  第1項の請求があつたときは、第42条の規定にかかわらず、その請求があつた日の属する月から、その者に老齢厚生年金を支給する。
4
 前項の規定による老齢厚生年金の額は、第43条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額から政令で定める額を減じた額とする。
令第8条の2の3ksk.htm#ser8-2-3
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ksk.htm#ser8-2-3
5  第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、第1項の請求があつた日以後の被保険者期間を有するものが
附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達したときは、
第43条第2項の規定にかかわらず、当該年齢に達した日の属する月前における被保険者であつた期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、当該年齢に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
6  第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達した日以後の被保険者期間を有するものが65歳に達したときは、第43条第2項の規定にかかわらず、
65歳に達した日の属する月前における被保険者であつた期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、65歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
7  第3項の規定による老齢厚生年金の額について、第44条及び第44条の2の規定を適用する場合には、第44条第1項中
  受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時とあるのは
  附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が65歳(その者が附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額(以下この項において繰上げ調整額という。)が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢(以下この項において特例支給開始年齢という。)とする。第3項において同じ。)に達した当時(65歳(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢)に達した当時と、
  第43条第3項とあるのは
  第43条第3項又は附則第13条の4第6項(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、第43条第3項又は附則第13条の4第5項若しくは第6項)と、
  第43条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とするとあるのは
  第43条第2項及び第3項並びに附則第13条の4第4項から第6項までの規定にかかわらず、これらの規定に定める額に加給年金額を加算するものとし、65歳(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢)に達した日の属する月の翌月又は第43条第3項の規定により当該月数が240以上となるに至つた月から、年金の額を改定すると、
  同条第3項中
  受給権者がその権利を取得した当時とあるのは
  附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が65歳に達した当時と、
  第44条の2第1項中
  第43条第1項とあるのは
  附則第13条の4第4項と、
  第132条第2項とあるのは
  附則第13条の7第1項の規定により読み替えられた第132条第2項とする。
8
 前項の規定により読み替えられた第44条第1項の規定によりその額が加算された第3項の規定による老齢厚生年金(附則第8条の2第3項に規定する者であることにより次条第1項に規定する繰上げ調整額が加算されているものを除く。)の受給権者(その者が65歳に達していないものに限る。)が同条第5項又は第6項の規定の適用を受ける間は、前項の規定により読み替えられた第44条第1項の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。
9  附則第8条の2各項に規定する者が、第3項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときは、附則第8条の規定は、その者については、適用しない。

法附則第13条の5

第13条の5  附則第8条の2各項に規定する者が、前条第3項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したとき(附則第8条の2第1項又は第2項に規定する者にあつては、前条第1項の請求があつた当時、被保険者でなく、かつ、障害状態にあるとき又はその者の被保険者期間が44年以上であるときに限る。)は、
当該老齢厚生年金の額に、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間を基礎として計算した附則第9条の2第2項第1号に規定する額から政令で定める額を減じた額(以下この条において繰上げ調整額という。)を加算する。
2  繰上げ調整額については、第43条第3項の規定は、適用しない。
3  繰上げ調整額(その計算の基礎となる被保険者期間の月数が480に満たないものに限る。次項において同じ。)が加算された老齢厚生年金の受給権者が、附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達した日の属する月において、当該年齢に達した日の属する月前の被保険者期間の月数(当該月数が480を超えるときは480とする。)が当該繰上げ調整額の計算の基礎となる被保険者期間の月数を超えるときは、第1項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に、当該超える月数の被保険者期間を基礎として計算した附則第9条の2第2項第1号に規定する額を加算した額を繰上げ調整額とするものとし、当該年齢に達した日の属する月の翌月から、その額を改定する。
4
 繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金の受給権者が、附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達した日の属する月の翌月以後において、その額(繰上げ調整額を除く。)を第43条第3項の規定により改定するときは、第1項及び第3項の規定にかかわらず、当該繰上げ調整額について、当該改定に係る老齢厚生年金の額(繰上げ調整額を除く。)の計算の基礎となる被保険者期間の月数(当該月数が480を超えるときは480とする。)から当該繰上げ調整額の計算の基礎となる被保険者期間の月数を控除して得た月数の被保険者期間を基礎として計算した附則第9条の2第2項第1号に規定する額を加算するものとし、当該改定と同時に、その額を改定する。
5  障害状態にあることにより繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金については、その受給権者が、障害状態に該当しなくなつたときは、その障害状態に該当しない間、当該繰上げ調整額に相当する部分の支給を停止する。ただし、障害状態に該当しなくなつた当時、次の各号のいずれかに該当した場合においては、この限りでない。
(1)  当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間が44年以上であること。
(2)  当該老齢厚生年金が、第7項(第8項において準用する場合を含む。)の規定により、附則第8条の2第3項に規定する者であることにより繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金とみなされているものであること。
6  繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(附則第8条の2第3項に規定する者であることにより繰上げ調整額が加算されているものを除く。次項及び第8項において同じ。)の受給権者が被保険者である間は、当該繰上げ調整額に相当する部分の支給を停止する。 7  繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金の受給権者(坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が15年以上である者に限る。次項において同じ。)が、附則第8条の2第1項又は第2項の表の下欄に掲げる年齢に達した場合において、前条第5項の規定による年金の額の改定が行われたときは、当該改定が行われた月以後においては、当該老齢厚生年金は、前条第8項及び前項の規定の適用については、附則第8条の2第3項に規定する者であることにより繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金とみなす。 8  前項の規定は、繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金の受給権者が、第43条第3項の規定による年金の額の改定が行われた場合について準用する。 9  第1項の規定によりその額が加算された老齢厚生年金については、その受給権者が65歳に達したときは、同項の規定にかかわらず、その者に係る同項の繰上げ調整額を加算しないものとし、65歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

