年金で遊ぼう
遺族年金の上手な受給
izokuhtm.htm
富士市 川口徹

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/
遺族年金izoku/izokune.htm 遺族年金3izokune.htm 
遺族基礎年金izokune.htm#2

 遺族年金   年金の上手な受給 上手な受給があるのは不条理だが現実です

  1. 遺族年金 受給要件  子から見た遺族年金 離婚妻と再婚妻

  2. 遺族が妻の場合 共働き夫婦の遺族年金は少ないのか 助け合いという不公平

  3. 寡婦年金 再婚すると寡婦年金は貰えないので死亡一時金

  4. 寡婦年金-2 再婚しなくても寡婦年金を貰えない

  5. 遺族が夫の場合 妻の遺族年金は貰えない?

  6. 遺族厚生年金  遺族厚生年金の受給者の再婚・入籍と内縁・同居の届と未届で大きな違い

  7. 1年の保険料で25年分の遺族厚生年金  

  8. 年金の併給調整 遺族厚生年金と遺族共済年金の併給調整

  9. 間違いやすい年金事例

  10. 遺族厚生年金と中高齢加算 保険料を払わなくても貰える中高齢加算

  11. 配偶者が65歳 経過的寡婦加算 65歳になって基礎年金が増えても手取りの年金は増えない

  12. その他   請求に必要な書類

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 遺族年金受給要件

子から見た遺族年金 ・両親が離婚していると  悔しい永年尽くした離婚妻 ウハウハの再婚妻 

働き者の奥さん(年収850万円以上) あなたは遺族年金は貰えません

 

遺族基礎年金

死亡者の要件 

1 現に被保険者であるとき 

2 60歳〜64歳老齢基礎年金受給の待期者 

3 老齢基礎年金の受給権者 

4 老齢基礎年金の受給要件である25年を満たしている者 

保険料納付要件があります

(死亡日前前月迄に保険料を納めた期間と免除期間を合算した期間が加入期間の3分の2以上あること または直近1年間の保険料を納めなければならない期間のうちに保険料の滞納がないこと)

年金加入者が年金をもらう前に亡くなりになりました 年金はどうなるのでしょう 

 

遺族基礎年金は 

妻又は子(18歳の到達年度末前の子、妻子は生計維持関係ありとみなされる) に支給 第37条 妻については 死亡した夫の子と生計を同じくすること 第37条の2

 

胎児の場合は 遺族基礎年金を受給できませんか?

胎児は子ではありませんが 37条の2の2項に生まれたことが停止条件のみなし規定があります 従って生まれれば 受給できます 10日以内に請求

該当する子供のいない人に遺族基礎年金はありませんよ

18歳の到達年度末前の子がいれば 遺族基礎年金(国年法37、41条)を請求しましょう 妻804200円 子一人231400円

一定の所得(407万円)に満たない母子家庭には 年金とは別に 児童扶養手当制度があります 1を参考に見てください

一人目の子(18歳の年度末前まで) 最高で月41000円 年492000円です

家庭が複雑だと子は遺族基礎年金も貰えないことがある

 

子から見た遺族基礎年金

父母は共働きです

母が亡くなりました 18歳未満の私に遺族基礎年金がありますか

父と母で 扱いは違いますか 

 

父と子が残された場合

生計を同一の父(稼ぎの悪い父でも?)がいると子は支給停止(国年法41)

国民年金第41条

子に対する遺族基礎年金は 妻が受給権を有するとき・・・ 又は生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは その間 その支給を停止する

 

子のみの場合は?

