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年金法の条文を読んでみよう 富士支部 富士市 社会保険労務士 川口徹
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/

nkk.htm#h43http://www.google.co.jp/

1 有限会社に勤務していたが国民年金加入の場合
適用事業所とする  厚年法6条
nkk.htm#h6 
被保険者とする 厚年法
9条nkk.htm#h9 
 
2  附則2条の2
nkk2.htm#f2-2
就職して3ヶ月目に傷病
傷病手当 障害厚生年金 厚年法47条
nkk.htm#h47
適用除外厚年法12条nkk.htm#h12
13条 14条 確認 効力要件厚年法18条
nkk.htm#h18
届出27条 記録 通知
保険給付 32条

受給権の保護 41条 租税その他の公課は課することはできない 但し老齢厚生年金はこの限りでない
時効 徴収 加入期間が足りない
高齢任意加入被保険者附則4条の3
nkk2.htm#f4-3 例外 ⇒国年法9条kmhou.htm#h9
附 則 4-3高齢任意加入被保険者第四条の三
老齢厚生年金支給の繰上げ >
nkk2.htm#f4-3>nkk2.htm#h7-3 附則7条の3 7条の3の3項
7条の4 繰り上げ支給の年金と基本手当の調整
3 任意継続被保険者・被扶養者と3号被保険者
被扶養者とは健保組合と政管健保 1号か3号か
国民年金法第7条1項2号の加入者(附則3条65歳以上のものにあっては受給資格のない人)
4 42条 43条 老齢厚生年金
経過的差額加算 加給年金 44条 44条2項 44条3項 胎児
60年改正法62条 59条
5  特別支給の老齢厚生年金
附則8条 附則10条 
8条年金(特別支給)の受給権の消滅
定額部分 報酬比例部分
附則7条の3
kshsk.htm#f7-3
昭和36年4月2日以降生まれ  65歳支給
昭和28年4月2日以降生まれ 附則8条の2
報酬比例部分
附則9条の2 附則9条の2の2項 附則9条の3
昭和16年4月2日前生まれ
昭和16年4月2日以降生まれ 平成6年改正附則19
在職老齢年金

43条 44条 年金法46条
附則11条(附則8条の在職老齢年金) 附則11条の2の1 長期 障害者の在労 附則11条の2の3 基金
附則11条の3 坑内員 船員
 基本手当との調整 11条の5
平成6年附則21条支給停止
繰り上げ在労 附則13条の6
高年齢雇用継続基本給付金

厚生年金法附則7条の3 厚生年金法附則13条の4
附則11条の6支給停止 平成6年附則26条 支給停止 平成6年附則27条10項支給停止
国年法附則5条 任意加入
附則9条の2 支給の繰上げ
基金

附則13条 厚生年金133条
支給の繰上げ

附則7条の3 男子昭和36年4月2日  女子昭和41年4月2日  加給年金 240月法43条
附則13条の4 法附則8条の2 国附則9条の2-2
46条 障害厚生年金 58条 遺族厚生年金

 

年金法の条文を読んでみよう

厚生年金法
適用事業所) 第六条
次の各号のいずれかに該当する事業所若しくは事務所(以下単に「事業所」という。)又は船舶を適用事業所とする。  次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時五人以上の従業員を使用するもの
 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業
 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
 鉱物の採掘又は採取の事業  電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業  貨物又は旅客の運送の事業  貨物積みおろしの事業  焼却、清掃又はと殺の事業  物の販売又は配給の事業  金融又は保険の事業  物の保管又は賃貸の事業  媒介周旋の事業
 集金、案内又は広告の事業  教育、研究又は調査の事業 疾病の治療、助産その他医療の事業  通信又は報道の事業
 社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)に定める社会福祉事業及び更生保護事業法 (平成七年法律第八十六号)に定める更生保護事業
 前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所又は事務所であつて、常時従業員を使用するもの
 船員法 (昭和二十二年法律第百号)第一条 に規定する船員(以下単に「船員」という。)として船舶所有者(船員保険法 (昭和十四年法律第七十三号)第十条 に規定する場合にあつては、同条 の規定により船舶所有者とされる者。以下単に「船舶所有者」という。)に使用される者が乗り組む船舶(第五十九条の二を除き、以下単に「船舶」という。)
 前項第三号に規定する船舶の船舶所有者は、適用事業所の事業主とみなす。
 第一項の事業所以外の事業所の事業主は、社会保険庁長官の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。
 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(第十二条に規定する者を除く。)の二分の一以上の同意を得て、社会保険庁長官に申請しなければならない。
参考
健康保険法knkhou.htm knkhou.htm knkhou.htm#h3-3
(被保険者) 第九条  
適用事業所に使用される七十歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。
適用除外) 第十二条  
次の各号のいずれかに該当する者は、第九条及び第十条第一項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。
 国、地方公共団体又は法人に使用される者であつて、次に掲げるもの
 恩給法 (大正十二年法律第四十八号)第十九条 に規定する公務員及び同条 に規定する公務員とみなされる者
 法律によつて組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)の組合員
ハ 私立学校教職員共済法 (昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学教職員共済制度の加入者」という。)
 臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)であつて、次に掲げるもの。
ただし、イに掲げる者にあつては一月を超え、ロに掲げる者にあつては所定の期間を超え、引き続き使用されるに至つた場合を除く。
 日々雇い入れられる者
 二月以内の期間を定めて使用される者
 所在地が一定しない事業所に使用される者
 季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)。ただし、継続して四月を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。  臨時的事業の事業所に使用される者。ただし、継続して六月を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。
(資格取得の時期)
第十三条
 第九条の規定による被保険者は、適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の資格を取得する。
第十条第一項の規定による被保険者は、同条同項の認可があつた日に、被保険者の資格を取得する
(資格喪失の時期)
第十四条 第9条 又は第10条 第一項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき、若しくは共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者となつたとき、又は第五号に該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
 死亡したとき。
 その事業所又は船舶に使用されなくなつたとき。
第八条第一項又は第十一条  の認可があつたとき。 第11条 
 第十二条の規定に該当するに至つたとき。
 七十歳に達したとき。
(資格の得喪の確認)
第十八条  被保険者の資格の取得及び喪失は、社会保険庁長官の確認によつて、その効力を生ずる。
ただし、第十条第一項の規定による被保険者の資格の取得及び第十四条第三号に該当したことによる被保険者の資格の喪失は、この限りでない。
 前項の確認は、(届出)第二十七条 の規定による届出若しくは(確認の請求)第三十一条 第一項の規定による請求により、又は職権で行うものとする。
 第一項の確認については、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第三章 (第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
    第二節 被保険者期間
第十九条  被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。
 被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を一箇月として被保険者期間に算入する。但し、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。
 被保険者の資格を喪失した後、更にその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。
第四節 届出、記録等
(届出) 第二十七条  
適用事業所の事業主又は第十条第二項の同意をした事業主(以下単に「事業主」という。)は、厚生労働省令の定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を社会保険庁長官に届け出なければならない。
(記録) 第二十八条  
社会保険庁長官は、被保険者に関する原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。)その他厚生労働省令で定める事項を記録しなければならない。
(通知) 第二十九条  
社会保険庁長官は、第八条第一項、第十条第一項若しくは第十一条の規定による認可、第十八条第一項の規定による確認又は標準報酬の決定若しくは改定を行つたときは、その旨を当該事業主に通知しなければならない。
 事業主は、前項の通知があつたときは、すみやかに、これを被保険者又は被保険者であつた者に通知しなければならない。
 被保険者が被保険者の資格を喪失した場合において、その者の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、事業主は、社会保険庁長官にその旨を届け出なければならない。
 社会保険庁長官は、前項の届出があつたときは、所在が明らかでない者について第一項の規定により事業主に通知した事項を公告しなければならない。
 社会保険庁長官は、事業所が廃止された場合その他やむを得ない事情のため第一項の通知をすることができない場合においては、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。
第三十条  社会保険庁長官は、第二十七条の規定による届出があつた場合において、その届出に係る事実がないと認めるときは、その旨をその届出をした事業主に通知しなければならない。
 前条第二項から第五項までの規定は、前項の通知について準用する。
(確認の請求)
第三十一条  被保険者又は被保険者であつた者は、いつでも、 第十八条第一項の規定による確認を請求することができる。
 社会保険庁長官は、前項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければならない。
   第三章 保険給付
    第一節 通則
(保険給付の種類) 第三十二条  この法律による保険給付は、次のとおりとする。
 老齢厚生年金  障害厚生年金及び障害手当金  遺族厚生年金
(裁定) 第三十三条  
保険給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基いて、社会保険庁長官が裁定する

 

 

(受給権の保護及び公課の禁止)
第四十一条
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、年金たる保険給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。  租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢厚生年金については、この限りでない。
    第二節 老齢厚生年金
(受給権者)
第四十二条
 老齢厚生年金は、被保険者期間を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。
 六十五歳以上であること。
 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上であること。
(年金額)
第四十三条
老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期間の平均標準報酬額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。以下同じ。)の千分の五・四八一に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額とする。
 老齢厚生年金の額については、受給権者がその権利を取得した月以後における被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない。
 被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過したときは、前項の規定にかかわらず、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日から起算して一月を経過した日の属する月から、年金の額を改定する。
第四十四条  老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)の額は、受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、前条第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)その者によつて生計を維持していたその者の六十五歳未満の配偶者又は子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満で第四十七条第二項に規定する障害等級(以下この条において単に「障害等級」という。)の一級若しくは二級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。
 前項に規定する加給年金額は、同項に規定する配偶者については二十三万千四百円とし、同項に規定する子については一人につき七万七千百円(そのうち二人までについては、それぞれ二十三万千四百円)とする。
 受給権者がその権利を取得した当時胎児であつた子が出生したときは、第一項の規定の適用については、その子は、受給権者がその権利を取得した当時その者によつて生計を維持していた子とみなし、その出生の月の翌月から、年金の額を改定する。
 第一項の規定によりその額が加算された老齢厚生年金については、配偶者又は子が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、同項の規定にかかわらず、その者に係る同項の加給年金額を加算しないものとし、次の各号のいずれかに該当するに至つた月の翌月から、年金の額を改定する。
 死亡したとき。
 受給権者による生計維持の状態がやんだとき。
 配偶者が、離婚をしたとき。
 配偶者が、六十五歳に達したとき。
 子が、養子縁組によつて受給権者の配偶者以外の者の養子となつたとき。
 養子縁組による子が、離縁をしたとき。
 子が、婚姻をしたとき。
 子(障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子を除く。)について、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。
 障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子を除く。)について、その事情がやんだとき。
 子が、二十歳に達したとき。
 第一項又は前項第二号の規定の適用上、老齢厚生年金の受給権者によつて生計を維持していたこと又はその者による生計維持の状態がやんだことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
(厚生年金基金に関連する特例)
第四十四条の二

被保険者であつた期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である者に支給する老齢厚生年金については、厚生年金基金の加入員であつた期間は、第四十三条第一項に規定する額については、その計算の基礎としない。
 前項の規定は、次の各号に掲げる期間については、適用しない。
 その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得する前に厚生年金基金が確定給付企業年金法 (平成十三年法律第五十号)第百十一条第三項 の規定により解散の認可があつたものとみなされた場合又は同法第百十二条第四項 の規定により消滅した場合における当該厚生年金基金の加入員であつた期間(厚生年金基金連合会がその支給に関する義務を承継している年金たる給付の額の計算の基礎となる加入員であつた期間を除く。)
 その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得する前に厚生年金基金連合会が解散した場合における当該厚生年金基金連合会がその支給に関する義務を負つていた年金たる給付の額の計算の基礎となる厚生年金基金の加入員であつた期間
 前項第一号に規定する場合において、当該厚生年金基金の加入員又は加入員であつた者が老齢厚生年金の受給権者であるときは、第一項の規定にかかわらず、当該厚生年金基金の加入員であつた期間(厚生年金基金連合会がその支給に関する義務を承継している年金たる給付の額の計算の基礎となる加入員であつた期間を除く。)をその額の計算の基礎とするものとし、当該厚生年金基金が解散又は消滅した月の翌月から、当該老齢厚生年金の額を改定する。
 厚生年金基金連合会が解散した場合において、当該厚生年金基金連合会が年金たる給付の支給に関する義務を負つている者が老齢厚生年金の受給権者であるときは、第一項の規定にかかわらず、当該義務に係る年金たる給付の額の計算の基礎となる厚生年金基金の加入員であつた期間をその額の計算の基礎とするものとし、当該厚生年金基金連合会が解散した月の翌月から、当該老齢厚生年金の額を改定する。
(失権) 第四十五条  老齢厚生年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する。
(支給停止) 第四十六条
老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日又はこれに相当するものとして政令で定める日が属する月において、
その者の標準報酬月額とその月以前の一年間の標準賞与額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額(以下「総報酬月額相当額」という。)及び
老齢厚生年金の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との
合計額が四十八万円を超えるときは、
その月の分の当該老齢厚生年金について、総報酬月額相当額と基本月額との合計額から四十八万円を控除して得た額の二分の一に相当する額に十二を乗じて得た額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。
ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
 被保険者であつた期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である者に支給する老齢厚生年金については、
前項中「及び老齢厚生年金の額」とあるのは
「及び第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額」と、
「加給年金額を除く。以下この項において同じ」とあるのは
「加給年金額(以下この項において「加給年金額」という。)を除く。
以下この項において「基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額」という」と、
「老齢厚生年金の額以上」とあるのは
「老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)以上」と、
「全部」とあるのは
「全部(支給停止基準額が、基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。
 前二項の規定により老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、第三十六条第二項の規定は適用しない。
 第四十四条第一項の規定によりその額が加算された老齢厚生年金については、同項の規定によりその者について加算が行われている配偶者が、老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)、障害厚生年金、国民年金法 による障害基礎年金、共済組合が支給する年金たる給付、私立学校教職員共済法 による年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものの支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により当該配偶者について加算する額に相当する部分の支給を停止する。

60年改正法

(老齢厚生年金の支給要件の特例)
第五十七条  厚生年金保険の被保険者期間
(附則第四十七条第一項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。)を有し、
かつ、厚生年金保険法第四十二条第二号に該当しない者
(同法附則第十四条第一項の規定により同法第四十二条第二号に該当するものとみなされる者を除く。)
であつて、附則第十二条第一項各号のいずれかに該当するものは
同法第四十二条及び第五十八条第一項(第四号に限る。)並びに附則第七条の三第一項、第八条、第十三条の四第一項、第二十八条の三第一項、第二十八条の四第一項及び第二十九条第一項並びに
平成六年改正法附則第十五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第四十二条第二号に該当するものとみなす。 42条
第58条(老齢厚生年金の支給開始年齢等の特例)
第五十八条  
女子であつて附則別表第六の上欄に掲げる者については、厚生年金保険法附則第八条第一項第一号中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。ただし、附則第十二条第一項第二号又は第四号に該当しない者については、この限りでない。
 附則第十二条第一項第五号から第七号までのいずれかに該当する者は、厚生年金保険法附則第七条の三第一項第三号、第八条の二第三項、第九条の四第一項、第四項及び第六項、第十一条の三第三項並びに第十三条の五第七項並びに平成六年改正法附則第十五条第一項及び第三項の規定の適用については、これらの規定に規定する坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が十五年以上であるものとみなす。  59
第59条
(老齢厚生年金の額の計算の特例)
第五十九条  
附則別表第七別表7の上欄に掲げる者については、厚生年金保険法第43条第一項
(同法第四十四条第一項、第四十四条の三44-3第四項及び平成十二年改正法附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第五条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の三第四項において適用する場合
並びに厚生年金保険法第六十条第一項第一号においてその例による場合
(同法第五十八条第一項第四号に該当する場合に限る。)を含む。)
及び同法附則第九条の二第二項(同法附則第九条の三第一項及び第三項
(同条第五項においてその例による場合を含む。)
並びに第九条の四第一項同法附則第二十八条の三第二項及び第二十八条の四第二項においてその例による場合を含む。)
及び第四項
(同法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)
並びに平成六年改正法附則第十八条第二項第十九条第二項及び第四項並びに第二十条第二項及び第四項においてその例による場合を含む。)
並びに平成十二年改正法附則第二十条第一項第二号(老齢厚生年金及び遺族厚生年金(厚生年金保険法第五十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものに限る。)の額を計算する場合に限る。)
「千分の五・四八一」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。別表3 別表4 別表5 別表6 別表7nkk.htm#h44
 老齢厚生年金(
厚生年金保険法附則第八条又は
平成六年改正法附則第十五条第一項若しくは第三項の規定
により支給する老齢厚生年金を除く