法附則第13条の6

第13条の6  附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者(その者が65歳に達していないものに限る。)が被保険者である日が属する月において、その者の総報酬月額相当額と老齢厚生年金の額(第44条第1項に規定する加給年金額を除く。以下この項において同じ。)を12で除して得た額(以下この項において基本月額という。)との合計額が支給停止調整開始額を超えるときは、
第46条第1項の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額に12を乗じて得た額(以下この項において支給停止基準額という。)に相当する部分の支給を停止する。
ただし、当該各号に掲げる場合において、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
(1)  基本月額が支給停止調整開始額以下であり、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額以下であるとき。 総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整開始額を控除して得た額に2分の1を乗じて得た額
(2)  基本月額が支給停止調整開始額以下であり、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるとき。 支給停止調整変更額と基本月額との合計額から支給停止調整開始額を控除して得た額に2分の1を乗じて得た額に、総報酬月額相当額から支給停止調整変更額を控除して得た額を加えた額
(3)  基本月額が支給停止調整開始額を超え、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額以下であるとき。 総報酬月額相当額に2分の1を乗じて得た額
(4)  基本月額が支給停止調整開始額を超え、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるとき。 支給停止調整変更額に2分の1を乗じて得た額に総報酬月額相当額から支給停止調整変更額を控除して得た額を加えた額
2
 被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である者に支給する附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金については、前項中
  総報酬月額相当額と老齢厚生年金の額とあるのは
  総報酬月額相当額と第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額と、
  加給年金額を除く。以下この項において同じとあるのは
  加給年金額(以下この項において加給年金額という。)を除く。以下この項において基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額というと、
  第46条第1項とあるのは
  第46条第1項及び第5項と、
  老齢厚生年金の額以上とあるのは
  老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)以上と、
  全部とあるのは
  全部(支給停止基準額が、基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額に満たないときは、加給年金額を除く。)とする。
3  附則第7条の4の規定は、附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金について準用する。この場合において、附則第7条の4第2項第2号中
  第46条第1項及び第5項とあるのは、附則第13条の6第1項及び第2項と読み替えるものとする。

4  附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、
その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、
第1項及び第2項の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、
次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき第1項及び第2項の規定を適用した場合におけるこれらの規定による支給停止基準額と当該各号に定める額
(その額に6分の15を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に15分の6を乗じて得た額)

12を乗じて得た額(第7項において調整額という。)との合計額
(以下この項において調整後の支給停止基準額という。)

相当する部分の支給を停止する。
ただし、
調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額(第44条第1項に規定する加給年金額を除く。)以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
(1)  当該受給権者に係る標準報酬月額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の6一に相当する額未満であるとき。 
当該受給権者に係る標準報酬月額に100分の6を乗じて得た額
(2)  前号に該当しないとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に、みなし賃金日額に30を乗じて得た額に対する当該受給権者に係る標準報酬月額の割合が逓増する程度に応じ、100分の6から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額