受給できる遺族の範囲は 死亡したその人により生計維持していた子のいる妻や 子となっています 夫はありません

 

連れ子の場合は? 養子縁組していること

 

父母は離婚しています 

    養育費を貰ってないと遺族基礎年金も貰えない

私は母と同居しています 別居の父が亡くなりました 生計を同一の母(稼ぎの悪い母でも?)がいると子は支給停止(国年法41) 遺族基礎年金は貰えない

条文 国年法37条〜42条 60年改附12条20条1項21条27条28条

 

父は再婚しました 父の妻と私は生計を同じくしてませんでした 父が亡くなりました 遺族基礎年金は 私が優先ですか  

その通りです 子との同一生計がポイントです (父との生計維持関係 父の妻と子との同一生計をチェック)

注 子のいる妻の”子”とは生計は同一であること 生計が別だと該当しない .,妻の子でなくてよい  国年法第37条の2

 

子から見た遺族厚生年金

父母は共働きです

母が亡くなりました 18歳未満の私に遺族厚生年金がありますか 父は健在です

遺族厚生年金は 父と母で 子の年金の扱いは違いますか 厚年66条

遺族厚生年金の受給者 厚年59条

受給できる遺族の範囲は 死亡したその人により生計維持されていたその人の配偶者 子 ・・・・ となっています (夫の場合55歳 60歳から)

親権者は父なので 事実上の受給者は 父になりますか

このように”子”に限定してみても種種の場合の事例があります 

 

40年夫に尽くしてきた奥さんが離婚しました1年後もと夫が亡くなりました 遺族厚生年金は貰えません 理由 生計の維持関係が無いからです

もと夫は1ヶ月前再婚していました 遺族厚生年金は新しい妻が貰います 新婦

 

 

夫の収入により生計を維持されていた妻(年収850万円未満)・子等に対して次の条件を満たしていれば、夫の死亡により遺族厚生年金(厚年法58,59,65の2)及び寡婦年金が該当します 

注意 働き者の奥さん 年収850万円以上の収入を将来にわたって有すると認められた人は受給権者になれません 生計の維持関係なしとみなす 問答無用のみなし規定です 国年法37.37の2 国年令6の4 厚年法3.59.59の2 (Kさんへ)

生計維持関係とは、夫により生計の一部であってもそのものの収入がなければ生活に支障がある程度でも該当するそうです (同居でなくても良い)

同一生計とは 生計を維持されていなくとも 一緒に生活していること

AさんもBさんも 都会で生活していた独身の息子がなくなりました Aさんの両親は遺族厚生年金を貰えませんでした Bさんの両親は貰えました その違いは生計維持関係でした 生計維持関係に注意

 

遺族厚生年金の支給を受ける条件

@ 厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき

A 厚生年金保険の被保険者であった間に初診日がある傷病により初診日から5年以内に亡くなった場合

B 障害等級の1級または2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき 

(3級障害はありませんが、この傷病が増悪した場合は支給)

C 老齢厚生年金を受けている人 または 老齢厚生年金の資格期間を満たしている者(期間合計25年あればまず安心)が死亡したとき

但し 上記の@とAの場合は 死亡日前の被保険者期間のうち国民年金の保険料納付済み期間(厚生年金保険の被保険者期間を含む)と保険料免除期間が3分の2以上なければならない 直し防備が平成18年4月1日前の場合は死亡日前の1年間に国民年金の保険料の滞納がなければよいことになっています

   寡婦年金(国年法49・51条)

5 国民年金の第1号被保険者として、保険料納付済み期間と保険料免除期間を合算した期間が25年以上ある夫が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けることなく亡くなった場合に、夫によって生計維持され婚姻関係が10年以上継続された65歳未満の妻であれば60歳から65歳までの間に寡婦年金

 

死亡一時金(2年以内に請求)

寡婦年金の支給を受けなければ国民年金から死亡一時金が受けられます 

再婚したら寡婦年金は貰えません   厚生年金15年または20年の厚生年金を貰うと寡婦年金は貰えません  (一人1年金と併給調整いう制度にも注意)  このような場合は 死亡一時金を受けていた方が得です 

 

遺族の範囲

遺族厚生年金の支給の対象となる遺族 

子 孫 妻 夫、父母 祖父母  

死亡当時の要件

子 孫 @18歳の到達年度末前 

     A20歳未満で1級2級の障害の状態にあり 

   かつ現に結婚していないこと

夫、父母 祖父母   

     死亡当時55歳以上 (支給は60歳から)