の額は、当分の間、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えるときは、同法第四十三条第一項及び第四十四条第一項の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に
第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額を加算した額とする。
一 千六百二十八円に改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)に厚生年金保険の被保険者期間(附則第四十七条第一項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この項において同じ。)の月数(当該月数が四百八十を超えるときは、四百八十とする。)を乗じて得た額
二 国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額にイに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数を乗じて得た額
 厚生年金保険の被保険者期間のうち昭和三十六年四月一日以後の期間に係るもの
(当該被保険者期間の計算について附則第四十七条第二項から第四項まで
又は平成八年改正法附則第五条第二項若しくは第三項の規定の適用があつた場合にはその適用がないものとして計算した被保険者期間とし、
二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものその他政令で定める期間に係るものを除く。)
の月数
 附則別表第八別表8の上欄に掲げる区分に応じて同表の下欄に定める月数
 附則別表第七別表7の上欄に掲げる者については、前項第一号及び厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号
(同法附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第一項(同法附則第二十八条の三第二項及び第二十八条の四第二項においてその例による場合を含む。)及び
第四項(同法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)
並びに平成六年改正法附則第十八条第二項、第十九条第二項及び第四項
並びに第二十条第二項及び第四項においてその例による場合を含む。次項において同じ。)中「切り上げるものとする。)」とあるのは、「切り上げるものとする。)に政令で定める率を乗じて得た額」とする。
 前項の規定により読み替えられた第二項第一号及び厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する政令で定める率は、
附則別表第七の上欄に掲げる者の生年月日に応じて定めるものとし、かつ、千六百二十八円に改定率を乗じて得た額にその率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)が三千五十三円に改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)から千六百二十八円に改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)までの間を一定の割合で逓減するように定められるものとする。
 第二項の規定により老齢厚生年金の額が計算される者については、厚生年金保険法第四十四条の三第四項中「これらの規定」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五十九条第二項の規定」とする。 60
(老齢厚生年金の加給年金額等の特例) 第六十条  
老齢厚生年金及び障害厚生年金の受給権者の配偶者が大正十五年四月一日以前に生まれた者である場合においては、
厚生年金保険法第四十四条第一項
(同法附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)
並びに第九条の四第三項及び第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)
並びに平成六年改正法附則第十八条第三項、第十九条第三項及び第五項、第二十条第三項及び第五項並びに第二十七条第十三項及び第十四項において準用する場合を含む。)
及び同法第五十条の二第一項中「六十五歳未満の配偶者」とあるのは「配偶者」とし、同法第四十四条第四項第四号(同法第五十条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定は適用しない。
 次の表の上欄に掲げる者に支給する老齢厚生年金の配偶者に係る加給年金額については
厚生年金保険法第四十四条第二項(同法附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)
並びに第九条の四第三項及び第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)
並びに平成六年改正法附則第十八条第三項、第十九条第三項及び第五項、第二十条第三項及び第五項
並びに第二十七条第十三項及び第十四項において準用する場合を含む。)
の規定にかかわらず、同法第四十四条第二項に定める額に、それぞれ同表の下欄に掲げる額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)を加算した額とする

 

第百八十二条  設立事業所の事業主が、正当な理由がなくて次の各号の一に該当するときは、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。  第百二十九条第四項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。  第百二十九条第六項の規定に違反して、通知をしないとき。  第百三十九条第四項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに掛金を納付しないとき。  第百二十九条第二項に規定する設立事業所以外の適用事業所の事業主が、正当な理由がなくて次の各号の一に該当するときは、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。  第百二十九条第七項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。  第百四十条第六項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに徴収金を納付しないとき。  解散した基金が、正当な理由がなくて、第百六十二条の三第一項の規定により負担すべき徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないときも、第一項と同様とする。
60年附則59条第2項

 

 

厚生年金法附則
(適用事業所の範囲の拡大)
第二条の二  政府は、常時五人以上の従業員を使用しないことにより厚生年金保険の適用事業所とされていない事業所について
他の社会保険制度との関連も考慮しつつ、適用事業所とするための効率的方策を調査研究し、その結果に基づいて、すみやかに、必要な措置を講ずるものとする。
(老齢厚生年金の支給の繰上げ) 第七条の三  
当分の間、次の各号に掲げる者であつて、被保険者期間を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であるもの(国民年金法附則第五条第一項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、
六十五歳に達する前に、社会保険庁長官に老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。
ただし、その者が、その請求があつた日の前日において、第四十二条第二号nkk.htm#h42 に該当しないときは、この限りでない。
一  男子であつて昭和三十六年四月二日以後に生まれた者(第三号に掲げる者を除く。)
二  女子であつて昭和四十一年四月二日以後に生まれた者(次号に掲げる者を除く。)
三  鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第四条に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する被保険者(以下「坑内員たる被保険者」という。)であつた期間と船員として船舶に使用される被保険者(以下「船員たる被保険者」という。)であつた期間とを合算した期間が十五年以上である者であつて、昭和四十一年四月二日以後に生まれたもの
 前項の請求は、国民年金法附則第九条の二第一項又は第九条の二の二第一項に規定する支給繰上げの請求を行うことができる者にあつては、これらの請求と同時に行わなければならない。
 第一項の請求があつたときは、第四十二条の規定にかかわらず、その請求があつた日の属する月から、その者に老齢厚生年金を支給する。nkk.htm#h42
 前項の規定による老齢厚生年金の額は、第四十三条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額から政令で定める額を減じた額とする。
 第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、第一項の請求があつた日以後の被保険者期間を有するものが
六十五歳に達したときは
第四十三条第二項の規定にかかわらず、六十五歳に達した日の属する月前における被保険者であつた期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、
六十五歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。 nkk.htm#h43
 第三項の規定による老齢厚生年金の額について、
第四十四条及び第四十四条の二の規定を適用する場合には、
第四十四条第一項中「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達した当時(六十五歳に達した当時」と、
「前条第三項」とあるのは「前条第三項又は附則第七条の三第五項」と、
「前条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする」とあるのは「前条第二項及び第三項並びに附則第七条の三第四項及び第五項の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に加給年金額を加算するものとし、
六十五歳に達した日の属する月の翌月又は前条第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第三項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達した当時」と、
第四十四条の二第一項中「第四十三条第一項」とあるのは「附則第七条の三第四項」とする。
(繰上げ支給の老齢厚生年金と基本手当等との調整)
第七条の四
 
前条第三項の規定による老齢厚生年金は、その受給権者(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十四条第三項第一号に規定する受給資格を有する者であつて六十五歳未満であるものに限る。)が
同法第十五条第二項の規定による求職の申込みをしたときは、当該求職の申込みがあつた月の翌月から
次の各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月において、その支給を停止する。

 当該受給資格に係る雇用保険法第二十四条第二項に規定する受給期間が経過したとき。
 当該受給権者が当該受給資格に係る雇用保険法第二十二条第一項に規定する所定給付日数に相当する日数分の基本手当(同法の規定による基本手当をいう。以下この条において同じ。)
の支給を受け終わつたとき(同法第二十八条第一項に規定する延長給付を受ける者にあつては、当該延長給付が終わつたとき。)。
 前項に規定する求職の申込みがあつた月の翌月から同項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月について、
次の各号のいずれかに該当する月があつたときは、同項の規定は、その月の分の老齢厚生年金については、適用しない。
 その月において、厚生労働省令で定めるところにより、当該老齢厚生年金の受給権者が基本手当の支給を受けた日とみなされる日及びこれに準ずる日として政令で定める日がないこと。
 その月の分の老齢厚生年金について、第四十六条第一項及び第二項の規定により、その全部又は一部の支給が停止されていること。
 第一項各号のいずれかに該当するに至つた場合において、
同項に規定する求職の申込みがあつた月の翌月から同項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月のうち同項の規定により老齢厚生年金の支給が停止された月(以下この項において「年金停止月」という。)の数から前項第一号に規定する厚生労働省令で定めるところにより
当該老齢厚生年金の受給権者が基本手当の支給を受けた日とみなされる日の数を三十で除して得た数(一未満の端数が生じたときは、これを一に切り上げるものとする。)を控除して得た数が一以上であるときは、年金停止月のうち、当該控除して得た数に相当する月数分の直近の各月については、第一項の規定による老齢厚生年金の支給停止が行われなかつたものとみなす。
 前三項の規定は、前条第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者
(船員保険法第三十三条ノ三の規定により同法の規定による失業保険金の支給を受けることができる者に限る。)
が同法第三十三条ノ四第一項の規定による求職の申込みをした場合について準用する。
この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
 雇用保険法第十四条第三項第一号に規定する受給資格を有する者であつて、同法第十五条第二項の規定による求職の申込みをしたもの(第一項各号のいずれにも該当するに至つていない者に限る。)が、
前条第三項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときは、
当該受給権を取得した月の翌月から第一項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月において、当該老齢厚生年金の支給を停止する。
 第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
この場合において、第二項中「前項に規定する求職の申込みがあつた月」とあるのは
「第五項に規定する者が前条第三項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した月」と、
「同項各号」とあるのは「前項各号」と、
「同項の規定」とあるのは「第五項の規定」と、
第三項中「同項に規定する求職の申込みがあつた月」とあるのは
「第五項に規定する者が前条第三項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した月」と、
「同項各号」とあるのは「第一項各号」と、
「同項の規定」とあるのは「第五項の規定」と、
「第一項の規定」とあるのは「第五項の規定」と読み替えるものとする。
 前二項の規定は、船員保険法第三十三条ノ三の規定により同法の規定による失業保険金の支給を受けることができる者であつて、
同法第三十三条ノ四第一項の規定による求職の申込みをしたもの
(第四項において準用する第一項各号のいずれにも該当するに至つていない者に限る。)が前条第三項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した場合について準用する。
この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは政令で定める。
附 則 抄8
(老齢厚生年金の特例) 第八条  当分の間、六十五歳未満の者(附則第七条の三附則7-3第一項各号に掲げる者を除く。)が、
次の各号のいずれにも該当するに至つたときは、その者に老齢厚生年金を支給する。
 六十歳以上であること。
 一年以上の被保険者期間を有すること。
三  第四十二条第二号に該当すること。
nkk.htm#h42 
nkk.htm#h44
附 則 抄8-2
(特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例) 第八条の二  
男子であつて次の表の上欄に掲げる者(第三項に規定する者を除く。)について前条の規定を適用する場合においては、同条第一号中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

昭和二十八年四月二日から昭和三十年四月一日までの間に生まれた者 六十一歳
昭和三十年四月二日から昭和三十二年四月一日までの間に生まれた者 六十二歳
昭和三十二年四月二日から昭和三十四年四月一日までの間に生まれた者 六十三歳
昭和三十四年四月二日から昭和三十六年四月一日までの間に生まれた者 六十四歳

 女子であつて次の表の上欄に掲げる者(次項に規定する者を除く。)について前条の規定を適用する場合においては、同条第一号中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

昭和三十三年四月二日から昭和三十五年四月一日までの間に生まれた者 六十一歳
昭和三十五年四月二日から昭和三十七年四月一日までの間に生まれた者 六十二歳
昭和三十七年四月二日から昭和三十九年四月一日までの間に生まれた者 六十三歳
昭和三十九年四月二日から昭和四十一年四月一日までの間に生まれた者 六十四歳

 坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が十五年以上である者であつて、
次の表の上欄に掲げるものについて前条の規定を適用する場合においては、同条第一号中「六十歳」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句に、同条第二号中「一年以上の被保険者期間を有する」とあるのは「坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が十五年以上である」と読み替えるものとする。

昭和三十三年四月二日から昭和三十五年四月一日までの間に生まれた者 六十一歳
昭和三十五年四月二日から昭和三十七年四月一日までの間に生まれた者 六十二歳
昭和三十七年四月二日から昭和三十九年四月一日までの間に生まれた者 六十三歳
昭和三十九年四月二日から昭和四十一年四月一日までの間に生まれた者 六十四歳

附 則 抄 9
(特例による老齢厚生年金の額の計算等の特例)
第九条
 第四十四条nkk.htm#h44の規定は、附則第八条の規定による老齢厚生年金の額については、適用しない。
附 則 抄 9-2nkk.htm#h38 nkk.htm#h42  nkk2.htm#f9-2-1
第九条の二  
附則第八条の規定による老齢厚生年金(第四十三条nkk.htm#h43第一項及び前条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者が、被保険者でなく、かつ、傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この項、第四項、次条第五項、附則第九条の四第六項並びに第十三条の五第一項及び第五項において「障害状態」という。)にあるとき(その傷病が治らない場合(その症状が固定した治療の効果が期待できない状態にある場合を除く。)にあつては、その傷病に係る初診日から起算して一年六月を経過した日以後においてその傷病により障害状態にあるとき。附則第十三条の五第一項において同じ。)は、その者は、老齢厚生年金の額の計算に係る特例の適用を請求することができる。附 則 抄 9-2-2
前項の請求があつたときは、当該請求に係る老齢厚生年金の額は、第43条第1項の規定にかかわらず、
次の各号に掲げる額を合算した額とするものとし、当該請求があつた月の翌月から、年金の額を改定する。
 千六百七十六円に被保険者期間の月数
(当該月数が四百四十四を超えるときは、四百四十四とする。)を乗じて得た額

 被保険者であつた全期間の平均標準報酬額の千分の五・四八一に相当する額に
被保険者期間の月数を乗じて得た額
9-2-3
 第四十四条nkk.htm#h44及び第四十四条の二の規定は、前項の規定により老齢厚生年金の額を改定する場合に準用する。
この場合において、第四十四条第一項中「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「附則第九条の二第一項の請求があつた当時(当該請求があつた当時」と、「前条の規定」とあるのは「附則第九条及び第九条の二第二項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、同条第三項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第九条の二第一項の請求があつた当時」と、第四十四条の二第一項中「第四十三条第一項に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と読み替えるものとする。nkk.htm#h44
 前三項の規定によりその額が計算されている附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が、
障害状態に該当しなくなつたときは、前三項の規定にかかわらず、第四十三条第一項の規定により当該老齢厚生年金の額を計算するものとし、障害状態に該当しなくなつた月の翌月から、年金の額を改定する。
ただし、障害状態に該当しなくなつた当時、次の各号のいずれかに該当した場合においては、この限りでない。
 当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間が四十四年以上であること。
 当該老齢厚生年金が、附則第十一条の三第四項の規定により、附則第十一条の二、第十一条の三第一項から第三項まで、第十一条の四、第十一条の六、第十三条第二項から第四項まで及び第十三条の二の規定の適用について、附則第十一条の三第一項に規定する坑内員・船員の老齢厚生年金とみなされているものであること。
附 則 抄9-3
第九条の三  附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が、その権利を取得した当時、
被保険者でなく、かつ、その者の被保険者期間が四十四年以上であるとき(次条第一項の規定が適用される場合を除く。)は、当該老齢厚生年金の額は、第四十三条第一項の規定にかかわらず、前条第二項の規定の例により計算する。 附 則 9-2nkk2.htm#f9-2-2
 第四十四条及び第四十四条の二の規定は、附則第八条の規定による老齢厚生年金の額について前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、第四十四条第一項中「当時(その権利を取得した当時、
当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、
前条第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」とあるのは「当時」と、
「前条の規定」とあるのは「附則第九条の三第一項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項の規定」と、
「同条」とあるのは「同項」と、
第四十四条の二第一項中「第四十三条第一項に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と読み替えるものとする。
 被保険者である附則第八条の規定による老齢厚生年金(第四十三条第一項nkk.htm#h43及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(被保険者期間が四十四年以上である者に限る。)が
、被保険者の資格を喪失した場合において、第四十三条第三項の規定を適用するとき(次条第四項の規定が適用される場合を除く。)は、
第四十三条第一項の規定にかかわらず、前条第二項の規定の例により老齢厚生年金の額を計算し、年金の額を改定する。
 第四十四条及び第四十四条の二の規定は、前項の規定により老齢厚生年金の額を改定する場合に準用する。この場合において、第四十四条第一項中「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、
当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、
前条第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」とあるのは「附則第九条の三第三項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過した当時」と、
「前条の規定」とあるのは「附則第九条の三第三項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項の規定」と、
「同条」とあるのは「同項」と、
同条第三項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第九条の三第三項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過した当時」と
第四十四条の二第一項中「第四十三条第一項に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と読み替えるものとする。
 前条第四項本文に規定する場合において、当該受給権者(被保険者期間が四十四年以上である者であつて、その者に係る老齢厚生年金が同項各号のいずれにも該当しないものであるものに限る。)が障害状態に該当しなくなつた後、当該障害状態に該当しなくなつた月以前における被保険者の資格の喪失により第四十三条第三項の規定を適用するとき(次条第六項の規定が適用される場合を除く。)は、前二項の規定の例により、年金の額を改定するものとする。
附 則 抄9-4
第九条の四  附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者がその権利を取得した当時、
その者に係る坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が十五年以上であるときは、
当該老齢厚生年金の額は、第四十三条第一項の規定にかかわらず、附則第九条の二第二項の規定の例により計算する。
 前項に規定する坑内員たる被保険者であつた期間又は船員たる被保険者であつた期間の計算については、基金の加入員であつた期間に係る被保険者期間の計算の例による。
 第四十四条及び第四十四条の二の規定は、
附則第八条の規定による老齢厚生年金の額について第一項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、第四十四条第一項中「前条の規定」とあるのは「附則第九条及び第九条の四第一項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項の規定」と、
「同条」とあるのは「これらの規定」と、
第四十四条の二第一項中「第四十三条第一項に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と読み替えるものとする。

 被保険者である附則第八条の規定による老齢厚生年金
(第四十三条第一項及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)
の受給権者(坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が十五年以上である者に限る。)が、
被保険者の資格を喪失した場合において、第四十三条第三項の規定を適用するときは、同条第一項の規定にかかわらず、附則第九条の二第二項の規定の例により老齢厚生年金の額を計算し、年金の額を改定する。
 第四十四条及び第四十四条の二の規定は、前項の規定により老齢厚生年金の額を改定する場合に準用する。
この場合において、第四十四条第一項中「受給権者がその権利を取得した当時
(その権利を取得した当時」とあるのは「附則第九条の四第四項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過した当時(当該一月を経過した当時」と、
「前条の規定」とあるのは「附則第九条及び附則第九条の四第四項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項の規定」と、
「同条」とあるのは「これらの規定」と、
同条第三項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第九条の四第四項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過した当時」と、
第四十四条の二第一項中「第四十三条第一項に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と読み替えるものとする。
 附則第九条の二第四項本文に規定する場合において、当該受給権者(坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が十五年以上である者であつて、その者に係る老齢厚生年金が同項各号のいずれにも該当しないものであるものに限る。)が
障害状態に該当しなくなつた後、障害状態に該当しなくなつた月以前における被保険者の資格の喪失により第四十三条第三項の規定を適用するときは、前二項の規定の例により、年金の額を改定するものとする。
附 則 抄10
第十条  附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権は、第四十五条の規定により消滅するほか、受給権者が六十五歳に達したときに消滅する。 nkk.htm#h45 
附 則 抄10-2
第十条の二  第四十六条第一項及び第二項の規定は、附則第八条の規定による老齢厚生年金については、適用しない。
nkk.htm#h46 附 則 抄11