5  被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である者に支給する附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金については、前項中
  加給年金額とあるのは
  加給年金額(以下この項において加給年金額という。)と、
  全部とあるのは
  全部(調整後の支給停止基準額が、第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)に満たないときは、加給年金額を除く。)とする。
6  附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金については、次の各号のいずれかに該当するときは、前2項の規定は適用しない。 (1)  当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額以上であるとき。 (2)  当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額が支給限度額以上であるとき。
7  調整額を計算する場合に生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。
8
 第4項から前項までの規定は、附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法の規定による高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、第4項第1号中
  みなし賃金日額とあるのは
  雇用保険法第61条の2第1項の賃金日額(以下この条において賃金日額という。)と、
  同項第2号及び第6項第1号中
  みなし賃金日額とあるのは
  賃金日額と読み替えるものとする。

法附則第13条の7

第13条の7  附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、第131条第1項第2号中
  第43条第3項とあるのは
  第43条第3項又は附則第13条の4第5項若しくは第6項と、
  第132条第2項中
  加入員であつた期間とあるのは
  加入員であつた期間(当該受給権者がその権利を取得した月以後における当該基金の加入員であつた期間(以下この項において改定対象期間という。)を除く。と、
  乗じて得た額とあるのは
  乗じて得た額から政令で定める額を減じた額(改定対象期間を基礎として政令の定めるところにより計算した額を含む。)と、
  第133条中
  前条第2項とあるのは
  附則第13条の7第1項において読み替えられた前条第2項とする。 2  附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金(第46条第5項において読み替えられた同条第1項の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、第133条の2第2項及び第3項中
  第132条第2項とあるのは、附則第13条の7第1項において読み替えられた第132条第2項とする。
3
 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金(前条(第3項を除く。)の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。以下この条において同じ。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、第133条の規定は適用しない。

4  附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付は、
当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合(次の各号のいずれかに該当する場合を除く。)を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該老齢年金給付の額のうち、第1項において読み替えられた第132条第2項に規定する額を超える部分については、この限りでない。

(1)  当該老齢厚生年金(第44条第1項に規定する加給年金額(以下この条及び次条において加給年金額という。)が加算されているものを除く。)が前条第2項において読み替えられた同条第1項の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、支給停止基準額(同条第2項において読み替えられた同条第1項の規定による支給停止基準額をいう。
次項第1号及び次条第2項において同じ。)
が、第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額(以下この項及び次項において老齢厚生年金の総額という。)に満たないとき。
(2)  当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものを除く。)が前条第5項において読み替えられた同条第4項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、これらの規定による調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の総額に満たないとき。
5  前項の規定にかかわらず、附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、次の各号に掲げる場合に応じ、その額のうち、当該各号に定める額を超える部分については、その支給を停止することができる。
(1)  前項第1号に該当するとき又は当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものに限る。)が前条第2項において読み替えられた同条第1項の規定により当該老齢厚生年金の額から加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているとき。 その受給権者の当該老齢年金給付を支給する基金の加入員であつた期間に係る第1項において読み替えられた第132条第2項に規定する額(以下この項において当該基金の代行部分の額という。)から、支給停止基準額から当該老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を老齢厚生年金の総額から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下この項及び次条において代行部分の総額という。)で除して得た率を乗じて得た額(次項において支給停止額という。)を控除して得た額
(2)  前項第2号に該当するとき又は当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものに限る。)が前条第5項において読み替えられた同条第4項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金の額から加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているとき。 当該基金の代行部分の額から、調整後の支給停止基準額(前条第5項において読み替えられた同条第4項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による調整後の支給停止基準額をいう。次条第3項において同じ。)から当該老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額という。)を控除して得た額
6  支給停止額及び高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。

法附則第13条の8

第13条の8  附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者である解散基金加入員に連合会が支給する老齢年金給付については、第161条第3項中
  第132条第2項とあるのは、附則第13条の7第1項において読み替えられた第132条第2項とする。 2  附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第13条の6第2項において読み替えられた同条第1項の規定により当該老齢厚生年金がその全額又は当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものに限る。)の額から加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る老齢年金給付(第161条第5項の規定により加算された額に相当する部分を除く。以下この条において解散基金に係る代行部分という。)について、支給停止基準額から当該老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(第4項において支給停止額という。)を加えた額に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。 3  附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第13条の6第5項において読み替えられた同条第4項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金の全額又は当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものに限る。)の額から加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、調整後の支給停止基準額から当該老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額という。)に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。 4  支給停止額及び高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。 5  附則第7条の4の規定は、附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合に係る解散基金に係る代行部分について準用する。この場合において、附則第7条の4第1項から第4項までの規定中
  受給権者とあるのは
  受給権を有する者と、
  同条第2項第2号中
  第46条第1項及び第5項とあるのは
  附則第13条の6第1項及び第2項と読み替えるものとする。