支給順位があります @配偶者と子 A父母 B孫 C祖父母

後順位の転給はありません

 

遺族厚生年金は

長期(実期間)扱いと短期(みなし300月)扱いがあります 長期の人(受給資格期間を満たした人など)は気をつけましょうよ ここでは饒舌は金 受給額の多い方を請求しましょう  (厚年法58第2項)  年金の計算(遺族年金)を参照

沈黙は短期扱いとなり恨みが残る場合がありますよ 知る労力と費用を惜しむと人を恨むことになりかねないですね 

短期とは加入中の死亡などを言います 長期とは老齢(退職)給付の受給権者の死亡を言います

中高令寡婦加算の受給資格はありますか

障害1.2級に該当しているのに障害年金を受給しないで死亡した場合、
障害の状態によっては1.2級に該当する場合があるので死亡原因を調査し障害の裁定請求と未支給を申請しましょう 
3級障害は原則として遺族厚生年金は支給されないので注意 60年法附則72条の1項の取り扱い

はじめに         

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2  遺族が妻の場合

共働きだった夫婦  無駄だった妻の厚生年金(60歳以降) 

夫婦とも国民年金第1号被保険者の場合 自営業など    

夫は 国民年金 妻が会社勤め (夫の死後 平均15年余間の生存)

 

共働きだった夫婦

奥さんのKさんは頑張りやさんで15年の厚生年金加入期間になりました 

35歳からの15年と34歳からの15年は受給額が違いますね 35歳(s22.0401以前生まれ)からの15年だと  加給年金はつきます

 しかし遺族厚生年金とKさんの厚生年金と どちらか選択です 両方は貰えませんよ  一人1年金という制度があります(併給調整 選択)

65歳になると第3の選択もあります 

この場合は 1 遺族厚生年金 2 自分の年金 3 遺族厚生年金の3分の2+自分の厚生年金の2分の1   このうち一つを選択することになります 

目安として妻の老齢厚生年金の額が夫の老齢厚生年金の2分の1より高額の場合は第3の選択でしょう

それに老齢基礎年金が貰えます 詳細は専門家に聞いて確認してください 

 

夫の遺族厚生年金を選択したとしたら 
貰わない自分の年金でも保険料は払ってきたことになります 

まったく無駄だったのでしょうか? 

夫死亡後の場合 厚生年金の保険料には国民年金の保険料を含んでいるとみなされていますので同時に国民年金の保険料を払っていることになります 

しか厚生年金保険料は会社が半額負担しているので国民年金の保険料だけを払うよりやすくすむ場合があり、障害厚生年金受給等の場合もあります 参考 国民年金保険料 13300円 厚生年金保険料 8501円 等級2 実際は大変有利なことです

夫生存中であれば、自分の老齢厚生年金受給等の場合もあり 国民年金受給(第3号被保険者)のみの場合より有利です

 

しかし無駄だという人(遺族厚生年金受給者の場合)がいました 60歳からの厚生年金加入分 

私は65歳まで厚生年金でした 60歳からの支払い分は老齢基礎年金も増えて?ません 保険料を払っても60歳からの支払い分の年金は増えませんでした 社労士に聴くと60歳からの厚生年金加入は国民年金も加入しているとはしません 単独に国民年金に加入だと5年分の年金は増えました あなたの支給停止されている、貰わない老齢厚生年金〔遺族厚生年金を選択した場合〕は増えていますよ???