  附 則 抄11
  第十一条  附則第八条の規定による老齢厚生年金(第四十三条第一項及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。以下この条において同じ。)の受給権者が被保険者である日が属する月において、
その者の総報酬月額相当額と老齢厚生年金の額の百分の八十に相当する額を十二で除して得た額(次項において「基本月額」という。)との合計額が二十八万円以下であるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、老齢厚生年金の額の百分の二十に相当する部分の支給を停止する。
 附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月において、その者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額が二十八万円を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、
次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ老齢厚生年金の額の百分の二十に相当する額と当該各号に定める額に十二を乗じて得た額との合計額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。
ただし、当該各号に掲げる場合において、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
 基本月額が二十八万円以下であり、かつ、総報酬月額相当額が四十八万円以下であるとき。 総報酬月額相当額と基本月額との合計額から二十八万円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額
 基本月額が二十八万円以下であり、かつ、総報酬月額相当額が四十八万円を超えるとき。 四十八万円と基本月額との合計額から二十八万円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額に、総報酬月額相当額から四十八万円を控除して得た額を加えた額

 基本月額が二十八万円を超え、かつ、総報酬月額相当額が四十八万円以下であるとき。 総報酬月額相当額に二分の一を乗じて得た額
 基本月額が二十八万円を超え、かつ、総報酬月額相当額が四十八万円を超えるとき。 四十八万円に二分の一を乗じて得た額に総報酬月額相当額から四十八万円を控除して得た額を加えた額
 被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である者に支給する附則第八条の規定による老齢厚生年金については、第一項中「老齢厚生年金の額の百分の八十」とあるのは、「第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額の百分の八十」とする。

附 則 抄 11-2
第十一条の二  
附則第八条の規定による老齢厚生年金
附則第九条及び第九条の二第一項から第三項まで又は第九条の三の規定によりその額が計算されているものに限る。以下「障害者・長期加入者の老齢厚生年金」という。)
の受給権者が被保険者である日が属する月において、その者の総報酬月額相当額と当該老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第二号に規定する額(以下この項において「報酬比例部分の額」という。
百分の八十に相当する額を十二で除して得た額(次項において「基本月額」という。)との合計額が二十八万円以下であるときは、
その月の分の当該老齢厚生年金について、当該老齢厚生年金に係る同条第二項第一号に規定する額と報酬比例部分の額に百分の二十を乗じて得た額との合計額
(当該老齢厚生年金について、同条第三項又は附則第九条の三第二項若しくは第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)
において準用する第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下この項において単に「加給年金額」という。)が加算されているときは、
当該合計額に加給年金額を加えた額。次項において「基本支給停止額」という。)に相当する部分の支給を停止する。
 障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月において、
その者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額が二十八万円を超えるときは、
その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ基本支給停止額と当該各号に定める額に十二を乗じて得た額との合計額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、当該各号に掲げる場合において、
支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
 基本月額が二十八万円以下であり、かつ、総報酬月額相当額が四十八万円以下であるとき。 総報酬月額相当額と基本月額との合計額から二十八万円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額
 基本月額が二十八万円以下であり、かつ、総報酬月額相当額が四十八万円を超えるとき。 四十八万円と基本月額の合計額から二十八万円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額に、総報酬月額相当額から四十八万円を控除して得た額を加えた額
 基本月額が二十八万円を超え、かつ、総報酬月額相当額が四十八万円以下であるとき。 総報酬月額相当額に二分の一を乗じて得た額
 基本月額が二十八万円を超え、かつ、総報酬月額相当額が四十八万円を超えるとき。 四十八万円に二分の一を乗じて得た額に総報酬月額相当額から四十八万円を控除して得た額を加えた額
 被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である者に支給する障害者・長期加入者の老齢厚生年金については、第一項中「当該老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第二号に規定する額(以下この項において「報酬比例部分の額」という。)」とあるのは「附則第九条の二第三項又は第九条の三第二項若しくは第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した当該老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第二号に規定する額(第四項において「基金に加入しなかつた場合の報酬比例部分の額」という。)」と、「報酬比例部分の額に」とあるのは
「当該老齢厚生年金に係る同条第二項第二号に規定する額(第四項において「報酬比例部分の額」という。)に」とする。
 第一項に規定する報酬比例部分の額及び附則第九条の二第二項第一号に規定する額並びに前項において読み替えられた第一項に規定する基金に加入しなかつた場合の報酬比例部分の額及び報酬比例部分の額を計算する場合において生じる百円未満の端数の処理については、政令で定める。
附 則 抄 11-3
第十一条の三  附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第九条及び第九条の四の規定によりその額が計算されているものに限る。以下「坑内員・船員の老齢厚生年金」という。)の受給権者が被保険者である日が属する月において、その者の総報酬月額相当額と老齢厚生年金の額(附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条第一項に規定する加給年金額を除く。以下この条において同じ。)の百分の八十に相当する額を十二で除して得た額(次項において「基本月額」という。)との合計額が二十八万円以下であるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、老齢厚生年金の額の百分の二十に相当する部分の支給を停止する。
 坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月において、その者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額が二十八万円を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ老齢厚生年金の額の百分の二十に相当する額と当該各号に定める額に十二を乗じて得た額との合計額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、当該各号に掲げる場合において、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
 基本月額が二十八万円以下であり、かつ、総報酬月額相当額が四十八万円以下であるとき。 総報酬月額相当額と基本月額との合計額から二十八万円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額
 基本月額が二十八万円以下であり、かつ、総報酬月額相当額が四十八万円を超えるとき。 四十八万円と基本月額との合計額から二十八万円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額に、総報酬月額相当額から四十八万円を控除して得た額を加えた額
 基本月額が二十八万円を超え、かつ、総報酬月額相当額が四十八万円以下であるとき。 総報酬月額相当額に二分の一を乗じて得た額
 基本月額が二十八万円を超え、かつ、総報酬月額相当額が四十八万円を超えるとき。 四十八万円に二分の一を乗じて得た額に総報酬月額相当額から四十八万円を控除して得た額を加えた額
 被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である者に支給する坑内員・船員の老齢厚生年金については、第一項中「総報酬月額相当額と老齢厚生年金の額」とあるのは「総報酬月額相当額と附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額」と、「加給年金額を除く。以下この条において同じ」とあるのは「加給年金額(以下この条において単に「加給年金額」という。)を除く。以下この条において「基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額」という」と、「老齢厚生年金の額の百分の二十」とあるのは「老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。次項において同じ。)の百分の二十」と、前項中「全部」とあるのは「全部(支給停止基準額が、老齢厚生年金の額に、基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額の百分の八十に相当する額を加えた額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。
 被保険者である障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者(坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が十五年以上である者に限る。)が被保険者の資格を喪失した場合において、第四十三条第三項の規定による年金の額の改定が行われたときは、当該改定が行われた月以後においては、当該老齢厚生年金は、前条、前三項、次条、附則第十一条の六、第十三条第二項から第四項まで及び第十三条の二の規定の適用については、坑内員・船員の老齢厚生年金とみなす。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
附 則 抄 11-4
第十一条の四  障害者・長期加入者の老齢厚生年金又は坑内員・船員の老齢厚生年金は、
その受給権者が国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができる月(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月及びその者が被保険者である日が属する月を除く。)においては、
当該老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第一号に規定する額に相当する部分の支給を停止する。
 坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者であつて国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができるものが被保険者である日が属する月(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月を除く。)においては、
前条の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、当該老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第二号に規定する額
(当該老齢厚生年金について、附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)
において準用する第四十四条第一項に規定する加給年金額が加算されているときは、当該加給年金額を含む。以下この項において「報酬比例部分等の額」という。)
につき前条の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額と当該老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第一号に規定する額との合計額に相当する部分(報酬比例部分等の額につき前条の規定を適用して計算した場合において、
報酬比例部分等の額の全額につき支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の全部)の支給を停止するものとする。
 第一項に規定する附則第九条の二第二項第一号に規定する額並びに前項に規定する同条第二項第二号に規定する額及び同項第一号に規定する額を計算する場合において生じる百円未満の端数の処理については、政令で定める。
附 則 抄 11-5
第十一条の五  
附則第七条の四 附 則 7-4の規定は、附則第八条の規定による老齢厚生年金について準用する。この場合において、附則第七条の四第二項第二号中「第四十六条第一項及び第二項」とあるのは、「附則第十一条から第十一条の三まで又は第十一条の四第二項及び第三項」と読み替えるものとする
附 則 抄11-6
第十一条の六
 附則第八条の規定による老齢厚生年金(第四十三条第一項、附則第九条の二第一項から第三項まで又は附則第九条の三及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、附則第十一条及び第十一条の二の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、
次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき
附則第十一条又は第十一条の二の規定を適用した場合におけるこれらの規定による支給停止基準額と
当該各号に定める額

(その額に六分の十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に十五分の六を乗じて得た額)
に十二を乗じて得た額
(第七項において「調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。
ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
 当該受給権者に係る標準報酬月額が、みなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の六十一に相当する額未満であるとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に百分の六を乗じて得た額
 前号に該当しないとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に、みなし賃金日額に三十を乗じて得た額に対する当該受給権者に係る標準報酬月額の割合が逓増する程度に応じ、百分の六から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額
 坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、
その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、
附則第十一条の三の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、
前項各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき同条の規定を適用した場合における同条第二項の規定による支給停止基準額と前項各号に定める額(その額に六分の十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、
支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に十五分の六を乗じて得た額)に十二を乗じて得た額
(第七項において「坑内員・船員の調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。
ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額(附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下この条において単に「加給年金額」という。)を除く。)以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。

 被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である者に支給する坑内員・船員の老齢厚生年金については、前項中「同条第二項」とあるのは「同条第三項において読み替えられた同条第二項」と、「全部」とあるのは「全部(調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)に、附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額の百分の八十に相当する額を加えた額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。

 坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者(国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができる者に限る。)が被保険者である日が属する月(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月を除く。)について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、前二項の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、第一項各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき附則第十一条の四第二項及び第三項の規定を適用した場合における支給停止基準額(同条第二項の規定により同項に規定する報酬比例部分等の額につき適用する場合における附則第十一条の三第二項の規定による支給停止基準額をいう。)に附則第十一条の四第二項に規定する附則第九条の二第二項第一号に規定する額を加えた額と第一項各号に定める額(その額に六分の十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に十五分の六を乗じて得た額)に十二を乗じて得た額(第七項において「基礎年金を受給する坑内員・船員の調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
 被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である者に支給する坑内員・船員の老齢厚生年金については、前項中「附則第十一条の三第二項」とあるのは「附則第十一条の三第三項において読み替えられた同条第二項」と、「全部」とあるのは「全部(調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)に、附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額の百分の八十に相当する額を加えた額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。
 附則第八条の規定による老齢厚生年金については、次の各号のいずれかに該当するときは、前各項の規定は適用しない。
 当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の七十五に相当する額以上であるとき。  当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額が支給限度額以上であるとき。
 調整額、坑内員・船員の調整額及び基礎年金を受給する坑内員・船員の調整額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
 前各項の規定は、附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、この者が雇用保険法の規定による高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。
この場合において、第一項第一号中「みなし賃金日額」とあるのは「雇用保険法第六十一条の二第一項の賃金日額(以下この条において単に「賃金日額」という。)」と、同項第二号及び第六項第一号中「みなし賃金日額」とあるのは「賃金日額」と読み替えるものとする。
附 則 抄 13-4
(老齢厚生年金の支給の繰上げの特例)
第十三条の四  
附則第八条の二各項に規定する者であつて、附則第八条附則8各号のいずれにも該当するもの(国民年金法附則第五条第一項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、それぞれ附則第八条の二各項の表の下欄に掲げる年齢に達する前に、社会保険庁長官に老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。
 前項の請求は、国民年金法附則第九条の二第一項又は第九条の二の二第一項に規定する支給繰上げの請求を行うことができる者にあつては、これらの請求と同時に行わなければならない。
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#f9-2-1 ks12hsk.htm#12-f17
3  第一項の請求があつたときは、第四十二条の規定にかかわらず、その請求があつた日の属する月から、その者に老齢厚生年金を支給する。
4  前項の規定による老齢厚生年金の額は、第四十三条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額から政令で定める額を減じた額とする。
 第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、第一項の請求があつた日以後の被保険者期間を有するものが附則第八条の二各項の表の下欄に掲げる年齢に達したときは、第四十三条第二項の規定にかかわらず、当該年齢に達した日の属する月前における被保険者であつた期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、当該年齢に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
 第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、附則第八条の二各項の表の下欄に掲げる年齢に達した日以後の被保険者期間を有するものが六十五歳に達したときは、第四十三条第二項の規定にかかわらず、六十五歳に達した日の属する月前における被保険者であつた期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、六十五歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
 第三項の規定による老齢厚生年金の額について、第四十四条及び第四十四条の二の規定を適用する場合には、第四十四条第一項中「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳(その者が附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額(以下この項において「繰上げ調整額」という。)が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、附則第八条の二各項の表の下欄に掲げる年齢(以下この項において「特例支給開始年齢」という。)とする。第三項において同じ。)に達した当時(六十五歳(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢)に達した当時」と、「前条第三項」とあるのは「前条第三項又は附則第十三条の四第六項(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、前条第三項又は附則第十三条の四第五項若しくは第六項)」と、「前条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする」とあるのは「前条第二項及び第三項並びに附則第十三条の四第四項から第六項までの規定にかかわらず、これらの規定に定める額に加給年金額を加算するものとし、六十五歳(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢)に達した日の属する月の翌月又は前条第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第三項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達した当時」と、第四十四条の二第一項中「第四十三条第一項」とあるのは「附則第十三条の四第四項」とする。
 前項の規定により読み替えられた第四十四条第一項の規定によりその額が加算された第三項の規定による老齢厚生年金(附則第八条の二第三項に規定する者であることにより次条第一項に規定する繰上げ調整額が加算されているものを除く。)の受給権者(その者が六十五歳に達していないものに限る。)が同条第五項又は第六項の規定の適用を受ける間は、前項の規定により読み替えられた第四十四条第一項の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。
 附則第八条の二各項に規定する者が、第三項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときは、附則第八条の規定は、その者については、適用しない。
第十三条の六  
附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者(その者が六十五歳に達していないものに限る。次項において同じ。)が被保険者である日が属する月において、その者の総報酬月額相当額と老齢厚生年金の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額を除く。以下この項及び次項において同じ。)の百分の八十に相当する額を十二で除して得た額(次項において「基本月額」という。)との合計額が二十八万円以下であるときは、第四十六条第一項の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、老齢厚生年金の額の百分の二十に相当する部分の支給を停止する。
 附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月において、その者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額が二十八万円を超えるときは、第四十六条第一項の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ老齢厚生年金の額の百分の二十に相当する額と当該各号に定める額に十二を乗じて得た額との合計額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。
ただし、当該各号に掲げる場合において、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
 基本月額が二十八万円以下であり、かつ、総報酬月額相当額が四十八万円以下であるとき。 総報酬月額相当額と基本月額との合計額から二十八万円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額
 基本月額が二十八万円以下であり、かつ、総報酬月額相当額が四十八万円を超えるとき。 四十八万円と基本月額との合計額から二十八万円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額に、総報酬月額相当額から四十八万円を控除して得た額を加えた額
 基本月額が二十八万円を超え、かつ、総報酬月額相当額が四十八万円以下であるとき。 総報酬月額相当額に二分の一を乗じて得た額  基本月額が二十八万円を超え、かつ、総報酬月額相当額が四十八万円を超えるとき。 四十八万円に二分の一を乗じて得た額に総報酬月額相当額から四十八万円を控除して得た額を加えた額
 被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である者に支給する附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金については、第一項中「総報酬月額相当額と老齢厚生年金の額」とあるのは「総報酬月額相当額と第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額」と、「加給年金額を除く。以下この項及び次項において同じ」とあるのは「加給年金額(以下この項及び次項において「加給年金額」という。)を除く。次項において「基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額」という」と、「第四十六条第一項」とあるのは「第四十六条第一項及び第二項」と、「老齢厚生年金の額の百分の二十」とあるのは「老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。次項において同じ。)の百分の二十」と、前項中「第四十六条第一項」とあるのは「第四十六条第一項及び第二項」と、「全部」とあるのは「全部(支給停止基準額が、老齢厚生年金の額に、基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額の百分の八十に相当する額を加えた額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。
 附則第七条の四の規定は、附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金について準用する。この場合において、附則第七条の四第二項第二号中「第四十六条第一項及び第二項」とあるのは、「附則第十三条の六第一項から第三項まで」と読み替えるものとする。
 附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、
その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、
第一項から第三項までの規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、
次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき第一項から第三項までの規定を適用した場合におけるこれらの規定による支給停止基準額と当該各号に定める額
(その額に六分の十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に十五分の六を乗じて得た額)に十二を乗じて得た額(第八項において「調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。
ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額を除く。)以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
 当該受給権者に係る標準報酬月額が、みなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の六十一に相当する額未満であるとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に百分の六を乗じて得た額
 前号に該当しないとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に、みなし賃金日額に三十を乗じて得た額に対する当該受給権者に係る標準報酬月額の割合が逓増する程度に応じ、百分の六から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額
 被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である者に支給する附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金については、前項中「加給年金額」とあるのは「加給年金額(以下この項において「加給年金額」という。)」と、「全部」とあるのは「全部(調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)に、第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額の百分の八十に相当する額を加えた額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。
 附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金については、次の各号のいずれかに該当するときは、前二項の規定は適用しない。
 当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の七十五に相当する額以上であるとき。  当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額が支給限度額以上であるとき。
 調整額を計算する場合に生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
 第五項から前項までの規定は、附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法の規定による高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、第五項第一号中「みなし賃金日額」とあるのは「雇用保険法第六十一条の二第一項の賃金日額(以下この条において「賃金日額」という。)」と、同項第二号及び第七項第一号中「みなし賃金日額」とあるのは「賃金日額」と読み替えるものとする。