法附則第11条 kshsk2.htm#f11 kshsk.htm#f11
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
ksk.htm ksk.htm#r3-5
令第3条の5 ksk.htm#r3-5

社会保険の事務手続き
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f8-2

法附則第13条の4 kshsk2.htm#f13-4
kshsk1.htm#r8-2-3 kshsk1.htm#r8-2-3
第14条の1 附則第16条の3 法附則23条の4#f23-4  kshou.htm#h47-2 ks60khou.htm#60k-f59  
法附則第十三条の四第四項に規定する政令で定める額 厚年法施行令第8条の2-3 
令第3条の5 ksk.htm#r3-5  加給年金の生計維持
生計維持していた配偶者または子が・・金額以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外は・・・
第16条 厚生年金法  厚生年金法附則  厚生年金法附則-2   厚生年金法附則60改正   厚生年金法附則6年附則  厚生年金法附則12年附則国民年金法  国民年金法附則  国民年金法附則60改正60khou  国民年金法附則6年附則  国民年金法附則12年附則
第三節 障害厚生年金及び障害手当金 
厚年法第47条 障害厚生年金事後重症の障害給付についてkshou.htm#h47-2
障害厚生年金の特例)
第16条
第十六条の三 
第四十七条の二kshou.htm#h47-2 第四十七条の三kshou.htm#h47-3 第五十二条第四項、厚年法52条2項第五十二条の二第二項及び厚年法54条第二項ただし書の規定は、当分の間  附則7条の3第3項若しくは第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者または
国民年金附則9条の2 kmhsk.htm#f9-2-2繰上げ第九条の二の2第3項の規定による老齢基礎年金の受給権者については、適用しない。
厚年法52条第七項の規定の適用については、当分の間、同項中「六十五歳以上の者」とあるのは、「六十五歳以上の者又は国民年金法による老齢基礎年金の受給権者」とする761436-341http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/7ff-2-3
kshou.htm#52 厚年法第50条の2事後重症の障害給付について 51条併合 厚年法52条2項 
障害厚生年金の額を改定 
厚年法52-2 厚年法53
厚年法54配偶者加給年金額は231400円 特別加算額はありません第55条
繰り上げ支給の受給権者には適用しない
第58条 遺族厚生年金 nenkin/izoku.htm#3遺族厚生年金の支給を受ける条件 遺族厚生年金の額を改定
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ksk.htm#r8-2-3
政令率5%

政令8条の2の3  繰上げの特徴  
繰上げ後の支給額  Z=X-{(×24月×0.5%)}+{Y−[Y*60月*0.5%)}
施行令第八条の二の三  
法附則13条の4第四項に規定する政令で定める額は、同条第一項の請求をした日(以下この条及び次条において「請求日」という。)
の属する月の前月までの厚生年金保険の被保険者期間(以下この条において「請求日前被保険者期間」という。)
を基礎として
厚生年金法第43条第一項 の規定によつて計算した額に減額率
千分の五に請求日の属する月から法附則第八条の二各項の表の下欄に掲げる年齢(
以下この条及び次条において「特例支給開始年齢」という。)に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率
(請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には、零)をいう。)
を乗じて得た額とする。
 昭和60年改正法附則第五十九条第二項が適用される場合にあつては、
前項の規定にかかわらず、同項に規定する額に次に掲げる額を加算した額とする。
<法附則第十三条の四第四項に規定する政令で定める額は、

 請求日前被保険者期間を基礎として昭和六十年改正法附則第五十九条ks60khou.htm#60k-f59 第二項の規定によつて計算した加算額に、
特例支給開始年齢に達する日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数を請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率
法附則23条の4#f13-5 第一項に規定する繰上げ調整額が加算されない場合又は請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には、零)
を乗じて得た額
 請求日前被保険者期間を基礎として
昭和六十年改正法附則第五十九条第二項の規定によつて計算した加算額に、
イに掲げる率にロに掲げる率を乗じて得た率を乗じて得た額

 請求日の属する月から特例支給開始年齢に達する日の属する月の前月までの月数を請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率
(法附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額が加算されない場合には 一、請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には零)
 千分の五に請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率