あれ!れ! 増えない手取額

遺族厚生年金には65歳まで寡婦加算がありますが (804200*3/4=603200) 65歳からは経過的寡婦加算になり受給額は少なくなります 61年度から60歳になるまで国民年金保険料を全期間支払っていればほぼ同額になります 従って受給額は増えません 

60歳過ぎは、貰わない厚生年金でなく、国民年金加入にすれば満額になるまでは増えますよ

 

遺族厚生年金に限定して、専業主婦(第3号被保険者)と比較すると不公平さが気になります

仲のよい共働き夫婦は 老齢年金2人分 月40万円 仲の悪っかた主婦 遺族厚生年金 月20万円 高齢生活安泰でしょう

はじめに         

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夫婦とも国民年金第1号被保険者の場合  自営業など

一番損な人達です

国民年金保険料は2人分で3万円近く払います 配偶者の遺族年金はありません 受給年金は老齢基礎年金のみです 65歳から受給です


厚生年金だと配偶者の遺族厚生年金があります 受給年金は老齢基礎年金(定額部分)と報酬比例部分です 60歳から受給です

 

該当する子供のいない人に遺族基礎年金はありませんよ 

寡婦年金

(満額だ603200円 60歳から65歳未満まで受給)があります 1号被保険者として25年の期間,10年の婚姻期間等諸条件がありますよ 60歳より65歳まで貰えますよ

   夫は 国民年金加入だった場合    妻が会社勤め

 しかし妻が会社勤めをしていて60歳になるまでに20年などの厚生年金受給資格ができればどうします こちらを選択すれば 寡婦年金は支給停止 寡婦年金は貰えません  死亡一時金があります  時効は? 手続きが遅れると(2年以内)死亡一時金も貰えなくなる?

再婚しても寡婦年金は貰えません 再婚予定者は死亡一時金を貰いましょう

昭和15年4月1日以前生まれだとどうします 20年などの厚生年金受給資格を満たせば女性は60歳前から年金を受給できますよ

 寡婦年金と20年未満の厚生年金だと支給開始年齢は60歳からですよ

 特別老齢厚生年金を選択して 死亡一時金(12〜32万円 要件3年以上納付 を貰いますか 各受給年金額を計算してみましょう 

平均標準報酬10万円 厚生年金加入期間15年前後だと寡婦年金が多い場合もありますが寡婦年金は5年間です 国民年金は老後の遺族保障にはなりませんよ 65歳から厚生年金を受給しますか (一人1年金という制度)

はじめに         

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  遺族が夫の場合

妻の遺族厚生年金は 何処へ?  

貰えそうで貰うことのない妻の(遺族)年金

  貰えない妻の遺族年金 

  男女同じ扱いでではありませんよ

 

  国民年金では

遺族の範囲は 妻(配偶者となっていません)または子になっていますよ 夫は貰えませんよ 寡婦年金の寡婦に夫は該当しませんよ 

妻の遺族基礎年金(1号被保険者の場合)は 誰も貰ってない? 保険料は 40年(500万円以上)払っているはずだが? 

死亡一時金はもらえます  国民年金法と厚生年金法の理念の違いからこの差がでます

 

  遺族厚生年金では

  冷遇される妻の保険料と妻の年金

年上である妻のさんは会社勤めで夫(53歳)は自営業で長年生活していました さんがお亡くなりになりました

 さんの夫は遺族厚生年金は貰えません Kさんの保険料は他人の年金に使われるのです 夫を愛していたKさんはどんな思いであの世にいるのでしょう

妻の死亡当時 夫が55歳以上であれば60歳から遺族厚生年金を受けられます 中高令寡婦加算(603200円)はありません (厚年法第59条第1項第1号。60改正付則72条2 61年経過措置令88条 H8年4.1前死亡に注意)

男性と同じ保険料でも貰える年金は少ないのです あなたはどう思いますか

 主夫の方気をつけてください ウーマンリブの方女性蔑視と怒ってますか

仲のよい金融関係に勤務の人が教えてくれました 夫が55歳以上だと遺族厚生年金の受給資格はあります 中高令加算はありませんが そこで早速手続きを・・・・ 

ところでお歳は? 58歳です 60歳までお待ちください 

60歳になりました 自分の老齢厚生年金と妻の遺族厚生年金との選択で ”受給額の多い自分の老齢厚生年金” を選択しました (一人1年金と併給調整という制度に注意)

 

ところで 妻の遺族厚生年金は 何処へ行ったのでしょう ?