 

 

 

厚生年金法 附 則平成16年版(2004年)

最終改正:平成一六年六月二三日法律第一三二号のコピー

 静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹

附 則 2-2
(適用事業所の範囲の拡大)
第二条の二  政府は、常時五人以上の従業員を使用しないことにより厚生年金保険の適用事業所とされていない事業所について
他の社会保険制度との関連も考慮しつつ、適用事業所とするための効率的方策を調査研究し、その結果に基づいて、すみやかに、必要な措置を講ずるものとする。
(被保険者の資格に関する経過措置)
第三条  昭和二十九年五月一日において現に従前の厚生年金保険法(以下「旧法」という。)による被保険者である者が、引き続きこの法律による被保険者となつたときは、その引き続く資格の取得については、第十八条第一項の規定による都道府県知事の確認を要しない。
附 則 4
第四条  旧法による被保険者であつた期間は、この法律による被保険者であつた期間とみなす。但し、旧法による脱退手当金(附則第十六条第四項の規定により支給する旧法による脱退手当金を含む。)の計算の基礎となつた期間は、この限りでない。
(被保険者の資格の特例)
第四条の二  この法律による年金たる保険給付に相当する給付を行うことを目的とする外国の法令の適用を受ける者であつて政令で定めるものは、第九条及び第十条の規定にかかわらず、被保険者としない。
 前項に規定する者の被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則 4-3
高齢任意加入被保険者第四条の三  
適用事業所に使用される七十歳以上の者であつて、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定める給付の受給権を有しないもの(第十二条各号又は前条第一項に該当する者を除く。)は、第九条の規定にかかわらず、社会保険庁長官に申し出て、被保険者となることができる。
 前項の申出をした者は、その申出が受理されたときは、その日に、被保険者の資格を取得する。
 前項に規定する者が、初めて納付すべき保険料を滞納し、第八十六条第一項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないときは、第一項の規定による被保険者とならなかつたものとみなす。ただし、第七項ただし書に規定する事業主の同意がある場合は、この限りでない。  第一項の規定による被保険者は、いつでも、社会保険庁長官に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる。
 第一項の規定による被保険者は、第十四条第一号、第二号若しくは第四号又は次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に被保険者の資格を取得したとき、又は共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者となつたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
 第八条第一項の認可があつたとき。
 第一項に規定する政令で定める給付の受給権を取得したとき。
 前項の申出が受理されたとき。
 第一項の規定による被保険者は、保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を滞納し、第八十六条第一項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき(次項ただし書に規定する事業主の同意があるときを除く。)は、前項の規定にかかわらず、第八十三条第一項に規定する当該保険料の納期限の属する月の前月の末日に、被保険者の資格を喪失する。
 第一項の規定による被保険者は、第八十二条第一項及び第二項の規定にかかわらず、保険料の全額を負担し、自己の負担する保険料を納付する義務を負うものとし、その者については、第八十四条の規定は、適用しない。ただし、その者の事業主が、当該保険料の半額を負担し、かつ、その被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意をしたときは、この限りでない
 事業主は、第一項の規定による被保険者の同意を得て、将来に向かつて前項ただし書に規定する同意を撤回することができる。
 第一項から第六項までに規定するもののほか、第一項の規定による被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則 4-4
第四条の四  適用事業所に使用される被保険者のうち、前条第一項の規定による被保険者であつてその者に係る保険料の負担及び納付につき同条第七項ただし書に規定する事業主の同意がないものは、第百十条、第百十一条及び第百四十四条の規定の適用については、被保険者でないものとみなす。
 基金の設立事業所に使用される被保険者のうち、前条第一項の規定による被保険者であつてその者に係る保険料の負担及び納付につき同条第七項ただし書に規定する事業主の同意がないものは、第百二十二条の規定にかかわらず、当該基金の加入員としない。
 前条第一項の規定による被保険者(同条第七項ただし書に規定する事業主の同意がある者に限る。)である加入員は、当該事業主の同意があつた日又はその使用される事業所が設立事業所となつた日のいずれか遅い日に、加入員の資格を取得する。
 前項の規定により加入員の資格を取得した者は、第百二十四条第一号から第四号まで若しくは前条第五項第二号若しくは第三号のいずれかに該当するに至つた日又は同条第七項ただし書に規定する事業主の同意が撤回された日の翌日(その事実があつた日に更に前項に該当するに至つたときは、その日)に、加入員の資格を喪失する。

附 則 4-5
第四条の五  適用事業所以外の事業所に使用される七十歳以上の者であつて、附則第四条の三第一項に規定する政令で定める給付の受給権を有しないもの(附則第四条の二第一項に該当する者を除く。)は、
社会保険庁長官の認可を受けて、被保険者となることができる。
この場合において、第十条第二項、第十一条、第十二条、第十三条第二項、第十四条、第十八条第一項ただし書、第二十七条、第二十九条、第三十条、第百二条第一項(第一号及び第二号に限る。)及び第百四条の規定を準用する。
 前項の規定により被保険者となつたものは、同項において準用する第十四条の規定によるほか、附則第四条の三第一項に規定する政令で定める給付の受給権を取得した日の翌日に、被保険者の資格を喪失する。
附 則 抄5
(標準報酬に関する経過措置) 第五条  昭和二十九年五月一日において現に旧法による被保険者であり、引き続きこの法律による被保険者となつた者のうち、左の各号に該当する者については、その引き続く資格の取得に関しては、第二十二条第一項の規定による標準報酬の決定を行わず、それぞれ当該各号に定める額をその者の昭和二十九年五月から同年九月までの各月の標準報酬月額とする。
 昭和二十九年四月の標準報酬月額が七千円以下である者については、同月の標準報酬月額に相当する額
 昭和二十九年四月の標準報酬月額が八千円である者であつて、健康保険の被保険者であるものについては、その者の同年五月の健康保険法による標準報酬月額に相当する額。但し、その額が一万八千円をこえるときは、一万八千円とする。
 第二十三条第一項の規定の適用については、前項の規定による標準報酬は、第二十二条の規定によつて決定された標準報酬とみなし、昭和二十九年四月の標準報酬又は同年五月の健康保険法による標準報酬の基礎となつた報酬月額は、標準報酬の基礎となつた報酬月額とみなす。附 則 抄6
第六条  旧法による標準報酬は、この法律による標準報酬とみなす。
附 則 抄 7(従前の処分等)
第七条
 この附則に別段の規定があるものを除くほか、旧法又はこれに基く命令によつてした処分、手続その他の行為は、この法律又はこれに基く命令中の相当する規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。

(組合員又は加入者であつた期間の確認等)
第七条の二  国民年金法附則第七条の五第二項に規定する組合員又は加入者であつた期間につき
第四十二条、第四十七条第一項、第四十七条の二第一項、第四十七条の三第一項、第五十二条第四項、第五十四条第二項ただし書、第五十五条第一項、第五十八条第一項、次条第一項、
附則第八条又は第十三条の四第一項の規定の適用を受けようとする者についての当該組合員又は加入者であつた期間については、
当分の間、当該共済組合又は私立学校教職員共済法の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団の確認を受けたところによる。
 .国民年金法附則7条の5 第三項及び第四項の規定は、前項の場合に準用する。
この場合において、同条第四項中「第十条第一項に規定する被保険者の資格に関する処分又は当該組合員若しくは加入者であつた期間に基づく老齢基礎年金、障害基礎年金若しくは遺族基礎年金」とあるのは、「当該組合員又は加入者であつた期間に基づく老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金」と読み替えるものとする。 htm#f7-5

附 則 抄7-3kmhou.htm#h7
(老齢厚生年金の支給の繰上げ) 第七条の三  
当分の間、次の各号に掲げる者であつて、被保険者期間を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であるもの(国民年金法附則第五条第一項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、
六十五歳に達する前に、社会保険庁長官に老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。
ただし、その者が、その請求があつた日の前日において、第四十二条第二号nkk.htm#h42 に該当しないときは、この限りでない。

一  男子であつて昭和三十六年四月二日以後に生まれた者(第三号に掲げる者を除く。)
二  女子であつて昭和四十一年四月二日以後に生まれた者(次号に掲げる者を除く。)
三  鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第四条に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する被保険者(以下「坑内員たる被保険者」という。)であつた期間と船員として船舶に使用される被保険者(以下「船員たる被保険者」という。)であつた期間とを合算した期間が十五年以上である者であつて、昭和四十一年四月二日以後に生まれたもの

 前項の請求は、国民年金法附則第九条の二第一項又は第九条の二の二第一項に規定する支給繰上げの請求を行うことができる者にあつては、これらの請求と同時に行わなければならない。
 第一項の請求があつたときは、第四十二条の規定にかかわらず、その請求があつた日の属する月から、その者に老齢厚生年金を支給する。nkk.htm#h42
 前項の規定による老齢厚生年金の額は、第四十三条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額から政令で定める額を減じた額とする。
 第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、第一項の請求があつた日以後の被保険者期間を有するものが
六十五歳に達したときは
第四十三条第二項の規定にかかわらず、六十五歳に達した日の属する月前における被保険者であつた期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、
六十五歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。 nkk.htm#h43

 第三項の規定による老齢厚生年金の額について、
第四十四条及び第四十四条の二の規定を適用する場合には、
第四十四条第一項中「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達した当時(六十五歳に達した当時」と、
「前条第三項」とあるのは「前条第三項又は附則第七条の三第五項」と、
「前条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする」とあるのは「前条第二項及び第三項並びに附則第七条の三第四項及び第五項の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に加給年金額を加算するものとし、
六十五歳に達した日の属する月の翌月又は前条第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第三項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達した当時」と、
第四十四条の二第一項中「第四十三条第一項」とあるのは「附則第七条の三第四項」とする。

附 則 抄7-4
(繰上げ支給の老齢厚生年金と基本手当等との調整)
第七条の四
 
前条第三項の規定による老齢厚生年金は、その受給権者(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十四条第三項第一号に規定する受給資格を有する者であつて六十五歳未満であるものに限る。)が同法第十五条第二項の規定による求職の申込みをしたときは、当該求職の申込みがあつた月の翌月から
次の各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月において、その支給を停止する。

 当該受給資格に係る雇用保険法第二十四条第二項に規定する受給期間が経過したとき。
 当該受給権者が当該受給資格に係る雇用保険法第二十二条第一項に規定する所定給付日数に相当する日数分の基本手当(同法の規定による基本手当をいう。以下この条において同じ。)の支給を受け終わつたとき(同法第二十八条第一項に規定する延長給付を受ける者にあつては、当該延長給付が終わつたとき。)。
 前項に規定する求職の申込みがあつた月の翌月から同項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月について、次の各号のいずれかに該当する月があつたときは、同項の規定は、その月の分の老齢厚生年金については、適用しない。
 その月において、厚生労働省令で定めるところにより、当該老齢厚生年金の受給権者が基本手当の支給を受けた日とみなされる日及びこれに準ずる日として政令で定める日がないこと。
 その月の分の老齢厚生年金について、第四十六条第一項及び第二項の規定により、その全部又は一部の支給が停止されていること。
 第一項各号のいずれかに該当するに至つた場合において、同項に規定する求職の申込みがあつた月の翌月から同項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月のうち同項の規定により老齢厚生年金の支給が停止された月(以下この項において「年金停止月」という。)の数から前項第一号に規定する厚生労働省令で定めるところにより当該老齢厚生年金の受給権者が基本手当の支給を受けた日とみなされる日の数を三十で除して得た数(一未満の端数が生じたときは、これを一に切り上げるものとする。)を控除して得た数が一以上であるときは、年金停止月のうち、当該控除して得た数に相当する月数分の直近の各月については、第一項の規定による老齢厚生年金の支給停止が行われなかつたものとみなす。
 前三項の規定は、前条第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者(船員保険法第三十三条ノ三の規定により同法の規定による失業保険金の支給を受けることができる者に限る。)が同法第三十三条ノ四第一項の規定による求職の申込みをした場合について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
 雇用保険法第十四条第三項第一号に規定する受給資格を有する者であつて、同法第十五条第二項の規定による求職の申込みをしたもの(第一項各号のいずれにも該当するに至つていない者に限る。)が、
前条第三項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときは、当該受給権を取得した月の翌月から第一項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月において、当該老齢厚生年金の支給を停止する。
 第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
この場合において、第二項中「前項に規定する求職の申込みがあつた月」とあるのは「第五項に規定する者が前条第三項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した月」と、
「同項各号」とあるのは「前項各号」と、
「同項の規定」とあるのは「第五項の規定」と、
第三項中「同項に規定する求職の申込みがあつた月」とあるのは「第五項に規定する者が前条第三項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した月」と、
「同項各号」とあるのは「第一項各号」と、
「同項の規定」とあるのは「第五項の規定」と、
「第一項の規定」とあるのは「第五項の規定」と読み替えるものとする。
 前二項の規定は、船員保険法第三十三条ノ三の規定により同法の規定による失業保険金の支給を受けることができる者であつて、同法第三十三条ノ四第一項の規定による求職の申込みをしたもの(第四項において準用する第一項各号のいずれにも該当するに至つていない者に限る。)が前条第三項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した場合について準用する。
この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは政令で定める。

附 則 抄7-5
第七条の五  
附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、第四十六条第一項及び第二項nkk.htm#h46の規定の適用を受けるものが被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日又は同条第一項に規定する政令で定める日(次項及び第五項並びに附則第十一条第一項及び第二項、第十一条の二第一項及び第二項、第十一条の三第一項及び第二項、第十一条の四第一項及び第二項、第十一条の六第一項、第二項、第四項及び第八項並びに第十三条の六第一項、第二項、第五項及び第九項において「被保険者である日」という。)が属する月において、
その者が雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下「高年齢雇用継続基本給付金」という。)の支給を受けることができるときは、第四十六条第一項及び第二項nkk.htm#h46の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、
次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき同条第一項及び第二項の規定を適用した場合におけるこれらの規定による支給停止基準額と当該各号に定める額
(その額に六分の十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が同法第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額(以下「支給限度額」という。)を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に十五分の六を乗じて得た額とする。次項において同じ。)に十二を乗じて得た額(第四項において「在職支給停止調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)
に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。

 当該受給権者に係る標準報酬月額が、雇用保険法第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額(以下「みなし賃金日額」という。)に三十を乗じて得た額の百分の六十一に相当する額未満であるとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に百分の六を乗じて得た額
 前号に該当しないとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に、みなし賃金日額に三十を乗じて得た額に対する当該受給権者に係る標準報酬月額の割合が逓増する程度に応じ、百分の六から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額

 附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、前項に規定する者以外のものが被保険者である日が属する月について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、同項各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき同項各号に定める額に十二を乗じて得た額(以下この項及び第四項において「調整額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
 附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金については、次の各号のいずれかに該当するときは、前二項の規定は適用しない。 附 則 7-3
 当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の七十五に相当する額以上であるとき。
 当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額が支給限度額以上であるとき。
 在職支給停止調整額及び調整額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。

 前各項の規定は、附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法の規定による高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、第一項第一号中「第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額(以下「みなし賃金日額」という。)」とあるのは「第六十一条の二第一項の賃金日額(以下この条において「賃金日額」という。)」と、同項第二号及び第三項第一号中「みなし賃金日額」とあるのは「賃金日額」と読み替えるものとする。
附 則 抄7-6
(繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者に基金及び連合会が支給する老齢年金給付の特例)
第七条の六  
附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、
第百三十一条第一項第二号中「第四十三条第三項」とあるのは「第四十三条第三項又は附則第七条の三第五項」と、
第百三十二条第二項中「加入員であつた期間(」とあるのは「加入員であつた期間(当該受給権者がその権利を取得した月以後における当該基金の加入員であつた期間(以下この項において「改定対象期間」という。)を除く。」と、
「得た額」とあるのは「得た額から政令で定める額を減じた額(改定対象期間を基礎として政令の定めるところにより計算した額を含む。)」と、
第百三十三条第一項中「前条第二項」とあるのは「附則第七条の六第一項において読み替えられた前条第二項」とする。

 附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金(第四十六条第二項において読み替えられた同条第一項の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、第百三十三条の二第二項及び第三項中「第百三十二条第二項」とあるのは、「附則第七条の六第一項において読み替えられた第百三十二条第二項」とする。

 附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金(前条の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。以下この条において同じ。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、第百三十三条第一項の規定は適用しない。
 附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付は、当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合(次の各号のいずれかに該当する場合を除く。)を除いては、その支給を停止することができない。
ただし、当該老齢年金給付の額のうち、第一項において読み替えられた第百三十二条第二項に規定する額を超える部分については、この限りでない。