 昭和六十年改正法附則第五十九条第二項が適用される場合であつて六十五歳に達した日の属する月後の法附則第十三条の四第四項に規定する政令で定める額施行令第8条の2-3 は、前二項の規定にかかわらず、第一項に規定する額前項第二号に掲げる額を加算した額とする。
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#r8-2-3  
厚年法施行令第8条の2-3
政令8条の2の3  
繰上げの特徴  繰上げ後の支給額  Z=X-{(×24月×0.5%)}+{Y−[Y*60月*0.5%)}
厚生年金法附則6年附則
厚生年金6附則第28条

kshsk.htm#f11
附則第11条 厚生年第46条nkk.htm#h46 第1項
総報酬制導入による在職老齢年金の調整(平成16年4月)
在職老齢年金に関する支給停止額について、
その月分の標準報酬月額と年金額を基礎に計算する方式から、
その月の標準報酬月額及び
その月以前の1年間の標準賞与額の12分の1の額並びにその年金額を基礎に計算する方式に改めるとともに、
その基準となる金額について所要の調整を行うこと(第46条第1項、附則第11条)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk.htm#h46 
kshsk.htm#f11
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk2.htm#hf11  
厚生年金法
附 則 抄
老齢厚生年金の年額を記載します 
年額を月額にします これを基本月額(年金月額)といいます
60歳からの受給賃金月額を記載します 標準報酬月額に直します

一 標準報酬月額と基本月額が合計28万円以下だと基本月額を受給します

二 標準報酬月額と基本月額が合計28万円を超えるとさらに次のように減額されます

@総報酬月額相当額48万円以下の場合 基本月額が28万円以下の場合
[総報酬月額相当額+基本月額−28万円]*1/2
A総報酬月額相当額が48万円以下の場合 
基本月額が28万円超の場合
[総報酬月額相当額]*1/2
B総報酬月額相当額が48万円超の場合 基本月額が28万円以下の場合
[
総報酬月額相当額(48万円とする)+基本月額−28万円]*1/2
更に 総報酬月額相当額−48万円
C総報酬月額相当額が48万円超の場合 基本月額が28万円超の場合
[
総報酬月額相当額(48万円とする)]*1/2
更に 総報酬月額相当額−48万円
(改正法附則平(12)第20条)総報酬制導入後の給付
(平成12年改正法第6条による改正後の厚年法21条)

法附則第13条の4   老齢厚生年金の支給の繰上げの特例
附 則 抄 13-4(老齢厚生年金の支給の繰上げの特例)
第十三条の四  
附則第八条の二各項に規定する者であつて、附則第八条各号のいずれにも該当するもの(国民年金法附則第五条第一項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、それぞれ附則第八条の二各項の表の下欄に掲げる年齢に達する前に、社会保険庁長官に老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。
 前項の請求は、国民年金法附則第九条の二第一項又は第九条の二の二第一項に規定する支給繰上げの請求を行うことができる者にあつては、これらの請求と同時に行わなければならない。
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#f9-2-1
/ks12hsk.htm#12-f17

3  第一項の請求があつたときは、第四十二条の規定にかかわらず、その請求があつた日の属する月から、その者に老齢厚生年金を支給する。
4 前項の規定による老齢厚生年金の額は、第四十三条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額から政令で定める額を減じた額とする。
 第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、第一項の請求があつた日以後の被保険者期間を有するものが附則第八条の二各項の表の下欄に掲げる年齢に達したときは、第四十三条第二項の規定にかかわらず、当該年齢に達した日の属する月前における被保険者であつた期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、当該年齢に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

 第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、附則第八条の二各項の表の下欄に掲げる年齢に達した日以後の被保険者期間を有するものが六十五歳に達したときは、第四十三条第二項の規定にかかわらず、六十五歳に達した日の属する月前における被保険者であつた期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、六十五歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

 第三項の規定による老齢厚生年金の額について、第四十四条及び第四十四条の二の規定を適用する場合には、第四十四条第一項中「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳(その者が附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額(以下この項において「繰上げ調整額」という。)が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、附則第八条の二各項の表の下欄に掲げる年齢(以下この項において「特例支給開始年齢」という。)とする。第三項において同じ。)に達した当時(六十五歳(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢)に達した当時」と、「前条第三項」とあるのは「前条第三項又は附則第十三条の四第六項(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、前条第三項又は附則第十三条の四第五項若しくは第六項)」と、「前条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする」とあるのは「前条第二項及び第三項並びに附則第十三条の四第四項から第六項までの規定にかかわらず、これらの規定に定める額に加給年金額を加算するものとし、六十五歳(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢)に達した日の属する月の翌月又は前条第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第三項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達した当時」と、第四十四条の二第一項中「第四十三条第一項」とあるのは「附則第十三条の四第四項」とする。