貰えそうで貰うことのない妻の(遺族)年金です 共働きの方! 働く女性は年金財政の神様。仏様。救い主様

専業主婦      1200万人      就業女性(被用者)1100万人     1995年

年金は夫婦世帯で考えるというけれど払う保険料と貰う年金を比較するとおかしいですね

夫婦スタイルもいろいろ           年金制度は未だ男社会として構成されています

 

はじめに         

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6 夫の遺族厚生年金は 

夫の報酬比例部分の4分の3が妻の受給額です (定額部分はありません)

通常は(20年以上の厚生年金加入者、子のない妻) これに中高年の加算603200円がつきます(40歳から65歳まで) 65歳より 経過的寡婦加算に変わり少なくなりますが基礎年金が貰えます 

専業主婦の場合と共働き主婦の場合を比較して不公平さを感じる人が多いですよ 60歳前 65歳まで 65歳以降 

夫が亡くなったとき妻(子無し)は35歳になっていませんでした 遺族厚生年金の中高令の加算はありませんよ 

子がいたらどうでしょう 子が18歳到達年度の末日以前は遺族基礎年金がでますが 18歳到達後もまだ35歳になっていませんと 中高令加算はありませんよ  若い奥さん気をつけてください

   

再婚(事実婚を含む)すると前夫の遺族厚生年金はでなくなります

 事実婚の場合(内縁の妻)と同居している異性の親しいお友達の区別はどの辺にあるのでしょうか 本人しか知りえない本人の意思でしょうか 教えてください こんな相談はわたしは社会通念上の合意と事実としか答えられませんよ (14を見てください) 

内縁の妻として届けますか 遺族厚生年金は支給停止ですよ

はじめに          BACKホーム

 

 7 1年の保険料で25年分の遺族厚生年金 

 

60歳前と60歳以降との違い(24ヶ月と300月の違い) 

 安月給時代の加入期間があったため遺族年金が少なくなった 

1年で25年分の遺族年金 (加入中でよいそうです厚年58条1項

自営業のMさん58歳近くになって国民年金から厚生年金に変わりました 1年後にお亡くなりになりました 遺族厚生年金が貰えますよ 加入直後死亡でも貰えます

受給額は納付月を1年間ではなく 25年間(300ヶ月のみなし計算)で計算しますよ 配偶者は終生 年110万円近く貰えるそうですよ 標準報酬月額により受給額は変わります 300000*7.5*300*3/4と中高令加算599600

同じように高齢になって1年加入のSさんは 20歳頃厚生年金に1年加入していました 月給がやすっかた 遺族厚生年金の受給額はMさんより少ないでしょう 

加入期間が少ない方が年金が多いことがあります 年金は 標準報酬月額の平均で計算します 

平均が下がって期間が同じ300月計算であれば受給額は下がります

 

国民年金も25年以上加入していたのですが 寡婦年金は貰えますか

寡婦年金に該当しても 一人一年金という原則から両方からは受給できません 有利な方を受給します 寡婦年金を受給しなければ 国民年金から 死亡一時金を受給できます

 

60歳退職後61歳でお亡くなりになったらどうなります 

60歳まで2年間の厚生年金加入ですよ(実期間計算) 年金受給前と後の違いを計算して比較してみてください こんなこともありますね  24ヶ月と300月の違い 300000:*8.41*24 *3/4

 

60歳前ならば奥さん孝行ですか それよりもずっと勤めていればどうでしょう 

高齢者になってからの厚生年金加入 逆選択みたいですけど政府は高齢者雇用は奨励してるでしょう 厚生年金加入中ならば25年分(300月)保障 家族も安心です

 