 当該老齢厚生年金が前条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、これらの規定による調整後の支給停止基準額が、第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額(以下この条において「基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額」という。)に満たないとき。
 当該老齢厚生年金が前条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、これらの規定による調整額が、基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額に満たないとき。
 前項の規定にかかわらず、附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、次の各号に掲げる場合に応じ、その額のうち、当該各号に定める額を超える部分については、その支給を停止することができる。
 前項第一号に該当するとき。 その受給権者の当該老齢年金給付を支給する基金の加入員であつた期間に係る第一項において読み替えられた第百三十二条第二項に規定する額(以下この項において「当該基金の代行部分の額」という。)から、
調整後の支給停止基準額(前条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による調整後の支給停止基準額をいう。次条第三項において同じ。)
から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下この項及び次条において「代行部分の総額」という。)
で除して得た率を乗じて得た額(次項において「在職支給停止がある者の支給停止額」という。)を控除して得た額

 前項第二号に該当するとき。 当該基金の代行部分の額から、調整額(前条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による調整額をいう。次条第四項において同じ。)から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「在職支給停止がない者の支給停止額」という。)を控除して得た額
 在職支給停止がある者の支給停止額及び在職支給停止がない者の支給停止額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。

附 則 抄7-7
第七条の七  
附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者である解散基金加入員に連合会が支給する老齢年金給付については、第百六十二条の三第三項中「第百三十二条第二項」とあるのは、「附則第七条の六第一項において読み替えられた第百三十二条第二項」とする。
 附則第七条の四の規定は、附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合に係る当該解散基金に係る老齢年金給付(第百六十二条の三第五項の規定により加算された額に相当する部分を除く。以下この条において「解散基金に係る代行部分」という。)について準用する。この場合において、附則第七条の四第一項から第四項までの規定中「受給権者」とあるのは、「受給権を有する者」と読み替えるものとする。
 附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第七条の五第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、調整後の支給停止基準額から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(第五項において「在職支給停止がある者の支給停止額」という。)に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
 附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第七条の五第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、調整額から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「在職支給停止がない者の支給停止額」という。)に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
 在職支給停止がある者の支給停止額及び在職支給停止がない者の支給停止額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。

第十二条  削除

附 則 抄
第十三条  
附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付は、当該老齢厚生年金の受給権の消滅理由(当該老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達したときを除く。)以外の理由によつて、その受給権を消滅させるものであつてはならない。
 附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第十一条から第十一条の三まで、第十一条の四第二項及び第三項又は第十一条の六の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。以下この条において同じ。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、第百三十三条第一項の規定は適用しない。
 附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付は、当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合(次の各号のいずれかに該当する場合を除く。)を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該老齢年金給付の額のうち、第百三十二条第二項に規定する額を超える部分については、この限りでない。

 当該老齢厚生年金が附則第十一条又は第十一条の二の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、支給停止基準額(附則第十一条第二項又は附則第十一条の二第二項の規定による支給停止基準額をいう。)が、老齢厚生年金の額に第四十四条の二第一項(附則第九条の二第三項又は第九条の三第二項若しくは第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下この条及び次条において「代行部分の総額」という。)の百分の八十に相当する額を加えた額に満たないとき。
 当該老齢厚生年金(附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下「坑内員・船員の加給年金額」という。)が加算されているものを除く。)が附則第十一条の三の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、支給停止基準額(附則第十一条の三第三項において読み替えられた同条第二項の規定による支給停止基準額をいう。)が、老齢厚生年金の額に附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下「坑内員・船員の代行部分の総額」という。)の百分の八十に相当する額を加えた額に満たないとき。
 当該老齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものを除く。)が附則第十一条の四第二項及び第三項の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、支給停止基準額(同条第二項において、同項に規定する報酬比例部分等の額につき適用する場合における附則第十一条の三第三項において読み替えられた同条第二項の規定による支給停止基準額をいう。)に附則第十一条の四第二項に規定する附則第九条の二第二項第一号に規定する額を加えた額が、老齢厚生年金の額に坑内員・船員の代行部分の総額の百分の八十に相当する額を加えた額に満たないとき。
 当該老齢厚生年金が附則第十一条の六第一項及び第七項(同条第八項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、これらの規定による調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の額に代行部分の総額の百分の八十に相当する額を加えた額に満たないとき。
 当該老齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものを除く。)が附則第十一条の六第三項において読み替えられた同条第二項及び同条第七項(同条第八項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、これらの規定による調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の額に坑内員・船員の代行部分の総額の百分の八十に相当する額を加えた額に満たないとき。
 当該老齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものを除く。)が附則第十一条の六第五項において読み替えられた同条第四項及び同条第七項(同条第八項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、これらの規定による調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の額に坑内員・船員の代行部分の総額の百分の八十に相当する額を加えた額に満たないとき。

 前項の規定にかかわらず、附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、次の各号に掲げる場合に応じ、その額のうち、当該各号に定める額を超える部分については、その支給を停止することができる。

 当該老齢厚生年金が附則第十一条から第十一条の三まで、第十一条の四第二項及び第三項又は第十一条の六の規定によりその額(坑内員・船員の加給年金額を除く。)の一部につき支給を停止されているとき。 その受給権者の当該老齢年金給付を支給する基金の加入員であつた期間に係る第百三十二条第二項に規定する額(以下この項において「当該基金の代行部分の額」という。)の百分の八十に相当する額
 前項第一号に該当するとき。 当該基金の代行部分の額の百分の八十に相当する額から、支給停止基準額(前項第一号に規定する支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額を控除して得た額
 前項第二号若しくは第三号のいずれかに該当するとき又は当該老齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものに限る。)が附則第十一条の三又は第十一条の四第二項及び第三項の規定により当該老齢厚生年金の額から坑内員・船員の加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているとき。 当該基金の代行部分の額の百分の八十に相当する額から、支給停止基準額(前項第二号又は第三号に規定する支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額(坑内員・船員の加給年金額並びに附則第十一条の四第二項及び第三項の規定の適用を受ける老齢厚生年金に係る同条第二項に規定する附則第九条の二第二項第一号に規定する額を除く。)を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を坑内員・船員の代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額を控除して得た額
 前項第四号に該当するとき。 当該基金の代行部分の額の百分の八十に相当する額から、調整後の支給停止基準額(附則第十一条の六第一項及び第七項(同条第八項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による調整後の支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額を控除して得た額  前項第五号又は第六号のいずれかに該当するとき又は当該老齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものに限る。)が附則第十一条の六の規定により当該老齢厚生年金の額から坑内員・船員の加給年金額を控除した額に相当する部分の全額につき支給を停止されているとき。 当該基金の代行部分の額の百分の八十に相当する額から、調整後の支給停止基準額(附則第十一条の六第三項において読み替えられた同条第二項又は同条第五項において読み替えられた同条第四項及び同条第七項(同条第八項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による調整後の支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額(坑内員・船員の加給年金額を除く。)を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を坑内員・船員の代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額を控除して得た額

附 則 抄 13-2
第十三条の二  附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第十一条から第十一条の三まで、第十一条の四第二項及び第三項又は第十一条の六の規定により当該老齢厚生年金がその額(坑内員・船員の加給年金額を除く。)の一部につき支給を停止されているときは、解散基金に係る老齢年金給付(第百六十二条の三第五項の規定により加算された額に相当する部分を除く。以下この条及び次条において「解散基金に係る代行部分」という。)について、その額の百分の二十に相当する部分の支給を停止する。
 附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第十一条又は第十一条の二の規定により当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、その額の百分の二十に相当する額に、支給停止基準額(前条第三項第一号に規定する支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(第六項において「追加停止額」という。)を加えた額に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
 坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第十一条の三又は第十一条の四第二項及び第三項の規定により当該老齢厚生年金がその全額又は当該老齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものに限る。)の額から坑内員・船員の加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、その額の百分の二十に相当する額に、支給停止基準額(前条第四項第三号に規定する支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額(坑内員・船員の加給年金額及び附則第十一条の四第二項及び第三項の規定の適用を受ける老齢厚生年金に係る同条第二項に規定する附則第九条の二第二項第一号に規定する額を除く。)を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を坑内員・船員の代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(第六項において「坑内員・船員の追加停止額」という。)を加えた額に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。

 附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、
附則第十一条の六第一項及び第七項(同条第八項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)
の規定により当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときは、
解散基金に係る代行部分について、その額の百分の二十に相当する額に、調整後の支給停止基準額(前条第四項第四号に規定する調整後の支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に
解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額
(第六項において「高年齢雇用継続給付を受給する者の追加停止額」という。)を加えた額に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。

 坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第十一条の六第三項において読み替えられた同条第二項又は同条第五項において読み替えられた同条第四項及び同条第七項(同条第八項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金の全額又は当該老齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものに限る。)の額から坑内員・船員の加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、その額の百分の二十に相当する額に、調整後の支給停止基準額(前条第四項第五号に規定する調整後の支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額(坑内員・船員の加給年金額を除く。)を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を坑内員・船員の代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「高年齢雇用継続給付を受給する坑内員・船員の追加停止額」という。)を加えた額に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。


 追加停止額、坑内員・船員の追加停止額、高年齢雇用継続給付を受給する者の追加停止額及び高年齢雇用継続給付を受給する坑内員・船員の追加停止額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。

附 則 抄

第十三条の三  附則第七条の四の規定は、附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合に係る解散基金に係る代行部分について準用する。この場合において、附則第七条の四第一項から第四項までの規定中「受給権者」とあるのは「受給権を有する者」と、同条第二項第二号中「第四十六条第一項及び第二項」とあるのは「附則第十一条から第十一条の三まで又は第十一条の四第二項及び第三項」と読み替えるものとする。

附 則 抄 13-5

第十三条の五  附則第八条の二各項に規定する者が、前条第三項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したとき(附則第八条の二第一項又は第二項に規定する者にあつては、前条第一項の請求があつた当時、被保険者でなく、かつ、障害状態にあるとき又はその者の被保険者期間が四十四年以上であるときに限る。)は、当該老齢厚生年金の額に、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間を基礎として計算した附則第九条の二第二項第一号に規定する額から政令で定める額を減じた額(以下この条において「繰上げ調整額」という。)を加算する。
 繰上げ調整額については、第四十三条第三項の規定は、適用しない。 nkk.htm#h43

 繰上げ調整額(その計算の基礎となる被保険者期間の月数が四百四十四に満たないものに限る。次項において同じ。)が加算された老齢厚生年金の受給権者が、附則第八条の二各項の表の下欄に掲げる年齢に達した日の属する月において、当該年齢に達した日の属する月前の被保険者期間の月数(当該月数が四百四十四を超えるときは四百四十四とする。)が当該繰上げ調整額の計算の基礎となる被保険者期間の月数を超えるときは、第一項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に、当該超える月数の被保険者期間を基礎として計算した附則第九条の二第二項第一号に規定する額を加算した額を繰上げ調整額とするものとし、当該年齢に達した日の属する月の翌月から、その額を改定する。

 繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金の受給権者が、附則第八条の二各項の表の下欄に掲げる年齢に達した日の属する月の翌月以後において、その額(繰上げ調整額を除く。)を第四十三条第三項の規定により改定するときは、第一項及び第三項の規定にかかわらず、当該繰上げ調整額について、当該改定に係る老齢厚生年金の額(繰上げ調整額を除く。)の計算の基礎となる被保険者期間の月数(当該月数が四百四十四を超えるときは四百四十四とする。)から当該繰上げ調整額の計算の基礎となる被保険者期間の月数を控除して得た月数の被保険者期間を基礎として計算した附則第九条の二第二項第一号に規定する額を加算するものとし、当該改定と同時に、その額を改定する。

 障害状態にあることにより繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金については、その受給権者が、障害状態に該当しなくなつたときは、その障害状態に該当しない間、当該繰上げ調整額に相当する部分の支給を停止する。ただし、障害状態に該当しなくなつた当時、次の各号のいずれかに該当した場合においては、この限りでない。  当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間が四十四年以上であること。  当該老齢厚生年金が、第七項(第八項において準用する場合を含む。)の規定により、附則第八条の二第三項に規定する者であることにより繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金とみなされているものであること。
 繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(附則第八条の二第三項に規定する者であることにより繰上げ調整額が加算されているものを除く。次項及び第八項において同じ。)の受給権者が被保険者である間は、当該繰上げ調整額に相当する部分の支給を停止する。
 繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金の受給権者(坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が十五年以上である者に限る。次項において同じ。)が、附則第八条の二第一項又は第二項の表の下欄に掲げる年齢に達した場合において、前条第五項の規定による年金の額の改定が行われたときは、当該改定が行われた月以後においては、当該老齢厚生年金は、前条第八項及び前項の規定の適用については、附則第八条の二第三項に規定する者であることにより繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金とみなす。
 前項の規定は、繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金の受給権者が、第四十三条第三項の規定による年金の額の改定が行われた場合について準用する。
 第一項の規定によりその額が加算された老齢厚生年金については、その受給権者が六十五歳に達したときは、同項の規定にかかわらず、その者に係る同項の繰上げ調整額を加算しないものとし、六十五歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

附 則 抄 13-6

附 則 抄13-7

第十三条の七  附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、第百三十一条第一項第二号中「第四十三条第三項」とあるのは「第四十三条第三項又は附則第十三条の四第五項若しくは第六項」と、第百三十二条第二項中「加入員であつた期間(」とあるのは「加入員であつた期間(当該受給権者がその権利を取得した月以後における当該基金の加入員であつた期間(以下この項において「改定対象期間」という。)を除く。」と、「得た額」とあるのは「得た額から政令で定める額を減じた額(改定対象期間を基礎として政令の定めるところにより計算した額を含む。)」と、第百三十三条第一項中「前条第二項」とあるのは「附則第十三条の七第一項において読み替えられた前条第二項」とする。
 附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金(第四十六条第二項において読み替えられた同条第一項の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、第百三十三条の二第二項及び第三項中「第百三十二条第二項」とあるのは、「附則第十三条の七第一項において読み替えられた第百三十二条第二項」とする。
 附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金(前条(第四項を除く。)の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。以下この条において同じ。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、第百三十三条第一項の規定は適用しない。
 附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付は、当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合(次の各号のいずれかに該当する場合を除く。)を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該老齢年金給付の額のうち、第一項において読み替えられた第百三十二条第二項に規定する額を超える部分については、この限りでない。  当該老齢厚生年金(第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下この条及び次条において「加給年金額」という。)が加算されているものを除く。)が前条第三項において読み替えられた同条第二項の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、支給停止基準額(同条第三項において読み替えられた同条第二項の規定による支給停止基準額をいう。次項第二号及び次条第三項において同じ。)が、老齢厚生年金の額に第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下この条及び次条において「代行部分の総額」という。)の百分の八十に相当する額を加えた額に満たないとき。  当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものを除く。)が前条第六項において読み替えられた同条第五項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、これらの規定による調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の額に代行部分の総額の百分の八十に相当する額を加えた額に満たないとき。
 前項の規定にかかわらず、附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、次の各号に掲げる場合に応じ、その額のうち、当該各号に定める額を超える部分については、その支給を停止することができる。
 当該老齢厚生年金が前条(第四項を除く。)の規定によりその額(加給年金額を除く。)の一部につき支給を停止されているとき。 その受給権者の当該老齢年金給付を支給する基金の加入員であつた期間に係る第一項において読み替えられた第百三十二条第二項に規定する額(以下この項において「当該基金の代行部分の額」という。)の百分の八十に相当する額
 前項第一号に該当するとき又は当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものに限る。)が前条第三項において読み替えられた同条第二項の規定により当該老齢厚生年金の額から加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているとき。 当該基金の代行部分の額の百分の八十に相当する額から、支給停止基準額から当該老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「追加停止額」という。)を控除して得た額
 前項第二号に該当するとき又は当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものに限る。)が前条第六項において読み替えられた同条第五項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金の額から加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているとき。 当該基金の代行部分の額の百分の八十に相当する額から、調整後の支給停止基準額(前条第六項において読み替えられた同条第五項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による調整後の支給停止基準額をいう。次条第四項において同じ。)から当該老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「高年齢雇用継続給付を受給する者の追加停止額」という。)を控除して得た額
 追加停止額及び高年齢雇用継続給付を受給する者の追加停止額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。

附 則 抄 13-8

第十三条の八  附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者である解散基金加入員に連合会が支給する老齢年金給付については、第百六十二条の三第三項中「第百三十二条第二項」とあるのは、「附則第十三条の七第一項において読み替えられた第百三十二条第二項」とする。
 附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第十三条の六(第四項を除く。)の規定により当該老齢厚生年金がその額(加給年金額を除く。)の一部につき支給を停止されているときは、解散基金に係る老齢年金給付(第百六十二条の三第五項の規定により加算された額に相当する部分を除く。以下この条において「解散基金に係る代行部分」という。)について、その額の百分の二十に相当する部分の支給を停止する。
 附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第十三条の六第三項において読み替えられた同条第二項の規定により当該老齢厚生年金がその全額又は当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものに限る。)の額から加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、その額の百分の二十に相当する額に、支給停止基準額から当該老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(第五項において「追加停止額」という。)を加えた額に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。  附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第十三条の六第六項において読み替えられた同条第五項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金の全額又は当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものに限る。)の額から加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、その額の百分の二十に相当する額に、調整後の支給停止基準額から当該老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「高年齢雇用継続給付を受給する者の追加停止額」という。)を加えた額に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。  追加停止額及び高年齢雇用継続給付を受給する者の追加停止額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。  附則第七条の四の規定は、附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合に係る解散基金に係る代行部分について準用する。この場合において、附則第七条の四第一項から第四項までの規定中「受給権者」とあるのは「受給権を有する者」と、同条第二項第二号中「第四十六条第一項及び第二項」とあるのは「附則第十三条の六第一項から第三項まで」と読み替えるものとする。