 前項の規定により読み替えられた第四十四条第一項の規定によりその額が加算された第三項の規定による老齢厚生年金(附則第八条の二第三項に規定する者であることにより次条第一項に規定する繰上げ調整額が加算されているものを除く。)の受給権者(その者が六十五歳に達していないものに限る。)が同条第五項又は第六項の規定の適用を受ける間は、前項の規定により読み替えられた第四十四条第一項の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。

 附則第八条の二各項に規定する者が、第三項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときは、附則第八条の規定は、その者につ

平成6年改正附則

平成6年改正附則第26条第1項

平成6年改正附則第26条

第二十六条 
(改正後の)厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金
附則第十八条、第十九条第一項から第五項まで又は第二十条第一項から第五項まで及び改正後の厚生年金保険法附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者が
厚生年金保険の被保険者である日が属する月について、
その者が雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下この条において単に「高年齢雇用継続基本給付金」という。)の支給を受けることができるときは、

附則第二十一条の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき同条の規定を適用した場合における同条第二項の規定による支給停止基準額と
当該各号に定める額
(その額に十分の二十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が同法第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額(以下この条において単に「支給限度額」という。)を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に二十五分の十を乗じて得た額)
に十二を乗じて得た額(第六項において「調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。

ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額(附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項又は第二十条第三項若しくは第五項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下この条において単に「加給年金額」という。)を除く。)
以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。

一 当該受給権者に係る標準報酬額が、雇用保険法第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額(以下この条において単に「みなし賃金日額」という。)に三十を乗じて得た額の百分の六十四に相当する額未満であるとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に百分の十を乗じて得た額

 二 前号に該当しないとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に、みなし賃金日額に三十を乗じて得た額に対する当該受給権者に係る標準報酬月額の割合が逓増する程度に応じ、百分の十から一定の割合で逓減するように厚生省令で定める率を乗じて得た額

2 厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金の加入員であった期間である者に支給する前項に規定する老齢厚生年金については、前項中「同条第二項」とあるのは「同条第三項において読み替えられた同条第二項」と、「全部」とあるのは「全部(調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)に、附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項又は第二十条第三項若しくは第五項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額の百分の八十に相当する額を加えた額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。

3 第一項に規定する老齢厚生年金の受給権者(昭和十六年四月二日以後に生まれた者であって、国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができるものに限る。)
が厚生年金保険の被保険者である日が属する月
(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月を除く。)
について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、前二項の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、第一項各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき附則第二十四条第四項及び第五項の規定を適用した場合における支給停止基準額
(同条第四項の規定により同項に規定する報酬比例部分等の額につき適用する場合における附則第二十一条第二項の規定による支給停止基準額をいう。)
に附則第二十四条第四項に規定する改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額を加えた額と第一項各号に定める額
(その額に十分の二十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に二十五分の十を乗じて得た額)に十二を乗じて得た額(第六項において「基礎年金を受給する者の調整額」という。)
との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。

4 厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間である者に支給する第一項に規定する老齢厚生年金については、前項中「附則第二十一条第二項」とあるのは「附則第二十一条第三項において読み替えられた同条第二項」と、「全部」とあるのは「全部(調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)に、附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項又は第二十条第三項若しくは第五項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額の百分の八十に相当する額を加えた額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。