脱サラの人 遺族年金に注意 

中高令加算年603200円の違い 

老齢厚生年金は加給年金で231200円以上の違い

20年(特例15年)の厚生年金加入者が脱サラして国民年金になった場合と19年(14年)の厚生年金加入者が脱サラして国民年金になった場合  あっと驚く1年の違い さらに厚年と国年と合算して25年に満たない場合は悲惨 比較してみてください  カラ期間はどうでしたか

60歳前の遺族厚生年金と60歳後の遺族厚生年金と分けて考えます 60歳前後で受給の条件が変わります

AさんもBさんも会社に14年勤めて退職しました Bさんは第4種の被保険者になりました Aさんの遺族はは遺族厚生年金は貰えませんでした Bさんの遺族は遺族厚生年金を貰えました 

 

はじめに         

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年金の併給調整

 遺族厚生年金と遺族共済年金の併給調整

二つの制度から同時に遺族厚生年金と遺族共済年金が受けられる者の取り扱い

1 どちらも短期要件の場合 選択受給

 加入期間の月数を300にみなす

どちらも長期要件の場合 両方受給

 加入期間の月数は実際の加入期間に基ずく

3 遺族厚生年金が長期 遺族共済年金が長期要件及び短期要件に該当する場合

 遺族共済年金の長期要件を選択した場合 2と同様

 遺族共済年金の短期要件を選択した場合 遺族共済年金のみが支給されます

4 遺族共済年金が長期 遺族厚生年金が長期要件及び短期要件に該当する場合

 イ 遺族厚生年金の長期要件を選択した場合 2と同様

 ロ 短期要件の遺族厚生年金を選択した場合 選択になり、遺族厚生年金を受けることになります 年金額は1と同様になります

イ ロ のうち、いずれか多い年金額の方を選択することになります

    共済組合 共済組合
  遺族年金 短期 長期
厚生年金保険 短期 選択 選択
厚生年金保険 長期 共済支給・厚年不支給 併給

選択の一般的目安

加入期間が20年未満の場合 短期要件を選択 中高令の妻の加算

加入期間が20年以上の場合 長期要件を選択  報酬の比較

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Q and A

遺族共済年金と妻が厚生年金の時 の併給について  制度が違うので併給できますか?

妻が65歳前の時     夫の遺族共済年金または妻の厚生年金   選択になります

妻が65歳すぎたとき   夫の遺族共済年金+妻の老齢基礎年金  または 妻の老齢厚生年金+妻の老齢基礎年金  選択になります 

いわゆる共働き夫婦の不満のあるところです  

遺族厚生(共済)年金の場合は その3分の2と配偶者の老齢厚生(共済)年金の2分の1の選択もあります    遺族共済年金の額は 原則として退職共済年金の報酬部分の4分の3です 子のない中高齢の妻には 603200円の寡婦加算があります   

共済年金には さらに厚生年金にない職域年金がプラスされています  

 

私は夫の遺族厚生年金を受給しています 息子は独身です息子の遺族厚生年金も受給できますか

息子さんの遺族厚生年金を受給すれば夫の遺族厚生年金は支給停止になります。

厚年38条(一人一年金)

                      


遺族厚生年金の転給

後順位者の遺族厚生年金の受給権者は、故人の死亡当時、先順位者のいないときに初めて発生するものです。

一度先順位者が 受給権を取得してしまうと、その者が失権しても後順位者に受給権が発生し、年金が転給されることはありません
(厚年法第59条)

 はじめに         

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遺族厚生年金の計算と中高齢加算その他

遺族厚生年金 基本形の場合    昭和15年9月生まれの人   1999年度価格 で計算 

平均標準報酬(平均給料350000円とする  加入期間 35年(420月)とする

昭和15年9月生まれの人の乗率は  8.18/1000  生年月日によりかわります

定額部分はありません     平成11年度のスライド率は1.031です

 