附 則 抄 14
(老齢厚生年金の支給要件等の特例) 第十四条  被保険者期間を有する者であつて、その者の保険料納付済期間、保険料免除期間及び国民年金法附則第七条第一項に規定する合算対象期間を合算した期間が二十五年以上であるものは
第四十二条及び第五十八条第一項(第四号に限る。)並びに附則第七条の三第一項、第八条、第十三条の四第一項、第二十八条の三第一項、第二十八条の四第一項及び第二十九条第一項の規定の適用については、第四十二条第二号に該当するものとみなす。
 国民年金法附則第七条第二項の規定は、前項に規定する合算対象期間の計算について準用する。
国民年金法附則第7条

附 則 抄 15
第十五条  第三十八条の二nkk.htm#h38の規定の適用については、当分の間、同条第一項中「有するものに限る」とあるのは、「有し、かつ、六十五歳に達しているものに限る」とする。

第十五条の二  第四十三条第三項の規定の適用については、当分の間、同項中「受給権者」とあるのは、「受給権者(附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあつては六十五歳に達しているものに限るものとし、附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあつては附則第八条の二各項の表の下欄に掲げる年齢に達しているものに限る。)」とする。

第十五条の三  附則第七条の四(附則第十一条の五及び第十三条の六第四項において準用する場合を含む。)、第七条の五、第十一条から第十一条の四まで、第十一条の六並びに第十三条の六第一項から第三項まで、第五項及び第六項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定により老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、第三十六条第二項の規定は、適用しない。
nkk.htm#h36-2

附 則 抄 16
(加給年金額に関する経過措置) 第十六条  附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第九条及び第九条の二第一項から第三項までの規定によりその額が計算されているものであつて、かつ、その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、
第四十四条第一項中「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、
前条第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」とあるのは「附則第八条の規定による老齢厚生年金に係る附則第九条の二第一項の請求があつたときから引き続き(当該請求があつた当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、当該被保険者期間の月数が二百四十以上となるに至つたときから引き続き。第三項において同じ。)」と、同条第三項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第八条の規定による老齢厚生年金に係る附則第九条の二第一項の請求があつたときから引き続き」とする。

 附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第九条並びに附則第九条の三第一項及び第二項又は第九条の四第一項及び第三項の規定によりその額が計算されているものであつて、かつ、その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)の受給権者であつた者が
六十五歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、第四十四条第一項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、前条第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」とあるのは「附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときから引き続き(当該受給権を取得した当時当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、当該被保険者期間の月数が二百四十以上となるに至つたときから引き続き。第三項において同じ。)」と、
同条第三項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときから引き続き」とする。
 附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第九条並びに附則第九条の三第三項及び第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)又は第九条の四第四項及び第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)の規定によりその額が計算されているものであつて、かつ、その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)の受給権者であつた者が
六十五歳に達したときに支給する老齢厚生年金については
、第四十四条第一項中「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、前条第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」とあるのは「附則第八条の規定による老齢厚生年金に係る附則第九条の三第三項若しくは第五項又は第九条の四第四項若しくは第六項の規定による年金額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過したときから引き続き(当該一月を経過した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、当該被保険者期間の月数が二百四十以上となるに至つたときから引き続き。第三項において同じ。)」と、同条第三項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第八条の規定による老齢厚生年金に係る附則第九条の三第三項若しくは第五項又は第九条の四第四項若しくは第六項の規定による年金額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過したときから引き続き」とする。

第十六条の二  削除
附 則 抄 16-3
(障害厚生年金の特例) 第十六条の三  第四十七条の二、第四十七条の三、第五十二条第四項、第五十二条の二第二項及び第五十四条第二項ただし書の規定は、当分の間、附則第七条の三第三項若しくは第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者又は国民年金法附則第九条の二第三項若しくは第九条の二の二第三項の規定による老齢基礎年金の受給権者については、適用しない。  第五十二条第七項の規定の適用については、当分の間、同項中「六十五歳以上の者」とあるのは、「六十五歳以上の者又は国民年金法による老齢基礎年金の受給権者」とする。

附 則 抄 16-4
(被保険者等である者に対する老齢厚生年金又は障害厚生年金の取扱い) 第十六条の四  附則第八条の規定による老齢厚生年金又は障害厚生年金の受給権者が被保険者である場合及び他の被用者年金制度の組合員等である場合における当該年金の支給に関する合理的な方策について、退職共済年金又は障害共済年金の受給権者が被保険者等である場合における当該年金の支給の停止に関する措置との均衡等を考慮しつつ、速やかに検討を行い、別に法律の定めるところにより、必要な措置を講ずるものとする。

附 則 抄 17
(遺族厚生年金の併給の調整の特例) 第十七条  第三十八条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「老齢基礎年金」とあるのは、「老齢基礎年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)」とする。

附 則 抄 17-2
(平均標準報酬額等の改定) 第十七条の二  平均標準報酬額及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)第六条の規定による改正前の第四十三条第一項(以下この条において「改正前の第四十三条第一項」という。)に規定する平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額及び標準賞与額については、
第四十三条第一項並びに平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号及び改正前の第四十三条第一項の規定にかかわらず、被保険者であつた期間の各月の標準報酬月額及び標準賞与額に、附則別表第一の各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率を乗じて得た額とする。ただし、第百三十二条第二項、附則第二十九条第三項、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第七十八条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第七十条第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項及び平成十二年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項の規定を適用する場合においては、この限りでない。
 昭和六十年改正法附則第四十七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法による船員保険の被保険者であつた期間(以下この項において「船員保険の被保険者であつた期間」という。)の平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、前項並びに平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号及び改正前の第四十三条第一項の規定にかかわらず、船員保険の被保険者であつた期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第二の各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率を乗じて得た額とする。この場合において、前項ただし書の規定を準用する。
 昭和六十年九月以前の期間に属する旧適用法人共済組合員期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合員期間をいう。以下この項において同じ。)の平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、第一項並びに平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号及び改正前の第四十三条第一項の規定にかかわらず、当該旧適用法人共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第三の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額とする。ただし、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第三十二条第一項の規定により当該旧適用法人共済組合員期間に合算された期間に属する各月の標準報酬月額については、この限りでない。
 昭和六十年九月以前の期間に属する旧農林共済組合員期間(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下この項において同じ。)の平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、第一項並びに平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号及び改正前の第四十三条第一項の規定にかかわらず、当該旧農林共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第三の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額とする。  平成十一年四月一日前に被保険者であつた者の平均標準報酬月額が七万千百八十九円に満たないときは、これを七万千百八十九円とする。ただし、第百三十二条第二項、昭和六十年改正法附則第七十八条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第七十条第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項及び平成十二年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項の規定を適用する場合においては、この限りでない。  第四十四条の二の規定の適用については、当分の間、同条第一項中「については、厚生年金基金の加入員であつた期間は」とあるのは「については」と、「については、その計算の基礎としない」とあるのは「は、同項に定める額から当該厚生年金基金の加入員であつた期間に係る第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この項において「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項又は平成十二年改正法附則第二十三条第一項若しくは第二十四条第一項に規定する額(その額が第四十三条第一項に定める額を上回るときは、同項に定める額)を控除した額とする」と、同条第三項及び第四項中「にかかわらず」とあるのは「にかかわらず、当該老齢厚生年金の額は」と、「をその額の計算の基礎とする」とあるのは「が厚生年金基金の加入員であつた期間でないものとして第一項の規定の例により計算した額とする」とする。  前項の規定は、附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第三項(附則第二十八条の三第二項においてその例による場合を含む。)及び第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十八条第三項、第十九条第三項及び第五項並びに第二十条第三項及び第五項において準用する第四十四条の二の規定を適用する場合に準用する。この場合において、前項中「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「その額が第四十三条第一項に定める額」とあるのは「その額が報酬比例部分の額」と、「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。

附 則 抄 18
(年金保険者たる共済組合等に係る拠出金の納付) 第十八条  年金保険者たる共済組合等(国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会及び日本私立学校振興・共済事業団をいう。以下同じ。)は、毎年度、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。次条において「国家公務員等共済組合法」という。)第二条第一項第七号イ又はハに掲げる法人(次条において「日本たばこ産業株式会社等」という。)の所属の職員をもつて組織された共済組合の組合員であつた者の当該組合員であつた期間(他の法令の規定により当該組合員であつた期間とみなされた期間及び他の法令の規定により当該組合員であつた期間に合算された期間を含む。次条において「日本たばこ産業共済組合等の組合員期間」という。)に係る年金たる保険給付に要する費用の一部に充てるため、拠出金を納付する。  第八十一条第四項の規定による保険料率の再計算が行われるときは、厚生労働大臣は、年金保険者たる共済組合等が納付すべき拠出金について、その将来にわたる予想額を算定するものとする。

附 則 抄 19
第十九条  前条第一項の規定により年金保険者たる共済組合等が納付する拠出金の額は、当該年度における拠出金算定対象額の二分の一に相当する額にそれぞれ次の各号に掲げる率を乗じて得た額の合計額とする。
 標準報酬按分率
 個別負担按分率
 前項の拠出金算定対象額は、当該年度における年金たる保険給付に要する費用のうち、当該年度における日本たばこ産業共済組合等の組合員期間に係る年金たる保険給付に要する費用(以下この項において「組合員期間費用」という。)として政令で定めるところにより算定した額から、次の各号に掲げる額の合計額を控除して得た額とする。
 当該年度における組合員期間費用に係る国庫負担の額として政令で定めるところにより算定した額
 組合員期間費用に係る積立金の額及びその運用収入の額の合計額のうち、当該年度における組合員期間費用に充てるべき額として厚生労働大臣が定める額
 当該年度における日本たばこ産業株式会社等の被保険者(日本たばこ産業株式会社等(国家公務員等共済組合法第百十一条の六第一項に規定する指定法人であつて、当該指定に係る国家公務員等共済組合法第二条第一項第七号に規定する適用法人が日本たばこ産業株式会社等であるものを含む。)の事業所であつて第六条の適用事業所であるものに使用される被保険者をいう。以下この条において同じ。)に係る保険料額の総額のうち、当該年度における組合員期間費用に充てるべき額として政令で定めるところにより算定した額
 第一項第一号の標準報酬按分率は、厚生労働省令で定めるところにより、年金保険者たる共済組合等ごとに、当該年度における当該年金保険者たる共済組合等の組合員(国家公務員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会にあつては、当該連合会を組織する共済組合の組合員)又は私学教職員共済制度の加入者に係る標準報酬の総額として政令で定めるところにより算定した額(以下「年金保険者たる共済組合等の標準報酬総額」という。)を、当該年度における厚生年金保険の被保険者(日本たばこ産業株式会社等の被保険者を除く。)に係る標準報酬の総額として政令で定めるところにより算定した額(次項において「厚生年金保険の標準報酬総額」という。)と年金保険者たる共済組合等の標準報酬総額の合計額とを合算した額(次条において「被用者年金保険者の標準報酬合計額」という。)で除して得た率を基準として、年金保険者たる共済組合等ごとに算定した率とする。
 第一項第二号の個別負担按分率は、第一号に掲げる率が第二号に掲げる率を下回る年金保険者たる共済組合等について、同号に掲げる率から第一号に掲げる率を控除して得た率及び当該年金保険者たる共済組合等の標準報酬総額を考慮して、政令で定めるところにより算定した率とする。  個別負担率(厚生労働省令で定めるところにより、年金保険者たる共済組合等ごとに、当該年度における当該年金保険者たる共済組合等が支給する年金たる給付に要する費用(地方公務員共済組合連合会にあつては、当該連合会を組織する共済組合が支給する年金たる給付に要する費用)のうち年金たる保険給付に相当する給付に要する費用として政令で定めるところにより算定した額を、当該年金保険者たる共済組合等の標準報酬総額で除して得た率をいう。)  基準負担率(厚生労働省令で定めるところにより、当該年度における年金たる保険給付に要する費用のうち日本たばこ産業共済組合等の組合員期間及び日本たばこ産業株式会社等の被保険者であつた期間以外の期間に係る年金たる保険給付に要する費用として政令で定めるところにより算定した額を、厚生年金保険の標準報酬総額で除して得た率をいう。)

附 則 抄 20
第二十条  拠出金算定対象額の予想額(以下この条において「拠出金算定対象予想額」という。)を被用者年金保険者の標準報酬合計額の予想額(以下この条において「標準報酬合計予想額」という。)で除して得た率が、年金保険者たる共済組合等の年金たる給付に関する事業に係る財政状況その他の事情を勘案して政令で定める率を上回る年度があるときは、年金保険者たる共済組合等に係る拠出金の負担の平準化に資するため、厚生労働大臣が定める期間(以下この条及び次条において「平準化期間」という。)の各年度における前条第一項の拠出金算定対象額は、同条第二項の規定にかかわらず、厚生労働大臣が定める額(以下この条及び次条において「補正拠出金算定対象額」という。)とする。
 拠出金算定対象予想額及び標準報酬合計予想額は、各年度ごとに厚生労働大臣が算定する。
 平準化期間は、平準化期間の各年度における補正拠出金算定対象額を当該各年度の標準報酬合計予想額で除して得た率が第一項の政令で定める率を上回る年度のない期間のうち、最も短い期間を基礎として定められるものとする。
 補正拠出金算定対象額は、平準化期間の各年度において、次の各号のいずれにも該当するように定められるものとする。
 平準化期間の各年度(平準化期間の最初の年度を除く。)における補正拠出金算定対象額は、イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額を基礎として定められるものであること。
 当該年度の前年度における補正拠出金算定対象額  平準化期間における標準報酬合計予想額の推移その他の事情を勘案して政令で定める率  補正拠出金算定対象額は、イに掲げる額とロに掲げる額とが等しくなるように定められるものであること。  平準化期間の各年度における補正拠出金算定対象額を年四分の複利現価法によつて平準化期間の最初の年度から当該各年度までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額
 平準化期間の各年度における拠出金算定対象予想額を年四分の複利現価法によつて平準化期間の最初の年度から当該各年度までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額  附則第十八条第二項の規定により同項の予想額の算定が行われるときは、厚生労働大臣は、当該予想額の算定の基礎となつた拠出金算定対象予想額及び標準報酬合計予想額に基づいて平準化期間及び補正拠出金算定対象額を変更するものとする。この場合において、前二項の規定を準用する。

(報告等) 第二十一条  社会保険庁長官は、年金保険者たる共済組合等に対し、当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣を経由して、当該年金保険者たる共済組合等の標準報酬総額その他の厚生労働省令で定める事項について報告を求めることができる。  各年金保険者たる共済組合等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣を経由して、前項の報告を行うものとする。  年金保険者たる共済組合等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣を経由して、附則第十八条第二項に規定する予想額並びに平準化期間及び補正拠出金算定対象額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項について厚生労働大臣に報告を行うものとする。  厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、前項に規定する予想額その他これに関連する事項で厚生労働省令で定めるものについて、年金保険者たる共済組合等を所管する大臣に報告を行うものとする。  厚生労働大臣は、前各項に規定する厚生労働省令を定めるときは、年金保険者たる共済組合等を所管する大臣に協議しなければならない。

第二十二条  社会保険庁長官は、附則第十八条から前条までの規定の適用に関し必要があると認めるときは、年金保険者たる共済組合等を所管する大臣に対し、当該年金保険者たる共済組合等に係る前条第一項に規定する報告に関し監督上必要な命令を発し、又は当該職員に当該年金保険者たる共済組合等の業務の状況を監査させることを求めることができる。

(政令への委任) 第二十三条  附則第十八条から前条までに規定するもののほか、年金保険者たる共済組合等に係る拠出金の納付に関し必要な事項は、政令で定める。

(保険料の特例) 第二十三条の二  附則第十八条から前条までの規定により年金保険者たる共済組合等からの拠出金の納付が行われる場合には、第八十一条第四項中「及び国庫負担の額」とあるのは、「、国庫負担及び附則第十八条第一項の規定により年金保険者たる共済組合等(国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会及び日本私立学校振興・共済事業団をいう。)が納付する拠出金の額」とする。

(戦時特例) 第二十四条  昭和十九年一月一日から昭和二十年八月三十一日までの間において、鉱業法第四条に規定する事業の事業場に使用され、且つ、常時坑内作業に従事する被保険者であつた者のその期間における被保険者期間の加算については、なお従前の例による。

(被保険者の資格等に関する旧法による報告) 第二十五条  旧法による被保険者であつた期間に関して第七十五条の規定を適用する場合においては、同条第一項但書中「第二十七条の規定による届出」とあるのは、「旧法第九条の規定による報告」と読み替えるものとする。

(従前の保険料) 第二十六条  昭和二十九年四月以前の月に係る保険料の徴収については、なお従前の例による。

km16hsk.htmf27

(従前の行為に対する罰則の適用) 第二十七条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

km16hsk.htmf28

(指定共済組合の組合員) 第二十八条  旧法第七十四条の規定に基く旧厚生年金保険法施行令(昭和十六年勅令第千二百五十号)第三十二条の規定によつて指定された共済組合の組合員である者に関しては、この法律の適用についても、なお従前の例による。