5 第一項に規定する老齢厚生年金については、次の各号のいずれかに該当するときは、前各項の規定は適用しない。
 一 当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の八十五に相当する額以上であるとき。
 二 当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額が支給限度額以上であるとき。
6 調整額及び基礎年金を受給する者の調整額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
7 第一項から第四項まで及び前項の規定により第一項に規定する老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、厚生年金保険法第三十六条第二項の規定は、適用しない。
8 前各項の規定は、第一項に規定する老齢厚生年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法の規定による高年齢再就職給付金(以下この条において単に「高年齢再就職給付金」という。)の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、第一項第一号中「第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額(以下この条において単に「みなし賃金日額」という。)」とあるのは「第六十一条の二第一項の賃金日額(以下この条において単に「賃金日額」という。)」と、同項第二号及び第五項第一号中「みなし賃金日額」とあるのは「賃金日額」と読み替えるものとする。
9 改正後の厚生年金保険法附則第十一条の二第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金(その受給権者が附則第二十二条に該当する者であるものに限る。)については、第四条による改正後の厚生年金保険法附則第十一条の六の規定は適用せず、前各項の規定を準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
10 次条第六項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金については、第四条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十一条の六の規定は適用せず、第一項、第二項及び第五項から第八項までの規定を準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
11 改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者(昭和十年四月一日以前に生まれた者に限る。)が厚生年金保険の被保険者である日が属する月について、その者が高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができ、かつ、当該老齢厚生年金が附則第二十三条第一項(同条第二項において読み替えられる場合を含む。)に該当するとき(第五項(第八項において準用する場合を含む。)に該当する場合を除く。)は、その月の分の当該老齢厚生年金については、同条の規定は適用しない。
12 前項に規定する場合における第一項、第二項及び第六項から第八項までの規定の適用については、第一項中「当該老齢厚生年金につき同条の規定を適用した場合における同条第二項の規定による支給停止基準額」とあるのは「当該老齢厚生年金に係る附則第二十三条第一項第二号に掲げる額」と、第二項中「前項中「同条第二」とあるのは「同条第三項において読み替えられた同条第二項」と、」とあるのは「前項中」と、「額の百分の八十に相当する額」とあるのは「額(以下「代行部分の総額」という。)から代行部分の総額につき改正前の厚生年金保険法附則第十一条の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額を控除して得た額」とする。
13 第四条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十一条の六第二項、第三項、第六項及び第七項並びに第十一条の七の規定は、改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者である日が属する月について、その者が船員保険法の規定による高齢雇用継続基本給付金又は高齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
14 第四条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十一条の六及び前各項の規定は、改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(その受給権者が、平成十年四月一日前にその権利を取得したものに限る。)については、適用しない。

平成6年改正附則第27条

(老齢厚生年金等の受給権者に係る老齢基礎年金の支給の繰上げの特例等)第二十七条 
次の各号のいずれかに該当する者は、社会保険庁長官に国民年金法による老齢基礎年金(以下この条において単に「老齢基礎年金」という。)の一部の支給繰上げの請求をすることができる。
ただし、その者が改正後の国民年金法附則第九条の二第一項の請求をしているときは、この限りでない。

 一 改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(改正後の厚生年金保険法第四十三条及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(男子であって附則第十九条第一項の表の上欄に掲げる者(同表の下欄に掲げる年齢に達していない者に限る。)であるもの又は女子であって附則第二十条第一項の表の上欄に掲げる者(同表の下欄に掲げる年齢に達していない者に限る。)であるものに限る。)
 二 国民年金法第五条第一項第二号から第五号までに掲げる法律による退職共済年金(前号に規定する老齢厚生年金に相当するものとして政令で定めるものに限る。)受給権者(政令で定める者に限る。)