報酬比例部分 350000平均給料* 8.18/1000 * 420(加入期間) * 1.031=1239736

          遺族厚生年金         1239736* 3/4=929802

          中高令加算          929802+603200=1533002

報酬比例部分*3/4(929802)+中高令加算603200遺族厚生年金受給金額(1533002)

被保険者期間中の死亡の場合 8.18/1000を7.5/1000 加入期間を300で計算します これを短期 といいます 上記の実加入期間で計算するのを長期といいます 額の多い方を選択請求します 選択しなければ短期の計算で支給します

(中高令加算で質問のTさんへ)遺族年金150万円(寡婦1人分)は通常の方の金額です (老齢老齢年金だとさらに36ヶ月加入(計38年加入)で約250万円夫婦2人分) 最近の平均は2462400円

 

配偶者(女性の場合)が65歳になると  

配偶者(20年9月生まれ)が専業主婦の場合 結婚40年9月

65歳からさらに老齢基礎年金も貰うことになります  

中高令加算(603200円)が経過的寡婦加算(20年生まれだと221200円)に変わります

経過的寡婦加算 603200-(804200*(生年度-1)*12/(300+(生年度-1)*12)
昭和1年度生  603200 円
昭和2年度生  572300 円
昭和3年度生  543600 円
昭和4年度生  517000 円
昭和5年度生  492300 円 
昭和6年度生
  469200 円
昭和7年度生  447500 円
昭和8年度生  427300 円
昭和9年度生
  408200 円
昭和10年度生 
390300 円
昭和11年度生 373400 円
昭和12年度生 357500 円
昭和13年度生 
342400 円
昭和14年度生 328100 円
昭和15年度生 314500 円

・・・・・
昭和30年度生 
20200 円
昭和31年度生 0 円

 

 計算式が変わります603200-(804200*(生年度-1)*12/480   
昭和16年度生 301600 円  603200-(804200*(16-1)*12/480    

昭和20年度生 221200 円  603200-(804200*(20-1)*12/480 603200-382000=221200

1999年度価格の計算

3種の場面が想定されます  3号被保険者期間(約144月)は同じ

老齢基礎年金 804200*納付済み期間(480月)/加入可能期間(480月) 

 

1  平成11年度は満額だと804200円になります

任意加入期間(1986.4前) 247月加入

3号被保険者期間(1986.4から) 約144月  1998.4 死亡 

今後1号被保険者期間 89月加入する(60歳になるまで加入) 合計480月(40年全加入の場合)

 合計受給額
929800円+804200円(247+144+89月)+経過的寡婦加算221200円=1985200円

 

65歳からの年金が増えないとの 相談がありました

61年4月からの国民年金加入だと 65歳になって基礎年金を受給しても総額はほとんど増えません 

65歳から 929800+  390372(基礎年金144+89=233月)+221200(経過的寡婦加算)=1541372    

65歳までは1533002円でした

 

 はじめに        

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その他

 

遺族年金を請求するには 

遺族年金裁定請求書 年金手帳 戸籍謄本 死亡診断書 印鑑  預金通帳  生計維持証明書その他(内縁 障害者 年金受給者 850万円未満 加入暦 合算期間に関する書類等) 

  1.  

     

     

     

    遺族厚生年金の計算と中高齢加算その他

    遺族厚生年金 基本形の場合    昭和15年9月生まれの人   1999年度価格 で計算 

    平均標準報酬(平均給料350000円とする  加入期間 35年(420月)とする

    昭和15年9月生まれの人の乗率は  8.18/1000  生年月日によりかわります

    定額部分はありません     平成11年度のスライド率は1.031です

     

    報酬比例部分 350000平均給料* 8.18/1000 * 420(加入期間) * 1.031=1239736

              遺族厚生年金         1239736* 3/4=929802

              中高令加算          929802+603200=1533002

    報酬比例部分*3/4(929802)+中高令加算603200遺族厚生年金受給金額(1533002)

    被保険者期間中の死亡の場合 8.18/1000を7.5/1000 加入期間を300で計算します これを短期 といいます 上記の実加入期間で計算するのを長期といいます 額の多い方を選択請求します 選択しなければ短期の計算で支給します