(旧陸軍共済組合等の組合員であつた期間に関する特例) 第二十八条の二  被保険者期間が一年以上である者について、旧陸軍共済組合令(昭和十五年勅令第九百四十七号)に基づく旧陸軍共済組合その他政令で定める共済組合の組合員であつた期間であつて政令で定める期間(以下「旧共済組合員期間」という。)のうちに昭和十七年六月から昭和二十年八月までの期間がある場合においては、当該期間は、その者の老齢又は死亡に関し支給する保険給付については、この法律による坑内員たる被保険者及び船員たる被保険者以外の被保険者であつた期間とみなす。ただし、第四十三条第一項及び附則第九条の二第二項第二号(附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第一項(次条第二項及び附則第二十八条の四第二項においてその例による場合を含む。)及び第四項(附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合を含む。)並びに第五十八条第一項(第四号を除く。)及び第六十条第一項の規定を適用する場合にあつては、この限りでない。  第四十四条第一項及び第六十二条第一項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「月数」とあるのは、「月数(附則第二十八条の二第一項に規定する旧共済組合員期間(昭和十七年六月から昭和二十年八月までの期間に係るものに限る。)を含む。)」とする。

(旧共済組合員期間を有する者に対する特例老齢年金の支給) 第二十八条の三  第四十二条第二号に該当しない者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときは、その者に特例老齢年金を支給する。  六十歳以上であること。  一年以上の被保険者期間を有すること。  被保険者期間と旧共済組合員期間とを合算した期間が二十年以上であること。  特例老齢年金の額は、附則第九条並びに第九条の四第一項及び第三項の規定の例により計算した額とする。  特例老齢年金は、この法律の規定(第五十八条第一項(第四号に限る。)及び附則第八条から第十条までの規定を除く。)の適用については、附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第九条並びに附則第九条の四第一項及び第三項の規定によりその額が計算されているものに限る。)とみなす。  特例老齢年金の受給権は、受給権者が死亡したとき、又は老齢厚生年金の受給権を取得したときは、消滅する。

(旧共済組合員期間を有する者の遺族に対する特例遺族年金の支給) 第二十八条の四  被保険者期間が一年以上であり、かつ、第四十二条第二号に該当しない者で、被保険者期間と旧共済組合員期間とを合算した期間が二十年以上であるものが死亡した場合において、その者の遺族が遺族厚生年金の受給権を取得しないときは、その遺族に特例遺族年金を支給する。  特例遺族年金の額は、附則第九条の四第一項の規定の例により計算した額の百分の五十に相当する額とする。  特例遺族年金は、この法律(第三十八条の二、第五十八条及び第六十条第一項を除く。)及び国民年金法第二十条の規定の適用については、第五十八条第一項第四号に該当することにより支給される遺族厚生年金とみなす。

(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給) 第二十九条  当分の間、被保険者期間が六月以上である日本国籍を有しない者(国民年金の被保険者でないものに限る。)であつて、第四十二条第二号に該当しないものその他これに準ずるものとして政令で定めるものは、脱退一時金の支給を請求することができる。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。  日本国内に住所を有するとき。  障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがあるとき。  最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあつては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)から起算して二年を経過しているとき。  この法律による年金たる保険給付に相当する給付を行うことを目的とする外国の法令の適用を受ける者又は当該外国の法令の適用を受けたことがある者であつて政令で定めるものであるとき。  前項の請求があつたときは、その請求をした者に脱退一時金を支給する。  脱退一時金の額は、被保険者であつた期間に応じて、その期間の平均標準報酬額に次の表に定める率を乗じて得た額とする。

被保険者期間
六月以上一二月未満 〇・四
一二月以上一八月未満 〇・八
一八月以上二四月未満 一・二
二四月以上三〇月未満 一・六
三〇月以上三六月未満 二・〇
三六月以上 二・四


 脱退一時金の支給を受けたときは、支給を受けた者は、その額の計算の基礎となつた被保険者であつた期間は、被保険者でなかつたものとみなす。  脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。  第九十条第三項及び第四項、第九十一条の二並びに第九十一条の三の規定は、前項の審査請求について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。  第三十三条、第三十五条、第三十七条第一項、第四項及び第五項、第四十条の二、第四十一条第一項、第七十五条、第九十六条、第九十八条第四項並びに第百条の規定は、脱退一時金について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

(解散しようとする基金等に係る老齢年金給付の支給義務の特例) 第三十条  当分の間、解散しようとする基金又は確定給付企業年金法第百十二条第一項の規定により企業年金基金となろうとする基金は、政令で定めるところにより、代議員会において代議員の定数の四分の三以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けて、当該認可を受けた日以降の当該基金の加入員であつた期間に係る第百三十二条第二項に規定する額に相当する老齢年金給付の支給に関する義務を免れることができる。  前項の規定により認可を受けた基金のこの法律その他の法令の規定の適用については、次に定めるところによる。  第四十四条の二、第百三十二条第二項その他この法律及び他の法令の規定であつて政令で定めるものの適用については、認可を受けた日以降の加入員であつた期間を当該基金の加入員であつた期間でないものとみなす。  第八十一条第五項の規定の適用については、認可を受けた日以降、当該基金の加入員を基金の加入員でないものとみなす。  当該基金については、第八十一条の三、第百三十九条第七項及び第八項並びに第百四十条第八項及び第九項の規定を適用しない。  第百四十条第三項の規定の適用については、同項第一号中「基金の」とあるのは、「基金が附則第三十条第一項の認可を受けた基金であるとした場合における当該基金の」とする。  第一項の認可を受けた基金は、遅滞なく、解散に必要な行為又は企業年金基金となるために必要な行為をしなければならない。

第三十一条  基金は、規約で定めるところにより、年金給付等積立金の一部を、設立事業所の事業主が実施する企業型年金における当該設立事業所に使用される加入員の個人別管理資産(確定拠出年金法第二条第十二項に規定する個人別管理資産をいう。以下同じ。)に充てる場合には、政令で定めるところにより、当該年金給付等積立金の一部を当該企業型年金の資産管理機関(同条第七項第一号ロに規定する資産管理機関をいう。以下同じ。)に移換することができる。  前条第四項及び第五項の規定は、前項の規約を定める場合について準用する。この場合において、同条第四項中「特定加入員」とあるのは、「当該年金給付等積立金の移換に係る加入員」と読み替えるものとする。  解散した基金は、規約で定めるところにより、残余財産の全部又は一部を、当該解散した基金に係る適用事業所の事業主が実施する企業型年金における当該適用事業所に使用される被保険者の個人別管理資産に充てる場合には、政令で定めるところにより、当該残余財産の全部又は一部を当該企業型年金の資産管理機関に移換することができる。この場合において、第百四十七条第四項中「残余財産」とあるのは、「残余財産(附則第三十一条第三項の規定により移換されたものを除く。)」とする。

附 則 抄 32

第三十二条  前二条に定めるもののほか、基金に係る適用事業所の事業主が企業型年金を実施する場合における当該基金に関するこの法律その他の法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則 抄 15

附則別表第一 

  一 昭和五年四月一日以前に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率

昭和三十三年三月以前 一四・三九三
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで 一四・〇八三
昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで 一三・八八八
昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで 一一・四八五
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで 一〇・六一九
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで 九・五八八
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで 八・八〇五
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで 八・〇九三
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで 七・〇八三
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで 六・五〇六
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで 六・三三〇
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで 五・五九八
昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで 四・二七九
昭和四十六年十一月から昭和四十八年十月まで 三・七一二
昭和四十八年十一月から昭和五十年三月まで 二・七二二
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで 二・三二〇
昭和五十一年八月から昭和五十三年三月まで 一・九一八
昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで 一・七六三
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで 一・六七〇
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで 一・五〇五
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで 一・四三三
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで 一・三八二
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで 一・三三〇
昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで 一・二五八
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで 一・二二七
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで 一・一九六
平成元年十二月から平成三年三月まで 一・一二四
平成三年四月から平成四年三月まで 一・〇七二
平成四年四月から平成五年三月まで 一・〇四一
平成五年四月から平成六年三月まで 一・〇二一
平成六年四月から平成七年三月まで 一・〇一二
平成七年四月から平成八年三月まで 一・〇一一
平成八年四月から平成九年三月まで 一・〇〇八
平成九年四月から平成十年三月まで 〇・九八八
平成十年四月以後 〇・九八〇

附 則 抄 fb2




附則別表第一の2 

  二 昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率

昭和三十三年三月以前 一四・五三八
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで 一四・二二五
昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで 一四・〇二七
昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで 一一・六〇一
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで 一〇・七二六
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで 九・六八五
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで 八・八九三
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで 八・一七五
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで 七・一五四
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで 六・五七一
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで 六・三九四
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで 五・六五五
昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで 四・三二二
昭和四十六年十一月から昭和四十八年十月まで 三・七四九
昭和四十八年十一月から昭和五十年三月まで 二・七四九
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで 二・三四三
昭和五十一年八月から昭和五十三年三月まで 一・九三七
昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで 一・七八一
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで 一・六八七
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで 一・五二〇
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで 一・四四八
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで 一・三九五
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで 一・三四三
昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで 一・二七〇
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで 一・二三九
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで 一・二〇八
平成元年十二月から平成三年三月まで 一・一三五
平成三年四月から平成四年三月まで 一・〇八三
平成四年四月から平成五年三月まで 一・〇五二
平成五年四月から平成六年三月まで 一・〇三一
平成六年四月から平成七年三月まで 一・〇一二
平成七年四月から平成八年三月まで 一・〇一一
平成八年四月から平成九年三月まで 一・〇〇八
平成九年四月から平成十年三月まで 〇・九八八
平成十年四月以後 〇・九八〇




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第二款 設立及び管理

(設立の認可等) 第百五十二条  連合会を設立しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。  前項の認可の申請は、五以上の基金が共同して規約をつくり、基金の三分の二以上の同意を得て行なうものとする。  連合会は、設立の認可を受けた時に成立する。  厚生労働大臣は、基金の行なう事業の健全な発展を図るために必要があると認めるときは、基金に対し、連合会に加入することを命ずることができる。  第百十四条の規定は、連合会について準用する。この場合において、同条中「基金の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主」とあるのは「連合会の設立の認可の申請をした基金の理事長」と、「当該適用事業所の事業主」とあるのは「当該基金の理事長」と読み替えるものとする。

(規約) 第百五十三条  連合会は、規約をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。  名称  事務所の所在地  評議員会に関する事項  役員に関する事項  会員の資格に関する事項  年金たる給付及び一時金たる給付に関する事項  附帯事業に関する事項  年金給付等積立金の管理及び運用に関する契約に関する事項  会費に関する事項  事業年度その他財務に関する事項 十一  解散及び清算に関する事項 十二  業務の委託に関する事項 十三  公告に関する事項 十四  その他組織及び業務に関する重要事項  第百十五条第二項及び第三項の規定は、連合会の規約について準用する。

(準用規定) 第百五十四条  第百十六条の規定は、連合会について準用する。

(評議員会) 第百五十五条  連合会に、評議員会を置く。  評議員会は、評議員をもつて組織する。  評議員は、会員である基金の理事長において互選する。  評議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。  評議員会は、理事長が招集する。評議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して評議員会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあつた日から二十日以内に評議員会を招集しなければならない。  評議員会に議長を置く。議長は、理事長をもつて充てる。  前各項に定めるもののほか、評議員会の招集、議事の手続その他評議員会に関し必要な事項は、政令で定める。

第百五十六条  次に掲げる事項は、評議員会の議決を経なければならない。  規約の変更  毎事業年度の予算  毎事業年度の事業報告及び決算  その他規約で定める事項  理事長は、評議員会が成立しないとき、又は理事長において評議員会を招集する暇がないと認めるときは、評議員会の議決を経なければならない事項で臨時急施を要するものを処分することができる。  理事長は、前項の規定による処置については、次の評議員会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。  評議員会は、監事に対し、連合会の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。

(役員) 第百五十七条  連合会に、役員として理事及び監事を置く。  理事及び監事は、評議員において互選する。ただし、特別の事情があるときは、評議員以外の者のうちから評議員会で選任することを妨げない。  理事のうち一人を理事長とし、理事において互選する。  役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。  役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務を行なう。  監事は、理事又は連合会の職員と兼ねることができない。

(役員の職務等) 第百五十八条  理事長は、連合会を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長のあらかじめ指定する理事がその職務を代理し、又はその職務を行なう。  連合会の業務は、規約に別段の定めのある場合を除くほか、理事の過半数により決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。  理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して、年金給付等積立金の管理及び運用に関する連合会の業務を執行することができる。  監事は、連合会の業務を監査する。  監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は評議員会に意見を提出することができる。  第百二十一条の規定は、連合会の役員及び連合会に使用され、その事務に従事する者について準用する。

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(理事の義務及び損害賠償責任) 第百五十八条の二  理事は、前条第三項に規定する連合会の業務について、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分、規約及び評議員会の議決を遵守し、連合会のため忠実にその職務を遂行しなければならない。  理事が前条第三項に規定する連合会の業務についてその任務を怠つたときは、その理事は、連合会に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。

(理事の禁止行為等) 第百五十八条の三  理事は、自己又は連合会以外の第三者の利益を図る目的をもつて、年金給付等積立金の管理及び運用の適正を害するものとして厚生労働省令で定める行為をしてはならない。  連合会は、前項の規定に違反した理事を、規約の定めるところにより、評議員会の議決を経て、交代させることができる。

(理事長の代表権の制限) 第百五十八条の四  連合会と理事長(第百五十八条第一項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う者を含む。以下この条において同じ。)との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が連合会を代表する。

     第三款 連合会の行う業務

(連合会の業務) 第百五十九条  連合会は、第百六十条第五項の規定により老齢年金給付の支給に関する義務を承継している中途脱退者及び解散基金加入員に対し老齢年金給付の支給を行うほか、第百六十条の二第三項及び第百六十二条の三第五項の規定により一時金たる給付の支給を行うものとする。  連合会は、前項に規定する業務のほか、第百四十七条第四項に規定する残余財産の交付を受け、同項に規定する者について、死亡又は障害を支給理由とする年金たる給付又は一時金たる給付を行うことができる。  連合会は、次の事業を行うことができる。ただし、第一号に掲げる事業を行う場合には、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。  解散基金加入員に支給する老齢年金給付につき一定額が確保されるよう、基金の拠出金等を原資として、老齢年金給付の額を付加する事業  基金の行う事業の健全な発展を図るために必要な事業であつて政令で定めるもの  連合会は、基金の加入員及び加入員であつた者の福祉を増進するため、必要な施設をすることができる。  連合会は、第百三十条第五項の規定による委託を受けて、基金の業務の一部を行うことができる。  連合会は、その業務の一部を、政令で定めるところにより、信託会社、生命保険会社、農業協同組合連合会その他の法人に委託することができる。

(年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用に関する契約) 第百五十九条の二  連合会は、年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用に関して、信託会社、生命保険会社若しくは農業協同組合連合会と信託、保険若しくは共済の契約を締結し、又は投資顧問業者と投資一任契約を締結するときは、政令で定めるところによらなければならない。  連合会は、前項に規定する投資一任契約を締結する場合においては、当該投資一任契約に係る年金給付等積立金について、政令の定めるところにより、信託会社と運用方法を特定する信託の契約を締結しなければならない。  第百三十条の二第三項の規定は、前二項に規定する契約について準用する。

69条

(年金数理) 第百五十九条の三  連合会は、適正な年金数理に基づいてその業務を行わなければならない。

(中途脱退者に係る措置) 第百六十条  基金は、政令の定めるところにより、連合会に申し出て、中途脱退者(当該基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する老齢年金給付の受給権を有する者を除く。)であつて、政令の定めるところにより計算したその者の当該基金の加入員であつた期間が政令で定める期間に満たないものをいう。以下同じ。)の当該基金の加入員であつた期間に係る老齢年金給付の支給に関する義務を移転することができる。  連合会は、前項の規定により義務の移転の申出があつたときは、これを拒絶してはならない。  第一項の規定により義務の移転を行なう場合には、基金は、連合会に対し、当該中途脱退者の加入員であつた期間に係る老齢年金給付の現価に相当する金額(以下「現価相当額」という。)を交付しなければならない。  前項の規定により交付すべき現価相当額の計算については、政令で定める。  連合会は、第三項の規定により現価相当額の交付を受けたときは、当該老齢年金給付の支給に関する義務を承継するものとする。  連合会は、前項の規定により中途脱退者に係る老齢年金給付の支給に関する義務を承継したときは、その旨を当該中途脱退者に通知しなければならない。  連合会は、中途脱退者の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。

第百六十条の二  基金は、規約の定めるところにより、前条第一項の規定による申出に係る中途脱退者に支給すべき脱退を支給理由とする第百三十条第二項の一時金たる給付(以下「脱退一時金」という。)の額に相当する額(以下「脱退一時金相当額」という。)の交付を連合会に申し出ることができる。  前項の規定により申出をした基金は、当該中途脱退者に係る前条第三項の規定による現価相当額の交付をするときに、当該申出に係る脱退一時金相当額を連合会に交付しなければならない。  連合会は、前項の規定により脱退一時金相当額の交付を受けたときは、当該交付金を原資として、政令の定めるところにより、当該中途脱退者に係る老齢年金給付の額を加算し、又は死亡を支給理由とする一時金(以下「死亡一時金」という。)その他の一時金たる給付を支給するものとする。  基金は、第二項の規定により脱退一時金相当額を交付したときは、当該中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。  連合会は、第三項の規定により中途脱退者に係る老齢年金給付の額を加算し、又は一時金たる給付を支給することとなつたときは、前条第六項の規定による通知に併せて、その旨を当該中途脱退者に通知しなければならない。  前条第二項の規定は、第一項の規定による申出について、同条第七項の規定は、前項の規定による通知について準用する。