2 前項の請求があったときは、国民年金法第二十六条の規定にかかわらず、その請求があった日から、その者に老齢基礎年金を支給する。
3 前項の規定により支給する老齢基礎年金の額は、改正後の国民年金法第二十七条の規定にかかわらず、同条に定める額に政令で定める率を乗じて得た額から政令で定める額を減じた額とする。
4 第二項の規定による老齢基礎年金の受給権者が六十五歳に達したときは、前項の規定にかかわらず、当該老齢基礎年金の額に、改正後の国民年金法第二十七条に定める額に一から前項に規定する政令で定める率を控除して得た率を乗じて得た額を加算するものとし、六十五歳に達した月の翌月から、年金の額を改定する。
5 改正後の国民年金法附則第九条の二第四項から第六項までの規定は、第二項の規定による老齢基礎年金について準用する。この場合において、同条第六項中「第三項の規定」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十七条第三項及び第四項の規定」と、「第三項中」とあるのは「同法附則第二十七条第三項及び第四項中」と読み替えるものとする。
6 第一項第一号に規定する老齢厚生年金の受給権者が第二項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、当該老齢厚生年金の額に、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間(当該月数が二百四十未満であって、かつ、当該受給権者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当するときは二百四十とする。)を基礎として計算した改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額から政令で定める額を減じた額(以下この条において「繰上げ調整額」という。)を加算するものとし、当該老齢基礎年金の受給権を取得した月の翌月から、年金の額を改定する。
7 繰上げ調整額については、改正後の厚生年金保険法附則第九条第二項の規定は、適用しない。
8 第一項第一号に規定する老齢厚生年金の受給権者が第二項の規定による老齢基礎年金の受給権者が第二項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第一項から第三項まで、第九条の三第三項及び第四項並びに第九条の四第四項及び第五項並びに附則第十九条第四項及び第五項並びに第二十条第四項及び第五項の規定は、その者については、適用しない。
9 繰上げ調整額(その計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が四百四十四に満たないものに限る。)が加算された老齢厚生年金の受給権者(男子に限る。)が附則第十九条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、当該老齢厚生年金の額(繰上げ調整額を除く。)の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数(当該月数が四百四十四を超えるときは四百四十四とし、当該月数が二百四十未満であって、かつ、当該受給権者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当するときは二百四十とする。次項において同じ。)が繰上げ調整額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数を超えるときは、第六項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に、当該超える月数の厚生年金保険の被保険者期間を基礎として計算した改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額(その額の計算について昭和六十年改正法附則第六十一条第二項の規定の適用があった場合にはその適用がないものとして計算した額とする。第十一項において同じ。)を加算した額を繰上げ調整額とするものとし、当該年齢に達した月の翌月から、その額を改定する。
10 前項の規定は、繰上げ調整額(その計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が四百四十四に満たないものに限る。)が加算された老齢厚生年金の受給権者(女子に限る。)が附則第二十条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、当該老齢厚生年金(繰上げ調整額を除く。)の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が繰上げ調整額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数を超える場合について準用する。
11 繰上げ調整額(その計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が四百四十四に満たないものに限る。)が加算された老齢厚生年金の受給権者(男子に限る。)が附則第十九条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後において、その額(繰上げ調整額を除く。)を改正後の厚生年金保険法附則第九条第二項の規定により改定するときは、第六項及び第九項の規定にかかわらず、当該繰上げ調整額について、当該改定に係る老齢厚生年金の額(繰上げ調整額を除く。)の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数(当該月数が四百四十四を超えるときは四百四十四とし、当該月数が二百四十未満であって、かつ、当該受給権者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当するときは二百四十とする。以下この項において同じ。)から当該繰上げ調整額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数を控除して得た月数の厚生年金保険の被保険者期間を基礎として計算した改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額を加算するものとし、当該改定と同時に、その額を改定する。ただし、当該改定に係る老齢厚生年金の額(繰上げ調整額を除く。)の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が当該繰上げ調整額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数以下であるときは、この限りでない。
12 前項の規定は、繰上げ調整額(その計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が四百四十四に満たないものに限る。)が加算された老齢厚生年金の受給権者(女子に限る。)が附則第二十条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後において、その額(繰上げ調整額を除く。)を改正後の厚生年金保険法附則第九条第二項の規定により改定する場合について準用する。この場合において、前項中「第九項」とあるのは、「第十項」と読み替えるものとする。
13 改正後の厚生年金保険法第四十四条の規定は、繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(その受給権者が男子であるものに限る。)の額について準用する。この場合において、同条第一項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十九条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、附則第九条第二項又は同法附則第二十七条第六項、第九項若しくは第十一項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」と、「前条」とあるのは「前条及び附則第九条並びに同法附則第二十七条第六項、第九項及び第十一項」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、「加算した額とする」とあるのは「加算するものとし、その年齢に達した月の翌月又は附則第九条第二項若しくは同法附則第二十七条第六項、第九項若しくは第十一項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と読み替えるものとする。
14 改正後の厚生年金保険法第四十四条の規定は、繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(その受給権者が女子であるものに限る。)の額について準用する。この場合において、同条第一項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、附則第九条第二項又は同法附則第二十七条第六項、第十項若しくは第十二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」と、「前条」とあるのは「前条及び附則第九条並びに同法附則第二十七条第六項、第十項及び十二項」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、「加算した額とする」とあるのは「加算するものとし、その年齢に達した月の翌月又は附則第九条第二項若しくは同法附則第二十七条第六項、第十項若しくは第十二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と読み替えるものとする。
15 繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金については、改正後の厚生年金保険法附則第十一条の規定にかかわらず、附則第二十一条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項」とあるのは「附則第二十七条第十三項又は第十四項」と、同条第三項中「附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条の二第一項」とあるのは「改正後の厚生年金保険法第四十四条の二第一項」と読み替えるものとする。
16 改正後の国民年金法附則第九条の二の規定は、第一項の請求をした者については、適用しない。