    (中高令加算で質問のTさんへ)遺族年金150万円(寡婦1人分)は通常の方の金額です (老齢老齢年金だとさらに36ヶ月加入(計38年加入)で約250万円夫婦2人分) 最近の平均は2462400円

     

    配偶者(女性の場合)が65歳になると  

    配偶者(20年9月生まれ)が専業主婦の場合 結婚40年9月

    65歳からさらに老齢基礎年金も貰うことになります  

    中高令加算(603200円)が経過的寡婦加算(20年生まれだと221200円)に変わります

    経過的寡婦加算 603200-(804200*(生年度-1)*12/(300+(生年度-1)*12)
    昭和1年度生  603200 円
    昭和2年度生  572300 円
    昭和3年度生  543600 円
    昭和4年度生  517000 円
    昭和5年度生  492300 円 
    昭和6年度生
      469200 円
    昭和7年度生  447500 円
    昭和8年度生  427300 円
    昭和9年度生
      408200 円
    昭和10年度生 
    390300 円
    昭和11年度生 373400 円
    昭和12年度生 357500 円
    昭和13年度生 
    342400 円
    昭和14年度生 328100 円
    昭和15年度生 314500 円

    ・・・・・
    昭和30年度生 
    20200 円
    昭和31年度生 0 円

     

     計算式が変わります603200-(804200*(生年度-1)*12/480   
    昭和16年度生 301600 円  603200-(804200*(16-1)*12/480    

    昭和20年度生 221200 円  603200-(804200*(20-1)*12/480 603200-382000=221200

    1999年度価格の計算

    3種の場面が想定されます  3号被保険者期間(約144月)は同じ

    老齢基礎年金 804200*納付済み期間(480月)/加入可能期間(480月) 

     

    1  平成11年度は満額だと804200円になります

    任意加入期間(1986.4前) 247月加入

    3号被保険者期間(1986.4から) 約144月  1998.4 死亡 

    今後1号被保険者期間 89月加入する(60歳になるまで加入) 合計480月(40年全加入の場合)

     合計受給額
    929800円+804200円(247+144+89月)+経過的寡婦加算221200円=1985200円

     

    65歳からの年金が増えないとの 相談がありました

    61年4月からの国民年金加入だと 65歳になって基礎年金を受給しても総額はほとんど増えません 

    65歳から 929800+  390372(基礎年金144+89=233月)+221200(経過的寡婦加算)=1541372    

    65歳までは1533002円でした

     

     はじめに        

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    その他

     

    遺族年金を請求するには 

    遺族年金裁定請求書 年金手帳 戸籍謄本 死亡診断書 印鑑  預金通帳  生計維持証明書その他(内縁 障害者 年金受給者 850万円未満 加入暦 合算期間に関する書類等) 

     

     はじめに        

    静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹 E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp

  2. その他   遺族年金請求に必要な書類 

  3. 特 例  

  4. 時 効

  5. 独身者と遺族年金 ⇒年金を考えよう

  6. 年金で遊ぼう

  7. 公的年金の上手な受給

  8. 改正年金  年金の繰上げ請求  〇これからの年金

  9. 一 年金相談  二 老齢年金 第1部 年金で遊ぼう 第2部 年金の受給資格 第3部 気になる年金 第4部 在職年金と高齢者 3/4未満労働 失業保険との関連 三 障害年金  四 遺族年金 五 共済年金 六 年金計算 七 年金data 八 年金11年度価格   九 私の年金感      

  10. 年金保険法     

  11. 厚生年金法  厚生年金法附則  厚生年金法附則60改正  厚生年金法附則6年附則  厚生年金法附則12年附則

    国民年金法  国民年金法附則  国民年金法附則60khou60改正 国民年金法附則6年附則  国民年金法附則12年附則

    .国民年金法附則9条の2kmhsk.htm#f9-2

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