第百六十一条  連合会が第百六十条第五項の規定により老齢年金給付の支給に関する義務を承継している中途脱退者が再びもとの基金の加入員となつたときは、当該基金は、当該中途脱退者に係る当該老齢年金給付の支給に関する義務(前条第三項の規定により連合会が当該老齢年金給付の額を加算して支給するものとされている場合にあつては、当該加算された額の老齢年金給付の支給に関する義務とし、同項の規定により連合会が一時金たる給付を支給するものとされている場合にあつては、当該一時金たる給付の支給に関する義務を含む。)を承継するものとする。  前項の場合においては、当該基金は、連合会に対し、当該中途脱退者に係る老齢年金給付及び一時金たる給付の現価相当額の交付を請求することができる。  前項の現価相当額の計算については、政令で定める。

第百六十二条  第百六十条第一項の規定により中途脱退者に係る老齢年金給付の支給に関する義務を連合会に移転した基金につき合併若しくは分割又は第百四十四条の二第一項の規定による権利義務の移転があつた場合において、当該中途脱退者が当該合併若しくは分割があつた基金の権利義務を承継する基金又は当該権利義務の移転があつた基金の当該権利義務を承継する基金の加入員となつたときは、前条第一項中「再びもとの基金」とあるのは、「合併若しくは分割があつた基金の権利義務を承継する基金又は第百四十四条の二第一項の規定により権利義務を移転した基金の当該権利義務を承継する基金」と読み替えて、同条の規定を適用する。  前項に規定する者については、第百四十二条第四項ただし書及び第百四十三条第七項ただし書の規定は、適用しない。

第百六十二条の二  第百六十一条第一項の規定により加算された額の老齢年金給付及び一時金たる給付の支給に関する義務を承継した基金の当該義務の承継に係る加入員について第百六十条から前条までの規定を適用する場合においては、第百六十条第一項及び第三項中「に係る老齢年金給付」とあるのは「に係る次条第三項の規定によりその額が加算された老齢年金給付及び同項の規定による一時金たる給付」と、同条第五項及び第六項中「老齢年金給付」とあるのは「老齢年金給付及び一時金たる給付」と、第百六十条の二第三項中「一時金たる給付を支給する」とあるのは「一時金たる給付の額を加算する」と、同条第五項中「の額を加算し、又は一時金たる給付を支給する」とあるのは「又は一時金たる給付の額を加算する」と、第百六十一条第一項及び前条第一項中「老齢年金給付」とあるのは「老齢年金給付及び一時金たる給付」とする。

(解散基金加入員に係る措置) 第百六十二条の三  連合会は、基金が解散したときは、解散基金加入員に係る第八十五条の二に規定する責任準備金に相当する額を当該解散した基金から徴収する。  解散基金加入員が老齢厚生年金の受給権を取得したとき又は基金が解散した日において当該基金に係る解散基金加入員が老齢厚生年金の受給権を有していたときは、連合会は、当該解散基金加入員に老齢年金給付を支給するものとする。  前項の老齢年金給付の額は、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となつた被保険者であつた期間のうち同時に当該解散した基金の加入員であつた期間に係る第百三十二条第二項に規定する額とする。  解散した基金は、規約の定めるところにより、第百四十七条第四項の規定により解散基金加入員に分配すべき残余財産の交付を連合会に申し出ることができる。  連合会は、前項の規定による申出に従い解散基金加入員に分配すべき残余財産の交付を受けたときは、当該交付金を原資として、政令の定めるところにより、当該解散基金加入員に係る老齢年金給付の額を加算し、又は死亡一時金その他の一時金たる給付を支給するものとする。  連合会が前項に規定する残余財産の交付を受けたときは、第百四十七条第四項の規定の適用については、当該残余財産は、当該解散基金加入員に分配されたものとみなす。  連合会は、第五項の規定により解散基金加入員に係る老齢年金給付の額を加算し、又は一時金たる給付を支給することとなつたときは、その旨を当該解散基金加入員に通知しなければならない。  第百六十条第二項の規定は、第四項の規定による申出について、同条第七項の規定は、前項の規定による通知について準用する。

(障害給付等に係る残余財産の交付) 第百六十二条の四  連合会が第百五十九条第二項に規定する業務を行つている場合にあつては、解散した基金は、規約の定めるところにより、第百四十七条第四項に規定する者に分配すべき残余財産(前条第四項の規定により交付を申し出たものを除く。)の交付を連合会に申し出ることができる。  連合会は、前項の規定による申出に従い、前項に規定する残余財産の交付を受けたときは、当該交付金を原資として、政令で定めるところにより、当該第百四十七条第四項に規定する者に対し、死亡又は障害を支給理由とする年金たる給付又は一時金たる給付を支給するものとする。  前条第六項及び第七項の規定は、前二項の場合について準用する。この場合において、同条第六項中「前項」とあるのは「第百六十二条の四第二項」と、「解散基金加入員」とあるのは「第百四十七条第四項に規定する者」と、同条第七項中「第五項の規定により解散基金加入員に係る老齢年金給付の額を加算し、」とあるのは「第百六十二条の四第二項の規定により年金たる給付」と、「当該解散基金加入員」とあるのは「当該第百四十七条第四項に規定する者」と、それぞれ読み替えるものとする。  第百六十条第二項の規定は、第一項の規定による申出について、同条第七項の規定は、前項において読み替えて準用する前条第七項の規定による通知について準用する。

(裁定) 第百六十三条  連合会が支給する年金たる給付及び一時金たる給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、連合会が裁定する。

(老齢年金給付の支給停止) 第百六十三条の二  連合会が第百六十二条の三第二項の規定により支給する老齢年金給付(以下「解散基金に係る老齢年金給付」という。)は、当該解散基金加入員が受給権を有する老齢厚生年金につき第三十八条第一項前段の規定によりその支給が停止されているときは、その間、その支給を停止するものとする。ただし、当該老齢年金給付のうち、第百六十二条の三第五項の規定により加算された額に相当する部分については、この限りでない。  第三十八条の二第一項の規定による申請に基づきその一部の支給の停止が解除されている老齢厚生年金の受給権者について前項の規定を適用する場合においては、同項中「その支給を停止」とあるのは、「その額の二分の一に相当する部分の支給を停止」とする。

第百六十三条の三  老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、第四十六条第二項において読み替えられた同条第一項の規定により当該老齢厚生年金がその全額又は当該老齢厚生年金(第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下この項において「加給年金額」という。)が加算されているものに限る。)の額から加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る老齢年金給付(第百六十二条の三第五項の規定により加算された額に相当する部分を除く。以下この項において「解散基金に係る代行部分」という。)について、支給停止基準額から当該老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「支給停止額」という。)に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。  支給停止額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。  第三十八条の二第一項の規定による申請に基づきその一部の支給の停止が解除されている老齢厚生年金の受給権者について第一項の規定を適用する場合においては、同項中「額(次項」とあるのは、「額(以下この項において「在職支給停止額」という。)に、解散基金に係る代行部分の額から在職支給停止額を控除して得た額の二分の一に相当する額を加えた額(次項」とする。

(準用規定) 第百六十四条  第三十七条、第四十条、第四十条の二及び第四十一条第一項の規定は、連合会が支給する年金たる給付及び一時金たる給付について、第三十六条第一項及び第二項並びに第三十九条第二項前段の規定は、連合会が支給する年金たる給付について、第百三十五条の規定は、連合会が支給する老齢年金給付について、第三十五条及び第四十五条の規定は、解散基金に係る老齢年金給付について、第四十一条第二項の規定は、連合会が支給する死亡又は障害を支給理由とする年金たる給付及び一時金たる給付について準用する。この場合において、第三十五条中「(第四十四条第一項、第五十条の二第一項又は第六十二条第一項の規定により加算する額を除く。)又は当該加算する額」とあるのは「(第百六十二条の三第五項の規定により加算された額を除く。)」と、第三十七条第一項から第三項まで、第四十条及び第四十五条中「受給権者」とあるのは「受給権を有する者」と、第四十条中「政府」とあり、及び第四十条の二中「社会保険庁長官」とあるのは「連合会」と、第四十一条第一項及び第四十五条中「老齢厚生年金」とあるのは「連合会が支給する老齢年金給付」と、それぞれ読み替えるものとする。  第八十六条から第八十九条までの規定は、前項において準用する第四十条の二の規定及び第百六十二条の三第一項の規定による徴収金について準用する。この場合において、第八十六条第一項、第二項及び第五項並びに第八十七条第一項中「社会保険庁長官」とあり、並びに第八十六条第六項中「厚生労働大臣」とあるのは、「連合会」と読み替えるものとする。  第百三十六条の二から第百三十六条の五までの規定は、連合会の年金給付等積立金の積立て及びその運用、業務上の余裕金の運用並びに事業年度その他その財務について準用する。

第百六十五条  削除

     第四款 解散及び清算

(解散) 第百六十六条  連合会は、次に掲げる理由により解散する。  評議員の定数の四分の三以上の多数による評議員会の議決  第百七十九条第五項の規定による解散の命令  連合会は、前項第一号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

(連合会の解散による年金たる給付等の支給に関する義務の消滅) 第百六十七条  連合会は、解散したときは、中途脱退者及び第百四十七条第四項に規定する者に係る年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する義務を免れる。ただし、解散した日までに支給すべきであつた年金たる給付又は一時金たる給付でまだ支給していないものの支給に関する義務については、この限りでない。

(清算) 第百六十八条  連合会が第百六十六条第一項第一号の規定により解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、評議員会において他人を選任したときは、この限りでない。  連合会が第百六十六条第一項第二号の規定により解散したときは、厚生労働大臣が清算人を選任する。  第百四十七条第二項(第二号を除く。)、第三項、第六項及び第七項並びに第百四十八条の規定は、連合会の清算について準用する。

    第三節 雑則

(不服申立て) 第百六十九条  標準給与若しくは年金たる給付若しくは一時金たる給付に関する処分又は掛金その他この章の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分若しくは第百四十一条第一項及び第百六十四条第二項において準用する第八十六条の規定による処分に不服がある者については、第六章の規定を準用する。この場合において、第九十一条の三中「第九十条第一項又は第九十一条」とあるのは、「第百六十九条において準用する第九十条第一項又は第九十一条」と読み替えるものとする。

(時効) 第百七十条  掛金その他この章の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、二年を経過したとき、年金たる給付及び一時金たる給付を受ける権利は、五年を経過したときは、時効によつて、消滅する。  年金たる給付を受ける権利の時効は、当該年金がその全額につき支給を停止されている間は、進行しない。  掛金その他この章の規定による徴収金の納入の告知又は第百四十一条第一項及び第百六十四条第二項において準用する第八十六条第一項の規定による督促は、民法第百五十三条 の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。

(期間の計算) 第百七十一条  この章又はこの章の規定に基づく命令に規定する期間の計算については、この章に別段の規定がある場合を除くほか、民法 の期間に関する規定を準用する。

(戸籍事項の無料証明) 第百七十二条  市町村長は、基金、連合会又は年金たる給付若しくは一時金たる給付の受給権を有する者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、加入員、加入員であつた者又は年金たる給付若しくは一時金たる給付の受給権を有する者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

(書類等の提出) 第百七十三条  基金又は連合会は、必要があると認めるときは、年金たる給付又は一時金たる給付の受給権を有する者に対して、障害の状態に関する書類その他の物件の提出を求めることができる。

(準用規定) 第百七十四条  第九十八条第一項の規定は、設立事業所の事業主について、同条第二項の規定は、加入員について、同条第三項の規定は、年金たる給付又は一時金たる給付の受給権を有する者について、同条第四項の規定は、これらの給付の受給権を有する者が死亡した場合について準用する。この場合において、同条第一項中「第二十七条」とあるのは「第百二十八条」と、第九十八条第一項及び第二項中「社会保険庁長官」とあるのは「基金」と、同項中「事業主」とあるのは「設立事業所の事業主」と、同条第三項及び第四項中「社会保険庁長官」とあるのは「基金又は連合会」と、それぞれ読み替えるものとする。

第百七十五条  削除

(届出) 第百七十六条  基金及び連合会は、第百三十条第五項又は第百五十九条第六項の規定によりその業務の一部を委託したときは、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。委託に係る契約の条項に変更を生じたときも、同様とする。  基金及び連合会は、年金給付等積立金について、第百三十六条の三第一項第五号イからヘまでに掲げる方法により、それぞれ始めて運用するときは、厚生労働省令の定めるところにより、同条第四項(第百六十四条第三項において準用する場合を含む。)に規定する年金給付等積立金の管理及び運用の体制について厚生労働大臣に届け出なければならない。当該体制に変更を生じたときも、同様とする。

(年金数理関係書類の年金数理人による確認等) 第百七十六条の二  この法律に基づき基金(第百十一条第一項若しくは第百四十三条第四項の規定に基づき基金を設立しようとする事業主又は第百四十二条第二項の規定に基づき合併により基金を設立しようとする設立委員を含む。)又は連合会が厚生労働大臣に提出する年金数理に関する業務に係る書類であつて厚生労働省令で定めるものについては、当該書類が適正な年金数理に基づいて作成されていることを次項に規定する年金数理人が確認し、署名押印したものでなければならない。  年金数理人は、前項に規定する確認を適確に行うために必要な知識経験を有することその他の厚生労働省令で定める要件に適合する者とする。

(報告書の提出) 第百七十七条  基金及び連合会は、厚生労働省令の定めるところにより、その業務についての報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(業務概況の周知) 第百七十七条の二  基金は、厚生労働省令で定めるところにより、その基金の業務の概況について、加入員に周知させなければならない。  基金は、前項に規定する業務の概況について、加入員以外の者であつて基金が年金たる給付又は一時金たる給付の支給に関する義務を負つているものにも、できる限り同様の措置を講ずるよう努めるものとする。

(報告の徴収等) 第百七十八条  厚生労働大臣は、基金又は連合会について、必要があると認めるときは、その事業の状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして基金若しくは連合会の事務所に立ち入つて関係者に質問させ、若しくは実地にその状況を検査させることができる。  第百条第二項において準用する第九十六条第二項の規定は、前項の規定による質問及び検査について、第百条第三項の規定は、前項の規定による権限について準用する。

(基金等に対する監督) 第百七十九条  厚生労働大臣は、前条の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において、基金若しくは連合会の事業の管理若しくは執行が法令、規約、若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、基金若しくは連合会の事業の管理若しくは執行が著しく適正を欠くと認めるとき、又は基金若しくは連合会の役員がその事業の管理若しくは執行を明らかに怠つていると認めるときは、期間を定めて、基金若しくは連合会又はその役員に対し、その事業の管理若しくは執行について違反の是正又は改善のため必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。  厚生労働大臣は、基金又は連合会の事業の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、期間を定めて、当該基金又は連合会に対し、その規約の変更を命ずることができる。  基金若しくは連合会若しくはその役員が第一項の命令に違反したとき、又は基金若しくは連合会が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、当該基金又は連合会に対し、期間を定めて、当該違反に係る役員の全部又は一部の改任を命ずることができる。  基金又は連合会が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、同項の命令に係る役員を改任することができる。  基金又は連合会が第一項の規定による命令に違反したとき、又はその事業の状況によりその事業の継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、当該基金又は連合会の解散を命ずることができる。

(権限の委任) 第百八十条  この章に規定する厚生労働大臣の権限のうち基金に係るものは、厚生労働省令の定めるところにより、その一部を地方厚生局長に委任することができる。  前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令の定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

(実施規定) 第百八十一条  この章に特別の規定があるものを除くほか、この章の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。

    第四節 罰則

第百八十二条  設立事業所の事業主が、正当な理由がなくて次の各号の一に該当するときは、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。  第百二十九条第四項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。  第百二十九条第六項の規定に違反して、通知をしないとき。  第百三十九条第四項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに掛金を納付しないとき。  第百二十九条第二項に規定する設立事業所以外の適用事業所の事業主が、正当な理由がなくて次の各号の一に該当するときは、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。  第百二十九条第七項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。  第百四十条第六項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに徴収金を納付しないとき。  解散した基金が、正当な理由がなくて、第百六十二条の三第一項の規定により負担すべき徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないときも、第一項と同様とする。

第百八十三条  第百七十八条又は第百四十八条第一項(第百六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。  第百二十九条第五項の規定に違反して、同項の規定による通知をしなかつた者も、前項と同様とする。

第百八十四条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第百八十五条  次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした基金又は連合会の役員、代理人若しくは使用人その他の従業者又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。  第百十五条第三項(第百五十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。  第百四十八条第三項(第百六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。  第百七十七条の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。  第百七十九条第一項の規定による命令に違反したとき。  この章の規定により基金又は連合会が行なうものとされた事業以外の事業を行なつたとき。

第百八十六条  基金又は連合会が、次の各号の一に該当する場合には、その役員を二十万円以下の過料に処する。  第百十六条(第百五十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。  第百六十条第六項、第百六十条の二第五項又は第百六十二条の三第七項の規定に違反して、通知をしないとき。  第百六十条第七項(第百六十条の二第六項及び第百六十二条の三第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。  第百七十六条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

第百八十七条  次の各号に掲げる場合には、十万円以下の過料に処する。  設立事業所の事業主が、第百二十八条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。  設立事業所の事業主が、第百七十四条において準用する第九十八条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。  加入員が、第百七十四条において準用する第九十八条第二項の規定に違反して、届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は申出をせず、若しくは虚偽の申出をしたとき。  戸籍法 の規定による死亡の届出義務者が、第百七十四条において準用する第九十八条第四項の規定に違反して、届出をしないとき。

第百八十八条  第百九条第二項又は第百五十一条第二項の規定に違反して、厚生年金基金という名称又は厚生年金基金連合会という名称を用いた者は、十万円以下の過料に処する。

 

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 厚生年金保険法(昭和十六年法律第六十号)の全部を改正する。


 
 附則